生年月日 S35.10.26
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R7.10.26 定年退官
R5.6.27 ~ R7.10.25 知財高裁第2部部総括
R2.4.26 ~ R5.6.26 大阪高裁2民部総括
H31.1.23 ~ R2.4.25 和歌山地家裁所長
H30.1.9 ~ H31.1.22 横浜地家裁川崎支部長
H29.4.1 ~ H30.1.8 東京高裁15民判事
H27.1.9 ~ H29.3.31 東京地裁19民部総括(労働部)
H24.12.28 ~ H27.1.8 東京地裁48民部総括
H24.4.1 ~ H24.12.27 東京高裁7民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 福島地家裁郡山支部長
H18.4.1 ~ H21.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H18.3.31 法務省民事局参事官
H12.3.27 ~ H13.3.31 法務省民事局付
H9.2.15 ~ H12.3.26 在オランダ日本大使館一等書記官
H4.8.1 ~ H9.2.14 法務省民事局付
H4.7.27 ~ H4.7.31 東京地裁判事補
H2.7.2 ~ H4.7.26 旭川地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.7.1 東京地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 行政機関等への出向裁判官
*2の1 大阪高裁令和5年4月28日決定(裁判長は40期の清水響(5年間,法務省民事局参事官をしていました。))は,ふるさと納税で多額の寄付を得たことを理由に国が特別交付税の減額を決定したのは違法として,大阪府泉佐野市が国の決定の取消しを求めた訴訟において,控訴審を担当する大阪高裁7民部総括の冨田一彦(40期)の交代を求めた市側の「忌避」申立てを却下しましたところ,当該決定には以下の記載がありました。
民訴法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、裁判官が担当する事件又はその当事者との間に特別な関係を有するなど、その事件の手続外の理由により、担当する事件について公正で客観性のある裁判を期待し得ない客観的事情がある場合をいうところ、A裁判官が過去に大阪法務局長等の職にあったことは当裁判所に顕著な事実であるが、一件記録によっても、A裁判官がこれらの職にあった当時、基本事件又はこれと強い関連性を有する事件について関与していた事実は認められない。したがって、A裁判官に同法23条1項5号に準ずる事由があるとはいえず、A裁判官が過去にこれらの職にあったというだけでは、A裁判官に基本事件について同法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」が存するということはできない。Xは、訟務検事経験判事は行政有利の判断をすることが多く、国を一方当事者とする事件を担当する裁判官に法務省高官の経歴があれば、外部からみればその公正さを信頼できないと感ずるのが通常であるなどと主張するが、過去の職歴に基づく予断と抽象的な可能性を一般論として述べるにすぎず、A裁判官に基本事件について公正な裁判を期待し得ない客観的な事情が存することを具体的に主張するものではないから、採用することができない。
*2の2 許可抗告事件の実情-令和5年度-には以下の記載があります(判例時報2614号(2025年3月1日号)7頁)。
本決定(山中注:最高裁令和5年8月16日決定)は、「所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。」と判示して、抗告を棄却した。
「裁判の公正を妨げるべき事情」の有無は、本来的に個別具体的な事情により判断されるべき問題であり、抗告の許可には検討の余地がある(最一小決平25・6・13「許可抗告事件の実情 平成10~29年度」678頁)。
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