検察庁のその他の職員


   七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)

90頁ないし91頁には,「第4節 その他の職員」として以下の記載があります(文中の「庁法」は検察庁法のことであり,「章程」は検察庁事務章程のことです。)。
   
   検察庁に検察技官が置かれる(庁法第28条第1項)。検察技官は捜査等の検察事務に関しては科学的知識を活用するために,その技術を担当するものとして庁法において創設せられた機関であって,検察官の指揮を受けて,通信,採証等の技術を掌る(同条第3項)ものである。もっとも,検察事務官には捜査の権限があるのに反し,検察技官は,事務上の補助機関であり,捜査の権限を有しない。
   最高検察庁に検事総長秘書官が置かれる(庁法第26条第1項)。検事総長秘書官は,検事総長の命を受けて機密に関する事務を掌る(同条第3項)。
   検察庁の職員としては,庁法上その職務が明定されている検察官,検事総長秘書官,検察事務官及び検察技官のほかに,事務員,技能員,庁務員等の職員があり,上司の命により検察庁における各般の事務の補助をしている。事務員,技能員,庁務員等が捜査に関する権限を有しないことは,いうまでもない。


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