現職裁判官の経歴

小野寺真也裁判官(47期)の経歴

生年月日 S44.5.11
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R16.5.11
R7.7.15 ~ 前橋地裁所長
R3.7.5 ~ R7.7.14 最高裁総務局長
H31.4.1 ~ R3.7.4 東京高裁事務局長
H30.1.16~ H31.3.31 東京地裁31民判事
H26.9.12 ~ H30.1.15 東京地裁8民判事(商事部)
H25.7.17 ~ H26.9.11 東京高裁9民判事
H23.9.1 ~ H25.7.16 最高裁総務局第一課長
H21.8.1 ~ H23.8.31 最高裁総務局第二課長
H19.4.1 ~ H21.7.31 盛岡地家裁判事
H18.8.1 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H15.8.1 ~ H18.7.31 最高裁総務局付
H15.4.1 ~ H15.7.31 東京地裁判事補
H13.6.15 ~ H15.3.31 釧路家地裁帯広支部判事補
H13.1.6 ~ H13.6.14 国交省鉄道局総務課課長補佐
H11.4.1 ~ H13.1.5 運輸省鉄道局総務課補佐官
H11.2.1 ~ H11.3.31 最高裁民事局付
H7.4.12 ~ H11.1.31 東京地裁判事補

*0 47期の小野寺真也裁判官と47期の小野寺優子裁判官の勤務場所は似ていません。
*1の1 以下の記事も参照して下さい。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の最高裁判所総務局長
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 行政機関等への出向裁判官
*1の2 以下の書籍の共著者です。
・ 新・類型別会社非訟(2020年4月24日付)
*2 47期の小野寺真也裁判官が東京高裁事務局長として参加した関東弁護士会連合会主催の法曹連絡協議会に関する資料を掲載しています。
・ 令和元年度
→ 開催案内出欠票議題出席者名簿着席図回答案及び速記録の校正(回答)が含まれています。
・ 令和2年度
→ 開催案内議題出席者名簿着席図回答案及び速記録の校正(回答)が含まれています。


*3の1 47期の小野寺真也最高裁総務局長は,令和5年5月25日,平成9年の神戸連続児童殺傷事件などの重大少年事件の記録が永久保存されず廃棄されていた問題に関して記者会見を開きました(産経新聞HPの「裁判記録の保存・廃棄、最高裁が報告書」参照)ところ,神戸新聞HPの「<成人未満・第4部 少年事件記録の行方>最高裁の謝罪。深々と頭を下げる裁判官たち。長い沈黙が流れた」には「実際、中央に座った小野寺真也総務局長も、両脇を固めた同局の南宏幸参事官や川瀬孝史第二課長も、全員が裁判官だ。だが裁判と違った。3人は起立し、謝罪する。深々と頭を下げた時間は約15秒。記者が戸惑うほど長い沈黙が流れた。」と書いてあります。
*3の2 裁判所HPに「裁判所の記録の保存・廃棄の在り方に関する調査報告書について」が載っています。
*3の3 以下の資料を掲載しています。
・ <令和版>事件関係帳簿諸票の保存及び廃棄の手引(令和元年12月の京都地裁の文書)


*4 自由と正義2024年7月号に「対談 弁護士任官について~調停官制度と常勤弁護士任官への期待~」(対談者は47期の小野寺真也最高裁総務局長及び42期の谷眞人 日弁連前事務総長)が載っています。

柳本つとむ裁判官(45期)の経歴

生年月日 S38.9.19
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R10.9.19
R3.4.1 ~ 名古屋地家裁一宮支部判事
H28.6.7 ~ R3.3.31 名古屋家裁家事第2部判事
H25.4.1 ~ H28.6.6 広島地家裁呉支部判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 京都地裁判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 津地家裁四日市支部判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 大阪地裁判事
H15.4.9 ~ H16.3.31 福井地家裁敦賀支部判事
H13.4.1 ~ H15.4.8 福井地家裁敦賀支部判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 富山地家裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 金沢地家裁判事補
H5.4.9 ~ H7.3.31 広島地裁判事補

*1 広島地裁判事補に就任した時点の名字は「稲垣」でした。
*2 「柳本つとむ裁判官に関する情報,及び過去の分限裁判における最高裁判所大法廷決定の判示内容」も参照してください。


*3 裁判官弾劾裁判所令和6年4月3日判決は以下の判示をしています(判決要旨29頁及び30頁)。
    裁判官とは、司法権を行使して裁判を行う官職にある者をいい、裁判とは、対等な私人間の社会関係上の紛争の解決や公権力を有する国家と国民との間の公益と私益との衝突の調整を目的とする国家の権能である。そして、裁判がこのような重要な役割を安定的、継続的に果たす上で、絶対に不可欠なのが一般国民の裁判に対する信頼である。
    このため、裁判権を行使する裁判官は、単に事実認定や法律判断に関する高度な素養だけでなく、人格的にも、一般国民の尊敬と信頼を集めるに足りる品位を兼備しなければならず、裁判官という地位には、もともと裁判官に望まれる品位を辱める行為をしてはならないという倫理規範が内在していると解すべきである。

辻川靖夫裁判官(40期)の経歴

生年月日 S36.5.25
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R8.5.25
R6.10.4 ~ 東京高裁11刑部総括
R5.3.31 ~ R6.10.3 大阪高裁1刑部総括
R2.11.19 ~ R5.3.30 福岡高裁2刑部総括
H30.11.1 ~ R2.11.18 高松家裁所長
H28.11.30 ~ H30.10.31 東京家裁少年部所長代行者(少年第3部部総括)
H27.4.1 ~ H28.11.29 東京地裁11刑部総括
H23.4.1 ~ H27.3.31 最高裁刑事調査官
H20.4.1 ~ H23.3.31 札幌地裁3刑部総括
H15.11.1 ~ H20.3.31 司研刑裁教官
H12.4.1 ~ H15.10.31 東京地裁判事
H10.4.12 ~ H12.3.31 盛岡地家裁一関支部判事
H9.4.1 ~ H10.4.11 盛岡地家裁一関支部判事補
H7.4.1 ~ H9.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H7.3.31 最高裁刑事局付
H2.4.1 ~ H5.3.31 大阪地裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 千葉地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
 司法研修所刑事裁判教官の名簿
*2 東京地裁平成15年3月4日判決(担当裁判官は26期の26期の山室恵40期の辻川靖夫及び52期の大内めぐみ(改姓後は内田めぐみ)(判例秘書に掲載)は,平成元年に起訴されたリクルート事件に関して,321回の公判期日を経た上で,リクルート社元会長の江副浩正に対し,懲役3年執行猶予5年を言い渡しました。

*3 令和2年11月15日に自宅の自室で双子を死産し,同月19日に死体遺棄容疑で逮捕されたベトナム人技能実習生は同年12月10日に死体遺棄罪で起訴されましたところ,その後の裁判経過は以下のとおりです。
① 熊本地裁令和3年7月20日判決(担当裁判官は51期の杉原崇夫)は,懲役8月・執行猶予3年の有罪判決となりました。
② 福岡高裁令和4年1月19日判決(担当裁判官は40期の辻川靖夫54期の武林仁美及び61期の倉知泰久)は,熊本地裁令和3年7月20日判決を破棄して,懲役3月・執行猶予2年の有罪判決となりました。
③ 最高裁令和5年3月24日判決福岡高裁令和4年1月19日判決を破棄して無罪判決となりました。

後藤健裁判官(41期)の経歴

生年月日 S38.6.21
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R10.6.21
R7.1.8 ~ 東京地裁所長
R6.5.25 ~ R7.1.7 東京高裁19民部総括
R4.9.2 ~ R6.5.24 総研所長
R2.10.26 ~ R4.9.1 宇都宮地家裁所長
R1.9.2 ~ R2.10.25 東京地裁民事部第一所長代行
H30.9.20 ~ R1.9.1 東京地裁民事部第二所長代行(9民部総括)(保全部)
H30.9.7 ~ H30.9.19 東京地裁9民部総括(保全部)
H25.5.2 ~ H30.9.6 東京地裁1民部総括
H25.4.1 ~ H25.5.1 東京高裁14民判事
H23.4.1 ~ H25.3.31 公取委上席審判官
H17.7.4 ~ H23.3.31 東京高裁23民判事
H15.8.11 ~ H17.7.3 最高裁総務局第二課長
H14.1.4 ~ H15.8.10 法務省大臣官房司法法制部付
H13.12.28 ~ H14.1.3 東京地裁判事
H13.7.17 ~ H13.12.27 名古屋地裁判事
H9.10.20 ~ H13.7.16 名古屋地家裁判事補
H9.10.16 ~ H9.10.19 東京地裁判事補
H7.7.10 ~ H9.10.15 在ストラスブール日本国総領事館領事
H5.8.1 ~ H7.7.9 外務省総合外交政策局国際社会協力部人権難民課事務官
H1.4.11 ~ H5.7.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の東京地裁所長
・ 歴代の裁判所職員総合研修所長
・ 東京地裁の所長代行者
・ 東京地裁の歴代の第一所長代行
・ 東京地裁の所長代行者
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官


*2 41期の後藤健裁判官は,放置された犬の飼養者に対する飼い主からの犬の返還請求が認められた事例に関する東京地裁平成29年10月5日判決の裁判長でありますところ,当該判決は東京高裁でも支持されました。
    その後,46期の岡口基一裁判官は、裁判官であることが他者から認識できる状態で、アカウントを利用し、平成30年5月17日頃、東京高等裁判所で控訴審判決がされた犬の返還請求に関する民事訴訟についてのインターネット記事及びそのURLを引用しながら、「公園に放置されていた犬を保護して育てていたら、3カ月くらい経って、もとの飼い主が名乗り出てきて、「返して下さい」。「え? あなた?この犬を捨てたんでしょ? 3か月も放置しておきながら・・」「裁判の結果は・・」との投稿をインターネット上に公開して、上記訴訟においてその所有権が認められた当事者(もとの飼い主)の感情を傷付けたため,同年10月17日に戒告の懲戒処分を受けました(「岡口基一裁判官に対する分限裁判」参照)。
*3 東京高裁令和7年1月31日判決(裁判長は41期の後藤健)は,いわゆる砂川事件において訴訟外でアメリカ合衆国大使らと接触した田中裁判長の行為が公正な裁判を受ける権利を侵害したとの主張を退け,刑事訴訟法21条の忌避事由が認められない以上は同上告審判決が憲法37条所定の公平な裁判所による裁判ではないとはいえないとして国家賠償請求や謝罪広告請求を棄却し,さらに確定判決を民事訴訟で無効と主張して罰金相当額を不当利得として返還を求めることは現行法の想定を超えるとして同請求を却下するためその部分に係る原判決を取り消したうえで,控訴人らの各請求は損害の発生時期や認識時期の点からも時効が完成しているなどとして一部を除き棄却し,最終的に控訴人らの請求を認めなかったものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。

島田一裁判官(41期)の経歴

生年月日 S36.11.26
出身大学 中央大
定年退官発令予定日 R8.11.26
R4.7.5 ~ 東京高裁1刑部総括
R3.11.13 ~ R4.7.4 甲府地家裁所長
R2.8.5 ~ R3.11.12 東京地裁刑事部第一所長代行
H30.9.11 ~ R2.8.4 東京地裁刑事部第二所長代行(14刑部総括)(令状部)
H30.8.30 ~ R2.9.10 東京地裁14刑部総括(令状部)
H27.4.1 ~ H30.8.29 東京地裁16刑部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁7刑部総括
H22.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁6刑判事
H17.3.23 ~ H22.3.31 司研刑裁教官
H16.4.1 ~ H17.3.22 広島高裁第1部判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 広島地裁判事
H11.4.11 ~ H13.3.31 名古屋地裁判事
H9.4.1 ~ H11.4.10 名古屋地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 鹿児島地家裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 福岡地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 東京地裁の所長代行者
・ 東京地裁の歴代の第一所長代行
・ 保釈保証金の没取
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*1 平成31年3月5日,保釈金10億円でカルロス・ゴーンの保釈を許可し,同年4月25日,保釈金5億円でカルロス・ゴーンの保釈を再び許可しました(外部HPの「保釈をめぐる事件経過一覧」参照)。
*2 日刊スポーツHPの「検察、ゴーン被告の保釈金は数十億円と主張していた」に以下の記載があります。
   レバノンに逃亡した前日産自動車会長カルロス・ゴーン被告(65)が勾留中だった昨年2月に弁護側が東京地裁へ保釈を請求した際、東京地検が反対した上で、被告の保有資産を百数十億円と推計し、保釈する場合は「少なくとも数十億円の保証金を設定すべきだ」と主張していたことが8日、関係者への取材で分かった。弁護側は検察が主張するような資産はないと反論。地裁はこの時、地検の要求を大幅に下回る10億円の保証金で初めて保釈を認めた。
*3 カルロス・ゴーンは,保釈条件に違反して国籍国であるレバノンに出国していたことが令和元年12月31日に発覚しました。
*4 逃亡犯罪人引渡法に関する書式例(平成12年10月31日付の法務大臣訓令)を掲載しています。

中垣内健治裁判官(41期)の経歴

生年月日 S36.4.24
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R8.4.24
R7.1.29 ~ 神戸家裁所長
R3.7.9 ~ R7.1.28 大阪高裁10民部総括(家事抗告集中部)
R2.1.25 ~ R3.7.8 松江地家裁所長
H28.7.29 ~ R2.1.24 大阪地家裁堺支部長
H27.4.1 ~ H28.7.28 大阪地裁14民部総括(執行部)
H24.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁5民部総括(労働部)
H23.8.31 ~ H24.3.31 大阪地裁5民判事
H23.4.1 ~ H23.8.30 大阪高裁8民判事
H21.4.1 ~ H23.3.31 金沢地裁第2部部総括
H18.4.1 ~ H21.3.31 金沢地家裁判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁判事
H12.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H9.4.1 ~ H12.3.31 東京法務局訟務部付
H9.3.28 ~ H9.3.31 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.27 松山家地裁宇和島支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 富山地家裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所の集中部
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 大阪地裁平成25年9月4日判決(判例秘書に掲載。裁判長は41期の中垣内健治裁判官)は,大阪地検特捜部証拠改ざん事件に関して大阪地検特捜部副部長が提起した懲戒免職処分取消等請求を棄却しました。
*3 大阪高裁令和5年3月23日判決(裁判長は41期の中垣内健治)は,旧優生保護法(昭和23~平成8年)下で不妊手術を強いられ,憲法が保障する自己決定権を侵害されたなどとして,聴覚障害や脳性まひのある兵庫県の60~90代の男女が国に計1億6500万円の損害賠償を求めた「兵庫訴訟」の控訴審において,請求を退けた神戸地裁判決を変更し,合計4950万円の賠償を命じました(産経新聞HPの「旧優生保護法兵庫訴訟、国に賠償命令 大阪高裁」(2023年3月23日付)参照)。

田中健治裁判官(41期)の経歴

生年月日 S38.7.5
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R10.7.5
R5.11.14 ~ 大阪高裁7民部総括
R3.6.10 ~ R5.11.13 奈良地家裁所長
R2.1.28 ~R3.6.9 那覇地裁所長
H27.9.12 ~ R2.1.27 神戸地家裁尼崎支部長
H24.4.1 ~ H27.9.11 大阪地裁7民部総括(租税・行政部)
H22.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁7民判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 那覇地裁1民部総括
H15.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁2民判事
H11.4.11 ~ H15.3.31 金沢地家裁判事
H8.8.1 ~ H11.4.10 名古屋地裁判事補
H6.7.11 ~ H8.7.31 最高裁行政局付
H5.6.1 ~ H6.7.10 東京地裁判事補
H3.4.1 ~ H5.5.31 那覇地家裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部

*2 私が訴訟代理人として関与した大阪高裁令和6年4月25日決定(担当裁判官は41期の田中健治40期の上田卓哉及び45期の島岡大雄)は,同居しながら介護していた娘さん(「マイ」と題するアカウントの人です。)(元になった事案は,令和6年3月8日付の大阪市監査委員の結果通知書に書いてあるとおりです。)が,東成区役所職員及び成年後見人の同席する中で,写真及び動画の撮影まで禁止された状態で1ヶ月に1回,約30分程度面会できることをもって,娘さんについて「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえないとして,重度の認知症等を患っている母親Xさん(抗血小板薬の副作用により見た目は酷く見える転倒事故による内出血が娘さんの虐待によるものであると東成区役所によって認定されました。)との面会制限の執行停止を認めず,大阪地裁令和6年2月28日決定(担当裁判官は49期の横田典子53期の田辺暁志及び69期の立仙早矢)に対する即時抗告を棄却しました。


*3の1 児童虐待防止法による一時保護及び面会制限の違法性が争われた大阪地裁令和4年4月23日判決(担当裁判官は47期の山地修54期の新宮智之及び67期の山田慎悟)の事案では,児童の救急搬送先かつ入院先の病院の通報により平成30年12月21日に大阪府の池田子ども家庭センターによる一時保護が開始し,平成31年2月27日に母親(原告)が児童の予防接種への同行が認められ,3月19日に医師の鑑定書について大阪家裁から疑問が呈されつつも「引き続いての一時保護」を認める審判があり,3月20日に池田子ども家庭センター内での面会が認められ(1週間から2週間に1回の頻度でした。),5月8日に児童の入所先である乳児院での面会が認められ,6月12日以降は毎日の面会が認められ,8月9日に一時保護が解除されました。
    また,大阪地裁令和4年4月23日判決は,平成31年1月9日から同年2月27日の面会制限,及び同年4月19日(審判の1月後)から同年8月9日までの一時保護は国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして,違法な面会制限につき30万円,違法な一時保護の継続につき70万円の合計100万円の損害賠償を命じました。
*3の2 控訴審である大阪高裁令和5年8月30日判決(担当裁判官は40期の黒野功久53期の馬場俊宏及び53期の田辺麻里子)は,損害賠償額を32万円増額して132万円とした(関西テレビHPの「「一時保護延長と面会制限は不当」判決を受け、吉村知事「面会制限というのは例外的」今後の対応への影響は」参照)。)ところ,SBS(揺さぶられっ子症候群)を考えるブログ「速報:大阪高裁、面会制限の違法を認める!」には以下の記載があります(引用先の「誓約」は「制約」に訂正しました。)。
    大阪高裁は、この法医学鑑定について「判断及びその前提となる画像読影の正確性に疑義を挟まざるを得ない」「結論を導くための医学的知見及びそれを裏付ける医学文献等が何ら示されておらず…医師からはこれを補うような意見等も特段示されなかった…その…内容を信用するのは困難といわざるを得ない」としました。実際、この鑑定書は、本文はわずか16行、原判決も認定するとおり、画像誤読の上に、医学的根拠を全く示していないという代物で、どうみても「鑑定」の名に値しないものでした。
(中略)

    児相は、とにかく母親の説明を信用しようとせず、虐待の可能性が否定できない以上、親子分離だ、面会制限だと主張し続けたのです。多くの児相が、一方的な親子分離、面会制限を行うときに取ろうとする態度です。そこにある児相の姿勢は、「とにかく親子分離」「とにかく面会制限」です。事実を見極めようというものではありません。「思考停止」以外の何ものでもないのです。
    このような児相の姿勢はきわめて深刻な実務運用を招いています。虐待などしていないと訴える親と、ひたすら「虐待を疑う」児相側との間で信頼関係ができるはずもありません。逆に強い軋轢を生むことになります。その一方で、本件でもそうだったのですが、児相側が真相を見極めようとする訳でもありません。「原因不明である以上、対策が取れないから分離」の一点張りです。その結果、親子分離も面会制限も長期化してしまうのです。
    児相には、親子分離、面会制限が、「児童及び保護者の権利等に対する重大な制約を伴うものであるし、児童と保護者の分離によって児童の安全が確保され、その福祉を保障できる場合がある一方で、分離が長期化することによって再統合が困難になるなど、分離によって児童の福祉が侵害される場合もあり得る」(判決)という発想が抜け落ちているのです。親子分離、面会制限は、それだけでは「チャイルドファースト」とはいえません。むしろ形を変えた国家による「虐待」となりうることを忘れてはなりません。
*3の3 大阪高裁令和5年8月30日判決に対する大阪府福祉部子ども家庭局家庭支援課の対応が書いてある文書(令和5年9月5日付)を掲載しています。
*4の1 大阪市の高齢者虐待対応マニュアル(令和6年度4月改訂版)8頁には「「高齢者の権利利益の擁護に資する」ことの目的のために養護者支援が必要であると判断した場合には養護者支援を積極的に行います。」と書いてあります。
    しかし,マイさんの母親の場合,マイさんなしに自宅で生活することもできなければ,従前の友人知人と交流することもできませんが,1月に1回30分程度の面会が認められていること(東成区役所の職員及び成年後見人の同席あり。)を除き,マイさんに対する大阪市東成区からの支援は一切ありません。
*4の2 厚生労働省HPの「Ⅰ  高齢者虐待防止の基本」には心理的虐待の例として以下の記載があります。
⑥ 心理的に高齢者を不当に孤立させる行為
・本人の家族に伝えてほしいという訴えを理由なく無視して伝えない。
・理由もなく住所録を取り上げるなど、外部との連絡を遮断する。
・面会者が訪れても、本人の意思や状態を無視して面会させない。 など
(裁判官は弁明せずの法格言等)
*5の1 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)45頁には以下の記載があります。
(5) 個別事件を前提とした取材依頼への対応等
    個別事件を前提とした取材依頼に当該担当裁判官が応じることは相当ではない。「裁判官は弁明せず」の法格言(法諺)があるとおり,個別事件に関する裁判所の判断及び理由は,全て判決や決定の理由の中で示されるもので,これら以外の場面で判決等について弁明したり,コメントしたりすることは不適切であるとされている。また,これを疑わせるような可能性のある取材に応じることも同様である。番組に出演すること自体で,裁判所の中立性,公平性に疑いを持たれることもあり得る。いずれにしても,個別事件を前提とした,あるいはそうとられてもやむを得ないような取材には応じることができない,と肝に銘じておく必要がある。
*5の2 弁護士森脇淳一HP「弁護士生活3年経過の現状報告」(2011年12月5日付)には以下の記載があります。
    「訴訟狂」となった(確かに、精神を病んでいると思われる方も多かった)のも、丁寧にその方が提出する記録(多くは過去の訴訟記録や裁判書)を検討すると、その方が敗訴した過去の裁判が間違っていて、本来その方が守られるべき権利が守られなかったため、どうしてもその権利を取り戻したくて(中には、そのような間違った裁判所に対する復讐心もあって)、何度負けても繰り返し裁判(その多くは再審。その壁は厚く、過去の裁判が見直されることはほとんどない)を起こされているのであった(そのような誤った裁判の結果、精神を病まれた方についての当該裁判官の責任は重いといえよう)。
*5の3 かけ出し裁判官Nonの裁判取説ブログ「”法服”を彩る紅三點」(2023年11月13日付)には以下の記載があります。
 同僚だった裁判官は『追想のひと三淵嘉子』(三淵嘉子さんの追想文集刊行会編)で次のようなエピソードを書かれています。
 和田嘉子さんは 東京地裁の民事を担当していた時 
 洗面所で当事者から刃物を向けられ刺されかけた。
 「当事者をそういう気持ちにさせた自分は 裁判官としての適格を欠くのではないか。
 たまたま行動によって示されたから まだ良いともいえるけれども
 行動に現れないままの不満不信は どんなに多いことか。
 同僚だった裁判官に そう苦悩を訴え
 法を司る者が負う宿命について
 裁判というものの悲劇性について 語り合ったんだとか。


*6の1 マイさんの母親の体重は令和6年3月現在,40kgから41kgでありますところ,令和5年4月16日以降,リフレックスという抗うつ薬を毎日45mg(最大量です。)服用させられていて,解任申立てにおいてそのことによる弊害を主張したものの,大阪家裁令和6年4月8日審判(担当裁判官は49期の井川真志)では主張自体を消されました。
*6の2 大阪市HPの「高齢者虐待と身体拘束」には,身体拘束の具体例として「行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる」ことが書いてあります。
    なお,向精神薬は,抗うつ薬や抗不安薬,睡眠導入剤(睡眠薬)など精神科で使うお薬の総称であって(知っていほしいがんと生活のことHP「向精神薬による薬物療法」参照),麻薬及び向精神薬取締法の適用対象となっています。

水野有子裁判官(40期)の経歴

生年月日 S36.10.22
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R8.10.22
R5.5.25 ~ 東京高裁7民部総括
R3.7.16 ~ R5.5.24 大阪高裁4民部総括
R2.4.7 ~ R3.7.15 広島家裁所長
H30.8.27 ~ R2.4.6 東京家裁家事部所長代行者(家事第1部部総括)
H30.4.1 ~ H30.8.26 東京家裁家事第3部部総括
H26.7.24 ~ H30.3.31 東京地裁50民部総括
H24.7.21 ~ H26.7.23 東京家裁家事第4部部総括
H22.4.1 ~ H24.7.20 横浜地裁8民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京家地裁八王子支部判事
H15.3.25 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H12.4.1 ~ H15.3.24 神戸地裁判事
H10.4.12 ~ H12.3.31 宮崎地家裁判事
H9.4.1 ~ H10.4.11 宮崎地家裁判事補
H5.4.1 ~ H9.3.31 大阪地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 静岡地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 横浜地裁判事補

*0 「Q&A家事事件手続法下の離婚調停-人事訴訟と家事審判を踏まえて」(2016年7月8日付)を執筆しています。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 東京家裁の歴代の家事部所長代行者
*2 東京高裁令和6年9月19日判決(裁判長は40期の水野有子裁判官)は,家政婦兼介護ヘルパーとして要介護者の家庭に派遣され,約1週間泊まり込みで働いた後に急死した女性(当時68歳)の労災を認定しなかった労働基準監督署の処分は不当として,夫が国を相手に処分の取り消しを求めた訴訟において,過重業務による労災と認め,不支給処分を取り消しました(産経新聞HPの「家政婦急死は労災と認定 介護と家事で「過重業務」、遺族逆転勝訴 東京高裁」参照)。

相澤眞木裁判官(40期)の経歴

生年月日 S37.3.15
出身大学 学習院大
定年退官発令予定日 R9.3.15
R5.5.20 ~ 東京高裁9民部総括
R4.10.14 ~ R5.5.19 福島地裁所長
R2.12.15 ~ R4.10.13 司研第一部上席教官
H31.2.12 ~ R2.12.14 東京地家裁立川支部長
H29.7.8 ~ H31.2.11 東京地裁21民部総括(執行部)
H27.4.1 ~ H29.7.7 東京地裁34民部総括(医事部)
H25.1.1 ~ H27.3.31 大阪地裁22民部総括
H23.4.1 ~ H24.12.31 千葉地裁5民判事
H19.6.1 ~ H23.3.31 司研民裁教官
H17.4.1 ~ H19.5.31 東京高裁7民判事
H13.4.1 ~ H17.3.31 東京地家裁八王子支部判事
H12.9.25 ~ H13.3.31 東京家地裁八王子支部判事
H10.4.12 ~ H12.9.24 東京家裁判事
H10.3.27 ~ H10.4.11 東京家裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.26 熊本家地裁判事補
H4.8.1 ~ H7.3.31 京都家地裁判事補
H4.4.1 ~ H4.7.31 東京家裁判事補
H2.4.1 ~ H4.3.31 最高裁家庭局付
S63.4.12 ~ H2.3.31 東京地裁判事補

*0 38期の相澤哲裁判官と40期の相澤眞木裁判官の勤務場所は似ています。
*1 「相沢真木」と表記されることもあります。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部


*3 40期の相澤眞木裁判官,52期の榎本光宏裁判官及び59期の川山泰弘裁判官は,「〔鼎談〕裁判迅速化検証の20年とデジタル世代につなぐ理念〜民事訴訟を中心に〜」に出席しました(判例タイムズ1517号(2024年4月号)参照)。

阪本勝裁判官(40期)の経歴

生年月日 S38.10.30
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R10.10.30
R8.3.30 ~ 東京高裁部総括
R7.1.15 ~ R8.3.29 横浜家裁所長
R5.5.25 ~ R7.1.14 大阪高裁4民部総括
R3.9.3 ~ R5.5.24 岡山地裁所長
R1.12.8 ~ R3.9.2 宮崎地家裁所長
H30.11.20 ~ R1.12.7 さいたま地家裁川越支部長
H27.12.18 ~ H30.11.19 千葉地裁3民部総括(行政部)
H27.4.1 ~ H27.12.17 東京地裁24民部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁13民部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 千葉地家裁判事
H13.4.1 ~ H18.3.31 最高裁調査官
H11.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 宮崎地家裁延岡支部判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 宮崎地家裁延岡支部判事補
H7.7.3 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H5.7.2 ~ H7.7.2 最高裁家庭局付
H2.4.1 ~ H5.7.1 和歌山地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください
・ 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 最高裁判所調査官


*2 私が訴訟代理人として担当した「遺言者Aが12月下旬に早期胃がんの手術を受け,うつ状態が続く中で手術から7日後に,震えた文字で全財産を唯一の孫Y2(長女Y1の唯一の息子)に相続させるという自筆証書遺言をコピー用紙で作成し(Aは生前,大事なことを書くときは便箋を使う人でした。),Aの死後,私が長男Xの代理人としてY1及びY2に対する遺言無効確認請求訴訟(予備的に遺留分侵害額請求訴訟)を提起した事案(相続税の納付なし。)(Xは海外勤務であったが,1年に1回は日本に帰国し,妻と一緒に施設入所中のAと面会をしていた(子のいない人でした。)。)」という事案(以下「本件事案」といいます。)を控訴審で担当しました。
*3の1 本件事案に関する大阪地裁令和5年4月19日判決(担当裁判官は63期の奥田達生)は,①遺言能力に関する原告の主張の摘示は5行であり,②遺言者Aに対するY1の不当な働きかけに関する原告の主張の摘示は7行であり(うち,2行は強迫取消しの意思表示の摘示です。),③合計1500万円の生前贈与に関する原告の主張の摘示は4行であって,認定事実でそれなりの事情が記載されていて,遺留分侵害額請求に関しては普通の判断がされているとはいえ,自筆証書遺言及び生前贈与を有効とする判決を書くのに都合の悪い原告の主張の大部分がなかったことにされましたから,第三者が当該判決「だけ」を読んでも特に問題意識は出てこないと思います。
*3の2 本件事案の甲号証は甲159まであったものの,控訴審としての大阪高裁令和5年11月2日判決(担当裁判官は40期の阪本勝44期の遠藤俊郎及び52期の大野祐輔)は,①遺言能力に関する控訴人Xの主張の摘示は5行であり,②生前贈与に関する控訴人Xの主張の摘示は3行であり(いずれも主張の結論に相当する部分だけの摘示でした。),①に対する裁判所の判断は4行であり,②に対する裁判所の判断は4行であり,実質的に追加された理由は一切ないものの,法解釈は一切していないので最高裁で破棄してもらうことは非常に難しいものとなっていました(63期の奥田達生裁判官ですら和解勧告において高裁で自分の判決が覆る可能性も大いにあるといっていましたから,高裁判決の内容の薄さには驚きました。)
 そして,あくまでも大阪地裁令和5年4月19日判決及び大阪高裁令和5年11月2日判決を前提とすれば,手術直後にうつ状態で入院している70歳代の親に自筆証書遺言を作成させたとしても,「全財産を特定の人に相続させる」といった一義的かつ単純な内容であり,かつ,小学生までの前に世話をした唯一の孫(遺言書作成当時16歳)に相続させるといったものであれば,当該自筆証書遺言は有効であることになります(①看護師等の病院職員が全くいない場で作成された自筆証書遺言が「無理に」作成させられたものかどうかに関する記録が病院のカルテに残ることはないと思いますし,②遺言書作成直後の遺言者の様子に関する病院のカルテの記載は無視されますし,③遺言書作成から約1週間後の遺言者の発言内容を記録した発言当日の利害関係者作成のメールなど遺言者の真意の発言でなかった可能性もあるということで信用性を否定されることになります。)。


*3の3 裁判所HPの民事裁判教官室コーナーに載ってある「対話で進める争点整理」(令和5年7月の司法研修所の文書)10頁(PDF19頁)には以下の記載があります。
 ここでいう「判決書」とは、一言でいえば、当事者(特に敗訴する側)の納得性が高い内容の判決書ということになる。そして、当事者の納得性の高い判決書とは、真の争点に重点を置いて判断を示し、その理由について、裁判所(裁判官)の思い込みによるのではなく、証拠の裏付けや適切な経験則をもって説得的に説明したものということになるだろう。


*4の1 大阪高裁令和5年7月27日判決は,卒業式で君が代を起立斉唱しなかったとして大阪市教育委員会から戒告処分を受けた元中学校教諭が処分の取消しを求めた裁判において,一審の大阪地裁令和4年11月28日判決を維持して控訴を棄却しました(週刊金曜日オンライン「「君が代」不起立裁判、大阪高裁も元教諭の処分取り消さず「強制は調教教育」認めず」参照)。
*4の2 大阪市の訴訟代理人の成功報酬金は,一審の大阪地裁令和4年11月28日判決に関するものが68万7500円であり,控訴審の大阪高裁令和5年7月27日判決に関するものが68万7500円でした(令和6年3月14日付の大阪市教育委員会事務局からの情報提供文書参照)。
*5 大阪高裁令和6年1月26日判決(担当裁判官は40期の阪本勝44期の遠藤俊郎及び52期の大野祐輔)は, 旧優生保護法に基づく不妊手術を受けた控訴人1及びその夫である控訴人2が同法の規定に係る立法行為が違法であるとして国家賠償を請求した訴訟が、控訴人らの権利行使を客観的に不能又は著しく困難とする事由が解消されてから6か月を経過するまでに提起されたものとして、時効停止の規定の法意に照らし、除斥期間を定めた民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の効果は生じないとされた事例です。
*6 大阪高裁令和6年6月26日判決(裁判長は40期の阪本勝)は,奈良県警からストーカー規制法に基づく警告を受けた女性が,その取り消しを求めた訴訟の控訴審において,警告は行政処分に当たらないとして控訴を棄却しました(産経新聞HPの「ストーカー警告は取り消し訴訟の「対象外」 中国籍女性の訴え、大阪高裁も退ける」参照)。
*7 大阪市の分譲マンションで障害者グループホーム(GH)を営むのは住宅以外の用途を禁じる管理規約に違反するとして,管理組合が運営元の社会福祉法人に使用差し止めを求めた訴訟について,令和6年7月1日,大阪高裁(裁判長は40期の阪本勝)でGHの運営を認める内容での和解が成立しました(産経新聞HPの「障害者グループホームは「住宅」 大阪高裁が和解内で異例の所見 マンションでの運営に合意」参照)ところ,TMI総合法律事務所HPの「マンションの専有部分をグループホームとして使用することの停止を認めた裁判例」に事案の解説が載っています。

森冨義明裁判官(40期)の経歴

生年月日 S37.10.20
出身大学 九州大
定年退官発令予定日 R9.10.20
R7.10.26 ~ 知財高裁第2部部総括
R6.5.15 ~ R7.10.25 岡山地裁所長
R5.3.31 ~ R6.5.14 大分地家裁所長
R2.12.18 ~ R5.3.30 福岡高裁1民部総括
H30.12.4 ~ R2.12.17 千葉地家裁松戸支部長
H30.4.1 ~ H30.12.3 さいたま地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H28.10.5 ~ H30.3.31 さいたま地裁4民部総括(行政部)
H24.4.1 ~ H28.10.4 東京地裁27民部総括(交通部)
H24.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁34民部総括
H23.7.21 ~ H24.3.31 東京地裁判事
H23.4.1 ~ H23.7.20 東京高裁21民判事
H18.4.1 ~ H23.3.31 最高裁調査官
H16.4.1 ~ H18.3.31 東京地裁19民判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 旭川地裁民事部部総括
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京国税不服審判所国税審判官
H10.3.27 ~ H10.3.31 東京地裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.26 大阪地裁判事補
H4.6.15 ~ H7.3.31 大分地家裁判事補
H2.10.1 ~ H4.6.14 最高裁民事局付
S63.4.12 ~ H2.9.30 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所の集中部
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官

*2の1 農林水産省HPの「諫早湾干拓事業に係る請求異議訴訟の最高裁決定について」(令和5年3月2日付の農林水産大臣談話)には,最高裁令和5年3月1日決定に関して以下の記載があります。
諫早湾干拓事業に係る請求異議訴訟について、今般、最高裁判所の決定により、開門の強制執行を「許さない」との判断を示した、令和四年三月の福岡高等裁判所の判決が確定しました。
開門の当否が争点となった一連の訴訟に関して、最高裁判所は、再び非開門を是認する判断を示しました。
*2の2 福岡高裁令和5年3月28日判決(裁判長は40期の森冨義明)は,国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防閉め切りで漁業被害が出たとして,沿岸の長崎県の漁業者が国に排水門を開くよう求めた訴訟で,漁業者の請求を棄却した長崎地裁判決を支持し,漁業者の控訴を棄却しました(東京新聞HPの「諫早開門、二審も認めず 長崎の漁業者、環境悪化指摘」(2023年2月28日付)参照)。

宮坂昌利裁判官(40期)の経歴

生年月日 S36.8.17
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R8.8.17
R7.2.15 ~ 東京高裁10民部総括
R5.5.25 ~ R7.2.14 知財高裁第4部部総括
R3.9.3 ~ R5.5.24 大阪高裁13民部総括
R2.4.5 ~ R3.9.2 岡山家裁所長
H30.10.6 ~ R2.4.4 山口地家裁所長
H29.4.1 ~ H30.10.5 東京高裁11民判事
H27.8.18 ~ H29.3.31 東京地裁25民部総括
H24.4.1 ~ H27.8.17 東京地裁23民部総括
H23.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁23民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 横浜地裁判事
H15.4.1 ~ H20.3.31 最高裁調査官
H12.4.12 ~ H15.3.31 東京地裁判事
H12.4.1 ~ H12.4.11 東京地裁判事補
H10.4.1 ~ H12.3.31 預金保険機構特別業務部総括調査役
H10.3.25 ~ H10.3.31 東京地裁判事補
H8.3.29 ~ H10.3.24 那覇地家裁石垣支部判事補
H7.4.1 ~ H8.3.28 東京地裁判事補
H5.7.1 ~ H7.3.31 厚生省健康政策局総務課課長補佐
H5.4.1 ~ H5.6.30 厚生省健康政策局指導課主査
H5.2.1 ~ H5.3.31 最高裁人事局付
H2.4.1 ~ H5.1.31 長野地家裁松本支部判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 東京地裁判事補

*0 特許庁HPの「裁判所」に顔写真及び経歴が載っています。
*1 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 最高裁平成18年4月11日判決は,団体定期保険(いわゆるAグループ保険)に基づいて被保険者である従業員の死亡により保険金を受領した会社が生命保険会社との間の合意をもって社内規定に基づく給付額を超えて上記保険金の一部を死亡従業員の遺族に支払うことを約したと認めるべきであるとした原審の判断に違法があるとされた事例です。


*3の1 判例タイムズ1510号(令和5年8月25日発売)に載ってある「大阪民事実務研究会 新様式判決は,なぜ「史上最長の判決」になったのか〜デジタル化時代の「シン・新様式判決」の提言〜」には以下の記載があります。
当職(山中注:53期の田辺麻里子)が在籍している大阪高等裁判所第13民事部では,宮坂昌利部総括判事(現知財高裁部総括判事)のご指導,鈴木陽一郎判事及び馬場俊宏判事のご協力の下,令和4年9月から,全件,シン・新様式で判決を作成している。したがって,本稿は,当部における実践の報告でもある。
*3の2 40期の宮坂昌利裁判官は,判例タイムズ2025年5月号に「電子判決書時代を見据えた控訴審判決書の在り方について~「シン・引用判決」と「シン・民事判決書式」の提言~」を寄稿しています。

岡田健裁判官(40期)の経歴

生年月日 S36.7.30
出身大学 九州大
定年退官発令予定日 R8.7.30
R5.2.11 ~ 福岡高裁5民部総括
R3.12.21 ~ R5.2.10 熊本家裁所長
H30.11.14 ~ R3.12.20 福岡地家裁久留米支部長
H28.4.1 ~ H30.11.13 福岡地裁5民部総括(行政・労働部)
H27.8.14 ~ H28.3.31 福岡地裁1民部総括
H25.4.1 ~ H27.8.13 福岡家裁家事部部総括
H19.4.1 ~ H25.3.31 福岡地裁小倉支部3民部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 佐賀地家裁唐津支部長
H14.4.1 ~ H16.3.31 福岡高裁宮崎支部判事
H12.4.1 ~ H14.3.31 宮崎地家裁判事
H10.4.12 ~ H12.3.31 福岡地家裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 福岡地家裁判事補
H6.4.1 ~ H8.3.31 長崎地家裁福江支部判事補
H2.4.1 ~ H6.3.31 東京地裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 福岡地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 福岡高裁令和6年12月13日判決(裁判長は40期の岡田健)は,同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反であるとして,福岡市と熊本市の同性カップル3組が国に損害賠償を求めた訴訟において,規定を違憲と判断しました(産経新聞HPの「同性婚訴訟、規定は「違憲」判断 福岡高裁、賠償請求は棄却 2審では3例目」参照)。

徳岡由美子裁判官(39期)の経歴

生年月日 S37.5.10
出身大学 神戸大
定年退官発令予定日 R9.5.10
R7.9.18 ~ 神戸地裁所長
R5.5.13 ~ R7.9.17 大阪高裁5民部総括判事
R3.5.18 ~ R5.5.12 京都家裁所長
R2.4.5 ~ R3.5.17 山口地家裁所長
H28.1.31 ~ R2.4.4 神戸地家裁姫路支部長
H24.11.18 ~ H28.1.30 大阪地裁10民部総括(建築・調停部)
H22.4.1 ~ H24.11.17 大阪地裁20民部総括(医事部)
H21.4.1 ~ H22.3.31 大阪地裁20民判事(医事部)
H17.4.1 ~ H21.3.31 宮崎地裁1民部総括
H16.4.1 ~ H17.3.31 大阪地裁9民判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 大阪地裁10民判事(建築・調停部)
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁30民判事
H9.4.10 ~ H10.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事
H7.4.1 ~ H9.4.9 神戸地家裁尼崎支部判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 岡山地家裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 福岡家地裁小倉支部判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

*2の1 最高裁平成元年11月24日判決(反対意見あり。)は,「共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その持分は、民法九五八条の三に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がなされないときに、同法二五五条により他の共有者に帰属する。」(いわゆる民法958条の3優先説です。)と判示しています。
    なお,第一審判決としての大阪地裁昭和62年7月28日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は11期の山本矩夫26期の及川憲夫及び39期の徳岡由美子(4月10日付で任官したばかりの新人判事補でした。))は民法958条の3優先説(つまり,最高裁の結論と同じ)であったのに対し,控訴審判決としての大阪高裁昭和62年12月22日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は2期の今富滋9期の畑郁夫及び21期の遠藤賢治)は民法255条優先説でした。
*2の2 大阪高裁昭和62年12月22日判決で言及されていることですが,昭和58年5月21日法律第51号により「建物の区分所有等に関する法律」に22条(分離処分の禁止)を追加した際,「第二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない。」と定める24条(民法第二百五十五条の適用除外)も追加したのに対し,昭和37年3月29日法律第40号により民法958条の3を追加した際,民法255条の適用除外に関する条文は追加されませんでした。
*3の1 中国人強制連行強制労働損害賠償等請求事件に関する宮崎地裁平成19年3月26日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は39期の徳岡由美子43期の小池明善及び58期の伊藤拓也)は,「被告国は,本件強制連行・強制労働を国策として計画し,その実行の全過程(徴用,輸送,配置,送還等)にわたって主導的に関与したものであり,被告会社は,中国人労働者が強制連行されてきた結果を認識・認容し,被告国と共同して,中国人労働者に対する強制労働を実行したものであるから,被告国及び被告会社の行為は,民法709条,715条,719条の共同不法行為を構成するというべきである」と認定したものの,除斥期間及び消滅時効の経過を認めて原告らの請求を棄却しました。
*3の2 最高裁平成19年4月27日判決は, 「日中戦争の遂行中に生じた中華人民共和国の国民の日本国又はその国民若しくは法人に対する請求権は,「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」5項によって,裁判上訴求する権能を失ったというべきである。」と判示し,宮崎地裁平成19年3月26日判決とは明らかに異なる判断を示しました。
*4 法科大学院徹底ガイド2012・26頁及び27頁に39期の徳岡由美子裁判官のインタビュー記事が載っています。


*5 大阪高裁令和6年12月19日判決(担当裁判官は39期の徳岡由美子43期の住山真一郎及び54期の新宮智之)はは,「 テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」において、消費者がインターネットを経由してチケットの購入契約を締結する際に適用される利用規約において定めている、一定の場合を除き購入後のチケットのキャンセルができない旨の条項及びチケットの転売を禁止する旨の条項は、いずれも信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものとは認められないので、消費者契約法に基づく差止めの対象にならない。」と判示しました。
*6 大阪高裁令和7年1月20日判決(担当裁判官は39期の徳岡由美子43期の住山真一郎及び54期の新宮智之)(産経新聞HPの「事故死の聴覚障害児の逸失利益 大阪高裁が「健常児の100%」と異例の判断」参照)は,被控訴人会社の従業員が運転する小型特殊自動車と歩行中のAが衝突してAが死亡した交通事故をめぐり,Aの両親と兄が被控訴人らに損害賠償を求めた事案につき,感音難聴があるAの将来の逸失利益を賃金センサス上の全労働者平均賃金で算定して労働能力の制限を認めず,補聴器や手話等の活用と合理的配慮によりAが就労可能であったと判断したほか,葬儀費用を150万円,相続人ら固有の慰謝料等を一部認容し,控訴人B及び控訴人Cにはそれぞれ2127万8101円の支払並びにうち1734万8101円分に対する平成30年7月28日からの年5分,うち393万円分に対する平成30年2月1日からの年5分の遅延損害金を命じ,控訴人Dには110万円の慰謝料のみを認めてその超過部分を退けるなどして訴訟費用の分担を定め,控訴人Dの控訴を棄却して原審判決(大阪地裁令和5年2月27日判決)を一部変更するとともに,被控訴人Eには民法709条,被控訴人会社には民法715条に基づく連帯責任を負わせることを明示し,なお,原審で認められていた聴覚障害を考慮した基礎収入の減額が否定され,Aの基礎収入が平均賃金どおりに算定された点が特徴となったものであります(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。) ところ,上告されることなく確定しました(産経新聞HPの「重機事故死の聴覚障害児の賠償判決確定 運転手側が上告せず 大阪高裁」参照)。

本多久美子裁判官(39期)の経歴

生年月日 S36.4.7
出身大学 大阪大
定年退官発令予定日 R8.4.7
R7.4.22 ~ 大阪家裁所長
R3.5.18 ~ R7.4.21 大阪高裁14民部総括
R2.2.6 ~ R3.5.17 京都家裁所長
H30.10.13 ~ R2.2.5 鳥取地家裁所長
H29.8.29 ~ H30.10.12 神戸地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H27.4.1 ~ H29.8.28 神戸地裁1民部総括(交通部)
H26.4.1 ~ H27.3.31 大阪高裁8民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 静岡地家裁判事
H22.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁判事
H19.10.1 ~ H22.3.31 大阪高裁12民判事(弁護士任官・奈良弁)

*0 ①如月美術スタジオの作家であり,東京藝術大学出身の「本多久美子」(昭和51年生まれ),及び②日建設計総合研究所研究員の「本多久美子」とは別の人です(同スタジオHPの「本多久美子」参照)。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の大阪家裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
*2 自由と正義2019年7月号94頁及び95頁に「弁護士しています~弁護士職務経験の声~《第20回》本多久美子判事(鳥取地・家裁所長)・熊野祐介弁護士(あさひ法律事務所)インタビュー」が載っています。
*3 大阪高裁令和3年7月15日決定の裁判長として,表現の不自由展かんさいに関する利用承認の取消し処分の効力を停止した大阪地裁令和3年7月9日決定(裁判長は49期の森鍵一裁判官)を支持しました。


*4の1 東京弁護士会HPの「憲法問題対策センター」には,「表現の不自由展かんさい」を訪れて①及びが載っていますところ,平成26年12月26日発効の東京弁護士会の「戒告」における「処分の理由の要旨」は以下のとおりです(自由と正義2015年4月号122頁)。
   被懲戒者は、2012年5月28日、公開の法廷において、相手方当事者である懲戒請求者に対する尋問が終了して代理人席に着席した際、証言台にいた懲戒請求者に向かって、出自を侮辱する内容の発言をした。
   被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
*4の2 弁護士懲戒事件議決例集(第17集)130頁には以下の記載があります。
    (1)当該発言(山中注:懲戒請求者の出自を侮辱する内容の発言のこと。)は公開の法廷でなされた「中国人,バカ」という民族差別的発言であること, (2)対象弁護士は,右陪席裁判官から同発言を現認したと指摘され,裁判長から撤回を求められて初めてこれを撤回したこと,(3)対象弁護士は,その場で同発言を撤回したものの謝罪は行わず,休廷となって廊下に出た後,暫く経ってから初めて謝罪したこと,(4)対象弁護士は,原弁護士会綱紀委員会第1部会及び当部会の審査過程において,当該発言について「表現の自由」などと強弁していることに鑑みると,対象弁護士が当該発言について真撃に自発的な撤回をしたと評価することはできない。


*5 平成10年5月のVHS『ネタde笑辞典ライブ Vol.4』に収録された「ラーメンズ」時代のコントで人の形に切った紙が数多くあることを説明するのに「ユダヤ人大量惨殺ごっこ」と発言して笑いを取った小林賢太郎の場合,令和3年7月14日発表の式典コンセプトにおいて,開会式・閉会式のクリエイター役職一覧で1番手に名を連ね,肩書は事実上トップの「ショーディレクター」となっていたものの,同月21日午後10時台にコントの動画がTwitterに貼り付けられて拡散され,翌日午前中に東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会から解任されました(「動画映像!ユダヤ人大量惨殺ごっこ、小林賢太郎ラーメンズの20年前のネタが話題」参照)。

*6の1 令和3年3月31日発効の新潟県弁護士会の戒告では,
    「死亡したA弁護士について、2015年12月3日、ツイッター上に、「好訴妄想の弁護士さんを知っている。」、「好訴妄想(こうそもうそう、英:querulous delusion,独:Querulantenwahn)は、妄想反応の一種で、独善的な価値判断により自己の権益が侵されたと確信し、あらゆる手段を駆使して一方的かつ執拗な自己主張を繰り返すものをいう」と記載し、これを閲覧した一般人に「好訴妄想」があたかも国際的に認められた医学的疾病であるかのような印象を与え、A弁護士が精神的疾患を抱えていたのはないかとの印象を与える投稿をし、もって、A弁護士を不当に中傷した」行為について、弁護士職務基本規程70条に違反し、弁護士としての品位を失うべき非行に当たるとされました(自由と正義2021年8月号63頁)。
*6の2 刑法230条2項は「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」と定めていますし,明治40年4月に制定された当時の刑法230条2項は「死者ノ名誉ヲ毀損シタル者ハ誣罔ニ出ツルニ非サレハ之ヲ罰セス」と定めていました。
*7 令和4年4月18日発効の日弁連の懲戒処分では,弁護士が自分のHPのコラムに,PTAに関する憲法学者Aの言動を批判する記事中に「A(氏名)のA(名前)はなんとお読みするのでしょう。PTAをクサすから,●●●でしょうか。頭がクサっているから、●●●に違いない。●●●なら、クソだ、まではすぐ。」と記載したことに対し,Aからの懲戒請求及び日弁連に対する異議の申出に基づき,戒告の懲戒処分が下りました(自由と正義2022年6月号90頁及び91頁,及び「◯◯◯◯教授に懲戒請求された◯◯◯◯弁護士のゴミ記事」参照)。
    なお,当該懲戒処分の理由の一つとして「研究者や著名人であっても侮辱により名誉感情を害されることについてはそれ以外の人と差異がない」という記載があります。


*8 大阪高裁令和5年5月25日判決(担当裁判官は39期の本多久美子44期の末永雅之及び46期の小堀悟)は,「令和4年7月の参議院議員通常選挙の当時満30歳未満であった控訴人が、参議院議員の被選挙権者を年齢満30年以上の者とする公選法10条及び立候補者に一定の供託を求める旨の公選法92条の各規定が、憲法の諸規定に違反しており、違法な立法不作為があると主張して、国家賠償法に基づき慰謝料請求をしたのに対し、上記各規定は選挙制度の仕組みについての国会の裁量の限界を超えず、憲法の諸規定に違反しないと判断して、控訴人の請求を棄却した原判決を維持した事例」です。


*9 大阪高裁令和6年4月19日判決(裁判長は39期の本多久美子)は,国が障害基礎年金の支給を打ち切ったのは不当だとして,福島,大阪,奈良各府県の「1型糖尿病」患者8人が支給再開を求めた訴訟において,「日常生活が著しい制限を受けている」と認定し、請求を棄却した一審大阪地裁判決を取り消し、国の支給停止処分を取り消しました(産経新聞HPの「「1型糖尿病」患者8人が逆転勝訴 障害年金支給認める大阪高裁判決 原告「諦めなくてよかった」」参照)。

*10 大阪高裁令和7年3月25日判決(裁判長は39期の本多久美子)は,同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規定について,婚姻は異性間を前提としてきた歴史的経緯があるものの,性的指向は生来的な属性であり意思で変更できず,同性愛も人としての自然な在り方であること,近年の社会情勢の変化や国民意識の動向,パートナーシップ制度の普及などを踏まえれば、同性カップルが婚姻制度を利用できないことは重要な人格的利益を侵害し個人の尊厳を著しく損ない,また性的指向という生来的属性に基づく合理的な理由のない区別であって法の下の平等にも反するため、現時点において憲法14条1項及び24条2項に違反すると判断したものの,その違憲性が国会にとって明白であったとは直ちにいえず,また国会が正当な理由なく長期にわたり同性婚の法制化を怠ってきたとも評価できないことから、同性婚を認める立法措置を講じない立法不作為は国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとして,控訴人らの損害賠償請求を棄却した原判決を維持しました(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。