令和2年の検察庁法改正案及び検察官俸給法改正案に関する法案審査資料


目次
第1 令和2年2月の文書(黒川弘務東京高検検事長の勤務延長後の文書)
1 令和2年2月27日頃の文書
2 令和2年2月17日頃の文書
3 令和2年2月7日頃の文書
4 令和2年2月初旬頃の文書
第2 検察官の勤務延長を認めた解釈変更に関する文書(令和2年1月当時のもの)
第3 令和元年10月31日までの文書
1 令和元年10月31日の文書
2 令和元年10月29日頃の文書
3 令和元年8月22日頃の文書
4 令和元年8月20日頃の文書
5 令和元年5月10日頃の文書
6 令和元年5月7日頃の文書
第4 関連記事その他
1 首相官邸は,黒川弘務の検事総長昇格を求めていたかも知れないこと
2 令和2年の検察庁法改正案の骨子
3 関連記事

* 第1ないし第3は,令和2年4月20日付の,法務大臣の行政文書開示決定通知書(検察庁法の一部改正に関する法律案等の法案審査資料)に基づく開示文書のうち,逐条国家公務員法<全訂版>(23枚),新版検察庁法逐条解説(7枚)及び事実上の重複文書1枚を除く1417枚を掲載したものです。

第1 令和2年2月の文書(黒川弘務東京高検検事長の勤務延長後の文書)
1 令和2年2月27日頃の文書
・ 令和2年の検察庁法改正案に関する,法務省の逐条説明資料
→ リンク先のPDF23頁には,「検事総長は勤務延長制度を適用することで68歳に達する日の前日まで勤務でき、次長検事及び検事長は管理監督職勤務上限年齢制の特例の趣旨を踏まえた仕組み及び勤務延長制度を適用することで66歳に達する日の前日まで勤務できることとなる。」と書いてあります。 
・ 令和2年の検察庁法及び検察官俸給法の改正案の条文
・ 令和2年検察庁法改正案及び検察官俸給法改正案の新旧対照表
→ 検察庁法附則4条(リンク先のPDF12頁)につき,令和2年2月17日頃の新旧対照表と異なります。
・ 国家公務員法等の一部を改正する法律案(検察庁法等関連)→長官からの御指摘とその対応について
→ 検察庁法附則4条に限り,令和2年2月17日頃の条文案から修正したとのことです。

2 令和2年2月17日頃の文書
・ 令和2年の検察庁法改正案に関する,法務省の逐条説明資料
・ 令和2年の検察官俸給法改正案に関する,法務省の逐条説明資料(令和2年2月17日頃の文書)
・ 令和2年の検察庁法改正案及び検察官俸給法改正案の附則に関する,法務省の逐条説明資料
・ 令和2年の検察庁法及び検察官俸給法の改正案の条文
・ 以下同じリスト(検察庁法の一部改正による改正部分)
・ 令和2年の検察庁法及び検察官俸給法の改正案の新旧対照表
・ 国家公務員法等の一部を改正する法律案の附則改正案の対比表
・ 令和2年の国家公務員法等の一部を改正する法律案 読替表(検察庁関係)
→ 「令和2年の検察庁法改正案22条2項(次長検事及び検事長)又は22条3項(検事正及び上席検察官)に基づく国家公務員法改正案81条の7(定年退職の特例)の読替表」を含んでいます。
・ 令和2年の検察庁法改正案に基づく,国家公務員法等の一部を改正する法律の附則改正案の対比表
・ 令和2年の検察庁法改正案を前提とした,国家公務員法の読み替え条文(令和2年2月17日頃の文書)
・ 国家公務員法等の一部を改正する法律案(検察庁法等関連)→前回審査時から修正した内容について

3 令和2年2月7日頃の文書
・ 令和2年の検察庁法及び検察官俸給法の改正案の条文
・ 令和2年の検察庁法改正案及び検察官俸給法改正案の新旧対照表
・ 令和2年の国家公務員法等の一部を改正する法律案 読替表(検察庁関係)
・ 令和2年の検察庁法改正案に基づく,国家公務員法等の一部を改正する法律の附則改正案の対比表
・ 国家公務員法等の一部を改正する法律案(検察庁法等関連)→前回審査時から修正した内容について

4 令和2年2月初旬頃の文書
・ 令和2年の検察庁法改正案に関する,法務省の逐条解説資料
・ 令和2年の検察官俸給法改正案に関する,法務省の逐条解説資料
・ 令和2年の検察庁法改正案及び検察官俸給法改正案の附則に関する,法務省の逐条解説資料(令和2年2月初旬頃の文書)
・ 案文修正の経緯及び概要
・ 令和2年の検察庁法及び検察官俸給法の改正案の条文
・ 令和2年の検察庁法改正案及び検察官俸給法改正案の新旧対照表
・ 以下同じリスト(検察庁法の一部改正による改正部分)
・ 令和2年の国家公務員法等の一部を改正する法律案 読替表(検察庁関係)
・ 国家公務員等の一部を改正する法律案【用例集】
・ 一般職の職員の給与に関する法律と検察官の俸給等に関する法律の対応
・ 国家公務員法と検察庁法の対応関係
・ 令和2年の検察庁法改正案に基づく,国家公務員法等の一部を改正する法律の附則改正案の対比表


令和2年2月初旬頃の文書です。

第2 検察官の勤務延長を認めた解釈変更に関する文書(令和2年1月当時のもの)
・ 勤務延長制度(国家公務員法第81条の3)の検察官への適用に関する,内閣法制局の応接録(令和2年1月17日~同月21日)は以下のとおりです。





第3 令和元年10月31日までの文書
1 令和元年10月31日の文書
・ 令和2年の検察庁法及び検察官俸給法の改正案の条文
→ 木村陽一内閣法制局第二部長は,令和2年3月9日の参議院予算委員会において以下の答弁をしています。
  検察庁法の一部改正を含みます国家公務員法の一部改正の原案でございますけれども、検察庁法のパートにつきましては、昨年の十月の終わり頃でございますけれども、手元に審査資料が届けられまして、当日か、あるいは十一月にまたがったかもしれませんけれども、遅くとも十一月の頭には了承したものと承知しております。

2 令和元年10月29日頃の文書
・ 令和2年の検察庁法改正案及び検察官俸給法改正案に関する,法務省の概要説明資料及び逐条説明資料
・ 令和2年の検察庁法及び検察官俸給法の改正案の新旧対照表
・ 国家公務員法等の一部を改正する法律案【用例集】(検察庁関係)
・ 以下同じリスト(検察官の俸給等に関する法律の一部改正による改正部分)
・ 一般職の職員の給与に関する法律と検察官の俸給等に関する法律の対応
・ 令和2年の国家公務員法等の一部を改正する法律案 読替表(検察庁関係)
・ 令和2年の検察庁法改正案に基づく,国家公務員法等の一部を改正する法律の附則改正案の対比表
・ 国家公務員法と検察庁法の対応関係
・ 国家公務員法等の一部を改正する法律案(検察庁法等関連)→前回審査時から修正した内容について



令和2年の検察庁法改正案及び検察官俸給法改正案に関する,法務省の概要説明資料及び逐条説明資料14頁です。

3 令和元年8月22日頃の文書
・ 令和2年の検察庁法及び検察官俸給法の改正案の条文
・ 令和2年の検察庁法及び検察官俸給法の改正案の新旧対照表
・ 国家公務員法等の一部を改正する法律の附則改正案の対比表(検察庁法及び検察官俸給法の改正関係)
・ 一般職の職員の給与に関する法律と検察官の俸給等に関する法律の対応
・ 国家公務員法等の一部を改正する法律案【追加用例集】

4 令和元年8月20日頃の文書
・ 令和2年の検察庁法及び検察官俸給法の改正案の条文
・ 国家公務員法等の一部を改正する法律案(検察庁法等関連)→前回審査時から修正した内容について
・ 令和2年の検察庁法及び検察官俸給法の改正案の新旧対照表
・ 令和2年の国家公務員法等の一部を改正する法律案 読替表(検察庁関係)
・ 国家公務員法等の一部を改正する法律の附則改正案の対比表(検察庁法及び検察官俸給法の改正関係)
・ 国家公務員法と検察庁法の対応関係
・ 一般職の職員の給与に関する法律と検察官の俸給等に関する法律の対応
・ 令和2年の検察庁法及び検察官俸給法の改正案の附則の説明資料
・ 国家公務員法等の一部を改正する法律案【用例集】(検察庁関係)

5 令和元年5月10日頃の文書
・ 令和2年の検察庁法及び検察官俸給法の改正案の条文
・ 検察庁法等の一部を改正する法律案 5月7日の指摘事項について
・ 令和2年の検察庁法及び検察官俸給法の改正案の新旧対照表
・ 令和2年の国家公務員法等の一部を改正する法律案 読替表(検察庁関係)
・ 令和2年の検察庁法改正案及び検察官俸給法改正案に関する,法務省の説明資料
・ 国家公務員法の一部を改正する法律(仮称)の附則改正案の対比表
・ 国家公務員法と検察庁法の対応
・ 一般職の職員の給与に関する法律と検察官の俸給等に関する法律の対応
・ 国家公務員法等の一部を改正する法律案【用例集】

6 令和元年5月7日頃の文書
・ 令和2年の検察庁法及び検察官俸給法の改正案の条文
・ 令和2年の検察庁法及び検察官俸給法の改正案の新旧対照表
・ 令和2年の検察庁法及び検察官俸給法の改正案に関する,法務省の説明資料
・ 国家公務員法の一部を改正する法律(仮称)の附則改正案の対比表
・ 国家公務員法と検察庁法の対応
・ 一般職の職員の給与に関する法律と検察官の俸給等に関する法律の対応
・ 国家公務員法等の一部を改正する法律案【用例集】

第4 関連記事その他
1 首相官邸は,黒川弘務の検事総長昇格を求めていたかも知れないこと
・ 稲田検事総長が退官拒絶、後任含みで黒川氏に異例の定年延長(2020年1月31日付)には以下の記載があります。
●検事総長に「退職勧奨」の衝撃
   状況が一変したのは、2019年11月中旬。辻次官が2020年1月上旬発令に向けて、黒川検事長退官の人事案に対する官邸の感触を探ったところ、官邸側は、法務省側の意に反して黒川氏の検事総長昇格を求めていることが分かった。黒川氏を検事総長にするには、稲田氏が退官するしかない。その後、辻次官は何度か官邸の意向を探り、官邸側の「黒川総長」希望が固いことを確認。辻氏は、稲田氏に官邸側の意向を伝えたとみられ、稲田氏は官邸の事実上の退官勧奨を受け入れて退官するか、拒否して続投するか、の二者択一を迫られることになった。
   結局、法務省は、19年12月17日の閣議までにどうするかの結論を得ることはできず、黒川、林両氏の人事を凍結。同日の閣議(山中注:実際には令和元年12月23日の閣議)が承認した1月9日付の法務・検察の人事異動は、上野友慈・大阪高検検事長(司法修習35期)が辞職しその後任に榊原一夫・福岡高検検事長(36期)を、その後任に井上宏・札幌高検検事長(37期)を充てる小規模のものとなった。
   この異動では、法務省事務方ナンバー2の小山太士・法務省刑事局長(40期)が最高検監察指導部長に回り、その後任に川原隆司官房長(41期)、その後任に伊藤栄二・山形地検検事正(43期)が就く、法務省センターラインの人事も併せ行われた(山中注:令和元年12月23日付の閣議書参照)が、辻次官の人事も凍結となった。
   こうした人事が12月17日に内示されると、検察部内に衝撃が走った。検察部内では、「次期総長は林検事長で確定」説が流布していただけに、検察や法務省幹部の間では「どうなっているのか」と疑心暗鬼が広がっていた。
2 令和2年の検察庁法改正案の骨子
(1) 令和2年の検察庁法改正案の骨子は以下のとおりです。
① 定年延長
・ 検事総長以外の検察官の定年を63歳から65歳に引き上げて,検事総長の定年と同じにする(改正案22条1項)。
② 定年退職の特例
・ 定年に達した検察官のうち,当該検察官の退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として内閣又は法務大臣の準則で定める事由がある場合,検事総長については68歳まで(改正案22条2項),検事総長以外の検察官については66歳まで(次長検事及び検事長につき改正案22条2項,検事及び副検事につき改正案22条3項),その職を占めたまま在職できることとする(国家公務員法改正案81条の7の読替に基づく措置)。
③ 役職定年
・ 次長検事,検事長,検事正及び上席検察官の役職定年は63歳とし,63歳に達した日の翌日にヒラの検事とする(次長検事及び検事長につき改正案22条4項,検事正につき改正案9条2項,上席検察官につき改正案10条2項・9条2項)。
④ 役職定年の特例
・ 役職定年に達した検事のうち,当該検事をヒラの検事とすることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として内閣又は法務大臣の準則で定める事由がある場合,次長検事及び検事長については内閣の判断により(改正案22条5項及び6項),検事正及び上席検察官については法務大臣の判断により(改正案9条3項及び4項・10条2項),その職を占めたまま65歳まで在職できることとする。
(2) 検察庁法改正案策定経緯文書(令和2年7月22日付の法務省刑事局の文書)には以下の記載があります。
    国家公務員法等の一部を改正する法律案(以下「本法律案」という。)(注)は,平均寿命の伸長や少子高齢化の進展を踏まえ,高齢期の職員の知識,技術,経験等を最大限活用するため,一般職の国家公務員の定年年齢を65歳まで段階的に引き上げることを内容とするところ,同じく一般職の国家公務員である検察官についても,これに合わせて定年年齢を65歳まで段階的に引き上げるものである。
    その他,本法律案のうち国家公務員法改正部分において,組織の新陳代謝を確保するとの趣旨から,管理監督職を占める職員について,一定年齢に達した後,管理監督職ではない官職等へ異動させる,管理監督職勤務上限年齢制が導入されることに合わせ,検察庁法においても,次長検事・検事長・検事正・上席検察官を対象とした同制度の趣旨を踏まえた検察官独自の制度(以下「検察官役降り制度」という。)を導入することなどを内容とするものである。
(注)本法律案は,第201回国会(常会)において廃案となっている。


3 関連記事
・ 東京高検検事長の勤務延長問題
・ 国家公務員法81条の3に基づき,検察官の勤務延長が認められる理由
・ 勤務延長制度(国家公務員法81条の3)の検察官への適用に関する法務省及び人事院の文書(文書の作成時期に関する政府答弁を含む。)
・ 検察庁法改正案の成立前後における,検事長の勤務延長の取扱い
・ 黒川弘務東京高検検事長の賭け麻雀問題
・ 検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書


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