幹部裁判官の経歴(40期~44期)

西田隆裕裁判官(42期)の経歴

生年月日 S36.10.18
出身大学 東大
退官時の年齢 62歳
R6.6.28 依願退官
R4.8.22 ~ R6.6.27 大津地家裁所長
R3.7.9 ~ R4.8.21 松江地家裁所長
R2.1.28 ~ R3.7.8 神戸地家裁尼崎支部長
H31.4.1 ~ R2.1.27 大阪高裁1民判事
H29.4.1 ~ H31.3.31 大阪国税不服審判所長
H24.4.1 ~ H29.3.31 大阪地裁2民部総括(租税・行政部)
H23.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁11民判事
H22.4.1 ~ H23.3.31 大阪高裁3民判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 最高裁調査官
H16.4.1 ~ H18.3.31 東京高裁4民判事
H15.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H12.4.10 ~ H15.3.31 大阪地裁24民判事
H12.4.1 ~ H12.4.9 大阪地裁判事補
H9.7.1 ~ H12.3.31 長崎地家裁判事補
H8.4.1 ~ H9.6.30 通産省通商政策局国際経済部通商協定管理課投資・国際法規班長
H7.7.1 ~ H8.3.31 通産省通商政策局国際経済部通商協定管理課知的財産権・投資・国際法規班長
H7.6.15 ~ H7.6.30 通産省通商政策局事務官
H5.7.7 ~ H7.6.14 最高裁民事局付
H2.4.10 ~ H5.7.6 大阪地裁判事補

*0 42期の西田隆裕裁判官は,令和6年7月24日,33期の佐藤明公証人の後任として,大阪法務局所属の本町公証役場の公証人に任命されました。
*1 以下の記事も参照してください。
 毎年6月開催の長官所長会同
 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
 最高裁判所判例解説
 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官
*2の1 大阪地裁平成29年7月28日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は42期の西田隆裕50期の角谷昌毅及び62期の松原平学)は,高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求事件において,朝鮮学校の訴えを認めたものの,当該判決は大阪高裁平成30年9月27日判決によって取り消されました。
*2の2 衆議院HPに以下の答弁書が載っています。
・ 衆議院議員河村たかし君提出公安調査庁に関する質問に対する答弁書(平成19年7月10日付)
・ 衆議院議員松原仁君提出朝鮮学校における教育と朝鮮総連との関係に関する質問に対する答弁書(令和2年6月19日付)


*3 大阪高裁令和2年1月30日判決(判例秘書に掲載。裁判長は33期の佐村浩之,陪席裁判官は42期の西田隆裕及び46期の天野智子)は,ふるさと納税に関する泉佐野市の請求を棄却したものの,当該判決は,最高裁令和2年6月30日判決によって取り消されました。


◯5分37秒以降に,42期の西田隆裕裁判官が,令和4年9月29日に大津地家裁所長として就任記者会見をしたときの動画が含まれています。

森木田邦裕裁判官(41期)の経歴

生年月日 S37.8.11
出身大学 神戸大
定年退官発令予定日 R9.8.11
R7.1.15 ~ 大阪高裁4民部総括
R5.5.13 ~ R7.1.14 京都家裁所長
R3.7.16 ~ R5.5.12 鳥取地家裁所長
R2.1.25 ~ R3.7.15 大阪地家裁堺支部長
H30.4.1 ~ R2.1.24 大阪高裁2民判事
H28.4.1 ~ H30.3.31 大阪法務局長
H24.11.18 ~ H28.3.31 大阪地裁16民部総括
H23.4.1 ~ H24.11.17 大阪高裁5民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 高松法務局訟務部長
H18.4.1 ~ H20.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 大阪法務局訟務部副部長
H13.4.1 ~ H15.3.31 大阪地裁判事
H9.4.1 ~ H13.3.31 大阪法務局訟務部付
H9.3.28 ~ H9.3.31 大阪地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.27 大津地家裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 宇都宮地家裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁

黒野功久裁判官(40期)の経歴

生年月日 S38.1.6
出身大学 関西大
定年退官発令予定日 R10.1.6
R7.2.27 ~ 大阪地裁所長
R5.5.25 ~ R7.2.26 大阪高裁13民部総括
R2.12.15 ~ R5.5.24 高松地裁所長
R2.1.3 ~ R2.12.14 高知地家裁所長
R1.5.13 ~ R2.1.2 神戸地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H29.4.1 ~ R1.5.12 大阪高裁5民判事
H27.4.1 ~ H29.3.31 大阪国税不服審判所長
H23.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁14民部総括(執行部)
H22.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁17民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 徳島地裁民事部部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 京都地裁判事
H14.4.1 ~ H16.3.31 大阪地裁判事
H11.3.25 ~ H14.3.31 書研教官
H10.4.12 ~ H11.3.24 大阪地裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 大阪地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 宮崎地家裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 千葉地家裁松戸支部判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の大阪地裁所長
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ パワハラの有無等が争われた大阪高裁令和7年3月14日判決(AI作成の判例評釈)

鈴木正弘裁判官(42期)の経歴

生年月日 S34.11.11
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R6.11.11 定年退官
R6.10.4 ~ R6.11.10 名古屋高裁判事
R4.10.25 ~ R6.10.3 岐阜地家裁所長
R3.2.28 ~ R4.10.24 旭川地家裁所長
R1.12.8 ~ R3.2.27 さいたま地家裁川越支部長
H31.4.1 ~ R1.12.7 東京高裁1民判事
H27.9.12 ~ H31.3.31 東京地裁45民部総括
H26.4.1 ~ H27.9.11 東京高裁21民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 岐阜地裁2民部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁27民判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 新潟家地裁判事
H13.4.1 ~ H17.3.31 東京地家裁八王子支部判事
H12.4.10 ~ H13.3.31 名古屋地裁判事
H10.4.1 ~ H12.4.9 名古屋地裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 名古屋国税不服審判所審判官
H7.3.27 ~ H7.3.31 名古屋地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.26 前橋地家裁判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 札幌地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官

石井俊和裁判官(41期)の経歴

生年月日 S35.4.3
出身大学 東大
R7.4.3 定年退官
R3.2.27 ~ R7.4.2 東京高裁6刑部総括
R1.12.1 ~ R3.2.26 青森地家裁所長
H30.4.1 ~ R1.11.30 さいたま地裁2刑部総括
H27.6.9 ~ H30.3.31 東京地裁17刑部総括
H27.4.1 ~ H27.6.8 東京高裁4刑判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁13刑部総括
H22.2.10 ~ H24.3.31 最高裁刑事局参事官
H19.7.1 ~ H22.2.9 東京地裁判事
H18.4.10 ~ H19.6.30 法テラス国選弁護課長
H16.4.1 ~ H18.4.9 法務省大臣官房司法法制部付
H13.4.1 ~ H16.3.31 盛岡地家裁花巻支部判事
H11.4.11 ~ H13.3.31 東京地裁12刑判事
H10.4.1 ~ H11.4.10 東京地裁判事補
H7.7.1 ~ H10.3.31 大阪地裁判事補
H5.7.1 ~ H7.6.30 大蔵省証券局証券市場課課長補佐
H1.4.11 ~ H5.6.30 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 青森地裁HPに「青森地方・家庭裁判所 石井俊和(いしいとしかず)(昭和35年4月3日生)」が載っています。


*3の1 横浜地裁令和2年2月3日判決(裁判長は41期の田村政喜)は,無免許運転で死亡事故を起こした男に,車の所有者への捜査が及ばないよう虚偽の供述をさせたとして,平成30年10月15日に逮捕されて犯人隠避教唆の罪に問われた第二東京弁護士会所属の江口大和弁護士(66期)に対し,懲役2年・執行猶予5年(求刑は懲役2年)を言い渡しました(産経新聞HPの「江口弁護士に有罪判決「弁護士としての知識悪用」 無免許死亡事故めぐり 横浜地裁」参照)ところ,東京高裁令和2年9月13日判決(裁判長は41期の石井俊和)によって被告人の控訴が棄却され(今井亮一の交通違反バカ一代ブログの(「江口大和弁護士、普通に考えて無罪では」(2022年3月17日付)参照),最高裁令和5年8月30日決定(裁判長は34期の深山卓也)によって被告人の上告が棄却されました(ドライバーWebの「無免許死亡事故、そこに隠されたまさかの冤罪!」(2023年9月19日付)参照)。
*3の2 今井亮一の交通違反バカ一代!ブログの「「考えられないとまでは必ずしも言えない」で有罪」には,東京高裁令和2年9月13日判決に関して以下の記載があります。
    事件に関係する別の被告人らの裁判も私は傍聴した。今回、破棄無罪でおかしくないと思った。ドキドキした。だが…。
裁判長 「主文。本件控訴を棄却する。以上が判決の主文です」
    言い渡しは14時22分までかかった。特に印象的で、メモしながら赤ペンで傍線を引いた箇所を挙げよう。
裁判長 「しかし…だからといって…あり得ないとは必ずしも言えない」
裁判長 「およそあり得ない事態とは言えない」
裁判長 「現実的に考えられないとまでは必ずしも言えない」
    そう言って、弁護人の主張を次々に退けたんである。
    なんだそれ! そんな無理ムリなレトリックを駆使しても、有罪を護持する、裁判所らしいっちゃらしい。

朝日貴浩裁判官(40期)の経歴

生年月日 S37.6.1
出身大学 京大
退官時の年齢 63歳
R7.11.5 依願退官
R6.9.14 ~ R7.11.4 名古屋高裁2民部総括
R1.10.28 ~ R6.9.13 名古屋地家裁岡崎支部長
H29.4.1 ~ R1.10.27 名古屋高裁4民判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 名古屋地裁4民部総括(医事部)
H24.4.24 ~ H26.3.31 名古屋家裁家事第2部部総括
H23.4.1 ~ H24.4.23 名古屋高裁2民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 鳥取地裁民事部部総括
H16.4.1 ~ H20.3.31 名古屋地裁判事
H12.4.1 ~ H16.3.31 高松地裁判事
H10.4.12 ~ H12.3.31 浦和地家裁川越支部判事
H8.7.19 ~ H10.4.11 浦和地家裁川越支部判事補
H6.4.1 ~ H8.7.18 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H6.3.31 安田火災海上保険(研修)
H5.3.25 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.24 宇都宮地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 大阪地裁判事補

*1 40期の朝日貴浩裁判官は,令和8年1月5日,35期の久保豊公証人の後任として,名古屋法務局所属の葵町公証役場の公証人に任命されました。
*2 40期の朝日貴浩裁判官が支部長をしている名古屋地家裁岡崎支部の令和5年3月31日以降の依願退官者は以下のとおりです(「裁判官の退官情報」参照)。
61期 前田亮利 2024年3月31日 42歳 依願退官 名古屋家地裁岡崎支部判事
68期 種村仁志 2023年9月30日 35歳 依願退官 名古屋家地裁岡崎支部判事補
62期 中畑章生 2023年9月15日 40歳 依願退官 名古屋家地裁岡崎支部判事
66期 西脇典子 2023年3月31日 38歳 依願退官 名古屋地家裁岡崎支部判事補
69期 堀内信宏 2023年3月31日 32歳 依願退官 名古屋地家裁岡崎支部判事補
70期 堀内さゆみ 2023年3月31日 32歳 京大院 依願退官 名古屋地家裁岡崎支部判事補

筒井健夫裁判官(43期)の経歴

生年月日 S37.8.28
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R9.8.28
R7.4.11 ~ 名古屋地裁所長
R6.2.27 ~ R7.4.10 東京高裁11民部総括
R5.2.21 ~ R6.2.26 名古屋高裁4民部総括
R3.11.16 ~ R5.2.20 津地家裁所長
R2.6.24 ~ R3.11.15 東京地裁26民部総括
R1.7.16 ~ R2.6.23 東京高裁23民判事
H29.7.7 ~ R1.7.15 法務省大臣官房審議官(民事局担当)
H26.7.18 ~ H29.7.6 法務省民事局民事法制管理官
H24.1.17 ~ H26.7.17 法務省大臣官房参事官(民事局担当)
H17.4.1 ~ H24.1.16 法務省民事局参事官
H10.4.1 ~ H17.3.31 法務省民事局付
H8.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 名古屋地裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 大阪地裁判事補

*0 日本歯科大学生命歯学部薬理学教授の筒井健夫(昭和49年生まれ)とは別の人です。
*1 以下の書籍の共著者です。
・ 一問一答 民事再生法(2000年3月1日付)
・ 改正 担保・執行法の解説(2004年3月1日付)

 改正民法の解説―保証制度・現代語化(2005年5月1日付)

 一問一答 民法(債権関係)改正(2018年3月12日付)
 Q&A 改正債権法と保証実務(2019年12月19日付)

*2 Q&A 新しい保証制度と金融実務(2005年8月1日付)の執筆者です。
*3 信州大学経法学部HP「平成28年度 「現代法務Ⅰ」第13回 筒井 健夫 先生(法務省民事局民事法制管理官)の講義が行われました」に,43期の筒井健夫裁判官の顔写真が載っています。
*4 東京地裁令和3年1月26日判決(判例秘書に掲載。裁判長は43期の筒井健夫)は,「弁護士会の懲戒委員会がその職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく,漫然と手続上違法な懲戒の議決をしたと認め得るような事情がある場合には,当該議決に基づいて行われた弁護士会の懲戒処分に国家賠償法1条1項にいう違法があったと評価すべきであると解される。」と判示して,第二東京弁護士会に約4280万円の賠償を命じました。
    ただし,当該判決は東京高裁令和4年4月14日判決(判例時報2542号。裁判長は38期の鹿子木康)によって取り消され(弁護士自治を考える会ブログの「弁護士会への賠償命令破棄 東京高裁「懲戒に根拠」=読売4月15日付」参照),最高裁令和5年3月15日決定は上告不受理決定でした。
*5 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の名古屋地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官

脇博人裁判官(40期)の経歴

生年月日 S34.6.30
出身大学 中央大
退官時の年齢 64歳
R6.5.25 依願退官
R5.5.8 ~ R6.5.24 東京高裁19民部総括
R3.10.28 ~ R5.5.7 名古屋家裁所長
R2.10.26 ~ R3.10.27 秋田地家裁所長
R2.4.1 ~ R2.10.25 東京高裁11民判事
H30.4.1 ~ R2.3.31  国税不服審判所長
H25.9.20 ~ H30.3.31 東京地裁44民部総括
H23.4.1 ~ H25.9.19 水戸地裁1民部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京高裁14民判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 東京法務局訟務部副部長
H14.4.1 ~ H17.3.31 横浜地裁判事
H10.4.12 ~ H14.3.31 大分地家裁判事
H10.4.1 ~ H10.4.11 大分地家裁判事補
H8.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 法務省訟務局付
H5.3.25 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
H2.3.23 ~ H5.3.24 熊本地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.22 大阪地裁判事補

*1 40期の脇博人裁判官は,令和6年6月25日,31期の山田知司公証人の後任として,東京法務局所属の神田公証役場の公証人に任命されました。
*2の1 40期の脇博人裁判官及び40期の脇由紀裁判官(R3.8.7 ~ R4.11.28 岡山家裁所長)の勤務場所は似ています。
*2の2 白門なごや第39号(令和4年4月28日付)には40期の脇博人裁判官の発言として,「私は、自宅が東京にあって、名古屋へは単身赴任で来ています。妻が岡山で家庭裁判所長をしているので、1ヶ月に一度くらいは東京へ戻ったり、岡山に行くこともあります。」とか,「妻は、出身地も大学も大阪で、中央大学出身ではありません。知り合ったのは学生時代ではなく司法修習生時代の同期としてなので、遠距離恋愛ではありません。」と書いてあります。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の国税不服審判所長
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁


金子修裁判官(42期)の経歴

生年月日 S37.9.3
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R9.9.3
R7.12.11 ~ 広島高裁長官
R7.1.15 ~ R7.12.10 さいたま地裁所長
R5.12.12 ~ R7.1.14 東京高裁1民部総括
R5.7.24 ~ R5.12.11 東京高裁第4特別部部総括
R3.7.16 ~ R5.7.23 法務省民事局長
R1.7.16 ~ R3.7.15 法務省大臣官房司法法制部長
H31.1.18 ~ R1.7.15 東京高裁23民判事
H30.4.1 ~ H31.1.17 法務省大臣官房政策立案総括審議官
H29.7.7 ~ H30.3.31 法務省大臣官房審議官(総括担当)
H26.7.18 ~ H29.7.6 法務省大臣官房審議官(民事局担当)
H24.1.17 ~ H26.7.17 法務省民事局民事法制管理官
H20.1.16 ~ H24.1.16 法務省大臣官房参事官(民事局担当)
H19.2.1 ~ H20.1.15 法務省民事局参事官
H16.4.1 ~ H19.1.31 大阪高裁9民判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 調研教官
H12.4.10 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H11.4.1 ~ H12.4.9 東京地裁判事補
H8.7.1 ~ H11.3.31 札幌地家裁判事補
H6.7.1 ~ H8.6.30 大蔵省国際金融局開発金融課課長補佐
H2.4.10 ~ H6.6.30 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 歴代のさいたま地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 歴代の法務省民事局長
・ 行政機関等への出向裁判官

小出邦夫裁判官(41期)の経歴

生年月日 S40.2.27
出身大学 一橋大
定年退官発令予定日 R12.2.27
R7.1.15 ~ 東京高裁1民部総括
R5.5.7 ~ R7.1.14 さいたま地裁所長
R3.8.29 ~ R5.5.6 東京高裁9民部総括
R3.7.16 ~ 東京高裁特別部部総括
R1.7.16 ~ R3.7.15 法務省民事局長
H29.9.11 ~ R1.7.15 法務省大臣官房司法法制部長
H27.4.13 ~ H29.9.10 法務省大臣官房会計課長
H24.1.17 ~ H27.4.12 法務省民事局総務課長
H22.8.10 ~ H24.1.16 法務省民事局民事第二課長
H19.10.1 ~ H22.8.9 東京高裁8民判事
H15.4.1 ~ H19.9.30 法務省民事局参事官
H12.2.15 ~ H15.3.31 在オランダ日本国大使館一等書記官
H10.8.1 ~ H12.2.14 外務省条約局課長補佐
H8.4.1 ~ H10.7.31 外務省条約局事務官
H8.1.19 ~ H8.3.31 法務省民事局付
H5.4.1 ~ H8.1.18 福岡地家裁判事補
H3.4.1 ~ H5.3.31 最高裁総務局付
H1.4.11 ~ H3.3.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 歴代のさいたま地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 歴代の法務省民事局長
・ 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁

・ 行政機関等への出向裁判官

冨田一彦裁判官(40期)の経歴

生年月日 S36.1.20
出身大学 東大
退官時の年齢 62歳
R5.11.14 依願退官
R4.8.22 ~ R5.11.13 大阪高裁7民部総括
R3.6.1 ~ R4.8.21 大津地家裁所長
R1.5.13 ~ R3.5.31 札幌高裁3民部総括
H30.10.13 ~ R1.5.12 神戸地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H28.4.1 ~ H30.10.12 神戸地裁5民部総括(知財部)
H26.4.1 ~ H28.3.31 大阪法務局長
H24.5.2 ~ H26.3.31 京都地裁7民部総括
H23.4.1 ~ H24.5.1 大阪高裁1民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 大阪法務局訟務部長
H19.4.1 ~ H20.3.31 大阪高裁8民判事
H15.4.1 ~ H19.3.31 大阪法務局訟務部副部長
H12.4.1 ~ H15.3.31 大阪地裁判事
H10.4.12 ~ H12.3.31 高知地家裁中村支部判事
H9.4.1 ~ H10.4.11 高知地家裁中村支部判事補
H6.6.22 ~ H9.3.31 福岡地家裁判事補
H3.4.1 ~ H6.6.21 大阪家地裁判事補
H2.4.1 ~ H3.3.31 大阪地裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 札幌地裁判事補

*0 40期の冨田一彦裁判官は,令和5年12月14日,32期の角隆博公証人の後任として,大阪法務局所属の本町公証役場の公証人に任命されました。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 大阪高裁令和5年5月10日判決(裁判長は40期の冨田一彦)は,ふるさと納税制度で多額の寄付金を集めたことを理由に国が特別交付税を減額したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が決定取り消しを求めた訴訟において,泉佐野市が勝訴した大阪地裁判決を取り消して,泉佐野市の請求を却下した(日経新聞HPの「ふるさと納税で交付税減額、泉佐野市が逆転敗訴 高裁」参照)ものの,当該判決は最高裁令和7年2月27日判決によって取り消されました。
*2の2 最高裁令和7年2月27日判決に関する以下の文書を掲載しています。
① 弁護士法人大龍(代表社員は阿部泰隆弁護士)の弁護士費用が分かる文書(地裁段階が330万円高裁段階が330万円最高裁段階が330万円
② 令和5年5月23日付の上告状兼上告受理申立書
③ 令和5年7月14日付の上告理由書及び上告受理申立理由書
④ 令和5年11月17日付の国の意見書
⑤ 上告受理申立理由書補充書(令和6年1月18日付の(1)令和6年12月10日付の(2)及び令和7年1月16日付の(3)
⑥ 令和7年1月16日付の国の答弁書
⑦ 口頭弁論要旨(泉佐野市
*3の1 大阪高裁令和5年7月26日判決(担当裁判官は40期の冨田一彦40期の上田卓哉及び45期の桑原直子)は,修習給付金は必要経費のない雑所得であると判示して,大阪地裁令和4年12月22日判決(担当裁判官は51期の徳地淳54期の新宮智之及び新60期の太田章子)に対する控訴を棄却しました(令和5年12月22日に上告不受理決定が出ました。)。
*3の2 TKCローライブラリーに「司法修習生が得る基本給付近および修習専念資金の非課税所得該当性」(大阪高裁令和5年7月26日判決の判例評釈)が載っています。

梅本圭一郎裁判官(42期)の経歴

生年月日 S36.10.22
出身大学 一橋大
退官時の年齢 64歳
R7.12.28 依願退官
R5.5.7 ~ R7.12.27 東京高裁12民部総括
R4.3.9 ~ R5.5.6 福岡高裁2民部総括
R2.11.16 ~ R4.3.8 大分地家裁所長
H31.4.1 ~ R2.11.15 東京簡裁司掌裁判官
H30.9.20 ~ H31.3.31 東京地裁25民部総括
H29.7.7 ~H30.9.19  東京地裁42民部総括
H27.4.1 ~ H29.7.6 東京高裁2民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 広島地裁3民部総括
H21.12.21 ~ H24.3.31 司研民裁教官
H19.4.1 ~ H21.12.20 東京地裁17民判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 総研調研部教官
H16.3.22 ~ H16.3.31 調研教官
H12.4.10 ~ H16.3.21 盛岡地家裁一関支部判事
H12.4.1 ~ H12.4.9 盛岡地家裁一関支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 金沢地家裁判事補
H7.4.1 ~ H9.3.31 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 法務省人権擁護局付
H4.3.23 ~ H4.3.31 東京地裁判事補
H2.4.10 ~ H4.3.22 福岡地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*1 42期の梅本圭一郎裁判官及び55期の小河好美裁判官は,判例タイムズ1526号(2025年1月号)に「婚姻費用・養育費審理の課題と展望」を寄稿しています。
*2の1 42期の梅本圭一郎大分地家裁所長は,令和4年2月2日の最高裁判所裁判官会議により福岡高裁2民部総括になることが決まりましたところ,同月17日に特別保存の対象となっていた民事裁判6件の記録が大分地裁で廃棄されました(産経新聞HPの「特別保存の記録6件廃棄 大分地裁、照会で判明」(2022年11月25日付)参照)。
*2の2 裁判官が記録を紛失した場合,分限裁判により懲戒されることがあります(「裁判官の記録紛失に基づく分限裁判」参照)。


*3 47期の小野寺真也最高裁判所総務局長は,令和4年10月27日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 委員お尋ねに係ります事件記録(山中注:平成9年2月から5月にかけて神戸市須磨区で発生した神戸連続児童殺傷事件(別名は「酒鬼薔薇聖斗事件」です。)の事件記録)がいつまで保存されており、これがいつまで、いつ廃棄されたかにつきましては、神戸家裁におきまして当該記録の廃棄年月日を記載した事件簿や廃棄に関する書類が残ってございません。そういう意味でははっきり分からないというところでございます。
もっとも、神戸家裁におきまして旧事件処理システムのデータが見付かりましたことから、その内容を確認しましたところ、当該少年の事件記録の廃棄年月日に関するデータとして、平成二十三年二月二十八日と記録されていることが確認できました。これは正式な書類に基づくものではございませんが、事件記録の廃棄年月日は当該データに記載された日であった可能性が高いものと考えております。

② 事件記録等保存規程におきましては、史料又は参考資料となるべきものについては保存期間満了後も保存に付するというふうにされておるところでございます。
 これを特別保存というふうに私ども呼称しておりますけれども、最高裁の通達(山中注:事件記録等保存規程の運用について(平成4年2月7日付の最高裁判所事務総長依命通達)のこと。))におきましては、その特別保存の対象になり得るものとして、重要な憲法判断が示された事件、重要な判例となった裁判がされた事件など、重要な判例となった裁判がされた事件など法令の解釈運用上特に参考になる判断が示された事件、世相を反映した事件で史料的価値の高いもの、全国的に社会の耳目を集めた事件又は当該地方における特殊な意義を有する事件で特に重要なもの等を挙げております。
 特別保存に付すべきか否かの判断につきましては、原則として、当該事件記録を保存している第一審裁判所の裁判官会議の判断によるということになります。もっとも、通常は、そうした司法行政上の判断は各裁判所の所長に委任されていることも多いものというふうに承知しております。


*4 東京高裁令和6年1月17日判決(裁判長は42期の梅本圭一郎)は,仙台高裁の岡口基一裁判官(職務停止中)の3つのネット投稿をめぐり,平成27年11月にあった女子高生殺害事件の遺族が名誉を毀損されたなどとして165万円の損害賠償を求めていた裁判において,岡口判事に44万円の損害賠償を命じた一審・東京地裁判決を支持し,遺族側の控訴を棄却しました。ただし,発端となった女子高生殺害事件の判決文を紹介する投稿について一審とは異なり不法行為を構成すると認定したものの,消滅時効が完成しているとして賠償額は増額しませんでした(auoneの「岡口判事のSNS投稿、追加で「違法」認定 時効完成で賠償額変わらず 東京高裁」参照)。

山田明裁判官(41期)の経歴

生年月日 S34.7.18
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65歳
R6.7.18 定年退官
R2.12.14 ~ R6.7.17 大阪高裁1民部総括
H31.4.1 ~ R2.12.13 釧路地家裁所長
H30.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁3民判事
H27.9.12 ~ H30.3.31 大阪地裁7民部総括(租税・行政部)
H25.4.1 ~ H27.9.11 東京地裁45民部総括
H24.4.1 ~ H25.3.31 大阪地裁2民部総括(租税・行政部)
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁2民判事(租税・行政部)
H18.4.1 ~ H21.3.31 司研民裁教官
H14.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁判事
H11.4.11 ~ H14.3.31 広島地家裁判事
H11.4.1 ~ H11.4.10 広島地家裁判事補
H8.3.25 ~ H11.3.31 奈良地家裁判事補
H6.4.1 ~ H8.3.24 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H6.3.31 富士ゼロックス(研修)
H5.3.25 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
H3.4.1 ~ H5.3.24 那覇地家裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
*2 大阪地裁令和3年4月27日判決(裁判長は47期の山地修)及びその控訴審である大阪高裁令和4年1月18日判決(裁判長は41期の山田明は, 総務大臣が発出した「特別定額給付金給付事業費補助金交付要綱について」の定めのうち特別定額給付金の給付対象者を一定の基準日において住民基本台帳に記録されている者等と定めた部分は,憲法14条1項に違反しないと判示しました。
*3 大阪高裁令和5年4月14日判決(裁判長は41期の山田明)は, 物価下落率を指標として生活扶助基準を調整するデフレ調整等による生活扶助基準の改定(本件改定)に係る厚生労働大臣の判断に、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとは認められないとして、本件改定に基づく保護費減額決定の取消請求及び国家賠償請求をいずれも理由がないとした事例です。

深沢茂之裁判官(40期)の経歴

生年月日 S33.3.11
出身大学 専修大
退官時の年齢 65歳
R5.3.11 定年退官
R4.1.22 ~ R5.3.10 仙台高裁刑事部部総括
H31.4.1 ~ R4.1.21 山形地家裁所長
H27.12.18 ~H31.3.31  横浜地裁1刑部総括
H25.4.1 ~ H27.12.17 東京高裁12刑判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 甲府地裁刑事部部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁15刑判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 長野地家裁上田支部長
H14.4.1 ~ H16.3.31 長野家地裁上田支部判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 松山地家裁西条支部判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 松山地家裁西条支部判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 山形地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 名古屋地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 仙台高裁令和5年2月16日判決(裁判長は40期の深沢茂之)は,福島県三春町で令和2年5月に男女2人をトラックではねて殺害したとして殺人罪などに問われた男性の被告人に対し,福島地裁郡山支部の裁判員裁判の死刑判決を破棄し,無期懲役を言い渡しました(河北新報HPの「福島・三春ひき逃げ殺人 二審は無期懲役 仙台高裁が一審裁判員裁判の死刑判決破棄」参照)ところ,最高裁令和6年5月27日決定によって支持されました。
*2の2 仙台高裁令和5年2月16日判決(裁判長は40期の深沢茂之)は一般論として以下の判示をしています。
    死刑が他の刑罰とは異なり、被告人の生命そのものを永遠に奪い去るという、あらゆる刑罰のうちで最も冷厳で誠にやむを得ない場合に行われる究極の刑罰であることから、その適用は慎重に行われなければならず、また、このような死刑の適用に当たっては、公平性の確保にも十分に意を払わなければならない。その上で、死刑の科刑が是認されるためには、死刑の選択をやむを得ないと認めた裁判体の判断の具体的、説得的な根拠が示される必要があり、控訴審としては、第一審のこのような判断が合理的なものといえるか否かを審査することとなる(最高裁平成25年(あ)第1127号、平成27年2月3日第2小法廷決定・刑集69巻1号1頁参照)。

芦高源裁判官(40期)の経歴

生年月日 S33.12.16
出身大学 同志社大院
R5.12.16 定年退官
R3.12.21 ~ R5.12.15 大阪高裁6刑部総括
R2.10.19 ~ R3.12.20 熊本家裁所長
H31.3.28 ~ R2.10.18 福岡高裁宮崎支部刑事部部総括
H29.4.1 ~ H31.3.27 神戸地裁1刑部総括
H26.1.29 ~ H29.3.31 大阪地裁1刑部総括
H25.4.1 ~ H26.1.28 大阪高裁3刑判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 広島地裁2刑部総括
H18.4.1 ~ H22.3.31 大阪高裁5刑判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 広島高裁第1部判事
H14.4.1 ~ H15.3.31 広島地裁判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 京都地裁判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 鳥取地家裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 鳥取地家裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 神戸地家裁姫路支部判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 岡山地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 京都地裁平成18年12月13日判決(担当裁判官は30期の氷室眞49期の武田正及び58期の八槇朋博)は,ファイル共有ソフトWinnyを開発していた者のインターネットを介したWinnyの提供行為が著作権法違反幇助に問われたWinny事件(平成16年5月9日にWinnyの作成者が逮捕されました。)において,罰金150万円の有罪判決となりました。
    ただし,当該判決は大阪高裁平成21年10月8日判決(担当裁判官は27期の小倉正三40期の芦高源及び41期の飯畑正一郎)によって取り消されて被告人は無罪となり,最高裁平成23年12月19日決定によって検察官の上告は棄却されました。
*2の2 最高裁平成23年12月19日決定の裁判要旨は以下のとおりです。
    適法用途にも著作権侵害用途にも利用できるファイル共有ソフトWinnyをインターネットを通じて不特定多数の者に公開,提供し,正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害することを幇助したとして,著作権法違反幇助に問われた事案につき,被告人において,(1)現に行われようとしている具体的な著作権侵害を認識,認容しながらWinnyの公開,提供を行ったものでないことは明らかである上,(2)その公開,提供に当たり,常時利用者に対しWinnyを著作権侵害のために利用することがないよう警告を発していたなどの本件事実関係(判文参照)の下では,例外的とはいえない範囲の者がそれを著作権侵害に利用する蓋然性が高いことを認識,認容していたとまで認めることも困難であり,被告人には著作権法違反罪の幇助犯の故意が欠ける。