生年月日 S48.5.16
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R20.5.16
R8.4.1 ~ 大阪地裁13民部総括
R4.4.1 ~ R8.3.31 大阪地裁7民部総括(租税・行政部)
R2.4.1 ~ R4.3.31 福岡地裁1民部総括
H31.4.1 ~ R2.3.31 福岡地裁1民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 大阪地裁7民判事(租税・行政部)
H24.4.1 ~ H28.3.31 最高裁行政調査官
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁2民判事
H20.4.1 ~ H21.3.31 大阪地家裁判事補
H17.4.1 ~ H20.3.31 大津家地裁彦根支部判事補
H14.7.8 ~ H17.3.31 最高裁行政局付
H11.4.11 ~ H14.7.7 大阪地裁判事補
この裁判の内容はあまりよく知らないのですが、記事にある、徳地淳裁判長の名前を見て、自分の司法試験受験時代が鮮やかによみがえってきました。
大学4年間、剣道部にどっぷりつかっていた私は、大学4回生の秋に司法試験受験を決意したものの、どこから手を付けていいか全く判らない状態でした。…
— 柿沼 太一 (@tka0120) June 24, 2023
*1の1 経歴に関しては以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*1の2 大阪地裁令和6年6月27日判決(黒川弘務東京高検検事長の勤務延長に関する情報公開請求訴訟に関するもの)(裁判長は51期の徳地淳)は対象文書の有無について詳しい判断をしているのに対し,平成29年度(最情)答申第54号(平成29年12月22日答申)には「口頭説明の結果によれば,最高裁判所長官は,最高裁判所判事の任命等につ
き,内閣から意見を求められる慣例があるが,内閣に対する最高裁判所判事の後任候補者の提示等については,どのような方法によって行うかを含む一切の事柄が,そのときどきの最高裁判所長官の判断に委ねられているとのことである。この説明を踏まえて検討すれば,最高裁判所判事の任命という高度な人事について,その具体的手続の一端が明らかになると,第三者が不当な働き掛けを試みるおそれが生じるなど,今後の人事に対して適切でない影響を与えて,適正な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められる」と書いてあります。
*2の1 修習給付金についての所得税更正処分取消請求事件に関する大阪地裁令和4年12月22日判決(正本認証込で53頁あります。なお,担当裁判官は51期の徳地淳,54期の新宮智之及び新60期の太田章子)は,修習給付金及び修習専念資金の利息相当額は必要経費のない雑所得であると判断した全部棄却判決となりました。
*2の2 修習給付金に関しては以下の記事も参照して下さい。
(続きを読む...)徳地淳裁判官(51期)の経歴