幹部裁判官の経歴(35期~39期)

金子直史裁判官(39期)の経歴

生年月日 S33.5.10
出身大学 東大
退官時の年齢 63歳
R4.3.1 依願退官
R3.1.5 ~ R4.2.28 広島高裁第2部部総括(民事)
H30.11.24 ~ R3.1.4 広島高裁松江支部長
H29.5.21 ~ H30.11.23 横浜地家裁小田原支部長
H27.10.2 ~ H29.5.20 東京地裁48民部総括
H25.1.1 ~ H27.10.1 千葉地裁1民部総括(労働部)
H23.4.26 ~ H24.12.31 東京高裁20民判事
H20.4.1 ~ H23.4.25 最高裁民事調査官
H17.4.1 ~ H20.3.31 秋田地裁民事部部総括
H14.7.1 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H13.1.6 ~ H14.6.30 法務省民事局参事官
H6.10.1 ~ H13.1.5 法務省民事局付
H6.5.18 ~ H6.9.30 東京地裁判事補
H3.7.1 ~ H6.5.17 旭川地家裁判事補
S63.4.10 ~ H3.6.30 東京地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*1の1 令和4年4月1日,横浜地方法務局所属の横浜駅西口公証センターの公証人になりました。
*1の2 令和5年2月現在,青山学院大学理工学部情報テクノロジー学科の助教をしている金子直史とは異なります。


*2の1 日経新聞HPの「障害者雇用、裁判所399人水増し 厚労省発表」には「中央省庁などの障害者雇用水増し問題で、厚生労働省は7日、全国の裁判所で399人、国会で37人の不適切な算入があったと発表した。裁判所と国会は、2017年は計約730人を雇用していたと発表しており、半分以上が水増しになる。」と書いてあります。
*2の2 広島高裁令和3年9月10日判決(担当裁判官は39期の金子直史52期の光岡弘志及び55期の若松光晴)(判例秘書に掲載)は,「基礎収入年額 391万8880円」としたことについて以下の判示をしています。
 不法行為により後遺症が残存した年少者の逸失利益については,将来の予測が困難であったとしても,あらゆる証拠資料に基づき,経験則とその良識を十分に活用して,損害の公平な分担という趣旨に反しない限度で,できる限り蓋然性のある額を算出するように努めるのが相当である。
 そこで検討するに,控訴人Aが本件事故の前から抱えていた全盲の視覚障害が労働能力を制限し,又は労働能力の発揮を阻害する事情であることは否定し難く,このことを,本件事故による逸失利益として被控訴人が損害賠償責任を負う額の算定に際して無視することは困難である。
 証拠(乙8の1,2,乙9)及び弁論の全趣旨によれば,本件事故前の控訴人Aと同様の視覚障害のある者の雇用実態は,公的な調査結果によって十分につまびらかになっているとはいい難いものの,厚生労働省による平成25年度障害者雇用実態調査においては,同年10月時点の身体障害者(身体障害のある被調査者の内訳は,視覚障害が8.3%,肢体不自由が43.0%,内部障害が28.8%,聴覚言語障害が13.4%)の平均賃金(超過勤務手当を含む。)は22万3000円であったことが認められ,この額は,当裁判所に顕著な同年の賃金センサス男女計,学歴計,全年齢の平均賃金における「きまって支給する現金給与額」である32万4000円の約7割にとどまっているのであって,身体障害者の中には,職に就くことができず,調査対象とならなかった者も少なくないと推測できることに照らせば,調査対象とならなかった者も含む身体障害者全体の収入については,身体障害のない者と比較して差異があるといわざるを得ない。そして,このような身体障害の中でも,両眼の失明は,多くの損害賠償実務で用いられる自賠法施行令別表第2において,労働能力喪失率が最も大きい等級に位置付けられているところである。このような差異が,社会の現状において,又は近い将来において,全面的かつ確実に解消されることを認定するに足りるまでの証拠はない。
 他方,証拠(甲42ないし46,59ないし61,65ないし69,72ないし81,89,90,116,乙8の1,2)によれば,我が国における近年の障害者の雇用状況や各行政機関等の対応,障害者に関する障害者雇用促進法等の関係法令の整備状況,企業における支援の実例,職業訓練の充実,点字ディスプレイ,画面読み上げソフト等のIT技術を活用した就労支援機器の開発・整備,普及等の事情を踏まえると,身体障害者であっても,今後は,今まで以上に,潜在的な稼働能力を発揮して健常者と同様の賃金条件で就労することのできる社会の実現が徐々に図られていくことが見込まれ,活躍の分野もあん摩マッサージや鍼灸に限られず,事務職その他に広がり,現に職場又は家庭において,健常者に劣らない活躍をしている身体障害者も少なくないと認められる。しかも,証拠(甲32,35ないし40,47ないし53,55,甲56の1,2,甲57の1,2,甲59,60,原審控訴人A,原審控訴人C)によれば,こと控訴人Aについては,本件事故時17歳であったこと,平成16年3月にO盲学校小学部を卒業し,同年4月にP盲学校中学部に入学し,その後2年にわたって同校に在学した後,平成18年4月にO盲学校中学部に転校し,平成19年3月にこれを卒業し,同年4月に同校高等部普通科に入学したこと,上記のとおり在学したP盲学校中学部については,平成30年度の卒業生全員が同校上級部に進学し,高等部普通科や専攻科の生徒が大学や短大に進学し,又は就職している例もあること,控訴人A自身については,上記のとおり高等部に在籍中に職業見学や大学見学に参加したり,詩を多く作ったりするなど,自らの能力の向上と発揮に積極的であったことなどの事情が認められる。これらの事情に照らせば,控訴人Aについては,全盲の障害があったとしても,潜在的な稼働能力を発揮して健常者と同様の賃金条件で就労する可能性が相当にあったと推測される。
 そうすると,本件事故前の控訴人Aについては,全盲の視覚障害があり,健常者と同一の賃金条件で就労することが確実であったことが立証されているとまではいえないものの,その可能性も相当にあり,障害者雇用の促進及び実現に関する事情の漸進的な変化に応じ,将来的にその可能性も徐々に高まっていくことが見込まれる状況にあったと認めることができる。その他の諸事情も総合すると,本件において損害賠償の対象となる控訴人Aの逸失利益の算定に用いる基礎収入としては,同控訴人の就労可能期間を通じ,平成28年賃金センサス男女計,学歴計,全年齢の平均賃金(489万8600円)の8割である391万8880円を用いるのが相当である。

矢尾和子裁判官(39期)の経歴

生年月日 S35.12.7
出身大学 慶応大
退官時の年齢 65歳
R7.12.7 定年退官
R6.9.12 ~ R7.12.6 福岡高裁長官
R5.5.25 ~ R6.9.11 司研所長
R4.4.25 ~ R5.5.24 東京高裁7民部総括
R2.12.15 ~ R4.4.24 千葉家裁所長
H30.7.4 ~ R2.12.14 司研第一部上席教官
H29.2.6 ~ H30.7.3 東京簡裁司掌裁判官
H27.8.18 ~ H29.2.5 東京地裁35民部総括(医事部)
H24.4.1 ~ H27.8.17 東京家裁家事第2部部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 神戸地裁6民部総括
H18.10.17 ~ H21.3.31 東京地裁8民判事
H14.2.25 ~ H18.10.16 司研民裁教官
H13.4.1 ~ H14.2.24 東京家裁判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H9.4.10 ~ H10.3.31 札幌家地裁判事
H7.4.1 ~ H9.4.9 札幌家地裁判事補
H4.7.10 ~ H7.3.31 名古屋地裁判事補
S62.4.10 ~ H4.7.9 東京地裁判事補

*1 37期の矢尾渉裁判官及び39期の矢尾和子裁判官の勤務場所は似ています。


*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 歴代の福岡高裁長官
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 高等裁判所長官事務打合せ
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 歴代の司法研修所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿


増田稔裁判官(39期)の経歴

生年月日 S37.10.31
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R9.10.31
R7.11.2 ~ 知財高裁所長
R7.2.15 ~ R7.11.1 知財高裁第4部部総括
R4.5.23 ~ R7.2.14 東京高裁24民部総括
R2.1.28 ~ R4.5.22 福岡高裁4民部総括
H30.4.17 ~ R2.1.27 那覇地裁所長
H30.4.1 ~ H30.4.16 東京高裁民事部判事
H28.4.1 ~ H30.3.31 国税不服審判所長
H26.1.16 ~ H28.3.31 東京地裁2民部総括(行政部)
H24.4.1 ~ H26.1.15 東京地裁10民部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 名古屋地裁9民部総括
H15.4.1 ~ H21.3.31 最高裁調査官
H13.4.1 ~ H15.3.31 最高裁行政局第二課長
H11.5.26 ~ H13.3.31 最高裁行政局参事官
H11.4.1 ~ H11.5.25 最高裁行政局参事官
H9.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H6.5.18 ~ H9.3.31 旭川地家裁判事補
H6.5.17 ~ H6.5.17 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H6.5.16 在カナダ日本国大使館二等書記官
H3.2.15 ~ H4.3.31 外務省国連局国連政策課事務官
H3.2.1 ~ H3.2.14 最高裁家庭局付
S62.4.10 ~ H3.1.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の国税不服審判所長
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 東京高裁令和6年12月27日判決(裁判長は39期の増田稔)は,静岡市の静岡学園高校で平成30年に体操部のつり輪の練習中に重傷を負ったのは学校側が安全対策を怠ったためだとして,元生徒と両親が,高校を運営する学校法人新静岡学園(静岡県藤枝市)に損害賠償を求めた訴訟において,元生徒側の請求を棄却した一審の静岡地裁判決を変更し,学校側に合計約2億2000万円の賠償を命じました(朝日新聞デジタルの「体操部の練習中に大けが、高校側に2億円の賠償命令 東京高裁判決」参照)。
*3 東京高裁令和7年1月30日判決(裁判長は39期の増田稔)(判例体系掲載)は,「原判決は、裁判長裁判官の桃崎剛をはじめとする裁判官が、ありとあらゆる違法行為をした上で、桃崎剛が異動する令和6年4月1日より前に、無理やり判決を書いて終わらせたという茶番判決である。」などという控訴人訴訟代理人の控訴理由に基づき,東京地裁令和6年3月15日判決(担当裁判官は48期の桃崎剛65期の今泉さやか及び71期の板場敦子)(判例体系掲載)について必要な審理を尽くさずに終局判決をした違法があるということで取り消した上で,事件を東京地裁に差し戻しました。

太田晃詳裁判官(39期)の経歴

生年月日 S35.10.6
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R7.10.6 定年退官
R6.5.10 ~ R7.10.5 東京高裁14民部総括
R5.5.13 ~ R6.5.9 千葉家裁所長
R2.3.17 ~ R5.5.12 大阪高裁5民部総括判事
H30.3.1 ~ R2.3.16 福島家裁所長
H29.3.12 ~ H30.2.28 東京地家裁立川支部長
H28.4.9 ~ H29.3.11 東京地裁民事部所長代行(21民部総括)(執行部)
H27.8.1 ~ H28.4.8 東京地裁16民部総括
H25.8.1 ~ H27.7.31 金融庁証取委事務局次長
H23.4.1 ~ H25.7.31 東京地裁4民部総括
H22.4.1 ~ H23.3.31 東京高裁12民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京法務局訟務部長
H18.4.1 ~ H19.3.31 さいたま地家裁判事
H13.4.1 ~ H18.3.31 最高裁調査官
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H9.4.10 ~ H10.3.31 神戸地裁判事
H7.4.1 ~ H9.4.9 神戸地裁判事補
H5.4.1 ~ H7.3.31 農水省農蚕園芸局種苗課事務官
H4.4.1 ~ H5.3.31 最高裁家庭局付
H1.4.1 ~ H4.3.31 高松地家裁丸亀支部判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部


*2 大阪高裁令和4年2月22日判決(裁判長は39期の太田晃詳)は,強制不妊訴訟において合計2750万円の損害賠償(内訳は70代女性が1430万円,高齢夫婦の妻が1100万円,夫が220万円)を命じました。

*3 東京高裁令和7年5月26日判決(裁判長は39期の太田晃詳)は,警視庁公安部の警察官による逮捕及び取調べ、並びに検察官による勾留請求及び公訴提起が違法であると認定し、被告国と東京都に対して約1億6600万円の支払いを命じました。

堀内満裁判官(39期)の経歴

生年月日 S31.11.16
出身大学 慶応大
退官時の年齢 65歳
R3.11.16 定年退官
H31.4.1 ~ R3.11.15 名古屋高裁1刑部総括
H29.6.5 ~H31.3.31  盛岡地家裁所長
H21.4.1 ~ H29.6.4 名古屋地裁3刑部総括
H17.4.1 ~ H21.3.31 金沢地裁第3部部総括
H15.4.1 ~ H17.3.31 名古屋高裁2刑判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 名古屋地裁判事
H10.4.1 ~ H12.3.31 名古屋地家裁岡崎支部判事
H9.4.10 ~ H10.3.31 富山地家裁判事
H7.3.24 ~ H9.4.9 富山地家裁判事補
H5.4.1 ~ H7.3.23 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H5.3.31 富士通(研修)
H4.3.23 ~ H4.3.31 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.22 大阪家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 浦和地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
 判事補の外部経験の概要
*1 38期の堀内照美裁判官は,富山地家裁所長のご挨拶として「当時は,共に富山勤務となった夫(裁判官)と,休日には,小学生と保育園児だった娘たちを連れて県内あちこちを回り,富山の良さをとことん味わいました。」と記載していますところ,39期の堀内満裁判官は,平成7年3月24日から平成10年3月31日までの間,富山地家裁判事補→判事をしていました。


*2 名古屋地裁岡崎支部平成31年3月26日判決(裁判長は45期の鵜飼祐充裁判官)は,愛知県において当時19歳の実の娘に対して性的暴行を加えて2件の準強制性交等罪で起訴されていた父親に対して無罪判決を言い渡しました(ライブドアニュースの「「中2から強制的に性交され続けた」判決文でわかった地獄の5年」参照)が,当該判決は名古屋高裁令和2年3月12日判決(裁判長は39期の堀内満裁判官)によって破棄されました(フライデーデジタルの「娘に性的虐待の実父が逆転有罪 「一審が無罪になった2つの問題」」参照)。
*3 弁護士法人金岡法律事務所HPの「「法廷での電気使用を禁じる処分」騒動に思うこと」(2021年10月1日付)に以下の記載があります。
    堀内裁判官(現、名古屋高裁刑事第1部の裁判長)が名古屋地裁の上席であられたみぎり、全く同じこと(山中注:法廷での電気使用の禁止)が行われたからである。
    ある程度は不確かな記憶になってしまうが、裁判員裁判で弁護人がPCを使うために電源を必要とするような場合は、いわば裁判所公認で個別に許可するとして、原則、法廷電気使用を禁止するとした(その結果、法廷の電源口には悉くガムテープがはられた)。
    堀内裁判官が異動した後は、このような取り扱いは廃れた(ガムテープもいつの間にか消え失せた)。高野隆弁護士が公開した申立書によれば、景山太郎裁判長は、各地の地裁でも弁護人の電気使用を禁じていると説示したそうだが、どこぞの総理大臣よろしく、常人には見えないものが見えている類の方なのだろう。

土田昭彦裁判官(39期)の経歴

生年月日 S34.4.28
出身大学 中央大
退官時の年齢 65歳
R6.4.28 定年退官
R5.1.10 ~ R6.4.27 東京高裁16民部総括
R3.9.25 ~ R5.1.9 名古屋高裁3民部総括
R2.10.26 ~ R3.9.24 福島地裁所長
H30.1.29 ~ R2.10.25 秋田地家裁所長
H29.8.1 ~ H30.1.28 東京高裁8民判事
H27.8.1 ~ H29.7.31 金融庁証取委事務局次長
H25.7.1 ~ H27.7.31 東京地裁16民部総括
H24.4.1 ~ H25.6.30 東京高裁19民判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 東京法務局訟務部長
H19.4.1 ~ H22.3.31 名古屋法務局訟務部長
H16.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 青森地家裁弘前支部長
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 札幌法務局訟務部付
H7.3.27 ~ H7.3.31 札幌地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.26 福島地家裁郡山支部判事補
H1.7.1 ~ H4.3.31 和歌山地家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.6.30 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 名古屋高裁令和4年10月25日判決(裁判長は39期の土田昭彦)は,「1票の格差」が最大3.03倍だった7月の参院選は憲法が求める投票価値の平等に反するとして、岐阜,愛知,三重3県の有権者が各選挙区の選挙無効を求めた訴訟において,「合憲」と判断し,無効請求を棄却しました(日経新聞HPの「7月参院選は「合憲」 1票の格差、名古屋高裁」参照)。

相澤哲裁判官(38期)の経歴

生年月日 S34.5.15
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R6.5.15 定年退官
R3.4.8 ~ R6.5.14 東京高裁22民部総括
H31.4.1 ~ R3.4.7 前橋地裁所長
H29.1.6 ~ H31.3.31 山形地家裁所長
H26.4.12 ~ H29.1.5 横浜地裁5民部総括(医事部)
H23.4.1 ~ H26.4.11 東京地裁12民部総括
H21.1.5 ~ H23.3.31 東京高裁7民判事
H19.1.16 ~ H21.1.4 法務省民事局商事課長
H17.1.10 ~ H19.1.15 法務省大臣官房参事官(民事局担当)
H12.1.7 ~ H17.1.9 法務省民事局参事官
H10.4.1 ~ H12.1.6 法務省民事局付
H10.3.27 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H8.4.11 ~ H10.3.26 熊本地家裁判事
H7.4.1 ~ H8.4.10 熊本地家裁判事補
H4.8.1 ~ H7.3.31 京都地裁判事補
S63.4.1 ~ H4.7.31 法務省民事局付
S61.4.11 ~ S63.3.31 東京地裁判事補

*1 38期の相澤哲裁判官と40期の相澤眞木裁判官の勤務場所は似ています。
*2 「相沢哲」と表記されることもあります。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*4 東京高裁令和4年10月31日判決(裁判長は38期の相澤哲)は,摂食障害の治療の際,公立学校共済組合(東京)が運営する病院の精神科で77日間不当に身体を拘束され精神的苦痛を受けたとして,平成20年当時14歳の女性が組合に約2500万円の損害賠償を求めた訴訟で,原判決を取り消して女性の請求を棄却しました(東京新聞HPの「精神科で拘束、二審は適法 摂食障害治療の患者敗訴」参照)。

栗原壮太裁判官(39期)の経歴

生年月日 S33.6.23
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65歳
R5.6.23 定年退官
R3.2.28 ~ R5.6.22 札幌家裁所長
H30.4.30 ~ R3.2.27 旭川地家裁所長
H28.4.1 ~ H30.4.29 東京高裁21民判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 札幌家裁第1部部総括
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京高裁5民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 横浜家地裁判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 盛岡地家裁花巻支部判事
H14.3.31 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H14.3.30 東京法務局訟務部副部長
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京法務局訟務部付
H10.3.27 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H9.4.10 ~ H10.3.26 秋田地家裁横手支部判事
H7.4.1 ~ H9.4.9 秋田地家裁横手支部判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 大阪地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 横浜地家裁川崎支部判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 札幌地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

石原稚也裁判官(38期)の経歴

生年月日 S35.9.18
出身大学 名古屋大
退官時の年齢 65歳
R7.9.18 定年退官
R6.1.31 ~ R7.9.17 神戸地裁所長
R2.2.26 ~ R6.1.30 大阪高裁3民部総括
H30.11.14 ~ R2.2.25 徳島地家裁所長
H29.4.1 ~ H30.11.13 高松高裁第4部部総括(民事)
H28.4.1 ~ H29.3.31 大阪高裁5民判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 大阪地裁15民部総括(交通部)
H23.4.1 ~ H25.3.31 大阪地裁18民部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 大津地裁民事部部総括
H17.4.1 ~ H20.3.31 神戸地家裁伊丹支部長
H13.4.1 ~ H17.3.31 広島高裁岡山支部判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 京都地裁判事
H8.4.11 ~ H10.3.31 奈良地家裁判事
H7.3.24 ~ H8.4.10 奈良地家裁判事補
H4.3.23 ~ H7.3.23 福岡地家裁判事補
S63.4.11 ~ H4.3.22 東京地裁判事補
S61.4.11 ~ S63.4.10 神戸地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の神戸地裁所長
・ 大阪高裁の歴代の上席裁判官
・ 裁判所関係国賠事件
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)


*2 大阪高裁令和3年7月16日判決(裁判長は38期の石原稚也裁判官)は以下の判示をしています。
    補正の上で引用した原判決のとおり,森友学園案件に関する応接録の少なくとも一部は,近畿財務局においては,管財部長の判断・指示により廃棄されたものであるところ,裁判所の釈明権の行使に対し,被控訴人が回答したところによれば,近畿財務局において,森友学園案件に関する応接録を保管していた職員の数,応接録の廃棄が伝達された日,平成29年2月24日時点における応接録の廃棄状況,文書管理を徹底すべきとの趣旨が伝達された日は,現時点においてはいずれも不明であるというのであり,その文書管理の実情は,極めて杜撰であるというほかはない。そして,このような杜撰な文書管理の結果,本件処分により違法に不開示とされた文書の数等が明らかにされないこととなっており,この点は,違法性の程度に影響するものとして,控訴人の慰謝料額を算定する際の一事情となるというべきである。


本多知成裁判官(39期)の経歴

生年月日 S35.11.2
出身大学 金沢大
退官時の年齢 65歳
R7.11.2 定年退官
R5.6.13 ~ R7.11.1 知財高裁所長
R3.7.1 ~ R5.6.12 知財高裁第2部部総括
R1.5.13 ~ R3.6.30 札幌地裁所長
H31.4.1 ~ R1.5.12 札幌高裁3民部総括
H29.9.30 ~ H31.3.31 釧路地家裁所長
H28.9.9 ~ H29.9.29 横浜地裁6民部総括(交通部)
H26.7.18 ~ H28.9.8 東京地裁30民部総括(医事部)
H23.4.1 ~ H26.7.17 東京地裁49民部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 知財高裁第4部判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 横浜地裁5民判事
H12.4.1 ~ H17.3.31 最高裁調査官
H9.4.10 ~ H12.3.31 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H9.4.9 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H8.3.31 釧路地家裁帯広支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 大津地家裁判事補
H1.4.1 ~ H3.3.31 那覇地家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補

*0 特許庁HPの「裁判所」に顔写真及び経歴が載っています。
*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 歴代の知財高裁所長
 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
 最高裁判所調査官
 最高裁判所判例解説
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 東京地裁令和3年12月10日判決(裁判長は48期の中島基至)は,他人のツイートをスクショした画像を投稿するツイートは、ツイッターの規約に違反するもので公正な慣行に合致するものではないとして著作権法32条1項に規定する引用の要件を満たさないとした事例でありますところ,知財高裁令和4年11月2日判決(裁判長は39期の本多知成)は,他者のツイートのスクリーンショット画像を添付したツイートによる著作権侵害の成否が争点となった発信者情報開示請求訴訟において、著作権法上の引用に該当し適法である旨の判断をしました(イノベンティア・リーガル・アップデートの「他のツイートのスクリーンショット画像を添付したツイートにつき引用の成立を認め著作権侵害を否定した知財高裁判決について」参照)。


*3 39期の本多知成裁判官は,判例タイムズ1519号(2024年6月号)に「「国際知財司法シンポジウム2023」の概要報告」を寄稿しています。

石川恭司裁判官(39期)の経歴

生年月日 S35.11.23
出身大学 上智大
退官時の年齢 65歳
R7.11.23 定年退官
R3.3.1 ~ R7.11.22 大阪高裁3刑部総括
H31.3.23 ~R3.2.28 福井地家裁所長
H29.6.26 ~ H31.3.22 名古屋高裁金沢支部刑事部部総括
H28.4.1 ~ H29.6.25 大阪高裁6刑判事
H24.10.1 ~ H28.3.31 大阪地裁4刑部総括
H22.4.1 ~ H24.9.30 大阪地裁堺支部1刑部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 奈良地裁刑事部部総括
H17.4.1 ~ H19.3.31 大阪高裁5刑判事
H14.4.11 ~ H17.3.31 熊本地家裁八代支部長
H14.4.1 ~ H14.4.10 熊本地家裁八代支部判事
H10.4.1 ~ H14.3.31 福岡地家裁判事
H9.4.10 ~ H10.3.31 大阪地裁判事
H7.4.1 ~ H9.4.9 大阪地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 山形家地裁米沢支部判事補
H3.4.1 ~ H4.3.31 神戸地家裁判事補
H1.4.1 ~ H3.3.31 神戸家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 浦和地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 大津地裁平成7年6月30日判決(担当裁判官は19期の中川隆司39期の坪井祐子及び42期の片山憲一)(判例秘書に掲載)は,日野町事件(昭和60年1月18日に被害者の遺体が発見された強盗殺人事件)の被告人に対して無期懲役の判決を言い渡しましたところ,大津地裁平成30年7月11日決定(担当裁判官は52期の今井輝幸,57期の湯浅徳恵及び63期の加藤靖之)(判例秘書に掲載)は日野町事件に関して再審開始決定を出し,大阪高裁令和5年2月27日決定(裁判長は39期の石川恭司)は検察側の即時抗告を棄却しました。
*3 大阪高裁令和7年4月17日判決(裁判長は39期の石川恭司)は,株式会社Hの従業員Kの就労証明書の作成等をめぐる強要未遂事件において,H社にはKに対する就労証明書を作成等すべき信義則上の義務があったと認定した上で,原判決が平成29年11月27日にLが体調不良を呈した後の被告人両名の要求行為や同月29日以降の訪問・要求行為及び監視行為を脅迫と認定した点には事実誤認があるとし,被告人Aについては,同僚Fと共謀の上,同年12月4日にH社取締役Lに対し,就労証明書の作成等を執ように要求し危害を加えかねない気勢を示して怖がらせ義務なきことを行わせようとした強要未遂罪の共同正犯が成立するとして懲役6月執行猶予3年を言い渡し,被告人Bについては,被告人Aらとの共謀は認められないとして無罪とし,原判決を全部破棄したものです(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。

牧賢二裁判官(39期)の経歴

生年月日 S36.3.31
出身大学 関西大
定年退官発令予定日 R8.3.31
R2.12.7 ~ 大阪高裁12民部総括
H30.10.19 ~ R2.12.6 松山地家裁所長
H27.4.1 ~ H30.10.18 京都地裁2民部総括(知財部)
H24.4.1 ~ H27.3.31 奈良地裁民事部部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 鹿児島地裁2民部総括
H18.4.1 ~ H21.3.31 神戸地裁1民判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 福岡地家裁大牟田支部判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 大阪地裁判事
H9.4.10 ~ H12.3.31 鹿児島地家裁判事
H9.4.1 ~ H9.4.9 鹿児島地家裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 大阪地裁判事補
H4.4.1 ~ H6.3.31 釧路地家裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 松山地家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補

*0 39期の牧賢二裁判官及び39期の牧真千子裁判官の勤務場所は判事補任官当初から似ています。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 刑事の再審事件
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 大阪高裁令和5年2月9日判決(担当裁判官は39期の牧賢二42期の和久田斉及び49期の西森みゆき)は,大阪市東住吉区の住宅で平成7年7月,小学6年の女児が焼死した火災を巡り,殺人などの罪で無期懲役が確定し,再審無罪となった母親(東住吉事件の元被告人)が国と大阪府に計2000万円の損害賠償を求めた訴訟において,大阪府に約1200万円の支払を命じた大阪地裁判決を支持し,一審原告(母親)と一審被告(大阪府)双方の控訴を棄却しました(JIJI.COMの「再審無罪、二審も府に賠償命令 国の責任、再び認めず―大阪高裁」参照)。
*3の1 大阪高裁令和7年1月30日判決(裁判長は39期の牧賢二)は,学校法人「森友学園」への国有地売却に関する財務省の決裁文書改竄(かいざん)問題を巡り、自殺した近畿財務局の元職員の赤木俊夫(当時54歳)妻が,関連文書の情報公開請求に対する財務省の不開示決定は違法と訴えた訴訟において,請求を退けた大阪地裁判決を取り消し,国側に不開示決定を取り消すように命じました(産経新聞HPの「森友文書不開示決定の取り消しを命令 存否すら答えないのは「違法」と判断、大阪高裁」参照)。
*3の2 令和7年2月6日,国は大阪高裁令和7年1月30日判決に対して上告しない方針を決めました(東京新聞HPの「国、森友訴訟の上告断念 財務相、文書存在認める 」参照)。
*3の3 学校法人「森友学園」への国有地売却に関する財務省の決裁文書改竄に関する大阪高裁令和7年1月30日判決に対して上告しないことを決めた際の財務省の文書,及び法務省の文書を掲載しています。

橋本一裁判官(39期)の経歴

生年月日 S35.8.2
出身大学 不明
退官時の年齢 60歳
R2.12.22 依願退官
R1.6.11 ~R2.12.21 広島高裁岡山支部長
H30.5.15 ~ R1.6.10 広島高裁岡山支部第1部部総括
H29.4.1 ~ H30.5.14 京都地裁1刑部総括
H27.2.17 ~ H29.3.31 大阪地裁15刑部総括
H25.4.1 ~ H27.2.16 大阪高裁1刑判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 奈良地裁刑事部部総括
H20.4.1 ~ H22.3.31 大阪高裁6刑判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 大津地家裁彦根支部長
H14.4.1 ~ H17.3.31 神戸地裁判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 名古屋地裁判事
H9.4.10 ~ H11.3.31 高松地家裁判事
H8.4.1 ~ H9.4.9 高松地家裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 京都地裁判事補
H1.4.1 ~ H5.3.31 横浜家地裁横須賀支部判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補

* 令和3年1月22日,京都地方法務局所属の京都公証人合同役場の公証人になりました。

高橋文清裁判官(39期)の経歴

生年月日 S32.9.25
出身大学 東大
退官時の年齢 63歳
R3.1.24 依願退官
H31.3.28 ~ R3.1.23 福岡高裁宮崎支部長
H30.5.5 ~ H31.3.27 福岡高裁宮崎支部民事部部総括
H28.4.1 ~ H30.5.4 大阪高裁8民判事(知財集中部)
H25.7.3 ~ H28.3.31 大阪地裁4民部総括(商事部)
H22.4.1 ~ H25.7.2 大阪地裁12民部総括
H20.9.3 ~ H22.3.31 大阪地裁12民判事
H19.4.1 ~ H20.9.2 大阪高裁1民判事
H18.10.19 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H14.3.18 ~ H18.10.18 司研民裁教官
H11.4.1 ~ H14.3.17 大阪地裁判事
H9.4.10 ~ H11.3.31 徳島地家裁判事
H7.4.1 ~ H9.4.9 徳島地家裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 前橋家地裁高崎支部判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 札幌家地裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補

金子武志裁判官(39期)の経歴

生年月日 S34.3.22
出身大学 慶応大
退官時の年齢 62歳
R3.11.24 依願退官
H30.10.31 ~ R3.11.23 札幌高裁刑事部部総括
H24.4.1 ~ H30.10.30 千葉地裁2刑部総括
H20.4.1 ~ H24.3.31 司研刑裁教官
H16.6.14 ~ H20.3.31 山形地裁刑事部部総括
H16.4.1 ~ H16.6.13 東京高裁判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 秋田地家裁大曲支部判事
H9.4.10 ~ H10.3.31 大阪地裁判事
H7.4.1 ~ H9.4.9 大阪地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 山形家地裁鶴岡支部判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 京都家地裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 札幌地裁判事補

*0 株式会社フィデア情報総研HP「Future SIGHT37号」(2007年冬号)に,山形地裁刑事部部総括をしていた当時の金子武志裁判官のインタビュー及び顔写真(「司法への理解、信頼を向上」参照)が載っています。
*1 令和3年12月24日,31期の吉田健司公証人の後任として,東京法務局所属の昭和通り公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照してください。
 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
 高裁の部総括判事の位置付け
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部


*2 札幌高裁令和3年2月18日決定39期の金子武志裁判官58期の加藤雅寛裁判官及び59期の渡辺健一裁判官)は,大阪府について新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発令されていた令和3年2月18日,以下の判示を含む決定を出した上で,
    道路交通法違反被告事件(速度違反)について大阪地裁への移送を認めた釧路地裁令和3年1月19日決定(担当裁判官は53期の河畑勇裁判官)を取り消しました(「刑訴法19条に基づく移送請求に際して,新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言を考慮しなかった札幌高裁令和3年2月18日決定(裁判長は39期の金子武志裁判官)」参照)。
    被告人は,本件公訴事実を争う予定であることから,今後釧路地裁に複数回出頭する必要があると考えられ,時間的,経済的な不利益が被告人及び弁護人に生じること自体は否定できないが,弁護人からは,上記のような一般的に生じる不利益について主張があるのみで,被告人の資力や生活状況等に関する具体的な主張や資料の提出があったわけではなく,本件の審理を釧路地裁で実施することに伴う被告人や弁護人の具体的な不利益が明らかになったとはいい難い。
    次に,移送請求書によれば,弁護人は,被告人は本件公訴事実を否認する予定であると主張するだけで,同請求書添付の令和2年12月16日付け千葉県公安委員会宛ての審査請求書によっても,その時点での被告人の主張として,測定機器の故障その他の原因で速度違反が検知されただけで速度違反の事実はなかったというにすぎず,また,被告人は捜査段階で供述調書への署名押印を拒否していて,本件についての被告人の供述が全く得られておらず,その主張の具体的内容が示されたとはいえない状況にある。
    そうすると,本件の争点が測定機器の正確性になるとは限らず,検察官請求証拠に対する意見の見込みも明らかではないことからすれば,公判廷での被告人の供述内容や審理の経過によっては,釧路地裁の周辺に居住する証人に対する尋問が必要となる可能性があるのであるから,同地裁において審理をする方が当該事件の審理に便宜であるのは明らかであり,かつ,捜査機関においても補充捜査が必要となるのであって,本件を他の管轄裁判所に移送すると,本件の捜査を担当しなかった検察官が審理に関与することになり,補充捜査にも支障が生じると考えられる。
    このように,本件では,被告人及び弁護人の主張の内容や,証拠意見の見込みが明らかではなく,およそ検察官が立証計画を定めることができる状況ではないのに,原決定は,本件を釧路地裁で審理することにより生じる被告人及び弁護人の一般的な不利益のみを重視して移送決定をしており,検察官の立証上の不利益を著しく害しているのは明らかであって,取消しを免れないというべきである。
    よって,本件即時抗告は理由があるから,刑事訴訟法426条2項により,主文のとおり決定する。





*3 令和3年11月15日,75期司法修習生の導入修習が開始しましたところ,新型コロナウイルス感染症の感染状況にかんがみ,オンライン方式で開催されています。


*4 札幌市北区で令和元年,会社経営の男性を殺害したなどとして殺人と業務上横領の罪に問われた被告人の控訴審判決で、札幌高裁(39期の金子武志裁判長)は令和3年11月16日、懲役22年とした札幌地裁令和3年6月21日判決(裁判員裁判。裁判長は51期の中川正隆裁判官)を支持し、被告人側の控訴を棄却しました(産経新聞HPの「経営者殺害、二審の札幌高裁も懲役22年 被告は無罪主張」参照)。

*5 日本公証人連合会の「新型コロナウイルス感染防止対策ガイドラインについて(令和2年11月30日再改訂)」には,「感染防止の具体策」として以下の記載があります。
(1) 密閉・密集・密接の三つの「密」を避け、不要不急の外出をしないことをできる限り徹底すること。
(中略)
(5) 打合せや相談業務は、原則、対面ではなく、メール、電話又はテレビ電話を利用して行うこととし、公正証書の作成等も、可能な限り、事前にメール等でやり取りをして、対面での手続は、最小限かつ短時間とすること。対面の打合せを行う場合には、必ずマスクを着用すること。
    なお、このことについては、日本公証人連合会(以下「日公連」という。)のホームページや公証役場でも、お知らせを掲示するなどして、広報すること。
(中略)
(8) 電子定款におけるテレビ電話の利用や電子確定日付等の直接の面会を回避し得る制度の可及的利用拡大を図ること。
(中略)
(11) これまで新型コロナウイルス感染症対策本部が発表している「人との接触を8割減らす10のポイント」「『新しい生活様式』の実践例」を周知するなどの取組を行うこと。


*6 昭和通り公証役場に関する以下の文書を掲載しています。
・ 昭和通り公証役場の公証人沿革誌
・ 公証人役場の検閲について(昭和通り公証役場宛の,令和3年12月24日付の東京法務局長の通知)
・ 令和4年2月9日付の,昭和通り公証役場の報告書(公証人役場の検閲に関する文書)
・ 令和4年2月9日付の,東京法務局長の公証役場検閲報告書(昭和通り公証役場の金子武志公証人に関するもの)
・ 昭和通り公証役場の公証事務一覧年表(令和3年分。中身は真っ黒)→山口雅高公証人,吉田健司公証人及び金子武志公証人