司法修習

判事補の採用日程における,旧司法修習と新司法修習の比較

目次
第1 57期及び67期の判事補の採用日程
1 57期判事補の採用日程
2 67期判事補の採用日程
第2 採用日程に関する補足説明
第3 関連記事

第1 57期及び67期の判事補の採用日程

1 57期判事補の採用日程
平成16年
9月30日(木)二回試験の不合格発表(5ch(当時の2ch)の「【合格発表】司法修習57期スレpart28【旅立ち】」参照)
10月 1日(金)司法修習終了
10月 4日(月)下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申
10月 6日(水)最高裁判所裁判官会議の決定
10月 7日(木)最高裁判所が内閣に判事補として指名した者の名簿を提出
10月12日(火)閣議決定
10月16日(土)採用発令
2 67期判事補の採用日程
平成26年
12月16日(火)二回試験の不合格発表
12月17日(水)司法修習終了
12月19日(金)下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申
12月24日(水)最高裁判所裁判官会議の決定
平成27年
1月 7日(水)最高裁判所が内閣に判事補として指名した者の名簿を提出
   1月 9日(金)閣議決定
   1月16日(金)採用発令
第2 採用日程に関する補足説明
1 56期以降,司法修習終了後に出される下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申を経た後に最高裁判所裁判官会議の決定(=採用内定)が出るようになっている関係で,司法修習終了と同時に採用内定を出すことは制度上,無理になりました。
2(1) 53期から59期までの採用発令日は毎年10月16日であって,司法修習終了から約2週間後でした。
(2) 新司法修習になってからの採用発令日は毎年1月16日であって,司法修習終了から約1ヶ月後となっています。
   採用内定から閣議決定までの間に年末年始を挟む関係で,採用日程に余裕を見ているのだと思います。

第3 関連記事
・ 新任判事補の採用内定通知から辞令交付式までの日程
 65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程
 判事補の採用に関する国会答弁
・ 最高裁判所による判事補の指名権の行使に関する裁判例
→ 大阪高裁平成15年10月10日判決(判例秘書に掲載)に関するものです。
 判事補採用願等の書類,並びに採用面接及び採用内定通知の日程
・ 新60期以降の,新任検事辞令交付式及び判事補の採用内定の発令日
・ 新任判事補任命の閣議決定及び官報掲載の日付
 新任判事補研修の資料

新任判事補任命の閣議決定及び官報掲載の日付

目次
1 新任判事補任命の閣議決定の日付
2 内閣による新任判事補任命の官報掲載の日付
3 60期から68期までの新任判事補の生年月日が分かる文書
4 関連記事その他
   
1 新任判事補任命の閣議決定の日付
(1) 新任判事補任命の閣議決定の日付は以下のとおりです(「77期判事補任命時の閣議書(令和7年4月18日付)」といったファイル名で掲載しています。)。
77期:令和 7年 4月18日(金)77期判事補任命時の閣議書
76期:令和 6年 1月 9日(火)76期判事補任命時の閣議書
75期:令和 5年 1月 6日(金)75期判事補任命時の閣議書(75人分)
→ 令和6年2月1日付で,75期の村上亜優判事補が追加で任命されています。
74期:令和 4年 5月10日(火)74期判事補任命時の閣議書
73期:令和 3年 1月 8日(金)73期判事補任命時の閣議書
72期:令和 2年 1月 7日(火)72期判事補任命時の閣議書
71期:平成31年 1月 8日(火)71期判事補任命時の閣議書
70期:平成30年 1月 9日(火)70期判事補任命時の閣議書
69期:平成29年 1月10日(火)69期判事補任命時の閣議書
68期:平成28年 1月12日(火)68期判事補任命時の閣議書
67期:平成27年 1月 9日(金)67期判事補任命時の閣議書
66期:平成26年 1月10日(金)66期判事補任命時の閣議書
65期:平成25年 1月11日(金)65期判事補任命時の閣議書
(2) リンク先は首相官邸HPの閣議案件です。
   ただし,65期及び66期に関しては,閣議案件への記載がなぜかないです。
(3) 「77期新任判事補の◯◯◯◯,◯◯◯◯,◯◯◯◯,◯◯◯◯,◯◯◯◯及び◯◯◯◯の生年月日が分かる判事補任命資格調(令和7年4月24日付)」といったファイル名の文書も私のブログに掲載しています。
2 内閣による新任判事補任命の官報掲載の日付
77期:令和 7年4月28日(月)
76期:令和 6年1月18日(木)
75期:令和 5年1月18日(水)
74期:令和 4年5月19日(木)
73期:令和 3年1月20日(水)
72期:令和 2年1月20日(月)
71期:平成31年1月18日(金)
70期:平成30年1月19日(金)
69期:平成29年1月19日(木)
68期:平成28年1月20日(水)
67期:平成27年1月21日(水)
66期:平成26年2月 4日(火)
65期:平成25年1月23日(水)
* 官報情報検索サービスで「判事補に任命する(各通)」というキーワードで検索すれば分かります。


3 60期から68期までの新任判事補の生年月日が分かる文書
・ 以下のとおり履歴書の抜粋を掲載しています(最高裁の開示文書です。)。
現行60期新60期現行61期新61期
現行62期新62期現行63期新63期
現行64期新64期65期66期67期68期


4 関連記事その他
1 平成31年3月8日付の理由説明書には,「新任判事補辞令交付式に当たり,最高裁判所長官の新任判事補に対する話の内容を記載した司法行政文書を作成するような定めはなく,必ず作成しなければならないものではない。」と書いてあります。
2(1) 47期ないし58期の判事補任命時の閣議書,及び59期ないし68期の判事補任命時の閣議書を掲載しています。
(2) 51期の判事補任命時の閣議書までは,閣僚全員が署名していました。
3 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
・ 判事補時代に退官した元裁判官507人の名簿(昭和時代及び平成時代)
・ 65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程
・ 新60期以降の,新任検事辞令交付式及び判事補の採用内定の発令日
→ 新任判事補向けの事務手続の説明文書も掲載しています。
・ 判事補採用願等の書類,並びに採用面接及び採用内定通知の日程
・ 新任判事補の採用内定通知から辞令交付式までの日程
・ 新任判事補研修の資料
 裁判官の再任の予定年月日,及び一斉採用年月日

新60期以降の,新任検事辞令交付式及び判事補の採用内定の発令日

目次
第1 新任検事辞令交付式及び新任検事任命の官報掲載日
1 新任検事辞令交付式
2 新任検事任命の官報掲載日
第2 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申日,及び判事補の採用内定の発令日
第3 関連記事


第1 新任検事辞令交付式及び新任検事任命の官報掲載日
1 新任検事辞令交付式
(1) 新60期以降は以下のとおりです(現行司法修習は除く。)。
77期: 令和7年 4月 7日(月)
76期: 令和5年12月18日(月)
75期: 令和4年12月12日(月)
74期: 令和4年 4月25日(月)
73期:(新型コロナウイルス感染症のため,開催されず。)
72期: 令和元年12月16日(月)
71期: 平成30年12月17日(月)
70期: 平成29年12月18日(月)
69期: 平成28年12月19日(月)
68期: 平成27年12月21日(月)
67期: 平成26年12月22日(月)
66期: 平成25年12月24日(火)
65期: 平成24年12月25日(火)
新64期:平成23年12月19日(月)
新63期:平成22年12月20日(月)
新62期:平成21年12月21日(月)
新61期:平成20年12月22日(火)
新60期:平成19年12月25日(火)


(2) Youtubeに新任検事辞令交付式の動画が載っています。
・ 新任検事67人に辞令交付,女性は4割 法務省(新62期)
・ 信頼揺らぐ検察庁に新任検事 66人に辞令を交付(新63期)
・ 法務省,新任検事70人に辞令交付(69期)
・ 新任検事69人に辞令交付 最年長は38歳(71期)



2 新任検事任命の官報掲載日
77期: 令和 7年 4月16日(水)
76期: 令和 5年12月15日(金)
75期: 令和 4年12月19日(月)
74期: 令和 4年 5月 6日(金)
73期: 令和 2年12月22日(火)
72期: 令和 元年12月20日(金)
71期: 平成30年12月21日(金)
70期: 平成29年12月22日(金)
69期: 平成28年12月26日(月)
68期: 平成27年12月25日(金)
67期: 平成27年 1月 7日(水)
66期: 平成25年12月26日(木)
65期: 平成25年 1月 7日(月)
新64期:平成23年12月28日(水)
新63期:平成22年12月27日(月)
新62期:平成21年12月28日(月)
新61期:平成20年12月24日(木)
新60期:平成19年12月28日(金)
* 官報情報検索サービスにおいて,「検事二級(東京地方検察庁検事)に任命する(各通)」と検索すれば分かります。

第2 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申日,及び判事補の採用内定の発令日
1(1) 新60期以降は以下のとおりです(現行司法修習は除く。)。
78期: 令和 8年 4月10日(金)答申→令和 8年 4月17日(水)内定(推測)
77期: 令和 7年 4月11日(金)答申→令和 7年 4月18日(水)内定
76期: 令和 5年12月15日(金)答申→令和 5年12月20日(水)内定
75期: 令和 4年12月16日(金)答申→令和 4年12月21日(水)内定
74期: 令和 4年 4月22日(金)答申→令和 4年 4月27日(水)内定
73期: 令和 2年12月18日(金)答申→令和 2年12月23日(水)内定
72期: 令和 元年12月20日(金)答申→令和 元年12月25日(水)内定
・ 令和 元年12月25日午後4時54分,日経新聞HPに最高裁の発表記事が出ました。
71期: 平成30年12月21日(金)答申→平成30年12月26日(水)内定
・ 平成30年12月26日午後8時48分,日経新聞HPに最高裁の発表記事が出ました。
70期: 平成29年12月18日(月)答申→平成29年12月20日(水)内定
・ 日経新聞HPに最高裁の発表記事が出なかったと思います。
69期: 平成28年12月19日(月)答申→平成28年12月21日(水)内定
・ 平成28年12月22日午前11時38分,日経新聞HPに最高裁の発表記事が出ました。
68期: 平成27年12月21日(月)答申→平成27年12月24日(木)内定
67期: 平成26年12月19日(金)答申→平成26年12月24日(水)内定

66期: 平成25年12月20日(金)答申→平成25年12月25日(水)内定
65期: 平成24年12月21日(金)答申→平成24年12月26日(水)内定
新64期:平成23年12月20日(火)答申→平成23年12月22日(木)内定
新63期:平成22年12月21日(火)答申→平成22年12月24日(金)内定
新62期:平成21年12月18日(金)答申→平成21年12月24日(木)内定
新61期:平成20年12月19日(金)答申→平成20年12月24日(水)内定
新60期:平成19年12月21日(金)答申→平成19年12月26日(水)内定
(2) 平成21年12月23日(水)は天皇誕生日でした。
2 72期以前の新任判事補の辞令交付式は毎年,修習終了翌月となる1月16日に実施されていました。

第3 関連記事
・ 新任検事辞令交付式に関する文書
・ 検事の研修日程
・ 判事補の採用に関する国会答弁
・ 判事補採用願等の書類,並びに採用面接及び採用内定通知の日程
・ 65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程
・ 新任判事補の採用内定通知から辞令交付式までの日程
・ 新任判事補任命の閣議決定及び官報掲載の日付
・ 新任判事補研修の資料



70期新任検事辞令交付式終了後の集合写真(中央の女性は上川陽子法務大臣(当時)です。)

司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書

目次
1 司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書
2 国家公務員の守秘義務に関する最高裁判例
3 関連記事その他

1 司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書
(1) 最高裁判所は,司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書(最新版)は,「修習生活へのオリエンテーション」(平成30年11月)の「◇守秘義務」であると考えていますところ,その内容は以下のとおりです。
◇守秘義務
   司法修習生は,修習に当たって知り得た秘密を漏らしてはいけません(司法修習生に関する規則3条) 。
   司法修習生は,個人のプライバシーに深く関わる具体的な事件等を素材として,法律実務を学ぶことから,裁判官,検察官及び弁護士が守秘義務を負うのと同様に,当然に秘密を守らなければなりません。
   特に,実務修習においては,実務修習地の裁判所,検察庁及び弁護士会でそれぞれ実際に具体的な事件を素材として修習しますから, 当該事件等に関する秘密の保持には十分注意する必要があります。そのため, 司法修習生ではない一般の人はもちろんのこと,たとえ他の司法修習生と話す場合(メーリングリスト, SNS等への投稿なども含む。)であっても, 自分の話そうとすることが守秘義務に反するものでないかを常に意識する必要があります。特に,一般の人に聞かれるような場所(例えば,エレベータや電車やバスの中など)で,事件関係のことを不用意に話すことがないように十分に注意しなければなりません。
   また,修習について外部に表現(雑誌投稿やウェブサイト,ブログヘの掲載等)する場合は,具体的な事件等に関する秘密の保持を十全なものとすべきことはもとより,司法研修所教官や配属庁会の指導担当者が,実務の実際を修習するという教育上の配慮から,公にすることを前提としないで司法修習生に対して各種の指導をすることも多くあることも踏まえ,守秘義務に反するものでないかを十分に確認するとともに,前記の配慮を無にすることのないよう,表現には十分に注意を払ってください。
(2) 平成31年4月16日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 「司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書(最新版) 」については, 「司法修習生に関する規則第3条に定められた守秘義務の前提となる「秘密」の具体的内容が記載された文書(最新版) 」と整理した。
イ 司法修習生に関する規則第3条は,裁判官,検察官及び弁護士が守秘義務を負うのと同様に,司法修習生にもこれを定めたものであるが,本件対象文書における本件開示部分以外に同条の「秘密」の具体的内容を記載した文書を保有する必要性はない。
ウ よって,本件対象文書を対象文書として特定し,それ以外に本件開示申出文書が存在しないものとした原判断は相当である。


2 国家公務員の守秘義務に関する最高裁判例
(1) 最高裁昭和52年12月19日決定は,以下のとおり判示しています。
   国家公務員法一〇〇条一項の文言及び趣旨を考慮すると、同条項にいう「秘密」であるためには、国家機関が単にある事項につき形式的に秘扱の指定をしただけでは足りず、右「秘密」とは、非公知の事項であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに価すると認められるものをいうと解すべきところ、原判決の認定事実によれば、本件「営業庶業等所得標準率表」及び「所得業種目別効率表」は、いずれも本件当時いまだ一般に了知されてはおらず、これを公表すると、青色申告を中心とする申告納税制度の健全な発展を阻害し、脱税を誘発するおそれがあるなど税務行政上弊害が生ずるので一般から秘匿されるべきものであるというのであつて、これらが同条項にいわゆる「秘密」にあたるとした原判決の判断は正当である。
(2) 外務省機密電文漏洩事件に関する最高裁昭和53年5月31日決定は,以下のとおり判示しています。
   国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密とは、非公知の事実であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものをいい(最高裁昭和四八年(あ)第二七一六号同五二年一二月一九日第二小法廷決定)、その判定は司法判断に服するものである。


3 関連記事その他
(1)ア 前田恒彦 元検事によれば,捜査当局は捜査情報をマスコミにリークすることがあるみたいです。
 なぜ捜査当局は極秘の捜査情報をマスコミにリークするのか(1)
② なぜ捜査当局は極秘の捜査情報をマスコミにリークするのか(2)
③ なぜ捜査当局は極秘の捜査情報をマスコミにリークするのか(3)
イ ちなみに,ライブドア事件に関して,平成18年1月16日午後4時過ぎ,ライブドアに捜索に入ったとNHKテレビニュースで報道されたものの,ライブドアが入居していた六本木ヒルズに東京地検特捜部の捜査官が到着したのは同日午後6時半過ぎでした(Cnet.Japanの「ライブドアショックの舞台裏とその余震」(2006年1月26日付)参照)。
(2) 表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈をすることが許されるのは,その解釈により,規制の対象となるものとそうでないものとが明確に区別され,かつ,合憲的に規制しうるもののみが規制の対象となることが明らかにされる場合でなければならず、また,一般国民の理解において,具体的場合に当該表現物が規制の対象となるかどうかの判断を可能ならしめるような基準をその規定から読みとることができるものでなければなりません(最高裁大法廷昭和59年12月12日判決。なお,先例として,最高裁大法廷昭和50年9月10日判決参照)。
(3) 以下の記事も参照して下さい。
・ 司法修習生の守秘義務違反が問題となった事例
・ 「品位を辱める行状」があったことを理由とする司法修習生の罷免事例及び再採用
・ 秘匿情報の管理に関する裁判所の文書
 司法修習生の罷免理由等は不開示情報であること
 司法修習生の逮捕及び実名報道

集合修習カリキュラムの概要

目次
1 集合修習カリキュラムの概要
2 カリキュラムの概要の大部分が黒塗りになっている理由
3 関連記事

1 集合修習カリキュラムの概要
(1) 集合修習カリキュラムの概要を以下のとおり掲載しています。
(76期)
・ 第76期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第76期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(75期)
・ 第75期集合修習A班カリキュラムの概要
(中身はほぼ真っ黒)
・ 第75期集合修習B班カリキュラムの概要
(中身はほぼ真っ黒)
(74期)
・ 第74期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第74期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(73期)
・ 第73期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第73期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(72期)
・ 第72期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第72期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(71期)

・ 第71期集合修習A班カリキュラムの概要
(中身はほぼ真っ黒)
・ 第71期集合修習B班カリキュラムの概要
(中身はほぼ真っ黒)
(70期)
・ 
第70期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・  第70期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(69期)
・  
第69期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・   第69期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(68期)
・   第68期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・  第68期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(67期)
・  第67期集合修習A班カリキュラムの概要
・   第67期集合修習B班カリキュラムの概要
(65期)
・ 新第65期集合修習A班カリキュラムの概要
・ 現行65期後期修習及び新65期集合修習B班カリキュラムの概要
(新64期)
・ 新第64期集合修習A班カリキュラムの概要
・ 新第64期集合修習B班カリキュラムの概要
(2) 平成30年11月26日付の司法行政文書不開示通知書によれば,66期の集合修習カリキュラムの概要は,同日までに廃棄されました。


2 カリキュラムの概要の大部分が黒塗りになっている理由
・ 平成30年11月5日付の最高裁判所事務総長の理由説明書の「最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 苦情申出人は,一部不開示にした, 「第68期集合修習A班カリキュラムの概要」,「第68期集合修習B班カリキュラムの概要」,「第69期導入修習カリキュラムの概要」 , 「民事裁判教官室からのガイダンス」及び「第69期導入修習カリキュラムの概要」の不開示部分に記載された情報(以下「本件情報」 という。 )は行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」 という。 )第5条第6号の不開示情報に相当しないと主張している。
   しかし,本件情報は,司法修習のカリキュラムの内容や実施方法,課題等に関するものであるところ, これらを開示すると,司法修習生が希望する進路に影響がありそうな部分や,成績評価に影響しそうな部分のみに焦点を絞って学修し,広い範囲での積極的・主体的な学修をしなくなり,修習の目的が達成されず,修習事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるといえる。
   また,本件情報には,事前課題についての情報が含まれるところ, これは,単に回答をするだけではなく,司法修習生が自ら積極的かつ主体的に調査・検討して回答を導き出す過程が重要なものであるが,課題の内容を公にすると,模範解答案が作成されて流布する可能性があり,それによって,司法修習生が安易にこれを利用して, 自ら積極的かつ主体的な学修をしなくなるなど,修習の目的が達成できなくなるおそれが生じる。
   したがって,本件情報は,法第5条第6号の不開示情報に相当する。
イ なお,苦情申出人は,苦情の事由として, 「第67期集合修習A班カリキュラムの概要」 , 「第67期集合修習B班カリキュラムの概要」及び「第68期導入修習カリキュラムの概要」は,インターネットで公表されている文書であり特に弊害が発生していない旨主張するが,独自の見解を述べるものにすぎない。
ウ よって,原判断は相当である。


3 関連記事
 集合修習の日程予定表及び週間日程表
 57期から66期までの司法修習の日程
 導入修習カリキュラムの概要
 導入修習の日程予定表及び週間日程表
 修習教材の電子データ化の弊害が分かる文書は存在しないこと

集合修習の日程等について

目次
1 「集合修習の開始等について」→「集合修習の日程等について」
2 関連記事

1 「集合修習の開始等について」→「集合修習の日程等について」
・ 73期以降は「集合修習の日程等について」であり,72期以前及び77期以降は「集合修習の開始等について」でありますところ,以下のとおり掲載しています(76期の名義人は司法研修所事務局企画第二課長に変わりました。)。
(77期)
・ 77期向け(令和6年10月24日付の司法研修所事務局長通知)
(76期)
・ 76期向け(令和5年6月2日付の司法研修所事務局企画第二課長の事務連絡)
(75期)
 75期向け(令和4年7月8日付の司法研修所事務局長通知)
(74期)
・ 74期向け(令和3年10月19日付の司法研修所事務局長の通知)
(73期)
・ 73期向け(令和2年7月16日付の司法研修所事務局長の通知)
→ A班集合修習日程予定表の変更について(令和2年7月31日付の司法研修所事務局長の通知)を含んでいます。
(72期)

・ 72期向け(令和元年6月20日付の司法研修所事務局長の通知)
(71期)
・ 71期A班向け(平成30年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)
・ 71期B班向け(平成30年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)
(70期)
・ 70期A班向け(平成29年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)
・ 70期B班向け(平成29年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)
(69期)
・ 69期A班向け(平成28年6月20日付の司法研修所事務局長の通知)
・ 69期B班向け(平成28年6月20日付の司法研修所事務局長の通知)

2 関連記事
・ 司法修習等の日程
・ 導入修習カリキュラムの概要
 導入修習の日程予定表及び週間日程表
・ 導入修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書
→ 入寮許可通知書等を掲載しています。
・ 集合修習カリキュラムの概要
 集合修習の日程予定表及び週間日程表
・ 集合修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書
→ 入寮申し込み,入寮許可通知書等を掲載しています。
・ 57期から66期までの司法修習の日程

司法研修所弁護教官の任期,給料等

目次
1 総論
2 司法研修所弁護教官及び弁護教官室所付の謝金,及び日弁連の経済的支援
3 弁護教官候補者の推薦依頼に関する文書
4 司法研修所弁護教官の職務内容に関する説明文書は存在しないこと
5 その他最高裁判所に存在しない文書
6 司法修習生研修委託費
7 関連記事その他

1 総論
(1) 東京弁護士会が発行している「とうべんいんふぉ」2016年5月号の「司法研修所弁護教官候補者の公募と「所信を聞く会」開催のお知らせ」(リンク切れ)によれば,司法研修所弁護教官の任期,給料等は以下のとおりです。
① 司法研修所弁護教官の任期は慣例により3年間程度です。
②   司法研修所弁護教官に対する司法研修所からの謝金は,年間で概ね260万円から340万円の間となっています。
   ただし,これとは別に,東京弁護士会から月13万円の補助金が支払われています。
③ 司法研修所弁護教官の業務量は,弁護士としての年間執務量の半分以上を取られます。
(2) 民事弁護上席教官及び刑事弁護上席教官については通常,弁護教官3年目の弁護士が就任しています。


2 司法研修所弁護教官及び弁護教官室所付の謝金,及び日弁連の経済的支援
(1)ア 「弁護教官等の謝金について」を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度
令和6年度
(平成時代)
平成29年度平成30年度平成31年度
* 「令和4年度の弁護教官等の謝金について(令和4年4月1日付の司法研修所の文書)」といったファイル名です。
イ 司法研修所弁護教官謝金の支給調書も参照してください。
(2) 日弁連は,司法研修所の弁護教官に対して月額6万円,司法研修所弁護教官室所付に対して月額4万円を支払っています(司法研修所弁護教官及び弁護教官室所付に対する経済的支援に関する規則(平成28年1月22日規則第173号))。
(3) 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)644頁には,「弁護教官謝金」として以下の記載があります。
<要求要旨>
(ア) 司法修習のうち,中央(司法研修所)における修習は,導入修習及び集合修習をそれぞれクラスに分けて実施する。各クラスに民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の5科目の教官を1人ずつ配置する。民事弁護及び刑事弁護を担当する弁護教官は,最高裁判所から司法研修所教官の事務を委嘱された弁護士であり,いずれも本業である弁護士の業務にも従事しているが,単に司法研修所において講義,起案講評等を行うのみならず,司法修習生に起案させた訴状,準備書面,弁論要旨等の法律文書の添削,講義・講評の事前の打合せ(合議),修習記録として使用する事件記録等の収集・編集,テキスト等の教材の作成等にも従事し,また,クラスの裁判教官・検察教官とともに,司法修習生の全人格的な指導に当たり,さらに,教官会議や各種委員会に出席して,司法研修所の運営にも関与している。このように,弁護教官の事務は,その内容も専門職の養成指導という高度の知的作業を含む多岐にわたるもので,これによる拘束時間も必然的に長時間に及ぶものであって,弁護教官は,本来の弁護士業務を相当程度犠牲にして弁護教官事務に従事しているのが実情である。
   なお,このような弁護教官の負担を軽減するため,教官を補助して下調べ的な事務を行う弁護所付を配置しているが,弁護所付も最高裁判所から教官の事務の補助を委嘱された弁護士であり,弁護教官と同様,本来の弁護士業務を相当程度犠牲にしている。
(イ) 令和4年度には,司法研修所において,2年次生1,523人及び1年次生1,492人に対する修習を行うことになる。
   そこで,同年度における弁護教官の講義・講評・起案添削等に対する謝金として,必要な予算措置を要求する。


3 弁護教官候補者の推薦依頼に関する文書
・ 弁護教官候補者の推薦依頼に関する文書を以下のとおり掲載しています(「弁護教官候補者の推薦について(令和6年2月22日付の司法研修所長の依頼)」といったファイル名です。)。
令和3年2月令和4年2月令和5年2月令和6年2月
令和7年2月


4 司法研修所弁護教官の職務内容に関する説明文書は存在しないこと
(1) 平成30年2月8日付の理由説明書には,「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
   新たに委嘱された司法研修所弁護教官に対しては,同教官の職務内容について必要に応じて他の弁護教官等から説明を行っており,司法研修所として説明文書を作成・交付する必要がないことから,本件開示申出内容に係る文書を作成又は取得していない。
   よって,原判断は相当である。
(2) 平成30年度(最情)答申第20号(平成30年7月20日答申)には以下の記載があります。
    最高裁判所事務総長の上記説明によれば,新たに委嘱された司法研修所弁護教官に対しては,同教官の職務内容について必要に応じて他の弁護教官等から説明を行っており,司法研修所として説明文書を作成・交付する必要がないとのことであり,本件開示申出文書の性質に照らせば,このような説明の内容が不合理とはいえない。そのほか,最高裁判所において,本件開示申出文書を保有していることをうかがわせる事情は認められない。
    したがって,最高裁判所において本件開示申出文書を保有していないと認められる。


5 その他最高裁判所に存在しない文書
(1) 平成29年3月23日付の司法行政文書不開示通知書によれば,司法研修所の弁護教官に対する謝金の決定方法が書いてある文書は存在しません。
(2) 平成29年11月10日付の司法行政文書不開示通知書によれば,日弁連から提出された,司法研修所弁護教官及び所付に対する謝金額を増額して欲しいという要望書は存在しません。
(3) 平成29年12月12日付の司法行政文書不開示通知書によれば,新任の司法研修所弁護教官に交付している,司法研修所弁護教官の職務内容に関する説明文書は存在しません。


6 司法修習生研修委託費
(1) 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)654頁には,「司法修習生研修委託費」として以下の記載があります。
    司法修習生は,実務修習中,弁護士会での弁護修習を行うが,これは,法曹三者にとって必要な基礎的知識,実務能力をすべての司法修習生に修得させることを目的とする司法修習の一環として行われるものである。
    弁護修習は,司法研修所長が弁護士会にその実施を委託し(司法修習生に関する規則第7条),弁護士会が司法修習生の配属事務所の選定や修習計画の策定等を行っている。弁護修習の内容は,個別の弁護士事務所における修習と弁護士会における合同修習に分けられる。司法修習生が配属された事務所の指導弁護士は,修習の成果を上げるために特に配慮して事件を受任したり(専ら民事事件を扱っている弁護士が,刑事事件処理の実務を修習させるために国選弁護事件を受任するなど),適宜司法修習生に訴訟書類を起案させて添削指導したり,合同修習の指導も分担したりするなど本来の業務をある程度犠牲にして司法修習生の指導に当たっており,司法修習生のために,通信費,備品費,消耗品費等を負担している。また,弁護修習を委託された弁護士会は,講義,起案及び講評,見学等の合同修習の企画・運営に当たっており,合同修習のための教材費,通信費,消耗品費等を負担している。
    令和4年度においても,弁護修習における弁護士会への委託に必要となる経費を要求する。
(2) 最高裁判所が弁護士会に支払っている司法修習生研修委託費は消費税の課税対象です(大阪高裁平成24年3月16日判決参照)。
(3) 「司法修習生研修委託費の増額について」を以下のとおり掲載しています(「司法修習生研修委託費の増額について(令和6年11月14日付の日弁連会長の要望)」といったファイル名です。)。
令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度
令和5年度令和6年度


7 関連記事その他
(1) 月刊大阪弁護士会2020年1月号の「元最高裁判所判事・元弁護士 鬼丸かおるさん」に以下の記載があります。
    教官時代は、家族や事務員よりも長い時間、教官たちと一緒に過ごしていました。民事弁護の教材は、司法研修所所付が全国行脚して適切な事案を探して持ち帰ってきたのを、教官全員で検討して作り上げています。講義の準備や起案講評について議論が続き、夜の11時頃まで教官たちと過ごす時間が大変長かった記憶です。
(2) 東弁リブラ2022年1月・2月号「元最高裁判所判事 木澤克之」には以下の記載があります。
    最高裁では,研修所教官経験者というのは歓迎されていたと思います。皆,フレンドリーに接してくれていました。しかも,5年間の間に,調査官の中に,教え子が3人もいた。調査官がもともと知っている人で,お互いに信頼関係があることは大変心強く,本当にありがたかったです。
(3) 二弁フロンティア2022年7月号「司法研修所教官 経験者座談会〜「司法修習のいま」と「弁護教官の仕事」〜」が載っています。
(4) 以下の記事も参照して下さい。
 司法研修所教官
・ 司法研修所弁護教官謝金の支給調書
・ 司法研修所弁護教官の業務は弁護士業務でないものの,破産管財人として行う業務は弁護士業務であること
・ 司法研修所の教官組別表,教官担当表及び教官名簿
 司法研修所の職員配置図,各施設の配置及び平成24年8月当時の門限
 司法研修所教官会議の議題及び議事録

新64期,現行65期及び新65期が行った司法修習(名古屋地裁平成29年12月20日判決からの抜粋)

◯名古屋地裁平成29年12月20日判決(判例秘書)は,新64期司法修習生,現行65期司法修習生及び新65期司法修習生が行った司法修習について以下のとおり判示しています。

(ア) 新64期司法修習生
   新64期司法修習生は,平成22年11月から平成23年12月までの約1年間,その修習を行ったところ,まず,配属庁会において,分野別実務修習を民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習の各2か月間行い,分野別実務修習終了後,選択型修習及び司法研修所における集合修習を各2か月間行い,その後,裁判,検察,弁護の実務についての筆記試験である考試を受け,これに合格することで,その修習を終えた。
(イ) 現行65期司法修習生
   現行65期司法修習生は,平成23年7月から平成24年12月までその修習を行ったところ,司法研修所での前期修習を2か月間行った後,配属庁会において分野別実務修習を各3か月間実施し,司法研修所での後期修習を行い,上記(ア)と同様に考試に合格することで,その修習を終えた。
   なお,現行65期司法修習生は,法科大学院の修了を前提としないことから,新65期司法修習生の修習と異なり,前期修習があり分野別実務修習が1か月間長くなっていた。現行65期司法修習生の修習期間は新65期司法修習生の修習期間と1年間重なっているところ,修習の内容自体にも重複する部分が多く存在していた。例えば,現行65期司法修習生の実務修習中,全体講義や研究講義では,新65期司法修習生と同じ部屋で同じ内容の講義を聴くこともあったり,後期修習は,新65期司法修習生の一部の集合修習と同時期に実施され,基本的に同じ講義を受け,同じ起案に取り組んだり,同じ考試を受けた。
(ウ) 新65期司法修習生
   新65期司法修習生は,平成23年11月から平成24年12月までの約1年間,その修習を行ったところ,その内容は,新64期司法修習生とほぼ同様である。
   もっとも,給費を受けられず,かつ,修習専念義務によって兼業等が禁止されたことにより,分野別実務修習における配属地の指定によって転居を余儀なくされた場合の転居費や埼玉県和光市所在の司法研修所の寮に入寮できなかった場合の住居費用,集合修習をした後に選択型修習があることによって,集合修習の期間中二重に住居を確保する必要が生じた際の費用,就職活動のための交通費等,その他日々の生活にかかる費用,学生時代の奨学金の返済等を,貸与された修習資金,貯蓄又は親族からの借入れ等により賄う必要が生じた。新65期司法修習生の中には,修習資金の貸与が借金であることを考え,申込みを断念する者がいたほか,法律学に関する書籍の購入をためらったり,交通費を節約したり,修習時間外の学習の機会があるにもかかわらず費用がかかることから参加しなかったりした者も多くいたほか,大学及び法科大学院に通学した際の奨学金と併せて借入額が総額1000万円以上になった者や,疾病を抱えながら十分な治療を受けられないまま修習をした者などもいた。

導入修習初日に持参するもの

目次
1 導入修習初日に持参するもの(69期)
2 導入修習初日の配布物
3 関連記事その他

1 導入修習初日に持参するもの(69期)
・ 「平成27年度(第69期)司法修習生の修習開始等について」(平成27年10月16日付の司法研修所事務局長事務連絡)によれば,69期の場合,導入修習初日に持参するものは以下のとおりでした。
(1) 印鑑(スタンプ式は不可)
(2) 筆記用具
(3) 六法
(4) 司法修習ハンドブック
(5) 修習生活へのオリエンテーション
(6) 当日のカリキュラム使用教材等
ア A班の場合
① 民事第1審手続の概説(講義)
→ 第3版民事訴訟第一審手続の解説,及び同別冊記録
② 民弁問題研究1(事案分析)
→ 「司法修習開始までの準備について」,民事弁護修習記録第169号(第1分冊),同(第2分冊),事前課題起案の写し,7訂民事弁護の手引,民事弁護の基礎知識(増補版)
イ B班の場合
① 刑裁講義(事前課題解説等)
→ 「司法修習開始までの準備について」,事前課題に関する起案写し・メモ・手控え等,プラクティス刑事裁判(別冊を含む),事実認定ガイド
② 検察導入講義
→ 「第69期司法修習 検察導入修習講義 参考事例」,検察事前課題に関する起案写し・メモ・手控え等,平成27年版検察講義案,「検察 終局処分起案の考え方(平成24年版)」,検察演習問題(改訂版),検察起案作成上の注意点
③ 刑弁講義1
→ 平成26年版刑事弁護実務(追補版),平成26年版刑事弁護実務(別冊書式編),刑事弁護講義ノート(平成25年7月版)

2 導入修習初日の配布物
・ 司法研修所は,
司法修習生に対し,導入修習開始に際し,以下の書面等を交付しています(司法修習生の司法修習に関する事務便覧(平成30年11月)12頁参照)。
① 司法修習生採用の辞令書
② 司法修習生組別一覧名簿(実務修習地決定の告知の意味を含む。)
③ 身分証明書
④ 司法修習生のバッジ
⑤ 宣誓書用紙

3 関連記事その他
(1) LAW HORIZONブログの「修習に何を持っていくか」には,①移動日当日に自分で持っていくもの,②宅配で送るもの及び③向こうで買うか貰えばオーケーのものが載っています。
(2) 69期導入修習の場合,平成27年12月4日(金)に民裁即日起案及び検察即日起案があり,12月7日(月)に民弁問題研究2(即日起案)及び刑裁即日起案があり,12月8日(火)3限目に刑弁即日起案がありました。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 導入修習初日の配布物
・ 導入修習初日の日程

66期及び67期で実施された弁護導入講義

目次
第1 66期及び67期で実施された弁護導入講義
第2 関連記事その他

第1 66期及び67期で実施された弁護導入講義
・ 45期の吉崎佳弥司法研修所事務局長は,平成25年3月4日の第23回司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。

1 弁護修習については,平成22年9月の第17回委員会以降,意見交換が行われ,新司法修習の到達目標を踏まえた弁護実務修習における指導の在り方等について,方向性の確認がされてきたところである。
2 新司法修習においては,新しい時代の多様な法的ニーズに対応し,幅広い分野で活動する法律実務家の養成を念頭に,そのために共通して必要となる事実調査能力,法的分析能力,事実表現能力及び問題解決能力等の基本的かつ汎用的な能力のかん養に重点を置いている。この点は,弁護修習においても異なるところではない。
   そして,1年間の司法修習の中で,このような実質的な能力をかん養するためには,司法修習の前段階である法科大学院教育から,実務修習,集合修習までの過程を有機的に連携したものとし,効果的で密度の濃いプログラムを実施していく必要があると考えられる。
3 そのような中,法科大学院教育から司法修習,とりわけ弁護実務修習への移行については,これまで司法修習生や個別指導担当弁護士の戸惑いがあるとの指摘がされていたところである。
   そのような指摘を踏まえて,委員会において弁護実務修習における導入的教育の在り方について御議論をいただき,平成23年9月の第20回の委員会において,取りまとめがされた。そこでは,分野別弁護実務修習に円滑に移行するための導入的教育について,第66期司法修習から,全国の弁護士会に共通のカリキュラムとして,第1クールの早い段階で1回,2日(民事弁護・刑事弁護各1日)程度,各実務修習地の修習生全員が参加する導入的カリキュラムを実施することとされている。
   そして,その際には導入的カリキュラムの内容について,司法研修所の弁護教官室が行う導入的講義としての出張講義等との連携を図り,全体として効果的な内容にする必要があること,弁護士の活動全般について具体的なイメージを持たせるとともに,分野別実務修習において何をどのように学ぶかを明確にするガイダンスや,法科大学院で履修した内容を確認するとともに,比較的簡単な事案を用いて実際の法的分析,事実認定等に触れる機会を与えることなどが考えられるとされた。
   また,導入的カリキュラムの内容に関し,起案にこだわるのではなく,法科大学院で修得した知識等を実務の中でどのように使っていくのか,どのようにして具体的事実を分析,検討していくのかという基本的な考え方を指導するなど,弁護士倫理等も含めて,導入段階で全員を集めて実施するのにふさわしい,効果的なものを検討すべきであるとされた。
4 このような委員会での取りまとめを踏まえて,昨年11月30日,12月3日の両日,第66期司法修習生全員を対象に,全国の弁護士会において,初めての弁護導入講義が実施された。
5 弁護導入講義のカリキュラムの内容については,司法研修所の各弁護教官室と,日弁連のプロジェクトチームが連携し,出張講義との連続性,一貫性という観点も踏まえた効果的なものとなるよう検討がされた。民事弁護においても刑事弁護においても,100分ずつ2コマの共通カリキュラムと,各単位弁護士会で実施する個別のカリキュラムを通じて,民事事件,刑事事件それぞれについて,弁護士の活動全般について具体的なイメージを持たせるとともに,弁護実務修習を含め分野別実務修習において何をどのように学ぶかを明確にするガイダンスを行い,さらには,それぞれの事前課題の検討やこれに対する解説等を通じて,法科大学院で履修した内容を確認するとともに,比較的簡単な事案を用いて実際の法的分析,事実認定等に触れる機会を与えるものとなっている。
   民事弁護における課題を例に取ると,事実関係が判然としない中で,どのようにして事実を調査し,どのような証拠をどのような手段で収集するか,依頼者の利益を擁護するためにどのような法的手段が考えられるか,あるいは,受任に当たり弁護士倫理上問題はないかといった,弁護士の日常的な業務を意識した内容となっており,修習生が弁護実務修習において個別指導担当弁護士の指導の下で修習する内容との連携が意識されたものとなっている。
6 また,司法研修所においては,弁護科目の導入的カリキュラムの一つとして,教官が各修習地に赴き,同地に配属された修習生全員を対象として,出張講義を行っている。第66期については,本年1月上旬に,午前中に民事弁護1コマ,午後に刑事弁護1コマという形で全国各地において実施された。
   その概要は,民事弁護科目,刑事弁護科目とも,先に弁護導入講義が実施されていることを踏まえ,比較的簡単な事案を用いて実際の法的分析,事実認定等に触れる機会を与えつつ,弁護士活動について,より具体的にそのイメージを理解させるものとなっている。
   例えば,刑事弁護では,弁護導入起案と同一の事案を素材とし,弁護導入講義の中で示されたいわば総論部分,すなわち,検察官の立証構造を明らかにした上で,争点を的確に把握し,その争点に向けた主張立証をしていくという刑事弁護人の活動の在り方を前提に,当該事案において具体的にどのように活動していくのか等についての指導が行われた。
   また,刑事裁判修習や検察修習において,刑事弁護人の視点でも事件を分析してみたり,あるいは,様々な刑事弁護人の活動を見ておくといった,意識付けもされていたところである。

第2 関連記事その他
1 66期及び67期の場合,全国の弁護士会において,実務修習の初日及び2日目に弁護導入講義が実施されました。
2 愛知県弁護士会HPに「当会における冒頭修習と新たな弁護導入講義の概要」(平成24年7月)が載っています。
3 平成25年7月23日付の司法研修所長の文書には以下の記載があります。
   67期司法修習生の修習については,先日御連絡いたしました2日間(12月2日,3日)の弁護導入講義の他に,第1クール中に検察講義及び民事弁護・刑事弁護講義を,第3クール中に,民事弁護・刑事弁護講義をそれぞれ実施する予定です。これらの講義は,貴庁を含めた三庁会の配属修習生全員を対象とするものです。
4 以下の記事も参照してください。
・ 導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明
・ 導入修習カリキュラムの概要
・ 68期導入修習カリキュラムの概要
→ 平成27年7月の司法修習生指導担当者協議会における司法研修所の配付資料を丸写ししたものであり,69期以降の分と異なり,黒塗り部分は全くありませんでした。

導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明

目次
第1 導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明
第2 関連記事

第1 導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明
・ 45期の吉崎佳弥司法研修所事務局長は,平成26年6月4日の第28回司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。

1 導入修習の実施に向けた準備状況や,分野別実務修習ガイドライン,司法修習生指導担当者協議会,いわゆる指担協の開催等について御報告申し上げる。
   まず第1点目,導入修習の実施に向けた準備状況について,前回の委員会において,いわゆる導入修習を実施することについて御了解をいただいたと承知しているが,その後,司法研修所教官室をはじめ,法曹三者で協議を行った上で,導入修習について次のとおりの準備等を行っているので,御報告申し上げる。
   まず,1点目として導入修習の実施年について御報告する。導入修習については,前回までの委員会においても,できるだけ早い実施が求められていたところであるが,その後,関係諸機関と調整した上で,本年,すなわち第68期から実施することとさせていただくこととなった。
2 続いて2点目であるが,導入修習の具体的なスケジュールについても協議が整った。導入修習の開始時期は,68期を前提にすると本年の11月27日となる。
    しかし,67期の修習との重なりによる寮の入替えの点や修習生の移動の点を踏まえると,実際に講義などを開始できるのは12月2日となる。そして,導入修習の期間は平日15日間とされているので,終了日は12月22日の月曜日となる。
   その後,修習生の移動期間を踏まえて,分野別実務修習の第1クール開始日は平成27年1月5日となる。
3 3点目は導入修習のカリキュラムの概要とその目的である。導入修習のカリキュラムの骨子については,前回の委員会においても,司法研修所教官の幹事の皆様方から御説明を頂戴し,その内容を御了解いただいた。
   この間,それをより具体化する作業を進めてきたが,今後も各教官室において詰めの作業,議論がされていくものと承知している。
4(1) 続いて,4点目は,導入修習を実施することによる他の修習への日程的な影響についてであるが,導入修習とその前後に日にちを要することとなるため,分野別実務修習,集合修習及び選択型実務修習の日数も一部削ることとなる。
   この日数の削減の具体的な内容については,まず,分野別実務修習については,従来はこれが最長42日程度であったものが,いずれも実日数が38日となる。その差分を日数的に削ることになる。
   集合修習,選択型実務修習については,従来35日程度であったものがA班,B班それぞれ実日数30日となる。
(2)   なお,前回の委員会において酒巻委員から,従来,出張講義で実施していた起案などと導入修習の起案などの目的に差異があるかどうかとの御質問をいただいた。そのこととの関連で,導入修習実施後の出張講義等の実施について各教官室の方針が出そろったので,この場をお借りして御報告を申し上げる。
   まず,民事裁判と刑事裁判の科目については,これまで第1クールと第2クールに実施していた導入起案とその講評はいずれも取りやめることになった。民事裁判,刑事裁判に関しては,第1クールから第4クールまでの各クールで問研起案とその講評を実施していたが,こちらについては,今後も引き続き実施すると伺っている。
   続いて,検察科目については,第1クールの検察出張講義は取りやめると伺っている。一方で,第1クールから第4クールまでの各クールで実施していた一斉起案とその講評は,引き続き実施すると伺っている。
   最後に,弁護科目であるが,民事弁護と刑事弁護の分野に関しては,後に御報告する弁護導入講義の取りやめのほかに,1月と4月に実施していた出張講義を取りやめる方針とのことである。
   取りやめる理由については,いずれも,導入修習とその目的,内容が重なるという点にある旨,伺っている。
(3)   以上が導入修習を実施することによる他の修習への日程的な影響などに関する御報告である。
5 引き続き,5点目は導入修習における成績評価の関係である。同じく前回の委員会において酒巻委員から,導入修習における起案について成績評価を行うかどうかという質問をいただいた。
   この点については,5教官室とも,成績評価は行わないとすることとされたと伺っている。
6 6点目は,導入修習における寮の確保の関係である。
昨年12月の委員会で,井窪委員からこの点についての御質問があった。
   その後,司法研修所近隣の税務大学校に対して,導入修習期間中の寮の借用を依頼しており,現状,税務大学校から,その旨了解を得ることができているところである。
7 導入修習関係の最後の報告になるが,7点目は弁護導入講義の関係である。弁護実務修習に関する導入的教育の在り方については,この委員会においても議論が行われてきて,平成23年9月に取りまとめがされ,これを踏まえて過去2回にわたって,第1クール冒頭に弁護導入講義が実施された。
   その効果については一定の評価が得られていたと承知しているが,その性質に照らすと,導入修習開始に至った場合には指導内容に重なる点があることは明らかであり,実質的に実施に携わってこられた日本弁護士連合会としても,更に継続する意義はないと整理されたと伺っている。
   そこで,この弁護導入講義については,導入修習が実施される下では,その実施を取りやめるということで御了解をいただければと思う。
8 以上が導入修習関係の御報告である。
   
第2 関連記事
・ 導入修習カリキュラムの概要
・ 68期導入修習カリキュラムの概要
→ 平成27年7月の司法修習生指導担当者協議会における司法研修所の配付資料を丸写ししたものであり,69期以降の分と異なり,黒塗り部分は全くありませんでした。
・ 導入修習の日程予定表及び週間日程表
・ 導入修習チェックシート
→ 導入修習チェックシートについて(司法修習生向けの説明文書),及び導入修習チェックシートの活用について(司法修習生指導担当者向けの説明文書)も掲載しています。
・ 実務修習結果簿
→ 修習結果簿集計結果を含んでいます。
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 66期及び67期で実施された弁護導入講義
・ 集合修習カリキュラムの概要

全国一斉検察起案

目次
1 69期全国一斉検察起案に関する文書
2 70期以降の全国一斉検察起案に関する文書
3 成績分布表等は存在しないこと
4 関連記事その他

1 69期全国一斉検察起案に関する文書
① 全国一斉検察起案心得及び検察起案作成上の注意点
② 起案要領4通(本文は真っ黒)
③ 公訴事実案4通(本文は真っ黒)
④ 検察修習記録第384号の表紙
⑤ 検察修習記録第385号の表紙
⑥ 検察修習記録第386号の表紙
⑦ 検察修習記録第387号の表紙

2 70期以降の全国一斉検察起案に関する文書
(1) バックナンバーは以下のとおりです。
・ 70期全国一斉検察起案関係文書
・ 71期全国一斉検察起案関係文書71期の全国一斉検察起案実施要領(平成29年10月19日付)
・ 72期全国一斉検察起案関係文書72期の全国一斉検察起案実施要領(平成30年10月26日付)
・ 73期全国一斉検察起案関係文書73期の全国一斉検察起案実施要領(令和元年10月29日付)
・ 74期全国一斉検察起案関係文書74期の全国一斉検察起案実施要領(令和3年2月26日付)
・ 75期全国一斉検察起案関係文書75期の全国一斉検察起案実施要領(令和3年10月27日付)
 76期全国一斉検察起案関係文書76期の全国一斉検察起案実施要領(令和4年11月22日付)
・ 77期全国一斉検察起案関係文書77期の全国一斉検察起案実施要領(令和6年3月18日付)

(2) 全国一斉検察起案関係文書には,全国一斉検察起案心得の他,中身が真っ黒になっている起案要領及び公訴事実(案)が含まれています。


3 成績分布表等は存在しないこと
(1) 平成30年4月5日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「第70期司法修習生の全国一斉検察起案に関する文書のうち,成績分布表,結果報告書及び起案成績が検察官採用にどのように影響するかが分かる文書」は存在しません。
(2) 平成30年5月31日付の理由説明書には,「司法研修所においては,各司法修習生が作成した全国一斉検察起案の評価は行っているものの,その評価結果は当該司法修習生に対する分野別実務修習の成績評価の一資料として使用されるものにすぎず,本件申出に係る文書を作成する必要性はなく,取得もしていない。」と書いてあります。


4 関連記事その他
(1) 全国検察一斉起案については,外部ブログの「修習までの流儀」で言及されています。
(2)ア 外部ブログの「検察修習の感想,検察起案の勉強方法」では,「終局処分起案の考え方」をひたすら勉強すべきと書いてあります。
イ 74期の人が書いたnote「検察一斉起案の振り返り」が起案の参考になると思います。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 検察終局処分起案の考え方
 第69期検察修習の日程
・ 各地の検察庁の執務規程
・ 司法修習生による取調べ修習の合法性
・ 司法修習等の日程(70期以降の分)

司法修習生の採用に関する最高裁判所の裁判官会議議事録の本文

目次
1 司法修習生の採用に関する最高裁判所の裁判官会議議事録の本文
2 関連記事その他

1 司法修習生の採用に関する最高裁判所の裁判官会議議事録の本文
(1) 司法修習生の採用に関する最高裁判所の裁判官会議議事録の本文は以下のとおりであり,裁判所法67条の2第1項の「修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間」の記載があります。
・ 75期の採用に関する令和3年11月10日の裁判官会議議事録の本文(リンク先は令和3年10月分の議事録です。)
・ 74期の採用に関する令和3年3月17日の裁判官会議議事録の本文(リンク先は令和3年3月分の議事録です。)
・ 73期の採用に関する令和元年10月30日の裁判官会議議事録の本文(リンク先は令和元年10月分の議事録です。)
・ 72期の採用に関する平成30年11月7日の裁判官会議議事録の本文(リンク先は平成30年11月分の議事録です。)
・ 71期の採用に関する平成29年11月8日の裁判官会議議事録の本文
・ 70期の採用に関する平成28年11月2日の裁判官会議議事録の本文
・   69期の採用に関する平成27年11月4日の裁判官会議議事録の本文
・ 68期の採用に関する平成26年11月5日の裁判官会議議事録の本文
・ 67期の採用に関する平成25年11月6日の裁判官会議議事録の本文
・ 66期の採用に関する平成24年11月7日の裁判官会議議事録の本文
(2) 「修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間」の最終日は12月中旬の水曜日であり,その日に最高裁判所裁判官会議(開催日は毎週水曜日)への結果報告があります。
(3) 最終日の前日(火曜日)午後4時に二回試験の合格発表があり,最終日の翌日(木曜日)に新人弁護士の一斉登録があります。

2 関連記事その他
(1) 平成27年11月4日の裁判官会議議事録につき,議長及び秘書課長の氏名押印が黒塗りになっているのは,最高裁判所の手によるものです(平成28年度(最情)答申第36号(平成28年12月2日答申)参照)。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所裁判官会議
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
 最高裁判所事務総局会議の議事録
 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 最高裁判所に設置されている常置委員会は全く開催されていないこと

修習教材の電子データ化の弊害が分かる文書は存在しないこと

目次
1 修習教材のPDF化に伴う弊害が分かる文書は存在しないこと
2 司法研修所における,Microsoft365の各種機能の活用予定
3 総務省等の説明
4 インターネットFAX
5 関連記事その他

1 修習教材のPDF化に伴う弊害が分かる文書は存在しないこと
(1) 平成31年3月25日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
   修習記録,教材・資料等の紙媒体の配布物等の電子データ化は,司法修習生が取り扱う修習関連の情報をあらゆる脅威から守り,必要な情報セキュリティを確保するための対策として,情報の流出・拡散を防止する観点から禁止されているものであり,情報公開請求(裁判所における司法行政文書の開示)の制度により開示されるか否かとは観点が異なるものであるから,同制度との関係を検討する必要性はなく,検討は行っていない。
   したがって,本件開示申出にかかる文書は作成しておらず,取得もしていない。
(2) 本件開示申出にかかる文書は,「司法修習生が修習教材としての一般資料のうち,情報公開請求により開示される部分を個人使用目的でPDF化した場合,どのような弊害が発生すると司法研修所が考えているかが分かる文書(最新版)」です。


2 司法研修所における,Microsoft365の各種機能の活用予定
・ 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)691頁には,「Microsoft365ライセンス経費」として以下の記載があります。
<要求要旨>
    民事事件を始めとする各種手続についてIT化が推進されている状況にあるところ,法曹養成を目的とする司法研修所においても,IT技術を取り入れながら,実効性の高い修習を実施し,IT化社会に対応可能なプロフェッションを養成していく必要がある。
    具体的には,Microsoft365の各種の機能を最大限活用することにより,司法研修所と司法修習生間における適時,適切な情報共有はもとより,コミュニケーションツールを利用したきめ細やかな指導等を行うことで,司法修習のさらなる充実化を図るとともに,これまで約1500人もの司法修習生に対し,都度行ってきた事務連絡や講義資料の印刷・発送等にかかる業務軽減や従前外注にて行ってきた修習のアンケート等の実施・結果集計を,外注することなく実施することが可能となる等,司法修習の充実化あるいは事務の適正,合理化に資する効果は極めて大きい。
    また,ITツールの活用にあたっては,適切な情報セキュリティ対策を施す趣旨から,ウイルス対策などのセキュリティソフトを導入する必要がある。
    そこで,Microsoft365の機能を利用できる環境を構築するために必要となる,ソフトウェアライセンスの経費を要求する。


3 総務省等の説明
(1) 総務省HPの情報通信統計データベースに掲載されている通信利用動向調査には,デジタルデータの収集状況のことも書いてあります。
(2) 「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」(平成30年6月7日付の各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)には以下の記載があります。
    インターネットとの接続の有無のみによって、情報システムの安全性を単純に判断してはいけない。情報セキュリティを重視して情報システムをインターネットから物理的に分離する場合は、物理分離を実施していることだけをもって十分な情報セキュリティ対策を講じているわけではないことを理解し、物理分離と従来型のセキュリティ対策に加え、最新技術の適切な組み合わせによる多重防御を実施することが望ましい。また、インターネットに接続されていることだけからクラウドサービスが危険だろうと思い込んではいけない。


4 インターネットFAX
1 eFax HPの「インターネットファックスとは」には以下の記載があります。
インターネットFAXとは、インターネットを通じてファックスのやり取りができるサービスです。
電話回線ではなく、インターネット回線を通じてFAXの送受信を行います。もちろん従来のファックス機を必要としません。
2 ワイマガHPに「eFAXの評判は悪い?口コミからメリット、デメリットを解説!」が載っています。

5 関連記事その他
(1)ア 東洋経済オンラインに「笑いごとじゃない!「PPAP」直ちに禁止すべき訳 セキュリティ面で懸念大、長年の慣習が崩れる」が載っています。
イ PPAPは,「Password付きZIPファイルを送ります、Passwordを送ります、Aん号化(暗号化)Protocol(プロトコル)」の略であって,最初に暗号化したパスワード付きZIPファイルを添付したメールを送り,その直後に解凍する際のパスワードを別のメールで送るという手順をいいます。
(2)ア 二弁フロンティア2021年7月号の「弁護士の新しい働き方」には「PC は、スタンドアローン、つまりネットワークにつながっていなければ意味がありません。」と書いてあります。
イ 二弁フロンティア2022年6月号に「「IT嫌い」「IT初心者」(!?)のための サイバーセキュリティ入門 ~14のQ&A~」が載っています。
(3) 刑事手続とIT(判例時報2490号(2021年10月1日号)及び2491号(2021年10月11日号))には,①証拠開示のデジタル化,②ビデオリンク尋問の拡大,その他の手続でのビデオの活用,③ビデオ接見(弁護人・家族)及び④令状のオンライン化の問題点について刑事事件に詳しい弁護士が解説しています。
(4) Blue Planet-worksの「企業は使用を禁止すべき? USBメモリの危険性」には以下の記載があります。
    USBメモリはコンパクトな記憶装置であるため、簡単に紛失したり盗難に遭ったりする危険性があります。会社のパソコンからデータをUSBメモリにコピーし、別の拠点や自宅に運ぶような場合、社外で紛失や盗難が発生すれば、すぐに情報漏えいの危機につながります。あるいは、本来あってはならないことですが、USBメモリは内部不正が行われる際にもデータ持ち出しのためにしばしば使用されます。便利であるがゆえに、危険度も高いアイテムだといえます。
(5) 以下の記事も参照して下さい。
・ 民事裁判手続のIT化
・ 裁判官の記録紛失に基づく分限裁判
・ 司法修習開始前に送付される資料
・ 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
・ 検察終局処分起案の考え方
・ 司法修習生の旅費に関する文書

司法修習生の罷免理由等は不開示情報であること

目次
第1 司法修習生の罷免理由は不開示情報であること
第2 罷免された司法修習生の弁明書等は不開示情報であること
第3 司法修習生の戒告,非違行為等は不開示情報であること
第4 寺西判事補事件における裁判官尾崎行信の反対意見
第5 関連資料
第6 関連記事その他

第1 司法修習生の罷免理由は不開示情報であること
1 平成29年1月18日に開催された最高裁判所裁判官会議議事録のうち,70期司法修習生の罷免に関する記載のほぼ全部が不開示情報であるとした,平成30年度(最情)答申第32号(平成30年9月21日答申)には以下の記載があります。
 本件不開示部分のうちその余の記載部分については,その記載内容に照らせば,罷免された司法修習生に係る個人識別情報と認められ,同号ただし書イからハまでに相当する事情は認められない。また,これらの記載部分については,司法修習生の人事事務に関する担当者等の一部の関係職員以外には知られることのない秘密性の高い情報であり,特に罷免理由を公にすると,どのような事案で罷免されるのかといった内容が明らかになるという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえず,司法修習生の罷免に係る事務に支障が生じるおそれがあると認められるから,法5条6号ニに規定する不開示情報に相当する。
2 令和元年6月20日付の理由説明書は以下のとおりです。
(1) 開示申出の内容
裁判官の分限事件手続規則9条に基づき,分限事件の裁判の全文を官報に掲載して公示することで裁判官の罷免理由を公にしているにもかかわらず,司法修習生の罷免理由を公にすると,司法修習生の罷免に係る事務に支障が生じるおそれがあると最高裁判所が考えている根拠が分かる文書
(2) 原判断機関としての最高裁判所の判断内容
最高裁判所は, (1)の開示の申出に対し, 5月21日付けで「情報公開・個人情報保護審査委員会作成の答申書(平成30年度(最情)答申第32号)」(以下「答申書」という。)を対象文書として特定し,開示の判断を行った。
(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
ア 最高裁判所が取得した答申書は,罷免された司法修習生の氏名,修習期,罷免理由等を不開示とした最高裁判所の判断に対する苦情申出に関するものであり,答申書の第4の2に,司法修習生の罷免理由を公にすると,司法修習生の罷免に係る事務に支障が生じるおそれがあると最高裁判所が考えている根拠が分かる記載がある。また,答申書以外に本件開示申出に係る司法行政文書を保有する必要はない。
イ よって,本件対象文書を開示した原判断は相当である。


第2 罷免された司法修習生の弁明書等は不開示情報であること
1(1) 70期司法修習生を罷免するに際し,司法研修所が作成した司法修習生に関する規則19条に基づく報告書は,その全体が不開示情報であるとした平成30年度(最情)答申第41号(平成30年11月16日答申)には以下の記載があります。
 本件対象文書を見分した結果によれば,本件対象文書は,70期司法修習生を罷免するに際し,司法研修所が作成した司法修習生に関する規則(平成29年最高裁判所規則第4号による改正前のもの)19条に基づく報告書であり,司法修習生の氏名や行状等が記載されていることが認められる。このうち司法修習生の氏名や行状等の記載部分については,法5条1号に規定する個人識別情報と認められ,同号ただし書イからハまでに相当する事情も認められない。また,本件対象文書の性質及び内容を踏まえると,標題等を含む本件対象文書全体について,これを公にすると,司法修習生の罷免事由に関する調査事項,司法修習生の弁明書及び提出された資料の内容が明らかになり,今後の公正かつ円滑な調査及び資料収集事務に好ましくない影響を与えるなど,適正な司法修習生の罷免手続事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。
(2) 70期司法修習生を罷免した際の,最高裁判所裁判官会議議事録(平成29年1月18日開催分),及び平成30年3月14日付の最高裁の不開示通知書(70期司法修習生を罷免するに際し,司法研修所が作成した司法修習生に関する規則19条に基づく報告書)を掲載しています。
2 司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)19条は以下のとおりです。
① 司法研修所長は、司法修習生に第十七条第一項各号のいずれか又は同条第二項の事由があると認めるときは、これを最高裁判所に報告しなければならない。
② 高等裁判所長官、地方裁判所長、検事長、検事正及び弁護士会長は、監督の委託を受けた司法修習生に、前二条の各号に当る事由があると認めるときは、司法研修所長を経て、これを最高裁判所に報告しなければならない。


第3 司法修習生の戒告,非違行為等は不開示情報であること
1 平成31年3月26日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「全国の実務修習地から送付された,71期司法修習生に関する,罷免,修習の停止,戒告の該当事由及び非違行為の報告」は,その枚数も含めて不開示情報です。
2 令和元年5月30日付の理由説明書には,「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
 本件対象文書には,第71期司法修習生の氏名や行状等が記載されており,これらは個人識別情報に該当し,行政機関情報公開法(以下「法」という。)第5条第1号に定める不開示情報に相当する。
 また,本件対象文書の性質及び内容を踏まえると,標題及び様式等を含む,本件対象文書に記載されている情報並びに実務修習を委託している各配属庁会から送付された本件対象文書の枚数は,全体として,公にすると,司法修習生の非違行為等に関する調査事項や調査量,提出された資料の内容及び分量が推知されることになり,今後の公正かつ円滑な調査及び資料収集事務に好ましくない影響を与えるなど,今後の人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある情報に該当し,法第5条第6号二に定める不開示情報に相当する。
 したがって,標題及び様式等を含む本件対象文書に記載されている情報並びに実務修習を委託している各配属庁会から送付された本件対象文書の枚数は,全体として法第5条第1号及び第6号二に規定する不開示情報に相当する。
3 平成29年12月8日の日弁連臨時総会報告12頁には吉岡康祐日弁連副会長(岡山)の以下の答弁が載っています。
 戒告、修習停止、罷免の基準は明示的には定められていない。第71期司法修習生に対しては、例えば、犯罪に該当すると思料される行為があった場合はもとより、交通違反や交通事故、情報セキュリティ対策違反、守秘義務違反、無許可の兼職・兼業、セクハラ等の非違行為があった場合には、罷免、修習の停止又は戒告の処分や注意の措置を受けることがある旨説明されている。
 統一基準については、基準を定めてしまったら、硬直化されることも考えられるので、柔軟に対応するということで基準は作らないほうが、今のところいいのではないか。


第4 寺西判事補事件における裁判官尾崎行信の反対意見
   懲戒権者が裁判所であるという点では,司法修習生の罷免は裁判官の懲戒と類似する点がありますところ,寺西判事補事件(被処分者は45期の寺西和史裁判官)に関する最高裁大法廷平成10年12月1日決定の裁判官尾崎行信の反対意見には以下の記載があります(ナンバリング及び改行を追加しています。)。
① 裁判官の懲戒については、非訟法の定めによらず公開手続、口頭主義、直接主義などの近代司法の原則の下に、基本的人権を保障すべく、格別の配慮を必要とする理由が認められる。
② 第一に、本件では、懲戒権者が裁判所である点に留意することを要する。すなわち、裁判所は、懲戒権の行使すなわち行政処分の実質を有する行為を裁判という形式で行うのであり、行政機関としての役割と司法機関としての役割を一つの行為によって果たしている。その結果、利害が相反することも想定され、特に被処分者からみれば司法的判断者としての公正・中立に危ぐを抱きやすいことは当然であるし、また外部の一般国民も同様の不信感を覚えることもあろう。
 このことにかんがみれば、裁判所は、司法審査権能を適正に行使したことを内外に示すため、本来の司法裁判の原則に照らし、最も公正な手続を採り、司法過程を最大限透明にし、当事者及び世人の危ぐを払拭すべきである。裁判官の職にある者がした裁判であるということだけでは、公正・中立を保障するものではなく、また、その無びゅう性を担保するものでもない。
 公正・中立は、公開・対審の手続を経ることによって保障の実が上げられるというべきである。公開法廷において、直接主義、口頭主義の原則の下に審理を尽くすことこそが、単に被処分者の基本的人権を保障するだけでなく、裁判所の公正・中立を社会に公示し、その信頼性を確保することとなるのである。
② 第二に、規則七条が「その性質に反しない限り」非訟法を準用すると定めていることを忘れてはならない。裁判官の懲戒事件は、刑事事件に比すべき重みを有するものであり、その審理手続は、刑事事件手続において要請される裁判の公開、対審構造、証拠主義などの原則に沿ったものが適切である。この面を無視し、民事・家事など通常の非訟事件と同一レベルで本懲戒事件を考え、単に非訟法を文面どおり準用すればよいとすることは、同条が特に「その性質に反しない限り」と定めた趣旨に違背するものというべきである。
 また、特別な公法関係にある者の懲戒手続につき司法的救済を拒否する合理的な理由は存在しない。一般の公務員はこれを享受しているのであるから、裁判官も同様の救済を得られるよう非訟法を解釈運用すべきである。
 しかも、本件においては、裁判所が懲戒権者の側面と司法的判断者の側面を同時に帯有するため、外観においても内容においても公正・中立を実現するためには特段の努力が要求される場合であるから、本事件の特質、特に右の二面性を考慮すれば、「その性質に反しない限り」の文言に照らし、前記の近代司法の諸原則を適用すべきである。
③ 第三に、裁判所の行う懲戒の裁判が行政処分の実質を有することにかんがみると、当裁判所が本抗告事件を非訟法に従って現に執った手続の下で処理することは、上級行政機関の行う再審査手続と大差がなく、行政機関が終審として裁判を行うことを禁ずる憲法七六条二項の趣旨に反することになると考える。裁判官の場合も他の公務員と同様不利益処分に対して司法救済のみちを開いておくべきである。
 しかも、当裁判所において、抗告人が非訟法の定めの下で執り得る司法裁判に要請される適正手続に最大限近い手続による審理を受けることができなかったことは、懲戒事由の有無、懲戒権の存否など訴訟事件として判断さるべき事案につき適正手続下の公正な裁判を受ける権利(憲法三二条)を行使し得なかったこととなるというべきである。
④ 要するに、当審において本件を処理するに当たっては、裁判所は公開裁判、口頭主義、直接主義など近代司法の諸原則の下にこれを審理するべきであり、こうした審理、判断であってこそ社会一般も当事者本人も納得させることができ、裁判所への信頼も高められるのであり、そうでない限り、当審の手続は違法たるを免れない。


第5 関連資料
・ 司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)
・ 司法修習生に関する規則第19条第2項の報告について(平成29年11月1日付の司法研修所長の通知)
・ 「司法修習生に関する規則第19条第2項の報告について」に関する,平成29年11月1日付の司法研修所事務局長の事務連絡
・ 司法修習生の規律等について(平成29年11月1日付の司法研修所長の通知)(「弁護実務修習指導のしおり」からの抜粋)
・ 司法修習生の欠席承認に関する運用基準(平成30年4月25日施行分)

第6 関連記事その他

(1) 国際人権規約(自由権規約)14条1項は以下のとおりです。
 すべての者は、裁判所の前に平等とする。すべての者は、その刑事上の罪の決定又は民事上の権利及び義務の争いについての決定のため、法律で設置された、権限のある、独立の、かつ、公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権利を有する。報道機関及び公衆に対しては、民主的社会における道徳、公の秩序若しくは国の安全を理由として、当事者の私生活の利益のため必要な場合において又はその公開が司法の利益を害することとなる特別な状況において裁判所が真に必要があると認める限度で、裁判の全部又は一部を公開しないことができる。もっとも、刑事訴訟又は他の訴訟において言い渡される判決は、少年の利益のために必要がある場合又は当該手続が夫婦間の争い若しくは児童の後見に関するものである場合を除くほか、公開する。
(2) 以下の記事も参照してください。
 司法修習生の罷免
・ 司法修習生の罷免事由別の人数
・ 司法修習生の罷免等に対する不服申立方法
・ 「品位を辱める行状」があったことを理由とする司法修習生の罷免事例及び再採用
・ 司法修習生の逮捕及び実名報道