法務省関係

昭和天皇の崩御に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令(平成元年2月13日政令第29号)

昭和天皇の崩御に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令

内閣は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。

次に掲げる者(平成元年二月二十四日前に第一号から第十六号までに掲げる者でなくなった者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定により、昭和六十四年一月七日前の行為について、平成元年二月二十四日前に減給、過料、過怠金、戒告又は譴責の懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向かってその懲戒を免除するものとする。
一 国家公務員
二 公証人
三 弁護士
四 司法書士
五 土地家屋調査士
六 外国法事務弁護士
七 公認会計士、会計士補若しくは外国公認会計士又は計理士
八 税理士
九 通関士
十 社会保険労務士
十一 弁理士
十二 水先人
十三 海事代理士
十四 海技従事者
十五 水害予防組合の委員又は吏員
十六 建築士
十七 日本専売公社の職員であった者
十八 日本国有鉄道の職員であった者
十九 日本電信電話公社の職員であった者
附 則
この政令は、平成元年二月二十四日から施行する。

東京地検が,報道機関に対し,平成31年4月4日のカルロス・ゴーンの逮捕に関して提供した文書は,翌日までに廃棄されたこと等

1 行政文書の管理に関するガイドライン(平成23年4月1日内閣総理大臣決定)第4-3-(6)によれば,「定型的・日常的な業務連絡、日程表等」については,保存期間を1年未満とすることができます。

2(1) 平成31年3月22日付の東京地検の不開示決定通知書によれば,東京地検が,報道機関に対し,ゴーン及びケリーの逮捕等に関して提供した文書は,同年2月20日までに廃棄されました。
(2) 平成31年4月26日付の東京地検の不開示決定通知書によれば,東京地検が,報道機関に対し,平成31年4月4日のカルロス・ゴーンの逮捕に関して提供した文書は,翌日までに廃棄されました。
(3) 令和元年5月23日付の東京地検の不開示決定通知書によれば,東京地検が,報道機関に対し,平成31年4月下旬のカルロス・ゴーンの保釈の判断に関して,東京地検が報道機関に提供した文書は,同年5月7日までに廃棄されました。
(4) ちなみに,裁判所の情報公開手続では,カルロス・ゴーンの刑事手続の存在自体が個人識別情報として不開示情報とされています(「カルロス・ゴーンの刑事手続に関する文書は個人識別情報として不開示情報であること」参照)。

3 行政文書の管理に関するガイドライン第4は以下のとおりです。

第4 整理
1 職員の整理義務
職員は、下記2及び3に従い、次に掲げる整理を行わなければならない。
(1) 作成又は取得した行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。
(2) 相互に密接な関連を有する行政文書を一の集合物(行政文書ファイル)にまとめること。
(3) (2)の行政文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。
2 分類・名称
行政文書ファイル等は、当該行政機関の事務及び事業の性質、内容等に応じて系統的(三段階の階層構造)に分類(別表第1に掲げられた業務については、同表を参酌して分類)し、分かりやすい名称を付さなければならない。
3 保存期間
(1) 文書管理者は、別表第1に基づき、保存期間表を定め、これを公表しなければならない。
(2) 文書管理者は、保存期間表を定め、又は改定した場合は、総括文書管理者に報告するものとする。
(3) 1-(1)の保存期間の設定については、保存期間表に従い、行うものとする。
(4) 1-(1)の保存期間の設定及び保存期間表においては、法第2条第6項の歴史公文書等に該当するとされた行政文書にあっては、1年以上の保存期間を定めるものとする。
(5) 1-(1)の保存期間の設定及び保存期間表においては、歴史公文書等に該当しないものであっても、行政が適正かつ効率的に運営され、国民に説明する責務が全うされるよう、意思決定過程や事務及び事業の実績の合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書については、原則として1年以上の保存期間を定めるものとする。
(6) 1-(1)の保存期間の設定においては、 (4)及び(5)の規定に該当するものを除き、保存期間を1 年未満とすることができる(例えば、次に掲げる類型に該当する
文書。)。
① 別途、正本・原本が管理されている行政文書の写し
② 定型的・日常的な業務連絡、日程表等
③ 出版物や公表物を編集した文書
④ ○○省の所掌事務に関する事実関係の問合せへの応答
⑤ 明白な誤り等の客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった文書
⑥ 意思決定の途中段階で作成したもので、当該意思決定に与える影響がないものとして、長期間の保存を要しないと判断される文書
(7) 1-(1)の保存期間の設定においては、通常は1 年未満の保存期間を設定する類型の行政文書であっても、重要又は異例な事項に関する情報を含む場合など、合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書については、1年以上の保存期間を設定するものとする。
(8) 1-(1)の保存期間の起算日は、行政文書を作成し、又は取得した日(以下「文書作成取得日」という。)の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、文書作成取得日から1年以内の日であって4月1日以外の日を起算日とすることが行政文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、その日とする。
(9) 1-(3)の保存期間は、行政文書ファイルにまとめられた行政文書の保存期間とする。
(10) 1-(3)の保存期間の起算日は、行政文書を行政文書ファイルにまとめた日のうち最も早い日(以下「ファイル作成日」という。)の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、ファイル作成日から1年以内の日であって4月1日以外の日を起算日とすることが行政文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合に
あっては、その日とする。
(11) (8)及び(10)の規定は、文書作成取得日においては不確定である期間を保存期間とする行政文書及び当該行政文書がまとめられた行政文書ファイルについては、適用しない。

法務総合研究所

目次
1 法務総合研究所の組織及び所在地
2 法務総合研究所の各部の所掌事務等
3 法務総合研究所教官
4 法務省浦安総合センター
5 法務総合研究所の沿革
6 検察事務官向けの法務総合研究所の研修教材
7 関連資料及び関連記事

1 法務総合研究所の組織及び所在地
(1) 法務総合研究所(略称は「法総研」です。)には,以下の七部があります(法務総合研究所組織規則3条)。
① 総務企画部
② 研究部
③ 研修第一部
④ 研修第二部
⑤ 研修第三部
⑥ 国際連合研修協力部
⑦ 国際協力部
(2) 法務総合研究所のパンフレットによれば,それぞれの所在地は以下のとおりです。
① 総務企画部,研修第一部,研修第二部及び研修第三部は,法務本省が入居している赤れんが棟(東京都千代田区)にあります。
② 研究部は,法務省浦安総合センター(千葉県浦安市)にあります。
③ 国際連合研修協力部(国連アジア極東犯罪防止研修所)(略称はアジ研又はUNAFEI(ユナフェイ))及び国際協力部は,国際法務総合センター(東京都昭島市)にあります。

2 法務総合研究所の各部の所掌事務等
(1)ア   研究部は刑事政策全般に関する総合的な調査・研究を行っており,調査・研究の対象は,検察,刑事裁判,矯正及び更生保護となっており(法務総合研究所組織規則11条),毎年,犯罪白書を作成しています。
イ   研修第一部は法律実務家研究等を行っています(法務総合研究所組織規則12条)。
ウ   研修第二部は検事,副検事,検察事務官及び保護観察官に対する各種の研修を行っています(法務総合研究所組織規則13条)。
エ   研修第三部は法務局職員,入国審査官,入国警備官に対する各種の研修を行っています(法務総合研究所組織規則14条)。
オ   国際連合研修協力部は国連アジア極東犯罪防止研修所(略称はUNAFEI=ユナフェイ)の運営を行っています(法務総合研究所組織規則15条)。
カ   国際協力部は法務省が行う国際協力の一環として,関係機関と協力してアジア諸国に対する基本法令の起草・改正,司法制度の整備,法曹人材の育成への支援などの法整備支援活動を行っています(法務総合研究所組織規則16条)。
(2) 59期の飯島暁裁判官は法務総合研究所研修第三部教官でしたから,法務局職員,入国審査官,入国警備官に対する各種の研修を担当していたことになります。

3 法務総合研究所教官
(1) 平成27年7月21日現在,研修第一部には研修第一部長を含めて7人の教官がいて,研修第二部には研修第二部長を含めて9人の教官がいて,研修第三部には研修第三部長を含めて8人の教官がいて,国際連合研修協力部には国際連合研修協力部長を含めて10人の教官がいて,国際協力部には国際協力部長を含めて11人の教官がいました。
(2) 裁判官出身の教官は,研修第三部に1人,国際連合研修協力部に1人,国際協力部に2人いました。
(3)ア 法務総合研究所教官職員名簿を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 6年4月 1日時点の名簿
・ 令和 5年4月 1日時点の名簿
・ 令和 4年4月26日時点の名簿
・ 令和 3年4月26日時点の名簿
・ 令和 2年4月23日時点の名簿
・ 平成31年4月 5日時点の名簿
・ 平成30年4月13日時点の名簿
・ 平成28年8月 5日時点の名簿
イ   平成28年8月5日時点の名簿につき,裁判官出身の教官は以下の4人でした。
・ 59期の飯島暁 研修第三部教官
・ 新60期の平野望 国際連合研修協力部教官
・ 新60期の東尾和幸 国際協力部教官
・ 新62期の湯川亮 国際協力部教官
(4)ア 法務総合研究所教官は,少年院や少年鑑別所などに勤務する法務教官とは異なります。
イ 
全国の刑務所,少年刑務所,拘置所,少年院,少年鑑別所等に勤務する矯正職員に対する研修は,法務省矯正研修所(〒183-0057 東京都府中市晴見町2-8)が担当しています(法務省HPの「法務省 矯正研修所」参照)。


4 法務省浦安総合センター
(1) 法務省浦安総合センターは,毎年10月下旬の土日に司法試験予備試験の口述試験が実施されています(法務省HPの「司法試験予備試験の実施について」参照)ところ,その案内図及び構内の配置図は以下のとおりです。

(2) 司法試験予備試験の受験票の写真が以下のとおりツイートされています。


5 法務総合研究所の沿革
 文部科学省HPの「法務総合研究所(法務省)」に以下の記載があります。
 昭和22年5月3日現行憲法が施行され、裁判所が司法省から分離独立しましたが、このときにそれまで判事、検事及び司法官試補の研究・研修機関で司法省に設置されていた「司法研修所」(昭和14年7月6日司法研究所として設置され、その後、昭和21年5月15日司法研修所と改称)が最高裁判所に設置の「司法研修所」と司法省に設置の「司法省研修所」に分割されました。後者が「法務総合研究所」の前身です。
 司法省研修所は、検察官、検察事務官、司法事務官等司法大臣所部の職員に対する研修及び司法に関する研究を行うものとされ、その後、司法省が法務庁、法務府と名称を変更したことに伴い、「法務庁研修所」(昭和23年2月15日)、「法務府研修所」(昭和24年6月1日)と改称されました。そして、同27年8月に現在の法務省に改組された際、それまで幹部検察官を対象として別に設置されていた「検察研究所」(昭和25年4月1日)を統合して「法務研修所」が設立されました。
 法務研修所は、法務大臣所部の職員に対する研修及び法務に関する専門的研究を行うことを目的としましたが、更に同30年代に入り、少年犯罪の激増・凶悪化など犯罪現象の量的・質的変化に対応し得る総合的科学的な刑事政策研究の必要性が痛感され、刑事政策の専門的な研究部門を加えて組織・機構を整備拡充することとなり、同34年4月「法務総合研究所」として発足するに至っています。
 その後、同36年6月に国際連合との協定により、国際連合と日本国政府との共同運営の形態で「アジア極東犯罪防止研修所」が我が国に設置され、日本政府機関としてこれに協力するために国際連合研修協力部が新たに設立されました。
 平成7年4月には、法務総合研究所部内の意見をくみ取るとともに、官房、関係部局と連携し、法務総合研究所における研修・研究ニーズを的確にとらえ、21世紀の法務省にふさわしい研修・研究の在り方を総合的な視点から企画立案し実施準備を進める部署として総務企画部が新設されました。
 さらに、平成13年4月には、アジア諸国を始めとする発展途上国の要請にこたえて、民商事法分野における法整備支援を実施する部署として国際協力部が新設されて今日に至っています。

6 検察事務官向けの法務総合研究所の研修教材
・ 七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)
・ 事件事務解説
・ 執行事務解説
・ 証拠品事務解説
・ 徴収事務解説
・ 記録事務解説
・ 犯歴事務解説
・ 刑事手続概要
・ 関係機関概要
・ 検務事務入門
・ 文書事務解説
・ 会計事務解説
・ 立会事務



7 関連記事その他

(1) 法務省HPに「~国際研修~第50回ベトナム法整備支援研修」(筆者は52期の塚部貴子検事)が載っています。
(2) 法務省HPに載ってある「ICD教官体験記」(ICDは「法務省法務総合研究所国際協力部」の略称です。)(筆者は新63期の鈴木一子)には以下の記載があります。
 裁判官の仕事と法整備支援は全然異なる業務だと思われる方もいるかもしれません。しかし,ICD 教官になって一番比重が大きいのは,日本の制度について改めて調べ,よくある質問に対応できるように暗記するなど,日本の制度について勉強することでした。ICD 教官を経験して日本の制度に関する理解が深まったと思います。また,月並みですが,日本において当たり前のことは他国では当たり前でないことを実感することが多く,翻って日本の司法制度について振り返ることばかりです。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 検事の研修日程
・ 法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)
・ 検察事務官

弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則(平成16年3月8日法務省令第13号)

弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則(平成16年3月8日法務省令第13号)は以下のとおりです。

弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 

   弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の二第一項、第五条の三第一項及び第二項、第五条の四第二項並びに第五条の七の規定に基づき、弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則を次のように定める。
(研修を実施する法人)

第一条 弁護士法(以下「法」という。)第五条の法務省令で定める法人は、日本弁護士連合会とする。

(研修の指定)
第二条 法第五条の規定による研修の指定は、前条に規定する法人の申請により行う。

2 前項の申請は、法第五条の四第一項に規定する基準に適合する研修の日程及び内容その他研修の実施に関する計画を記載した書面を添えて、申請書を法務大臣に提出することにより行う。

(裁判手続に類する手続等)
第三条 法第五条第二号イ(2)の法務省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
一 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)に定める海難審判所の審判の手続
二 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)に定める中央労働委員会又は都道府県労働委員会の審問の手続
三 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に定める収用委員会の裁決手続
四 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)に定める公害等調整委員会の裁定委員会の裁定の手続
五 行政庁の処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第一項の「処分」をいう。)その他公権力の行使に対する審査請求、再調査の請求及び再審査請求その他の不服の申立てに対する行政庁の手続(不服の申立てを受けた行政庁から付議され又は諮問された審議会等における審議等の手続を含む。)
六 外国における裁判手続又は前各号に掲げる手続に相当する手続
七 仲裁手続
2 法第五条第二号ロ(3)の法務省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に定める国地方係争処理委員会又は自治紛争処理委員の審査の手続
二 地方自治法に定める選挙管理委員会の署名簿の署名に関する異議又は審査の手続
三 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に定める選挙管理委員会の選挙の効力に関する異議又は審査の手続
四 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に定める公安審査委員会の破壊的団体の規制の手続
五 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)に定める公安審査委員会の規制措置の手続
六 前項第一号から第五号まで及び第七号の手続
3 法第五条第二号ロ(3)の法務省令で定める者は、次の各号に掲げる手続における、次の各号に掲げる者をいう。
一 前項第一号の手続 国地方係争処理委員会の委員又は自治紛争処理委員
二 前項第二号及び第三号の手続 選挙管理委員会の委員
三 前項第四号及び第五号の手続 公安審査委員会の委員長又は委員
四 第一項第一号の手続 海難審判所の審判官
五 第一項第二号の手続 中央労働委員会又は都道府県労働委員会の委員
六 第一項第三号の手続 収用委員会の委員
七 第一項第四号の手続 裁定委員会の裁定委員
八 第一項第五号の手続 審査請求、再調査の請求及び再審査請求その他の不服の申立てについて、裁決及び決定その他の処分に係る事務を行う者(不服の申立てを受けた行政庁から付議され又は諮問された審議会等の委員長及び委員を含む。)

九 第一項第七号の手続 仲裁人

(認定申請書の記載事項等)
第四条 法第五条の二第一項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 氏名、性別、生年月日、本籍(外国人にあっては、国籍)及び住所
二 司法修習生となる資格を取得した年月日又は検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十八条第三項の考試を経た年月日
三 法第五条第一号若しくは第三号の職に在った期間又は同条第二号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容。ただし、弁護士法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九号。以下「弁護士法一部改正法」という。)附則第三条第二項の規定により法第五条から第五条の六までの規定の例によるものとして申請する場合には平成二十年三月三十一日までに弁護士法一部改正法による改正前の弁護士法第六条第一項第二号に規定する職に在った期間、弁護士法一部改正法附則第三条第三項の規定の適用を受けるものとして申請する場合には平成十六年四月一日前に同法による改正前の弁護士法第六条第一項第二号に規定する職に在った期間及び同日から平成二十年三月三十一日までの間にこれに相当する職に在った期間

2 法第五条の二第一項の認定申請書(以下「認定申請書」という。)の様式は、別記様式によるものとする。

(認定申請書の添付書類)
第五条 法第五条の二第二項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 司法修習生となる資格を取得したことを証する書類又は検察庁法第十八条第三項の考試を経たことを証する書類
二 履歴書
三 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載された住民票の写し(外国人にあっては、旅券、在留カード、特別永住者証明書その他の身分を証する書類の写し)
四 法第五条第一号若しくは第三号の職に在った期間又は同条第二号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容を証する書類。ただし、弁護士法一部改正法附則第三条第二項の規定により法第五条から第五条の六までの規定の例によるものとして申請する場合には平成二十年三月三十一日までに弁護士法一部改正法による改正前の弁護士法第六条第一項第二号に規定する職に在った期間を証する書類、弁護士法一部改正法附則第三条第三項の規定の適用を受けるものとして申請する場合には平成十六年四月一日前に同法による改正前の弁護士法第六条第一項第二号に規定する職に在った期間及び同日から平成二十年三月三十一日までの間にこれに相当する職に在った期間を証する書類

五 その他参考となるべき書類

(手数料の納付方法)

第六条 法第五条の二第三項の手数料は、認定申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。

(研修の履修の状況についての報告の方法)
第七条 法第五条の三第二項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 法第五条の研修(以下「研修」という。)を受けた申請者(以下この条において「申請者」という。)の氏名及び生年月日
二 申請者が受けた研修の日程及び内容
三 申請者の研修における出席状況及び受講態度
四 申請者が研修の課程を修了したと法務大臣が認めてよいかどうかについての意見

五 その他参考となる事項

(認定を受けた者の公告)

第八条 法務大臣は、法第五条の認定(以下「認定」という。)をしたときは、認定を受けた者の氏名を官報で公告する。

(認定の申請前の予備審査)
第九条 認定の申請をしようとする者は、その申請の前に、認定申請書及びその添付書類に準じた書類を法務大臣に提出して、予備審査を求めることができる。

法務省の進路説明会

目次
1 総論
2 過去の開催日程
3 平成27年度進路説明会に関する文書
4 平成27年度進路説明会の実施内容
5 関連記事その他

1   総論
・ 検察庁HPの検事採用情報サイト「説明会・イベント情報」に説明会情報が載っています。

2 過去の開催日程
◯令和6年度
・ Microsoft Teamsによるオンライン開催は12月13日(金)午後2時から午後4時まで
◯令和5年度
・ Microsoft Teamsによるオンライン開催は12月1日(金)午後2時から午後4時まで
◯令和4年度
・ Microsoft Teamsによるオンライン開催は9月30日(金)午後2時から午後4時まで
◯令和3年度
・ Microsoft Teamsによるオンライン開催(定員290人)は10月1日(金)午後2時から午後3時45分まで
◯令和2年度
・ Microsoft Teamsによるオンライン開催(定員240人)は令和3年2月26日(金)午後2時から午後3時半まで
◯令和元年度
・ 東京会場(定員160人・法務省)は10月4日(金)午後2時から午後5時まで
・ 申込期間につき,当初の締切は9月23日(月)でしたが,その後,9月29日(日)に締め切りが延長されました。
◯平成30年度
・ 東京会場(定員160人・法務省)10月5日(金)午後2時から午後5時
・ 大阪会場での開催はありませんでした。
◯平成29年度
・ 東京会場(定員160人・法務省)は10月6日(金)午後2時から午後5時
・ 大阪会場(定員60人・大阪中之島合同庁舎)は10月13日(金)午後2時から午後5時まで
・ 申込期間につき,当初の締切は9月25日(月)でしたが,その後,9月29日(金)まで延長されました。
◯平成28年度
・ 東京会場(定員160人・法務省)は9月30日(金)午後2時から午後5時
・ 大阪会場(定員60人・大阪中之島合同庁舎)は10月14日(金)午後2時から午後5時まで
・ 申込期間につき,当初の締切は9月9日でしたが,その後,9月16日に締切が延長されました。
◯平成27年度
・ 東京会場は10月2日(金)午後2時から午後5時まで
・ 大阪会場は10月9日(水)午後2時から午後5時まで
・ 申込期間は9月8日(火)午後4時から9月11日(金)までの先着順でした。
◯平成26年度
・ 東京会場は10月3日(金)午後2時から午後5時まで
・ 大阪会場は10月15日(水)午後2時から午後5時まで
・ 申込期間は9月9日(火)午後4時から9月12日(金)までの先着順でしたが,9月18日(木)から9月25日(木)まで追加募集がありました。
◯平成25年度
・ 東京会場は10月4日(金)午後2時から午後5時まで
・ 大阪会場は10月11日(水)午後2時から午後5時まで
・ 申込期間は9月10日(火)から9月13日(金)までの先着順でした。
◯平成24年度
・ 東京会場は10月5日(金)午後2時から午後5時まで
・ 大阪会場は10月18日(水)午後2時から午後5時まで
・ 申込期間は9月11日(火)から9月14日(金)までの先着順でした。


3 平成27年度進路説明会に関する文書
(1) 平成27年度司法試験合格者のための進路説明会関係文書を掲載していますところ,これによれば,実施スケジュールは以下のとおりでした。
○ 事務連絡        5分
○ 人事課付による全体説明 30分
○ 各検事経験談等対応(1) 50分
~休憩~
○ 各検事経験談等対応(2) 50分
○ アンケート配布,回収   25分
計3時間
(2) 対応する検事は,東京会場が14人(2人×7組)であり,大阪会場が6人(2人×3組)でした。

4 平成27年度進路説明会の実施内容
(1) 具体的実施方法
   参加者を20から25人程度にグループ分けし,各グループごとにそれぞれ検事2名を1組にして配置し,50分間程度,経験談及び質疑応答を行う。

各グループが,50分×2回実施することにより,参加者全員が4人の検事から経験談及び質疑応答を受けられることとなる。
(2) 対応する検事の選定
    参加者は,これまでにも法科大学院修了予定者を対象とした進路説明会等において,捜査・公判等についての説明は既に受けていると思われることから,対応する検事の選定に当たっては,若手,シニア,決裁官クラス,女性検事,長期在外経験者,本省・他省庁経験者等をバランス良く人選し,多様な経験談を提供することとする。

5 関連記事その他
(1) 平成28年度大阪会場につき,スケジュール及び報告文書を掲載しています。司法試験合格者は51人参加したみたいです。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 検事採用願を提出した検事志望の司法修習生は二回試験に落ちない限り採用されると思われること
 司法修習生の検事採用までの日程
 現行60期以降の,検事任官者に関する法務省のプレスリリース
・ 53期まで存在していたかもしれない,新任検事の採用における女性枠
・ 集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移

法テラスの民事法律扶助業務運営細則の条文

法テラスの民事法律扶助の細則を定めた,民事法律扶助業務運営細則(平成30年4月1日細則第6号による改正後のもの)の条文は以下のとおりです。

第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、日本司法支援センター業務方法書(以下「業務方法書」という。)第101条の規定に基づき、民事法律扶助業務の運営に関する細則を定めることを目的とする。
 (支部における規定の適用)
第1条の2 支部の業務において、業務方法書及びこの細則の規定に「地方事務所長」とあるのは、次の各号に掲げる場合を除き、「支部長」と読み替えるものとする。
 (1) 業務方法書第7条第2項に基づき、地方事務所長が地方扶助審査委員の選任及び同委員長若しくは副委員長を指名する場合
 (2) 第3条第1項において、地方事務所長が、支部長が受任者等となる事件に対する決定及び決裁を行う場合
(弁護士・司法書士等との契約の締結に関する事項)
第2条 弁護士、弁護士法人、司法書士又は司法書士法人(以下「弁護士・司法書士等」という。)と民事法律扶助業務に係る事務の取扱いに関して、その取り扱う事件に対応して支給すべき報酬及び実費が定められる契約の締結に関する事項については、次の各号に掲げる場合を除き、申込みを受け付けた地方事務所の地方事務所長が申込みに対する諾否を決定する。
(1) 契約締結障害事由があること以外を理由として契約の申込みを拒絶する場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、地方事務所長が理事長の判断を要すると認めた場合
2 前項各号に掲げる場合については、理事長が申込みに対する諾否を決定する。
(地方事務所長が受任者等となる事件に対する決定等)
第3条 地方事務所長が受任者等となる事件に対する決定及び決裁は地方事務所の副所長が行い、支部長が受任者等となる事件に対する決定及び決裁は地方事務所長が行うものとする。
2 地方事務所長又は副所長(以下「所長等」という。)は、代理援助又は書類作成援助(以下「代理援助等」という。)の申込者又は被援助者(以下「被援助者等」という。)が、所長等の現に受任又は受託(以下「受任等」という。)している事件(現に法律相談を受けている事件を含む。以下同じ。)の相手方であるときは、これを知りながら、当該代理援助等に関する決定及び決裁に関与してはならない。この場合において、当該代理援助等に関する決定及び決裁は、当該所長等以外の所長等が行うものとする。
(決定等に関与した事件に関する書面等へのアクセス禁止等) 
第4条 所長等は、次の各号に掲げる場合には、当該代理援助等に関する書面及び電磁的記録にアクセスしてはならない。
(1) 前条第2項に規定する場合
(2) 所長等が決定又は決裁に関与した代理援助等の被援助者等が、所長等の現に受任等をしている事件の相手方であることを所長等が知ったとき
2 前項各号に規定する場合において、当該所長等は、当該代理援助等に関して職務上知り得た情報を、自己が現に受任等をしている事件に利用してはならない。
(審査に関与した地方事務所法律扶助審査委員の選任禁止)
第5条 地方事務所長は、審査に関与した地方事務所法律扶助審査委員を、業務方法書第38条第1項に規定する受任者となるべき者又は業務方法書第39条第1項に規定する受託者となるべき者として選任してはならない。ただし、他に受任者又は受託者となるべき者を選任することが困難な場合は、この限りでない。
第2章 代理援助、書類作成援助及び法律相談援助の対象、方法並びに要件
(特定行政不服申立代理援助等の対象となる行政不服申立手続)
第6条 業務方法書第8条第1項第2号による特定行政不服申立代理援助又は同条第2項による書類作成援助の対象となる行政不服申立手続は、次に掲げるものをいう。
(1) 生活保護法第64条に基づく審査請求又は同法第66条第1項に基づく再審査請求
(2) 介護保険法第183条第1項に基づく審査請求
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第97条第1項に基づく審査請求
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付に関する処分又は身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付に関する処分に対する
行政不服審査法第2条に基づく審査請求
(特定援助対象者に関する基準)
第6条の2 特定援助対象者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の発行を受けている者
(2) 日常生活自立支援事業を利用している者
(3) 認知症、高次脳機能障害、発達障害、知的障害又は精神障害その他これらに類する医師の診断を受けたことがある者
(4) 知能指数が70未満である者
(5) 長谷川式簡易知能評価スケールの総合点が20点未満である者
(6) 前各号に掲げる者のほか、前各号に準ずる状態にあると地方事務所長が認める者
(収入等に関する基準)
第7条 代理援助及び書類作成援助資力基準第1の1の一、第1の1の三、第1の2の一及び第1の2の二に規定する「家族」とは、申込者及び申込者と同居している次の各号に掲げる者をいう(以下、この条において単に「家族」という。)。 
(1) 配偶者
(2) 申込者又はその配偶者の扶養家族(日本国内においては、申込者又はその配偶者から生活費の主たる部分が賄われ、かつ、その年収が所得税法に定める給与所得控除の最低額及び扶養親族の要件である所得限度額の合計額以下である者をいう。以下同じ。)
2 家族(配偶者を除く。)が、定期的に金銭を申込者又はその配偶者に対して支払っている場合には、代理援助及び書類作成援助資力基準第1の2の一に基づき、その金額を申込者の収入に加算する。
3 申込者とその家族が、申込者と同居している者(申込者の家族を除く。)から食費等に関する援助を受けている場合には、申込者の家族の人数に応じ、以下の金額を申込者の収入に加算する。ただし、申込者及びその家族が受ける利益の金額を疎明した場合はこの限りでない。
申込者のみ 月額3万円
2人家族 月額4万1,000円
3人家族 月額4万5,000円
4人家族 月額4万9,000円
以下、家族1名増加するごとに金5,000円を加算する。
4 申込者又はその配偶者が、申込者と同居しかつ申込者又はその配偶者に対して住居を提供している者(申込者の家族を除く。)に対し、定期的に金銭を支払っている場合には、代理援助及び書類作成援助資力基準第1の1の三に定める限度額まで、これを家賃とみなす。
5 申込者が未成年者であり、かつ、申込者と同居する親の扶養家族である場合には、申込者の資力はその親について判断する。
6 申込者が、所得税法上の扶養親族である別居の親族(申込者の配偶者を除く。)に対し、定期的に生活費等を送金している場合には、申込者と送金先の親族に対し、各個別に代理援助及び書類作成援助資力基準第1の1の各規定を適用して算定された基準額を合算し、申込者とその配偶者の収入等及び送金先の親族とその配偶者の実際の収入等の合算額がこの合算額以下である場合に、収入等に関する基準を満たすものとする。
7 申込者が、事件の相手方ではない配偶者と別居をしている場合には、申込者とその配偶者に対し、各個別に代理援助及び書類作成援助資力基準第1の1の各規定を適用して算定された基準額を合算し、申込者とその配偶者の実際の収入等がこの合算額以下である場合に、収入等に関する基準を満たすものとする。
(一般法律相談援助における収入の基準)
第7条の2 一般法律相談援助については、前条第1項第2号に規定する「扶養家族」につき、その年収が所得税法に定める給与所得控除の最低額及び扶養親族の要件である所得限度額の合計額以下であることを要しないものとする。
2 一般法律相談援助については、前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項は適用しない。
(特定援助対象者法律相談援助における収入の基準)
第7条の3 特定援助対象者法律相談援助については、第7条第1項第2号に規定する「扶養家族」につき、その年収が所得税法に定める給与所得控除の最低額及び扶養親族の要件である所得限度額の合計額以下であることを要しないものとする。
2 特定援助対象者法律相談援助については、第7条第1項及び第5項中「申込者」とあるのは「申入対象者」と読み替えるものとする。
3 特定援助対象者法律相談援助については、第7条第2項から第4項まで、第6項及び第7項は適用しない。
(資産に関する基準)
第8条 代理援助及び書類作成援助資力基準第2の1に規定する基準については、以下に定めるところによる。
(1) 申込者又はその配偶者が所有する不動産その他の資産(代理援助及び書類作成援助資力基準第2の1の一から三に掲げるものを除く。以下同じ。)の時価の合算額が、その家族の人数に応じ、下記の基準額以下であること。
単身者 180万円
2人家族 250万円
3人家族 270万円
4人家族以上 300万円
(2) 前号の「不動産その他の資産」には、生活に必要な動産を含まないものとする。
2 代理援助及び書類作成援助資力基準第2の2に規定する「生計が困難であると認められるとき」とは、申込者又はその配偶者の所有する不動産その他の資産の時価を合算した額から、申込者又はその配偶者が将来負担すべき医療費、教育費又は職業上やむを得ない出費等(冠婚葬祭費を含む。)のために備蓄しておくことが必要であり、かつ、申込者又はその配偶者の年齢、収入、職業及び家族状況等からして相当と認められる額を控除した額が、その家族の人数に応じ、前項の基準額以下である場合をいうものとする。
(一般法律相談援助における資産の基準)
第8条の2 一般法律相談援助資力基準第2の1に規定する基準については、以下に定めるところによる。
申込者又はその配偶者が有する現金又は預貯金(配偶者が当該紛争の相手方である場合における、配偶者の有する現金又は預貯金を除く。以下同じ。)を合算した額が、その家族の人数に応じ、下記の基準額以下であること。
 単身者 180万円
 2人家族 250万円
 3人家族 270万円
 4人家族以上 300万円
2 一般法律相談援助資力基準第2の2に規定する「生計が困難であると認められるとき」とは、申込者又はその配偶者の有する現金又は預貯金を合算した額から、申込者又はその配偶者が、申込みの日から3月以内にその現金又は預貯金から支出することとなると認められる医療費、教育費又は職業上やむを得ない出費等(冠婚葬祭費を含む。)の額を控除した額が、その家族の人数に応じ、前項の基準額以下である場合をいうものとする。
(特定援助対象者法律相談援助における資産の基準)
第8条の3 特定援助対象者法律相談援助資力基準第2の1に規定する基準については、以下に定めるところによる。
申入対象者又はその配偶者が有する現金又は預貯金(配偶者が当該紛争の相手方である場合における、配偶者の有する現金又は預貯金を除く。以下同じ。)を合算した額が、その家族の人数に応じ、下記の基準額以下であること。
 単身者 180万円
 2人家族 250万円
 3人家族 270万円
 4人家族以上 300万円
2 特定援助対象者法律相談援助資力基準第2の2に規定する「生計が困難であると認められるとき」とは、申入対象者又はその配偶者の有する現金又は預貯金を合算した額から、申入対象者又はその配偶者が、援助の実施の申入れの日から3月以内にその現金又は預貯金から支出することとなると認められる医療費、教育費又は職業上やむを得ない出費等(冠婚葬祭費を含む。)の額を控除した額が、その家族の人数に応じ、前項の基準額以下である場合をいうものとする。
(家賃等の地域加算額)
第9条 代理援助及び書類作成援助資力基準第1の2の四の規定に基づき、東京都特別区在住者について、加算の限度額を次のとおり定める。
単身者 5万3,000円
2人家族 6万8,000円
3人家族 8万5,000円
4人家族以上 9万2,000円
(特定援助機関)
第9条の2 業務方法書第24条の2に規定する特定援助機関は、次に掲げるものとする。
(1)   地方公共団体
(2) 社会福祉協議会
(3) 地域包括支援センター
(4)   介護保険法(平成九年三月二十九日法律第四十五号)に規定する保健医療サービス、福祉サービスその他の支援を行う事業者で、地方公共団体から指定又は監督を受ける者
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年十一月七日法律第百二十三号)に規定する障害福祉サービス、相談支援その他の支援を行う事業者で、地方公共団体から指定又は監督を受ける者
(6) 児童福祉法(昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号)に規定する障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援その他の支援を行う事業者で、地方公共団体から指定又は監督を受ける者
(7) 前各号に掲げるもののほか、特定援助対象者の権利の実現を確保する目的でその援助を行う団体で、地方事務所長が相当と認める者
2 業務方法書第24条の2に規定する特定援助対象者法律相談援助の実施の申入れは、特定援助機関の業務に従事する者もすることができる。
(特定援助対象者法律相談援助における費用負担)
第9条の3 業務方法書第23条の2第1項に基づき地方事務所長が費用負担決定をし、かつ、特定援助対象者法律相談援助が実施されたときには、センターは、被援助者に対し、1回につき5,400円の費用負担を求める。
(出張相談)
第10条 業務方法書第18条第2項又は第3項の規定に基づく法律相談援助(以下「出張相談」という。)は、この条に定めるところにより行う。
2 業務方法書第18条第2項の規定に基づく出張相談の対象者は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当し、同条第1項の規定により法律相談援助を実施する相談場所(以下「既設相談場所」という。)における相談にアクセスすることが困難である者とする。
(1) 65歳以上の高齢者
(2) 心身に重度又は中度の障害がある者
(3) 既設相談場所まで公共交通機関を利用して往復3時間以上を要する地域に居住する者であり、かつ、地方事務所長が特に認める者
(4) 前各号に掲げる事由のほか、やむを得ない事情により既設相談場所に赴くことが困難な者
3 地方事務所長は、出張相談の申込み又は援助の実施の申入れを受けたときは、申込書若しくは連絡票の記載又は電話による聴取結果等により、事案の内容と出張に要する負担等を確認し、出張相談の要否を判断するものとする。
4 地方事務所長は、民事法律扶助契約弁護士・司法書士等の中から、出張相談の担当者を選任する。
5 出張相談は、対象者の居住場所のほか、次の各号に掲げる場所で実施することができる。
(1) 対象者が入院又は療養をする病院その他の施設
(2) 対象者が入所又は通所する福祉施設等
(3) 公共機関の施設
(4) 前三号に掲げる場所のほか、地方事務所長が出張相談の実施場所として適当と認める場所
6 特定援助対象者法律相談援助は、前項に掲げる場所のほか、援助の実施の申入れをした特定援助機関の施設(当該特定援助機関が指定相談場所の指定等に関する細則(平成19年細則第11号)に基づき定められた指定相談場所である場合を含む。)で実施することができる。
7 出張相談を実施した場合の費用は、第12条に定めるところに従って支出する。この場合において、出張相談を実施した場所が第13条第1項の規定により旅費及び宿泊費を支出する旨の決定をすることができる地であるときは、同条が定めるところにより算定した額の旅費及び宿泊費を別途支出する。
8 出張相談に関しこの条に定めなき事項については、業務方法書第2章第2節第3款に定めるところによる。
(巡回相談)
第11条 地方事務所長は、指定相談場所の指定等に関する細則に従い、地方公共団体等の施設を一時的な指定相談場所と指定し、民事法律扶助契約弁護士・司法書士等を巡回させる等の方法(以下「巡回相談」という。)により、法律相談援助を実施することができる。

2 巡回相談を実施した場合の費用は、次条に定めるところにより支出することができる。この場合において、巡回相談を実施した場所が第13条第1項の規定により旅費及び宿泊費を立て替えて支出することができる地であるときは、同条の定める立替基準に従った旅費及び宿泊費を別途支出することができる。

(法律相談援助費用等支出基準)
第12条 業務方法書第23条に基づき、法律相談援助の実施に携わった民事法律扶助契約弁護士・司法書士等に対して支払う法律相談費は、別表1の1の基準の範囲内において地方事務所長が定めた額とする。
2 センターは、出張相談又は巡回相談に携わった民事法律扶助契約弁護士・司法書士等に対し、別表1の2の基準の範囲内において地方事務所長が定めた出張手当を支払うことができる。
3 業務方法書第17条に基づき、簡易援助(民事法律扶助契約弁護士・司法書士等が援助の実施に当たり、簡易な法的文書(被援助者が持参した様式に必要事項を書き込む場合のように、口頭の説明で足りるものを除く。以下同じ。)を作成し、被援助者に交付することをいう。以下同じ。)を行った場合の費用は、1通につき4,320円とする。
4 前項に規定する費用の支払は、一般法律相談援助、特定援助対象者法律相談援助(業務方法書第16条第3項に掲げる場合に限る。)又は被災者法律相談援助の実施に伴い簡易援助を行った場合は、うち2,160円の支払はセンターが当該簡易援助を行った民事法律扶助契約弁護士・司法書士等に対して行い、うち2,160円は被援助者が当該民事法律扶助契約弁護士・司法書士等に支払うようセンターが被援助者に指示して行うものとし、特定援助対象者法律相談援助(業務方法書第16条第3項に掲げる場合を除く。)の実施に伴い簡易援助を行った場合は、全額につき被援助者が当該簡易援助を行った民事法律扶助契約弁護士・司法書士等に支払うようセンターが被援助者に指示して行うものとする。ただし、業務方法書第5条第1号ウ及び同条第2号ウに定める契約弁護士等が法律相談援助の実施に伴い簡易援助を行った場合には、被援助者が支払うべき費用は、被援助者からセンターに対して支払われるものとする。
5 前項の規定にかかわらず、簡易援助を行った民事法律扶助契約弁護士・司法書士等が、センターに対し、被援助者が援助の実施時において生活保護法による保護を受けていることを証する書面を、法律相談票と共に提出したときは、第3項に規定する費用の全額を、センターが当該民事法律扶助契約弁護士・司法書士等に対して支払う。
6 簡易援助の費用は、同一問題に関する法律相談援助について1通分を限度とする。ただし、地方事務所長は、複数の法的文書が作成された場合、その作成の難易及び必要性を考慮して2通分の費用を限度とすることができる。
 (法律相談票等の作成と提出)

第 12 条の2 民事法律扶助契約弁護士・司法書士等は、センターの事務所又は指定相談場所において一般法律相談援助又は被災者法律相談援助を行ったときは、法律相談票を作成し、法律相談援助実施後、直ちに、援助申込書と共に地方事務所長に提出するものとする。

2 民事法律扶助契約弁護士・司法書士等は、自らの事務所において一般法律相談援助又は被災者法律相談援助を行ったときは、法律相談票を作成し、法律相談の実施の日から1か月以内に、援助申込書と共に地方事務所長に提出するものとする。この場合においては、援助申込書に、被援助者が当該法律相談を受けたことを確認する被援助者の署名を得るものとし、当該署名を得ることができなかったときは、その理由を地方事務所長に申し出なければならない。
3 民事法律扶助契約弁護士・司法書士等は、巡回相談又は出張相談を行ったときは、法律相談票を作成し、法律相談援助の実施の日から1か月以内に、一般法律相談援助又は被災者法律相談援助にあっては援助申込書と共に地方事務所長に提出するものとする。ただし、民事法律扶助契約弁護士・司法書士等は、特定援助対象者法律相談援助を行ったときは、法律相談票を作成し、法律相談援助の実施の日から 14 日以内に、地方事務所長に提出するように努める。
4 前各項の提出は、ファクシミリにより行うことができる(ただし、センターの事務所で法律相談援助を行った場合を除く。)。
5 民事法律扶助契約弁護士・司法書士等は、法律相談の実施の日から1か月以内に、地方事務所長に対し、法律相談票及び一般法律相談援助又は被災者法律相談援助にあっては援助申込書(以下「法律相談票等」という。)を提出しないときは、当該期限を経過した理由を地方事務所長に申し出なければならない。
6 センターは、次に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当該法律相談援助の法律相談費を支払わない。
(1) 第2項に係る被援助者の署名を得ることができなかった場合において、その理由が合理的であると認められないとき又はその理由の申出がないとき。
(2) 民事法律扶助契約弁護士・司法書士等が前項の期限内に法律相談票等を提出しなかった場合において、当該期限を経過した理由が合理的であると認められないとき又はその理由の申出がないとき。
7 民事法律扶助契約弁護士・司法書士等は、第10条第4項の規定により特定援助対象者法律相談援助の担当者に選任された場合において、当該特定援助対象者法律相談援助を行わなかったときは、速やかに、その旨及び理由を記載した報告書を作成して地方事務所長に提出しなければならない。
(簡易援助の要件・方法)
第12条の3 民事法律扶助契約弁護士・司法書士等は、次の各号に掲げる要件のいずれをも満たす場合は、簡易援助を行うことができる。
(1) 法律相談援助時間内に文書を作成することができること。
(2) 被援助者本人名義の簡易な法的文書を作成することが迅速かつ適正な解決に資する事案であること。

(3) 簡易な法的文書を作成することについて、被援助者の同意があること。

(4) 第12条第5項の場合を除き、同条第3項及び同条第4項の規定によって被援助者が負担すべき費用が、被援助者より当該民事法律扶助契約弁護士・司法書士等に対して支払われる見込みがあること。
2 簡易援助を実施した民事法律扶助契約弁護士・司法書士等は、被援助者が文書を受領したことを確認する署名がなされた法律相談票及び簡易援助により作成した文書の写しを地方事務所長に提出しなければならない。
3 地方事務所長は、被援助者に対し、前項の文書の作成について確認することができる。
 (センター相談の実施方法)
第12条の4 センターの事務所又は指定相談場所における法律相談援助は、1件につき相談時間30分以上40分以内で、かつ、当日の相談時間の合計が2時間以上と予定して行うものとする。ただし、医療過誤事件に関する相談については、1件の相談予定時間を1時間とすることができる。
 (待機謝金)
第12条の5 センターの事務所又は指定相談場所における法律相談援助を予約制で実施している場合において、事前に予約をしていた申込者がいずれも来所しなかったため、民事法律扶助契約弁護士・司法書士等が法律相談担当日当日に全く法律相談援助を行うことができなかった場合は、センターは、その者に対し、別表1の3に定める基準の範囲内において地方事務所長が定めた待機謝金を支払う。
2 事前に地方事務所長の承認を得て予約制以外の方法により指定相談場所における被災者法律相談援助を実施しようとする場合において、援助の申込みが全くなかったため、民事法律扶助契約弁護士・司法書士等が法律相談担当日に全く法律相談援助を行うことができなかった場合は、センターは、その者に対し、別表1の3に定める基準の範囲内において地方事務所長が定めた待機謝金を支払う。
(法律相談援助に伴う通訳サービスの提供)
第12条の6 地方事務所長は、法律相談援助を実効的に行うために、外国語等の通訳サービスの提供が必要かつ相当と認めたときは、この条の規定に従い、センターが委託した通訳人にこれを行わせ、又は民事法律扶助契約弁護士・司法書士等が委託した通訳人の費用を支出することができる。ただし、被援助者が自ら適当な通訳人を確保できる場合又はセンター若しくは民事法律扶助契約弁護士・司法書士等において適当な通訳人に委託することが困難な場合を除く。
2 通訳サービスの提供に要する費用については、被援助者に負担させないものとする。
3 センターの事務所における法律相談援助において通訳サービスを提供する場合は、センターが、適当と認める通訳人に対し、通訳業務を委託する方法により行うものとする。
4 民事法律扶助契約弁護士・司法書士等の事務所における法律相談援助において通訳サービスを提供する場合は、当該民事法律扶助契約弁護士・司法書士等が、適当と認める通訳人に対し、予め地方事務所長の承認を得て、通訳業務を委託する方法により提供するものとする。
5 指定相談場所における法律相談援助において通訳サービスを提供する場合は、第3項に定める方法又はセンターと当該指定相談場所の管理者との契約に基づき、当該指定相談場所の管理者が適当と認める通訳人に対し、通訳業務を委託する方法により提供するものとする。
6 通訳料(交通費及び消費税を含む。)は、以下の基準によるものとする。
(1) 時間単位で支払う場合
通訳時間及び待機時間の合計につき、1時間当たり10,800円を上限とする。ただし、同一日における通訳料は、16,200円を上限とする。
(2) 件数単位で支払う場合
1件当たり10,800円を上限とする。ただし、同一日に同一場所で2件以上通訳サービスを提供した場合は16,200円を上限とする。
(3) 指定相談場所の管理者が通訳人に委託する方法で通訳サービスが提供された場合
指定相談場所の管理者が通訳人に支払う通訳料を、同管理者が実施する法律相談で通訳サービスが提供された件数と、法律相談援助で通訳サービスが提供された件数とで案分し、法律相談援助に割り付けられた金額とする。ただし、法律相談援助1件当たり10,800円を超えないものとする。
7 第3項若しくは第4項に規定する場合又は第5項に規定する場合であって第3項に定める方法による場合で、かつ法律相談援助を予約制で実施している場合において、事前に予約をしていた申込者がいずれも来所しなかったため、通訳人が法律相談予定日当日に全く通訳サービスを提供することができなかった場合は、通訳人に対し、5,400円を上限とする待機謝金(交通費及び消費税を含む。)を支払う。
8 理事長は、この条に定めるもののほか、法律相談援助に伴う通訳サービスの提供に関し、必要な事項について実施要領を定めることができる。
(法律相談援助の実施場所である事務所の意義)
第12条の7 業務方法書第18条第1項の「センターの事務所」には、センターの被災地出張所(平成23年東日本大震災の被災者に対して法的サービスを提供するために、センターが設置する出張所をいう。以下第37条において同じ。)が法律相談援助を実施するために使用する自動車を含むものとする。
(報告書未提出案件が一定件数を超えた場合の取扱い)
第 12 条の8 地方事務所長は、受任者等が業務方法書第 46 条若しくは第 47 条又は第 83 条の 31 において準用するこれらの規定に違反して報告書を提出していない援助案件(以下「報告書未提出案件」という。)の合計件数が、理事長が別に定める数に達したときは、当該受任者等である弁護士・司法書士等に、指定相談場所若しくはセンターの事務所又は法律相談援助の申込みがセンターに対して行われた場合の当該弁護士・司法書士等の事務所における法律相談援助を実施させないことができる。ただし、報告書未提出案件の合計件数が、理事長が別に定める数に達した後、当該弁護士・司法書士等から、報告書未提出案件に係る全ての報告書が提出され、かつ、地方事務所長が実施させないこととした法律相談援助を実施したい旨の申出があったときは、この限りでない。
2 法人の社員等(弁護士法人又は司法書士法人の社員又は使用人である弁護士又は司法書士をいう。以下、本項において同じ。)又は社員等であった者が受任者等である場合においては、前項の報告書未提出案件の合計件数は、次に掲げる数の合計とする。
(1) 当該社員等又は社員等であった者を受任者等とする報告書未提出案件の数
(2) 弁護士法人又は司法書士法人を受任者等とする報告書未提出案件のうち、当該社員等又は社員等であった者がその法律事務の取扱いを行った援助案件の数

第3章 立替基準
(旅費及び宿泊費)
第13条 地方事務所長は、受任者が事件の処理のため事務所所在地から離れた地(日本国内に限る。以下「遠隔地」という。)に赴くことが必要かつ相当であると認められ、かつ、受任者が、通常の経路及び方法(自家用車の使用が通常の方法と認められる場合を含む。)を用い、事務所所在地を出て当該遠隔地において必要かつ相当な活動を行った後に受任者の事務所所在地に戻る場合に、旅行のために通常要すべき時間(公共交通機関の待ち合わせ時間を含む。)の合計が4時間を超えるとき又はその場合に現に支払う交通費の額(原則として長距離の移動部分に限る。以下この条において同じ。)が5,000円を超えるときは、この条に定める基準により、代理援助立替基準に定める限度額の範囲内で、必要な旅費及び宿泊費を立替え又は被援助者直接負担による追加支出をする旨を決定することができる。
(1) 旅費
ア 直線距離に基づく算出基準
受任者の事務所所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所(事務所所在地簡易裁判所)と、赴いた場所を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所(出張先簡易裁判所)との間の直線距離(1キロメートル未満の端数は切り捨てる。)を基準として、その距離が10キロメートルの範囲内にあるときは零とし、これらの間の距離が10キロメートル以上のときは、その距離に、下記表1の左欄に掲げる当該距離の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を乗じて得た額とする。

 (表1)

(省略)

イ 実費額に基づく算出基準
旅行が通常の経路及び方法によるものであること並びに現に支払った交通費の額がアの直線距離に基づいて計算した旅費額を超えることを明らかにする領収書、乗車券、航空機の搭乗券の控え、ETC利用証明書明細、プリペイドカードの裏面に印字された利用明細等の文書が提出されたときは、現に支払った交通費の額とする。
ウ 算出基準の選択
事務所所在地簡易裁判所と出張先簡易裁判所との間の一部の区間につき実費額による支出をするときは、その余の区間について直線距離に基づく旅費額の支出は行わないものとする。
(2) 宿泊費
宿泊費の額は、一夜当たり、宿泊地が、下記表2に定める甲地方である場合においては8,500円、乙地方である場合においては7,500円とする。

 (表2)

(省略)

(通訳料及び翻訳料)
第14条 通訳料及び翻訳料を立て替えて支出する場合の基準は、この条の定めるところによる。
(1) 通訳料
ア 通訳料の単価
通訳料は、各回の最初の1時間につき12,342円(交通費及び消費税を含む。)以内とし、30分増すごとに5,142円(消費税込)以内の金額を加算する。
イ 遠距離移動を伴う場合の通訳人の旅費
通訳を要する言語が希少言語である等、近隣における通訳人の確保が困難な場合であって、通訳人が通訳を行うために通常の経路及び方法(自家用車の使用が通常の方法と認められる場合を含む。)を用い、住所地又は勤務地を出て目的地において必要な通訳を行った後に住所地又は勤務地に戻る場合(日本国内に限る。)に、旅行のために通常要すべき時間(公共交通機関の待ち合わせ時間を含む。)の合計が4時間を超えるときは、ウにかかわらず、第13条に定めるところにより算定した長距離の移動部分に係る旅費を支出することができる。ただし、支出する場合には、あらかじめ、本部と協議しなければならない。
ウ 支出限度額
業務方法書別表3の1の(注)5の(7)に定める通訳料の支出限度額には、旅費を含むものとする。
(2) 翻訳料
翻訳料の単価は、原文A4版1枚につき4,628円(消費税込)以内とする。
(代理援助の追加支出の支出額)
第14条の2 業務方法書別表3の1の(注)5記載の項目(以下「追加支出項目」という。)のうち、(6)記録謄写料については、当該事件について通算した額が5,000円を超える部分についてのみ、追加支出をすることができるものとする。
2 追加支出項目の中で(10)その他実費に該当する実費については、これを以下の第1号から第8号までに区分し、各号毎に、これに該当する実費を当該事件について通算した額が、各号に定める額を超える部分についてのみ、立替え又は被援助者直接負担による追加支出をすることができるものとする。ただし、立替えによる追加支出限度額は合計30万円とする。
(1) 裁判所に納める郵券(郵券に代わる予納金を含む。) 6,400円
(2) 戸籍謄抄本(除籍及び附票を含む。)、住民票(除票を含む。)及び外国人登録原票記載事項証明書 5,000円
(3) 登記簿謄抄本、登記事項証明書、公図及び地積測量図等並びに固定資産税評価証明書 5,000円
(4) 弁護士法(昭和24年法律第205号)第23条の2に基づく照会手数料 5,000円
(5) 通信費及び荷造運搬費 5,000円
(6) 交通費のうち、第13条に基づく支出の対象とならないもの 5,000円
(7) 裁判所に納める申立手数料のうち、業務方法書別表3の実費等の備考欄で、支出の対象とされていないもの 5,000円
(8) 前各号に該当しないもの 5,000円
3 裁判所に納める予納金(前項第1号に規定するものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、その全額を追加支出することができる。
4 国選被害者参加弁護士又は国選弁護人が、その選任に係る刑事事件に関する損害賠償命令事件につき受任者等となった場合は、損害賠償命令事件のみの処理のために必要な実費が、追加支出の基礎となるものとする。
(書類作成援助の追加支出の支出額)
第14条の3 業務方法書別表3の2の(注)4及び5の規定にしたがい、実費を追加支出する場合、実費を次の各号に掲げるものに区分し、各号毎に、これに該当する実費を当該事件について通算した額が当該各号に定める額を超える部分についてのみ、被援助者直接負担による追加支出をすることができるものとする。
(1) 裁判所に納める郵券(郵券に代わる予納金を含む。) 6,400円
(2) 戸籍謄抄本(除籍及び附票を含む。)、住民票(除票を含む。)及び外国人登録原票記載事項証明書 3,000円
(3) 登記簿謄抄本、登記事項証明書、公図及び地積測量図等並びに固定資産税評価証明書
3,000円
(4) 弁護士法第23条の2に基づく照会手数料 5,000円
(5) 通信費及び荷造運搬費 5,000円
(6) 交通費のうち、第13条に基づく支出の対象とならないもの 5,000円
(7) 裁判所に納める申立手数料のうち、業務方法書別表3の実費の備考欄で、支出の対象とされていないもの 5,000円
(8) 前各号に該当しないもの 5,000円

(追加支出限度額の適用単位) 

第14条の4 追加支出項目の限度額は、被援助者の当該援助案件及びその関連事件における追加支出の合計額に適用する。ただし、地方事務所長は、ある追加支出項目について、限度額を複数の事件における追加支出の合計額に適用することが著しく不相当であると認めた場合は、当該追加支出項目につき、複数の事件における追加支出を合計しないで限度額を適用することができる。この場合の限度額は、援助案件ごとに適用しなければならない。
 (自己破産事件の予納金)
第14条の5 地方事務所長は、被援助者が生活保護法による保護を受けている場合であって、業務方法書別表3の1(6)⑯又は別表3の2(7)に基づいて、裁判所の決定に基づく予納金を追加して支出する場合において、必要があると認めるときは、別表3の1の(注)5(5)又は別表3の2(7)の実費の備考欄に定める限度額に加え、官報公告のための費用として裁判所に予納を求められた金額をさらに支出することができる。ただし、官報公告費用を除く予納金の追加支出申立ての額が上記限度額を超える場合においては、あらかじめ、本部と協議し、その必要性について判断しなければならない。
2 被援助者が生活保護法による保護を受けている場合であり、かつ、既に官報公告のための費用として裁判所に予納を求められた金額を予納しているときであって、前項の限度額において裁判所の決定に基づく予納金を追加して支出しようとするときも、前項と同様とする。
(ハーグ条約実施法に関する事件の着手金、報酬金及び翻訳料)
第14条の6 業務方法書別表3の1(6)⑲に基づく国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成25年法律第48号。以下「ハーグ条約実施法」という。)に基づく子の返還、子との面会その他の交流、その他同条約の適用に関係のある事件(以下「ハーグ条約事件」という。)における着手金及び報酬金の目安は、被援助者が子を連れ去った親(Taking Parent、以下「TP」という。)である場合又は子を連れ去られた親(Left Behind Parent、以下「LBP」という。)である場合に応じて、以下の各号に定めるところによる。
(1) 子の返還請求事件
イ 被援助者がTPである場合の着手金 標準額34万200円。事件の性質上特に処理が困難なものについては56万7,000円まで増額可。
ロ 被援助者がLBPである場合の着手金 標準額56万7,000円。事件の性質上特に処理が困難なものについては75万6,000円まで増額可。
ハ 被援助者がTPである場合の報酬金 9万7,200円から19万4,400円まで(標準額12万9,600円)
ニ 被援助者がLBPである場合の報酬金 12万9,600円から25万9,200円まで(標準額19万4,400円)
(2) 面会交流事件、示談交渉事件、ADR手続事件
イ 被援助者がTPである場合の着手金 標準額23万8,140円。事件の性質上特に処理が困難なものについては39万6,900円まで増額可。
ロ 被援助者がLBPである場合の着手金 標準額39万6,900円。事件の性質上特に処理が困難なものについては52万9,200円まで増額可。

ハ 被援助者がTPである場合の報酬金 6万8,040円から13万6,080円まで(標準額9万720円)

ニ 被援助者がLBPである場合の報酬金 9万720円から18万1,440円まで(標準額13万6,080円)
2 ハーグ条約事件の被援助者がTPである場合は、業務方法書別表3の1の(注)5の(8)に定
める翻訳料の支出限度額を原則36万円とし、特に翻訳の必要性が高いものについては、51万
4,285円まで増額することができる。
3 ハーグ条約事件について立替えによる翻訳料の追加支出を求める場合であって、次の各号
のいずれかに該当するときは、あらかじめ、本部と協議しなければならない。
(1) 一時に 30 万円を超える翻訳料の立替えを求めようとするとき
(2) これから立替えを求めようとする翻訳料と、その時点までに既に発生している翻訳料の立替金の合計が 50 万円を超えるとき
(カウンセラーの費用)
第14条の7 業務方法書別表3の1(注)5(9)に基づいて、カウンセラー(医師、臨床心理
士及び犯罪被害者を支援する団体の専門相談員等。以下同じ。)の費用を立て替えて支出する場合の基準は、この条の定めるところによる。
2 カウンセラーの費用は、犯罪被害者等(第3項に掲げる対象犯罪の被害者。被害者死亡の場合においてはその配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹を指す。以下同じ。)が当該犯罪の加害者に対して行う損害賠償請求事件及びその関連事件(以下「損害賠償請求等事件」という。)の準備及び追行に際して、受任者と犯罪被害者等の打合せに、カウンセラーが同席した場合に支出することができる。
3 対象となる援助事件は、以下の各号に掲げる犯罪被害に対する損害賠償請求等事件とする。
 (1) 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪又はその未遂罪
 (2) 次に掲げる罪又はその未遂罪
イ 強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等
ロ 逮捕及び監禁
ハ 未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送並びに被略取者引渡し等
ニ イからハまでに掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(前号に掲げる罪を除く。)
4 被援助者は、カウンセラーの費用の立替えを求めるときは、以下の各号に掲げる資料を地方事務所長に提出しなければならない。
(1) 被害届受理証明又は起訴状等、当該事件の被害者であることを証する資料
(2) 医師の診断書等、カウンセラーが同席することの必要性を確認するための資料
(3) カウンセラーの資格内容を確認するための資料
5 カウンセラーの費用は、以下の各号に定めるところによる(交通費及び消費税込)。
 (1) 医師及び臨床心理士 各回の最初の1時間につき5,000円以内とし、30分増すごとに2,500円以内の金額を加算する。
 (2) 犯罪被害者を支援する団体の専門相談員等 各回の最初の1時間につき3,000円以内とし、30分増すごとに1,500円以内の金額を加算する。
第15条 削除
(交通事故損害賠償請求事件における保険金の給付を得た場合の報酬金)
第16条 交通事故損害賠償請求事件で、次の各号に掲げる場合における報酬は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自賠責保険への簡易な請求手続により保険金の給付を受けた場合、給付額(援助開始決定前に既に給付されたものを除く。以下この条において同じ。)の2パーセント相当額(消費税別)とする。
(2) 任意保険への簡易な請求手続により保険金の給付を受けた場合、給付額の3パーセント相当額(消費税別)とする。
(労災事故損害賠償請求事件における労災保険金の給付を得た場合の報酬金)
第17条 労災事故損害賠償請求事件に附随して、労働者災害補償保険への簡易な請求手続により保険金の給付を受けた場合は、前条第1号の規定を準用する。ただし、給付金が年金で支給される場合には7年分の年金額をもって給付額とする。
(不動産を取得した場合の報酬金の立替えの限度額)
第18条 事件の結果、不動産を取得した利益に基づき決定される報酬金(出廷回数加算その他
の報酬金加算分を除く。以下この条において同じ。)のうち、センターが立て替える報酬金
の限度額を108万円とする。ただし、上記により決定される報酬金の額が54万円まではセンタ
ーが全額を立て替え、54万円を超える場合は54万円を超える部分(報酬金の額から54万円を
差し引いた額)についてセンターが同額の2割までを立て替える。
(高額な立替金の支出に関する本部との協議)
第19条 地方事務所長が決定しようとする立替金(保証金を除く。以下この条において同。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、本部と協議しなければならない。
(1) 一時に決定する立替金の総額が50万円を超えるとき
(2) これから決定しようとする立替金と、その時点までに既に発生している立替金の残額の合計が80万円を超えるとき
 (端数処理)
第19条の2 業務方法書別表3の代理援助立替基準の報酬金欄において、一定の割合を乗じて
金額を算出すべきものと定められている場合に、報酬金欄に定められているところにより算
出した金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
第4章 援助の申込み、審査及び個別契約等
(審査の際に申込者に提出を求める書類)
第20条 地方事務所長は、代理援助又は書類作成援助の審査の際に、申込者に対し、以下の各号に掲げる書類の提出を求める。

(1) 申込者及び第7条第1項に定める同居家族を確認するための資料 

ア 申込者が日本人である場合は、その世帯全員の住民票の写し(本籍、筆頭者及び続柄の記載のあるもの)。ただし、上記によることが困難な特別の事情があるときは、申込者の住所又は居所及び本籍を確認できる書面の提出をもってこれに代えることができる。
イ 申込者が外国人(次項の申込者を除く。)である場合は、在留カード又はこれに代わる書面
(2) 申込者及び配偶者等(事件の相手方である場合を除く。次号において同じ。)の資力を確認するための資料
 申込者が生活保護法による保護を受けている者(以下「生活保護受給者」という。)でない場合にあっては、所定の資力申告書。ただし、申込者が生活保護受給者である場合であっても、地方事務所長が必要と認めるときには、地方事務所長は、申込者に対し、所定の資力申告書の提出を求めることができる。
(3)申込者及び配偶者等の収入等を証明する資料
次の各号に掲げる書類のうち必要と認められるものとする。ただし、これを提出することが困難な特別の事情があるときは、受任・受託しようとする者からの報告書又は申込者の資力を確認できるその他の書面の提出をもってこれに代えることができる。
ア 生活保護受給証明
イ 給与明細書
ウ 源泉徴収票
エ 課税証明書又は非課税証明書
オ 確定申告書の写し
カ 各種公的年金又は手当等の受給証・通知
キ その他これらに準ずる書面
(4) 特定行政不服申立代理援助又は書類作成援助のうち業務方法書第8条第1項第2号の手続を対象とするものの申込みにあっては、申込者が特定援助対象者であることを証明する資料
 次の各号に掲げる書類のうち必要と認められるものとする。ただし、これを提出することが困難な特別の事情があるときは、受任・受託しようとする者からの報告書又は申込者が特定援助対象者であることを確認できるその他の書面の提出をもってこれに代えることができる。
ア 精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳
イ 診断書
ウ 日常生活自立支援事業を利用していることを証するもの
エ 知能指数が70未満であることを証するもの
オ 長谷川式簡易知能評価スケールの総合点が20点未満であることを証するもの
カ その他これらに準ずる書面
2 地方事務所長は、ハーグ条約事件に関し、業務方法書第 25 条2項による申込みがなされた場合には、代理援助又は書類作成援助の審査の際に、前項第1号及び第3号に掲げる資料に準ずる書面(公的機関が発行した書面以外について、同書類が外国語による文書である場合は日本語の翻訳文書及び同翻訳文書が真正であることを証明する書面を添付)のほか、申込者に対し、以下の各号のうちいずれかに掲げる書類の提出を求める。
(1) ハーグ条約実施法第6条又は第 17 条に定める決定通知に係る書面
(2) 前号の書面に準ずる公的書類及び同書類が外国語による文書である場合は日本語の翻訳文書並びに同翻訳文書が真正であることを証明する書面
3 申込者は、前項に掲げる書類の提出にあたっては、センターの事務負担を軽減するよう協
力するものとする。
(面談審査に伴う通訳料の支出基準)
第21条 地方事務所長は、面談審査において外国語等の通訳サービスの提供が必要かつ相当と認めたときは、この条の規定に従い、センターが委託した通訳人にこれを行わせることができる。ただし、申込者等が自ら適当な通訳人を確保できる場合又はセンターにおいて適当な通訳人に委託することが困難な場合を除く。
2 通訳サービスの提供に要する費用については、申込者等に負担させないものとする。
3 通訳サービスを提供する場合は、センターが適当と認める通訳人に対し、通訳業務を委託する方法により行うものとする。
4 通訳料(交通費及び消費税を含む。)は、以下の基準によるものとする。
(1) 時間単位で支払う場合
通訳時間及び待機時間の合計につき、1時間当たり10,800円を上限とする。ただし、同一日における通訳料は、16,200円を上限とする。
(2) 件数単位で支払う場合
1件当たり10,800円を上限とする。ただし、同一日に同一場所で2件以上通訳サービスを提供した場合は16,200円を上限とする。
5 事前に面談審査を予定していた申込者等がいずれも来所しなかったため、通訳人が面談審査予定日当日に全く通訳サービスを提供することができなかった場合は、通訳人に対し、5,400円を上限とする待機謝金(交通費及び消費税を含む。)を支払う。
6 理事長は、この条に定めるもののほか、面談審査に伴う通訳サービスの提供に関し、必要な事項について実施要領を定めることができる。
(援助の申込みの受付場所等)
第22条 業務方法書第24条各項に定める援助の申込みは、援助の申込みをする者の居住地又は勤務地が存在する都道府県内の地方事務所、支部又は出張所(以下「地方事務所等」という。)において受け付ける。ただし、以下の地方事務所等においても受け付けることができる。
(1) 都道府県境を越えることになっても、居住場所と地方事務所等との位置関係等から援助の申込みをする者にとって利用しやすい場所にある地方事務所等
(2) 業務方法書第26条第10項に定める持込案件においては、受任者等となることを承諾している者の事務所又は事件の事物管轄を有する裁判所が存在する都道府県内の地方事務所等
(3) その他その地方事務所長が相当と認めた地方事務所等
2 業務方法書第24条の2に定める特定援助対象者法律相談援助の実施の申入れは、申入対象者の居住地又は勤務地が存在する都道府県内の地方事務所等において受け付ける。ただし、以下の地方事務所等においても受け付けることができる。
(1) 都道府県境を越えることになっても、居住場所と地方事務所等との位置関係等から申入対象者にとって利用しやすい場所にある地方事務所等
(2) その他その地方事務所長が相当と認めた地方事務所等
(選任する弁護士等の範囲)
第23条 地方事務所、支部又は出張所において受任者等となるべき者を選任する場合は、原則として、その所在地に対応する弁護士会又は司法書士会に所属する弁護士・司法書士等から選任するものとする。ただし、事案の特殊性又は緊急性その他特別の事情のある場合は、この限りでない。
(調査又は鑑定費の支出基準)
第24条 業務方法書第36条の調査又は鑑定(以下「調査等」という。)に要する費用は、地方事務所長が、調査等に要する時間(相手方や関係機関等からの事情聴取に要する時間を含む。)及び負担等に応じ、下記の基準に基づき定める。
(1) 調査等に要する時間が2時間未満の場合 1万800円以上2万1,600円未満
(2) 同2時間以上3時間未満の場合 2万1,600円以上3万2,400円未満
(3) 同3時間以上の場合 3万2,400円以上5万4,000円以下
2 医療過誤事件等において、長時間の調査等又は著しく特殊若しくは専門的な能力を必要と
する場合には、地方事務所長の判断により、16万2,000円を限度に支出することができる。
(立替金の割賦償還についての所定の手続)
第25条 業務方法書第37条第2項に定める割賦償還についての手続は、以下に掲げるいずれかの書面を提出する方法による。
(1) 自動払込利用申込書
(2) 預金口座振替依頼書
(3) 支払方法登録届
(他の地方事務所への移送手続)
第26条 業務方法書第41条第2項の規定による他の地方事務所への援助案件の移送手続については、この条の定めるところによる。
2 援助開始決定をした地方事務所(以下「移送事務所」という。)は、援助案件の移送をしようとするときは、あらかじめ、当該援助案件の移送を受ける地方事務所(以下「被移送事務所」という。)と協議しなければならない。
3 移送事務所は、援助案件の移送をする場合には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 援助申込書
(2) 事件調書
(3) 資力確認書及び資力の証明書
(4) 特定行政不服申立代理援助又は書類作成援助のうち業務方法書第8条第1項第2号の手続を対象とするものにあっては、申込者が特定援助対象者であることを証する資料

(5) その他事件の準備及び遂行に必要な書類

(援助開始決定の取消し及び契約終了に伴う立替費用の返還)
第27条 地方事務所長は、業務方法書第40条第3項又は第55条第2項第1号の規定により、援助開始決定の取消し又は個別契約の終了に伴い、受任者等に対し、既に交付した金銭につき、返還を求めるべき額を決定するときは、別表2の基準に従うものとする。
第5章 援助の終結及び立替金の免除等
(援助終結後の立替金の償還方法を定める際に被援助者に提出を求める資料等)
第28条 地方事務所長は、業務方法書第59条第1項の規定に基づき被援助者から生活状況を聴取するに際し、その聴取の日が援助開始決定の日から起算して1年を超える場合又は被援助者若しくはその配偶者の収入、家賃、住宅ローン、医療費、教育費若しくはその他職業上やむを得ない出費等の負担に変動があると認められる場合は、被援助者に対し、その旨の疎明資料の提出を求めるものとする。ただし、償還期間が3年を超えない場合は、この限りでない。
(援助終結後の立替金の償還方法を定める際の基準)
第28条の2 地方事務所長は、業務方法書第59条第2項に基づき、終結決定において、立替金を月ごとに割賦で償還すべき旨を定める場合においては、その月額を5,000円以上とする。ただし、被援助者及びその配偶者の1か月の合計収入額(事件の相手方等から1か月又はこれより短い期間ごとに金銭等を得ることとなった場合は、その額を含む。)から,業務方法書別表1の第1の1一で定める額に0.7を乗じた額、家賃、住宅ローン、医療費、教育費及びその他職業上やむを得ない出費等の負担を控除した金額(以下「可処分金額」という。)が零を下回る場合は、償還の難易を考慮して、5,000円を下回る額とすることができる。
2 地方事務所長は、前項の月額を定めるに当たり、立替金の償還期間が原則として3年を超えないものとされていること及び被援助者の可処分金額の5割を上限の目安とすることを考慮するものとする。
3 地方事務所長は、業務方法書第59条第2項に基づき、終結決定において即時償還(地方事務所長が指定した期限までにその指定した方法により一括して支払う方式をいう。以下同じ。)を定めるに当たり、被援助者の可処分金額が零を下回る場合においては、業務方法書第60条第2項に定める即時に立替金の全額の償還を求めることが相当でない事情に該当するものとし、当該下回る額に3を乗じた額又は被援助者が事件の相手方等から得た金銭等の100分の75に相当する額のいずれか低い方の額は、業務方法書第60条第1項に定める立替金の償還に充てるべき金額から差し引くことができる。
4 地方事務所長は、業務方法書第59条第2項に基づき、終結決定において即時償還を定めるに当たり、被援助者が終結決定時より後に事件の相手方等から金銭等を取得することが予定されている場合(事件の相手方等から1か月又はこれより短い期間ごとに金銭等を得ることが予定されている場合を除く。)、当該金銭等のうち即時償還に充てるべき割合を定める。この場合においては、前項の規定を準用する。
(終結決定を変更する決定)
第29条 業務方法書第63条の3に規定する終結決定を変更する決定は、地方事務所長が受任者若しくは受任者であった者又は被援助者若しくは被援助者であった者からの報告に基づき、当該援助案件の終結決定の日若しくはその関連事件の終結決定の日のうちいずれか遅い日又は当該援助案件の立替金債権が消滅した日若しくはその関連事件の立替金債権が消滅した日のうちいずれか遅い日から1年以内に同条第1項各号に掲げる事由があると認めた場合にすることができる。
(担保)
第30条 業務方法書第62条の規定により、地方事務所長が被援助者に担保の提供を求める場合の担保の提供については、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 援助の終結決定時の立替金残金が80万円を超え、かつ、被援助者が事件の結果不動産を取得したときは、当該不動産に立替金残金の支払を担保するため抵当権を設定する。ただし、援助の終結決定後3か月以内に、立替金残金全額が償還される見込みがある場合など、立替金の償還を確保するために担保の提供を求める必要性に乏しい事情がある場合は、この限りでない。
(2) 前号に掲げる場合のほか、地方事務所長が、立替金の償還を確保するために必要があると判断したときは、被援助者の所有する不動産に抵当権を設定し、又は被援助者に対し連帯保証人を立てるよう求めることができる。
2 前項の抵当権の設定及び保証契約の締結に必要な費用は、被援助者の負担とする。
(準生活保護要件)
第31条 業務方法書第31条第1項第2号及び第59条の3第1項第2号に規定する「前号に該当する者に準ずる程度に生計が困難」とは、被援助者が、次の各号の要件をいずれも満たすときをいうものとする。
(1) 被援助者の収入(手取り月収額(賞与を含む)をいう。)にその配偶者の収入を加算した額が、代理援助及び書類作成援助資力基準第1の1の一で定める額を70パーセントへと減じた上で同基準第1により定められる額以下であること(ただし、終結決定後においては、被援助者がその配偶者とは別に居住しており、かつ、その扶養を受けることができないときを除き、同基準第1の2の二はこれを適用しない。)。
(2) 被援助者及びその配偶者が保有する不動産、預貯金その他の資産について、当該資産を償還に充てることのできない合理的事情があること。
(資力回復困難要件)
第32条 業務方法書第59条の3第1項第2号に規定する、被援助者が「将来にわたってその資力を回復する見込みに乏しいと認められるとき」には、特段の事情がない限り、被援助者に次の各号に掲げる事由が認められる場合を含むものとする。
(1) 65歳以上の高齢者
(2) 重度又は中度の障害のある者として以下のいずれかに該当する者
ア 国民年金法による障害基礎年金の支給を受けている者

イ 厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けている者 

ウ 労働者災害補償保険法による障害保障給付を受けた者のうち、その対象となった身体障害の障害等級が1級ないし7級に該当する者
エ 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち同手帳に1級ないし4級と記載されている者
オ 精神障害者福祉手帳の交付を受けている者のうち同手帳に1級ないし2級と記載されている者
(3) 前号の障害のある者を扶養している者
(4) 疾病により長期の療養を要するため、現に収入を得ておらず、かつ、今後1年程度の間に労務に服することが見込めない者
(5) 前各号に準ずる事由により、今後1ないし2年で、現在よりも生計が改善される見込みに乏しい者
(所定の申請書の提出に代わる申請方法)
第32条の2 業務方法書第59条の3第2項ただし書に規定する「理事長が別に定める方法」は、センターの職員が申請を受理した旨の調書を作成し、地方事務所長に提出する方法とする。
(立替金が少額の場合の免除)
第33条 センターは、立替金の残額が7万円以下であり、かつ、従前の償還状況その他の事情にかんがみ、立替金の償還を免除することが相当であると認めるときは、業務方法書第66条第4号に該当するものとみなしてこれを免除することができる。
(受任者等に対する債権の取扱い)
第33条の2 業務方法書第66条第1号、第3号及び第5号並びに第68条の規定は、地方事務所長が業務方法書第33条第4項、第40条第3項、第49条第2項又は第55条第2項第1号による決定をした場合に準用する。この場合において、業務方法書第66条(第2号及び第4号を除く。)及び第68条中、「被援助者」とあるのは「受任者等」と、「立替金」とあるのは「債権」と、「償還」とあるのは「返金」と読み替えるものとする。
第6章 予納金
(代理援助の場合)
第34条 センターは、業務方法書第5条第1号ア又はウに規定された代理援助においては、生活保護受給者の自己破産事件の予納金(同時廃止手続によるものを除く。)を、業務方法書第43条第2項の規定により、直接に納付しなければならない。
 (書類作成援助の場合)
第35条 センターは、業務方法書第5条第2号ア又はウに規定された書類作成援助においては、次の各号に掲げる予納金を、業務方法書第43条第2項の規定により、直接に納付しなければならない。
(1) 生活保護受給者の自己破産事件の予納金(同時廃止手続によるものを除く。)

(2) 成年後見申立事件において、裁判所から鑑定費用として命じられた予納金 

第7章 その他
(多重債務事件に関連して過払金返還請求事件を受任する場合の特則)
第36条 代理援助の援助開始決定をした任意整理事件、自己破産事件及び民事再生手続に関連して、被援助者の債権者に対する過払金の不当利得返還請求につき、被援助者との協議により受任者がこれを受任する場合、不当利得返還請求事件として着手金及び実費(追加支出することができるものを除く。)を支出しない。ただし、不当利得返還請求訴訟を提起する場合の貼用印紙及び予納郵券に相当する実費については、第14条の2第2項第1号及び第7号の規定にかかわらず、その全額を追加支出することができる。
2 書類作成援助の開始決定をした自己破産事件及び民事再生手続に関連して、被援助者の債権者に対する過払金の不当利得返還請求につき、被援助者との協議により受託者がこれを受任する場合にセンターが支出する報酬及び費用については、前項の規定を準用する。この場合において、被援助者及び受託者は、過払金の不当利得返還請求につきセンター所定の追加代理援助契約を締結しなければならない。
3 前二項の不当利得返還請求において、当該受任者が案件を処理した結果、過払金が回収された場合には、業務方法書第50条による追加支出の手続に準じ、交渉による回収のときは回収額の15パーセント(消費税別)、訴訟による回収のときは回収額の20パーセント(消費税別)を報酬金として決定する。ただし、報酬金の額(消費税込)は、回収額に基づき業務方法書別表3の代理援助立替基準により算出される不当利得返還請求事件の実費、着手金及び報酬金の合計額(消費税込)を上限とする。
(任意整理事件・特定調停事件における着手金等の基準額の減額)
第36条の2 業務方法書別表3の1(6)⑮に規定する任意整理事件・特定調停事件における実費等及び着手金の基準額(同表の1(6)⑮の実費等備考欄及び着手金備考欄第1項に基づき調整された金額を含む。)は、同表の(注)4の規定に基づいて減額する場合には、債権者数に応じ、以下の額とする。
 債権者数1社 実費等10,000円 着手金32,400円
債権者数2社 実費等15,000円 着手金48,600円
債権者数3社 実費等20,000円 着手金64,800円
債権者数4社 実費等20,000円 着手金86,400円
2 任意整理事件において消滅時効の援用により対応する場合又は違法業者に対応する場合は、当該債権者1社につき0.5社(社数に端数が生じた場合は切り上げ)と計算した上で、債権者数に応じた基準額(前項を含む。)を適用する。
 (平成23年東日本大震災の被災者のために設置した出張所における特則)
第37条 地方事務所長は、被災地出張所で法律相談援助を実施するため、民事法律扶助契約弁護士・司法書士等を指名して、被災地出張所に駐在させることができる(以下「被災地出張所法律相談担当者」という。)。

2 被災地出張所における法律相談援助に係る法律相談は、被災地出張所法律相談担当者にこれを実施させる方法による。ただし、やむを得ない事由があるときは、それ以外の方法により法律相談援助を実施させることができる。

3 地方事務所長は、被災地出張所法律相談担当者に対し、被災地出張所に駐在させた時間に応じて、下記の基準によって、被災地出張所日当(消費税込)を支払うことができる。この場合、当該被災地出張所法律相談担当者に対し、第12条第1項及び第2項の規定により法律相談費及び出張手当を支払うことができない。
(1) 1時間以上 6,480円
(2) 1時間30分以上 9,720円
(3) 2時間以上 12,960円
(4) 2時間30分以上 16,200円
(5) 3時間以上 19,440円
(6) 3時間30分以上 22,680円
(7) 4時間以上 25,920円
(8) 4時間30分以上 29,160円
(9) 5時間以上 32,400円
4 第1項の規定によって被災地出張所法律相談担当者を被災地出張所に駐在させたときは、第13条に規定するところに準じて、被災地出張所法律相談担当者の事務所所在地から被災地出張所までの旅費を支払うことができる。
(ハーグ条約事件等における通貨換算等の特則)
第38条 ハーグ条約事件の援助申込み又は特定援助対象者法律相談援助の実施の申入れにおいて資力基準を判断する場合の通貨換算の基準日は、以下のとおりとする。
 (1) 一般法律相談援助若しくは被災者法律相談援助を申し込む場合又は特定援助対象者法律相談援助の実施を申し入れる場合は、法律相談を実施した日
(2) 代理援助又は書類作成援助を申し込む場合は、援助申込書(関連事件の援助申込みであって、当初の援助申込時から資力の変動があった場合は中間報告書等)をセンターが受領した日
2 地方事務所長は、日本円又は米国ドル等の外貨による立替金額及び償還通貨を決定する。米国ドル等の外貨による償還を決定した場合の通貨換算の基準日は、立替金額を決定した日とする。
3 前二項の通貨換算は、各基準日において、「外国為替の取引等の報告に関する省令」第35条第2項に基づき日本銀行が公示する相場を用いて換算した額とする。
(文書の送付)
第39条 民事法律扶助業務において、センターが申込者、申入対象者、被援助者又は民事法律
助契約弁護士・司法書士等その他の利害関係者(以下「利害関係者等」という。)に対して文書を送付するときは、あらかじめ利害関係者等がセンターに届け出た連絡先を送付先とし、郵便により行う。
2 前項の場合において、普通通常郵便により発送した文書は、センターが利害関係者等に対して文書を発送した日の翌々日(翌々日が日曜、祝日又は国民の休日であるときは、その後の最初の平日)に、利害関係者等に到達したものとみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、センターは、受任者等に対する決定書、報告の督促その他の事務連絡の文書の送付を、ファクシミリその他適宜の方法によってすることができる。この場合、センターの受任者等に対する通知は、送信日に受任者等に到達したものとみなす。
附 則
(施行期日)
第1条 この細則は、平成19年6月1日から施行する。
(民事法律扶助業務に関する業務運営細則の廃止)
第2条 民事法律扶助業務に関する業務運営細則(日本司法支援センター平成18年細則第12号)は、廃止する。
附 則(日本司法支援センター平成19年細則第17号)
この細則は、平成19年12月10日から施行する。
附 則(日本司法支援センター平成20年細則第1号)
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(日本司法支援センター平成20年細則第2号)
この細則は、平成20年8月1日から施行する。
 附 則(日本司法支援センター平成20年細則第5号)
この細則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(日本司法支援センター平成20年細則第7号)
(施行期日)
第1条 この細則は、平成20年12月1日から施行する。
(附則の一部改正)
第2条 附則(日本司法支援センター平成19年細則第17号)ただし書を削る。
 附 則(日本司法支援センター平成21年細則第1号)
 この細則は、平成21年3月1日から施行する。
 附 則(日本司法支援センター平成22年細則第4号)
 この細則は、平成22年4月1日から施行する。
 附 則(日本司法支援センター平成23年細則第2号)
 この細則は、平成23年4月1日から施行する。
 附 則(日本司法支援センター平成23年細則第6号)
 この細則は、平成23年10月3日から施行する。
 附 則(日本司法支援センター平成25年細則第2号)
 この細則は、平成25年4月1日から施行する。
 附 則(日本司法支援センター平成25年細則第8号)
(施行期日)
この細則は、平成25年10月1日から施行する。ただし、変更後の第12条の2第6項の規定については、平成26年4月1日から施行する。
附 則(日本司法支援センター平成26年細則第2号)
 この細則は、平成26年4月1日から施行する。
 附 則(日本司法支援センター平成27年細則第5号)
 この細則は、平成27年4月1日から施行する。
 附 則(日本司法支援センター平成27年細則第13号)
 この細則は、平成27年11月30日から施行する。ただし、変更後の第12条の8、第36条の2及び別表2(第27条関係)の規定については、平成28年1月1日から施行する。
附 則(日本司法支援センター平成28年細則第15号)
 この細則は、平成28年7月1日から施行する。
 附 則(日本司法支援センター平成29年細則第3号)
 この細則は、平成29年5月1日から施行する。
 附 則(日本司法支援センター平成29年細則第6号)
 この細則は、平成30年1月24日から施行する。
 附 則(日本司法支援センター平成30年細則第6号)

 この細則は、平成30年4月1日から施行する。

*1 日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助業務必携(平成27年当時の文書)を掲載しています。
→ 令和3年1月に開示された,平成30年4月1日施行版については,表紙に「※無断複製・転載・流用・配布行為を禁じます。」と記載されていることにかんがみ,掲載していません。
*2 財務省HPの「総括調査票」(調査事案名は,日本司法支援センター運営費交付金・国選弁護人確保業務等委託費)には「常勤弁護士が配属されている地方事務所の約 7 割(26 ヶ所)において、常勤弁護士に対する平均給与(約 800 万円。健康保険等事業主負担金を含む。)が業務量に見合う対価を上回っている状況であった。」と書いてあります。
*3 法テラスHPの「リーフレット・パンフレット」「民事法律扶助のしおり」等が載っています。

平成18年度以降の,公証人の任命状況

目次
1 公証人の任命状況
2 公証人の応募状況,及び公証人一覧
3 公証人の採用選考
4 元検事及び元判事については,応募すればほぼ全員が公証人に採用される理由
5 民間出身者からの応募が少ない理由
6 公証人ポストの事実上の任期
7 公証人の手数料収入
8 収支合同の公証役場
9 関連記事その他

* 「公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの」も参照してください。

1 公証人の任命状況 
(1) 法務省民事局総務課公証係作成の「公証人の任命状況」を以下のとおり掲載しています。
・ 平成26年度から令和5年度まで
・ 平成25年度から令和4年度まで
・ 平成24年度から令和3年度まで
・ 平成23年度から令和2年度まで
・ 平成22年度から令和元年度まで
・ 平成21年度から平成30年度まで
* 「公証人の任命状況(平成26年度から令和5年度)及び指定公証人の数」といったファイル名です。
(2) 平成18年度以降の,公証人の定員,現在員,年齢別内訳及び前職別内訳は以下のとおりです(基準日は各年度の12月1日です。)。
令和4年度
定員:678人
現在員:506人
年齢別内訳:60歳以下が58人,61歳から65歳が271人,66歳から70歳が177人
前職別内訳:判事が138人,検事が205人,法務事務官等が163人
令和3年度
定員:678人
現在員:501人
年齢別内訳:60歳以下が58人,61歳から65歳が276人,66歳から70歳が167人
前職別内訳:判事が138人,検事が202人,法務事務官等が161人
令和2年度
定員:678人
現在員:504人
年齢別内訳:60歳以下が63人,61歳から65歳が266人,66歳から70歳が175人
前職別内訳:判事が139人,検事が205人,法務事務官等が160人
令和元年度
定員:678人
現在員:502人
年齢別内訳:60歳以下が61人,61歳から65歳が264人,66歳から70歳が177人
前職別内訳:判事が141人,検事が203人,法務事務官等が158人
平成30年度
定員:678人
現在員:500人
年齢別内訳:60歳以下が59人,61歳から65歳が225人,66歳から70歳が216人
前職別内訳:判事が140人,検事が201人,法務事務官等が159人
平成29年度 
定員:669人
現在員:495人
年齢別内訳:60歳以下が59人,61歳から65歳が268人,66歳から70歳が168人
前職別内訳:判事が136人,検事が196人,法務事務官等が163人
平成28年度 
定員:669人
現在員:497人
年齢別内訳:60歳以下が66人,61歳から65歳が268人,66歳から70歳が1635人
前職別内訳:判事が139人,検事が194人,法務事務官等が164人
平成27年度 
定員:671人
現在員:498人
年齢別内訳:60歳以下が67人,61歳から65歳が276人,66歳から70歳が155人
前職別内訳:判事が139人,検事が193人,法務事務官等が166人
平成26年度
定員:671人
現在員:498人
年齢別内訳:60歳以下が63人,61歳から65歳が290人,66歳から70歳が145人
前職別内訳:判事が139人,検事が193人,法務事務官等が166人
平成25年度
定員:671人
現在員:501人
年齢別内訳:60歳以下が68人,61歳から65歳が277人,66歳から70歳が156人
前職別内訳:判事が142人,検事が193人,法務事務官等が166人
平成24年度
定員:672人
現在員:502人
年齢別内訳:60歳以下が67人,61歳から65歳が286人,66歳から70歳が149人
前職別内訳:判事が141人,検事が192人,法務事務官等が169人
平成23年度
定員:672人
現在員:499人
年齢別内訳:60歳以下が72人,61歳から65歳が269人,66歳から70歳が158人
前職別内訳:判事が141人,検事が192人,法務事務官等が166人
平成22年度
定員:676人
現在員:499人
年齢別内訳:60歳以下が70人,61歳から65歳が265人,66歳から70歳が164人
前職別内訳:判事が145人,検事が189人,法務事務官等が165人
平成21年度
定員:683人
現在員:501人
年齢別内訳:60歳以下が85人,61歳から65歳が264人,66歳から70歳が152人
前職別内訳:判事が143人,検事が192人,法務事務官等が166人
平成20年度
定員:689人
現在員:507人
年齢別内訳:60歳以下が87人,61歳から65歳が279人,66歳から70歳が141人
前職別内訳:判事が145人,検事が200人,法務事務官等が162人
平成19年度
定員:689人
現在員:509人
年齢別内訳:60歳以下が117人,61歳から65歳が265人,66歳から70歳が127人
前職別内訳:判事が146人,検事が202人,法務事務官等が161人
平成18年度
定員:690人
現在員:512人
年齢別内訳:60歳以下が116人,61歳から65歳が289人,66歳から70歳が107人
前職別内訳:判事が147人,検事が204人,法務事務官等が161人


2 公証人の公募,応募状況等及び公証人一覧
(1) 森まさこ法務大臣は,令和元年11月26日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
    法務省としては、これまでも弁護士や司法書士等の民間法律実務家からの応募を推進するために、公証人の任用のための公募に当たっては、官報に掲載し、法務局の掲示板に掲示することのほか、他の法務省関係の採用や試験と同様に、法務省ホームページの資格・採用情報に公証人関係の公募情報をまとめて公開してアクセスできるようにするとともに、トップページの試験関係のお知らせに公募情報を公開するなど、周知に努めてまいりました。また、昨年の公募から願書の受付期間を延長して、応募を推進する取組を進めております。
    また、法務省としては、民間からの応募についての環境づくりを進めるために、このような公募制度の周知のほか、実施した試験の概要の公開等の措置を行っているところでございますが、引き続き、委員の御指摘もありますし、民間からの応募について強化をする環境整備を行ってまいりたいと思います。
(2) 公証人の応募状況等(平成26年度から平成30年度まで)によれば,検事の応募者113人のうち112人が採用され,判事の応募者92人のうち全員が採用され,弁護士の応募者2人は誰も採用されず,法務省・裁判所職員の応募者109人のうち91人が採用され,司法書士等の応募者21人は誰も採用されませんでした。
(3) 公証人一覧を以下のとおり掲載しています。
平成30年10月1日現在令和 2年10月1日現在
令和 3年10月1日現在令和 4年10月1日現在
令和 5年 8月1日現在
 


3 公証人の採用選考
(1) 総論
ア 法務省HPの「公証人」には,「公証人法第13条に基づく公証人の公募」,及び「公証人法第13条ノ2に規定する公証人の公募について」が載っています。
イ 判事,検事及び弁護士は公証人法13条に基づいて公証人に任命されるのに対し,高検事務局長及び法務局職員は公証人法13条ノ2に基づいて,検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会の選考を経た上で特任公証人に任命されます。
ウ 関係する公証人法の条文は以下のとおりです。
第十三条 裁判官(簡易裁判所判事ヲ除ク)、検察官(副検事ヲ除ク)又ハ弁護士タルノ資格ヲ有スル者ハ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任セラルルコトヲ得
第十三条ノ二 法務大臣ハ当分ノ間多年法務ニ携ハリ前条ノ者ニ準スル学識経験ヲ有スル者ニシテ政令ヲ以テ定ムル審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条ニ定ムル機関ヲ謂フ)ノ選考ヲ経タル者ヲ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任スルコトヲ得但シ第八条ニ規定スル場合ニ限ル
(2) 国会答弁
ア 20期の高村正彦法務大臣は,平成13年3月22日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
    公証人につきましては、現在、原則として、公証人法第十三条に基づいて任命資格を有する者のうちから公正中立に公証事務を行う者として適任と認められる者を任命しているわけであります。同法第十三条ノ二に基づいて、公証人を任命する場合は公証人審査会に公証人に任命することの当否を諮問し、同審査会の答申を得た上で行っているわけであります。
    このように、公証人として任命するにふさわしい者を選考することが今できているわけでありまして、現在の選考方法はそれなりに適切であると考えておりまして、公証人法第十二条に規定する任用試験を実施する等の予定は現在のところありません。
    また、過去に弁護士出身者を任命したことがありましたけれども、最近は弁護士で公証人任用希望を申し出た者がないというふうに承知をしております。
イ 増田敏男法務副大臣は,平成15年5月13日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
    試験についてですが、公証人の任用は法曹有資格者の中から行うのが原則とされているところから、公証人に要求される能力と同水準の能力を要求する試験として司法試験があることから、別個に試験を実施することはこれと重複をしたものにならざるを得ず、合理的、効率的とは言えないため、実施は今いたしておりません。
    なお、昨年度から公証人の任用について公募制度を実施しており、この手続において面接を実施し、公証人としての適格性を有するか否かを適切に判断することにいたしております。
ウ 26期の寺田逸郎法務省民事局長は,平成18年11月30日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
    おっしゃるとおり、定員は六百六十名でございまして、それから、現在員が五百人を、そのときによって違いますけれども、五百人をやや超えるところにあるわけでございます。
    その中で、公募というのは実はいろんな形でやっておりまして、判検事の公証人の任命も、これ公証人法の十三条でございますけれども、一応、適格性がある人物だということを審査する前提で、公に弁護士も含めて公募者を求めるという形を取っておりますので、形の上では、おしかりを受けるかもしれませんが、これは公募という形を取っております。
    ただ、委員のおっしゃる本当の意味は、平成十五年(山中注:公募による特任公証人は平成十四年度からです。)から始めましたこれ以外の特任公証人について、法務局の職員であるとかあるいはその裁判所の職員であるとか以外の一般民間人が現に入った、それで公証人として仕事をしている人数は何人かということであろうと仮に推察いたしますと、それは確かにおっしゃるとおり一名でございます。
エ 37期の小川秀樹法務省民事局長は,平成29年5月9日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
    公証人は、法務大臣が専門的な法的知識、経験を有するなどの一定の任命資格を有する者の中から適任と認める者を任命することとされております。具体的には、公証人に多様で有為な人材を確保すべく、公募を行った上で、応募のあった者の中から公証人法の規定に基づきまして、裁判官、検察官、弁護士の法曹資格を有する者というパターン、それからもう一つが、多年法務に携わり法曹に準ずる学識経験を有する者で、検察官・公証人特別任用等審査会という審査会がございまして、この審査会の選考を経た者、この二つのパターンで公証人を任命しております。
    任命の選考に当たりましては、法曹有資格者の公証人につきましては、法曹資格を有する応募者に対して面接を行い、公正中立に公証の事務を行う者として適任と認められる者を公証人に任命しております。
    また、法曹有資格者に準ずる公証人につきましては、先ほど申し上げました審査会において選考が行われておりますところ、その審査会の定めに従いまして、応募につき、書類選考により多年法務に携わった経験を有するかどうかが判定されました上で口述試験が実施され、必要な学識経験と適格性を有する者として審査会の答申が得られた者を公証人に任命しております。
    公証人の選任過程につきましては、先ほど申し上げましたとおり公募の手続を採用しておりまして、その中で採用予定地などを公開しているところでございます。


4 元検事及び元判事については,応募すればほぼ全員が公証人に採用される理由
・ 平成29年5月23日の参議院法務委員会の国会答弁資料(東徹参議院議員に対するもの)10問の更問2問「法務省から提供された資料によれば,元検事及び元判事については,過去5年に公証人に応募した者のほぼ全員が採用されているのに対し,民間の司法書士等については,過去5年に1名が採用されただけである。このことからすれば,元検事及び元判事については,応募すれば必ず公証人にならせることとして実質的な「天下り」をさせていることが明らかではないか,と問われた場合」の答えとして以下の記載があります。
〔公証人の任命資格及び任用方法〕
1 公証人法は,公証人の任命資格として,
① 法曹有資格者(同法13条)
② 多年法務に携わり,法曹有資格に準ずる学識経験を有する者(同法第13条の2)
を規定するところ,①の法曹有資格者が,基本的に公証人に要求される法的能力を有しているものと考えられるのに対し,②の法曹有資格に準ずる者は,法的能力が必ずしも担保されていないため,検察官・公証人特別任用等審査会による選考を経て,公証人に任命することができるとされている。
〔結論〕
1 元検事及び元判事については,基本的に公証人に要求される法的能力を有する法曹有資格者として,公募及び採用を行っているところであり,それ故,法曹有資格に準ずる公証人の場合と対比すると,応募者を採用する確率が高くなっているが,平成28年度に元検事の応募者を採用しなかった例があるなど,応募者全員を採用しているものではなく,法務当局が公証人への応募を指定・斡旋しているものではない。
2 また,その他の法務省・裁判所職員については,民間の司法書士等の応募者と同様,検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経た者を採用しているところであるが,実際に,応募したものの採用されなかった者も相当数いる。

3 したがって,御指摘は当たらない。


5 民間出身者からの応募が少ない理由
・ 平成29年4月25日の参議院法務委員会の国会答弁資料(東徹参議院議員に対するもの)15問の「前職が法務省や裁判所以外である者からの応募が少ないことについて,どう考えるか,法務当局の見解を問う。」の答えとして以下の記載があります。
1 公証人については,平姓14年度から任用のための公募を実施しているが,現在までのところ,いわゆる民間出身者から任命された者は,法曹有資格者に準ずる公証人について司法書士が4名(現職3名)という状況にある(注1)。
2 これは,民間出身者からの応募がそもそも極めて少ないことが主な原因であるが,この応募が極めて少ないのは,公証人には職務専念義務(兼業禁止義務)が課せられるため,弁護士など,既に職を持っている者が応募することが実際上困難であるという事情に由来するものと考えられる。
3 法務省としては,民間からの登用の推進に向けた環境づくりを進めるため,公募制度の周知(注2),実施した試験の概要の公開等の措置を行っているが,引き続き,民間からの応募についての環境整備に努めてまいりたいと考えている(注3)。
(注1)民間出身者からの応募は,平成14年度から平成28年度までのべ42名(司法書士38名,企業法務従事者等4名)である。
    うち,合格者は平成16年度,平成21年度,平成23年度及び平成24年度に各1人(いずれも司法書士)である。
    なお,平成16年度合格者は,本年7月に退任している。
(注2)現在は,官報掲載及び法務局の掲示板のほか,法務省のホームページにおいて掲示している。
(注3)規制改革・民間開放推進3カ年計画(改定)(平成17年3月25日閣議決定)では,以下のとおり盛り込まれている。
「◯公証事務【平成17年度中に措置】
    公証人は,公証人法(明治41年法律第53号)の規定により法務大臣から任命されるものであり,国家公務員法(昭和22年法律第120号)上の公務員ではなく,独立採算で各自がその職務を遂行している。平成14年度から公募制度が導入されているが,現在までのところ,民間出身者からの応募は少なく,その任命はされていない状況にある。
    したがって,公証人については,各人の適性・能力に応じた選考を行うことはもとより,民間出身者がより応募しやすくなるよう,公募の在り方を見直し,公募制度の一般へのさらなる周知を図るとともに,実施した試験の概要を公開する等,更なる民間開放の推進に向けた環境づくりを進める。」

6 公証人ポストの事実上の任期
(1) 読売新聞HPの「公証人ポスト回すため?念書に「10年で退職」」(2019年5月25日付)には以下の記載があります。
    複数の法務・検察関係者によると、法務・検察内部の慣行では、▽検事正経験者が公証人に再就職した場合、任期は最長10年か70歳まで▽地検の支部長や検察事務官ら検事正経験者以外の公証人の任期は最長8年――となっていた。
   この慣行に沿い、50歳代で公証人になる検事正は、10年後に退職することが明記された念書に署名。60歳以降に公証人に就いた検事正が、70歳の誕生日までに公証人を辞めると誓約した念書を同省に提出するケースもあった。地検の支部長や検察事務官ら検事正以外の念書には、8年後の退職が明記されていたという。


(2) 根拠となる文書は法務省に存在しないものの,仮に読売新聞の記事が正しいとした場合,60歳になった後に検事正を早期退職して公証人になった場合,70歳まで公証人をすることができます。


7 公証人の手数料収入
(1) 平成29年4月25日の参議院法務委員会の国会答弁資料(東徹参議院議員に対するもの)10問の「公証人の手数料収入は全国平均でどの程度か,また,都市部においてはどの程度か,法務当局に問う。」の答えとして以下の記載があります。
    監督法務局においては,公証人の手数料収入の総額を把握することはできるが,公証人が負担している役場維持費等の必要経費を把握することができないため,正確な実収入額は不明である。
    (個人の公証人の具体的な収入については,事業者の個人情報に関わるものであるため,お答えしかねるが)法務局で把握している手数料収入の総額をもとに,平成27年における公証人の手数料収入の全国平均を算出すると,月額約250万円程度である。
    また,東京法務局所属公証人の手数料収入の平均は,月額約320万円程度であり,大阪法務局所属公証人の手数料収入の平均は,月額約340万円程度である。
    公証人はこの中から役場維持経費(役場の賃料,執務洋設備の購入・維持費,書紀・事務補助者等の人件費等)を支払っている(注)。
(注)事務経費の割合は,役場により異なるが,およそ3割ないし7割であると聞いている。
(2) 平成29年4月25日の参議院法務委員会の国会答弁資料(東徹参議院議員に対するもの)19問の「政令に定める手数料の算定根拠は何か。また,どのような場合に手数料が変更されるのか。」の答えとして以下の記載があります。
[算定根拠]
    公証人の手数料については,公証人が国から給与を受けるものではなく,嘱託人から受ける手数料等のみを収入としていることも踏まえつつ,事務の内容や当事者の受ける利益を基礎として,物価の状況や一般公務員の給与事情等を考慮して,政令(公証人手数料令(平成5年政令第224号))で定めている(注)。
[手数料が変更される場合]
    公証人の手数料の見直しが必要となる場合には,法改正により事務の内容に変更が生じた場合のほか,物価や一般公務員の給与事情に大きな変動が生じた場合などが考えられる。
(注)公証手数料は,国の手数料一般と異なり,国の歳入とならず,これにより公証人が公証役場を運営するという特殊性があるため,経費積算方式による手数料算出は行っていない。
    現行の公証人手数料令は,平成5年に全面的に見直しを行ったものであるが,その後も消費者物価指数や一般国家公務員の給与指数の動向を踏まえた見直しの要否について,毎年,検討しているところである。
(3) ヤフーニュースの「裁判官の生涯年収と天下り先、一般国民が知らないその「驚くべき実態」」には以下の記載があります。
    公証人になった先輩に、「生活はいかがですか?」と尋ねて、「瀬木さん。公証人は、裁判官と違っていいですよお。仕事は楽だし、同僚や職員たちと一緒においしいものを食べたり、旅行に行ったりできるし、遺言公正証書を作るときには、依頼者の喜ぶ顔も見られるしね」と答えられたことも複数回ある。
    その話しぶりからは、「公証人になってようやく普通の人間としての楽しみを味わえるようになった」という印象を受けた。

8 収支合同の公証役場
・ 37期の小川秀樹法務省民事局長は,平成29年5月23日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 御指摘いただきましたように、公証人が複数人いる合同役場、ほとんどということはございませんで、地方には一人の公証役場も多数ございますが、公証人が複数人いる合同役場におきましては、一般に収支の平準化が行われているものと承知しております。
② これ(山中注:収支の平準化の方法)は公証人法施行規則に規定がございまして、同規則の五十四条でございますが、二人以上の公証人は、事務の合理化及び品位の向上を図るために必要があるときは、役場又は収支の全部若しくは一部を共にする合同役場を設けることができるとされており、その収支の平準化は、この規定に従いまして公証人が複数人いる合同役場における制度として行われております。
 収支の平準化は、各合同役場において規約を定めて行っておりまして、具体的な取決めの内容は各合同役場において様々なものがあるというふうに承知しております。

9 関連記事その他
(1) 公正証書の原本の保存期間は20年ですが(公証人法施行規則27条1項1号),遺言公正証書の場合,公証人法施行規則27条3項の「特別の事由」があるということで,いわば半永久的に保存している公証役場もあります(日本公証人連合会HP「Q10.公正証書遺言は、どのくらいの期間、保管されるのですか。」参照)。
(2) 二弁フロンティア2021年3月号「公証役場の利活用~日本公証人連合会会長インタビュー」が載っています。
(3) 日本公証人連合会HPの例えば,以下の記事が参考になります。
・ 公証役場一覧
・ 定款等記載例
(4) 令和4年4月1日,全国の公証役場においてクレジットカード決済が開始しました(日本公証人連合会HP「クレジットカード決済の開始について」参照)。
(5)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 法曹有資格公証人選考等要領(平成15年3月12日付の法務省大臣官房人事課長の文書)
・ 公証人の被選考資格に関する公証人分科会議決(平成14年7月29日付)
・ 公証人の選考に関する公証人分科会細則(平成14年7月29日付)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 公正証書遺言の口授
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)
・ 法務省作成の検事期別名簿

山吉彩子検事(56期)の経歴

56期の山吉彩子(やまよしさいこ)検事の任官後の経歴は以下のとおりです。

R4.4.1 ~ 法総研研修第一部教官
R2.4.10 ~ R4.3.31 大阪地検検事
H29.4.1~ R2.4.9 司法研修所検察教官
H27.4.1~H29.3.31 新潟地検長岡支部長
H26.4.1~H27.3.31 東京地検検事
H24.4.1~H26.3.31 金融庁証券取引等監視委員会事務局開示検査課課長補佐
H23.4.1~H24.3.31 東京地検検事
H21.4.1~H23.3.31 千葉地検松戸支部検事
H19.4.1~H21.3.31 大阪地検検事
H17.4.1~H19.3.31 水戸地検検事
H16.4.1~H17.3.31 広島地検検事
H15.10.6~H16.3.31 東京地検検事

*1 山吉彩子検事は,大阪市強姦虚偽証言再審事件(懲役12年の大阪地裁平成21年5月15日判決(裁判長は34期の杉田宗久裁判官)が確定した後の平成25年10月16日に再審無罪判決が出た事件)において冤罪被害者となった被疑者の取調べを担当していたところ,潔白を主張する被疑者に対し,「絶対許さない」と言い放ち、全く取り合おうとしなかったらしいですヤフーニュースの「性的被害を受けたというウソの証言で約6年も身柄拘束 人が人を裁く刑事裁判の怖さ」(平成31年1月8日付)参照)。


*2 平成11年1月8日,愛媛県宇和島市の農協において,同市在住の女性宅から窃取された預金通帳と印鑑により窓口から50万円の払い戻しがされた事件につき,平成11年2月1日,事件と無関係の男性X(被害女性の元恋人)が逮捕され,平成12年1月6日,別件で逮捕されていたYが宇和島市の窃盗事件について自白を開始し,所要の裏付け捜査を経て,同年2月21日にXが釈放され,同年4月21日,検察官が無罪論告を行い,同年5月26日,松山地裁宇和島支部で無罪判決を言い渡された事案について提起された国家賠償請求事件の場合,松山地裁平成18年1月18日判決(判例秘書に掲載されています。)は,請求棄却判決を下しました(ただし,愛媛県が500万円を,国が100万円を和解金として支払うという内容の和解が控訴審の高松高裁で成立しました。)(Wikipediaの「宇和島事件」参照)。
   つまり,明白な冤罪事件の被害者であっても,国家賠償請求訴訟で勝訴できるとは限らないということです。


*3 71期導入修習の3組(福島,水戸,宇都宮及び新潟)及び18組(千葉),72期導入修習の4組(前橋,静岡,甲府,長野),73期導入修習の4組(前橋,静岡,甲府,長野)及び15組(東京,横浜)を担当しました(「司法研修所の教官組別表,教官担当表及び教官名簿」参照)。
*4 平成13年に司法試験に合格したときの氏名も「山吉彩子」です。


*5 以下の記事も参照してください。
・ 法務総合研究所
→  研修第一部は法律実務家研究等を行っています(法務総合研究所組織規則12条)。
・ 冤罪事件における捜査・公判活動の問題点
・ 判決要旨の取扱い及び刑事上訴審の事件統計
・ 刑事事件の上告棄却決定に対する異議の申立て
・ 最高裁判所事件月表(令和元年5月以降)

法務省の,訴訟事件の取材対応

1   平成24年4月当時の,法務省大臣官房訟務企画課訟務広報係の「訴訟事件の取材対応」を掲載しています。
 
2   法務省の場合,訴訟事件の取材対応窓口は訟務広報官及び訟務広報係です。
   また,取材責任者は,本省の場合は所管課長・管理官であり,法務局の場合は訟務部長であり,地方法務局の場合は総括上席訟務官です。
 
3 法務省の場合,面談又は電話による取材に対し,想定問答の範囲内で答えることになっています。
   また,①事件についての所見,②和解について,③判決の見通し及び④判決についてのコメントに関する質問は答えてはいけないことになっています。

4 法曹記者 クラブ名簿(平成31年2月18日現在)を掲載しています。

5 裁判所の広報については,「最高裁判所の広報ハンドブック」を参照して下さい。