43期の裁判官

中村昭子裁判官(43期)の経歴

生年月日 S39.11.9
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R11.11.9
R6.4.1 ~ 京都家裁家事部部総括
R3.7.9 ~ R6.3.31 神戸家裁家事部部総括
H30.4.1 ~ R3.7.8 大阪高裁10民判事(家事抗告集中部)
H27.4.1 ~ H30.3.31 岐阜家地裁判事
H23.7.19 ~ H27.3.31 大阪家地裁堺支部判事
H21.4.1 ~ H23.7.18 大阪高裁14民判事
H20.4.1 ~ H21.3.31 和歌山家地裁判事
H18.4.1 ~ H20.3.31 和歌山地家裁判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 大阪家地裁判事
H14.4.1 ~ H15.3.31 鳥取家地裁判事
H13.4.9 ~ H14.3.31 鳥取地家裁判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 鳥取地家裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 神戸地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 福井地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 大阪地裁判事補

*1 令和4年3月時点で神戸大学大学院理学研究科の惑星学専攻・基礎惑星学講座 准教授をしている中村昭子とは別の人です。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 高等裁判所の集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

小林直樹裁判官(43期)の経歴

生年月日 S31.6.24
出身大学 同志社大
退官時の年齢 65歳
R3.6.24 定年退官
H30.4.1 ~ R3.6.23 神戸家地裁尼崎支部判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 大阪家裁家事第4部判事(人事訴訟・後見部)
H24.4.1 ~ H27.3.31 和歌山家地裁判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 仙台高裁3民判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 山形家地裁判事
H13.4.9 ~ H14.3.31 大阪地裁判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 大阪地裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 鳥取地家裁米子支部判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 静岡地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 大阪地裁判事補

*1 令和4年3月1日に大阪弁護士会で弁護士登録をして,エバーグリーン法律事務所(大阪市中央区伏見町)に入所しました(同事務所HPの「弁護士紹介」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

藤井俊郎裁判官(43期)の経歴

生年月日 S34.8.23
出身大学 中央大
退官時の年齢 61歳
R3.5.25 依願退官
H31.4.1 ~ R3.5.24 東京高裁8刑判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 千葉地裁4刑部総括
H26.4.1 ~ H28.3.31 東京高裁4刑判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 新潟地裁刑事部部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁14刑判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 秋田地裁刑事部部総括
H14.4.1 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H13.4.9 ~ H14.3.31 福島地家裁郡山支部判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 福島地家裁郡山支部判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 千葉地家裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 高知地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 大阪地裁判事補

*1 令和3年6月25日,横浜地方法務局所属の川崎公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*3 判例違反を理由に東京高裁令和3年5月21日判決を破棄した最高裁令和4年6月9日判決は以下の判示をしています。
    本件において、業務上占有者としての身分のない非占有者である被告人には刑法65条2項により同法252条1項の横領罪の刑を科することとなるとした第1審判決及び原判決の判断は正当であるところ、公訴時効制度の趣旨等に照らすと、被告人に対する公訴時効の期間は、同罪の法定刑である5年以下の懲役について定められた5年(刑訴法250条2項5号)であると解するのが相当である。

伊藤繁裁判官(43期)の経歴

生年月日 S38.5.25
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R10.5.25
R6.5.8 ~ 秋田地家裁所長
R6.4.1 ~ R6.5.7 東京高裁4民判事
R4.4.1 ~ R6.3.31 国税不服審判所長
H30.7.1 ~ R4.3.31 東京地裁4民部総括
H27.4.1 ~ H30.6.30 東京高裁17民判事
H25.4.1 ~ H27.3.31 公取委上席審判官
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁22民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京法務局訟務部副部長
H15.4.1 ~ H19.3.31 宇都宮地家裁大田原支部長
H13.4.9 ~ H15.3.31 東京地裁判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 東京地裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 法務省訟務局付
H8.3.25 ~ H8.3.31 仙台地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.24 岐阜地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の国税不服審判所長
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 東京地裁令和4年3月18日判決(裁判長は43期の伊藤繁裁判官)は,立憲民主党の森裕子参院議員が,フェイスブックで国家戦略特区ワーキンググループ座長代理の原英史氏に関する報道記事などを投稿したことで名誉を傷つけられたとして,原氏が385万円の賠償を求めた訴訟において,一部について名誉毀損を認めて34万円の支払を命じました(ヤフーニュースの「森裕子参院議員に賠償命令 特区WG座長代理の名誉毀損 東京地裁」参照)。

中村さとみ裁判官(43期)の経歴

生年月日 S40.4.25
出身大学 名古屋大
定年退官発令予定日 R12.4.25
R6.2.27 ~ 名古屋高裁4民部総括
R5.2.21 ~ R6.2.26 津地家裁所長
R4.2.4 ~ R5.2.20 千葉地裁4民部総括(破産再生執行保全部)
R3.4.1 ~ R4.2.3 東京地裁21民部総括(執行部)
H31.4.1 ~ R3.3.31 東京地裁27民部総括(交通部)
H28.10.24 ~ H31.3.31 東京地裁17民部総括
H26.4.1 ~ H28.10.23 名古屋地裁10民部総括
H23.4.22 ~ H26.3.31 東京高裁23民判事
H19.4.1 ~ H23.4.21 最高裁民事調査官
H16.4.1 ~ H19.3.31 さいたま地家裁越谷支部判事
H13.4.22 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H13.4.21 東京地裁判事補
H9.4.1 ~ H13.3.31 津地家裁四日市支部判事補
H9.1.6 ~ H9.3.31 宇都宮地家裁判事補
H6.4.1 依願退官
H3.4.9 ~ H6.3.31 東京地裁判事補

*1 他の裁判官と一緒に,判例タイムズ2019年12月号ないし判例タイムズ2020年2月号に「争点整理に困難を伴う非典型的な訴訟において争点整理の道筋をつけるために裁判所及び当事者が取り組むべき課題について」を寄稿しています。
*2 読売深部HPの「津地方・家庭裁判所長 中村さとみさん57 裁判官と子育て両立」(2023年3月27日付)には「1991年、判事補に任官。司法修習時代に出会った弁護士の夫の留学に伴い、3年後、渡米することに。子どもはまだ小さかった。産休育休は当時、計1年しか取れず、裁判官を辞めざるを得なかった。」と書いてあります。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

谷口安史裁判官(43期)の経歴

生年月日 S40.7.1
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R12.7.1
R7.4.11 ~ 大阪高裁2民部総括
R5.5.25 ~ R7.4.10 高松地裁所長
R3.9.25 ~ R5.5.24 東京地家裁立川支部長
R2.4.1 ~ R3.9.24 東京地裁20民部総括(破産再生部)
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁25民部総括
H28.4.9 ~ H31.3.31 東京地裁16民部総括
H28.4.1 ~ H28.4.8 東京高裁判事(民事部)
H25.10.1 ~ H28.3.31 大阪地裁9民部総括
H22.4.1 ~ H25.9.30 東京地裁8民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 大阪高裁7民判事
H14.4.1 ~ H19.3.31 最高裁調査官
H13.4.9 ~ H14.3.31 広島地家裁判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 広島地家裁判事補
H8.7.1 ~ H11.3.31 大阪地裁判事補
H6.7.1 ~ H8.6.30 最高裁民事局付
H3.4.9 ~ H6.6.30 東京地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 東京地裁の所長代行者
・ 最高裁判所調査官
*1の1 私が代理人として関与した大阪地裁平成27年4月23日判決(判例体系に掲載。担当裁判官は43期の谷口安史)は,下記の事案において,消滅時効の援用は信義則に反するということで300万円の貸金返還請求を認めました。

(1) 私の依頼者である被告は,昭和54年頃,中国残留婦人であった従兄弟であるB(亡Aの母親)及びその子供3人(亡A他2名)を日本に呼び寄せ,自身が代表取締役をしていた会社Tの一室を改造して4人を住まわせるとともに,亡A及びその兄を日本人と同等の賃金で雇い入れた。
(2) 会社Tの経営が苦しくなったため,被告は,亡Aから,平成9年2月28日,平成14年までに返す約束で300万円を現金で借りた(以下「本件借金」といいます。)。
(3) 被告は,亡Aに対し,平成10年から平成14年にかけて,分割払いにより,合計300万円の現金で本件借金を返済した(領収書等の書類がなく,借用書の回収もなかった。)。
    また,家族に内緒の借金であったから,被告の家族は平成25年3月以前に本件借金を知ることはなかった。
(4) 被告は,平成18年頃に3回目の脳梗塞で倒れて話すことがほとんどできなくなった。
(5)ア 亡Aは,平成25年3月,労災認定された墜落事故により死亡した。
イ 被告から引き継いで会社Tの代表取締役をしていた被告の息子(墜落事故については不起訴処分となりました。)は,墜落事故の日も含めて亡Aと毎日のように顔を合わせていたものの,本件借金の返済を催促されたことはなかった。
(6) 翌月以降,原告ら(亡Aの妻及びその子)が,被告及びその家族に対し,本件借金の返済を求めるようになった。
(7) 平成25年7月21日,亡Aの子は,本件借金が未払いとなっていると誤信した被告の娘に対し,毎月1万円ずつ返済するという債務承認の書面を作成させた。
    その際,被告は身振り手振りで必死に嫌がる素振りを見せたものの,話すことができないため,被告の家族は被告の言いたいことを理解できなかった。
(8) 平成25年7月下旬,被告の娘が亡Aの子に電話をしたところ,既に弁護士に頼んだということで,すぐに電話を切ってきた。
(9) 原告らの代理人弁護士は,平成25年8月1日付の内容証明郵便により,300万円及びこれに対する平成9年2月28日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した。
(10) 原告らの代理人弁護士は,平成26年1月7日,300万円及びこれに対する平成9年2月28日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める訴訟を提起した。
(11) 私が,平成26年2月16日に被告の自宅で面談した際,質問事項をペーパーに記載し,指で指し示す方法で事情を確認したところ,被告は,平成14年までに本件借金を現金で返済したものの,借用証書は返却してもらっていないし,領収書はもらっていないという趣旨の回答をした。
(12) 被告は,平成26年2月27日の本件第1回口頭弁論期日において,原告らに対し,本件借金について,貸付けから10年が経過していることを理由に,消滅時効を援用する旨の意思表示をした。


*1の2 控訴審では,40期の村田龍平大阪高裁7民判事から控訴棄却の心証を示されたことから,分割払いによる訴訟上の和解を成立させました。
*1の3 最高裁平成7年5月30日判決(判例体系)は,「一般に、金員の授受に関する領収書等が存する場合には、実際にその授受があったものと事実上推定することができるが、その逆に、右領収書等が存しないからといって、直ちに金員の授受がなかったものということはできない。」と判示しています。
*1の4 ジュリスト増刊「判例から学ぶ」民事事実認定175頁には以下の記載があります(引用部分の執筆者は36期の白石史子裁判官です。)。
    金員を受領していないにもかかわらず, その旨の領収書を作成することは極めて稀であるのに対し,後藤・前記が指摘しているとおり,金員を受領しても領収書を作成しないことは稀とはいえない。伊藤・前記が指摘するような例外のほかにも,金額が少額である,親族間ではなくとも当事者間に信頼関係がある,相手に対する遠慮がある,金員を授受した場所などが領収書を作成しにくい状況にある,後で作成する予定であったがそのままになってしまった,あえて領収書を作成しなくても他に金員の授受を示す証拠があったなど,領収書が存在しないことが不自然,不合理とはいえない事情は広く存在しうる。したがって,「領収書が存在しない場合には金員の授受はなかった」との経験則は,「領収書が存在する場合にはその授受があった」との経験則に比し,適用の範囲は狭く,その推定力も低いといえよう。
*1の5 大阪地裁平成27年4月23日判決につき,「時効の中断の効力を生ずべき債務の承認とは、時効の利益を受けるべき当事者がその相手方の権利の存在の認識を表示することをいうのであって、債務者以外の者がした債務の承認により時効の中断の効力が生ずるためには、その者が債務者の財産を処分する権限を有することを要するものではないが、これを管理する権限を有することを要するものと解される(民法156条参照)」と判示した最高裁令和5年2月1日決定との整合性はよくわかりません。
*1の6 福岡地裁平成19年9月9日判決(裁判長は26期の杉山正士)(判例秘書掲載)は,消滅時効完成後に一部弁済を行った債務者につき時効援用権を喪失していないとした事例です。
    また,大阪地裁平成31年1月18日判決(裁判長は45期の福田修久)は,最終弁済から17年以上経過した貸金債権について,第1審の貸金返還訴訟において,債務者(控訴人)が請求原因事実をすべて認め,金1万円ずつ支払うとの和解を希望する旨を答弁書に記載した上で判決がなされ,控訴審で債務者が消滅時効を援用した事案につき,債務者による消滅時効援用が信義則に反しないものというべきであるとして,貸金請求を認めた原判決を取消し,被控訴人の請求を棄却した判決です。
*1の7 東京新聞HPの「返金放棄書面は「無効」が3件 旧統一教会巡る司法判断 」(2023年12月3日付)には「世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の高額献金を巡り、教団側と信者の間で交わされた返金請求をしないとの合意書や念書を無効とする司法判断が、少なくとも3件あることが3日、全国霊感商法対策弁護士連絡会への取材で分かった。」と書いてあります。
*1の8 最高裁令和6年7月11日判決は,宗教法人とその信者との間において締結された不起訴の合意が公序良俗に反し無効であるとされた事例です。


*2の1 最初の残留孤児訪日調査団は昭和56年3月でした(旧中国帰国者定着支援センターHP「残留孤児訪日調査団の特徴(新聞記事)」参照)から,被告が自力でB及びその子供3人を引き取ったのはその前の話になります。
*2の2 本邦に永住帰国する身元未判明の中国残留日本人孤児に対する身元引受人制度は昭和60年3月29日に開始したものの,中国残留婦人がその対象になったのは平成3年6月20日でした(中国帰国者支援・交流センターHP「中国残留邦人等に関する略史」参照)。
*2の3 平成6年10月1日,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年4月6日法律第30号)が施行されましたところ,「中国「残留孤児・婦人」2世の生活支援等を求める請願署名」には以下の記載があります。
    2001 年「残留婦人」の 4 名が国家賠償訴訟を起こし、また、2002 年を皮切りに「残留孤児」の約 9 割にあたる 2211 名が原告となって国家賠償訴訟を起こし、その結果、2007 年に、議員立法により、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律」(新支援法)が成立し、国民年金の満額支給と支援給付金の支給などを内容とした新たな支援策が採られることとなりました。また、2013 年には、新支援法が改正され、「残留孤児・婦人」と共に苦難を分かち合い、中国の父母、兄弟と別れて日本に来た配偶者に対し、中国「残留孤児・婦人」が死亡した場合でも支援給付以外に国民年金の満額の 3 分の 2 相当額を支給する改善が図られました。
    しかし、新支援法では、中国「残留孤児・婦人」2世を生活保障の対象にしていないことから、帰国した 2 世の中には、30 歳~50 歳で帰国したため日本語も話せず、低賃金・過酷な労働を余儀なくされ、高齢化を迎えた今日、かつての 1 世と同様に、生活保護に頼らざるを得ない人も多くいます。
*2の4 東京高裁平成19年6月21日判決(裁判長は24期の宗宮英俊)は「いわゆる中国残留邦人に対する国の早期帰国実現義務及び自律支援義務は,政治的責務であり,国はその責務を果たすために種々の政策を立案・実行してきたものであって,国賠法上違法とはいえないとされた事例であり,最高裁平成21年2月12日決定によって上告不受理となりました。
    また,東京高裁平成20年1月31日判決(裁判長は23期の原田敏章)も同趣旨の裁判例であり,最高裁平成21年2月12日決定によって上告不受理となりました。
*2の5 ヒューライツ大阪HP「中国残留邦人支援法の改正」には以下の記載があります。
    戦争終結の際、帰国することができず、日中国交回復後ようやく帰国ができた中国残留邦人は高齢になってからの帰国となり、言葉や生活において困難に直面する人も多く、全国15カ所で2000人以上の原告により国に対して残留邦人を早期帰国実現させる義務や帰国後の自立支援義務を怠ったと訴える裁判が起こされていました。そのうち、神戸地裁では、一部の原告を除いて、国の責任を認める判決が出されていましたが、そのほかでは、国の義務を認めない、あるいは認めても国の作為・不作為が不合理ではないなど原告の訴えが退けられていました。


*3の1 Wikipediaの「谷口知平」には「民事訴訟法学者である谷口安平は知平の次男、裁判官の谷口安史は孫に当たる。」と書いてありますところ,東弁リブラ2012年12月号の「思い出いっぱいの二年間」(筆者は11期の谷口安平弁護士)には以下の記載があります。
    後期修習のため東京で再び寮生活を始めたが,クラスの雰囲気ががらりと変わっていたのに愕然とした。前期には目立たなかった人が見違えるようになっていた。とくに北川弘治さんが目立っていた。結局,私は裁判官志望を取り下げて大学に入ったが,その後の仕事も人生も,良くも悪くもこの修習体験なくしてはなかったと思っている。妻と出会ったのもこの時であった。
*3の2 他の裁判官と一緒に,「民事裁判実務の基礎/刑事裁判実務の基礎」を執筆しています(有斐閣HPの「谷口安史(タニグチヤスシ)」参照)。
*4の1 金融法務事情2231号(2024年4月10日号)に「社債に対する利息制限法1条の適用の有無―最三小判令3.1.26の検討― 」を寄稿しています。
*4の2  最高裁令和3年1月26日判決は,「債権者が会社に金銭を貸し付けるに際し,社債の発行に仮託して,不当に高利を得る目的で当該会社に働きかけて社債を発行させるなど,社債の発行の目的,会社法676条各号に掲げる事項の内容,その決定の経緯等に照らし,当該社債の発行が利息制限法の規制を潜脱することを企図して行われたものと認められるなどの特段の事情がある場合を除き,社債には同法1条の規定は適用されない。」と判示しました。

西崎健児裁判官(43期)の経歴

生年月日 S41.8.29
出身大学 東大
退官時の年齢 54歳
R3.4.9 任期終了退官
H31.4.1 ~ R3.4.8 熊本地裁刑事部判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 福岡地裁久留米支部刑事部部総括
H24.4.1 ~ H28.3.31 福岡高裁3刑判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 大分地裁刑事部部総括
H21.4.1 ~ H22.3.31 大分地家裁判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 広島地家裁福山支部長
H16.4.1 ~ H18.3.31 大阪高裁6刑判事
H15.4.1 ~ H16.3.31 大阪地裁判事
H13.4.9 ~ H15.3.31 熊本地家裁人吉支部判事
H12.4.1 ~ H13.4.8 熊本地家裁人吉支部判事補
H9.1.13 ~ H12.3.31 大阪地裁判事補
H5.4.1 ~ H9.1.12 甲府地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 東京地裁判事補

近田正晴裁判官(43期)の経歴

生年月日 S37.5.6
出身大学 京大
退官時の年齢 58歳
R3.4.9 任期終了退官
H31.4.1 ~ R3.4.8名古屋地家裁岡崎支部判事
H29.4.1 ~ H31.3.31 名古屋高裁2民判事
H27.4.1 ~ H29.3.31 名古屋地裁7民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 岐阜地家裁多治見支部長
H22.4.1 ~ H24.3.31 名古屋地家裁一宮支部判事
H21.4.1 ~ H22.3.31 名古屋家地裁一宮支部判事補
H18.4.1 ~ H21.3.31 宇都宮家地裁判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 津地家裁松阪支部判事
H13.4.9 ~ H14.3.31 横浜地家裁判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 横浜地家裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 宮崎家地裁都城支部判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 奈良地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 東京地裁判事補

* 令和3年7月1日に愛知県弁護士会で弁護士登録をして,令和3年8月26日現在,弁護士法人たいよう総合法律事務所(愛知県豊田市)に所属しています。

伊藤寿裁判官(43期)の経歴

生年月日 S39.1.3
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R11.1.3
R6.10.4 ~ 大阪高裁1刑部総括
R4.6.6 ~ R6.10.3 高知地家裁所長
H31.3.23 ~ R4.6.5 京都地裁2刑部総括
H28.4.1 ~ H31.3.22 大阪地裁2刑部総括
H25.4.1 ~ H28.3.31 広島地裁2刑部総括
H22.4.1 ~ H25.3.31 司研刑裁教官
H19.4.1 ~ H22.3.31 高知地裁刑事部部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 大阪高裁2刑判事
H13.3.26 ~ H16.3.31 書研教官
H10.4.1 ~ H13.3.25 東京地裁判事補
H8.4.1 ~ H10.3.31 新潟地家裁佐渡支部判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 京都家地裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 千葉地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 大阪地裁平成30年4月27日判決(裁判長は43期の伊藤寿)は,●●派の活動家である被告人が渋谷暴動事件に関与した疑いで逮捕状が発付され指名手配中だったXと約82日間同居し,第三者名義で借りたマンションの一室に匿った事案について,各種DNA型鑑定の結果からAとして逮捕された人物がX本人であると認定し,ビデオ撮影による入退室記録や防犯カメラ映像の任意提出がいずれも適法とされた一方,被撮影者のプライバシー保護の合理的期待が低い共用廊下の撮影であり,任意捜査として相当な方法の範囲内と判断されたことなどを踏まえ,被告人自身もXが殺人等の罪で逮捕状が発付され逃亡中の人物だと認識していたと判断し,Xが長期にわたり逃亡し続けていた事実も重視され,犯行態様が組織的かつ悪質で刑事司法の運営を大きく阻害するとして,被告人に懲役1年8月を宣告するとともに未決勾留日数中220日をその刑に算入するとしたものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*3 大阪高裁令和7年3月14日判決(裁判長は43期の伊藤寿)は,同居する妹夫婦への恨みから,妹夫婦が不在の隙に自宅に放火して家屋を焼損させ,就寝中であった妹夫婦の子供である2名(当時12歳と7歳)を一酸化炭素中毒により殺害した被告人に対する第一審の懲役30年判決について,検察官が死刑を求めて控訴したのに対し,裁判員裁判の判断を尊重しつつ,犯行結果は極めて重大であるものの,本件が同居親族間のトラブルに起因し,妹夫婦の被告人への行き過ぎた対応等から被告人が恨みを抱いたことには無理からぬ面があり,精神的に追い詰められていたこと,計画性や実行行為自体の残虐性は死刑事案と比較して突出しているとは言えず,軽度知的障害の影響も考慮すべきであり,反省の態度も皆無ではないことなどを総合的に評価すれば,第一審の死刑を選択しなかった判断はやむを得ず,懲役30年の量刑も,被害者遺族の峻烈な処罰感情を考慮してもなお,軽すぎて不当とまではいえないとして,検察官の控訴を棄却しました。(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。

岡部純子裁判官(43期)の経歴

生年月日 S39.7.18
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R11.7.18
R6.5.15 ~ 大分地家裁所長
R5.4.28 ~ R6.5.14 横浜地家裁川崎支部長
H29.4.1 ~ R5.4.27 さいたま地裁2民部総括
H26.6.15 ~ H29.3.31 横浜地裁9民部総括
H25.4.1 ~ H26.6.14 東京高裁21民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 司研民裁教官
H19.4.1 ~ H22.3.31 さいたま地家裁判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 札幌地家裁判事
H13.4.9 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H13.4.8 東京地裁判事補
H9.4.1 ~ H13.3.31 旭川地家裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
H3.4.9 ~ H6.3.31 東京地裁判事補

*0 43期の岡部純子裁判官の判事補任官時点の氏名は中井川純子でしたところ,43期の岡部豪裁判官及び43期の岡部純子裁判官の勤務場所は似ています。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 原子力損害賠償の状況,中国残留邦人等への支援,被災者生活再建支援制度等
・ ドイツの戦後補償

*2の1 さいたま地裁令和4年4月20日判決(裁判長は43期の岡部純子裁判官)は,東京電力福島第1原発事故で福島県から埼玉県などに避難した住民95人が国と東電に計約11億円の損害賠償を求めた集団訴訟の判決において,東電に対し原告63人に計約6500万円の賠償を支払うよう命じた一方で,国への請求については棄却しました(ヤフーニュースの「埼玉避難者訴訟、東電に6500万円賠償命令 地裁判決」参照)。
*2の2 東京電力HPの「賠償金のお支払い状況」によれば,2022年4月15日現在,本賠償の金額が約10兆2645億円であり,仮払補償金が約1539億円であり,合計10兆4183億円です。
*2の3 日経新聞HPの「原発事故の賠償、4人世帯で9000万円 東電が実績公表」(平成25年10月26日付)には,「文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会は25日、東京電力福島第1原子力発電所の事故の賠償実績を公表した。東電が帰還困難区域の住民に支払った額は4人世帯で平均9000万円だった。」などと書いてあります。
*2の4 ちなみに,Wikipediaの「第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」には,「ドイツ連邦共和国が行った補償総額は、2009年時点で671億1800万ユーロに達する。」と書いてあります。
    七十七銀行HPに「ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2009年)」が載っていますところ,1ユーロ130円とした場合,ドイツの補償総額は8兆7253億4000万円となります。

倉地真寿美裁判官(43期)の経歴

生年月日 S39.4.13
出身大学 神戸大
定年退官発令予定日 R11.4.13
R6.1.5 ~ 広島高裁第3部部総括
R4.10.6 ~ R6.1.4 山口地家裁所長
R2.12.15 ~ R4.10.5 神戸地家裁姫路支部長
R2.4.1 ~ R2.12.14 大阪高裁2民判事
H28.4.1 ~ R2.3.31 大阪地裁9民部総括
H27.4.1 ~ H28.3.31 東京地裁28民部総括
H26.4.1 ~ H27.3.31 東京地裁28民判事
H22.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁49民判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 司研民裁教官
H14.4.1 ~ H18.3.31 甲府家地裁判事
H13.4.9 ~ H14.3.31 大阪地裁判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 大阪地裁判事補
H8.5.25 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.5.24 長崎地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 司法研修所民事裁判教官の名簿
*2 44期の倉地康弘裁判官及び43期の倉地真寿美裁判官(平成5年4月1日に長崎地家裁判事補になった時点の氏名は「岩佐真寿美」です。)につき平成8年5月25日以降の勤務場所が似ています。
*3 山口新聞HPの「利用しやすい司法へ 山口地裁・家裁、倉地所長が着任会見 」(2022年10月23日付)43期の倉地真寿美裁判官の顔写真が載っています。
*4 広島高裁令和6年7月3日判決(裁判長は43期の倉地真寿美)は,広島県安芸高田市の石丸伸二前市長の「どう喝を受けた」とのうその主張で名誉を傷つけられたとして、山根温子市議が市と石丸氏に損害賠償を求めた訴訟において,市に33万円の賠償を命じた1審の広島地裁判決を支持し,市と市議双方の控訴を棄却しました(産経新聞HPの「「恫喝受けた」と投稿…石丸伸二氏言動で控訴棄却 市に賠償の1審支持、広島」参照)。

*5 広島高裁令和6年7月10日決定(裁判長は43期の倉地真寿美)は,性同一性障害と診断された人が,性器の外観を変える手術をせずに性同一性障害特例法に基づいて戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう求めた家事審判の差戻し審において,性別の変更を認めました(産経新聞HPの「「手術なしで性別変更」認める 広島高裁の差し戻し審 外観要件満たすと判断」参照)。

平田直人裁判官(43期)の経歴

生年月日 S35.8.24
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R7.8.24
R5.5.8 ~ 名古屋家裁所長
R3.10.28 ~ R5.5.7 秋田地家裁所長
R2.12.7 ~ R3.10.27 東京家裁家事部所長代行者(家事第1部部総括)
H31.3.18 ~ R2.12.6 東京家裁家事第5部部総括(遺産分割部)
H30.4.1 ~ H31.3.17 東京高裁15民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 福岡地裁6民部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京高裁5民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 那覇地裁2民部総括
H18.4.1 ~ H21.3.31 東京地裁47民判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 福井地家裁武生支部判事
H13.4.9 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 東京地裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 山口家地裁宇部支部判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 横浜地裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 仙台地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 東京家裁の歴代の家事部所長代行者
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

江原健志裁判官(43期)の経歴

生年月日 S40.9.24
出身大学 日本大
定年退官発令予定日 R12.9.24
R6.5.25 ~ 裁判所職員総合研修所長
R5.3.12 ~ R6.5.24 長野地家裁所長
R3.8.2 ~ R5.3.11 東京地裁民事部第一所長代行
R2.11.12 ~ R3.8.1 東京地裁民事部第二所長代行(9民部総括)(保全部)
R2.10.26 ~ R2.11.11 東京地裁9民部総括(保全部)
H31.2.25 ~ R2.10.25 東京地裁8民部総括(商事部)
H29.8.1 ~ H31.2.24 東京地裁36民部総括(労働部)
H27.4.1 ~ H29.7.31 東京地裁26民部総括
H26.11.3 ~ H27.3.31 東京地裁26民判事
H26.1.16 ~ H26.11.2 東京高裁12民判事
H24.1.17 ~ H26.1.15 法務省民事局民事第二課長
H21.1.5 ~ H24.1.16 法務省民事局商事課長
H17.4.1 ~ H21.1.4 法務省民事局参事官
H11.8.13 ~ H17.3.31 法務省民事局付
H8.4.1 ~ H11.8.12 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 那覇地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の裁判所職員総合研修所長
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 東京地裁の歴代の第一所長代行
・ 東京地裁の所長代行者
・ 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 東京地裁平成29年2月28日判決(裁判長は43期の江原健志裁判官)(判例秘書に掲載)は,弁護士法人である原告が,日弁連の運営するウェブサイトに原告の求人情報の掲載を拒絶した日弁連に対し,求人情報の掲載を求めるとともに損害賠償を求めた事案について,原告の請求を棄却しました。
*3 性同一性障害の経済産業省職員に対する女性用トイレ利用制限につき,東京地裁令和元年12月12日判決(裁判長は43期の江原健志)は違法であると判断し(産経新聞HPの「利用トイレ制限は違法 性同一性障害の経産省職員 東京地裁」参照),控訴審としての東京高裁令和3年5月27日判決(裁判長は39期の北澤純一)は適法であると判断し(朝日新聞HPの「性同一性障害のトイレ使用制限、高裁「違法ではない」」参照),上告審としての最高裁令和5年7月11日判決(裁判長は35期の今崎幸彦。なお,全員一致の判断ですが,5人の裁判官が全員,補足意見を付けています。)は違法であると判断しました。

比嘉一美裁判官(43期)の経歴

生年月日 S30.11.18
出身大学 同志社大
退官時の年齢 65歳
R2.11.18 定年退官
H30.4.1 ~ R2.11.17 大阪地裁10民部総括(建築・調停部)
H28.1.31 ~ H30.3.31 大阪地裁17民部総括(医事部)
H25.4.1 ~ H28.1.30 京都地裁4民部総括(交通部)
H22.6.17 ~ H25.3.31 大阪高裁4民判事
H22.4.1 ~ H22.6.16 大阪高裁14民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 大阪法務局訟務部副部長
H16.4.1 ~ H19.3.31 和歌山地家裁田辺支部長
H14.3.31 ~ H16.3.31 大阪地裁判事
H11.4.1 ~ H14.3.30 大阪法務局訟務部付
H11.3.25 ~ H11.3.31 大阪地裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.24 京都地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 津地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 大阪地裁判事補

*1 「Q&A 建築訴訟の実務-改正債権法対応の最新プラクティス」(令和2年3月19日出版)の編集者の一人です。
*2 令和3年4月1日,大阪弁護士会で弁護士登録をしました。

野村朗裁判官(43期)の経歴

生年月日 S38.1.17
出身大学 東大
退官時の年齢 42 歳
H17.12.7 依願退官
H14.4.1 ~ H17.12.6 熊本地家裁人吉支部判事
H13.4.9 ~ H14.3.31 福岡地家裁判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 福岡地家裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 宮崎家地裁延岡支部判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 前橋家地裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 名古屋地裁判事補

* 平成21年に弁護士登録をして新星法律事務所(福岡県弁護士会)に入所しました(同事務所HPの「弁護士プロフィール」参照)。