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二回試験とは―科目,日程,合否の仕組み,不合格後の再受験及び関連記事(AI作成)

第1 二回試験とは

1 正式名称と実施時期

「二回試験」の正式名称は司法修習生考試であり,司法修習の最後に行われる試験である。
「二回試験」は,司法試験に続いて受ける試験であることから用いられている通称であり,法令上は「裁判所法67条1項の試験」又は「考試」と表現されている。

最高裁判所「司法修習」が説明する司法修習は,導入修習,分野別実務修習,選択型実務修習及び集合修習から構成される。
二回試験は,これらの課程を経た後に,司法修習で修得した内容を確認する位置に置かれている。

2 修習終了・法曹資格との関係

裁判所法67条1項は,司法修習生が少なくとも1年間修習をした後,試験に合格したときに司法修習生の修習を終えると定めている。
約1年間在籍しただけでは修習を終えたことにはならず,二回試験への合格が必要である。

修習を終えた者は,裁判所法43条,検察庁法18条1項1号及び弁護士法4条が定める各法曹となるための法定資格を得る。
もっとも,個別の任官,採用又は弁護士登録は別の手続であり,二回試験への合格によって特定の職への就職まで自動的に決まるわけではない。

司法修習の採用要件,約1年間の流れ,修習内容及び給付金を含む全体像は,「司法修習とは」で説明している。
本記事は,そのうち司法修習生考試の科目,日程,合否,不合格後の再受験及び関連資料を詳しく整理するものである。

第2 二回試験の科目と実施方法

1 5科目

法務省司法法制部の「第2回 法曹の質に関する検証結果について」103頁(PDF111頁)は,二回試験を,①民事裁判,②刑事裁判,③検察,④民事弁護及び⑤刑事弁護の5科目について行うと説明している。
分野別実務修習の「弁護」が,二回試験では民事弁護と刑事弁護に分かれるため,試験科目は5科目となる。

5科目は,集合修習で扱われる科目とも対応している。
各科目の出題内容,起案形式及び試験時間については,当該期の考試実施資料と考試問題を確認する必要がある。

2 考試委員会が方法と期日を定めること

司法修習生に関する規則12条は,裁判所法67条1項の試験を行うため,最高裁判所に司法修習生考試委員会を常置すると定めている。
同規則14条は,委員会が裁判,検察及び弁護士事務の実務その他必要な事項について考試を行うとし,同規則15条は,考試の方法及び期日を委員会が定めるとしている。

試験時間,使用できる資料,答案の作成・提出方法,遅刻・欠席その他の当日ルールは,期ごとの「司法修習生考試応試心得」によって確認する必要がある。
過年度の応試心得に記載された取扱いを,別の期へ当然に適用することはできない。

第3 日程・会場・科目順

1 日程は修習期ごとに異なること

二回試験は,原則として,分野別実務修習,選択型実務修習及び集合修習を終えた後に行われる。
開始日,科目順,会場及び結果発表日は修習期ごとに異なるため,当該期の通知で確認する必要がある。

「65期以降の二回試験の日程等」には,過去の期別日程を掲載している。
過去の実施日から将来の試験日を推測せず,司法研修所又は司法修習生考試委員会が示す当該期の資料を優先すべきである。

2 科目順と通知時期

「65期以降の二回試験の試験科目の順番」には,期ごとの科目順と考試問題・修習記録へのリンクを掲載している。
科目順は固定されていないため,過去の順番を前提として準備日程を決めることはできない。

科目順が示された時期に関する過去資料は,「二回試験の科目の順番の通知時期」で確認できる。
二回試験直前の修習日程については,「二回試験直前の自由研究日」に過去の取扱いを掲載している。

第4 合否の仕組みと結果発表

1 修習成績と考試結果による合否

司法修習生に関する規則13条は,司法研修所長が考試前に修習成績を考試委員会へ報告すると定めている。
同規則16条は,委員会が,司法研修所長の報告した修習成績と考試結果によって合格・不合格を定め,委員長が最高裁判所へ報告するとしている。

法務省司法法制部の前記報告書103頁は,各科目を優・良・可・不可の4段階で評価し,不可を不合格とする仕組みを説明している。
したがって,公表資料上,二回試験の合否は単純な総得点だけで決まる試験として説明されておらず,修習成績も合否決定の資料となる。

2 合格者・不合格者の決定主体

司法修習生考試委員会は,最高裁判所長官を委員長とし,裁判官,検察官,司法研修所教官,弁護士その他適当な者から委員が委嘱される機関である。
委員会の構成と役割は司法修習生に関する規則12条に基づき,個々の期の委員は期別名簿で確認する。

「司法修習生考試委員会委員名簿」「司法修習生考試委員会席図」及び「司法修習生考試担当者名簿」には,65期以降の公開資料を掲載している。
「64期以降の合格者及び不合格者の決定に関する議事録」では,期別の決定資料を確認できる。

3 結果発表と統計の読み方

二回試験の結果は,最高裁判所が不合格者の受験番号を公表する方法等によって確認できる。
例えば,令和6年度(第78期)司法修習生考試不合格者受験番号には,5人の受験番号が掲載されている。

不合格者数だけでは,その期の不合格率又は試験の難易度を判断できない。
率を計算するときは,初回受験者と再受験者の区別,応試者数の算出方法及び欠席者の扱いを確認する必要がある。

「二回試験の推定応試者数」は,期別の応試者数の推定資料を掲載している。
「60期以降の不合格者数及び不合格率」は,再受験者を除いた数値を整理している。
「二回試験の科目別不合格者数」及び「二回試験再受験者の不合格率の推移」は,対象の異なる統計である。

第5 不合格となった場合と再受験

1 不合格時には修習終了者とならないこと

裁判所法67条1項は,少なくとも1年間の修習と試験への合格を修習終了の要件としている。
したがって,二回試験に不合格となった時点では,同項による司法修習生の修習を終えた者とはならない。

不合格者については,修習終了を前提とする任官,採用又は弁護士登録の日程をそのまま進めることができない。
もっとも,就職契約,採用内定又は登録準備の具体的な取扱いは関係機関・雇用先ごとに異なり,一律の結果を断定できない。

2 次回以降の二回試験を受けられること

法務省司法法制部の前記報告書103頁は,二回試験に不合格となった者は次回以降の二回試験を受験でき,合格すれば裁判官,検察官又は弁護士となる資格を取得すると説明している。
不合格が直ちに将来の受験資格を永久に失わせるものではない。

再受験のための採用,申込方法,提出書類,身分及び試験日程は,次回の公式案内で確認する必要がある。
「二回試験不合格時の一般的な取扱い」及び「二回試験の不合格発表及びその後の日程」に過去の取扱いを掲載しているが,過年度の日付や書式を現在の申込手続として使用すべきではない。

3 貸与金その他の関連手続

修習専念資金を利用している場合,不合格後の返還・期限の取扱いを別に確認する必要がある。
「二回試験不合格と修習資金貸与金の期限の利益との関係」には,この点に関する資料を掲載している。

「二回試験に3回落ちた人の数」にある「三振」という表現は,過去の取扱いと人数を扱う記事名である。
この表現だけから,現在も一律に3回で再受験できなくなる制度があると理解すべきではなく,現行の規則と次回の受験案内を確認する必要がある。

弁護士法5条に基づく弁護士資格認定制度は,司法修習を終えた者についての通常の弁護士資格とは異なる要件を持つ別制度である。
「平成16年4月1日創設の弁護士資格認定制度」を,二回試験不合格者が当然に利用できる代替手続として扱うことはできない。

第6 応試心得・過去問・不合格答案

1 応試心得と考試問題

当日の遵守事項は,「司法修習生考試応試心得(65期以降)」で期別資料を確認できる。
考試問題及び修習記録は,「65期以降の二回試験の試験科目の順番」から各期の資料へ進むことができる。

過去問は出題形式を知る資料であり,将来の出題内容を保証するものではない。
答案の作成方法については,司法研修所が当該期に示す指示と集合修習の指導を優先する必要がある。

2 不合格答案に関する資料

「二回試験落ちにつながる答案」及び「二回試験の不合格答案の概要」には,不合格答案に関する公開資料を掲載している。
個別答案に見られた事情を,すべての不合格者の能力,性格又は準備状況へ一般化することはできない。

「綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数」は,特定の答案管理上の問題に関する過去資料である。
現在の答案作成・提出方法に関する注意事項は,当該期の応試心得で改めて確認する必要がある。

第7 二回試験に関する資料・記事の一覧

1 日程・実施方法

65期以降の二回試験の日程等
65期以降の二回試験の試験科目の順番
二回試験の科目の順番の通知時期
二回試験直前の自由研究日
司法修習生考試応試心得

2 合否・統計

二回試験の不合格発表
二回試験の推定応試者数
60期以降の不合格者数及び不合格率
二回試験の科目別不合格者数
二回試験再受験者の不合格率の推移

3 不合格後の手続

二回試験不合格時の一般的な取扱い
65期以降の不合格発表及びその後の日程
二回試験不合格と修習資金貸与金の期限の利益との関係
二回試験に3回落ちた人の数
52期までの合格留保者に対する給与

4 考試委員会・事務資料

司法修習生考試委員会委員名簿
司法修習生考試委員会席図
司法修習生考試担当者名簿
64期以降の合格者及び不合格者の決定に関する議事録
平成27年度(第69期)司法修習生考試事務要領(司法研修所会場用)
平成27年度(第69期)司法修習生考試事務要領(大阪会場用)

5 修習記録の表紙その他の過去資料

70期二回試験の修習記録の表紙
71期二回試験の修習記録の表紙
72期二回試験の修習記録の表紙
38期二回試験への書込み六法持込みに関する国会答弁
65期以降の事務委託契約書及び67期二回試験の不祥事

第8 出典・参考資料

1 法令・最高裁判所規則

①裁判所法(昭和22年法律第59号)67条1項
②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号。最終改正は令和7年2月12日最高裁判所規則第3号)12条~16条
③裁判所法43条,検察庁法18条1項1号及び弁護士法4条

2 所管機関の制度説明・公表資料

①最高裁判所「司法修習」
②法務省司法法制部「第2回 法曹の質に関する検証結果について」(2025年3月)103頁~105頁(PDF111頁~113頁)
③最高裁判所「令和6年度(第78期)司法修習生考試不合格者受験番号」

3 公文書・過去資料

①司法修習生考試委員会「64期以降の合格者及び不合格者の決定に関する議事録」
②司法修習生考試委員会「司法修習生考試応試心得(65期以降)」
③司法修習生考試委員会「平成27年度(第69期)司法修習生考試事務要領」