第1 家事審判の対象と位置付け
1 家事審判と家事調停
家事審判は,家庭に関する一定の事項について,家庭裁判所が提出資料,家庭裁判所調査官の調査結果その他の資料に基づいて判断する手続である。
家事事件手続法は平成25年1月1日に施行され,従前の家事審判法に代わって,家事審判及び家事調停の手続を定めている。
本記事は,令和8年8月25日現在の家事審判一般の手続を対象とし,個別事件の実体的な判断基準は関連記事に譲る。
家事審判は事件類型ごとに管轄,申立権者,必要書類,不服申立ての可否等が異なるため,実際に申し立てる場合は,対象事件の個別規定及び管轄家庭裁判所の案内を併せて確認する必要がある。
2 別表第一事件と別表第二事件
家事審判事件は,家事事件手続法別表第一に掲げる事件と別表第二に掲げる事件に大別される。
別表第一事件には子の氏の変更許可,相続放棄,名の変更許可及び後見人の選任等があり,原則として審判だけで取り扱われる。
別表第二事件には親権者の変更,子の監護に要する費用の分担,婚姻費用の分担,財産分与及び遺産分割等があり,当事者間の対立を前提として,審判のほか調停でも取り扱われる。
このため,別表第二事件には,申立書の写しの送付,陳述聴取,審問期日への立会い,事実調査の通知,審理終結日及び審判日の指定等,当事者の手続保障に関する特則が設けられている。
3 調停不成立後の審判と合意管轄
別表第二の事項についての調停が不成立で終了した場合は,調停申立時に審判の申立てがあったものとみなされる(家事事件手続法272条4項)。
これに対し,離婚等の人事訴訟事項又は一般民事事項の調停が不成立となった場合は,当然に訴訟へ移るのではなく,訴訟による解決を求める者が別に訴えを提起する必要がある。
最高裁平成23年7月27日第三小法廷決定(平成23年(ク)第531号,集民237号307頁)は,旧家事審判法の下で,審判事項と非審判事項を併合した調停が不成立となった場合にも,特段の事情がない限り,審判事項について審判申立てがあったものとみなすとした。
現行法では272条4項が直接の根拠となり,最高裁令和3年10月28日第一小法廷決定(令和2年(許)第44号)は,同項により財産分与審判の申立てがあったものとみなされた事案について,相手方にも申立却下審判に対する即時抗告権があるとした。
別表第二審判事件では,法律が定める家庭裁判所のほか,当事者が書面又は裁判所調書に記載された合意で定めた家庭裁判所にも管轄が認められる(同法66条)。
これは調停不成立後に審判へ移った場合だけでなく,別表第二審判事件一般に適用される。
第2 申立てから審判までの流れ
1 申立書と相手方への送付
家事審判は,原則として,当事者及び法定代理人並びに申立ての趣旨及び理由を記載した申立書を家庭裁判所へ提出して申し立てる(家事事件手続法49条)。
二つ以上の事項でも,手続が同種であり,同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは,一つの申立てによることができるが,事件類型に応じた申立権者,管轄及び添付資料の確認が必要である。
別表第二事件では,申立てが不適法である場合又は理由がないことが明らかな場合を除き,家庭裁判所は申立書の写しを相手方へ送付しなければならない(同法67条)。
ただし,手続の円滑な進行を妨げるおそれがあるときは,申立てがあったことの通知をもって写しの送付に代えることができる。
2 期日,非公開及び当事者の立会い
家庭裁判所は,事件の関係人を期日に呼び出すことができ,期日は裁判長が指定する。
家事審判手続の期日は原則として公開されないが,家庭裁判所は,相当と認める者の傍聴を許すことができる(家事事件手続法33条)。
別表第二事件で,家庭裁判所が審問期日を開き,一方当事者の陳述を聴いて事実を調査するときは,他方当事者は原則として立ち会うことができる(同法69条)。
もっとも,立会いによって事実調査に支障を生ずるおそれがある場合は,立会いを認めないことができる。
最高裁昭和40年6月30日大法廷決定は,夫婦同居事件(昭和36年(ク)第419号,民集19巻4号1089頁)及び婚姻費用分担事件(昭和37年(ク)第243号,民集19巻4号1114頁)について,旧家事審判法による非公開の審判手続を憲法32条及び82条に反しないとした。
両決定は当該事件の非訟的・形成的な性質と通常訴訟で権利関係を争う余地を踏まえたものであり,家事審判では一切の手続保障が不要であるという趣旨ではない。
3 審理終結,審判及び告知
別表第二事件では,家庭裁判所は,相当の猶予期間を置いて審理を終結する日を定め,審理終結後は審判をする日を定めなければならない(家事事件手続法71条及び72条)。
ただし,当事者双方が立ち会うことができる期日では,直ちに審理を終結する旨を宣言できる。
家庭裁判所は,事件が裁判をするのに熟したときに審判をし,特別の定めがある場合を除き,当事者,利害関係参加人その他の審判を受ける者へ相当と認める方法で告知する(同法73条及び74条)。
即時抗告をすることができる審判は,確定しなければ効力を生じない。
第3 当事者の陳述と手続保障
1 別表第二事件における陳述聴取
家庭裁判所は,別表第二事件では,申立てが不適法である場合又は理由がないことが明らかな場合を除き,当事者の陳述を聴かなければならない(家事事件手続法68条1項)。
陳述を聴く方法は常に審問期日に限られず,書面照会等によることもできる。
ただし,当事者が申し出たときは,家庭裁判所は審問期日において陳述を聴かなければならない(同条2項)。
したがって,同条1項の陳述聴取義務と,同条2項の審問期日による聴取義務を区別する必要がある。
2 年金分割事件の特則
請求すべき按分割合に関する処分,いわゆる年金分割の審判事件では,家事事件手続法68条2項は適用されない(同法233条3項)。
このため,当事者から申出があっても審問期日で陳述を聴く義務は生じないが,同条1項に基づいて陳述そのものを聴く義務は残る。
3 調査結果の通知と抗告審の反論機会
家庭裁判所は,家事審判一般について,事実調査の結果が当事者の手続追行に重要な変更を生じ得ると認めるときは,その結果を当事者及び利害関係参加人へ通知しなければならない(家事事件手続法63条)。
別表第二事件では,特に必要がない場合を除き,事実調査をしたこと自体も通知しなければならない(同法70条)。
最高裁平成20年5月8日第一小法廷決定(平成19年(ク)第1128号,家月60巻8号51頁)は,婚姻費用分担審判の抗告審が抗告状及び抗告理由書を相手方に知らせず,反論の機会を与えないまま原審判を不利益に変更した事案を扱った。
現行法88条は抗告状の写しの送付又は通知を,89条は一定の場合の陳述聴取を定めており,非公開の家事審判でも,相手方に不意打ちとなる判断を避けるための手続保障が必要である。
第4 事実の調査と証拠調べ
1 職権による調査と当事者の協力
家庭裁判所は,職権で事実を調査し,申立て又は職権により必要と認める証拠調べをしなければならず,当事者も適切かつ迅速な審理に協力するものとされている(家事事件手続法56条)。
もっとも,職権調査であることは,当事者が主張及び資料提出をしなくても家庭裁判所があらゆる資料を探索するという意味ではない。
当事者は,まず,自ら保有する収入資料,預貯金資料,戸籍資料,診断書その他の争点に直結する資料を提出し,何を証明する資料であるかを明らかにする必要がある。
相手方又は第三者だけが保有する資料については,保有者,資料の通常の作成・保存状況及び争点との関連性を特定した上で,裁判所による調査又は証拠調べの必要性を検討することになる。
2 調査官調査,報告要求及び情報開示命令
家庭裁判所は,家庭裁判所調査官に事実を調査させ,医師である裁判所技官に関係人の心身の状況を診断させることができる(家事事件手続法58条及び60条)。
また,官公署等への調査嘱託又は銀行,勤務先その他の者への必要な報告要求をすることができるが,調査の必要性及び相当性は家庭裁判所が判断する(同法62条)。
令和8年4月1日施行の同法152条の2は,夫婦間の協力扶助,婚姻費用,養育費及び財産分与の審判事件について,当事者の収入,資産又は財産の状況に関する情報開示命令を設けた。
正当な理由なく情報を開示せず,又は虚偽の情報を開示した当事者は,10万円以下の過料に処せられることがある。
3 民事訴訟法の証拠調べ規定の準用
家事審判の証拠調べには,民事訴訟法の証拠調べに関する規定が,家事事件の性質に応じた除外及び読替えの上で準用される(家事事件手続法64条)。
証人尋問,当事者本人尋問,鑑定,書証,検証及び文書提出命令等が問題となり得るが,申立てをすれば当然に採用されるわけではなく,争点との関連性,必要性,秘密保護及びより低負担の代替資料の有無が考慮される。
なお,家事事件手続法258条1項は,56条から62条まで及び64条等を家事調停手続に準用する規定である。
家事審判自体の事実調査及び証拠調べの直接の根拠は,56条及び64条である。
第5 子の意思の把握と15歳以上の者の陳述
1 年齢を問わない子の意思把握
未成年者である子が結果により影響を受ける家事審判では,家庭裁判所は,子の陳述聴取,家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法により,子の意思を把握するよう努めなければならない(家事事件手続法65条)。
また,審判に当たっては,子の年齢及び発達の程度に応じて,その意思を考慮しなければならない。
この一般原則は15歳以上の子に限られず,子を直接聴取することだけを求めるものでもない。
事件の性質,子の年齢,発達の程度及び負担を踏まえ,調査官調査等を含む適切な方法が選択される。
2 15歳以上の者の陳述を聴く個別規定
同法は,一定の事件について,15歳以上の子又はその他の者の陳述聴取を個別に義務付けている。
主な例は,①養育費を除く子の監護に関する処分(152条2項),②その事件を本案とする仮の地位の仮処分(157条2項),③養子縁組許可(161条3項),④親権者の指定若しくは変更又は親権行使者の指定(169条2項),⑤氏又は氏の振り仮名の変更許可における申立人と同一戸籍内の者(229条1項),⑥都道府県の措置等についての承認(236条1項),⑦施設への入所等についての許可(240条4項)である。
このうち229条1項の対象は「15歳以上の子」ではなく,申立人と同一戸籍内にある15歳以上の者である。
また,子の氏の変更許可等について15歳以上の者に手続行為能力を認める規定と,家庭裁判所に陳述聴取を義務付ける規定は,効果が異なるため区別する必要がある。
3 親子交流に関する令和8年施行の規定
父母の婚姻中の別居その他民法766条が直接適用されない場合の親子交流については,令和8年4月1日施行の民法817条の13が,父母の協議及び家庭裁判所の審判を明文で定めている。
最高裁平成12年5月1日第一小法廷決定(平成12年(許)第5号,民集54巻5号1607頁)は,改正前の法制の下で民法766条を類推適用したものであり,現在は沿革上の判例として位置付けられる。
同じく令和8年4月1日施行の家事事件手続法152条の3は,養育費を除く子の監護に関する審判事件で,子の心身の状態に照らして相当でない事情がなく,事実調査のため必要であるときに,家庭裁判所が当事者へ親子交流の試行的実施を促すことができるとした。
家庭裁判所は実施方法,日時,場所,調査官等の関与及び条件を定め,実施結果又は実施しなかった理由の報告を求めることができる。
第6 家事審判申立ての取下げ
1 一般原則と別表第二事件
家事審判の申立ては,特別の定めがある場合を除き,審判があるまで,全部又は一部を取り下げることができる(家事事件手続法82条1項)。
これに対し,別表第二事件では,審判が確定するまで取下げが可能であるが,審判後の取下げは相手方の同意がなければ効力を生じない(同条2項)。
相手方の同意が必要な場合に,家庭裁判所から取下げの通知を受けた相手方が2週間以内に異議を述べないときは,同意したものとみなされる。
期日において口頭で取下げがされ,相手方が出頭していた場合は,取下げの日から2週間以内に異議を述べる必要がある。
2 裁判所の許可又は相手方の同意を要する事件
個別規定により,審判前でも家庭裁判所の許可が必要となる申立てがある。
例として,①後見開始及び一定の成年後見人選任(121条),②親権者の指定(169条の2),③遺言の確認又は遺言書の検認(212条),④任意後見監督人の選任(221条)がある。
財産分与審判の申立ては,相手方が本案について書面を提出し,又は期日で陳述した後は,相手方の同意がなければ取下げの効力を生じない(同法153条)。
遺産分割審判にもこの規定が準用され,相続開始から10年を経過した後は,それだけで相手方の同意が必要となる(同法199条)。
3 取下げの擬制
申立人が連続して2回,呼出しを受けた期日に出頭せず,又は期日において陳述をしないで退席したときは,家庭裁判所は申立ての取下げがあったものとみなすことができる(家事事件手続法83条)。
財産分与又は遺産分割等,相手方の同意を要する場合には,この不出頭等の要件は当事者双方について判断される。
第7 家事審判事件記録の閲覧等
1 当事者と第三者の違い
当事者又は利害関係を疎明した第三者は,家庭裁判所の許可を得て,記録の閲覧若しくは謄写,正本等又は証明書の交付を請求できる(家事事件手続法47条)。
当事者からの許可申立ては,同条4項の不許可事由がない限り許可しなければならないのに対し,第三者については,家庭裁判所が相当と認めるときに許可できるにとどまる。
審判書その他の裁判書の正本等又は事件に関する事項の証明書は,当事者が家庭裁判所の許可を得ずに交付請求でき,審判を受ける者も審判後は同様である。
当事者の許可申立てを却下した裁判には即時抗告が認められるが,第三者の許可申立てを却下した裁判には即時抗告の規定がない。
2 最高裁令和4年6月20日決定
最高裁令和4年6月20日第一小法廷決定(令和3年(許)第13号)は,保護者選任事件の終了後に別の財産管理者から提出された財産目録等は,当該保護者選任事件の記録には当たらないとした。
また,閲覧を求めた者は当該事件の当事者ではなく,利害関係を疎明した第三者として扱われ,閲覧を許可しない裁判に即時抗告をすることはできないとした。
記録閲覧では,請求者が当事者か第三者かを判断する前に,請求対象がそもそも当該家事審判事件の記録に含まれるかを確認する必要がある。
別事件又は事件終了後に別の立場の者から提出された資料は,当然に元の事件記録となるわけではない。
3 不許可事由と非開示希望
当事者の閲覧等でも,①関係する未成年者の利益を害するおそれ,②当事者又は第三者の私生活若しくは業務の平穏を害するおそれ,③重大な私生活上の秘密の開示により社会生活又は名誉へ著しい支障を生ずるおそれ,④事件の性質,審理状況及び記録内容等に照らして許可を不適当とする特別の事情があるときは,許可されないことがある(家事事件手続法47条4項)。
これらの不許可事由に当たるかは,請求者,請求対象及び事件の進行状況に応じて家庭裁判所が判断する。
資料を提出する者が非開示を希望しても,その申出だけで相手方への非開示が確定するわけではなく,家庭裁判所が同条の要件に照らして判断する。
住所,氏名等の秘匿を要する事情がある場合は,単なる非開示希望にとどめず,裁判所の案内に従い,秘匿制度又は提出方法を事前に確認する必要がある。
第8 審判の効力と不服申立て
1 審判の効力及び執行力
審判は告知によって効力を生ずるのが原則であるが,即時抗告をすることができる審判は確定しなければ効力を生じない(家事事件手続法74条)。
金銭の支払,物の引渡し,登記義務の履行その他の給付を命ずる審判は,執行力のある債務名義と同一の効力を有する(同法75条)。
2 即時抗告の対象及び期間
審判に対する即時抗告は,法律に特別の定めがある場合に限ってすることができ,期間は原則として2週間の不変期間である(家事事件手続法85条及び86条)。
即時抗告をする者が審判の告知を受ける者である場合は,その者が告知を受けた日から期間が進行する。
最高裁平成15年11月13日第一小法廷決定(平成15年(許)第21号,民集57巻10号1531頁)は,旧家事審判法下の遺産分割事件について,即時抗告期間は各当事者が告知を受けた日から個別に進行する一方,審判の確定時期は当事者ごとに分かれないとした。
期間の起算点は各人について確認する必要があり,他の当事者への告知日だけを基準にしてはならない。
3 即時抗告の案内及び書式
家事審判に対する即時抗告の提出先,費用及び必要書類は,裁判所「即時抗告」で確認できる。
裁判所は,認容審判に対する即時抗告の記入例及び却下審判に対する即時抗告の記入例も掲載している。
家事審判に対する即時抗告,特別抗告及び許可抗告の対象,提出期間,理由書並びに執行停止は,家事審判に対する即時抗告,特別抗告及び許可抗告(AIリライト)で詳しく説明している。
抗告期限の種類及び期間計算は,即時抗告・執行抗告・再抗告・特別抗告・許可抗告の期限,理由書期限及び執行停止(AIリライト)を参照されたい。
第9 オンライン化,裁判所資料及び関連記事
1 家事事件のオンライン化
令和8年5月21日に民事訴訟手続のデジタル化が全面施行されたが,人事訴訟及び家事事件は,令和8年8月25日現在,オンライン申立て等の対象外である。
裁判所は,これらの手続を令和10年6月までにオンライン申立て等の対象とする予定であると案内している。
ウェブ会議を利用できる場面と,インターネットで申立て又は書面提出ができることは同じではない。
現時点の提出方法は,対象事件を取り扱う家庭裁判所の最新案内で確認する必要がある。
2 裁判所の手続案内及び旧一覧表
家事審判の概要,別表第一事件及び別表第二事件の代表例並びに申立書式は,裁判所「審判手続一般」で確認できる。
個別事件の申立書式及び管轄は,裁判所ウェブサイトの事件別案内を利用するのが確実である。
家事事件関係の各種一覧表(平成24年11月27日付の最高裁判所事務総局家庭局第一課長事務連絡)は,事件類型,当事者,不服申立て等を確認するための旧資料として参照価値がある。
もっとも,家事事件手続法施行前に作成された資料であるため,現行法及び現行書式の根拠としては使用できない。
3 関連記事
個別の家事事件については,次の記事も参照されたい。
①離婚事件に関するメモ書き
②相続事件に関するメモ書き
③婚姻費用算定表の見方,計算方法と特別事情(AI作成)
第10 出典・参考資料
1 法令
①e-Gov法令検索「家事事件手続法」(平成23年法律第52号。令和8年5月21日施行版)
②e-Gov法令検索「民法」(明治29年法律第89号)
2 裁判例
①最高裁昭和40年6月30日大法廷決定・昭和36年(ク)第419号・民集19巻4号1089頁
②最高裁昭和40年6月30日大法廷決定・昭和37年(ク)第243号・民集19巻4号1114頁
③最高裁平成12年5月1日第一小法廷決定・平成12年(許)第5号・民集54巻5号1607頁
④最高裁平成15年11月13日第一小法廷決定・平成15年(許)第21号・民集57巻10号1531頁
⑤最高裁平成20年5月8日第一小法廷決定・平成19年(ク)第1128号・家月60巻8号51頁
⑥最高裁平成23年7月27日第三小法廷決定・平成23年(ク)第531号・集民237号307頁
⑦最高裁令和3年10月28日第一小法廷決定・令和2年(許)第44号
⑧最高裁令和4年6月20日第一小法廷決定・令和3年(許)第13号
3 公的資料及びウェブ資料
①裁判所「家事事件」
②裁判所「審判手続一般」
③裁判所「裁判手続 家事事件Q&A」
④裁判所「Q&A 家事事件手続法~新設された制度を中心に~」
⑤裁判所「当事者に対する住所,氏名等の秘匿制度等」
⑥法務省「Q&A形式の解説資料(民法編)」
4 文献
①秋武憲一・片岡武編著『コンメンタール家事事件手続法Ⅰ』青林書院,2021年,192頁~198頁,266頁~271頁,280頁~283頁,320頁~323頁
②佃浩一・上原裕之編『家事事件重要判決50選』立花書房,2012年,476頁~480頁,487頁~493頁,543頁~548頁
③池田清貴『令和6年家族法改正のキーポイント―共同親権・養育費・親子交流』ぎょうせい,2025年,46頁~47頁,170頁