生年月日 S7.4.1
出身大学 京大
退官時の年齢 61 歳
叙勲 H14年春・勲二等瑞宝章
H6.3.1 依願退官
H4.11.20 ~ H6.2.28 大阪高裁2刑判事
S63.12.1 ~ H4.11.19 名古屋高裁金沢支部刑事部部総括
S62.4.1 ~ S63.11.30 大阪高裁3刑判事
S58.4.1 ~ S62.3.31 京都地裁1刑部総括
S54.4.1 ~ S58.3.31 和歌山地裁刑事部部総括
S51.4.1 ~ S54.3.31 和歌山地家裁田辺支部長
S47.4.1 ~ S51.3.31 大分地裁刑事部部総括
S44.4.16 ~ S47.3.31 大阪地家裁判事
S42.4.16 ~ S44.4.15 和歌山地家裁新宮支部判事
S42.4.6 ~ S42.4.15 神戸地家裁姫路支部判事
S40.4.1 ~ S42.4.5 神戸地家裁姫路支部判事補
S37.4.1 ~ S40.3.31 徳島家地裁判事補
S34.4.20 ~ S37.3.31 大阪地家裁判事補
S32.4.6 ~ S34.4.19 旭川地家裁判事補
弁護士山中理司
寺澤光子裁判官(5期)の経歴
生年月日 T15.4.25
出身大学 明治大
退官時の年齢 64 歳
叙勲 H8年春・勲二等瑞宝章
H2.12.25 依願退官
S63.11.29 ~ H2.12.24 東京高裁5民判事
S63.4.1 ~ S63.11.28 横浜家裁所長
S60.4.1 ~ S63.3.31 浦和家裁所長
S58.6.1 ~ S60.3.31 徳島地家裁所長
S54.4.10 ~ S58.5.31 東京高裁判事
S51.11.20 ~ S54.4.9 司研民裁教官
S49.4.10 ~ S51.11.19 東京地裁部総括(民事部)
S48.4.2 ~ S49.4.9 東京地裁判事
S46.4.1 ~ S48.4.1 大阪家地裁堺支部判事
S41.4.9 ~ S46.3.31 熊本家地裁判事
S38.4.25 ~ S41.4.8 大阪家地裁判事
S38.4.8 ~ S38.4.24 札幌家地裁判事
S35.4.25 ~ S38.4.7 札幌家地裁判事補
S31.11.1 ~ S35.4.24 東京地家裁判事補
S28.4.8 ~ S31.10.31 甲府地家裁判事補
*0 「寺沢光子」と表記されることもあります。
*1 女性初の家裁所長は期前の三淵嘉子であり,女性初の地裁所長は5期の寺澤光子であり,女性初の高裁長官は2期の野田愛子です。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
宍戸清七裁判官(3期)の経歴
生年月日 T14.8.24
出身大学 東大
退官時の年齢 60 歳
叙勲 H7年秋・勲二等瑞宝章
S60.12.1 依願退官
S58.4.1 ~ S60.11.30 東京高裁15民判事
S56.7.15 ~ S58.3.31 秋田地家裁所長
S54.1.5 ~ S56.7.14 浦和地家裁川越支部長
S51.5.9 ~ S54.1.4 横浜地裁部総括(民事部)
S47.3.25 ~ S51.5.8 東京高裁判事
S45.4.3 ~ S47.3.24 新潟地家裁新発田支部判事
S42.4.1 ~ S45.4.2 東京地家裁八王子支部判事
S40.4.1 ~ S42.3.31 大阪地家裁判事
S36.4.14 ~ S40.3.31 岡山地家裁判事
S33.3.20 ~ S36.4.13 福島家地裁郡山支部判事補
S30.6.20 ~ S33.3.19 東京地家裁判事補
S27.4.19 ~ S30.6.19 新潟家地裁判事補
S26.4.14 ~ S27.4.18 新潟地家裁新発田支部判事補
石橋浩二裁判官(2期)の経歴
生年月日 T13.7.30
出身大学 不明
退官時の年齢 58 歳
叙勲 H6年秋・勲二等瑞宝章
S58.4.1 依願退官
S56.12.1 ~ S58.3.31 名古屋地裁2刑部総括
S55.4.10 ~ S56.11.30 広島高裁第4部部総括
S53.9.18 ~ S55.4.9 横浜地裁1刑部総括
S49.11.26 ~ S53.9.17 東京高裁判事
S45.4.17 ~ S49.11.25 浦和地家裁判事
S42.4.1 ~ S45.4.16 東京地家裁八王子支部判事
S37.4.1 ~ S42.3.31 新潟地家裁判事
S35.4.17 ~ S37.3.31 秋田地家裁判事補
S34.4.16 ~ S35.4.16 秋田地家裁判事補
S30.7.11 ~ S34.4.15 水戸家地裁判事補
S27.5.15 ~ S30.7.10 横浜家裁判事補
S25.4.17 ~ S27.5.14 静岡地家裁浜松支部判事補
秋山正雄裁判官(1期)の経歴
生年月日 T10.3.15
出身大学 中央大
退官時の年齢 58 歳
叙勲 H3年春・勲二等瑞宝章
S54.6.4 任期終了
S53.12.18 ~ S54.6.3 高松高裁判事
S53.12.11 ~ S53.12.17 松山家裁所長
S48.4.2 ~ S53.12.10 高松高裁判事
S43.4.5 ~ S48.4.1 松山地裁民事部部総括
S41.5.20 ~ S43.4.4 大阪地裁56民部総括
S40.4.16 ~ S41.5.19 大阪地裁判事
S37.4.1 ~ S40.4.15 鳥取家地裁判事
S34.6.4 ~ S37.3.31 大阪地家裁判事
S33.11.15 ~ S34.6.3 大阪地家裁判事補
S29.11.30 ~ S33.11.14 高松地家裁判事補
S24.6.4 ~ S29.11.29 松山家地裁判事補
歴代の女性高裁長官一覧
目次
第1 歴代の女性高裁長官一覧
12 手嶋あゆみ(43期・東大)
11 東亜由美(42期・慶応大)
10 矢尾和子裁判官(39期・慶応大)
9 近藤宏子裁判官(38期・慶応大)
8 森純子裁判官(40期・東大)
7 秋吉仁美裁判官(35期・上智大)
6 白石史子裁判官(36期・東大)
5 高部眞規子裁判官(33期・東大)
4 綿引万里子裁判官(32期・中央大)
3 安藤裕子裁判官(29期・中央大)
2 一宮なほみ裁判官(26期・中央大)
1 野田愛子裁判官(2期・明治大)
第2 関連記事その他
裁判官出身の女性最高裁判事は当面誕生しそうにないが、そのルートに乗ってる人ってどれくらいいるのかなあ。手嶋あさみさん(司法研修所長、43期)、福井章代さん(最高裁主席調査官、42期)とか?
— うるさインコ (@fetus1010) June 7, 2025
第1 歴代の女性高裁長官一覧
12 手嶋あさみ(43期・東大)
・ 令和8年3月25日以降に名古屋高裁長官に就任する予定です。
11 東亜由美裁判官(42期・慶応大)
・ 令和8年3月18日以降に高松高裁長官に就任する予定です。
10 矢尾和子裁判官(39期・慶応大)
・ 令和6年9月12日に福岡高裁長官に就任しました。
・ 東京家裁家事第2部部総括→東京地裁35民部総括(医事部)→東京簡裁司掌裁判官→千葉家裁所長→東京高裁7民部総括→司法研修所長を経て,福岡高裁長官に就任しました。
9 近藤宏子裁判官(38期・慶応大)
・ 令和5年8月24日から令和7年1月28日までの間,札幌高裁長官をしていました。
・ 名古屋地裁6刑部総括→東京地裁16刑部総括→東京高裁3刑判事→横浜地裁5刑部総括→横浜家裁所長→東京高裁8刑部総括を経て,札幌高裁長官に就任しました。
8 森純子裁判官(40期・東大)
・ 令和4年9月2日から令和5年5月22日までの間,仙台高裁長官をしていました。
・ 大阪地裁16民部総括→大阪地裁6民部総括(破産再生部)→大阪地裁民事上席判事→大阪地裁所長代行者→奈良地家裁所長→大阪家裁所長を経て,仙台高裁長官に就任しました。
7 秋吉仁美裁判官(35期・上智大)
・ 令和3年9月3日から令和5年1月4日までの間,高松高裁長官をしていました。
・ 東京地裁民事部部総括→横浜地裁2民部総括→東京家裁家事部所長代行者→裁判所職員総合研修所長→さいたま家裁所長→東京高裁5民部総括を経て,高松高裁長官に就任しました。
6 白石史子裁判官(36期・東大)
・ 令和3年8月2日から令和5年8月16日までの間,札幌高裁長官をしていました。
・ 内閣官房司法制度改革推進室長→東京高裁9民判事→千葉地裁2民部総括→東京地裁27民部総括(交通部)→京都家裁所長→東京高裁2民部総括を経て,札幌高裁長官に就任しました。
札幌高裁の長官に白石史子氏(63)が就任しました。女性長官は3人目で、福岡高裁では職業病に対し国の行政責任が争われた「筑豊じん肺訴訟」を担当しました。就任会見で「裁判所の使命である紛争解決機関としての機能を。滞りなく遂行したい」と抱負を述べました。 https://t.co/k9t9QOecg9#北海道
— 毎日新聞北海道報道部 (@hoku_mai) August 24, 2021
5 高部眞規子裁判官(33期・東大)
・ 令和2年10月19日から令和3年9月1日までの間,高松高裁長官をしていました。
・ 最高裁調査官→東京地裁部総括(民事)→知財高裁第4部判事→横浜地家裁川崎支部長→福井地家裁所長→知財高裁第4部部総括→知財高裁所長を経て,高松高裁長官に就任しました。
4 綿引万里子裁判官(32期・中央大)
・ 平成30年9月7日から令和2年5月1日までの間,名古屋高裁長官をしていました。
・ 東京地裁25民部総括→司法研修所民事裁判教官→東京高裁5民判事→最高裁民事上席調査官→宇都宮地裁所長→横浜家裁所長→東京高裁4民部総括→札幌高裁長官を経て,名古屋高裁長官に就任しました。
・ 横浜家裁所長当時のインタビュー記事(平成26年12月のもの)が,公益社団法人横浜中法人会HPに載っています。
・ My News Japanの「オリコンうがや訴訟4 小池社長を裁く綿引穣裁判長、「噂眞」「2ちゃん」に賠償命じた過去」によれば,夫は同期の綿引穣 元裁判官(平成26年3月30日依願退官)でありますところ,同人は綿引穣 元東京高裁10民判事であり,平成26年7月1日から令和4年7月11日までの間,立川公証役場の公証人をしていました(法務省HPの「指定公証人一覧」参照)。
・ 外部HPの「第10回 姪が札幌高裁長官にの報」には,「司法試験は最難関の試験の一つと言われている。だが、万里子さんは熱心に勉強をつづけたらしい。そしてまだ学部4年生で司法試験に合格した。wakohは詳しいことは知らない。だが、何かの記事を観ると、筆記試験では8位であったのに、面接で1位に躍り出たように記されているのを目にしたことがある。まだ21歳の才媛だった。」と書いてあります。
・ 女性初の職業裁判官出身の最高裁判所判事になる可能性があった人です(岡部喜代子最高裁判所判事は裁判官出身とは取り扱われていません。)。
・ 5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)の「昔の合格体験記を語ろうず」の52番の書き込みによれば,綿引(伊藤)万里子裁判官の昭和52年度司法試験合格者体験記には,「当然のようにして東大受験。この時初めて私は挫折というものを味わった。解答欄の取り違え!諦めようにも諦めきれぬ気持ちで夜中にベッドの上に起き上がり悶悶とする日が続いた。それでも浪人生活を送る気持ちにもなれず、私は中央大学に入学した。 」と書いてあるみたいです。
・ 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事のうち,中央大学出身者,ひいては私立大学出身者は1人だけです(「高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事」参照)から,このときに東大に入学できていれば,最高裁判所判事になれたかもしれません。
離任予定の6日に北海道地震が発生し、対応を指揮した後に着任した。「複雑な事案解決する体力必要」 綿引名古屋高裁長官が着任会見:日本経済新聞 https://t.co/8tTetfJNv7
— okumuraosaka (@okumuraosaka) September 11, 2018
3 安藤裕子裁判官(29期・中央大)
・ 平成26年10月2日から平成27年3月17日までの間,高松高裁長官をしていました。
・ 前橋地家裁高崎支部長→松山家裁所長→岐阜地家裁所長→千葉家裁所長を経て,高松高裁長官に就任しました。
・ 千葉家裁所長から高裁長官に就任した前例はありませんし,高輪1期以降,定年まで5ヶ月余りの時点で高裁長官に就任した前例はありませんでした。
・ 平成29年3月13日から国家公安委員会委員をしています(国家公安委員会HPの「国家公安委員会委員長・委員のプロフィール」参照)。
・ 東弁リブラ2018年1月号の「忘れることのできない私の修習生時代」には,「司法研修所30期では女子司法修習生に複数の裁判教官が「司法界は男性の職場。女性は家庭に入るのが良い。」などと発言して修習生達から痛烈に批判されたこともあった。」と書いてあります。
2 一宮なほみ裁判官(26期・中央大)
・ 平成23年1月11日から平成25年6月14日までの間,仙台高裁長官をしていました。
・ 東京地裁10民部総括→千葉地裁2民部総括→家庭裁判所調査官研修所長→裁判所職員総合研修所長→水戸地裁所長→東京高裁1民部総括を経て,仙台高裁長官に就任しました。
・ 平成25年6月から人事官を,平成26年4月12日から人事院総裁をしています(人事院HPの「人事院の組織」参照)。
・ 読売オンラインに「女性発の人事院総裁 中大OGの一宮なほみ氏」が載っています。
1 野田愛子裁判官(2期・明治大)
・ 昭和62年1月28日から同年12月1日までの間,札幌高裁長官をしていました。
・ 札幌家裁所長→前橋家裁所長→静岡家裁所長→千葉家裁所長→東京家裁所長を経て,札幌高裁長官に就任しました。
・ 日本女性法律家協会(旧 日本婦人法律家協会)の設立メンバーであり,第6代会長でした(外部HPの「野田愛子先生(1924-2010)を偲んで~家庭裁判所制度・家族法の分野から~」参照)。
・ 平成23年7月8日,日弁連で,「野田愛子 メモリアルシンポジウム~~アジアと日本の家族法 ローエイシアソウル大会に向けて~」が開催されました。
第2 関連記事その他
1 31期の瀬木比呂志裁判官が著した「絶望の裁判所」210頁には以下の記載があります。
特定の裁判官(たち)が特定の後輩(たち)をえこひいきしてよいポストに就かせ続けるといった、はっきりした情実人事も目立つようになっており、たとえば、裁判所トップとの間に強力なパイプをもった特定の女性裁判官が、自分の息のかかった後輩女性裁判官たちをあからさまに引っ張り上げる人事を行わせ続けた例などが思い出される。
2 裁判所構成法107条は「裁判長ハ婦女児童及相當ナル衣服ヲ着セサル者ヲ法廷ヨリ退カシムルコトヲ得其ノ理由ハ之ヲ訴訟ノ記録ニ記入ス」と定めていました。
3(1) 内閣府男女共同参画局HPに「女性の政策決定参画状況調べ」が載っています。
(2) 滋賀の弁護士のひとりごと|弁護士中井陽一のブログに「女性裁判官の結婚事情」が載っています。
(3) 心理学の時間ですよ!HPに「女の嫉妬をかわして女性ばかりの職場で上手くやる7つの方法」が載っています。
4 30期の金井康雄最高裁人事局任用課長は,最高裁総務局・人事局各課長,参事官を囲む座談会(平成8年5月31日開催)において以下の発言をしています(全国裁判所書記官協議会会報第135号15頁)。
ともすれば職務遂行の上で責任感等に問題なしとしない女性職員の存在、女性特有の横ならび意識の強さから来る適正な選抜の困難性、出産・育児や老親等の看護に専念する期間における適切な対応案をとることの困難性などの問題から、女性職員に対する管理職員の意識は、その積極的な登用には少なからず躊躇があるというのが現状のように思われます。
5 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の女性最高裁判所判事一覧
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
裁判官ガチャはデカいよなあ。
女性側だと、女性裁判官に当たると、クライアントは喜ぶ傾向にある。
だけども、実際には、女性裁判官ほど、弱い女性の事情に冷たく、男性裁判官よりも厳しいジャッジをする傾向にある。— ピピピーッ (@O59K2dPQH59QEJx) April 4, 2021
歴代の女性最高裁判所判事一覧
第1 歴代の女性最高裁判所判事一覧
10 令和7年7月21日以降任命予定の沖野眞已最高裁判所判事(期外・第三小法廷)
9 令和5年11月6日任命の宮川美津子最高裁判所判事(38期・第一小法廷)
8 令和3年7月16日任命の渡辺恵理子最高裁判所判事(40期・第三小法廷)
7 令和元年10月2日任命の岡村和美最高裁判所判事(35期・第二小法廷)
6 平成30年1月9日任命の宮崎裕子最高裁判所判事(31期・第三小法廷)
5 平成25年2月6日任命の鬼丸かおる最高裁判所判事(27期・第二小法廷)
4 平成22年4月12日任命の岡部喜代子最高裁判所判事(28期・第三小法廷)
3 平成20年9月11日任命の櫻井龍子最高裁判所判事(期外・第一小法廷)
2 平成13年12月19日任命の横尾和子最高裁判所判事(期外・第一小法廷)
1 平成6年2月9日任命の高橋久子裁判官(期外・第一小法廷)
第2 関連記事その他
第1 歴代の女性最高裁判所判事一覧
10 令和7年7月20日以降任命予定の沖野眞已最高裁判所判事(期外・第三小法廷)
(1) 昭和39年生であり,東大法学部卒業であり,令和16年に定年退官する予定です。
(2) 定年退官する宇賀克也最高裁判所判事(期外・第三小法廷)の後任として,令和7年6月6日の閣議で,最高裁判所判事への就任が決定しました。
(3) 昭和61年に司法試験に合格し,昭和62年4月に東京大学法学部助手となり,平成5年4月に学習院大学法学部助教授となり,平成11年4月に学習院大学法学部教授となり,平成19年4月に一橋大学大学院法学研究科教授となり,平成22年10月に東京大学大学院法学政治学研究科教授となり,令和7年4月に東京大学大学院法学政治学研究科長兼東京大学法学部長となりました。
9 令和5年11月6日以降任命の宮川美津子最高裁判所判事(38期・第一小法廷)
(1) 昭和35年2月13日生まれであり,東大法学部卒業であり,令和12年2月13日限りで定年退官する予定です。
(2) 定年退官する山口厚最高裁判所判事(期外・第三小法廷)の後任として,令和5年10月6日の閣議で,最高裁判所判事への就任が決定しました。
(3) 昭和61年4月に西村眞田法律事務所に入所し,平成2年10月にTMI総合法律事務所に入所し,平成7年4月からTMI総合法律事務所のパートナーをしています。
(4)ア 西村眞田法律事務所は平成16年1月に西村ときわ法律事務所となり,平成19年7月1日に西村あさひ法律事務所となりました。
イ WIkipediaの「西村利郎」には,「1966年12月、西村法律事務所を設立。1978年には、眞田幸彦らとともに日本の四大法律事務所の1つ西村眞田法律事務所(Nishimura & Sanada) を創立。1996年、眞田幸彦のインサイダー取引の起訴、有罪が確定したため、事務所の名称は変更し、西村総合、西村ときわなどを経て、現在は「西村あさひ法律事務所」となっている。」と書いてあります。
(5) TMI総合法律事務所は平成2年10月1日に西村眞田法律事務所の知財部門の弁護士らが独立して設立された事務所です。
* 1分20秒時点で宮川美津子弁護士の顔写真及び「気持ちの通いあったメンバーと楽しく♡働ける事務所 宮川美津子」というメッセージが表示されるほか,4分44秒時点で平成2年頃当時と令和2年頃当時を対比した写真が表示されます。
8 令和3年7月16日任命の渡辺恵理子最高裁判所判事(40期・第三小法廷)
(1) 昭和33年12月27日生まれであり,東北大学法学部卒業であり,令和10年12月26日限りで定年退官する予定です。
(2)ア 昭和63年に長島・大野法律事務所に入所し,平成12年から長島・大野・常松法律事務所のパートナーをしています。
イ 女性の最高裁判所判事については3人連続で,長島・大野・常松法律事務所の勤務経験者となっています。
(3)ア 独占禁止法関係の案件が仕事の99%を占めていて,家族構成は夫とネコたちとのことです(Attorney’s MAGAZINE Onlineの「弁護士 渡邉惠理子」参照)。
イ 東京高裁平成10年7月9日判決(判例秘書に掲載)は,香川大学法学部及び同大学大学院法学研究科教授の職に在り、租税法を担当していた者(昭和32年3月に東京大学教養学部を卒業し,国税庁,国税局及び国税不服審判所に勤務した後,平成2年4月に香川大学教授となった。)がした弁護士名簿登録請求に対し、日弁連がした同請求を拒絶する旨の決定は適法であると判示しました。
(4) 定年退官する宮崎裕子最高裁判所判事(31期・第三小法廷)の後任として,令和3年6月4日の閣議で,最高裁判所判事への就任が決定しました。
(5)ア 戸籍上の氏名は「宮城惠理子」と思います(平成22年12月28日の官報号外278号127頁参照)。
イ 平成24年2月29日の参議院本会議議事録に「次に、(中略)日本放送協会経営委員会委員に上村達男君及び宮城惠理子君を、(中略)任命することについて採決をいたします。」と書いてあります。
(6) 以下の文書を掲載しています。
・ 渡邉恵理子最高裁判事就任記者会見(令和3年7月16日実施分)の概要のウェブサイトへの掲載について(令和3年8月4日付の最高裁広報課の決裁文書)
大手企業法務系の同期は、僕が知っている限りでは全然会務をやっていない。
他方、街弁の同期は割と会務をやっている。
なのに、民弁教官や最高裁判事になっているのは、だいたい大手企業法務系の弁護士。
民弁教官・最高裁判事になるためには、会務は関係ないのかな。— やつはし (@yatsuhashidayo) June 24, 2021
7 令和元年10月2日任命の岡村和美最高裁判所判事(35期・第二小法廷)
(1)ア 昭和32年12月23日生まれであり,早稲田大学法学部卒業であり,長島・大野法律事務所(現在の長島・大野・常松法律事務所)に就職するなどした後,平成12年5月に東京地検検事となりました。
イ 早稲田大学HPに「第二世紀へのメッセージ 消費者庁長官 岡村和美さん 早稲田に散らばる「本物」の材料が学生を育ててくれる」が載っています。
ウ 令和9年12月22日限りで定年退官する予定です。
(2) 法務省大臣官房参事官(総合調整担当),法務省人権擁護局長,消費者庁長官等を経験しています。
(3) 産経新聞HPに「岡村消費者庁長官がJOC理事就任を辞退」(2019年6月27日付)には,「関係者によると、岡村氏は今月21日に理事就任を辞退することをJOCに届け出た。」と書いてあります。
そのため,この時点で最高裁判所判事に就任する可能性が出ていたのかもしれません。
(4) 定年退官する山本庸幸最高裁判所判事(期外・第二小法廷)の後任として,令和元年9月20日の閣議で,最高裁判所判事への就任が決定しました。
(5) 戸籍上の氏名は「長島和美」と思います(「岡村和美最高裁判所判事の就任記者会見関係文書(令和元年10月2日実施分)」参照)。
6 平成30年1月9日任命の宮崎裕子最高裁判所判事(31期・第三小法廷)
(1)ア 昭和26年7月9日生まれであり,東京大学法学部卒業であり,元 東京大学法科大学院客員教授・元 京都大学客員教授であり,令和3年7月8日限りで定年退官しました。
イ 宮崎裕子弁護士は長年にわたり長島・大野・常松法律事務所のパートナーを務めていました(同事務所HPの「宮崎裕子元弁護士が最高裁判所判事に就任」参照)。
(2) 定年退官する木内道祥最高裁判所判事(27期・第三小法廷)の後任として,平成29年12月8日の閣議で,最高裁判所判事への就任が決定しました。
(3) 平成30年1月10日付の行政文書不開示決定通知書によれば,木内道祥最高裁判所判事の後任として,最高裁が内閣に対して提示した候補者の人数,及び日弁連からの推薦の有無が分かる文書は存在しません。
(4) 日弁連が最高裁に推薦した9人のうちの1人でした(朝日新聞HPの「旧姓使用の最高裁判事が就任 ホテル宿泊拒まれた経験も」参照)。
(5) 当初の報道では,戸籍名の「竹内裕子」という氏名が記載されていました(5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)の「【人事】最高裁長官 大谷直人氏起用を閣議決定 来月9日づけで発令 」参照)。
(6) 平成29年12月19日付の,「新最高裁判所長官及び新最高裁判所判事の就任に伴う記者会見における写真取材について」を掲載しています。
(7) 2018年1月26日の毎日新聞のネット記事には,「「『宮崎裕子』を名乗ることができないと言われたら、(判事を受けるかどうか)かなり悩んだと思う」。昨秋、最高裁は裁判官が判決文や令状で旧姓を使うことを認めた。旧姓を使う初の最高裁判事となった点を記者に問われると、率直な思いを明かした。」と書いてあります。
ただし,日弁連推薦の最高裁判所判事候補者になることを希望する場合,前任者の定年退官予定日の1年近く前までに,50名以上の会員又は単位弁護士会から日弁連の最高裁判所裁判官推薦諮問委員会への第一次推薦を受ける必要がありますところ,2017年1月頃の時点では,最高裁が裁判官の旧姓使用を認める予定であったかどうかは内部的にも決まっていなかったと思います。
(8)ア 2018年1月26日の毎日新聞のネット記事には,「「法廷に男女差はない」。法曹を志した時、そう助言してくれた元裁判官の父は昨年10月に96歳で死去し、最高裁判事就任が決まったのはその2カ月後だった。」と書いてあります。
ところで,4期の宮崎富哉裁判官(1921年9月7日生)は,海軍兵学校70期であり,戦後は東大卒業後,裁判官・弁護士として活躍し(江鷹会の談話室ブログの「丸の内木曜会3月例会」参照),2017年10月に死亡しました(2017年11月24日のツイッター情報「先程、兵70期の宮崎富哉大尉が10月に亡くなられたとご令嬢様よりお電話をいただいた」参照)から,死亡時の年齢は96歳であると思います。ただし,2017年10月の叙位情報が載っている,裁判所時報平成30年1月1日号には宮崎富哉裁判官の叙位は掲載されていません。
(9) 月刊大阪弁護士会2022年2月号3頁に,宮崎裕子 元最高裁判所判事の発言として以下のものがあります。
私は31期ですが、長島・大野は29期までは女性は採用しないという方針だったそうです。30期の採用方針にこの方針を改めるべきであると長島弁護士が提案し、パートナー間で話し合った結果、方針変更が合意されたと聞いていますが、30期では女性の採用は実現せず、31期の私が最初のフルタイム女性弁護士として採用されたという経緯でした。
先程、兵70期の宮崎富哉大尉が10月に亡くなられたとご令嬢様よりお電話をいただいた
お話をお聞きしたし、アルバムもお借りしたので本当にお世話になった方だったので衝撃が大きい
兵70期の戦闘機パイロットとしては最後の方だったので時代の流れを切に感じる
ご冥福をお祈り申し上げます— object (@kaigungunso) November 24, 2017
イ なにわ会HP(海軍兵学校72期等の合同クラス会HP)の「海軍兵学校の歴史」によれば,昭和16年11月15日卒業の70期433人のうち287人が戦没したため,戦没率は66.3%であってワースト記録です。
(9)ア 東京大学の伊藤国際学術研究センターHPの「2012.05.22 伊藤国際学術研究センター完成記念祝賀会が行われました」に「東京大学、そして財務省のご出身で、現在は日本政策投資銀行の取締役常務執行役員の竹内洋さん、弁護士の裕子さんご夫妻が、小宮山宏前総長とのご縁をつなぐ機会を作って下さいました。」と書いてあります。
イ 昭和24年7月14日生の竹内洋(平成29年12月時点で68歳)は,昭和48年4月に大蔵省に入省し,平成17年8月に財務省関税局長となり,平成18年8月に日本政策投資銀行理事となり,平成20年10月に日本政策投資銀行取締役常務執行役員となり,平成25年6月に清水建設株式会社取締役となり,平成26年2月に弁護士登録をし(清水建設株式会社HPの「有価証券報告書・四半期報告書」に載ってある平成30年3月期の有価証券報告書36頁),2019年6月下旬の定時株主総会終結時に退任する予定です(株式会社LIXILグループの「(訂正)「取締役候補者に関するお知らせ」の一部訂正について」(2019年5月14日付)参照)。
(10)ア 宮崎裕子弁護士は,最高裁判所判事への就任が内定した後と思われる平成29年12月に弁護士氏名変更の届出を行い,かつ,弁護士の職務上の氏名として「宮崎」姓を使用するという届出をしました(平成30年2月6日官報号外第25号22頁)。
イ 弁護士が戸籍上の氏名以外の氏名を職務上の氏名として使用するためには日弁連への届出が必要です(職務上の氏名に関する規程2条,職務上の氏名に関する規則2条1項1号)。
そのため,宮崎裕子弁護士が,日弁連への届出以前の段階で,職務上の氏名として「宮崎」姓を使用していた法的根拠は不明です。
(11) 投票行動.comの「宮崎裕子」に,関与した裁判例への投票行動が載っています。
平成30年2月6日官報号外第25号22頁(宮崎裕子弁護士(登録番号16685番)に関する「弁護士氏名変更の公告」及び「弁護士の職務上の氏名の使用」が載っています。)
5 平成25年2月6日任命の鬼丸かおる最高裁判所判事(27期・第二小法廷)
(1) 昭和24年2月7日生まれであり,東京大学法学部卒業であり,元 東京弁護士会高齢者・障害者の権利に関する特別委員会委員長であり,平成31年2月6日限りで定年退官しました。
(2) 定年退官する須藤正彦最高裁判所判事(22期・第二小法廷)の後任として,平成25年1月18日の閣議で,最高裁判所判事への就任が決定しました。
(3) 投票行動.comの「鬼丸かおる」に,関与した裁判例への投票行動が載っています。
(4) 罷免を可とする率は9.21%でした。
昭和51年の30期前期修習で発生した,女性司法修習生に対する司法研修所裁判教官等の差別発言問題(教官等の弁明が正しいことを前提として厳重注意で終了した事件)https://t.co/AsXypAZhgQ https://t.co/XA0WMsc8jW
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 9, 2020
4 平成22年4月12日任命の岡部喜代子最高裁判所判事(28期・第三小法廷)
(1) 昭和24年3月20日生まれであり,慶應義塾大学法学部卒業であり,元 慶應義塾大学法学部教授であり,平成31年3月19日限りで定年退官しました。
(2) 定年退官する藤田宙靖最高裁判所判事(期外・第三小法廷)の後任として,平成22年3月19日の閣議で,最高裁判所判事への就任が決定しました。
(3) 投票行動.comの「岡部喜代子」に,関与した裁判例への投票行動が載っています。
(4) 学者枠で最高裁判事となった藤田宙靖が退官後に執筆した「最高裁回想録 学者判事の七年半」には,同人の前任者である奥田昌道最高裁判所判事への言及はあるのに対し,同人の後任者である岡部喜代子最高裁判所判事への言及は全くありません。
(5) 平成5年4月1日,東京家庭裁判所判事を最後に依願退官していましたから,学者枠で最高裁判所判事となりました。
(6) 平成27年5月発行の「司法の窓」第80号に,岡部喜代子最高裁判所判事の対談記事が載っています。
(7) 罷免を可とする率は8.56%でした。
(8) 北口雅章法律事務所ブログの「エース登場! 宇賀克也・東大教授の最高裁入り」(平成31年2月23日付)に以下の記載があります。
藤田宙靖・前最高裁判事(東北大学大学院教授・行政法)の御退任の後,ハア?? といった衝撃の最高裁人事があり・・なんやねん! 最高裁に「学者枠」は無くなったのか?!と,悄然としていた
3 平成20年9月11日任命の櫻井龍子最高裁判所判事(期外・第一小法廷)
(1) 昭和22年1月16日生まれであり,九州大学法学部卒業であり,元 労働省女性局長であり,平成29年1月15日限りで定年退官しました。
(2) 投票行動.comの「櫻井龍子」に,関与した裁判例への投票行動が載っています。
(3) 最高裁判所判事就任に際し,通称名であり,旧姓の「藤井」が使用できなくなったことから,戸籍名の「櫻井」を使用するようになりました。
(4) 罷免を可とする率は6.96%でした。
(5) 九州大学HPに「法学部卒業生の,櫻井龍子最高裁判事にインタビューしました!」が掲載されています。
(6) 平成28年5月発行の「司法の窓」第81号の「15のいす」に,櫻井龍子最高裁判所判事のエッセイが載っています。
(7) 御殿場事件(静岡県御殿場市の御殿場駅近くで平成13年9月に発生したとされる集団強姦未遂事件)につき,平成21年4月13日,裁判長として被告人らの上告を棄却しました。
2 平成13年12月19日任命の横尾和子最高裁判所判事(期外・第一小法廷)
(1) 昭和16年4月14日生まれであり,国際基督教大学教養学部卒業であり,元 厚生省保健福祉局長・元 社会保険庁長官・元 アイルランド大使であり,平成20年9月10日に依願退官しました。
(2) 平成9年1月1日に基礎年金番号制度が発足した当時の社会保険庁長官でした。
(3) 社会保険庁長官退任時に受け取った退職金を年金記録問題が発覚した後に返還したかどうかは不明です。
(4) 投票行動.comの「横尾和子」に,関与した裁判例への投票行動が載っています。
1 平成6年2月9日任命の高橋久子裁判官(期外・第一小法廷)
(1) 昭和2年9月21日生まれであり,東京大学経済学部卒業であり,元 労働省婦人少年局長であり,平成9年9月20日限りで定年退官しました。
(2) 「弁護士から裁判官へ-最高裁判事の生活と意見-」(著者は大野正男 元最高裁判所判事)70頁に以下の記載があります。
私の在任中に社会で注目されたのは、平成六年二月に高橋久子元労働省婦人少年局長が、最高裁判事に任命されたことである。当時の細川総理大臣のたっての希望によって実現されたと言われるが、日本における最初の女性最高裁判事である。
(3) 投票行動.comの「高橋久子」に,関与した裁判例への投票行動が載っています。
第2 関連記事その他
1(1) 内閣府男女共同参画局HPに「女性の政策決定参画状況調べ」が載っています。
(2) 滋賀の弁護士のひとりごと|弁護士中井陽一のブログに「女性裁判官の結婚事情」が載っています。
(3) 日本女性法律家協会HPに「女性最高裁判事の任命を求める要望書を提出(2021.4.15,16)」が載っています。
2 裁判所構成法107条は「裁判長ハ婦女児童及相當ナル衣服ヲ着セサル者ヲ法廷ヨリ退カシムルコトヲ得其ノ理由ハ之ヲ訴訟ノ記録ニ記入ス」と定めていました。
3 「司法の可能性と限界と-司法に役割を果たさせるために-」(講演者は31期の井戸謙一 元裁判官)には以下の記載があります(法と民主主義2019年12月号20頁)。
長年、日弁連推薦枠から最高裁判事になった方々は、有能で人格的にも立派な弁護士として、多くの人から尊敬されていた人たちだったと思いますが、最近はそういう人がいないという感じがします。これには最高裁判事の選任手続の問題があると思いますが、これはまたあとで申し上げます。
4 「ジェンダー平等と司法~法曹界における202030を考える~対談 元最高裁判事に聞く~最高裁の男女共同参画」には,櫻井龍子 元最高裁判所判事の発言として以下の記載があります(自由と正義2021年7月号29頁)。
櫻井 (中略)ところが最高裁に行きましたら、そういう雰囲気(山中注:女性が働きやすい環境にするにはどうしたらいいかという雰囲気)は全くない。1994年に最初の女性の最高裁の裁判官に、私の大先輩だった高橋久子さんが就いて、それから2代目が横尾さん、私が3代目。ずっと15人中唯一の女性裁判官、「ぽつんと1人」だったのです。そして、これからは女性にも活躍してもらわなきゃいけない、という受け止め方は全く感じられなかった。
5 心理学の時間ですよ!HPに「女の嫉妬をかわして女性ばかりの職場で上手くやる7つの方法」が載っています。
6 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士出身の最高裁判所裁判官の氏名の推移(昭和時代及び平成時代)
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所判事任命の閣議書
・ 最高裁判所判事の旧姓使用
・ 最高裁判所第一小法廷(着任順)
・ 最高裁判所第二小法廷(長官以外は着任順)
・ 最高裁判所第三小法廷(着任順)
・ 歴代の女性高裁長官一覧
・ 女性判事及び女性判事補の人数及び割合の推移
3割になったらどうなるのか銀行の経営陣は誰一人理解していませんが、
何せハーバード大学が提唱し、高額を支払ったコンサルのアクセンチュアが勧めてくるのですから、きっといいことがあるに違いありません。
とりあえず、3割を目指すのです。
— たまちゃん2@銀行 (@tamachanbank2) February 16, 2025
【テレビ】7/04(月)NHK 22時
映像の世紀BE「RBG 最強の女性判事 女性たち 百年のリレー」
最強と呼ばれた女性判事ルース・ベイダー・ギンズバーグ、通称「RBG」。その誕生までには、自由と平等を求める女性たちの、百年にわたる信念のリレーがあった。https://t.co/gE0ryoXDHH pic.twitter.com/oQeXbEKBE7— JapanDocs (@jdocs) July 3, 2022
法テラスの民事法律扶助業務運営細則の条文
◯法テラスの民事法律扶助の細則を定めた,民事法律扶助業務運営細則(平成30年4月1日細則第6号による改正後のもの)の条文は以下のとおりです。
(2) 介護保険法第183条第1項に基づく審査請求
(一般法律相談援助における資産の基準)
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年十一月七日法律第百二十三号)に規定する障害福祉サービス、相談支援その他の支援を行う事業者で、地方公共団体から指定又は監督を受ける者
2 巡回相談を実施した場合の費用は、次条に定めるところにより支出することができる。この場合において、巡回相談を実施した場所が第13条第1項の規定により旅費及び宿泊費を立て替えて支出することができる地であるときは、同条の定める立替基準に従った旅費及び宿泊費を別途支出することができる。
第 12 条の2 民事法律扶助契約弁護士・司法書士等は、センターの事務所又は指定相談場所において一般法律相談援助又は被災者法律相談援助を行ったときは、法律相談票を作成し、法律相談援助実施後、直ちに、援助申込書と共に地方事務所長に提出するものとする。
(3) 簡易な法的文書を作成することについて、被援助者の同意があること。
6 通訳料(交通費及び消費税を含む。)は、以下の基準によるものとする。
(1) 当該社員等又は社員等であった者を受任者等とする報告書未提出案件の数
法テラス、市役所相談を受ける弁護士の皆様へhttps://t.co/3I63wJ8KOc
— spring (@SpringBullet_) June 22, 2023
(表1)
(省略)
(表2)
(省略)
ウ 支出限度額
(追加支出限度額の適用単位)
(ハーグ条約実施法に関する事件の着手金、報酬金及び翻訳料)
ハ 被援助者がTPである場合の報酬金 6万8,040円から13万6,080円まで(標準額9万720円)
ニ イからハまでに掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(前号に掲げる罪を除く。)
(1) 申込者及び第7条第1項に定める同居家族を確認するための資料
(2) 前号の書面に準ずる公的書類及び同書類が外国語による文書である場合は日本語の翻訳文書並びに同翻訳文書が真正であることを証明する書面
(5) その他事件の準備及び遂行に必要な書類
(終結決定を変更する決定)
(2) 被援助者及びその配偶者が保有する不動産、預貯金その他の資産について、当該資産を償還に充てることのできない合理的事情があること。
イ 厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けている者
(2) 成年後見申立事件において、裁判所から鑑定費用として命じられた予納金
2 書類作成援助の開始決定をした自己破産事件及び民事再生手続に関連して、被援助者の債権者に対する過払金の不当利得返還請求につき、被援助者との協議により受託者がこれを受任する場合にセンターが支出する報酬及び費用については、前項の規定を準用する。この場合において、被援助者及び受託者は、過払金の不当利得返還請求につきセンター所定の追加代理援助契約を締結しなければならない。
2 被災地出張所における法律相談援助に係る法律相談は、被災地出張所法律相談担当者にこれを実施させる方法による。ただし、やむを得ない事由があるときは、それ以外の方法により法律相談援助を実施させることができる。
附 則(日本司法支援センター平成26年細則第2号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
*1 日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助業務必携(平成27年当時の文書)を掲載しています。
→ 令和3年1月に開示された,平成30年4月1日施行版については,表紙に「※無断複製・転載・流用・配布行為を禁じます。」と記載されていることにかんがみ,掲載していません。
*2 財務省HPの「総括調査票」(調査事案名は,日本司法支援センター運営費交付金・国選弁護人確保業務等委託費)には「常勤弁護士が配属されている地方事務所の約 7 割(26 ヶ所)において、常勤弁護士に対する平均給与(約 800 万円。健康保険等事業主負担金を含む。)が業務量に見合う対価を上回っている状況であった。」と書いてあります。
*3 法テラスHPの「リーフレット・パンフレット」に「民事法律扶助のしおり」等が載っています。
法テラスの報酬基準の低さを図示しましたhttps://t.co/AlpRwcdkgM pic.twitter.com/gVCxgRz0AL
— サイ太 (@uwaaaa) December 6, 2021
扶助相談からの私選委任契約承認申請で、
「資料の収集・解析に要する労力の程度の見込みから、扶助基準での受任は困難」
という理由で承認が得られたと、知人の弁護士から教えてもらいました。なるほどね。— 弁護士 新谷泰真 (@yasumasa218) September 12, 2023
民事法律扶助に関する法テラス業務方法書の条文
○法テラスの民事法律扶助に関する,日本司法支援センター業務方法書(平姓30年3月27日法務大臣認可)の条文は以下のとおりです。
八 民事法律扶助契約弁護士・司法書士等 センターとの間で民事法律扶助契約を締結した弁護士・司法書士等をいう。
(民事法律扶助契約)
6 地方扶助審査委員の定数及びその審査に関する事項は、理事長が別に定める。
2 書類作成援助負担金の決定、支払及び免除については、書類作成援助の報酬及び実費の立替えの決定並びに立替金の償還及びその免除に関する規定を準用する。
二 申入対象者が自立した日常生活及び社会生活を営むに当たり必要な法律相談であること。
第16条 法律相談援助の援助内容は、弁護士又は司法書士による口頭による法的助言とする。
4 地方事務所長は、特定援助対象者法律相談援助の実施前に費用負担決定をした場合において、その実施時までに被援助者が別表2の2の特定援助対象者法律相談援助資力基準に定める者に該当することが明らかになったときは、当該費用負担決定を取り消す。
第23条の3 センターは、地方事務所長が費用負担決定をし、かつ、当該費用負担決定に係る特定援助対象者法律相談援助を実施した場合において、被援助者が当該費用の支払をすべき期限までにその支払をしていないときは、遅滞なく督促を行う。
第26条 地方事務所長又は民事法律扶助契約弁護士・司法書士等は、第24条の申込み又は第24条の2の申入れを受けたときは、速やかに、その案件(以下「申込案件等」という。)が第15条、第15条の3又は第15条の4に掲げる要件に該当しているか否かを確認する。
4 地方事務所長又は民事法律扶助契約弁護士・司法書士等は、申込案件等が、一般法律相談援助の場合にあっては第15条に、特定援助対象者法律相談援助にあっては第15条の3に、被災者法律相談援助の場合にあっては第15条の4に掲げる要件に該当しないときは、法律相談援助を拒絶する。
一 事件調書の作成に協力しないとき。
三 その他申込案件の審査に協力しないとき。
4 前項の審査は、担当審査委員の過半数をもって決する。
三 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第82条第1項の訴訟上の救助の決定を求める申立ての要否
一 生活保護法による保護を受けているとき。
3 地方事務所長は、事件進行中に、援助開始決定又はその後の決定において定めた事項(立替金の償還方法及び償還の猶予を除く。)の全部又は一部を変更することが相当と認めるときは、職権で、地方扶助審査委員の審査に付し、その判断に基づき、援助開始決定又はその後の決定において定めた事項を変更する決定をすることができる。
3 地方事務所長は、事件進行中に、被援助者から、援助開始決定又はその後の決定において定めた立替金の償還の猶予を求める申請を受けた場合において、被援助者が第31条第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、事件進行中の期間における立替金の償還を猶予する決定をすることができる。
3 被援助者は、氏名又は住所その他援助申込書に記載した事項について変更があったときは、速やかに、変更内容を地方事務所長に届け出なければならない。
2 受任者は、被援助者が事件の相手方等から受け取るべき金銭につき、その受領方法に関する約定をするときは、特別の事情がない限り、受任者を受領者としなければならない。
2 地方事務所長は、必要があると認めるときは、受任者に対し、前項の規定により受領した金銭の全部又は一部を地方事務所長に引き渡すよう求めることができる。
4 地方事務所長は、前項の決定をするときは、被援助者の意見を聴かなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
一 受任者等に対し、既に交付した金銭につき、返還を求めるべき額及び支払方法
3 前項第1号の規定により受任者等に返還を求めるべき額が決定されたときは、被援助者はその限度で立替金の償還を免れる。
5 受託者は、前二条の規定により書類作成援助の個別契約が終了したときは、速やかに、被援助者に証拠資料を返還しなければならない。ただし、被援助者の住所が不明の場合は、この限りでない。
(終結決定で援助終結後の立替金の償還方法を定める場合の手続)
3 地方事務所長が第1項の規定により償還を猶予する場合においては、前条第1項の規定を準用する。
4 地方事務所長は、第1項の申請を受けた場合において、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、終結決定において、その申請の全部又は一部を認めない旨の定めをしなければならない。
(督促等)
(終結決定を変更する決定)
2 第58条から第59条の3までの規定は、前項の決定をする場合に準用する。
5 第59条の2第5項の規定は、第1項から第3項までの申請があった場合について、これを準用する。
二 被援助者が破産法(平成16年法律第75号)第253条その他の法令の規定に基づき、当該立替金につきその責任を免れたこと。
一 被援助者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行をした場合の費用等の合計額を超えないと認められるとき。
二 被援助者が破産法(平成16年法律第75号)第253条その他の法令の規定に基づき、当該費用につきその責任を免れたこと。
5 地方事務所長は、不服申立審査会に、原決定の理由となった事実を証する書類その他の物件を提出する。
3 不服申立審査会の議事を主宰した委員は、速やかに、地方事務所長に当該不服申立審査会の決定及びその理由を報告する。
3 地方事務所長は、不服申立審査会が不服申立てにつきこの業務方法書に定めるところにより行われていないと認める旨の決定をしたときは、これを却下する旨の決定を行う。
2 再審査委員会は、必要と認めるときは、利害関係者に出席を求めることができる。
3 再審査委員会の議事を主宰した委員は、速やかに、理事長に当該再審査委員会の決定及びその理由を報告する。
2 前項の場合において、理事長が再審査申立てを相当と認める理由とした事実上及び法令上(業務方法書及びその下部規則を含む。)の判断は、地方事務所長及び不服申立審査会を拘束する。
3 前二項の規定は、理事長が第70条の7に定める決定をした場合について準用する。
* 法テラスHPの「リーフレット・パンフレット」に「民事法律扶助のしおり」等が載っています。
テラの頃、毎日メールしてくる人がいたなあ。
おはようございます。
今日は眠れませんでした。みたいなメールから始まり、日に10通とかがスタンダード。
テラを辞めたら、そういうのが無くなった。 https://t.co/6y8lnNAEjn
— ピピピーッ (@O59K2dPQH59QEJx) January 30, 2023
斜め読みしてますが、気の毒すぎる事例もあって読んでいてつらくなる
まずはこの貴重な報告書をまとめた日弁連スタッフの先生方に敬意・・・ https://t.co/Oq5sYSrZy3— 向原総合法律事務所 弁護士向原 (@harrier0516osk) June 29, 2023
「営業をしなくても、丁寧に事件処理をするだけで集客できる」という意見。
いま独立してこれが通用するのは、凄まじく事件処理能力が高い人or損保や上場企業から仕事が来るラッキーなポジションにいる人だけだと思う。
法律相談センター・法テラス・国選を丁寧に処理しても紹介はつながらない。— やつはし (@yatsuhashidayo) May 25, 2023
最高裁判所長官の祝辞(平成26年度以降)
目次
1 最高裁判所長官の祝辞
2 最高裁判所長官の祝辞のサイズ
3 関連記事その他
1 最高裁判所長官の祝辞
・ 令和 6年度の祝辞4通
・ 令和 5年度の祝辞1通
・ 令和 4年度の祝辞6通
・ 令和 3年度の祝辞1通
・ 令和 2年度の祝辞2通
・ 令和 元年度の祝辞3通
・ 平成30年度の祝辞6通
・ 平成29年度の祝辞4通
・ 平成28年度の祝辞2通
・ 平成27年度の祝辞4通
・ 平成26年度の祝辞7通
* 「令和3年10月26日付の行政書士制度70周年記念式典における大谷直人最高裁判所長官の祝辞」とか,「平成26年度最高裁判所長官の祝辞7通」といったファイル名です。
* 令和2年11月29日開催の,議会開設百三十年記念式典における祝辞の動画です。
2 最高裁判所長官の祝辞のサイズ
・ 令和4年度の祝辞はA4サイズとA3サイズが混在しています。
・ 令和3年度の祝辞はA3サイズです。
・ 平成29年度以前の祝辞及び令和2年度の祝辞はA4サイズです。
・ 平成30年度及び令和元年度の祝辞はB4サイズです。
令和3年10月26日付の行政書士制度70周年記念式典における大谷直人最高裁判所長官の祝辞 を添付しています。 pic.twitter.com/OLGtBLTzw7
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 30, 2022
3 関連記事その他
(1)ア 最高裁判所判事の祝辞を以下のとおり掲載しています。
平成30年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,
イ 「令和5年度の最高裁判所判事の祝辞2通」といったファイル名です。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所長官任命の閣議書
・ 最高裁判所判事任命の閣議書
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,参議院法務委員会における国会答弁資料
目次
第1 修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,参議院法務委員会における国会答弁資料
第2 関連記事その他
第1 修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,参議院法務委員会における国会答弁資料
1 平成29年4月18日の,元榮太一郎参議院議員(自民党)の以下の質問に対するもの
① 修習給付金制度の導入に至った理由及びその背景について,法務当局に問う。
② 今回の制度設計に当たり,どのような検討により,基本給付金を月額13.5万円,住居給付金を月額3.5万円とする制度としたのか,給費制下の支給額と比較して低いのではないか,法務当局に問う。
③ 今回新たな給付制度を導入しつつ,貸与制を併存させる理由は何か,貸与制の内容日打て見直しをするのか,法務当局に問う。
④ 現行貸与制下の司法修習生に対して救済措置を講ずるべきではないか,法務当局に問う。
⑤ 基本給付金の額を検討するに当たって,修習期間中の交通費は考慮されたのか,法務当局に問う。
⑥ 法曹資格取得までの期間を短縮するため,法科大学院修了前に司法試験の受験を可能とし,4月から司法修習を開始できるようにすべきと考えるが,法務当局の見解を問う。
⑦ 司法修習期間が1年間と短期間である中,懲戒的措置として戒告を設ける意味はあるのか,法務当局に問う。
⑧ 今後とも,法曹の魅力を高め,法曹人材を確保するための不断の検討を続けるべきではないか,法務大臣の所見を問う。
2 平成29年4月18日の有田芳生参議院議員(民進党)の以下の質問に対するもの
① 本改正法案の立法目的は何か,法務大臣に問う。
② 本改正法案により,法曹志望者は増えるのか,法務当局に問う。
③ 司法試験出願者数の推移について,法務当局に問う。
④ 法曹志望者が減少した理由について,どのように考えるか,法務当局に問う。
⑤ 法科大学院の課程を修了したことを要件とする現行司法試験の受験資格を見直すべきではないか,法務当局に問う。
⑥ 法科大学院修了者の司法試験合格率が,予備試験合格者の司法試験合格率より大幅に低いのは,司法試験法第5条違反ではないか,法務当局に問う。
⑦ 有為な法曹人材の確保に向けた法務大臣の決意を問う。
3 平成29年4月18日の,真山勇一参議院議員(民進党)の以下の質問に対するもの
① 各種の「子どもの人気職業ランキング」等で法曹関係者の人気下落が著しいが,この点につき,法務大臣の見解を問う。
② 小学生や中学生に対し法曹の魅力を伝える努力をすべきではないか,法務当局に問う。
③ 司法修習制度が存在する理由及び司法修習生に対し修習専念義務が課されている理由について,法務当局に問う。
④ 給費制から貸与制に移行した理由について,法務当局に問う。
⑤ 登録5年目の弁護士の平均的な所得額はどうなっているか,法務当局に問う。
⑥ 登録5年目の弁護士の所得状況に照らし,貸与金の返還義務の負担の軽重についてどのように考えるか,法務大臣の見解を問う。
⑦ 現行の貸与制下の司法修習生に対して救済的措置を講ずるべきではないか,法務大臣の所見を問う。
⑧ 現行の貸与制下の司法修習生に対する救済的措置の是非について検討したことがあるか,法務当局に問う。
⑨ 現行の貸与制下で司法修習を終えて弁護士となった者による独立開業を支援すべきではないか,法務当局の見解を問う。
4 平成29年4月18日の,佐々木さやか参議院議員(公明党)の以下の質問に対するもの
① 修習給付金創設の趣旨及び背景について,法務当局に問う。
② 修習給付金と給費制下における給費の性格や金額の違いについて,法務当局に問う。
③ 法曹有資格者の活動領域の拡大に今後も努めるべきではないか,法務当局に問う。
④ 今回の改正で,修習の停止及び戒告の制度を設けた理由について,法務当局に問う。
⑤ 改正後の裁判所法第68条第1項で,心身の故障等を罷免事由として明記した理由について,法務当局に問う。
⑥ 修習給付金を受け取って法曹となった者の社会貢献活動の在り方についてどのように考えるか,法務大臣の見解を問う。
5 平成29年4月18日の東徹参議院議員(日本維新の会)の以下の質問に対するもの
① 弁護士会は強制加入団体であると言われているが,それに違いはないか,法務当局に問う。
② 弁護士会のような強制加入団体では,政治的中立性を確保することが極めて重要であると考えるが,法務大臣の見解を問う。
③ 弁護士会において,政治的中立性が適切に確保されるため,どのような対策が行われているのか,それが効果的であるのか,法務当局に問う。
④ 今後,法曹をどこまで増やす必要があるのか議論がある中で,なぜ法曹志望者を確保するために給付金制度が必要となるのか,法務大臣の見解を問う。
⑤ 貸与制を導入した理由について,法務当局に問う。
⑥ 司法修習生に対する経済的支援策として,修習給付金制度以外の選択肢を検討しなかったのか,法務当局に問う。
⑦ 昨年12月に法曹三者間において修習給付金制度の内容について確認がされたが,なぜ法曹三者で確認したのか,法務当局の見解を問う。
⑧ なぜ,弁護士等の養成課程において司法修習が必要なのか,法務大臣の見解を問う。
⑨ 修習給付金制度の創設により,国の財政的負担が増大することから,裁判所法を改正して司法修習の期間を短縮すべきではないか,法務当局の見解を問う。
6 平成29年4月18日の,山添拓参議院議員(日本共産党)の以下の質問に対するもの
① 質の高い法曹を輩出する理由についてどのように考えているか,法務大臣の見解を問う。
② 本改正法案は,貸与制に移行したことで法曹志望者の減少に拍車がかかったという反省を踏まえて提出したものか,法務大臣の見解を問う。
③ 給費制下の支給金額及び貸与制下の貸与額は,修習専念義務の下,司法修習生が修習生活を送る上で必要な額であるという前提で制度設計がなされていたのか,法務当局に問う。
④ どのような検討により,基本給付金を月額13.5万円,住居給付金を月額3.5万円とする制度としたのか,法務当局に問う。
⑤ 貸与制を併存させる理由について,法務当局に問う。
⑥ 本改正法案は,修習給付金だけでは生活できない司法修習生がいるという前提で制度設計されたものか,法務大臣の認識を問う。
⑦ 現行貸与制下の司法修習生の救済について,法務大臣の見解を問う。
7 平成29年4月18日の,糸数慶子参議院議員(沖縄社会大衆党)の以下の質問に対するもの
① 平成29年司法試験出願者数について,法務当局に問う。
② 平成18年(2006年)以降の司法試験出願者数の推移について,法務当局に問う。
③ 法曹志望者の減少の要因について,法務当局に問う。
④ 国選弁護人を10年間担っているある弁護士の方が「法曹を養成する段階では充分な国費を投入することがまずもって求められている。」と述べているが,法曹養成の重要性について,法務大臣の見解を問う。
⑤ 現行貸与制下の司法修習生を救済する必要性があるのではないか,法務大臣の見解を問う。
8 平成29年4月18日の,山口和之参議院議員(無所属)の以下の質問に対するもの
① 本改正法案で「修習の停止」及び「戒告」を新たに設ける趣旨は何か,また,これらはどのような効果を持つ処分か,法務当局に問う。
② 裁判所法で規定されている司法修習制度の目的と意義についてどのように考えるか,法務当局に問う。
③ 司法修習を経ずに弁護士となるルートとして,どのようなものがあるか,また,そのようなルートを経て弁護士になった者と,司法修習を経て弁護士となった者とでは,その資格等に違いがあるか,法務当局に問う。
④ 司法試験合格者のうち,かつては新司法試験組より旧司法試験組の方が,現在は法科大学院組より予備試験組の方が,就職に有利な扱いを受けていると聞くが,法科大学院を経た者が低い評価を受ける原因をどのように考えるか,法務当局に問う。
⑤ 今後,法科大学院改革を含む法曹養成制度改革にどのように取り組んでいくのか,法務大臣の決意を問う。
第2 関連記事その他
1 参議院法務委員会の会議録のうち,平成29年4月13日開催分及び同月18日開催分を掲載しています。
2 以下の記事も参照してください。
・ 修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,衆議院法務委員会における国会答弁資料
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等
・ 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等
修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,衆議院法務委員会における国会答弁資料
目次
第1 修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,衆議院法務委員会における国会答弁資料
第2 関連記事その他
第1 修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,衆議院法務委員会における国会答弁資料
1 平成29年3月21日の,安藤裕衆議院議員(自民党)の以下の質問に対するもの
① 司法修習生に対する経済的支援が給費制から貸与制に変わった理由,そして,今回,給付金制度を新設した理由について,法務当局に問う。
② 課税関係について,なぜ給費制下の給与所得から,給付金は雑所得に変わるのか,年金や健康保険は国民年金や国民健康保険ということだが,これもなぜ給費制下の取扱いと変わるのか,法務当局に問う。
③ 大学の給付型奨学金も今国会で法案が提出されているが,司法修習生で奨学金と修習資金の両方の貸与を受けるとかなりの負債を負うことになる。65期から70期までの司法修習生の救済策について,法務当局に問う。
④ 法曹志望者の減少理由をどのように考えているか,法務当局に問う。
⑤ 弁護士になっても就職できない,また収入が低いという減少が現れており,それが有為な法曹人材の確保のため,今後法務省としてどのように取り組むのか,法務大臣に問う。
2 平成29年3月21日の,國重徹衆議院議員(公明党)の以下の質問に対するもの
① 修習給付金制度の導入の理由について法務当局に問う。
② 平成27年6月の法曹養成制度改革推進会議決定に基づき修習給付金制度の制度設計を担った法務省では,どのような検討により,基本給付金を月額13.5万円,住居給付金を月額3.5万円とする制度設計をしたのか,法務当局に問う。
③ 今後の修習給付金の金額水準の見直しの在り方につき,制度設計を担った法務省としてはどのように考えているのか,法務当局に問う。
④ 修習給付金について,給付型奨学金等とは異なり,司法修習生に一律に支払う理由につき,法務当局に問う。
⑤ 司法修習生の懲戒的措置に関する規程の整備として,罷免以外に修習の停止及び戒告を設ける理由につき,法務当局に問う。
⑥ 修習停止の期間中に修習給付金は支給されるのか,法務当局に問う。
⑦ 昨年12月の法務省,最高裁判所及び日本弁護士連合会の確認にある「修習の成果の社会還元を推進するための手当て」に関する検討状況につき,法務当局に問う。
⑧ 法曹志望者が大幅に減少している中,今後の法曹養成制度の改革に向けた決意につき,法務大臣に問う。
3 平成29年3月22日の,井出庸生衆議院議員(民進党)の以下の質問に対するもの
① 司法修習生の実務修習地についてどのように決まるのか,希望は通るのか,法務大臣に問う。
② 司法修習生の修習先に応じた経済的負担を把握するため,司法修習生の経済的負担につき,アンケートなどの実態調査はしているのか,法務大臣に問う。
③ ①実家から修習先へ通勤できる修習生,②従来の居住地から引っ越しをすることなく修習地に通勤できる修習生,③実家等から修習先への通勤が不可能で,新たに住居を確保することを迫られる修習生の割合は過去5年でそれぞれどの程度か,法務大臣に問う。
④ 住居費に応じた司法修習生に対する経済的支援はどの程度あり,実体としてどれほどの住宅補助の役割を果たしているのか,法務大臣に問う。
⑤ 司法修習生は,司法修習において,罪刑法定主義や刑法の謙抑主義を改めて学ぶのか,法務大臣に問う。
⑥ 国際法,国際人権法,国際刑事法については,司法修習でどのような形でどのくらいの時間をかけて学ぶのか,法務大臣に問う。
⑦ 将来の司法を担う人材である司法修習生が,激変する国際法,国際人権法,国際刑事法を学ぶ大切さにつき,法務大臣の所見を問う。
⑧ 司法修習において,双罰性についての考え方,日本の裁判例などは教えるのか,法務大臣に問う。
⑨ 司法修習において,国際法と国内法との優先順位,国際法の実効性についてどう教えるのか,法務大臣に問う。
4 平成29年3月22日の,逢坂誠二衆議院議員(民進党)の以下の質問に対するもの
① 法曹志望者の減少の要因と解決策につき,法務大臣に問う。
② 司法試験制度の抜本的な見直しにつき,法務大臣に問う。
③ 修習給付金制度の創設は歓迎すべきことだが,修習給付金制度の課題をどのように考えているか,法務大臣に問う。
④ 修習給付金の金額は適切であると考えるか,法務大臣の所見を問う。
⑤ 修習給付金の税務上の取扱いにつき,法務大臣に問う。
⑥ 司法修習生の社会保険の取扱いにつき,法務大臣に問う。
⑦ 司法修習修了者の社会貢献の在り方につき,法務大臣に問う。
⑧ 現行貸与制と修習給付金制度との制度間の不公平につき,法務大臣に問う。
5 平成29年3月22日の,階猛衆議院議員(民進党)の以下の質問に対するもの
① 裁判所法改正法案の立法目的は何か,法務大臣に問う。
② 同改正法案で立法目的は達せられるのか,法務大臣に問う。
③ 立法目的を達するために,同改正法案以外に他の選択肢を検討したのか,法務大臣に問う。
④ 司法試験受験資格を見直すべきではないか,法務大臣に問う。
⑤ 予備試験合格者の司法試験合格率が法科大学院修了者の司法試験合格率を上回り続ける理由について,法務大臣に問う。
6 平成29年3月22日の,松浪健太衆議院議員(日本維新の会)の以下の質問に対するもの
① 法曹志望者の減少の要因につき,どのように考えているか,法務当局に問う。
② 弁護士の収入について,平成23年の調査と平成28年の調査を比較して所得中央値が半減した理由は何か,法務当局に問う。
③ 法科大学院出身者である弁護士の平均年収について,法務当局に問う。
④ 法曹人口増大が,弁護士の収入など弁護士の需給バランスに与えた影響について,法務当局に問う。
⑤ 平成28年司法試験について,予備試験合格による受験資格者と法科大学院修了による受験資格者のそれぞれの司法試験合格率について,法務当局に問う。
7 平成29年3月22日の,藤野保史衆議院銀(日本共産党)の以下の質問に対するもの
① 修習給付金制度創設の意義について,法務大臣の所見を問う。
② 今回の制度設計をした法務省では,どのような検討により,基本給付金を月額13.5万円,住居給付金を月額3.5万円とする制度としたのか,法務当局に問う。
③ 現行の貸与制下の司法修習生に不公平が生じているが,貸与制下の司法修習生に対する経済的措置や救済措置を講ずべきではないか,法務大臣の所見を問う。
④ 司法修習生に対する懲戒的措置の整備により,司法修習生による自主的な法曹としての識見を高めるための諸活動を萎縮させることにならないか,法務大臣の所見を問う。
⑤ 戦前と異なり,一元的な法曹養成である現行の司法修習を行うことの意義について,法務当局に問う。
8 平成29年3月31日の,階猛衆議院議員(民進党)の以下の質問に対するもの
① 修習給付金を支給する制度を導入した上で,現行制度を維持した場合,来年の司法試験の受験者数は増えるのか,法務大臣の所見を問う。
② 法科大学院修了者の司法試験合格率が予備試験合格者の司法試験合格率より著しく低いことからすれば,予備試験は法科大学院修了者と同等の学識を有することを判定するという司法試験法第5条に照らし,法科大学院は,本来,法科大学院を修了すべきでない者を修了させていることになるのではないか,法務大臣の所見を問う。
③ 法科大学院の修了認定を厳しくし,司法試験法第5条のとおりに法科大学院を修了すべき者に法科大学院修了資格を付与していれば,司法試験受験者は,現在よりもっと減少するのではないか,法務大臣の所見を問う。
④ 仮に,来年も司法試験の受験者数が減少した場合,合格者数1,500人以上という目的は達成できるのか,法務大臣の所見を問う。
⑤ 3月22日の質問時に,私の「まず司法試験の受験資格を見直すことだ」という質問に対し,大臣は「委員のご指摘を踏まえて,検討をしていくプロセスを用意すれば,それはそれで非常に大きな前進になるのではないか」と答弁したが,検討していくプロセスとは具体的に何か,法務大臣の所見を問う。
⑥ 3月22日の質問時に,私が示した法学部に在籍する学生に対する法曹志望に関するアンケートにつき,大臣は「こういう精緻な資料を何枚かいただいてこの話に臨んだことは,私は残念ながら初めてだ」と答弁したが,肝心なデータを部下から得ていないのは,法務省の組織の在り方として問題ではないか,法務大臣の所見を問う。
⑦ 法曹志願者を量的にも質的にも高めていくためには,修習給付金を支給する制度の復活だけでなく,司法試験の受験資格の見直しが不可欠ではないか,法務大臣の所見を問う。
9 平成29年3月31日の,今野智博衆議院議員(自民党)の以下の質問に対するもの
① 修習給付金制度の意義と,基本給付金を司法修習生全員に一律に支給する制度とした理由について,法務当局に問う。
② これまでの貸与世代の修習生について,何らかの救済策を講じるべきではないか,法務当局に問う。
③ 法曹志望者の確保のため,弁護士が行政庁や企業などで活躍分野を広げる取組が重要と考えるが,法曹有資格者の活動領域の拡大にどのように取り組むのか,法務大臣に問う。
10 平成29年3月31日の,山尾志桜里衆議院議員(民進党)の以下の質問に対するもの
① 「谷間の世代」である現行貸与制下の司法修習生の人数と全法曹人口につき,法務大臣に問う。
② 法曹志望者の減少の理由につき,法務大臣に問う。
③ 「谷間の世代」である現行貸与制下の司法修習生に対して救済措置を講じない理由につき,法務大臣に問う。
④ 法務省としては,どのような検討の結果,現行貸与制下の司法修習生に対して救済措置を講じないこととしたのか,これまでの検討状況の詳細につき,法務大臣に問う。
⑤ 現行貸与制下の司法修習生に対する救済措置を講ずるか否かにつき,法曹養成制度改革連絡協議会で検討されたのか,法務大臣に問う。
⑥ 法曹養成制度改革連絡協議会の議事録が非公開とされている理由は何か,法務大臣に問う。
⑦ (最高裁判所が説明する)予算規模からすれば,現行貸与制下の司法修習生に対して救済措置を講ずるべきではないか,法務大臣の所見を問う。
⑧ 昨年12月に法曹三者間で確認された「修習の成果の社会還元」とは何か,法務大臣に問う。
⑨ 「修習の成果の社会還元」と弁護士自治との関係につき,法務大臣に問う。
11 平成29年3月31日の,國重徹衆議院議員(公明党)の以下の質問に対するもの
① 司法試験の合格者について,年間3,000人目標を撤回し,年間1,500人程度とした理由は何か,法務当局に問う。
② 司法修習終了後の弁護士未登録者数の状況は,最近どのような傾向にあるか,法務当局に問う。
③ 法曹有資格者の活動領域の拡大について,法務省としても,取組をバックアップしていくべきではないか,法務当局に問う。
第2 関連記事その他
1 衆議院法務委員会の会議録のうち,平成29年3月21日開催分,同月22日開催分,同月24日開催分及び同月31日開催分を掲載しています。
2 以下の記事も参照してください。
・ 修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,参議院法務委員会における国会答弁資料
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等
・ 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等
・ 司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金
裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等
目次
第1 国会答弁資料及び法律案審議録
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 7年4月18日法律第23号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 6年4月12日法律第14号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 5年4月14日法律第10号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 4年4月22日法律第30号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 3年4月14日法律第20号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 2年4月20日法律第20号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成31年4月26日法律第15号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成30年4月18日法律第14号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成29年4月21日法律第17号)
第2 裁判所職員の定員の推移
1 裁判所職員定員法(昭和26年3月30日法律第53号)に基づく定員の推移
2 沖特法63条に基づく別枠の定員
3 補足説明
第3 技能労務職員の削減に関する国会答弁
第4 令和3年3月12日の衆議院法務委員会の付帯決議,及び日本共産党の反対討論
1 令和3年3月12日の衆議院法務委員会の付帯決議
2 令和3年3月12日の日本共産党の反対討論
第5 定員をめぐる状況に関する最高裁の認識(令和3年6月時点)
第6 定員法に関する国会答弁
第7 国政調査権と国会答弁義務
第8 最高裁判所長官代理者の場合,国会答弁資料が存在しない場合があること
第9 関連記事その他
*1 「衆議院の議案情報」を見れば,裁判所職員定員法の一部を改正する法律が分かります。
*2 ①裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和4年4月22日法律第30号)に関する国会答弁資料(令和4年3月4日の衆議院法務委員会),②令和4年の裁判所職員定員法の改正に関する法律案審議録(法務省開示分),及び③裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(第208回国会提出分)の説明資料(②の文書に含まれています。)といったファイル名で掲載しています。
*3 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等も参照してください。
第1 国会答弁資料及び法律案審議録
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 7年4月18日法律第23号)
(1) 国会答弁資料
・ 令和7年3月14日の衆議院法務委員会
・ 令和7年4月10日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録(法務省開示分)
→ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案 説明資料が含まれています。
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 6年4月12日法律第14号)
(1) 国会答弁資料
・ 令和6年3月15日の衆議院法務委員会
・ 令和6年4月 4日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録(法務省開示分)
→ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案 説明資料が含まれています。
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和5年4月14日法律第10号)
(1) 国会答弁資料
・ 令和5年3月10日の衆議院法務委員会
・ 令和5年4月 6日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録(法務省開示分)
→ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案 説明資料が含まれています。
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和4年4月22日法律第30号)
(1) 国会答弁資料
・ 令和4年3月 4日の衆議院法務委員会
・ 令和4年4月14日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録(法務省開示分)
→ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案 説明資料が含まれています。
R040304 国会答弁資料(司法試験の受験資格制限による受験者の減少が判事補の現在員の減少と欠員の増大を招き,今回の法案提出に至ったという認識は誤っているか)を添付しています。 pic.twitter.com/sDgDZWkDh8
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 3, 2022
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和3年4月14日法律第20号)
(1) 国会答弁資料
・ 令和3年3月12日の衆議院法務委員会(法務省)
・ 令和3年3月12日の衆議院法務委員会(最高裁判所)
・ 令和3年4月 6日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録(法務省開示分)
→ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案 説明資料が含まれています。
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和2年4月20日法律第20号)
(1) 国会答弁資料
・ 令和2年3月31日の衆議院法務委員会
・ 令和2年4月16日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録(法務省開示分)
→ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案 説明資料が含まれています。
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成31年4月26日法律第15号)
(1) 国会答弁資料
・ 平成31年3月22日の衆議院法務委員会
→ 参議院法務委員会に関する分はなぜかないです。
(2) 法律案審議録(法務省開示分)
→ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案 説明資料が含まれています。
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◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成30年4月18日法律第14号)
(1) 国会答弁資料
・ 平成30年3月30日の衆議院法務委員会
→ 参議院法務委員会に関する分はなぜかないです。
(2) 法律案審議録(法務省開示分)
→ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案 説明資料(平成29年12月)が含まれています。
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成29年4月21日法律第17号)
(1) 法務省作成の説明文書
① 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の概要
② 判事の増員と判事補の減員の理由について
(2) 衆議院での国会答弁資料
ア 平成29年3月31日の階猛衆議院議員(民進党)の以下の質問に対するもの
① 最高裁判所は,判事補の欠員が増えた理由について,司法修習生の質が低下したからではなく,弁護士業界との競争激化により,任官者を確保しにくいからであると説明しているが,このような説明を裏付けるデータはなく,不合理ではないか,法務大臣の見解を問う。
② 判事補の欠員が増えたのは,司法修習生の質が低下したからではないか,法務大臣の所見を問う。
③ 判事補の定員の充足に努めるとの昨年の付帯決議があったにもかかわらず,判事補の欠員が拡大していることからすれば,判事補の定員を更に削減すべきではないか,法務大臣の所見を問う。
(3) 参議院での国会答弁資料
ア 平成29年4月11日の佐々木さやか参議院議員(公明党)の以下の質問に対するもの
① 家事紛争の解決を含め,認証ADRの利用促進に向けた取組について,法務大臣に問う。
イ 平成29年4月11日の仁比聡平参議院議員(共産党)の以下の質問に対するもの
① 本年1月,長崎市において,元夫からのストーカー被害を訴えていた女性が,元夫との離婚時の取り決めに従って,息子と面会させるために元夫を訪ねたところ,元夫に殺害され,元夫も自殺したという事件が発生したが,これについて法務大臣の所見を問う。
② 家事事件の複雑困難化や事件の増加により,家庭裁判所の役割や家庭裁判所調査官による専門的な調査の必要性が増大しており,家庭裁判所調査官の抜本的な増員が必要ではないか,法務大臣の所見を問う。
ウ 平成29年4月11日の山口和之参議院議員(無所属)の以下の質問に対するもの
① 速記官のいない裁判所が存在する状況は,「各裁判所に裁判所速記官を置く。」と定める裁判所法第60条の2第1項に反するのではないか,法務当局に問う。
② 政府は,速記官制度の存続について,どのような方針か,近い将来,裁判所法第60条の2第1項を変更する予定があるのか,法務当局に問う。
③ 弁護士強制制度が採られている場合とそうでない場合のそれぞれのメリット・デメリットについて,法務当局に問う。
④ 民事訴訟の事件数が増加しないことについて,政府として,どのような問題があると考えているのか。また,民事訴訟の事件数を増加させるために,政府として,どのような対策を行っているのか,法務当局に問う。
第2 裁判所職員の定員の推移
1 裁判所職員定員法(昭和26年3月30日法律第53号)に基づく定員の推移
* 裁判所職員の予算定員の推移と対応しています。
(1) 判事の定員の推移
令和 2年度以降:2155人
平成31年度:2125人
平成30年度:2085人
平成29年度:2035人 平成28年度:1985人
平成27年度:1953人 平成26年度:1921人
平成25年度:1889人 平成24年度:1857人
平成23年度:1827人 平成22年度:1782人
平成21年度:1717人 平成20年度:1677人
平成19年度:1637人 平成18年度:1597人
平成17年度:1557人 平成16年度:1517人
平成15年度:1450人 平成14年度:1420人
平成13年度:1390人
昭和62年度ないし平成12年度:1360人
(2) 判事補の定員の推移
令和 5年度以降:842人
令和 4年度:857人
令和 2年度ないし令和3年度:897人
平成31年度:927人 平成30年度:952人
平成29年度:977人
平成22年度ないし平成28年度:1000人
平成21年度:1020人
平成20年度:985人 平成19年度:950人
平成18年度:915人 平成17年度:880人
平成16年度:845人 平成15年度:829人
平成14年度:814人
平成12年度ないし平成13年度:799人
平成11年度:729人 平成10年度:699人
平成 9年度:679人 平成 8年度:659人
平成 7年度:644人 平成 6年度:632人
平成 5年度:622人 平成 4年度:615人
平成 3年度:608人
昭和53年度ないし平成2年度:603人
(3) 簡易裁判所判事の定員の推移
平成16年度以降:806人
平成2年度ないし平成15年度:794人
平成元年度:789人 昭和63年度:784人
昭和50年度ないし昭和62年度:779人
(4) 裁判官以外の裁判所職員の定員の推移
令和 5年度以降:2万1744人
令和 4年度:2万1775人
令和 3年度:2万1801人
令和 2年度:2万1818人 平成31年度:2万1835人
平成30年度:2万1848人 平成29年度:2万1883人
平成28年度:2万1918人 平成27年度:2万1954人
平成26年度:2万1990人 平成25年度:2万2026人
平成24年度:2万2059人
平成21年度ないし平成23年度:2万2089人
平成18年度ないし平成20年度:2万2086人
平成17年度:2万2083人 平成16年度:2万2073人
平成15年度:2万1673人 平成14年度:2万1664人
平成13年度:2万1657人 平成12年度:2万1648人
平成11年度:2万1632人 平成10年度:2万1613人
平成 9年度:2万1592人 平成 8年度:2万1571人
平成 7年度:2万1550人 平成 6年度:2万1526人
平成 5年度:2万1501人 平成 4年度:2万1477人
平成 3年度:2万1454人 平成 2年度:2万1426人
平成 元年度:2万1401人 昭和63年度:2万1376人
昭和62年度:2万1351人 昭和61年度:2万1344人
昭和60年度:2万1343人
2 沖特法63条に基づく別枠の定員
(1) 昭和47年度から平成15年度までの間,裁判所職員定員放屁基づく定員とは別枠の定員として,沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(略称は「沖特法」です。)63条に基づく定員がありました。
(2) 沖特法63条に基づく予算定員につき,昭和47年度の場合,判事補20人,判事補が21人,簡裁判事が12人であり,平成15年度の場合,判事が25人,判事補が6人,簡裁判事が12人でした。
3 補足説明
(1) 法務省HPの「国会提出主要法律案」に,裁判所職員定員法の改正案が載っています。
(2)ア 判事補の定員のピークは平成21年度ないし平成28年度ですから,10年後の令和8年度までに判事の定員の減少が開始するかもしれません。
イ 判事補の現在員は定員を全く充足していませんから,判事補の定員の減少は裁判所の人員構成に影響を及ぼすものではありません。
(3)ア 判事補の採用者数のピークは58期の124人(平成17年度採用)でした(41期ないし71期の採用者につき日弁連HPの「司法修習終了者の進路別人数」参照)。
イ 判事補採用者数につき,69期が78人,70期が65人,71期が82人,72期が75人,73期が66人です。
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下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成23年度から令和3年1月までの分)です。
第3 技能労務職員の削減に関する国会答弁
1 裁判官以外の裁判所職員において削減される定員は,以下のような技能労務職員です(「全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員の定員に関して国会で述べた意見」参照)。
① 庁舎清掃などを担当する庁務員
② 庁舎管理などを担当する守衛
③ 裁判所の声の窓口となる電話交換手
④ 庁外の尋問や検証、少年事件における身柄押送などを担当する自動車運転手
2 42期の村田斉志最高裁判所総務局長は,令和3年3月12日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリングを追加しています。)。
① 技能労務職員は、庁舎の清掃や警備、電話交換といった庁舎管理等の業務や、自動車の運転等の業務を行っている職員でございまして、この技能労務職員の定員の合理化は、定年になったというような場合の退職に際しまして、裁判所の事務への支障の有無を考慮しつつ、外注化による合理化等が可能かを判断して、その後任者を不補充とするようなことによって生じた欠員、これを削減するという形で定員の合理化を図っているものでございます。
② この際の事務の合理化につきましては、例えば、庁舎の清掃というようなことであれば外部委託等を行うということで代替をするということがございます。また、電話交換であればダイヤルイン化をするというようなことによって、なるべく人手がかからないようにするといった形で合理化をしてございます。
そのため、技能労務職員の定員を合理化しても、裁判所の業務に支障が生じることはないというふうに考えております。
③ 裁判所におきましては、以前から、裁判部門以外の部門に限定して政府の定員合理化の方針に協力をして、技能労務職員等の定員を合理化してきております。
かつ、その技能労務職員等の定員の合理化を行うに当たっては、既存業務の見直しや事務統合による業務の最適化等により業務の合理化を行っているところでございます。
技能労務職員等の定員の合理化は、定年等による退職に際して、裁判所の事務への支障の有無を考慮しつつ、外注化による合理化等が可能かを判断して、お辞めになる方の後任を不補充とすることによって生じた欠員を合理化するという形で行ってきておりますので、現時点では、基本的に、裁判所の事務に支障は生じていないというふうに認識をしておりますけれども、引き続き、外注化等の代替措置の裁判所の事務への影響の有無を含めまして、職場にどのような影響を及ぼしているかというような現場の実情については的確な把握に努めてまいりたいというふうに考えております。
(比較表)国会答弁と質問主意書の違い
Twitterを見ていたら国会答弁と質問主意書が同じものだと誤認されている方を多く見かけたので、比較表を作ってみました!
主意書の答弁はワードではなく”一太郎”を使います…
一太郎力の無い私は苦しめられました…
細かいですが、皆さんも良ければどうぞ! pic.twitter.com/kUs72Tb50D
— おもち@元官僚系YouTuber (@ex_kanryo_mochi) January 29, 2020
第4 令和3年3月12日の衆議院法務委員会の付帯決議,及び日本共産党の反対討論
1 令和3年3月12日の衆議院法務委員会の付帯決議
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(令和3年3月12日の衆議院法務委員会の付帯決議)の本文は以下のとおりです。
一 民事訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、審理期間が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組み、その上で、目標達成に必要な範囲で削減を含め裁判官の定員管理を行うこと。
二 裁判所職員定員法の改正を行う場合には、引き続き、判事補から判事に任命されることが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、その定員が適正であることを明確にすること。
三 平成二十五年三月二十六日、平成二十八年三月十八日、平成二十九年三月三十一日及び令和二年四月三日の当委員会における各附帯決議等を踏まえ、最高裁判所において、引き続き、判事補の定員の充足に努めるとともに、判事補の定員の在り方について、更なる削減等も含め検討していくこと。
四 現在の法曹養成制度の下で法曹志望者の減少について顕著な改善傾向が見られないことを踏まえ、そのことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響につき必要な分析を行い、その結果を国会に示すとともに、法改正を踏まえた更なる法曹養成機能の向上、法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層進めること。
五 司法制度に対する信頼確保のため、訟務分野において国の指定代理人として活動する裁判官出身の検事の数の縮小を含む必要な取組を進めること。
2 令和3年3月12日の日本共産党の反対討論
(1) 藤野保史衆議院議員(日本共産党)は,令和3年3月12日の衆議院法務委員会において以下のとおり反対討論をしています。
私は、日本共産党を代表して、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。
本案は、昨年に引き続き、十七人減という過去最大規模の減員を行うものです。これは、繁忙な司法職場の実態を更に悪化させるだけでなく、裁判所の使命である国民の裁判を受ける権利を保障することに逆行するものです。
三権分立を規定した日本国憲法の下、司法権を担う裁判所には、政府から独立してその定員や予算を定める権限が与えられています。裁判所は、この間の定員合理化計画の結果を含め、独自の立場で裁判の実態を検証すべきであり、そうした検証もせずに政府の定員合理化計画にこれ以上協力すべきではありません。
本案の提案理由には、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少する必要があるとありますが、質疑の中でその合理的な根拠を示されませんでした。
むしろ、この間、児童福祉法二十八条事件、同三十三条事件など、児童の保護や一時保護を求める事案が増加しています。さらに、コロナ禍の下で、DVや性暴力の相談が急増していることも示されました。こうした現実は、いずれ裁判の現場に跳ね返ってくることは避けられません。今こそ、こうした問題の専門家である家裁調査官始め、裁判所職員の増員が求められています。本案は、こうした要請に真っ向から反するものです。
最後に、今、最高裁に求められているのは、国民の期待に応える司法サービスを提供する機能を強化することです。予算の拡充とともに、裁判所職員などの人的体制、庁舎や設備などの物的拡充を行うことを強く求めて、討論を終わります。
(2) 日本共産党は裁判所職員の定員削減に批判的な立場を取っています。
第5 定員をめぐる状況に関する最高裁の認識(令和3年6月時点)
・ 裁判所をめぐる諸情勢について(令和3年6月の最高裁判所事務総局の文書)32頁には,「(2) 定員について」として以下の記載があります。
裁判所においては,民事訴訟事件の審理充実や家事事件処理の充実強化などのため,継続的に裁判官の増員を行ってきたところである。 しかし,近時の新受事件数の動向を見ると,成年後見関係事件などの一部の事件を除いて,民事訴訟事件を含む事件類型の多くは減少又は横ばいで推移している。そのような状況の中,司法制度改革が始まった平成14年度から令和2年度までに合計740人の判事が増員されてきたが,令和3年度においては,判事の増員は行わないこととされ(令和3年度の裁判所職員定員法の一部を改正する法律の内容については,3月15日付け裁判所時報1762号を参照されたい。 ) ,国の厳しい財政状況下での国家公務員の定員をめぐる厳しい情勢や前述の事件動向等を踏まえると,今後,裁判所の定員をめぐる状況はより一層厳しくなるものと予想される。
以上のような定員をめぐる厳しい状況の下では,各庁においては,現状の処理件数や事務分配を所与のものとしたり,十分な検討のないまま前例に従った事務処理方法を重んじたりすることなく,司法需要の顕在化等による処理件数の増加局面に加え,裁判手続のIT化の検討・準備が進む中で生じる事務処理の変容にも適切に対応できる態勢とするべく,事務分配の機動的な見直しや,事務改善の取組を継続して行っていかなければならない。各庁,各部署の人的態勢については,裁判事務の在り方を踏まえ,全国各地における司法機能の発揮・確保,部署間の繁忙度の平準化の観点から,裁判官,書記官等がそれぞれの行うべき職務や,相互の官職間の連携を意識しながら,適正・迅速な裁判を実現できる合理的な事務処理に向けて,不断の見直しを進めていく必要があるものと考えている。
家庭裁判所調査官のうち精神及び行動の障害による90日以上の長期病休取得者数(直近5年)は以下のとおりです。
・ 令和2年7月1日時点 3人
・ 令和3年4月1日時点 2人
・ 令和4年4月1日時点 4人
・ 令和5年4月1日時点 3人
・ 令和6年4月1日時点 12人 pic.twitter.com/ev7xUaramS— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 31, 2025
第6 定員法に関する国会答弁
1 長屋聡 内閣官房内閣人事局人事政策統括官は,平成31年3月8日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
昭和四十四年に制定されました行政機関の職員の定員に関する法律、いわゆる総定員法でございますけれども、それまでは各省庁ごとの設置法で定員を定める、こういう形式を改めまして、各省庁を通じた総定員の上限を法定しまして、その範囲内で各省庁ごとの定員を政令で定める、こういう形式に改めたものでございます。
制定の趣旨、目的につきましては主に二点ございまして、一点目は、各行政機関の職員の定員の総数の最高限度を法定するということで、行政機関の膨張を抑制する、二点目が、各省庁ごとの定員は政令で定め、さらに、省庁内の本省、外局別などの定員は各省庁の規則で定める、こういうことにすることで、行政需要の変化に対応した弾力的、機動的な定員配置を可能とする、こういったものでございます。
また、総定員法につきましては、法律の名称にあるとおり、国の行政機関の職員を対象としたものでございますが、これは、三権分立の観点から、国会の職員あるいは裁判所の職員についてはその対象にはしていないということでございます。
2 45期の西山卓爾 法務省大臣官房政策立案総括審議官は,平成31年3月8日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
委員御指摘のとおり、行政機関職員定員法と同様に、裁判所職員についても、法律では定員数の最高限度数を定め、具体的な定員数の定めは最高裁判所規則等に委任するといった立法形式をとるとすると、定員の計画的、弾力的な運用や機動的な対応、これが可能になるといった長所が認められるところではございます。
他方、このような立法形式を導入し、定員数の最高限度数を定めるに当たっては、ある程度中長期的な事件動向等を予測し、必要となる人的体制の見通しを立てることが必要になるものと考えられ、そうしたことの可否を含め、まずは裁判所において検討がなされるべきものと考えております。
また、事件の適正迅速な処理を図るためには、事件動向を踏まえた人的体制の充実のほか、実務上の運用改善や手続法などの制度改正を含めた総合的な取組が必要である、そういったことから、そうした取組を踏まえた裁判所の人的体制の整備の必要性について、裁判所職員定員法の改正案の審議に際しまして国会で御審議いただくことにも意義があるものであると考えております。
委員御指摘のような立法形式を導入するためには、以上申し上げた点を含めまして、さまざまな観点から検討を行うことが必要であると考えております。
3 42期の村田斉志最高裁総務局長は,平成31年3月8日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
委員御指摘の総定員法のような立法形式をとろうという場合におきまして、法改正や事件動向等の中長期的な予測を行って必要な人的体制の見通しを立てることが必要になるというのは、これは今、法務省から御答弁があったとおりでございまして、裁判所の行うその業務の量はそうした事件動向等に大きく左右されるものでございますので、この見通し、予測というのはなかなか、かなりの困難を伴うということはあるところでございます。
他方、裁判官以外の職員の定員につきましては、近年は一貫して定員数を減少させる改正をお願いしているというような現状もございまして、こういったところも含めまして、委員御指摘のいわゆる総定員法という立法形式を導入する場合に、その前提となります中長期的な事件動向等の予測、そして必要となる人的体制の見通しにつきまして、裁判所としてそういう見通しを立てることができるのかできないのか、その可否を含めまして、必要な検討をしてまいりたいというふうに考えております。
第7 国政調査権と国会答弁義務
1 衆議院議員松浦利尚君提出議院の国政調査権と公務員の守秘義務等との関係に関する質問に対する答弁書(昭和51年3月30日付)には以下の記載があります。
1 いわゆる国政調査権は、憲法第六十二条に由来するものであり、国政の全般にわたつてその適正な行使が保障されなければならないことはいうまでもないところである。
一方、憲法第六十五条によつて内閣に属することとされている行政権に属する公務の民主的かつ能率的な運営を確保するために、国家公務員には守秘義務が課されている。
2 そこで、国政調査権と国家公務員の守秘義務との間において調整を必要とする場合が生ずる。国政調査権に基づいて政府に対して要請があつた場合、その要請にこたえて職務上の秘密を開披するかどうかは、守秘義務によつてまもられるべき公益と国政調査権の行使によつて得られるべき公益とを個々の事案ごとに比較衡量することにより決定されるべきものと考える。
3 個々の事案について右の判断をする場合において、国会と政府との見解が異なる場合が時に生ずることは避け得ないところであろうが、政府としては、国会の国政調査活動が十分その目的を達成できるよう、政府の立場から許される最大限の協力をすべきものと考える。
(昭和四十九年十二月二十三日参議院予算委員会における三木内閣総理大臣答弁参照)
2 1期の味村治内閣法制局長官は,昭和63年3月24日の参議院予算委員会において以下の答弁をしています。
憲法七十三条の規定によりまして、外交関係の処理が内閣の職務とされていることは先生の御指摘のとおりでございます。他方、憲法六十三条は、これは国務大臣の議院出席及び答弁義務を規定しているわけでございますが、内閣総理大臣その他の国務大臣が議院に出席した場合、議案について発言する権利がありますと同時に、答弁または説明を求められました場合には、これに応じて答弁をするという義務があるということをこれは当然の前提としているというふうに解されるわけでございまして、したがいまして、出席して答弁を求められました国務大臣がその義務を厳粛に考えてその義務を履行すべきであるということは、これは当然の憲法上の要請でございまして、外交関係の事項につきましても例外ではないというふうに考えております。
ただ、先ほど先生が御引用になりました昭和五十年六月五日の吉國内閣法制局長官の答弁にもございますように、合理的な理由がありますときは、その理由を明らかにして答弁を差し控えるということも許されるんだということを申し上げているわけでございまして、そういう場合には憲法六十三条には違背しないんだというふうに解されるわけでございます。
先ほど外務省の政府委員からも御説明がございましたが、条約とか協定の締結を目的といたします外交交渉の過程で行われます会談の具体的内容などにつきましては、これは国際的な外交慣行とかあるいは外国との信頼関係の維持とか、あるいは外交交渉を効果的に遂行するためとか、そういったようないろいろな事情から秘匿する必要性がある場合が通常であるということであろうかと思いまして、そういう場合には答弁を差し控えることも許されようかと存ずるわけでございます。
【聞かれても答えない国家】
いつからこんなに国会は答えなくても許される場所になったのか?と思い作ってみた。
やはりここ数年の答えなさは異常… https://t.co/5scTTANd9C pic.twitter.com/kFjKiyZzOf— 桜井啓太 (@sakuey) October 29, 2020
第8 最高裁判所長官代理者の場合,国会答弁資料が存在しない場合があること
1 令和元年10月18日答申(令和元年度(最情)答申第53号)には以下の記載があります。
苦情申出人は,特定日の参議院法務委員会における国会答弁の内容及び参議院インターネット審議中継の動画からすれば,最高裁判所において本件開示申出文書を保有している旨主張する。 しかし, 当委員会において上記法務委員会の会議録を閲読し, 出席者である長官代理者がした説明の内容を確認したところ,その内容を踏まえて検討すれば,議員の質問事項について,裁判所の基本的な見解を概括的に述べたものであり,上記法務委員会に係る国会答弁においては司法行政文書として長官代理者の説明案を作成していないという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。そのほか,最高裁判所において,本件開示申出文書に該当する文書を保有していることをうかがわせる事情は認められない。
したがって,最高裁判所において本件開示申出文書を保有していないと認められる。
2 本件開示申出文書は,「平成30年11月22日の参議院法務委員会における国会答弁資料のうち,裁判所の所持品検査に関するもの」です。
R030312 法務省の国会答弁資料(裁判所職員の定員について,その上限定員を法律で定めた上で,具体的定員数を最高裁判所規則等に委任する立法形式の可否)を添付しています。 pic.twitter.com/naqo9mc0sn
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 28, 2021
R050818 最高裁の不開示通知書(最高裁判所事務総局が使用している国会対応に関するマニュアル)を添付しています。 pic.twitter.com/oY9RFIJKI3
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 26, 2023
第9 関連記事その他
1(1) 裁判所職員は特別職の国家公務員です(国家公務員法2条3項13号)。
(2) 裁判所職員定員法(昭和26年3月30日法律第53号)は,行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年5月16日法律第33号)とは別に存在する法律です。
(3) 裁判所HPの「第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況」には「裁判官から法務省等の行政省庁へ出向する場合は,検事に転官しているので,裁判官定員の枠外である。」と書いてあります。
2 法律案審議録については,内閣法制局で別途,文書が保管されています。
3(1) 国立国会図書館HPのレファレンスに「戦後主要政党の変遷と国会内勢力の推移」(平成26年6月号)が載っています。
(2) 国立国会図書館HPの「調査と情報」に「戦後の我が国における主要政党の変遷」(平成31年2月28日発行の1043号)が載っています。
4 国会法72条2項は「最高裁判所長官又はその指定する代理者は、その要求により、委員会の承認を得て委員会に出席説明することができる。」と定めています。
5 以下の記事も参照してください。
(概算要求から級別定数の配布まで)
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 最高裁判所の国会答弁資料
・ 最高裁及び法務省から国会への情報提供文書
・ 裁判所をめぐる諸情勢について
・ 裁判所職員の予算定員の推移
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議
・ 全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員の定員に関して国会で述べた意見
・ 級別定数の改定に関する文書
・ 下級裁判所の裁判官の定員配置
(その他)
・ 判事補の採用に関する国会答弁
・ 集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移
・ 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等
・ 平成28年度概算要求(増員関係)に関する最高裁の説明
・ 裁判官の号別在職状況
・ 国会制定法律の一覧へのリンク
【本日のおすすめ】
国会対応プロセスとその不毛さがとても分かりやすく説明されている。https://t.co/ovptpfENrJ— 霞が関一般職 (@NonCareer55) March 10, 2022
今週から臨時国会が始まりましたね。
以前に作成した資料を公開できる形式に加工して公開します。以前は進路として国家公務員総合職も検討したものの、「国会対応その他で長時間労働を強いられる」実態から、いまでは考えなくなりました。
ブラックな割に給与や待遇も低く、あまり魅力に感じません。 https://t.co/xhtso6lMYM pic.twitter.com/OX8dMxrhtm— 堀口 英利 | Hidetoshi Horiguchi (@Hidetoshi_H_) October 8, 2022
国会における発言はとても重いものです。そもそも規則により、訂正は字句に限るものとし発言の趣旨を変更することはできません。
また、地方議会においては住民の知る権利の実現に資する重要な役割を果たすものとして削除の訴えが退けられた判決もあります。それがたとえ差別的発言であったとしても。 https://t.co/PuxkvdwLKv— 議会雑感 (@gikaizakkan) November 16, 2022
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等
目次
第1 国会答弁資料及び法律案審議録
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年12月24日法律第93号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年12月25日法律第76号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年11月24日法律第76号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和4年11月28日法律第90号)
(◯令和2年中及び令和3年中の改正はなし。)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年11月29日法律第58号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年11月30日法律第85号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成29年12月15日法律第82号)の国会答弁資料
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年11月30日法律第90号)の国会答弁資料
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年11月7日法律第116号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年11月27日法律第113号)
第2 国政調査権と国会答弁義務
第3 最高裁判所長官代理者の場合,国会答弁資料が存在しない場合があること
第4 最高裁判所裁判官退職手当法の改正に関する資料(平成18年4月施行の退職手当の減額関係)
第5 一般職給与法の改正に関する資料(平成18年4月導入の地域手当関係)
第6 関連記事その他
*1 「衆議院の議案情報」を見れば,裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律が分かります。
*2 ①裁判官報酬法の改正に関する国会答弁資料(令和4年10月28日の衆議院法務委員会),②裁判官報酬法の改正に関する国会答弁資料(令和4年10月28日の参議院法務委員会),③裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和4年11月28日法律第90号)の法律案審議録,及び④裁判官報酬法の一部を改正する法律案・検察官俸給法の一部を改正する法律案-御説明資料-(令和4年9月)(③の文書に含まれています。)といったファイル名で掲載しています。
*3 裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等も参照してください。
第1 国会答弁資料及び法律案審議録
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年12月24日法律第93号)
(1) 国会答弁資料
① 令和7年12月11日の衆議院法務委員会
② 令和7年12月16日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録
→ 裁判官報酬法の一部を改正する法律案・検察官俸給法の一部を改正する法律案-御説明資料-(令和7年8月)が含まれています。
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年12月25日法律第76号)
(1) 国会答弁資料
① 令和6年12月12日の衆議院法務委員会
② 令和6年12月17日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録
→ 裁判官報酬法の一部を改正する法律案・検察官俸給法の一部を改正する法律案-御説明資料-(令和6年9月)が含まれています。
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年11月24日法律第76号)
(1) 国会答弁資料
① 令和5年11月10日の衆議院法務委員会
② 令和5年11月16日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録
→ 裁判官報酬法の一部を改正する法律案・検察官俸給法の一部を改正する法律案-御説明資料-(令和5年8月)が含まれています。
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和4年11月28日法律第90号)
(1) 国会答弁資料
① 令和4年10月28日の衆議院法務委員会
② 令和4年11月10日の参議院法務委員会
③ 令和4年11月17日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録
→ 裁判官報酬法の一部を改正する法律案・検察官俸給法の一部を改正する法律案-御説明資料-(令和4年9月)が含まれています。
(◯令和2年中及び令和3年中の改正はなし。)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年11月29日法律第58号)
(1) 国会答弁資料
① 令和元年11月13日の衆議院法務委員会
② 令和元年11月21日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録
→ 裁判官報酬法の一部を改正する法律案・検察官俸給法の一部を改正する法律案-御説明資料-(令和元年8月)が含まれています。
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年11月30日法律第85号)
(1) 国会答弁資料
① 平成30年11月14日の衆議院法務委員会
② 平成30年11月16日の衆議院法務委員会
③ 平成30年11月22日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録(法務省開示分)
・ 裁判官報酬法の一部を改正する法律案・検察官俸給法の一部を改正する法律案-御説明資料-(平成30年8月)が含まれています。
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成29年12月15日法律第82号)の国会答弁資料
① 平成29年12月5日の衆議院法務委員会
② 平成29年12月7日の参議院法務委員会
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年11月30日法律第90号)の国会答弁資料
(1) 衆議院法務委員会に対するもの
ア 平成28年10月26日の今野智博衆議院議員(自民党)の以下の質問に対するもの
① 検察官は日常的にどのような業務を行っているのか,その勤務実態について,法務当局に問う。
② 裁判官,検察官に超過勤務手当,夜勤手当,休日給等が支給されない理由について,法務当局に問う。
イ 平成28年10月26日の吉田宣弘衆議院議員(公明党)の以下の質問に対するもの
① 法曹三者の役割に関し,裁判官,検察官,弁護士,それぞれの役割について法務大臣の所見を問う。
③ 裁判官や検察官について,初任給調整手当が支給される趣旨はどのようなものか,法務当局に問う。
ウ 平成28年10月26日の木下智彦衆議院議員(日本維新の会)の以下の質問に対するもの
① 裁判官は「報酬」,検察官は「俸給」と,言葉がなぜ違うのか。また,国家公務員の「給与」という呼び方とは,なぜ違うのか,法務大臣に問う。
② 「給与」と「報酬」「俸給」とで用語の違いがあるのに,なぜ,人事院の調査である一般の民間企業の給与体系を基にした比較を用いるのか,法務大臣に問う。
(2) 参議院法務委員会に対するもの
ア 平成28年11月24日の元栄太一郎参議院議員(自民党)の以下の質問に対するもの
① 裁判官は報酬法,検察官は俸給法として,一般の政府職員の給与に関する法律とは別に,それぞれ定められている理由は何か,法務当局に問う。
② 裁判官は報酬法,検察官は俸給法として,それぞれ定められている一方で,一般の政府職員の給与に関する法律に準じて,裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額を引き上げる理由は何か,法務当局に問う。
③ 裁判官については「報酬」,検察官については「俸給」と言い,それ以外に「給与」という言葉も使われるが,それぞれの意味の違いについて,法務当局に問う。
④ いわゆる超過勤務手当は裁判官及び検察官に支給されるのか,法務当局に問う。
⑤ 裁判官及び検察官に超過勤務手当が支給されない理由は何か,法務当局に問う。
⑦ 検察官は労働基準法や労働安全衛生法の規定が適用されないのか。法務当局に問う。
イ 平成28年11月24日の真山勇一参議院議員(民進党)の以下の質問に対するもの
① 検察官の勤務状況について,過度な長時間労働となっていないか,法務当局に問う。
ウ 平成28年11月24日の高木かおり参議院議員(日本維新の会)の以下の質問に対するもの
① 国の財政赤字がかつてないほど厳しい水準にある中,裁判官・検察官の給与改定に当たっては,国の財政状況を考慮していくべきではないか,法務大臣の所見を問う。
エ 平成28年11月24日の山口和之参議院議員(無所属)の以下の質問に対するもの
① 検察官が裁判官室に頻繁に出入りしているという話を聞いたが,そのような事実を把握しているか,法務当局に問う。
② 刑事事件の一方当事者である検察官が法廷外で裁判官と面談することについて,どのように考えるか,法務当局に問う。
③ 同一事件に関与する可能性のある検察官と裁判官が,公的な行事等以外の場で,個人的に接触することがあると聞いたが,そのような事実は把握しているか。そのような事実がある場合,検察官と裁判官が個人的に接触することについて,どのように考えているのか,法務当局に問う。
④ 法務省には,検察官と裁判官の個人的な接触を禁止する指針等は存在するのか,存在しない場合,検察官と裁判官の個人的な接触を禁止する指針等を策定すべきではないか,法務当局に問う。
⑤ 法律専門職に従事して社会的な経験を積んだ弁護士有資格者から裁判官及び検察官を登用する「法曹一元」について,法務省の検討状況を,法務当局に問う。
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年11月7日法律第116号)
(1) 国会答弁資料
① 平成17年10月11日の衆議院法務委員会
② 平成17年10月27日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録(法務省開示分)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年11月27日法律第113号)
(1) 国会答弁資料
① 平成14年11月13日の衆議院法務委員会
② 平成14年11月19日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録(法務省開示分)
→ ①最高裁判所事務総長コメント,②裁判官の報酬の減額について,③検察官の俸給を一律に引き下げることについて,及び④裁判官報酬法及び検察官俸給法の改正に関する用例集(平成14年10月の法務省大臣官房司法法制部司法法制課の文書)が含まれています。
第2 国政調査権と国会答弁義務
1 衆議院議員松浦利尚君提出議院の国政調査権と公務員の守秘義務等との関係に関する質問に対する答弁書(昭和51年3月30日付)には以下の記載があります。
1 いわゆる国政調査権は、憲法第六十二条に由来するものであり、国政の全般にわたつてその適正な行使が保障されなければならないことはいうまでもないところである。
一方、憲法第六十五条によつて内閣に属することとされている行政権に属する公務の民主的かつ能率的な運営を確保するために、国家公務員には守秘義務が課されている。
2 そこで、国政調査権と国家公務員の守秘義務との間において調整を必要とする場合が生ずる。国政調査権に基づいて政府に対して要請があつた場合、その要請にこたえて職務上の秘密を開披するかどうかは、守秘義務によつてまもられるべき公益と国政調査権の行使によつて得られるべき公益とを個々の事案ごとに比較衡量することにより決定されるべきものと考える。
3 個々の事案について右の判断をする場合において、国会と政府との見解が異なる場合が時に生ずることは避け得ないところであろうが、政府としては、国会の国政調査活動が十分その目的を達成できるよう、政府の立場から許される最大限の協力をすべきものと考える。
(昭和四十九年十二月二十三日参議院予算委員会における三木内閣総理大臣答弁参照)
2 1期の味村治内閣法制局長官は,昭和63年3月24日の参議院予算委員会において以下の答弁をしています。
憲法七十三条の規定によりまして、外交関係の処理が内閣の職務とされていることは先生の御指摘のとおりでございます。他方、憲法六十三条は、これは国務大臣の議院出席及び答弁義務を規定しているわけでございますが、内閣総理大臣その他の国務大臣が議院に出席した場合、議案について発言する権利がありますと同時に、答弁または説明を求められました場合には、これに応じて答弁をするという義務があるということをこれは当然の前提としているというふうに解されるわけでございまして、したがいまして、出席して答弁を求められました国務大臣がその義務を厳粛に考えてその義務を履行すべきであるということは、これは当然の憲法上の要請でございまして、外交関係の事項につきましても例外ではないというふうに考えております。
ただ、先ほど先生が御引用になりました昭和五十年六月五日の吉國内閣法制局長官の答弁にもございますように、合理的な理由がありますときは、その理由を明らかにして答弁を差し控えるということも許されるんだということを申し上げているわけでございまして、そういう場合には憲法六十三条には違背しないんだというふうに解されるわけでございます。
先ほど外務省の政府委員からも御説明がございましたが、条約とか協定の締結を目的といたします外交交渉の過程で行われます会談の具体的内容などにつきましては、これは国際的な外交慣行とかあるいは外国との信頼関係の維持とか、あるいは外交交渉を効果的に遂行するためとか、そういったようないろいろな事情から秘匿する必要性がある場合が通常であるということであろうかと思いまして、そういう場合には答弁を差し控えることも許されようかと存ずるわけでございます。
【聞かれても答えない国家】
いつからこんなに国会は答えなくても許される場所になったのか?と思い作ってみた。
やはりここ数年の答えなさは異常… https://t.co/5scTTANd9C pic.twitter.com/kFjKiyZzOf— 桜井啓太 (@sakuey) October 29, 2020
第3 最高裁判所長官代理者の場合,国会答弁資料が存在しない場合があること
1 令和元年10月18日答申(令和元年度(最情)答申第53号)には以下の記載があります。
苦情申出人は,特定日の参議院法務委員会における国会答弁の内容及び参議院インターネット審議中継の動画からすれば,最高裁判所において本件開示申出文書を保有している旨主張する。 しかし, 当委員会において上記法務委員会の会議録を閲読し, 出席者である長官代理者がした説明の内容を確認したところ,その内容を踏まえて検討すれば,議員の質問事項について,裁判所の基本的な見解を概括的に述べたものであり,上記法務委員会に係る国会答弁においては司法行政文書として長官代理者の説明案を作成していないという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。そのほか,最高裁判所において,本件開示申出文書に該当する文書を保有していることをうかがわせる事情は認められない。
したがって,最高裁判所において本件開示申出文書を保有していないと認められる。
2 本件開示申出文書は,「平成30年11月22日の参議院法務委員会における国会答弁資料のうち,裁判所の所持品検査に関するもの」です。
第4 最高裁判所裁判官退職手当法の改正に関する資料(平成18年4月施行の退職手当の減額関係)
・ 最高裁判所裁判官退職手当法の一部を改正する法律(平成17年11月7日法律第117号)について以下の資料を掲載しています。
(1) 国会答弁資料
① 平成17年10月11日の衆議院法務委員会
② 平成17年10月27日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録(法務省開示分)
第5 一般職給与法の改正に関する資料(平成18年4月導入の地域手当関係)
1 一般職給与法の改正に関する資料(地域手当関係)として以下の資料を掲載しています。
① 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案説明資料(平成17年9月の総務省の文書)
→ 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年11月7日法律第113号)に関するものです。
② 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案説明資料(平成26年9月の内閣官房内閣人事局の文書)
→ 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年11月19日法律第105号)に関するものです。
③ 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案説明資料(令和6年10月の内閣官房内閣人事局の文書)
→ 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年12月25日法律第72号)に関するものです。
2 内閣官房内閣人事局は,総務省人事・恩給局から人事行政機能を移管されました(内閣人事局のイメージ(未定稿)参照)。
第6 関連記事その他
1 裁判所職員は特別職の国家公務員です(国家公務員法2条3項13号)。
そして,行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年5月16日法律第33号)とは別に,裁判所職員定員法(昭和26年3月30日法律第53号)に基づいて,裁判所職員の定員が定められています。
2 法律案審議録については,内閣法制局で別途,文書が保管されています。
3(1) 国立国会図書館HPのレファレンスに「戦後主要政党の変遷と国会内勢力の推移」(平成26年6月号)が載っています。
(2) 国立国会図書館HPの「調査と情報」に「戦後の我が国における主要政党の変遷」(平成31年2月28日発行の1043号)が載っています。
4 国会法72条2項は「最高裁判所長官又はその指定する代理者は、その要求により、委員会の承認を得て委員会に出席説明することができる。」と定めています。
5 以下の記事も参照してください。
・ 下級裁判所の裁判官の定員配置
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等
・ 国会制定法律の一覧へのリンク
・ 裁判官の報酬減額の合憲性に関する国会答弁
・ 裁判官の号別在職状況
・ 判事補の採用に関する国会答弁
国会における発言はとても重いものです。そもそも規則により、訂正は字句に限るものとし発言の趣旨を変更することはできません。
また、地方議会においては住民の知る権利の実現に資する重要な役割を果たすものとして削除の訴えが退けられた判決もあります。それがたとえ差別的発言であったとしても。 https://t.co/PuxkvdwLKv— 議会雑感 (@gikaizakkan) November 16, 2022
裁判官の民間企業長期研修等の名簿
目次
1 総論
2 判事補の民間企業研修に関する国会答弁
3 民間企業で研修中の裁判官が死亡した事例があること
4 民間企業の安全配慮義務
5 関連記事その他
1 総論
(1) 毎年3月の第1水曜日に開催される最高裁判所裁判官会議議事録に含まれている,裁判官の民間企業長期研修等の名簿を掲載しています。
・ 令和6年度分
・ 令和5年度分
・ 令和4年度分
・ 令和3年度分
・ 令和2年度分
・ 平成31年度分
・ 平成30年度分
・ 平成29年度分
・ 平成27年度分
・ 平成20年度分ないし平成26年度分,及び平成28年度分
・ 平成11年度分ないし平成19年度分
・ 昭和62年度分ないし平成10年度分
* 「判事補の令和5年度民間企業長期研修等研修員名簿」といったファイル名です。
(2) 平成25年度判事補の民間企業長期研修に関する覚書(平成25年3月26日付)を掲載しています。
(3) 日本の裁判所-司法行政の歴史的研究-170頁には以下の記載があります。
判事補を対象とする国内特別研究としては,1987年から,任官後3~4年目の判事補を民間企業へ1年間派遣する民間企業長期コースが実施されている。同コースにおいては,毎年4社に各1名の判事補を派遣し,社員と同様の扱いで1年間の研修が行われている。
令和2年度民間企業長期研修等研修員名簿を添付しています。 pic.twitter.com/FjrH1iBjeo
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 13, 2020
法曹4月号に70期の判事補の民間企業研修報告が掲載されている。16頁の長編で、研修報告の一つの模範形態だなと思える文章。メガバンクの企業調査部で1年間働かれた方。この部は営業部・審査部とは別に大型案件の信用調査をしたり、業界情報の集積・発信をする部署とのこと 続く
— くまちん(弁護士中村元弥) (@1961kumachin) May 4, 2023
2 判事補の民間企業研修に関する国会答弁
・ 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長は,平成27年5月14日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリングを追加しています。)。
① 判事補の外部経験といたしましては、民間企業等への派遣、弁護士職務経験、海外留学、行政官庁への出向等などを行ってきているところでございます。
概要を申し上げますと、民間企業等は、毎年十五人程度を一年間派遣をしております。弁護士職務経験につきましては、毎年十人程度を二年間派遣をしております。また、海外留学は、毎年三十五人程度が一年又は二年間の期間派遣をされてきているところでございます。さらに、行政官庁等には、毎年三十五人程度が、これは行き先によっても期間、長短ございますが、原則として二年間出向をしております。
今後も、より多くの若手の裁判官がこれらの外部での様々な経験を通じて幅広い視野あるいは柔軟でバランスの取れた考え方というものを身に付けることができるよう、新たな外部経験先の確保等も含めた充実というものを検討してまいりたいというふうに考えております。
② 民間企業研修の意義あるいは必要性について御理解をいただいております日本経団連加入の企業等の中から、毎年、業種あるいは業態のバランスなども勘案しながら研修先を選定しているというところでございます。
③ 委員御指摘のように、派遣先の企業等との関係で、公平性と申しますか中立性と申しますか、の担保が必要でございますので、そのようなことも配慮して、行き先を変えますとか、あるいは同一の業界の中で不均衡がないようにするとか、そういったようなことも検討しているところでございます。
3 民間企業で研修中の裁判官が死亡した事例があること
(1) 平成20年4月1日から民間企業長期研修として株式会社東芝で研修を行っていた58期の白石裕子裁判官は平成20年10月18日(土)午後2時頃,一人暮らしの官舎で死亡し,同月20日(月)の朝に発見されました(「音萌の会会報」HPの「追悼文」参照)。
(2) 株式会社東芝での研修は平成20年度実施分が最後になりました。
R030216 最高裁の不開示通知書(判事補の民間企業長期研修の研修先を決める基準が書いてある文書)を添付しています。 pic.twitter.com/kFAF7AFx3Z
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 23, 2021
4 民間企業の安全配慮義務
(1) 49期の石村智京都地裁判事が執筆した「労災民事訴訟に関する諸問題について」(-過労自殺に関する注意義務違反,安全配慮義務違反と相当因果関係を中心として-)を掲載している判例タイムズ1425号(平成28年7月25日発売)45頁には以下の記載があります。
客観的業務過重性が認められる場合には,業務の過重性についての予見可能性と労働者の心身健康を損なう危険についての(抽象的)予見可能性さえあれば(使用者側は,客観的にみて過重な業務を課しているのであるから,通常は,これが否定されることはない。),義務違反及び相当因果関係が肯定される関係にあり,その意味で,この場合においては,精神障害の発症や自殺についての予見がないとの使用者側の主張については,ほぼ失当に近いことになる。しかも,電通事件最判や東芝事件最判の判示によれば,当事者側の事情が過失相殺ないしは素因減額とされる場面はかなり限定され,その適用範囲が審理の中心となるということになろう。
(2)ア ちなみに,大阪高裁平成27年1月22日判決(裁判長は30期の森宏司裁判官)は,
平成19年「5月24日」,兵庫県龍野高校のテニス部の練習中に発生した高校2年生の女子の熱中症事故(当日の最高気温は27度)について,
兵庫県に対し,「元金だけで」約2億3000万円の支払を命じ,平成27年12月15日に兵庫県の上告が棄却されました(CHRISTIAN TODAY HPの「龍野高校・部活で熱中症,当時高2が寝たきりに 兵庫県に2億3千万円賠償命令確定」参照)。
その結果,兵庫県は,平成27年12月24日,3億3985万5520円を被害者代理人と思われる弁護士の預金口座に支払いました(兵庫県の情報公開文書を見れば分かります。)。
イ 大阪高裁平成27年1月22日判決を読む限り,高校側に何らかの法令違反があったわけではないにもかかわらず,過失相殺すら認められていません。
また,厚生労働省HPの「職場での熱中症による死亡災害及び労働災害の発生状況(平成24年)」によれば,熱中症による死亡災害の月別発生状況(平成22~平成24年)は,6月が7件,7月が41件,8月が35件,9月が3件であり,5月は1件も発生していないにもかかわらず,兵庫県龍野高校のテニス部事故では,5月に発生した熱中症について予見可能性があると認定されました。
そして,30期の森宏司裁判官(平成29年4月19日定年退官発令)は平成28年3月7日頃,大阪高裁民事上席裁判官に就任したことからすれば,安全配慮義務について厳格に考える裁判例は今後も継続すると思われます。
(3) 労災民事賠償マニュアルには以下の記載があります。
① 122頁の記載
実は、我が国のように、労災補償制度と民事賠償請求を並存させる制度(荒木・労働法235頁)は、比較法的には多数派とはいえない。例えば、米国の多くの州や、フランスでは、労災に対して労災補償を受けられる場合には使用者に対する損害賠償請求を提起することができない(東大労研・注釈労基法931頁[岩村正彦])。そこで、使用者は、我が国における使用者側が労災認定を回避したがる傾向とは逆に、損害賠償からの免責を求めて、積極的に労災認定を受けるべく協力する行動に向かうことになる。
② 131頁の記載
企業が従業員に対してなす法定内外の健康診断の充実により(安衛法66条以下、安衛則43条以下)、生活習慣病、精神疾患を含む様々な傷病が事前にチェックされるケースが増えているが、他方で、法令・判例により企業に課される健康配慮義務は、結果債務に近づきつつあるといわざるを得ないまでに高度化されつつあり、企業が労災認定や損害賠償責任を回避するためには(富国生命事件・東京地八王子支判平成12年11月9日労判805号95頁、富士電機E&C事件・名古屋地判平成18年1月18日労判918号65頁等)、診断結果のみならず、普段の業務遂行上から知り得た従業員の健康に関する情報に基づき相応な配慮が必要(石川島興業事件・神戸地姫路支判平成7年7月31日労判688号59頁、NTT東日本北海道支店事件・札幌高判平成18年7月20日労判922号5頁等)な状況となっている。
弁護士業やるのに法学以外の知見とか、そんないるか? と思う。専門訴訟は他の専門家と協働するし。
法学の極一部である労働法の追っかけだけでも難しいのに、他の学問領域を実務で使えるレベルに保ち続けるのが現実問題可能かも疑問。
非法学部とか、別に減って何か問題あるのかと思わんでもない。 https://t.co/SGEWFGEObt— 弁護士α (@NOlHT1yemE0873v) April 4, 2021
5 関連記事その他
(1) 自衛隊の航空機の機長が出張先から隊員を同乗させて自隊へ帰る途上,同機の位置の不確認等により正規の航空路を外れて航行するなど操縦者において航空法その他の法令等に基づき当然に負うべき通常の注意義務を怠つたことによつて同機を山腹に激突させ,同乗者を死亡させたとしても,それだけでは国に右同乗者に対する安全配慮義務違反があるということはできません(最高裁昭和58年12月9日判決)。
(2) 66期の西脇典子裁判官は令和3年4月1日からの1年間,民間企業長期研修として株式会社デンソーに派遣され,令和5年7月1日に愛知県弁護士会で弁護士登録をして(登録番号は64217),株式会社ジェイテクト(愛知県刈谷市朝日町1-1)に入社しましたところ,デンソーHPに「アイシン、アドヴィックス、ジェイテクト、デンソー、自動運転の普及に向けた統合制御ソフトウェア開発の合弁会社を設立」(2018年12月26日付)が載っています。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官研修実施計画
・ 裁判官の合同研修に関する説明文書
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画等
・ 新任判事補研修の資料
・ 判事補基礎研究会の資料
・ 判事任官者研究会の資料
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
偽装請負か否かを検討する際に必ず参照する厚労省の「疑義応答集」ですが,このたび第3集がリリースされています。これまでの業界横断的な第1集,第2集と違い,すべてのQ&Aがアジャイル型開発を念頭に置いたもので,業界関係者としては必読かと思います。https://t.co/dG41j4DzAN
— Masahiro Ito/伊藤雅浩🍀 (@redipsjp) September 24, 2021
平成12年に慶應義塾大学医学部を卒業し,同年から平成18年までの間,慶應義塾大学病院等で勤務した後に早稲田大学法科大学院を経て裁判官となり,
令和3年3月31日付で依願退官した,吉岡正豊裁判官(63期)の経歴 https://t.co/dhSmwH0pi8
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 31, 2021
裁判官と検察官の人事交流(判検交流)は反対の立場だけど、判弁交流は民事では必須だと思ってる。企業への出向なんて大企業病になるだけだからやめればいい。弁になっても事件やらないと意味ないから代理人として地裁民事事件最低30件最初から最後までやるとか、そういう義務づけしてほしい。
— スラ弁(弁護士大西洋一) (@o2441) April 28, 2012
