元裁判官の経歴

石川恭司裁判官(39期)の経歴

生年月日 S35.11.23
出身大学 上智大
退官時の年齢 65歳
R7.11.23 定年退官
R3.3.1 ~ R7.11.22 大阪高裁3刑部総括
H31.3.23 ~R3.2.28 福井地家裁所長
H29.6.26 ~ H31.3.22 名古屋高裁金沢支部刑事部部総括
H28.4.1 ~ H29.6.25 大阪高裁6刑判事
H24.10.1 ~ H28.3.31 大阪地裁4刑部総括
H22.4.1 ~ H24.9.30 大阪地裁堺支部1刑部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 奈良地裁刑事部部総括
H17.4.1 ~ H19.3.31 大阪高裁5刑判事
H14.4.11 ~ H17.3.31 熊本地家裁八代支部長
H14.4.1 ~ H14.4.10 熊本地家裁八代支部判事
H10.4.1 ~ H14.3.31 福岡地家裁判事
H9.4.10 ~ H10.3.31 大阪地裁判事
H7.4.1 ~ H9.4.9 大阪地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 山形家地裁米沢支部判事補
H3.4.1 ~ H4.3.31 神戸地家裁判事補
H1.4.1 ~ H3.3.31 神戸家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 浦和地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 大津地裁平成7年6月30日判決(担当裁判官は19期の中川隆司39期の坪井祐子及び42期の片山憲一)(判例秘書に掲載)は,日野町事件(昭和60年1月18日に被害者の遺体が発見された強盗殺人事件)の被告人に対して無期懲役の判決を言い渡しましたところ,大津地裁平成30年7月11日決定(担当裁判官は52期の今井輝幸,57期の湯浅徳恵及び63期の加藤靖之)(判例秘書に掲載)は日野町事件に関して再審開始決定を出し,大阪高裁令和5年2月27日決定(裁判長は39期の石川恭司)は検察側の即時抗告を棄却しました。
*3 大阪高裁令和7年4月17日判決(裁判長は39期の石川恭司)は,株式会社Hの従業員Kの就労証明書の作成等をめぐる強要未遂事件において,H社にはKに対する就労証明書を作成等すべき信義則上の義務があったと認定した上で,原判決が平成29年11月27日にLが体調不良を呈した後の被告人両名の要求行為や同月29日以降の訪問・要求行為及び監視行為を脅迫と認定した点には事実誤認があるとし,被告人Aについては,同僚Fと共謀の上,同年12月4日にH社取締役Lに対し,就労証明書の作成等を執ように要求し危害を加えかねない気勢を示して怖がらせ義務なきことを行わせようとした強要未遂罪の共同正犯が成立するとして懲役6月執行猶予3年を言い渡し,被告人Bについては,被告人Aらとの共謀は認められないとして無罪とし,原判決を全部破棄したものです(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。

橋本一裁判官(39期)の経歴

生年月日 S35.8.2
出身大学 不明
退官時の年齢 60歳
R2.12.22 依願退官
R1.6.11 ~R2.12.21 広島高裁岡山支部長
H30.5.15 ~ R1.6.10 広島高裁岡山支部第1部部総括
H29.4.1 ~ H30.5.14 京都地裁1刑部総括
H27.2.17 ~ H29.3.31 大阪地裁15刑部総括
H25.4.1 ~ H27.2.16 大阪高裁1刑判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 奈良地裁刑事部部総括
H20.4.1 ~ H22.3.31 大阪高裁6刑判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 大津地家裁彦根支部長
H14.4.1 ~ H17.3.31 神戸地裁判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 名古屋地裁判事
H9.4.10 ~ H11.3.31 高松地家裁判事
H8.4.1 ~ H9.4.9 高松地家裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 京都地裁判事補
H1.4.1 ~ H5.3.31 横浜家地裁横須賀支部判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補

* 令和3年1月22日,京都地方法務局所属の京都公証人合同役場の公証人になりました。

高橋文清裁判官(39期)の経歴

生年月日 S32.9.25
出身大学 東大
退官時の年齢 63歳
R3.1.24 依願退官
H31.3.28 ~ R3.1.23 福岡高裁宮崎支部長
H30.5.5 ~ H31.3.27 福岡高裁宮崎支部民事部部総括
H28.4.1 ~ H30.5.4 大阪高裁8民判事(知財集中部)
H25.7.3 ~ H28.3.31 大阪地裁4民部総括(商事部)
H22.4.1 ~ H25.7.2 大阪地裁12民部総括
H20.9.3 ~ H22.3.31 大阪地裁12民判事
H19.4.1 ~ H20.9.2 大阪高裁1民判事
H18.10.19 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H14.3.18 ~ H18.10.18 司研民裁教官
H11.4.1 ~ H14.3.17 大阪地裁判事
H9.4.10 ~ H11.3.31 徳島地家裁判事
H7.4.1 ~ H9.4.9 徳島地家裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 前橋家地裁高崎支部判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 札幌家地裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補

金子武志裁判官(39期)の経歴

生年月日 S34.3.22
出身大学 慶応大
退官時の年齢 62歳
R3.11.24 依願退官
H30.10.31 ~ R3.11.23 札幌高裁刑事部部総括
H24.4.1 ~ H30.10.30 千葉地裁2刑部総括
H20.4.1 ~ H24.3.31 司研刑裁教官
H16.6.14 ~ H20.3.31 山形地裁刑事部部総括
H16.4.1 ~ H16.6.13 東京高裁判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 秋田地家裁大曲支部判事
H9.4.10 ~ H10.3.31 大阪地裁判事
H7.4.1 ~ H9.4.9 大阪地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 山形家地裁鶴岡支部判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 京都家地裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 札幌地裁判事補

*0 株式会社フィデア情報総研HP「Future SIGHT37号」(2007年冬号)に,山形地裁刑事部部総括をしていた当時の金子武志裁判官のインタビュー及び顔写真(「司法への理解、信頼を向上」参照)が載っています。
*1 令和3年12月24日,31期の吉田健司公証人の後任として,東京法務局所属の昭和通り公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照してください。
 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
 高裁の部総括判事の位置付け
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部


*2 札幌高裁令和3年2月18日決定39期の金子武志裁判官58期の加藤雅寛裁判官及び59期の渡辺健一裁判官)は,大阪府について新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発令されていた令和3年2月18日,以下の判示を含む決定を出した上で,
    道路交通法違反被告事件(速度違反)について大阪地裁への移送を認めた釧路地裁令和3年1月19日決定(担当裁判官は53期の河畑勇裁判官)を取り消しました(「刑訴法19条に基づく移送請求に際して,新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言を考慮しなかった札幌高裁令和3年2月18日決定(裁判長は39期の金子武志裁判官)」参照)。
    被告人は,本件公訴事実を争う予定であることから,今後釧路地裁に複数回出頭する必要があると考えられ,時間的,経済的な不利益が被告人及び弁護人に生じること自体は否定できないが,弁護人からは,上記のような一般的に生じる不利益について主張があるのみで,被告人の資力や生活状況等に関する具体的な主張や資料の提出があったわけではなく,本件の審理を釧路地裁で実施することに伴う被告人や弁護人の具体的な不利益が明らかになったとはいい難い。
    次に,移送請求書によれば,弁護人は,被告人は本件公訴事実を否認する予定であると主張するだけで,同請求書添付の令和2年12月16日付け千葉県公安委員会宛ての審査請求書によっても,その時点での被告人の主張として,測定機器の故障その他の原因で速度違反が検知されただけで速度違反の事実はなかったというにすぎず,また,被告人は捜査段階で供述調書への署名押印を拒否していて,本件についての被告人の供述が全く得られておらず,その主張の具体的内容が示されたとはいえない状況にある。
    そうすると,本件の争点が測定機器の正確性になるとは限らず,検察官請求証拠に対する意見の見込みも明らかではないことからすれば,公判廷での被告人の供述内容や審理の経過によっては,釧路地裁の周辺に居住する証人に対する尋問が必要となる可能性があるのであるから,同地裁において審理をする方が当該事件の審理に便宜であるのは明らかであり,かつ,捜査機関においても補充捜査が必要となるのであって,本件を他の管轄裁判所に移送すると,本件の捜査を担当しなかった検察官が審理に関与することになり,補充捜査にも支障が生じると考えられる。
    このように,本件では,被告人及び弁護人の主張の内容や,証拠意見の見込みが明らかではなく,およそ検察官が立証計画を定めることができる状況ではないのに,原決定は,本件を釧路地裁で審理することにより生じる被告人及び弁護人の一般的な不利益のみを重視して移送決定をしており,検察官の立証上の不利益を著しく害しているのは明らかであって,取消しを免れないというべきである。
    よって,本件即時抗告は理由があるから,刑事訴訟法426条2項により,主文のとおり決定する。





*3 令和3年11月15日,75期司法修習生の導入修習が開始しましたところ,新型コロナウイルス感染症の感染状況にかんがみ,オンライン方式で開催されています。


*4 札幌市北区で令和元年,会社経営の男性を殺害したなどとして殺人と業務上横領の罪に問われた被告人の控訴審判決で、札幌高裁(39期の金子武志裁判長)は令和3年11月16日、懲役22年とした札幌地裁令和3年6月21日判決(裁判員裁判。裁判長は51期の中川正隆裁判官)を支持し、被告人側の控訴を棄却しました(産経新聞HPの「経営者殺害、二審の札幌高裁も懲役22年 被告は無罪主張」参照)。

*5 日本公証人連合会の「新型コロナウイルス感染防止対策ガイドラインについて(令和2年11月30日再改訂)」には,「感染防止の具体策」として以下の記載があります。
(1) 密閉・密集・密接の三つの「密」を避け、不要不急の外出をしないことをできる限り徹底すること。
(中略)
(5) 打合せや相談業務は、原則、対面ではなく、メール、電話又はテレビ電話を利用して行うこととし、公正証書の作成等も、可能な限り、事前にメール等でやり取りをして、対面での手続は、最小限かつ短時間とすること。対面の打合せを行う場合には、必ずマスクを着用すること。
    なお、このことについては、日本公証人連合会(以下「日公連」という。)のホームページや公証役場でも、お知らせを掲示するなどして、広報すること。
(中略)
(8) 電子定款におけるテレビ電話の利用や電子確定日付等の直接の面会を回避し得る制度の可及的利用拡大を図ること。
(中略)
(11) これまで新型コロナウイルス感染症対策本部が発表している「人との接触を8割減らす10のポイント」「『新しい生活様式』の実践例」を周知するなどの取組を行うこと。


*6 昭和通り公証役場に関する以下の文書を掲載しています。
・ 昭和通り公証役場の公証人沿革誌
・ 公証人役場の検閲について(昭和通り公証役場宛の,令和3年12月24日付の東京法務局長の通知)
・ 令和4年2月9日付の,昭和通り公証役場の報告書(公証人役場の検閲に関する文書)
・ 令和4年2月9日付の,東京法務局長の公証役場検閲報告書(昭和通り公証役場の金子武志公証人に関するもの)
・ 昭和通り公証役場の公証事務一覧年表(令和3年分。中身は真っ黒)→山口雅高公証人,吉田健司公証人及び金子武志公証人

高山光明裁判官(39期)の経歴

生年月日 S36.8.4
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R8.8.4
R6.5.4 ~ さいたま家裁所長
R5.4.10 ~ R6.5.3 広島家裁所長
R3.5.18 ~ R5.4.9 高松高裁第1部部総括(刑事)
R2.6.12 ~ R3.5.17 名古屋高裁金沢支部長
R2.2.26 ~ R2.6.11 名古屋高裁金沢支部刑事部部総括
H30.11.24 ~ R2.2.25 横浜地家裁小田原支部長
H28.2.21 ~ H30.11.23 さいたま地裁1刑部総括
H23.4.1 ~ H28.2.20 前橋地裁1刑部総括
H19.4.1 ~ H23.3.31 岡山地裁1刑部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁4刑判事
H12.4.1 ~ H16.3.31 静岡地家裁下田支部判事
H9.4.10 ~ H12.3.31 東京地裁判事
H9.4.1 ~ H9.4.9 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 宮崎地家裁日南支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 横浜家地裁判事補
H1.4.1 ~ H3.3.31 釧路地家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補

* 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

中山孝雄裁判官(39期)の経歴

生年月日 S35.3.15
出身大学 中央大
R7.3.15 定年退官
R5.5.25 ~ R7.3.14 広島高裁長官
R4.5.23 ~ R5.5.24 司研所長
R2.12.15 ~ R4.5.22 東京高裁24民部総括
H30.9.7 ~ R2.12.14 長野地家裁所長
H29.6.23 ~ H30.9.6 東京地裁民事部第一所長代行
H28.9.13 ~ H29.6.22 東京地裁民事部第二所長代行(9民部総括)(保全部)
H28.9.5 ~ H28.9.12 東京地裁9民部総括(保全部)
H26.8.1 ~ H28.9.4 東京地裁20民部総括(破産再生部)
H25.7.19 ~ H26.7.31 東京地裁32民部総括
H25.4.1 ~ H25.7.18 東京高裁22民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 法務省大臣官房審議官(訟務担当)
H21.4.1 ~ H22.3.31 法務省大臣官房訟務企画課長
H20.4.1 ~ H21.3.31 法務省大臣官房民事訟務課長
H17.4.1 ~ H20.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H17.3.31 新潟地家裁新発田支部長
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 名古屋法務局訟務部付
H7.3.27 ~ H7.3.31 名古屋地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.26 富山地家裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 長野地家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の広島高裁長官
・ 高等裁判所長官事務打合せ
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 歴代の司法研修所長
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 東京地裁の歴代の第一所長代行
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 東京地裁の所長代行者
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁


*1の2 以下の資料を掲載しています。
・ 中山孝雄 広島高等裁判所長官及び菅野雅之 仙台高等裁判所長官任命の閣議書(令和5年4月21日付)
*2 長野県長野高等学校HPに載ってある「長野高等学校 学校長だより」(令和元年7月2日付)には「この会(山中注:令和元年6月8日開催の長野高校OB・OGの法曹関係者の親睦会)では、長野地方裁判所・長野家庭裁判所の所長である本校OBの中山孝雄氏(高 30 回)とも親睦を深めました。」と書いてあります。
*3 東京高裁令和4年4月5日判決(判例秘書に掲載。裁判長は39期の中山孝雄)は以下の判示をした上で,さいたま地裁令和3年9月27日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は53期の白崎里奈)を破棄して,公正証書遺言における遺言者の遺言能力を認めました。
    遺言能力は、遺言者が、その遺言当時、遺言内容を理解し、遺言の結果を弁識し得るに足りる能力であり、その判断は、裁判所が行う法的判断ではあるが、一般に、医学判断を基に、精神上の疾患及び重症度等を特定した上で、その精神状態が常時事理弁識能力を失わせるような疾患及び程度であるか否かなどについて検討するのが相当である。

大野勝則裁判官(39期)の経歴

生年月日 S33.12.12
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65歳
R5.12.12 定年退官
R2.6.24 ~ R5.12.11 東京高裁4刑部総括
H30.8.30 ~ R2.6.23 新潟地裁所長
H29.9.3 ~ H30.8.29 東京地裁刑事部第一所長代行(9刑部総括)
H28.8.1 ~ H29.9.2 東京地裁刑事部第二所長代行(14刑部総括)(令状部)
H28.7.22 ~ H29.7.31 東京地裁14刑部総括(令状部)
H24.8.20 ~ H28.7.21 東京地裁4刑部総括
H22.4.1 ~ H24.8.19 東京高裁10刑判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 千葉地家裁判事
H15.4.1 ~ H19.3.31 最高裁調査官
H14.4.1 ~ H15.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H14.3.31 福岡高裁那覇支部判事
H11.4.1 ~ H13.3.31 那覇地家裁判事
H9.4.10 ~ H11.3.31 仙台地家裁判事
H7.3.24 ~ H9.4.9 仙台地家裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.23 京都地裁判事補
H1.6.1 ~ H4.3.31 横浜家地裁判事補
S62.4.10 ~ H1.5.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
・ 東京地裁の所長代行者
 東京地裁の歴代の第一所長代行
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 最高裁判所調査官
 高等裁判所支部
*2の1 平成24年に他人のパソコンを遠隔操作してインターネット上で横浜市の小学校襲撃や航空機爆破などを次々に予告したとして,威力業務妨害やハイジャック防止法違反などの罪に問われたパソコン遠隔操作事件につき,被告人Xに対し,平成27年2月4日,懲役8年を言い渡しました(カナコロHPの「PC遠隔 懲役8年 「悪質なサイバー犯罪」/東京地裁判決」参照)。
*2の2 パソコン遠隔操作事件では,Xは平成25年2月10日に逮捕され,平成26年3月4日,東京高裁第11刑事部(裁判長は30期の三好幹夫裁判官)で保釈許可決定が出て,同月5日に保釈保証金1000万円で保釈されました(ヤフーニュースの「【PC遠隔操作事件】保釈直後の片山氏インタビュー」参照)。
    しかし,同年5月16日,真犯人からの電子メールが送られてきたために自分は無罪であると主張したところ,それはXが自分で送ったものであることが判明したため,同月20日に保釈取消しとなっていました(保釈前の公判廷で示される検察側の証拠でもクロに見えていたことにつき,ヤフーニュースの「PC遠隔操作事件を巡る自己検証」参照)。
*3 裁判所HPの「特集・裁判員制度」に39期の大野勝則裁判官の顔写真が載っています。

本多久美子裁判官(39期)の経歴

生年月日 S36.4.7
出身大学 大阪大
R8.4.7 定年退官
R7.4.22 ~ R8.4.6 大阪家裁所長
R3.5.18 ~ R7.4.21 大阪高裁14民部総括
R2.2.6 ~ R3.5.17 京都家裁所長
H30.10.13 ~ R2.2.5 鳥取地家裁所長
H29.8.29 ~ H30.10.12 神戸地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H27.4.1 ~ H29.8.28 神戸地裁1民部総括(交通部)
H26.4.1 ~ H27.3.31 大阪高裁8民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 静岡地家裁判事
H22.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁判事
H19.10.1 ~ H22.3.31 大阪高裁12民判事(弁護士任官・奈良弁)

*0 ①如月美術スタジオの作家であり,東京藝術大学出身の「本多久美子」(昭和51年生まれ),及び②日建設計総合研究所研究員の「本多久美子」とは別の人です(同スタジオHPの「本多久美子」参照)。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の大阪家裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
*2 自由と正義2019年7月号94頁及び95頁に「弁護士しています~弁護士職務経験の声~《第20回》本多久美子判事(鳥取地・家裁所長)・熊野祐介弁護士(あさひ法律事務所)インタビュー」が載っています。
*3 大阪高裁令和3年7月15日決定の裁判長として,表現の不自由展かんさいに関する利用承認の取消し処分の効力を停止した大阪地裁令和3年7月9日決定(裁判長は49期の森鍵一裁判官)を支持しました。


*4の1 東京弁護士会HPの「憲法問題対策センター」には,「表現の不自由展かんさい」を訪れて①及びが載っていますところ,平成26年12月26日発効の東京弁護士会の「戒告」における「処分の理由の要旨」は以下のとおりです(自由と正義2015年4月号122頁)。
   被懲戒者は、2012年5月28日、公開の法廷において、相手方当事者である懲戒請求者に対する尋問が終了して代理人席に着席した際、証言台にいた懲戒請求者に向かって、出自を侮辱する内容の発言をした。
   被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
*4の2 弁護士懲戒事件議決例集(第17集)130頁には以下の記載があります。
    (1)当該発言(山中注:懲戒請求者の出自を侮辱する内容の発言のこと。)は公開の法廷でなされた「中国人,バカ」という民族差別的発言であること, (2)対象弁護士は,右陪席裁判官から同発言を現認したと指摘され,裁判長から撤回を求められて初めてこれを撤回したこと,(3)対象弁護士は,その場で同発言を撤回したものの謝罪は行わず,休廷となって廊下に出た後,暫く経ってから初めて謝罪したこと,(4)対象弁護士は,原弁護士会綱紀委員会第1部会及び当部会の審査過程において,当該発言について「表現の自由」などと強弁していることに鑑みると,対象弁護士が当該発言について真撃に自発的な撤回をしたと評価することはできない。


*5 平成10年5月のVHS『ネタde笑辞典ライブ Vol.4』に収録された「ラーメンズ」時代のコントで人の形に切った紙が数多くあることを説明するのに「ユダヤ人大量惨殺ごっこ」と発言して笑いを取った小林賢太郎の場合,令和3年7月14日発表の式典コンセプトにおいて,開会式・閉会式のクリエイター役職一覧で1番手に名を連ね,肩書は事実上トップの「ショーディレクター」となっていたものの,同月21日午後10時台にコントの動画がTwitterに貼り付けられて拡散され,翌日午前中に東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会から解任されました(「動画映像!ユダヤ人大量惨殺ごっこ、小林賢太郎ラーメンズの20年前のネタが話題」参照)。

*6の1 令和3年3月31日発効の新潟県弁護士会の戒告では,
    「死亡したA弁護士について、2015年12月3日、ツイッター上に、「好訴妄想の弁護士さんを知っている。」、「好訴妄想(こうそもうそう、英:querulous delusion,独:Querulantenwahn)は、妄想反応の一種で、独善的な価値判断により自己の権益が侵されたと確信し、あらゆる手段を駆使して一方的かつ執拗な自己主張を繰り返すものをいう」と記載し、これを閲覧した一般人に「好訴妄想」があたかも国際的に認められた医学的疾病であるかのような印象を与え、A弁護士が精神的疾患を抱えていたのはないかとの印象を与える投稿をし、もって、A弁護士を不当に中傷した」行為について、弁護士職務基本規程70条に違反し、弁護士としての品位を失うべき非行に当たるとされました(自由と正義2021年8月号63頁)。
*6の2 刑法230条2項は「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」と定めていますし,明治40年4月に制定された当時の刑法230条2項は「死者ノ名誉ヲ毀損シタル者ハ誣罔ニ出ツルニ非サレハ之ヲ罰セス」と定めていました。
*7 令和4年4月18日発効の日弁連の懲戒処分では,弁護士が自分のHPのコラムに,PTAに関する憲法学者Aの言動を批判する記事中に「A(氏名)のA(名前)はなんとお読みするのでしょう。PTAをクサすから,●●●でしょうか。頭がクサっているから、●●●に違いない。●●●なら、クソだ、まではすぐ。」と記載したことに対し,Aからの懲戒請求及び日弁連に対する異議の申出に基づき,戒告の懲戒処分が下りました(自由と正義2022年6月号90頁及び91頁,及び「◯◯◯◯教授に懲戒請求された◯◯◯◯弁護士のゴミ記事」参照)。
    なお,当該懲戒処分の理由の一つとして「研究者や著名人であっても侮辱により名誉感情を害されることについてはそれ以外の人と差異がない」という記載があります。


*8 大阪高裁令和5年5月25日判決(担当裁判官は39期の本多久美子44期の末永雅之及び46期の小堀悟)は,「令和4年7月の参議院議員通常選挙の当時満30歳未満であった控訴人が、参議院議員の被選挙権者を年齢満30年以上の者とする公選法10条及び立候補者に一定の供託を求める旨の公選法92条の各規定が、憲法の諸規定に違反しており、違法な立法不作為があると主張して、国家賠償法に基づき慰謝料請求をしたのに対し、上記各規定は選挙制度の仕組みについての国会の裁量の限界を超えず、憲法の諸規定に違反しないと判断して、控訴人の請求を棄却した原判決を維持した事例」です。


*9 大阪高裁令和6年4月19日判決(裁判長は39期の本多久美子)は,国が障害基礎年金の支給を打ち切ったのは不当だとして,福島,大阪,奈良各府県の「1型糖尿病」患者8人が支給再開を求めた訴訟において,「日常生活が著しい制限を受けている」と認定し、請求を棄却した一審大阪地裁判決を取り消し、国の支給停止処分を取り消しました(産経新聞HPの「「1型糖尿病」患者8人が逆転勝訴 障害年金支給認める大阪高裁判決 原告「諦めなくてよかった」」参照)。

*10 大阪高裁令和7年3月25日判決(裁判長は39期の本多久美子)は,同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規定について,婚姻は異性間を前提としてきた歴史的経緯があるものの,性的指向は生来的な属性であり意思で変更できず,同性愛も人としての自然な在り方であること,近年の社会情勢の変化や国民意識の動向,パートナーシップ制度の普及などを踏まえれば、同性カップルが婚姻制度を利用できないことは重要な人格的利益を侵害し個人の尊厳を著しく損ない,また性的指向という生来的属性に基づく合理的な理由のない区別であって法の下の平等にも反するため、現時点において憲法14条1項及び24条2項に違反すると判断したものの,その違憲性が国会にとって明白であったとは直ちにいえず,また国会が正当な理由なく長期にわたり同性婚の法制化を怠ってきたとも評価できないことから、同性婚を認める立法措置を講じない立法不作為は国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとして,控訴人らの損害賠償請求を棄却した原判決を維持しました(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。

青木亮裁判官(39期)の経歴

生年月日 S31.4.26
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R3.4.26 定年退官
H30.11.14 ~ R3.4.25 福岡地家裁小倉支部長
H29.4.1 ~ H30.11.13 福岡地家裁久留米支部長
H26.4.1 ~ H29.3.31 福岡地裁3民部総括(医事部)
H23.4.1 ~ H26.3.31 福岡高裁3民判事
H19.4.1 ~ H23.3.31 福岡地家裁小倉支部2民部総括
H17.4.1 ~ H19.3.31 福岡地家裁判事
H16.4.1 ~ H17.3.31 福岡法務局訟務部副部長
H14.4.1 ~ H16.3.31 福岡法務局訟務部付
H10.4.1 ~ H14.3.31 大阪地裁判事
H9.4.10 ~ H10.3.31 福岡地家裁判事
H7.7.1 ~ H9.4.9 福岡地家裁判事補
H6.7.11 ~ H7.6.30 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H6.7.10 最高裁行政局付
H1.4.1 ~ H4.3.31 高松地家裁判事補
S62.4.1 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補

*1 令和4年4月に弁護士登録をして福岡リーガルクリニック法律事務所(福岡市城南区)に入所しました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 東京地裁の所長代行者
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁

太田晃詳裁判官(39期)の経歴

生年月日 S35.10.6
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R7.10.6 定年退官
R6.5.10 ~ R7.10.5 東京高裁14民部総括
R5.5.13 ~ R6.5.9 千葉家裁所長
R2.3.17 ~ R5.5.12 大阪高裁5民部総括判事
H30.3.1 ~ R2.3.16 福島家裁所長
H29.3.12 ~ H30.2.28 東京地家裁立川支部長
H28.4.9 ~ H29.3.11 東京地裁民事部所長代行(21民部総括)(執行部)
H27.8.1 ~ H28.4.8 東京地裁16民部総括
H25.8.1 ~ H27.7.31 金融庁証取委事務局次長
H23.4.1 ~ H25.7.31 東京地裁4民部総括
H22.4.1 ~ H23.3.31 東京高裁12民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京法務局訟務部長
H18.4.1 ~ H19.3.31 さいたま地家裁判事
H13.4.1 ~ H18.3.31 最高裁調査官
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H9.4.10 ~ H10.3.31 神戸地裁判事
H7.4.1 ~ H9.4.9 神戸地裁判事補
H5.4.1 ~ H7.3.31 農水省農蚕園芸局種苗課事務官
H4.4.1 ~ H5.3.31 最高裁家庭局付
H1.4.1 ~ H4.3.31 高松地家裁丸亀支部判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部


*2 大阪高裁令和4年2月22日判決(裁判長は39期の太田晃詳)は,強制不妊訴訟において合計2750万円の損害賠償(内訳は70代女性が1430万円,高齢夫婦の妻が1100万円,夫が220万円)を命じました。

*3 東京高裁令和7年5月26日判決(裁判長は39期の太田晃詳)は,警視庁公安部の警察官による逮捕及び取調べ、並びに検察官による勾留請求及び公訴提起が違法であると認定し、被告国と東京都に対して約1億6600万円の支払いを命じました。

松井英隆裁判官(37期)の経歴

生年月日 S35.2.15
出身大学 中央大
R7.2.15 定年退官
R5.3.12 ~ R7.2.14 東京高裁10民部総括
R4.8.22 ~ R5.3.11 横浜家裁所長
R3.5.10 ~ R4.8.21 大阪高裁7民部総括
R1.5.24 ~ R3.5.9 熊本地裁所長
H29.1.1 ~ R1.5.23 鹿児島地家裁所長
H27.3.25 ~ H28.12.31 横浜地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H25.8.1 ~ H27.3.24 東京地裁4民部総括
H23.8.1 ~ H25.7.31 証取委事務局次長
H19.4.1 ~ H23.7.31 東京地裁43民部総括
H17.9.28 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H14.4.1 ~ H17.9.27 公調委事務局審査官
H14.3.25 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H11.4.1 ~ H14.3.24 京都地家裁福知山支部判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 大阪地裁判事
H7.4.12 ~ H8.3.31 鹿児島地家裁鹿屋支部判事
H5.4.1 ~ H7.4.11 鹿児島地家裁鹿屋支部判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 大阪地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 盛岡地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 東京地裁平成27年1月16日判決(担当裁判官は37期の松井英隆46期の佐藤重憲及び66期の大瀧泰平)(判例秘書掲載)は,「高齢者の虐待の防止及び高齢者の保護に向けた対応・措置については,これを担当する市町村の職員の合理的な裁量に委ねられており,その対応・措置が著しく不合理であって裁量の逸脱又は濫用と認められる場合に限り,国家賠償法上違法である」と判示しています。
*3 東京高裁令和7年2月6日判決(裁判長は37期の松井英隆)は,横浜地検に犯人隠避教唆容疑で逮捕,起訴され,有罪が確定した元弁護士の江口大和氏が,取り調べで黙秘権を侵害され,検事に「ガキ」などと侮辱されたとして国に1100万円の損害賠償を求めた訴訟において,江口氏側が求めていた黙秘権の侵害を認めず,江口氏側の控訴を棄却しました(東京新聞HPの「二審も黙秘権の侵害認めず 取り調べ検事の侮辱発言訴訟」参照)。

瀧華聡之裁判官(38期)の経歴

生年月日 S31.6.1
出身大学 東大
R3.6.1 定年退官
R1.5.24 ~ R3.5.31 大津地家裁所長
H29.10.1 ~ R1.5.23 熊本地裁所長
H27.9.28 ~ H29.9.30 佐賀地家裁所長
H27.4.1 ~ H27.9.27 神戸地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H25.4.1 ~ H27.3.31 大阪国税不服審判所長
H19.4.1 ~ H25.3.31 京都地裁3民部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 大阪地裁12民判事
H14.1.10 ~ H16.3.31 大阪高裁6民判事
H10.4.1 ~ H14.1.9 司研刑裁教官
H8.4.29 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H6.4.1 ~ H8.4.28 那覇地家裁石垣支部判事
H3.7.1 ~ H6.3.31 福岡地家裁判事補
H2.4.1 ~ H3.6.30 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H2.3.31 最高裁人事局付
S61.4.11 ~ S63.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 法曹期別名簿(平成24年版)14頁によれば平成10年4月から平成14年1月まで司法研修所刑事裁判教官をしていましたところ,その次のポストは大阪高裁第6民事部判事になっています。
*3 公認会計士・税理士 大橋誠一事務所HP「歴代の大阪国税不服審判所長が選んだ在任当時の公表裁決事例(その3)」に,第20代大阪国税不服審判所庁としての瀧華聡之裁判官のことが書いてあります。

石栗正子裁判官(37期)の経歴

生年月日 S34.2.16
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R6.2.16 定年退官
R3.2.28 ~ R6.2.15 仙台高裁1民部総括
H31.4.22 ~ R3.2.27 札幌家裁所長
H29.7.15 ~ H31.4.21 函館地家裁所長
H28.2.9 ~ H29.7.14 東京家裁家事部所長代行者(家事第1部部総括)
H27.4.1 ~ H28.2.8 東京家裁家事第3部部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京地裁24民部総括
H21.3.1 ~ H24.3.31 山形地裁民事部部総括
H18.4.1 ~ H21.2.28 東京高裁2民判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 横浜家地裁小田原支部判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 横浜地家裁相模原支部判事
H7.4.12 ~ H8.3.31 横浜家地裁相模原支部判事
H6.4.1 ~ H7.4.11 横浜家地裁相模原支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 甲府地家裁判事補
S62.4.1 ~ H3.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 横浜地裁判事補

*1 平成31年3月27日,38期の竹田光広札幌家裁所長が死亡退官したことを受けて,平成31年3月29日午後2時0分から午後2時5分までの最高裁判所裁判官会議の結果,37期の石栗正子函館地家裁所長が平成31年4月22日付で札幌家裁所長に就任することが決定しました。
*2 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 東京家裁の歴代の家事部所長代行者
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部


*3 令和6年7月に第一東京弁護士会で弁護士登録をして(弁護士登録番号は65578番),シグマ麹町法律事務所(東京都千代田区麹町4-3-3 新麹町ビル8階)に入所しました(同事務所HPの「石栗 正子 Masako Ishiguri」参照)。

永井裕之裁判官(38期)の経歴

生年月日 S33.10.17
出身大学 中央大
退官時の年齢 65歳
R5.10.17 定年退官
R4.3.3 ~ R5.10.16 神戸家裁所長
R1.12.8 ~ R4.3.2 大阪高裁9民部総括(家事抗告集中部)
H30.1.2 ~ R1.12.7 宮崎地家裁所長
H29.9.7 ~ H30.1.1 大阪家裁家事第1部部総括
H27.4.1 ~ H29.9.6 大阪家裁家事第3部部総括(遺産分割・財産管理部)
H24.4.1 ~ H27.3.31 福岡地裁2民部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪家裁家事第3部判事
H17.4.1 ~ H21.3.31 岡山家地裁判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 大阪地裁4民判事
H10.4.1 ~ H14.3.31 熊本地家裁判事
H8.4.11 ~ H10.3.31 大阪地裁判事
H7.4.1 ~ H8.4.10 大阪地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 札幌地家裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 福岡地家裁久留米支部判事補
S63.4.1 ~ H1.3.31 浦和地家裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 浦和地裁判事補

*1 宮崎日日新聞HPに「宮崎地方・家庭裁判所長になった 永井 裕之(ながい・ひろゆき)さん」(2018年3月20日付)が載っています。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 高等裁判所の集中部
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

志田原信三裁判官(38期)の経歴

生年月日 S33.12.12
出身大学 中央大
退官時の年齢 65歳
R5.12.12 定年退官
R3.7.9 ~ R5.12.11 東京高裁1民部総括
H30.5.15 ~ R3.7.8 大阪高裁10民部総括(家事抗告集中部)
H28.10.5 ~ H30.5.14 岡山家裁所長
H26.3.1 ~ H28.10.4 さいたま地裁4民部総括(行政部)
H22.1.1 ~ H26.2.28 東京地裁6民部総括
H21.7.14 ~ H21.12.31 東京地裁判事
H18.4.1 ~ H21.7.13 横浜地裁4民判事
H12.8.10 ~ H18.3.31 最高裁調査官
H9.4.1 ~ H12.8.9 東京地裁判事
H8.4.11 ~ H9.3.31 秋田地家裁判事
H6.4.1 ~ H8.4.10 秋田地家裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 水戸地家裁下妻支部判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 横浜地裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 名古屋地裁判事補

*1 他の裁判官と一緒に,「保険金請求訴訟をめぐる諸問題(上),(中)及び(下)」を判例タイムズ1397号(2014年4月1日号)ないし1399号(2014年6月1日号)に寄稿しています。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 高等裁判所の集中部
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部