39期の裁判官

片山昭人裁判官(39期)の経歴

生年月日 S36.3.8
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R8.3.8
R5.11.1 ~ 福岡地裁所長
R3.5.10 ~ R5.10.31 熊本地裁所長
R1.5.24 ~ R3.5.9 鹿児島地家裁所長
H29.10.1 ~ R1.5.23 福岡地裁4民部総括(破産再生執行保全部)
H27.4.1 ~ H29.9.30 福岡地裁2民部総括
H26.4.1 ~ H27.3.31 福岡高裁3民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 熊本地裁3民部総括
H19.10.1 ~ H23.3.31 千葉地裁判事(弁護士任官・二弁)
H2.3.31 依願退官
H1.4.1 ~ H2.3.30 福岡地家裁小倉支部判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 横浜地裁判事補
S62.4.10 ~ S62.4.9 横浜地裁判事補

* 39期の片山昭人裁判官は,平成26年12月5日,福岡県弁護士会で講演会を行いました(福岡県弁護士会HPの「片山昭人判事講演会」参照)。


青木晋裁判官(39期)の経歴

生年月日 S36.7.5
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 60歳
R3.10.15 依願退官
R1.5.18 ~ R3.10.14 佐賀地家裁所長
H30.8.27 ~ R1.5.17 東京高裁12民判事
H29.7.15 ~ H30.8.26 東京家裁家事部所長代行者(家事第1部部総括)
H28.7.29 ~ H29.7.14 東京家裁家事第6部部総括(人事訴訟専門部)
H26.6.15 ~ H28.7.28 東京地裁15民部総括
H24.4.1 ~ H26.6.14 横浜地裁9民部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京家裁判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 名古屋地裁判事
H17.4.1 ~ H18.3.31 東京地裁判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 東京家裁判事
H10.4.1 ~ H14.3.31 福岡地家裁判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 調研教官
H6.4.1 ~ H7.3.31 東京家裁判事補
H4.4.1 ~ H6.3.31 最高裁家庭局付
H1.4.1 ~ H4.3.31 佐賀地家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 横浜地裁判事補

*0 令和3年11月15日,東京法務局所属の新宿公証役場の公証人に任命されました。
*1 人事訴訟の審理の実情(2018年3月30日付)の編集者です。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
 毎年6月開催の長官所長会同
・ 東京家裁の歴代の家事部所長代行者
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)

北澤純一裁判官(39期)の経歴

生年月日 S32.6.18
出身大学 中央大
退官時の年齢 65歳
R4.6.18 定年退官
R2.2.28 ~ R4.6.17 東京高裁19民部総括
H30.7.1 ~ R2.2.27 富山地家裁所長
H28.4.1 ~ H30.6.30 東京地裁4民部総括
H25.4.1 ~ H28.3.31 岡山地裁1民部総括
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京高裁9民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 さいたま地家裁越谷支部判事
H17.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H16.4.1 ~ H17.3.31 東京高裁9民判事
H15.10.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事(弁護士任官・東弁)

*0 「北沢純一」と表記されることもあります。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元
*2の1 東弁リブラ2005年2月号に「インタビュー 東京高裁判事 弁護士任官者 北澤純一さん」が載っています。
*2の2 東弁リブラ2023年7月・8月合併号「弁護士から裁判官へ,そして19年を経て再び弁護士へ(今改めて考える弁護士任官の意義と常勤裁判官の魅力について)」を寄稿しています。
*3 「裁判官になるには」(2009年5月1日付)に「弁護士の経験を生かして裁判官に転身 東京地方裁判所判事 北澤純一さん」を寄稿しています(同書41頁ないし53頁)。
*4 産経新聞HPに「「一国一城の主」から「職人」に 「新しい経験にチャレンジを」弁護士から転身した岡山地裁部総括判事、北澤純一さん」が載っています。


*5 性同一性障害の経済産業省職員に対する女性用トイレ利用制限につき,東京地裁令和元年12月12日判決(裁判長は43期の江原健志)は違法であると判断し(産経新聞HPの「利用トイレ制限は違法 性同一性障害の経産省職員 東京地裁」参照),控訴審としての東京高裁令和3年5月27日判決(裁判長は39期の北澤純一)は適法であると判断し(朝日新聞HPの「性同一性障害のトイレ使用制限、高裁「違法ではない」」参照),上告審としての最高裁令和5年7月11日判決(裁判長は35期の今崎幸彦。なお,全員一致の判断ですが,5人の裁判官が全員,補足意見を付けています。)は違法であると判断しました。

金子直史裁判官(39期)の経歴

生年月日 S33.5.10
出身大学 東大
退官時の年齢 63歳
R4.3.1 依願退官
R3.1.5 ~ R4.2.28 広島高裁第2部部総括(民事)
H30.11.24 ~ R3.1.4 広島高裁松江支部長
H29.5.21 ~ H30.11.23 横浜地家裁小田原支部長
H27.10.2 ~ H29.5.20 東京地裁48民部総括
H25.1.1 ~ H27.10.1 千葉地裁1民部総括(労働部)
H23.4.26 ~ H24.12.31 東京高裁20民判事
H20.4.1 ~ H23.4.25 最高裁民事調査官
H17.4.1 ~ H20.3.31 秋田地裁民事部部総括
H14.7.1 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H13.1.6 ~ H14.6.30 法務省民事局参事官
H6.10.1 ~ H13.1.5 法務省民事局付
H6.5.18 ~ H6.9.30 東京地裁判事補
H3.7.1 ~ H6.5.17 旭川地家裁判事補
S63.4.10 ~ H3.6.30 東京地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*1の1 令和4年4月1日,横浜地方法務局所属の横浜駅西口公証センターの公証人になりました。
*1の2 令和5年2月現在,青山学院大学理工学部情報テクノロジー学科の助教をしている金子直史とは異なります。


*2の1 日経新聞HPの「障害者雇用、裁判所399人水増し 厚労省発表」には「中央省庁などの障害者雇用水増し問題で、厚生労働省は7日、全国の裁判所で399人、国会で37人の不適切な算入があったと発表した。裁判所と国会は、2017年は計約730人を雇用していたと発表しており、半分以上が水増しになる。」と書いてあります。
*2の2 広島高裁令和3年9月10日判決(担当裁判官は39期の金子直史52期の光岡弘志及び55期の若松光晴)(判例秘書に掲載)は,「基礎収入年額 391万8880円」としたことについて以下の判示をしています。
 不法行為により後遺症が残存した年少者の逸失利益については,将来の予測が困難であったとしても,あらゆる証拠資料に基づき,経験則とその良識を十分に活用して,損害の公平な分担という趣旨に反しない限度で,できる限り蓋然性のある額を算出するように努めるのが相当である。
 そこで検討するに,控訴人Aが本件事故の前から抱えていた全盲の視覚障害が労働能力を制限し,又は労働能力の発揮を阻害する事情であることは否定し難く,このことを,本件事故による逸失利益として被控訴人が損害賠償責任を負う額の算定に際して無視することは困難である。
 証拠(乙8の1,2,乙9)及び弁論の全趣旨によれば,本件事故前の控訴人Aと同様の視覚障害のある者の雇用実態は,公的な調査結果によって十分につまびらかになっているとはいい難いものの,厚生労働省による平成25年度障害者雇用実態調査においては,同年10月時点の身体障害者(身体障害のある被調査者の内訳は,視覚障害が8.3%,肢体不自由が43.0%,内部障害が28.8%,聴覚言語障害が13.4%)の平均賃金(超過勤務手当を含む。)は22万3000円であったことが認められ,この額は,当裁判所に顕著な同年の賃金センサス男女計,学歴計,全年齢の平均賃金における「きまって支給する現金給与額」である32万4000円の約7割にとどまっているのであって,身体障害者の中には,職に就くことができず,調査対象とならなかった者も少なくないと推測できることに照らせば,調査対象とならなかった者も含む身体障害者全体の収入については,身体障害のない者と比較して差異があるといわざるを得ない。そして,このような身体障害の中でも,両眼の失明は,多くの損害賠償実務で用いられる自賠法施行令別表第2において,労働能力喪失率が最も大きい等級に位置付けられているところである。このような差異が,社会の現状において,又は近い将来において,全面的かつ確実に解消されることを認定するに足りるまでの証拠はない。
 他方,証拠(甲42ないし46,59ないし61,65ないし69,72ないし81,89,90,116,乙8の1,2)によれば,我が国における近年の障害者の雇用状況や各行政機関等の対応,障害者に関する障害者雇用促進法等の関係法令の整備状況,企業における支援の実例,職業訓練の充実,点字ディスプレイ,画面読み上げソフト等のIT技術を活用した就労支援機器の開発・整備,普及等の事情を踏まえると,身体障害者であっても,今後は,今まで以上に,潜在的な稼働能力を発揮して健常者と同様の賃金条件で就労することのできる社会の実現が徐々に図られていくことが見込まれ,活躍の分野もあん摩マッサージや鍼灸に限られず,事務職その他に広がり,現に職場又は家庭において,健常者に劣らない活躍をしている身体障害者も少なくないと認められる。しかも,証拠(甲32,35ないし40,47ないし53,55,甲56の1,2,甲57の1,2,甲59,60,原審控訴人A,原審控訴人C)によれば,こと控訴人Aについては,本件事故時17歳であったこと,平成16年3月にO盲学校小学部を卒業し,同年4月にP盲学校中学部に入学し,その後2年にわたって同校に在学した後,平成18年4月にO盲学校中学部に転校し,平成19年3月にこれを卒業し,同年4月に同校高等部普通科に入学したこと,上記のとおり在学したP盲学校中学部については,平成30年度の卒業生全員が同校上級部に進学し,高等部普通科や専攻科の生徒が大学や短大に進学し,又は就職している例もあること,控訴人A自身については,上記のとおり高等部に在籍中に職業見学や大学見学に参加したり,詩を多く作ったりするなど,自らの能力の向上と発揮に積極的であったことなどの事情が認められる。これらの事情に照らせば,控訴人Aについては,全盲の障害があったとしても,潜在的な稼働能力を発揮して健常者と同様の賃金条件で就労する可能性が相当にあったと推測される。
 そうすると,本件事故前の控訴人Aについては,全盲の視覚障害があり,健常者と同一の賃金条件で就労することが確実であったことが立証されているとまではいえないものの,その可能性も相当にあり,障害者雇用の促進及び実現に関する事情の漸進的な変化に応じ,将来的にその可能性も徐々に高まっていくことが見込まれる状況にあったと認めることができる。その他の諸事情も総合すると,本件において損害賠償の対象となる控訴人Aの逸失利益の算定に用いる基礎収入としては,同控訴人の就労可能期間を通じ,平成28年賃金センサス男女計,学歴計,全年齢の平均賃金(489万8600円)の8割である391万8880円を用いるのが相当である。

矢尾和子裁判官(39期)の経歴

生年月日 S35.12.7
出身大学 慶応大
退官時の年齢 65歳
R7.12.7 定年退官
R6.9.12 ~ R7.12.6 福岡高裁長官
R5.5.25 ~ R6.9.11 司研所長
R4.4.25 ~ R5.5.24 東京高裁7民部総括
R2.12.15 ~ R4.4.24 千葉家裁所長
H30.7.4 ~ R2.12.14 司研第一部上席教官
H29.2.6 ~ H30.7.3 東京簡裁司掌裁判官
H27.8.18 ~ H29.2.5 東京地裁35民部総括(医事部)
H24.4.1 ~ H27.8.17 東京家裁家事第2部部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 神戸地裁6民部総括
H18.10.17 ~ H21.3.31 東京地裁8民判事
H14.2.25 ~ H18.10.16 司研民裁教官
H13.4.1 ~ H14.2.24 東京家裁判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H9.4.10 ~ H10.3.31 札幌家地裁判事
H7.4.1 ~ H9.4.9 札幌家地裁判事補
H4.7.10 ~ H7.3.31 名古屋地裁判事補
S62.4.10 ~ H4.7.9 東京地裁判事補

*1 37期の矢尾渉裁判官及び39期の矢尾和子裁判官の勤務場所は似ています。


*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 歴代の福岡高裁長官
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 高等裁判所長官事務打合せ
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 歴代の司法研修所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿


中山孝雄裁判官(39期)の経歴

生年月日 S35.3.15
出身大学 中央大
R7.3.15 定年退官
R5.5.25 ~ R7.3.14 広島高裁長官
R4.5.23 ~ R5.5.24 司研所長
R2.12.15 ~ R4.5.22 東京高裁24民部総括
H30.9.7 ~ R2.12.14 長野地家裁所長
H29.6.23 ~ H30.9.6 東京地裁民事部第一所長代行
H28.9.13 ~ H29.6.22 東京地裁民事部第二所長代行(9民部総括)(保全部)
H28.9.5 ~ H28.9.12 東京地裁9民部総括(保全部)
H26.8.1 ~ H28.9.4 東京地裁20民部総括(破産再生部)
H25.7.19 ~ H26.7.31 東京地裁32民部総括
H25.4.1 ~ H25.7.18 東京高裁22民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 法務省大臣官房審議官(訟務担当)
H21.4.1 ~ H22.3.31 法務省大臣官房訟務企画課長
H20.4.1 ~ H21.3.31 法務省大臣官房民事訟務課長
H17.4.1 ~ H20.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H17.3.31 新潟地家裁新発田支部長
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 名古屋法務局訟務部付
H7.3.27 ~ H7.3.31 名古屋地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.26 富山地家裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 長野地家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の広島高裁長官
・ 高等裁判所長官事務打合せ
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 歴代の司法研修所長
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 東京地裁の歴代の第一所長代行
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 東京地裁の所長代行者
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁


*1の2 以下の資料を掲載しています。
・ 中山孝雄 広島高等裁判所長官及び菅野雅之 仙台高等裁判所長官任命の閣議書(令和5年4月21日付)
*2 長野県長野高等学校HPに載ってある「長野高等学校 学校長だより」(令和元年7月2日付)には「この会(山中注:令和元年6月8日開催の長野高校OB・OGの法曹関係者の親睦会)では、長野地方裁判所・長野家庭裁判所の所長である本校OBの中山孝雄氏(高 30 回)とも親睦を深めました。」と書いてあります。
*3 東京高裁令和4年4月5日判決(判例秘書に掲載。裁判長は39期の中山孝雄)は以下の判示をした上で,さいたま地裁令和3年9月27日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は53期の白崎里奈)を破棄して,公正証書遺言における遺言者の遺言能力を認めました。
    遺言能力は、遺言者が、その遺言当時、遺言内容を理解し、遺言の結果を弁識し得るに足りる能力であり、その判断は、裁判所が行う法的判断ではあるが、一般に、医学判断を基に、精神上の疾患及び重症度等を特定した上で、その精神状態が常時事理弁識能力を失わせるような疾患及び程度であるか否かなどについて検討するのが相当である。

大野勝則裁判官(39期)の経歴

生年月日 S33.12.12
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65歳
R5.12.12 定年退官
R2.6.24 ~ R5.12.11 東京高裁4刑部総括
H30.8.30 ~ R2.6.23 新潟地裁所長
H29.9.3 ~ H30.8.29 東京地裁刑事部第一所長代行(9刑部総括)
H28.8.1 ~ H29.9.2 東京地裁刑事部第二所長代行(14刑部総括)(令状部)
H28.7.22 ~ H29.7.31 東京地裁14刑部総括(令状部)
H24.8.20 ~ H28.7.21 東京地裁4刑部総括
H22.4.1 ~ H24.8.19 東京高裁10刑判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 千葉地家裁判事
H15.4.1 ~ H19.3.31 最高裁調査官
H14.4.1 ~ H15.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H14.3.31 福岡高裁那覇支部判事
H11.4.1 ~ H13.3.31 那覇地家裁判事
H9.4.10 ~ H11.3.31 仙台地家裁判事
H7.3.24 ~ H9.4.9 仙台地家裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.23 京都地裁判事補
H1.6.1 ~ H4.3.31 横浜家地裁判事補
S62.4.10 ~ H1.5.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
・ 東京地裁の所長代行者
 東京地裁の歴代の第一所長代行
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 最高裁判所調査官
 高等裁判所支部
*2の1 平成24年に他人のパソコンを遠隔操作してインターネット上で横浜市の小学校襲撃や航空機爆破などを次々に予告したとして,威力業務妨害やハイジャック防止法違反などの罪に問われたパソコン遠隔操作事件につき,被告人Xに対し,平成27年2月4日,懲役8年を言い渡しました(カナコロHPの「PC遠隔 懲役8年 「悪質なサイバー犯罪」/東京地裁判決」参照)。
*2の2 パソコン遠隔操作事件では,Xは平成25年2月10日に逮捕され,平成26年3月4日,東京高裁第11刑事部(裁判長は30期の三好幹夫裁判官)で保釈許可決定が出て,同月5日に保釈保証金1000万円で保釈されました(ヤフーニュースの「【PC遠隔操作事件】保釈直後の片山氏インタビュー」参照)。
    しかし,同年5月16日,真犯人からの電子メールが送られてきたために自分は無罪であると主張したところ,それはXが自分で送ったものであることが判明したため,同月20日に保釈取消しとなっていました(保釈前の公判廷で示される検察側の証拠でもクロに見えていたことにつき,ヤフーニュースの「PC遠隔操作事件を巡る自己検証」参照)。
*3 裁判所HPの「特集・裁判員制度」に39期の大野勝則裁判官の顔写真が載っています。

徳岡由美子裁判官(39期)の経歴

生年月日 S37.5.10
出身大学 神戸大
定年退官発令予定日 R9.5.10
R7.9.18 ~ 神戸地裁所長
R5.5.13 ~ R7.9.17 大阪高裁5民部総括判事
R3.5.18 ~ R5.5.12 京都家裁所長
R2.4.5 ~ R3.5.17 山口地家裁所長
H28.1.31 ~ R2.4.4 神戸地家裁姫路支部長
H24.11.18 ~ H28.1.30 大阪地裁10民部総括(建築・調停部)
H22.4.1 ~ H24.11.17 大阪地裁20民部総括(医事部)
H21.4.1 ~ H22.3.31 大阪地裁20民判事(医事部)
H17.4.1 ~ H21.3.31 宮崎地裁1民部総括
H16.4.1 ~ H17.3.31 大阪地裁9民判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 大阪地裁10民判事(建築・調停部)
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁30民判事
H9.4.10 ~ H10.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事
H7.4.1 ~ H9.4.9 神戸地家裁尼崎支部判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 岡山地家裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 福岡家地裁小倉支部判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

*2の1 最高裁平成元年11月24日判決(反対意見あり。)は,「共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その持分は、民法九五八条の三に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がなされないときに、同法二五五条により他の共有者に帰属する。」(いわゆる民法958条の3優先説です。)と判示しています。
    なお,第一審判決としての大阪地裁昭和62年7月28日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は11期の山本矩夫26期の及川憲夫及び39期の徳岡由美子(4月10日付で任官したばかりの新人判事補でした。))は民法958条の3優先説(つまり,最高裁の結論と同じ)であったのに対し,控訴審判決としての大阪高裁昭和62年12月22日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は2期の今富滋9期の畑郁夫及び21期の遠藤賢治)は民法255条優先説でした。
*2の2 大阪高裁昭和62年12月22日判決で言及されていることですが,昭和58年5月21日法律第51号により「建物の区分所有等に関する法律」に22条(分離処分の禁止)を追加した際,「第二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない。」と定める24条(民法第二百五十五条の適用除外)も追加したのに対し,昭和37年3月29日法律第40号により民法958条の3を追加した際,民法255条の適用除外に関する条文は追加されませんでした。
*3の1 中国人強制連行強制労働損害賠償等請求事件に関する宮崎地裁平成19年3月26日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は39期の徳岡由美子43期の小池明善及び58期の伊藤拓也)は,「被告国は,本件強制連行・強制労働を国策として計画し,その実行の全過程(徴用,輸送,配置,送還等)にわたって主導的に関与したものであり,被告会社は,中国人労働者が強制連行されてきた結果を認識・認容し,被告国と共同して,中国人労働者に対する強制労働を実行したものであるから,被告国及び被告会社の行為は,民法709条,715条,719条の共同不法行為を構成するというべきである」と認定したものの,除斥期間及び消滅時効の経過を認めて原告らの請求を棄却しました。
*3の2 最高裁平成19年4月27日判決は, 「日中戦争の遂行中に生じた中華人民共和国の国民の日本国又はその国民若しくは法人に対する請求権は,「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」5項によって,裁判上訴求する権能を失ったというべきである。」と判示し,宮崎地裁平成19年3月26日判決とは明らかに異なる判断を示しました。
*4 法科大学院徹底ガイド2012・26頁及び27頁に39期の徳岡由美子裁判官のインタビュー記事が載っています。


*5 大阪高裁令和6年12月19日判決(担当裁判官は39期の徳岡由美子43期の住山真一郎及び54期の新宮智之)はは,「 テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」において、消費者がインターネットを経由してチケットの購入契約を締結する際に適用される利用規約において定めている、一定の場合を除き購入後のチケットのキャンセルができない旨の条項及びチケットの転売を禁止する旨の条項は、いずれも信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものとは認められないので、消費者契約法に基づく差止めの対象にならない。」と判示しました。
*6 大阪高裁令和7年1月20日判決(担当裁判官は39期の徳岡由美子43期の住山真一郎及び54期の新宮智之)(産経新聞HPの「事故死の聴覚障害児の逸失利益 大阪高裁が「健常児の100%」と異例の判断」参照)は,被控訴人会社の従業員が運転する小型特殊自動車と歩行中のAが衝突してAが死亡した交通事故をめぐり,Aの両親と兄が被控訴人らに損害賠償を求めた事案につき,感音難聴があるAの将来の逸失利益を賃金センサス上の全労働者平均賃金で算定して労働能力の制限を認めず,補聴器や手話等の活用と合理的配慮によりAが就労可能であったと判断したほか,葬儀費用を150万円,相続人ら固有の慰謝料等を一部認容し,控訴人B及び控訴人Cにはそれぞれ2127万8101円の支払並びにうち1734万8101円分に対する平成30年7月28日からの年5分,うち393万円分に対する平成30年2月1日からの年5分の遅延損害金を命じ,控訴人Dには110万円の慰謝料のみを認めてその超過部分を退けるなどして訴訟費用の分担を定め,控訴人Dの控訴を棄却して原審判決(大阪地裁令和5年2月27日判決)を一部変更するとともに,被控訴人Eには民法709条,被控訴人会社には民法715条に基づく連帯責任を負わせることを明示し,なお,原審で認められていた聴覚障害を考慮した基礎収入の減額が否定され,Aの基礎収入が平均賃金どおりに算定された点が特徴となったものであります(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。) ところ,上告されることなく確定しました(産経新聞HPの「重機事故死の聴覚障害児の賠償判決確定 運転手側が上告せず 大阪高裁」参照)。

本多久美子裁判官(39期)の経歴

生年月日 S36.4.7
出身大学 大阪大
定年退官発令予定日 R8.4.7
R7.4.22 ~ 大阪家裁所長
R3.5.18 ~ R7.4.21 大阪高裁14民部総括
R2.2.6 ~ R3.5.17 京都家裁所長
H30.10.13 ~ R2.2.5 鳥取地家裁所長
H29.8.29 ~ H30.10.12 神戸地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H27.4.1 ~ H29.8.28 神戸地裁1民部総括(交通部)
H26.4.1 ~ H27.3.31 大阪高裁8民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 静岡地家裁判事
H22.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁判事
H19.10.1 ~ H22.3.31 大阪高裁12民判事(弁護士任官・奈良弁)

*0 ①如月美術スタジオの作家であり,東京藝術大学出身の「本多久美子」(昭和51年生まれ),及び②日建設計総合研究所研究員の「本多久美子」とは別の人です(同スタジオHPの「本多久美子」参照)。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の大阪家裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
*2 自由と正義2019年7月号94頁及び95頁に「弁護士しています~弁護士職務経験の声~《第20回》本多久美子判事(鳥取地・家裁所長)・熊野祐介弁護士(あさひ法律事務所)インタビュー」が載っています。
*3 大阪高裁令和3年7月15日決定の裁判長として,表現の不自由展かんさいに関する利用承認の取消し処分の効力を停止した大阪地裁令和3年7月9日決定(裁判長は49期の森鍵一裁判官)を支持しました。


*4の1 東京弁護士会HPの「憲法問題対策センター」には,「表現の不自由展かんさい」を訪れて①及びが載っていますところ,平成26年12月26日発効の東京弁護士会の「戒告」における「処分の理由の要旨」は以下のとおりです(自由と正義2015年4月号122頁)。
   被懲戒者は、2012年5月28日、公開の法廷において、相手方当事者である懲戒請求者に対する尋問が終了して代理人席に着席した際、証言台にいた懲戒請求者に向かって、出自を侮辱する内容の発言をした。
   被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
*4の2 弁護士懲戒事件議決例集(第17集)130頁には以下の記載があります。
    (1)当該発言(山中注:懲戒請求者の出自を侮辱する内容の発言のこと。)は公開の法廷でなされた「中国人,バカ」という民族差別的発言であること, (2)対象弁護士は,右陪席裁判官から同発言を現認したと指摘され,裁判長から撤回を求められて初めてこれを撤回したこと,(3)対象弁護士は,その場で同発言を撤回したものの謝罪は行わず,休廷となって廊下に出た後,暫く経ってから初めて謝罪したこと,(4)対象弁護士は,原弁護士会綱紀委員会第1部会及び当部会の審査過程において,当該発言について「表現の自由」などと強弁していることに鑑みると,対象弁護士が当該発言について真撃に自発的な撤回をしたと評価することはできない。


*5 平成10年5月のVHS『ネタde笑辞典ライブ Vol.4』に収録された「ラーメンズ」時代のコントで人の形に切った紙が数多くあることを説明するのに「ユダヤ人大量惨殺ごっこ」と発言して笑いを取った小林賢太郎の場合,令和3年7月14日発表の式典コンセプトにおいて,開会式・閉会式のクリエイター役職一覧で1番手に名を連ね,肩書は事実上トップの「ショーディレクター」となっていたものの,同月21日午後10時台にコントの動画がTwitterに貼り付けられて拡散され,翌日午前中に東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会から解任されました(「動画映像!ユダヤ人大量惨殺ごっこ、小林賢太郎ラーメンズの20年前のネタが話題」参照)。

*6の1 令和3年3月31日発効の新潟県弁護士会の戒告では,
    「死亡したA弁護士について、2015年12月3日、ツイッター上に、「好訴妄想の弁護士さんを知っている。」、「好訴妄想(こうそもうそう、英:querulous delusion,独:Querulantenwahn)は、妄想反応の一種で、独善的な価値判断により自己の権益が侵されたと確信し、あらゆる手段を駆使して一方的かつ執拗な自己主張を繰り返すものをいう」と記載し、これを閲覧した一般人に「好訴妄想」があたかも国際的に認められた医学的疾病であるかのような印象を与え、A弁護士が精神的疾患を抱えていたのはないかとの印象を与える投稿をし、もって、A弁護士を不当に中傷した」行為について、弁護士職務基本規程70条に違反し、弁護士としての品位を失うべき非行に当たるとされました(自由と正義2021年8月号63頁)。
*6の2 刑法230条2項は「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」と定めていますし,明治40年4月に制定された当時の刑法230条2項は「死者ノ名誉ヲ毀損シタル者ハ誣罔ニ出ツルニ非サレハ之ヲ罰セス」と定めていました。
*7 令和4年4月18日発効の日弁連の懲戒処分では,弁護士が自分のHPのコラムに,PTAに関する憲法学者Aの言動を批判する記事中に「A(氏名)のA(名前)はなんとお読みするのでしょう。PTAをクサすから,●●●でしょうか。頭がクサっているから、●●●に違いない。●●●なら、クソだ、まではすぐ。」と記載したことに対し,Aからの懲戒請求及び日弁連に対する異議の申出に基づき,戒告の懲戒処分が下りました(自由と正義2022年6月号90頁及び91頁,及び「◯◯◯◯教授に懲戒請求された◯◯◯◯弁護士のゴミ記事」参照)。
    なお,当該懲戒処分の理由の一つとして「研究者や著名人であっても侮辱により名誉感情を害されることについてはそれ以外の人と差異がない」という記載があります。


*8 大阪高裁令和5年5月25日判決(担当裁判官は39期の本多久美子44期の末永雅之及び46期の小堀悟)は,「令和4年7月の参議院議員通常選挙の当時満30歳未満であった控訴人が、参議院議員の被選挙権者を年齢満30年以上の者とする公選法10条及び立候補者に一定の供託を求める旨の公選法92条の各規定が、憲法の諸規定に違反しており、違法な立法不作為があると主張して、国家賠償法に基づき慰謝料請求をしたのに対し、上記各規定は選挙制度の仕組みについての国会の裁量の限界を超えず、憲法の諸規定に違反しないと判断して、控訴人の請求を棄却した原判決を維持した事例」です。


*9 大阪高裁令和6年4月19日判決(裁判長は39期の本多久美子)は,国が障害基礎年金の支給を打ち切ったのは不当だとして,福島,大阪,奈良各府県の「1型糖尿病」患者8人が支給再開を求めた訴訟において,「日常生活が著しい制限を受けている」と認定し、請求を棄却した一審大阪地裁判決を取り消し、国の支給停止処分を取り消しました(産経新聞HPの「「1型糖尿病」患者8人が逆転勝訴 障害年金支給認める大阪高裁判決 原告「諦めなくてよかった」」参照)。

*10 大阪高裁令和7年3月25日判決(裁判長は39期の本多久美子)は,同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規定について,婚姻は異性間を前提としてきた歴史的経緯があるものの,性的指向は生来的な属性であり意思で変更できず,同性愛も人としての自然な在り方であること,近年の社会情勢の変化や国民意識の動向,パートナーシップ制度の普及などを踏まえれば、同性カップルが婚姻制度を利用できないことは重要な人格的利益を侵害し個人の尊厳を著しく損ない,また性的指向という生来的属性に基づく合理的な理由のない区別であって法の下の平等にも反するため、現時点において憲法14条1項及び24条2項に違反すると判断したものの,その違憲性が国会にとって明白であったとは直ちにいえず,また国会が正当な理由なく長期にわたり同性婚の法制化を怠ってきたとも評価できないことから、同性婚を認める立法措置を講じない立法不作為は国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとして,控訴人らの損害賠償請求を棄却した原判決を維持しました(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。

青木亮裁判官(39期)の経歴

生年月日 S31.4.26
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R3.4.26 定年退官
H30.11.14 ~ R3.4.25 福岡地家裁小倉支部長
H29.4.1 ~ H30.11.13 福岡地家裁久留米支部長
H26.4.1 ~ H29.3.31 福岡地裁3民部総括(医事部)
H23.4.1 ~ H26.3.31 福岡高裁3民判事
H19.4.1 ~ H23.3.31 福岡地家裁小倉支部2民部総括
H17.4.1 ~ H19.3.31 福岡地家裁判事
H16.4.1 ~ H17.3.31 福岡法務局訟務部副部長
H14.4.1 ~ H16.3.31 福岡法務局訟務部付
H10.4.1 ~ H14.3.31 大阪地裁判事
H9.4.10 ~ H10.3.31 福岡地家裁判事
H7.7.1 ~ H9.4.9 福岡地家裁判事補
H6.7.11 ~ H7.6.30 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H6.7.10 最高裁行政局付
H1.4.1 ~ H4.3.31 高松地家裁判事補
S62.4.1 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補

*1 令和4年4月に弁護士登録をして福岡リーガルクリニック法律事務所(福岡市城南区)に入所しました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 東京地裁の所長代行者
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁

増田稔裁判官(39期)の経歴

生年月日 S37.10.31
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R9.10.31
R7.11.2 ~ 知財高裁所長
R7.2.15 ~ R7.11.1 知財高裁第4部部総括
R4.5.23 ~ R7.2.14 東京高裁24民部総括
R2.1.28 ~ R4.5.22 福岡高裁4民部総括
H30.4.17 ~ R2.1.27 那覇地裁所長
H30.4.1 ~ H30.4.16 東京高裁民事部判事
H28.4.1 ~ H30.3.31 国税不服審判所長
H26.1.16 ~ H28.3.31 東京地裁2民部総括(行政部)
H24.4.1 ~ H26.1.15 東京地裁10民部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 名古屋地裁9民部総括
H15.4.1 ~ H21.3.31 最高裁調査官
H13.4.1 ~ H15.3.31 最高裁行政局第二課長
H11.5.26 ~ H13.3.31 最高裁行政局参事官
H11.4.1 ~ H11.5.25 最高裁行政局参事官
H9.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H6.5.18 ~ H9.3.31 旭川地家裁判事補
H6.5.17 ~ H6.5.17 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H6.5.16 在カナダ日本国大使館二等書記官
H3.2.15 ~ H4.3.31 外務省国連局国連政策課事務官
H3.2.1 ~ H3.2.14 最高裁家庭局付
S62.4.10 ~ H3.1.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の国税不服審判所長
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 東京高裁令和6年12月27日判決(裁判長は39期の増田稔)は,静岡市の静岡学園高校で平成30年に体操部のつり輪の練習中に重傷を負ったのは学校側が安全対策を怠ったためだとして,元生徒と両親が,高校を運営する学校法人新静岡学園(静岡県藤枝市)に損害賠償を求めた訴訟において,元生徒側の請求を棄却した一審の静岡地裁判決を変更し,学校側に合計約2億2000万円の賠償を命じました(朝日新聞デジタルの「体操部の練習中に大けが、高校側に2億円の賠償命令 東京高裁判決」参照)。
*3 東京高裁令和7年1月30日判決(裁判長は39期の増田稔)(判例体系掲載)は,「原判決は、裁判長裁判官の桃崎剛をはじめとする裁判官が、ありとあらゆる違法行為をした上で、桃崎剛が異動する令和6年4月1日より前に、無理やり判決を書いて終わらせたという茶番判決である。」などという控訴人訴訟代理人の控訴理由に基づき,東京地裁令和6年3月15日判決(担当裁判官は48期の桃崎剛65期の今泉さやか及び71期の板場敦子)(判例体系掲載)について必要な審理を尽くさずに終局判決をした違法があるということで取り消した上で,事件を東京地裁に差し戻しました。

太田晃詳裁判官(39期)の経歴

生年月日 S35.10.6
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R7.10.6 定年退官
R6.5.10 ~ R7.10.5 東京高裁14民部総括
R5.5.13 ~ R6.5.9 千葉家裁所長
R2.3.17 ~ R5.5.12 大阪高裁5民部総括判事
H30.3.1 ~ R2.3.16 福島家裁所長
H29.3.12 ~ H30.2.28 東京地家裁立川支部長
H28.4.9 ~ H29.3.11 東京地裁民事部所長代行(21民部総括)(執行部)
H27.8.1 ~ H28.4.8 東京地裁16民部総括
H25.8.1 ~ H27.7.31 金融庁証取委事務局次長
H23.4.1 ~ H25.7.31 東京地裁4民部総括
H22.4.1 ~ H23.3.31 東京高裁12民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京法務局訟務部長
H18.4.1 ~ H19.3.31 さいたま地家裁判事
H13.4.1 ~ H18.3.31 最高裁調査官
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H9.4.10 ~ H10.3.31 神戸地裁判事
H7.4.1 ~ H9.4.9 神戸地裁判事補
H5.4.1 ~ H7.3.31 農水省農蚕園芸局種苗課事務官
H4.4.1 ~ H5.3.31 最高裁家庭局付
H1.4.1 ~ H4.3.31 高松地家裁丸亀支部判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部


*2 大阪高裁令和4年2月22日判決(裁判長は39期の太田晃詳)は,強制不妊訴訟において合計2750万円の損害賠償(内訳は70代女性が1430万円,高齢夫婦の妻が1100万円,夫が220万円)を命じました。

*3 東京高裁令和7年5月26日判決(裁判長は39期の太田晃詳)は,警視庁公安部の警察官による逮捕及び取調べ、並びに検察官による勾留請求及び公訴提起が違法であると認定し、被告国と東京都に対して約1億6600万円の支払いを命じました。

堀内満裁判官(39期)の経歴

生年月日 S31.11.16
出身大学 慶応大
退官時の年齢 65歳
R3.11.16 定年退官
H31.4.1 ~ R3.11.15 名古屋高裁1刑部総括
H29.6.5 ~H31.3.31  盛岡地家裁所長
H21.4.1 ~ H29.6.4 名古屋地裁3刑部総括
H17.4.1 ~ H21.3.31 金沢地裁第3部部総括
H15.4.1 ~ H17.3.31 名古屋高裁2刑判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 名古屋地裁判事
H10.4.1 ~ H12.3.31 名古屋地家裁岡崎支部判事
H9.4.10 ~ H10.3.31 富山地家裁判事
H7.3.24 ~ H9.4.9 富山地家裁判事補
H5.4.1 ~ H7.3.23 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H5.3.31 富士通(研修)
H4.3.23 ~ H4.3.31 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.22 大阪家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 浦和地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
 判事補の外部経験の概要
*1 38期の堀内照美裁判官は,富山地家裁所長のご挨拶として「当時は,共に富山勤務となった夫(裁判官)と,休日には,小学生と保育園児だった娘たちを連れて県内あちこちを回り,富山の良さをとことん味わいました。」と記載していますところ,39期の堀内満裁判官は,平成7年3月24日から平成10年3月31日までの間,富山地家裁判事補→判事をしていました。


*2 名古屋地裁岡崎支部平成31年3月26日判決(裁判長は45期の鵜飼祐充裁判官)は,愛知県において当時19歳の実の娘に対して性的暴行を加えて2件の準強制性交等罪で起訴されていた父親に対して無罪判決を言い渡しました(ライブドアニュースの「「中2から強制的に性交され続けた」判決文でわかった地獄の5年」参照)が,当該判決は名古屋高裁令和2年3月12日判決(裁判長は39期の堀内満裁判官)によって破棄されました(フライデーデジタルの「娘に性的虐待の実父が逆転有罪 「一審が無罪になった2つの問題」」参照)。
*3 弁護士法人金岡法律事務所HPの「「法廷での電気使用を禁じる処分」騒動に思うこと」(2021年10月1日付)に以下の記載があります。
    堀内裁判官(現、名古屋高裁刑事第1部の裁判長)が名古屋地裁の上席であられたみぎり、全く同じこと(山中注:法廷での電気使用の禁止)が行われたからである。
    ある程度は不確かな記憶になってしまうが、裁判員裁判で弁護人がPCを使うために電源を必要とするような場合は、いわば裁判所公認で個別に許可するとして、原則、法廷電気使用を禁止するとした(その結果、法廷の電源口には悉くガムテープがはられた)。
    堀内裁判官が異動した後は、このような取り扱いは廃れた(ガムテープもいつの間にか消え失せた)。高野隆弁護士が公開した申立書によれば、景山太郎裁判長は、各地の地裁でも弁護人の電気使用を禁じていると説示したそうだが、どこぞの総理大臣よろしく、常人には見えないものが見えている類の方なのだろう。

土田昭彦裁判官(39期)の経歴

生年月日 S34.4.28
出身大学 中央大
退官時の年齢 65歳
R6.4.28 定年退官
R5.1.10 ~ R6.4.27 東京高裁16民部総括
R3.9.25 ~ R5.1.9 名古屋高裁3民部総括
R2.10.26 ~ R3.9.24 福島地裁所長
H30.1.29 ~ R2.10.25 秋田地家裁所長
H29.8.1 ~ H30.1.28 東京高裁8民判事
H27.8.1 ~ H29.7.31 金融庁証取委事務局次長
H25.7.1 ~ H27.7.31 東京地裁16民部総括
H24.4.1 ~ H25.6.30 東京高裁19民判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 東京法務局訟務部長
H19.4.1 ~ H22.3.31 名古屋法務局訟務部長
H16.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 青森地家裁弘前支部長
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 札幌法務局訟務部付
H7.3.27 ~ H7.3.31 札幌地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.26 福島地家裁郡山支部判事補
H1.7.1 ~ H4.3.31 和歌山地家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.6.30 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 名古屋高裁令和4年10月25日判決(裁判長は39期の土田昭彦)は,「1票の格差」が最大3.03倍だった7月の参院選は憲法が求める投票価値の平等に反するとして、岐阜,愛知,三重3県の有権者が各選挙区の選挙無効を求めた訴訟において,「合憲」と判断し,無効請求を棄却しました(日経新聞HPの「7月参院選は「合憲」 1票の格差、名古屋高裁」参照)。

栗原壮太裁判官(39期)の経歴

生年月日 S33.6.23
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65歳
R5.6.23 定年退官
R3.2.28 ~ R5.6.22 札幌家裁所長
H30.4.30 ~ R3.2.27 旭川地家裁所長
H28.4.1 ~ H30.4.29 東京高裁21民判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 札幌家裁第1部部総括
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京高裁5民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 横浜家地裁判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 盛岡地家裁花巻支部判事
H14.3.31 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H14.3.30 東京法務局訟務部副部長
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京法務局訟務部付
H10.3.27 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H9.4.10 ~ H10.3.26 秋田地家裁横手支部判事
H7.4.1 ~ H9.4.9 秋田地家裁横手支部判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 大阪地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 横浜地家裁川崎支部判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 札幌地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部