その他の現職裁判官の経歴

神田大助裁判官(47期)の経歴

生年月日 S43.6.6
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R15.6.6
R6.1.15 ~ 東京高裁刑事部判事
R3.7.5 ~ R6.1.14 東京地裁11刑部総括
R2.4.1 ~ R3.7.4 東京高裁10刑判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 名古屋地裁4刑部総括
H25.2.8 ~ H29.3.31 司研刑裁教官
H22.4.1 ~ H25.2.7 水戸地家裁土浦支部判事
H20.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁2刑判事
H17.3.22 ~ H20.3.31 総研書研部教官
H13.9.10 ~ H17.3.21 京都地家裁判事補
H13.7.1 ~ H13.9.9 東京地裁判事補
H13.1.6 ~ H13.6.30 総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課電気通信利用環境整備室課長
H12.2.8 ~ H13.1.5 郵政省電気通信局通信事業部電気通信技術システム課情報通信ネットワークセキュリティ推進企画室室長補佐
H11.7.1 ~ H12.2.7 郵政省電気通信局電気通信事業部業務課課長補佐
H9.4.1 ~ H11.6.30 最高裁刑事局付
H7.4.12 ~ H9.3.31 東京地裁判事補

*1の1 布川事件(昭和42年8月30日の朝,茨城県北相馬郡利根町布川で,独り暮らしだった大工の男性(当時62歳)が,仕事を依頼しに来た近所の人によって自宅8畳間で他殺体で発見された事件)について昭和58年12月23日に第1次再審請求申立てがありましたところ,水戸地裁土浦支部昭和62年3月31日(裁判長は21期の榎本豊三郎裁判官)は再審請求を棄却し,東京高裁昭和63年2月22日決定(裁判長は7期の小野幹雄裁判官)は弁護側の即時抗告を棄却し,最高裁平成4年9月9日決定(裁判長は3期の大堀誠一裁判官)は弁護側の特別抗告を棄却しました。
    平成13年12月6日に第2次再審請求がありましたところ,水戸地裁土浦支部平成17年9月21日決定(裁判長は32期の彦坂孝孔裁判官)は再審開始決定を出し,東京高裁平成20年7月14日決定(裁判長は22期の門野博裁判官)は検察側の即時抗告を棄却し,最高裁平成21年12月14日決定(裁判長は竹内行夫裁判官)は検察側の特別抗告を棄却しました。
*1の2 水戸地裁土浦支部平成23年5月24日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は47期の神田大助52期の吉田静香及び59期の信夫絵里子)は,布川事件について,再審無罪を言い渡しました。
*1の3 2019年10月3日の日弁連人権擁護大会シンポジウム第3分科会基調報告書 末尾56頁ないし60頁に布川事件のことが書いてあります。
*2 東京地裁令和5年2月13日判決(裁判長は47期の神田大助)は,SMBC日興証券の相場操縦事件で金融商品取引法違反罪に問われた法人としての同社に対し,罰金7億円・追徴金約44億7100万円を言い渡しました(東京新聞HPの「SMBC日興証券に罰金7億円 44億円追徴、相場操縦事件」参照)。
*3 以下の記事も参照してください。
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官

平出喜一裁判官(46期)の経歴

生年月日 S43.4.20
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R15.4.20
R6.9.11 ~ 東京地裁刑事部第一所長代行者
R5.6.29 ~ R6.9.10 東京地裁刑事部第二所長代行者(14刑部総括)(令状部)
R2.4.26 ~ R5.6.28 東京地裁13刑部総括
H31.4.1 ~ R2.4.25 東京高裁10刑判事
H28.8.1 ~ H31.3.31 司研第一部教官
H25.4.1 ~ H28.7.31 司研刑裁教官
H22.4.1 ~ H25.3.31 高知地裁刑事部部総括
H18.5.28 ~ H22.3.31 東京地裁3刑判事
H18.4.1 ~ H18.5.27 東京地裁判事補
H14.10.1 ~ H18.3.31 高松地家裁判事補
H14.8.16 ~ H14.9.30 東京地裁判事補
H10.7.1 ~ H14.8.15 東京地検検事
H6.4.13 ~ H10.6.30 東京地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
 東京地裁の所長代行者
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
 司法修習生指導担当者協議会
 司法研修所刑事裁判教官の名簿
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*1 学校法人麻布学園HP「高1学年委員会企画セミナー 「聞こう、話そう 裁判員制度」2008/1/12」には,「2008年1月12日(土)に、東京地方裁判所の判事である平出喜一さん(麻布OB)を講師にお招きし、裁判員制度のついてのセミナーを開催しました。」と書いてあります。
*2 東京地裁令和4年2月15日判決(裁判長は46期の平出喜一)は,東京都議選期間中などに無免許運転したとして,道交法違反罪に問われた元都議である木下富美子被告(55歳)に対し,懲役10月・執行猶予3年(求刑は懲役10月)を言い渡しました(産経新聞HPの「無免許運転の木下富美子元都議に有罪判決 東京地裁」参照)。

*3 東京高裁令和2年7月21日判決を破棄した最高裁令和4年5月20日判決は,「 外国公務員等に対して金銭を供与したという不正競争防止法違反の罪について、共謀の成立を認めた第1審判決に事実誤認があるとした原判決に、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例」です。

*4の1 ヤフーニュースの「命を削る「人質司法」~がん診断されても保釈は認めず・大川原化工機事件」(令和5年9月6日付)には以下の記載があります。
    そもそも本件(山中注:大川原加工機事件)では、主な争点は、供述証拠に頼る共謀や故意などではなく、機械の構造に関わる客観的な事実。被告人が保釈されたからといって、「罪証隠滅」の懸念はない。
    裁判を担当する刑事第13部の平出喜一裁判長もそれを理解し、公判前整理手続のための打ち合わせの早い段階から、「長期間勾留したままで審理するのが相当な事案とはいえない」という認識を示していた。打ち合わせ内容を丁寧に書面化し、令状部の裁判官の理解を助ける配慮もしてくれた、という。
*4の2 大川原加工機事件の国家賠償請求事件に関する東京地裁令和5年12月27日判決(担当裁判官は48期の桃崎剛58期の平野貴之及び71期の平場敦子)102頁には以下の記載があります。
ウ 刑事弁護費用 6332万3242円
    原告会社は,本件各事件に係る原告会社及び原告大川原ら3名の刑事弁護を和田倉門法律事務所の高田剛弁護士ら(以下「高田弁護士ら」という。)に依頼し、令和2年4月から令和3年8月まで、その前月に発生した本件各事件の刑事弁護費用として合計6332万3242円(令和2年3月から令和3年7月までの刑事弁護費用)を支払ったと認められる(甲125の1ないし甲126の17)。
    原告会社の髙田弁護士らへの刑事弁護費用の支払は、被告らの違法な本件逮捕及び勾留請求並びに公訴提起がなければ、本来は必要のない支払であるから、原告会社が髙田弁護士らに支払った刑事弁護費用は原告会社の損害と認めるのが相当である。
    したがって、原告会社が髙田弁護士らに支払った刑事弁護費用の合計6332万3242円は、原告会社の損害である。

真鍋浩之裁判官(57期)の経歴

生年月日 S54.6.3
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R26.6.3
R7.1.16 ~ 最高裁経理局総務課長
R6.1.22 ~ R7.1.15 東京高裁20民判事
R3.1.21 ~ R6.1.21 最高裁経理局主計課長
R2.4.1 ~ R3.1.20 東京高裁23民判事
H30.4.1 ~ R2.3.31 法務省大臣官房国際課付
H30.3.24 ~ H30.3.31 法務省大臣官房付
H29.4.1 ~ H30.3.23 東京地裁39民判事
H27.4.1 ~ H29.3.31 最高裁人事局付
H26.10.16 ~ H27.3.31 旭川地家裁判事
H24.9.1 ~ H26.10.15 旭川地家裁判事補
H24.7.1 ~ H24.8.31 東京地裁判事補
H22.7.1 ~ H24.6.30 財務省国際局開発政策課課長補佐
H22.4.1 ~ H22.6.30 最高裁家庭局付
H16.10.16 ~ H22.3.31 東京地裁判事補

松本明子裁判官(56期)の経歴

生年月日 S53.12.14
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R25.12.14
R6.4.1 ~ 神戸家地裁姫路支部判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 大阪地裁8民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 岡山地裁3民判事
H25.10.16 ~ H30.3.31 神戸地裁3民判事(破産再生執行保全部)
H25.4.1 ~ H25.10.15 神戸地裁判事補
H22.4.1 ~ H25.3.31 佐賀家地裁唐津支部判事補
H20.4.1 ~ H22.3.31 大阪家裁判事補
H18.4.1 ~ H20.3.31 大阪法務局訟務部付
H15.10.16 ~ H18.3.31 千葉地裁判事補


*0 歌手・バラエティタレントである松本明子(昭和41年4月8日生まれ)及び47期の松本明子弁護士(令和4年3月現在,みずき総合法律事務所(東京都新宿区)に所属しています。)とは別の人です。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2の1 平成20年10月16日付で特例判事補に就任した時点までは,「堀江明子」という氏名でした。
*2の2 以下の画像は,私が破産債権者代理人として神戸地裁第3民事部破産係に提出した免責意見,並びにこれに対する破産管財人の「免責に関する意見書」及び松本明子裁判官が作成した免責許可決定です(一連の経緯につき「弁護士会副会長経験者に対する懲戒請求事件について,日弁連懲戒委員会に定型文で棄却された体験談(私が情報公開請求を開始した経緯も記載しています。)」参照)。






*3の1 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)45頁には,「「裁判官は弁明せず」の法格言(法諺)があるとおり,個別事件に関する裁判所の判断及び理由は,全て判決や決定の理由の中で示されるもので,これら以外の場面で判決等について弁明したり,コメントしたりすることは不適切であるとされている。」と書いてあります。
*3の2 38期の井上薫裁判官は,「諸君!」2006年1月号の80頁ないし88頁に,「あの「靖国傍論」判決批判の裁判官がクビ?我、「裁判干渉」を甘受せず」と題する記事を寄稿していますところ,82頁には以下の記載があります。
     平成一六年一一月のある日、私は、横浜地裁の浅生重機所長から、「判決の理由が短いので改善せよ」と言われた。執務時間中所長室で二人きりの時のことである。
     平成一七年七月一四日、所長面談の時、私は所長から「判決の理由を改善するように言ったのに改善しないので、来年の判事再任は無理である。第二の人生を考えておくように」と言われた。所長面談というのは、所長が裁判官の人事評価をするに先立ち、その裁判官としなければならないものとして制度化された面談であり、公式行事である。余人は立ち会わない。
*3の3 「裁判官の勉強について-若い人のために-」(筆者は27期の西野喜一 元裁判官)には以下の記載があります(判例タイムズ1191号103頁)。
    判決の背後にある思索がおのずからものを言うということは確かにあることです。法律上の論証は,数学上の証明とは異なって,手を抜く気になれば抜くことが可能ですし,当座はそれでしのげてしまうのが怖いところです。しかし,それを5年,10年とやっていると,法律家としては使いものにならなくなるでしょう。


*4 弁護士森脇淳一HP「弁護士生活3年経過の現状報告」(2011年12月5日付)には以下の記載があります。
    「訴訟狂」となった(確かに、精神を病んでいると思われる方も多かった)のも、丁寧にその方が提出する記録(多くは過去の訴訟記録や裁判書)を検討すると、その方が敗訴した過去の裁判が間違っていて、本来その方が守られるべき権利が守られなかったため、どうしてもその権利を取り戻したくて(中には、そのような間違った裁判所に対する復讐心もあって)、何度負けても繰り返し裁判(その多くは再審。その壁は厚く、過去の裁判が見直されることはほとんどない)を起こされているのであった(そのような誤った裁判の結果、精神を病まれた方についての当該裁判官の責任は重いといえよう)。


*5 かけ出し裁判官Nonの裁判取説ブログ「”法服”を彩る紅三點」(2023年11月13日付)には以下の記載があります。
 同僚だった裁判官は『追想のひと三淵嘉子』(三淵嘉子さんの追想文集刊行会編)で次のようなエピソードを書かれています。
 和田嘉子さんは 東京地裁の民事を担当していた時 
 洗面所で当事者から刃物を向けられ刺されかけた。
 「当事者をそういう気持ちにさせた自分は 裁判官としての適格を欠くのではないか。
 たまたま行動によって示されたから まだ良いともいえるけれども
 行動に現れないままの不満不信は どんなに多いことか。」
 同僚だった裁判官に そう苦悩を訴え
 法を司る者が負う宿命について
 裁判というものの悲劇性について 語り合ったんだとか。


*6 令和4年3月1日,東北大学で国際私法という科目を担当するようになりました(東北大学HPの「裁判官の学びと職務」と題する論考(東北ローレビュー12号)参照)ところ,リンク先には以下の記載があります。
・ これ(山中注:裁判官としての勤務経験)は、すべて役所の人事異動の結果にすぎません。つまり、自分の希望がかなったのは英国留学くらいのもので、それ以外は、基本的には最高裁判所事務総局人事局という部門がその時々の状況に応じて私に人事異動を打診し、私がこれに応じた結果であるにすぎません。
(中略)
 もっとも、何度も不本意な人事異動が続けばその人はやる気をなくしてしまいます。また、年を重ねればどうしても家庭の事情から遠距離の転勤が難しくなります。人事局の方もその辺はよく心得ているようでして、経験年数が上がるにつれて、次第に裁判官の側の希望が通りやすくなる傾向はあるようです。

・ 裁判官は、自分で決断をしなければいけないので、その決断について誰も護ってくれませんし、かばってもくれません。先ほど述べたとおり賠償とか懲戒という問題にはなりませんが、少なくとも当事者を含む世間の批判を一身に受けなければなりません。そうなりたくなければ、証拠と法律に基づく決断の質を高めるほかありません。

長瀬敬昭裁判官(46期)の経歴

生年月日 S42.9.15
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R14.9.15
R6.11.5 ~ 札幌家裁所長
R3.6.10 ~ R6.11.4 大阪地裁10刑部総括(刑事上席判事)(令状部)
H30.4.1 ~ R3.6.9 大阪地裁5刑部総括
H28.4.1 ~ H30.3.31 大阪地裁7刑部総括
H27.4.1 ~ H28.3.31 大阪地裁7刑判事
H26.4.1 ~ H27.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H25.4.1 ~ H26.3.31 大阪高裁2刑判事
H21.4.1 ~ H25.3.31 司研刑裁教官
H17.4.1 ~ H21.3.31 大阪地裁判事
H16.4.13 ~ H17.3.31 広島地家裁判事
H14.3.31 ~ H16.4.12 広島地家裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.30 法務省刑事局付
H9.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H8.4.1 ~ H9.3.31 第一勧業銀行(研修)
H8.3.25 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.24 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿


*2の1 入れ墨(タトゥー)の施術は医師法17条の「医業」に当たるとして入れ墨彫師に対して罰金15万円の有罪判決を言い渡した大阪地裁平成29年9月27日判決(裁判長は長瀬敬昭裁判官であることにつき「刺青彫り師は医師法違反・地裁判決」参照)は,大阪高裁平成30年11月14日判決(裁判長は34期の西田眞基裁判官によって破棄されて入れ墨彫師は無罪となり,最高裁令和2年9月16日決定によって入れ墨彫師の無罪が確定しました。
*2の2 最高裁令和2年9月16日決定が判示する「医行為」の解釈は,「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」(平成17年7月26日付の厚生労働省医政局長通知)の「医行為」の解釈と異なります(池田・染谷法律事務所HP「【I&S インサイト】医師法第17条「医業」の解釈」参照)。


*3 赤信号を殊更に無視したかどうかが争われた交通死亡事故について危険運転致死罪の成立を認定した大阪地裁令和元年10月3日判決(裁判長は長瀬敬昭裁判官)は,大阪高裁令和2年7月3日判決(裁判長は35期の村山浩昭裁判官)によって破棄され,当該事故については過失運転致死罪が認定されるにとどまりました(判例時報2476号102頁ないし109頁参照)。
*4の1 以下の記載は,長瀬敬昭裁判官の職務行為に関する私の体験談です(一連の経緯につき「弁護士会副会長経験者に対する懲戒請求事件について,日弁連懲戒委員会に定型文で棄却された体験談(私が情報公開請求を開始した経緯も記載しています。)」参照)。
   とある高検の検事長を経験した弁護士に法律相談をした,兵庫県某市在住の人(平成24年7月2日にJR掛川駅構内のそば屋で発生した暴行事件(以下「本件暴行事件」といいます。)の被害者とされた人物)が夕方に提出した被害届(罪名は暴行罪及び強要罪であり,被害発生日は平成24年6月29日となっていたもの)に基づき,提出翌日である平成24年8月21日,兵庫県灘警察署が名古屋市在住のAさんを姫路駅の近くで午前8時33分に逮捕し,接見禁止付で勾留した後,私は,知り合いの弁護士の紹介によりAさんの事件に弁護人として関与するようになりました(都道府県警察の管轄区域外における権限につき警察法61条参照)。
   本件暴行事件については,Aさんの自宅に関する捜索差押えまで実施された後,暴行罪により,平成24年9月7日,神戸簡易裁判所において罰金20万円の略式命令となりました(裁判所の土地管轄は,代用刑事施設としての警察署留置場に勾留されている被告人の現在地にもあることにつき刑事訴訟法2条1項参照)。
   その後,神戸簡裁平成25年7月10日判決(担当裁判官は24期の古川博裁判官。なお,判決書は4頁であり,そのうちの「弁護人の主張に対する判断」は31行でした。)は罰金20万円の有罪判決でしたし,大阪高裁平成25年11月27日判決(裁判長は29期の川合昌幸裁判官,陪席裁判官は36期の奥田哲也裁判官及び46期の長瀬敬昭裁判官)で控訴を棄却されました(当該判決では,情状立証として虚偽告訴を立証するために行った証拠調べの請求(控訴提起後の証拠及び原審検察官が証拠調べに同意しなかった証拠がメインです。)を含む,控訴審におけるすべての証拠調べ請求を必要性なしということで却下された上で,「被害者らが虚偽告訴を行ったと窺わせる証拠はない」という判断をされました。)し,最高裁平成26年2月27日決定で上告を棄却されました。


*4の2 早稲田大学HPに載ってある「河合健司元仙台高裁長官講演会講演録 裁判官の実像」には「仮に一審判決の結論が最終的に覆らないとしても,事件の具体的な事情を踏まえた適正な手続き,デュープロセスをしっかりと踏むことによって刑事罰を科す,そのことだけが刑事罰が正当化される根拠です。その根源的な問題,つまり,あくまでも被告人のために,適正な手続きを経て刑を確定させること,それが,裁判官が刑事罰を科すことができる正当化の根拠であるところ,その視点が私の考えの中で抜け落ちてしまった。」と書いてあります(リンク先のPDF12頁)。

奥田哲也裁判官(36期)の経歴

生年月日 S31.9.21
出身大学 大阪大
R3.9.21 定年退官
H29.4.1 ~ R3.9.20 奈良地家裁葛城支部長
H26.4.1 ~ H29.3.31 大阪家裁少年第2部部総括
H25.4.1 ~ H26.3.31 大阪高裁2刑判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 神戸地裁2刑部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 広島地裁2刑部総括
H15.12.6 ~ H19.3.31 奈良地裁刑事部部総括
H14.4.1 ~ H15.12.5 大阪高裁1刑判事
H13.4.1 ~ H14.3.31 大阪地裁判事
H11.4.1 ~ H13.3.31 福岡地家裁田川支部長
H10.4.1 ~ H11.3.31 福岡地家裁田川支部判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 大阪地裁判事
H6.4.13 ~ H7.3.31 青森地家裁八戸支部判事
H4.4.1 ~ H6.4.12 青森地家裁八戸支部判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 京都地裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 福岡地家裁久留米支部判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 大阪地裁判事補

*0 令和元年7月9日に国土交通省自動車局長を最後に依願退官し,同年11月6日以降,一般財団法人運輸総合研究所専務理事をしている奥田哲也とは別の人です。
    また,令和4年8月1日付で金沢地方法務局所属の七尾公証役場の公証人を辞職し,同年10月1日付で津地方法務局所属の松阪公証人合同役場の公証人に任命された奥田哲也(平成25年3月31日付で神戸地方法務局長を辞職した人)とは別の人です。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 以下の記載は,奥田哲也裁判官の職務行為に関する私の体験談です(一連の経緯につき「弁護士会副会長経験者に対する懲戒請求事件について,日弁連懲戒委員会に定型文で棄却された体験談(私が情報公開請求を開始した経緯も記載しています。)」参照)。
   とある高検の検事長を経験した弁護士に法律相談をした,兵庫県某市在住の人(平成24年7月2日にJR掛川駅構内のそば屋で発生した暴行事件(以下「本件暴行事件」といいます。)の被害者とされた人物)が夕方に提出した被害届(罪名は暴行罪及び強要罪であり,被害発生日は平成24年6月29日となっていたもの)に基づき,提出翌日である平成24年8月21日,兵庫県灘警察署が名古屋市在住のAさんを姫路駅の近くで午前8時33分に逮捕し,接見禁止付で勾留した後,私は,知り合いの弁護士の紹介によりAさんの事件に弁護人として関与するようになりました(都道府県警察の管轄区域外における権限につき警察法61条参照)。
   本件暴行事件については,Aさんの自宅に関する捜索差押えまで実施された後,暴行罪により,平成24年9月7日,神戸簡易裁判所において罰金20万円の略式命令となりました(裁判所の土地管轄は,代用刑事施設としての警察署留置場に勾留されている被告人の現在地にもあることにつき刑事訴訟法2条1項参照)。
   その後,神戸簡裁平成25年7月10日判決(担当裁判官は24期の古川博裁判官。なお,判決書は4頁であり,そのうちの「弁護人の主張に対する判断」は31行でした。)は罰金20万円の有罪判決でしたし,大阪高裁平成25年11月27日判決(裁判長は29期の川合昌幸裁判官,陪席裁判官は36期の奥田哲也裁判官及び46期の長瀬敬昭裁判官)で控訴を棄却されました(当該判決では,情状立証として虚偽告訴を立証するために行った証拠調べの請求(控訴提起後の証拠及び原審検察官が証拠調べに同意しなかった証拠がメインです。)を含む,控訴審におけるすべての証拠調べ請求を必要性なしということで却下された上で,「被害者らが虚偽告訴を行ったと窺わせる証拠はない」という判断をされました。)し,最高裁平成26年2月27日決定で上告を棄却されました。


*2の2 早稲田大学HPに載ってある「河合健司元仙台高裁長官講演会講演録 裁判官の実像」には「仮に一審判決の結論が最終的に覆らないとしても,事件の具体的な事情を踏まえた適正な手続き,デュープロセスをしっかりと踏むことによって刑事罰を科す,そのことだけが刑事罰が正当化される根拠です。その根源的な問題,つまり,あくまでも被告人のために,適正な手続きを経て刑を確定させること,それが,裁判官が刑事罰を科すことができる正当化の根拠であるところ,その視点が私の考えの中で抜け落ちてしまった。」と書いてあります(リンク先のPDF12頁)。

宮崎拓也裁判官(52期)の経歴

生年月日 S50.1.13
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R22.1.13
R5.7.24 ~ 東京高裁判事
R2.4.1 ~ R5.7.23 総務省大臣官房参事官
H30.8.1 ~ R2.3.31 法務省民事局商事課長
H28.4.1 ~ H30.7.31 法務省訟務局付
H25.4.1 ~ H28.3.31 札幌地裁2民判事
H24.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 最高裁広報課付
H19.4.1 ~ H22.3.31 甲府地家裁判事補
H18.7.1 ~ H19.3.31 東京地裁判事補
H16.7.1 ~ H18.6.30 財務省国際局
H16.4.1 ~ H16.6.30 最高裁行政局付
H12.4.10 ~ H16.3.31 東京地裁判事補

木村匡彦裁判官(56期)の経歴

生年月日 S51.10.1
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R23.10.1
R7.9.30 ~ 東京高裁民事部判事(推測)
R5.7.1 ~ R7.9.29 最高裁総務局参事官
R4.8.8 ~ R5.6.30 東京地裁6民判事
R2.8.5 ~ R4.8.7 最高裁家庭局第二課長
R2.4.1 ~ R2.8.4 東京地裁8民判事(商事部)
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁7民判事
H30.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁8民判事(商事部)
H27.4.10 ~ H30.3.31 法務省訟務局付
H27.4.1 ~ H27.4.9 法務省大臣官房訟務企画課付
H24.4.1 ~ H27.3.31 盛岡地家裁遠野支部判事補
H22.7.1 ~ H24.3.31 東京地裁判事補
H21.10.1 ~ H22.6.30 経産省通商政策局通商機構部参事官付通商協定専門官
H20.7.1 ~ H21.9.30 経産省通商政策局通商機構部参事官付国際法規係長
H20.4.1 ~ H20.6.30 最高裁家庭局付
H15.10.16 ~ H20.3.31 水戸地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 56期の木村匡彦最高裁家庭局第二課長及び60期の小田誉太郎最高裁家庭局付は,令和元年5月に活動を開始した意思決定支援ワーキング・グループに参加しました(意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン(令和2年10月30日付)22頁参照)。
*3の1 58期の小津亮太最高裁民事局第二課長及び56期の木村匡彦最高裁家庭局第二課長は,判例タイムズ1499号(2022年10月号)に「調停制度100年を振り返って(総論)」を寄稿しています。
*3の2 56期の木村匡彦最高裁家庭局第二課長は,自由と正義2023年1月号29頁ないし31頁に「近時の家事調停の動向について」を寄稿しています。

池原桃子裁判官(52期)の経歴

生年月日 S51.3.27
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R23.3.27
R6.4.1 ~ 司研第一部教官
R3.4.1 ~ R6.3.31 東京地裁16民判事
R2.4.1 ~ R3.3.31 最高裁行政調査官室上席補佐
H29.4.1 ~ R2.3.31 最高裁行政調査官
H28.4.1 ~ H29.3.31 最高裁民事調査官
H26.4.1 ~ H28.3.31 名古屋地裁2民判事(破産再生執行保全部)
H23.4.30 ~ H26.3.31 さいたま地家裁川越支部判事
H22.4.10 ~ H23.4.29 東京地裁判事
H20.4.1 ~ H22.4.9 最高裁民事局付
H17.4.1 ~ H20.3.31 旭川家地裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 東京法務局訟務部付
H12.4.10 ~ H14.3.31 東京地裁判事補

*1 日経新聞HPに「「池原桃子」のニュース一覧」が載っています。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁


伊藤ゆう子裁判官(50期)の経歴

生年月日 S46.4.10
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R18.4.10
R7.4.1 ~ 東京地裁18刑部総括
R4.4.1 ~ R7.3.31 東京高裁5刑判事
R2.4.1 ~ R4.3.31 最高裁刑事調査官室上席補佐
H30.4.1 ~ R2.3.31 最高裁刑事調査官
H28.4.1 ~ H30.3.31 東京地裁10刑判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 熊本地家裁判事
H24.7.1 ~ H25.3.31 東京高裁2刑判事
H22.4.1 ~ H24.6.30 最高裁刑事局付(H22.5.27判事新任)
H18.4.1 ~ H22.3.31 佐賀地家裁判事補
H15.7.1 ~ H18.3.31 国際連合日本政府代表部二等書記官
H14.7.1 ~ H15.6.30 外務省総合外交政策局国連政策課国際平和協力室事務官
H10.4.12 ~ H14.6.30 東京地裁判事補

*1 裁判所HPの「特集 法廷を離れて~さまざまな分野で活躍する裁判官~」に,国際連合日本政府代表部二等書記官をしていた当時の伊藤ゆう子裁判官の顔写真が載っています。
*2 司法の窓80号(平成27年5月発行)「岡部喜代子最高裁判所判事に聞く 「理論と実務の架け橋」と題して」に,インタビュアーとして登場しています。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官

野村賢裁判官(48期)の経歴

生年月日 S41.8.9
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R13.8.9
R7.4.1 ~ 東京高裁10刑判事
R3.11.13 ~ R7.3.31 東京地裁18刑部総括
R3.4.1 ~ R3.11.12 東京高裁12刑判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 最高裁刑事調査官室上席補佐
H29.4.1 ~ H30.3.31 最高裁刑事調査官
H26.4.1 ~ H29.3.31 高松地裁刑事部部総括
H22.4.1 ~ H26.3.31 司研刑裁教官
H20.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁10刑判事
H18.4.11 ~ H20.3.31 大阪家地裁堺支部判事
H17.4.1 ~ H18.4.10 大阪家地裁堺支部判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 金沢地家裁判事補
H11.6.25 ~ H14.3.31 最高裁刑事局付
H8.4.11 ~ H11.6.24 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 東京地裁令和7年3月26日判決(担当裁判官は48期の野村賢)は,金融庁職員であった被告人(71期の佐藤壮一郎裁判官)が職務上の権限を行使し,A株式会社によるB株式会社株券の公開買付け情報を公表前に知得して買い付けるなど,合計10回にわたりインサイダー取引を常習的に行った金融商品取引法違反の事案において,金融市場の公平性や信頼を著しく損ねたとして被告人の重い刑事責任を指摘しつつも,反省の態度等も考慮し,懲役2年及び罰金100万円,4年間の執行猶予,株式会社Tに対するU株式会社株券5700株に係る売買代金債権(金479万3700円相当)の没収,そして弁護人の二重評価の主張を退けて売付額合計1020万7900円の追徴を命じる判断を下しました(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。

家原尚秀裁判官(52期)の経歴

生年月日 S49.7.31
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R21.7.31
R5.8.1 ~ 内閣法制局第二部参事官
R4.4.1 ~ R5.7.31 東京高裁10民判事
R2.4.1 ~ R4.3.31 最高裁民事調査官室上席補佐
H29.4.1 ~ R2.3.31 最高裁民事調査官
H25.4.1 ~ H29.3.31 東京地裁25民判事
H22.4.10 ~ H25.3.31 福岡地家裁判事
H22.4.1 ~ H22.4.9 福岡地家裁判事補
H21.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁判事補
H19.7.5 ~ H21.3.31 最高裁行政局付
H14.12.1 ~ H19.7.4 大分地家裁判事補
H12.4.10 ~ H14.11.30 横浜地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 内閣法制局参事官経験のある裁判官
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
*2 東京大学法科大学院ローレビュー2015年11月号に「民事判決書の在り方についての一考察」を寄稿しています。
*3 九州大学法科大学院HPの「九州大学法科大学院創立 10 周年記念同窓会の開催(報告)」52期の家原尚秀裁判官の顔写真が載っています。

中野琢郎裁判官(51期)の経歴

生年月日 S47.9.22
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.9.22
R7.4.26 ~ 東京地裁民事部部総括(推測)
R6.4.1 ~ R7.4.25 東京高裁20民判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 札幌地裁3民部総括
H31.4.1 ~ R3.3.31 最高裁民事調査官室上席補佐
H27.4.1 ~ H31.3.31 最高裁民事調査官
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京高裁1民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 静岡地家裁浜松支部判事補
H18.4.1 ~ H21.3.31 札幌地家裁判事補
H17.4.1 ~ H18.3.31 東京地裁判事補
H15.4.1 ~ H17.3.31 国交省鉄道局総務課長補佐
H15.3.25 ~ H15.3.31 東京地裁判事補
H13.4.1 ~ H15.3.24 釧路地家地裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 東京地裁判事補

* 札幌地裁令和4年12月8日判決(裁判長は51期の中野琢郎)は,被告会社の生命保険販売員として勤務していた原告に対する懲戒解雇が,保険契約の乗換募集行為などに関する重大な規程違反に当たるとして被告から適法と主張された事案において,被告の主張する保険業法違反や信用失墜行為も認められないと判示した上で,契約者の意向確認が十分になされていたと認定し懲戒解雇事由を否定するとともに,原告の労働契約上の地位確認を認め未払賃金約201万円や賃金相当額の支払を命じ,さらに賞与請求を一部認容して遅延損害金の支払義務も認め,他方で原告の一部請求を棄却したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。

土井文美裁判官(50期)の経歴

生年月日 S41.7.13
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R13.7.13
R7.4.1 ~ 大阪高裁11民判事
R3.4.1 ~ R7.3.31 大阪地裁11民部総括
H30.4.1 ~ R3.3.31 最高裁民事調査官室上席補佐
H29.4.1 ~ H30.3.31 最高裁民事調査官
H26.4.1 ~ H29.3.31 大阪高裁1民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 神戸家地裁明石支部判事
H20.4.28 ~ H23.3.31 名古屋地裁判事
H20.4.1 ~ H20.4.27 名古屋地裁判事補
H16.10.1 ~ H20.3.31 京都地家裁判事補(弁護士任官・兵庫弁)

*1の1 判例タイムズ1423号(2016年6月号)15頁以下に「大阪民事実務研究会 遺言能力(遺言能力の理論的検討及びその判断・審理方法)」を投稿していますところ,38頁で「最判平成16年6月8日」とあるのは「最決平成16年6月8日」の誤記と思います(判例秘書に掲載されている上告棄却・上告不受理の決定です。)。
*1の2 私が代理人として担当した,手術直後の入院中に震える文字で作成された自筆証書遺言が有効であると判断した大阪地裁令和5年4月19日判決(担当裁判官は63期の奥田達生)及び控訴審としての大阪高裁令和5年11月2日判決(担当裁判官は40期の阪本勝44期の遠藤俊郎及び52期の大野祐輔)につき,判決書だけを読むのと,控訴理由書を含めて読むのとでは,受ける印象は全く異なると思います。
    また,当該判決の事案では,63期の奥田達生の所属部の部総括である50期の土井文美大阪地裁13民部総括が執筆した「大阪民事実務研究会 遺言能力(遺言能力の理論的検討及びその判断・審理方法)」に全面的に依拠した主張立証をした(甲159まで提出しました。)ものの,主張摘示すらまともにしてもらえませんでした。
*2の1 大阪地裁令和4年6月20日判決(担当裁判官は50期の土井文美60期の神谷善英及び70期の関尭熙)は,同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法は憲法24条1項及び13条に違反しないと判示しました(判決要旨等がcall4の「結婚の自由をすべての人に訴訟(同性婚訴訟)」に載っています。)。
*2の2 大阪地裁令和4年6月20日判決11頁には,「台湾においては,2017年(平成29年),憲法裁判所に当たる司法院が,同性婚を認めない同国民法の規定は,同国憲法に違反する旨の解釈を示し,これに基づき同性婚を認める民法の改正が行われた。」と書いてありますところ,台湾の場合,特別法によって同性間の結婚の権利を保障していると思います(日経新聞HPの「台湾、同性婚を合法化 アジア初 蔡政権、若者の支持てこ入れ」参照)。
*2の3 最高裁平成19年3月8日判決は以下の判示をしています。
    民法734条1項によって婚姻が禁止される近親者間の内縁関係は,時の経過ないし事情の変化によって婚姻障害事由が消滅ないし減退することがあり得ない性質のものである。しかも,上記近親者間で婚姻が禁止されるのは,社会倫理的配慮及び優生学的配慮という公益的要請を理由とするものであるから,上記近親者間における内縁関係は,一般的に反倫理性,反公益性の大きい関係というべきである。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 最高裁判所調査官
・ 公正証書遺言の口授
・ 弁護士任官者研究会の資料
 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情

村田一広裁判官(54期)の経歴

生年月日 S50.10.21
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R22.10.21
R7.4.1 ~ 法務省訟務局民事訟務課長
R4.4.1 ~ R7.3.31 東京地裁49民判事
R3.4.1 ~ R4.3.31 東京高裁1民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 最高裁首席調査官室上席補佐
H28.4.1 ~ H30.3.31 最高裁行政調査官
H25.4.1 ~ H28.3.31 東京地裁2民判事(行政部)
H23.10.17 ~ H25.3.31 釧路地家裁帯広支部判事
H23.4.1 ~ H23.10.16 釧路地家裁帯広支部判事補
H22.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁判事補
H19.10.1 ~ H22.3.31 最高裁人事局付
H17.4.1 ~ H19.9.30 高松家地裁判事補
H16.4.1 ~ H17.3.31 日本銀行(研修)
H13.10.17 ~ H16.3.31 東京地裁判事補

* 民事訴訟雑誌68巻(2022年3月20日付)に「最高裁判所における口頭弁論の実情等について」を寄稿しています。