37期の裁判官

石栗正子裁判官(37期)の経歴

生年月日 S34.2.16
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R6.2.16 定年退官
R3.2.28 ~ R6.2.15 仙台高裁1民部総括
H31.4.22 ~ R3.2.27 札幌家裁所長
H29.7.15 ~ H31.4.21 函館地家裁所長
H28.2.9 ~ H29.7.14 東京家裁家事部所長代行者(家事第1部部総括)
H27.4.1 ~ H28.2.8 東京家裁家事第3部部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京地裁24民部総括
H21.3.1 ~ H24.3.31 山形地裁民事部部総括
H18.4.1 ~ H21.2.28 東京高裁2民判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 横浜家地裁小田原支部判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 横浜地家裁相模原支部判事
H7.4.12 ~ H8.3.31 横浜家地裁相模原支部判事
H6.4.1 ~ H7.4.11 横浜家地裁相模原支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 甲府地家裁判事補
S62.4.1 ~ H3.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 横浜地裁判事補

*1 平成31年3月27日,38期の竹田光広札幌家裁所長が死亡退官したことを受けて,平成31年3月29日午後2時0分から午後2時5分までの最高裁判所裁判官会議の結果,37期の石栗正子函館地家裁所長が平成31年4月22日付で札幌家裁所長に就任することが決定しました。
*2 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 東京家裁の歴代の家事部所長代行者
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部


*3 令和6年7月に第一東京弁護士会で弁護士登録をして(弁護士登録番号は65578番),シグマ麹町法律事務所(東京都千代田区麹町4-3-3 新麹町ビル8階)に入所しました(同事務所HPの「石栗 正子 Masako Ishiguri」参照)。

高野輝久裁判官(37期)の経歴

生年月日 S30.11.19
出身大学 東大
R2.11.19 定年退官
H30.11.20 ~R2.11.18 前橋家裁所長
H28.12.19 ~ H30.11.19 さいたま地家裁川越支部長
H26.12.26 ~ H28.12.18 さいたま地裁1民部総括(医事部)
H24.4.1 ~ H26.12.25 東京地裁47民部総括
H23.4.1 ~ H24.3.31 東京高裁7民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 札幌地裁4民部総括
H19.4.1 ~ H20.3.31 東京高裁4民判事
H17.4.1 ~ H19.3.31 知財高裁第4部判事
H16.4.1 ~ H17.3.31 東京高裁18民判事
H12.4.1 ~ H16.3.31 長野地家裁松本支部長
H9.4.1 ~ H12.3.31 東京地裁判事
H7.4.12 ~ H9.3.31 盛岡地家裁花巻支部判事
H5.4.1 ~ H7.4.11 盛岡地家裁花巻支部判事補
H4.4.1 ~ H5.3.31 三菱総合研究所(研修)
H2.4.1 ~ H4.3.31 東京地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 那覇地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 東京地裁判事補

西川知一郎裁判官(37期)の経歴

生年月日 S35.4.22
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R7.4.22 定年退官
R4.9.2 ~ R7.4.21 大阪家裁所長
R3.5.10 ~ R4.9.1 神戸地裁所長
R1.5.24 ~ R3.5.9 大阪高裁7民部総括
H30.5.5 ~ R1.5.23 大津地家裁所長
H27.9.12 ~ H30.5.4 福岡高裁宮崎支部民事部部総括
H26.8.18 ~ H27.9.11 神戸地家裁尼崎支部長
H25.4.1 ~ H26.8.17 大阪地裁3民部総括
H23.4.1 ~ H25.3.31 大阪国税不服審判所長
H18.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁部総括(民事部)
H15.11.1 ~ H18.3.31 大阪地裁2民判事
H14.4.1 ~ H15.10.31 大阪高裁3民判事
H13.4.1 ~ H14.3.31 大阪地裁判事
H8.4.1 ~ H13.3.31 最高裁調査官
H7.4.12 ~ H8.3.31 東京地裁判事
H6.4.1 ~ H7.4.11 東京地裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 福岡地家裁判事補
S63.8.1 ~ H3.3.31 最高裁行政局付
S60.4.12 ~ S63.7.31 東京地裁判事補

*0 以下の記事も参照して下さい。
・ 歴代の大阪家裁所長
・ 歴代の神戸地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官

*1の1 文春オンラインの「「灘高校1979年卒」の神童は、大人になってどうなったのか?」には「宮園と灘高時代に成績を競い合ったのが井内摂男、西川知一郎。灘高文系トップ3と言われた。」と書いてあります。
*1の2 37期の西川知一郎大阪家裁所長は,裁判所の許可なく少年審判を録音したことなどを理由に,令和5年6月29日付で,大阪弁護士会に対し,中道一政弁護士の懲戒請求をしました(弁護士ドットコムニュースの「「法廷録音」の中道弁護士を裁判所が懲戒請求 弁護士会、対応迫られる」参照)。


*2 大阪地裁平成17年9月16日判決(判例秘書に掲載)の裁判長として,平成14年度分消費税確定申告書の提出を失念した関西電力株式会社に対する12億3892万5000円の無申告加算税賦課決定処分(平成15年9月30日付)の取消請求を棄却しました(東弁リブラ2006年6月号の「申告書提出の失念で加算税(関西電力事件)」,及び「消費税納付に関する行政訴訟の控訴断念について」(2005年9月22日付の関西電力株式会社のプレスリリース)参照)。
*3の1 大阪高裁令和3年3月5日判決(判例体系に掲載。担当裁判官は37期の西川知一郎50期の栩木有紀及び58期の森田亮)は結論として以下の判示をしましたところ,最高裁令和4年12月12日判決によって取り消されました。
 契約条項目録記載の18条2項2号のような、原契約賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠り、一審被告において合理的な手段を尽くしても原契約賃借人本人と連絡がとれない状況の下、電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から賃借物件を相当期間利用していないものと認められ、かつ、賃借物件を再び占有使用しない原契約賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するときに、原契約賃借人が明示的に異議を述べない限り、賃借物件の明渡しがあったものとみなす権限を一審被告に付与する条項を含む消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示の差止め等を求める一審原告の請求は、いずれも理由がない。
*3の2 消費者支援機構関西HP「フォーシーズに対する不当条項使用差止請求訴訟を振り返って ~ フォーシーズ(株)事件訴訟弁護団 弁護士 岡本英子 ~」最高裁令和4年12月12日判決の評釈です。)が載っています。


*4 大阪高裁令和3年3月17日判決の裁判長として,奈良県の高校再編計画により廃止される県立平城高校の生徒4人が県に高校の廃止処分取り消しと受けた精神的損害に対する賠償を求めた裁判において,原告らの請求を却下又は棄却しました(日本共産党奈良県支部ニュース「平城高校の存続を求める裁判 控訴審判決」(2021年3月19日付)参照)。
*5 大阪高裁令和2年6月23日判決 (大阪地裁令和元年9月12日判決の控訴審判決)は, 人の社会的評価を低下させる内容の表現を含むツイートを単純リツイートした者がその投稿について不法行為責任を負うとされた事例ですところ,令和6年11月22日開催の近弁連の人権擁護大会シンポジウム第1分科会「SNS空間における表現の自由と人格権等の対抗利益との調整を巡る諸問題」報告書29頁ないし34頁にこの判決に対する疑問点が書いてあります。


*6 37期の西川知一郎神戸地裁所長は,令和4年6月開催の長官所長会同において以下の趣旨の意見を述べています(令和4年度長官所長会同の意見要旨に基づきChatGPT4で要約したものですが,1ないし5は①ないし⑤に変えています。)。
① 陪席時代と部総括時代の経験について
地方裁判所の陪席裁判官時代、部総括は事件処理を中心に、陪席裁判官の育成や書記官室の運営に至るまで、部の運営全般に責任を持っていた。司法行政上の課題は部内で積極的に議論されることは少なかったが、各部総括は自らの方法で裁判所組織の方向性について陪席や職員に伝えていた。
② 部総括の役割の変化とその分析
裁判事務が国民への司法サービスとしての側面を持つこと、及び裁判官の独立性を尊重しつつも、効率的かつ効果的な事件処理態勢の確立が求められる中で、部総括の役割は変わらず重要である。しかし、民事分野では新民訴法の下での実務が定着し、内向きの志向が強まり、部の本来的な機能に対する認識が希薄化している。一方、刑事分野では裁判員制度の導入が部全体の意識共有に寄与しているが、他分野への波及は限定的である。
③ 部の機能活性化の方向性と今後の部総括の役割
デジタル化の進展は司法行政事務に大きな変革をもたらし、事務・手続の標準化・合理化が必要とされる。この変革には、裁判官や職員の間での正しい理解と共有が不可欠であり、部総括はその方向付けと意見交換の推進に重要な役割を担う。また、裁判所組織全体の観点からの思考と行動が求められる。
④ 部総括が十全の役割を果たすための課題
部総括の意識はまだ部内に留まりがちで、裁判所全体の中核としての自覚にはばらつきがある。内向き志向の克服と、裁判事務の司法行政的側面への意識向上が必要である。部総括の基本的視座の変革が、組織・機構の変革に不可欠である。
⑤ 部総括の育成における留意点
所長は部総括の認識レベルを正確に把握し、各施策や組織課題についての説明を行う必要がある。部総括は、個々の資質・能力に応じて施策に取り組むべきであり、経験や成果の共有を通じて成長を促進する。また、部総括間の意見交換の活性化や、裁判官の職権行使の独立と司法行政との関係についての適切な理解が重要である。

鹿野伸二裁判官(37期)の経歴

生年月日 S34.5.4
出身大学 九州大
R6.5.4 定年退官
R4.4.19 ~ R6.5.3 さいたま家裁所長
R1.12.1 ~ R4.4.18 名古屋高裁2刑部総括判事
H30.1.9 ~ R1.11.30 名古屋家裁所長
H27.11.30 ~ H30.1.8 広島家裁所長
H26.10.4 ~ H27.11.29 東京家裁少年部所長代行者(少年第3部部総括)
H26.4.1 ~ H26.10.3 東京高裁11刑判事
H22.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁8刑部総括
H18.4.1 ~ H22.3.31 最高裁調査官
H16.4.1 ~ H18.3.31 東京高裁3刑判事
H12.4.1 ~ H16.3.31 松江地裁刑事部部総括
H8.4.1 ~ H12.3.31 大阪地裁判事
H7.4.12 ~ H8.3.31 長野地家裁上田支部判事
H5.4.1 ~ H7.4.11 長野地家裁上田支部判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 熊本地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 福岡地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部


*2の1 名古屋高裁令和4年3月3日決定(裁判長は37期の鹿野伸二裁判官)は,日弁連支援再審事件である名張毒ぶどう酒事件(毒物の混入したぶどう酒を飲んだことにより17人が中毒症状を起こし,5人が死亡した,昭和36年3月28日発生の大量殺人事件。津地裁では無罪判決であり,名古屋高裁では死刑判決でした。)の異議審について,獄死した元死刑囚の遺族による死後再審請求を棄却した名古屋高裁平成29年12月8日決定を是認し,異議申立てを棄却しました。
*2の2 日弁連委員会ニュース2022年6月号に「科学的証拠を無視した不当決定 名張毒ぶどう酒事件第10次再審請求 ただちに特別抗告申立て」が載っています。
*2の3 高等裁判所がした再審請求棄却決定に対しては,刑事訴訟法428条1項及び2項に基づき即時抗告に代わる異議申立てをすることができます(ただし,再審事由を追加する趣旨で新たな鑑定書を提出することはできないことにつき最高裁平成17年3月16日決定)。
    そして,即時抗告審の決定に対する不服申立てとしては,再抗告が禁止されている(刑事訴訟法427条)ため,特別抗告しかできません(刑事訴訟法433条)。

長井秀典裁判官(37期)の経歴

生年月日 S34.12.1
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R6.12.1 定年退官
R2.6.12 ~ R6.11.30 大阪高裁2刑部総括
H30.5.15 ~ R2.6.11 岡山家裁所長
H29.5.1 ~ H30.5.14 広島高裁岡山支部第1部部総括
H27.11.29 ~ H29.4.30 神戸地裁2刑部総括
H27.4.1 ~ H27.11.28 大阪高裁4刑判事
H20.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁9刑部総括
H17.8.2 ~ H20.3.31 大津地裁刑事部部総括
H17.4.1 ~ H17.8.1 大阪高裁1刑判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 大阪高裁3刑判事
H12.4.1 ~ H14.3.31 神戸地家裁伊丹支部長
H11.4.1 ~ H12.3.31 神戸家地裁伊丹支部判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 大阪地裁判事
H5.3.25 ~ H8.3.31 書研教官
H2.4.1 ~ H5.3.24 京都地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 広島地家裁呉支部判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 大阪地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*1 平成15年5月22日,滋賀県愛知郡湖東町(現在の東近江市)の湖東記念病院で人工呼吸器のチューブが外れて入院中の男性患者が死亡したという湖東記念病院事件につき,同病院の看護助手(平成16年7月逮捕)に対し,懲役12年の実刑判決とした大津地裁平成17年11月29日判決の裁判長でした(2019年10月3日の日弁連人権擁護大会シンポジウム第3分科会基調報告書 末尾52頁)。
   なお,湖東記念病院事件については,第2次再審請求において,原決定を破棄した大阪高裁平成29年12月20日決定(裁判長は35期の後藤真理子裁判官)により再審開始となり,大津地裁令和2年3月31日判決(裁判長は47期の大西直樹裁判官)は無罪判決となりました。


*2の1 大津地裁平成18年3月27日決定の裁判長として,日野町事件(昭和60年1月18日に被害者の遺体が発見された強盗殺人事件)に関する第一次再審請求を棄却しました(2019年10月3日の日弁連人権擁護大会シンポジウム第3分科会基調報告書 末尾24頁)。
   その後,令和2年6月12日付の人事異動の結果,大阪高裁の裁判長として,日野町事件に関する第二次再審請求を担当することとなりましたところ,この点については,「日野町事件」について公平な裁判所による審理を求める会長声明(令和2年6月25日付)等で批判された結果,同月26日,裁判長を外れました。
*2の2 大津地裁平成7年6月30日判決(担当裁判官は19期の中川隆司39期の坪井祐子及び42期の片山憲一)(判例秘書に掲載)は,日野町事件の被告人に対して無期懲役の判決を言い渡しましたところ,大津地裁平成30年7月11日決定(担当裁判官は52期の今井輝幸57期の湯浅徳恵及び63期の加藤靖之)(判例秘書に掲載)は,日野町事件に関する第二次再審請求において再審開始決定を出し,大阪高裁令和5年2月27日決定(裁判長は39期の石川恭司)は検察側の即時抗告を棄却しました。


*3 日本維新の会の前川清成衆議院議員に対して罰金30万円・公民権停止5年間の有罪判決となった奈良地裁令和5年1月18日判決(裁判長は45期の澤田正彦)に対する控訴を棄却した大阪高裁令和5年7月19日判決(担当裁判官は37期の長井秀典38期の杉田友宏及び47期の野口卓志)は以下の判示をしています(改行を追加しています。)。
① 特定の選挙に当たって明確な支持者でも支援者でもない選挙人に対して候補者の推薦を依頼する行為は、直接的な投票依頼をするのと近い効果を有するものであるから、当該行為の相手方、時期、方法その他の具体的な事情によっては、推薦依頼に名を借りた投票依頼行為であって選挙運動に該当すると認められる場合があるというべきである(最高裁判所昭和44年3月18日第3小法廷判決・刑集23巻3号179頁参照)。
② 推薦依頼をすればこれに応じてくれると相当程度期待できるような人的関係が被告人との間に築かれている者を相手方とする場合であれば、その者は既に被告人に対する投票の意思を持っている蓋然性があるから、推薦依頼が投票依頼行為と実質的に同様の効果を有するとはいえない。
このような場合は、宛名書きの依頼の部分も含めて選挙運動の準備行為として許容されるものといえよう。
また、名簿登載者の全員との間にそのような人的関係が築かれていなくても、名簿登載者が全体として何らかの関係で結ばれた1つの集団を形成しており、上記のような人的関係が被告人とその集団全体との間に築かれているのであれば、同名簿登載者に対して無差別に上記のような依頼をすることも許されるであろう。

*4 大阪高裁令和6年3月6日判決(裁判長は37期の長井秀典)は,知人の医師らと共謀し,父親(当時77歳)を殺害したとして殺人罪に問われた元医師の山本直樹被告人の控訴を棄却し,懲役13年とした京都地裁判決を支持しました(産経新聞HPの「父親殺害の元医師 2審も懲役13年」参照)。
*5の1 大阪高裁令和6年4月26日判決(裁判長は37期の長井秀典)は,堺市で平成30年にインスリン製剤の過剰投与で父親を,練炭自殺を装って弟をそれぞれ殺害したとして殺人罪などに問われた被告人の控訴審において,無期懲役とした一審の大阪地裁判決を指示し,被告人及び検察官の控訴を棄却した(産経新聞HPの「◯◯◯◯被告に2審も無期懲役、父にインスリン投与 弟は自殺偽装で殺害」参照)ところ,例えば,以下の判示をしています(改行を追加しています。)。
① 1月10日から20日まで及び1月23日から26日までの間に被告人のグーグルアカウントを使用してインターネットで低血糖による生命の危険に関する言葉やインスリンの注射に関する言葉が繰り返し検索されてこれに関係するサイトが閲覧され、特に、1月19日と1月25日夕方から26日朝にかけての時間帯には集中して多数回の検索・閲覧が行われており、その中には、1月26日午前2時48分頃の「血糖値 21」及び午前2時50分頃の「低血糖 値21」という前記血糖測定器の記録と符合する検索履歴まである。
    これらの検索・閲覧を行った人物が被告人であることは明らかである。
② 弁護人は、被害者はがんに罹患してその終末期にあったから、自殺の動機がないとはいえず、また、30を下回る低い血糖値でも意識を保っていた実験例があるから、被害者が自殺を図って自ら血糖値を測定した可能性が否定できないと主張する。
    しかし、それまでの被害者の生活状況に照らせば、がんを苦にして自殺を企図することは考えにくい。
    また、30を下回る血糖値の状態で意識を保つことが皆無ではないとしても、医師の証言によれば、血糖値20前後の状態で意識を保って血糖測定器を用いることは困難であると認められる。現に1回目の低血糖の際、被害者が意識を失った状態で救急搬送されたときの血糖値は33であった。
    したがって、被害者が血糖値20前後の状態で自ら何回も血糖値の測定を行った可能性があるとは考えられない。
*5の2 糖尿病ネットワークHP「20.低血糖」には以下の記載があります。
まず、血糖値が平均値で 68mg/dLまで下がるとグルカゴンなどの拮抗ホルモンが分泌され始めます。さらに 53mg/dLまで下がると、発汗、手足のふるえ、からだが熱く感じる、動悸、不安感、吐きけという具体的な症状が出てきます。これらは血糖値の下がり過ぎでひき起こされる自律神経の症状で、血糖値低下に対してからだが発する警告信号なのです。
この警告信号が出る範囲を越え、48mg/dL以下にまで血糖値が下がると、集中力の低下、取り乱す(医学用語では錯乱といいます)、脱力、眠気、めまい、疲労感、ろれつが回らない、物が二重に見える、などが起きてきます。これらは中枢神経の症状で、ブドウ糖の欠乏により脳細胞が正常に活動しなくなりつつあることを示すものです。

松田亨裁判官(37期)の経歴

生年月日 S31.10.10
出身大学 大阪大
退官時の年齢 65歳
R3.10.10 定年退官
R1.12.8 ~ R3.10.9 京都地裁所長
H28.6.7 ~ R1.12.7 大阪高裁9民部総括(家事抗告集中部)
H27.6.21 ~ H28.6.6 福井地家裁所長
H25.7.3 ~ H27.6.20 大阪地家裁堺支部長
H23.4.1 ~ H25.7.2 大阪地裁4民部総括
H19.12.5 ~ H23.3.31 大阪地裁18民部総括
H19.9.21 ~ H19.12.4 大阪地裁判事
H16.3.22 ~ H19.9.20 司研民裁教官
H14.4.1 ~ H16.3.21 大阪高裁9民判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 大阪地裁判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 横浜家地裁小田原支部判事
H7.4.12 ~ H8.3.31 東京家裁判事
H7.4.1 ~ H7.4.11 東京家裁判事補
H5.4.1 ~ H7.3.31 最高裁家庭局付
H3.4.1 ~ H5.3.31 札幌地家裁判事補
H2.4.1 ~ H3.3.31 札幌家地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 長野地家裁松本支部判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 大阪地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の京都地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿

和田真裁判官(37期)の経歴

生年月日 S33.9.4
出身大学 京大
退官時の年齢 64歳
R5.3.31 依願退官
H29.7.15 ~ R5.3.30 大阪高裁1刑部総括
H28.3.7 ~ H29.7.14 函館地家裁所長
H26.6.6 ~ H28.3.6 京都地裁2刑部総括
H26.4.1 ~ H26.6.5 大阪高裁2刑判事
H18.4.1 ~ H26.3.31 大阪地裁2刑部総括
H17.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁2刑判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 神戸地家裁豊岡支部判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 大阪地裁判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 和歌山地家裁判事
H7.4.12 ~ H8.3.31 名古屋地裁判事
H5.4.1 ~ H7.4.11 名古屋地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 鹿児島地家裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 津地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 京都地裁判事補

(殿山ダム水害訴訟に関する大阪高裁判決)
*1の1 大阪高裁平成12年12月22日判決(担当裁判官は17期の井筒宏成14期の古川正孝及び37期の和田真。判例体系に掲載)は,関西電力が日置川(ひきがわ)上流に設置した殿山ダム(昭和32年5月運転開始。有効貯水容量は1379万5000トン)において平成2年9月の台風19号に伴い実施した放流による下流域の浸水被害について,関西電力と二級河川管理者である和歌山県に対してした損害賠償請求がいずれも棄却された事例です。
*1の2 大阪高裁平成12年12月22日判決は,例えば,「原判決別図第2の流域平均雨量、貯水位、流量の変化からも明らかなとおり、6門のゲートを全て開放せざるを得ない状況になった(山中注:この場合の放流量は毎秒3000トンになります。)のは、19日17時から20時までの異常な降雨による。たとえ、台風の上陸が確実視され、大雨・洪水警報が発令されていたとしても、右のような、特異な降雨状況をたどることまで予測することは通常できない。」とか,
「河川法52条に基づく指示(山中注:洪水調節のための指示)が、前記のとおり緊急・例外的な措置であると考えられる点等を総合考慮すると、(山中注:従前から豪雨の都度洪水が発生する日置川の現状にかんがみ,台風の上陸が確実視され,日置川周辺に大雨・洪水警報が発令された段階で,)知事(実際上は、被控訴人県の土木部河川課長等)が、河川法52条の指示を行わなかったことが裁量権を逸脱した著しく不合理なものであるとは認められない。」と判示しています。
*1の3 四国最大のダムである早明浦ダム(有効貯水容量は2億8900万㎥であり,殿山ダムの20倍以上です。)の場合,計画最大放流量は毎秒2000㎥(つまり,2000トン)です(国土交通省四国地方整備局HPの「早明浦ダム定期報告書 概要版」18頁参照)。
(殿山ダム)
*2の1 Wikipediaの「殿山ダム」には以下の記載があります。
① 1990年平成2年)および1997年(平成9年)の水害に対しては、被害に見舞われた流域住民が殿山ダムを管理する関西電力、そして日置川を管理する和歌山県を相手取り、損害賠償をめぐって訴訟を起こす事態になった。裁判では原告側の敗訴という結果となっているが、このように水害の度に殿山ダムの責任を問う声が上がるのは、殿山ダムが日置川水系唯一のダムであるためでもあり、関西電力も殿山ダムの改修や運用の見直しを行っている。
② 殿山ダムが完成した当時は電力不足という時代背景もあって、発電を最優先し水位を満水位近くで維持する運用がとられていた。
(中略)
殿山ダムのオリフィスゲート(山中注:ダムの比較的浅い位置に設置される放流ゲートのこと。)は任意の開度で固定しておくことができなかった。これでは、たとえ1門ずつ開いていったとしても、1門あたりの放流量が最大525立方メートル毎秒と大きいため、下流はたちまち大洪水である。関西電力は低水位運用の開始に合わせてオリフィスゲートを部分開操作(パーシャル操作ともいう)できるよう改修を行った。
(中略)
関西電力は課題であった部分開時の振動および噴流の問題を研究・解決し、2006年平成18年)にようやく全門の部分開操作を可能とした。

*2の2 前坂俊之オフィシャルウェブサイト「高杉晋吾レポート(24)ルポ ダム難民⑧ ダム災害にさいなまれる紀伊半島⑧殿山ダム裁判の巻①」には以下の記載があります(42期の林功弁護士(令和4年8月7日死亡)は私の所属事務所の前所長でした。)。
ダム(山中注:殿山ダム)本体にはクレストゲートが六門あり、その下部にオリフイスゲートが六門ある。計12門のゲートがある。
私たちが現地に行ってみたとき、このゲートの大規模な取り換え工事を行っていた。
林功弁護士は「国土研究」で説明している。
「一門開けると毎秒約500トンが流れ出る」。
単純計算すると、六門開けると3000トン流れる。一分間で一八万トン流れ、一時間で一千八十万トン流れる。例によって巨船に例えると二十二万トンの巨船が約五十隻、猛烈な噴流となって日置川に流れるということになる。
林氏の説明は続く。
「このゲートの内側の二門は開き具合の調節が出来ます。ゲートの開き方を調節して、毎秒二百トンの流量にしようというような事が出来るわけです。しかし外側の四門についてはそういう調節が不可能で、途中で自由な開閉操作は出来ない。操作できる二門も開け始めて開け終わるまでに二十分間は掛り、閉じ始めても二十分間はかかる。
ダムゲートの開閉と簡単に言うが、その開閉にはかなりの時間がかかるというのである。
(中略)
「最近になって住民の批判が鋭くなって、関西電力は若干態度を改めて、和歌山県と協議して治水に役立つように、事前に放水を行うように協定を結ぶ方向に姿勢を改めています」
だが、裁判所も、事実を調査して判決を下すのではなく、完全に、大企業や行政の立場しか耳をかさずに住民原告の全面敗訴を言い渡していた。
消防団も、河川での漁を行っている人も、ダムの放水で急激に日置川が増水し、避難する暇もなく水害の中を逃げ惑ったという証言を216人が行った。しかし裁判官はこれらの証言を一切無視し住民原告の敗訴を言い渡したのである。
(事前放流)
*3の1 庄司勝和歌山県県土整備部長は,令和2年6月19日の和歌山県議会において以下の答弁をしています。
 本県におきましては、平成23年9月の紀伊半島大水害を契機として、全国に先駆けて、洪水対策の一つとして、事前にダムの水位を低下させ空き容量を確保する事前放流を積極的に実施してきました。
 具体的には、県内の二川ダム、椿山ダム、七川ダム、殿山ダムの四つのダムにおいて、平成24年5月に、利水事業者である関西電力株式会社と事前放流に関する協定を締結しました。
 本協定に基づき、これまで計50回の事前放流を行い、下流地域における浸水被害の軽減を図るなど、住民の安全・安心の確保に努めています。
*3の2 和歌山県HPに載ってある「知事からのメッセージ 令和4年7月19日」には以下の記載があります。
 下部の利水のために貯められた水は関西電力の営業資産であって、このため、関西電力はダム建設の時も応分の負担を払っているのですが、通常はこの水を抜いて、それによってできる空間を治水のために使おうなどと考えた人はいませんでした。
 しかし、人の命にはかえられませんので、私は思い切って、関西電力に洪水が予想されるときは利水用の水も県の要請によって事前に放流してくれませんかと頼むことにしました。そして、(山中注:平成23年の紀伊半島大水害によって)ちょうど全県でズタズタになった電力供給の復旧の経過報告に来庁された当時の関西電力の八木社長に直訴したわけです。そうしたら、八木社長は「商売も大事ですが、人命にはかえられません」と一発で快諾してくれました。
(中略)
 私は、このアイデアと実際の顛末を国交省に何度も報告し、全国のほかの河川のダムでも同じような方法をとったら洪水リスクがうんと減るのではないかと進言しました。しかし、その後何年もこの方式が採用されることはありませんでした。和歌山県だけが大型台風の襲来の度ごとに、県から関電に協力要請をしてダムの水を極限まで抜き続けていたのです。他はやっていません。そしてついに悲劇が起こりました。平成30年7月豪雨で愛媛県の国管理河川の肱川が増水し、そこにある野村ダム、鹿野川ダムが洪水調整のできる量を超える増水のため、「ただし書放流」(山中注:洪水調節ができないほどダムに水が溜まった場合に行う,流入量と同じ量となる放流)のやむなきに至り、結果的には8人もの尊い人命が失われました。
*3の3 和歌山県HPに載ってある「事前放流実績(運用開始~現時点)」によれば,平成24年から令和3年までの10年間で,殿山ダムでは事前放流が12回実施されました。
*3の4 和歌山県と関西電力の以下の協定書を掲載しています。
・ 緊急時におけるダム利水容量の有効活用に関する協定書(平成24年5月29日付の,和歌山県と関西電力の協定書)→二川ダム,椿山ダム及び七川ダム
・ 緊急時におけるダム利水容量の有効活用に関する協定書(平成24年5月29日付の,和歌山県と関西電力の協定書)→殿山ダムに関するもの
*3の5 国土交通省HPに「事前放流ガイドライン」(令和2年4月の国土交通省水管理・国土保全局の文書)が載っています。


(その他)
*4の1 国土交通省の川の防災情報HP「殿山ダム 日置川水系 日置川」が載っていて,和歌山県HPに「ダム観測所:殿山ダム」が載っています。
*4の2 八ッ場あしたの会ブログ「豪雨が来たら気をつけたい。専門家が選ぶ「危険なダム ワースト10」」(2018年9月1日付)によれば,和歌山県の殿山ダムは危険なダム10位になっています。
(関連記事)
*5 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の早期退職
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 大阪高裁の歴代の上席裁判官
→ 令和4年11月1日から大阪高裁刑事部の上席裁判官をしていました。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

矢尾渉裁判官(37期)の経歴

生年月日 S35.9.16
出身大学 東大
退官時の年齢 62歳
R4.10.14 依願退官
R2.12.18 ~ R4.10.13 東京高裁17民部総括
H30.4.17 ~ R2.12.17 福岡高裁1民部総括
H29.4.19 ~ H30.4.16 那覇地裁所長
H27.8.18 ~ H29.4.18 那覇家裁所長
H24.4.1 ~ H27.8.17 東京地裁25民部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁9民部総括
H19.4.1 ~ H21.3.31 東京地裁24民部総括
H17.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H15.4.1 ~ H17.3.31 東京高裁8民判事
H10.4.1 ~ H15.3.31 最高裁調査官
H7.4.1 ~ H10.3.31 札幌地家裁判事補
H4.7.10 ~ H7.3.31 名古屋地裁判事補
H3.4.1 ~ H4.7.9 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 最高裁民事局付
S62.6.4 ~ S63.3.31 横浜地裁判事補
S60.4.12 ~ S62.6.3 東京地裁判事補

*0 37期の矢尾渉裁判官は,令和4年11月14日,30期の橋本昌純公証人の公認として,東京法務局所属の赤坂公証役場の公証人に任命されました。
*1 37期の矢尾渉裁判官及び39期の矢尾和子裁判官の勤務場所は似ています。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 裁判官の早期退職
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
*3 福岡高裁令和2年5月28日判決(担当裁判官は37期の矢尾渉54期の佐藤拓海及び56期の村上典子)(判例秘書掲載)は,「本件人身傷害補償条項の趣旨、目的に照らせば、同条項に基づく保険金請求権は、保険金額算定の基礎となった損害が生ずる者に帰属するものと解するのが合理的であり、死亡に係る損害は、法律上、死亡した被害者自身に生ずるものと理解されているのであるから、本件死亡保険金請求権は被保険者が取得し、相続や遺贈の対象となる」と判示しましたところ,最高裁令和7年10月30日判決は結論において同趣旨の判断をしました。

伊名波宏仁裁判官(37期)の経歴

生年月日 S32.11.29
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R4.11.29 定年退官
R2.11.19 ~ R4.11.28 広島高裁第1部部総括(刑事)
H30.10.19 ~ R2.11.18 福岡高裁2刑部総括
H28.12.10 ~ H30.10.18 松山地家裁所長
H27.12.18 ~ H28.12.9 松山家裁所長
H25.8.6 ~ H27.12.17 横浜地裁1刑部総括
H25.4.1 ~ H25.8.5 東京高裁1刑判事
H20.4.1 ~ H25.3.31 広島地裁1刑部総括
H19.9.21 ~ H20.3.31 東京高裁12刑判事
H16.3.22 ~ H19.9.20 司研刑裁教官
H9.4.1 ~ H16.3.21 東京地裁判事
H7.4.12 ~ H9.3.31 那覇地家裁判事
H6.4.1 ~ H7.4.11 那覇地家裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H3.3.31 日本電気(研修)
H2.3.23 ~ H2.3.31 東京地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.22 奈良地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 東京地裁判事補

*1 東京地裁平成16年2月27日判決29期の小川正持裁判官,37期の伊名波宏仁裁判官及び47期の浅香竜太裁判官)は,オウム真理教の麻原彰晃こと松本智津夫に対し,死刑を言い渡しました。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿

野島秀夫裁判官(37期)の経歴

生年月日 S32.3.9
出身大学 一橋大
退官時の年齢 65歳
R4.3.9 定年退官
R2.1.3 ~ R4.3.8 福岡家裁所長
H29.10.1 ~ R2.1.2 福岡高裁3刑部総括
H28.2.14 ~ H29.9.30 熊本地裁所長
H27.4.1 ~ H28.2.13 福岡高裁2刑判事
H22.4.1 ~ H27.3.31 福岡地裁1刑部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 熊本地裁刑事部部総括
H18.4.1 ~ H19.3.31 福岡地裁小倉支部1刑部総括
H15.4.1 ~ H18.3.31 福岡地家裁小倉支部判事
H13.4.1 ~ H15.3.31 福岡高裁1民判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 福岡地家裁判事
H7.4.12 ~ H10.3.31 新潟地家裁新発田支部判事
H7.4.1 ~ H7.4.11 新潟地家裁新発田支部判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 広島地家裁判事補
H3.4.1 ~ H4.3.31 三菱商事(研修)
H1.4.1 ~ H3.3.31 東京地裁判事補
S62.4.1 ~ H1.3.31 那覇地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 大阪地裁判事補

*1 平成24年10月11日,民事訴訟の依頼人から計約4億7000万円をだまし取るなどしたとして、詐欺と業務上横領の罪に問われた元弁護士高橋浩文に対し,懲役14年を言い渡しました(弁護士自治を考える会ブログの「高橋浩文元弁護士(福岡)懲役14年の判決・巨額詐欺事件」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要

廣谷章雄裁判官(37期)の経歴

生年月日 S32.11.2
出身大学 早稲田大
R3.8.29 依願退官
R2.10.19 ~R3.8.28 東京高裁9民部総括
H30.7.4 ~R2.10.18 横浜家裁所長
H29.1.1 ~ H30.7.3 静岡地裁所長
H27.12.18 ~ H28.12.31 鹿児島地家裁所長
H26.4.1 ~ H27.12.17 千葉地裁3民部総括(行政部)
H20.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁35民部総括
H18.4.1 ~ H20.3.31 大阪地裁7民部総括
H17.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁判事
H16.4.1 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H12.3.25 ~ H16.3.31 司研民裁教官
H10.4.1 ~ H12.3.24 那覇地家裁沖縄支部長
H8.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H5.4.1 ~ H8.3.31 法務省訟務局付
H5.3.25 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.24 長野地家裁上田支部判事補
H1.4.1 ~ H2.3.31 松山地家裁判事補
S62.4.1 ~ H1.3.31 松山家地裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 大阪地裁判事補

*0 「広谷章雄」と表記されていることがあります。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の全国長官所長会同
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 37期の廣谷章雄裁判官は,令和3年9月28日,東京法務局所属の霞ヶ関公証役場の公証人に任命されました。
*3 借地借家訴訟の実務(2011年12月20日付)を執筆しています。
*4 東京地裁平成22年1月27日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は37期の廣谷章雄51期の布施雄士及び61期の原田佳那子)は以下の判示をしています。
     被留置者の申請という刑事収容施設法197条の手続に則ることを要すること自体は,同条所定の除外事由(留置施設の規律及び秩序を害するおそれがあること等)が限定的で合理的な内容であることからしても,弁護人の刑訴法39条1項に基づく権利(物の授受に関して有する権利)に内在する合理的な制限というべきものであり(同条2項参照),刑事収容施設法197条の規定が憲法34条前段等に違反するとはいえないが,弁護人の上記権利が被留置者の宅下げ申請を通じて実現されるものである以上,捜査機関・留置機関は,被疑者・被告人との関係ではもとより,弁護人との関係においても,被疑者・被告人による宅下げ申請を妨げてはならないというべきであり,被疑者・被告人及び弁護人が,特定の物に関し宅下げを求める意思があるにもかかわらず,捜査機関や留置機関が宅下げ申請を妨げ(実質的に妨げたと評価できる場合も含む。),その結果,弁護人が物の授受を受けることができなかった場合は,弁護人の権利(物の授受に関して有する権利)が侵害されたというべきである。この意味で,弁護人の上記権利は,被留置者において宅下げ申請をしない時点でも侵害され得るものというべきである。
*5 東京高裁令和3年2月24日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は37期の廣谷章雄42期の廣田泰士及び49期の和波宏典)は以下の判示をしていますところ,上告棄却決定によりそのまま確定しました(産経新聞HPの「NHK映らないテレビ、契約義務が確定」参照)。
     放送法が控訴人と民間放送事業者との二本立て体制の下,現実に控訴人の放送を受信するか否かを問わず,受信設備を設置することにより控訴人の放送を受信することができる環境にある者に広く負担を求め,控訴人との受信契約を強制できる仕組みを採用していることからすれば,放送法64条1項の「協会の放送を受信することのできる受信設備」とは,控訴人のテレビジョン放送を受信することのできる受信機としての機能を有する設備と解され,仮に同機能を有するテレビジョン受信機に控訴人の放送のみを受信することを不可能にする付加機器を取り付けるなどして,控訴人の放送を受信することができない状態が殊更に作出されたとしても,当該付加機器を取り外したり,当該付加機器の機能を働かせなくさせたりすることにより,控訴人の放送を受信することのできる状態にすることができる場合には,その難易を問わず,当該テレビジョン受信機は上記機能を有するものとして,放送法64条1項所定の受信設備と解するのが相当であり,これを設置した者は同項所定の控訴人の「放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に当たるというべきである。

比佐和枝裁判官(37期)の経歴

生年月日 S32.1.3
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65歳
R4.1.3 定年退官
R3.1.11 ~ R4.1.2 静岡家裁所長
H31.1.23 ~ R3.1.10 横浜地家裁川崎支部長
H28.10.8 ~ H31.1.22 静岡地家裁沼津支部長
H27.4.1 ~ H28.10.7 千葉家裁家事部部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 甲府家地裁判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京高裁24民判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 横浜家地裁小田原支部判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 東京家裁判事
H13.4.1 ~ H15.3.31 仙台高裁2民判事
H11.4.1 ~ H13.3.31 仙台地裁判事
H9.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 東京法務局訟務部付
H6.3.25 ~ H6.3.31 東京地裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.24 東京地家裁八王子支部判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 甲府地家裁判事補
S60.4.12 ~ S63.3.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

村上正敏裁判官(37期)の経歴

生年月日 S33.6.17
出身大学 京大
R5.6.17 定年退官
H31.2.12 ~ R5.6.16 東京高裁20民部総括
H30.11.1 ~ H31.2.11 高松地裁所長
H30.8.27 ~ H30.10.31 高松地家裁所長
H29.3.14 ~ H30.8.26 高松地裁所長
H27.4.13 ~ H29.3.13 大分地家裁所長
H21.4.20 ~ H27.4.12 東京地裁37民部総括
H19.9.21 ~ H21.4.19 東京高裁12民判事
H15.3.25 ~ H19.9.20 司研民裁教官
H13.4.1 ~ H15.3.24 さいたま地家裁判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 京都地裁判事
H7.7.1 ~ H10.3.31 大阪地裁判事
H5.4.1 ~ H7.6.30 最高裁民事局付
H3.4.1 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H3.3.31 西村・真田法律事務所(研修)
H2.3.23 ~ H2.3.31 東京地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.22 新潟地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 横浜地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
*2 平成30年7月11日の最高裁判所裁判官会議において決定された高松家裁所長の後任人事が同月25日の最高裁判所裁判官会議において取り消されたと思われる結果(「平成30年7月の,最高裁判所裁判官会議議事録本文,及び裁判官会議付議人事関係事項(別添文書は除く。)」参照),同年8月27日から同年10月31日までの間,高松家裁所長を兼任していました。
*3 2019年6月に株式会社ココナラに入社した村上正敏(同社HPの「執行役員開発担当 村上正敏」参照)とは別の人です。

中里智美裁判官(37期)の経歴

生年月日 S34.9.10
出身大学 中央大
R6.9.10 定年退官
R4.7.5 ~ R6.9.9 福岡高裁長官
R3.11.13 ~ R4.7.4 東京家裁所長
H30.9.10 ~ R3.11.12 東京高裁3刑部総括
H29.9.3 ~ H30.9.9 水戸地裁所長
H28.7.22 ~ H29.9.2 東京地裁刑事部第一所長代行(9刑部総括)
H27.7.22 ~ H28.7.21 東京地裁刑事部第二所長代行(14刑部総括)(令状部)
H27.7.11 ~ H27.7.21 東京地裁14刑部総括(令状部)
H26.4.1 ~ H27.7.10 東京地裁6刑部総括
H24.10.27 ~ H26.3.31 司研刑裁上席教官
H23.4.1 ~ H24.10.26 司研第一部教官
H20.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁8刑部総括
H19.10.1 ~ H20.3.31 大阪地裁判事
H16.3.22 ~ H19.9.30 司研刑裁教官
H15.4.1 ~ H16.3.21 東京高裁1刑判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H12.3.31 岐阜地家裁判事
H7.4.12 ~ H8.3.31 東京地裁判事
H5.4.1 ~ H7.4.11 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 秋田家地裁大曲支部判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 水戸家地裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 大阪地裁判事補

*1の1 元講談社社員妻殺害事件に関して,東京地裁平成31年3月6日判決(裁判長は45期の守下実)は被告人に対して懲役11年の実刑判決を下し,東京高裁令和3年1月29日判決(裁判長は37期の中里智美)は被告人の控訴を棄却しました。
    しかし,最高裁令和4年11月21日判決(裁判長は山口厚最高裁判事)によって破棄差戻しとなりました。
*1の2 zakzakに「妻殺害「危険で悪質」講談社元次長に懲役11年判決、取り乱す被告「してない。間違っています」」(2019年3月7日付)が載っていて,文春オンラインに「「やってないよ!」講談社・元モーニング編集次長が法廷で大暴れ《妻殺害に懲役11年の実刑判決》」(2021年3月4日付)が載っています。


*2 以下の資料を掲載しています。
・ 中里智美 福岡高等裁判所長官任命の閣議書(令和4年5月27日付)
*3 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の福岡高裁長官
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 高等裁判所長官事務打合せ
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 歴代の東京家裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 東京地裁の所長代行者
・ 東京地裁の歴代の第一所長代行
・ 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部


大熊一之裁判官(37期)の経歴

生年月日 S32.10.6
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65歳
R4.10.6 定年退官
R3.2.13 ~ R4.10.5 名古屋地裁所長
H29.4.10 ~ R3.2.12 東京高裁6刑部総括
H27.6.9 ~ H29.4.9 津地家裁所長
H25.1.1 ~ H27.6.8 東京地裁17刑部総括
H22.4.1 ~ H24.12.31 さいたま地裁4刑部総括
H18.4.1 ~ H22.3.31 司研刑裁教官
H14.4.1 ~ H18.3.31 東京地裁判事
H10.4.1 ~ H14.3.31 静岡地家裁判事
H7.4.12 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H6.4.1 ~ H7.4.11 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H6.3.31 長野地家裁福江支部判事補
H3.4.1 ~ H4.3.31 横浜地家裁判事補
H1.4.1 ~ H3.3.31 横浜家裁判事補
S62.4.1 ~ H1.3.31 釧路地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 東京地裁判事補

*1の1 産経新聞HPに「裁判員10年 裁判官インタビュー(3)「日本が変わる一場面を経験」東京高裁・大熊一之裁判官(61) 約70件担当」(2019年5月20日付)が載っています。
*1の2 「稲門法曹会会報」第3号の「裁判官を冠することの意味」に大熊一之裁判官のインタビューが載っていますところ,「自分がされて嫌なことは、他人にも絶対してはならない。」などと発言しています。
*2 長野県安曇野市にある特別養護老人ホーム「あずみの里」でおやつのドーナツを食べた直後の女性入所者の体調が急変し,その後に死亡した事件(平成25年12月12日発生)に関して,罰金20万円の有罪判決とした長野地裁松本支部平成31年3月25日判決(担当裁判官は,52期の野澤晃一55期の高島由美子及び66期の岩下弘毅)につき,
    37期の大熊一之裁判官は,令和2年2月3日の控訴審初回期日において弁護側請求証拠のほぼ全部を却下した後,令和2年7月28日,原判決を破棄して無罪とする判決を言い渡しました(陪席裁判官は46期の奥山豪及び47期の浅香竜太ヤフーニュースHPの「「あずみの里」逆転無罪・介護現場にゼロリスクを求めた一審判決を是正」のほか,一連の経緯につき長野県民医連HP「あずみの里裁判支援のお願い」参照)。


*3 平成27年9月発生の熊谷6人連続殺人事件(埼玉県熊谷市で所轄の埼玉県警察熊谷警察署から脱走したペルー人の男が,小学生女児2人を含む住民の男女6名を相次いで殺害した連続殺人事件)において,令和元年12月5日,被告人の心神耗弱を認定して,第一審の死刑判決を破棄して無期懲役判決を言い渡しました(Wikipediaの「熊谷連続殺人事件」参照)。


*4 36期の白石史子裁判官及び37期の大熊一之裁判官は,日弁連懲戒委員会の裁判官委員として,以下の懲戒請求事案に関する審査請求を令和元年9月9日付で棄却することに関与しました(「弁護士会副会長経験者に対する懲戒請求事件について,日弁連懲戒委員会に定型文で棄却された体験談(私が情報公開請求を開始した経緯も記載しています。)」参照)。
    兵庫県弁護士会副会長を経験したことがある20期代のベテラン弁護士が破産管財人をした際,①不動産の任意売却で買主から取得した763万円以上の消費税について確定申告をしなかったり,②私が破産債権者代理人として免責意見を提出しているにもかかわらず,全く理由を記載せずに「免責不許可事由はない」とする免責に関する意見書を提出したり,③免責許可決定が出た後,私が破産者を被告として,非免責債権について損害賠償請求訴訟を提起した際に,破産者の訴訟代理人をしたりしたことについて,私が代理人として懲戒請求をしました。


*5 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の名古屋地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部