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検察庁の機構―組織図・部門・役職と事務分担(AIリライト)

第1 庁の種類と庁内の組織を分ける

検察庁の組織を調べる際は,①最高検・高検・地検・区検という庁の種類,②個々の庁の内部の部・課・室,③検察官・検察事務官等の職種,④検事正・部長・課長等の役職を区別する必要がある。
機関の役割は検察庁とは,庁の種類の比較は4種類の検察庁の違いを参照されたい。

本記事は,令和8年10月11日に確認した公式の職務紹介と,令和8年4月8日最終改正の検察庁事務章程を基に,機構の読み方を説明する。全国の各庁が同一の組織を持つという意味ではない。

第2 組織図の大枠

1 庁の長と指揮監督

最高検察庁の長は検事総長,高等検察庁の長は検事長,地方検察庁の長は検事正である。区検察庁については上席検察官の設置等に応じた取扱いがある(検察庁法7条~10条,事務章程1条)。
高等検察庁と地方検察庁には次席検事が置かれ,その庁の長を助けて庁務を整理する(事務章程2条)。高検・地検の支部には支部長が置かれる(同3条)。

庁の関係の大枠は「最高検察庁―高等検察庁―地方検察庁・区検察庁」である。高検・地検には支部があり,個々の庁の内部には,その庁の規模や所管事務に応じて部・課等が置かれる。
この大枠は,全国の全役職を一律の縦一列に並べた組織図ではない。職員の職種と指揮監督上の役職を分けて読むことが大切である。

2 部・事務局・課・室

事務章程5条は,別表第1に掲げる庁に部を置き,その所管事務を別表第2で定める。部長はその庁の検察官のうちから命ぜられ,所管事務を総括する(同6条)。
事務局の設置庁や課・室の編成は,事務章程8条~10条及び関係別表で確認する。事務局長,事務局次長,課長・室長についても,それぞれ同11条~13条に根拠がある。
特定の部や課があるかを調べるときは,「検察庁一般に存在する役職」だけでなく,「その庁に置かれる部・課」と現在の事務分担を確認する必要がある。

第3 仕事を分担する三つの部門

検察庁の検察事務官の職務紹介は,捜査公判部門・検務部門・事務局部門に分けて仕事内容を説明している。これは,仕事の性質を理解するための区分であり,全ての庁にその名称の「部」が置かれることを示すものではない。

仕事の部門主な内容公式の説明
捜査公判部門検察官の捜査・公判業務の補佐,供述調書の作成,関係機関との連絡調整など。捜査公判部門
検務部門事件の受理・処理,証拠品,令状,刑の執行,罰金等の徴収,犯歴及び記録に関する事務。検務部門
事務局部門職員の人事・給与・勤務,文書の受付発送,会計,物品調達及び庁舎管理など。事務局部門

仕事内容から職員の権限を判断する場合は,別に法令上の根拠を確認する必要がある。検察官と事務官の違い,事務取扱の制度及び採用については,検察事務官とはを参照されたい。

第4 具体的な庁の組織を調べる方法

1 現行の事務章程と別表を読む

法務省の掲載ページで最終改正日を確認し,PDFの本文と別表を読む。部の設置,部の所管事務,課・室の編成などは,本文条文だけではなく別表との照合が必要である。
事務章程5条3項には,必要な場合に臨時の部を編成し,又は臨時に所管事務を変更する取扱いもある。通常の別表だけで,時点ごとの全ての事務分担が分かるとは限らない。

2 各庁の公式案内と執務規程を確認する

公式の各検察庁案内から目的の庁のページへ進み,組織図や担当窓口を確認する。内部の事務分配を詳しく調べる場合は,資料の制定日・改正日・対象庁も確認する。
各地の検察庁の執務規程で紹介する資料は,それぞれの記載時点の資料である。公開資料と最新の運用が一致するかは,問い合わせる用件に応じて担当窓口で確認する。
支部の設置と事務分配は検察庁の支部,捜査・公訴・事務取扱の管轄は検察権と管轄で説明している。

第5 平成31年の教材との関係

従前の記事は,七訂版検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)の機構に関する説明を紹介していた。
旧教材は,当時の制度や説明方法を調べる資料として参照できるが,その役職の設置庁,別表番号,定員等を現在の全ての組織にそのまま当てはめることはできない。現在の機構を確認する場合は,本記事で案内した現行の事務章程と各庁の公式資料を使う。

第6 出典・参考資料

検察庁法7条~10条,27条。
法務省「検察庁事務章程」(最終改正:令和8年4月8日法務省訓令第1号),本文1条~13条,部の設置・所管事務及び課等に関する別表。
検察庁「検察事務官の職務内容」,「捜査公判部門」,「検務部門」,「事務局部門」。