2020年 の投稿一覧

歴代の国税不服審判所長

1 八田卯一郎(はった・ういちろう) 東大
在任期間:昭和45年5月1日~昭和48年9月8日
2 海部安昌(かいふ・やすよし)
在任期間:昭和48年9月9日~昭和51年12月5日
3 岡田辰雄(おかだ・たつお)
在任期間:昭和51年12月6日~昭和57年1月17日
4 林信一(はやし・しんいち)
在任期間:昭和57年1月18日~昭和61年3月31日
(高輪1期以降)
5 小酒禮(こざか・ひろし)9期 東大
在任期間:昭和61年4月1日~平成元年5月31日
6 杉山伸顕(すぎやま・のぶあき) 12期 東大
在任期間:平成 元年6月1日~平成5年3月31日
7 佐久間重吉(さくま・じゅうきち) 14期 東大
在任期間:平成 5年4月1日~平成7年3月31日
8 小田泰機(おだ・やすき) 20期 東大
在任期間:平成 7年4月1日~平成9年3月31日
9 太田幸夫(おおた・ゆきお) 20期 早稲田大
在任期間:平成 9年4月1日~平成11年3月31日
10 島内乗統(しまうち・じょうとう) 22期 東大
在任期間:平成11年4月1日~平成14年3月30日
11 成田喜達(なりた・きたる) 25期 東大
在任期間:平成14年3月31日~平成16年4月2日
12 春日通良(かすが・みちよし) 27期 東大
在任期間:平成16年4月1日~平成18年3月31日
13 井上哲男(いのうえ・てつお) 29期 東大
在任期間:平成18年4月1日~平成20年3月31日
14 金子順一(かねこ・じゅんいち) 30期 東大
在任期間:平成20年4月1日~平成22年3月31日
15 孝橋宏(こうはし・ひろし) 33期 京大
在任期間:平成22年4月1日~平成24年3月31日
16 生野考司(いくの・こうじ) 35期 東大
在任期間:平成24年4月1日~平成26年3月31日
17 畠山稔(はたけやま・みのる) 36期 東大
在任期間:平成26年4月1日~平成28年3月31日
18 増田稔(ますだ・みのる) 39期 東大
在任期間:平成28年4月1日~平成30年3月31日
19 脇博人(わき・ひろと) 40期
在任期間:平成30年4月1日~令和2年3月31日
20 東亜由美(ひがし・あゆみ) 42期 慶応大
在任期間:令和 2年4月1日~令和4年3月31日
21 伊藤繁(いとう・しげる) 43期 早稲田大
在任期間:令和 4年4月1日~


*0 検察官及び国立大学の教員を除く一般職の国家公務員について60歳定年制が導入されたのは昭和60年3月31日であります(「国家公務員の定年引上げをめぐる議論」4頁参照)ところ,国税不服審判所長の定年は現在,65歳です(人事院規則11-8(職員の定年)別表)。
*1の1 初代所長の八田卯一郎(1903年9月10日生まれ)は定年退官後に簡裁判示をした後の68歳で国税不服審判所長に就任しました。
*1の2 第2代所長の海部安昌(1908年8月5日生まれ)は定年退官直後の65歳で国税不服審判所長に就任しました。
    なお,同人は,海部俊樹首相の伯父になります(閨閥学HPの「海部家(内閣総理大臣・海部俊樹・海部正樹の家系図)」参照)。
*1の3 第3代所長の岡田辰雄は昭和51年12月1日に東京高裁部総括判事を依願退官した後に国税不服審判所所長に就任しました。
*1の4 第4代所長の林信一は昭和56年12月31日に東京高裁部総括判事を依願退官した後に国税不服審判所所長に就任しました。
*1の5 第5代所長の小酒禮(こざか・ひろし。9期)以降については,国税不服審判所長ポストは現職の裁判官がキャリアの途中に就任するポストになりました。
*2の1 「国税不服審判所の概要」(令和元年度の文書)を掲載しています。
*2の2 国税不服審判所HPに「4 歴代国税不服審判所幹部名簿」が載っています。
*3 国税不服審判所は昭和45年5月1日に設立され,令和2年5月1日で50周年を迎えましたところ,国税不服審判所HPに「設立50周年記念特設ページ」があり,「国税不服審判所の50年」とかが載っています。
*4 国税庁HPに「不服審査(国税不服審判所関係)」が載っています。
*5の1 東京国税不服審判所長については検事出身者が就任していて,大阪国税不服審判所長については裁判官出身者が就任していますところ,公認会計士・税理士 大橋誠一事務所HP「【0124】民間出身国税審判官の或る日の日記(その18)」には以下の記載があります。
    歴代の大阪国税不服審判所長は法務省から裁判官が(検事に転官の上で)着任することになっており、京阪神の地方裁判所の租税行政事件の裁判長経験者クラスであるため、「租税事件は皆目経験なし」といった方の着任はあり得ません。
    しかし、国税の常識が通用する方であるかどうかは別問題であって、特に通達の位置付け(通達の離脱許容度)について考え方に違いがあると、法規審査部門(大阪審判所では審理部)や審判所本部との意見のすり合わせが難しくなるという(国税職員側から見た)懸念があるようです。


*5の2 最高裁令和4年4月19日判決は,「評価通達(山中注:国税庁長官通達としての財産評価基本通達)は、上記の意味における時価の評価方法を定めたものであるが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の行使を指揮するために発した通達にすぎず、これが国民に対し直接の法的効力を有するというべき根拠は見当たらない。」と判示しています。


*6の1 公認会計士・税理士 大橋誠一事務所HP「【0049】国税不服審判所の4月異動」には以下の記載があります。
    国税不服審判所は、以下の影響によって、7月異動ほどの規模ではないにせよ、4月異動の影響も受けることになります。
・相対的に指定官職の割合が多く、霞が関の国税庁の人事(特にキャリア官僚の人事)の玉突き影響を受けることが多い。
・法務省から出向している裁判官・検察官(・書記官)の異動の影響を受けやすい。
・国税局や税務署は定年が7月9日まで延長されるのが通例ですが、国税不服審判所は定年延長の制度がないため、定年の税務職員は3月31日で退官する。
    例えば、国税不服審判所本部所長は、歴代法務省から裁判官が2年交代で離着任され、令和2年4月1日付けの人事異動によって、脇博人さんが東京高裁判事に転じられ、東京地裁第15民事部部総括判事でいらした東亜由美さんが着任されています。
*6の2 自由と正義2024年2月号47頁ないし56頁に「国税不服審判所における弁護士出身審判官の来し方と展望」が載っています。


*7 以下の資料を掲載しています。
・ 令和元年9月6日開催の,全国国税不服審判所長会議に関する文書
・ 令和元年10月11日開催の,全国国税不服審判所部長審判官会議に関する文書
・ 令和元年11月19日開催の,全国国税不服審判所管理課長会議に関する文書
・ 国税局長等に任命権等の一部を委任する規程(昭和35年1月1日国税庁訓令第1号。令和3年6月28日最終改正)
→ 任命権者が国税庁長官である税務職員を指定官職といい,国税庁長官名義の厚紙の辞令(人事異動通知書)を受けます(公認会計士・税理士 大橋誠一事務所HP「【0048】指定官職」参照)ところ,①国税不服審判所については,所長,次長,部長審判官,国税審判官,国税副審判官,管理室長及び行政救済分析官が指定官職となり(同規程2条1項4号),国税不服審判所支部については,②各地の国税不服審判所長(例えば,東京国税不服審判所長),国税不服審判所沖縄事務所長,次席国税審判官,部長審判官,国税審判官,国税副審判官及び課長が指定官職となります(同規定2条1項5号)。
・ 令和3年分の確定申告書(案)の国税庁ホームページへの掲載について(令和3年7月9日付の国税庁個人課税課課長補佐の事務連絡)
*8 以下の記事も参照してください。
・ 通達の法的性質に関する最高裁判決等のメモ書き
 令和元年7月採用の国税審判官の研修資料
・ 国税庁長官及び東京国税局長の事務引継資料(令和元年7月頃の文書)

小田泰機裁判官(20期)の経歴

生年月日 S17.3.1
出身大学 東大
退官時の年齢 60 歳
叙勲 H24年春・瑞宝中綬章
H14.10.31 依願退官
H13.4.1 ~ H14.10.30 東京高裁20民判事
H9.4.1 ~ H13.3.31 東京高裁15民判事
H7.4.1 ~ H9.3.31 国税不服審判所長
H4.4.1 ~ H7.3.31 東京地裁39民部総括
S63.4.1 ~ H4.3.31 新潟地家裁長岡支部長
S60.4.1 ~ S63.3.31 東京地裁判事
S58.4.1 ~ S60.3.31 法務省訟務局付
S57.4.1 ~ S58.3.31 東京法務局訟務部付
S54.4.1 ~ S57.3.31 山口地家裁萩支部判事
S53.4.5 ~ S54.3.31 東京地裁判事
S51.4.1 ~ S53.4.4 東京地裁判事補
S49.4.15 ~ S51.3.31 釧路地家裁判事補
S47.4.1 ~ S49.4.14 大阪地裁判事補
S46.4.17 ~ S47.3.31 大阪家裁判事補
S43.4.5 ~ S46.4.16 浦和地裁判事補

司法研修所弁護教官謝金の支給調書

目次
1 司法研修所弁護教官謝金の支給調書
2 関連記事その他

1 司法研修所弁護教官謝金の支給調書
・ 令和 5年 1月分ないし令和 5年12月分
・ 令和 4年 1月分ないし令和 4年12月分
・ 令和 3年 1月分ないし令和 3年12月分
・ 令和 2年 1月分ないし令和 2年12月分
・ 平成31年 1月分ないし令和 元年12月分
・ 平成30年 1月分ないし平成30年12月分
・ 平成29年 6月分ないし平成29年11月分
・ 平成28年12月分ないし平成29年 5月分
・ 平成28年 6月分ないし平成28年11月分
・ 平成27年12月分ないし平成28年 5月分
・ 平成27年 6月分ないし平成27年11月分
・ 平成26年12月分ないし平成27年 5月分
・ 平成26年 6月分ないし平成26年11月分
・ 平成25年12月分ないし平成26年 5月分
・ 平成25年 6月分ないし平成25年11月分
・ 平成24年12月分ないし平成25年 5月分
* 「司法研修所弁護教官謝金の支給調書(令和4年分)」といったファイル名です。

2 関連記事その他
(1) 日弁連は,司法研修所の弁護教官に対して月額6万円,司法研修所弁護教官室所付に対して月額4万円を支払っています(司法研修所弁護教官及び弁護教官室所付に対する経済的支援に関する規則(平成28年1月22日規則第173号))。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所弁護教官の任期,給料等
→ 「弁護教官等の謝金について」,及び「弁護教官候補者の推薦依頼に関する文書」を掲載しています。
 司法研修所教官
 司法研修所弁護教官の業務は弁護士業務でないものの,破産管財人として行う業務は弁護士業務であること
 司法研修所の教官組別表,教官担当表及び教官名簿
 司法研修所の職員配置図,各施設の配置及び平成24年8月当時の門限
 司法研修所教官会議の議題及び議事録

留学で必要となる英文(終了・成績)証明書交付願(司法研修所)

○司法研修所事務局総務課庶務係が作成している「英文(終了・成績)証明書交付願について」は,以下のとおりです。

英文(終了・成績)証明書交付願について

   申請時には,次の事項に注意して下さい。
1 英文(終了・成績)証明書等は,国際ビジネス郵便(EMS)で送付しています。
   EMSの送料は,郵便局へお問い合わせの上,発送先数分の切手を同封してください。
   EMSラベル(書類用)の「To(お届け先)」欄に,送付先を記入し,
   「From(ご依頼主)」欄に,司法研修所の住所・名称・郵便番号・電話番号を記入の上,同封してください。
   なお,国内へは特定記録(定形外)で送付しますので,280円(50g以内),300円(100g以内)又は365円(150g以内)の切手を同封して下さい。
2 証明書の発送までに,通常10日程度かかります。受理したものから順番に処理しますので,締切があるものについては,早急に申請してください。
    ほとんどの申請者が急いでいますので,優先処理等は行っていません。
3 成績証明書を申請される場合は,断り文書も添付しています。
   断り文書の内容については,次の事項が書かれています。
・成績証明書には,履修内容,順位等の記載はしておりません。
・成績証明書は,直接ロースクール等に郵送します。
・和文による証明書は,発行しておりません。
4 リクエストフォームがある場合は,英文(終了・成績)証明書交付願いと一緒に送付して下さい。
5 修習終了後に婚姻等により改姓した方は,改姓の事実が分かる書類(戸籍謄本のコピーなど)を添付してください。
6 司法研修所の英語での正式表記,住所は次のとおりです。
   The Legal Training and Research Institute of the Supreme Court of Japan
   2-3-8,Minami,Wako-shi,Saitama,351-0194,JAPAN
7 新61期以降の方は,期・組欄の班は,集合修習時の班を記載して下さい。

*1 平成29年2月21日に開示された文書ですから,郵便切手の値段が違います。
*2 平成29年2月21日付の司法行政文書不開示通知書によれば,司法研修所が,二回試験に関して,英文の成績証明書を発行する際の事務手続が書いてある文書は存在しません。
*3 司法研修所に対し,海外留学用の成績証明書を交付申請した人の体験談が外部ブログの「1.2学校の成績表」に載っています。

成績通知申出制度に基づく,司法修習生の成績開示

目次
1 成績通知申出書の提出
2 平成18年3月の制度変更
3 平成20年2月22日付の「司法修習生の修習及び考試の成績の本人に対する通知概要」の本文
4 関連記事その他

1 成績通知申出書の提出
・ 司法修習を終了した者が実務修習,集合修習及び二回試験の成績を開示してもらいたい場合,司法研修所事務局総務課に対し,「成績通知申出書」(2通必要です。)及び必要書類を提出すれば,約3週間で成績通知を郵送してもらえます。
   手続の詳細は,日弁連の弁護士任官(常勤)Q&Aの4頁及び5頁に書いてあります。


2 平成18年3月の制度変更
(1) 平成19年7月発行の日弁連新聞第402号には,「司法研修所での成績は、これまでは任官や海外留学先宛など必要性がある場合しか開示されなかったが、昨年3月、最高裁判所の個人情報取扱方針が変更され、無理由での開示が認められるようになった。詳細は以下のとおり。任官などを考えている方は参考にされたい。」と書いてあります。
(2) 平成29年8月24日付の司法行政文書不開示通知書によれば,最高裁が,平成18年3月,司法研修所での成績の開示請求を無理由で認めるようになった際に作成した文書は存在しません。

3 平成20年2月22日付の「司法修習生の修習及び考試の成績の本人に対する通知概要」の本文
・ 以下の記載は,平成20年2月22日付の「司法修習生の修習及び考試の成績の本人に対する通知概要」の本文を丸写ししたものです。

第1 通知の対象となる成績

1 平成14年法律第138号による改正後の司法試験法(昭和24年法律第1 40号)の規定による司法試験に合格し司法修習生として採用された者及び同試験以外の試験に合格し,かつ,平成24年11月以降司法修習生として採用された者を対象とする司法修習
(1) 分野別実務修習,選択型実務修習及び集合修習の成績
(2) 考試の成績
2 1以外の司法修習
(1) 実務修習及び後期修習の成績
(2) 考試の成績 
第2 通知対象者 
   考試応試者本人(考試の全科目を受験した者に限る。)で,第1の1又は2の各成績の通知を希望する者 
第3 成績通知の申出先 
   司法研修所 
第4 提出書類等
1 成績通知申出書(別紙様式第1) 2部(うち1部は写しで可)
2 本人確認書類 
   申出書記載の氏名及び住所又は居所と同ーの氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証,健康保険被保険者証,外国人登録証明書,住民基本台帳カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写し等 
   なお,司法修習の終了証書の写しのほか,裁判官及び検察官については各所属庁が,弁護士については日本弁護士連合会がそれぞれ発行する身分証明書の写しでも可。また,司法研修所において修習中の司法修習生については,司法研修所長が発行する身分証明書の写しでも可(持参の場合は提示でも可)
3 返信用封筒(長さ23. 5cm以内,幅1 2 cm以内の定型サイズ)
   普通郵便料金相当分の切手を貼付し,希望する送付先の郵便番号及び宛先を明記したもの(宛先が,申請人以外の場合は,表面左下余白に申請人〇〇分と ()で記載する。)
4 修習終了後に改姓等した者は,その事実が明らかとなる公文書(戸籍謄本等)の写し 
第5 成績通知の方法等 
   申出者の期の司法修習終了日後,別紙様式第2による成績通知書を第4の3の封筒で郵送する。


4 関連記事その他
(1) 自由と正義2007年8月号174頁に「司法研修所及び司法試験の成績の開示請求について」が載っています。
(2) 「ボクのべんきょう日記~弁護士実務と司法修習と司法試験の巻~」と題するブログの「【修習】実務修習,集合修習,二回試験の成績開示」によれば,新64期の場合,平成24年2月17日付で成績開示があったみたいです。
(3)
   平成28年11月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,以下の文書は存在しません。
① 弁護士任官希望者に対する,司法研修所における成績の開示申出件数が利用された件数が分かる文書(平成13年から平成27年まで)
②  元司法修習生に対する,成績通知申出制度が利用された件数が分かる文書(平成13年から平成27年まで)
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)
・ 旧司法試験の「丙案」制度

実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)

目次
第1 総論
第2 実務修習及び集合修習の成績
第3 二回試験の成績

第1 総論
1(1) 最高裁判所から開示を受けた,実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布の元データを以下のとおり掲載しています。
51期ないし60期
61期ないし68期
69期70期71期72期73期
74期
75期76期77期
* 「74期二回試験,実務修習及び集合修習の成績」といったファイル名です。
(2) 平成27年12月1日付の「苦情の申出に係る対応について(通知)」により,51期から60期までの①司法修習生考試結果集計表及び②司法修習生成績集計表を最高裁判所に発見してもらいました。
(3) 50期以前の①司法修習生考試結果集計表及び②司法修習生成績集計表は既に廃棄されました(平成28年度(最情)第29号(平成28年10月11日答申))。
2 司法修習生考試委員会では,司法修習生全員の,実務修習,集合修習及び二回試験の成績を一覧表にまとめた「司法修習生考試個人別成績表」が資料として配付されています。
3 平成29年8月28日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,「司法研修所では,各期の司法修習生の成績分布を示した文書を作成する必要性がないことから,成績を集計,加工して成績分布が分かるような文書を作成することはしていない。」と書いてあります。
4 「64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録」も参照してください。

第2 実務修習及び集合修習の成績分布
1 実務修習及び集合修習の成績分布の推移表(51期から70期まで)を掲載しています。
2(1) 現在,全国の配属庁における実務修習については,優,良,可,不可の4段階評価となっていて,司法研修所における集合修習については,優,良上,良,可,可下,不可の6段階評価となっています。
(2) 検察修習の詳細については,「検察修習」を参照してください。
3(1) 司法研修所における集合修習の成績は,専ら起案の成績で決まるものと思われます。
(2)   集合修習の詳細については,「集合修習」を参照してください。
4(1) 導入修習に関する成績分布は存在しません。
(2)   導入修習の詳細については,「導入修習」を参照してください。

第3 二回試験の成績分布
1(1) 二回試験の成績分布の推移表(51期から70期まで)を掲載しています。
(2) 59期までの二回試験の場合,筆記の教養試験及び口述試験(民事・刑事)がありました。
2(1) 59期までの二回試験については,優,良上,良,可,可下,不可の6段階評価でした。
(2) 「造反-司法研修所改革の誘因-」(昭和45年6月10日発行)78頁によれば,21期司法修習生クラス委員会と司法研修所との懇談会(昭和44年1月20日開催)において以下のやり取りがあったみたいですから,当時も6段階評価であったことが分かります。
2 採点基準はどういうものか。
<教官>優・良上・良・可・可下・不可とつける。可下はクラス何名と決っているわけではなく絶対評価である。
3 どういう場合に落第を出すのか。
<教官>何とも救いようのない場合である。
(3) 現行60期以降の二回試験については,優,良,可,不可の4段階評価となっています。


第4 関連記事その他
1  大学における授業科目の単位授与(認定)行為は,一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り,司法審査の対象になりません(最高裁昭和52年3月15日判決)。
2 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験以降)
・ 司法修習生考試委員会席図(65期二回試験以降)
・ 司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)
・ 成績通知申出制度に基づく,司法修習生の成績開示
 旧司法試験の「丙案」制度

旧司法試験の成績開示範囲の拡大

目次
1 平成16年度司法試験からの開示範囲の拡大
2 平成18年度司法試験からの開示範囲の拡大
3 平成20年度からの開示範囲の拡大
4 関連記事その他

1 平成16年度司法試験からの開示範囲の拡大
(1) 平成16年度司法試験から「丙案」制度が廃止された関係で,それまで不合格者に対してのみ行っていた論文式試験の成績通知が合格者に対しても行われるようになりました。
(2) 論文式試験合格者に対しては,科目別順位ランク及び総合得点が通知されるようになりました。

2 平成18年度司法試験からの開示範囲の拡大
(1) 東京地裁平成16年9月29日判決は,平成9年度から平成11年度までの司法試験の成績に関する個人情報開示請求訴訟において,①論文式試験の科目別得点及び総合順位,並びに②口述試験の科目別得点は不開示情報であるものの,③口述試験の総合順位は開示すべきであると判断しました。
   控訴審である東京高裁平成17年7月14日判決は,論文式試験の総合順位も追加で開示すべきであると判断しました。
(2)ア   平成18年度からは,論文式試験の総合順位も通知されるようになりました。
イ 平成19年7月発行の日弁連新聞第402号には,「司法試験の成績については、1983年以降に実施された旧司法試験第2次試験ファイルに記録されている情報が開示される。法務大臣宛に開示請求し、手数料300円、本人確認資料などが必要となる。」と書いてあります。

3 平成20年度からの開示範囲の拡大
・ 平成20年度(行個)答申第1号(平成20年4月14日答申)に基づき,合格枠制対象の合格者(いわゆる丙案合格者)に該当する可能性がある人(平成8年度から平成15年度までの司法試験において,受験回数が3回以内で論文式試験に合格した人)であっても,法務大臣に対して保有個人情報開示請求をすれば,論文式試験の総合得点及び総合順位を開示してもらえるようになっています。

4 関連記事その他
(1) 旧司法試験の成績に関する開示請求については,法務省HPの「司法試験ファイル,旧司法試験第二次試験ファイル及び司法試験予備試験ファイルに係る開示請求について」に書いてあります。
(2) 司法試験に関する成績開示は現在,「司法試験における試験成績の本人通知について」(平成17年11月8日司法試験委員会決定)に基づいて運用されています。
(3) 弁護士法人福間法律事務所HP「司法試験(口述)の成績開示、11番でした。」(2017年10月7日付)には,昭和61年度司法試験合格者の開示請求の体験談として,「論文試験については席次資料は残っておらず、AからHまでの7段階評定で、私の成績は、7科目中6科目がA、1科目がBの、総合Aであり、口述試験は席次成績が残っており、11番でした。」と書いてあります。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 旧司法試験の「丙案」制度
・ 旧司法試験の成績分布及び成績開示

旧司法試験の「丙案」制度

目次
第1 平成3年の司法試験法改正による「丙案」制度の導入

1 法曹基本問題懇談会(昭和62年4月から昭和63年3月まで)
2 法務大臣官房人事課長試案及びその後の経緯(昭和63年4月から同年12月まで)
3 司法試験制度改革に関する法曹三者協議会(昭和63年12月から平成2年10月まで)
4 法制審議会の答申(平成3年2月)
5 司法試験法の改正(平成3年4月)
6 参考資料
第2 平成8年度から平成13年度までの司法試験
1 法曹養成制度等改革協議会(平成3年6月から平成7年11月まで)
2 「丙案」制度の実施決定(平成7年12月11日)
3 司法試験制度と法曹養成制度の改革に関する法曹三者の協議会(平成8年7月から平成9年10月まで)
4 法曹三者の協議会
5 その後の日弁連決議
第3 平成14年度及び平成15年度の司法試験
1 司法制度改革審議会の意見書(平成13年6月)
2 司法試験管理委員会の決定(平成13年11月)
3 「丙案」制度の廃止
第4 旧司法試験の司法試験合格者数の推移,及び合格枠制における制限枠の推移
1 旧司法試験の合格者数の推移
2 合格枠制における制限枠の推移
第5 昭和39年8月28日付の臨時司法制度調査会意見書
1 昭和39年8月28日付の臨司意見書の記載
2 弁護士会の反対決議
3 臨司意見書が日の目を見たのはごく一部だったこと
第6 関連記事その他

第1 平成3年の司法試験法改正による「丙案」制度の導入
1 法曹基本問題懇談会(昭和62年4月から昭和63年3月まで)
・ 昭和62年4月27日に第1回会合が開催された法曹基本問題懇談会は,昭和63年3月公表の意見において,「当面緊急に必要な改革」として以下の記載をしています。
    司法試験の合格者を当面現行制度の下における修習が可能な範囲内で増加させ,それと併せて,全受験者がなるべく平等な条件の下で受験できるようにすることにより,大学における法学教育を受けた者が長期にわたって受験勉強に専念しなければ合格するのが困難となっている現状を改めるため,受験者が受験できる回数をある程度の範囲内に制限すべきである。

継続受験者の受験回数別・年齢別断念状況(平成元年11月20日配布の,「司法試験制度改革の基本構想」の添付資料)

2 法務大臣官房人事課長試案及びその後の経緯(昭和63年4月から同年12月まで)
(1) 法務省は,法曹基本問題懇談会の意見を受けて,具体的改革案として,昭和63年4月13日,大臣官房人事課長名で「司法試験改革試案」を作成して公表しました。
    その骨子は,①合格者700人程度への増加,②受験回数制限の導入(司法試験第二次試験は,連続した3年以内に3回以内の受験を認める。ただし,司法試験が行われる年の3月31日に満24歳に達していない者の受験のうち2回は,回数制限対象の受験とはみなさない。),③大学推薦制の導入及び④教養選択科目の廃止でした。
(2)ア 法務省の試案に対する大学の意見は,合格者の増加についてはすべての大学が賛成,受験回数制限と教養選択科目の削減については4分の3が賛成,大学推薦性については賛否相半ばするという状況でした。
イ 日弁連は,法務大臣官房人事課長試案について,昭和62年3月に設置された法曹養成問題委員会において検討をするとともに,全国単位弁護士会から意見を求めた結果,昭和63年11月18日の理事会において,日弁連の意見を以下のとおり集約することが承認されました(日弁連新聞1988年12月1日号)。
(法務省人事課長試案に対する意見集約について)
    試案に対する52単位会からの意見及び法曹養成問題委員会の答申を踏まえて集約した結果,当連合会の試案に対する基本的意見は次のとおりである。
一 回数制限は反対する。
二 大学推薦は反対する。
三 試験科目中の教養選択科目廃止は賛成する。
四 増員については,その前提となる諸条件の整備が必要である。
    なお,回数制限とのセットは反対する。
(3) 法務省は,こうした経緯を踏まえて,司法試験改革問題を最高裁,法務省及び日弁連による法曹三者協議会の議題として取り上げることを提案し,昭和63年12月19日の法曹三者協議会から,この問題が協議の議題とされることとなりました。
    また,協議の開始に当たり,法務大臣官房人事課長試案を議論の前提とはせず,改革の必要性から議論すること等が確認されました。
3 司法試験制度改革に関する法曹三者協議会(昭和63年12月から平成2年10月まで)
(1) 昭和63年12月19日に開始した法曹三者の協議は,概ね毎月1回程度開催され,法務省が作成した資料等に基づいて詳細な議論が重ねられ,平成元年6月27日の第7回の協議において最高裁が,同年9月28日の第9回の協議において日弁連が,それぞれ,改革の必要性等についての意見表明を行い,その内容について,同日の協議終了後,法曹三者共同の記者会見が行われました。
(2)ア 司法試験制度改革の基本構想(平成元年11月20日付の法務省の文書)において,少数回受験者の優先枠として以下の三つの案が示されました。
甲案:司法試験第二次試験は,初めて受験した年から5年以内に限って受験できることとする。
乙案:論文式試験及び口述試験の合格者を決定するに当たり,当該試験の合格者数の80%以上に相当する数を初回受験から5年以内の受験者から決定し,その余の合格者は初回受験から6年以上の受験者から決定することとする。
丙案:論文式試験及び口述試験の合格者を決定するに当たり,当該試験の全受験者からその者の受験回数にかかわらず全合格者の70%の合格者を決定し,その余の合格者を初回受験から3年以内の受験者から決定することとする。

(3)ア 基本構想三案につき,受験者の多い大学の意見は,大部分が三案のいずれかの案を支持するものでしたが,特に合格者の多い5校程度の大学は一致して丙案支持であり,丙案以外は反対であると明言する大学もありました(法制審議会司法試験制度部会における法務省説明要旨(「司法試験制度はこう変わる 法曹養成制度改革」(法務大臣官房司法法制調査部編。ジュリスト増刊 基本資料集)(平成3年9月20日発行)38頁)参照)。
イ 日弁連は,平成2年7月25日の法曹三者協議会において,「司法試験制度改革に関する提案」を示し,その中で,合格者700人程度への増加及び教養選択科目の廃止といった司法試験改革を平成4年度司法試験から実施し,平成8年度司法試験の終了後に効果に関する検証を行った上で,多数回受験者の滞留現象や合格者の受験回数,年齢分布などにおいて「より多くの者がより早く合格する」方向での改善効果が見定められず,悪化の傾向が見られたときには,平成9年度司法試験から丙案又はその修正案を実施すべきと提案しました。
    その結果,見直しの余地を残しながらも,最終的には丙案又はその修正案により当面の司法試験制度の改革を図るという点において,法曹三者の意見が一致することとなりました。
(4)ア 司法試験制度改革に関する基本的合意(平成2年10月16日付)において以下のことを決定しました。
・ 法曹三者は,司法試験制度の抜本的改革を実現するために法曹養成制度等改革協議会(仮称)を設置することとする。
・ 合格者は平成3年から600人程度に増加させ,平成5年からは700人程度とする(合格者の増加数は,平成3年から平成7年までの間に合計900人以上となることを目途とする。)。
・ 平成7年の試験において,なお少数回受験者の合格者の大幅増(合格者中3年以内受験者30%以上又は5年以内受験者60%以上など)が実現しなければ,平成8年から合格枠制を実施する。

・ 平成12年の試験終了後に,それまでの検証結果に基づき,その間に行われた試験方法をその後も継続するべきか(丙案が実施されている場合にはこれの廃止も含む),他の方法を採るべきかを協議することとする。
イ 「法曹養成制度等改革協議会」の設置要綱は,平成3年3月4日開催の法曹三者協議会で決定されました。
4 法制審議会の答申(平成3年2月)
・ 法制審議会は,丙案の導入等を内容とする平成2年10月22日付の法務大臣の諮問に対し,平成3年2月4日,諮問に係る改正は相当であると答申しました(「法制審議会答申(平成3年2月4日付)及びその関係資料(旧司法試験の「丙案」制度の導入)」参照)。
5 司法試験法の改正(平成3年4月)
(1)ア 司法試験法の一部を改正する法律(平成3年4月23日法律第34号)による改正後の司法試験法6条2項及び3項は教養選択科目を削除したものとなり,8条2項は受験回数が3回以内の受験者について論文式試験で特別枠を設けて合格させるという「丙案」制度を定めました。
イ 司法試験第二次試験の論文式による試験の合格者の決定方法に関する規則(平成3年7月4日司法試験管理委員会規則第1号)によって,「丙案」制度の詳細が定められました。
ウ 平成4年度以降の司法試験の論文式試験及び口述試験は,教養選択科目(政治学,経済原論,財政学,会計学,心理学,経済政策又は社会政策のうちの1科目)を含まないものとなりました。
(2) 司法試験法の一部を改正する法律(平成3年4月23日法律第34号)の法律案審議資料1/2及び2/2を掲載しています。
(3) 9期の中坊公平日弁連会長は,参考人として出席した平成3年4月16日の参議院法務委員会において以下の発言をしています。
 まず、丙案というものは受験回数によって合否を差別する制度でありまして、司法試験法に定めております判断基準である学識、応用能力に関係ない要素によって合否が決定されることを意味いたしております。この意味におきまして、司法試験法の根本的な理念である平等の原則にもまた反することは明らかであります。
 現在の採点からいたしますと、四回以上の受験者は四回以上というだけで五百一番目の者が不合格となり、逆に三回以内の者は一千八百番目であっても合格するという異様な状態をつくり出すことになるわけであります。しかも、このような合格者に二つの群れをつくること、特にその一群れにげた履きの合格者が存することは、広い意味では法曹全体にとって一種の分裂を招くことになり、外部からも法曹全体に対する信用を損なうおそれがあり、統一修習、法曹一元の立場からも危惧される点が多いと考えております。このため、日弁連におきまして積極的に丙案に賛成する会員は極めて少ないのであります。しかしながら日弁連といたしましては、先ほどから申し上げておりますように、多数回受験者の滞留現象を緊急に改善することは極めて重要であるという視点から、やむを得ず丙案の導入も考えなければならないと考え、基本合意に踏み切ったものであります。
 日弁連といたしましては、増員と運用改善によって丙案を実現しないで済むことを希望いたしております。また、改革協においてより抜本的な改革案が提案、実行されることによって、もっとすっきりした形態のものができ、多数回受験の滞留現象の解消に役立つことを希望しておるものであります。
6 参考資料
・ 「司法試験制度はこう変わる 法曹養成制度改革」(法務大臣官房司法法制調査部編。ジュリスト増刊 基本資料集)(平成3年9月20日発行)が非常に参考になります。


第2 平成8年度から平成13年度までの司法試験
1 法曹養成制度等改革協議会(平成3年6月から平成7年11月まで)
・ 平成3年6月25日に開始した法曹養成制度等改革協議会は,平成7年11月13日付の意見書において以下の意見を表明しています(司法制度改革審議会の配布資料一覧の「政府関係等」参照)。
① 司法の機能を充実し、国民の法的ニーズに応えるため、法曹人口を増加させる必要があり、そのために、司法試験合格者を増加させる措置を採るべきであるとする点で意見の一致を見た。
② 合格者の具体的な増員数及びこれに伴う司法修習制度の具体的な改革案に関しては、意見の一致を見ることができなかったが、合格者については、法曹人口を大幅に増加させるため、中期的には年間1,500人程度を目標としてその増加を図り、かつ、修習期間を大幅に短縮することを骨子とする改革を行い、これに伴って、民事訴訟法及び刑事訴訟法の両訴訟法を司法試験制度の改革を行い、また、法曹資格取得後の継続教育の充実を図るべきであるとする意見が多数を占めた。
    これに対し、司法試験合格者を1,000人程度に増加させるべきであるとする限度で多数意見と一致しつつ、法曹人口の増加は、裁判官・検察官の増員及び法律扶助制度等の「司法基盤」の整備と一体のものとして行うべきであるという観点から、それ以上の増員については、上記の点に関する具体的な計画を策定し、司法試験合格者の増員を検討していくべきである、また、修習期間の短縮には反対であるとする少数意見が述べられた。
③ 今後、法曹三者は、本意見書の趣旨を尊重して、真に国民的見地にたった司法試験制度及び法曹養成制度の抜本的改革を実現させるため、直ちに協議を行い、速やかに具体的な方策を採らなければならない。
2 「丙案」制度の実施決定(平成7年12月11日)
・ 司法試験管理委員会は,平成7年12月11日,最高裁及び法務省からの二委員の賛成,日弁連からの委員の反対の多数決により,平成8年度司法試験から,受験回数が3回以内の受験者について論文式試験で特別枠(約200人)を設けて合格させるという「丙案」制度の実施を決定しました(「司法試験「丙案」の廃止を求める決議」(平成12年10月18日付)参照)。
3 司法試験制度と法曹養成制度の改革に関する法曹三者の協議会(平成8年7月から平成9年10月まで)
(1) 平成8年7月にスタートした法曹三者の協議会は,平成9年10月28日付の司法試験制度と法曹養成制度の改革に関し,当面採るべき方策及び今後協議すべき事項等について法曹三者による合意において以下の合意に達しました。
(司法試験合格者の増加について)
・ 司法試験合格者を,平成10年度(山中注:平成11年4月開始の53期司法修習につながるもの)は800人程度に増加させ,平成11年度から年間1,000人程度に増加させる。
(司法修習制度について)
・ 修習期間を1年6か月とし,前期修習を3か月間,実務修習を12か月間,後期修習を3か月間行う。
・ 新たな司法修習制度は,平成11年度に始まる司法修習(山中注:平成11年4月開始の53期司法修習)から実施する。
(司法試験制度について)
・ 司法試験第二次試験のうち論文式試験の科目については,憲法,民法,商法及び刑法の4科目に加え,民事訴訟法及び刑事訴訟法を必須科目とするとともに,法律選択科目を廃止する。
    同口述試験の科目については,論文式試験の科目のうち商法を除く5科目とする。
・ 新たな司法試験制度は,平成12年度の司法試験第二次試験(山中注:平成13年4月開始の55期司法修習につながるもの)から実施する。

・ 法曹三者は,司法試験第二次試験のうちの論文式試験の合格者の決定方法について,日弁連が,平成8年度及び9年度の論文式試験の結果を見ると,短期間の受験での合格者が著しく増加するなど相当の改善効果が現れていることなどにかんがみ,遅くとも平成13年度の司法試験においては合格枠制を廃止すべきであると強く提言したことを受けて,今後の司法試験の結果及び司法試験をめぐる動向等を踏まえつつ,同提言も含め,法曹の選抜及び養成の在り方について,広く,かつ,真摯に検討するため,速やかに協議を開始する。
(2) 司法試験法の一部を改正する法律(平成10年5月6日法律第48号)による改正後の司法試験法6条2項及び3項に基づき,平成12年度以降の司法試験では,法律選択科目(行政法,破産法,労働法,国際公法,国際私法及び刑事政策)が廃止され,民事訴訟法及び刑事訴訟法が必修化され,商法の口述試験が廃止されました。
4 法曹三者の協議会
(1) 法曹三者の協議会は,昭和45年5月13日の参議院法務委員会の付帯決議(今後,司法制度の改正にあたっては,法曹三者(裁判所,法務省,弁護士会)の意見を一致させて実施するように努めなければならない。)等に基づき,昭和50年から平成3年までの間に164回開催され,平成8年から平成9年までの間に20回行われました(司法政策決定過程における日弁連のスタンスとその特徴-1990年以降を中心に-2頁参照)。
(2) 平成8年に自民党に設置された司法制度特別調査会は,司法制度に関する事項が三者協議を中心 に決定されてきたあ り方に疑問を呈し,同年6月に「21世紀の司法の確かな指針」と題する報告により司法制度審議会(仮称)の設置を提言し,司法制度改革の抜本的な検討を政府に求めました。
(3) 司法制度改革審議会設置法(平成11年6月9日法律第68号)に基づき平成11年7月27日に司法制度改革審議会が内閣に設置されてからは政府主導で司法制度改革が進められるようになりましたから,従来のような法曹三者の協議会は開催されなくなりました。
5 その後の日弁連決議
(1) 日弁連HPの「司法試験「丙案」の廃止を求める決議」(平成12年10月18日付)には以下の記載があります。
    上記三者合意(山中注:平成9年10月28日付の法曹三者の合意のこと。)に基づき、1998年10月15日、法曹三者による「法曹の選抜及び養成の在り方に関する検討会」が設置され、遅くとも2000年末までに結論を得ることを目指し(設置要綱)、丙案の存廃問題に関する協議が続けられている。同検討会では、司法試験結果の分析、丙案導入の立法事実の解消の有無、丙案を廃止した場合の将来予測等につき協議を重ねてきているが、状況は予断を許さない。法務省は、1999年11月4日の検討会において、「現時点で平成13年度からの合格枠制廃止という結論には至らない」旨の意見を述べており、また、仮に丙案廃止について合意が成立したとしても実際の廃止のためには少なくとも1年以上の周知期間が必要という立場をとっていることなどからみて、同検討会において、「遅くとも平成12年度試験をもって丙案を廃止する」という当連合会の方針を実現することは極めて厳しい情勢にある。
(2) 日弁連HPの「法曹人口、法曹養成制度並びに審議会への要望に関する決議」(平成12年11月1日付)には以下の記載があります(臨時総会決議の日付は平成6年12月21日,平成7年11月2日及び平成9年10月15日です。)。
    新規法曹の数が法曹三者の合意となったのは、1990年(平成2年)の「司法試験制度改革に関する基本的合意」において、丙案実施のための5年の検証期間中に合格者数を年間700人程度まで漸増させるとされたときからである。以後、司法試験合格者数は法曹三者で決定していくことを前提として、日弁連では、1994年(平成6年)の臨時総会で「当面の司法試験合格者は今後5年間で800名程度とする」こと、1995年(平成7年)の臨時総会で「平成11年度から1000名程度に増加する」ことを決議した。さらに1997年(平成9年)の臨時総会では、その増員時期を「平成10年から」と1年早め、法曹養成制度等改革協議会が最終答申した多数説の1500人増員については「平成14年10月に3年にわたる1000名増員の影響を調査、検証して決する」ことを決議し、その旨を法曹三者で合意した。

第3 平成14年度及び平成15年度の司法試験
1 司法制度改革審議会の意見書(平成13年6月)
・ 司法制度改革審議会の意見(平成13年6月12日内閣提出,同月15日閣議決定)は,「平成14年の司法試験合格者数を1,200人程度とするなど,現行司法試験合格者数の増加に直ちに着手することとし,平成16年には合格者1,500人を達成することを目指すべきであり,法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら,平成22年ころには新司法試験の合格者数の年間3,000人とすることを目指すべき。」としました。
2 司法試験管理委員会の決定(平成13年11月)
・ 司法試験管理委員会は,平成13年11月9日,以下の趣旨の決定をしました。
① 平成14年度以降の司法試験について,司法制度改革審議会意見を最大限尊重する。
② 平成14年度から,司法試験合格者数が1,200人程度になることが見込まれることから,合格枠制における無制限枠と制限枠の比率を,「7対2」から「9対2」に変更する。
③ 平成16年度以降に行われる司法試験第二次試験の論文式による試験における合格者の決定方法は,司法試験法第8条第2項に規定する方法である,いわゆる合格枠制によらないものとする。
3 「丙案」制度の廃止
・ 「丙案」制度は,平成15年度司法試験を最後に廃止されました。

第4 旧司法試験の合格者数の推移,及び合格枠制における制限枠の推移
1 旧司法試験の合格者数の推移

平成元年度:506人,平成2年度:499人
平成3年度:605人,平成4年度:630人
平成5年度:712人,平成6年度:740人,平成7年度:738人
(合格枠制(「丙案」制度)の開始)
平成8年度:734人,平成9年度:746人,平成10年度:812人
平成11年度:1000人,平成12年度:994人,平成13年度:990人
平成14年度:1183人,平成15年度:1170人
(合格枠制(「丙案」制度)の終了)
平成16年度:1483人,平成17年度:1464人
平成18年度:549人,平成19年度:248人,平成20年度:144人,平成21年度:92人,平成22年度:59人
2 合格枠制における制限枠の推移
・ 合格枠制における制限枠は,平成8年度ないし平成10年度(51期ないし53期)については2/7であり,平成11年度ないし平成13年度(54期ないし56期)については2/9であり,平成14年度及び平成15年度(57期及び58期)については2/11でした。


第5 昭和39年8月28日付の臨時司法制度調査会意見書
1 昭和39年8月28日付の臨司意見書の記載
(1) 昭和39年8月28日付の臨時司法制度調査会意見書(略称は「臨司意見書」です。)には以下の記載があります。
(102頁の記載)
    司法研修所の教官から、司法修習生の中でも、高年齢者ほど修習効果が上がらず、年少者はこれと逆に能力の伸長の度が大きいことが指摘されている。
(105頁の記載)
    現行司法試験制度の有するこれらの欠陥及びその原因にかんがみ、将来性に富む優秀な者を多数法曹に迎
え入れるためには、さかのぼつて、大学における法学教育について検討を加えるほか、司法試験の性格を改めるべきかどうか、試験方法等に改善を加えるべきかどうか、受験回数又は受験年齢の制限を行うべきかどうか、さらには司法試験の管理運営にいかなる改善を加えるべきか等の諸点について検討を加え、早急に適切な方策を樹立する必要がある。

(110頁ないし112頁の記載)
(受験回数又は年齢の制限)
    優秀な素質のある者を若年層から多数合格させるためには、試験方法の改善のほかに、司法試験を受験することができる回数を適当に制限し、あるいは受験することができる年齢を制限するという手段も、諸外国の例に見るように、また、人事院の実施する国家公務員採用上級試験においてその受験年齢の上限を三四歳程度に制限している例に見るように、当然考えられるところであり、当調査会は、この点についても検討を加えた。
審議の過程においては、(イ)司法試験の合絡者の半数以上は弁護士になるのであるから、必ずしも高年齢層を排斥する必要はなく、したがって、年齢又は回数について制限することは適当ではなく、また、必要もないとする意具(ロ)「何回も繰り返し、また、相当の年齢に達しても受験しようという人にとって希望をもたせる必要もあるので、制限を行なうことは反対である。もし、制限するとすれば、回数は一〇回程度、年齢ならば、三四、五歳程度にとどめるべきである。また、すでに述べたとおりの改善を試験方法等について行なえば、制限を必要としない事態になることが予想される。」との意見、(ハ)公務員となる者はともかく、弁護士となろうとする者に対してあまりきびしい制限をすることは、職業選択の自由にも関係する人権問題であるとの意見等の反対意見もあったが、これに対しては、(イ)無制限に放置すると、見込みのない者が何回も受験する事態を招きやすく、本人のためにもならないから、回数を五回位に制限すべきであるとの意見、(ロ)弁談士全体の質の向上という見地から見ても、できるだけ若い将来性のある者が弁護士となることが望ましいとする意見、(ハ)「法曹として必要な適正な価値判断を伴つた論理的思考力は、本質的には、その人の素質によるところが大きいから、何回も受験しなければ合格しない人ほ、素質的に法曹に適していないとみなしてもよいのでばないか。その意味で受験回数を制限することが必要であり、その限度は三回位が適当である。」との意見、(ニ)司法修習生は国費で養成しており、その意味でも、弁護士となろうとする者は、裁判官又は検察官となろうとする者と同様、公的な性勝をもつものであるから、年齢等についても前者と同様に制限されてしかるべきであるとの意見、(ホ)年齢は三四歳以下で受験回数は五回までとすべきであるとの意見、(ヘ)最初の受験の時から五年間に限り、かつ、その受験をも含めて三回に限って受験しうることとすべきであるとの意見等、何らかの回数又は年齢の制限を考慮すべきであるとする意見が強かった。
この問題は、反対意見にも見られるとおり、多年勉学して受験しようとする者を排除し、回数を重ねて実力を備えるに至つた者を不適格とすることの当否、弁護士となろうとする者についての職業選択の自由と弁護士の公的性格から来る制約との関連等の困難な問題点を含んでおり、また、回数制限については、実施に際して受験者の照合等に関する技術上の難点が予想される等の点があるので、今直ちに結論は下しがたく、前記の反対意見をも考慮に入れつつ、関係当局において早急に検討する必要があるということに意見の一致を見た。

(2) 臨時司法制度調査会意見書105頁がいうところの「現行司法試験制度の有するこれらの欠陥及びその原因」は概要,①大学卒業見込者の合格率がそれ以外の者の合格率を相当程度下回っているという欠陥,並びに②その原因は主として,大学における法学教育が学制改革により根本的に変革されたのに対し,司法試験が旧来のままであることから,両者の間に間隙(かんげき)が生じていること,及び司法試験が知識の試験に傾き,能力,将来性,教養等の面の考査をおろそかにしがちであることです。
2 弁護士会の反対決議
・ 昭和42年5月27日の日弁連定期総会決議「司法制度の確立に関する宣言」には以下の記載があります。
    われわれは、昭和39年12月19日臨時総会において、簡易裁判所判事及び副検事に対する法曹資格及び弁護士資格を付与すること、簡易裁判所の事物管轄の拡張をすることに反対を決議いたしまして、さらにその後においても、高等裁判所支部の廃止や司法試験法の改正等に反対の決議を行うのみならず、これらの施策の実施を阻止するために一大運動を展開してきたことは皆様ご承知の通りであります。
3 臨司意見書が日の目を見たのはごく一部だったこと
・ 最高裁判所とともに(著者は高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所長官)56頁には以下の記載があります。
    臨司では司法試験改革や裁判所の適正配置問題など、今日法曹界で論議されている司法制度の問題点があらかた取り上げられた。ただ、結果的に日の目を見たものはごく一部だったところから、「裁判所がいいところだけをつまみ食いした」などとの批判もあったが、毎回ほとんど全委員の出席を得て会議の議論は終始真剣そのものだったと思う。

第6 関連記事その他
1(1) 昭和62年4月から平成14年12月までの経緯の骨子については,法務省HPの「司法試験制度等改革の経緯 [公表済み]」が分かりやすいです。
(2) 明治9年開始の代言人試験から平成23年3月までの経緯の詳細については,法務省HPの「法曹の養成に関するフォーラム」に載ってある「新しい法曹養成制度の導入経緯と現状について(平成24年4月13日更新)」(339頁あります。)が参考になります。
2(1) 司法修習生の修習期でいえば,51期から58期までの間,「丙案」制度が実施されていました。
(2) 受験回数3回以内の合格者については,「丙案」制度があったから合格できた可能性があることにかんがみ,「丙案貴族」といわれることがありました。
3 法務省HPの「第二次試験試験問題・試験結果等」に,平成8年度ないし平成22年度の第二次試験短答式試験問題平成14年度ないし平成22年度の論文式試験問題・出題趣旨平成15年度ないし平成23年度の口述試験における問題のテーマが載っています。
4(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 司法試験の得点別人員調(昭和58年度から平成10年度まで)
・ 司法試験の得点別人員調(平成11年度から平成22年度まで)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 旧司法試験の成績分布及び成績開示
・ 旧司法試験の成績開示範囲の拡大
・ 司法修習生の給費制及び修習手当
・ 司法修習生の修習資金貸与制
・ 司法修習生の修習給付金及び修習専念資金
・ 給費制を廃止した平成16年の裁判所法改正の経緯
・ 平成31年3月提出の,法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案の説明資料

旧司法試験の成績分布及び成績開示

目次
1 旧司法試験の成績分布が分かる資料
2 旧司法試験の改正内容
3 関連記事その他

1 旧司法試験の成績分布が分かる資料
(1) 旧司法試験の成績分布が分かる資料として,以下の法務省文書を掲載しています。
   修習期でいえば,38期(昭和59年4月採用)ないし現行65期(平成23年7月採用)が受けた司法試験に関するものとなります。
① 昭和58年度から平成10年度までの司法試験の得点別人員調
② 平成11年度から平成22年度までの司法試験の得点別人員調
(2) 「人員累計」欄の数字が,それぞれの得点ごとの順位となります。
(3) 旧司法試験の短答式試験(択一試験),論文式試験及び口述試験の得点ごとに各種人数が記載されています。

2 旧司法試験の改正内容
(1)ア 平成3年度までは,旧司法試験の論文式試験において教養選択科目がありました(司法試験法の一部を改正する法律(平成3年4月23日法律第34号)参照)。
   そのため,司法試験論文式試験得点分布表では,6科目合計の法律得点のほか,教養選択科目(政治学,経済原論,財政学,会計学,心理学,経済政策又は社会政策のうちの1科目)を含む7科目合計の総得点の両方を記載した得点分布表になっています。
イ 例えば,昭和62年度司法試験論文式試験得点分布表(全員)(PDF14頁)についていえば,総得点196点は9人であり,そのうち,法律得点168点は7人,162点は2人となります。
   また,総得点175点は71人であり,そのうち,法律得点157点は1人,155点は1人,154点は6人,153点は7人,152点は10人,151点は12人,150点は8人,149点は8人,148点は11人,147点は4人,146点は1人,145点は1人,144点は1人となり,総得点175点「以上」は572人となります。
(2)  平成12年度の旧司法試験では,論文式試験につき,法律選択科目の廃止,民事・刑事の訴訟法の必修化という改正があり,口述試験につき,商法の口述試験廃止という改正がありました(司法試験法の一部を改正する法律(平成10年5月6日法律第48号))。
   その結果,論文式試験は憲法,民法,刑法,商法,民事訴訟法及び刑事訴訟法の6科目となり,口述試験は憲法,民法,刑法,民事訴訟法及び刑事訴訟法の5科目となりました。

3 関連記事その他
(1) 法曹基本問題懇談会の取りまとめ意見書(昭和63年3月8日付)以降の,旧司法試験制度の改革の経緯は,法務省HPの「司法試験制度等改革の経緯(公表済み)」が分かりやすいです。
(2) 昭和58年当時から,論文式試験の1科目の得点は,1,2問の平均点であると思われます(平成14年1月当時の取扱いにつき,司法試験第二次試験合否判定方法・基準(平成14年1月23日司法試験考査委員会議申合せ事項)(リンク先PDF2頁)参照)。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 旧司法試験の「丙案」制度
・ 旧司法試験の成績開示範囲の拡大

松村徹裁判官(41期)の経歴

生年月日 S38.2.24
出身大学 京大
R7.10.12 ~ 千葉家裁所長
R6.5.24 〜 R7.10.11 新潟地裁所長
R3.10.18 ~ R6.5.23 名古屋高裁1民部総括
R2.3.17 ~ R3.10.17 福島家裁所長
H30.12.4 ~ R2.3.16 さいたま地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H28.12.19 ~ H30.12.3 さいたま地裁1民部総括(医事部)
H26.1.16 ~ H28.12.18 東京地裁10民部総括
H23.4.1 ~ H26.1.15 東京高裁24民判事
H20.7.1 ~ H23.3.31 東京家裁判事
H17.4.1 ~ H20.6.30 最高裁家庭局第一課長
H15.4.1 ~ H17.3.31 最高裁家庭局第二課長
H12.4.1 ~ H15.3.31 福岡地家裁判事
H9.7.1 ~ H12.3.31 最高裁家庭局付
H8.7.15 ~ H9.6.30 東京地裁判事補
H6.7.15 ~ H8.7.14 内閣官房内閣外交審議室
H6.7.11 ~ H6.7.14 東京地裁判事補
H3.4.1 ~ H6.7.10 静岡地家裁沼津支部判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官


*2の1 名古屋市HPの「あいちトリエンナーレ名古屋市あり方・負担金検証委員会について」あいちトリエンナーレ名古屋市あり方・負担金検証委員会報告書(令和2年3月27日付)が載っています。


*2の2 愛知県の大村秀章知事が会長を務める芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」実行委員会が,名古屋市に未払いの負担金を支払うよう求めた訴訟において,名古屋地裁令和3年5月25日判決(裁判長は49期の岩井直幸裁判官は名古屋市に対して約3380万円の支払を命じましたし,名古屋高裁令和4年12月2日判決(裁判長は41期の松村徹裁判官)は,名古屋市の控訴を棄却しましたし,最高裁令和6年3月6日決定は名古屋市の上告を棄却しました(産経新聞HPの「「あいちトリエンナーレ」 名古屋市に負担金支払い命じる判決確定、最高裁」参照)。


*3 平成10年5月のVHS『ネタde笑辞典ライブ Vol.4』に収録された「ラーメンズ」時代のコントで人の形に切った紙が数多くあることを説明するのに「ユダヤ人大量惨殺ごっこ」と発言して笑いを取った小林賢太郎の場合,令和3年7月14日発表の式典コンセプトにおいて,開会式・閉会式のクリエイター役職一覧で1番手に名を連ね,肩書は事実上トップの「ショーディレクター」となっていたものの,同月21日午後10時台にコントの動画がTwitterに貼り付けられて拡散され,翌日午前中に東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会から解任されました(「動画映像!ユダヤ人大量惨殺ごっこ、小林賢太郎ラーメンズの20年前のネタが話題」参照)。

*4 令和4年4月18日発効の日弁連の懲戒処分では,弁護士が自分のHPのコラムに,PTAに関する憲法学者Aの言動を批判する記事中に「A(氏名)のA(名前)はなんとお読みするのでしょう。PTAをクサすから,●●●でしょうか。頭がクサっているから、●●●に違いない。●●●なら、クソだ、まではすぐ。」と記載したことに対し,Aからの懲戒請求及び日弁連に対する異議の申出に基づき,戒告の懲戒処分が下りました(自由と正義2022年6月号90頁及び91頁,及び「◯◯◯◯教授に懲戒請求された◯◯◯◯弁護士のゴミ記事」参照)。
    なお,当該懲戒処分の理由の一つとして「研究者や著名人であっても侮辱により名誉感情を害されることについてはそれ以外の人と差異がない」という記載があります。

日本弁護士国民年金基金の実質赤字の割合等の推移

目次
第0 データの出典
第1 日本弁護士国民年金基金の責任準備金の推移
第2 日本弁護士国民年金基金の純資産額の推移
第3 日本弁護士国民年金基金の実質赤字の推移
第4 日本弁護士国民年金基金の2口目以降分責任準備金の推移
第5 日本弁護士国民年金基金の実質赤字の割合の推移
第6 職能型基金及び地域型基金の実質赤字の割合の推移
1 職能型基金の実質赤字の割合の推移(平均値)
2 地域型基金の実質赤字の割合の推移(平均値)
第7 関連記事その他

第0 データの出典
・ データの出典は,毎年11月から翌年1月頃に送られてくる「令和◯年度決算及び代議員会・理事会の審議結果等の御報告」(以下「決算報告」といいます。)です。

第1 日本弁護士国民年金基金の責任準備金の推移
1 責任準備金とは,将来の掛金収入として,標準掛金だけでなく特別掛金も含めて考えた場合に,将来の給付のために現時点で保有しておかなければならない積立金のことです(企業年金連合会HPの「責任準備金」参照)。
2 日本弁護士国民年金基金の責任準備金の推移は以下のとおりです。
平成23年度末: 831億4387万4000円
平成24年度末: 891億4631万7000円
平成25年度末: 953億 350万    円
平成26年度末:1011億7357万2000円
平成27年度末:1067億5425万6000円
平成28年度末:1124億6996万2000円
平成29年度末:1178億3944万5000円
平成30年度末:1238億2619万3000円
令和 元年度末:1292億5526万8000円
令和 2年度末:1340億7785万6000円
令和 3年度末:1389億7370万8000円
令和 4年度末:1432億2490万    円
* 決算報告に載ってある,貸借対照表(年金経理)の負債勘定の「責任準備金」を見れば分かります。

第2 日本弁護士国民年金基金の純資産額の推移
平成23年度末: 624億8961万8000円
平成24年度末: 724億 765万1000円
平成25年度末: 820億 922万7000円
平成26年度末: 948億6637万    円
平成27年度末: 947億5001万8000円
平成28年度末:1011億4682万5000円
平成29年度末:1079億3427万5000円
平成30年度末:1115億2166万9000円
令和 元年度末:1095億6090万9000円
令和 2年度末:1296億2469万9000円
令和 3年度末:1369億7048万6000円
令和 4年度末:1363億1256万9000円
* 決算報告に載ってある,「2 年金経理と業務経理の財政状況について」の「年金経理の財政状況」の(A)純資産額を見れば分かります。

第3 日本弁護士国民年金基金の実質赤字の推移
1 実質赤字は,純資産額-責任準備金によって計算されます。
2 日本弁護士国民年金基金の実質赤字の推移は以下のとおりです。
平成23年度末:206億5425万6000円
平成24年度末:167億3866万6000円
平成25年度末:132億9427万3000円
平成26年度末: 63億 720万2000円
平成27年度末:120億 423万8000円
平成28年度末:113億2313万7000円
平成29年度末: 99億 517万    円
平成30年度末:123億 452万4000円
令和 元年度末:196億9435万9000円
令和 2年度末: 44億5315万7000円
令和 3年度末: 20億 322万2000円
令和 4年度末: 69億1233万1000円
* 決算報告に載ってある,「2 年金経理と業務経理の財政状況について」の「年金経理の財政状況」の「⑤実質赤字」を見れば分かります。

第4 日本弁護士国民年金基金の2口目以降分責任準備金の推移
平成23年度末: 627億  89万9000円
平成24年度末: 672億2971万8000円
平成25年度末: 718億6319万8000円
平成26年度末: 762億9173万1000円
平成27年度末: 804億9021万6000円
平成28年度末: 847億8706万4000円
平成29年度末: 888億3882万3000円
平成30年度末: 934億3311万7000円
令和 元年度末: 975億5404万9000円
令和 2年度末:1012億1684万8000円
令和 3年度末:1049億6143万3000円
令和 4年度末:1082億5578万2000円
* 決算報告に載ってある,「2 年金経理と業務経理の財政状況について」の「年金経理の財政状況」末尾の「2口目以降分責任準備金」を見れば分かります。

第5 日本弁護士国民年金基金の実質赤字の割合の推移
1 実質赤字の割合は,実質赤字÷2口目以降分責任準備金によって計算されます。
2 日本弁護士国民年金基金の実質赤字の割合の推移は以下のとおりです。
平成23年度末:32.94%(日経平均株価は1万  83円)
平成24年度末:24.90%(日経平均株価は1万2397円)
平成25年度末:18.50%(日経平均株価は1万4827円)
平成26年度末: 8.27%(日経平均株価は1万9206円)
平成27年度末:14.91%(日経平均株価は1万6758円)
平成28年度末:13.35%(日経平均株価は1万8909円)
平成29年度末:11.15%(日経平均株価は2万1454円)
平成30年度末:13.17%(日経平均株価は2万1205円)
令和 元年度末:20.19%(日経平均株価は1万8917円)
令和 2年度末: 4,40%(日経平均株価は2万9178円)
令和 3年度末: 1.90%(日経平均株価は2万7821円)
令和 4年度末: 6.40%(日経平均株価は2万8041円)
* 決算報告に載ってある,「2 年金経理と業務経理の財政状況について」の「年金経理の財政状況」の「⑥2口目以降分についての積立度合」から100%を控除することで計算しています。


第6 職能型基金及び地域型基金の実質赤字の割合の推移
1 職能型基金の実質赤字の割合の推移(平均値)
平成23年度末:34.7%
平成24年度末:28.1%
平成25年度末:22.7%
平成26年度末:14.9%
平成27年度末:22.2%
平成28年度末:21.9%
平成29年度末:20.8%
平成30年度末:23.5%
令和 元年度末:19.8%
令和 2年度末: 4.7%
* 令和 3年度末については記載がありません。
2の1 地域型基金の実質赤字の割合の推移(平均値)
平成23年度末:35.9%
平成24年度末:28.1%
平成25年度末:21.2%
平成26年度末:13.0%
平成27年度末:20.8%
平成28年度末:21.3%
平成29年度末:20.4%
平成30年度末:23.0%
令和 元年度末:30.7%
2の2 全基金の1口目の実質赤字の割合の推移(平均値)
令和 2年度末:14.7%
令和 3年度末:13.3%
令和 4年度末:18.3%
* 第5及び第6の数字は,決算報告に載ってある,「2 年金経理と業務経理の財政状況について」の「国民年金基金連合会のまとめによると,令和2年度の責任準備金に対する積立度合いは1口目が共通で85.3%,2口目以降については全基金計81.6%, 当基金は95.6%,当基金を含む3つの職能型基金では95.3%のとのことです。」(令和2年度決算の記載)等を見れば分かります。


第7 関連記事その他
1(1) 国民年金基金の平成31年4月改定の基本ポートフォリオは,グローバル債券(国内外の債券)が52%であり,グローバル株式(国内外の株式)が48%です(国民年金基金HP「資産運用状況」参照)。
 そのため,株価が上昇した場合,繰越不足金の割合が減少するものの,株価が下落した場合,繰越不足金の割合が増加することとなります。
(2) 国民年金基金連合会の2022年度運用報告書4頁には以下の記載があります。
2022年度の修正総合利回りは、マイナス0.78%となりました。
また、長期(1997年度以降)の運用実績は、累積で年率4.14%となりました。
なお、積立金残高は4兆6,020億円(2023年3月末時点)となりました。
2 自由と正義2024年2月号22頁(筆者は日本弁護士国民年金基金参与(前常務理事))に以下の記載があります。
    当基金でも他の国民年金基金でも、設立以来、既加入者の掛金額を変更したことは一度もなく、財政再計算で影響を受けるのは、財政再計算の翌年度以降に新規加入・増口する場合の掛金額と考えてよい。
(中略)

    新規加入者の予定利率(現在1.5%)は、既加入者の予定利率(5.5%~1.5%)と同じかより低いため、新規加入者が増えるほど予定利率の平均値は下がる。つまり、新規加入者が増えるほど、資産運用における目標値を引き下げることができ、より安全確実な資産運用が可能になるというメリットが認められる。
3 以下の記事も参照して下さい。
・ 日本弁護士国民年金基金
・ 日本弁護士国民年金基金の年金月額を3万円とするための掛金額の推移
・ 国民年金基金及び確定拠出年金に関する国会答弁
・ 個人型確定拠出年金(iDeCo)
・ 弁護士の社会保険

最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表

目次
1 最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表
2 幹部裁判官の経歴一覧表(平成30年1月29日時点)
3 関連記事

1 最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表
(1) 最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表として,以下の時点のものを掲載しています。
・ 令和 4年 3月 3日時点
・ 令和 3年 2月28日時点
・ 令和 2年 2月 6日時点
・ 平成31年 1月 1日時点
・ 平成30年 1月29日時点
・ 平成29年 7月14日時点
・   平成29年 2月 6日時点
(2)  この一覧表を見れば,高裁長官の直前のポストが何であるか,及び高裁長官の直後のポストが何であるかが分かります。
(3) 一覧表における氏名右の括弧内の数字は期であり,0期は高輪1期(昭和22年12月修習終了)及び高輪2期(昭和23年4月修習終了)ことです。
   高輪1期及び高輪2期というのは,日本国憲法が施行された昭和22年5月3日時点で司法官試補の地位にあった人のことであり,裁判所法施行令18条1項に基づき,司法修習生を命ぜられたものとして取り扱われています。

2 幹部裁判官の経歴一覧表(平成30年1月29日時点)
・ 平成30年1月29日を基準日とする,以下の表を掲載しています。
① 最高裁長官,最高裁判事,事務総長,首席調査官及び司研所長前後の経歴一覧表
② 最高裁の審議官,秘書課長兼広報課長,情報政策課長,局長6人,上席調査官3人,司研事務局長及び総研所長,並びに法務省の民事局長,訟務局長及び人権擁護局長前後の経歴一覧表
③ 高裁長官及び知財高裁所長前後の経歴一覧表
④ 高裁事務局長前後の経歴一覧表
⑤ 大規模地家裁所長(東京地裁,東京家裁,横浜地裁,さいたま地裁,千葉地裁,大阪地裁,大阪家裁,京都地裁,神戸地裁,名古屋地裁及び福岡地裁)の所長前後の経歴一覧表

3 関連記事
・ 幹部裁判官の定年予定日
・ 高裁長官人事のスケジュール
 戦前の判事及び検事の定年
・ 裁判官及び検察官の定年が定められた経緯(日本国憲法の制定経緯を含む。)
・ 裁判官の定年が70歳又は65歳とされた根拠
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長

片田信宏裁判官(40期)の経歴

生年月日 S38.4.27
出身大学 名古屋大
定年退官発令予定日 R10.4.27
R5.1.23 ~ 名古屋高裁3民部総括
R4.1.18 ~ R5.1.22 金沢地家裁所長
R2.3.15 ~ R4.1.17 高松高裁第4部部総括(民事)
H29.3.7 ~ R2.3.14 名古屋地裁2民部総括(破産再生執行保全部)
H28.4.1 ~ H29.3.6 名古屋地裁5民部総括
H26.3.15 ~ H28.3.31 名古屋地家裁一宮支部長
H24.4.1 ~ H26.3.14 名古屋地裁8民部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 名古屋高裁1民判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 東京地裁25民判事
H16.4.1 ~ H18.3.31 釧路地裁民事部部総括
H13.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 札幌地家裁室蘭支部長
H7.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H7.3.31 那覇地家裁沖縄支部判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 富山地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

警察庁作成の訟務統計

目次
1 警察庁作成の訟務統計
2 大阪府警察に対する不服申立て及び行政事件訴訟の統計
3 関連記事その他

1 警察庁作成の訟務統計
(令和時代)
令和 元年令和 2年令和 3年令和 4年令和 5年
令和 6年
(平成時代)
平成21年平成22年平成23年平成24年平成25年
平成26年平成27年平成28年平成29年平成30年

* 「令和4年訟務統計(令和5年2月28日付の警察庁長官官房首席監察官の事務連絡)」といったファイル名で掲載しています。


2 大阪府警察に対する不服申立て及び行政事件訴訟の統計
(令和時代)
令和元年令和2年令和3年令和4年令和5年
令和6年令和7年
(平成時代)
平成25年ないし平成29年平成30年

* 「令和4年中の不服申立て受理・処理結果,及び行政事件訴訟発生・終結結果(大阪府警察)」といったファイル名で掲載しています。

3 関連記事その他
1 警察庁HPに「警察庁の施策を示す通達(交通局)」が載っています。
2(1) 交通事故弁護士相談Cafe「交通事故の現場検証!警察官対応で必ず知っておくべき全知識」が載っています。
(2) 国立国会図書館HPレファレンスにつき,平成25年7月号に「首都高速道路の再生」が載っていて,平成26年10月号に「高速道路の老朽化と財源対策-米国の事例を参考に-」が載っていて,平成28年1月号に「高速道路交通システム(ITS)-歴史と現状-」が載っています。
(3) 大阪府警察HP「あなたのまちの交通事故発生マップ&交通事故発生状況一覧」が載っています。
3 グーネットHPに「ドライブレコーダーでLED信号が点滅して見える原因と対応法とは」が載っています。
4(1) 横浜地裁平成10年4月14日判決(判例秘書掲載)は,「訓告は、法令、規則に明文をもって定められている処分ではなく、職員が職務上の義務に違反した場合に、任命権者又は上司が当該職員に対する指揮監督権に基づいて右義務違反について注意を喚起し、将来を戒めるための事実行為にすぎず、制裁的実質を有せず、また、法的地位に変動を生じさせるものではなく、何らの法的効果をも伴わない措置である」として,公立学校の教職員が教育委員会から受けた文書訓告は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないと判示しました。
(2) 勤務実績不良等職員等に対する重点特別指導等に関する要綱(平成16年1月1日実施の大阪府警察の文書)を掲載しています。
5(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 信号現示階梯図(令和6年1月当時の,大阪地裁周辺の22個の交差点に関するもの)
→ (1)大江橋南詰,(2)大江橋北詰,(3)梅田新道,(4)梅新南,(5)梅新東,(6)西天満4丁目北,(7)西天満,(8)西天満東,(9)堀川橋西詰,(10)天満警察署前,(11)中央公会堂前,(12)水晶橋南詰,(13)淀屋橋,(14)淀屋橋北詰,(15)西天満小学校前,(16)西天満3丁目,(17)西天満3丁目南,(18)西天満1丁目中,(19)西天満1丁目東,(20)北浜2丁目,(21)難波橋北詰及び(22)北浜1丁目に関するものです。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 交通違反に対する不服申立方法
・ 交通警察
・ 都道府県公安委員会に対する苦情申出制度
・ 交通事故被害者が警察に対応する場合の留意点

吉村真幸裁判官(41期)の経歴

生年月日 S33.5.7
出身大学 東大
R5.5.7 定年退官
R4.1.18 ~ R5.5.6 さいたま地裁所長
R2.3.10 ~ R4.1.17 金沢地家裁所長
H31.2.12 ~ R2.3.9 東京地裁21民部総括(執行部)
H28.6.25 ~ H31.2.11 東京地裁5民部総括
H27.4.1 ~ H28.6.24 東京高裁9民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 鹿児島地裁2民部総括
H23.4.1 ~ H24.3.31 横浜地裁7民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京高裁7民判事
H17.1.1 ~ H20.3.31 最高裁情報政策課参事官
H16.7.1 ~ H16.12.31 東京地裁判事
H14.9.10 ~ H16.6.30 法務省大臣官房司法法制部付
H13.1.9 ~ H14.9.9 横浜地裁判事
H11.10.13 ~ H13.1.8 最高裁総務局参事官
H11.2.1 ~ H11.10.12 最高裁総務局付
H8.4.1 ~ H11.1.31 最高裁人事局付
H6.7.11 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H4.7.15 ~ H6.7.10 最高裁民事局付
H1.4.11 ~ H4.7.14 横浜地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 歴代のさいたま地裁所長
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会


*2 41期の吉村真幸さいたま地裁所長は,令和4年6月開催の長官所長会同において以下の趣旨の意見を述べています(令和4年度長官所長会同の意見要旨に基づきChatGPT4で要約したものですが,1ないし3は①ないし③に変えています。)。
部の機能活性化の取組とその変化
① 初期の認識と取組: 地裁民事部総括時代における「部の機能の活性化」は、複雑困難事件の質の高い裁判実施と長期未済事件の解消を目的としていた。これには裁判官間の議論、単独長期未済事件の棚卸し、擬似合議を通じた意識改革が含まれる。司法行政の課題は別と認識されていた。
② 新型コロナウイルスの影響: 新型コロナウイルス感染拡大防止策と業務継続の要請が交錯し、裁判所組織としての意識が高まった。裁判所全体の問題に対する意見交換が活発化。

民事分野と刑事分野の比較

① 民事分野の変化: ウェブ会議を用いた非対面の弁論準備手続きが導入され、審理運営改善が試みられた。しかし、取組状況には部ごとの差異がある。
② 刑事分野の進展: 裁判員裁判の導入により、国民目線での裁判の正統性が意識されるようになった。部門間、庁間の議論が進展。
③ 民事分野の課題: 民事分野では、裁判官の合議関与が低く、裁判の正統性に関する議論が不足している。

あい路解決のための背景分析と方向性

① 裁判官の属性と職責: 裁判官には専門職種としての属性と司法行政の根源たる裁判官会議構成員としての属性がある。
② 専門職種としての活性化: 裁判官間の議論を通じて事件処理能力の向上が重要。民事分野では裁判の正統性の意識向上が必要。
③ 構成員としての活性化: 裁判手続のデジタル化に伴う変革期において、裁判所組織の中長期的課題に対応する組織づくりが期待される。裁判官は、司法行政上の情報提供を受け、裁判所組織の管理・運営に関与する必要がある。

以上の分析から、裁判官は専門職種としての自己の判断の通用力を他の裁判官と議論し確認すること、また裁判官会議の構成員として裁判所組織の中長期的課題に対応する組織づくりに貢献することが求められる。