43期の裁判官

栗原正史裁判官(43期)の経歴

生年月日 S30.12.15
出身大学 不明
退官時の年齢 62 歳
H30.3.31 依願退官
H26.1.15 ~ H30.3.30 さいたま地裁2刑部総括
H24.4.1 ~ H26.1.14 さいたま地裁2刑判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 司研刑裁教官
H17.4.1 ~ H21.3.31 東京地裁2刑判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 那覇地家裁判事
H11.3.25 ~ H14.3.31 書研教官
H8.4.1 ~ H11.3.24 秋田地家裁大館支部判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 横浜地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 札幌地裁判事補

*1 平成30年11月9日,埼玉県立浦和高等学校において,「法曹への誘い」と題する講演をしました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

難波宏裁判官(43期)の経歴

生年月日 S36.5.6
出身大学 不明
退官時の年齢 56 歳
H30.3.31 依願退官
H29.4.1 ~ H30.3.30 広島地家裁福山支部判事
H27.4.1 ~ H29.3.31 広島高裁岡山支部第1部判事
H26.1.27 ~ H27.3.31 山口地家裁宇部支部判事
H24.4.1 ~ H26.1.26 山口地家裁宇部支部長
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁12刑判事
H20.4.1 ~ H21.3.31 岡山地家裁津山支部長
H20.4.1 ~ H20.3.31 岡山地家裁津山支部判事
H18.4.1 ~ H20.3.31 岡山家地裁津山支部判事
H16.4.1 ~ H18.3.31 大阪高裁3刑判事
H15.4.1 ~ H16.3.31 大阪地裁判事
H13.4.9 ~ H15.3.31 鳥取地家裁米子支部判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 鳥取地家裁米子支部判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 京都地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 水戸地家裁土浦支部判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 大阪地裁判事補

佐々木亘裁判官(43期)の経歴

生年月日 S36.1.7
出身大学 不明
退官時の年齢 57 歳
H30.11.10 依願退官
H29.4.1 ~ H30.11.9 広島高裁第3部判事(民事)
H24.4.1 ~ H29.3.31 広島地家裁尾道支部長
H21.4.1 ~ H24.3.31 広島高裁岡山支部判事
H17.4.1 ~ H21.3.31 広島地家裁判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 広島地家裁三次支部判事
H13.4.9 ~ H14.3.31 奈良地家裁判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 奈良地家裁判事補
H5.4.1 ~ H11.3.31 広島地家裁呉支部判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 大阪地裁判事補

鈴木芳胤裁判官(43期)の経歴

生年月日 S32.2.24
出身大学 東大
退官時の年齢 62 歳
H31.3.13 依願退官
H28.4.1 ~ H31.3.12 岐阜地裁刑事部部総括
H25.4.1 ~ H28.3.31 福岡地裁久留米支部刑事部部総括
H22.4.1 ~ H25.3.31 名古屋高裁1刑判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 高松高裁第1部判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 名古屋地裁判事
H13.4.9 ~ H14.3.31 高知地家裁判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 高知地家裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 富山地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 名古屋地裁判事補

川畑正文裁判官(43期)の経歴

生年月日 S38.12.24
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R10.12.24
R7.2.26 ~ 大阪高裁6民部総括
R5.5.29 ~ R7.2.25 京都地裁所長
R4.1.17 ~ R5.5.28 徳島地家裁所長
R3.4.1 ~ R4.1.16 大阪高裁2民判事
H31.4.1 ~ R3.3.31 大阪国税不服審判所長
H28.4.1 ~ H31.3.31 大阪地裁6民部総括(倒産部)
H26.4.1 ~ H28.3.31 大阪地裁19民部総括(医事部)
H22.4.1 ~ H26.3.31 最高裁民事調査官
H19.4.1 ~ H22.3.31 大阪地裁1民判事
H17.4.1 ~ H19.3.31 大阪地裁5民判事
H16.7.1 ~ H17.3.31 東京高裁8民判事
H14.4.1 ~ H16.6.30 司法制度改革推進本部参事官補佐
H14.3.25 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H13.4.9 ~ H14.3.24 大阪地裁11民判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 大阪地裁判事補
H8.7.5 ~ H11.3.31 最高裁民事局付
H5.4.1 ~ H8.7.4 大津地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 東京地裁判事補

*0 43期の川畑正文裁判官及び43期の川畑公美裁判官の勤務場所は似ていますところ,43期の川畑公美裁判官は,平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間,徳島地裁民事部部総括をしていました。
*1の1 月刊大阪弁護士会2020年5・6月合併号37頁ないし41頁に,川畑正文大阪国税不服審判所長のインタビュー記事が載っています。
*1の2 以下の書籍の共著者です。
・ 破産管財手続の運用と書式[第3版] (2019年12月19日付)
*2 以下の資料を掲載しています。
・ 大阪国税不服審判所の職員名簿(令和2年3月の開示文書)
→ 川畑正文裁判官が大阪国税不服審判所長として載っています。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 歴代の京都地裁所長
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の国税不服審判所長
 令和元年7月採用の国税審判官の研修資料
・ 国税庁長官及び東京国税局長の事務引継資料(令和元年7月頃の文書)
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 行政機関等への出向裁判官

村越一浩裁判官(43期)の経歴

生年月日 S40.8.31
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R12.8.31
R6.4.3 ~ 大阪高裁4刑部総括
R4.9.16 ~ R6.4.2 広島地裁所長
R3.6.10 ~ R4.9.15 那覇地裁所長
H30.7.18 ~ R3.6.9 大阪地裁10刑部総括(刑事上席判事)(令状部)
H28.1.1 ~ H30.7.17 大阪地裁12刑部総括(租税部)
H25.4.1 ~ H27.12.31 大阪地裁11刑部総括
H24.4.1 ~ H25.3.31 大阪地裁11刑判事
H23.4.1 ~ H24.3.31 大阪高裁6刑判事
H19.4.1 ~ H23.3.31 松山地裁刑事部部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 大阪地裁判事
H13.4.9 ~ H16.3.31 宮崎地家裁判事
H12.9.4 ~ H13.4.8 宮崎地家裁判事補
H12.7.3 ~ H12.9.3 東京地裁判事補
H9.7.15 ~ H12.7.2 法務省刑事局付
H8.4.1 ~ H9.7.14 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 那覇地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 大阪地裁の所長代行者,上席裁判官等
・ 大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁


*2の1 大阪高裁令和6年8月8日決定(担当裁判官は43期の村越一浩48期の畑口泰成及び50期の赤坂宏一)は,大阪地検特捜部が捜査した学校法人を巡る業務上横領事件で無罪が確定した不動産会社元社長が,捜査に関わった担当検事を刑事裁判で裁くよう求めた付審判請求で,同検事を特別公務員暴行陵虐罪で審判に付す決定を出し,請求を棄却した大阪地裁決定を取り消しました(日経新聞HPの「取り調べで「なめんな」 特捜検事を刑事裁判に、高裁決定」のほか,後藤・しんゆう法律事務所HPの「田渕大輔検察官の付審判請求抗告認容決定の全文」参照)。


*2の2  付審判請求棄却決定に対しては刑訴法419条に基づく通常抗告ができる(最高裁大法廷昭和28年12月22日決定)ものの,いわゆる付審判の決定に対する特別抗告の申立ては不適法です(昭和51年秋に発覚した宮本身分帳事件(事件本人は19期の鬼頭史郎京都地裁判事補)関する最高裁昭和52年8月25日決定)。
*2の3 最高裁昭和52年8月25日決定に関する最高裁判所判例解説(執筆者は19期の堀籠幸男)には「検察官の起訴の場合においては、起訴相当かどうかは、最終的には最高検察庁によってチェックされ、全国的に一定の基準のもとに統一が取れている」と書いてあります。

家令和典裁判官(43期)の経歴

生年月日 S36.3.18
出身地 福岡県
出身大学 東大
修習地 浦和地裁
定年退官発令予定日 R8.3.18
R5.12.12 ~ 東京高裁4刑部総括
R4.1.3 ~ R5.12.11 静岡家裁所長
R2.4.26 ~ R4.1.2 横浜地裁1刑部総括
H28.1.1 ~ R2.4.25 東京地裁13刑部総括
H25.1.8 ~ H27.12.31 千葉地裁5刑部総括
H22.4.1 ~ H25.1.7 横浜地裁3刑判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 最高裁刑事調査官
H16.4.1 ~ H18.3.31 東京高裁5刑判事
H15.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H13.4.9 ~ H15.3.31 福岡地家裁判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 福岡地家裁判事補
H8.3.25 ~ H11.3.31 書研教官
H5.4.1 ~ H8.3.24 京都家地裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 福岡地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ マル特無期事件
→ 「マル特無期事件」に指定された受刑者の場合,終身又はそれに近い期間,服役させられることとなる点で,事実上の終身刑となっています。


*1 東京地裁平成28年7月5日判決(裁判長は43期の家令和典)は,私生活でトラブルになった弁護士の男性(43)の局部をはさみで切り落としたなどとして,傷害と銃刀法違反の罪に問われた元慶応大法科大学院生に対し,懲役4年6月(求刑は懲役6年)の実刑を言い渡しました(産経新聞HPの「小番被告に懲役4年6月の実刑判決 「酌むべき事情あるが結果は重大」 東京地裁」参照)。
*2 産経新聞HPに「【判決要旨全文】3人殺害の元看護師に無期懲役判決 責任能力を認めつつ、死刑回避の理由は 旧大口病院事件」(2021年11月9日付)が載っています。
*3 あなたの静岡新聞HPの「静岡家庭裁判所長に就任した 家令和典さん【時の人】」(2022年1月29日付)に顔写真が載っています。



*4の1 東京高裁令和6年7月18日判決(裁判長は43期の家令和典)(最高裁令和4年11月21日判決の他,産経新聞HPの「講談社元次長、差し戻し控訴審も懲役11年 妻殺害で無罪主張退ける」参照)は,平成28年に被告人が自宅において妻の頸部を圧迫して殺害したとされる事案につき,第1審で懲役11年の有罪判決が宣告された後,差戻前控訴審判決もこれを維持したものの,上告審が妻の顔面や両手への血液付着の有無等の審理不足を指摘して差し戻したため,再度の事実取調べを経て,尿失禁や唾液混じりの血痕,頸部索条痕や被告人の右腕の表皮剥奪痕,前額部挫裂創の発生時期と出血量,階段や寝室など計28か所に及ぶ血痕分布,さらに被告人の供述とその整合性などを検討した結果,被告人が妻を殺害したと認める原判決の推認を覆すまでには至らないと判断し,併せて訴訟手続の法令違反も否定した上で,新たに確認された合計13か所の血痕を含む状況にも照らしても妻の自殺説を根拠付ける具体性は乏しいとし,又は妻が自らジャケットを用いて首をつったとの説明について,手すりに繊維や尿斑が認められない点が不自然であることや追加の血痕数も自殺を裏付けるには足りないなどとした上で,事実誤認の主張を退けて本件控訴を棄却するとともに,差戻前控訴審での未決勾留日数中600日を刑に算入する旨を言い渡したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*4の2 Yahooニュースに「講談社元社員「妻殺害」裁判で最高裁決定が!朴被告に接見し、その母親を訪ねた」(2025年3月16日付)が載っています。
*5 東京高裁令和7年2月4日判決(裁判長は43期の家令和典)(産経新聞HPの「日産自動車役員報酬過少記載 ケリー被告、2審も一部有罪 東京高裁、1年分のみ共謀認定」参照)は,A株式会社の代表取締役等であった被告人が,同社代表取締役会長B及び秘書室長Cらと共謀して,役員としての職務執行の対価に当たる未払の報酬額を有価証券報告書に記載すべきにもかかわらず支払済額のみを開示した結果,金融商品取引法上の重要事項に関して虚偽の記載がある報告書を提出したと認められる部分(平成29年度)については被告人の故意及び共謀を肯定して有罪とする一方,それ以外の年度では被告人が未払報酬の具体的金額が決定されていることを認識していたとまではいえず故意の立証が不十分とされたとして無罪の判断を維持し,検察官及び弁護人の控訴趣意についても不告不理違反や訴訟手続の法令違反は認められないとしつつ,結局は平成29年度分の有罪部分を除いて被告人を無罪とした原判決の結論を是認して本件各控訴を棄却したものであり,この過程で未払報酬の開示義務や虚偽記載の範囲,代表取締役としての被告人がBやCと共謀に至ったか否かなどが詳細に検討され,最終的に被告人は平成29年度以外の公訴事実については無罪が確定し,控訴審での主張も退けられたとされる内容であり,同時に当該判決は,不真正不作為犯の成否や不告不理違反を巡る弁護人の主張も排斥したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*6 東京高裁令和7年5月8日判決(裁判長は43期の家令和典)は,東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のテストイベント計画立案等業務委託契約等における受注調整に関し,被告会社及びその従業者であった被告人が,組織委員会関係者や他の事業者と共謀の上,受注予定事業者を決定し基本的に当該事業者のみが入札を行うことなどを合意し,これに基づき受注予定事業者を決定するなどして公共の利益に反して競争を実質的に制限したとする原判決の判断を全面的に支持し,事業者間における意思連絡及び本件基本合意の成立,当該合意が事業活動を拘束し一定の取引分野(テストイベント計画立案業務のみならず,その後の実施業務及び本大会運営業務を含む)における競争を実質的に制限したとの原審の認定は,最高裁判例にも整合する規範解釈のもと種々の間接事実を総合的に評価したものであり不合理な点は認められないとして,事実誤認ないし法令適用の誤りを主張する被告会社及び被告人の控訴をいずれも棄却したものです(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。

中牟田博章裁判官(43期)の経歴

生年月日 S36.10.25
出身大学 不明
退官時の年齢 61歳
R5.6.18 依願退官
R5.4.1 ~ R5.6.17 福岡高裁2刑判事
R3.4.26 ~ R5.3.31 福岡家裁少年部部総括
R2.4.1 ~ R3.4.25 福岡高裁1刑判事
H28.12.14 ~ R2.3.31 長崎地家裁佐世保支部長
H25.11.25 ~ H28.12.13 福岡地裁小倉支部2刑部総括
H23.4.1 ~ H25.11.24 鹿児島地裁刑事部部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 福岡地家裁小倉支部判事
H16.4.1 ~ H20.3.31 福岡高裁1刑判事
H13.9.1 ~ H16.3.31 富山地家裁高岡支部長
H13.4.9 ~ H13.8.31 富山地家裁高岡支部判事
H12.4.1 ~ H13.4.8 富山地家裁高岡支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 大分地家裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 大阪法務局訟務部付
H5.4.1 ~ H6.3.31 大阪地裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 福岡地裁判事補

*0 43期の中牟田博章裁判官は,令和5年7月18日,31期の林秀文公証人の後任として,福岡法務局所属の博多公証役場の公証人に任命されました。
*1の1 富山地裁高岡支部平成14年11月27日(担当裁判官は43期の中牟田博章)は,氷見事件で起訴された被告人に対し,懲役3年・未決勾留日数130日算入の有罪判決を言い渡しましたところ,当該判決に関する再審において,富山地裁高岡支部平成19年10月10日判決(裁判長は33期の藤田敏)は無罪判決となりました(Wikipediaの「氷見事件」参照)。
*1の2 NAVERまとめに「【冤罪も謝罪無し】氷見事件の様子が放送され富山県警に批判殺到で大荒れ #アンビリバボー」が載っています。
*1の3 桜井昌司『獄外記』「鹿児島入り」(2012年11月14日付)に以下の記載があります。
   大崎事件の再審請求を担当する中牟田博章裁判長は、富山地裁在任当時、氷見事件を担当して、柳原さんを有罪にした。
   その後、真犯人が鳥取県で犯行を重ねて逮捕され、中牟田裁判長の誤判も明らかになったのだ。
*1の4 氷見事件の元被告人が提起した国家賠償請求事件において,富山地裁平成27年3月9日判決(裁判長は42期の阿多麻子)は,以下のとおり判示して1500万円の慰謝料を認めました。
   原告(山中注:氷見事件の元被告人)は、平成一四年四月八日以降、被告Y1ら本件警察官らにより強い心理的圧迫を伴う取調べを受け、犯行態様の主要な部分について漫然と「確認的」取調べ方法を行うという違法な誘導により虚偽自白を余儀なくされ、これに基づき、無実の罪で約二年一か月間服役することとなった。原告は、家族からも、未成年の女性に対する連続強姦及び強姦未遂事件の犯人と認識され、刑務所での服役中は面会に訪れる者もなく、仮出獄後も家族に身元引受人を断られ、更生保護施設での生活を余儀なくされた。また、原告は、刑の執行後も、家族や周囲から「強姦犯人として逮捕され、服役した者」として排斥されて事実上自宅に住めなくなり、運転他行業、ホテルや不燃ごみの仕分け等により収入を得ることはあったものの、十分な労働の機会は得られなかった。さらに、再審無罪判決が確定し、性犯罪者でないことが公になった後も、平成一四年の有罪判決及び服役の影響が完全に消失しなかったことから、原告は、周囲からの好奇の目により富山県内に居づらくなり東京に転居し、現在もPTSD症状とみられる、突発的な希死念慮、侵入性想起、回避症状等を訴えている。


*2の1 大崎事件(昭和54年10月15日に鹿児島県曽於郡大崎町で発生した殺人事件)につき,被害者の長兄の妻が再審請求をしていますところ,鹿児島地裁は平成25年3月6日に第二次再審請求を棄却しました。
   第3次再審請求につき,鹿児島地裁平成29年6月28日決定は再審開始を決定し,福岡高裁宮崎支部平成30年3月12日決定はこれを支持したものの,最高裁令和元年6月25日決定はこれを取り消しました。
   一,二審で認められた再審の開始を最高裁が覆した初のケースとされています(日弁連委員会ニュース2019年9月号所収の「日弁連人権ニュース81号」参照)。
*2の2 鹿児島地裁令和4年6月22日決定(裁判長は46期の中田幹人裁判官)は,大崎事件に関して,第4次再審請求を棄却しました。
*2の3 15期の木谷明 元裁判官は,判例時報2535号(2022年12月21日号)に「再審における「明白性」の考え方 ──大崎事件第4次再審請求棄却決定に接して」を寄稿しています。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 裁判官の早期退職
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁

手嶋あさみ裁判官(43期)の経歴

生年月日 S37.10.30
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R9.10.30
R6.9.12 ~ 司法研修所長
R5.6.23 ~ R6.9.11 東京高裁20民部総括
R4.9.2 ~ R5.6.22 宇都宮地家裁所長
H30.9.10 ~ R4.9.1 最高裁家庭局長
H28.1.1 ~ H30.9.9 東京地裁14民部総括(医事部)
H25.4.1 ~ H27.12.31 最高裁情報政策課長
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁35民判事
H20.10.1 ~ H22.3.31 最高裁民事局第一課長
H19.4.1 ~ H20.9.30 最高裁民事局第二課長
H16.4.1 ~ H19.3.31 名古屋高裁3民判事
H14.4.1 ~ H16.3.31 最高裁秘書課参事官
H11.5.18 ~ H14.3.31 東京地裁判事補
H9.7.1 ~ H11.5.17 在香港日本国総領事館領事
H8.4.1 ~ H9.6.30 外務省総合外交政策局国連政策課国際平和協力室事務官
H8.2.15 ~ H8.3.31 最高裁民事局付
H5.4.1 ~ H8.2.14 札幌地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 東京地裁判事補

*0 平成3年4月9日に東京地裁判事補になった時点の氏名は「増田あさみ」でしたが,平成5年4月1日に札幌地家裁判事補になってからの氏名は「手嶋あさみ」です。
    なお,41期に対応する昭和61年度司法試験合格者として「手嶋あさみ」がいます。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の司法研修所長
・ 高等裁判所の集中部
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の最高裁判所家庭局長
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 歴代の最高裁判所情報政策課長
・ 裁判所における主なシステム
・ 裁判所の情報化の流れ
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 香港返還があった平成9年7月1日の当日,在香港日本国総領事館領事に着任しています。
*3の1 裁判実務シリーズ5 医療訴訟の実務[第2版]において,「専門委員」を執筆しました。
*3の2 「判例から学ぶ 民事事実認定」において「売買契約の認定」を執筆したほか,「裁判官に聴く訴訟実務のバイタルポイント(医療訴訟)」を,他の裁判官と一緒にジュリスト2017年9月号及び10月号に寄稿しています(有斐閣HP「手嶋 あさみ (テジマ アサミ)」参照)。


*4 司法の窓86号(令和3年)の「対談 春風亭昇太さんと考える 家庭裁判所と地域社会のつながり」における対談相手となっています。
*5 「司法の現状:制度と運用の実体をどう把握するか~司法官僚制的人事慣行を中心に~」には以下の記載があります(注釈は省略しています。)。
    現在の6局長をみると手嶋あさみ(43期)が家庭局長を務めている。手嶋は2018年9月に女性裁判官ではじめて事務総局局長ポストに就いた。
    しかし歴代事務総長16人のうちで家庭局長経験者は1人もいないのである。司法修習を修了した歴代家庭局長14人をみると、高裁長官に達した者でさえ5人しかいない。在官中に死亡した者を含めてキャリアを終えた12人のうち依願退官者が6人もいる。家庭局長は同じ局長ポストでも明らかに格下の扱いを受けてきている。
(中略)
    手嶋は「要職4ポスト」の出世コースに乗ることは、司法官僚制的人事慣行からはありえないことになる。


*6 東京高裁令和5年12月13日判決(裁判長は43期の手嶋あさみ)は,千葉県の公立小学校で2017年から2018年に男性教諭にわいせつ行為をされて登校できなくなったなどとして,当時小学5年だった少女(17歳)と両親が教諭の給与負担者の県と自治体,教諭に計約4900万円の損害賠償を求めた訴訟で,訴えの一部を認めて計125万円の支払を命じた一審の千葉地裁判決を支持し,原告側の控訴を棄却しました。

安東章裁判官(43期)の経歴

生年月日 S39.4.19
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R11.4.19
R6.8.16 ~ 千葉地裁所長
R3.11.13 ~ R6.8.15 東京高裁3刑部総括
R3.2.27 ~ R3.11.12 甲府地家裁所長
H30.1.5 ~ R3.2.26 最高裁刑事局長
H28.1.1 ~ H30.1.4 最高裁情報政策課長
H26.4.1 ~ H27.12.31 東京地裁13刑部総括
H24.10.27 ~ H26.3.31 東京地裁9刑判事
H22.4.1 ~ H24.10.26 千葉地裁4刑判事
H21.8.1 ~ H22.3.31 東京高裁3刑判事
H19.7.10 ~ H21.7.31 最高裁総務局第一課長
H17.7.4 ~ H19.7.9 最高裁総務局第二課長
H16.11.30 ~ H17.7.3 東京高裁判事
H14.4.1 ~ H16.11.29 法務省大臣官房司法法制部付
H14.3.25 ~ H14.3.31 東京地裁判事補
H11.11.22 ~ H14.3.24 大阪地家裁判事補
H11.9.17 ~ H11.11.21 東京地裁判事補
H9.9.1 ~ H11.9.16 在ストラスブール日本国総領事館領事
H7.7.10 ~ H9.8.31 外務省総合外交政策局国際社会協力部人権難民課事務官
H3.4.9 ~ H7.7.9 東京地裁判事補


*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の千葉地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の最高裁判所刑事局長
・ 歴代の最高裁判所情報政策課長
・ 裁判所における主なシステム
・ 裁判所の情報化の流れ
 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
 最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会
・ 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
 行政機関等への出向裁判官

*2 東京高裁令和4年12月14日判決(裁判長は43期の安東章)は,東京都港区で平成30年に乗用車を暴走させて歩道上の男性を死亡させたとして,自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死)などに問われた元東京地検特捜部長で弁護士の石川達紘被告人に対し,禁錮3年,執行猶予5年とした東京地裁判決を支持し,被告人の控訴を棄却しました。


*3 東京高裁令和6年2月26日判決(裁判長は43期の安東章)は,神奈川県大井町の東名高速道路で平成29年6月5日,一家4人が乗ったワゴン車をあおり運転で停止させ,後続車の追突事故で死傷させた(Wikipediaの「東名高速夫婦死亡事故」参照)として,自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた被告人の差し戻し控訴審において,「1審判決に事実誤認はない」として懲役18年とした横浜地裁令和4年6月6日判決(裁判長は43期の青沼潔)を支持し,被告人の控訴を棄却しました(産経新聞HPの「「俺が出るまで待っとけよ」東名あおり、やり直しの2審も懲役18年判決 被告は不満あらわ」参照)。
*4 東京高裁令和6年3月22日判決(裁判長は43期の安東章)は,カジノを含む統合型リゾート施設(IR)事業を巡る汚職事件で収賄と組織犯罪処罰法違反(証人等買収)の罪に問われた元衆院議員の秋元司の控訴審において,懲役4年・追徴金約758万円とした1審判決を支持し,弁護側の控訴を棄却しました(産経新聞HPの「元衆院議員の秋元司被告、2審も実刑判決 IR汚職事件で東京高裁、弁護側の控訴棄却」参照)。