弁護士山中理司

合田悦三裁判官(34期)の経歴

生年月日 S31.8.2
出身大学 中央大
R3.8.2 定年退官
R2.7.28 ~ R3.8.1 札幌高裁長官
H31.3.20 ~ R2.7.27 千葉地裁所長
H28.9.5 ~ H31.3.19 東京高裁12刑部総括
H27.7.11 ~ H28.9.4 前橋地裁所長
H26.4.1 ~ H27.7.10 東京地裁刑事部第一所長代行(9刑部総括)
H24.4.18 ~ H26.3.31 東京地裁刑事部第二所長代行(14刑部総括)(令状部)

H24.3.27 ~ H24.4.17 東京地裁14刑部総括(令状部)
H16.4.1 ~ H24.3.26 東京地裁6刑部総括
H14.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H12.4.1 ~ H14.3.31 最高裁刑事局第一課長
H10.9.1 ~ H12.3.31 最高裁刑事局第二課長
H6.3.25 ~ H10.8.31 司研刑裁教官
H4.4.13 ~ H6.3.24 仙台地家裁判事
H2.4.1 ~ H4.4.12 仙台地家裁判事補
H1.4.1 ~ H2.3.31 住友化学(研修)
S62.4.1 ~ H1.3.31 最高裁刑事局付
S59.4.1 ~ S62.3.31 札幌地裁判事補
S57.4.13 ~ S59.3.31 東京地裁判事補

*1 札幌高裁長官としての「御挨拶」に以下の記載がありました。
    私は,網走生まれの道産子で,今でも本籍を網走市に置いています。父親が勤め先の異動の関係で転勤が多かったために,網走市のほかに,当時の名称で書きますと,東藻琴村,小清水町,常呂町,美幌町,そして清里町と移り住み,この町で中学校を卒業しました。高校時代は,親元を離れ下宿して,道立札幌南高校に通いました。大学以降は東京方面に行ったのですが,裁判官になって2番目の勤務先が札幌地裁となり,昭和59年から62年までの3年間,札幌市に住みました。それ以来,平成の時代を挟んで,この7月,三十数年ぶりに,2度目の本道の裁判所勤務となった次第です。


*2 札幌尋常中・札幌中・札幌一中・札幌一高・札幌南校 六華同窓会HP「私が裁判官になったわけ」(2021年3月1日付)が載っています。
*3の1 以下の資料を掲載しています。
・ 令和4年11月2日付の総務省情報公開・個人情報保護審査会の答申書(令和4年(行情)第308号)
→ 「大阪地検の検察官としては,弁護人請求予定証拠の中身が信用できない場合,同意した上で信用性を争うのではなく,まずは全部不同意の意見を述べることになっていることが分かる文書」については,存否応答拒否の対象となります。
・ 令和4年11月24日付の総務省情報公開・個人情報保護審査会の答申書(令和4年(行情)第348号)
→ 「裁判の公開は,裁判の公正と司法権に対する国民の信頼を確保することなどの基本的な理念に基づき,特定の受訴裁判所の具体的判断の下に実施されているもので,その手続及び目的の限度において訴訟関係者に関する情報が開披されることがあるとしても,このことをもって直ちに,同情報を一般的に公表することが許されていると解する根拠となるものではない」と書いてあります。


*3の2 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の札幌高裁長官
 高裁長官人事のスケジュール
 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 歴代の千葉地裁所長
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 東京地裁の歴代の第一所長代行
 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要

栃木力裁判官(33期)の経歴

生年月日 S31.2.27
出身大学 東大
R3.2.27 定年退官
R2.5.8 ~ R3.2.26 司法研修所長
H27.3.30 ~ R2.5.7 東京高裁11刑部総括

H26.4.1 ~ H27.3.29 水戸地裁所長
H24.3.27 ~ H26.3.31 東京地裁刑事部第一所長代行(9刑部総括)
H23.5.18 ~ H24.3.26 東京地裁刑事部第二所長代行(14刑部総括)(令状部)
H23.5.10 ~ H23.5.17 東京地裁14刑部総括(令状部)
H23.4.1 ~ H23.5.9 東京地裁14刑部総括
H19.4.1 ~ H23.3.31 千葉地裁3刑部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁5刑部総括
H15.11.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H10.9.1 ~ H15.10.31 司研刑裁教官
H8.4.1 ~ H10.8.31 東京地裁判事
H5.4.1 ~ H8.3.31 札幌地家裁苫小牧支部長
H3.4.7 ~ H5.3.31 東京地裁判事
H2.4.1 ~ H3.4.6 東京地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 神戸家地裁豊岡支部判事補
S61.4.1 ~ S62.3.31 大阪地裁判事補
S59.4.1 ~ S61.3.31 大阪家裁判事補
S56.4.7 ~ S59.3.31 宮崎地裁判事補

*0 令和3年7月1日に第一東京弁護士会で弁護士登録をして,コインハイブ事件に関する最高裁令和4年1月20日判決が出た時点では,名川・岡村法律事務所に所属しています(同事務所HPの「客員弁護士 栃木力」参照)。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の司法研修所長
 高等裁判所の集中部
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
・ 歴代の水戸地裁所長
・ 東京地裁の所長代行者
・ 東京地裁の歴代の第一所長代行
・ 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等
*2 以下の判示をした最高裁令和2年1月31日判決によって破棄された東京高裁令和元年11月8日判決の裁判長でした。
     職権により調査すると,記録によれば,原審の公判審理に関与していない裁判官が原審の判決書に判決をした裁判官として署名押印したことが認められる。そうすると,原審の公判審理に関与していない裁判官が原判決に関与したこととなり,これは判決に影響を及ぼすべき法令の違反であって,かつ,原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められるから,当事者双方の意見を聴いた上,刑訴法411条1号,413条本文により,原判決を破棄し,本件を原裁判所に差し戻すのが相当である。
    なお,上記のような原判決を破棄すべき事由の性質,本件被告事件の内容,審理経過等に鑑みると,本件について,上告裁判所が原判決を破棄して事件を原裁判所に差し戻す旨の判決をするに当たり,刑訴法408条の趣旨に照らし,必ずしも口頭弁論を経ることを要しないというべきである。


*3 46期の岡口基一裁判官に対する2度目の戒告処分を出した最高裁大法廷令和2年8月26日決定には以下の記載がありますところ,栃木力裁判官は,東京女子高生強殺事件(平成27年11月12日に東京都江戸川区で発生した事件です。)に関する東京高裁平成29年12月1日判決の裁判長をしていました(朝日新聞HPの「一審の無期支持、東京高裁が控訴棄却 江戸川・高3殺害」(2017年12月2日付)参照)。
    東京高裁長官は,上記厳重注意(山中注:平成30年3月15日付の,岡口基一裁判官に対する厳重注意)に先立って,本件刑事判決を裁判所ウェブサイトに掲載する判断に関与した本件刑事事件の裁判長裁判官らに対し,掲載に関する選別基準(山中注:下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等について(平成29年2月17日付の最高裁判所事務総局広報課長等の事務連絡)のこと)によれば上記の掲載をすべきではなかったとして,同条に基づき,厳重注意又は注意をした。


*4 東京高裁令和2年2月7日判決(裁判長は33期の栃木力裁判官)は,コインハイブ事件(自分が管理するサイト上に仮想通貨Moneroのマイニングを行うスクリプトを設置し,閲覧者が意図しないマイニングを行わせたとする事件)に関して,無罪とした横浜地裁判決を取り消して,罰金10万円の有罪判決としました。
    当該判決に対する上告審の弁論が令和3年12月9日午後1時30分に開催され,最高裁令和4年1月20日判決によって破棄自判となりました。


*5 東京大学法学部・大学院法学政治学研究科HP「栃木力先生ご講演「裁判員裁判と刑事裁判の変革」」には以下の記載があります。
   栃木力先生は,裁判官に任官後,主に刑事裁判の分野でご活躍されております。特に,裁判員裁判の導入に当たっては,その最前線において,公判中心主義,核心司法,当事者主義の徹底といった裁判員裁判時代に即した新たな刑事裁判実務についての議論をリードされ,その確立に尽力されました。


*6 司法の窓第78号(平成25年5月発行)「対談 日常の生活経験がものをいう 女優・藤田弓子さんをお迎えして」の対談者は33期の栃木力東京地裁刑事部第一所長代行(9刑部総括)でした。

大島隆明裁判官(32期)の経歴

生年月日 S29.7.28
出身大学 東大
退官時の年齢 64歳

H30.8.3 依願退官 
H25.8.2 ~ H30.8.2 東京高裁8刑部総括
H24.6.2 ~ H25.8.1 金沢地裁所長
H18.12.20 ~ H24.6.1 横浜地裁2刑部総括
H15.8.15 ~ H18.12.19 東京地裁12刑部総括
H13.4.1 ~ H15.8.14 東京高裁9刑判事
H11.4.1 ~ H13.3.31 大阪地裁13刑部総括
H10.4.3 ~ H11.3.31 大阪地裁判事
H6.4.1 ~ H10.4.2 司研刑裁教官
H3.4.1 ~ H6.3.31 東京地裁判事
H2.4.8 ~ H3.3.31 福岡地家裁判事
S63.4.1 ~ H2.4.7 福岡地家裁判事補
S61.4.1 ~ S63.3.31 最高裁民事局付
S59.4.1 ~ S61.3.31 東京地裁判事補
S56.10.1 ~ S59.3.31 岡山地裁判事補
(任官前に東弁の弁護士)

*1 以下の記事も参照してください。
・ 東京高裁の歴代の代表常置委員
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
*2 東京高裁平成27年11月27日判決の裁判長として,オウム真理教事件で殺人未遂幇助罪に問われた菊地直子に対して逆転無罪判決を出しました(最高裁平成30年1月5日決定で支持されました。)。

*3 静岡地裁平成26年3月27日決定(裁判長は35期の村山浩昭,陪席裁判官は51期の大村陽一及び新62期の満田智彦)は,袴田事件第二次再審請求審の主文は「本件について再審を開始する。有罪の言渡を受けた者に対する死刑及び拘置の執行を停止する。」でありました。
    そして,東京高裁平成30年6月11日決定(裁判長は32期の大島隆明,陪席裁判官は39期の菊池則明及び57期の林欣寛)によって取り消されたものの,最高裁令和2年12月22日決定で破棄差戻しとなり,東京高裁令和5年3月13日決定(裁判長は38期の大善文男)は改めて再審開始決定となりました。


植村稔裁判官(34期)の経歴

生年月日 S30.7.20
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳

R2.7.20 定年退官
H30.9.7 ~R2.7.19 札幌高裁長官
H29.12.22 ~ H30.9.6 横浜地裁所長
H27.6.29 ~ H29.12.21 東京高裁4刑部総括
H25.5.9 ~ H27.6.28 甲府地家裁所長
H25.1.8 ~ H25.5.8 東京高裁5刑判事
H22.1.25 ~ H25.1.7 最高裁刑事局長
H20.2.4 ~ H22.1.24 東京地裁10刑部総括
H17.1.28 ~ H20.2.3 最高裁秘書課長
H16.7.5 ~ H17.1.27 東京高裁5刑判事
H13.12.1 ~ H16.7.4 法務省司法法制部付
H12.4.1 ~ H13.11.30 東京地裁判事
H10.4.1 ~ H12.3.31 最高裁経理局総務課長
H9.4.1 ~ H10.3.31 最高裁経理局主計課長
H8.6.1 ~ H9.3.31 最高裁経理局参事官
H5.11.1 ~ H8.5.31 最高裁人事局参事官
H4.4.13 ~ H5.10.31 東京地裁判事
H4.4.1 ~ H4.4.12 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 大阪地裁判事補
S62.7.1 ~ H1.3.31 通産省通商政策局国際経済部国際経済課長補佐
S62.4.1 ~ S62.6.30 通産省通商政策局国際経済部国際経済課一次産品対策企画班長(平成28年6月29日付の開示文書参照)
S60.8.1 ~ S62.3.31 最高裁刑事局付
S57.4.13 ~ S60.7.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の札幌高裁長官
・ 歴代の横浜地裁所長
・ 歴代の最高裁判所刑事局長
・ 歴代の最高裁判所秘書課長
*2 植村稔 札幌高等裁判所長官任命の閣議書(平成30年8月3日付)を掲載しています。


34期の植村稔札幌高裁長官の就任記者会見関係文書からの抜粋です。

青柳勤裁判官(33期)の経歴

生年月日 S31.5.6
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R3.5.6 定年退官
R2.3.30 ~ R3.5.5 仙台高裁長官
H26.3.27 ~ R2.3.29 東京高裁2刑部総括
H24.10.27 ~ H26.3.26 新潟地裁所長
H20.1.7 ~ H24.10.26 最高裁刑事上席調査官
H15.2.13 ~ H20.1.6 東京地裁10刑部総括
H13.4.1 ~ H15.2.12 東京地裁判事
H12.8.10 ~ H13.3.31 東京高裁3民判事
H7.7.3 ~ H12.8.9 内閣法制局第一部参事官
H5.1.5 ~ H7.7.2 最高裁調査官
H4.4.1 ~ H5.1.4 東京地裁判事
H3.4.7 ~ H4.3.31 広島地裁判事
H1.4.1 ~ H3.4.6 広島地裁判事補
S62.4.1 ~ H1.3.31 農水省食品流通局企画課課長補佐
S60.8.1 ~ S62.3.31 最高裁刑事局付
S56.4.7 ~ S60.7.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の仙台高裁長官
・ 東京高裁の歴代の代表常置委員
・ 歴代の最高裁判所刑事上席調査官
・ 内閣法制局参事官経験のある裁判官
・ 最高裁判所調査官
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 青柳勤 仙台高等裁判所長官任命の閣議書(令和2年3月3日付)を掲載しています。
*3 熊澤英昭 元農林水産事務次官(昭和18年4月21日生まれ)は,昭和61年6月23日に農林水産省畜産局競馬監督課長となり,昭和63年8月10日に農林水産省食品流通局砂糖類課長となり,平成3年8月2日に農林水産省大臣官房秘書課長となりました。
   そのため,青柳勤裁判官が農林水産食品流通局企画課課長補佐をしていた当時,熊澤英昭(令和元年6月1日の長男殺害により同日,殺人未遂の疑いにより現行犯逮捕され,同年12月16日の東京地裁判決により懲役6年となり,同月20日に保釈された(Wikipediaの「元農水事務次官長男殺害事件」参照)。)は農林水産省のエースであったと思います。
*4 令和3年7月1日,第一東京弁護士会で弁護士登録をして,同日,アンダーソン・毛利・友常法律事務所の顧問弁護士となりました(同事務所HPの「青柳勤弁護士が入所しました。」参照)。

若園敦雄裁判官(36期)の経歴

生年月日 S33.6.29
出身大学 大阪大
R5.6.29 定年退官
R4.7.5 ~ R5.6.28 東京家裁所長
H29.6.23 ~ R4.7.4 東京高裁1刑部総括
H28.7.22 ~ H29.6.22 長野地家裁所長
H27.7.11 ~ H28.7.21 東京地裁刑事部第一所長代行(9刑部総括)
H26.4.11 ~ H27.7.10 東京地裁刑事部第二所長代行(14刑部総括)(令状部)

H26.4.1 ~ H26.4.10 東京地裁14刑部総括(令状部)
H22.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁1刑部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 さいたま地裁4刑部総括
H18.10.10 ~ H19.3.31 さいたま地家裁判事
H15.3.25 ~ H18.10.9 司研刑裁教官
H12.4.1 ~ H15.3.24 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H12.3.31 札幌地家裁判事
H6.4.13 ~ H8.3.31 東京地裁判事
H5.4.1 ~ H6.4.12 東京地裁判事補
H2.7.2 ~ H5.3.31 広島地裁判事補
S61.4.1 ~ H2.7.1 横浜地家裁川崎支部判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の東京家裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 東京高裁の歴代の代表常置委員
・ 東京地裁の歴代の第一所長代行
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

都築政則裁判官(37期)の経歴

生年月日 S30.2.28
出身大学 東大
R2.2.28  定年退官
H29.2.6 ~ R2.2.27 東京高裁19民部総括
H27.4.13 ~ H29.2.5 新潟地裁所長
H27.4.10 ~ H27.4.12 東京高裁判事
H25.8.1 ~ H27.4.9 法務省大臣官房訟務総括審議官
H23.2.14 ~ H25.7.31 東京地裁26民部総括
H22.4.1 ~ H23.2.13 東京高裁22民判事
H21.4.1 ~ H22.3.31 法務省大臣官房審議官(訟務担当)
H20.4.1 ~ H21.3.31 法務省大臣官房訟務企画課長
H19.4.1 ~ H20.3.31 法務省大臣官房民事訟務課長
H17.4.1 ~ H19.3.31 法務省大臣官房行政訟務課長
H16.4.1 ~ H17.3.31 法務省大臣官房財産訟務管理官
H13.1.6 ~ H16.3.31 法務省大臣官房参事官(訟務担当)
H11.4.1 ~ H13.1.5 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 法務省訟務局付
H5.4.1 ~ H8.3.31 札幌法務局訟務部付
H5.3.25 ~ H5.3.31 札幌地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.24 浦和地家裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 福島地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 歴代の法務省訟務局長
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 判例タイムズ1390号(2013年9月号)ないし1393号(2013年12月号)に「相続開始後の相続財産(不動産)の管理・使用に関する相続人間の訴訟をめぐる諸問題」を寄稿しています。
*3 令和2年7月1日,公害等調整委員会委員に就任しました(公害等調整委員会HP「機関誌「ちょうせい」第102号(令和2年8月)」「公害等調整委員会新委員紹介」参照)。

川神裕裁判官(34期)の経歴

生年月日 S30.12.18
出身大学 東大
R2.12.18 定年退官
H27.2.17 ~ R2.12.17 東京高裁17民部総括
H26.1.16 ~ H27.2.16 大津地家裁所長
H22.4.1 ~ H26.1.15 東京地裁2民部総括
H18.4.1 ~ H22.3.31 最高裁行政上席調査官
H14.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁部総括(民事部)
H10.4.1 ~ H14.3.31 大阪地裁判事
H5.4.1 ~ H10.3.31 最高裁行政調査官
H4.4.13 ~ H5.3.31 東京地裁判事
H4.4.1 ~ H4.4.12 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 福岡地家裁判事補
S62.4.1 ~ H1.3.31 運輸省地域交通局交通計画課補佐官
S60.8.1 ~ S62.3.31 最高裁行政局付
S57.4.13 ~ S60.7.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の最高裁判所民事上席調査官
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 令和3年4月に学習院大学法科大学院教授になりました(同大学HPの「教員紹介」参照)。
*3 令和6年3月に東京弁護士会で弁護士登録をして(弁護士登録番号は65487),弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所(東京都港区西新橋1-20-3)に入所しましたところ,同事務所HPに「NHK連続テレビ小説「虎に翼」 寅子の夫 星航一の職業「最高裁調査官」とは」と題するコラムを寄稿しています。

尾島明裁判官(37期)の経歴

生年月日 S33.9.1
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R10.9.1
R4.7.5 ~ 最高裁判事
R3.7.16 ~ R4.7.4 大阪高裁長官
H30.1.9 ~ R3.7.15 最高裁首席調査官
H29.1.1 ~ H30.1.8 東京高裁16民部総括
H28.2.22 ~ H28.12.31 静岡地裁所長
H24.3.9 ~ H28.2.21 最高裁民事上席調査官
H21.7.27 ~ H24.3.8 東京地裁23民部総括
H20.8.1 ~ H21.7.26 東京高裁9民判事
H15.8.1 ~ H20.7.31 内閣法制局第二部参事官
H15.4.1 ~ H15.7.31 東京高裁12民判事
H10.4.1 ~ H15.3.31 最高裁調査官
H7.4.12 ~ H10.3.31 横浜地裁判事
H6.4.1 ~ H7.4.11 横浜地裁判事補
H5.6.1 ~ H6.3.31 東京地裁判事補
H3.3.15 ~ H5.5.31 通産省通商政策局事務官
H3.2.12 ~ H3.3.14 最高裁総務局付
S62.4.1 ~ H3.2.11 甲府家地裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 東京地裁判事補


*1 東弁リブラ2020年9月号の「元最高裁判所判事 鬼丸かおる会員」に「インハウスで受けた事件の中で,現在の最高裁判所首席調査官,尾島明さんに判決をいただいた事件がありますが,その事件が非常にラッキーだったと思います。」と書いてあります。
*2 一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所との共著で,「アメリカの最高裁判例を読む―21世紀の知財・ビジネス判例評釈集」(平成27年2月1日出版)を著しています。
*3の1 東京地裁昭和62年8月7日判決(担当裁判官は14期の生島三則30期の北秀昭及び37期の尾島明(ただし,填補のため署名押印せず。)。判例秘書に掲載。)は,昭和56年8月13日にロサンゼルスのホテルで発生した保険金目的の殺人未遂事件に関して昭和60年9月11日に愛人と一緒に逮捕された被告人に対し,懲役6年の判決を下しました(東京高裁平成6年6月22日判決(担当裁判官は12期の佐藤文哉15期の木谷明及び24期の平弘行。判例秘書に掲載)は被告人の控訴を棄却しました。)。
    なお,自白した愛人は東京地裁昭和61年1月8日判決(担当裁判官は10期の柴田孝夫31期の林秀文及び36期の渡邉弘)により懲役2年6月の実刑となりました。
*3の2 東京地裁昭和62年8月7日判決を掲載している判例タイムズ650号(昭和63年1月1日付)257頁には以下の記載があります。
    本件は、いわゆるロス疑惑としてジャーナリズムがいろいろな形で報道を繰り返した一連の事件のうち、被告人三浦和義に対する「一美さん殴打事件」(殺人未遂被告事件)の第一審判決である。
    事件の概要は、周知のとおり、被告人が保険金目当てに一美を殺害しようとして矢沢美智子を犯行に誘い入れ,同女と共謀のうえ、ロスアンゼルスのホテルの一室において、矢沢がハンマーようの凶器で一美の背後からその頭部を殴打したが殺害するには至らなかったという事案である。
(中略)
    被告人は当初から矢沢との共謀を否定し、矢沢が単独で一美に対し暴行に及んだものであると主張したため、被告人から一美殺害を依頼されたとする矢沢の供述の信用性が本件審理の焦点とされた。
*3の3 37期の尾島明裁判官は,令和4年7月5日の最高裁判所判事就任記者会見において以下の発言をしています(裁判所HPの「尾島明最高裁判事就任記者会見の概要」参照。改行を追加しています。)。
    私は、昭和60年、1985年の4月に判事補に任官して、東京地裁刑事部に配属されましたが、その後すぐに私のいた部に、その当時世間を大いに騒がせていた殺人未遂事件が係属したのです。
    これは、夫がその愛人と共謀して妻を保険金目的で殺害しようとして、外国のホテルに滞在中、その愛人がハンマーのような凶器で妻を殴って殺そうとしたという完全否認の事件でありました。
    マスメディアは大騒ぎで、毎回公判に傍聴希望者が3000人以上集まるというものでした。
    私は左陪席の裁判官として判決に至るまでこの事件に関わって、証拠の見方、事実認定の仕方だけでなくて、こういう事件の審理の仕方、手続の進め方、弁護人や検察官との対応、傍聴、広報、警備等についての事務局との連携など、刑事裁判の基本とそれから裁判は裁判官だけでするものではないことなどを実地に学ぶことができました。
    それは新人裁判官にとっては忘れることのできない強烈な体験でございました。
*4 54期の村田一広裁判官が執筆した「最高裁判所における口頭弁論の実情等について」(民事訴訟雑誌68巻(2022年3月20日付)68頁には「本稿を作成するに当たっては、尾島明大阪高等裁判所長官(前・最高裁判所首席調査官)より多くの示唆をいただいた。心より感謝を申し上げたい。」と書いてあります。
*5の1 以下の資料を掲載しています。
・ 尾島明最高裁判所判事の就任記者会見(令和4年7月5日実施分)に関する文書
・ 尾島明大阪高裁長官の就任記者会見(令和3年8月23日開催分)に関する文書
・ 尾島明大阪高裁長官任命の閣議書(令和3年6月11日付)


*5の2 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所判事任命の閣議書
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
・ 歴代の大阪高裁長官
 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 歴代の最高裁判所首席調査官
・ 内閣法制局参事官経験のある裁判官
・ 最高裁判所調査官
・ 行政機関等への出向裁判官

安浪亮介裁判官(35期)の経歴

生年月日 S32.4.19
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R9.4.19
R3.7.16 ~ 最高裁判事・一小
H30.12.18 ~ R3.7.15 大阪高裁長官
H30.1.1 ~ H30.12.17 東京地裁所長
H28.2.22 ~ H29.12.31 東京高裁15民部総括
H26.9.12 ~ H28.2.21 静岡地裁所長
H23.1.27 ~ H26.9.11 最高裁人事局長
H22.4.13 ~ H23.1.26 東京地裁39民部総括
H19.5.23 ~ H22.4.12 東京高裁事務局長
H17.4.1 ~ H19.5.22 東京地裁16民部総括
H13.4.1 ~ H17.3.31 最高裁人事局給与課長
H11.4.1 ~ H13.3.31 最高裁行政局第一課長
H10.9.1 ~ H11.3.31 最高裁行政局第一課長
H8.4.12 ~ H10.8.31 東京地裁判事
H7.4.1 ~ H8.4.11 東京地裁判事
H5.4.12 ~ H7.3.31 神戸地裁判事
H4.4.1 ~ H5.4.11 神戸地裁判事補
H2.4.1 ~ H4.3.31 最高裁広報課付
S63.4.1 ~ H2.3.31 最高裁行政局付
S60.4.1 ~ S63.3.31 広島地裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 東京地裁判事補

*0 Wikipediaの「安浪亮介」には「奈良県大和郡山市出身。東大寺学園高等学校を経て東京大学法学部卒業。阪神・淡路大震災を神戸地方裁判所判事として経験した」と書いてあります。

*1の1 裁判所HPの「安浪亮介最高裁判事就任記者会見の概要」には以下の記載があります。
人事局長当時,裁判所の人事行政全般をお預かりする者の一人として,裁判官・職員の採用,育成や,職場の活性化等をめぐる課題について,良い人材が得られ,各人において自分の成長が実感できるような職場になれば良いなあと考えて取り組んできました。どのような方策を講じれば元気があり多様で意欲的な人材を得られるのかとか,自由闊達な議論のできる職場にするにはどうしたら良いのかといったことを考え,努力してまいったつもりでおります。
*1の2 令和元年8月6日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります(本件申出に係る文書は,「最高裁が,「匿名裁判官」 と題するツイッターアカウント (平成31年1月に登録されたもの)に関して作成し,又は取得した文書」です。)。
ア 本件申出に係る文書は,裁判官である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であり,そのような文書の作成,取得等の目的や方法は様々であり得るものであって,必ずしも人事管理のためだけに保有するものとはいえないものの,仮に裁判官であった場合,裁判官の私的領域における活動については,その内容次第では服務規律に違反するものとなり得ることから,人事上の措置等に関する文書となり得る性質を有するものである。そのような性質を有する文書の保有の有無を明らかにすると,人事上の措置の必要性から作成,取得,管理,保存される文書の存否や内容を推認ないし憶測させることになり,人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,取得,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある(行政機関情報公開法第5条第6号二,平成31年度(情)答申第4号参照) 。
   なお,苦情申出人は,本件ツイッターアカウントが匿名であることから,現職の裁判官の言動そのものと異なると主張するが,裁判官である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であることには変わりがないがら,上記の主張は理由がない。
イ よって,裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第5に基づき,当該文書の存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相当である。


*2 以下の文書を掲載しています。
・ 安浪亮介 大阪高等裁判所長官任命の閣議書(平成30年12月20日付)
・ 安浪亮介大阪高裁長官の就任記者会見関係文書(平成31年1月30日実施分)
・ 安浪亮介及び宮城(渡邉)恵理子最高裁判所判事任命の閣議書(令和3年6月4日付)
・ 安浪亮介及び渡邉恵理子最高裁判所判事の就任記者会見(令和3年7月16日開催分)に関する文書
・ 安浪亮介最高裁判事就任記者会見(令和3年7月16日実施分)の概要のウェブサイトへの掲載について(令和3年8月4日付の最高裁広報課の決裁文書)


*3 以下の記事も参照して下さい。
・ 最高裁判所判事任命の閣議書
 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 歴代の大阪高裁長官
・ 歴代の東京地裁所長
・ 歴代の最高裁判所人事局長
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等

杉原則彦裁判官(33期)の経歴

生年月日 S31.11.13
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R3.11.13 定年退官
R2.12.15 ~ R3.11.12 東京家裁所長
H30.9.7 ~ R2.12.14 横浜地裁所長
H26.11.11 ~ H30.9.6 東京高裁12民部総括
H25.8.2 ~ H26.11.10 金沢地裁所長
H23.4.1 ~ H25.8.1 東京高裁11民判事
H18.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁38民部総括
H17.4.1 ~ H18.3.31 最高裁行政上席調査官
H11.4.1 ~ H17.3.31 最高裁調査官
H9.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事
H6.3.10 ~ H9.3.31 最高裁経理局主計課長
H4.7.10 ~ H6.3.9 東京地裁判事
H3.4.7 ~ H4.7.9 名古屋地裁判事
H1.7.1 ~ H3.4.6 名古屋地裁判事補
S63.6.20 ~ H1.6.30 大蔵省証券局資本市場課課長補佐
S62.7.3 ~ S63.6.19 大蔵省証券局業務課課長補佐
S61.8.1 ~ S62.7.2 東京地裁判事補
S59.7.16 ~ S61.7.31 最高裁行政局付
S56.4.7 ~ S59.7.15 東京地裁判事補

*0 33期の杉原則彦裁判官と38期の杉原麗裁判官の勤務場所は似ていました。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の東京家裁所長
・ 歴代の横浜地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 歴代の最高裁民事上席調査官
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2の1  在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件に関する最高裁大法廷平成17年9月14日判決の担当調査官でしたところ,「最高裁の暗闘 少数意見が時代を切り開く」100頁ないし137頁に当該判決の詳しい審理経過が書いてあります。
*2の2 民商法雑誌158巻2号(2022年6月号)に「実務家の法解釈の方法論-主に公法について-」を寄稿しています。


*3 「福田博オーラル・ヒストリー 「一票の格差」違憲判断の真意」173頁及び174頁には以下の記載があります。
福田 彼(山中注:杉原則彦裁判官のこと。)は優秀な調査官だった。今は東京高裁の部総括でしょう。彼は、明らかに私より能力ある一人です。
-柔軟性があったということですか。
福田 人の言うことをすぐ理解する。そして的確なコメントをする。あれはすごいね。
*4の1 北口雅章法律事務所ブログ「素晴らしい! 安保法制訴訟における杉原・東京高裁判決」には,東京高裁平成30年1月31日判決(判例秘書に掲載)に関して,以下の記載があります。
    東京高裁の杉原則彦裁判長が,安保法制をめぐって国側の主張に「迎合」した1審判決を取り消して,東京地裁に差し戻した。
(中略)
    このような頭脳明晰で,気骨あふれる「良識派」裁判官は,遺憾ながら,「絶滅危惧種」に属する。もとより,杉原裁判長の正当な判断は尊敬に値し,その公正さは,名古屋高裁の藤山雅行裁判官と「双璧」をなす,
*4の2 最終的には高裁長官に任命されると個人的に予想していました(最高裁判所裁判官,高裁長官及び大規模地家裁所長の後任候補者等の一覧表(平成31年1月1日時点)の通し番号41番参照)が,私の予想は外れました。


*5 33期の杉原則彦が寄稿した日本大学大学院法務研究会の法務研究第21号の「生存可能性の喪失と逸失利益の損害賠償」には結論として以下の記載があります。
    生存可能性侵害に対する損害賠償請求権の内容は,生命侵害に対する損害賠償請求権と同様のもので,その割合的一部分であると考えるべきであり,医師の過失と患者の死亡との間に相当因果関係が認められず,患者の死亡についての損害賠償請求が認められない場合であっても,医師の過失と患者の生存可能性の喪失との間に相当因果関係が認められ,その生存可能性の大きさが認定できるときは,生存可能性喪失に対する損害賠償請求において,精神的損害に対する慰謝料だけでなく,財産的損害である逸失利益の損害賠償が生存可能性の大きさに比例した割合で認められるべきである

菊池洋一裁判官(30期)の経歴

生年月日 S28.8.27
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
叙勲 R7春・瑞宝重光章
H30.8.27 定年退官
H29.10.25 ~ H30.8.26 広島高裁長官
H25.6.24 ~ H29.10.24 東京高裁7民部総括
H23.9.30 ~ H25.6.23 京都地裁所長
H22.3.19 ~ H23.9.29 徳島地家裁所長
H20.10.9 ~ H22.3.18 東京簡裁司掌裁判官
H20.1.16 ~ H20.10.8 東京高裁22民判事
H18.6.30 ~ H20.1.15 法務省司法法制部長
H16.8.1 ~ H18.6.29 横浜地裁7民部総括
H12.4.1 ~ H16.7.31 東京地裁10民部総括
H10.6.23 ~ H12.3.31 東京高裁19民判事
H8.9.5 ~ H10.6.22 法務大臣官房参事官(民事担当)
H6.10.1 ~ H8.9.4 法務省民事局参事官
H5.7.2 ~ H6.9.30 法務省民事局第四課長
H3.3.19 ~ H5.7.1 法務省民事局付
S63.2.15 ~ H3.3.18 在オランダ日本国大使館一等書記官
S58.9.1 ~ S63.2.14 法務省民事局付
S57.4.1 ~ S58.8.31 最高裁行政局付
S53.4.7 ~ S57.3.31 東京地裁判事補

*1 平成30年11月, 桃尾・松尾・難波法律事務所で弁護士をするようになりました(同事務所HPの「菊池 洋一」参照)。
*2 令和3年3月9日,国地方係争処理委員会委員への任命人事案が国会に提示されました。

永野厚郎裁判官(35期)の経歴

生年月日 S31.4.8
出身大学 京大
退官時の年齢 65歳
R3.4.8 定年退官
R2.5.8 ~ R3.4.7 名古屋高裁長官
H30.1.29 ~ R2.5.7 司研所長
H27.7.11 ~ H30.1.28 東京高裁5民部総括
H26.7.18 ~ H27.7.10 前橋地裁所長
H22.7.7 ~ H26.7.17 最高裁民事局長
H19.4.1 ~ H22.7.6 司研第一部教官
H17.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁45民部総括
H13.8.1 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H11.4.1 ~ H13.7.31 最高裁総務局第一課長
H8.9.1 ~ H11.3.31 最高裁総務局第二課長
H6.4.1 ~ H8.8.31 最高裁総務局制度調査室長
H5.4.12 ~ H6.3.31 東京地裁判事
H5.4.1 ~ H5.4.11 東京地裁判事補
H2.7.2 ~ H5.3.31 福岡地家裁判事補
H1.7.4 ~ H2.7.1 大蔵省国際金融局開発金融課課長補佐
S63.6.20 ~ H1.7.3 大蔵省国際金融局開発政策課課長補佐
S61.7.15 ~ S63.6.19 東京地裁判事補
S58.4.12 ~ S61.7.14 大阪地裁判事補

*0 Wikipediaの「永野厚郎」には「京都府出身。東大寺学園高等学校を経て1981年[2]京都大学法学部卒業。司法修習生35期[3]。父親は、京都大学名誉教授永野芳郎。」と書いてあります。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の名古屋高裁長官
・ 歴代の司法研修所長
・ 歴代の最高裁判所民事局長兼行政局長
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 以下の資料を掲載しています。
・ 永野厚郎 名古屋高等裁判所長官任命の閣議書(令和2年4月17日付)
・ 永野厚郎名古屋高裁長官の着任記者会見関係文書(令和2年6月15日開催分)
*3 35期の永野厚郎裁判官の名古屋高裁長官就任については,認証官任命式が中断されていた時期の発令である(親任式及び認証官任命式参照)ため,認証官任命式は実施されませんでした。


*4 令和3年6月15日に第一東京弁護士会で弁護士登録(登録番号は61486)をして,長島・大野・常松法律事務所に入所した(同事務所HPの「永野厚郎Atsuo Nagano」参照)後,令和4年5月31日に弁護士登録を取り消し,同年7月1日に公害等調整委員会委員長に就任しました(公害等調整委員会HP「機関誌「ちょうせい」第110号(令和4年8月)」「公害等調整委員会新委員長紹介」参照)。

菅野雅之裁判官(37期)の経歴

生年月日 S36.3.7
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R8.3.7 定年退官
R6.8.16 ~ R8.3.6 大阪高裁長官
R5.5.25 ~ R6.8.15 仙台高裁長官
R2.10.26 ~ R5.5.24 知財高裁第4部部総括
H29.7.9 ~ R2.10.25 東京高裁4民部総括
H28.6.25 ~ H29.7.8 宇都宮地裁所長
H26.7.18 ~ H28.6.24 最高裁民事局長
H24.3.9 ~ H26.7.17 東京地裁30民部総括
H24.1.10 ~ H24.3.8 東京高裁15民判事
H20.4.1 ~ H24.1.9 最高裁審議官
H19.4.1 ~ H20.3.31 東京地裁50民部総括
H18.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H17.4.1 ~ H18.3.31 東京高裁16民判事
H14.8.1 ~ H17.3.31 最高裁民事局第一課長
H11.7.1 ~ H14.7.31 最高裁民事局第二課長
H8.8.1 ~ H11.6.30 最高裁民事局参事官
H7.4.12 ~ H8.7.31 東京地裁判事
H7.4.1 ~ H7.4.11 東京地裁判事補
H4.7.1 ~ H7.3.31 神戸地裁判事補
H2.7.2 ~ H4.6.30 大蔵省国際金融局開発金融課課長補佐
→ 大蔵省国際金融局は,平成10年6月22日に大蔵省国際局となり,平成13年1月6日に財務省国際局となりました。
H1.7.5 ~ H2.7.1 最高裁民事局付
S60.4.12 ~ H1.7.4 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の大阪高裁長官
・ 歴代の仙台高裁長官
・ 高等裁判所長官事務打合せ
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 歴代の最高裁判所民事局長兼行政局長
・ 歴代の最高裁判所審議官
*2 以下の資料を掲載しています。
・ 中山孝雄 広島高等裁判所長官及び菅野雅之 仙台高等裁判所長官任命の閣議書(令和5年4月21日付)
*3の1 知財高裁令和3年3月18日判決(担当裁判官は37期の菅野雅之43期の本吉弘行及び45期の中村恭)は,音楽教室における生徒の演奏行為の演奏主体を生徒であるとした事例であり,最高裁令和4年10月24日判決によって支持されました。
*3の2 キャッツアイクラブ事件に関する 最高裁昭和63年3月15日判決は,カラオケ伴奏による客の歌唱につきカラオケ装置を設置したスナック等の経営者が演奏権侵害による不法行為責任を負うとされた事例です。
*3の3 骨董通り法律事務所ブログ「「ついにJASRAC・音楽教室裁判が最高裁決着 論点と、判決の影響をもう一度駆け足で考えてみる」」が載っています。

白井幸夫裁判官(36期)の経歴

生年月日 S32.4.25
出身大学 東大
R4.4.25 定年退官
R3.4.8 ~ R4.4.24 名古屋高裁長官
H30.10.4 ~ R3.4.7 東京高裁22民部総括
H28.7.22 ~ H30.10.3 総研所長
H27.8.16 ~ H28.7.21 長野地家裁所長
H26.10.2 ~ H27.8.15 東京地裁民事部第一所長代行
H25.7.18 ~ H26.10.1 東京地裁民事部第二所長代行9民部総括(保全部)

H25.7.8 ~ H25.7.17 東京地裁9民部総括(保全部)
H22.4.1 ~ H25.7.7 東京地裁32民部総括
H18.4.1 ~ H22.3.31 名古屋高裁事務局長
H18.2.1 ~ H18.3.31 名古屋高裁判事
H16.3.22 ~ H18.1.31 司研民裁教官
H15.4.1 ~ H16.3.21 東京地裁判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 調研教官
H10.4.1 ~ H12.3.31 浦和地家裁判事
H6.4.13 ~ H10.3.31 広島地裁判事
H6.4.1 ~ H6.4.12 広島地裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 最高裁人事局付
H2.6.1 ~ H3.3.31 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H2.5.31 通産省産業政策局産業資金課調整班長
S63.2.10 ~ S63.3.31 最高裁人事局付
S59.4.13 ~ S63.2.9 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 歴代の名古屋高裁長官
・ 歴代の裁判所職員総合研修所長
・ 東京地裁の歴代の第一所長代行
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿


*2 東京電力福島第1原発事故で福島県から千葉県に避難した住民らが国と東電に損害賠償を求めた訴訟において,令和元年6月24日,原発事故で立ち入りが原則禁止の帰還困難区域など福島県内の被災地を視察した上で(産経ニュースの「東京高裁も福島視察へ 6月、原発避難者訴訟」及び東京新聞HPの「原発訴訟で高裁裁判官が福島視察 県内の帰還困難区域など」参照),
    令和3年2月19日,東電への規制権限を行使しなかった国にも賠償責任があるとして,国の責任を否定した千葉地裁平成29年9月22日判決を変更し,国と東電が計約2億7800万円を支払うよう命じました(産経ニュースの「国の責任認定、2審で2例目 千葉・原発避難者訴訟「対策取れば全電源喪失せず」」参照)ものの,当該判決は最高裁令和4年6月17日判決によって破棄されました。
*3 東京電力HPの「賠償金のお支払い状況」によれば,2021年2月12日現在,本賠償の金額が約9兆5475億円であり,仮払補償金が約1535億円であり,合計9兆7009億円です。
*4 日経新聞HPの「原発事故の賠償、4人世帯で9000万円 東電が実績公表」(平成25年10月26日付)には,「文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会は25日、東京電力福島第1原子力発電所の事故の賠償実績を公表した。東電が帰還困難区域の住民に支払った額は4人世帯で平均9000万円だった。」などと書いてあります。
*5 ちなみに,Wikipediaの「第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」には,「ドイツ連邦共和国が行った補償総額は、2009年時点で671億1800万ユーロに達する。」と書いてあります。
七十七銀行HPに「ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2009年)」が載っていますところ,1ユーロ130円とした場合,ドイツの補償総額は8兆7253億4000万円となります。
*6 以下の記事も参照してください。
・ 原子力損害賠償の状況,中国残留邦人等への支援,被災者生活再建支援制度等
・ ドイツの戦後補償