幹部裁判官の経歴(40期~44期)

斎藤正人裁判官(40期)の経歴

生年月日 S34.4.3
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65歳
R6.4.3 定年退官
R3.1.17 ~ R6.4.2 大阪高裁4刑部総括
R2.2.26 ~ R3.1.16 徳島地家裁所長
H31.3.23 ~ R2.2.25 名古屋高裁金沢支部刑事部部総括
H28.3.22 ~ H31.3.22 京都地裁2刑部総括
H23.4.1 ~ H28.3.21 大阪地裁5刑部総括
H22.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁13刑判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 司研刑裁教官
H15.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁3刑判事
H11.4.1 ~ H15.3.31 高松地裁判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 大阪地裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 大阪地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 広島地家裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 奈良地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 横浜地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 高等裁判所支部
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
*2 徳島新聞HPに「徳島地・家裁所長に就任した 齋藤正人さん」が載っています。
*3 大阪地裁平成24年3月21日判決(裁判長は40期の斎藤正人)は,懲役10年の求刑があった傷害致死事件について懲役15年を言い渡し(日経新聞HPの「女児虐待死、大阪地裁が求刑上回る判決 両親懲役15年」参照),大阪高裁平成25年4月11日判決(裁判長は28期の的場純男)はこれに対する被告人の控訴を棄却した(日経新聞HPの「娘虐待死で両親、二審も懲役15年 大阪高裁判決」参照)ものの,最高裁平成26年7月24日判決は破棄自判して,2人の被告人についてそれぞれ懲役10年及び懲役8年としました。
*4 吹田警察署千里山交番警察官襲撃事件(令和元年6月16日,大阪府吹田市吹田警察署千里山交番で警察官が襲撃され、拳銃が奪われた強盗殺人未遂事件です。)に関して,大阪地裁令和3年8月10日判決(裁判長は48期の渡部市郎)は懲役12年の有罪判決でしたが,大阪高裁令和5年3月20日判決(裁判長は40期の斎藤正人)は被告人に責任能力がないことを理由とする無罪判決でした。
*5 大阪高裁令和5年6月9日決定(裁判長は40期の斎藤正人)は,法廷録音をめぐる制裁裁判で過料3万円の決定を受けたことを不服として,大阪弁護士会の中道一政弁護士(65期)が申し立てた抗告を棄却しました(弁護士ドットコムニュースの「法廷録音めぐる制裁裁判で過料3万円、中道弁護士の抗告棄却 大阪高裁」参照)。

大竹昭彦裁判官(40期)の経歴

生年月日 S35.12.16
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R7.12.16 定年退官
R6.2.27 ~ R7.12.15 横浜地裁所長
R3.1.4 ~ R6.2.26 東京高裁11民部総括
H31.2.25 ~ R3.1.3 仙台地裁所長
H25.4.1 ~ H31.2.24 東京地裁8民部総括(商事部)
H24.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁28民部総括
H24.2.3 ~ H24.3.31 東京地裁判事
H21.1.13 ~ H24.2.2 最高裁人事局給与課長
H19.8.1 ~ H21.1.12 東京高裁14民判事
H16.8.1 ~ H19.7.31 最高裁行政局第一課長
H15.4.1 ~ H16.7.31 最高裁行政局第二課長
H12.4.1 ~ H15.3.31 大阪地裁判事
H10.4.12 ~ H12.3.31 盛岡地家裁判事
H9.4.1 ~ H10.4.11 盛岡地家裁判事補
H6.6.1 ~ H9.3.31 東京地裁判事補
H4.6.1 ~ H6.5.31 通産省産業政策局事務官
H4.4.1 ~ H4.5.31 最高裁総務局付
H2.4.1 ~ H4.3.31 那覇家地裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 大阪地裁判事補

*1 40期の大竹昭彦裁判官は,平成7年度判事補在外特別研究員としてアメリカ合衆国ニュージャージー州を中心とする司法運営の実情の調査研究のため,平成7年7月から1年間,同国への出張を命ぜられました(「裁判官海外出張者名簿(平成元年度から平成17年度まで)」参照)ところ,40期の大竹優子裁判官は平成7年6月1日に依願退官し,平成8年9月5日に東京家裁判事補として再び裁判官となっています。
*2 以下の書籍の共著者です。
・ 新・類型別会社非訟(2020年4月24日付)
*3 以下の記事も参照して下さい。
・ 歴代の横浜地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 東京地裁裁判官会議の概況説明資料
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等

花村良一裁判官(42期)の経歴

生年月日 S40.2.15
出身大学 東大
退官時の年齢 51 歳
叙勲 H28.9.29瑞宝小綬章
H28.9.29 病死等
H28.4.1 ~ H28.9.28 司研民裁上席教官
H26.4.1 ~ H28.3.31 司研第一部教官
H25.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁13民部総括
H24.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁13民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 千葉地家裁判事
H20.10.1 ~ H21.3.31 東京高裁12民判事
H19.4.1 ~ H20.9.30 最高裁民事局第一課長
H17.4.1 ~ H19.3.31 最高裁民事局第二課長
H14.8.1 ~ H17.3.31 最高裁民事局参事官
H12.7.3 ~ H14.7.31 東京地裁判事
H6.1.10 ~ H12.7.2 法務省民事局付
H2.4.10 ~ H6.1.9 東京地裁判事補

遠藤邦彦裁判官(41期)の経歴

生年月日 S36.3.18
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R8.3.18
R7.2.27 ~ 高松高裁長官
R6.1.31 ~ R7.2.26 大阪地裁所長
R4.9.2 ~ R6.1.30 神戸地裁所長
R2.10.24 ~ R4.9.1 総研所長
H30.7.12 ~ R2.10.23 司研刑裁上席教官
H28.1.1 ~ H30.7.11 大阪地裁10刑部総括(刑事上席判事)(令状部)
H27.2.17 ~ H27.12.31 大阪地裁12刑部総括(租税部)
H24.4.1 ~ H27.2.16 大阪地裁1刑部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁1刑判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 司研刑裁教官
H16.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁2刑判事
H15.4.1 ~ H16.3.31 大阪地裁10刑判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 和歌山地家裁判事
H9.3.25 ~ H12.3.31 書研教官
H6.4.1 ~ H9.3.24 大阪地家裁堺支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 岡山地家裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 大阪地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の高松高裁長官
・ 歴代の大阪地裁所長
・ 歴代の神戸地裁所長
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の裁判所職員総合研修所長
・ 大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

中牟田博章裁判官(43期)の経歴

生年月日 S36.10.25
出身大学 不明
退官時の年齢 61歳
R5.6.18 依願退官
R5.4.1 ~ R5.6.17 福岡高裁2刑判事
R3.4.26 ~ R5.3.31 福岡家裁少年部部総括
R2.4.1 ~ R3.4.25 福岡高裁1刑判事
H28.12.14 ~ R2.3.31 長崎地家裁佐世保支部長
H25.11.25 ~ H28.12.13 福岡地裁小倉支部2刑部総括
H23.4.1 ~ H25.11.24 鹿児島地裁刑事部部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 福岡地家裁小倉支部判事
H16.4.1 ~ H20.3.31 福岡高裁1刑判事
H13.9.1 ~ H16.3.31 富山地家裁高岡支部長
H13.4.9 ~ H13.8.31 富山地家裁高岡支部判事
H12.4.1 ~ H13.4.8 富山地家裁高岡支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 大分地家裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 大阪法務局訟務部付
H5.4.1 ~ H6.3.31 大阪地裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 福岡地裁判事補

*0 43期の中牟田博章裁判官は,令和5年7月18日,31期の林秀文公証人の後任として,福岡法務局所属の博多公証役場の公証人に任命されました。
*1の1 富山地裁高岡支部平成14年11月27日(担当裁判官は43期の中牟田博章)は,氷見事件で起訴された被告人に対し,懲役3年・未決勾留日数130日算入の有罪判決を言い渡しましたところ,当該判決に関する再審において,富山地裁高岡支部平成19年10月10日判決(裁判長は33期の藤田敏)は無罪判決となりました(Wikipediaの「氷見事件」参照)。
*1の2 NAVERまとめに「【冤罪も謝罪無し】氷見事件の様子が放送され富山県警に批判殺到で大荒れ #アンビリバボー」が載っています。
*1の3 桜井昌司『獄外記』「鹿児島入り」(2012年11月14日付)に以下の記載があります。
   大崎事件の再審請求を担当する中牟田博章裁判長は、富山地裁在任当時、氷見事件を担当して、柳原さんを有罪にした。
   その後、真犯人が鳥取県で犯行を重ねて逮捕され、中牟田裁判長の誤判も明らかになったのだ。
*1の4 氷見事件の元被告人が提起した国家賠償請求事件において,富山地裁平成27年3月9日判決(裁判長は42期の阿多麻子)は,以下のとおり判示して1500万円の慰謝料を認めました。
   原告(山中注:氷見事件の元被告人)は、平成一四年四月八日以降、被告Y1ら本件警察官らにより強い心理的圧迫を伴う取調べを受け、犯行態様の主要な部分について漫然と「確認的」取調べ方法を行うという違法な誘導により虚偽自白を余儀なくされ、これに基づき、無実の罪で約二年一か月間服役することとなった。原告は、家族からも、未成年の女性に対する連続強姦及び強姦未遂事件の犯人と認識され、刑務所での服役中は面会に訪れる者もなく、仮出獄後も家族に身元引受人を断られ、更生保護施設での生活を余儀なくされた。また、原告は、刑の執行後も、家族や周囲から「強姦犯人として逮捕され、服役した者」として排斥されて事実上自宅に住めなくなり、運転他行業、ホテルや不燃ごみの仕分け等により収入を得ることはあったものの、十分な労働の機会は得られなかった。さらに、再審無罪判決が確定し、性犯罪者でないことが公になった後も、平成一四年の有罪判決及び服役の影響が完全に消失しなかったことから、原告は、周囲からの好奇の目により富山県内に居づらくなり東京に転居し、現在もPTSD症状とみられる、突発的な希死念慮、侵入性想起、回避症状等を訴えている。


*2の1 大崎事件(昭和54年10月15日に鹿児島県曽於郡大崎町で発生した殺人事件)につき,被害者の長兄の妻が再審請求をしていますところ,鹿児島地裁は平成25年3月6日に第二次再審請求を棄却しました。
   第3次再審請求につき,鹿児島地裁平成29年6月28日決定は再審開始を決定し,福岡高裁宮崎支部平成30年3月12日決定はこれを支持したものの,最高裁令和元年6月25日決定はこれを取り消しました。
   一,二審で認められた再審の開始を最高裁が覆した初のケースとされています(日弁連委員会ニュース2019年9月号所収の「日弁連人権ニュース81号」参照)。
*2の2 鹿児島地裁令和4年6月22日決定(裁判長は46期の中田幹人裁判官)は,大崎事件に関して,第4次再審請求を棄却しました。
*2の3 15期の木谷明 元裁判官は,判例時報2535号(2022年12月21日号)に「再審における「明白性」の考え方 ──大崎事件第4次再審請求棄却決定に接して」を寄稿しています。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 裁判官の早期退職
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁

辻川靖夫裁判官(40期)の経歴

生年月日 S36.5.25
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R8.5.25
R6.10.4 ~ 東京高裁11刑部総括
R5.3.31 ~ R6.10.3 大阪高裁1刑部総括
R2.11.19 ~ R5.3.30 福岡高裁2刑部総括
H30.11.1 ~ R2.11.18 高松家裁所長
H28.11.30 ~ H30.10.31 東京家裁少年部所長代行者(少年第3部部総括)
H27.4.1 ~ H28.11.29 東京地裁11刑部総括
H23.4.1 ~ H27.3.31 最高裁刑事調査官
H20.4.1 ~ H23.3.31 札幌地裁3刑部総括
H15.11.1 ~ H20.3.31 司研刑裁教官
H12.4.1 ~ H15.10.31 東京地裁判事
H10.4.12 ~ H12.3.31 盛岡地家裁一関支部判事
H9.4.1 ~ H10.4.11 盛岡地家裁一関支部判事補
H7.4.1 ~ H9.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H7.3.31 最高裁刑事局付
H2.4.1 ~ H5.3.31 大阪地裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 千葉地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
 司法研修所刑事裁判教官の名簿
*2 東京地裁平成15年3月4日判決(担当裁判官は26期の26期の山室恵40期の辻川靖夫及び52期の大内めぐみ(改姓後は内田めぐみ)(判例秘書に掲載)は,平成元年に起訴されたリクルート事件に関して,321回の公判期日を経た上で,リクルート社元会長の江副浩正に対し,懲役3年執行猶予5年を言い渡しました。

*3 令和2年11月15日に自宅の自室で双子を死産し,同月19日に死体遺棄容疑で逮捕されたベトナム人技能実習生は同年12月10日に死体遺棄罪で起訴されましたところ,その後の裁判経過は以下のとおりです。
① 熊本地裁令和3年7月20日判決(担当裁判官は51期の杉原崇夫)は,懲役8月・執行猶予3年の有罪判決となりました。
② 福岡高裁令和4年1月19日判決(担当裁判官は40期の辻川靖夫54期の武林仁美及び61期の倉知泰久)は,熊本地裁令和3年7月20日判決を破棄して,懲役3月・執行猶予2年の有罪判決となりました。
③ 最高裁令和5年3月24日判決福岡高裁令和4年1月19日判決を破棄して無罪判決となりました。

後藤健裁判官(41期)の経歴

生年月日 S38.6.21
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R10.6.21
R7.1.8 ~ 東京地裁所長
R6.5.25 ~ R7.1.7 東京高裁19民部総括
R4.9.2 ~ R6.5.24 総研所長
R2.10.26 ~ R4.9.1 宇都宮地家裁所長
R1.9.2 ~ R2.10.25 東京地裁民事部第一所長代行
H30.9.20 ~ R1.9.1 東京地裁民事部第二所長代行(9民部総括)(保全部)
H30.9.7 ~ H30.9.19 東京地裁9民部総括(保全部)
H25.5.2 ~ H30.9.6 東京地裁1民部総括
H25.4.1 ~ H25.5.1 東京高裁14民判事
H23.4.1 ~ H25.3.31 公取委上席審判官
H17.7.4 ~ H23.3.31 東京高裁23民判事
H15.8.11 ~ H17.7.3 最高裁総務局第二課長
H14.1.4 ~ H15.8.10 法務省大臣官房司法法制部付
H13.12.28 ~ H14.1.3 東京地裁判事
H13.7.17 ~ H13.12.27 名古屋地裁判事
H9.10.20 ~ H13.7.16 名古屋地家裁判事補
H9.10.16 ~ H9.10.19 東京地裁判事補
H7.7.10 ~ H9.10.15 在ストラスブール日本国総領事館領事
H5.8.1 ~ H7.7.9 外務省総合外交政策局国際社会協力部人権難民課事務官
H1.4.11 ~ H5.7.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の東京地裁所長
・ 歴代の裁判所職員総合研修所長
・ 東京地裁の所長代行者
・ 東京地裁の歴代の第一所長代行
・ 東京地裁の所長代行者
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官


*2 41期の後藤健裁判官は,放置された犬の飼養者に対する飼い主からの犬の返還請求が認められた事例に関する東京地裁平成29年10月5日判決の裁判長でありますところ,当該判決は東京高裁でも支持されました。
    その後,46期の岡口基一裁判官は、裁判官であることが他者から認識できる状態で、アカウントを利用し、平成30年5月17日頃、東京高等裁判所で控訴審判決がされた犬の返還請求に関する民事訴訟についてのインターネット記事及びそのURLを引用しながら、「公園に放置されていた犬を保護して育てていたら、3カ月くらい経って、もとの飼い主が名乗り出てきて、「返して下さい」。「え? あなた?この犬を捨てたんでしょ? 3か月も放置しておきながら・・」「裁判の結果は・・」との投稿をインターネット上に公開して、上記訴訟においてその所有権が認められた当事者(もとの飼い主)の感情を傷付けたため,同年10月17日に戒告の懲戒処分を受けました(「岡口基一裁判官に対する分限裁判」参照)。
*3 東京高裁令和7年1月31日判決(裁判長は41期の後藤健)は,いわゆる砂川事件において訴訟外でアメリカ合衆国大使らと接触した田中裁判長の行為が公正な裁判を受ける権利を侵害したとの主張を退け,刑事訴訟法21条の忌避事由が認められない以上は同上告審判決が憲法37条所定の公平な裁判所による裁判ではないとはいえないとして国家賠償請求や謝罪広告請求を棄却し,さらに確定判決を民事訴訟で無効と主張して罰金相当額を不当利得として返還を求めることは現行法の想定を超えるとして同請求を却下するためその部分に係る原判決を取り消したうえで,控訴人らの各請求は損害の発生時期や認識時期の点からも時効が完成しているなどとして一部を除き棄却し,最終的に控訴人らの請求を認めなかったものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。

島田一裁判官(41期)の経歴

生年月日 S36.11.26
出身大学 中央大
定年退官発令予定日 R8.11.26
R4.7.5 ~ 東京高裁1刑部総括
R3.11.13 ~ R4.7.4 甲府地家裁所長
R2.8.5 ~ R3.11.12 東京地裁刑事部第一所長代行
H30.9.11 ~ R2.8.4 東京地裁刑事部第二所長代行(14刑部総括)(令状部)
H30.8.30 ~ R2.9.10 東京地裁14刑部総括(令状部)
H27.4.1 ~ H30.8.29 東京地裁16刑部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁7刑部総括
H22.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁6刑判事
H17.3.23 ~ H22.3.31 司研刑裁教官
H16.4.1 ~ H17.3.22 広島高裁第1部判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 広島地裁判事
H11.4.11 ~ H13.3.31 名古屋地裁判事
H9.4.1 ~ H11.4.10 名古屋地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 鹿児島地家裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 福岡地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 東京地裁の所長代行者
・ 東京地裁の歴代の第一所長代行
・ 保釈保証金の没取
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*1 平成31年3月5日,保釈金10億円でカルロス・ゴーンの保釈を許可し,同年4月25日,保釈金5億円でカルロス・ゴーンの保釈を再び許可しました(外部HPの「保釈をめぐる事件経過一覧」参照)。
*2 日刊スポーツHPの「検察、ゴーン被告の保釈金は数十億円と主張していた」に以下の記載があります。
   レバノンに逃亡した前日産自動車会長カルロス・ゴーン被告(65)が勾留中だった昨年2月に弁護側が東京地裁へ保釈を請求した際、東京地検が反対した上で、被告の保有資産を百数十億円と推計し、保釈する場合は「少なくとも数十億円の保証金を設定すべきだ」と主張していたことが8日、関係者への取材で分かった。弁護側は検察が主張するような資産はないと反論。地裁はこの時、地検の要求を大幅に下回る10億円の保証金で初めて保釈を認めた。
*3 カルロス・ゴーンは,保釈条件に違反して国籍国であるレバノンに出国していたことが令和元年12月31日に発覚しました。
*4 逃亡犯罪人引渡法に関する書式例(平成12年10月31日付の法務大臣訓令)を掲載しています。

東海林保裁判官(41期)の経歴

生年月日 S34.6.7
出身大学 明治大
退官時の年齢 65歳
R6.6.7 定年退官
R3.6.3 ~ R6.6.6 知財高裁第3部部総括
H30.12.4 ~ R3.6.2 水戸家裁所長
H29.8.10 ~ H30.12.3 千葉地家裁松戸支部長
H24.4.1 ~ H29.8.9 東京地裁40民部総括(知財部)
H21.4.1 ~ H24.3.31 知財高裁第1部判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 函館地裁民事部部総括
H14.4.1 ~ H18.3.31 東京地裁47民判事
H11.4.11 ~ H14.3.31 那覇地家裁沖縄支部判事
H11.4.1 ~ H11.4.10 那覇地家裁沖縄支部判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 東京家裁判事補
H6.4.1 ~ H8.3.31 釧路地家裁北見支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 岐阜地家裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 東京地裁判事補

*0 特許庁HPの「裁判所」に顔写真及び経歴が載っています。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 知財高裁HPの「大韓民国 特許法院主催の国際知的財産裁判所会議への参加(11月11日及び12日)」に「知的財産高等裁判所の東海林保部総括判事と勝又来未子判事は,令和3年11月11日及び同月12日に開催された,韓国特許法院主催の第7回国際知的財産裁判所会議(IIPCC:International IP Court Conference)に参加しました。」と書いてあります。
*3 知財高裁令和3年12月22日判決(裁判長は41期の東海林保裁判官),「弁護士が懲戒請求に対する反論をブログに掲載するに当たり未公表の懲戒請求書をアップロードしてリンクを張ったことにつき,懲戒請求書の著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)侵害に基づく同弁護士に対する差止め及び損害賠償請求は,いずれも権利濫用に当たり許されないとされた事例」です。

中垣内健治裁判官(41期)の経歴

生年月日 S36.4.24
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R8.4.24
R7.1.29 ~ 神戸家裁所長
R3.7.9 ~ R7.1.28 大阪高裁10民部総括(家事抗告集中部)
R2.1.25 ~ R3.7.8 松江地家裁所長
H28.7.29 ~ R2.1.24 大阪地家裁堺支部長
H27.4.1 ~ H28.7.28 大阪地裁14民部総括(執行部)
H24.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁5民部総括(労働部)
H23.8.31 ~ H24.3.31 大阪地裁5民判事
H23.4.1 ~ H23.8.30 大阪高裁8民判事
H21.4.1 ~ H23.3.31 金沢地裁第2部部総括
H18.4.1 ~ H21.3.31 金沢地家裁判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁判事
H12.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H9.4.1 ~ H12.3.31 東京法務局訟務部付
H9.3.28 ~ H9.3.31 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.27 松山家地裁宇和島支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 富山地家裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所の集中部
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 大阪地裁平成25年9月4日判決(判例秘書に掲載。裁判長は41期の中垣内健治裁判官)は,大阪地検特捜部証拠改ざん事件に関して大阪地検特捜部副部長が提起した懲戒免職処分取消等請求を棄却しました。
*3 大阪高裁令和5年3月23日判決(裁判長は41期の中垣内健治)は,旧優生保護法(昭和23~平成8年)下で不妊手術を強いられ,憲法が保障する自己決定権を侵害されたなどとして,聴覚障害や脳性まひのある兵庫県の60~90代の男女が国に計1億6500万円の損害賠償を求めた「兵庫訴訟」の控訴審において,請求を退けた神戸地裁判決を変更し,合計4950万円の賠償を命じました(産経新聞HPの「旧優生保護法兵庫訴訟、国に賠償命令 大阪高裁」(2023年3月23日付)参照)。

本間健裕裁判官(40期)の経歴

生年月日 S33.7.19
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 63歳
R3.11.24 依願退官
R3.2.28 ~ R3.11.23 仙台高裁3民部総括
H31.4.1 ~ R3.2.27 盛岡地家裁所長
H30.7.4 ~ H31.3.31 東京簡裁司掌裁判官
H29.4.1 ~ H30.7.3 東京地裁25民部総括
H27.6.29 ~ H29.3.31 東京地裁7民部総括
H27.4.1 ~ H27.6.28 東京高裁8民判事
H23.4.1 ~ H27.3.31 札幌地裁2民部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁2民判事
H17.3.22 ~ H20.3.31 司研民裁教官
H14.4.1 ~ H17.3.21 福島地家裁判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 山形地家裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 山形家地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H5.3.31 名古屋地家裁判事補
H2.4.1 ~ H4.3.31 名古屋家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 千葉地裁判事補

*1 令和3年12月24日,東京法務局所属の麻布公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿

田中健治裁判官(41期)の経歴

生年月日 S38.7.5
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R10.7.5
R5.11.14 ~ 大阪高裁7民部総括
R3.6.10 ~ R5.11.13 奈良地家裁所長
R2.1.28 ~R3.6.9 那覇地裁所長
H27.9.12 ~ R2.1.27 神戸地家裁尼崎支部長
H24.4.1 ~ H27.9.11 大阪地裁7民部総括(租税・行政部)
H22.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁7民判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 那覇地裁1民部総括
H15.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁2民判事
H11.4.11 ~ H15.3.31 金沢地家裁判事
H8.8.1 ~ H11.4.10 名古屋地裁判事補
H6.7.11 ~ H8.7.31 最高裁行政局付
H5.6.1 ~ H6.7.10 東京地裁判事補
H3.4.1 ~ H5.5.31 那覇地家裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部

*2 私が訴訟代理人として関与した大阪高裁令和6年4月25日決定(担当裁判官は41期の田中健治40期の上田卓哉及び45期の島岡大雄)は,同居しながら介護していた娘さん(「マイ」と題するアカウントの人です。)(元になった事案は,令和6年3月8日付の大阪市監査委員の結果通知書に書いてあるとおりです。)が,東成区役所職員及び成年後見人の同席する中で,写真及び動画の撮影まで禁止された状態で1ヶ月に1回,約30分程度面会できることをもって,娘さんについて「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえないとして,重度の認知症等を患っている母親Xさん(抗血小板薬の副作用により見た目は酷く見える転倒事故による内出血が娘さんの虐待によるものであると東成区役所によって認定されました。)との面会制限の執行停止を認めず,大阪地裁令和6年2月28日決定(担当裁判官は49期の横田典子53期の田辺暁志及び69期の立仙早矢)に対する即時抗告を棄却しました。


*3の1 児童虐待防止法による一時保護及び面会制限の違法性が争われた大阪地裁令和4年4月23日判決(担当裁判官は47期の山地修54期の新宮智之及び67期の山田慎悟)の事案では,児童の救急搬送先かつ入院先の病院の通報により平成30年12月21日に大阪府の池田子ども家庭センターによる一時保護が開始し,平成31年2月27日に母親(原告)が児童の予防接種への同行が認められ,3月19日に医師の鑑定書について大阪家裁から疑問が呈されつつも「引き続いての一時保護」を認める審判があり,3月20日に池田子ども家庭センター内での面会が認められ(1週間から2週間に1回の頻度でした。),5月8日に児童の入所先である乳児院での面会が認められ,6月12日以降は毎日の面会が認められ,8月9日に一時保護が解除されました。
    また,大阪地裁令和4年4月23日判決は,平成31年1月9日から同年2月27日の面会制限,及び同年4月19日(審判の1月後)から同年8月9日までの一時保護は国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして,違法な面会制限につき30万円,違法な一時保護の継続につき70万円の合計100万円の損害賠償を命じました。
*3の2 控訴審である大阪高裁令和5年8月30日判決(担当裁判官は40期の黒野功久53期の馬場俊宏及び53期の田辺麻里子)は,損害賠償額を32万円増額して132万円とした(関西テレビHPの「「一時保護延長と面会制限は不当」判決を受け、吉村知事「面会制限というのは例外的」今後の対応への影響は」参照)。)ところ,SBS(揺さぶられっ子症候群)を考えるブログ「速報:大阪高裁、面会制限の違法を認める!」には以下の記載があります(引用先の「誓約」は「制約」に訂正しました。)。
    大阪高裁は、この法医学鑑定について「判断及びその前提となる画像読影の正確性に疑義を挟まざるを得ない」「結論を導くための医学的知見及びそれを裏付ける医学文献等が何ら示されておらず…医師からはこれを補うような意見等も特段示されなかった…その…内容を信用するのは困難といわざるを得ない」としました。実際、この鑑定書は、本文はわずか16行、原判決も認定するとおり、画像誤読の上に、医学的根拠を全く示していないという代物で、どうみても「鑑定」の名に値しないものでした。
(中略)

    児相は、とにかく母親の説明を信用しようとせず、虐待の可能性が否定できない以上、親子分離だ、面会制限だと主張し続けたのです。多くの児相が、一方的な親子分離、面会制限を行うときに取ろうとする態度です。そこにある児相の姿勢は、「とにかく親子分離」「とにかく面会制限」です。事実を見極めようというものではありません。「思考停止」以外の何ものでもないのです。
    このような児相の姿勢はきわめて深刻な実務運用を招いています。虐待などしていないと訴える親と、ひたすら「虐待を疑う」児相側との間で信頼関係ができるはずもありません。逆に強い軋轢を生むことになります。その一方で、本件でもそうだったのですが、児相側が真相を見極めようとする訳でもありません。「原因不明である以上、対策が取れないから分離」の一点張りです。その結果、親子分離も面会制限も長期化してしまうのです。
    児相には、親子分離、面会制限が、「児童及び保護者の権利等に対する重大な制約を伴うものであるし、児童と保護者の分離によって児童の安全が確保され、その福祉を保障できる場合がある一方で、分離が長期化することによって再統合が困難になるなど、分離によって児童の福祉が侵害される場合もあり得る」(判決)という発想が抜け落ちているのです。親子分離、面会制限は、それだけでは「チャイルドファースト」とはいえません。むしろ形を変えた国家による「虐待」となりうることを忘れてはなりません。
*3の3 大阪高裁令和5年8月30日判決に対する大阪府福祉部子ども家庭局家庭支援課の対応が書いてある文書(令和5年9月5日付)を掲載しています。
*4の1 大阪市の高齢者虐待対応マニュアル(令和6年度4月改訂版)8頁には「「高齢者の権利利益の擁護に資する」ことの目的のために養護者支援が必要であると判断した場合には養護者支援を積極的に行います。」と書いてあります。
    しかし,マイさんの母親の場合,マイさんなしに自宅で生活することもできなければ,従前の友人知人と交流することもできませんが,1月に1回30分程度の面会が認められていること(東成区役所の職員及び成年後見人の同席あり。)を除き,マイさんに対する大阪市東成区からの支援は一切ありません。
*4の2 厚生労働省HPの「Ⅰ  高齢者虐待防止の基本」には心理的虐待の例として以下の記載があります。
⑥ 心理的に高齢者を不当に孤立させる行為
・本人の家族に伝えてほしいという訴えを理由なく無視して伝えない。
・理由もなく住所録を取り上げるなど、外部との連絡を遮断する。
・面会者が訪れても、本人の意思や状態を無視して面会させない。 など
(裁判官は弁明せずの法格言等)
*5の1 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)45頁には以下の記載があります。
(5) 個別事件を前提とした取材依頼への対応等
    個別事件を前提とした取材依頼に当該担当裁判官が応じることは相当ではない。「裁判官は弁明せず」の法格言(法諺)があるとおり,個別事件に関する裁判所の判断及び理由は,全て判決や決定の理由の中で示されるもので,これら以外の場面で判決等について弁明したり,コメントしたりすることは不適切であるとされている。また,これを疑わせるような可能性のある取材に応じることも同様である。番組に出演すること自体で,裁判所の中立性,公平性に疑いを持たれることもあり得る。いずれにしても,個別事件を前提とした,あるいはそうとられてもやむを得ないような取材には応じることができない,と肝に銘じておく必要がある。
*5の2 弁護士森脇淳一HP「弁護士生活3年経過の現状報告」(2011年12月5日付)には以下の記載があります。
    「訴訟狂」となった(確かに、精神を病んでいると思われる方も多かった)のも、丁寧にその方が提出する記録(多くは過去の訴訟記録や裁判書)を検討すると、その方が敗訴した過去の裁判が間違っていて、本来その方が守られるべき権利が守られなかったため、どうしてもその権利を取り戻したくて(中には、そのような間違った裁判所に対する復讐心もあって)、何度負けても繰り返し裁判(その多くは再審。その壁は厚く、過去の裁判が見直されることはほとんどない)を起こされているのであった(そのような誤った裁判の結果、精神を病まれた方についての当該裁判官の責任は重いといえよう)。
*5の3 かけ出し裁判官Nonの裁判取説ブログ「”法服”を彩る紅三點」(2023年11月13日付)には以下の記載があります。
 同僚だった裁判官は『追想のひと三淵嘉子』(三淵嘉子さんの追想文集刊行会編)で次のようなエピソードを書かれています。
 和田嘉子さんは 東京地裁の民事を担当していた時 
 洗面所で当事者から刃物を向けられ刺されかけた。
 「当事者をそういう気持ちにさせた自分は 裁判官としての適格を欠くのではないか。
 たまたま行動によって示されたから まだ良いともいえるけれども
 行動に現れないままの不満不信は どんなに多いことか。
 同僚だった裁判官に そう苦悩を訴え
 法を司る者が負う宿命について
 裁判というものの悲劇性について 語り合ったんだとか。


*6の1 マイさんの母親の体重は令和6年3月現在,40kgから41kgでありますところ,令和5年4月16日以降,リフレックスという抗うつ薬を毎日45mg(最大量です。)服用させられていて,解任申立てにおいてそのことによる弊害を主張したものの,大阪家裁令和6年4月8日審判(担当裁判官は49期の井川真志)では主張自体を消されました。
*6の2 大阪市HPの「高齢者虐待と身体拘束」には,身体拘束の具体例として「行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる」ことが書いてあります。
    なお,向精神薬は,抗うつ薬や抗不安薬,睡眠導入剤(睡眠薬)など精神科で使うお薬の総称であって(知っていほしいがんと生活のことHP「向精神薬による薬物療法」参照),麻薬及び向精神薬取締法の適用対象となっています。

水野有子裁判官(40期)の経歴

生年月日 S36.10.22
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R8.10.22
R5.5.25 ~ 東京高裁7民部総括
R3.7.16 ~ R5.5.24 大阪高裁4民部総括
R2.4.7 ~ R3.7.15 広島家裁所長
H30.8.27 ~ R2.4.6 東京家裁家事部所長代行者(家事第1部部総括)
H30.4.1 ~ H30.8.26 東京家裁家事第3部部総括
H26.7.24 ~ H30.3.31 東京地裁50民部総括
H24.7.21 ~ H26.7.23 東京家裁家事第4部部総括
H22.4.1 ~ H24.7.20 横浜地裁8民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京家地裁八王子支部判事
H15.3.25 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H12.4.1 ~ H15.3.24 神戸地裁判事
H10.4.12 ~ H12.3.31 宮崎地家裁判事
H9.4.1 ~ H10.4.11 宮崎地家裁判事補
H5.4.1 ~ H9.3.31 大阪地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 静岡地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 横浜地裁判事補

*0 「Q&A家事事件手続法下の離婚調停-人事訴訟と家事審判を踏まえて」(2016年7月8日付)を執筆しています。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 東京家裁の歴代の家事部所長代行者
*2 東京高裁令和6年9月19日判決(裁判長は40期の水野有子裁判官)は,家政婦兼介護ヘルパーとして要介護者の家庭に派遣され,約1週間泊まり込みで働いた後に急死した女性(当時68歳)の労災を認定しなかった労働基準監督署の処分は不当として,夫が国を相手に処分の取り消しを求めた訴訟において,過重業務による労災と認め,不支給処分を取り消しました(産経新聞HPの「家政婦急死は労災と認定 介護と家事で「過重業務」、遺族逆転勝訴 東京高裁」参照)。

園原敏彦裁判官(42期)の経歴

生年月日 S31.9.20
出身大学 明治大
R3.9.20 定年退官
R1.12.23 ~ R3.9.19 新潟家裁所長
H30.11.1 ~ R1.12.22 東京家裁少年部所長代行者(少年第3部部総括)
H30.4.1 ~ H30.10.31 東京高裁8刑判事
H26.4.1 ~ H30.3.31 東京地裁1刑部総括
H25.4.1 ~ H26.3.31 東京高裁2刑判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 札幌地裁2刑部総括
H18.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁19刑判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 函館地裁刑事部部総括
H13.4.1 ~ H15.3.31 東京地裁判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地検検事
H10.3.27 ~ H10.3.31 東京地裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.26 大分地家裁判事補
H4.3.23 ~ H7.3.31 大阪地家裁堺支部判事補
H2.4.10 ~ H4.3.22 浦和地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 行政機関等への出向裁判官
*2  札幌地裁平成24年3月19日判決(裁判長は42期の園原敏彦)(判例秘書掲載)は,医師である被告人と,社会保険労務士,ブローカー及び多数の聴力障害偽装患者が関与した虚偽診断書作成,同行使,詐欺被告事件で,被告人は,公務所に提出すべき診断書に虚偽の記載をし,社会保険労務士が,診断書を年金の裁定請求書面に添付して公務所に送付・提出し,障害年金を騙し取った公金詐欺の事案において,医師である被告人は,偽装患者の聴力レベルを当然に理解していたと認められるところ,公務所に提出される障害年金用診断書に偽装患者の聴力レベルが100デシベル以上である旨の記載をしてこれを作成したのであるから,内容虚偽の診断書を作成し,提出し,障害年金をだまし取ることについて故意があった等として,懲役8年(求刑は懲役15年)に処しました。

相澤眞木裁判官(40期)の経歴

生年月日 S37.3.15
出身大学 学習院大
定年退官発令予定日 R9.3.15
R5.5.20 ~ 東京高裁9民部総括
R4.10.14 ~ R5.5.19 福島地裁所長
R2.12.15 ~ R4.10.13 司研第一部上席教官
H31.2.12 ~ R2.12.14 東京地家裁立川支部長
H29.7.8 ~ H31.2.11 東京地裁21民部総括(執行部)
H27.4.1 ~ H29.7.7 東京地裁34民部総括(医事部)
H25.1.1 ~ H27.3.31 大阪地裁22民部総括
H23.4.1 ~ H24.12.31 千葉地裁5民判事
H19.6.1 ~ H23.3.31 司研民裁教官
H17.4.1 ~ H19.5.31 東京高裁7民判事
H13.4.1 ~ H17.3.31 東京地家裁八王子支部判事
H12.9.25 ~ H13.3.31 東京家地裁八王子支部判事
H10.4.12 ~ H12.9.24 東京家裁判事
H10.3.27 ~ H10.4.11 東京家裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.26 熊本家地裁判事補
H4.8.1 ~ H7.3.31 京都家地裁判事補
H4.4.1 ~ H4.7.31 東京家裁判事補
H2.4.1 ~ H4.3.31 最高裁家庭局付
S63.4.12 ~ H2.3.31 東京地裁判事補

*0 38期の相澤哲裁判官と40期の相澤眞木裁判官の勤務場所は似ています。
*1 「相沢真木」と表記されることもあります。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部


*3 40期の相澤眞木裁判官,52期の榎本光宏裁判官及び59期の川山泰弘裁判官は,「〔鼎談〕裁判迅速化検証の20年とデジタル世代につなぐ理念〜民事訴訟を中心に〜」に出席しました(判例タイムズ1517号(2024年4月号)参照)。