41期の裁判官

松村徹裁判官(41期)の経歴

生年月日 S38.2.24
出身大学 京大
R7.10.12 ~ 千葉家裁所長
R6.5.24 〜 R7.10.11 新潟地裁所長
R3.10.18 ~ R6.5.23 名古屋高裁1民部総括
R2.3.17 ~ R3.10.17 福島家裁所長
H30.12.4 ~ R2.3.16 さいたま地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H28.12.19 ~ H30.12.3 さいたま地裁1民部総括(医事部)
H26.1.16 ~ H28.12.18 東京地裁10民部総括
H23.4.1 ~ H26.1.15 東京高裁24民判事
H20.7.1 ~ H23.3.31 東京家裁判事
H17.4.1 ~ H20.6.30 最高裁家庭局第一課長
H15.4.1 ~ H17.3.31 最高裁家庭局第二課長
H12.4.1 ~ H15.3.31 福岡地家裁判事
H9.7.1 ~ H12.3.31 最高裁家庭局付
H8.7.15 ~ H9.6.30 東京地裁判事補
H6.7.15 ~ H8.7.14 内閣官房内閣外交審議室
H6.7.11 ~ H6.7.14 東京地裁判事補
H3.4.1 ~ H6.7.10 静岡地家裁沼津支部判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官


*2の1 名古屋市HPの「あいちトリエンナーレ名古屋市あり方・負担金検証委員会について」あいちトリエンナーレ名古屋市あり方・負担金検証委員会報告書(令和2年3月27日付)が載っています。


*2の2 愛知県の大村秀章知事が会長を務める芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」実行委員会が,名古屋市に未払いの負担金を支払うよう求めた訴訟において,名古屋地裁令和3年5月25日判決(裁判長は49期の岩井直幸裁判官は名古屋市に対して約3380万円の支払を命じましたし,名古屋高裁令和4年12月2日判決(裁判長は41期の松村徹裁判官)は,名古屋市の控訴を棄却しましたし,最高裁令和6年3月6日決定は名古屋市の上告を棄却しました(産経新聞HPの「「あいちトリエンナーレ」 名古屋市に負担金支払い命じる判決確定、最高裁」参照)。


*3 平成10年5月のVHS『ネタde笑辞典ライブ Vol.4』に収録された「ラーメンズ」時代のコントで人の形に切った紙が数多くあることを説明するのに「ユダヤ人大量惨殺ごっこ」と発言して笑いを取った小林賢太郎の場合,令和3年7月14日発表の式典コンセプトにおいて,開会式・閉会式のクリエイター役職一覧で1番手に名を連ね,肩書は事実上トップの「ショーディレクター」となっていたものの,同月21日午後10時台にコントの動画がTwitterに貼り付けられて拡散され,翌日午前中に東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会から解任されました(「動画映像!ユダヤ人大量惨殺ごっこ、小林賢太郎ラーメンズの20年前のネタが話題」参照)。

*4 令和4年4月18日発効の日弁連の懲戒処分では,弁護士が自分のHPのコラムに,PTAに関する憲法学者Aの言動を批判する記事中に「A(氏名)のA(名前)はなんとお読みするのでしょう。PTAをクサすから,●●●でしょうか。頭がクサっているから、●●●に違いない。●●●なら、クソだ、まではすぐ。」と記載したことに対し,Aからの懲戒請求及び日弁連に対する異議の申出に基づき,戒告の懲戒処分が下りました(自由と正義2022年6月号90頁及び91頁,及び「◯◯◯◯教授に懲戒請求された◯◯◯◯弁護士のゴミ記事」参照)。
    なお,当該懲戒処分の理由の一つとして「研究者や著名人であっても侮辱により名誉感情を害されることについてはそれ以外の人と差異がない」という記載があります。

吉村真幸裁判官(41期)の経歴

生年月日 S33.5.7
出身大学 東大
R5.5.7 定年退官
R4.1.18 ~ R5.5.6 さいたま地裁所長
R2.3.10 ~ R4.1.17 金沢地家裁所長
H31.2.12 ~ R2.3.9 東京地裁21民部総括(執行部)
H28.6.25 ~ H31.2.11 東京地裁5民部総括
H27.4.1 ~ H28.6.24 東京高裁9民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 鹿児島地裁2民部総括
H23.4.1 ~ H24.3.31 横浜地裁7民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京高裁7民判事
H17.1.1 ~ H20.3.31 最高裁情報政策課参事官
H16.7.1 ~ H16.12.31 東京地裁判事
H14.9.10 ~ H16.6.30 法務省大臣官房司法法制部付
H13.1.9 ~ H14.9.9 横浜地裁判事
H11.10.13 ~ H13.1.8 最高裁総務局参事官
H11.2.1 ~ H11.10.12 最高裁総務局付
H8.4.1 ~ H11.1.31 最高裁人事局付
H6.7.11 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H4.7.15 ~ H6.7.10 最高裁民事局付
H1.4.11 ~ H4.7.14 横浜地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 歴代のさいたま地裁所長
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会


*2 41期の吉村真幸さいたま地裁所長は,令和4年6月開催の長官所長会同において以下の趣旨の意見を述べています(令和4年度長官所長会同の意見要旨に基づきChatGPT4で要約したものですが,1ないし3は①ないし③に変えています。)。
部の機能活性化の取組とその変化
① 初期の認識と取組: 地裁民事部総括時代における「部の機能の活性化」は、複雑困難事件の質の高い裁判実施と長期未済事件の解消を目的としていた。これには裁判官間の議論、単独長期未済事件の棚卸し、擬似合議を通じた意識改革が含まれる。司法行政の課題は別と認識されていた。
② 新型コロナウイルスの影響: 新型コロナウイルス感染拡大防止策と業務継続の要請が交錯し、裁判所組織としての意識が高まった。裁判所全体の問題に対する意見交換が活発化。

民事分野と刑事分野の比較

① 民事分野の変化: ウェブ会議を用いた非対面の弁論準備手続きが導入され、審理運営改善が試みられた。しかし、取組状況には部ごとの差異がある。
② 刑事分野の進展: 裁判員裁判の導入により、国民目線での裁判の正統性が意識されるようになった。部門間、庁間の議論が進展。
③ 民事分野の課題: 民事分野では、裁判官の合議関与が低く、裁判の正統性に関する議論が不足している。

あい路解決のための背景分析と方向性

① 裁判官の属性と職責: 裁判官には専門職種としての属性と司法行政の根源たる裁判官会議構成員としての属性がある。
② 専門職種としての活性化: 裁判官間の議論を通じて事件処理能力の向上が重要。民事分野では裁判の正統性の意識向上が必要。
③ 構成員としての活性化: 裁判手続のデジタル化に伴う変革期において、裁判所組織の中長期的課題に対応する組織づくりが期待される。裁判官は、司法行政上の情報提供を受け、裁判所組織の管理・運営に関与する必要がある。

以上の分析から、裁判官は専門職種としての自己の判断の通用力を他の裁判官と議論し確認すること、また裁判官会議の構成員として裁判所組織の中長期的課題に対応する組織づくりに貢献することが求められる。

永谷典雄裁判官(41期)の経歴

生年月日 S38.12.13
出身大学 名古屋大
定年退官発令予定日 R10.12.13
R4.9.16 ~ 東京高裁21民部総括
R2.3.30 ~ R4.9.15 広島地裁所長
H29.7.7 ~ R2.3.29 東京地裁20民部総括(破産再生部)
H26.10.27 ~ H29.7.6 東京地裁31民部総括
H26.4.1 ~ H26.10.26 東京高裁17民判事
H25.4.1 ~ H26.3.31 法務省大臣官房審議官(訟務担当)
H23.4.1 ~ H25.3.31 法務省大臣官房訟務企画課長
H22.4.1 ~ H23.3.31 法務省大臣官房民事訟務課長
H21.4.1 ~ H22.3.31 法務省大臣官房行政訟務課長
H20.4.1 ~ H21.3.31 法務省大臣官房財産訟務管理官
H18.4.1 ~ H20.3.31 法務省大臣官房参事官(訟務担当)
H15.4.1 ~ H18.3.31 東京法務局訟務部副部長
H12.9.1 ~ H15.3.31 東京地裁判事
H9.4.1 ~ H12.8.31 法務省訟務局付
H9.3.28 ~ H9.3.31 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.27 福島家地裁白河支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 新潟地家裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 広島大学法学部HPに「永谷典雄広島地方裁判所長による講演が行われました」(2020年7月8日開催分)が載っています。
*2の2 東京新聞HPに「東海第二原発の控訴審直前に裁判長が交代へ 国の代理人だった過去を原告側が問題視」(2023年1月25日付)が載っています。
*3 東京高裁令和6年9月26日判決(裁判長は41期の永谷典雄)は,千葉県四街道市立の保育所で平成29年,おやつのホットドッグを喉に詰まらせ,低酸素性脳症で寝たきりになったとして,当時3歳の男児と両親らが市に慰謝料など約1億2000万円を求めた訴訟において,請求を棄却した東京地裁判決を取り消し,合計約1億800万円の支払を命じました(産経新聞HPの「保育所でおやつのホットドッグ詰まらせ後遺症 千葉・四街道市に賠償命令 東京高裁」参照)。

松田俊哉裁判官(41期)の経歴

生年月日 S37.1.23
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R9.1.23
R6.11.3 ~ 名古屋高裁2刑部総括
R4.5.21 ~ R6.11.2 福岡高裁1刑部総括
R2.2.27 ~ R4.5.20 横浜地家裁小田原支部長
H30.10.31 ~ R2.2.26 千葉地裁3刑部総括
H28.1.1 ~ H30.10.30 横浜地裁6刑部総括
H27.4.1 ~ H27.12.31 東京高裁1刑判事
H24.4.12 ~ H27.3.31 名古屋地裁2刑部総括
H24.4.1 ~ H24.4.11 名古屋地裁判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 さいたま地家裁判事
H17.4.1 ~ H21.3.31 最高裁調査官
H14.6.1 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H11.4.11 ~ H14.5.31 京都地家裁判事
H11.4.1 ~ H11.4.10 京都地家裁判事補
H10.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説

森木田邦裕裁判官(41期)の経歴

生年月日 S37.8.11
出身大学 神戸大
定年退官発令予定日 R9.8.11
R7.1.15 ~ 大阪高裁4民部総括
R5.5.13 ~ R7.1.14 京都家裁所長
R3.7.16 ~ R5.5.12 鳥取地家裁所長
R2.1.25 ~ R3.7.15 大阪地家裁堺支部長
H30.4.1 ~ R2.1.24 大阪高裁2民判事
H28.4.1 ~ H30.3.31 大阪法務局長
H24.11.18 ~ H28.3.31 大阪地裁16民部総括
H23.4.1 ~ H24.11.17 大阪高裁5民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 高松法務局訟務部長
H18.4.1 ~ H20.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 大阪法務局訟務部副部長
H13.4.1 ~ H15.3.31 大阪地裁判事
H9.4.1 ~ H13.3.31 大阪法務局訟務部付
H9.3.28 ~ H9.3.31 大阪地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.27 大津地家裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 宇都宮地家裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁

石井俊和裁判官(41期)の経歴

生年月日 S35.4.3
出身大学 東大
R7.4.3 定年退官
R3.2.27 ~ R7.4.2 東京高裁6刑部総括
R1.12.1 ~ R3.2.26 青森地家裁所長
H30.4.1 ~ R1.11.30 さいたま地裁2刑部総括
H27.6.9 ~ H30.3.31 東京地裁17刑部総括
H27.4.1 ~ H27.6.8 東京高裁4刑判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁13刑部総括
H22.2.10 ~ H24.3.31 最高裁刑事局参事官
H19.7.1 ~ H22.2.9 東京地裁判事
H18.4.10 ~ H19.6.30 法テラス国選弁護課長
H16.4.1 ~ H18.4.9 法務省大臣官房司法法制部付
H13.4.1 ~ H16.3.31 盛岡地家裁花巻支部判事
H11.4.11 ~ H13.3.31 東京地裁12刑判事
H10.4.1 ~ H11.4.10 東京地裁判事補
H7.7.1 ~ H10.3.31 大阪地裁判事補
H5.7.1 ~ H7.6.30 大蔵省証券局証券市場課課長補佐
H1.4.11 ~ H5.6.30 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 青森地裁HPに「青森地方・家庭裁判所 石井俊和(いしいとしかず)(昭和35年4月3日生)」が載っています。


*3の1 横浜地裁令和2年2月3日判決(裁判長は41期の田村政喜)は,無免許運転で死亡事故を起こした男に,車の所有者への捜査が及ばないよう虚偽の供述をさせたとして,平成30年10月15日に逮捕されて犯人隠避教唆の罪に問われた第二東京弁護士会所属の江口大和弁護士(66期)に対し,懲役2年・執行猶予5年(求刑は懲役2年)を言い渡しました(産経新聞HPの「江口弁護士に有罪判決「弁護士としての知識悪用」 無免許死亡事故めぐり 横浜地裁」参照)ところ,東京高裁令和2年9月13日判決(裁判長は41期の石井俊和)によって被告人の控訴が棄却され(今井亮一の交通違反バカ一代ブログの(「江口大和弁護士、普通に考えて無罪では」(2022年3月17日付)参照),最高裁令和5年8月30日決定(裁判長は34期の深山卓也)によって被告人の上告が棄却されました(ドライバーWebの「無免許死亡事故、そこに隠されたまさかの冤罪!」(2023年9月19日付)参照)。
*3の2 今井亮一の交通違反バカ一代!ブログの「「考えられないとまでは必ずしも言えない」で有罪」には,東京高裁令和2年9月13日判決に関して以下の記載があります。
    事件に関係する別の被告人らの裁判も私は傍聴した。今回、破棄無罪でおかしくないと思った。ドキドキした。だが…。
裁判長 「主文。本件控訴を棄却する。以上が判決の主文です」
    言い渡しは14時22分までかかった。特に印象的で、メモしながら赤ペンで傍線を引いた箇所を挙げよう。
裁判長 「しかし…だからといって…あり得ないとは必ずしも言えない」
裁判長 「およそあり得ない事態とは言えない」
裁判長 「現実的に考えられないとまでは必ずしも言えない」
    そう言って、弁護人の主張を次々に退けたんである。
    なんだそれ! そんな無理ムリなレトリックを駆使しても、有罪を護持する、裁判所らしいっちゃらしい。

小出邦夫裁判官(41期)の経歴

生年月日 S40.2.27
出身大学 一橋大
定年退官発令予定日 R12.2.27
R7.1.15 ~ 東京高裁1民部総括
R5.5.7 ~ R7.1.14 さいたま地裁所長
R3.8.29 ~ R5.5.6 東京高裁9民部総括
R3.7.16 ~ 東京高裁特別部部総括
R1.7.16 ~ R3.7.15 法務省民事局長
H29.9.11 ~ R1.7.15 法務省大臣官房司法法制部長
H27.4.13 ~ H29.9.10 法務省大臣官房会計課長
H24.1.17 ~ H27.4.12 法務省民事局総務課長
H22.8.10 ~ H24.1.16 法務省民事局民事第二課長
H19.10.1 ~ H22.8.9 東京高裁8民判事
H15.4.1 ~ H19.9.30 法務省民事局参事官
H12.2.15 ~ H15.3.31 在オランダ日本国大使館一等書記官
H10.8.1 ~ H12.2.14 外務省条約局課長補佐
H8.4.1 ~ H10.7.31 外務省条約局事務官
H8.1.19 ~ H8.3.31 法務省民事局付
H5.4.1 ~ H8.1.18 福岡地家裁判事補
H3.4.1 ~ H5.3.31 最高裁総務局付
H1.4.11 ~ H3.3.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 歴代のさいたま地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 歴代の法務省民事局長
・ 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁

・ 行政機関等への出向裁判官

一木泰造裁判官(41期)の経歴

生年月日 S31.11.20
出身大学 不明
退官時の年齢 52 歳
H21.4.11 任期終了
H19.4.1 ~ H21.4.10 福岡高裁宮崎支部判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 福岡地家裁田川支部長
H12.4.1 ~ H16.3.31 福岡地家裁判事
H11.4.11 ~ H12.3.31 岡山地家裁判事
H9.4.1 ~ H11.4.10 岡山地家裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 佐賀地家裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 鹿児島家地裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 福岡地裁判事補

*1 平成21年2月8日,福岡発宮崎行きの高速バスの車内で女子短大生に痴漢行為を働き,同月10日に準強制わいせつ罪で逮捕され,同月27日に起訴されて,同年7月7日に懲役2年執行猶予5年の有罪判決を言い渡されました。
   しかし,任期満了が近かった関係で弾劾裁判が実施されることはありませんでした。
*2 参議院議員松野信夫君提出裁判官の非行と報酬等に関する再質問に対する答弁書(平成21年4月24日付)には以下の記載があります。
① 現行法においても、裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第三十七条の規定により罷免されて裁判官の身分を喪失した者については、最高裁判所は、国家公務員退職手当法第十二条第一項第一号の規定により、退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができるものとされている。また、罷免以外の事由により裁判官を退官した者についても、最高裁判所は、同法第十四条第一項第一号の規定により、その者が裁判官在任中の行為について禁錮以上の刑に処せられたとき、又は同項第三号の規定により、最高裁判所においてその者が裁判官在任中に裁判官弾劾法第二条に規定する罷免事由に該当する行為をしたと認めたときは、退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができるものとされている。
② 最近二十年間で、国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受けなかった者は、合計三人であり、うち二人は、裁判官弾劾法第三十七条の規定により罷免されたため、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)による改正前の国家公務員退職手当法第八条第一項第一号の規定により退職手当の支給を受けなかった者であり、うち一人は、任期を満了して裁判官を退官したが退職手当請求権を放棄したため、退職手当の支給を受けなかった者である。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 昭和27年4月発覚の刑事裁判官の収賄事件(弾劾裁判は実施されず,在宅事件として執行猶予付きの判決が下り,元裁判官は執行猶予期間満了直後に弁護士登録をした。)
・ 報道されずに幕引きされた高松高裁長官(昭和42年4月28日依願退官,昭和46年9月5日勲二等旭日重光章)の,暴力金融業者からの金品受領
・ 性犯罪を犯した裁判官の一覧

山田明裁判官(41期)の経歴

生年月日 S34.7.18
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65歳
R6.7.18 定年退官
R2.12.14 ~ R6.7.17 大阪高裁1民部総括
H31.4.1 ~ R2.12.13 釧路地家裁所長
H30.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁3民判事
H27.9.12 ~ H30.3.31 大阪地裁7民部総括(租税・行政部)
H25.4.1 ~ H27.9.11 東京地裁45民部総括
H24.4.1 ~ H25.3.31 大阪地裁2民部総括(租税・行政部)
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁2民判事(租税・行政部)
H18.4.1 ~ H21.3.31 司研民裁教官
H14.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁判事
H11.4.11 ~ H14.3.31 広島地家裁判事
H11.4.1 ~ H11.4.10 広島地家裁判事補
H8.3.25 ~ H11.3.31 奈良地家裁判事補
H6.4.1 ~ H8.3.24 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H6.3.31 富士ゼロックス(研修)
H5.3.25 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
H3.4.1 ~ H5.3.24 那覇地家裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
*2 大阪地裁令和3年4月27日判決(裁判長は47期の山地修)及びその控訴審である大阪高裁令和4年1月18日判決(裁判長は41期の山田明は, 総務大臣が発出した「特別定額給付金給付事業費補助金交付要綱について」の定めのうち特別定額給付金の給付対象者を一定の基準日において住民基本台帳に記録されている者等と定めた部分は,憲法14条1項に違反しないと判示しました。
*3 大阪高裁令和5年4月14日判決(裁判長は41期の山田明)は, 物価下落率を指標として生活扶助基準を調整するデフレ調整等による生活扶助基準の改定(本件改定)に係る厚生労働大臣の判断に、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとは認められないとして、本件改定に基づく保護費減額決定の取消請求及び国家賠償請求をいずれも理由がないとした事例です。

遠藤邦彦裁判官(41期)の経歴

生年月日 S36.3.18
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R8.3.18
R7.2.27 ~ 高松高裁長官
R6.1.31 ~ R7.2.26 大阪地裁所長
R4.9.2 ~ R6.1.30 神戸地裁所長
R2.10.24 ~ R4.9.1 総研所長
H30.7.12 ~ R2.10.23 司研刑裁上席教官
H28.1.1 ~ H30.7.11 大阪地裁10刑部総括(刑事上席判事)(令状部)
H27.2.17 ~ H27.12.31 大阪地裁12刑部総括(租税部)
H24.4.1 ~ H27.2.16 大阪地裁1刑部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁1刑判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 司研刑裁教官
H16.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁2刑判事
H15.4.1 ~ H16.3.31 大阪地裁10刑判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 和歌山地家裁判事
H9.3.25 ~ H12.3.31 書研教官
H6.4.1 ~ H9.3.24 大阪地家裁堺支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 岡山地家裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 大阪地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の高松高裁長官
・ 歴代の大阪地裁所長
・ 歴代の神戸地裁所長
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の裁判所職員総合研修所長
・ 大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

中垣内健治裁判官(41期)の経歴

生年月日 S36.4.24
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R8.4.24
R7.1.29 ~ 神戸家裁所長
R3.7.9 ~ R7.1.28 大阪高裁10民部総括(家事抗告集中部)
R2.1.25 ~ R3.7.8 松江地家裁所長
H28.7.29 ~ R2.1.24 大阪地家裁堺支部長
H27.4.1 ~ H28.7.28 大阪地裁14民部総括(執行部)
H24.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁5民部総括(労働部)
H23.8.31 ~ H24.3.31 大阪地裁5民判事
H23.4.1 ~ H23.8.30 大阪高裁8民判事
H21.4.1 ~ H23.3.31 金沢地裁第2部部総括
H18.4.1 ~ H21.3.31 金沢地家裁判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁判事
H12.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H9.4.1 ~ H12.3.31 東京法務局訟務部付
H9.3.28 ~ H9.3.31 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.27 松山家地裁宇和島支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 富山地家裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所の集中部
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 大阪地裁平成25年9月4日判決(判例秘書に掲載。裁判長は41期の中垣内健治裁判官)は,大阪地検特捜部証拠改ざん事件に関して大阪地検特捜部副部長が提起した懲戒免職処分取消等請求を棄却しました。
*3 大阪高裁令和5年3月23日判決(裁判長は41期の中垣内健治)は,旧優生保護法(昭和23~平成8年)下で不妊手術を強いられ,憲法が保障する自己決定権を侵害されたなどとして,聴覚障害や脳性まひのある兵庫県の60~90代の男女が国に計1億6500万円の損害賠償を求めた「兵庫訴訟」の控訴審において,請求を退けた神戸地裁判決を変更し,合計4950万円の賠償を命じました(産経新聞HPの「旧優生保護法兵庫訴訟、国に賠償命令 大阪高裁」(2023年3月23日付)参照)。

田中健治裁判官(41期)の経歴

生年月日 S38.7.5
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R10.7.5
R5.11.14 ~ 大阪高裁7民部総括
R3.6.10 ~ R5.11.13 奈良地家裁所長
R2.1.28 ~R3.6.9 那覇地裁所長
H27.9.12 ~ R2.1.27 神戸地家裁尼崎支部長
H24.4.1 ~ H27.9.11 大阪地裁7民部総括(租税・行政部)
H22.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁7民判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 那覇地裁1民部総括
H15.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁2民判事
H11.4.11 ~ H15.3.31 金沢地家裁判事
H8.8.1 ~ H11.4.10 名古屋地裁判事補
H6.7.11 ~ H8.7.31 最高裁行政局付
H5.6.1 ~ H6.7.10 東京地裁判事補
H3.4.1 ~ H5.5.31 那覇地家裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部

*2 私が訴訟代理人として関与した大阪高裁令和6年4月25日決定(担当裁判官は41期の田中健治40期の上田卓哉及び45期の島岡大雄)は,同居しながら介護していた娘さん(「マイ」と題するアカウントの人です。)(元になった事案は,令和6年3月8日付の大阪市監査委員の結果通知書に書いてあるとおりです。)が,東成区役所職員及び成年後見人の同席する中で,写真及び動画の撮影まで禁止された状態で1ヶ月に1回,約30分程度面会できることをもって,娘さんについて「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえないとして,重度の認知症等を患っている母親Xさん(抗血小板薬の副作用により見た目は酷く見える転倒事故による内出血が娘さんの虐待によるものであると東成区役所によって認定されました。)との面会制限の執行停止を認めず,大阪地裁令和6年2月28日決定(担当裁判官は49期の横田典子53期の田辺暁志及び69期の立仙早矢)に対する即時抗告を棄却しました。


*3の1 児童虐待防止法による一時保護及び面会制限の違法性が争われた大阪地裁令和4年4月23日判決(担当裁判官は47期の山地修54期の新宮智之及び67期の山田慎悟)の事案では,児童の救急搬送先かつ入院先の病院の通報により平成30年12月21日に大阪府の池田子ども家庭センターによる一時保護が開始し,平成31年2月27日に母親(原告)が児童の予防接種への同行が認められ,3月19日に医師の鑑定書について大阪家裁から疑問が呈されつつも「引き続いての一時保護」を認める審判があり,3月20日に池田子ども家庭センター内での面会が認められ(1週間から2週間に1回の頻度でした。),5月8日に児童の入所先である乳児院での面会が認められ,6月12日以降は毎日の面会が認められ,8月9日に一時保護が解除されました。
    また,大阪地裁令和4年4月23日判決は,平成31年1月9日から同年2月27日の面会制限,及び同年4月19日(審判の1月後)から同年8月9日までの一時保護は国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして,違法な面会制限につき30万円,違法な一時保護の継続につき70万円の合計100万円の損害賠償を命じました。
*3の2 控訴審である大阪高裁令和5年8月30日判決(担当裁判官は40期の黒野功久53期の馬場俊宏及び53期の田辺麻里子)は,損害賠償額を32万円増額して132万円とした(関西テレビHPの「「一時保護延長と面会制限は不当」判決を受け、吉村知事「面会制限というのは例外的」今後の対応への影響は」参照)。)ところ,SBS(揺さぶられっ子症候群)を考えるブログ「速報:大阪高裁、面会制限の違法を認める!」には以下の記載があります(引用先の「誓約」は「制約」に訂正しました。)。
    大阪高裁は、この法医学鑑定について「判断及びその前提となる画像読影の正確性に疑義を挟まざるを得ない」「結論を導くための医学的知見及びそれを裏付ける医学文献等が何ら示されておらず…医師からはこれを補うような意見等も特段示されなかった…その…内容を信用するのは困難といわざるを得ない」としました。実際、この鑑定書は、本文はわずか16行、原判決も認定するとおり、画像誤読の上に、医学的根拠を全く示していないという代物で、どうみても「鑑定」の名に値しないものでした。
(中略)

    児相は、とにかく母親の説明を信用しようとせず、虐待の可能性が否定できない以上、親子分離だ、面会制限だと主張し続けたのです。多くの児相が、一方的な親子分離、面会制限を行うときに取ろうとする態度です。そこにある児相の姿勢は、「とにかく親子分離」「とにかく面会制限」です。事実を見極めようというものではありません。「思考停止」以外の何ものでもないのです。
    このような児相の姿勢はきわめて深刻な実務運用を招いています。虐待などしていないと訴える親と、ひたすら「虐待を疑う」児相側との間で信頼関係ができるはずもありません。逆に強い軋轢を生むことになります。その一方で、本件でもそうだったのですが、児相側が真相を見極めようとする訳でもありません。「原因不明である以上、対策が取れないから分離」の一点張りです。その結果、親子分離も面会制限も長期化してしまうのです。
    児相には、親子分離、面会制限が、「児童及び保護者の権利等に対する重大な制約を伴うものであるし、児童と保護者の分離によって児童の安全が確保され、その福祉を保障できる場合がある一方で、分離が長期化することによって再統合が困難になるなど、分離によって児童の福祉が侵害される場合もあり得る」(判決)という発想が抜け落ちているのです。親子分離、面会制限は、それだけでは「チャイルドファースト」とはいえません。むしろ形を変えた国家による「虐待」となりうることを忘れてはなりません。
*3の3 大阪高裁令和5年8月30日判決に対する大阪府福祉部子ども家庭局家庭支援課の対応が書いてある文書(令和5年9月5日付)を掲載しています。
*4の1 大阪市の高齢者虐待対応マニュアル(令和6年度4月改訂版)8頁には「「高齢者の権利利益の擁護に資する」ことの目的のために養護者支援が必要であると判断した場合には養護者支援を積極的に行います。」と書いてあります。
    しかし,マイさんの母親の場合,マイさんなしに自宅で生活することもできなければ,従前の友人知人と交流することもできませんが,1月に1回30分程度の面会が認められていること(東成区役所の職員及び成年後見人の同席あり。)を除き,マイさんに対する大阪市東成区からの支援は一切ありません。
*4の2 厚生労働省HPの「Ⅰ  高齢者虐待防止の基本」には心理的虐待の例として以下の記載があります。
⑥ 心理的に高齢者を不当に孤立させる行為
・本人の家族に伝えてほしいという訴えを理由なく無視して伝えない。
・理由もなく住所録を取り上げるなど、外部との連絡を遮断する。
・面会者が訪れても、本人の意思や状態を無視して面会させない。 など
(裁判官は弁明せずの法格言等)
*5の1 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)45頁には以下の記載があります。
(5) 個別事件を前提とした取材依頼への対応等
    個別事件を前提とした取材依頼に当該担当裁判官が応じることは相当ではない。「裁判官は弁明せず」の法格言(法諺)があるとおり,個別事件に関する裁判所の判断及び理由は,全て判決や決定の理由の中で示されるもので,これら以外の場面で判決等について弁明したり,コメントしたりすることは不適切であるとされている。また,これを疑わせるような可能性のある取材に応じることも同様である。番組に出演すること自体で,裁判所の中立性,公平性に疑いを持たれることもあり得る。いずれにしても,個別事件を前提とした,あるいはそうとられてもやむを得ないような取材には応じることができない,と肝に銘じておく必要がある。
*5の2 弁護士森脇淳一HP「弁護士生活3年経過の現状報告」(2011年12月5日付)には以下の記載があります。
    「訴訟狂」となった(確かに、精神を病んでいると思われる方も多かった)のも、丁寧にその方が提出する記録(多くは過去の訴訟記録や裁判書)を検討すると、その方が敗訴した過去の裁判が間違っていて、本来その方が守られるべき権利が守られなかったため、どうしてもその権利を取り戻したくて(中には、そのような間違った裁判所に対する復讐心もあって)、何度負けても繰り返し裁判(その多くは再審。その壁は厚く、過去の裁判が見直されることはほとんどない)を起こされているのであった(そのような誤った裁判の結果、精神を病まれた方についての当該裁判官の責任は重いといえよう)。
*5の3 かけ出し裁判官Nonの裁判取説ブログ「”法服”を彩る紅三點」(2023年11月13日付)には以下の記載があります。
 同僚だった裁判官は『追想のひと三淵嘉子』(三淵嘉子さんの追想文集刊行会編)で次のようなエピソードを書かれています。
 和田嘉子さんは 東京地裁の民事を担当していた時 
 洗面所で当事者から刃物を向けられ刺されかけた。
 「当事者をそういう気持ちにさせた自分は 裁判官としての適格を欠くのではないか。
 たまたま行動によって示されたから まだ良いともいえるけれども
 行動に現れないままの不満不信は どんなに多いことか。
 同僚だった裁判官に そう苦悩を訴え
 法を司る者が負う宿命について
 裁判というものの悲劇性について 語り合ったんだとか。


*6の1 マイさんの母親の体重は令和6年3月現在,40kgから41kgでありますところ,令和5年4月16日以降,リフレックスという抗うつ薬を毎日45mg(最大量です。)服用させられていて,解任申立てにおいてそのことによる弊害を主張したものの,大阪家裁令和6年4月8日審判(担当裁判官は49期の井川真志)では主張自体を消されました。
*6の2 大阪市HPの「高齢者虐待と身体拘束」には,身体拘束の具体例として「行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる」ことが書いてあります。
    なお,向精神薬は,抗うつ薬や抗不安薬,睡眠導入剤(睡眠薬)など精神科で使うお薬の総称であって(知っていほしいがんと生活のことHP「向精神薬による薬物療法」参照),麻薬及び向精神薬取締法の適用対象となっています。

後藤健裁判官(41期)の経歴

生年月日 S38.6.21
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R10.6.21
R7.1.8 ~ 東京地裁所長
R6.5.25 ~ R7.1.7 東京高裁19民部総括
R4.9.2 ~ R6.5.24 総研所長
R2.10.26 ~ R4.9.1 宇都宮地家裁所長
R1.9.2 ~ R2.10.25 東京地裁民事部第一所長代行
H30.9.20 ~ R1.9.1 東京地裁民事部第二所長代行(9民部総括)(保全部)
H30.9.7 ~ H30.9.19 東京地裁9民部総括(保全部)
H25.5.2 ~ H30.9.6 東京地裁1民部総括
H25.4.1 ~ H25.5.1 東京高裁14民判事
H23.4.1 ~ H25.3.31 公取委上席審判官
H17.7.4 ~ H23.3.31 東京高裁23民判事
H15.8.11 ~ H17.7.3 最高裁総務局第二課長
H14.1.4 ~ H15.8.10 法務省大臣官房司法法制部付
H13.12.28 ~ H14.1.3 東京地裁判事
H13.7.17 ~ H13.12.27 名古屋地裁判事
H9.10.20 ~ H13.7.16 名古屋地家裁判事補
H9.10.16 ~ H9.10.19 東京地裁判事補
H7.7.10 ~ H9.10.15 在ストラスブール日本国総領事館領事
H5.8.1 ~ H7.7.9 外務省総合外交政策局国際社会協力部人権難民課事務官
H1.4.11 ~ H5.7.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の東京地裁所長
・ 歴代の裁判所職員総合研修所長
・ 東京地裁の所長代行者
・ 東京地裁の歴代の第一所長代行
・ 東京地裁の所長代行者
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官


*2 41期の後藤健裁判官は,放置された犬の飼養者に対する飼い主からの犬の返還請求が認められた事例に関する東京地裁平成29年10月5日判決の裁判長でありますところ,当該判決は東京高裁でも支持されました。
    その後,46期の岡口基一裁判官は、裁判官であることが他者から認識できる状態で、アカウントを利用し、平成30年5月17日頃、東京高等裁判所で控訴審判決がされた犬の返還請求に関する民事訴訟についてのインターネット記事及びそのURLを引用しながら、「公園に放置されていた犬を保護して育てていたら、3カ月くらい経って、もとの飼い主が名乗り出てきて、「返して下さい」。「え? あなた?この犬を捨てたんでしょ? 3か月も放置しておきながら・・」「裁判の結果は・・」との投稿をインターネット上に公開して、上記訴訟においてその所有権が認められた当事者(もとの飼い主)の感情を傷付けたため,同年10月17日に戒告の懲戒処分を受けました(「岡口基一裁判官に対する分限裁判」参照)。
*3 東京高裁令和7年1月31日判決(裁判長は41期の後藤健)は,いわゆる砂川事件において訴訟外でアメリカ合衆国大使らと接触した田中裁判長の行為が公正な裁判を受ける権利を侵害したとの主張を退け,刑事訴訟法21条の忌避事由が認められない以上は同上告審判決が憲法37条所定の公平な裁判所による裁判ではないとはいえないとして国家賠償請求や謝罪広告請求を棄却し,さらに確定判決を民事訴訟で無効と主張して罰金相当額を不当利得として返還を求めることは現行法の想定を超えるとして同請求を却下するためその部分に係る原判決を取り消したうえで,控訴人らの各請求は損害の発生時期や認識時期の点からも時効が完成しているなどとして一部を除き棄却し,最終的に控訴人らの請求を認めなかったものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。

島田一裁判官(41期)の経歴

生年月日 S36.11.26
出身大学 中央大
定年退官発令予定日 R8.11.26
R4.7.5 ~ 東京高裁1刑部総括
R3.11.13 ~ R4.7.4 甲府地家裁所長
R2.8.5 ~ R3.11.12 東京地裁刑事部第一所長代行
H30.9.11 ~ R2.8.4 東京地裁刑事部第二所長代行(14刑部総括)(令状部)
H30.8.30 ~ R2.9.10 東京地裁14刑部総括(令状部)
H27.4.1 ~ H30.8.29 東京地裁16刑部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁7刑部総括
H22.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁6刑判事
H17.3.23 ~ H22.3.31 司研刑裁教官
H16.4.1 ~ H17.3.22 広島高裁第1部判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 広島地裁判事
H11.4.11 ~ H13.3.31 名古屋地裁判事
H9.4.1 ~ H11.4.10 名古屋地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 鹿児島地家裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 福岡地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 東京地裁の所長代行者
・ 東京地裁の歴代の第一所長代行
・ 保釈保証金の没取
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*1 平成31年3月5日,保釈金10億円でカルロス・ゴーンの保釈を許可し,同年4月25日,保釈金5億円でカルロス・ゴーンの保釈を再び許可しました(外部HPの「保釈をめぐる事件経過一覧」参照)。
*2 日刊スポーツHPの「検察、ゴーン被告の保釈金は数十億円と主張していた」に以下の記載があります。
   レバノンに逃亡した前日産自動車会長カルロス・ゴーン被告(65)が勾留中だった昨年2月に弁護側が東京地裁へ保釈を請求した際、東京地検が反対した上で、被告の保有資産を百数十億円と推計し、保釈する場合は「少なくとも数十億円の保証金を設定すべきだ」と主張していたことが8日、関係者への取材で分かった。弁護側は検察が主張するような資産はないと反論。地裁はこの時、地検の要求を大幅に下回る10億円の保証金で初めて保釈を認めた。
*3 カルロス・ゴーンは,保釈条件に違反して国籍国であるレバノンに出国していたことが令和元年12月31日に発覚しました。
*4 逃亡犯罪人引渡法に関する書式例(平成12年10月31日付の法務大臣訓令)を掲載しています。

東海林保裁判官(41期)の経歴

生年月日 S34.6.7
出身大学 明治大
退官時の年齢 65歳
R6.6.7 定年退官
R3.6.3 ~ R6.6.6 知財高裁第3部部総括
H30.12.4 ~ R3.6.2 水戸家裁所長
H29.8.10 ~ H30.12.3 千葉地家裁松戸支部長
H24.4.1 ~ H29.8.9 東京地裁40民部総括(知財部)
H21.4.1 ~ H24.3.31 知財高裁第1部判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 函館地裁民事部部総括
H14.4.1 ~ H18.3.31 東京地裁47民判事
H11.4.11 ~ H14.3.31 那覇地家裁沖縄支部判事
H11.4.1 ~ H11.4.10 那覇地家裁沖縄支部判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 東京家裁判事補
H6.4.1 ~ H8.3.31 釧路地家裁北見支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 岐阜地家裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 東京地裁判事補

*0 特許庁HPの「裁判所」に顔写真及び経歴が載っています。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 知財高裁HPの「大韓民国 特許法院主催の国際知的財産裁判所会議への参加(11月11日及び12日)」に「知的財産高等裁判所の東海林保部総括判事と勝又来未子判事は,令和3年11月11日及び同月12日に開催された,韓国特許法院主催の第7回国際知的財産裁判所会議(IIPCC:International IP Court Conference)に参加しました。」と書いてあります。
*3 知財高裁令和3年12月22日判決(裁判長は41期の東海林保裁判官),「弁護士が懲戒請求に対する反論をブログに掲載するに当たり未公表の懲戒請求書をアップロードしてリンクを張ったことにつき,懲戒請求書の著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)侵害に基づく同弁護士に対する差止め及び損害賠償請求は,いずれも権利濫用に当たり許されないとされた事例」です。