法務省関係

法務省出向中の裁判官に不祥事があった場合の取扱い

目次
1 法務省出向中の裁判官は法務大臣による懲戒処分の対象となること等
2 法務省出向中の裁判官が懲戒免職又は停職処分となった場合の取扱い
3 法務省出向中の裁判官が刑事罰を受けた場合の取扱い
4 法務省出向中の裁判官が逮捕されたことそれ自体の法的不利益
5 共済年金の職域加算額,及び年金払い退職給付等
6 関連記事

1 法務省出向中の裁判官は法務大臣による懲戒処分の対象となること等
(1) 裁判官が法務省等の行政機関に出向している場合,依願退官した上で外務省に出向している人を除き,検事の身分を有しています(「現職裁判官の分布表」参照)。
   そして,法務省出向中の裁判官について,国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行(例えば,女性のスカート内の盗撮)があったような場合,法務大臣による懲戒処分の対象となります(国家公務員法82条1項)
(2) 懲戒処分の場合,検察官適格審査会の議決(検察庁法23条)は不要です(検察庁法25条ただし書)。
(3)ア 検察官の場合,60%以下の給料しか受け取れなくなる起訴休職制度(国家公務員法79条2号,一般職給与法23条4号)がありません(検察庁法25条本文のほか,大阪地裁平成25年9月4日判決(判例秘書に掲載)参照)。
   そのため,懲戒処分としての免職,停職又は減給の処分(国家公務員法82条1項)を受けない限り,不祥事を起こした検察官は引き続き従前と同額の給料を支給されることとなります。
イ 公務員が刑事事件につき起訴された場合に休職処分を行うか否かは,任命権者の裁量に任されています(最高裁昭和63年6月16日判決)。
(4) 処分説明書の様式は,処分説明書の様式および記載事項等について(人事院HPの昭和35年4月1日付の人事院事務総長通知)に載っています。

2 法務省出向中の裁判官が懲戒免職又は停職処分となった場合の取扱い
(1) 懲戒免職となった場合
ア 退職手当及び弁護士資格
(ア)   裁判官は,退職手当を支払ってもらえません(国家公務員退職手当法12条1項1号)し,懲戒免職の日から3年間は弁護士となる資格を有しません(弁護士法7条3号)。
   また,懲戒免職の日から3年を経過した後であっても,登録請求を受けた単位弁護士会としては,資格審査会の議決に基づき,日弁連に対する登録の請求の進達を拒絶することができますし(弁護士法12条1項2号),日弁連は,資格審査会の議決に基づき,登録を拒絶することができます(弁護士法15条1項)。
(イ) 在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料される場合,退職手当の支払を差し止められることがあります(国家公務員退職手当法13条2項2号)。
イ 年金
   平成27年9月30日までに発生した退職共済年金については,基本額は全額支給されるものの,職域加算額は半分しか支給されません(平成24年改正前の国家公務員共済組合法97条1項・同法施行令11条の10第1項参照)。
   また,平成27年10月1日以降に発生した公務員厚生年金は全額支給されます。これに対して,同日以降に発生した年金払い退職給付については,有期退職年金は全額支給されるものの,終身退職年金は支給されません(国家公務員共済組合法97条1項・同法施行令21条の2第1項)。
(2) 停職処分を受けた後に辞職した場合
ア 退職手当及び弁護士資格
(ア) 裁判官は,退職手当を支払ってもらえます(国家公務員退職手当法12条1項参照)。
   ただし,停職期間の月数の2分の1に相当する月数を退職手当の算定の基礎となる在職期間から除算されます(国家公務員退職手当法7条4項)。

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法務省が政官要覧社に提供した,幹部公務員の名簿

目次
1 法務省が政官要覧社に提供した,幹部公務員の名簿
2 関連記事

1 法務省が政官要覧社に提供した,幹部公務員の名簿
2026年:1月16日現在,
2025年:1月17日現在,8月7日現在,
2024年:2月1日現在,8月5日現在,
2023年:8月2日現在,
2022年:7月25日現在,
2021年
1月29日現在,7月16日現在,12月1日現在
2020年
7月20日現在
2019年
1月21日現在,7月16日現在
2018年
1月 9日現在,7月31日現在
2017年
1月27日現在,7月21日現在
2016年
1月12日現在,7月15日現在
2015年
7月 1日現在

* 「法務省が政官要覧社に提供した,幹部公務員の名簿(令和8年1月19日現在)」といったファイル名です。

2 関連記事
・ 法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)

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(AI作成)「システム崩壊」は技術的な杞憂である ——既存戸籍データベースを活かした選択的夫婦別姓の具体的実装論と2027年ロードマップ

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯法務省HPに「選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について」が載っています。
◯日弁連HPに「誰もが改姓するかどうかを自ら決定して婚姻できるよう、選択的夫婦別姓制度の導入を求める決議」(令和6年6月14日付の日弁連の総会決議)が載っています。
◯経団連HPに「選択肢のある社会の実現を目指して~女性活躍に対する制度の壁を乗り越える~」(令和7年5月7日改訂)が載っています。

目次
第1 はじめに:技術的観点からの問題提起と結論
1 議論の前提と本稿の立場
(1) 法務と技術の架橋:技術者としての責務
(2) 結論:システム崩壊論への技術的反論

2 既存データ構造の「制約解除」と値の更新
(1) 「氏(Surname)」フィールドの活用とロック解除
(2) 国際結婚処理における例外処理の実績と示唆

第2 データベース改修の具体的実装案(6つの改修ポイント)と法的整合性
1 検索キーとしての「筆頭者」の再定義
(1) インデックスと実データの分離:概念設計の転換
(2) プライマリ・キー(主キー)としての筆頭者概念の維持

2 構成員エンティティへの属性追加
(1) 配偶者および子における「氏(Surname)」フィールドの実装
(2) 既存マスタ定義と拡張領域の活用:最小限のスキーマ変更

3 外部システム連携におけるAPI後方互換性の担保
(1) レガシーシステムへの配慮と「官民で異なる解決アプローチ」
(2) 段階的な移行戦略と「3年から5年」の猶予期間

4 親子関係における氏の決定ロジック

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前科調書

   犯歴事務解説(法務総合研究所の,平成30年3月5日発行の五訂版)95頁ないし102頁には,「第2 前科調書(規程第13条第2項)」として以下の記載があります(規程とあるのは,犯歴事務規程(昭和59年4月26日付の法務大臣訓令)のことです。また,文中の前科調書等の画像は元の文献に含まれていません。)。

1 前科調書
(1) 前科調書は,検察事務官が作成する前科の調査結果の報告書である。前科調書の作成名義は,電子計算機により出力された前科調書(甲)については,地方検察庁本庁の犯歴担当事務官であり,犯歴票等に基づき作成される前科調書(乙),前科調書(丙)及び前科調書(丁)については,本籍地方検察庁の犯歴担当事務官である(注)。
ただし,急速を要する場合において,地方検察庁の本庁からメール等により前科調書(甲)の送付を受けた支部等にあっては,その作成名義を支部等の犯歴担当事務官としても差し支えないであろう。
   なお,前科調書は,原則的には電子計算機より出力されたもの又は犯歴票等に基づいて作成されたものであるが,場合によっては,裁判書原本又は訴訟記録中に編てつされている前科調書等によって作成しても差し支えない。
(注)昭40検務実務家会同犯歴事務関係9問答参照
(2) 犯歴担当事務官が,特定の者が有罪の裁判を受けた事実を明らかにする書面を作成する場合には,前科調書(甲),前科調書(乙),前科調書(丙)又は前科調書(丁)による。
   前科調書(甲)は電算処理対象犯歴に係る前科照会に,前科調書(乙)は非電算処理対象犯歴(道交犯歴を除く。)に係る前科照会に,前科調書(丙)は道交犯歴に係る前科照会に,前科調書(丁)は犯歴票の写しを添付することとなるときに, それぞれ作成することとされている(注)。
(注)運用通達の記の第2.5.(2)
(3) 前科調書に記載する前科は,特定の者に係る全ての有罪の確定裁判である。
   しかし,前科調書を必要とする理由によっては,例えば,刑の執行猶予の言渡しの取消しを請求する場合において,執行を猶予された刑と当該執行猶予の言渡しの取消原因刑とを記載すれば足りるようなときは,確定裁判の一部のみを記載して差し支えない。
(4) 前科調書を作成するに当たっては,電子計算機により把握されていたものだからとして盲信したり,単に犯歴票等から機械的に転記したりするのではなく,内容に誤りがないかどうか,記載されている事項に矛盾はないかどうか等を子細に点検し,正確を期さなければならない。
   前科調書(甲)の印字は勝手に訂正・補正することは認められないから,訂正・補正の必要がある場合は,戸籍事項訂正又は犯歴事項訂正の手続を行うこととなる。

2 前科調書(甲)の作成
(1) 前科調書(甲)は,電子計算機から出力されるものであり,記載されている内容は,データを入力する際及び更新処理の際にチェックされているので, その内容は間違いがないはずであるが,前科調書(甲)に印字された者の氏名,生年月日及び本籍地の表示と照会に係る者のそれらとが一致するか否か,及び犯歴事項の内容に誤りや矛盾がないかどうかを点検・確認した上で,署名押印を行うべきである。
(2) 照会に係る者と氏名コード及び生年月日は一致するが本籍地表示が異なるなどのいわゆる類似者については,前科調書(甲)に印字された者と照会に係る者とが同一人であるか否かについて対査・点検し, その結果, 同一人と特定し難い場合には, いわゆる認証をせず,氏名欄に赤色で「類似者」と表示するとともに,前科調書(甲)の身分事項中照会に係る者の身分事項と異なる部分を赤色で囲むなどして相違点を明らかにする(注1)。
   また,前科調書(甲)が,例えば.本籍地A,生年月日○年○月○日,氏名乙山丙男という者について電子計算機から出力された前科調書(甲)に印字された前科が検察庁において犯歴として把握されているという事実の報告書であることに鑑みれば.前科調書(甲)の印字の訂正や補正は,原則として認められない。したがって,その訂正等の必要はあるが訂正のための更新入力手続をとるいとまがないような場合で,特にその相違について説明を要するときは,戸籍騰本を添付し, あるいは,別途相違事実についての報告書を作成添付する等の方法を考慮することになろう (注2)。なお, このような場合には,直ちに,電子計算機によって把握されている当該事項についての訂正手続をとる必要があることはいうまでもない。
(注1)昭57.3.5刑総163号刑事局総務課長通達「電算化犯歴に係る類似者の前科調背(丙)の取扱いについて」。 (なお,通達中の「前科調書(丙)」は,現行の「前科調書(甲)」に相当するものである。)
(注2)昭53検務実務家会同犯歴事務関係1問答(なお, 間中の「前科調書(丙)」は,現行の「前科調書(甲)」に相当するものである。)
   
3 前科調書(乙)及び前科調書(丙)の作成
(1) 前科調書(乙)及び前科調書(丙)は,犯歴票等に基づき作成する。作成上注意すべき事項は,次のとおりである。
ア 氏名,生年月日,本籍(国籍)の各欄
(ア) 氏名,生年月日,本籍(国籍)は,人の特定上必要な事項であるから,正確に記載しなければならない。文字は,楷書で,丁寧に書き,数字は,誤読されないように特に注意して,正確に記載しなければならない。また,生年月日は, 日本人については元号表記によることとされているので,前科調書の様式に元号が印刷されていないからといって,西暦による表記は許されないから注意を要する。
(イ) 作成の際転籍していることが判明しているときは,新本籍を記載し,犯歴票を訂正する(犯歴票等を保管することとなる本籍地方検察庁の変更については,第4章,第3,5-78ページ参照)。
イ 裁判・確定・刑終了の日等欄(裁判・確定欄)
(ア) 年月日の記載要領は,生年月日のそれと同様である。
(イ) 仮釈放期間満了により刑の執行が終了している場合には,仮釈放の日も記載する。

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前科抹消があった場合の取扱い

目次
第1 総論
1 前科抹消の意義
2 前科が抹消される場合
3 前科抹消があった場合の効果
第2 前科抹消があった場合,犯罪経歴証明書に記載される前科ではなくなること
1 犯罪経歴証明書
2 前科抹消があった場合の取扱い
第3 前科抹消があった場合,犯罪人名簿に記載される前科ではなくなること
1 犯罪人名簿
2 本籍市区町村による犯罪歴の把握
3 検察庁に対して行う,刑の消滅等に関する照会
4 前科抹消があった場合の取扱い
第4 検察庁は行政官庁等からの前科照会に回答していないこと,及び最高裁昭和56年4月14日判決の判示内容
1 検察庁は行政官庁等からの前科照会に回答していないこと
2 最高裁昭和56年4月14日判決の判示内容
第5 就職希望者の前科前歴の秘匿に関する裁判例
第6 前科抹消とは関係のない事項
1 総論
2 検察庁の犯歴抹消
3 海外旅行における取扱い
第7 関連条文
1 刑法
2 少年法
3 公職選挙法
第8 関連記事その他

第1 総論
1 前科抹消の意義
     昭和35年版犯罪白書の「四 前科の抹消」には,前科抹消の意義として以下の記載があります。

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昭和天皇の崩御に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令(平成元年2月13日政令第29号)

昭和天皇の崩御に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令

内閣は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。

次に掲げる者(平成元年二月二十四日前に第一号から第十六号までに掲げる者でなくなった者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定により、昭和六十四年一月七日前の行為について、平成元年二月二十四日前に減給、過料、過怠金、戒告又は譴責の懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向かってその懲戒を免除するものとする。
一 国家公務員
二 公証人
三 弁護士
四 司法書士
五 土地家屋調査士
六 外国法事務弁護士
七 公認会計士、会計士補若しくは外国公認会計士又は計理士
八 税理士
九 通関士
十 社会保険労務士
十一 弁理士
十二 水先人
十三 海事代理士
十四 海技従事者
十五 水害予防組合の委員又は吏員
十六 建築士
十七 日本専売公社の職員であった者
十八 日本国有鉄道の職員であった者
十九 日本電信電話公社の職員であった者

附 則
この政令は、平成元年二月二十四日から施行する。

東京地検が,報道機関に対し,平成31年4月4日のカルロス・ゴーンの逮捕に関して提供した文書は,翌日までに廃棄されたこと等

1 行政文書の管理に関するガイドライン(平成23年4月1日内閣総理大臣決定)第4-3-(6)によれば,「定型的・日常的な業務連絡、日程表等」については,保存期間を1年未満とすることができます。

2(1) 平成31年3月22日付の東京地検の不開示決定通知書によれば,東京地検が,報道機関に対し,ゴーン及びケリーの逮捕等に関して提供した文書は,同年2月20日までに廃棄されました。
(2) 平成31年4月26日付の東京地検の不開示決定通知書によれば,東京地検が,報道機関に対し,平成31年4月4日のカルロス・ゴーンの逮捕に関して提供した文書は,翌日までに廃棄されました。
(3) 令和元年5月23日付の東京地検の不開示決定通知書によれば,東京地検が,報道機関に対し,平成31年4月下旬のカルロス・ゴーンの保釈の判断に関して,東京地検が報道機関に提供した文書は,同年5月7日までに廃棄されました。
(4) ちなみに,裁判所の情報公開手続では,カルロス・ゴーンの刑事手続の存在自体が個人識別情報として不開示情報とされています(「カルロス・ゴーンの刑事手続に関する文書は個人識別情報として不開示情報であること」参照)。

3 行政文書の管理に関するガイドライン第4は以下のとおりです。

第4 整理
1 職員の整理義務
職員は、下記2及び3に従い、次に掲げる整理を行わなければならない。
(1) 作成又は取得した行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。
(2) 相互に密接な関連を有する行政文書を一の集合物(行政文書ファイル)にまとめること。
(3) (2)の行政文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。
2 分類・名称
行政文書ファイル等は、当該行政機関の事務及び事業の性質、内容等に応じて系統的(三段階の階層構造)に分類(別表第1に掲げられた業務については、同表を参酌して分類)し、分かりやすい名称を付さなければならない。
3 保存期間
(1) 文書管理者は、別表第1に基づき、保存期間表を定め、これを公表しなければならない。
(2) 文書管理者は、保存期間表を定め、又は改定した場合は、総括文書管理者に報告するものとする。
(3) 1-(1)の保存期間の設定については、保存期間表に従い、行うものとする。
(4) 1-(1)の保存期間の設定及び保存期間表においては、法第2条第6項の歴史公文書等に該当するとされた行政文書にあっては、1年以上の保存期間を定めるものとする。
(5) 1-(1)の保存期間の設定及び保存期間表においては、歴史公文書等に該当しないものであっても、行政が適正かつ効率的に運営され、国民に説明する責務が全うされるよう、意思決定過程や事務及び事業の実績の合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書については、原則として1年以上の保存期間を定めるものとする。
(6) 1-(1)の保存期間の設定においては、 (4)及び(5)の規定に該当するものを除き、保存期間を1 年未満とすることができる(例えば、次に掲げる類型に該当する
文書。)。
① 別途、正本・原本が管理されている行政文書の写し
② 定型的・日常的な業務連絡、日程表等
③ 出版物や公表物を編集した文書
④ ○○省の所掌事務に関する事実関係の問合せへの応答
⑤ 明白な誤り等の客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった文書

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出入国在留管理庁作成の「入国・在留審査要領」(令和8年4月の開示文書)

1 出入国在留管理庁作成の「入国・在留審査要領」(令和8年4月の開示文書)を以下のとおり掲載しています。
第1編(基本的事項),第2編(代理・申請取次ぎ),
第3編(委任、請訓、進達及び専決範囲),第4編(証印等),
第5編(本庁報告),第6編(上陸審査),
第7編(日本人の出帰国の確認),第8編(審査体制),
第9編(入国事前審査),第9編の2(中長期在留者の在留管理),
第10編(在留審査),第10篇の2(在留資格の取消し等),
第11編(実態調査),第11編の2(報告徴収及び立入検査),
第12編(在留資格),第13編(地位協定),
第14編(未承認国),第15編(慎重審査対象船舶),
第16編(出入国審査リスト),第17編(要注意在留外国人等リスト),
第18編(要注意所属機関等リスト),

2 第12編(在留資格)には以下のものが含まれています。
全般事項,外交・公用,教授,芸術,宗教,
報道,高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療
研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,介護
興行,技能,技能実習,特定技能,文化活動
短期滞在,留学,研修,家族滞在,特定活動
永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者,別表
様式,

3 「(AI作成)外務省の一般旅券事務処理基準(令和7年3月24日改訂後のもの)の解説」も参照してください。

公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの

目次
1 公証人の任命状況
2 指定職俸給表が適用されている法務局及び検察庁の職員
3 特任公証人に採用される法務局出身者が事実上,法務局の局長又は部長以上の者に限られている理由等
4 特任公証人の選考資格
5 関連記事その他

*1 「(AI作成)公証人の任命状況(Markdown形式)」,「平成18年度以降の,公証人の任命状況」,及び「50歳以上の裁判官の依願退官の情報」も参照してください。
*2 法務省HPに「指定公証人一覧」が載っています。
1 公証人の任命状況
◯2019年5月1日以降に任命された公証人につき,所属法務局,任命日,修習期,氏名,退官時の職,退官発令日及び退官理由を記載しています。
◯元判事については「定年退官」又は「依願退官」と記載し(ただし,定年退官した後に公証人に任命されたのは裁判官はいません。),元検事,元高検事務局長及び元法務局職員については「定年退職」又は「辞職」と記載しています。
◯元判事の場合は依願退官の約1月後に,元検事の場合は辞職の約3週間後に公証人に任命されていることが多いのに対し,それ以外の場合,7月1日付で任命されていることが多いです。
◯判事,検事及び弁護士は公証人法13条に基づいて公証人に任命されるのに対し,最高検又は高検の事務局長及び法務局職員は公証人法13条ノ2に基づいて,検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会の選考を経た上で特任公証人に任命されます。
◯元裁判官については茶色表記に,元検事については水色表記にしています。
2026年
岡山 2026年3月31日 42期 井上一成 広島高裁岡山支部長 2026年2月28日 依願退官
横浜 2026年3月30日 42期 河田泰常 広島高裁第4部部総括(民事) 2026年2月28日 依願退官
金沢 2026年3月30日 43期 鏑木伸生 東京高検検事 2025年12月31日 辞職
名古屋 2026年3月30日 44期 加島滋人 岐阜地家裁所長 2026年2月28日 依願退官
東京 2026年3月24日 45期 坂本佳胤 最高検検事 2026年3月1日 辞職
東京 2026年3月2日 47期 菱沼洋 最高検検事 2025年12月10日 辞職
東京 2026年2月16日 45期 野下智之 さいたま地検検事正 2025年12月10日 辞職
横浜 2026年2月1日 48期 水本和彦 高知地検検事正 2025年12月10日 辞職
東京 2026年1月28日 42期 梅本圭一郎 東京高裁12民部総括 2025年12月28日 依願退官
東京 2026年1月26日 48期 杉山正明 東京地裁立川支部1刑部総括 2025年12月26日 依願退官
名古屋 2026年1月18日 46期 太田玲子 最高検検事 2025年12月10日 辞職
名古屋 2026年1月5日 40期 朝日貴浩 名古屋高裁2民部総括 2025年11月5日 依願退官
2025年
東京 2025年12月2日 47期 堀内伸浩 新潟地検検事正 2025年10月31日 辞職

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仮釈放

目次
1 総論
2 仮釈放の手続
3 仮釈放に効くかも知れないこと
4 定期刑の仮釈放許可人員の刑の執行率
5 無期刑の仮釈放
6 再審請求中の仮釈放及び刑の執行停止
7 関係する法令及び訓令・通達
8 関連記事その他
    
1 総論
(1) 仮釈放等とは,地方更生保護委員会の決定(更生保護法16条)によって,収容期間が満了する前に被収容者を一定の条件を付して仮に釈放することをいい,以下の4種類があります(社会内処遇規則9条参照)。
① 懲役又は禁錮に受刑者に対する仮釈放(刑法28条)
→ かつては「仮出獄」といわれていました。
② 拘留受刑者又は労役場留置者に対する仮出場(刑法30条)
③ 少年院収容者の仮退院(少年院法12条2項)
④ 婦人補導院収容者の仮退院(売春防止法25条1項)
(2) ①刑の時効期間の満了,及び②仮釈放の残刑期間の満了は,どちらも刑罰執行権を消滅させる点で共通しています。
(3) 仮釈放の対象は懲役受刑者及び禁錮受刑者であるのに対し,仮出場の対象は拘留受刑者及び労役場留置者です。
(4) 無期刑受刑者に対する仮釈放制度の改善を求める日弁連意見書(2010年12月17日付)16頁に書いてあるとおり,仮釈放を許さない処分は決定をもってなされるわけではない(更生保護法39条1項)ため,審査請求をすることはできません(更生保護法92条参照)。
(5) 仮釈放を許された者は,仮釈放の期間中,3号保護観察に付されます(更生保護法40条及び48条3号)。

2 仮釈放の手続
(1) 仮釈放の手続は以下のとおりであり,詳細については,平成20年6月1日施行の,犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則(平成20年4月23日法務省令第28号)(略称は「社会内処遇規則」です。)で定められています。
① 法定期間経過の通告
   刑事施設の長又は少年院の長は,懲役又は禁錮の刑の執行のため収容している者について,(a)刑法28条所定の期間(有期の懲役刑又は禁固刑の場合は刑期の3分の1であり,無期刑の場合は10年),又は(b)少年法58条1項所定の期間(無期刑の場合は7年であり,有期刑の場合は3年であり,不定期刑の場合は刑の短期の3分の1)が経過したときは,その旨を地方更生保護委員会に通告しなければなりません(更生保護法33条)。
② 審理の開始
   地方更生保護委員会は,(a)刑事施設の長若しくは少年院の長からの申出又は(b)自らの判断に基づいて審理を開始します(更生保護法34条,35条)。
③ 仮釈放の審理

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仮釈放に関する公式の許可基準

目次
1 総論
2 刑事施設の長又は少年院の長が仮釈放を許すべき旨の申出をするかどうかの審査基準
3 社会内処遇規則28条に定める基準に該当するかどうかを判断するに当たっての留意事項

1 総論
(1) 地方更生保護委員会は,仮釈放を許すべき旨の旨の刑事施設又は少年院の長からの申出又は職権に基づき,仮釈放の審理を開始します(更生保護法34条及び35条)。
(2) 地方更生保護委員会の委員が直接,受刑者である審理対象者と面接をするほか(更生保護法37条1項),必要に応じて被害者やその遺族,検察官等にも意見を聞くなどした上で(更生保護法37条及び38条),地方更生保護委員会は,3人の合議体の決定(更生保護法23条1項1号)をもって,仮釈放を許す処分をします(更生保護法39条)。
(3)ア 仮釈放について定める刑法28条は以下のとおりです。
    懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
イ 刑法28条の「行政官庁」は,地方更生保護委員会です。
(4)ア 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則(略称は「社会内処遇規則」です。)28条は以下のとおりです。
    法第三十九条第一項に規定する仮釈放を許す処分は、懲役又は禁錮の刑の執行のため刑事施設又は少年院に収容されている者について、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認めるときにするものとする。ただし、社会の感情がこれを是認すると認められないときは、この限りでない。
イ 社会内処遇規則28条は,仮釈放を許可する条件は以下の4つであると定めています。
① 悔悟の情及び改善更生の意欲があること
② 再び犯罪をするおそれがないこと
③ 保護観察に付することが改善更生のために相当であること
④ 社会の感情が仮釈放を是認すること
(5) 無期刑受刑者に対する仮釈放制度の改善を求める日弁連意見書(2010年12月17日付)には以下の記載があります。
① 「悔悟の情」は有罪の自認が前提とされており,刑事裁判において公訴事実を否認し,かつ,それを維持して判決確定後も再審請求をしている場合などは「改悛の状なし」と認定される傾向にあるといえる。
② 釈放後の帰住先があることは,上記要件に加えて刑事施設の長が仮釈放の申出をする場合の前提として必要とされている。
③ 国際基準によって求められているのは,当該受刑者が安全に社会復帰できる状態となっているか否かである。そのためには,本人が罪を認め悔い改めることを内容とする「悔悟の情」は不要であり,また,罪の重大さに見合った十分な期間服役したことに加えて,「社会の感情」を考慮することも相当ではない。したがって,本来,「円滑な社会復帰が見込まれる場合」には仮釈放が認められるべきであり,かつ,規則ではなく刑法において具体的な基準が明らかにされるべきである。

2 刑事施設の長又は少年院の長が仮釈放を許すべき旨の申出をするかどうかの審査基準
    社会内処遇規則28条に定める基準を具体化した,犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する事務の運用について(平成20年5月9日付の法務省矯正局長及び保護局長の依命通達)8頁及び9頁によれば,刑事施設の長又は少年院の長は,保有する情報の範囲内において,それぞれ当該アからオまでに定める事項を考慮するものとされています。
ア 規則第28条本文における悔悟の情があるかどうかの判断
    申出に係る刑を言い渡される理由となった犯罪の被害の実情についての認識, 当該犯罪を悔いる気持ち及び当該犯罪に至った自己の問題性についての認識の表れと認められる言動の有無及び内容その他の事項
イ 規則第28条本文における改善更生の意欲があるかどうかの判断 次に掲げる事項その他の事項
(ア) 被害者等に対する慰謝の措置の有無及び内容並びに当該措置の計画及び準備の有無及び内容
(イ) 刑事施設における矯正処遇又は少年院における矯正教育への取組の状況

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副検事制度が創設された経緯

目次
第1 副検事制度が創設された経緯
第2 明治憲法時代の違警罪即決例及び警察犯処罰令
第3 関連記事その他

第1 副検事制度が創設された経緯
・ 「新検察制度十年の回顧」には,「六 副検事制度の創設」という表題で,以下の記載があります(法曹時報10巻3号84頁ないし86頁)。

    検事の補佐機関として特別任用の検事補又は副検事制度を設けるという構想は戦前からあつたのであるが、裁判所は検事補又は副検事に相当する特別任用の検察官を設けることを強く反対しており、検察部内においても賛否両論があった。反対理由の根拠は検察の運用が全般的に低下するというのであったが、これを克服することができても当時検事局は裁判所に附置され、裁判所とともに司法大臣の管理の下にあったので、検事局だけにこの特別任用の制度を設けることは裁判所との関係から実現困難な状態にあった。
    しかし、戦後司法制度が改正されるに当り、司法法制審議会では検事補制度を設けることを認めており、また憲法の改正により行政執行法、違警罪即決例などが廃止され、逮捕、勾留がすべて裁判官の令状によらなければならぬことになれば、これまで警察署長の権限で処理されていたものをすべて検事が取り扱わねばならぬことになり、また裁判所がこの実情に沿うため簡易裁判所を設けることになれば、簡易裁判所の裁判官に匹敵する数の検事を増員せねばならぬ必要が起り、かかる多数の検事を早急に充足することは到底不可能であったので、ここに特別任用により検事に代える機関を設ける必要が生じ、また別に部内において久しく要望されていた一般事務職員の昇進の途を拓くことについて、副検事制度は職員の将来に大きな希望を与えることができるとも考えられたので副検事制度を実現することにしたのである。
    特別任用の副検事を置くことについては、日本弁護士連合会は、その任用資格が検事の任用資格より低く検察組織の実力を低下し人権尊重の基本的原則に違背する危険があるというので反対し、また総司令部も検察官は公訴の提起及びその維持にあたるには高度の法律的素養が必要であるといって、特別任用資格を認める副検事制度には容易に承認を与えてくれなかつたのであるが、これを必要とする実情を強調してついに実現することになつたのである。
    ところが、愈々副検事制度を実現してみると、副検事は、年々飛躍的に増加する区検察庁の管轄事件(とくに道路交通違反関係事件)の処理、あるいは公判運営に対処して検察の機能を果たし、これを設けた目的を一応達しているばかりでなく、これまで専ら検事の捜査の立会、書類の作成整理、証拠品の処理などの機械的な検察事務に従事し将来に希望を託すことのできなかった一般検察職員に昇進の途を拓き、優秀な検察事務官に跳躍の機を与えた効果は目ざましいものがあった。しかし、その発足当初は、急速に一定の要員を充足しなければならぬ必要があり、副検事の選考は各庁に一任されていたため、採用の一応の基準はあっても、各地によって実情がちがい、検察事務になれた実情にあかるい部内職員だけでなく、部外者の有資格者などを多数採用したため、検察官に必要な識見の足らないものや、年令的に適当でないものなども少くなく、それに訓練不足というような事情もあって、実務の処理に過誤があったり、処理が適正でなかったりすることもあって、副検事制度に対し、内外から一時相当な非難があった。
   その弊害は、その後ことごとく是正されたとはいえないが、運用について検討が加えられた結果、副検事に適当でない者は漸次淘汰され、また素質の改善向上をはかるため、中央、地方において厳格な実務訓練を施し、あらたに採用する者に対しては、学識は勿論、人物考査に意を須い、厳格な選考を行っているので、将来性のある優秀者が増加する傾向にあり、さらに、副検事の実務経験三年以上経た者のうちから、考試を経て検事に昇進するものも毎年二、三名は輩出するという実情であって、副検事制度を設けた目的を達成しつつあるのである。

第2 明治憲法時代の違警罪即決例及び警察犯処罰令
1 平成元年版犯罪白書の「犯罪者の処遇」には以下の記載があります。
 違警罪即決例に規定されていた違警罪即決処分は,警察署長及び分署長又はその代理たる官吏が,その管轄地内において犯された違警罪(拘留又は科料に当たる罪)を即決する処分である。この即決処分は,被告人の陳述を聞き,証拠を取り調べ,直ちに刑を言い渡すか,被告人を呼び出すことなく若しくは呼び出しても出頭しないときに,直ちに言渡書を本人又はその住所に送達する方法で行われた。即決処分に対しては,言渡しがあったときは3日以内に,言渡書の送達があったときは5日以内に,正式の裁判を請求することができ,その請求があったときは,区裁判所で正式裁判が行われた。
2 「弁護士の果たした役割」と題する記事(大竹武七郎)には以下の記載があります(昭和49年1月1日発行のジュリスト551号102頁。なお,改行を追加しています。)。
 検事局と警察とは、その機構、人員等の関係から、捜査の実力は警察側にあったといっても過言ではない。ところが、警察官は、捜査に強制力を用いることは、法律上、非常に制限されていた。
 そこで、警察官は、違警罪即決例により、被疑者が一定の住居又は生業なくして諸方を徘徊したこと等を理由として拘留処分に付し、又は行政執行法により、泥酔者もしくは自殺を企つる者その他救護を要すと認むる者として検束し、しかも検束は翌日の日没後に至ることを得ないにもかかわらず、これをむしかえして、長期間にわたって身柄を拘束し、その期間を利用して被疑者を取り調べるということが行われた。
 そこで、この弊害をなくすために、現行憲法時代になってから、違警罪即決例、行政執行法を廃止した。
3 Wikipediaの「警察犯処罰令」(軽犯罪法(昭和23年5月1日法律第39号)に相当する法令です。)には以下の記載があります。
比較的軽微な警察犯について略式の処罰方法を定め、これを内務大臣の命令で規定することが許されたが、その結果、警察犯処罰令が制定された。その手続きは違警罪即決例によっている。
 警察犯処罰令上の警察犯は拘留または科料の罪であるから違警罪即決例が適用され、ふつうの刑事事件とはことなって、法律に定められた裁判官でない行政官である警察署長が、略式の手続きで即決できる。
ただし不服ならば正式裁判の申立をすることができる規定である。

第3 関連記事その他
1 検察庁HPの「検察官の種類と職務内容」には「副検事は,区検察庁に配置され,捜査・公判及び裁判の執行の指揮監督などの仕事を行っています。」と書いてあります。
2 首相官邸HPに「副検事の選考方法」及び「特任検事の選考方法」が載っています。
3 副検事になるための法律講座ブログには例えば,以下の記事があります。

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副検事の選考に関する文書

目次
1 副検事の選考受験案内
2 副検事の選考受験者名簿
3 副検事の選考第1次選考の結果
4 副検事の選考の結果等
5 筆記試験による選考を経ない副検事の選考の結果等
6 副検事選考の受験資格
7 特任検事
8 関連記事その他

1 副検事の選考受験案内
令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,令和7年度,

2 副検事の選考受験者名簿
令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,令和7年度,
*1 氏名等は黒塗りです。
*2 令和7年度からは,所属についても全部が黒塗りに変わりました。

3 副検事の選考第1次選考の結果
令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,令和7年度,
*1 氏名等は黒塗りです。
*2 「令和5年度副検事の選考第1次選考の結果について(令和5年9月6日付の法務省大臣官房人事課長の参考通知)」といったファイル名です。
*3 令和6年度(行情)答申第826号(令和7年1月24日答申)には,「令和5年度の副検事選考の第一次選考合格者名簿と最終選考合格者名簿の合格者の「官名」欄の全部及び「所属」欄の一部(本件不開示部分)については、法務省において公表しておらず、情報公開請求に対して開示したこともない」と書いてあります。

4 副検事の選考の結果等
令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,令和7年度,

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法テラスの民事法律扶助業務運営細則の条文

◯法テラスの民事法律扶助の細則を定めた,民事法律扶助業務運営細則(平成30年4月1日細則第6号による改正後のもの)の条文は以下のとおりです。
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、日本司法支援センター業務方法書(以下「業務方法書」という。)第101条の規定に基づき、民事法律扶助業務の運営に関する細則を定めることを目的とする。
 (支部における規定の適用)
第1条の2 支部の業務において、業務方法書及びこの細則の規定に「地方事務所長」とあるのは、次の各号に掲げる場合を除き、「支部長」と読み替えるものとする。
 (1) 業務方法書第7条第2項に基づき、地方事務所長が地方扶助審査委員の選任及び同委員長若しくは副委員長を指名する場合
 (2) 第3条第1項において、地方事務所長が、支部長が受任者等となる事件に対する決定及び決裁を行う場合
(弁護士・司法書士等との契約の締結に関する事項)
第2条 弁護士、弁護士法人、司法書士又は司法書士法人(以下「弁護士・司法書士等」という。)と民事法律扶助業務に係る事務の取扱いに関して、その取り扱う事件に対応して支給すべき報酬及び実費が定められる契約の締結に関する事項については、次の各号に掲げる場合を除き、申込みを受け付けた地方事務所の地方事務所長が申込みに対する諾否を決定する。
(1) 契約締結障害事由があること以外を理由として契約の申込みを拒絶する場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、地方事務所長が理事長の判断を要すると認めた場合
2 前項各号に掲げる場合については、理事長が申込みに対する諾否を決定する。
(地方事務所長が受任者等となる事件に対する決定等)
第3条 地方事務所長が受任者等となる事件に対する決定及び決裁は地方事務所の副所長が行い、支部長が受任者等となる事件に対する決定及び決裁は地方事務所長が行うものとする。
2 地方事務所長又は副所長(以下「所長等」という。)は、代理援助又は書類作成援助(以下「代理援助等」という。)の申込者又は被援助者(以下「被援助者等」という。)が、所長等の現に受任又は受託(以下「受任等」という。)している事件(現に法律相談を受けている事件を含む。以下同じ。)の相手方であるときは、これを知りながら、当該代理援助等に関する決定及び決裁に関与してはならない。この場合において、当該代理援助等に関する決定及び決裁は、当該所長等以外の所長等が行うものとする。
(決定等に関与した事件に関する書面等へのアクセス禁止等) 
第4条 所長等は、次の各号に掲げる場合には、当該代理援助等に関する書面及び電磁的記録にアクセスしてはならない。
(1) 前条第2項に規定する場合
(2) 所長等が決定又は決裁に関与した代理援助等の被援助者等が、所長等の現に受任等をしている事件の相手方であることを所長等が知ったとき
2 前項各号に規定する場合において、当該所長等は、当該代理援助等に関して職務上知り得た情報を、自己が現に受任等をしている事件に利用してはならない。
(審査に関与した地方事務所法律扶助審査委員の選任禁止)
第5条 地方事務所長は、審査に関与した地方事務所法律扶助審査委員を、業務方法書第38条第1項に規定する受任者となるべき者又は業務方法書第39条第1項に規定する受託者となるべき者として選任してはならない。ただし、他に受任者又は受託者となるべき者を選任することが困難な場合は、この限りでない。

第2章 代理援助、書類作成援助及び法律相談援助の対象、方法並びに要件
(特定行政不服申立代理援助等の対象となる行政不服申立手続)
第6条 業務方法書第8条第1項第2号による特定行政不服申立代理援助又は同条第2項による書類作成援助の対象となる行政不服申立手続は、次に掲げるものをいう。
(1) 生活保護法第64条に基づく審査請求又は同法第66条第1項に基づく再審査請求
(2) 介護保険法第183条第1項に基づく審査請求
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第97条第1項に基づく審査請求

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不動産登記に関するメモ書き

目次
第1 不動産登記のコンピューター化
1 総論
2 「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」という記載
3 「平成17年法務省令第18号附則第3条第2項の規定により移記」という記載
第2 不動産登記に関する判例
1 登記をしなければ対抗できない第三者に関する判例
2 中間省略登記に関する判例
3 登記の効力に関する判例
4 その他の判例
第3 不動産登記簿等の保存期間
第4 関連記事その他

第1 不動産登記のコンピューター化
1 総論
(1) 不動産登記コンピューター化の指定は,平成17年3月6日以前は不動産登記法151条ノ2第1項に基づいて行われ,同月7日以後は不動産登記法附則3条1項に基づいて行われました。
(2) 不動産登記オンライン指定日一覧HPの「不動産登記コンピュータ化指定日一覧」によれば,昭和63年10月6日に東京法務局板橋出張所で開始し,平成20年3月24日に不動産登記のコンピューター化が終了したとのことです。
2 「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」という記載
(1) 不動産の登記事項証明書に「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」と書いてある場合,不動産登記規則の施行日の前日である平成17年3月6日までに紙の登記簿が閉鎖されてコンピューターの登記簿になったことを意味します。
(2) 不動産登記法施行細則等の一部を改正する省令(昭和63年8月25日法務省令第37号)附則2条(不動産の登記簿の改製)は以下のとおりです。
① 指定登記所は、第一条による改正後の不動産登記法施行細則(以下「新細則」という。)第七十二条の規定によりその登記事務を電子情報処理組織によつて取り扱うべき不動産について、その登記簿を不動産登記法第百五十一条ノ二第一項の登記簿に改製しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。
② 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移してするものとする。この場合においては、土地登記簿の表題部にされている地番、地目及び地積に係る登記を除き、現に効力を有しない登記を省略することができる。
③ 前項の場合においては、登記官は、登記記録の表題部及び事項欄に移した登記の末尾に同項の規定により移した旨、その年月日及び新細則第八十六条の識別番号を記録しなければならない。
④ 登記官は、第二項の規定により登記を移したときは、登記用紙の表題部にその旨及びその年月日を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。この場合においては、当該登記簿の目録にこれに編綴した登記用紙の全部を閉鎖した旨及びその年月日を記載して、押印しなければならない。
3 「平成17年法務省令第18号附則第3条第2項の規定により移記」という記載
(1) 不動産の登記事項証明書に「平成17年法務省令第18号附則第3条第2項の規定により移記」と書いてある場合,不動産登記規則の施行日である平成17年3月7日以降に紙の登記簿が閉鎖されてコンピューターの登記簿になったことを意味します。
(2) 不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第37号)附則3条(登記簿の改製)は以下のとおりです。
① 登記所は、その事務について法附則第三条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る旧登記簿(同条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧法」という。)第十四条に規定する登記簿をいう。以下同じ。)を法第二条第九号に規定する登記簿に改製しなければならない。ただし、法附則第三条第一項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については、この限りでない。
② 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移記してするものとする。この場合には、土地登記簿の表題部の登記用紙にされている地番、地目及び地積に係る登記を除き、現に効力を有しない登記を移記することを要しない。
③ 登記官は、前項の規定により登記を移記するときは、登記記録の表題部又は権利部の相当区に移記した登記の末尾に同項の規定により移記した旨を記録しなければならない。

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弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則(平成16年3月8日法務省令第13号)

○弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則(平成16年3月8日法務省令第13号)は以下のとおりです。

弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 

   弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の二第一項、第五条の三第一項及び第二項、第五条の四第二項並びに第五条の七の規定に基づき、弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則を次のように定める。
(研修を実施する法人)

第一条 弁護士法(以下「法」という。)第五条の法務省令で定める法人は、日本弁護士連合会とする。

(研修の指定)
第二条 法第五条の規定による研修の指定は、前条に規定する法人の申請により行う。

2 前項の申請は、法第五条の四第一項に規定する基準に適合する研修の日程及び内容その他研修の実施に関する計画を記載した書面を添えて、申請書を法務大臣に提出することにより行う。

(裁判手続に類する手続等)
第三条 法第五条第二号イ(2)の法務省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
一 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)に定める海難審判所の審判の手続
二 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)に定める中央労働委員会又は都道府県労働委員会の審問の手続
三 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に定める収用委員会の裁決手続
四 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)に定める公害等調整委員会の裁定委員会の裁定の手続
五 行政庁の処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第一項の「処分」をいう。)その他公権力の行使に対する審査請求、再調査の請求及び再審査請求その他の不服の申立てに対する行政庁の手続(不服の申立てを受けた行政庁から付議され又は諮問された審議会等における審議等の手続を含む。)
六 外国における裁判手続又は前各号に掲げる手続に相当する手続
七 仲裁手続
2 法第五条第二号ロ(3)の法務省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に定める国地方係争処理委員会又は自治紛争処理委員の審査の手続
二 地方自治法に定める選挙管理委員会の署名簿の署名に関する異議又は審査の手続

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法務総合研究所

目次
1 法務総合研究所の組織及び所在地
2 法務総合研究所の各部の所掌事務等
3 法務総合研究所教官職員名簿
4 法務省浦安総合センター
5 法務総合研究所の沿革
6 検察事務官向けの法務総合研究所の研修教材
7 関連資料及び関連記事

1 法務総合研究所の組織及び所在地
(1) 法務総合研究所(略称は「法総研」です。)には,以下の七部があります(法務総合研究所組織規則3条)。
① 総務企画部
② 研究部
③ 研修第一部
④ 研修第二部
⑤ 研修第三部
⑥ 国際連合研修協力部
⑦ 国際協力部
(2) 法務総合研究所のパンフレットによれば,それぞれの所在地は以下のとおりです。
① 総務企画部,研修第一部,研修第二部及び研修第三部は,法務本省が入居している赤れんが棟(東京都千代田区)にあります。
② 研究部は,法務省浦安総合センター(千葉県浦安市)にあります。
③ 国際連合研修協力部(国連アジア極東犯罪防止研修所)(略称はアジ研又はUNAFEI(ユナフェイ))及び国際協力部は,国際法務総合センター(東京都昭島市)にあります。

2 法務総合研究所の各部の所掌事務等
(1)ア   研究部は刑事政策全般に関する総合的な調査・研究を行っており,調査・研究の対象は,検察,刑事裁判,矯正及び更生保護となっており(法務総合研究所組織規則11条),毎年,犯罪白書を作成しています。
イ   研修第一部は法律実務家研究等を行っています(法務総合研究所組織規則12条)。
ウ   研修第二部は検事,副検事,検察事務官及び保護観察官に対する各種の研修を行っています(法務総合研究所組織規則13条)。
エ   研修第三部は法務局職員,入国審査官,入国警備官に対する各種の研修を行っています(法務総合研究所組織規則14条)。
オ   国際連合研修協力部は国連アジア極東犯罪防止研修所(略称はUNAFEI=ユナフェイ)の運営を行っています(法務総合研究所組織規則15条)。
カ   国際協力部は法務省が行う国際協力の一環として,関係機関と協力してアジア諸国に対する基本法令の起草・改正,司法制度の整備,法曹人材の育成への支援などの法整備支援活動を行っています(法務総合研究所組織規則16条)。

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法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)

目次
1 法務・検察幹部名簿
2 決裁者が法務大臣となる検察官人事
3 テキスト形式の法務・検察幹部名簿
4 検事の処遇や人事は裁判所と似ていること
5 赤レンガ派と現場派の区別は存在しないという説明
6 検察の活動を監視する仕組みに関する内閣答弁書
7 捜査関係事項照会に関する世界2019年6月号等の記載
8 検事正経験者の弁護活動に関する懲戒処分の実例
9 現職の大阪地検検事正による準強制性交等罪
10 関連記事その他

1 法務・検察幹部名簿
(1) 法務省が作成した,法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 5年1月10日現在
→ この名簿が最後になりました。
・ 令和 4年4月11日現在
・ 令和 3年4月 9日現在
・ 令和 2年7月17日現在
・ 令和 2年1月 9日現在
・ 平成31年4月17日現在
・ 平成30年4月11日現在
・ 平成29年4月17日現在
・ 平成28年4月11日現在
・ 平成27年4月15日現在
・ 平成26年4月11日現在
・ 平成25年4月10日現在
・ 平成24年4月10日現在
(2) 検察官の修習期は不開示情報のために黒塗りとなっています(平成28年度(行情)答申第365号)から,「法務省作成の検事期別名簿」を参照してください。

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(AI作成)法務省幹部一覧(令和8年1月16日現在)(Markdown形式)

◯本ブログ記事は,人工知能の学習データとするためにAIを使ってMarkdown形式で作成したものである点で間違いを含む可能性がありますから,正確な氏名等はリンク先の名簿で確認してください。

* 「法務省が政官要覧社に提供した,幹部公務員の名簿」も参照してください。
法務省幹部一覧(令和8年1月16日現在)

役職
氏名
ふりがな
経歴等

大臣
平口 洋
ひらぐち ひろし
-

副大臣
三谷 英弘
みたに ひでひろ
-

大臣政務官
福山 守
ふくやま まもる

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マル特無期事件

目次
1 最高検マル特無期通達
2 「マル特無期事件」の指定対象
3 マル特無期事件に指定された場合,少なくとも50年ぐらい服役させられるかもしれないこと
4 仮釈放を認めない終身刑に対する批判
5 直近5年間の死刑確定人員及び無期懲役確定人員の推移
6 終身刑の導入に関する日弁連の意見書
7 刑務所の医療問題
8 関連記事その他

1 最高検マル特無期通達
(1) 「マル特無期事件」に指定された受刑者の場合,終身又はそれに近い期間,服役させられることとなる点で,事実上の終身刑となっています(「特に犯情悪質等の無期懲役刑確定者に対する刑の執行指揮及びそれらの者の仮出獄に対する検察官の意見をより適正にする方策について(平成10年6月18日付の最高検察庁の次長検事依命通達)」(「最高検マル特無期通達」などといいます。)参照)
(2)ア 最高検マル特無期通達には以下の記載があります。
    同じ無期懲役刑の判決を受けた者でも個々の事件ごとにその犯情には大きな違いがあり,比較的早期に仮出獄が許されてしかるべき者がいる反面,終身又はそれに近い期間の服役が相当と認められる者もいると考えられ,犯情に即した適正な刑の執行が行われるべきである。そして,そのためには,検察官としても,無期懲役受刑者の中でも,特に犯情等が悪質な者については,従来の慣行等にとらわれることなく,相当長期間にわたり服役させることに意を用いた権限行使等をすべきであるので,これらの者に対する刑の執行指揮をより適切に行い,また,仮出獄審査に関する刑務所長・地方更生保護委員会からの意見の照会(以下,「求意見」という。)に対する意見は,より適切で,説得力のあるものとする必要がある。
イ 「仮出獄」という用語は現在,「仮釈放」です。
(3) 最高検マル特無期通達の存在は平成14年1月8日付の朝日新聞の報道によって判明しました(無期刑受刑者に対する仮釈放制度の改善を求める日弁連意見書(2010年12月17日付)8頁)。
(4) 最高検マル特無期通達を補充する通達を以下のとおり掲載しています。
① 最高検察庁におけるマル特無期事件被告人及び受刑者の選定等に関する事務処理要領の制定について(平成10年9月4日付の次長検事依命通達)
② マル特無期事件関係事務の処理について(平成10年9月16日付の最高検察庁総務部長の依命通達)
③ 最高検マル特無期通達の一部改正について(平成18年5月24日付の次長検事依命通達)

2 「マル特無期事件」の指定対象
(1) 「マル特無期事件」の指定対象は不開示情報であるものの,例えば,死刑が求刑されたのに,無期懲役の判決が下された被告人がこれに当たると思います。
(2) 来栖宥子★午後のアダージォブログの「「マル特無期事件」仮釈放許可率=検察官が「反対」の場合は38%だった」(2009年10月19日付)に以下の記載があります(引用元は毎日新聞の記事みたいです。)。
① 検察が「死刑に準ずる」と判断した無期懲役事件を「マル特無期事件」と指定し、仮釈放に際して特別に慎重な審理を求める運用をしていることが分かった。死刑の求刑に対し無期懲役が確定した場合などで、指定事件の対象者は08年までの10年強で380人に上る。
② (山中注:最高検マル特無期)通達の背景には、オウム真理教の一連の事件で、林郁夫受刑者(山中注:平成7年3月20日発生の地下鉄サリン事件の散布役)について検察が「自首により事件の真相究明がなされた」と異例の減軽理由を挙げて無期懲役を求刑し、1審判決(98年5月)で無期刑が確定した経緯がある。凶悪事件の服役囚が仮釈放を許可される事態に備えたとみられる。
(3) 平成20年の年末時点における,無期刑で刑務所にいる人の数は1771人です(法務省HPの「無期刑受刑者の仮釈放の運用状況等について」の掲載資料参照)から,380人÷1771人=21.4%ぐらいの人がマル特無期事件に指定されているのかも知れません。
(4) 「無期懲役に関する質問主意書」(平成30年7月19日付)に対する「参議院議員糸数慶子君提出無期懲役に関する質問に対する答弁書」(平成30年7月27日付)には以下の記載があります。
    御指摘の「特に犯情悪質等の無期懲役刑確定者に対する刑の執行指揮及びそれらの者の仮出獄に対する検察官の意見をより適正にする方策について」(平成十年六月十八日付け最高検検第八百八十七号次長検事依命通達)については、「「特に犯情悪質等の無期懲役刑確定者に対する刑の執行指揮及びそれらの者の仮出獄に対する検察官の意見をより適正にする方策について」の一部改正について」(平成十八年五月二十四日付け最高検検第千六百二十四号次長検事依命通達)により一部改正がなされたほか、これらに関するものとして、「最高検察庁におけるマル特無期事件被告人及び受刑者の選定等に関する事務処理要領の制定について」(平成十年九月四日付け最高検検第千三百二十八号次長検事依命通達)及び「マル特無期事件関係事務の処理について」(平成十年九月十六日付け最高検検第千三百七十八号最高検察庁総務部長事務連絡)が発出されており、これらの通達はいずれも現在有効である。
    これらの通達等の一部については、公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとの理由から公表を差し控えている。

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(AI作成)民事裁判情報の活用の促進に関する法律の解説

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯参照元の資料は以下のとおりであって,法務省の情報公開文書です。
① 民事裁判情報の活用の促進に関する法律の法律案審議録
→ 民事裁判情報の活用の促進に関する法律案(仮称)逐条説明資料(法務省大臣官房司法法制部)が含まれています。
② 民事裁判情報の活用の促進に関する法律の国会答弁資料(令和7年4月25日の衆議院法務委員会)
③ 民事裁判情報の活用の促進に関する法律の国会答弁資料(令和7年5月22日の参議院法務委員会)
◯noteに「民事判決情報(民事裁判情報)データベース化について 」(2026年2月14日付)(筆者は松尾剛行弁護士)が載っています。

目次

第1 はじめに
1 本法律の制定背景
2 本法律の目的(第1条関係)
3 デジタル化社会における民事裁判情報の意義

第2 用語の定義と対象となる情報の範囲
1 「民事裁判情報」の定義(第2条第1項第1号関係)
(1) 電子判決書(イ)
(2) 電子調書(ロ)
(3) 電子決定書(ハ)

 2 その他の重要な定義
(1) 保有民事裁判情報(第2条第1項第2号関係)
(2) 仮名加工民事裁判情報(第2条第1項第3号関係)
(3) 民事裁判関連情報(第2条第1項第4号関係)

第3 国の責務と基本方針の策定
1 国の責務及び最高裁判所の措置(第3条関係)
2 基本方針の策定(第4条関係)

第4 指定法人の指定と業務
1 指定法人の指定(第5条関係)
(1) 全国一の指定
(2) 指定の要件
2 指定法人の業務(第6条関係)

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法務省の,訴訟事件の取材対応

1   平成24年4月当時の,法務省大臣官房訟務企画課訟務広報係の「訴訟事件の取材対応」を掲載しています。
 
2   法務省の場合,訴訟事件の取材対応窓口は訟務広報官及び訟務広報係です。
   また,取材責任者は,本省の場合は所管課長・管理官であり,法務局の場合は訟務部長であり,地方法務局の場合は総括上席訟務官です。
 
3 法務省の場合,面談又は電話による取材に対し,想定問答の範囲内で答えることになっています。
   また,①事件についての所見,②和解について,③判決の見通し及び④判決についてのコメントに関する質問は答えてはいけないことになっています。

4 法曹記者 クラブ名簿(平成31年2月18日現在)を掲載しています。

5 裁判所の広報については,「最高裁判所の広報ハンドブック」を参照して下さい。

法務省の進路説明会

目次
1 総論
2 過去の開催日程
3 平成27年度進路説明会に関する文書
4 平成27年度進路説明会の実施内容
5 関連記事その他

1   総論
・ 検察庁HPの検事採用情報サイトの「説明会・イベント情報」に説明会情報が載っています。

2 過去の開催日程
◯令和6年度
・ Microsoft Teamsによるオンライン開催は12月13日(金)午後2時から午後4時まで
◯令和5年度
・ Microsoft Teamsによるオンライン開催は12月1日(金)午後2時から午後4時まで
◯令和4年度
・ Microsoft Teamsによるオンライン開催は9月30日(金)午後2時から午後4時まで
◯令和3年度
・ Microsoft Teamsによるオンライン開催(定員290人)は10月1日(金)午後2時から午後3時45分まで
◯令和2年度
・ Microsoft Teamsによるオンライン開催(定員240人)は令和3年2月26日(金)午後2時から午後3時半まで
◯令和元年度
・ 東京会場(定員160人・法務省)は10月4日(金)午後2時から午後5時まで
・ 申込期間につき,当初の締切は9月23日(月)でしたが,その後,9月29日(日)に締め切りが延長されました。
◯平成30年度
・ 東京会場(定員160人・法務省)10月5日(金)午後2時から午後5時
・ 大阪会場での開催はありませんでした。
◯平成29年度
・ 東京会場(定員160人・法務省)は10月6日(金)午後2時から午後5時
・ 大阪会場(定員60人・大阪中之島合同庁舎)は10月13日(金)午後2時から午後5時まで

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法務省の定員に関する訓令及び通達

目次
1 「法務省定員細則の一部を改正する訓令」(法務大臣訓令)
2 「本省内部部局の職員の配置定員について」(法務省大臣官房人事課長の依命通達)
3 「法務局及び地方法務局の職員の配置定員について」(法務省大臣官房人事課長の依命通達)
4 「刑務所,少年刑務所及び拘置所の職員の配置定員について」(法務省大臣官房人事課長の依命通達)
5 法務省が作成した,施設別収容定員・現員(刑事施設,少年院及び少年鑑別所)
6 「保護観察所の職員の配置定員について」(法務省大臣官房人事課長の依命通達)
7 「検察庁の職員の配置定員」(法務省大臣官房人事課長の依命通達)
8 法務省訓令及び法務大臣訓令
9 関連記事その他

1 「法務省定員細則の一部を改正する訓令」(法務大臣訓令)
(1) 以下のとおり掲載しています。
・ 令和 7年4月1日時点のもの
・ 令和 6年4月1日時点のもの
・ 令和 5年4月1日時点のもの
・ 令和 4年4月1日時点のもの
・ 令和 3年4月1日時点のもの
・ 令和 2年4月1日時点のもの
・ 平成31年4月1日時点のもの
・ 平成30年4月1日時点のもの
・ 平成29年4月1日時点のもの
(2) 法務省定員規則(平成13年法務省令第16号)2条に基づく訓令です。

2 「本省内部部局の職員の配置定員について」(法務省大臣官房人事課長の依命通達)
(1) 以下のとおり掲載しています。
・ 令和 7年4月1日時点のもの
・ 令和 6年4月1日時点のもの
・ 令和 5年4月1日時点のもの
・ 令和 4年4月1日時点のもの

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山吉彩子検事(56期)の経歴

56期の山吉彩子(やまよし・さいこ)検事の任官後の経歴は以下のとおりです。

R7.4.1 ~ 仙台高検検事
R4.4.1 ~ R7.3.31 法総研研修第一部教官
R2.4.10 ~ R4.3.31 大阪地検検事
H29.4.1~ R2.4.9 司法研修所検察教官
H27.4.1~H29.3.31 新潟地検長岡支部長
H26.4.1~H27.3.31 東京地検検事
H24.4.1~H26.3.31 金融庁証券取引等監視委員会事務局開示検査課課長補佐
H23.4.1~H24.3.31 東京地検検事
H21.4.1~H23.3.31 千葉地検松戸支部検事
H19.4.1~H21.3.31 大阪地検検事
H17.4.1~H19.3.31 水戸地検検事
H16.4.1~H17.3.31 広島地検検事
H15.10.6~H16.3.31 東京地検検事

*1 山吉彩子検事は,大阪市強姦虚偽証言再審事件(懲役12年の大阪地裁平成21年5月15日判決(裁判長は34期の杉田宗久裁判官)が確定した後の平成25年10月16日に再審無罪判決が出た事件)において冤罪被害者となった被疑者の取調べを担当していたところ,潔白を主張する被疑者に対し,「絶対許さない」と言い放ち、全く取り合おうとしなかったらしいです(ヤフーニュースの「性的被害を受けたというウソの証言で約6年も身柄拘束 人が人を裁く刑事裁判の怖さ」(平成31年1月8日付)参照)。

いつも言ってるが供述の信用性評価の最高の教材は大阪地裁平成21年5月15日判決だと思う。虚偽供述の動機、他の証言による裏付け、供述内容の自然性合理性など、まさに教科書どおりの内容がとても詳細に説得的に書かれている。その後の結末と共に刑裁修習の内容に入れるべき。

— 心の貧困 (@mental_poverty) July 14, 2020

*2 平成11年1月8日,愛媛県宇和島市の農協において,同市在住の女性宅から窃取された預金通帳と印鑑により窓口から50万円の払い戻しがされた事件につき,平成11年2月1日,事件と無関係の男性X(被害女性の元恋人)が逮捕され,平成12年1月6日,別件で逮捕されていたYが宇和島市の窃盗事件について自白を開始し,所要の裏付け捜査を経て,同年2月21日にXが釈放され,同年4月21日,検察官が無罪論告を行い,同年5月26日,松山地裁宇和島支部で無罪判決を言い渡された事案について提起された国家賠償請求事件の場合,松山地裁平成18年1月18日判決(判例秘書に掲載されています。)は,請求棄却判決を下しました(ただし,愛媛県が500万円を,国が100万円を和解金として支払うという内容の和解が控訴審の高松高裁で成立しました。)(Wikipediaの「宇和島事件」参照)。
   つまり,明白な冤罪事件の被害者であっても,国家賠償請求訴訟で勝訴できるとは限らないということです。

普通は辞職なんですよ。我々の頃は、不当勾留即辞職と言われてきました。もちろん嘘を付いて検事正検事長になった人もたくさんいます。でも検事の矜持なんですね、出世しない下級武士の。 https://t.co/TK5MSw7r70

— 工藤啓介 (@keisukekudou) January 9, 2019

*3 71期導入修習の3組(福島,水戸,宇都宮及び新潟)及び18組(千葉),72期導入修習の4組(前橋,静岡,甲府,長野),73期導入修習の4組(前橋,静岡,甲府,長野)及び15組(東京,横浜)を担当しました(「司法研修所の教官組別表,教官担当表及び教官名簿」参照)。
*4 平成13年に司法試験に合格したときの氏名も「山吉彩子」です。

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平成31年3月提出の,法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案の説明資料

目次
1 法律案の説明資料
2 法律成立までの経緯
3 国会答弁資料
4 関連記事

1 法律案の説明資料
(1) 文部科学省高等教育局及び法務省大臣官房司法法制部が作成した,平成31年3月提出の,法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案の説明資料を以下のとおり掲載しています。
① 平成31年2月 8日付の資料1/2及び2/2
・ 同日時点の法律案及び新旧対照表と一緒に読んだ方が分かりやすいです。
② 平成31年2月27日付の,修正に伴う追加資料
・ 同日時点の法律案及び新旧対照表(法務省HPに載ってある,国会に提出された法律案及び新旧対照表と全く同じです。)と一緒に読んだ方が分かりやすいです。
・ 平成31年2月8日時点のものと比べると,(a)法科大学院において涵養する学識及び能力並びに素養について定める連携法4条1号,並びに(b)経過措置について定める付則2条1号の改正内容に修正が加わっています。
(2) 「一問一答 民法(債権関係)改正」のように,改正事項ごとの説明が詳しく書いてあります。
(3) 平成31年 2月8日付の資料35頁ないし41頁によれば,学校教育法施行令23条及び23条の2の改正により,法科大学院の収容定員を認可事項とし,総数を定め,それを超えた定数増を認めないことにする予定となっています。
(4) 用例集(「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案」関係)(平成31年2月8日付)を掲載しています。

【令和5年司法試験まとめ】
・日程は5月ではなく7月中旬
・合格発表は9月ではなく11月上旬
・法科大学院最終学年在学中受験が可能
(受験者数が一時的に増加?!)
・司法修習は令和6年4月から?
(法科大学院修了生は1年ヒマ?!)

— 伊藤たける|憲法マニアの弁護士@とやま移住者 (@itotakeru) November 1, 2021

2 法律成立までの経緯
(1) 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案は,平成31年3月12日の閣議で決定され,同日,第198回国会閣法第45号として国会に提出され,令和元年6月19日に可決成立し,令和元年6月26日法律第44号として公布されました。
(2) 提出時法律案のまま成立したのであって,国会における修正はありませんでした(衆議院HPの「閣法 第198回国会 45 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案」参照)。

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平成14年5月以降の,検察官の懲戒処分事例

目次
第1 平成24年4月以降の,検察官の懲戒処分
1 法務省の集計内容
2 検察官の免職事例
3 検察官の減給事例
4 法務省の集計に含まれていない,検察官の懲戒処分事例
5 幹部検察官が懲戒処分を受けなかった事例
第2 平成14年5月からの10年間の,検察官の懲戒処分
1 内閣答弁書等の集計内容
2 検察官の免職事例
3 検察官の停職事例
4 幹部検察官が懲戒処分を受けなかった事例
第3 監督上の措置(訓告,厳重注意及び注意)
第4 関連記事

第1 平成24年4月以降の懲戒処分
1 法務省の集計内容
・ 法務・検察行政刷新会議 第4回会議(令和2年9月10日)の資料1「検察官の懲戒処分等の概要」によれば,平成24年4月以降の懲戒処分(懲戒処分等から訓告を除いたもの)の状況は以下のとおりです。
○免職
・ 窃盗,住居侵入(平成30年3月)
・ 盗撮,建造物侵入(平成30年3月)

○停職
・ 盗撮を行ったもの(平成26年6月・停職2月)
・ 電車内で痴漢を行ったもの(平成27年9月・停職2月)
・ 児童ポルノを所持したもの(平成29年9月・停職2月)

○減給
・ 報告書を作成するに当たり,不正確な内容を記載して提出したもの(平成24年6月・減給6月)
・ 飲食店で粗暴な言動をしたもの(平成24年11月・減給1月)

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保護観察制度

目次
1 総論
2 法務省保護局及び地方更生保護委員会
3 保護観察官,保護司及び社会復帰調整官
4 保護観察対象者
5 保護観察の内容
6 被害者等の心情等の聴取及び伝達(心情等伝達制度)
7 更生緊急保護
8 関連記事その他
    
1 総論
(1) 平成20年6月1日施行の更生保護法(平成19年6月15日法律第88号)は,①昭和24年7月1日施行の犯罪者予防更生法(昭和24年5月31日法律第142号)及び②昭和29年7月1日施行の執行猶予者保護観察法(昭和29年4月1日法律第58号)を整理・統合して新たな法律としたものです。
その上で,①保護観察における遵守事項を整理して充実させるとともに,②保護観察の実施状況に応じて特別遵守事項の変更ができることとするほか,③受刑者等の社会復帰のための環境調整の措置を一層充実させ,あわせて④仮釈放の審理において犯罪被害者等の意見を聴取する制度等を整備するものです。
(2) 更生保護制度は,犯罪をした者及び非行のある少年がこれを繰り返さないように,社会内において必要な監督や支援等を行い,改善更生させようとするものであり,「社会内処遇」ともいわれます。
(3) 保護観察は,保護観察対象者の居住地(住居がないか,又は明らかでないときは,現在地又は明らかである最後の居住地若しくは所在地)を管轄する保護観察所がつかさどります(更生保護法60条)。

#世界保護司会議 始まりました!
冒頭,上川法務大臣が,国と地域ボランティアが手を携えて再犯防止に取り組むことの有用性を多くの国に理解してもらい,保護司制度を採用する国を一つでも増やしていきたいとスピーチされました。全国保護司連盟の谷垣理事長からはビデオメッセージがありました。 pic.twitter.com/D1t4DxricL

— 法務省保護局 (@MOJ_HOGO) March 7, 2021

2 法務省保護局及び地方更生保護委員会
(1) 法務省保護局では,①矯正施設に収容されている人の仮釈放等に関する事務,及び②仮釈放になった人,保護観察付き執行猶予になった人,保護観察に付された少年等の保護観察に関する事務を行うほか,③恩赦,④犯罪予防活動,⑤犯罪被害者等施策に関する事務等を行っています。
    このような仕事を「更生保護」と呼んでおり,直接的な仕事は,①高等裁判所の管轄区域ごとに全国8か所に設置されている「地方更生保護委員会」,及び②地方裁判所の管轄区域ごとに全国50か所に設置されている「保護観察所」で行っています。
    また,これらの仕事と併せ,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った精神障害者の社会復帰の促進を目的とする「医療観察制度」に基づく地域社会における処遇等に関する事務を行っています。
(2) 近畿地方には,近畿地方更生保護委員会(〒540-0008 大阪市中央区大手前4丁目1番76号 大阪合同庁舎第4号館(6階))及び2府4県で6カ所の保護観察所があります。
(3) 大阪保護観察所は,大阪合同庁舎第4号館(5階)にあります。
    
3 保護観察官,保護司及び社会復帰調整官
(1) 地方更生保護委員会の事務局及び保護観察所には,保護観察官が置かれています。
   保護観察官は,医学,心理学,教育学,社会学その他の更生保護に関する専門的知識に基づき,保護観察,調査,生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護並びに犯罪の予防に関する事務に従事しています(更生保護法31条)。

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