現職裁判官の経歴

増田稔裁判官(39期)の経歴

生年月日 S37.10.31
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R9.10.31
R7.11.2 ~ 知財高裁所長
R7.2.15 ~ R7.11.1 知財高裁第4部部総括
R4.5.23 ~ R7.2.14 東京高裁24民部総括
R2.1.28 ~ R4.5.22 福岡高裁4民部総括
H30.4.17 ~ R2.1.27 那覇地裁所長
H30.4.1 ~ H30.4.16 東京高裁民事部判事
H28.4.1 ~ H30.3.31 国税不服審判所長
H26.1.16 ~ H28.3.31 東京地裁2民部総括(行政部)
H24.4.1 ~ H26.1.15 東京地裁10民部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 名古屋地裁9民部総括
H15.4.1 ~ H21.3.31 最高裁調査官
H13.4.1 ~ H15.3.31 最高裁行政局第二課長
H11.5.26 ~ H13.3.31 最高裁行政局参事官
H11.4.1 ~ H11.5.25 最高裁行政局参事官
H9.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H6.5.18 ~ H9.3.31 旭川地家裁判事補
H6.5.17 ~ H6.5.17 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H6.5.16 在カナダ日本国大使館二等書記官
H3.2.15 ~ H4.3.31 外務省国連局国連政策課事務官
H3.2.1 ~ H3.2.14 最高裁家庭局付
S62.4.10 ~ H3.1.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の国税不服審判所長
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 東京高裁令和6年12月27日判決(裁判長は39期の増田稔)は,静岡市の静岡学園高校で平成30年に体操部のつり輪の練習中に重傷を負ったのは学校側が安全対策を怠ったためだとして,元生徒と両親が,高校を運営する学校法人新静岡学園(静岡県藤枝市)に損害賠償を求めた訴訟において,元生徒側の請求を棄却した一審の静岡地裁判決を変更し,学校側に合計約2億2000万円の賠償を命じました(朝日新聞デジタルの「体操部の練習中に大けが、高校側に2億円の賠償命令 東京高裁判決」参照)。
*3 東京高裁令和7年1月30日判決(裁判長は39期の増田稔)(判例体系掲載)は,「原判決は、裁判長裁判官の桃崎剛をはじめとする裁判官が、ありとあらゆる違法行為をした上で、桃崎剛が異動する令和6年4月1日より前に、無理やり判決を書いて終わらせたという茶番判決である。」などという控訴人訴訟代理人の控訴理由に基づき,東京地裁令和6年3月15日判決(担当裁判官は48期の桃崎剛65期の今泉さやか及び71期の板場敦子)(判例体系掲載)について必要な審理を尽くさずに終局判決をした違法があるということで取り消した上で,事件を東京地裁に差し戻しました。

岡口基一裁判官(46期)の経歴

生年月日 S41.2.28
出身大学 東大
退官時の年齢 58歳
R6.4.4 伊藤塾専任講師就任
R6.4.3 罷免(判決全文判決要旨
H31.4.1 ~ R6.4.2 仙台高裁3民判事(R2.8.26戒告
H27.4.1 ~ H31.3.31 東京高裁22民判事(H30.10.17戒告
H23.4.1 ~ H27.3.31 水戸地家裁下妻支部判事
H22.4.1 ~ H23.3.31 大阪高裁4民判事
H20.4.1 ~ H22.3.31 大阪高裁9民判事
H18.4.1 ~ H20.3.31 水戸家地裁判事
H17.4.1 ~ H18.3.31 水戸地家裁判事
H16.4.13 ~ H17.3.31 福岡地家裁行橋支部判事
H14.4.1 ~ H16.4.12 福岡地家裁行橋支部判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 水戸地家裁土浦支部判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 浦和地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 岡口基一裁判官に対する分限裁判
・ 岡口基一裁判官に関する各種文書が不開示又は不存在となっていること
・ 下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 判例時報2500号(2022年1月11日号)に「特集 岡口判事弾劾裁判における憲法上の問題点」が載っています。
*3 岡口基一裁判官に対する平成28年6月21日付の口頭注意の存否は,平成29年度(情)答申第2号(平成29年4月28日答申)では不開示情報でしたが,最高裁大法廷平成30年10月17日決定によってその存在が公表されたことを受けて,平成31年度(情)答申第1号(平成31年4月19日答申)では開示情報となりました。
*4 令和2年1月7日付の答申書(最高裁が,「岡口基一」と題するツイッターアカウント(岡口基一判事のなりすましであり,平成30年8月に登録されたもの)に関して作成し,又は取得した文書)を掲載しています。


*5の1 令和3年6月16日,裁判官訴追委員会により裁判官弾劾裁判所に罷免訴追されました(不当な訴追から岡口基一裁判官を守る会ブログ参照)。
*5の2 規約人権委員会の「一般的意見32 14条・裁判所の前の平等と公正な裁判を受ける権利」(2007年採択)20項には以下の記載があります。
    裁判官の罷免は、非違行為または無能力という重大な理由によってのみ、憲法または法律に定められた、客観性と公平性を確保する公正な手続に従って行うことができる。行政府が裁判官を、たとえば任期が満了しないうちに、本人に具体的な理由を告げることなく、しかも罷免に異議を申し立てるための実効性ある司法の保護手続がない状態で罷免することは、司法の独立性に抵触する。行政府が、たとえば汚職を行ったとされる裁判官を法律で定められた手続に従わずに罷免する場合も同様である。


*6の1 46期の岡口基一裁判官は,令和元年11月12日,自分のフェイスブックに以下の投稿をしました。
裁判所が判決書をネットにアップする選別基準
(中略)
東京高裁は,このうち,「イ 刑事訴訟事件(イ) 性犯罪」に該当する判決書をアップしてしまったのですが,その遺族の方々は,東京高裁を非難するのではなく,そのアップのリンクを貼った俺を非難するようにと,東京高裁事務局及び毎日新聞に洗脳されてしまい,いまだに,それを続けられています。
東京高裁を非難することは一切せず,「リンクを貼って拡散したこと」を理由として,裁判官訴追委員会に俺の訴追の申立てをされたりしているというわけです。
(後略)
→ (中略)とある部分には,本ブログ記事のアドレスが書いてありました(ただし,常時SSL化前のもの)。


*6の2 裁判官弾劾裁判所令和6年4月3日判決は,46期の岡口基一裁判官を罷免しましたところ,令和元年11月12日のフェイスブックへの投稿について以下の判示をしています(判決要旨33頁及び34頁)。
    ⑪洗脳投稿について、ある記述の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるか否かは、当該記述についての一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきであるところ(最高裁昭和31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照)、洗脳投稿の意図は、毎日新聞や東京高裁への批判とみることもできないわけではないが、一般の読者の普通の注意と読み方を基準にすれば、遺族が被訴追者に対して訴追の申立てをしたことへの批判と判断せざるを得ない。そして、これを遺族が読めば、自分達の主体性や判断能力や今まで行ってきた行為全てを否定されていると受け止めるおそれもある表現行為であると言える。また「洗脳」という用語に「洗脳」された側を批判する意味は含まれていないとしても、洗脳されたと評される人に対しては、世間の常識に反する思想を教え込まれ、これに盲目的に従うようになって常識的な判断や行動をすることができない状態にあるなどという否定的な評価が下されかねないことは、公知の事実であることなどに鑑みれば、本件投稿は、遺族の社会的評価を低下させ、その名誉を違法に毀損するものというべきであり、洗脳投稿の不法行為該当性が争われた民事訴訟においても同様の判断がなされている。
    したがって、被訴追者が被害者の命日であるとは知らなかったこと、友達限定で送信しようとした洗脳投稿を誤って一般向けに送信してしまったこと、遺族の社会的評価を低下させ、その名誉を違法に毀損する意図はなかったこと、そして先に述べたような被訴追者の心療的特徴による影響など、被訴追者の弁解ないし事情を最大限採用したとしても、結果として社会的評価を低下させ、その名誉を違法に毀損するとともに、その名誉感情を受忍限度を超えて侵害した被訴追者の責任は極めて重いと言わざるを得ない。

松阿弥隆裁判官(51期)の経歴

生年月日 S48.9.10
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R20.9.10
R4.4.1 ~ 大阪地裁26民部総括
H30.4.1 ~ R4.3.31 高松高裁事務局長
H29.4.1 ~ H30.3.31 高松高裁第2部判事(民事)
H25.4.1 ~ H29.3.31 大阪地裁民事部判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 札幌地家裁判事
H21.4.11 ~ H22.3.31 大阪地裁4民判事
H19.4.1 ~ H21.4.10 大阪地家裁判事補
H16.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 奈良家地裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 東京地裁判事補

宮田祥次裁判官(50期)の経歴

生年月日 S46.3.16
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R18.3.16
R7.4.1 ~ 東京地裁16刑部総括
R5.8.2 ~ R7.3.31 仙台地裁1刑部総括
R5.7.1 ~ R5.8.1 仙台高裁刑事部判事
H30.4.1 ~ R5.6.30 仙台高裁事務局長
H28.4.1 ~ H30.3.31 福島地裁刑事部部総括
H24.4.1 ~ H28.3.31 司研刑裁教官
H23.4.26 ~ H24.3.31 東京地裁15刑判事
H20.4.12 ~ H23.4.25 仙台地家裁判事
H19.4.1 ~ H20.4.11 仙台地家裁判事補
H18.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁判事補
H16.4.1 ~ H18.3.31 最高裁行政局付
H13.4.1 ~ H16.3.31 宇都宮地家裁判事補
H12.4.1 ~ H13.3.31 日本銀行(研修)
H10.4.12 ~ H12.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 高等裁判所事務局長事務打合せ
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
*2 50期の宮田祥次裁判官は,令和5年5月24日,裁判当事者を傷つけるネット投稿などをしたとして訴追された46期の岡口基一仙台高裁判事(職務停止中)の弾劾裁判の第6回公判の証人尋問に証人として出席しました(弁護士ドットコムニュースの「岡口裁判官の弾劾裁判、高裁事務局長が証言」参照)。

福田千恵子裁判官(47期)の経歴

生年月日 S46.3.16
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R18.3.16
R5.8.24 ~ 最高裁民事局長
R4.4.1 ~ R5.8.23 東京地裁4民部総括
H30.4.1 ~ R4.3.31 名古屋高裁事務局長
H28.10.24 ~ H30.3.31 名古屋地裁10民部総括
H28.4.1 ~ H28.10.23 名古屋高裁3民判事
H26.4.1 ~ H28.3.31 最高裁民事局第一課長
H24.2.3 ~ H26.3.31 最高裁民事局第二課長
H23.4.1 ~ H24.2.2 名古屋地裁判事
H20.7.16 ~ H23.3.31 司研民裁教官
H20.4.1 ~ H20.7.15 東京地裁判事
H17.4.12 ~ H20.3.31 名古屋地家裁一宮支部判事
H15.3.31 ~ H17.4.11 東京地裁判事補
H13.1.6 ~ H15.3.30 法務省大臣官房行政訟務課付
H12.4.1 ~ H13.1.5 法務省訟務局付
H12.3.25 ~ H12.3.31 東京地裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.24 津地家裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 歴代の最高裁判所民事局長兼行政局長
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 判事補に任官してから平成17年4月12日に名古屋地家裁一宮支部判事になったときまでの氏名は「渡邉千恵子」でした。
*3 津地裁平成11年2月25日判決(担当裁判官は24期の山川悦男32期の新堀亮一及び47期の福田千恵子)(判例秘書掲載)は, 地区住民らの住民に対する共同絶交宣言(村八分),いじめ,仲間はずし,嫌がらせについて人格権を侵害する共同不法行為が成立するとされた事例であって,33万円の慰謝料を認めました(村八分に関して損害賠償請求を認めた先例として,大審院大正10年6月28日判決(判例秘書掲載)があります。)。

福井章代裁判官(42期)の経歴

生年月日 S38.1.11
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R10.1.11
R7.3.27 ~ 最高裁首席調査官
R6.9.25 ~ R7.3.26 東京高裁20民部総括
R5.2.26 ~ R6.9.24 水戸地裁所長
R2.6.24 ~ R5.2.25 最高裁民事上席調査官
H30.10.31 ~ R2.6.23 最高裁行政上席調査官
H28.4.1 ~ H30.10.30 司研第一部教官
H27.4.1 ~ H28.3.31 東京地裁4民部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 名古屋地裁9民部総括(行政部)
H19.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁15民判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 大阪高裁3民判事
H11.4.1 ~ H16.3.31 最高裁調査官
H7.4.1 ~ H11.3.31 大阪地裁判事補
H5.7.1 ~ H7.3.31 最高裁行政局付
H2.4.10 ~ H5.6.30 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の最高裁判所首席調査官
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 歴代の水戸地裁所長
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の最高裁判所民事上席調査官
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
*2 42期の福井章代裁判官は,判例時報2570号(令和5年12月1日号)に「許可抗告事件の実情―令和4年度―」を寄稿しています。
*3 茨城放送HP「水戸地方裁判所・新所長に福井氏就任」(2023年3月14日付)42期の福井章代裁判官の顔写真が載っています。

石井伸興裁判官(47期)の経歴

生年月日 S46.2.28
出身大学 東大
退官時の年齢 51 歳
叙勲 R4.8.28瑞宝小綬章
R4.8.28 病死等
R4.1.4 ~ R4.8.27 東京高裁5刑判事
R3.7.5 ~ R4.1.3 東京高裁事務局長
R3.2.27 ~ R3.7.4 東京地裁11刑部総括
R2.4.1 ~ R3.2.26 東京高裁12刑判事
H29.12.20 ~ R2.3.31 最高裁審議官
H28.4.1 ~ H29.12.19 最高裁総務局参事官
H27.11.27 ~ H28.3.31 千葉地家裁判事
H26.4.1 ~ H27.11.26 東京高裁10刑判事
H24.4.1 ~ H26.3.31 最高裁経理局総務課長
H22.4.1 ~ H24.3.31 最高裁経理局主計課長
H20.4.1 ~ H22.3.31 札幌地家裁判事
H17.5.16 ~ H20.3.31 最高裁人事局付
H17.4.1 ~ H17.5.15 東京地裁判事補
H15.4.1 ~ H17.3.31 釧路地家裁帯広支部判事補
H14.8.16 ~ H15.3.31 東京地裁判事補
H12.7.1 ~ H14.8.15 在ウィーン国際機関日本政府代表部二等書記官
H11.7.1 ~ H12.6.30 外務省総合外交政策局国連政策課国際平和協力室事務官
H11.2.1 ~ H11.6.30 最高裁家庭局付
H7.4.12 ~ H11.1.31 東京地裁判事補

*1 逐条実務刑事訴訟法(平成30年11月20日出版)の執筆者の一人です。
*2 47期の石井伸興裁判官が東京高裁事務局長として出席した,関東弁護士会連合会主催の,令和3年度法曹連絡協議会に関する文書を掲載しています。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の死亡退官
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 東京高裁及び大阪高裁事務局,並びに東京地裁,大阪地裁及び大阪家裁事務局に設置されている係
・ 裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達
・ 
歴代の最高裁判所審議官

・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 行政機関等への出向裁判官

佐伯恒治裁判官(46期)の経歴

生年月日 S43.10.23
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R15.10.23
R6.4.1 ~ さいたま地裁1刑部総括
R2.10.26 ~ R6.3.31 東京地裁6刑部総括
R2.4.1 ~ R2.10.25 東京高裁2刑判事
H30.1.5 ~ R2.3.31 最高裁情報政策課長
H29.9.6 ~ H30.1.4 東京高裁3刑判事
H28.8.12 ~ H29.9.5 法務省大臣官房司法法制部司法法制課長
H28.4.1 ~ H28.8.11 東京高裁12刑判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 札幌地裁2刑部総括
H22.4.1 ~ H25.3.31 旭川地裁刑事部部総括
H21.4.1 ~ H22.3.31 東京高裁1刑判事
H17.9.15 ~ H21.3.31 最高裁刑事局付
H16.4.13 ~ H17.9.14 東京地裁判事
H16.4.1 ~ H16.4.12 東京地裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 札幌地家裁判事補
H8.4.1 ~ H13.3.31 最高裁刑事局付
H6.4.13 ~ H8.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の最高裁判所情報政策課長
・ 裁判所の情報化の流れ
 裁判所における主なシステム
 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要


*2の1 61期の鏡味薫裁判官は,大川原化工機事件(令和2年3月11日に逮捕があったものの,令和3年7月30日に検察官が公訴取消しの申立てをしたため,同年8月2日に公訴棄却決定により終了した冤罪事件)において,令和2年12月28日付で保釈許可決定を出したものの,同日付の東京地裁決定(担当裁判官は46期の佐伯恒治55期の室橋秀紀及び71期の名取桂)によって取り消されました。
*2の2 捏造された事件を見破れない裁判官(大川原化工機冤罪事件から)と題するnoteに令和2年12月28日付の取消し決定の全文が載っています。
*2の3 ヤフーニュースの「命を削る「人質司法」~がん診断されても保釈は認めず・大川原化工機事件」(令和5年9月6日付)には以下の記載があります。
    そもそも本件(山中注:大川原化工機事件)では、主な争点は、供述証拠に頼る共謀や故意などではなく、機械の構造に関わる客観的な事実。被告人が保釈されたからといって、「罪証隠滅」の懸念はない。
    裁判を担当する刑事第13部の平出喜一裁判長もそれを理解し、公判前整理手続のための打ち合わせの早い段階から、「長期間勾留したままで審理するのが相当な事案とはいえない」という認識を示していた。打ち合わせ内容を丁寧に書面化し、令状部の裁判官の理解を助ける配慮もしてくれた、という。


*3 東京地裁令和6年3月14日判決(裁判長は46期の佐伯恒治)は,動画投稿サイトで俳優らを脅迫したなどとして,暴力行為等処罰法違反(常習的脅迫)などの罪に問われた元参院議員のガーシー(本名は東谷義和)被告人(52歳)に対し,懲役3年,執行猶予5年(求刑懲役4年)を言い渡しました(産経新聞HPの「「被害者の人生そのものを脅かした」 ガーシー被告に執行猶予付き有罪判決」参照)。
*4 さいたま地裁令和7年3月13日判決(裁判長は46期の佐伯恒治)は,被告人が、交際相手を連れ戻す目的で被害者方アパートを訪れた際、法定の除外事由なくダガーナイフ2本を所持し、同アパート4階踊り場において、殺意をもって、手に何も持っていない被害者の前胸部を前記ナイフで突き刺して失血により死亡させ、さらに決定されていた在留期間を超えて令和6年4月29日まで本邦に不法に残留したという銃刀法違反,殺人,出入国管理及び難民認定法違反の各事実を認定し、争点となった殺意の有無と正当防衛の成否について、犯行直前の被告人の言動や犯行状況に関する複数の証人の信用できる証言に基づき、被告人の「反射的にナイフを出したら刺さった」などの弁解は不合理で信用できないとして殺意を肯定し正当防衛の成立を否定した上で、危険な犯行態様,理不尽で身勝手な動機,結果の重大さ,反省が見られない態度,不法残留等の事情を総合的に考慮し、被告人を懲役17年に処するとともに未決勾留日数150日の算入及びナイフ2本の没収を命じたものです(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。

下津健司裁判官(46期)の経歴

生年月日 S41.11.7
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R13.11.7
R7.4.11 ~ 高松地裁所長
R4.10.14 ~ R7.4.10 司研刑裁上席教官
H31.4.1 ~ R4.10.13 東京地裁17刑部総括
H30.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁17刑判事
H26.4.1 ~ H30.3.31 高松高裁事務局長
H25.4.1 ~ H26.3.31 高松地裁刑事部部総括
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁1刑判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 司研刑裁教官
H16.4.13 ~ H18.3.31 佐賀地家裁判事
H15.4.1 ~ H16.4.12 佐賀地家裁判事補
H12.7.24 ~ H15.3.31 水戸地家裁判事補
H8.4.1 ~ H12.7.23 東京地裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 広島地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿

*2の1 46期の下津健司裁判官は,日産自動車元会長のカルロス・ゴーンの役員報酬を過少記載したという金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)事件を担当していて(産経ビズの「ケリー被告は無罪主張 ゴーン被告の報酬過少記載事件」(2020年9月15日付)参照),東京地裁令和4年3月3日判決(判例秘書に掲載)は,懲役6月,執行猶予3年(求刑は懲役2年)の有罪判決となりました(産経新聞HPの「ケリー被告に有罪判決 虚偽記載 大半は無罪 日産に罰金2億円」参照)。
*2の2 日産自動車HPに「金融商品取引法違反に関する第一審判決について 」(2022年3月4日付)が載っています。
*2の3 「【元日産ケリー事件】司法取引と保釈」と題するnote記事には以下の記載があります。
最後に保釈の点について。
ケリー氏は2018年11月に逮捕・勾留され、保釈は同年12月末のこと。
保証の条件として、7000万円の保証金の納付、裁判が終わるまで妻と都内で同居し、日本からの出国禁止という制限が付されたとされます。
今回の執行猶予判決で、勾留自体が失効しました。
その結果、ケリー氏には保証金が返還されるほか、国外出国禁止などの保釈条件も終了しました。同氏と妻は、既に3月7日、日本を出国しました。
(なお、控訴審には被告人本人が出頭する義務はないので、ケリー氏が日本に戻らなくても開廷可能です。)
改めて異常に思うのは、保釈条件とその期間です。
裁判が終わるまで母国に一切帰れない、というだけでもかなり制限です。
そして裁判が3年半近くに及んだことで、制限が同じ期間続いたのです。
検察官のケリー氏に対する求刑は「懲役2年」だったようですから、いかに過酷なことかが分かると思います。
*3 平成31年4月19日発生の東池袋自動車暴走死傷事故を担当していて(産経ニュースの「【池袋暴走事故 被告人質問詳報】(1)車いすで出廷「パーキンソン症候群の可能性あると…」」(2021年4月27日付)参照),禁錮5年の有罪判決となった東京地裁令和3年9月2日判決の裁判長でした。

鈴木巧裁判官(44期)の経歴

生年月日 S39.9.26
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R11.9.26
R7.11.5 ~ 東京高裁5刑部総括
R6.9.11 ~ R7.11.4 甲府地家裁所長
R5.6.29 ~ R6.9.10 東京地裁刑事部第一所長代行
R3.11.13 ~ R5.6.28 東京地裁刑事部第二所長代行者(14刑部総括)(令状部)
R2.4.1 ~ R3.11.12 東京地裁18刑部総括
H30.10.31 ~ R2.3.31 司研第一部教官
H27.11.30 ~ H30.10.30 東京地裁15刑部総括
H26.4.1 ~ H27.11.29 東京地裁4刑判事
H22.4.1 ~ H26.3.31 札幌高裁事務局長
H21.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁判事
H16.3.22 ~ H21.3.31 司研刑裁教官
H14.4.7 ~ H16.3.21 札幌家地裁苫小牧支部判事
H13.4.1 ~ H14.4.6 札幌家地裁苫小牧支部判事補
H10.7.1 ~ H13.3.31 最高裁刑事局付
H8.7.15 ~ H10.6.30 内閣官房内閣外政審議室事務官
H8.4.1 ~ H8.7.14 最高裁総務局付
H4.4.7 ~ H8.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 東京地裁の所長代行者
・ 東京地裁の歴代の第一所長代行
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 東弁リブラ2021年12月号「座談会 今,被告人質問を考える」に出席しています。

坂田威一郎裁判官(48期)の経歴

生年月日 S45.12.1
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R17.12.1
R7.4.11 ~ 司研刑裁上席教官
R3.9.3 ~ R7.4.10 東京地裁1刑部総括
H30.10.31 ~ R3.9.2 千葉地裁2刑判事
H30.4.1 ~ H30.10.30 東京高裁3刑判事
H26.4.1 ~ H30.3.31 札幌高裁事務局長
H22.4.1 ~ H26.3.31 司研刑裁教官
H19.4.1 ~ H22.3.31 札幌地家裁判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 法総研国連研修協力部教官
H15.4.1 ~ H16.3.31 岐阜地家裁判事補
H13.8.15 ~ H15.3.31 岐阜家地裁判事補
H10.4.1 ~ H13.8.14 東京地裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 札幌地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 下級裁判所事務局の係の事務分掌
 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 ヤフーニュースの「”戦うことを諦め、無罪主張を断念”――公正な裁判を受ける権利を奪う人質司法」には以下の記載があります。
この裁判所の決定(山中注:保釈許可決定に対する検察官の準抗告を棄却した,48期の坂田威一郎59期の水越壮夫及び74期の竹内瑞希が出した決定)は、要するに、これまで否認していた間は罪証隠滅のおそれがあったが、裁判では争わず、検察官請求証拠もすべて同意すると約束したので、その「おそれ」は現実的でなくなり、保釈してもよい、ということになる。これでは、裁判所自ら、検察の主張を認めれば解放するが、争うなら身柄拘束を続ける、という「人質司法」を肯定しているようなものだ。

佐々木宗啓裁判官(41期)の経歴

生年月日 S38.1.8
出身大学 中央大
定年退官発令予定日 R10.1.8
R7.12.16 ~ 横浜地裁所長
R6.4.28 ~ R7.12.15 東京高裁16民部総括
R4.7.8 ~ R6.4.27 仙台地裁所長
R3.2.28 ~ R4.7.7 盛岡地家裁所長
R3.1.18 ~ R3.2.27 東京高裁民事部判事
H29.12.20 ~ R3.1.17 文科省研究開発局原子力損害賠償紛争和解仲介室長
H26.4.1 ~ H29.12.19 東京地裁11民部総括(労働部)
H23.7.11 ~ H26.3.31 仙台高裁事務局長
H23.3.1 ~ H23.7.10 仙台高裁判事
H22.1.6 ~ H23.2.28 東京高裁11民判事
H19.4.1 ~ H22.1.5 法務省大臣官房司法法制部参事官
H17.1.1 ~ H19.3.31 司研民裁教官
H15.4.1 ~ H16.12.31 東京地裁判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 預金保険機構法務統括室長
H12.3.25 ~ H12.3.31 東京地裁判事
H10.4.1 ~ H12.3.24 釧路地家裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H7.3.31 三菱化成(研修)
H6.3.25 ~ H6.3.31 東京地裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.24 前橋地家裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
 下級裁判所事務局の係の事務分掌
 裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達
 司法研修所民事裁判教官の名簿
 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官
*2 東京地裁平成27年3月27日判決(判例秘書に掲載)の担当裁判官は41期の佐々木宗啓です。


竹内努裁判官(45期)の経歴

生年月日 S41.8.30
出身大学 一橋大
定年退官発令予定日 R13.8.30
R7.12.11 ~ さいたま地裁所長
R7.7.18 ~ R7.12.10 東京高裁特別部部総括(推測)
R5.7.24 ~ R7.7.17 法務省民事局長
R3.7.16 ~ R5.7.23 法務省大臣官房司法法制部長
R2.7.22 ~ R3.7.15 法務省大臣官房政策立案総括審議官
R1.7.16 ~ R2.7.21 法務省大臣官房審議官(民事局担当)
H30.4.1 ~ R1.7.15 東京地裁41民部総括
H26.4.1 ~ H30.3.31 仙台高裁事務局長
H26.3.20 ~ H26.3.31 仙台高裁判事
H22.4.1 ~ H26.3.19 司研民裁教官
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁31民判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 京都地裁判事
H15.4.9 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H14.7.1 ~ H15.4.8 東京地裁判事補
H12.10.16 ~ H14.6.30 法総研総務企画部付
H12.7.1 ~ H12.10.15 東京地裁判事補
H10.4.1 ~ H12.6.30 最高裁秘書課付
H5.4.9 ~ H10.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の法務省民事局長
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 法務省HPの幹部インタビューに「民事局長 竹内努」が載っています。

永渕健一裁判官(42期)の経歴

生年月日 S37.1.2
出身大学 明治大
定年退官発令予定日 R9.1.2
R7.9.8 ~ 仙台高裁長官
R6.8.24 ~ 東京高裁3刑部総括
R5.6.29 ~ R6.8.23 静岡地裁所長
R3.11.13 ~ R5.6.28 東京地裁刑事部第一所長代行
R2.8.14 ~ R3.11.12 東京地裁刑事部第二所長代行(14刑部総括)(令状部)
R2.8.5 ~ R2.8.13 東京地裁14刑部総括(令状部)
H28.7.22 ~ R2.8.4 東京地裁4刑部総括
H28.4.18 ~ H28.7.21 東京高裁10刑判事
H24.4.1 ~ H28.4.17 福岡高裁事務局長
H23.4.1 ~ H24.3.31 福岡高裁2刑判事
H19.6.1 ~ H23.3.31 司研第一部教官
H15.4.1 ~ H19.5.31 高知地裁刑事部部総括
H12.4.10 ~ H15.3.31 大阪地裁判事
H12.4.1 ~ H12.4.9 大阪地裁判事補
H7.4.1 ~ H12.3.31 最高裁家庭局付
H4.4.1 ~ H7.3.31 佐賀地家裁判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 大阪地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の仙台高裁長官
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 東京地裁の所長代行者
・ 東京地裁の歴代の第一所長代行
・ 原子力損害賠償の状況,中国残留邦人等への支援,被災者生活再建支援制度等
・ ドイツの戦後補償
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)



*1 東京電力の旧経営陣3人が福島第一原発の事故を防げなかったとして検察審査会の議決によって強制的に起訴された裁判(NHK NEWS WEB「詳報 東電刑事裁判「原発事故の真相は」」参照)の裁判に関する東京地裁令和元年9月19日判決(担当裁判官は42期の永渕健一53期の今井理及び68期の柏戸夏子)には例えば,以下の判示があるのであって,結論として,3人の被告人に対して無罪を言い渡しました。
① その際(山中注:平成23年3月7日に東京電力が原子力安全・保安院に対して津波対策等について報告した際)、保安院側から「長期評価」を踏まえた対策工事を直ちに実施すべきであり、その対策工事が終わるまでは本件発電所の運転を停止すべきであるというような指摘がされることはなかった。
② 平成20年6月10日の被告人武藤への説明、平成21年4月ないし5月頃の被告人武黒への説明のいずれもがそうであったように、平成23年3月初旬までの時点においては、「長期評価」の見解は具体的な根拠が示されておらず信頼性に乏しいと評価されていたところ、そのような「長期評価」に対する評価は、相応の根拠のあるものであったというべきである。
③ 他の原子力事業者、行政機関、地方公共団体のいずれにおいても、「長期評価」を全面的に取り入れることがなく、東京電力社内、他の原子力事業者、専門家、行政機関のどこからも、対策工事が完了するまでは本件発電所の運転を停止すべきである旨の指摘もなかったことに照らせば、これら関係者にとっても同様であったとみるべきであって、平成23年3月初旬までの時点における原子力安全対策の考え方からみて、被告人ら3名の対応が特異なものであったとはいい難く、逆に、このような状況の下で、被告人ら3名に、10m盤を超える津波の襲来を予見して、対策工事が完了するまでは本件発電所の運転を停止すべき法律上の義務があったと認めるのは困難というべきである。
④ 確かに、被告人ら3名は、本件事故発生当時、東京電力の取締役等という責任を伴う立場にあったが、そのような立場にあったからといって、発生した事故について、上記のような法令上の規制等の枠組みを超えて、結果回避義務を課すに相応しい予見可能性の有無に関わらず、当然に刑事責任を負うということにはならない。
*2 東京電力HPの「賠償金のお支払い状況」によれば,2019年9月13日現在,本賠償の金額が約8兆9295億円であり,仮払補償金が約1529億円であり,合計9兆824億円です。
*3 日経新聞HPの「原発事故の賠償、4人世帯で9000万円 東電が実績公表」(平成25年10月26日付)には,「文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会は25日、東京電力福島第1原子力発電所の事故の賠償実績を公表した。東電が帰還困難区域の住民に支払った額は4人世帯で平均9000万円だった。」などと書いてあります。


*4 Wikipediaの「第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」には,「ドイツ連邦共和国が行った補償総額は、2009年時点で671億1800万ユーロに達する。」と書いてあります。
    七十七銀行HPに「ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2009年)」が載っていますところ,1ユーロ130円とした場合,ドイツの補償総額は8兆7253億4000万円となります。
*5 昭和60年8月12日発生の日本航空123便墜落事故では,平成元年11月22日,前橋地検に書類送検されていたボーイングの修理担当者4人,日本航空社員12人及び運輸省職員4人の合計20人が全員不起訴となり,平成2年7月19日,検察審査会で不起訴不当とされたボーイングの修理担当者2人及び日本航空社員2人が再び不起訴となりました(Wikipediaの「日本航空123便墜落事故」参照)。
    また,平成13年1月31日発生の日本航空機駿河湾上空ニアミス事故に関する最高裁平成22年10月26日判決櫻井龍子裁判官の反対意見には,「所論(山中注:弁護人の上告趣意)は,本件のようなミスについて刑事責任を問うことになると,将来の刑事責任の追及をおそれてミスやその原因を隠ぺいするという萎縮効果が生じ,システム全体の安全性の向上に支障を来す旨主張するが,これは今後検討すべき重要な問題提起であると考える。」と書いてあります。
*6 平成19年10月14日発効の日弁連の裁決には以下の記載があります(自由と正義2007年12月号198頁)。
    弁護士が告発をする場合は、弁護士は調査及び検討について一般人より高度の能力を有し、また弁護士法第1条及び第2条の趣旨は弁護士に対し被告発者の人権にも一般人以上に配慮することを求めているといえるから、弁護士には、告発の根拠の調査及び検討につき、一般人より高度な注意義務が課せられている。


*7 東京高裁令和6年12月6日判決(裁判長は42期の永渕健一)は,臓器の移植に関する法律違反の刑事控訴事件について,被告法人と被告人が海外での移植術を望む患者を国内で募集し,医療機関との連絡調整や契約締結などを反復継続して行った行為が,同法の趣旨である移植機会の公平性や臓器提供の任意性確保のために要求される厚生労働大臣の許可を経ない無許可あっせんに当たると認め,国外の移植であっても一部が国内で行われる場合は同法12条1項の規制対象になるなどと判断して,被告人らの主張する法令適用の誤りや量刑不当の主張をいずれも退け,原判決を支持して各控訴を棄却したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。

安永健次裁判官(48期)の経歴

生年月日 S41.6.28
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R13.6.28
R7.4.1 ~ 横浜地裁刑事部部総括(推測)
R4.4.1 ~ R7.3.31 東京地裁16刑部総括
R3.4.8 ~ R4.3.31千葉地裁1刑判事
R2.4.1 ~ R3.4.7 東京高裁10刑判事
H28.4.18 ~  R2.3.31 福岡高裁事務局長
H28.4.1 ~ H28.4.17 福岡高裁2刑判事
H26.4.1 ~ H28.3.31 東京地裁18刑判事
H22.4.1 ~ H26.3.31 司研刑裁教官
H19.4.1 ~ H22.3.31 大阪地裁判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 法務省刑事局付
H14.4.1 ~ H16.3.31 長崎地家裁福江支部判事補
H13.4.1 ~ H14.3.31 東京家裁判事補
H11.6.25 ~ H13.3.31 最高裁家庭局付
H11.4.11 ~ H11.6.24 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所事務局長事務打合せ
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部


*2 東京地裁令和7年1月30日判決(裁判長は48期の安永健次)は,令和5年特(わ)第311号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反被告事件につき,東京2020大会のテストイベント計画立案等業務委託契約や随意契約が関係事業者7社による談合の合意対象となり,支払実績額合計約437億円に及ぶ大規模契約について公共の利益に反して競争を実質的に制限したと認定したうえ,26会場中24会場を特定事業者が落札した事実などを踏まえて被告人株式会社Bグループを罰金3億円に,B1を懲役2年5に処し,其の刑の執行を4年間猶予するほか訴訟費用を両名の連帯負担とするとの判断を示したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。