幹部裁判官の経歴(40期~44期)

相澤眞木裁判官(40期)の経歴

生年月日 S37.3.15
出身大学 学習院大
定年退官発令予定日 R9.3.15
R5.5.20 ~ 東京高裁9民部総括
R4.10.14 ~ R5.5.19 福島地裁所長
R2.12.15 ~ R4.10.13 司研第一部上席教官
H31.2.12 ~ R2.12.14 東京地家裁立川支部長
H29.7.8 ~ H31.2.11 東京地裁21民部総括(執行部)
H27.4.1 ~ H29.7.7 東京地裁34民部総括(医事部)
H25.1.1 ~ H27.3.31 大阪地裁22民部総括
H23.4.1 ~ H24.12.31 千葉地裁5民判事
H19.6.1 ~ H23.3.31 司研民裁教官
H17.4.1 ~ H19.5.31 東京高裁7民判事
H13.4.1 ~ H17.3.31 東京地家裁八王子支部判事
H12.9.25 ~ H13.3.31 東京家地裁八王子支部判事
H10.4.12 ~ H12.9.24 東京家裁判事
H10.3.27 ~ H10.4.11 東京家裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.26 熊本家地裁判事補
H4.8.1 ~ H7.3.31 京都家地裁判事補
H4.4.1 ~ H4.7.31 東京家裁判事補
H2.4.1 ~ H4.3.31 最高裁家庭局付
S63.4.12 ~ H2.3.31 東京地裁判事補

*0 38期の相澤哲裁判官と40期の相澤眞木裁判官の勤務場所は似ています。
*1 「相沢真木」と表記されることもあります。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部


*3 40期の相澤眞木裁判官,52期の榎本光宏裁判官及び59期の川山泰弘裁判官は,「〔鼎談〕裁判迅速化検証の20年とデジタル世代につなぐ理念〜民事訴訟を中心に〜」に出席しました(判例タイムズ1517号(2024年4月号)参照)。

阪本勝裁判官(40期)の経歴

生年月日 S38.10.30
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R10.10.30
R7.1.15 ~ 横浜家裁所長
R5.5.25 ~ R7.1.14 大阪高裁4民部総括
R3.9.3 ~ R5.5.24 岡山地裁所長
R1.12.8 ~ R3.9.2 宮崎地家裁所長
H30.11.20 ~ R1.12.7 さいたま地家裁川越支部長
H27.12.18 ~ H30.11.19 千葉地裁3民部総括(行政部)
H27.4.1 ~ H27.12.17 東京地裁24民部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁13民部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 千葉地家裁判事
H13.4.1 ~ H18.3.31 最高裁調査官
H11.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 宮崎地家裁延岡支部判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 宮崎地家裁延岡支部判事補
H7.7.3 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H5.7.2 ~ H7.7.2 最高裁家庭局付
H2.4.1 ~ H5.7.1 和歌山地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください
・ 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 最高裁判所調査官


*2 私が訴訟代理人として担当した「遺言者Aが12月下旬に早期胃がんの手術を受け,うつ状態が続く中で手術から7日後に,震えた文字で全財産を唯一の孫Y2(長女Y1の唯一の息子)に相続させるという自筆証書遺言をコピー用紙で作成し(Aは生前,大事なことを書くときは便箋を使う人でした。),Aの死後,私が長男Xの代理人としてY1及びY2に対する遺言無効確認請求訴訟(予備的に遺留分侵害額請求訴訟)を提起した事案(相続税の納付なし。)(Xは海外勤務であったが,1年に1回は日本に帰国し,妻と一緒に施設入所中のAと面会をしていた(子のいない人でした。)。)」という事案(以下「本件事案」といいます。)を控訴審で担当しました。
*3の1 本件事案に関する大阪地裁令和5年4月19日判決(担当裁判官は63期の奥田達生)は,①遺言能力に関する原告の主張の摘示は5行であり,②遺言者Aに対するY1の不当な働きかけに関する原告の主張の摘示は7行であり(うち,2行は強迫取消しの意思表示の摘示です。),③合計1500万円の生前贈与に関する原告の主張の摘示は4行であって,認定事実でそれなりの事情が記載されていて,遺留分侵害額請求に関しては普通の判断がされているとはいえ,自筆証書遺言及び生前贈与を有効とする判決を書くのに都合の悪い原告の主張の大部分がなかったことにされましたから,第三者が当該判決「だけ」を読んでも特に問題意識は出てこないと思います。
*3の2 本件事案の甲号証は甲159まであったものの,控訴審としての大阪高裁令和5年11月2日判決(担当裁判官は40期の阪本勝44期の遠藤俊郎及び52期の大野祐輔)は,①遺言能力に関する控訴人Xの主張の摘示は5行であり,②生前贈与に関する控訴人Xの主張の摘示は3行であり(いずれも主張の結論に相当する部分だけの摘示でした。),①に対する裁判所の判断は4行であり,②に対する裁判所の判断は4行であり,実質的に追加された理由は一切ないものの,法解釈は一切していないので最高裁で破棄してもらうことは非常に難しいものとなっていました(63期の奥田達生裁判官ですら和解勧告において高裁で自分の判決が覆る可能性も大いにあるといっていましたから,高裁判決の内容の薄さには驚きました。)
 そして,あくまでも大阪地裁令和5年4月19日判決及び大阪高裁令和5年11月2日判決を前提とすれば,手術直後にうつ状態で入院している70歳代の親に自筆証書遺言を作成させたとしても,「全財産を特定の人に相続させる」といった一義的かつ単純な内容であり,かつ,小学生までの前に世話をした唯一の孫(遺言書作成当時16歳)に相続させるといったものであれば,当該自筆証書遺言は有効であることになります(①看護師等の病院職員が全くいない場で作成された自筆証書遺言が「無理に」作成させられたものかどうかに関する記録が病院のカルテに残ることはないと思いますし,②遺言書作成直後の遺言者の様子に関する病院のカルテの記載は無視されますし,③遺言書作成から約1週間後の遺言者の発言内容を記録した発言当日の利害関係者作成のメールなど遺言者の真意の発言でなかった可能性もあるということで信用性を否定されることになります。)。


*3の3 裁判所HPの民事裁判教官室コーナーに載ってある「対話で進める争点整理」(令和5年7月の司法研修所の文書)10頁(PDF19頁)には以下の記載があります。
 ここでいう「判決書」とは、一言でいえば、当事者(特に敗訴する側)の納得性が高い内容の判決書ということになる。そして、当事者の納得性の高い判決書とは、真の争点に重点を置いて判断を示し、その理由について、裁判所(裁判官)の思い込みによるのではなく、証拠の裏付けや適切な経験則をもって説得的に説明したものということになるだろう。


*4の1 大阪高裁令和5年7月27日判決は,卒業式で君が代を起立斉唱しなかったとして大阪市教育委員会から戒告処分を受けた元中学校教諭が処分の取消しを求めた裁判において,一審の大阪地裁令和4年11月28日判決を維持して控訴を棄却しました(週刊金曜日オンライン「「君が代」不起立裁判、大阪高裁も元教諭の処分取り消さず「強制は調教教育」認めず」参照)。
*4の2 大阪市の訴訟代理人の成功報酬金は,一審の大阪地裁令和4年11月28日判決に関するものが68万7500円であり,控訴審の大阪高裁令和5年7月27日判決に関するものが68万7500円でした(令和6年3月14日付の大阪市教育委員会事務局からの情報提供文書参照)。
*5 大阪高裁令和6年1月26日判決(担当裁判官は40期の阪本勝44期の遠藤俊郎及び52期の大野祐輔)は, 旧優生保護法に基づく不妊手術を受けた控訴人1及びその夫である控訴人2が同法の規定に係る立法行為が違法であるとして国家賠償を請求した訴訟が、控訴人らの権利行使を客観的に不能又は著しく困難とする事由が解消されてから6か月を経過するまでに提起されたものとして、時効停止の規定の法意に照らし、除斥期間を定めた民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の効果は生じないとされた事例です。
*6 大阪高裁令和6年6月26日判決(裁判長は40期の阪本勝)は,奈良県警からストーカー規制法に基づく警告を受けた女性が,その取り消しを求めた訴訟の控訴審において,警告は行政処分に当たらないとして控訴を棄却しました(産経新聞HPの「ストーカー警告は取り消し訴訟の「対象外」 中国籍女性の訴え、大阪高裁も退ける」参照)。
*7 大阪市の分譲マンションで障害者グループホーム(GH)を営むのは住宅以外の用途を禁じる管理規約に違反するとして,管理組合が運営元の社会福祉法人に使用差し止めを求めた訴訟について,令和6年7月1日,大阪高裁(裁判長は40期の阪本勝)でGHの運営を認める内容での和解が成立しました(産経新聞HPの「障害者グループホームは「住宅」 大阪高裁が和解内で異例の所見 マンションでの運営に合意」参照)ところ,TMI総合法律事務所HPの「マンションの専有部分をグループホームとして使用することの停止を認めた裁判例」に事案の解説が載っています。

森冨義明裁判官(40期)の経歴

生年月日 S37.10.20
出身大学 九州大
定年退官発令予定日 R9.10.20
R7.10.26 ~ 知財高裁第2部部総括
R6.5.15 ~ R7.10.25 岡山地裁所長
R5.3.31 ~ R6.5.14 大分地家裁所長
R2.12.18 ~ R5.3.30 福岡高裁1民部総括
H30.12.4 ~ R2.12.17 千葉地家裁松戸支部長
H30.4.1 ~ H30.12.3 さいたま地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H28.10.5 ~ H30.3.31 さいたま地裁4民部総括(行政部)
H24.4.1 ~ H28.10.4 東京地裁27民部総括(交通部)
H24.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁34民部総括
H23.7.21 ~ H24.3.31 東京地裁判事
H23.4.1 ~ H23.7.20 東京高裁21民判事
H18.4.1 ~ H23.3.31 最高裁調査官
H16.4.1 ~ H18.3.31 東京地裁19民判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 旭川地裁民事部部総括
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京国税不服審判所国税審判官
H10.3.27 ~ H10.3.31 東京地裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.26 大阪地裁判事補
H4.6.15 ~ H7.3.31 大分地家裁判事補
H2.10.1 ~ H4.6.14 最高裁民事局付
S63.4.12 ~ H2.9.30 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所の集中部
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官

*2の1 農林水産省HPの「諫早湾干拓事業に係る請求異議訴訟の最高裁決定について」(令和5年3月2日付の農林水産大臣談話)には,最高裁令和5年3月1日決定に関して以下の記載があります。
諫早湾干拓事業に係る請求異議訴訟について、今般、最高裁判所の決定により、開門の強制執行を「許さない」との判断を示した、令和四年三月の福岡高等裁判所の判決が確定しました。
開門の当否が争点となった一連の訴訟に関して、最高裁判所は、再び非開門を是認する判断を示しました。
*2の2 福岡高裁令和5年3月28日判決(裁判長は40期の森冨義明)は,国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防閉め切りで漁業被害が出たとして,沿岸の長崎県の漁業者が国に排水門を開くよう求めた訴訟で,漁業者の請求を棄却した長崎地裁判決を支持し,漁業者の控訴を棄却しました(東京新聞HPの「諫早開門、二審も認めず 長崎の漁業者、環境悪化指摘」(2023年2月28日付)参照)。

古閑美津恵裁判官(40期)の経歴

生年月日 S34.8.11
出身大学 中央大
退官時の年齢 64歳
R6.3.31 依願退官
H31.1.23 ~ R6.3.30 静岡地家裁沼津支部長
H28.10.8 ~ H31.1.22 千葉家裁家事部部総括
H27.4.1 ~ H28.10.7 東京家地裁立川支部判事
H23.4.1 ~ H27.3.31 静岡地家裁沼津支部判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 札幌家地裁判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 千葉地家裁判事
H13.4.1 ~ H17.3.31 岐阜地家裁判事
H10.4.12 ~ H13.3.31 横浜地家裁川崎支部判事
H9.4.1 ~ H10.4.11 横浜地家裁川崎支部判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 宮崎地家裁判事補
H2.4.1 ~ H6.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 東京地裁判事補

清水響裁判官(40期)の経歴

生年月日 S35.10.26
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R7.10.26 定年退官
R5.6.27 ~ R7.10.25 知財高裁第2部部総括
R2.4.26 ~ R5.6.26 大阪高裁2民部総括
H31.1.23 ~ R2.4.25 和歌山地家裁所長
H30.1.9 ~ H31.1.22 横浜地家裁川崎支部長
H29.4.1 ~ H30.1.8 東京高裁15民判事
H27.1.9 ~ H29.3.31 東京地裁19民部総括(労働部)
H24.12.28 ~ H27.1.8 東京地裁48民部総括
H24.4.1 ~ H24.12.27 東京高裁7民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 福島地家裁郡山支部長
H18.4.1 ~ H21.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H18.3.31 法務省民事局参事官
H12.3.27 ~ H13.3.31 法務省民事局付
H9.2.15 ~ H12.3.26 在オランダ日本大使館一等書記官
H4.8.1 ~ H9.2.14 法務省民事局付
H4.7.27 ~ H4.7.31 東京地裁判事補
H2.7.2 ~ H4.7.26 旭川地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.7.1 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 行政機関等への出向裁判官
*2の1 大阪高裁令和5年4月28日決定(裁判長は40期の清水響(5年間,法務省民事局参事官をしていました。))は,ふるさと納税で多額の寄付を得たことを理由に国が特別交付税の減額を決定したのは違法として,大阪府泉佐野市が国の決定の取消しを求めた訴訟において,控訴審を担当する大阪高裁7民部総括の冨田一彦(40期)の交代を求めた市側の「忌避」申立てを却下しましたところ,当該決定には以下の記載がありました。
    民訴法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、裁判官が担当する事件又はその当事者との間に特別な関係を有するなど、その事件の手続外の理由により、担当する事件について公正で客観性のある裁判を期待し得ない客観的事情がある場合をいうところ、A裁判官が過去に大阪法務局長等の職にあったことは当裁判所に顕著な事実であるが、一件記録によっても、A裁判官がこれらの職にあった当時、基本事件又はこれと強い関連性を有する事件について関与していた事実は認められない。したがって、A裁判官に同法23条1項5号に準ずる事由があるとはいえず、A裁判官が過去にこれらの職にあったというだけでは、A裁判官に基本事件について同法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」が存するということはできない。Xは、訟務検事経験判事は行政有利の判断をすることが多く、国を一方当事者とする事件を担当する裁判官に法務省高官の経歴があれば、外部からみればその公正さを信頼できないと感ずるのが通常であるなどと主張するが、過去の職歴に基づく予断と抽象的な可能性を一般論として述べるにすぎず、A裁判官に基本事件について公正な裁判を期待し得ない客観的な事情が存することを具体的に主張するものではないから、採用することができない。
*2の2 許可抗告事件の実情-令和5年度-には以下の記載があります(判例時報2614号(2025年3月1日号)7頁)。
    本決定(山中注:最高裁令和5年8月16日決定)は、「所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。」と判示して、抗告を棄却した。
    「裁判の公正を妨げるべき事情」の有無は、本来的に個別具体的な事情により判断されるべき問題であり、抗告の許可には検討の余地がある(最一小決平25・6・13「許可抗告事件の実情 平成10~29年度」678頁)。

宮坂昌利裁判官(40期)の経歴

生年月日 S36.8.17
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R8.8.17
R7.2.15 ~ 東京高裁10民部総括
R5.5.25 ~ R7.2.14 知財高裁第4部部総括
R3.9.3 ~ R5.5.24 大阪高裁13民部総括
R2.4.5 ~ R3.9.2 岡山家裁所長
H30.10.6 ~ R2.4.4 山口地家裁所長
H29.4.1 ~ H30.10.5 東京高裁11民判事
H27.8.18 ~ H29.3.31 東京地裁25民部総括
H24.4.1 ~ H27.8.17 東京地裁23民部総括
H23.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁23民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 横浜地裁判事
H15.4.1 ~ H20.3.31 最高裁調査官
H12.4.12 ~ H15.3.31 東京地裁判事
H12.4.1 ~ H12.4.11 東京地裁判事補
H10.4.1 ~ H12.3.31 預金保険機構特別業務部総括調査役
H10.3.25 ~ H10.3.31 東京地裁判事補
H8.3.29 ~ H10.3.24 那覇地家裁石垣支部判事補
H7.4.1 ~ H8.3.28 東京地裁判事補
H5.7.1 ~ H7.3.31 厚生省健康政策局総務課課長補佐
H5.4.1 ~ H5.6.30 厚生省健康政策局指導課主査
H5.2.1 ~ H5.3.31 最高裁人事局付
H2.4.1 ~ H5.1.31 長野地家裁松本支部判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 東京地裁判事補

*0 特許庁HPの「裁判所」に顔写真及び経歴が載っています。
*1 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 最高裁平成18年4月11日判決は,団体定期保険(いわゆるAグループ保険)に基づいて被保険者である従業員の死亡により保険金を受領した会社が生命保険会社との間の合意をもって社内規定に基づく給付額を超えて上記保険金の一部を死亡従業員の遺族に支払うことを約したと認めるべきであるとした原審の判断に違法があるとされた事例です。


*3の1 判例タイムズ1510号(令和5年8月25日発売)に載ってある「大阪民事実務研究会 新様式判決は,なぜ「史上最長の判決」になったのか〜デジタル化時代の「シン・新様式判決」の提言〜」には以下の記載があります。
当職(山中注:53期の田辺麻里子)が在籍している大阪高等裁判所第13民事部では,宮坂昌利部総括判事(現知財高裁部総括判事)のご指導,鈴木陽一郎判事及び馬場俊宏判事のご協力の下,令和4年9月から,全件,シン・新様式で判決を作成している。したがって,本稿は,当部における実践の報告でもある。
*3の2 40期の宮坂昌利裁判官は,判例タイムズ2025年5月号に「電子判決書時代を見据えた控訴審判決書の在り方について~「シン・引用判決」と「シン・民事判決書式」の提言~」を寄稿しています。

横溝邦彦裁判官(40期)の経歴

生年月日 S32.11.29
出身大学 中央大
退官時の年齢 65歳
R4.11.29 定年退官
R2.1.25 ~ R4.11.28 広島高裁第4部部総括(民事)
H30.11.7 ~ R2.1.24 松江地家裁所長
H29.4.1 ~ H30.11.6 岡山地裁2民部総括
H28.4.1 ~ H29.3.31 広島高裁第3部判事(民事)
H25.10.1 ~ H28.3.31 大阪高裁10民判事(家事抗告集中部)
H25.4.1 ~ H25.9.30 大阪地裁9民部総括
H22.4.1 ~ H25.3.31 高松地裁民事部部総括
H20.4.1 ~ H22.3.31 広島家裁判事
H15.4.1 ~ H20.3.31 広島高裁岡山支部判事
H11.4.1 ~ H15.3.31 広島地家裁呉支部判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 岡山地家裁津山支部判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 熊本地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 広島地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 高等裁判所の集中部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

岡田健裁判官(40期)の経歴

生年月日 S36.7.30
出身大学 九州大
定年退官発令予定日 R8.7.30
R5.2.11 ~ 福岡高裁5民部総括
R3.12.21 ~ R5.2.10 熊本家裁所長
H30.11.14 ~ R3.12.20 福岡地家裁久留米支部長
H28.4.1 ~ H30.11.13 福岡地裁5民部総括(行政・労働部)
H27.8.14 ~ H28.3.31 福岡地裁1民部総括
H25.4.1 ~ H27.8.13 福岡家裁家事部部総括
H19.4.1 ~ H25.3.31 福岡地裁小倉支部3民部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 佐賀地家裁唐津支部長
H14.4.1 ~ H16.3.31 福岡高裁宮崎支部判事
H12.4.1 ~ H14.3.31 宮崎地家裁判事
H10.4.12 ~ H12.3.31 福岡地家裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 福岡地家裁判事補
H6.4.1 ~ H8.3.31 長崎地家裁福江支部判事補
H2.4.1 ~ H6.3.31 東京地裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 福岡地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 福岡高裁令和6年12月13日判決(裁判長は40期の岡田健)は,同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反であるとして,福岡市と熊本市の同性カップル3組が国に損害賠償を求めた訴訟において,規定を違憲と判断しました(産経新聞HPの「同性婚訴訟、規定は「違憲」判断 福岡高裁、賠償請求は棄却 2審では3例目」参照)。

舘内比佐志裁判官(40期)の経歴

生年月日 S35.11.4
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R7.11.4 定年退官
R7.1.29 ~ R7.11.3 札幌高裁長官
R4.7.8 ~ R7.1.28 東京高裁23民部総括
R3.1.4 ~ R4.7.7 仙台地裁所長
R2.9.15 ~ R3.1.3 東京高裁特別部部総括(多分)
H29.7.7 ~ R2.9.14 法務省訟務局長
H28.9.5 ~ H29.7.6 東京地裁20民部総括(破産再生部)
H26.10.2 ~ H28.9.4 東京地裁3民部総括(行政部)
H24.4.1 ~ H26.10.1 東京地裁31民部総括
H23.12.22 ~ H24.3.31 東京地裁判事
H23.8.1 ~ H23.12.21 東京高裁21民判事
H18.8.7 ~ H23.7.31 内閣法制局第一部参事官
H16.4.1 ~ H18.8.6 最高裁調査官
H14.8.1 ~ H16.3.31 最高裁民事局第二課長
H13.8.1 ~ H14.7.31 最高裁民事局参事官
H10.4.12 ~ H13.7.31 前橋地家裁判事
H7.4.1 ~ H10.4.11 最高裁総務局付
H6.7.1 ~ H7.3.31 東京地裁判事補
H4.7.1 ~ H6.6.30 大蔵省国際金融局開発金融課課長補佐
H4.6.24 ~ H4.6.30 東京地裁判事補
H2.7.2 ~ H4.6.23 宮崎地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.7.1 東京地裁判事補

*1 以下の資料を掲載しています。
・ 舘内比佐志法務省訟務局長の略歴書
→ 令和2年9月15日,東京高裁部総括に任命されました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の札幌高裁長官
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 高等裁判所長官事務打合せ
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 親任式及び認証官任命式
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 歴代の法務省訟務局長
→ 平成27年4月10日の法務省訟務局設置前の法務省大臣官房訟務総括審議官を含みます。
・ 内閣法制局参事官経験のある裁判官
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*3 東京高裁令和5年4月12日判決(裁判長は40期の舘内比佐志)は,森友学園に関する財務省の決裁文書改竄(かいざん)問題を巡り産経新聞に掲載された作家の門田隆将の寄稿記事で名誉を毀損されたとして,立憲民主党の小西洋之参院議員及び杉尾秀哉参院議員が産経新聞社と門田氏に損害賠償などを求めた訴訟において,合計220万円の賠償を命じた昨年11月の1審東京地裁判決を支持し,産経新聞社と門田隆将の控訴を棄却し(産経新聞HPの「立民2議員への名誉毀損、2審も本紙に賠償命令」参照),当該判決に対する上告は最高裁令和6年3月13日決定によって棄却されました(産経新聞HPの「産経新聞社などの敗訴確定 森友記事巡り名誉毀損」参照)。

森純子裁判官(40期)の経歴

生年月日 S33.5.23
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R5.5.23 定年退官
R4.9.2 ~ R5.5.22 仙台高裁長官
R3.6.10 ~ R4.9.1 大阪家裁所長
R2.2.5 ~ R3.6.9 奈良地家裁所長
H30.10.4 ~ R2.2.4 大阪地裁所長代行者
H28.2.22 ~ H30.10.3 大阪地裁1民部総括(民事上席判事)(保全部)
H26.2.26 ~ H28.2.21 大阪地裁6民部総括(破産再生部)
H24.11.18 ~ H26.2.25 大阪地裁20民部総括(医事部)
H23.4.1 ~ H24.11.17 大阪地裁16民部総括
H22.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁16民判事
H18.10.17 ~ H22.3.31 東京地裁8民判事
H14.3.18 ~ H18.10.16 司研民裁教官
H11.4.1 ~ H14.3.17 大阪地裁判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 高知地家裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 高知地家裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 大阪地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 長崎地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 東京地裁判事補


*1 令和5年9月21日,関西大学法科大学院教授になりました(関西大学法科大学院HP「教員紹介」関西大学学術情報システム「森 純子モリ ジュンコ」参照)。
*2 以下の資料を掲載しています。
・ 常任委員会諮問事項について(平成30年9月18日付)
→ 平成30年10月4日,森純子裁判官が大阪地裁所長代行に就任すること等を決定したものです。
・ 森純子大阪家裁所長の就任記者会見(令和3年6月28日開催分)の関係文書
・ 森純子 仙台高等裁判所長官任命の閣議書(令和4年7月22日付)
・ 森純子仙台高等裁判所長官の就任記者会見関係文書(令和4年9月13日実施分)
*3 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の女性高裁長官一覧
 歴代の仙台高裁長官
 高裁長官人事のスケジュール
 高等裁判所長官事務打合せ
 高等裁判所長官任命の閣議書
 親任式及び認証官任命式
・ 毎年6月開催の長官所長会同
 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 歴代の大阪家裁所長
・ 大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿



福井章代裁判官(42期)の経歴

生年月日 S38.1.11
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R10.1.11
R7.3.27 ~ 最高裁首席調査官
R6.9.25 ~ R7.3.26 東京高裁20民部総括
R5.2.26 ~ R6.9.24 水戸地裁所長
R2.6.24 ~ R5.2.25 最高裁民事上席調査官
H30.10.31 ~ R2.6.23 最高裁行政上席調査官
H28.4.1 ~ H30.10.30 司研第一部教官
H27.4.1 ~ H28.3.31 東京地裁4民部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 名古屋地裁9民部総括(行政部)
H19.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁15民判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 大阪高裁3民判事
H11.4.1 ~ H16.3.31 最高裁調査官
H7.4.1 ~ H11.3.31 大阪地裁判事補
H5.7.1 ~ H7.3.31 最高裁行政局付
H2.4.10 ~ H5.6.30 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の最高裁判所首席調査官
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 歴代の水戸地裁所長
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の最高裁判所民事上席調査官
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
*2 42期の福井章代裁判官は,判例時報2570号(令和5年12月1日号)に「許可抗告事件の実情―令和4年度―」を寄稿しています。
*3 茨城放送HP「水戸地方裁判所・新所長に福井氏就任」(2023年3月14日付)42期の福井章代裁判官の顔写真が載っています。

松本利幸裁判官(42期)の経歴

生年月日 S36.9.21
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 62歳
R6.5.10 依願退官
R5.2.26 ~ R6.5.9 東京高裁14民部総括
R3.8.2 ~ R5.2.25 水戸地裁所長
R2.10.26 ~ R3.8.1 東京地裁民事部第一所長代行
R1.9.13 ~ R2.10.25 東京地裁民事部第二所長代行(9民部総括)(保全部)
R1.9.2 ~ R1.9.12 東京地裁9民部総括(保全部)
R1.7.4 ~ R1.9.1 東京地裁37民部総括判事
H28.10.24 ~ R1.7.3 司研民裁上席教官
H26.4.1 ~ H28.10.23 東京地裁17民部総括
H22.4.1 ~ H26.3.31 高松高裁事務局長
H22.3.1 ~ H22.3.31 高松高裁判事
H19.6.1 ~ H22.2.28 司研民裁教官
H19.4.1 ~ H19.5.31 東京地裁判事
H17.4.1 ~ H19.3.31 松山地家裁西条支部長
H14.4.1 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H12.4.10 ~ H14.3.31 高松地裁判事
H11.4.1 ~ H12.4.9 高松地裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 京都地裁判事補
H7.7.1 ~ H8.3.31 自治省財務局調整室課長補佐
H6.4.1 ~ H7.6.30 自治省財務局調整室主査
H6.2.1 ~ H6.3.31 最高裁総務局付
H2.4.10 ~ H6.1.31 東京地裁判事補

*0 42期の松本利幸裁判官は,令和6年6月10日,35期の田村眞公証人の後任として,東京法務局所属の浜松町公証役場の公証人に任命されました。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の水戸地裁所長
・ 東京地裁の所長代行者
・ 東京地裁の歴代の第一所長代行
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 水戸地裁HPの「水戸地方裁判所長 松本 利幸(まつもと としゆき)昭和36年9月21日生」には「四国の徳島県の出身で,茨城県での勤務は初めてです」と書いてありました。


*3 東京高裁令和5年10月5日判決(裁判長は42期の松本利幸)は,新型コロナウイルス対策の持続化給付金や家賃支援給付金の対象から性風俗事業者を除外した国の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかどうかが争われた訴訟で,「合憲」であるとして控訴を棄却しました(東京新聞HPの「性風俗業を除外、再び「合憲」 コロナ給付金巡り東京高裁」参照)。
*4 東京高裁令和5年11月28日判決は,リニア中央新幹線の計画見直しを訴えている住民に,国の工事認可取り消しを求めて訴える資格(原告適格)があるかどうかが争われた訴訟において,原告の7割弱の原告適格を認めず訴えを却下した東京地裁判決を一部取り消し,控訴した原告166人のうち36人の原告適格を認め,審理を東京地裁に差し戻しました(東京新聞HPの「リニア認可取り消し訴訟をめぐり、さらに原告36人に「原告適格」認める 東京高裁 ほか130人は認めず」参照)。

鈴木巧裁判官(44期)の経歴

生年月日 S39.9.26
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R11.9.26
R7.11.5 ~ 東京高裁5刑部総括
R6.9.11 ~ R7.11.4 甲府地家裁所長
R5.6.29 ~ R6.9.10 東京地裁刑事部第一所長代行
R3.11.13 ~ R5.6.28 東京地裁刑事部第二所長代行者(14刑部総括)(令状部)
R2.4.1 ~ R3.11.12 東京地裁18刑部総括
H30.10.31 ~ R2.3.31 司研第一部教官
H27.11.30 ~ H30.10.30 東京地裁15刑部総括
H26.4.1 ~ H27.11.29 東京地裁4刑判事
H22.4.1 ~ H26.3.31 札幌高裁事務局長
H21.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁判事
H16.3.22 ~ H21.3.31 司研刑裁教官
H14.4.7 ~ H16.3.21 札幌家地裁苫小牧支部判事
H13.4.1 ~ H14.4.6 札幌家地裁苫小牧支部判事補
H10.7.1 ~ H13.3.31 最高裁刑事局付
H8.7.15 ~ H10.6.30 内閣官房内閣外政審議室事務官
H8.4.1 ~ H8.7.14 最高裁総務局付
H4.4.7 ~ H8.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 東京地裁の所長代行者
・ 東京地裁の歴代の第一所長代行
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 東弁リブラ2021年12月号「座談会 今,被告人質問を考える」に出席しています。

佐々木宗啓裁判官(41期)の経歴

生年月日 S38.1.8
出身大学 中央大
定年退官発令予定日 R10.1.8
R7.12.16 ~ 横浜地裁所長
R6.4.28 ~ R7.12.15 東京高裁16民部総括
R4.7.8 ~ R6.4.27 仙台地裁所長
R3.2.28 ~ R4.7.7 盛岡地家裁所長
R3.1.18 ~ R3.2.27 東京高裁民事部判事
H29.12.20 ~ R3.1.17 文科省研究開発局原子力損害賠償紛争和解仲介室長
H26.4.1 ~ H29.12.19 東京地裁11民部総括(労働部)
H23.7.11 ~ H26.3.31 仙台高裁事務局長
H23.3.1 ~ H23.7.10 仙台高裁判事
H22.1.6 ~ H23.2.28 東京高裁11民判事
H19.4.1 ~ H22.1.5 法務省大臣官房司法法制部参事官
H17.1.1 ~ H19.3.31 司研民裁教官
H15.4.1 ~ H16.12.31 東京地裁判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 預金保険機構法務統括室長
H12.3.25 ~ H12.3.31 東京地裁判事
H10.4.1 ~ H12.3.24 釧路地家裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H7.3.31 三菱化成(研修)
H6.3.25 ~ H6.3.31 東京地裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.24 前橋地家裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
 下級裁判所事務局の係の事務分掌
 裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達
 司法研修所民事裁判教官の名簿
 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官
*2 東京地裁平成27年3月27日判決(判例秘書に掲載)の担当裁判官は41期の佐々木宗啓です。


永渕健一裁判官(42期)の経歴

生年月日 S37.1.2
出身大学 明治大
定年退官発令予定日 R9.1.2
R7.9.8 ~ 仙台高裁長官
R6.8.24 ~ 東京高裁3刑部総括
R5.6.29 ~ R6.8.23 静岡地裁所長
R3.11.13 ~ R5.6.28 東京地裁刑事部第一所長代行
R2.8.14 ~ R3.11.12 東京地裁刑事部第二所長代行(14刑部総括)(令状部)
R2.8.5 ~ R2.8.13 東京地裁14刑部総括(令状部)
H28.7.22 ~ R2.8.4 東京地裁4刑部総括
H28.4.18 ~ H28.7.21 東京高裁10刑判事
H24.4.1 ~ H28.4.17 福岡高裁事務局長
H23.4.1 ~ H24.3.31 福岡高裁2刑判事
H19.6.1 ~ H23.3.31 司研第一部教官
H15.4.1 ~ H19.5.31 高知地裁刑事部部総括
H12.4.10 ~ H15.3.31 大阪地裁判事
H12.4.1 ~ H12.4.9 大阪地裁判事補
H7.4.1 ~ H12.3.31 最高裁家庭局付
H4.4.1 ~ H7.3.31 佐賀地家裁判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 大阪地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の仙台高裁長官
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 東京地裁の所長代行者
・ 東京地裁の歴代の第一所長代行
・ 原子力損害賠償の状況,中国残留邦人等への支援,被災者生活再建支援制度等
・ ドイツの戦後補償
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)


*1 東京電力の旧経営陣3人が福島第一原発の事故を防げなかったとして検察審査会の議決によって強制的に起訴された裁判(NHK NEWS WEB「詳報 東電刑事裁判「原発事故の真相は」」参照)の裁判に関する東京地裁令和元年9月19日判決(担当裁判官は42期の永渕健一53期の今井理及び68期の柏戸夏子)には例えば,以下の判示があるのであって,結論として,3人の被告人に対して無罪を言い渡しました。
① その際(山中注:平成23年3月7日に東京電力が原子力安全・保安院に対して津波対策等について報告した際)、保安院側から「長期評価」を踏まえた対策工事を直ちに実施すべきであり、その対策工事が終わるまでは本件発電所の運転を停止すべきであるというような指摘がされることはなかった。
② 平成20年6月10日の被告人武藤への説明、平成21年4月ないし5月頃の被告人武黒への説明のいずれもがそうであったように、平成23年3月初旬までの時点においては、「長期評価」の見解は具体的な根拠が示されておらず信頼性に乏しいと評価されていたところ、そのような「長期評価」に対する評価は、相応の根拠のあるものであったというべきである。
③ 他の原子力事業者、行政機関、地方公共団体のいずれにおいても、「長期評価」を全面的に取り入れることがなく、東京電力社内、他の原子力事業者、専門家、行政機関のどこからも、対策工事が完了するまでは本件発電所の運転を停止すべきである旨の指摘もなかったことに照らせば、これら関係者にとっても同様であったとみるべきであって、平成23年3月初旬までの時点における原子力安全対策の考え方からみて、被告人ら3名の対応が特異なものであったとはいい難く、逆に、このような状況の下で、被告人ら3名に、10m盤を超える津波の襲来を予見して、対策工事が完了するまでは本件発電所の運転を停止すべき法律上の義務があったと認めるのは困難というべきである。
④ 確かに、被告人ら3名は、本件事故発生当時、東京電力の取締役等という責任を伴う立場にあったが、そのような立場にあったからといって、発生した事故について、上記のような法令上の規制等の枠組みを超えて、結果回避義務を課すに相応しい予見可能性の有無に関わらず、当然に刑事責任を負うということにはならない。
*2 東京電力HPの「賠償金のお支払い状況」によれば,2019年9月13日現在,本賠償の金額が約8兆9295億円であり,仮払補償金が約1529億円であり,合計9兆824億円です。
*3 日経新聞HPの「原発事故の賠償、4人世帯で9000万円 東電が実績公表」(平成25年10月26日付)には,「文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会は25日、東京電力福島第1原子力発電所の事故の賠償実績を公表した。東電が帰還困難区域の住民に支払った額は4人世帯で平均9000万円だった。」などと書いてあります。


*4 Wikipediaの「第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」には,「ドイツ連邦共和国が行った補償総額は、2009年時点で671億1800万ユーロに達する。」と書いてあります。
    七十七銀行HPに「ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2009年)」が載っていますところ,1ユーロ130円とした場合,ドイツの補償総額は8兆7253億4000万円となります。
*5 昭和60年8月12日発生の日本航空123便墜落事故では,平成元年11月22日,前橋地検に書類送検されていたボーイングの修理担当者4人,日本航空社員12人及び運輸省職員4人の合計20人が全員不起訴となり,平成2年7月19日,検察審査会で不起訴不当とされたボーイングの修理担当者2人及び日本航空社員2人が再び不起訴となりました(Wikipediaの「日本航空123便墜落事故」参照)。
    また,平成13年1月31日発生の日本航空機駿河湾上空ニアミス事故に関する最高裁平成22年10月26日判決櫻井龍子裁判官の反対意見には,「所論(山中注:弁護人の上告趣意)は,本件のようなミスについて刑事責任を問うことになると,将来の刑事責任の追及をおそれてミスやその原因を隠ぺいするという萎縮効果が生じ,システム全体の安全性の向上に支障を来す旨主張するが,これは今後検討すべき重要な問題提起であると考える。」と書いてあります。
*6 平成19年10月14日発効の日弁連の裁決には以下の記載があります(自由と正義2007年12月号198頁)。
    弁護士が告発をする場合は、弁護士は調査及び検討について一般人より高度の能力を有し、また弁護士法第1条及び第2条の趣旨は弁護士に対し被告発者の人権にも一般人以上に配慮することを求めているといえるから、弁護士には、告発の根拠の調査及び検討につき、一般人より高度な注意義務が課せられている。


*7 東京高裁令和6年12月6日判決(裁判長は42期の永渕健一)は,臓器の移植に関する法律違反の刑事控訴事件について,被告法人と被告人が海外での移植術を望む患者を国内で募集し,医療機関との連絡調整や契約締結などを反復継続して行った行為が,同法の趣旨である移植機会の公平性や臓器提供の任意性確保のために要求される厚生労働大臣の許可を経ない無許可あっせんに当たると認め,国外の移植であっても一部が国内で行われる場合は同法12条1項の規制対象になるなどと判断して,被告人らの主張する法令適用の誤りや量刑不当の主張をいずれも退け,原判決を支持して各控訴を棄却したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。