元裁判官の経歴

村上正敏裁判官(37期)の経歴

生年月日 S33.6.17
出身大学 京大
R5.6.17 定年退官
H31.2.12 ~ R5.6.16 東京高裁20民部総括
H30.11.1 ~ H31.2.11 高松地裁所長
H30.8.27 ~ H30.10.31 高松地家裁所長
H29.3.14 ~ H30.8.26 高松地裁所長
H27.4.13 ~ H29.3.13 大分地家裁所長
H21.4.20 ~ H27.4.12 東京地裁37民部総括
H19.9.21 ~ H21.4.19 東京高裁12民判事
H15.3.25 ~ H19.9.20 司研民裁教官
H13.4.1 ~ H15.3.24 さいたま地家裁判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 京都地裁判事
H7.7.1 ~ H10.3.31 大阪地裁判事
H5.4.1 ~ H7.6.30 最高裁民事局付
H3.4.1 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H3.3.31 西村・真田法律事務所(研修)
H2.3.23 ~ H2.3.31 東京地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.22 新潟地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 横浜地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
*2 平成30年7月11日の最高裁判所裁判官会議において決定された高松家裁所長の後任人事が同月25日の最高裁判所裁判官会議において取り消されたと思われる結果(「平成30年7月の,最高裁判所裁判官会議議事録本文,及び裁判官会議付議人事関係事項(別添文書は除く。)」参照),同年8月27日から同年10月31日までの間,高松家裁所長を兼任していました。
*3 2019年6月に株式会社ココナラに入社した村上正敏(同社HPの「執行役員開発担当 村上正敏」参照)とは別の人です。

中里智美裁判官(37期)の経歴

生年月日 S34.9.10
出身大学 中央大
R6.9.10 定年退官
R4.7.5 ~ R6.9.9 福岡高裁長官
R3.11.13 ~ R4.7.4 東京家裁所長
H30.9.10 ~ R3.11.12 東京高裁3刑部総括
H29.9.3 ~ H30.9.9 水戸地裁所長
H28.7.22 ~ H29.9.2 東京地裁刑事部第一所長代行(9刑部総括)
H27.7.22 ~ H28.7.21 東京地裁刑事部第二所長代行(14刑部総括)(令状部)
H27.7.11 ~ H27.7.21 東京地裁14刑部総括(令状部)
H26.4.1 ~ H27.7.10 東京地裁6刑部総括
H24.10.27 ~ H26.3.31 司研刑裁上席教官
H23.4.1 ~ H24.10.26 司研第一部教官
H20.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁8刑部総括
H19.10.1 ~ H20.3.31 大阪地裁判事
H16.3.22 ~ H19.9.30 司研刑裁教官
H15.4.1 ~ H16.3.21 東京高裁1刑判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H12.3.31 岐阜地家裁判事
H7.4.12 ~ H8.3.31 東京地裁判事
H5.4.1 ~ H7.4.11 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 秋田家地裁大曲支部判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 水戸家地裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 大阪地裁判事補

*1の1 元講談社社員妻殺害事件に関して,東京地裁平成31年3月6日判決(裁判長は45期の守下実)は被告人に対して懲役11年の実刑判決を下し,東京高裁令和3年1月29日判決(裁判長は37期の中里智美)は被告人の控訴を棄却しました。
    しかし,最高裁令和4年11月21日判決(裁判長は山口厚最高裁判事)によって破棄差戻しとなりました。
*1の2 zakzakに「妻殺害「危険で悪質」講談社元次長に懲役11年判決、取り乱す被告「してない。間違っています」」(2019年3月7日付)が載っていて,文春オンラインに「「やってないよ!」講談社・元モーニング編集次長が法廷で大暴れ《妻殺害に懲役11年の実刑判決》」(2021年3月4日付)が載っています。


*2 以下の資料を掲載しています。
・ 中里智美 福岡高等裁判所長官任命の閣議書(令和4年5月27日付)
*3 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の福岡高裁長官
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 高等裁判所長官事務打合せ
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 歴代の東京家裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 東京地裁の所長代行者
・ 東京地裁の歴代の第一所長代行
・ 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部


大熊一之裁判官(37期)の経歴

生年月日 S32.10.6
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65歳
R4.10.6 定年退官
R3.2.13 ~ R4.10.5 名古屋地裁所長
H29.4.10 ~ R3.2.12 東京高裁6刑部総括
H27.6.9 ~ H29.4.9 津地家裁所長
H25.1.1 ~ H27.6.8 東京地裁17刑部総括
H22.4.1 ~ H24.12.31 さいたま地裁4刑部総括
H18.4.1 ~ H22.3.31 司研刑裁教官
H14.4.1 ~ H18.3.31 東京地裁判事
H10.4.1 ~ H14.3.31 静岡地家裁判事
H7.4.12 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H6.4.1 ~ H7.4.11 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H6.3.31 長野地家裁福江支部判事補
H3.4.1 ~ H4.3.31 横浜地家裁判事補
H1.4.1 ~ H3.3.31 横浜家裁判事補
S62.4.1 ~ H1.3.31 釧路地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 東京地裁判事補

*1の1 産経新聞HPに「裁判員10年 裁判官インタビュー(3)「日本が変わる一場面を経験」東京高裁・大熊一之裁判官(61) 約70件担当」(2019年5月20日付)が載っています。
*1の2 「稲門法曹会会報」第3号の「裁判官を冠することの意味」に大熊一之裁判官のインタビューが載っていますところ,「自分がされて嫌なことは、他人にも絶対してはならない。」などと発言しています。
*2 長野県安曇野市にある特別養護老人ホーム「あずみの里」でおやつのドーナツを食べた直後の女性入所者の体調が急変し,その後に死亡した事件(平成25年12月12日発生)に関して,罰金20万円の有罪判決とした長野地裁松本支部平成31年3月25日判決(担当裁判官は,52期の野澤晃一55期の高島由美子及び66期の岩下弘毅)につき,
    37期の大熊一之裁判官は,令和2年2月3日の控訴審初回期日において弁護側請求証拠のほぼ全部を却下した後,令和2年7月28日,原判決を破棄して無罪とする判決を言い渡しました(陪席裁判官は46期の奥山豪及び47期の浅香竜太ヤフーニュースHPの「「あずみの里」逆転無罪・介護現場にゼロリスクを求めた一審判決を是正」のほか,一連の経緯につき長野県民医連HP「あずみの里裁判支援のお願い」参照)。


*3 平成27年9月発生の熊谷6人連続殺人事件(埼玉県熊谷市で所轄の埼玉県警察熊谷警察署から脱走したペルー人の男が,小学生女児2人を含む住民の男女6名を相次いで殺害した連続殺人事件)において,令和元年12月5日,被告人の心神耗弱を認定して,第一審の死刑判決を破棄して無期懲役判決を言い渡しました(Wikipediaの「熊谷連続殺人事件」参照)。


*4 36期の白石史子裁判官及び37期の大熊一之裁判官は,日弁連懲戒委員会の裁判官委員として,以下の懲戒請求事案に関する審査請求を令和元年9月9日付で棄却することに関与しました(「弁護士会副会長経験者に対する懲戒請求事件について,日弁連懲戒委員会に定型文で棄却された体験談(私が情報公開請求を開始した経緯も記載しています。)」参照)。
    兵庫県弁護士会副会長を経験したことがある20期代のベテラン弁護士が破産管財人をした際,①不動産の任意売却で買主から取得した763万円以上の消費税について確定申告をしなかったり,②私が破産債権者代理人として免責意見を提出しているにもかかわらず,全く理由を記載せずに「免責不許可事由はない」とする免責に関する意見書を提出したり,③免責許可決定が出た後,私が破産者を被告として,非免責債権について損害賠償請求訴訟を提起した際に,破産者の訴訟代理人をしたりしたことについて,私が代理人として懲戒請求をしました。


*5 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の名古屋地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

芦澤政治裁判官(39期)の経歴

生年月日 S31.5.16
出身大学 早稲田大
R2.1.31 依願退官
H30.3.1 ~ R2.1.30 東京高裁8刑部総括
H28.11.19 ~ H30.2.28 福島家裁所長
H28.4.1 ~ H28.11.18 東京家裁少年部所長代行者(少年第3部部総括)
H27.11.30 ~ H28.3.31 東京家裁少年第1部部総括
H23.4.1 ~ H27.11.29 東京地裁15刑部総括
H22.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 名古屋地裁4刑部総括
H14.7.1 ~ H19.3.31 最高裁刑事調査官
H11.4.1 ~ H14.6.30 東京地裁判事
H9.4.10 ~ H11.3.31 京都地裁判事
H8.4.1 ~ H9.4.9 京都地裁判事補
H6.7.1 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H6.6.30 最高裁刑事局付
H1.4.1 ~ H4.3.31 宮崎地家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 東京地裁判事補

*1 令状に関する理論と実務1(2012年8月25日付)及び令状に関する理論と実務2(2013年1月10日付)の編著者です。
*2 令和2年3月1日,東京法務局所属の上野公証役場の公証人になりました。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説

中西茂裁判官(33期)の経歴

生年月日 S29.6.22
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R1.6.22 定年退官
H27.8.3 ~ R1.6.21 東京高裁21民部総括
H26.7.26 ~ H27.8.2 仙台高裁1民部総括
H25.8.12 ~ H26.7.25 盛岡地家裁所長
H23.7.11 ~ H25.8.11 さいたま地裁2民部総括
H15.4.1 ~ H23.7.10 東京地裁部総括(民事部)
H12.4.1 ~ H15.3.31 札幌地裁3民部総括
H10.4.1 ~ H12.3.31 札幌高裁2民判事
H9.7.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H8.7.1 ~ H9.6.30 法務省民事局第五課長
H5.7.1 ~ H8.6.30 法務省民事局付
H3.4.7 ~ H5.6.30 東京地裁判事
H3.4.1 ~ H3.4.6 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H3.3.31 釧路地家裁網走支部判事補
S62.4.1 ~ H1.3.31 東京地裁判事補
S59.4.5 ~ S62.3.31 東京法務局訟務部付
S59.4.1 ~ S59.4.4 東京地裁判事補
S56.4.7 ~ S59.3.31 札幌地裁判事補

*1 令和4年6月現在,玉川大学教育学部教育学科の教授をしている中西茂とは別の人です。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁

朝山芳史裁判官(33期)の経歴

生年月日 S30.5.2
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R2.5.2 定年退官
H27.8.6 ~ R2.5.1 東京高裁10刑部総括
H25.12.5 ~ H27.8.5 高知地家裁所長
H22.4.1 ~ H25.12.4 横浜地裁3刑部総括
H18.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁8刑部総括
H15.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁8刑部総括
H11.4.1 ~ H15.3.31 最高裁調査官
H9.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H9.3.31 那覇地家裁沖縄支部長
H7.3.24 ~ H8.3.31 那覇地家裁沖縄支部刑事部部総括
H4.4.1 ~ H7.3.23 東京地裁判事
H3.4.7 ~ H4.3.31 大阪地裁判事
H1.4.1 ~ H3.4.6 大阪地裁判事補
S61.11.5 ~ H1.3.31 岡山地家裁判事補
S60.8.1 ~ S61.11.4 岡山地裁判事補
S58.4.1 ~ S60.7.31 最高裁刑事局付
S56.4.7 ~ S58.3.31 東京地裁判事補

*0 令和3年5月現在,上智大学法科大学院教授(専任教員)として,刑事法(総合),訴訟実務基礎(刑事),法曹倫理,刑事訴訟法基礎Ⅰ,刑事訴訟法基礎Ⅱ,刑事実務及び模擬裁判(刑事)を担当しています(上智大学法科大学院HP「教員紹介」参照)。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 平成21年6月発覚の横浜港バラバラ殺人事件に関する横浜地裁平成22年11月16日判決(裁判長は33期の朝山芳史)は,裁判員裁判における初の死刑判決となりましたところ,判決後,朝山裁判長は,被告人に対し,「重大な結論なので控訴を勧めたい。」と異例の説諭を行いました。
*2の2 「法廷に臨む 最高裁判事として」57頁には,「裁判への信頼」として以下の記載があります。
     被害者の一人をナイフで殺害し、もう一人をホテルのチェックアウトの時間がせまった動ノコギリで殺害することとし、怖すぎるので先に殺してくれという懇願を振り切り、生きたまま首を電動ノコギリで切断して殺害したという事件について、平成二二年一一月横浜地裁は裁判員裁判として初めて死刑の判決を言渡した。判決言渡し後の説示で裁判長は被告人に「重大な結果なので控訴することをすすめる」と述べたと伝えられる。判決を受けた被告人としてはこれをどのように受け止めるであろうか。いかにも中途半端であやふやなものでとうてい納得することはできないであろう。裁判する者は全身全霊をこめて判断すべきであって、一点の疑いがあればそれを克服するまで審議すべきである。重大だから他の意見も聞いてくれというようなことで判決することは許されない。
     さらに言うならば重大な結果は死刑にかぎらず懲役刑とて同じことである。
このようなことがくりかえされるならば、刑事裁判に対する信頼を根幹から揺るがすものになるであろう。

*3 東京高裁令和元年8月29日判決(裁判長は33期の朝山芳史裁判官)は,浜松市の交差点で平成27年5月,信号無視した乗用車が突っ込み,1人が死亡し4人が軽傷を負った事故で,殺人などの罪に問われた中国籍の女性に対し,「事件当日は統合失調症の症状が悪化した状態にあった」として,完全責任能力を認めて懲役8年とした静岡地裁浜松支部の裁判員裁判判決を破棄し,逆転無罪を言い渡しました(産経新聞HPの「浜松5人死傷、運転の中国人女性に逆転無罪判決 東京高裁」参照)。

*4の1 男性の乳腺外科医について,懲役2年の実刑とする逆転有罪判決となった東京高裁令和2年7月13日判決(最高裁令和4年2月18日判決によって破棄差戻しとなったもの)の裁判長でしたが,定年退官後の言渡しであったため,40期の細田啓介裁判官が判決文を代読しました。
*4の2 東京高裁令和2年7月13日判決の陪席裁判官は,42期の伊藤敏孝裁判官及び55期の高森宣裕裁判官でした(ヤフーニュースの「乳腺外科医が準強制わいせつに問われた事件で、高裁が逆転有罪判決の衝撃」参照)。
*4の3 「乳腺外科医裁判 逆転有罪控訴審判決を受けて」(著者はいつき会ハートクリニック院長の佐藤一樹)には結論として,「本件判決は、メディカルリテラシーもサイエンスリテラシーもない裁判官によってもたらされた、刑法違反による冤罪である。」と書いてあります。
*4の4 「乳腺外科医事件 控訴審逆転有罪-秘匿された「職業せん妄」の医学」(判例時報2473号(2021年5月1日号)124頁ないし128頁)には以下の記載があります。
     控訴審裁判官は、原審判決の検察官の控訴趣意書だけを読んだ時点で、医学や科学に照らして分析的な検討をすることなくAの信用性を確定させ、逆転有罪の心証を得ていた疑いがある判決を書いた。せん妄による幻覚の存在を否定するために、本件とは無関係の非専門医で所謂「検察お抱え医師」独りの私的な意見を採用した疑いがある。世界中の臨床医による研究体系の結晶である世界的診断基準が、一裁判官によって反故にされたようで、極めて遺憾である。
*4の5 外科医師を守る会ブログは,男性の乳腺外科医を支援しています。


*4の6 日医on-lineの「乳腺外科医控訴審判決に関する日医の見解を説明」には以下の記載があります。
    今回の控訴審判決については、(1)報道等によれば、控訴審判決では、せん妄の診断基準について、学術的にコンセンサスが得られたDSM―5(米国精神医学会の精神疾患の診断・統計マニュアル第5版)に当てはめずに、独自の基準でせん妄や幻覚の可能性を否定した医師の見解を採用している、(2)全身麻酔からの回復過程で生じるせん妄や幻覚は、患者にとってはリアルな実体験であり、現実と幻覚との区別がつかなくなることもある。このような場面は全国の医療機関で起こる可能性があり、もし、それが起こった場合には、医師や看護師が献身的にケアに当たっているのが実際であるにもかかわらず、そのことが理解されていない、(3)科学捜査研究所のDNA鑑定等では、①データを鉛筆で書き、消しゴムで消す②DNAの抽出液を廃棄する③検量線等の検査データを廃棄するなど、通常の検査では考えられない方法がとられるなど、一審の無罪判決の記者会見時でも述べた通り、再現性の乏しい杜撰(ずさん)な検査であるにもかかわらず、検査の信用性を肯定している―ことなどの問題点を挙げ、「もし、このような判決が確定すれば、全身麻酔下での手術を安心して実施するのが困難となり、医療機関の運営、勤務医の就労環境、患者の健康にも悪影響を及ぼすことになる」とした。


*5 東京高裁令和2年7月21日判決を破棄した最高裁令和4年5月20日判決は,「 外国公務員等に対して金銭を供与したという不正競争防止法違反の罪について、共謀の成立を認めた第1審判決に事実誤認があるとした原判決に、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例」です。

森義之裁判官(33期)の経歴

生年月日 S31.7.1
出身大学 東大
R3.7.1 定年退官
H29.1.27 ~ R3.6.30 知財高裁第2部部総括
H26.6.4 ~ H29.1.26 大阪高裁14民部総括
H24.12.8 ~ H26.6.3 和歌山地家裁所長
H22.4.1 ~ H24.12.7 横浜地裁6民部総括
H18.4.1 ~ H22.3.31 知財高裁第2部判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 最高裁調査官
H14.4.1 ~ H15.3.31 東京地裁47民部総括
H10.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H6.4.1 ~ H10.3.31 名古屋地裁判事
H3.4.7 ~ H6.3.31 大阪地裁判事
H3.4.1 ~ H3.4.6 大阪地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 盛岡地家裁判事補
S61.4.1 ~ S63.3.31 東京地裁判事補
S59.4.1 ~ S61.3.31 最高裁民事局付
S56.4.7 ~ S59.3.31 東京地裁判事補

*0 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
 裁判所関係国賠事件
*1の1 私は,婚約破棄に基づく損害賠償請求事件につき,被告(男性)の訴訟代理人として,神戸地裁平成26年12月19日判決(担当裁判官は45期の寺西和史)で全部勝訴し,控訴人から追加の書証の提出はなかったものの,平成27年3月26日に控訴審が一回で結審となり,その直後の和解期日において,42期の井上一成裁判官から「あなたはお若いからご存じないかもしれないが,地裁判決を書いた寺西裁判官は,有名な,非常に変わった人間である。そのため,彼以外の裁判官であれば,99%ぐらいが異なる結論の判決を書く。というのは言い過ぎであるが,寺西裁判官は変な人だから,この人が書いた判決を基準にすることはできない。」などといわれました。。
    神戸地裁での訴訟係属中,原告(元婚約相手であり,婚約破棄に伴い中絶をした女性)の訴訟代理人から100万円の分割払いによる和解を打診されたという経緯があったため,同年4月10日の和解期日において,井上一成裁判官から100万円の分割払いによる和解を打診されたが,私はこれを断りました。
    そして,大阪高裁平成27年6月4日判決(担当裁判官は33期の森義之42期の井上一成及び46期の金地香枝)によって,215万6000円の支払を命じられましたし,当該判決に対する上告は最高裁平成27年11月24日決定(上告不受理決定)によって棄却されました。
    その後,私が原告訴訟代理人となって,男性の方から同棲期間中の生活費等の精算を求める不当利得返還請求訴訟を提起した結果,平成28年3月9日,男性が元婚約相手の女性に100万円を支払うという内容で訴訟上の和解が成立しました。


*1の2 刑事事件の場合,第1審判決が公訴事実の存在を認めるに足りる証明がないとして,被告人に対し,無罪を言い渡した場合に,控訴審において第1審判決を破棄し,自ら何ら事実の取調べをすることなく,訴訟記録及び第1審裁判所において取り調べた証拠のみによって,直ちに公訴事実の存在を確定し有罪の判決をすることは,刑訴法400条ただし書の許さないところとする最高裁判例(最高裁大法廷昭和31年7月18日判決最高裁大法廷昭和31年9月26日判決)は,刑訴法の仕組み及び運用が大きく変わったことなど原判決の挙げる諸事情を踏まえても,いまなおこれを変更すべきものとは認められません(最高裁令和2年1月23日判決。なお,その後の同趣旨の判例として最高裁令和3年9月7日判決)。
*2 私は,男性の訴訟代理人として,平成28年3月15日,大阪簡裁で国家賠償請求訴訟を提起したところ,同月18日,職権で大阪地裁に移送され(大阪簡裁平成28年3月18日決定参照),大阪地裁平成28年11月28日判決(請求棄却),大阪高裁平成29年6月27日判決(控訴棄却)及び最高裁平成29年11月30日決定(上告不受理)となりました。


鶴岡稔彦裁判官(34期)の経歴

生年月日 S31.6.3
出身大学 東大
R3.6.3 定年退官
H27.3.18 ~ R3.6.2 知財高裁第3部部総括
H26.4.12 ~ H27.3.17 那覇地裁所長
H25.7.24 ~ H26.4.11 那覇家裁所長
H25.4.1 ~ H25.7.23 東京高裁7民判事
H21.4.6 ~ H25.3.31 横浜地裁4民部総括
H16.4.1 ~ H21.4.5 東京地裁3民部総括
H14.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H12.4.1 ~ H14.3.31 東京高裁8民判事
H11.4.1 ~ H12.3.31 東京地裁判事
H9.4.1 ~ H11.3.31 最高裁行政局第一課長
H7.4.1 ~ H9.3.31 最高裁行政局第二課長
H5.4.16 ~ H7.3.31 最高裁行政局参事官
H4.4.13 ~ H5.4.15 東京地裁判事
H4.4.1 ~ H4.4.12 東京地裁判事補
H2.10.1 ~ H4.3.31 那覇地家裁石垣支部判事補
H1.7.1 ~ H2.9.30 東京地裁判事補
S62.4.1 ~ H1.6.30 最高裁行政局付
S59.4.1 ~ S62.3.31 徳島地家裁判事補
S57.4.13 ~ S59.3.31 東京地裁判事補

* 知財高裁平成29年9月13日判決(裁判長は43期の鶴岡稔彦)は,被控訴人がパチンコ・スロット用プログラムの開発データを不正に複製して持ち出した行為が不法行為に当たるとし,雇用契約上の業務放棄や競業避止義務違反も債務不履行として損害賠償責任を認める一方,両者の契約が期限の定めのない雇用関係であることから競業避止条項は有効だが公序良俗違反の主張も退け,就労終了後12か月を過ぎれば差止の必要はないとして差止請求を退け,不正競争防止法3条1項に基づく差止めもデータ流用の具体的可能性が低いとして認めず,さらに違約罰条項は労働基準法16条に反するとして無効と判断し,控訴人がA社ス案件やC社ア案件の追加費用や逸失利益として高額の請求を行った点については一部しか認めず,A社ス案件の追加発注費用については40万円,C社ア案件の追加費用については140万円などと限定的に認容したうえで,被控訴人に合計600万円の支払を命じ,そのうち債務不履行部分の480万円については平成27年7月1日から年6分,不法行為部分の120万円については平成25年12月29日から年5分の遅延損害金を付す範囲で原判決を変更し,被控訴人の附帯控訴を棄却して控訴人の請求を一部認容したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。) 。

後藤博裁判官(35期)の経歴

生年月日 S33.4.18
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R5.4.18 定年退官
R4.7.5 ~ R5.4.17 大阪高裁長官
R3.10.8 ~ R4.7.4 福岡高裁長官
R3.1.11 ~ R3.10.7 東京地裁所長
H28.6.25 ~ R3.1.10 東京高裁14民部総括
H27.6.9 ~ H28.6.24 名古屋家裁所長
H26.7.24 ~ H27.6.8 津地家裁所長
H26.4.1 ~ H26.7.23 東京地裁1民部総括
H24.9.25 ~ H26.3.31 東京地裁50民部総括
H24.1.17 ~ H24.9.24 東京高裁5民判事
H22.7.13 ~ H24.1.16 法務省大臣官房司法法制部長
H20.1.16 ~ H22.7.12 法務省大臣官房会計課長
H19.1.16 ~ H20.1.15 法務省大臣官房審議官(民事局担当)
H17.1.11 ~ H19.1.15 法務省民事局総務課長
H15.7.18 ~ H17.1.10 法務省民事局第二課長
H13.1.6 ~ H15.7.17 法務省民事局商事課長
H12.1.7 ~ H13.1.5 法務省民事局第四課長
H10.4.9 ~ H12.1.6 法務省民事局参事官
H10.4.1 ~ H10.4.8 法務省民事局付
H9.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H6.4.1 ~ H9.3.31 法務大臣官房司法法制調査部付
H6.3.25 ~ H6.3.31 東京地裁判事
H5.4.12 ~ H6.3.24 名古屋地裁判事
H3.4.1 ~ H5.4.11 名古屋地裁判事補
H2.4.1 ~ H3.3.31 最高裁秘書課付
S63.7.1 ~ H2.3.31 最高裁刑事局付
S62.4.1 ~ S63.6.30 東京家裁判事補
S60.4.1 ~ S62.3.31 那覇地裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の大阪高裁長官
・ 歴代の福岡高裁長官
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 歴代の東京地裁所長
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官


萩原秀紀裁判官(35期)の経歴

生年月日 S32.8.27
出身大学 明治大
退官時の年齢 61歳
R1.7.16 依願退官
H30.1.9 ~ R1.7.15 東京高裁16民部総括
H28.6.25 ~ H30.1.8 名古屋家裁所長
H26.11.11 ~ H28.6.24 金沢地裁所長
H26.7.18 ~ H26.11.10 東京高裁24民判事
H24.9.25 ~ H26.7.17 法務省人権擁護局長
H23.8.1 ~ H24.9.24 東京地裁43民部総括
H21.7.6 ~ H23.7.31 証取委事務局次長
H20.1.16 ~ H21.7.5 東京地裁17民部総括
H19.4.1 ~ H20.1.15 東京高裁10民判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 東京法務局訟務部長
H14.4.1 ~ H16.3.31 名古屋法務局訟務部長
H13.4.1 ~ H14.3.31 東京高裁判事
H11.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H7.4.1 ~ H11.3.31 宇都宮地家裁大田原支部判事
H5.4.12 ~ H7.3.31 東京地裁判事
H2.4.1 ~ H5.4.11 法務省訟務局付
S63.4.1 ~ H2.3.31 東京法務局訟務部付
S63.3.25 ~ S63.3.31 東京地裁判事補
S60.4.1 ~ S63.3.24 札幌地家裁室蘭支部判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 東京地裁判事補

*1 35期の萩原秀紀裁判官は,令和元年8月30日,28期の河村吉晃公証人の後任として,東京法務局所属の霞が関公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 裁判官の早期退職
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

足立哲裁判官(38期)の経歴

生年月日 S34.2.27
出身大学 慶応大
退官時の年齢 65歳
R6.2.27 定年退官
R4.4.25 ~ R6.2.26 横浜地裁所長
H30.8.30 ~ R4.4.24 東京高裁7民部総括
H29.2.6 ~ H30.8.29 新潟地裁所長
H26.11.3 ~ H29.2.5 東京簡裁司掌裁判官
H25.8.1 ~ H26.11.2 東京地裁26民部総括
H22.12.8 ~ H25.7.31 静岡地裁1民部総括
H20.4.1 ~ H22.12.7 東京高裁9民判事
H19.4.1 ~ H20.3.31 法務省大臣官房行政訟務課長
H17.4.1 ~ H19.3.31 法務省大臣官房財産訟務管理官
H16.4.1 ~ H17.3.31 東京法務局訟務部副部長
H15.4.1 ~ H16.3.31 東京法務局訟務部付
H15.3.25 ~ H15.3.31 東京地裁判事
H11.4.1 ~ H15.3.24 鳥取地家裁米子支部長
H9.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事
H3.4.1 ~ H9.3.31 法総研教官
H3.3.28 ~ H3.3.31 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.27 静岡地家裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 京都地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の横浜地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 法務総合研究所
*1 以下の判示をして,内部告発をした千代田生命保険(平成12年10月8日経営破綻)の元常務に約2億5500万円の支払を命じた東京地裁平成11年2月15日判決(判例秘書に掲載。控訴審で和解成立)の右陪席をしていました(ナンバリングを変えています。)。
① 甲野(山中注:千代田生命保険の元常務)が記者に提供した情報は、生命保険会社として守秘義務のある特定の融資先との融資取引の内容や千代田生命内の人事問題、経営問題に係る社内の稟議の内容であり、これらのいわゆる会社の内部情報が公表されれば、会社の業務執行に支障を来すことは明らかであり、これらの情報は、会社の機密に属する事項として法的保護の対象となると言うべきである。
 甲野は、もと千代田生命の常務取締役であり、在任中であれは、職務上知り得た会社の内部情報について、取締役の忠実義務の一内容として守秘義務を負うことは当然である。そうだとすれば、甲野は、役員退任後も、信義則上、在任中に知り得た会社の内部情報について守秘義務を負うと言うベきであり、このように解さなければ、当事者の信頼関係を基調とする委任契約の趣旨は全うされないことになろう。
② 甲野は、表現の自由及び千代田生命の公共性を理由に、本件情報漏洩には違法性がないと主張するが、本件は、退任した取締役が在任中に職務上知り得た会社の内部情報について守秘義務を負うかどうかの問題であるから、守秘義務違反と認められる以上、本件情報漏洩は違法と言わざるを得ない。
*2 国立国会図書館HPに「内部告発者保護制度をめぐる動き」(調査と情報421号)(2003年4月18日付)が載っています。
*3の1 消費者庁HPに「公益通報者保護法と制度の概要」が載っています。
*3の2 令和4年6月1日施行の改正公益通報者保護法に基き,株式会社の取締役も内部通報制度によって保護されるようになりました。

阿部潤裁判官(35期)の経歴

生年月日 S30.8.5
出身大学 京大
R2.8.5 定年退官
H28.4.9 ~ R2.8.4 東京高裁8民部総括
H26.11.3 ~ H28.4.8 札幌地裁所長
H25.8.2 ~ H26.11.2 東京簡裁司掌裁判官
H18.4.1 ~ H25.8.1 東京地裁27民部総括
H15.4.1 ~ H18.3.31 東京家裁判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 最高裁家庭局第一課長
H10.4.1 ~ H12.3.31 最高裁家庭局第二課長
H7.4.1 ~ H10.3.31 熊本地家裁判事
H4.4.1 ~ H7.3.31 調研教官
H1.7.1 ~ H4.3.31 最高裁家庭局付
S63.4.1 ~ H1.6.30 東京地裁判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 宇都宮地家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
*2 東京高裁令和元年11月28日判決(裁判長は35期の阿部潤)は,育児休業(育休)取得後に,正社員から契約社員への雇用形態の変更を迫られ、その1年後に雇止めされたのは不当だとして,語学スクール運営会社で働いていた女性(30代)が会社に地位確認等を求めた訴訟において,当該女性の請求を棄却したほか,記者会見は名誉毀損に当たるということで55万円の支払いを命じました(弁護士ドットコムNEWSの「女性元社員「マタハラ」主張も認められず、雇止め有効に 一審と逆転…東京高裁」参照)。
*3 東京高裁令和2年6月25日判決(担当裁判官は35期の阿部潤48期の上田洋幸及び53期の畑佳秀)は,在外日本人国民審査権確認等,国家賠償請求控訴事件において国家賠償請求を棄却したものの,最高裁大法廷令和4年5月25日判決は1人当たり5000円の国家賠償請求を認めました。

斉木敏文裁判官(35期)の経歴

生年月日 S30.11.11
出身大学 北大
退官時の年齢 63 歳
H31.3.1 依願退官
H28.10.5 ~ H31.2.28 東京高裁9民部総括
H26.9.29 ~ H28.10.4 岡山地裁所長
H24.12.8 ~ H26.9.28 横浜地裁6民部総括
H21.4.10 ~ H24.12.7 東京地裁44民部総括
H20.4.1 ~ H21.4.9 東京高裁2民判事
H19.4.1 ~ H20.3.31 法務省大臣官房参事官(訟務担当)
H17.4.1 ~ H19.3.31 法務省大臣官房訟務企画課長
H15.4.1 ~ H17.3.31 法務省大臣官房民事訟務課長
H14.3.31 ~ H15.3.31 法務省大臣官房行政訟務課長
H13.1.6 ~ H14.3.30 法務省大臣官房財産訟務管理官
H10.4.1 ~ H13.1.5 法務省訟務局参事官
H7.4.1 ~ H10.3.31 東京法務局訟務部付
H7.3.27 ~ H7.3.31 東京地裁判事
H5.4.12 ~ H7.3.26 福島地家裁郡山支部判事
H3.4.1 ~ H5.4.11 福島地家裁郡山支部判事補
S63.8.1 ~ H3.3.31 福岡地家裁判事補
S60.4.1 ~ S63.7.31 東京地裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 札幌地裁判事補

*0 「齊木敏文」と表記されていることもあります。
*1の1 35期の齊木敏文裁判官は,平成31年4月1日,東京法務局所属の麹町公証役場の公証人に追加で任命されました。
*1の2 43期の佐久間健吉裁判官は,令和7年11月12日,35期の齊木敏文公証人の後任として,東京法務局所属の麹町公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 裁判官の早期退職
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

野山宏裁判官(33期)の経歴

生年月日 S32.1.18
出身大学 東大
R4.1.18 定年退官
R3.1.4 ~ R4.1.17 さいたま地裁所長
H28.6.21 ~ R3.1.3 東京高裁11民部総括
H26.7.4 ~ H28.6.20 宇都宮地裁所長
H26.4.1 ~ H26.7.3 東京高裁20民判事
H23.8.10 ~ H26.3.31 原子力損害賠償紛争解決センター和解仲介室室長
H21.7.6 ~ H23.8.9 東京高裁17民判事
H19.7.1 ~ H21.7.5 証取委事務局次長
H16.9.13 ~ H19.6.30 東京地裁13民部総括
H15.8.1 ~ H16.9.12 東京高裁12民判事
H11.10.1 ~ H15.7.31 内閣法制局第二部参事官
H10.4.1 ~ H11.9.30 東京地裁判事
H5.4.1 ~ H10.3.31 最高裁調査官
H3.4.7 ~ H5.3.31 東京地裁判事
H3.4.1 ~ H3.4.6 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 札幌地家裁判事補
S61.5.1 ~ S63.3.31 最高裁人事局付
S56.4.7 ~ S61.4.30 東京地裁判事補

*0 以下の記事も参照して下さい。
・ 歴代のさいたま地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 内閣法制局参事官経験のある裁判官
・ 最高裁判所調査官
 最高裁判所判例解説
*1 令和2年3月30日頃から東京高裁民事部代表常置委員をしていました(「東京高裁の歴代の代表常置委員」参照)。
*2の1 骨董通り法律事務所HP「名誉毀損訴訟で損害を大幅減額した事案」で紹介されている東京高裁平成29年11月22日判決(裁判長は33期の野山宏)は「表現の自由が保障された日本国憲法の下においては,名誉毀損訴訟を提起して言論や表現を萎縮させるのではなく,言論の場で良質の言論で対抗していくことにより,互いに論争を深めていくことが望まれる。」と判示しています。
*2の2 インターネット上の誹謗中傷をめぐる法的問題に関する有識者検討会取りまとめ(令和4年5月)7頁及び8頁には以下の記載があります。
    SNS事業者に対して人格権に基づく削除を請求する場合に平成29年判例の考え方が及ぶかどうかについては、SNSが様々な機能を有していることから、その機能ごとに検討する必要がある。
    まず、書き込みに対するホスティングサービスを提供するという機能については、前項bと同様に、SNS事業者がその方針に沿ったコンテンツモデレーション等を行っている場合でも、SNS上の投稿の表示は、前記第3の1⑵ア(イ)a①の意味での「表現行為という側面」を有しているとはいえない。また、同②の意味での「情報の流通基盤」としての役割を有するものではない。
    また、SNSが検索機能を有している場合、その検索機能により提供される検索結果には、同①と同様の「表現行為という側面」があり、また、その利用者がインターネット上に情報を発信したり、インターネット上の情報の中から必要な情報を入手することを支援する「情報流通の基盤」としての役割を果たしていると考えることができる。しかしながら、現時点では、SNSが検索結果として提供する情報は検索事業者が検索結果として提供する情報に比して限定的であり、同②の意味での「情報の流通基盤」としての大きな役割を有しているということはできない。
    したがって、平成29年判例の判断基準は、SNS上の投稿には、直ちに適用されるべきものではない。
*3の1 ネットの検索結果の削除請求に関する最高裁平成29年1月31日決定と同様にツイートの削除請求を考えた東京高裁令和2年6月29日判決(担当裁判官は33期の野山宏35期の橋本英史及び56期の片瀬亮)を破棄した最高裁令和4年6月24日判決は以下の判示をしました(改行を追加しています。)。
    個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象となるというべきであり、このような人格的価値を侵害された者は、人格権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができるものと解される(最高裁平成13年(オ)第851号、同年(受)第837号同14年9月24日第三小法廷判決・裁判集民事207号243頁最高裁平成28年(許)第45号同29年1月31日第三小法廷決定・民集71巻1号63頁参照)。
    そして、ツイッターが、その利用者に対し、情報発信の場やツイートの中から必要な情報を入手する手段を提供するなどしていることを踏まえると、上告人が、本件各ツイートにより上告人のプライバシーが侵害されたとして、ツイッターを運営して本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける被上告人に対し、人格権に基づき、本件各ツイートの削除を求めることができるか否かは、本件事実の性質及び内容、本件各ツイートによって本件事実が伝達される範囲と上告人が被る具体的被害の程度、上告人の社会的地位や影響力、本件各ツイートの目的や意義、本件各ツイートがされた時の社会的状況とその後の変化など、上告人の本件事実を公表されない法的利益と本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、上告人の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には、本件各ツイートの削除を求めることができるものと解するのが相当である。
    原審は、上告人が被上告人に対して本件各ツイートの削除を求めることができるのは、上告人の本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合に限られるとするが、被上告人がツイッターの利用者に提供しているサービスの内容やツイッターの利用の実態等を考慮しても、そのように解することはできない。
*3の2 最高裁平成29年1月31日決定に関する最高裁判所判例解説(担当者は51期の高原知明)には,「上記東京地裁判決(山中注:東京高裁令和2年6月29日判決が取り消した東京地裁令和元年10月11日判決(判例秘書に掲載))は,本決定(最高裁平成29年1月31日決定)の射程,判断枠組みの実質等が今後検討されていく上での重要な議論の素材となるものと思われる。」と書いてあります。

深見敏正裁判官(34期)の経歴

生年月日 S31.7.9
出身大学 京大
退官時の年齢 65歳
R3.7.9 定年退官
H28.4.20 ~ R3.7.8 東京高裁1民部総括
H27.1.28 ~ H28.4.19 東京地家裁立川支部長
H25.9.12 ~ H27.1.27 徳島地家裁所長
H21.4.1 ~ H25.9.11 横浜地裁3民部総括
H18.4.1 ~ H21.3.31 大阪地裁9民部総括
H15.4.1 ~ H18.3.31 東京地裁4民部総括
H13.1.6 ~ H15.3.31 東京地裁判事
H10.4.1 ~ H13.1.5 法務大臣官房司法法制調査部参事官
H6.4.1 ~ H10.3.31 仙台地家裁判事
H4.4.13 ~ H6.3.31 東京地裁判事
H3.4.1 ~ H4.4.12 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 名古屋法務局訟務部付
S63.3.25 ~ S63.3.31 名古屋地裁判事補
S59.4.1 ~ S63.3.24 前橋地家裁判事補
S57.4.13 ~ S59.3.31 東京地裁判事補


*0 令和3年10月1日,第一東京弁護士会で弁護士登録をして,弁護士法人三宅法律事務所に入所しました(同事務所HPの「弁護士 / 客員弁護士 深見敏正 Toshimasa Fukami」参照)。
*1の1 以下の書籍の著者です。
・ 国家賠償訴訟〔改訂版〕 (リーガル・プログレッシブ・シリーズ 13)(2021年1月15日付)
*1の2 以下の書籍の共著者です。
・ 民事保全[四訂版] (リーガル・プログレッシブ・シリーズ)(2019年8月1日付)
・ 民事保全 (最新裁判実務大系3)(2016年3月1日付)
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*3 東京地家裁立川支部長をしていた平成27年9月頃,東京三弁護士会多摩支部HP「旅とカメラ」を寄稿しています。
*4 東京高裁平成30年5月16日判決(裁判長は34期の深見敏正裁判官)(判例秘書掲載)は,以下の判示をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
① 司法修習は,司法修習生が法曹資格を取得するために国が法律で定めた職業訓練課程であり,高度の専門的実務能力と職業倫理を備えた質の高い法曹を確保するために必須な臨床教育課程として,実際の法律実務活動の中で実施されるところ,最高裁判所がその基本的内容を定め,司法修習生が司法修習を修了しないと法曹資格が与えられないものであるから,司法修習生は,修習過程で用意されているカリキュラムに出席し,その教育内容を全て履修することが本来要請されている。
   司法修習生は,指導に当たる法曹と同様の姿勢で法律実務の修習に努め,その専門的な実務能力を涵養するとともに,法曹と同様な職業倫理の習得に努めることが期待され,かつ,それが重要である。
   そして,司法修習が実際の法律実務活動の中で実施される臨床教育課程であることから,法曹同様,それぞれの立場で求められる中立性・公正性を保ち,利益相反行為を避けることが求められているのであって,司法修習を効果的に行うために法曹の活動を間近で体験,経験する機会が与えられることから,法曹実務家同様の姿勢で修習に専念することが求められる。
② 修習専念義務は,こうしたことから,司法修習の本質から求められるものであって,給費制に基づく給与と何ら対価関係に立つものではない。
   そして,給費制は,以上のとおり,司法修習生に修習専念義務があることを前提に,司法修習生が司法修習に専念し,その実を上げることができるように,立法府が,認定事実(1)イのとおりの昭和22年裁判所法制定当時の社会情勢を踏まえて,立法政策上設けた制度にすぎない(乙19,20)。
*5 東京高裁令和2年11月2日決定(裁判長は34期の深見敏正裁判官)(判例秘書掲載)の判決要旨は以下のとおりです。
① 株主総会の招集株主による他の株主に対するクオカードの贈与の表明は、株主総会の招集手続またはその一部として行われたものではなく、これによって、当該株主総会の招集手続それ自体が直ちに違法になり得るものとは認められない。
② 当該事案では、クオカードの贈与の表明によって臨時株主総会の招集または決議の方法に瑕疵が生じるとしても救済手段に欠けるところはなく、クオカードの贈与の表明によって会社に回復困難な重大な損害を被らせるとの疎明があったとは認められず、保全の必要性は認められない。