4 黒川弘務東京高検検事長に関係する可能性がある懲戒処分の基準
(1) 品位と誇りを胸に(三訂版)(平成25年9月に東京高等検察庁非違行為等防止対策地域委員会が改訂した文書)末尾29頁ないし32頁(PDF35頁ないし38頁)によれば,黒川弘務東京高検検事長に関係する可能性がある懲戒処分の基準は以下のとおりです。
① 賭博は減給又は戒告であり,常習賭博は停職です。
② 利害関係者又は利害関係者の負担により,無償で役務の提供を受けることは,免職,停職,減給又は戒告です。
③ 利害関係者から供応接待(飲食物の提供に限る。)を受けることは,減給又は戒告です。
④ 利害関係者から遊技の接待を受けることは,減給又は戒告です。
⑤ 利害関係者に該当しない事業者等から社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けることは,減給又は戒告です。
(2)ア 黒川弘務東京高検検事長が受けた訓告は監督上の措置の一種です。
イ 監督上の措置とは,職員の一定の義務違反ないし非違行為について,懲戒処分を科するまでには至らないと認められる場合で,服務の厳正を保持し,又は当該職員の職務の履行に関して改善向上を図るため必要があると認められるときに,指揮監督権限を有する上級の職員が行う措置をいいます(法務省職員の訓告等に関する訓令(平成16年4月9日付の法務大臣訓令)参照)。
ウ 法務省職員の訓告等に関する訓令の運用について(平成16年4月9日付の法務省大臣官房人事課長の依命通達)を掲載しています。
(3) 衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による賭博に関する質問に対する答弁書(平成18年12月19日付)には以下の記載があります。 ① 刑法(明治四十年法律第四十五号)において、「賭博」とは、偶然の事実によって財物の得喪を争うことをいう。 ② 一時の娯楽に供する物を賭けた場合を除き、財物を賭けて麻雀又はいわゆるルーレット・ゲームを行い、その得喪を争うときは、刑法の賭博罪が成立し得るものと考えられる。 ③ 一般論として申し上げれば、一般職の国家公務員が賭博を行うことは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十九条に規定される信用失墜行為に該当する可能性があるものと考えられ、同条の規定は、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第三条及び第四条第一項の規定により、外務省の在外職員にも適用又は準用される。なお、刑法の賭博罪には国外犯処罰規定がなく、日本国外において賭博を行うことが処罰の対象となるか否かについては、行為地の法令に則して判断されるべきものである。 (4)ア 人事院HPの「通報がきっかけとなって発覚した違反事案の例」には,以下の懲戒事案が掲載されています。
① 「厚生労働省の地方機関の長等幹部職員を含む4人の職員が、許認可、補助金交付等の相手方である団体の職員と、多数回にわたり飲食を共にしながら麻雀をしたもの。」につき,減給1月(俸給の月額の10分の1)、戒告(3人)
② 「厚生労働省の地方支分部局の職員2名が、立入検査・監査又は監察の相手方として利害関係者である事業者と共に、平成17年4月から平成19年3月までの間、月に2回から3回程度、麻雀を行ったもの。」につき,戒告(2人)
イ 人事院HPに「公務員倫理 基本事例集」(国家公務員倫理審査会が作成したもの)が載っています。
ウ 「岡口基一裁判官に対する分限裁判」も参照してください。
(2) 処罰対象となった麻雀のレート
ア 京都地裁平成24年11月5日判決(担当裁判官は57期の宮端謙一)の認定事実 ① 判示の「△△」(以下「本件麻雀店」という)は,全国に展開する「□□グループ」に属する麻雀店である。本件麻雀店では,各別に来店するいわゆるフリーの客に,「東南戦」と称する賭麻雀をさせており,1000点を100円として精算する「テンピン」と,1000点を50円として精算する「テンゴ」の2種類のレートを採用していた。 ② 本件麻雀店では,上記のとおり,決して低廉とはいえない金銭のやり取りがされる賭麻雀を不特定多数の客にさせ,ゲームごとに相応の代金を徴収し,メンバーが足りない場合には従業員やアルバイト店員に参加させて客に待たせることなく賭麻雀ができるようにし,そのために従業員らに金銭を貸したり,給料支払時に勝ち負けを精算することまでしていたということになる。このような本件麻雀店で行われていた賭博開張図利行為をもって,違法性を欠くということはできない。 ③ 弁護人らは,上記のとおりの賭麻雀をもって,低レートであるとか,賭金額が少ない等と主張するが,いずれも独自の主張であって採用することはできない。 また,現在競馬等の公営賭博が盛んに行われているとして,社会が賭博に対して寛容になり,賭博罪の違法性が弱まっているとも主張する。しかしながら,関係法令の規制下にある公営賭博とそれ以外の賭博とは一線を画しているのであり,公営賭博を巡る状況が賭博罪の違法性に影響を与えているとは認められない。また,パチンコに関する主張についても,それが本件行為の違法性に影響を与えるとはいえず,理由がない。 そのほか,弁護人らは,種々の事情を挙げて,違法性に関する主張をするが,いずれも理由がなく採用できない。
8 公営賭博及びパチンコの合法性に関する国会答弁
(1) 平成14年3月28日の参議院経済産業委員会における答弁
ア 河村博法務大臣官房審議官の答弁 ① 典型的な例ではございますけれども、競馬法上の競馬でございますとか御指摘の自転車競技法の競輪などの行為につきましては、確かに形式的には刑法の賭博罪なり富くじ罪に該当し得るものではございます。 しかしながら、例えば競馬法ということで申し上げますと、この競馬法に基づいて行われます勝馬投票券の販売行為などにつきましては、その主催者を日本中央競馬会、都道府県などと定めまして、馬の改良増殖その他畜産の振興という健全な社会的な目的を掲げた上で、所管されております農林水産大臣などの監督の下に所定の制限、罰則を設けて、公正な競馬及び勝馬投票券の販売などを行わせることとしているものでございまして、その限りにおきまして、法令による行為として違法性が阻却されるというふうに考えられております。 ② まず、条例でございますが、条例は、具体的な規定を申し上げませんですが、憲法によりましても法律の範囲内で制定することができるとされておりまして、地方自治法上も法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができるとされているところでございます。 ところで、この賭博罪につきましては、刑法によってそれが禁止され、処罰されるということとされておりますので、その成立範囲を競馬法など特別の国の法律により限定することは可能でございますけれども、法律の範囲内でのみ制定できる条例におきましては賭博罪の成立範囲を限定する規定を設けることはできないと考えております。 ③ 賭博に対します国民一般の認識につきましては、確かに時代とともに変化し得るものではございますけれども、これまでの法務省での検討と申しますか、まず昭和四十年代等に行われました全面改正での議論におきましても、賭博罪は存置することとされております。 その後、罰金額を全面的に引き上げましたり、これは平成三年、あるいは平成七年には口語化とともに一部罰則を廃止したり、条文を廃止したりいたしておりますけれども、現段階において、賭博罪を廃止し、又はその成立範囲を一般的に限定すべき特段の必要性は認められないものと考えておりまして、実際、その賭博行為につきましては社会の風俗を害するという見地から刑法上の犯罪とされているわけでございますし、現に相当数の事件が起訴されているところでございます。
イ 黒澤正和警察庁生活安全局長の答弁 ① いわゆるのみ行為でございますけれども、公営競技の主催者等正規に勝者投票券などを発売できる者以外の者が公営競技に関して勝者投票等類似行為をさせて財産上の利益を図る行為、これがのみ行為でございまして、このことは、公益の増進を目的とする事業の振興に資するとともに、地方財政の改善を図るという公営競技の目的を損なうものとして、自転車競技法等関係法律で禁止されております。そしてまた、暴力団が恒常的にその資金源にしているという意味におきまして悪質な行為と考えておるところでございます。 平成十二年中の数字でございますけれども、すべての公営競技に係るのみ行為の検挙件数でございますが、二百二十二件となっております。このうち、暴力団関係者によって行われたものが二百十四件でございまして、全体の九六%を占めております。 警察といたしましては、暴力団関係者が関与するなど悪質な事犯を中心に、競技主催者などと緊密な連携を図りながら、のみ行為に対しまして積極的な検挙活動を推進してまいりたいと考えておるところでございます。 ② お尋ねの件でございますけれども、競技の、失礼しました、遊技の結果に応じて客に賞品を提供する営業であるパチンコ営業は、その営業の態様によりましては客の射幸心をそそることとなりまして、先ほど来出ておりますけれども、善良の風俗と清浄な風俗環境を阻害するおそれがあるかと思います。委員御指摘のとおりでございますが、このため、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律におきまして、パチンコ営業等、客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業を風俗営業として位置付けまして、所要の規制がなされておるわけでございます。 具体的には、パチンコ営業を営もうとする者はあらかじめ公安委員会の許可を受けなければならず、公安委員会は、当該許可申請者が過去五年以内に賭博罪等を犯し、刑に処せられた者である場合、あるいは暴力的不法行為を行うおそれがあると認められる者など、一定の欠格事由に該当する場合は許可をしてはならないとされております。また、この法律におきましては、著しく客の射幸心をそそるおそれがある遊技機の設置を禁止しているほか、遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度を規制しておるわけでございます。 この風適法で認められた範囲内で営まれるパチンコ営業者については、賭博罪に当たる行為を行っているとの評価を受けることはないものと考えておるところでございます。
(2) 平成30年6月14日の参議院法務委員会における辻裕教法務省刑事局長の答弁 ① 私の方からは刑法上の賭博の定義について申し上げますけれども、刑法上の賭博については、一般に、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことをいうと解されているものと承知しております。 ② パチンコにつきまして、個別の事案におきまして、犯罪の成否は個別の事案において収集された証拠に基づいて判断すべきものでありますし、パチンコと一口に申しましてもいろんな形態があるものと思いますので、必ずしも一概にお答えすることは難しい面もございますけれども、いわゆるパチンコ営業につきましては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の範囲内で適法に行われているというものにつきましては、刑法第百八十五条の賭博に該当する場合であっても、同条ただし書の一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときに該当し、賭博罪には当たらないというふうに理解しております。 ③ あくまで刑法上の概念について申し上げますけれども、いわゆるtoto、スポーツ振興投票券を販売する行為は、刑法で申しますと賭博ないし富くじに係る行為に該当し得ると考えられますけれども、スポーツ振興投票の実施等に関する法律にのっとって行われるものである限り、刑法第三十五条の法令行為として違法性が阻却され、賭博罪等は成立しないものと承知しております。 (3) 外部HPの「パチンコの特殊景品ってどれぐらいの価値があるの?プロの買取業者に売ってみた。」(2016年5月25日付)では,パチンコの特殊景品としてもらった,金地金1グラム,0.3グラム及び0.1グラムの板材を買取業者に売った際の体験談が載っています。
10 東京地検特捜部の取材対応のあり方に関する内閣答弁書
(1) 衆議院議員鈴木宗男君提出鳩山由紀夫内閣における東京地方検察庁特別捜査部の取材対応のあり方等に関する質問に対する答弁書(平成22年1月26日付)には以下の記載があります。 ① 東京地方検察庁における報道機関に対する対応については、平成二十一年四月二十一日、衆議院決算行政監視委員会第四分科会において、大野法務省刑事局長(当時)が、「部長、副部長以外の検察官あるいは検察事務官に対しては接触をしないように報道機関に対してお願いをしている」と答弁したとおりである。 ② 検察庁の職員を含む一般職の国家公務員に関しては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条において「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と規定されており、同条の規定に違反した場合には、同法第百九条の規定により、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処されることとされているところであって、御指摘のような罰則を設けることは考えていない。 ③ 検察の活動内容は、基本的には、公開の法廷における主張や立証を通じて公にされるべきものであり、検察当局において、起訴した場合に記者会見を行うことがあるのは、検察当局の活動を国民に正しく理解していただくため、あるいは社会に無用の誤解を与えないようにするために、公訴事実の概要等を説明するものに過ぎず、その限りの会見を行う際に、テレビカメラを入れなかったとしても、その対応に問題があるとは考えていない。 (2) 衆議院議員鈴木宗男君提出東京地方検察庁特別捜査部による報道機関への取材拒否等に関する質問に対する答弁書(平成22年2月2日付)には以下の記載があります。 検察当局においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり、捜査情報や捜査方針を外部に漏らすことはないものと考えているところ、東京地方検察庁において、御指摘のような「取材」(山中注:ある刑事事件に関し、東京地検としていつ誰に聴取を要請する方針でいるか、また聴取に応じた人物がどの様なことを述べたか、他には、例えば逮捕された容疑者が自身にかけられた容疑についてどの様な供述をしているか、またその供述の結果、何らかの新たな容疑が見つかったか、更には別の人物が容疑者として浮上したか等、ある刑事事件の捜査がどの様に推移しているかに関する情報についての取材)に対応することはなく、お尋ねについてお答えすることは困難である。
8 内閣総理大臣は検察官を直接指揮することはできないこと (1) 政府答弁
ア 吉國一郎内閣法制局長官は,昭和51年5月8日の参議院予算委員会において以下の答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加しています。)。 ① 検察に対する指揮の問題につきましては、よく御承知の検察庁法第十四条の規定がございます。検察庁法第十四条では、検察庁も法務省の機関でございますから、法務大臣は検察官を一般的に指揮監督することができるようになっております。 しかしながら、個々の捜査、処分につきましては、検事総長のみを指揮することができるということになっております。 これは検察一体の原則と申しますか、検事総長を頂点といたしまして、その下に次長検事あるいは検事長、検事正というものを配しまして、検察官全体が一体となって司法権の行使と密接な関連を有する検察権の行使をいたす。その場合に、一般的な指揮監督というものは法務大臣はいたしますけれども、個々の処分については、検事総長のみを指揮するということにいたしまして、その検察一体の原則として検事総長の判断によって法務大臣の指揮を受けるか、あるいはその指揮を受けないで、こういうことをすべきではないということで法務大臣に対して意見を申し出て、その指揮を変えてもらうかというようなことができるようにいたしておりまして、検察権の純独立性と申しますか、そういうものを保障しようということになっております。 ② 内閣総理大臣との関係は、内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基づいて各省大臣を指揮監督する立場がございます。 これは内閣法第六条でございましたか、その第六条の規定によって、閣議にかけた方針に基づいて法務大臣を指揮監督するわけでございますので、法務大臣の検察庁法第十四条本文の規定による一般的な指揮監督権についてさらに総理が指揮することがあり得ますし、また検察庁法第十四条ただし書きのいわゆる指揮権というものについて、法務大臣を指揮監督することはあり得ると思います。 しかし、それはあくまで法務大臣の行う指揮監督権あるいは指揮権に対する、いわばその上にさらにそれをどうするかということについての指揮監督権であるというふうに御了解願いたいと思います。
イ 衆議院議員鈴木宗男君提出内閣総理大臣の指揮権発動に関する質問に対する答弁書(平成19年6月8日付)には以下の記載があります。 ① 一般に、「指揮権」とは、命令をし、これに従わせる権限をいうものと承知している。 ② 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十四条の規定により、個別具体的な事件に関する取調べについて、法務大臣は、検事総長以外の個々の検察官を直接指揮することはできず、検事総長のみを指揮することができる。これに対し、個別具体的な事件に関する取調べについて、内閣総理大臣が検察官を直接指揮することができる旨を定めた法令の規定はなく、内閣総理大臣が検察官を直接指揮することはできないと考えている。
ウ 衆議院議員浅野貴博君提出指揮権発動に係る法務大臣の発言等に関する質問に対する答弁書(平成24年6月15日付)には以下の記載があります。 ① 内閣総理大臣が各閣僚から受ける報告の内容の詳細については、答弁を差し控えたいが、御指摘の「指揮権を発動して捜査をすべきとの意向」が、小川敏夫前法務大臣から、野田佳彦内閣総理大臣に報告されたとは承知していない。 ② 一般論として申し上げれば、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第六条の規定により、内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基づいて、法務大臣を指揮監督することができる。 (2) 最高裁判例
・ ロッキード事件に関する最高裁大法廷平成7年2月22日判決は以下のとおり判示しています(改行を追加しています。)。 内閣総理大臣は、憲法上、行政権を行使する内閣の首長として(六六条)、国務大臣の任免権(六八条)、内閣を代表して行政各部を指揮監督する職務権限(七二条)を有するなど、内閣を統率し、行政各部を統轄調整する地位にあるものである。 そして、内閣法は、閣議は内閣総理大臣が主宰するものと定め(四条)、内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基づいて行政各部を指揮監督し(六条)、行政各部の処分又は命令を中止させることができるものとしている(八条)。 このように、内閣総理大臣が行政各部に対し指揮監督権を行使するためには、閣議にかけて決定した方針が存在することを要するが、閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても、内閣総理大臣の右のような地位及び権限に照らすと、流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するため、内閣総理大臣は、少なくとも、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有するものと解するのが相当である。
9 検察庁と行政委員会の比較
(1) 文部科学省HPに掲載されている「行政委員会制度の概要」には以下の記載があります。 3.行政委員会の主な特徴 ① 数人の構成員からなる合議制の機関 ② 委員の構成について一定の配慮が行われるとともに、委員の身分を保障 ③ 権限行使について首長から独立性を有し、自らの判断と責任において事務を執行 ④ 規則制定権を有するほか、審判、裁定等を行う権限を有するものもある (中略) ※参考:国の行政機関 国の行政は、議院内閣制の下、内閣がその責任において行うことを基本としており、行政委員会が設置されているのは ① 個人の人権に対する直接的関与という事務の性質から特別に政治的中立性の確保が強く必要とされるもの(国家公安委員会) ② 所掌事務のうち準立法的又は準司法的権限を有するなど、特に慎重、公平な事務処理を必要とされるもの(人事院、公正取引委員会) のような行政分野である。
(2)ア 行政委員会と比較した場合,検察庁の特徴は以下のとおりと思います(純粋に個人的意見です。)。
① 独任制の官庁であるとはいえ,検事総長をトップとして中央集権的に構成されています(「検察官同一体の原則」参照)。
② 検察幹部の構成について特段の配慮は行われていないものの,検事の身分は裁判官に準じて保障されています。
③ 検察権の行使について法務大臣から独立性を有し(検察庁法14条ただし書),自らの判断と責任において検察権を行使します。
④ 規則制定権を有していないものの,起訴・不起訴等の処分を行う権限を有します。
イ 検察庁の場合,個人の人権に対する直接的関与という事務の性質から特別に政治的中立性の確保が強く必要とされますし,所掌事務は準司法的権限を有するなど,特に慎重,公平な事務処理を必要とされるものの,行政委員会制度は採用されていません。
(3) 平成22年12月付の「いわゆる厚労省元局長無罪事件における捜査・公判活動の問題点等について(公表版)」を見れば,検察庁内部において,逮捕の判断,起訴の判断,捜査・処理における取調べ・決裁,公判遂行中の対応が具体的にどのようになされているかが非常によく分かります。
3 法務大臣及び内閣答弁書の説明 (1) 法務大臣の説明
・ 森まさこ法務大臣は,令和2年2月21日の法務大臣閣議記者会見において以下の説明をしています。 国家公務員法に勤務延長制度が導入された昭和56年当時,検察官については,国家公務員法の勤務延長制度は検察庁法により適用除外されていると理解されていたものと認識しています。他方,検察官も一般職の国家公務員ですから,検察庁法に定められている特例以外については,一般法たる国家公務員法が適用されるという関係にございます。 したがって,国家公務員法と検察庁法の適用関係は,検察庁法に定められている特例の解釈に関わることであり,その解釈については検察庁法を所管する法務省において整理されるべきものでございます。国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として,検察官についても定年の検討を進める過程で,法務省において国家公務員法と検察庁法との関係を検討したところ,検察庁法が定める検察官の定年による退職の特例は,定年年齢と退職時期の2点であること,特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合に,定年制度の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の延長を認めるという勤務延長制度の趣旨は,検察官にも等しく及ぶというべきであること,この2点から,一般職の国家公務員である検察官の勤務延長については,一般法である国家公務員法の規定が適用されると解釈することとしたものでございます。 その上で,法務省において,勤務延長制度の検察官への適用についての考え方をまとめた文書を作成し,省内で必要な決裁を経た上で,関係省庁に示し,具体的には,内閣法制局との間では,本年1月17日から同月21日にかけて,人事院との間では,本年1月22日から同月24日にかけて,文書を示して協議を行い,異論はない旨の回答を得て,最終的に結論を得たものです。 なお,法令の解釈は,当該法令の規定の文言,趣旨等に即しつつ,立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮するなどして,論理的に確定されるべきものであり,検討を行った結果,従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には,これを変更することがおよそ許されないというものではないと承知しております。 この点,社会経済情勢の多様化・複雑化に伴い,犯罪の性質も複雑困難化する状況下において,国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として,検察官についても改めて検討したところ,検察官の勤務延長について,一般法である国家公務員法の規定が適用されると解釈でき,問題はないものと考えます。今後とも,国会審議等を通じて,御理解をいただいてまいりたいと思います。
② 1月24日に政府としての統一見解を経て,解釈変更がなされたと認識しております。 (2) 内閣答弁書の説明
ア 参議院議員浜田聡君提出国家公務員法八十一条の三による検事長の定年延長等、公務員法に関する質問に対する答弁書(令和2年2月28日付)には以下の記載があります。 一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号)が制定された昭和五十六年当時、検察官については、国家公務員法第八十一条の三の規定は適用されないと理解していたものと認識しているが、検察官も一般職の国家公務員であるから、本年一月、一般職の国家公務員に適用される同条の規定が適用されると解釈することとしたものである。
イ 衆議院議員川内博史君提出黒川検事長の勤務延長に関する質問に対する答弁書(令和2年4月3日付)には以下の記載があります(ナンバリングを追加しています。)。 ① 憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による法令の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に法令の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えており、このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないと考えているが、その当否については、個別的、具体的に検討されるべきものである。 お尋ねの今般の解釈変更(山中注:検察官についても国家公務員法81条の3に基づく勤務延長が認められるとする解釈変更)については、このような考え方に基づいて従前の解釈を変更したものである。 ② 前段のお尋ねについては、お尋ねの「内閣法制局の審査を終えていた検察庁法改正案」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和元年十月時点における検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の改正案に関するものも含め、法務大臣は、本年三月十三日に今国会に提出した国家公務員法等の一部を改正する法律案の閣議請議について決裁を行う以前には必要な報告を受けている。 後段のお尋ねについては、法律案の立案の過程において作成された文書について、法務省において、法務省行政文書取扱規則(平成二十六年法務省秘法訓第一号大臣訓令)に定められた決裁を経ることを要しない取扱いとしている。 ③ お尋ねの検討(山中注:令和元年12月頃に始められた,検察官についても国家公務員法81条の3に基づく勤務延長が認められるとする解釈変更の変更)については、法務大臣の指示により始められたものではない。 また、お尋ねの担当者による検討が行われていることについては、本年一月十七日以前には把握していた。
4 令和2年4月6日の政府答弁(法務省,人事院,内閣法制局及び内閣人事局の答弁)
・ 令和2年4月6日の衆議院決算行政監視委員会第四分科会における政府答弁は以下のとおりです。 (1) 森まさこ 法務大臣の答弁 ① 一月十七日から法制局と協議をするに当たり、その前に、一月十六日又は一月十七日に、事務方から私の方に説明に参りまして、そのときに私が了解したということでございます。 ② 法令の解釈あるいはその変更というものについて、必ずしも決まった手続や方式があるわけではないものと承知をしております。 その上で、検察官の勤務延長に関しては、検察庁法を所管する法務省において必要な検討等を行い、現行の国家公務員法の勤務延長の規定の検察官への適用について、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られたことでございますので、適正な手続を経たものと考えております。 (2) 川原隆司 法務省刑事局長の答弁 ① ただいま大臣から答弁がございましたように、一月十六日又は十七日に事務方から関係省庁と協議をする旨の報告を大臣にいたしております。 何日の何時ころに大臣のところにという記録が正確にはないのでございますが、既に国会にも御提出させていただいております一月十六日付のペーパーを作成後、十七日の協議開始までの間に大臣に御説明をしたということは間違いございませんので、十六日又は十七日というように日付を特定しているところでございます。 ② 公文書管理法第四条に基づく規定であります法務省行政文書管理規則第十一条では、行政機関において法令の制定又は改廃について意思決定がなされた場合は、それに至る過程等について文書を作成しなければならないとされているところでございます。 法務省では、今回、国家公務員法等の一部を改正する法律案につきまして成案が得られましたので、その作成の過程を明らかにするため、文書を適切に管理し、あるいは作成することとなります。そして、その一環といたしまして、解釈変更の経緯につきましても、既に存在する文書を管理するとともに、必要な文書を作成、管理してまいりたいと考えております。 ③ 今回の解釈変更につきまして、委員御指摘のような通知は発出しておりません。 (3) 一宮なほみ 人事院総裁の答弁 ① 一月二十二日に、法務事務次官から当方の事務総長に対し、検察庁法の解釈が示された文書で、人事院にも意見を伺いたいとのお話がございましたが、その理由等については伺っておらず、このほかにやりとりはございませんでした。 一月二十四日に、当方の事務総長から法務事務次官に対し、人事院における議論の経過と結論をまとめた文書をお渡ししておりますが、その際、法務省から示された解釈がいつから適用されるかについては伺っておりません。 ② 先ほどもお話しいたしましたように、一月二十四日に、私とほかの二人の人事官、事務総局との間で、国家公務員法で定める定年制度の検察官への適用に関する従来の理解、法務省が示した勤務延長等の規定の解釈に関する受けとめ、検察官の再任用に関する考えについて、認識の共有を図り、私の指示で経過と結論を文書化しておりますので、改めて議事録等を作成する必要はないと考えておりますが、今般の法務省とのやりとりにつきましては、一連の経過がわかるよう、関係する国会議事録等も含めて、行政文書ファイルを作成したいと考えております。 (4) 木村陽一 内閣法制局第二部長の答弁 ① 法務省からは、法律案の審査の過程で、現行法の解釈として、検察官にも勤務延長制度を適用するということについて意見を求められたわけでございますが、その解釈をいつから適用するかということにつきましては、特段意見を求められておりません。 本年一月二十一日に法務省に対して御回答した際に、いつから適用するのかということにつきまして、当局として意見は示しておらないということでございます。 ② 解釈変更前の検察庁法改正の案文を含みます国家公務員法等の一部を改正する法律案でございますけれども、全体を審査する第三部、第三部長が了承いたしましたのが昨年の十二月の中旬。したがいまして、その後、長官、次長の審査を受けてよい、そういう判断になったということでございます。 ③ 従前の解釈に基づきます案文が上がってはおりましたが、長官、次長の審査が終了したという事実はございません。 (5) 堀江宏之 内閣官房内閣人事局人事政策統括官の答弁 ① 本年一月二十三日に、中央合同庁舎第八号館の内閣人事局におきまして、私が法務省の官房長から、検察庁法の解釈を改めることにつきまして、「勤務延長制度の検察官への適用について」と題する文書を提示され、相談を受けたものでございます。 法務省からの説明を受けまして、局内で部下職員と検討を行った上で、同日中に私から法務省の官房長に対し電話で、意見がない旨の回答を行ったところでございます。 ② 今後、法律案策定の経緯に関する文書を整理する際、先ほど申し上げた、本年一月二十三日に法務省から相談を受け、意見がない旨回答を行った旨について、公文書管理法等の規定を踏まえまして、必要な経緯を残したいと考えております。 ③ 法務省から相談を受けた際、解釈変更について、いつから適用するかについての説明は受けておらず、当方において特段認識していなかったところでございます。 5 昭和22年の政府文書に関する内閣答弁書の記載
(1) 「検察官について公務員法の特例を認める必要ある理由」(昭和二十二年十月十日人補)においては,検察官を「準司法官」と位置付ける見解に基づき「検察官は公務員法では一応「一般職」に含まれて居るけれども、その任免転退等については、一般の行政官吏とは異る特別の措置を定める必要がある」としています。
(2) 参議院議員小西洋之君提出検察官は準司法官であるとした「検察官について公務員法の特例を認める必要ある理由」(昭和二十二年十月十日人補)に関する質問に対する答弁書(令和2年6月30日付)には以下の記載があります。 勤務延長制度は、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の延長を認めるという趣旨に基づくものであり、検察官に国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の三の勤務延長の規定が適用されるとしても、内閣又は法務大臣が検察官を自由に罷免したり、検察官に対して身分上の不利益処分を行ったりするものではなく、その身分保障を害するものではないため、検察官に当該勤務延長の規定が適用できるとすることにより、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求するなどの検察権を行使する等、司法権の適正円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を有する検察官の職務と責任の特殊性や準司法官的な性格に影響を与えることはなく、御指摘は当たらない。