元裁判官の経歴

山之内紀行裁判官(38期)の経歴

生年月日 S33.2.11
出身大学 東大
R5.2.11 定年退官
H30.1.2 ~ R5.2.10 福岡高裁5民部総括
H29.1.27 ~ H30.1.1 宮崎地家裁所長
H27.4.1 ~ H29.1.26 福岡高裁3民判事
H23.4.1 ~ H27.3.31 福岡地裁6民部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 鹿児島地裁1民部総括
H17.4.1 ~ H20.3.31 福岡法務局訟務部長
H14.3.31 ~ H17.3.31 福岡地家裁判事
H10.4.1 ~ H14.3.30 福岡法務局訟務部副部長
H10.3.27 ~ H10.3.31 福岡地裁判事
H8.4.11 ~ H10.3.26 静岡地家裁富士支部判事
H6.4.1 ~ H8.4.10 静岡地家裁富士支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 佐賀地家裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 神戸地裁判事補

*1 福岡高裁令和2年3月19日判決(担当裁判官は,38期の山之内紀行55期の矢崎豊及び56期の杉本敏彦) は,人身傷害補償保険会社が,被害者の同意を得て加害者の加入する自賠責保険金を回収した場合において,これを加害者の被害者に対する弁済に当たるとして損益相殺を認めたものの,当該判決のうち損益相殺を認めた部分については,最高裁令和4年3月24日判決によって変更されました。


*2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

始関正光裁判官(36期)の経歴

生年月日 S32.10.25
出身大学 関西大
R4.10.25 定年退官
R3.9.25 ~ R4.10.24 岐阜地家裁所長
H30.7.10 ~ R3.9.24 名古屋高裁3民部総括
H29.4.10 ~ H30.7.9 津地家裁所長
H27.7.1 ~ H29.4.9 横浜地家裁川崎支部長
H26.3.20 ~ H27.6.30 横浜地裁2民部総括
H23.4.1 ~ H26.3.19 東京地裁41民部総括
H21.1.5 ~ H23.3.31 東京高裁1民判事
H20.1.16 ~ H21.1.4 法務省大臣官房審議官(民事局担当)
H15.4.1 ~ H20.1.15 法務省民事局民事法制管理官
H14.4.1 ~ H15.3.31 法務省大臣官房参事官(民事担当)
H11.4.1 ~ H14.3.31 法務省民事局参事官
H2.8.20 ~ H11.3.31 法務省民事局付
H2.4.1 ~ H2.8.19 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H2.3.31 西村・真田法律事務所(研修)
H1.3.27 ~ H1.3.31 東京地裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.26 山形地家裁判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 大阪地裁判事補


*1 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 東京地裁平成26年4月14日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は36期の始関正光裁判官)は以下の判示をしています。
    クラブのママやホステスが,自分を目当てとして定期的にクラブに通ってくれる優良顧客や,クラブが義務付けている同伴出勤に付き合ってくれる顧客を確保するために,様々な営業活動を行っており,その中には,顧客の明示的又は黙示的な要求に応じるなどして,当該顧客と性交渉をする「枕営業」と呼ばれる営業活動を行う者も少なからずいることは公知の事実である。
 このような「枕営業」の場合には,ソープランドに勤務する女性の場合のように,性行為への直接的な対価が支払われるものでないことや,ソープランドに勤務する女性が顧客の選り好みをすることができないのに対して,クラブのママやホステスが「枕営業」をする顧客を自分の意思で選択することができることは原告主張のとおりである。しかしながら,前者については,「枕営業」の相手方となった顧客がクラブに通って,クラブに代金を支払う中から間接的に「枕営業」の対価が支払われているものであって,ソープランドに勤務する女性との違いは,対価が直接的なものであるか,間接的なものであるかの差に過ぎない。また,後者については,ソープランドとは異なる形態での売春においては,例えば,出会い系サイトを用いた売春や,いわゆるデートクラブなどのように,売春婦が性交渉に応ずる顧客を選択することができる形態のものもあるから,この点も,「枕営業」を売春と別異に扱う理由とはなり得ない。
 そうすると,クラブのママないしホステスが,顧客と性交渉を反復・継続したとしても,それが「枕営業」であると認められる場合には,売春婦の場合と同様に,顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず,何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから,そのことを知った妻が精神的苦痛を受けたとしても,当該妻に対する関係で,不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。

野島秀夫裁判官(37期)の経歴

生年月日 S32.3.9
出身大学 一橋大
退官時の年齢 65歳
R4.3.9 定年退官
R2.1.3 ~ R4.3.8 福岡家裁所長
H29.10.1 ~ R2.1.2 福岡高裁3刑部総括
H28.2.14 ~ H29.9.30 熊本地裁所長
H27.4.1 ~ H28.2.13 福岡高裁2刑判事
H22.4.1 ~ H27.3.31 福岡地裁1刑部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 熊本地裁刑事部部総括
H18.4.1 ~ H19.3.31 福岡地裁小倉支部1刑部総括
H15.4.1 ~ H18.3.31 福岡地家裁小倉支部判事
H13.4.1 ~ H15.3.31 福岡高裁1民判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 福岡地家裁判事
H7.4.12 ~ H10.3.31 新潟地家裁新発田支部判事
H7.4.1 ~ H7.4.11 新潟地家裁新発田支部判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 広島地家裁判事補
H3.4.1 ~ H4.3.31 三菱商事(研修)
H1.4.1 ~ H3.3.31 東京地裁判事補
S62.4.1 ~ H1.3.31 那覇地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 大阪地裁判事補

*1 平成24年10月11日,民事訴訟の依頼人から計約4億7000万円をだまし取るなどしたとして、詐欺と業務上横領の罪に問われた元弁護士高橋浩文に対し,懲役14年を言い渡しました(弁護士自治を考える会ブログの「高橋浩文元弁護士(福岡)懲役14年の判決・巨額詐欺事件」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要

多和田隆史裁判官(36期)の経歴

生年月日 S33.1.10
出身大学 東大
退官時の年齢 63歳
R3.12.31 依願退官
R2.11.19 ~ R3.12.30 前橋家裁所長
H28.2.21 ~ R2.11.18 広島高裁第1部部総括(刑事)
H25.4.1 ~ H28.2.20 さいたま地裁1刑部総括
H22.1.1 ~ H25.3.31 東京地裁10刑部総括
H21.4.1 ~ H21.12.31 東京高裁6刑判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 横浜地裁3刑判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 最高裁調査官
H13.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 大阪地裁判事
H8.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H4.4.1 ~ H8.3.31 法務省刑事局付
H4.3.23 ~ H4.3.31 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.22 千葉家地裁八日市場支部判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 宮崎地家裁判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 名古屋地裁判事補

*0 令和4年1月31日,東京法務局所属の新橋公証役場の公証人に任命されました。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 東京地裁平成24年8月21日判決(裁判長は多和田隆司裁判官であり,陪席裁判官は50期の橋本健裁判官及び新63期の寺崎千尋裁判官)は,平成22年9月17日,JR総武線の車内で30代のOLの尻を触ったとして逮捕、起訴された40歳代の東大准教授に対し,罰金40万円の有罪判決を下しました(弁護士谷直樹ブログ「一審裁判官の誘導を指摘した高裁判決」参照)。


*2の2 東京地裁平成24年8月21日判決を破棄して無罪を言い渡した東京高裁平成25年7月25日判決(判例秘書に掲載)は,被害者に対する原審裁判官の補充尋問に関して以下の判示をしています。
   補充質問の段階になると,裁判官が,「その掴んだ指から,ずっと腕が伸びてって肩までつながってるわけなんだけど,あなたが掴んだ人の手というのが,あなたが後ろで振り返った人の手だというのは,何か根拠を持って言えるんですか。」(質問(a)),「そうすると,犯人の手を掴みながら,ちょっと持ち上げるような形で,上に引き上げるような形にしたわけですか。」(質問(b)),「そうすると,自分の犯人の掴んでる手を,あなたは見たわけね,そうすると。」(質問(c)),「そうすると,手がずっとたどっていった先というか,その手というのが,まさにその後ろにいる人の手だったというわけですか。」(質問(d)),「その手からずっと肩につながってる状況というのはちゃんと見たんですか。」(質問(e))などと立て続けに質問したのに対し,被害者は,「その腕を,手から腕をたどって見ていったので。」(答(a)),「はい。」(答(b)),「掴んでる手をですか。はい。」(答(c)),「はい。」(答(d)),「はい。」(答(e))と答えている。この問答から明らかなように,裁判官の質問は,「その掴んだ指から,ずっと腕が伸びてって肩までつながってるわけなんだけど」などと答えを暗示しながら問いを発するいわゆる典型的な誘導尋問の繰り返しであって,被害者は,その尋問に沿って,答えを出しているに過ぎない。このような典型的な誘導尋問によって得られた被害者の供述は,信用性が乏しいといわざるを得ない。被害者の証人尋問調書によると,当該裁判官の質問に対し,当事者側から一切異議が出されていないが,異議が申し立てられていないからといって,被害者供述の信用性が高まるとか,回復する謂われはない。

廣谷章雄裁判官(37期)の経歴

生年月日 S32.11.2
出身大学 早稲田大
R3.8.29 依願退官
R2.10.19 ~R3.8.28 東京高裁9民部総括
H30.7.4 ~R2.10.18 横浜家裁所長
H29.1.1 ~ H30.7.3 静岡地裁所長
H27.12.18 ~ H28.12.31 鹿児島地家裁所長
H26.4.1 ~ H27.12.17 千葉地裁3民部総括(行政部)
H20.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁35民部総括
H18.4.1 ~ H20.3.31 大阪地裁7民部総括
H17.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁判事
H16.4.1 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H12.3.25 ~ H16.3.31 司研民裁教官
H10.4.1 ~ H12.3.24 那覇地家裁沖縄支部長
H8.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H5.4.1 ~ H8.3.31 法務省訟務局付
H5.3.25 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.24 長野地家裁上田支部判事補
H1.4.1 ~ H2.3.31 松山地家裁判事補
S62.4.1 ~ H1.3.31 松山家地裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 大阪地裁判事補

*0 「広谷章雄」と表記されていることがあります。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の全国長官所長会同
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 37期の廣谷章雄裁判官は,令和3年9月28日,東京法務局所属の霞ヶ関公証役場の公証人に任命されました。
*3 借地借家訴訟の実務(2011年12月20日付)を執筆しています。
*4 東京地裁平成22年1月27日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は37期の廣谷章雄51期の布施雄士及び61期の原田佳那子)は以下の判示をしています。
     被留置者の申請という刑事収容施設法197条の手続に則ることを要すること自体は,同条所定の除外事由(留置施設の規律及び秩序を害するおそれがあること等)が限定的で合理的な内容であることからしても,弁護人の刑訴法39条1項に基づく権利(物の授受に関して有する権利)に内在する合理的な制限というべきものであり(同条2項参照),刑事収容施設法197条の規定が憲法34条前段等に違反するとはいえないが,弁護人の上記権利が被留置者の宅下げ申請を通じて実現されるものである以上,捜査機関・留置機関は,被疑者・被告人との関係ではもとより,弁護人との関係においても,被疑者・被告人による宅下げ申請を妨げてはならないというべきであり,被疑者・被告人及び弁護人が,特定の物に関し宅下げを求める意思があるにもかかわらず,捜査機関や留置機関が宅下げ申請を妨げ(実質的に妨げたと評価できる場合も含む。),その結果,弁護人が物の授受を受けることができなかった場合は,弁護人の権利(物の授受に関して有する権利)が侵害されたというべきである。この意味で,弁護人の上記権利は,被留置者において宅下げ申請をしない時点でも侵害され得るものというべきである。
*5 東京高裁令和3年2月24日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は37期の廣谷章雄42期の廣田泰士及び49期の和波宏典)は以下の判示をしていますところ,上告棄却決定によりそのまま確定しました(産経新聞HPの「NHK映らないテレビ、契約義務が確定」参照)。
     放送法が控訴人と民間放送事業者との二本立て体制の下,現実に控訴人の放送を受信するか否かを問わず,受信設備を設置することにより控訴人の放送を受信することができる環境にある者に広く負担を求め,控訴人との受信契約を強制できる仕組みを採用していることからすれば,放送法64条1項の「協会の放送を受信することのできる受信設備」とは,控訴人のテレビジョン放送を受信することのできる受信機としての機能を有する設備と解され,仮に同機能を有するテレビジョン受信機に控訴人の放送のみを受信することを不可能にする付加機器を取り付けるなどして,控訴人の放送を受信することができない状態が殊更に作出されたとしても,当該付加機器を取り外したり,当該付加機器の機能を働かせなくさせたりすることにより,控訴人の放送を受信することのできる状態にすることができる場合には,その難易を問わず,当該テレビジョン受信機は上記機能を有するものとして,放送法64条1項所定の受信設備と解するのが相当であり,これを設置した者は同項所定の控訴人の「放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に当たるというべきである。

三木昌之裁判官(36期)の経歴

生年月日 S31.1.5
出身大学 不明
退官時の年齢 65歳
R3.1.5 定年退官
H29.12.21 ~ R3.1.4 広島高裁第2部部総括(民事)
H27.9.4 ~ H29.12.20 京都地裁1民部総括
H25.4.1 ~ H27.9.3 大阪地家裁岸和田支部長
H24.8.20 ~ H25.3.31 大阪高裁1民判事
H21.4.1 ~ H24.8.19 大阪高裁3民判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 福岡地裁小倉支部1民部総括
H15.4.1 ~ H18.3.31 大阪高裁12民判事
H11.4.1 ~ H15.3.31 神戸地家裁姫路支部判事
H7.4.1 ~ H11.3.31 高知地家裁判事
H6.4.13 ~ H7.3.31 大阪地裁判事
H4.4.1 ~ H6.4.12 大阪地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 名古屋地家裁一宮支部判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 山口地家裁判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 神戸地裁判事補

比佐和枝裁判官(37期)の経歴

生年月日 S32.1.3
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65歳
R4.1.3 定年退官
R3.1.11 ~ R4.1.2 静岡家裁所長
H31.1.23 ~ R3.1.10 横浜地家裁川崎支部長
H28.10.8 ~ H31.1.22 静岡地家裁沼津支部長
H27.4.1 ~ H28.10.7 千葉家裁家事部部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 甲府家地裁判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京高裁24民判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 横浜家地裁小田原支部判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 東京家裁判事
H13.4.1 ~ H15.3.31 仙台高裁2民判事
H11.4.1 ~ H13.3.31 仙台地裁判事
H9.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 東京法務局訟務部付
H6.3.25 ~ H6.3.31 東京地裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.24 東京地家裁八王子支部判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 甲府地家裁判事補
S60.4.12 ~ S63.3.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

阿部正幸裁判官(36期)の経歴

生年月日 S33.1.3
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 62歳
R2.11.16 依願退官
H29.4.19 ~ R2.11.15 福岡高裁3民部総括
H27.3.18 ~ H29.4.18 那覇地裁所長
H26.9.29 ~ H27.3.17 横浜地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H24.4.1 ~ H26.9.28 横浜地裁7民部総括
H19.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁47民部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 徳島地裁民事部部総括
H14.4.1 ~ H16.3.31 東京高裁6民判事
H12.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H9.4.1 ~ H12.3.31 釧路地裁民事部部総括
H6.4.13 ~ H9.3.31 東京地裁判事
H6.4.1 ~ H6.4.12 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H6.3.31 那覇地家裁石垣支部判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 東京地裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 浦和地家裁熊谷支部判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 大阪地裁判事補

*1 令和2年12月16日,東京法務局所属の神田公証役場の公証人になりました。
*2 地域後見推進プロジェクトHP「令和3年度市民後見人養成講座(第2回目)を開催しました」に阿部正幸公証人の顔写真が載っています。
*3 令和3年9月21日から26日(船中2泊,現地3泊)の日程で,小笠原諸島における公証相談に参加したそうです(東京公証人会HP「離島(小笠原諸島)の公証相談」参照)。
*4 令和4年4月,専修大学法科大学院客員教授に就任しました(専修大学HPの「阿部正幸 法科大学院客員教授」参照)。
*5 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

高野輝久裁判官(37期)の経歴

生年月日 S30.11.19
出身大学 東大
R2.11.19 定年退官
H30.11.20 ~R2.11.18 前橋家裁所長
H28.12.19 ~ H30.11.19 さいたま地家裁川越支部長
H26.12.26 ~ H28.12.18 さいたま地裁1民部総括(医事部)
H24.4.1 ~ H26.12.25 東京地裁47民部総括
H23.4.1 ~ H24.3.31 東京高裁7民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 札幌地裁4民部総括
H19.4.1 ~ H20.3.31 東京高裁4民判事
H17.4.1 ~ H19.3.31 知財高裁第4部判事
H16.4.1 ~ H17.3.31 東京高裁18民判事
H12.4.1 ~ H16.3.31 長野地家裁松本支部長
H9.4.1 ~ H12.3.31 東京地裁判事
H7.4.12 ~ H9.3.31 盛岡地家裁花巻支部判事
H5.4.1 ~ H7.4.11 盛岡地家裁花巻支部判事補
H4.4.1 ~ H5.3.31 三菱総合研究所(研修)
H2.4.1 ~ H4.3.31 東京地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 那覇地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 東京地裁判事補

鬼澤友直裁判官(36期)の経歴

生年月日 S33.7.22
出身大学 東大
退官時の年齢 64歳
R4.8.22 依願退官
R2.10.19 ~ R4.8.21 横浜家裁所長
H30.10.6 ~ R2.10.18 福岡高裁1刑部総括
H28.10.5 ~ H30.10.5 岡山地裁所長
H28.1.1 ~ H28.10.4 岡山家裁所長
H25.12.20 ~ H27.12.31 横浜地裁6刑部総括
H22.1.1 ~ H25.12.19 東京地裁18刑部総括
H19.8.1 ~ H21.12.31 東京高裁4刑判事
H17.9.15 ~ H19.7.31 最高裁刑事局参事官
H15.7.1 ~ H17.9.14 東京地裁9民判事
H11.4.1 ~ H15.6.30 司研民裁教官
H8.4.25 ~ H11.3.31 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H8.4.24 東京地裁判事補
H5.5.14 ~ H8.3.31 京都地裁判事補
H5.5.13 ~ H5.5.13 東京地裁判事補
H3.5.1 ~ H5.5.12 在香港日本国総領事館領事
H2.4.1 ~ H3.4.30 外務省アジア局南東アジア第二課事務官
H1.7.1 ~ H2.3.31 最高裁刑事局付
S61.4.1 ~ H1.6.30 和歌山地家裁判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 東京地裁判事補

*0 令和4年9月22日,34期の志田博文公証人の後任として,東京法務局所属の新宿公証役場の公証人に任命されました。
*1 平成16年3月16日,田中真紀子長女記事出版差し止め事件に関し,プライバシー侵害を理由として雑誌「週刊文春」(2004年3月25日号)の出版を禁止する仮処分を出しました(Wikipediaの「鬼沢友直」参照)。
*2 住友信託銀行(現在の三井住友信託銀行)は,UFJグループ(現在の三菱UFJフィナンシャル・グループ)に対し,平成16年6月16日,情報提供・協議禁止の仮処分命令の申立てをしたところ,東京地裁平成16年7月27日決定(裁判長は36期の鬼澤友直)は仮処分を認容し,保全異議審としての東京地裁平成16年8月4日決定(裁判長は26期の大橋寛明)は仮処分決定を認可し,保全抗告審としての東京高裁平成16年8月11日決定(裁判長は19期の原田和徳)は仮処分決定を取り消し,許可抗告審としての最高裁平成16年8月30日決定(裁判長は15期の上田豊三)は許可抗告を棄却しました。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官

西川知一郎裁判官(37期)の経歴

生年月日 S35.4.22
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R7.4.22 定年退官
R4.9.2 ~ R7.4.21 大阪家裁所長
R3.5.10 ~ R4.9.1 神戸地裁所長
R1.5.24 ~ R3.5.9 大阪高裁7民部総括
H30.5.5 ~ R1.5.23 大津地家裁所長
H27.9.12 ~ H30.5.4 福岡高裁宮崎支部民事部部総括
H26.8.18 ~ H27.9.11 神戸地家裁尼崎支部長
H25.4.1 ~ H26.8.17 大阪地裁3民部総括
H23.4.1 ~ H25.3.31 大阪国税不服審判所長
H18.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁部総括(民事部)
H15.11.1 ~ H18.3.31 大阪地裁2民判事
H14.4.1 ~ H15.10.31 大阪高裁3民判事
H13.4.1 ~ H14.3.31 大阪地裁判事
H8.4.1 ~ H13.3.31 最高裁調査官
H7.4.12 ~ H8.3.31 東京地裁判事
H6.4.1 ~ H7.4.11 東京地裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 福岡地家裁判事補
S63.8.1 ~ H3.3.31 最高裁行政局付
S60.4.12 ~ S63.7.31 東京地裁判事補

*0 以下の記事も参照して下さい。
・ 歴代の大阪家裁所長
・ 歴代の神戸地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官

*1の1 文春オンラインの「「灘高校1979年卒」の神童は、大人になってどうなったのか?」には「宮園と灘高時代に成績を競い合ったのが井内摂男、西川知一郎。灘高文系トップ3と言われた。」と書いてあります。
*1の2 37期の西川知一郎大阪家裁所長は,裁判所の許可なく少年審判を録音したことなどを理由に,令和5年6月29日付で,大阪弁護士会に対し,中道一政弁護士の懲戒請求をしました(弁護士ドットコムニュースの「「法廷録音」の中道弁護士を裁判所が懲戒請求 弁護士会、対応迫られる」参照)。


*2 大阪地裁平成17年9月16日判決(判例秘書に掲載)の裁判長として,平成14年度分消費税確定申告書の提出を失念した関西電力株式会社に対する12億3892万5000円の無申告加算税賦課決定処分(平成15年9月30日付)の取消請求を棄却しました(東弁リブラ2006年6月号の「申告書提出の失念で加算税(関西電力事件)」,及び「消費税納付に関する行政訴訟の控訴断念について」(2005年9月22日付の関西電力株式会社のプレスリリース)参照)。
*3の1 大阪高裁令和3年3月5日判決(判例体系に掲載。担当裁判官は37期の西川知一郎50期の栩木有紀及び58期の森田亮)は結論として以下の判示をしましたところ,最高裁令和4年12月12日判決によって取り消されました。
 契約条項目録記載の18条2項2号のような、原契約賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠り、一審被告において合理的な手段を尽くしても原契約賃借人本人と連絡がとれない状況の下、電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から賃借物件を相当期間利用していないものと認められ、かつ、賃借物件を再び占有使用しない原契約賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するときに、原契約賃借人が明示的に異議を述べない限り、賃借物件の明渡しがあったものとみなす権限を一審被告に付与する条項を含む消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示の差止め等を求める一審原告の請求は、いずれも理由がない。
*3の2 消費者支援機構関西HP「フォーシーズに対する不当条項使用差止請求訴訟を振り返って ~ フォーシーズ(株)事件訴訟弁護団 弁護士 岡本英子 ~」最高裁令和4年12月12日判決の評釈です。)が載っています。


*4 大阪高裁令和3年3月17日判決の裁判長として,奈良県の高校再編計画により廃止される県立平城高校の生徒4人が県に高校の廃止処分取り消しと受けた精神的損害に対する賠償を求めた裁判において,原告らの請求を却下又は棄却しました(日本共産党奈良県支部ニュース「平城高校の存続を求める裁判 控訴審判決」(2021年3月19日付)参照)。
*5 大阪高裁令和2年6月23日判決 (大阪地裁令和元年9月12日判決の控訴審判決)は, 人の社会的評価を低下させる内容の表現を含むツイートを単純リツイートした者がその投稿について不法行為責任を負うとされた事例ですところ,令和6年11月22日開催の近弁連の人権擁護大会シンポジウム第1分科会「SNS空間における表現の自由と人格権等の対抗利益との調整を巡る諸問題」報告書29頁ないし34頁にこの判決に対する疑問点が書いてあります。


*6 37期の西川知一郎神戸地裁所長は,令和4年6月開催の長官所長会同において以下の趣旨の意見を述べています(令和4年度長官所長会同の意見要旨に基づきChatGPT4で要約したものですが,1ないし5は①ないし⑤に変えています。)。
① 陪席時代と部総括時代の経験について
地方裁判所の陪席裁判官時代、部総括は事件処理を中心に、陪席裁判官の育成や書記官室の運営に至るまで、部の運営全般に責任を持っていた。司法行政上の課題は部内で積極的に議論されることは少なかったが、各部総括は自らの方法で裁判所組織の方向性について陪席や職員に伝えていた。
② 部総括の役割の変化とその分析
裁判事務が国民への司法サービスとしての側面を持つこと、及び裁判官の独立性を尊重しつつも、効率的かつ効果的な事件処理態勢の確立が求められる中で、部総括の役割は変わらず重要である。しかし、民事分野では新民訴法の下での実務が定着し、内向きの志向が強まり、部の本来的な機能に対する認識が希薄化している。一方、刑事分野では裁判員制度の導入が部全体の意識共有に寄与しているが、他分野への波及は限定的である。
③ 部の機能活性化の方向性と今後の部総括の役割
デジタル化の進展は司法行政事務に大きな変革をもたらし、事務・手続の標準化・合理化が必要とされる。この変革には、裁判官や職員の間での正しい理解と共有が不可欠であり、部総括はその方向付けと意見交換の推進に重要な役割を担う。また、裁判所組織全体の観点からの思考と行動が求められる。
④ 部総括が十全の役割を果たすための課題
部総括の意識はまだ部内に留まりがちで、裁判所全体の中核としての自覚にはばらつきがある。内向き志向の克服と、裁判事務の司法行政的側面への意識向上が必要である。部総括の基本的視座の変革が、組織・機構の変革に不可欠である。
⑤ 部総括の育成における留意点
所長は部総括の認識レベルを正確に把握し、各施策や組織課題についての説明を行う必要がある。部総括は、個々の資質・能力に応じて施策に取り組むべきであり、経験や成果の共有を通じて成長を促進する。また、部総括間の意見交換の活性化や、裁判官の職権行使の独立と司法行政との関係についての適切な理解が重要である。

小林久起裁判官(36期)の経歴

生年月日 S35.1.31
出身大学 東大
退官時の年齢 64歳
R6.4.20 病死等
H29.10.4 ~ R6.4.19 仙台高裁2民部総括
H27.1.26 ~ H29.10.3 さいたま地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H23.4.1 ~ H27.1.25 東京地裁33民部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁13民部総括
H17.4.1 ~ H20.3.31 大阪高裁4民判事
H16.12.6 ~ H17.3.31 東京高裁7民判事
H13.12.1 ~ H16.12.5 司法制度改革推進本部事務局参事官
H13.8.1 ~ H13.11.30 法務省大臣官房司法法制部参事官
H11.7.26 ~ H13.7.31 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H11.7.25 法務省民事局付
H6.4.1 ~ H8.3.31 法総研教官
H5.4.1 ~ H6.3.31 法務省民事局付
H5.3.25 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.24 広島地家裁判事補
H1.7.1 ~ H2.3.31 自治省財務局調整室課長補佐
S63.4.1 ~ H1.6.30 自治省財務局調整室主査
S62.7.1 ~ S63.3.31 最高裁行政局付
S59.4.13 ~ S62.6.30 東京地裁判事補

*0 令和6年4月20日,致死性不整脈により愛知県岡崎市の病院で死亡しました(Yahooニュースの「仙台高裁の小林久起判事が不整脈のため死去”旧優生保護法訴訟”で国の責任厳しく指摘」参照)。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 法務総合研究所
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 LEC東京リーガルマインドHP「新たな国民と行政の関係に対応する裁判制度を目指して 小林久起氏 司法制度改革推進本部事務局参事官」が載っています。
*3 仙台高裁令和5年10月25日判決は,旧優生保護法下で不妊手術を強いられたのは憲法違反として、宮城県の男性2人が国に損害賠償を求めた訴訟で,「旧法は違憲」として計3300万円の賠償を命じた一審仙台地裁判決を支持し,国側の控訴を棄却しました(産経新聞HPの「強制不妊訴訟、控訴審も国に賠償命令 仙台高裁」参照)。

*4 仙台高裁令和5年12月5日判決(担当裁判官は36期の小林久起41期の鈴木桂子及び49期の山﨑克人)は,「平成26年閣議決定による武力の行使の新3要件における限定的な要件や、その厳格かつ限定的な解釈を示した政府の国会答弁も踏まえて検討すると、平成26年閣議決定や平和安全法制によって、それまで政府の憲法解釈において一貫して許されないと解されてきた集団的自衛権の行使が、このような限定的な場合に限り憲法上容認されると解されることになったとしても、憲法9条1項の規定や憲法の平和主義の理念に明白に違反し、違憲性が明白であると断定することまではできない。」と判示しました。

鹿野伸二裁判官(37期)の経歴

生年月日 S34.5.4
出身大学 九州大
R6.5.4 定年退官
R4.4.19 ~ R6.5.3 さいたま家裁所長
R1.12.1 ~ R4.4.18 名古屋高裁2刑部総括判事
H30.1.9 ~ R1.11.30 名古屋家裁所長
H27.11.30 ~ H30.1.8 広島家裁所長
H26.10.4 ~ H27.11.29 東京家裁少年部所長代行者(少年第3部部総括)
H26.4.1 ~ H26.10.3 東京高裁11刑判事
H22.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁8刑部総括
H18.4.1 ~ H22.3.31 最高裁調査官
H16.4.1 ~ H18.3.31 東京高裁3刑判事
H12.4.1 ~ H16.3.31 松江地裁刑事部部総括
H8.4.1 ~ H12.3.31 大阪地裁判事
H7.4.12 ~ H8.3.31 長野地家裁上田支部判事
H5.4.1 ~ H7.4.11 長野地家裁上田支部判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 熊本地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 福岡地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部


*2の1 名古屋高裁令和4年3月3日決定(裁判長は37期の鹿野伸二裁判官)は,日弁連支援再審事件である名張毒ぶどう酒事件(毒物の混入したぶどう酒を飲んだことにより17人が中毒症状を起こし,5人が死亡した,昭和36年3月28日発生の大量殺人事件。津地裁では無罪判決であり,名古屋高裁では死刑判決でした。)の異議審について,獄死した元死刑囚の遺族による死後再審請求を棄却した名古屋高裁平成29年12月8日決定を是認し,異議申立てを棄却しました。
*2の2 日弁連委員会ニュース2022年6月号に「科学的証拠を無視した不当決定 名張毒ぶどう酒事件第10次再審請求 ただちに特別抗告申立て」が載っています。
*2の3 高等裁判所がした再審請求棄却決定に対しては,刑事訴訟法428条1項及び2項に基づき即時抗告に代わる異議申立てをすることができます(ただし,再審事由を追加する趣旨で新たな鑑定書を提出することはできないことにつき最高裁平成17年3月16日決定)。
    そして,即時抗告審の決定に対する不服申立てとしては,再抗告が禁止されている(刑事訴訟法427条)ため,特別抗告しかできません(刑事訴訟法433条)。

市村弘裁判官(36期)の経歴

生年月日 S30.5.24
出身大学 一橋大
退官時の年齢 63 歳
叙勲 R7・秋 瑞宝中綬章
H31.3.1 依願退官
H28.9.5 ~ H31.2.28 仙台高裁3民部総括
H25.9.12 ~ H28.9.4 横浜地裁6民部総括(交通部)
H22.6.8 ~ H25.9.11 東京地裁立川支部1民部総括
H21.4.1 ~ H22.6.7 東京地家裁八王子支部判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 大阪高裁5民判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 横浜地裁判事
H10.4.1 ~ H14.3.31 千葉地家裁桜支部判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H6.4.13 ~ H7.3.31 新潟家地裁長岡支部判事
H4.4.1 ~ H6.4.12 新潟家地裁長岡支部判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 大阪地裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 静岡地家裁浜松支部判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 浦和地裁判事補

*1の1 36期の市村弘裁判官は,平成31年4月1日,東京法務局所属の新宿公証役場の公証人に追加で任命されました。
*1の2 40期の見米正裁判官は,令和7年5月26日,36期の市村弘公証人の後任として,東京法務局所属の新宿公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 裁判官の早期退職
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

長井秀典裁判官(37期)の経歴

生年月日 S34.12.1
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R6.12.1 定年退官
R2.6.12 ~ R6.11.30 大阪高裁2刑部総括
H30.5.15 ~ R2.6.11 岡山家裁所長
H29.5.1 ~ H30.5.14 広島高裁岡山支部第1部部総括
H27.11.29 ~ H29.4.30 神戸地裁2刑部総括
H27.4.1 ~ H27.11.28 大阪高裁4刑判事
H20.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁9刑部総括
H17.8.2 ~ H20.3.31 大津地裁刑事部部総括
H17.4.1 ~ H17.8.1 大阪高裁1刑判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 大阪高裁3刑判事
H12.4.1 ~ H14.3.31 神戸地家裁伊丹支部長
H11.4.1 ~ H12.3.31 神戸家地裁伊丹支部判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 大阪地裁判事
H5.3.25 ~ H8.3.31 書研教官
H2.4.1 ~ H5.3.24 京都地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 広島地家裁呉支部判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 大阪地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*1 平成15年5月22日,滋賀県愛知郡湖東町(現在の東近江市)の湖東記念病院で人工呼吸器のチューブが外れて入院中の男性患者が死亡したという湖東記念病院事件につき,同病院の看護助手(平成16年7月逮捕)に対し,懲役12年の実刑判決とした大津地裁平成17年11月29日判決の裁判長でした(2019年10月3日の日弁連人権擁護大会シンポジウム第3分科会基調報告書 末尾52頁)。
   なお,湖東記念病院事件については,第2次再審請求において,原決定を破棄した大阪高裁平成29年12月20日決定(裁判長は35期の後藤真理子裁判官)により再審開始となり,大津地裁令和2年3月31日判決(裁判長は47期の大西直樹裁判官)は無罪判決となりました。


*2の1 大津地裁平成18年3月27日決定の裁判長として,日野町事件(昭和60年1月18日に被害者の遺体が発見された強盗殺人事件)に関する第一次再審請求を棄却しました(2019年10月3日の日弁連人権擁護大会シンポジウム第3分科会基調報告書 末尾24頁)。
   その後,令和2年6月12日付の人事異動の結果,大阪高裁の裁判長として,日野町事件に関する第二次再審請求を担当することとなりましたところ,この点については,「日野町事件」について公平な裁判所による審理を求める会長声明(令和2年6月25日付)等で批判された結果,同月26日,裁判長を外れました。
*2の2 大津地裁平成7年6月30日判決(担当裁判官は19期の中川隆司39期の坪井祐子及び42期の片山憲一)(判例秘書に掲載)は,日野町事件の被告人に対して無期懲役の判決を言い渡しましたところ,大津地裁平成30年7月11日決定(担当裁判官は52期の今井輝幸57期の湯浅徳恵及び63期の加藤靖之)(判例秘書に掲載)は,日野町事件に関する第二次再審請求において再審開始決定を出し,大阪高裁令和5年2月27日決定(裁判長は39期の石川恭司)は検察側の即時抗告を棄却しました。


*3 日本維新の会の前川清成衆議院議員に対して罰金30万円・公民権停止5年間の有罪判決となった奈良地裁令和5年1月18日判決(裁判長は45期の澤田正彦)に対する控訴を棄却した大阪高裁令和5年7月19日判決(担当裁判官は37期の長井秀典38期の杉田友宏及び47期の野口卓志)は以下の判示をしています(改行を追加しています。)。
① 特定の選挙に当たって明確な支持者でも支援者でもない選挙人に対して候補者の推薦を依頼する行為は、直接的な投票依頼をするのと近い効果を有するものであるから、当該行為の相手方、時期、方法その他の具体的な事情によっては、推薦依頼に名を借りた投票依頼行為であって選挙運動に該当すると認められる場合があるというべきである(最高裁判所昭和44年3月18日第3小法廷判決・刑集23巻3号179頁参照)。
② 推薦依頼をすればこれに応じてくれると相当程度期待できるような人的関係が被告人との間に築かれている者を相手方とする場合であれば、その者は既に被告人に対する投票の意思を持っている蓋然性があるから、推薦依頼が投票依頼行為と実質的に同様の効果を有するとはいえない。
このような場合は、宛名書きの依頼の部分も含めて選挙運動の準備行為として許容されるものといえよう。
また、名簿登載者の全員との間にそのような人的関係が築かれていなくても、名簿登載者が全体として何らかの関係で結ばれた1つの集団を形成しており、上記のような人的関係が被告人とその集団全体との間に築かれているのであれば、同名簿登載者に対して無差別に上記のような依頼をすることも許されるであろう。

*4 大阪高裁令和6年3月6日判決(裁判長は37期の長井秀典)は,知人の医師らと共謀し,父親(当時77歳)を殺害したとして殺人罪に問われた元医師の山本直樹被告人の控訴を棄却し,懲役13年とした京都地裁判決を支持しました(産経新聞HPの「父親殺害の元医師 2審も懲役13年」参照)。
*5の1 大阪高裁令和6年4月26日判決(裁判長は37期の長井秀典)は,堺市で平成30年にインスリン製剤の過剰投与で父親を,練炭自殺を装って弟をそれぞれ殺害したとして殺人罪などに問われた被告人の控訴審において,無期懲役とした一審の大阪地裁判決を指示し,被告人及び検察官の控訴を棄却した(産経新聞HPの「◯◯◯◯被告に2審も無期懲役、父にインスリン投与 弟は自殺偽装で殺害」参照)ところ,例えば,以下の判示をしています(改行を追加しています。)。
① 1月10日から20日まで及び1月23日から26日までの間に被告人のグーグルアカウントを使用してインターネットで低血糖による生命の危険に関する言葉やインスリンの注射に関する言葉が繰り返し検索されてこれに関係するサイトが閲覧され、特に、1月19日と1月25日夕方から26日朝にかけての時間帯には集中して多数回の検索・閲覧が行われており、その中には、1月26日午前2時48分頃の「血糖値 21」及び午前2時50分頃の「低血糖 値21」という前記血糖測定器の記録と符合する検索履歴まである。
    これらの検索・閲覧を行った人物が被告人であることは明らかである。
② 弁護人は、被害者はがんに罹患してその終末期にあったから、自殺の動機がないとはいえず、また、30を下回る低い血糖値でも意識を保っていた実験例があるから、被害者が自殺を図って自ら血糖値を測定した可能性が否定できないと主張する。
    しかし、それまでの被害者の生活状況に照らせば、がんを苦にして自殺を企図することは考えにくい。
    また、30を下回る血糖値の状態で意識を保つことが皆無ではないとしても、医師の証言によれば、血糖値20前後の状態で意識を保って血糖測定器を用いることは困難であると認められる。現に1回目の低血糖の際、被害者が意識を失った状態で救急搬送されたときの血糖値は33であった。
    したがって、被害者が血糖値20前後の状態で自ら何回も血糖値の測定を行った可能性があるとは考えられない。
*5の2 糖尿病ネットワークHP「20.低血糖」には以下の記載があります。
まず、血糖値が平均値で 68mg/dLまで下がるとグルカゴンなどの拮抗ホルモンが分泌され始めます。さらに 53mg/dLまで下がると、発汗、手足のふるえ、からだが熱く感じる、動悸、不安感、吐きけという具体的な症状が出てきます。これらは血糖値の下がり過ぎでひき起こされる自律神経の症状で、血糖値低下に対してからだが発する警告信号なのです。
この警告信号が出る範囲を越え、48mg/dL以下にまで血糖値が下がると、集中力の低下、取り乱す(医学用語では錯乱といいます)、脱力、眠気、めまい、疲労感、ろれつが回らない、物が二重に見える、などが起きてきます。これらは中枢神経の症状で、ブドウ糖の欠乏により脳細胞が正常に活動しなくなりつつあることを示すものです。