生年月日 S29.10.28
出身大学 中央大
退官時の年齢 65歳
叙勲 R7春・瑞宝中綬章
R1.10.28 定年退官
H30.1.29 ~ R1.10.27 仙台家裁所長
H28.10.8 ~ H30.1.28 秋田地家裁所長
H26.12.26 ~ H28.10.7 静岡地家裁沼津支部長
H24.8.12 ~ H26.12.25 さいたま地裁1民部総括
H24.4.1 ~ H24.8.11 東京高裁14民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 水戸地裁2民部総括
H18.4.1 ~ H21.3.31 東京高裁14民判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 那覇地裁2民部総括
H12.4.1 ~ H15.3.31 横浜地裁1民判事
H8.4.1 ~ H12.3.31 奈良地家裁判事
H6.4.13 ~ H8.3.31 東京地裁判事
H6.4.10 ~ H6.4.12 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H6.4.9 裁判官弾劾裁判所訟務課長
H4.3.23 ~ H4.3.31 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.22 静岡家地裁浜松支部判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 浦和地家裁判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 広島地裁判事補
元裁判官の経歴
松田亨裁判官(37期)の経歴
生年月日 S31.10.10
出身大学 大阪大
退官時の年齢 65歳
R3.10.10 定年退官
R1.12.8 ~ R3.10.9 京都地裁所長
H28.6.7 ~ R1.12.7 大阪高裁9民部総括(家事抗告集中部)
H27.6.21 ~ H28.6.6 福井地家裁所長
H25.7.3 ~ H27.6.20 大阪地家裁堺支部長
H23.4.1 ~ H25.7.2 大阪地裁4民部総括
H19.12.5 ~ H23.3.31 大阪地裁18民部総括
H19.9.21 ~ H19.12.4 大阪地裁判事
H16.3.22 ~ H19.9.20 司研民裁教官
H14.4.1 ~ H16.3.21 大阪高裁9民判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 大阪地裁判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 横浜家地裁小田原支部判事
H7.4.12 ~ H8.3.31 東京家裁判事
H7.4.1 ~ H7.4.11 東京家裁判事補
H5.4.1 ~ H7.3.31 最高裁家庭局付
H3.4.1 ~ H5.3.31 札幌地家裁判事補
H2.4.1 ~ H3.3.31 札幌家地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 長野地家裁松本支部判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 大阪地裁判事補
* 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の京都地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
家事抗告事件を担当される新人の先生は、松田亨「家事審判事件の抗告審における審理」金子修ほか編著『講座 実務家事事件手続法(上)』(日本加除出版、平成29年)619頁以下を一読されて損はないかと存じます。
大阪高裁家事抗告集中部の元部総括によるご論考です。— shoya (@sho_ya) May 2, 2023
和田真裁判官(37期)の経歴
生年月日 S33.9.4
出身大学 京大
退官時の年齢 64歳
R5.3.31 依願退官
H29.7.15 ~ R5.3.30 大阪高裁1刑部総括
H28.3.7 ~ H29.7.14 函館地家裁所長
H26.6.6 ~ H28.3.6 京都地裁2刑部総括
H26.4.1 ~ H26.6.5 大阪高裁2刑判事
H18.4.1 ~ H26.3.31 大阪地裁2刑部総括
H17.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁2刑判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 神戸地家裁豊岡支部判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 大阪地裁判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 和歌山地家裁判事
H7.4.12 ~ H8.3.31 名古屋地裁判事
H5.4.1 ~ H7.4.11 名古屋地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 鹿児島地家裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 津地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 京都地裁判事補
(殿山ダム水害訴訟に関する大阪高裁判決)
*1の1 大阪高裁平成12年12月22日判決(担当裁判官は17期の井筒宏成,14期の古川正孝及び37期の和田真。判例体系に掲載)は,関西電力が日置川(ひきがわ)上流に設置した殿山ダム(昭和32年5月運転開始。有効貯水容量は1379万5000トン)において平成2年9月の台風19号に伴い実施した放流による下流域の浸水被害について,関西電力と二級河川管理者である和歌山県に対してした損害賠償請求がいずれも棄却された事例です。
*1の2 大阪高裁平成12年12月22日判決は,例えば,「原判決別図第2の流域平均雨量、貯水位、流量の変化からも明らかなとおり、6門のゲートを全て開放せざるを得ない状況になった(山中注:この場合の放流量は毎秒3000トンになります。)のは、19日17時から20時までの異常な降雨による。たとえ、台風の上陸が確実視され、大雨・洪水警報が発令されていたとしても、右のような、特異な降雨状況をたどることまで予測することは通常できない。」とか,
「河川法52条に基づく指示(山中注:洪水調節のための指示)が、前記のとおり緊急・例外的な措置であると考えられる点等を総合考慮すると、(山中注:従前から豪雨の都度洪水が発生する日置川の現状にかんがみ,台風の上陸が確実視され,日置川周辺に大雨・洪水警報が発令された段階で,)知事(実際上は、被控訴人県の土木部河川課長等)が、河川法52条の指示を行わなかったことが裁量権を逸脱した著しく不合理なものであるとは認められない。」と判示しています。
*1の3 四国最大のダムである早明浦ダム(有効貯水容量は2億8900万㎥であり,殿山ダムの20倍以上です。)の場合,計画最大放流量は毎秒2000㎥(つまり,2000トン)です(国土交通省四国地方整備局HPの「早明浦ダム定期報告書 概要版」18頁参照)。
(殿山ダム)
*2の1 Wikipediaの「殿山ダム」には以下の記載があります。
① 1990年(平成2年)および1997年(平成9年)の水害に対しては、被害に見舞われた流域住民が殿山ダムを管理する関西電力、そして日置川を管理する和歌山県を相手取り、損害賠償をめぐって訴訟を起こす事態になった。裁判では原告側の敗訴という結果となっているが、このように水害の度に殿山ダムの責任を問う声が上がるのは、殿山ダムが日置川水系唯一のダムであるためでもあり、関西電力も殿山ダムの改修や運用の見直しを行っている。
② 殿山ダムが完成した当時は電力不足という時代背景もあって、発電を最優先し水位を満水位近くで維持する運用がとられていた。
(中略)
殿山ダムのオリフィスゲート(山中注:ダムの比較的浅い位置に設置される放流ゲートのこと。)は任意の開度で固定しておくことができなかった。これでは、たとえ1門ずつ開いていったとしても、1門あたりの放流量が最大525立方メートル毎秒と大きいため、下流はたちまち大洪水である。関西電力は低水位運用の開始に合わせてオリフィスゲートを部分開操作(パーシャル操作ともいう)できるよう改修を行った。
(中略)
関西電力は課題であった部分開時の振動および噴流の問題を研究・解決し、2006年(平成18年)にようやく全門の部分開操作を可能とした。
*2の2 前坂俊之オフィシャルウェブサイトの「高杉晋吾レポート(24)ルポ ダム難民⑧ ダム災害にさいなまれる紀伊半島⑧殿山ダム裁判の巻①」には以下の記載があります(42期の林功弁護士(令和4年8月7日死亡)は私の所属事務所の前所長でした。)。
ダム(山中注:殿山ダム)本体にはクレストゲートが六門あり、その下部にオリフイスゲートが六門ある。計12門のゲートがある。
私たちが現地に行ってみたとき、このゲートの大規模な取り換え工事を行っていた。
林功弁護士は「国土研究」で説明している。
「一門開けると毎秒約500トンが流れ出る」。
単純計算すると、六門開けると3000トン流れる。一分間で一八万トン流れ、一時間で一千八十万トン流れる。例によって巨船に例えると二十二万トンの巨船が約五十隻、猛烈な噴流となって日置川に流れるということになる。
林氏の説明は続く。
「このゲートの内側の二門は開き具合の調節が出来ます。ゲートの開き方を調節して、毎秒二百トンの流量にしようというような事が出来るわけです。しかし外側の四門についてはそういう調節が不可能で、途中で自由な開閉操作は出来ない。操作できる二門も開け始めて開け終わるまでに二十分間は掛り、閉じ始めても二十分間はかかる。
ダムゲートの開閉と簡単に言うが、その開閉にはかなりの時間がかかるというのである。
(中略)
「最近になって住民の批判が鋭くなって、関西電力は若干態度を改めて、和歌山県と協議して治水に役立つように、事前に放水を行うように協定を結ぶ方向に姿勢を改めています」
だが、裁判所も、事実を調査して判決を下すのではなく、完全に、大企業や行政の立場しか耳をかさずに住民原告の全面敗訴を言い渡していた。
消防団も、河川での漁を行っている人も、ダムの放水で急激に日置川が増水し、避難する暇もなく水害の中を逃げ惑ったという証言を216人が行った。しかし裁判官はこれらの証言を一切無視し住民原告の敗訴を言い渡したのである。
(事前放流)
*3の1 庄司勝和歌山県県土整備部長は,令和2年6月19日の和歌山県議会において以下の答弁をしています。
本県におきましては、平成23年9月の紀伊半島大水害を契機として、全国に先駆けて、洪水対策の一つとして、事前にダムの水位を低下させ空き容量を確保する事前放流を積極的に実施してきました。
具体的には、県内の二川ダム、椿山ダム、七川ダム、殿山ダムの四つのダムにおいて、平成24年5月に、利水事業者である関西電力株式会社と事前放流に関する協定を締結しました。
本協定に基づき、これまで計50回の事前放流を行い、下流地域における浸水被害の軽減を図るなど、住民の安全・安心の確保に努めています。
*3の2 和歌山県HPに載ってある「知事からのメッセージ 令和4年7月19日」には以下の記載があります。
下部の利水のために貯められた水は関西電力の営業資産であって、このため、関西電力はダム建設の時も応分の負担を払っているのですが、通常はこの水を抜いて、それによってできる空間を治水のために使おうなどと考えた人はいませんでした。
しかし、人の命にはかえられませんので、私は思い切って、関西電力に洪水が予想されるときは利水用の水も県の要請によって事前に放流してくれませんかと頼むことにしました。そして、(山中注:平成23年の紀伊半島大水害によって)ちょうど全県でズタズタになった電力供給の復旧の経過報告に来庁された当時の関西電力の八木社長に直訴したわけです。そうしたら、八木社長は「商売も大事ですが、人命にはかえられません」と一発で快諾してくれました。
(中略)
私は、このアイデアと実際の顛末を国交省に何度も報告し、全国のほかの河川のダムでも同じような方法をとったら洪水リスクがうんと減るのではないかと進言しました。しかし、その後何年もこの方式が採用されることはありませんでした。和歌山県だけが大型台風の襲来の度ごとに、県から関電に協力要請をしてダムの水を極限まで抜き続けていたのです。他はやっていません。そしてついに悲劇が起こりました。平成30年7月豪雨で愛媛県の国管理河川の肱川が増水し、そこにある野村ダム、鹿野川ダムが洪水調整のできる量を超える増水のため、「ただし書放流」(山中注:洪水調節ができないほどダムに水が溜まった場合に行う,流入量と同じ量となる放流)のやむなきに至り、結果的には8人もの尊い人命が失われました。
*3の3 和歌山県HPに載ってある「事前放流実績(運用開始~現時点)」によれば,平成24年から令和3年までの10年間で,殿山ダムでは事前放流が12回実施されました。
*3の4 和歌山県と関西電力の以下の協定書を掲載しています。
・ 緊急時におけるダム利水容量の有効活用に関する協定書(平成24年5月29日付の,和歌山県と関西電力の協定書)→二川ダム,椿山ダム及び七川ダム
・ 緊急時におけるダム利水容量の有効活用に関する協定書(平成24年5月29日付の,和歌山県と関西電力の協定書)→殿山ダムに関するもの
*3の5 国土交通省HPに「事前放流ガイドライン」(令和2年4月の国土交通省水管理・国土保全局の文書)が載っています。
官房長官の時に、多大な被害をもたらした令和元年台風を教訓に、電力用は経産省、農業用は農水省など、縦割りのために洪水調整に使われていなかったダムを、国交省に一元化して、洪水対策に使えるダムの容量を2倍に増やし、事前放流の運用を大きく改善しました。
— 菅 義偉 (@sugawitter) September 21, 2022
(その他)
*4の1 国土交通省の川の防災情報HPに「殿山ダム 日置川水系 日置川」が載っていて,和歌山県HPに「ダム観測所:殿山ダム」が載っています。
*4の2 八ッ場あしたの会ブログの「豪雨が来たら気をつけたい。専門家が選ぶ「危険なダム ワースト10」」(2018年9月1日付)によれば,和歌山県の殿山ダムは危険なダム10位になっています。
(関連記事)
*5 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の早期退職
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 大阪高裁の歴代の上席裁判官
→ 令和4年11月1日から大阪高裁刑事部の上席裁判官をしていました。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
見落としてた
関西生コン幹部に逆転無罪 大阪高裁 – 産経ニュース https://t.co/VxpPTpcnTl
— くまちん(弁護士中村元弥) (@1961kumachin) March 6, 2023
矢尾渉裁判官(37期)の経歴
生年月日 S35.9.16
出身大学 東大
退官時の年齢 62歳
R4.10.14 依願退官
R2.12.18 ~ R4.10.13 東京高裁17民部総括
H30.4.17 ~ R2.12.17 福岡高裁1民部総括
H29.4.19 ~ H30.4.16 那覇地裁所長
H27.8.18 ~ H29.4.18 那覇家裁所長
H24.4.1 ~ H27.8.17 東京地裁25民部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁9民部総括
H19.4.1 ~ H21.3.31 東京地裁24民部総括
H17.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H15.4.1 ~ H17.3.31 東京高裁8民判事
H10.4.1 ~ H15.3.31 最高裁調査官
H7.4.1 ~ H10.3.31 札幌地家裁判事補
H4.7.10 ~ H7.3.31 名古屋地裁判事補
H3.4.1 ~ H4.7.9 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 最高裁民事局付
S62.6.4 ~ S63.3.31 横浜地裁判事補
S60.4.12 ~ S62.6.3 東京地裁判事補
*0 37期の矢尾渉裁判官は,令和4年11月14日,30期の橋本昌純公証人の公認として,東京法務局所属の赤坂公証役場の公証人に任命されました。
*1 37期の矢尾渉裁判官及び39期の矢尾和子裁判官の勤務場所は似ています。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 裁判官の早期退職
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
*3 福岡高裁令和2年5月28日判決(担当裁判官は37期の矢尾渉,54期の佐藤拓海及び56期の村上典子)(判例秘書掲載)は,「本件人身傷害補償条項の趣旨、目的に照らせば、同条項に基づく保険金請求権は、保険金額算定の基礎となった損害が生ずる者に帰属するものと解するのが合理的であり、死亡に係る損害は、法律上、死亡した被害者自身に生ずるものと理解されているのであるから、本件死亡保険金請求権は被保険者が取得し、相続や遺贈の対象となる」と判示しましたところ,最高裁令和7年10月30日判決は結論において同趣旨の判断をしました。
伊名波宏仁裁判官(37期)の経歴
生年月日 S32.11.29
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R4.11.29 定年退官
R2.11.19 ~ R4.11.28 広島高裁第1部部総括(刑事)
H30.10.19 ~ R2.11.18 福岡高裁2刑部総括
H28.12.10 ~ H30.10.18 松山地家裁所長
H27.12.18 ~ H28.12.9 松山家裁所長
H25.8.6 ~ H27.12.17 横浜地裁1刑部総括
H25.4.1 ~ H25.8.5 東京高裁1刑判事
H20.4.1 ~ H25.3.31 広島地裁1刑部総括
H19.9.21 ~ H20.3.31 東京高裁12刑判事
H16.3.22 ~ H19.9.20 司研刑裁教官
H9.4.1 ~ H16.3.21 東京地裁判事
H7.4.12 ~ H9.3.31 那覇地家裁判事
H6.4.1 ~ H7.4.11 那覇地家裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H3.3.31 日本電気(研修)
H2.3.23 ~ H2.3.31 東京地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.22 奈良地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 東京地裁判事補
*1 東京地裁平成16年2月27日判決(29期の小川正持裁判官,37期の伊名波宏仁裁判官及び47期の浅香竜太裁判官)は,オウム真理教の麻原彰晃こと松本智津夫に対し,死刑を言い渡しました。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
始関正光裁判官(36期)の経歴
生年月日 S32.10.25
出身大学 関西大
R4.10.25 定年退官
R3.9.25 ~ R4.10.24 岐阜地家裁所長
H30.7.10 ~ R3.9.24 名古屋高裁3民部総括
H29.4.10 ~ H30.7.9 津地家裁所長
H27.7.1 ~ H29.4.9 横浜地家裁川崎支部長
H26.3.20 ~ H27.6.30 横浜地裁2民部総括
H23.4.1 ~ H26.3.19 東京地裁41民部総括
H21.1.5 ~ H23.3.31 東京高裁1民判事
H20.1.16 ~ H21.1.4 法務省大臣官房審議官(民事局担当)
H15.4.1 ~ H20.1.15 法務省民事局民事法制管理官
H14.4.1 ~ H15.3.31 法務省大臣官房参事官(民事担当)
H11.4.1 ~ H14.3.31 法務省民事局参事官
H2.8.20 ~ H11.3.31 法務省民事局付
H2.4.1 ~ H2.8.19 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H2.3.31 西村・真田法律事務所(研修)
H1.3.27 ~ H1.3.31 東京地裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.26 山形地家裁判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 大阪地裁判事補
始関正光判事は、途中から明らかに出世ルート外れたなというか、江見判事の件といいどうも川崎支ゴニョゴニョ。
— えくせるほいっぷ (@somatosoma) September 30, 2021
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 東京地裁平成26年4月14日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は36期の始関正光裁判官)は以下の判示をしています。
クラブのママやホステスが,自分を目当てとして定期的にクラブに通ってくれる優良顧客や,クラブが義務付けている同伴出勤に付き合ってくれる顧客を確保するために,様々な営業活動を行っており,その中には,顧客の明示的又は黙示的な要求に応じるなどして,当該顧客と性交渉をする「枕営業」と呼ばれる営業活動を行う者も少なからずいることは公知の事実である。
このような「枕営業」の場合には,ソープランドに勤務する女性の場合のように,性行為への直接的な対価が支払われるものでないことや,ソープランドに勤務する女性が顧客の選り好みをすることができないのに対して,クラブのママやホステスが「枕営業」をする顧客を自分の意思で選択することができることは原告主張のとおりである。しかしながら,前者については,「枕営業」の相手方となった顧客がクラブに通って,クラブに代金を支払う中から間接的に「枕営業」の対価が支払われているものであって,ソープランドに勤務する女性との違いは,対価が直接的なものであるか,間接的なものであるかの差に過ぎない。また,後者については,ソープランドとは異なる形態での売春においては,例えば,出会い系サイトを用いた売春や,いわゆるデートクラブなどのように,売春婦が性交渉に応ずる顧客を選択することができる形態のものもあるから,この点も,「枕営業」を売春と別異に扱う理由とはなり得ない。
そうすると,クラブのママないしホステスが,顧客と性交渉を反復・継続したとしても,それが「枕営業」であると認められる場合には,売春婦の場合と同様に,顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず,何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから,そのことを知った妻が精神的苦痛を受けたとしても,当該妻に対する関係で,不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。
岐阜地裁・家裁の新所長が着任会見 「裁判のIT化の本格導入を」(CBCテレビ)#Yahooニュースhttps://t.co/q72m31Yubp
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 4, 2021
野島秀夫裁判官(37期)の経歴
生年月日 S32.3.9
出身大学 一橋大
退官時の年齢 65歳
R4.3.9 定年退官
R2.1.3 ~ R4.3.8 福岡家裁所長
H29.10.1 ~ R2.1.2 福岡高裁3刑部総括
H28.2.14 ~ H29.9.30 熊本地裁所長
H27.4.1 ~ H28.2.13 福岡高裁2刑判事
H22.4.1 ~ H27.3.31 福岡地裁1刑部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 熊本地裁刑事部部総括
H18.4.1 ~ H19.3.31 福岡地裁小倉支部1刑部総括
H15.4.1 ~ H18.3.31 福岡地家裁小倉支部判事
H13.4.1 ~ H15.3.31 福岡高裁1民判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 福岡地家裁判事
H7.4.12 ~ H10.3.31 新潟地家裁新発田支部判事
H7.4.1 ~ H7.4.11 新潟地家裁新発田支部判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 広島地家裁判事補
H3.4.1 ~ H4.3.31 三菱商事(研修)
H1.4.1 ~ H3.3.31 東京地裁判事補
S62.4.1 ~ H1.3.31 那覇地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 大阪地裁判事補
*1 平成24年10月11日,民事訴訟の依頼人から計約4億7000万円をだまし取るなどしたとして、詐欺と業務上横領の罪に問われた元弁護士高橋浩文に対し,懲役14年を言い渡しました(弁護士自治を考える会ブログの「高橋浩文元弁護士(福岡)懲役14年の判決・巨額詐欺事件」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
多和田隆史裁判官(36期)の経歴
生年月日 S33.1.10
出身大学 東大
退官時の年齢 63歳
R3.12.31 依願退官
R2.11.19 ~ R3.12.30 前橋家裁所長
H28.2.21 ~ R2.11.18 広島高裁第1部部総括(刑事)
H25.4.1 ~ H28.2.20 さいたま地裁1刑部総括
H22.1.1 ~ H25.3.31 東京地裁10刑部総括
H21.4.1 ~ H21.12.31 東京高裁6刑判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 横浜地裁3刑判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 最高裁調査官
H13.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 大阪地裁判事
H8.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H4.4.1 ~ H8.3.31 法務省刑事局付
H4.3.23 ~ H4.3.31 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.22 千葉家地裁八日市場支部判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 宮崎地家裁判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 名古屋地裁判事補
*0 令和4年1月31日,東京法務局所属の新橋公証役場の公証人に任命されました。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 東京地裁平成24年8月21日判決(裁判長は多和田隆司裁判官であり,陪席裁判官は50期の橋本健裁判官及び新63期の寺崎千尋裁判官)は,平成22年9月17日,JR総武線の車内で30代のOLの尻を触ったとして逮捕、起訴された40歳代の東大准教授に対し,罰金40万円の有罪判決を下しました(弁護士谷直樹ブログの「一審裁判官の誘導を指摘した高裁判決」参照)。
特に刑事における、絶対有罪にしてやるマシーンに当たったときは、補充尋問をそのまま流したら確実に有罪になるので、異議出さないとダメ。
伝説の、控訴審で怒られた多和田誘導じゃないですけど。— 回転地獄五輪W杯 (@tamonchangairu) January 27, 2023
*2の2 東京地裁平成24年8月21日判決を破棄して無罪を言い渡した東京高裁平成25年7月25日判決(判例秘書に掲載)は,被害者に対する原審裁判官の補充尋問に関して以下の判示をしています。
補充質問の段階になると,裁判官が,「その掴んだ指から,ずっと腕が伸びてって肩までつながってるわけなんだけど,あなたが掴んだ人の手というのが,あなたが後ろで振り返った人の手だというのは,何か根拠を持って言えるんですか。」(質問(a)),「そうすると,犯人の手を掴みながら,ちょっと持ち上げるような形で,上に引き上げるような形にしたわけですか。」(質問(b)),「そうすると,自分の犯人の掴んでる手を,あなたは見たわけね,そうすると。」(質問(c)),「そうすると,手がずっとたどっていった先というか,その手というのが,まさにその後ろにいる人の手だったというわけですか。」(質問(d)),「その手からずっと肩につながってる状況というのはちゃんと見たんですか。」(質問(e))などと立て続けに質問したのに対し,被害者は,「その腕を,手から腕をたどって見ていったので。」(答(a)),「はい。」(答(b)),「掴んでる手をですか。はい。」(答(c)),「はい。」(答(d)),「はい。」(答(e))と答えている。この問答から明らかなように,裁判官の質問は,「その掴んだ指から,ずっと腕が伸びてって肩までつながってるわけなんだけど」などと答えを暗示しながら問いを発するいわゆる典型的な誘導尋問の繰り返しであって,被害者は,その尋問に沿って,答えを出しているに過ぎない。このような典型的な誘導尋問によって得られた被害者の供述は,信用性が乏しいといわざるを得ない。被害者の証人尋問調書によると,当該裁判官の質問に対し,当事者側から一切異議が出されていないが,異議が申し立てられていないからといって,被害者供述の信用性が高まるとか,回復する謂われはない。
検察官の守護神と評価されてそうな人が刑事部ひとつの高裁裁判長になることが多い気がするけど意図的なんだろうか。広島とか前の札幌とか。管内の弁護人には辛いよね。
— 心の貧困 (@mental_poverty) July 15, 2020
多和田裁判官は、その補充尋問が「典型的な誘導尋問の繰り返し」だと高裁に断じられた裁判官ですね(東京高判平成25年7月25日)。 https://t.co/3Wgt6Ge5Y7
— 多頭飼い (@tatoo_guy) July 16, 2020
廣谷章雄裁判官(37期)の経歴
生年月日 S32.11.2
出身大学 早稲田大
R3.8.29 依願退官
R2.10.19 ~R3.8.28 東京高裁9民部総括
H30.7.4 ~R2.10.18 横浜家裁所長
H29.1.1 ~ H30.7.3 静岡地裁所長
H27.12.18 ~ H28.12.31 鹿児島地家裁所長
H26.4.1 ~ H27.12.17 千葉地裁3民部総括(行政部)
H20.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁35民部総括
H18.4.1 ~ H20.3.31 大阪地裁7民部総括
H17.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁判事
H16.4.1 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H12.3.25 ~ H16.3.31 司研民裁教官
H10.4.1 ~ H12.3.24 那覇地家裁沖縄支部長
H8.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H5.4.1 ~ H8.3.31 法務省訟務局付
H5.3.25 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.24 長野地家裁上田支部判事補
H1.4.1 ~ H2.3.31 松山地家裁判事補
S62.4.1 ~ H1.3.31 松山家地裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 大阪地裁判事補
*0 「広谷章雄」と表記されていることがあります。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の全国長官所長会同
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 37期の廣谷章雄裁判官は,令和3年9月28日,東京法務局所属の霞ヶ関公証役場の公証人に任命されました。
*3 借地借家訴訟の実務(2011年12月20日付)を執筆しています。
*4 東京地裁平成22年1月27日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は37期の廣谷章雄,51期の布施雄士及び61期の原田佳那子)は以下の判示をしています。
被留置者の申請という刑事収容施設法197条の手続に則ることを要すること自体は,同条所定の除外事由(留置施設の規律及び秩序を害するおそれがあること等)が限定的で合理的な内容であることからしても,弁護人の刑訴法39条1項に基づく権利(物の授受に関して有する権利)に内在する合理的な制限というべきものであり(同条2項参照),刑事収容施設法197条の規定が憲法34条前段等に違反するとはいえないが,弁護人の上記権利が被留置者の宅下げ申請を通じて実現されるものである以上,捜査機関・留置機関は,被疑者・被告人との関係ではもとより,弁護人との関係においても,被疑者・被告人による宅下げ申請を妨げてはならないというべきであり,被疑者・被告人及び弁護人が,特定の物に関し宅下げを求める意思があるにもかかわらず,捜査機関や留置機関が宅下げ申請を妨げ(実質的に妨げたと評価できる場合も含む。),その結果,弁護人が物の授受を受けることができなかった場合は,弁護人の権利(物の授受に関して有する権利)が侵害されたというべきである。この意味で,弁護人の上記権利は,被留置者において宅下げ申請をしない時点でも侵害され得るものというべきである。
*5 東京高裁令和3年2月24日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は37期の廣谷章雄,42期の廣田泰士及び49期の和波宏典)は以下の判示をしていますところ,上告棄却決定によりそのまま確定しました(産経新聞HPの「NHK映らないテレビ、契約義務が確定」参照)。
放送法が控訴人と民間放送事業者との二本立て体制の下,現実に控訴人の放送を受信するか否かを問わず,受信設備を設置することにより控訴人の放送を受信することができる環境にある者に広く負担を求め,控訴人との受信契約を強制できる仕組みを採用していることからすれば,放送法64条1項の「協会の放送を受信することのできる受信設備」とは,控訴人のテレビジョン放送を受信することのできる受信機としての機能を有する設備と解され,仮に同機能を有するテレビジョン受信機に控訴人の放送のみを受信することを不可能にする付加機器を取り付けるなどして,控訴人の放送を受信することができない状態が殊更に作出されたとしても,当該付加機器を取り外したり,当該付加機器の機能を働かせなくさせたりすることにより,控訴人の放送を受信することのできる状態にすることができる場合には,その難易を問わず,当該テレビジョン受信機は上記機能を有するものとして,放送法64条1項所定の受信設備と解するのが相当であり,これを設置した者は同項所定の控訴人の「放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に当たるというべきである。
【報告】当方製作のNHKだけ映らないテレビの裁判は原告敗訴とのことです。原告弁護士から上告する意向と聞いております。報道によると、ブースター追加、工具により復元ができるのが理由とのことです。後者は技術的に反論し、前者はテレビ購入より高額になると主張しました。https://t.co/8aW31cLUIU
— Hideki Kakeya, Dr.Eng. (@hkakeya) February 24, 2021
村山浩昭裁判官(35期)の経歴
生年月日 S31.12.21
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R3.12.21 定年退官
H29.9.30 ~ R3.12.20 大阪高裁6刑部総括
H27.10.6 ~ H29.9.29 名古屋高裁2刑部総括
H26.7.26 ~ H27.10.5 盛岡地家裁所長
H24.8.20 ~ H26.7.25 静岡地裁1刑部総括
H20.11.17 ~ H24.8.19 東京地裁4刑部総括
H18.4.1 ~ H20.11.16 東京高裁7刑判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 福島地家裁いわき支部長
H10.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H6.4.1 ~ H10.3.31 長野地家裁諏訪支部判事
H5.4.12 ~ H6.3.31 東京地裁判事
H3.4.1 ~ H5.4.11 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 福島家地裁郡山支部判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 富山地家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 大阪地裁判事補
*0 令和4年6月1日,東京弁護士会で弁護士登録(登録番号は62869)をして,弁護士法人法律事務所ヒロナカに入所しました(同事務所HPの「弁護士紹介」参照)。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 静岡地裁平成26年3月27日決定(裁判長は35期の村山浩昭,陪席裁判官は51期の大村陽一及び新62期の満田智彦)が出した袴田事件第二次再審請求審の主文は「本件について再審を開始する。有罪の言渡を受けた者に対する死刑及び拘置の執行を停止する。」でありました。
そして,東京高裁平成30年6月11日決定(担当裁判官は32期の大島隆明,39期の菊池則明及び57期の林欣寛)によって取り消されたものの,最高裁令和2年12月22日決定で破棄差戻しとなり,差戻審としての東京高裁令和5年3月13日決定(裁判長は38期の大善文男)は再審開始決定となりました(NHK静岡放送局HPの「【詳報】袴田事件 再審開始決定! 東京高裁」(2023年3月13日付)参照)。
*3 藤井裕人美濃加茂市長(当時)に対する名古屋高裁平成28年11月28日判決(判例秘書に掲載。裁判長は35期の村山浩昭であり,陪席裁判官は50期の大村泰平及び55期の赤松亨太)は,名古屋地裁平成27年3月5日判決(無罪判決)を破棄し,懲役1年6月・執行猶予3年・追徴金30万円とした有罪判決であったところ,同判決については,ハフポストの「村山浩昭裁判長は、なぜ「自分の目と耳」を信じようとしないのか」(2016年12月5日付)が参考になります。
一貫して潔白を訴え、有罪判決確定、公民権停止期間満了後に、1.23の市長選で当選し、市長職に返り咲いた藤井浩人氏の、これまでの経過についての詳細な記事➡【有罪確定の元市長はなぜ勝てた?~2022年岐阜・美濃加茂市長選挙~ 】| NHK政治マガジン https://t.co/9ynD4ZeWtU
— 郷原信郎【長いものには巻かれない・権力と戦う弁護士】 (@nobuogohara) February 4, 2022
ちなみにその事件とは、絶対に無罪の事件であるにも関わらず有罪になった事件でもあり、弁護人の力不足により誤った有罪判決を導いたと一生後悔している事件でもある。
— 趙 誠峰/CHO Seiho (@cho_seiho) March 13, 2023
これは非常に危うい。
再審判断に関わった元裁判官が、こうして運動に関わることは、非常に危うい。袴田さんのためなら、何もかもが許されるわけではない。
袴田さん、再審開始決定の元裁判長と対面 https://t.co/pmFav4Pufz @Sankei_newsより
— ピピピーッ (@O59K2dPQH59QEJx) May 20, 2023
永野圧彦裁判官(35期)の経歴
生年月日 S33.2.21
出身大学 名古屋大
退官時の年齢 65歳
R5.2.21 定年退官
R3.9.25 ~ R5.2.20 名古屋高裁4民部総括
H31.3.22 ~ R3.9.24 岐阜地家裁所長
H28.6.7 ~ H31.3.21 名古屋高裁1民部総括
H27.6.22 ~ H28.6.6 富山地家裁所長
H26.3.15 ~ H27.6.21 名古屋地裁7民部総括
H18.4.1 ~ H26.3.14 名古屋地裁2民部総括
H14.4.1 ~ H18.3.31 富山地裁民事部部総括
H12.4.1 ~ H14.3.31 名古屋高裁4民判事
H10.4.1 ~ H12.3.31 名古屋地裁判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H3.4.1 ~ H7.3.31 福井地家裁武生支部判事
S63.4.1 ~ H3.3.31 徳島地家裁判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 山形地家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 名古屋地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 名古屋高裁平成29年7月6日判決(判例秘書に掲載)(裁判長は35期の永野圧彦)は,行政通達の定める心理的負荷評価表によれば,被災労働者の遭遇した事象の負荷の程度は,個々の事象として「強」に該当する出来事であったとは認められないものの,各出来事を全体としてみれば,その心理的負荷は「強」に至るものであったと認められ,公務起因性が認められるとされた裁判例です。
*3 名古屋高裁令和4年1月19日判決(担当裁判官は35期の永野圧彦,35期の水谷美穂子及び53期の内山真理子)は以下の判示をしたみたいです(弁護士法人金岡法律事務所HPの「名古屋高裁、在宅被疑者に取調べ受忍義務を認める!!」参照)。
正当な理由のない不出頭は,一般的には逃亡ないし罪証隠滅のおそれの一つの徴表であると考えられ,数回不出頭が重なれば逮捕の必要が推定されることがあると解されている。そうすると,検察官の出頭要求に応じて被疑者が出頭したものの,弁護人を取り調べに立ち会わせることを求め,これを検察官が認めなかったことから,結果として被疑者の取調べを行うことができない事態が繰り返された場合に,検察官が,被疑者が正当な理由なく取調べを拒否しており,正当な理由のない不出頭を繰り返した場合に準じ,逃亡ないし罪証隠滅のおそれがあるとして逮捕の必要性があると評価することに合理的根拠がないとはいえ(ない)
金岡先生の怒りがブログに表れていますね。この判決は本当に、刑事訴訟法への無理解が表れているように思われます。
名古屋高裁、在宅被疑者に取調べ受忍義務を認める!! https://t.co/Ms27wiDUTq
— 弁護士 津金貴康 (@tsuganetakayasu) February 4, 2022
*4 名古屋高裁令和4年8月26日判決(裁判長は35期の永野圧彦)は,犯罪被害者の遺族らへの公的な給付金を同性パートナーであることを理由に支給しないのは法的に許されるかどうかが争われた訴訟において原告側の請求を棄却した(朝日新聞HPの「同性パートナーへの遺族給付、高裁も認めず 原告側「差別では」」参照)ものの,最高裁令和6年3月26日判決によって破棄差戻しとなりました。
金村敏彦裁判官(35期)の経歴
生年月日 S30.1.28
出身大学 広島大院
R2.1.28 定年退官
H30.10.6 ~ R2.1.27 広島高裁第3部部総括(民事)
H29.4.19 ~ H30.10.5 山口地家裁所長
H26.6.8 ~ H29.4.18 福岡高裁3民部総括
H24.4.1 ~ H26.6.7 広島地家裁呉支部長
H19.4.1 ~ H24.3.31 広島地裁3民部総括
H17.4.1 ~ H19.3.31 広島高裁第2部判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 高松法務局訟務部長
H14.3.25 ~ H14.3.31 高松地裁判事
H11.4.1 ~ H14.3.24 山口地家裁宇部支部長
H8.4.1 ~ H11.3.31 広島地裁判事
H5.4.12 ~ H8.3.31 広島地家裁三好支部判事
H5.4.1 ~ H5.4.11 広島地家裁三次支部判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H2.3.31 釧路家地裁判事補
S62.4.1 ~ S63.3.31 京都家地裁判事補
S60.4.1 ~ S62.3.31 京都地裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 広島地裁判事補
小川浩裁判官(35期)の経歴
生年月日 S30.10.23
出身大学 一橋大
退官時の年齢 63歳
R1.5.10 依願退官
H28.10.8 ~ R1.5.9 仙台高裁1民部総括
H27.9.10 ~ H28.10.7 秋田地家裁所長
H26.6.6 ~ H27.9.9 さいたま地家裁川越支部長
H25.4.1 ~ H26.6.5 東京高裁14民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 横浜地裁8民部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 大阪地裁16民部総括
H14.4.1 ~ H19.3.31 東京高裁10民判事
H10.4.1 ~ H14.3.31 宇都宮地家裁判事
H7.7.1 ~ H10.3.31 大阪地裁判事
H5.4.12 ~ H7.6.30 東京地裁判事
H4.4.1 ~ H5.4.11 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H4.3.31 長崎地家裁厳原支部判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 東京地裁判事補
S60.4.1 ~ S62.3.31 釧路地家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 東京地裁判事補
*1の1 35期の小川浩裁判官は,令和元年6月10日,千葉地方法務局所属の千葉公証役場の公証人になりました。
*1の2 45期の飯畑勝之裁判官は,令和7年12月1日,35期の小川浩公証人の後任として,千葉地方法務局所属の千葉公証役場の公証人に任命されました。
*2 釧路地裁昭和61年11月10日判決(担当裁判官は20期の中西武夫,32期の菅野博之及び35期の小川浩)は,梅田事件(昭和25年及び昭和26年に発生した2件の強盗殺人事件)に関して再審無罪判決となりました。
草野真人裁判官(35期)の経歴
生年月日 S31.9.3
出身大学 東大
R3.9.3 定年退官
R1.10.28 ~ R3.9.2 仙台家裁所長
H29.10.4 ~ R1.10.27 札幌高裁2民部総括
H27.8.3 ~ H29.10.3 青森地家裁所長
H25.10.10 ~ H27.8.2 横浜家裁家事第1部部総括
H24.4.1 ~ H25.10.9 東京高裁10民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 新潟地裁2民部総括
H20.4.1 ~ H21.3.31 東京家裁判事
H18.4.1 ~ H20.3.31 東京高裁3刑判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 名古屋地家裁半田支部長
H11.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H7.4.1 ~ H11.3.31 大分地家裁中津支部判事
H5.4.12 ~ H7.3.31 大阪地裁判事
H4.4.1 ~ H5.4.11 大阪地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 横浜地家裁小田原支部判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 熊本地家裁判事補
S59.4.1 ~ S61.3.31 東京地裁判事補
S58.4.12 ~ S59.3.31 浦和地裁判事補
*1 令和3年11月1日に第二東京弁護士会で弁護士登録をして,早稲田リーガルコモンズ法律事務所に入所しました(同事務所HPの「草野 真人シニアカウンセル」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
高橋譲裁判官(35期)の経歴
生年月日 S33.10.20
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 64歳
R5.3.12 依願退官
R2.12.15 ~ R5.3.11 東京高裁10民部総括
H30.11.7 ~ R2.12.14 千葉家裁所長
H28.5.10 ~ H30.11.6 大阪高裁13民部総括
H26.8.1 ~ H28.5.9 福島地裁所長
H25.5.2 ~ H26.7.31 千葉地裁4民部総括
H21.4.1 ~ H25.5.1 東京地裁14民部総括
H17.4.1 ~ H21.3.31 最高裁調査官
H13.4.1 ~ H17.3.31 盛岡地裁民事部部総括
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 法総研教官
H7.3.27 ~ H7.3.31 東京地裁判事
H5.4.12 ~ H7.3.26 福岡地家裁判事
H4.4.1 ~ H5.4.11 福岡地家裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 東京地裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 和歌山地家裁判事補
S58.4.12 ~ S61.3.31 横浜地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の早期退職
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 東京高裁の歴代の代表常置委員
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 法務総合研究所
*2 「裁判実務シリーズ5 医療訴訟の実務〔第2版〕」(令和元年6月28日出版)の編著者です。
高橋譲裁判官が裁判長を務めた判決。
高校無償化訴訟、朝鮮学校側が逆転敗訴 大阪高裁: 日本経済新聞 https://t.co/xw0FPK4ZOP
— 下総のシニフィアン (@chibakeiben) November 6, 2018
朝鮮学校の授業料無償化訴訟 最高裁上告退ける 全国すべて敗訴 #nhk_news https://t.co/dQwiFzWviE
— NHKニュース (@nhk_news) July 29, 2021
令和5年1月23日付の国会同意人事案には「▽社会保険審査会委員長=東京高裁部総括判事高橋譲▽中央労働委員会公益委員=東京高裁部総括判事石井浩」が含まれています。
https://t.co/1W45jT0RF5
高橋譲裁判官(35期)https://t.co/3KZMGTfqHV
石井浩裁判官(37期)https://t.co/OIiisASa9B— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 3, 2023