33期の裁判官

田中敦裁判官(33期)の経歴

生年月日 S30.4.26
出身大学 京大
R2.4.26 定年退官
H26.9.18 ~ R2.4.25 大阪高裁2民部総括
H25.8.25 ~ H26.9.17 広島家裁所長
H24.6.22 ~ H25.8.24 神戸地家裁姫路支部長
H23.4.1 ~ H24.6.21 大阪高裁13民判事
H19.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁15民部総括
H17.4.1 ~ H19.3.31 大阪国税不服審判所長
H12.4.1 ~ H17.3.31 大阪地裁10民部総括
H10.4.1 ~ H12.3.31 大阪地裁判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H3.4.7 ~ H7.3.31 金沢地裁判事
H2.4.1 ~ H3.4.6 金沢地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 大阪地裁判事補
S59.4.1 ~ S62.3.31 高知地家裁判事補
S56.4.7 ~ S59.3.31 神戸地裁判事補

* 令和2年2月6日から大阪高裁民事部の上席裁判官をしていました(「大阪高裁の歴代の上席裁判官」参照)。

江口とし子裁判官(33期)の経歴

生年月日 S30.2.26
出身大学 東大
R2.2.26 定年退官
H26.11.29 ~ R2.2.25 大阪高裁3民部総括
H25.12.4 ~ H26.11.28 長崎地裁所長
H24.4.1 ~ H25.12.3 東京高裁17民判事
H19.4.1 ~ H24.3.31 横浜地裁9民部総括
H17.7.1 ~ H19.3.31 東京高裁10民判事
H13.3.26 ~ H17.6.30 司研民裁教官
H12.4.1 ~ H13.3.25 東京高裁19民判事
H11.7.15 ~ H12.3.31 東京地裁判事
H10.4.1 ~ H11.7.14 法務省訟務局参事官
H8.4.1 ~ H10.3.31 法務省訟務局付
H5.4.1 ~ H8.3.31 東京地裁判事
H3.4.7 ~ H5.3.31 名古屋地裁判事
H2.4.1 ~ H3.4.6 名古屋地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 最高裁民事局付
S59.4.1 ~ S62.3.31 静岡地家裁浜松支部判事補
S56.4.7 ~ S59.3.31 東京地裁判事補

高橋徹裁判官(33期)の経歴

生年月日 S32.1.13
出身大学 東大
退官時の年齢 62歳
R1.11.1 依願退官
H29.9.30 ~ R1.10.31 名古屋高裁2刑部総括
H26.2.22 ~ H29.9.29 札幌高裁刑事部部総括
H22.6.11 ~ H26.2.21 横浜地裁2刑部総括
H21.4.1 ~ H22.6.10 東京高裁5刑判事
H17.12.1 ~ H21.3.31 東京地裁7刑部総括
H15.4.1 ~ H17.11.30 東京高裁11刑判事
H12.3.1 ~ H15.3.31 松山地裁刑事部部総括
H9.4.1 ~ H12.2.29 東京地裁判事
H6.4.1 ~ H9.3.31 水戸地家裁麻生支部判事
H4.4.1 ~ H6.3.31 山形地家裁米沢支部長
H3.4.7 ~ H4.3.31 山形家地裁米沢支部判事
H3.4.1 ~ H3.4.6 山形家地裁米沢支部判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 東京家裁判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 新潟地家裁判事補
S56.4.7 ~ S60.3.31 東京地裁判事補

* 令和元年12月1日,東京法務局所属の五反田公証役場の公証人になりました。

竹内純一裁判官(33期)の経歴

生年月日 S29.9.7
出身大学 北海道大
依願退官 H31.3.31
H28.4.7 ~ H31.3.30 札幌高裁3民部総括
H26.12.26 ~ H28.4.6 旭川地家裁所長
H25.9.7 ~ H26.12.25 静岡地家裁沼津支部長
H24.4.1 ~ H25.9.6 東京高裁22民判事
H21.5.14 ~ H24.3.31 東京家裁家事第3部部総括
H21.4.1 ~ H21.5.13 東京家裁判事
H19.4.1 ~ H21.3.31 千葉地家裁佐倉支部長
H17.4.1 ~ H19.3.31 千葉家地裁佐倉支部判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 横浜地裁判事
H10.4.1 ~ H14.3.31 札幌高裁3民判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H5.4.1 ~ H7.3.31 釧路地家裁北見支部長
H3.4.7 ~ H5.3.31 名古屋地裁判事
H2.4.1 ~ H3.4.6 名古屋地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 青森地家裁弘前支部判事補
S59.4.1 ~ S62.3.31 東京地裁判事補
S58.4.1 ~ S59.3.31 新潟地家裁判事補
S56.4.7 ~ S58.3.31 新潟地裁判事補

*1 33期の竹内純一裁判官は,令和元年5月1日,34期の井口実公証人の後任として,札幌法務局所属の札幌中公証役場の公証人になりました。
*2 47期の坂本寛裁判官は,令和6年9月9日,33期の竹内純一公証人の後任として,札幌法務局所属の札幌中公証役場の公証人に任命されました。

孝橋宏裁判官(33期)の経歴

生年月日 S30.4.5
出身大学 京大
R2.4.5 定年退官
H30.1.29 ~ R2.4.4 さいたま家裁所長
H27.2.9 ~ H30.1.28 名古屋高裁2民部総括
H25.4.6 ~ H27.2.8 札幌家裁所長
H24.4.1 ~ H25.4.5 東京高裁1民判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 国税不服審判所長
H19.7.10 ~ H22.3.31 東京地裁部総括(民事部)
H17.4.1 ~ H19.7.9 法務省大臣官房参事官(訟務担当)
H16.4.1 ~ H17.3.31 法務省大臣官房訟務企画課長
H14.4.1 ~ H16.3.31 東京法務局訟務部長
H14.3.25 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H12.4.1 ~ H14.3.24 大阪地裁13民部総括
H7.4.3 ~ H12.3.31 最高裁調査官
H5.3.22 ~ H7.4.2 東京地裁判事
H4.4.1 ~ H5.3.21 京都地家裁判事
H3.4.7 ~ H4.3.31 京都地裁判事
H2.4.1 ~ H3.4.6 京都地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 東京地裁判事補
S59.4.1 ~ S62.3.31 静岡地家裁判事補
S58.4.1 ~ S59.3.31 大阪家裁判事補
S56.4.7 ~ S58.3.31 大阪地裁判事補

*1 令和2年9月に東京弁護士会で弁護士登録をして,小林・福井法律事務所(東京都新宿区)に入所しました(同事務所HPの「孝橋 宏 Hiroshi Kouhashi」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の国税不服審判所長
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説

佐藤道明裁判官(33期)の経歴

生年月日 S29.7.7
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 64 歳
叙勲 R6年秋・瑞宝中綬章
H31.2.28 依願退官
H29.10.4 ~ H31.2.27 新潟家裁所長
H26.9.30 ~ H29.10.3 札幌高裁2民部総括
H22.4.1 ~ H26.9.29 東京地裁立川支部2民部総括
H18.4.1 ~ H22.3.31 仙台地裁4民部総括
H15.4.1 ~ H18.3.31 東京高裁11民判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 仙台高裁秋田支部判事
H8.4.1 ~ H12.3.31 仙台地家裁判事
H5.4.1 ~ H8.3.31 大阪地裁判事
H3.4.7 ~ H5.3.31 青森地家裁判事
H2.4.1 ~ H3.4.6 青森地家裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 東京地裁判事補
S61.4.1 ~ S62.3.31 東京家地裁八王子支部判事補
S59.4.1 ~ S61.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
S56.4.7 ~ S59.3.31 仙台地裁判事補

*1 33期の佐藤道明裁判は,平成31年3月31日,26期の髙柳輝雄公証人の後任として東京法務局所属の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

中西茂裁判官(33期)の経歴

生年月日 S29.6.22
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R1.6.22 定年退官
H27.8.3 ~ R1.6.21 東京高裁21民部総括
H26.7.26 ~ H27.8.2 仙台高裁1民部総括
H25.8.12 ~ H26.7.25 盛岡地家裁所長
H23.7.11 ~ H25.8.11 さいたま地裁2民部総括
H15.4.1 ~ H23.7.10 東京地裁部総括(民事部)
H12.4.1 ~ H15.3.31 札幌地裁3民部総括
H10.4.1 ~ H12.3.31 札幌高裁2民判事
H9.7.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H8.7.1 ~ H9.6.30 法務省民事局第五課長
H5.7.1 ~ H8.6.30 法務省民事局付
H3.4.7 ~ H5.6.30 東京地裁判事
H3.4.1 ~ H3.4.6 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H3.3.31 釧路地家裁網走支部判事補
S62.4.1 ~ H1.3.31 東京地裁判事補
S59.4.5 ~ S62.3.31 東京法務局訟務部付
S59.4.1 ~ S59.4.4 東京地裁判事補
S56.4.7 ~ S59.3.31 札幌地裁判事補

*1 令和4年6月現在,玉川大学教育学部教育学科の教授をしている中西茂とは別の人です。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁

朝山芳史裁判官(33期)の経歴

生年月日 S30.5.2
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R2.5.2 定年退官
H27.8.6 ~ R2.5.1 東京高裁10刑部総括
H25.12.5 ~ H27.8.5 高知地家裁所長
H22.4.1 ~ H25.12.4 横浜地裁3刑部総括
H18.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁8刑部総括
H15.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁8刑部総括
H11.4.1 ~ H15.3.31 最高裁調査官
H9.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H9.3.31 那覇地家裁沖縄支部長
H7.3.24 ~ H8.3.31 那覇地家裁沖縄支部刑事部部総括
H4.4.1 ~ H7.3.23 東京地裁判事
H3.4.7 ~ H4.3.31 大阪地裁判事
H1.4.1 ~ H3.4.6 大阪地裁判事補
S61.11.5 ~ H1.3.31 岡山地家裁判事補
S60.8.1 ~ S61.11.4 岡山地裁判事補
S58.4.1 ~ S60.7.31 最高裁刑事局付
S56.4.7 ~ S58.3.31 東京地裁判事補

*0 令和3年5月現在,上智大学法科大学院教授(専任教員)として,刑事法(総合),訴訟実務基礎(刑事),法曹倫理,刑事訴訟法基礎Ⅰ,刑事訴訟法基礎Ⅱ,刑事実務及び模擬裁判(刑事)を担当しています(上智大学法科大学院HP「教員紹介」参照)。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 平成21年6月発覚の横浜港バラバラ殺人事件に関する横浜地裁平成22年11月16日判決(裁判長は33期の朝山芳史)は,裁判員裁判における初の死刑判決となりましたところ,判決後,朝山裁判長は,被告人に対し,「重大な結論なので控訴を勧めたい。」と異例の説諭を行いました。
*2の2 「法廷に臨む 最高裁判事として」57頁には,「裁判への信頼」として以下の記載があります。
     被害者の一人をナイフで殺害し、もう一人をホテルのチェックアウトの時間がせまった動ノコギリで殺害することとし、怖すぎるので先に殺してくれという懇願を振り切り、生きたまま首を電動ノコギリで切断して殺害したという事件について、平成二二年一一月横浜地裁は裁判員裁判として初めて死刑の判決を言渡した。判決言渡し後の説示で裁判長は被告人に「重大な結果なので控訴することをすすめる」と述べたと伝えられる。判決を受けた被告人としてはこれをどのように受け止めるであろうか。いかにも中途半端であやふやなものでとうてい納得することはできないであろう。裁判する者は全身全霊をこめて判断すべきであって、一点の疑いがあればそれを克服するまで審議すべきである。重大だから他の意見も聞いてくれというようなことで判決することは許されない。
     さらに言うならば重大な結果は死刑にかぎらず懲役刑とて同じことである。
このようなことがくりかえされるならば、刑事裁判に対する信頼を根幹から揺るがすものになるであろう。

*3 東京高裁令和元年8月29日判決(裁判長は33期の朝山芳史裁判官)は,浜松市の交差点で平成27年5月,信号無視した乗用車が突っ込み,1人が死亡し4人が軽傷を負った事故で,殺人などの罪に問われた中国籍の女性に対し,「事件当日は統合失調症の症状が悪化した状態にあった」として,完全責任能力を認めて懲役8年とした静岡地裁浜松支部の裁判員裁判判決を破棄し,逆転無罪を言い渡しました(産経新聞HPの「浜松5人死傷、運転の中国人女性に逆転無罪判決 東京高裁」参照)。

*4の1 男性の乳腺外科医について,懲役2年の実刑とする逆転有罪判決となった東京高裁令和2年7月13日判決(最高裁令和4年2月18日判決によって破棄差戻しとなったもの)の裁判長でしたが,定年退官後の言渡しであったため,40期の細田啓介裁判官が判決文を代読しました。
*4の2 東京高裁令和2年7月13日判決の陪席裁判官は,42期の伊藤敏孝裁判官及び55期の高森宣裕裁判官でした(ヤフーニュースの「乳腺外科医が準強制わいせつに問われた事件で、高裁が逆転有罪判決の衝撃」参照)。
*4の3 「乳腺外科医裁判 逆転有罪控訴審判決を受けて」(著者はいつき会ハートクリニック院長の佐藤一樹)には結論として,「本件判決は、メディカルリテラシーもサイエンスリテラシーもない裁判官によってもたらされた、刑法違反による冤罪である。」と書いてあります。
*4の4 「乳腺外科医事件 控訴審逆転有罪-秘匿された「職業せん妄」の医学」(判例時報2473号(2021年5月1日号)124頁ないし128頁)には以下の記載があります。
     控訴審裁判官は、原審判決の検察官の控訴趣意書だけを読んだ時点で、医学や科学に照らして分析的な検討をすることなくAの信用性を確定させ、逆転有罪の心証を得ていた疑いがある判決を書いた。せん妄による幻覚の存在を否定するために、本件とは無関係の非専門医で所謂「検察お抱え医師」独りの私的な意見を採用した疑いがある。世界中の臨床医による研究体系の結晶である世界的診断基準が、一裁判官によって反故にされたようで、極めて遺憾である。
*4の5 外科医師を守る会ブログは,男性の乳腺外科医を支援しています。


*4の6 日医on-lineの「乳腺外科医控訴審判決に関する日医の見解を説明」には以下の記載があります。
    今回の控訴審判決については、(1)報道等によれば、控訴審判決では、せん妄の診断基準について、学術的にコンセンサスが得られたDSM―5(米国精神医学会の精神疾患の診断・統計マニュアル第5版)に当てはめずに、独自の基準でせん妄や幻覚の可能性を否定した医師の見解を採用している、(2)全身麻酔からの回復過程で生じるせん妄や幻覚は、患者にとってはリアルな実体験であり、現実と幻覚との区別がつかなくなることもある。このような場面は全国の医療機関で起こる可能性があり、もし、それが起こった場合には、医師や看護師が献身的にケアに当たっているのが実際であるにもかかわらず、そのことが理解されていない、(3)科学捜査研究所のDNA鑑定等では、①データを鉛筆で書き、消しゴムで消す②DNAの抽出液を廃棄する③検量線等の検査データを廃棄するなど、通常の検査では考えられない方法がとられるなど、一審の無罪判決の記者会見時でも述べた通り、再現性の乏しい杜撰(ずさん)な検査であるにもかかわらず、検査の信用性を肯定している―ことなどの問題点を挙げ、「もし、このような判決が確定すれば、全身麻酔下での手術を安心して実施するのが困難となり、医療機関の運営、勤務医の就労環境、患者の健康にも悪影響を及ぼすことになる」とした。


*5 東京高裁令和2年7月21日判決を破棄した最高裁令和4年5月20日判決は,「 外国公務員等に対して金銭を供与したという不正競争防止法違反の罪について、共謀の成立を認めた第1審判決に事実誤認があるとした原判決に、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例」です。

森義之裁判官(33期)の経歴

生年月日 S31.7.1
出身大学 東大
R3.7.1 定年退官
H29.1.27 ~ R3.6.30 知財高裁第2部部総括
H26.6.4 ~ H29.1.26 大阪高裁14民部総括
H24.12.8 ~ H26.6.3 和歌山地家裁所長
H22.4.1 ~ H24.12.7 横浜地裁6民部総括
H18.4.1 ~ H22.3.31 知財高裁第2部判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 最高裁調査官
H14.4.1 ~ H15.3.31 東京地裁47民部総括
H10.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H6.4.1 ~ H10.3.31 名古屋地裁判事
H3.4.7 ~ H6.3.31 大阪地裁判事
H3.4.1 ~ H3.4.6 大阪地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 盛岡地家裁判事補
S61.4.1 ~ S63.3.31 東京地裁判事補
S59.4.1 ~ S61.3.31 最高裁民事局付
S56.4.7 ~ S59.3.31 東京地裁判事補

*0 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
 裁判所関係国賠事件
*1の1 私は,婚約破棄に基づく損害賠償請求事件につき,被告(男性)の訴訟代理人として,神戸地裁平成26年12月19日判決(担当裁判官は45期の寺西和史)で全部勝訴し,控訴人から追加の書証の提出はなかったものの,平成27年3月26日に控訴審が一回で結審となり,その直後の和解期日において,42期の井上一成裁判官から「あなたはお若いからご存じないかもしれないが,地裁判決を書いた寺西裁判官は,有名な,非常に変わった人間である。そのため,彼以外の裁判官であれば,99%ぐらいが異なる結論の判決を書く。というのは言い過ぎであるが,寺西裁判官は変な人だから,この人が書いた判決を基準にすることはできない。」などといわれました。。
    神戸地裁での訴訟係属中,原告(元婚約相手であり,婚約破棄に伴い中絶をした女性)の訴訟代理人から100万円の分割払いによる和解を打診されたという経緯があったため,同年4月10日の和解期日において,井上一成裁判官から100万円の分割払いによる和解を打診されたが,私はこれを断りました。
    そして,大阪高裁平成27年6月4日判決(担当裁判官は33期の森義之42期の井上一成及び46期の金地香枝)によって,215万6000円の支払を命じられましたし,当該判決に対する上告は最高裁平成27年11月24日決定(上告不受理決定)によって棄却されました。
    その後,私が原告訴訟代理人となって,男性の方から同棲期間中の生活費等の精算を求める不当利得返還請求訴訟を提起した結果,平成28年3月9日,男性が元婚約相手の女性に100万円を支払うという内容で訴訟上の和解が成立しました。


*1の2 刑事事件の場合,第1審判決が公訴事実の存在を認めるに足りる証明がないとして,被告人に対し,無罪を言い渡した場合に,控訴審において第1審判決を破棄し,自ら何ら事実の取調べをすることなく,訴訟記録及び第1審裁判所において取り調べた証拠のみによって,直ちに公訴事実の存在を確定し有罪の判決をすることは,刑訴法400条ただし書の許さないところとする最高裁判例(最高裁大法廷昭和31年7月18日判決最高裁大法廷昭和31年9月26日判決)は,刑訴法の仕組み及び運用が大きく変わったことなど原判決の挙げる諸事情を踏まえても,いまなおこれを変更すべきものとは認められません(最高裁令和2年1月23日判決。なお,その後の同趣旨の判例として最高裁令和3年9月7日判決)。
*2 私は,男性の訴訟代理人として,平成28年3月15日,大阪簡裁で国家賠償請求訴訟を提起したところ,同月18日,職権で大阪地裁に移送され(大阪簡裁平成28年3月18日決定参照),大阪地裁平成28年11月28日判決(請求棄却),大阪高裁平成29年6月27日判決(控訴棄却)及び最高裁平成29年11月30日決定(上告不受理)となりました。


野山宏裁判官(33期)の経歴

生年月日 S32.1.18
出身大学 東大
R4.1.18 定年退官
R3.1.4 ~ R4.1.17 さいたま地裁所長
H28.6.21 ~ R3.1.3 東京高裁11民部総括
H26.7.4 ~ H28.6.20 宇都宮地裁所長
H26.4.1 ~ H26.7.3 東京高裁20民判事
H23.8.10 ~ H26.3.31 原子力損害賠償紛争解決センター和解仲介室室長
H21.7.6 ~ H23.8.9 東京高裁17民判事
H19.7.1 ~ H21.7.5 証取委事務局次長
H16.9.13 ~ H19.6.30 東京地裁13民部総括
H15.8.1 ~ H16.9.12 東京高裁12民判事
H11.10.1 ~ H15.7.31 内閣法制局第二部参事官
H10.4.1 ~ H11.9.30 東京地裁判事
H5.4.1 ~ H10.3.31 最高裁調査官
H3.4.7 ~ H5.3.31 東京地裁判事
H3.4.1 ~ H3.4.6 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 札幌地家裁判事補
S61.5.1 ~ S63.3.31 最高裁人事局付
S56.4.7 ~ S61.4.30 東京地裁判事補

*0 以下の記事も参照して下さい。
・ 歴代のさいたま地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 内閣法制局参事官経験のある裁判官
・ 最高裁判所調査官
 最高裁判所判例解説
*1 令和2年3月30日頃から東京高裁民事部代表常置委員をしていました(「東京高裁の歴代の代表常置委員」参照)。
*2の1 骨董通り法律事務所HP「名誉毀損訴訟で損害を大幅減額した事案」で紹介されている東京高裁平成29年11月22日判決(裁判長は33期の野山宏)は「表現の自由が保障された日本国憲法の下においては,名誉毀損訴訟を提起して言論や表現を萎縮させるのではなく,言論の場で良質の言論で対抗していくことにより,互いに論争を深めていくことが望まれる。」と判示しています。
*2の2 インターネット上の誹謗中傷をめぐる法的問題に関する有識者検討会取りまとめ(令和4年5月)7頁及び8頁には以下の記載があります。
    SNS事業者に対して人格権に基づく削除を請求する場合に平成29年判例の考え方が及ぶかどうかについては、SNSが様々な機能を有していることから、その機能ごとに検討する必要がある。
    まず、書き込みに対するホスティングサービスを提供するという機能については、前項bと同様に、SNS事業者がその方針に沿ったコンテンツモデレーション等を行っている場合でも、SNS上の投稿の表示は、前記第3の1⑵ア(イ)a①の意味での「表現行為という側面」を有しているとはいえない。また、同②の意味での「情報の流通基盤」としての役割を有するものではない。
    また、SNSが検索機能を有している場合、その検索機能により提供される検索結果には、同①と同様の「表現行為という側面」があり、また、その利用者がインターネット上に情報を発信したり、インターネット上の情報の中から必要な情報を入手することを支援する「情報流通の基盤」としての役割を果たしていると考えることができる。しかしながら、現時点では、SNSが検索結果として提供する情報は検索事業者が検索結果として提供する情報に比して限定的であり、同②の意味での「情報の流通基盤」としての大きな役割を有しているということはできない。
    したがって、平成29年判例の判断基準は、SNS上の投稿には、直ちに適用されるべきものではない。
*3の1 ネットの検索結果の削除請求に関する最高裁平成29年1月31日決定と同様にツイートの削除請求を考えた東京高裁令和2年6月29日判決(担当裁判官は33期の野山宏35期の橋本英史及び56期の片瀬亮)を破棄した最高裁令和4年6月24日判決は以下の判示をしました(改行を追加しています。)。
    個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象となるというべきであり、このような人格的価値を侵害された者は、人格権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができるものと解される(最高裁平成13年(オ)第851号、同年(受)第837号同14年9月24日第三小法廷判決・裁判集民事207号243頁最高裁平成28年(許)第45号同29年1月31日第三小法廷決定・民集71巻1号63頁参照)。
    そして、ツイッターが、その利用者に対し、情報発信の場やツイートの中から必要な情報を入手する手段を提供するなどしていることを踏まえると、上告人が、本件各ツイートにより上告人のプライバシーが侵害されたとして、ツイッターを運営して本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける被上告人に対し、人格権に基づき、本件各ツイートの削除を求めることができるか否かは、本件事実の性質及び内容、本件各ツイートによって本件事実が伝達される範囲と上告人が被る具体的被害の程度、上告人の社会的地位や影響力、本件各ツイートの目的や意義、本件各ツイートがされた時の社会的状況とその後の変化など、上告人の本件事実を公表されない法的利益と本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、上告人の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には、本件各ツイートの削除を求めることができるものと解するのが相当である。
    原審は、上告人が被上告人に対して本件各ツイートの削除を求めることができるのは、上告人の本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合に限られるとするが、被上告人がツイッターの利用者に提供しているサービスの内容やツイッターの利用の実態等を考慮しても、そのように解することはできない。
*3の2 最高裁平成29年1月31日決定に関する最高裁判所判例解説(担当者は51期の高原知明)には,「上記東京地裁判決(山中注:東京高裁令和2年6月29日判決が取り消した東京地裁令和元年10月11日判決(判例秘書に掲載))は,本決定(最高裁平成29年1月31日決定)の射程,判断枠組みの実質等が今後検討されていく上での重要な議論の素材となるものと思われる。」と書いてあります。

高部眞規子裁判官(33期)の経歴

生年月日 S31.9.2
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R3.9.2 定年退官
R2.10.19 ~ R3.9.1 高松高裁長官
H30.5.5 ~ R2.10.18 知財高裁所長
H27.6.21 ~ H30.5.4 知財高裁第4部部総括
H26.5.30 ~ H27.6.20 福井地家裁所長
H25.4.10 ~ H26.5.29 横浜地家裁川崎支部長
H23.4.10 ~ H25.4.9 知財高裁第4部判事
H15.4.1 ~ H23.4.9 東京地裁部総括(民事部)
H10.4.1 ~ H15.3.31 最高裁調査官
H6.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H3.4.9 ~ H6.3.31 高松地家裁判事
H2.4.1 ~ H3.4.8 高松地家裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 千葉地家裁松戸支部判事補
S59.4.1 ~ S62.3.31 東京地裁判事補
S58.4.1 ~ S59.3.31 富山地家裁判事補
S56.4.7 ~ S58.3.31 富山地裁判事補

*0 令和3年10月15日,第一東京弁護士会で弁護士登録をして,西村あさひ法律事務所のオブカウンセルになりました(同事務所HPの「高部真規子」参照)。
    ところで,日経新聞HPの「元知財高裁所長・弁護士 髙部眞規子さん 裁きのてんびん、重みを力に(1)」(2023年10月2日付)には「西村あさひには、元最高裁判事の千葉勝美さん(山中注:24期の千葉勝美)がいらっしゃいます。裁判官時代に仕事をご一緒したことはなかったのですが、私が裁判官の定年を迎える2~3年前、あるパーティーで「辞めたら来てね」とお声がけいただきました。」と書いてあります。


*1の1 昭和53年10月13日の司法試験合格者名簿では「卜部真規子」となっていますが,判事補任官以降は「高部眞規子」となっています。
*1の2 高部正男 元消防庁長官は昭和49年度司法試験に合格し,平成2年4月1日に香川県経済労働部長になっています(平成2年4月10日の官報第343号10頁)し,なかや一博ブログ「再開」によれば,高部正男 元消防庁長官は総務省より富山県に出向していたとのことです。
    ところで,日経新聞HPの「元知財高裁所長・弁護士 髙部眞規子さん 裁きのてんびん、重みを力に(2)」(2023年10月3日付)には「夫は、自治省(現総務省)の官僚でしたが司法試験にも合格していました。」と書いてありますし,日経新聞HPの「元知財高裁所長・弁護士 髙部眞規子さん 裁きのてんびん、重みを力に(3)」(2023年10月4日付)には「修習生時代に結婚した夫は、富山県庁に出向していた。」とか,「松戸に異動して1年たった時に夫が香川県庁に出向。2年間、ワンオペで育児をしました。」と書いてあります。
*1の3 令和2年9月現在,元裁判官も含めて,「高部」姓の裁判官は33期の高部眞規子裁判官のほか,新63期の高部祐未裁判官(昭和60年8月9日生まれ)だけであります。
    ところで,日経新聞HPの「元知財高裁所長・弁護士 髙部眞規子さん 裁きのてんびん、重みを力に(3)」(2023年10月4日付)には「今では娘も裁判官になっています。」と書いてあります。
*1の4 アトーニーズマガジン94号(2025年10月号)の「弁護士の肖像」には「現在は夫、娘夫婦、2人の孫と6人暮らし」と書いてあります。
*2の1 itmediaの「カラオケ法理の判例が積み重なっていく」(2008年6月2日付)には以下の記載があります。
    ところで全くの余談ではありますが、高部眞規子判事は異動されて今は知財担当ではないようですね。さらに余談ですが、Wikipediaの高部判事の記事における「出雲高校時代は、Z会において「ビーナスV」の筆名で勇名を轟かした」という記載(ただし、ソースなし)はちょっと衝撃でした。現在50歳前後で受験の時にZ会やってた人しか知らないと思いますが成績優秀者ランキングの常連だったということですね。
*2の2 東京地裁平成10年2月25日判決(担当裁判官は33期の高部眞規子38期の榎戸道也及び42期の大西勝滋)は,「たまごっち」の名称のキーホルダー型液晶ゲーム機の形態が,原告の商品であることを示す表示として周知であるとして,類似の形態を有する商品を輸入,販売する被告の行為が不正競争防止法2条1項1号に当たるとされた事例です。
*2の3 キルビー特許事件に関する最高裁平成12年4月11日判決は「特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない。」と判示し,大審院明治37年9月15日判決及び大審院大正6年4月23日判決を変更しましたところ,当該最高裁判決に関する調査官解説(執筆者は33期の高部眞規子)には「本判決は、特許法において長年論じられてきた大きな論点について、明治37年以来100年近く特許権侵害訴訟の実務を支配してきた大審院判例を変更して、新判断を示した。」と書いてあります。
*3の1 日本弁理士会のパテント2020・11月号(多分)に「髙部眞規子知的財産高等裁判所長インタビュー」が載っていて,パテント2022・6月号(多分)に「髙部眞規子元知的財産高等裁判所長と杉村純子会長の対談 令和3年度ダイバーシティ推進委員会」が載っています。
*3の2 弁理士制度120周年記念誌13頁に,日本弁理士会120周年記念式典(令和元年7月1日開催)で来賓祝辞を述べる高部眞規子知財高裁所長の写真が載っています。
*3の3 33期の髙部眞規子弁護士は,ジュリスト2024年7月号に「著作権侵害訴訟における主張立証と「AIと著作権に関する考え方について」」を寄稿しています。
*4 以下の記事も参照してください
・ 女性の高裁長官一覧
・ 歴代の高松高裁長官
・ 高等裁判所長官事務打合せ
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 歴代の知財高裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部



秋葉康弘裁判官(33期)の経歴

生年月日 S30.1.12
出身大学 東北大
R2.10.12 定年退官
H30.8.30 ~ R2.10.12 高松高裁長官
H26.8.1 ~ H30.8.29 東京高裁3刑部総括
H24.11.27 ~ H26.7.31 福島地裁所長
H23.4.1 ~ H24.11.26 さいたま地裁3刑部総括
H19.3.29 ~ H23.3.31 東京地裁9刑部総括
H14.4.1 ~ H19.3.28 仙台高裁事務局長
H13.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H9.4.1 ~ H13.3.31 司研刑裁教官
H6.3.25 ~ H9.3.31 仙台地家裁判事
H4.4.1 ~ H6.3.24 那覇地家裁判事
H1.3.24 ~ H4.3.31 書研教官
S62.4.1 ~ H1.3.23 東京地裁判事補
S59.4.5 ~ S62.3.31 東京地検検事
S59.4.1 ~ S59.4.4 東京地裁判事補
S56.4.7 ~ S59.3.31 札幌地裁判事補

*1の1 しんぶん赤旗HPの「霊感商法初公判「統一協会の宗教活動」」(2009年9月11日付)には以下の記載があります。
① 統一協会(世界基督教統一神霊協会)の霊感商法を裁く初の刑事裁判が10日、東京地裁(秋葉康弘裁判長)で始まりました。検察側は冒頭陳述で、霊感商法は統一協会の宗教活動であり、最終目的は信者にし、全財産を献金させることだと指摘しました。
② 起訴状によると、両被告の指示のもとで「新世」販売員が通行人を運命鑑定と称して事務所に連れ込み、「あなたの先祖は武家でたくさんの人を殺している。因縁が深く、夫の病死もそのせい」などと長時間説得。相手を困惑させ、「良い印鑑を持てば因縁を払うことができる」として高額な印鑑を売りつけていました。これが特定商取引法違反の罪に問われています。
*1の2 Wikipediaの「世界基督教統一神霊協会の年表」の2009年7月13日に関する記載によれば,逮捕時の罪名も特定商取引法違反でした。
*1の3 産経新聞HPの「「トラブルなし」は誤り 旧統一教会が会見を訂正」(2022年7月17日付)には以下の記載があります。
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)は17日、田中富広会長が安倍晋三元首相銃撃事件を受けて開いた11日の記者会見で、平成21年以降は信者との間で「トラブルがない」と発言したことについて、「コンプライアンス順守の結果が表れているという趣旨であり、トラブルがゼロになったという意味ではない。言葉不足で誤解を招いたことを率直におわびする」などとする声明を出した。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の高松高裁長官
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 高等裁判所事務局長事務打合せ
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿

大段亨裁判官(33期)の経歴

生年月日 S31.1.4
出身大学 早稲田大
R3.1.4 定年退官
R2.3.30 ~ R3.1.3 さいたま地裁所長
H26.11.19 ~ R2.3.29 東京高裁10民部総括
H25.8.2 ~ H26.11.18 広島地裁所長
H23.3.4 ~ H25.8.1 東京簡裁司掌裁判官
H20.4.1 ~ H23.3.3 東京地裁42民部総括
H16.2.20 ~ H20.3.31 広島高裁事務局長
H16.1.20 ~ H16.2.19 広島高裁判事
H13.4.1 ~ H16.1.19 東京高裁14民判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 司研民裁教官
H9.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H5.4.1 ~ H9.3.31 山口家地裁判事
H3.4.7 ~ H5.3.31 大阪地裁判事
H2.7.2 ~ H3.4.6 大阪地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.7.1 長崎地家裁判事補
S59.4.1 ~ S62.3.31 名古屋家地裁判事補
S56.4.7 ~ S59.3.31 広島地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 歴代のさいたま地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 高等裁判所事務局長事務打合せ
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
*1 平成30年9月7日頃から東京高裁民事部代表常置委員をしていました(「東京高裁の歴代の代表常置委員」参照)。
*2 千葉地裁平成29年3月24日判決(裁判長は37期の八木貴美子裁判官)を取り消した上で,事件を千葉地裁に差し戻した東京高裁平成29年9月5日判決(裁判長は33期の大段亨裁判官)は,以下の判示をしています(事件記録を閲覧した人の感想が君の瞳に恋してる眼科ブログ「判決日の調書に裁判官が2名しか記載されておらず差し戻された事件の閲覧」(2018年3月17日付)に載っています。)。
     裁判所を構成する裁判官の氏名は,口頭弁論調書の形式的記載事項であり(民事訴訟規則66条1項2号),口頭弁論の方式に関する規定の遵守は,調書によってのみ証明することができる(民事訴訟法160条3項)ところ,判決の言渡しに関与した裁判所の裁判官の氏名は,口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る口頭弁論調書の形式的記載事項であって,前記1の認定事実によれば,原判決の言渡期日である平成29年3月24日の原審第4回口頭弁論調書には,裁判所である合議体を構成するもう1名の裁判官の氏名の記載がないので,原判決の言渡しに関与した裁判所の裁判官の構成が明らかでなく,上記調書によって,原判決の言渡しが適式にされたことを証明することができない。
*3の1 東京高裁平成29年9月28日判決(33期の大段亨,48期の西村英樹及び49期の松本真)(判例秘書に掲載)は,統合失調症により精神科の医師の診療を受けていた患者が中国の実家に帰省中に自殺した場合において,上記医師に上記患者の自殺を防止するために必要な措置を講ずべき義務があったと判断したものの,最高裁平成31年3月12日判決( 集民第261号107頁)によって破棄されました(みのり法律事務所HP「医療過誤訴訟勉強帳④ ~統合失調症患者の自殺と医療機関の責任(最判H31年3月12日)」参照)。
     そして,当該訴訟の原審は長野地裁松本支部であり,かつ,長野地裁の取扱い上,最高裁判所判例集(民事)(いわゆる「民集」です。)又は最高裁判所裁判集(民事)(いわゆる「集民」です。)に掲載された判決の事件記録は2項特別保存(事件記録等保存規程9条2項に基づくものです。)の対象となる(長野地裁HPの「記録及び事件書類の特別保存の要望について」参照)ことから,当該訴訟の事件記録は5年間の保存期間満了後も長野地裁松本支部の記録係で保存され,かつ,将来的には国立公文書館に移管されてずっと一般人の閲覧の対象になると思います。
*3の2 国立公文書館デジタルアーカイブに「資料群情報 裁判文書(司法府より移管)」が載っています。
*4の1 日本精神神経学会は平成14年8月,昭和12年から使われてきた「精神分裂病」という病名を「統合失調症」に変更することに決めました(日本精神神経学会HPの「統合失調症について」参照)。
*4の2 サイコセラピー研究所HP「統合失調症は遺伝する?確率でいうとどれくらい?」には以下の記載があります。
・親の片方が統合失調症であった場合、子どもが発症する確率は10%。
・両親がともに統合失調症であった場合、子どもが発症する確率は40%。
・統合失調症の兄弟姉妹がいた場合、当人が発症する確率は約10%。

中川博之裁判官(33期)の経歴

生年月日 S29.12.8
出身大学 神戸大院
退官時の年齢 65歳
R1.12.8 定年退官
H29.6.25 ~ R1.12.7 大阪家裁所長
H27.11.29 ~ H29.6.24 大阪高裁3刑部総括
H26.1.29 ~ H27.11.28 奈良地家裁所長
H24.2.20 ~ H26.1.28 大阪地裁10刑部総括(刑事上席判事)
H23.1.1 ~ H24.2.19 大阪地裁12刑部総括(租税部)
H12.4.1 ~ H22.12.31 大阪地裁部総括(刑事部)
H11.4.5 ~ H12.3.31 大阪地裁判事
H7.4.1 ~ H11.4.4 司研刑裁教官
H3.4.7 ~ H7.3.31 長崎地家裁福江支部判事
H2.4.1 ~ H3.4.6 長崎地家裁福江支部判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 大阪地裁判事補
S59.4.1 ~ S62.3.31 鳥取地家裁判事補
S58.4.1 ~ S59.3.31 大阪家裁判事補
S56.4.7 ~ S58.3.31 大阪地裁判事補

*1 中川博之大阪家裁所長の就任記者会見関係文書(平成29年7月7日実施分)を掲載しています。
*2 令和3年4月,京都大学大学院法学研究科教授に就任しました(京都大学法学部・法学研究科HP「中川 博之 NAKAGAWA, Hiroyuki」参照)。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の大阪家裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 大阪地裁の所長代行者,上席裁判官等
・ 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

栃木力裁判官(33期)の経歴

生年月日 S31.2.27
出身大学 東大
R3.2.27 定年退官
R2.5.8 ~ R3.2.26 司法研修所長
H27.3.30 ~ R2.5.7 東京高裁11刑部総括

H26.4.1 ~ H27.3.29 水戸地裁所長
H24.3.27 ~ H26.3.31 東京地裁刑事部第一所長代行(9刑部総括)
H23.5.18 ~ H24.3.26 東京地裁刑事部第二所長代行(14刑部総括)(令状部)
H23.5.10 ~ H23.5.17 東京地裁14刑部総括(令状部)
H23.4.1 ~ H23.5.9 東京地裁14刑部総括
H19.4.1 ~ H23.3.31 千葉地裁3刑部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁5刑部総括
H15.11.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H10.9.1 ~ H15.10.31 司研刑裁教官
H8.4.1 ~ H10.8.31 東京地裁判事
H5.4.1 ~ H8.3.31 札幌地家裁苫小牧支部長
H3.4.7 ~ H5.3.31 東京地裁判事
H2.4.1 ~ H3.4.6 東京地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 神戸家地裁豊岡支部判事補
S61.4.1 ~ S62.3.31 大阪地裁判事補
S59.4.1 ~ S61.3.31 大阪家裁判事補
S56.4.7 ~ S59.3.31 宮崎地裁判事補

*0 令和3年7月1日に第一東京弁護士会で弁護士登録をして,コインハイブ事件に関する最高裁令和4年1月20日判決が出た時点では,名川・岡村法律事務所に所属しています(同事務所HPの「客員弁護士 栃木力」参照)。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の司法研修所長
 高等裁判所の集中部
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
・ 歴代の水戸地裁所長
・ 東京地裁の所長代行者
・ 東京地裁の歴代の第一所長代行
・ 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等
*2 以下の判示をした最高裁令和2年1月31日判決によって破棄された東京高裁令和元年11月8日判決の裁判長でした。
     職権により調査すると,記録によれば,原審の公判審理に関与していない裁判官が原審の判決書に判決をした裁判官として署名押印したことが認められる。そうすると,原審の公判審理に関与していない裁判官が原判決に関与したこととなり,これは判決に影響を及ぼすべき法令の違反であって,かつ,原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められるから,当事者双方の意見を聴いた上,刑訴法411条1号,413条本文により,原判決を破棄し,本件を原裁判所に差し戻すのが相当である。
    なお,上記のような原判決を破棄すべき事由の性質,本件被告事件の内容,審理経過等に鑑みると,本件について,上告裁判所が原判決を破棄して事件を原裁判所に差し戻す旨の判決をするに当たり,刑訴法408条の趣旨に照らし,必ずしも口頭弁論を経ることを要しないというべきである。


*3 46期の岡口基一裁判官に対する2度目の戒告処分を出した最高裁大法廷令和2年8月26日決定には以下の記載がありますところ,栃木力裁判官は,東京女子高生強殺事件(平成27年11月12日に東京都江戸川区で発生した事件です。)に関する東京高裁平成29年12月1日判決の裁判長をしていました(朝日新聞HPの「一審の無期支持、東京高裁が控訴棄却 江戸川・高3殺害」(2017年12月2日付)参照)。
    東京高裁長官は,上記厳重注意(山中注:平成30年3月15日付の,岡口基一裁判官に対する厳重注意)に先立って,本件刑事判決を裁判所ウェブサイトに掲載する判断に関与した本件刑事事件の裁判長裁判官らに対し,掲載に関する選別基準(山中注:下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等について(平成29年2月17日付の最高裁判所事務総局広報課長等の事務連絡)のこと)によれば上記の掲載をすべきではなかったとして,同条に基づき,厳重注意又は注意をした。


*4 東京高裁令和2年2月7日判決(裁判長は33期の栃木力裁判官)は,コインハイブ事件(自分が管理するサイト上に仮想通貨Moneroのマイニングを行うスクリプトを設置し,閲覧者が意図しないマイニングを行わせたとする事件)に関して,無罪とした横浜地裁判決を取り消して,罰金10万円の有罪判決としました。
    当該判決に対する上告審の弁論が令和3年12月9日午後1時30分に開催され,最高裁令和4年1月20日判決によって破棄自判となりました。


*5 東京大学法学部・大学院法学政治学研究科HP「栃木力先生ご講演「裁判員裁判と刑事裁判の変革」」には以下の記載があります。
   栃木力先生は,裁判官に任官後,主に刑事裁判の分野でご活躍されております。特に,裁判員裁判の導入に当たっては,その最前線において,公判中心主義,核心司法,当事者主義の徹底といった裁判員裁判時代に即した新たな刑事裁判実務についての議論をリードされ,その確立に尽力されました。


*6 司法の窓第78号(平成25年5月発行)「対談 日常の生活経験がものをいう 女優・藤田弓子さんをお迎えして」の対談者は33期の栃木力東京地裁刑事部第一所長代行(9刑部総括)でした。