司法修習

司法修習開始前に送付される資料

目次
第1 採用内定通知(普通郵便の封筒(最高裁判所名義)で届くもの)
第2 採用内定通知の約1週間後に,宅配便の段ボールで届くもの(問い合わせ先は司法研修所企画第二課資料係)
1 送付教材等目録
2 司法修習ハンドブック
3 修習生活へのオリエンテーション
4 司法修習開始までの準備について
第3 採用内定通知の約1週間後に,普通郵便の封筒(司法研修所名義)で届くもの(問い合わせ先は司法研修所企画第二課調査係)
1 送付書類一覧表
2 実務修習地等について(通知)
3 司法修習生の修習開始等について(事務連絡)
4 司法修習生の兼業について
5 修習給付金の支給等について
6 司法修習における旅費について
7 私事旅行について
8 修習給付金案内
第4 10月下旬に普通郵便で届く入寮許可通知書
第5 重要な白表紙
1 A+ランク
2 Aランク
3 Bランク
第6 修習教材の電子データ化は禁止されていること
第7 関連記事


第1 採用内定通知(普通郵便の封筒(最高裁判所名義)で届くもの)
・ 78期分(令和7年 1月17日付)
・ 77期分(令和6年 1月19日付)
・ 74期分(令和3年 2月19日付)
・ 73期分(令和元年10月11日付)
* 「77期司法修習予定者に対する採用内定通知の書式(令和6年1月19日付)」といったファイル名です。

第2 採用内定通知の約1週間後に,宅配便の段ボールで届くもの(問い合わせ先は司法研修所企画第二課資料係)
1 送付教材等目録
→ 司法研修所教材(白表紙)の目録です。
69期70期71期72期73期
74期75期76期77期
2 司法修習ハンドブック
・ 77期分(令和6年1月)
・ 76期分(令和4年10月)
・ 66期分(平成24年11月)
→ 70期向けの司法修習ハンドブック(平成28年11月)も取り寄せましたが,それほど内容の変化がない反面,黒塗り部分が増えているため,掲載していません。
3 修習生活へのオリエンテーション
・ (75期分はなし。)
・ 74期分(令和3年 2月)
・ 73期分(令和元年10月)
・ 72期分(平成30年11月)
・ 71期分(平成29年11月)
・ 70期分(平成28年11月)
・ 66期分(平成24年11月)
4 司法修習開始までの準備について
→ 文書の日付と実際の発送日が異なります。
   また,教官室からのガイダンス,事前課題等が含まれています。
・ 77期分(令和6年2月7日付)
・ 76期分(事務局編教官室編)(令和4年10月7日付)
・ 75期分(令和3年10月8日付)
・ 74期分(令和3年2月19日付)
・ 73期分(令和元年10月11日付)
・ 72期分(平成30年10月12日付)
・ 71期分(平成29年10月13日付)
・ 70期分(平成28年10月7日付)


第3 採用内定通知の約1週間後に,普通郵便の封筒(司法研修所名義)で届くもの(問い合わせ先は司法研修所企画第二課調査係)
1 送付書類一覧表
70期71期72期73期74期
76期77期
2 実務修習地等について(通知)
* 「実務修習地等について(令和7年の司法研修所事務局長の通知)→78期の採用内定留保者向けのもの」といった名称です。
◯78期分
・ 令和7年の通知(採用内定留保者に対するもの)
◯77期分
・ 令和6年3月4日付の通知(採用内定留保者に対するもの)
◯76期分
・ 令和4年11月4日付の通知
・ 令和4年10月7日付の通知
◯75期分
・ 令和3年10月15日付の通知2通,及び令和3年10月28日付の通知
→ 後者は採用内定留保者に対して追加で送付されたものと思います。
◯74期分
・ 令和3年2月26日付の通知2通,及び令和3年3月8日付の通知
→ 後者は採用内定留保者に対して追加で送付されたものと思います。
◯73期分
・ 令和元年10月18日付の通知2通,及び令和元年10月31日付の通知
→ 後者は採用内定留保者に対して追加で送付されたものと思います。
◯72期分
・ 平成30年10月19日付(弁護士会の記載があるもの,及び弁護士会の記載がないもの)
・ 平成30年11月 9日付
→ 採用内定留保者に対して追加で送付されたものと思います。
◯71期分
・ 平成29年10月20日付(弁護士会の記載があるもの弁護士会の記載がないもの
・ 平成29年11月 9日付
→ 採用内定留保者に対して追加で送付されたものと思います。
3 司法修習生の修習開始等について(事務連絡)
→ 「司法修習における実務修習順序について」及び「分野別実務修習の開始日等について」を含んでいます。
68期69期70期71期72期
73期74期75期76期77期
4 司法修習生の兼業について
・ 77期分(令和6年2月7日付)
・ 76期分(令和4年10月14日付)
・ 75期分(令和3年10月15日付)
・ 74期分(令和3年2月26日付)
・ 73期分(令和元年10月18日付)
・ 72期分(平成30年10月19日付)
・ 71期分(平成29年10月20日付)
・ 70期分(平成28年10月14日付)
・ 69期分(平成27年10月16日付)
・ 68期分(平成26年10月10日付)
・ 67期分(平成25年10月11日付)
5 修習給付金の支給等について
・ 77期分(令和6年2月7日付)
・ 76期分(令和4年10月14日付)
・ 75期分(令和3年10月15日付)
・ 74期分(令和3年2月26日付)
・ 73期分(令和元年10月18日付)
・ 72期分(平成30年10月19日付)
6 司法修習における旅費について
・ 77期分(令和6年2月7日付)
・ 76期分(令和4年10月14日付)
・ 75期分(令和3年10月15日付)
・ 74期分(令和3年2月26日付)
・ 73期分(令和元年10月18日付)
・ 72期分(平成30年10月19日付)
・ 71期分(平成29年10月20日付)
7 私事旅行について
・ 77期分(令和6年2月7日付)
・ 76期分(令和4年10月14日付)
・ 74期分(令和3年 2月26日付)
・ 73期分(令和元年10月18日付)
8 修習給付金案内
・ 78期分
・ 77期分(令和6年2月令和6年3月改訂版
・ 76期分
・ 75期分
→ 75期以降につき,ペーパーの資料の送付前に裁判所HPに掲載されるようになりました。
 74期分

・ 73期分
・ 72期分
・ 71期分
9 情報セキュリティブックレット
・ 76期77期
10 事前準備作業等について
・ 76期(令和4年10月令和4年11月),77期
11 修習におけるオンライン利用の手引
・ 76期
77期


第4 10月下旬に普通郵便で届く入寮許可通知書
◯77期分
・ いずみ寮及びひかり寮の入寮許可通知書(令和6年3月8日付)
・ 裁判所職員総合研修所寮の入寮許可通知書(令和6年3月8日付)
◯76期分
・ いずみ寮及びひかり寮の入寮許可通知書(令和4年10月21日付)
・ 和光寮の入寮許可通知書(令和4年10月21日付)
◯73期分
・ 入寮許可通知書(令和 元年10月25日付)
◯72期分
・ 入寮許可通知書(平成30年10月25日付)
◯71期分
・ 入寮許可通知書(平成29年10月25日付)
◯70期分
・   いずみ寮及びひかり寮の入寮許可通知書(平成28年10月26日付)
・ 和光寮の入寮許可通知書(平成28年10月26日付)

第5 重要な白表紙
・ 弁護士法人アディーレ法律事務所の司法修習サポートガイド「優先度ランク別 事前課題・導入修習で重要な白表紙リスト」によれば以下のとおりです。
1 A+ランク
(1) 刑事事実認定ガイド(刑事裁判)
(2) 検察終局処分起案の考え方(検察)
(3) 事例で考える民事事実認定(民事裁判)
2 Aランク
(4) 民事弁護の手引(民事弁護)
(5) 刑事弁護講義ノート(刑事弁護)
(6) 刑事弁護の手引き(刑事弁護)
(7) 事実摘示記載例集(民事裁判)
(8) プロシーディング刑事裁判(刑事裁判)
(9) プラクティス刑事裁判(刑事裁判)
3 Bランク
(10) 民事弁護教材 改訂 民事保全(民事弁護)
(11) 民事弁護教材 改訂 民事執行(民事弁護)
(12) 新問題研究要件事実(民事裁判)
(13) 対話で考える民事事実認定-教材記録-(民事裁判)
(14) 検察導入修習講義 参考事例(検察)


第6 修習教材の電子データ化は禁止されていること
1 平成31年3月25日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
   修習記録,教材・資料等の紙媒体の配布物等の電子データ化は,司法修習生が取り扱う修習関連の情報をあらゆる脅威から守り,必要な情報セキュリティを確保するための対策として,情報の流出・拡散を防止する観点から禁止されているものであり,情報公開請求(裁判所における司法行政文書の開示)の制度により開示されるか否かとは観点が異なるものであるから,同制度との関係を検討する必要性はなく,検討は行っていない。
   したがって,本件開示申出にかかる文書は作成しておらず,取得もしていない。
2 本件開示申出にかかる文書は,「司法修習生が修習教材としての一般資料のうち,情報公開請求により開示される部分を個人使用目的でPDF化した場合,どのような弊害が発生すると司法研修所が考えているかが分かる文書(最新版)」です。


第7 関連記事その他
1 以下の資料を掲載しています。
・ 白表紙の印刷に関する請負契約書(平成28年7月21日付)
・ 郵便法等の一部を改正する法律案(仮称)説明資料
→ 令和2年9月の,総務省情報流通行政局郵政行政部の文書です。
2 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習生の司法修習に関する事務便覧

・ 新65期以降の白表紙発送実績
・ 司法修習生の旅費に関する文書
→ 導入修習及び分野別実務修習に参加するための旅費について(司法研修所事務局経理課長の事務連絡)を掲載しています。
・ 司法修習生に対する旅費及び移転給付金について課税関係は発生しないこと
・ 修習教材の電子データ化の弊害が分かる文書は存在しないこと
 導入修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書
 集合修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書

司法研修所教官会議の議題及び議事録

目次
1 司法研修所教官会議議題及び議事録
2 関連記事その他

1 司法研修所の教官会議議題等及び教官会議議事録
* 「司法研修所の教官会議議題等及び議事録(令和6年10月23日開催分)」といったファイル名です。
・ 令和7年度
4月25日,7月11日,11月12日,2月9日,
・ 令和6年度
   4月26日7月9日10月23日1月21日
・ 令和5年度
4月24日7月24日10月4日2月5日(なし。)3月18日
・ 令和4年度
   4月25日7月6日10月20日2月6日3月22日
・ 令和3年度
   5月14日7月30日10月21日2月7日
・ 令和2年度
   7月31日10月16日3月19日
・ 平成31年度→令和元年度
   4月24日7月31日10月10日2月3日
・ 平成30年度
   4月26日7月31日10月12日2月5日3月13日
・ 平成29年度
   4月27日7月31日10月13日2月6日3月12日
・   平成28年度
   4月22日8月2日10月11日2月7日3月13日
・ 平成27年度1/22/2
・ 平成26年度1/22/2
・ 平成25年度1/22/2
・ 平成24年度1/22/2

2 関連記事その他
(1) 平成29年10月12日付の司法行政文書不開示通知書によれば,平成27年度に開催された司法研修所上席教官会議の議事録及び配布資料は存在しません。
(2) 以下の記事も参照してください。
 司法研修所教官
 司法研修所民事裁判教官の名簿
 司法研修所刑事裁判教官の名簿
 司法研修所の教官組別表,教官担当表及び教官名簿
 司法研修所弁護教官の任期,給料等
 司法研修所の職員配置図,各施設の配置及び平成24年8月当時の門限
・ 司法修習生指導担当者協議会
 最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)

司法修習生配属現員表(48期以降)

目次
1 司法修習生配属現員表
2 関連記事その他

1 司法修習生配属現員表
* 「司法修習生配属現員表(令和6年3月21日現在)(77期採用時点のもの)」といったファイル名です。
・ 78期に関する令和 7年 3月19日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1556人)
・ 77期に関する令和 6年 3月21日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1830人)
・ 76期に関する令和 4年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1394人)
・ 75期に関する令和 3年11月12日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1329人)
・ 74期に関する令和 3年 3月31日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1456人)
・ 73期に関する令和 元年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1473人)
・ 72期に関する平成30年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1482人)
・ 71期に関する平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1516人)
・ 70期に関する平成28年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1533人)
・ 69期に関する平成27年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1788人)
・ 68期に関する平成26年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1762人)
・ 59期ないし67期
・ 48期2年目ないし58期


2 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 司法修習生配属表の送付について(昭和63年11月10日付の司法研修所事務局長の依頼)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 修習開始時点における司法修習生の人数の推移
・ 司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ
・ 大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移
・ 新65期以降の白表紙発送実績
・ 新65期以降の司法修習辞退者数の推移

修習開始時点における司法修習生の人数の推移

目次
第1 修習開始時点における司法修習生の人数の推移
1 72期までの採用人数
2 73期以降の採用人数
第2 関連記事その他

第1 修習開始時点における司法修習生の採用人数の推移
1 72期までの採用人数
50期:728人,51期:734人,52期:746人,53期:797人,54期:982人
55期:992人,56期:1007人,57期:1185人,58期:1187人,59期:1500人
現行60期:1457人,新60期:981人(合計2438人)
現行61期:571人,新61期:1812人(合計2383人)
現行62期:262人,新62期:2044人(合計2306人)
現行63期:150人,新63期:2021人(合計2171人)
現行64期:102人,新64期:2022人(合計2124人)
現行65期:73人,新65期:2001人(合計2074人)
66期:2035人,67期:1972人,68期:1762人,69期:1788人
70期:1533人 ,71期:1519人,72期:1482人
2 73期以降の採用人数
(1) 令和元年11月採用の73期:1473人
・ 令和2年度修習給付金積算メモでは1583人でした。
(2) 令和3年3月採用の74期:1456人
・ 令和2年度修習給付金積算メモでは1800人,令和3年度修習給付金積算メモでは1523人でした。
(3) 令和3年11月採用の75期:1329人
・ 令和3年度修習給付金積算メモでは1523人,令和4年度修習給付金積算メモでは1523人でした。
(4) 令和4年12月採用の76期:1394人
・ 令和4年度修習給付金積算メモでは1492人,令和5年度修習給付金積算メモでは1458人でした。
(5) 令和6年3月採用の77期:1830人
・ 令和5年度修習給付金積算メモでは1800人,令和6年度修習給付金積算メモでは1578人でした。
・ 令和5年度修習給付金積算メモは令和4年8月の概算要求までに作成された資料でありますところ,従前の採用人数との比較からすれば,かなり多い目の人数を書いていると思います。
(6) 令和7年3月採用の78期:1556人
・ 令和6年度修習給付金積算メモでは1425人,令和7年度修習給付金積算メモでも1425人でした。
(7) 令和8年3月採用の79期:(不明)
・ 令和8年度修習給付金積算メモでは1592人でした。

第2 関連記事その他
1 平成29年5月12日付の司法行政文書不開示通知書によれば,司法試験受験資格による司法修習生採用者数の内訳が分かる文書(69期及び70期)は存在しません。
2 再採用者を除いた70期司法修習生は1530人です(平成29年度(最情)答申第34号(平成29年10月2日答申))。
3 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士会別期別の弁護士数の一覧表
・ 新65期以降の司法修習辞退者数の推移
 司法修習生配属現員表(48期以降)

司法研修所事務局の,教材・資料関係事務

目次
第1 司法研修所事務局の,教材・資料関係事務
第2 関連記事その他

第1 司法研修所事務局の,教材・資料関係事務
・ 司法研修所事務局が作成した,司法修習生の司法修習に関する事務便覧(平成30年11月)16頁には,「第2 教材・資料関係事務」として以下の記載があります。

1 修習教材の作成及び配布(企二・資,企二・教一,企二・教二)
   司法修習生が使用する修習教材には,修習記録,一般資料及びその他プリント教材がある。
(1) 修習記録
ア 民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護,刑事弁護の別に修習記録を作成し, 司法修習生に対する起案や問題研究において使用する。
イ 修習記録は,実在の事件記録に基づいて作成したものであるから, 司法修習生に対しては,秘扱いとして慎重に取り扱わせ,使用後は全て返却させる。
(2) 一般資料
ア 一般資料で主なものは,別紙のとおりである。
イ これらの教材は,原則として,修習開始までに司法修習生に配布するが,刊行時期などの関係から,実務修習中に配布する必要がある場合には,配属庁会に配布を依頼する。
   なお,上記事前配布教材と同一のものを, 司法修習生に配布するのと同時期に司法修習生指導連絡委員会用として配布するので,同委員会が司法修習生の指導等の参考として活用できるよう配慮願いたい。
ウ 教材を新規に又は改訂して作成した場合には,指導担当者の参考に供するため,原則として,民事・刑事裁判用は地方裁判所に,検察用は地方検察庁に,民事・刑事弁護用は弁護士会に, それぞれ配属庁会用として配布する。
   これは,指導担当者のために配属庁会用として配布するものであるから,指導担当者が替わる場合は,必ず後任の指導担当者に引き継がれるよう留意願いたい。

エ 実務修習中の司法修習生及び配属庁会に教材を配布する場合には,原則として,地方検察庁及び弁護士会の分を含めて一括して,配属地の地方裁判所に送付するので,その物品送付書記載の配布区分に従い,司法修習生及び該当の配属庁会に配布願いたい。

2 「司法修習ハンドブック」及び「修習生活へのオリエンテーション」の配布(企二・資)
   上記各資料は, 司法修習生には司法研修所から配布しているが,配属庁会に配布する資料として, 司法修習生指導の参考のため,それぞれ一括して地方裁判所に送付している。その物品送付書記載の配布区分に従い,誤りのないよう配布願いたい。
   なお,前記送付書中の地方裁判所の本庁欄の部数には, 同一所在地の地方検察庁及び弁護士会に配布する部数が含まれているから,必ず地方検察庁及び弁護士会に配布願いたい。
おって,東京の地方検察庁及び弁護士会には,司法研修所から直接送付する。
第2 関連記事その他
1 月刊大阪弁護士会2020年1月号の「元最高裁判所判事・元弁護士 鬼丸かおるさん」に以下の記載があります。
    教官時代は、家族や事務員よりも長い時間、教官たちと一緒に過ごしていました。民事弁護の教材は、司法研修所所付が全国行脚して適切な事案を探して持ち帰ってきたのを、教官全員で検討して作り上げています。講義の準備や起案講評について議論が続き、夜の11時頃まで教官たちと過ごす時間が大変長かった記憶です。

69期貸与記録の表題

69期貸与記録の表題につき,平成28年11月29日付の司法行政文書の開示についての通知書における「1 提供する司法行政文書の情報」によれば,以下のとおりです。

(1) 平成27年10月 民事総合資料
(2) 平成28年 8月 民事講義資料
(3) 平成28年 8月 民事共通演習資料 民事共通演習1~4(争点整理・交互尋問・事実認定)(資料1~37)
(4) 平成28年 8月 民事共通演習資料 民事共通演習1~4(争点整理・交互尋問・事実認定)〔坂下遼子の言い分〕
(5) 平成28年 8月 民事共通演習資料 民事共通演習1~4(争点整理・交互尋問・事実認定)〔沖本惣一の言い分〕
(6) 平成28年 8月 民事共通演習資料 民事共通演習1~4(争点整理・交互尋問・事実認定)〔雛形敏雄の言い分〕
(7) 平成28年 8月 民事共通演習資料 民事共通演習1~4(争点整理・交互尋問・事実認定)〔原告手持ち書証〕
(8) 平成28年 8月 民事共通演習資料 民事共通演習1~4(争点整理・交互尋問・事実認定)〔被告手持ち書証〕
(9) 平成27年12月 民事修習記録第484号
(10) 平成28年 1月 民事修習記録第485号
(11) 平成28年 3月 民事修習記録第486号
(12) 平成28年 5月 民事修習記録第487号
(13) 平成28年 7月 民事修習記録第488号
(14) 平成28年 9月 民事修習記録第489号(第1分冊)
(15) 平成28年 9月 民事修習記録第489号(第2分冊)
(16) 平成28年 8月 民事修習記録第490号
(17) 平成28年 9月 民事修習記録第491号
(18) 平成28年10月 民事修習記録第492号
(19) 平成28年10月 民事修習記録第493号
(20) 平成27年10月 民事弁護修習記録第169号(第1分冊)(法律相談の状況等)
(21) 平成27年10月 民事弁護修習記録第169号(第2分冊)(資料)
(22) 平成27年12月 民事弁護修習記録第169号(第3分冊)(訴状・ボイーズ氏からの聴き取り(要約)・答弁書・証拠説明書)
(23) 平成28年 8月 民事弁護修習記録第170号(第1分冊)(法律相談等の状況)
(24) 平成28年 8月 民事弁護修習記録第170号(第2分冊)(訴状・書証関係・呼出状・資料)
(25) 平成28年 8月 民事弁護修習記録第171号(第1分冊)(主張書面・尋問調書等)
(26) 平成28年 8月 民事弁護修習記録第171号(第2分冊)(書証関係)
(27) 平成28年 9月 民事弁護修習記録第172号(第1分冊)(法律相談の状況等)
(28) 平成28年 9月 民事弁護修習記録第172号(第2分冊)(訴状・甲号証・資料等)
(29) 平成28年10月 民事弁護修習記録第173号(第1分冊)(主張書面・尋問調書等)
(30) 平成28年10月 民事弁護修習記録第173号(第2分冊)(書証等・弁護士職務基本規程)
(31) 平成28年11月 民事弁護修習記録第174号(第1分冊)(法律相談の状況等)
(32) 平成28年11月 民事弁護修習記録第174号(第2分冊)(資料)
(33) 刑事修習記録第372号第1分冊(手続関係)
(34) 刑事修習記録第372号第2分冊(証拠関係)
(35) 刑事修習記録第375号第1分冊(手続関係)
(36) 刑事修習記録第375号第2分冊(証拠関係)
(37) 刑事修習記録第376号
(38) 刑事修習記録第377号
(39) 刑事修習記録第378号
(40) 刑事修習記録第379号
(41) 刑事修習記録第380号
(42) 刑事修習記録第381号
(43) 刑事事実認定教材第16号
(44) 刑事争点整理教材第10号
(45) 刑事争点整理教材第10号(類型証拠プリント教材)
(46) 刑事争点整理教材第11号(本冊)
(47) 刑事争点整理教材第11号(別冊)
(48) 刑事争点整理教材第11号(類型証拠)
(49) 平成27年12月 検察修習記録第382号
(50) 平成27年12月 検察修習記録第383号(本冊)
(51) 平成27年12月 検察修習記録第383号(別冊)
(52) 平成28年 1月 検察修習記録第384号
(53) 平成28年 3月 検察修習記録第385号
(54) 平成28年 4月 検察修習記録第386号
(55) 平成28年 3月 検察修習記録第387号
(56) 平成28年 8月 検察修習記録第388号
(57) 平成28年 9月 検察修習記録第389号
(58) 平成28年10月 検察修習記録第390号
(59) 平成28年10月 検察修習記録第391号
(60) 平成28年 8月 刑事弁護修習記録第196号
(61) 平成28年 8月 刑事弁護修習記録第197号
(62) 平成28年10月 刑事弁護修習記第198号
(63) 平成28年 9月 刑事弁護修習記録第199号
(64) 平成28年 8月 刑事弁護問題研究事例第12号(第69期集合Aのもの)
(65) 平成28年 8月 刑事弁護問題研究事例第12号(第69期集合Bのもの)
(66) 平成27年 9月 刑事弁護起案資料第13号
(67) 平成27年12月 刑事弁護起案資料第14号(第1分冊)
(68) 平成27年12月 刑事弁護起案資料第14号(第2分冊)
(69) 平成27年12月 刑事弁護起案資料第14号(第3分冊)

新65期以降の司法修習辞退者数の推移

目次
1 新65期以降の司法修習辞退者数の推移
2 関連記事その他

1 新65期以降の司法修習辞退者数の推移
(1)ア 白表紙発送実績は以下のとおりです(「新65期以降の白表紙発送実績」参照)。
新65期:2024人 66期:2058人 67期:1996人
68期:1779人 69期:1812人 70期:1547人
71期:1526人 72期:1491人 73期:141人
74期:1469人
イ 次の期の司法修習生が採用されるまでは分からない数字です。
(2) 採用者数は以下のとおりです(「司法修習生配属現員表(48期以降)」参照)。
新65期:2001人 66期:2035人 67期:1972人
68期:1762人 69期:1788人 70期:1533人
71期:1516人 72期:1482人 73期:1473人
74期:1456人 75期:1329人
(3) 白表紙発送実績及び採用者数を比べた場合,以下のとおり司法修習を辞退した人が出たことが分かります。
新65期:23人 66期:23人 67期:24人
68期:17人 69期:24人 70期:14人
71期:10人 72期:9人 73期:8人
74期:13人

2 関連記事その他
(1) 71期から修習給付金制度が開始しました。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 修習開始時点における司法修習生の人数の推移
 司法修習の場所とクラスの対応関係(67期以降)

新65期以降の白表紙発送実績

目次
1 平成23年以降の司法試験合格者の合格直後の居住都道府県
2 白表紙の仕分け等及び運送業務に関する契約書
3 契約書作成時点における決定事項
4 関連記事その他

1 平成23年以降の司法試験合格者の合格直後の居住都道府県
・ 平成25年度以降の,司法修習生用教材(白表紙)の仕分け等及び運送業務に関する契約書からすれば,新65期以降の白表紙発送実績は,平成23年以降の司法試験合格者の合格直後の居住都道府県を意味すると思われますところ,これらの実績は以下のとおりです。

合計:
新65期が2024人,66期が2058人,67期が1996人,68期が1779人,69期が1812人 ,70期が1547人,71期が1526人,72期が1491人,73期が1481人,74期が1469人,75期が1342人,76期が1410人,77期が1851人,

東京都:
新65期が692人,66期が734人,67期が755人,68期が717人,69期が685人,70期が621人,71期が547人,72期が575人,73期が554人,74期が525人,75期が495人,76期が513人,77期が746人,

神奈川県:
新65期が162人,66期が179人,67期が179人,68期が176人,69期が181人,70期が128人,71期が157人,72期が130人,73期が149人,74期が142人,75期が125人,76期が142人,77期が180人,

埼玉県:
新65期が115人,66期が134人,67期が122人,68期が86人,69期が100人,70期が99人,71期が102人,72期が94人,73期が84人,74期が86人,75期が62人,76期が82人,77期が91人,

千葉県:
新65期が126人,66期が103人,67期が98人,68期が89人,69期が86人,70期が89人,71期が83人,72期が67人,73期が81人,74期が81人,75期が76人,76期が65人,77期が99人,

茨城県:
新65期が19人,66期が15人,67期が23人,68期が8人,69期が13人,70期が12人,71期が7人,72期が9人,73期が11人,74期が10人,75期が11人,76期が13人,77期が10人,

栃木県:
新65期が13人,66期が4人,67期が6人,68期が10人,69期が8人,70期が8人,71期が6人,72期が6人,73期が7人,74期が13人,75期が11人,76期が3人,77期が8人,

群馬県:
新65期が5人,66期が10人,67期が6人,68期が5人,69期が10人,70期が6人,71期が6人,72期が9人,73期が7人,74期が8人,75期が8人,76期が7人,77期が12人,

静岡県:
新65期が14人,66期が14人,67期が21人,68期が16人,69期が14人,70期が13人,71期が12人,72期が16人,73期が13人,74期が16人,75期が13人,76期が16人,77期が13人,

山梨県:
新65期が3人,66期が12人,67期が13人,68期が5人,69期が4人,70期が4人,71期が4人,72期が2人,73期が2人,74期が2人,75期が8人,76期が2人,77期が2人,

長野県:
新65期が10人,66期が7人,67期が7人,68期が10人,69期が10人,70期が4人,71期が7人,72期が7人,73期が10人,74期が7人,75期が5人,76期が10人,77期が6人,

新潟県:
新65期が9人,66期が11人,67期が13人,68期が10人,69期が7人,70期が7人,71期が4人,72期が4人,73期が1人,74期が4人,75期が2人,76期が3人,77期が2人,

大阪府:
新65期が184人,66期が161人,67期が141人,68期が135人,69期が145人,70期が110人,71期が116人,72期が122人,73期が120人,74期が118人,75期が112人,76期が113人,77期が142人,

京都府:
新65期が127人,66期が114人,67期が107人,68期が93人,69期が89人,70期が70人,71期が90人,72期が101人,73期が82人,74期が56人,75期が74人,76期が94人,77期が144人,

兵庫県:
新65期が100人,66期が85人,67期が103人,68期が91人,69期が110人,70期が72人,71期が92人,72期が71人,73期が75人,74期が86人,75期が63人,76期が68人,77期が91人,

奈良県:
新65期が26人,66期が30人,67期が17人,68期が13人,69期が24人,70期が17人,71期が9人,72期が20人,73期が22人,74期が18人,75期が28人,76期が12人,77期が15人,

滋賀県:
新65期が12人,66期が19人,67期が15人,68期が12人,69期が5人,70期が9人,71期が12人,72期が7人,73期が7人,74期が7人,75期が9人,76期が17人,77期が13人,

和歌山県:
新65期が6人,66期が3人,67期が6人,68期が7人,69期が1人,70期が4人,71期が4人,72期が4人,73期が5人,74期が7人,75期が4人,76期が1人,77期が1人,

愛知県:
新65期が86人,66期が91人,67期が83人,68期が70人,69期が74人,70期が61人,71期が49人,72期が66人,73期が46人,74期が65人,75期が50人,76期が49人,77期が65人,

三重県:
新65期が14人,66期が13人,67期が6人,68期が5人,69期が12人,70期が9人,71期が7人,72期が12人,73期が8人,74期が5人,75期が6人,76期が11人,77期が8人,

岐阜県:
新65期が13人,66期が22人,67期が13人,68期が5人,69期が10人,70期が8人,71期が11人,72期が10人,73期が7人,74期が10人,75期が3人,76期が4人,77期が20人,

福井県:
新65期が5人,66期が4人,67期が2人,68期が3人,69期が2人,70期が0人,71期が6人,72期が0人,73期が2人,74期が2人,75期が3人,76期が3人,77期が1人,

石川県:
新65期が15人,66期が8人,67期が5人,68期が6人,69期が5人,70期が8人,71期が7人,72期が3人,73期が9人,74期が4人,75期が7人,76期が5人,77期が5人,

富山県:
新65期が2人,66期が3人,67期が4人,68期が2人,69期が3人,70期が2人,71期が1人,72期が2人,73期が1人,74期が6人,75期が1人,76期が4人,77期が8人,

広島県:
新65期が26人,66期が32人,67期が22人,68期が16人,69期が24人,70期が15人,71期が10人,72期が17人,73期が21人,74期が25人,75期が22人,76期が15人,77期が13人,

山口県:
新65期が5人,66期が8人,67期が3人,68期が4人,69期が5人,70期が5人,71期が1人,72期が1人,73期が5人,74期が2人,75期が3人,76期が4人,77期が0人,

岡山県:
新65期が30人,66期が19人,67期が19人,68期が21人,69期が16人,70期が11人,71期が21人,72期が12人,73期が9人,74期が10人,75期が13人,76期が10人,77期が19人,

鳥取県:
新65期が6人,66期が2人,67期が4人,68期が1人,69期が2人,70期が2人,71期が2人,72期が1人,73期が3人,74期が0人,75期が1人,76期が4人,77期が1人,

島根県:
新65期が2人,66期が0人,67期が5人,68期が2人,69期が2人,70期が2人,71期が1人,72期が0人,73期が4人,74期が2人,75期が1人,76期が3人,77期が2人,

福岡県:
新65期が59人,66期が82人,67期が48人,68期が48人,69期が54人,70期が53人,71期が47人,72期が43人,73期が40人,74期が47人,75期が31人,76期が38人,77期が32人,

佐賀県:
新65期が6人,66期が1人,67期が6人,68期6人,69期が2人,70期が1人,71期が0人,72期が2人,73期が0人,74期が4人,75期が5人,76期が2人,77期が7人,

長崎県:
新65期が4人,66期が3人,67期が8人,68期が0人,69期が2人,70期が2人,71期が1人,72期が0人,73期が0人,74期が4人,75期が3人,76期が1人,77期が2人,

大分県:
新65期が2人,66期が1人,67期が2人,68期が2人,69期が3人,70期が2人,71期が1人,72期が3人,73期が1人,74期が2人,75期が1人,76期が3人,77期が1人,

熊本県:
新65期が7人,66期が10人,67期が13人,68期が3人,69期が12人,70期が8人,71期が7人,72期が4人,73期が5人,74期が3人,75期が8人,76期が8人,77期が11人,

鹿児島県:
新65期が3人,66期が7人,67期が4人,68期が7人,69期が3人,70期が3人,71期が5人,72期が6人,73期が1人,74期が2人,75期が2人,76期が3人,77期が3人,

宮崎県:
新65期が2人,66期が1人,67期が1人,68期が2人,69期が3人,70期が2人,71期が1人,72期が2人,73期が0人,74期が4人,75期が1人,76期が2人,77期が2人,

沖縄県:
新65期が6人,66期が8人,67期が8人,68期が7人,69期が7人,70期が6人,71期が9人,72期が8人,73期が6人,74期が9人,75期が3人,76期が6人,77期が5人,

宮城県:
新65期が32人,66期が27人,67期が29人,68期が22人,69期が21人,70期が12人,71期が22人,72期が16人,73期が29人,74期が22人,75期が19人,76期が24人,77期が22人,

福島県:
新65期が4人,66期が4人,67期が2人,68期が4人,69期が4人,70期が8人,71期が4人,72期が3人,73期が1人,74期が4人,75期が7人,76期が6人,77期が2人,

山形県:
新65期が3人,66期が2人,67期が1人,68期が3人,69期が3人,70期が0人,71期が5人,72期が2人,73期が1人,74期が3人,75期が1人,76期が1人,77期が3人,

岩手県:
新65期が3人,66期が2人,67期が4人,68期が3人,69期が0人,70期が1人,71期が2人,72期が3人,73期が4人,74期が1人,75期が3人,76期が2人,77期が1人,

秋田県:
新65期が2人,66期が2人,67期が1人,68期が1人,69期が0人,70期が0人,71期が1人,72期が0人,73期が2人,74期が4人,75期が2人,76期が2人,77期が2人,

青森県:
新65期が3人,66期が3人,67期が2人,68期が1人,69期が0人,70期が2人,71期が1人,72期が1人,73期が0人,74期が1人,75期が0人,76期が0人,77期が1人,

北海道:
新65期が47人,66期が56人,67期が44人,68期が39人,69期が43人,70期が35人,71期が34人,72期が23人,73期が31人,74期が26人,75期が26人,76期が26人,77期が32人,

香川県:
新65期が8人,66期が7人,67期が7人,68期が7人,69期が4人,70期が7人,71期が6人,72期が4人,73期が6人,74期が7人,75期が9人,76期が3人,77期が1人,

徳島県:
新65期が1人,66期が1人,67期が2人,68期が1人,69期が2人,70期が3人,71期が2人,72期が2人,73期が3人,74期が8人,75期が1人,76期が2人,77期が3人,

高知県:
新65期が0人,66期が0人,67期が1人,68期が1人,69期が0人,70期が1人,71期が1人,72期が1人,73期が1人,74期が1人,75期が1人,76期が5人,77期が2人,

愛媛県:
新65期が5人,66期が4人,67期が2人,68期が4人,69期が2人,70期が5人,71期が3人,72期が0人,73期が5人,74期が3人,75期が3人,76期が6人,77期が2人,


2 白表紙の仕分け等及び運送業務に関する契約書
* 「第77期司法修習生用教材等の仕分け等及び運送業務に関する請負契約書(令和5年11月24日付)」といったファイル名です。
・ 令和6年10月23日付の,白表紙の仕分け等及び運送業務に関する契約書
・ 令和5年11月24日付の,白表紙の仕分け等及び運送業務に関する契約書
・ 令和4年8月19日付の,白表紙の仕分け等及び運送業務に関する契約書
・ 令和3年8月17日付の,白表紙の仕分け等及び運送業務に関する契約書
・ 令和2年12月22日付の,白表紙の仕分け等及び運送業務に関する契約書
・ 令和 元年9月 5日付の,白表紙の仕分け等及び運送業務に関する契約書
・ 平成30年9月 7日付の,白表紙の仕分け等及び運送業務に関する契約書
・ 平成29年9月 5日付の,白表紙の仕分け等及び運送業務に関する契約書
・   平成28年8月25日付の,白表紙の仕分け等及び運送業務に関する契約書
・ 平成27年8月31日付の,白表紙の仕分け等及び運送業務に関する契約書
・ 平成26年9月11日付の,白表紙の仕分け等及び運送業務に関する契約書
・ 平成25年9月13日付の,白表紙の仕分け等及び運送業務に関する契約書


3 契約書作成時点における決定事項
・ 平成28年8月25日付の,白表紙の仕分け等及び運送業務に関する契約書が作成された時点で,以下のことが決まっていたみたいです。
① 請負代金は128万1957円であり,予定運送数量は1967セットである。
・ 70期の運送数量は69期の運送数量とほぼ同じであるとされていました。
・ 最高裁判所は,白表紙の仕分け等及び運送業務を,1セット当たり651円で運送業者に発注していることになります。
② 司法修習予定者の住所の確定時期は10月7日(金)頃であり(内定通知の日付です。),白表紙の発送日は10月14日(金)である。
③ 送付物品は46点(送付教材等目録及び45点の白表紙)であり,重さは約9kgである。
④ 発送人の表示は最高裁判所司法研修所となっているものの,実際の発送人は受注者である協新流通デベロッパー株式会社が手配した運送業者である。
⑤ 白表紙については,司法研修所在庫分は司法研修所から,70期用に追加印刷した教材は最高裁判所が契約した印刷業者から,日弁連提供教材は日弁連が契約した印刷業者から受注者に引き渡される。
⑥ 受注者は,発送日である10月14日(金)から起算して4営業日以内(土日祝日を除く),つまり,10月20日(木)までに白表紙を到着させる必要がある。
⑦ 受注者は,司法修習予定者とは別に,東京地裁総務課に5部,その他の地裁本庁総務課及び立川支部庶務第一課に各3部,司法研修所に1部を送付する。 
⑧ 受注者は11月11日(金)までに業務完了報告書を司法研修所に提出する。

4 関連記事その他
・ 司法修習開始前に送付される資料
・ 司法研修所事務局の,教材・資料関係事務
・ 司法修習生の司法修習に関する事務便覧

最高裁判所による判事補の指名権の行使に関する裁判例

目次
1 最高裁判所による判事補の指名権の行使に関する裁判例
2 関連記事
  
1 最高裁判所による判事補の指名権の行使に関する裁判例
(1) 大阪高裁平成15年10月10日判決(46期の元司法修習生が提訴した,判事補任官拒否国賠訴訟の控訴審判決)は,最高裁判所による判事補の指名権の行使に関して,以下のとおり判示しています。

   憲法は,最高裁判所長官の指名,その他の最高裁判所裁判官及び下級裁判所裁判官の任命について,内閣の権能とすることにより(6条2項,79条1項,80条1項),民主的統制を及ぼしつつ,下級裁判所裁判官任命候補者の指名を最高裁判所に委ねることにより,司法権の独立を保障しようとしたものと解される。

   これを受けて,裁判所法は,下級裁判所の裁判官の任命につき,「最高裁判所の指名した者の名簿によって,内閣でこれを任命する」(40条1項)とし,判事補の任命資格については,「判事補は,司法修習生の修習を終えた者の中からこれを任命する」(43条)と規定するほか,公務員一般の欠格事由以外に,禁錮以上の刑に処せられた者,弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者を欠格事由として規定する(46条)が,これ以外には,判事補の任命・指名につき法令上の規定は存在しない。

   このように,判事補の任命・指名については,司法修習生の修習を終了し,所定の欠格事由を有しないという条件以外には,法令上何らの規定も存在しないのであるから,最高裁判所による判事補の指名権の行使については,最高裁判所の広範な裁量に委ねているものと解される。

   もっとも,法令上,判事補の指名につき,具体的な規定を置かず,最高裁判所の裁量に委ねたのは,その裁量権の行使が,適正に行われるとの信頼を基礎とするものと考えられるところであり,また,最高裁判所も憲法に基づいて設置された機関であり,憲法の各種人権規定に拘束されることはもとより当然であることからすると,裁判所法所定の欠格事由がない者について欠格事由があるとするなど,判断の基礎とされた重要な事実に誤認がある場合,思想・信条など憲法上許容し得ない理由に基づいて指名をしない場合などは,裁量権の逸脱又は濫用に当たるということができ,違法になるものと解すべきである。
(2) 大阪高裁平成15年10月10日判決のほか,第一審判決である大阪地裁平成12年5月26日判決はウエストロー・ジャパン等に掲載されていますところ,これらを読めば,46期当時の,司法修習,任官拒否等の実情を伺うことができます。

   また,大阪高裁平成15年10月10日判決に対する上告等については,最高裁平成17年6月7日決定により上告棄却兼上告不受理となったみたいです(外部HPの「神坂訴訟について」参照)。

2 関連記事
・ 判事補の採用に関する国会答弁
・ 最高裁判所による判事補の指名権の行使に関する裁判例
・ 判事補採用願等の書類,並びに採用面接及び採用内定通知の日程
・ 新60期以降の,新任検事辞令交付式及び判事補の採用内定の発令日
・ 新任判事補任命の閣議決定及び官報掲載の日付
・ 新任判事補研修の資料

新任判事補を採用する際の内部手続

目次
第1 新任判事補を採用する際の内部手続
第2 関連記事その他

第1 新任判事補を採用する際の内部手続
・ 新任判事補を採用する際の内部手続が分かる文書は,平成15年7月1日開催の下級裁判所裁判官指名諮問委員会(第2回)議事要旨以外に存在しないそうです(平成28年度(最情)答申第45号(平成29年2月24日答申))。
○平成15年7月1日開催の下級裁判所裁判官指名諮問委員会(第2回)議事要旨のうち,新任判事補を採用する際の内部手続に関する記載(リンク先の19頁及び20頁)は以下のとおりです。
○■は委員長,○は委員,●は庶務,▲は説明者のことです。

イ 司法修習生から判事補への任命

庶務から,審議資料4に基づき,2の「司法修習生から判事補への任命」の部分について説明された。
○:
成績を重視しているようだが,人物評価にもウエイトを置くべきである。重点審議者の振り分けの際に,裁判教官だけではなく,弁護教官や検察教官の意見書も出してもらった方がよいのではないか。
▲:
裁判官としての適性を人物面から見る場合に,裁判教官が,後輩として迎えるのが適切かどうかという観点で見るのが一番判断しやすいし,検察教官や弁護教官に全員について意見書を出してもらうまでの必要性があるのかという問題もある。
○:
裁判教官の意見書や採用面接結果の要旨は候補者全員について作成されるのか。
▲:
裁判教官の意見書は候補者全員について作成される。採用面接結果の要旨は候補者全員について作成することも不可能ではない。
○:
採用面接結果の要旨については,必要であれば口頭で説明してもらえばよい。
▲:
それは可能である。
○:
採用面接は何分くらい行われるのか。
▲:
平均すると10分くらいであるが,長い場合は30分くらいということもあり得る。
○:
改めて検察教官や弁護教官の意見書まで求めなくても,実務修習及び司法研修所における検察や弁護の評価で足りるのではないか。
○:
特にこだわるわけではないが,できるだけ多角的に見た方がよいのではないか。
○:
重点審議者の振り分けと指名の適否の審査は,1回の委員会で審議するのか。
●:
10月上旬に当委員会を開催し,そのときに両方審議することになるのではないか。
ボーダーラインと思われる者については,予め資料を準備しておき,それ以外にも重点審議者が出れば,その資料も用意して出すということになろう。
○:
この場合にも,面接を行った方がよいという例外的な場合は想定されないのか。
■:
まず成績等で振り分け,重点審議者が決まったら資料を追加してもらうこととし,それでも結論が出なければ,面接を行うことになるのではないか。
○:
成績で落ちる場合がほとんどである。面接して救うことを考えてはいけない。成績はいいが,人物面に問題がある場合には,面接して決めることも考えられる。
●:
必要な場合には別の日に面接することもありうるが,他の候補者については手続を進めて答申してもらいたい。
■:
司法修習生から判事補への任命の場合の審議の手順・方法については,審議資料4の2に記載の通りでよいか。
○:
異議なし


第2 関連記事その他
1 「メリットセレクションの視点からみた下級裁判所裁判官指名諮問委員会」(筆者は弘前大学人文学部准教授の飯孝行)には以下の記載があります(自由と正義2009年10月号17頁)。
(山中注:下級裁判所裁判官指名諮問委員会の)審議の基本資料は、新任(司法修習生からの判事補任官)の場合は司法研修所の2回試験の成績、裁判教官の意見書と採用面接結果の要約、裁判官再任(判事補の判事任官と判事の再任)の場合は各年の人事評価(所属庁の所長・長官による)の10年分の要約報告書、弁護士任官の場合は司法修習中の成績(弁護士経験10年未満の場合)、過去3年間の事件担当裁判官を含む関係者からの情報、候補者に対する最高裁判所事務総局の局長面接結果報告書で、裁判所の内部情報が主体である。重点審議者も、裁判所内部資料で絞られた後に、弁護士などから寄せられる外部情報に応じて追加される。
2 以下の記事も参照してください。
・ 判事補の採用に関する国会答弁
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等
・ 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等
・ 判事補採用願等の書類,並びに採用面接及び採用内定通知の日程
・ 新任判事補の採用内定通知から辞令交付式までの日程
・ 司法修習生の検事採用までの日程
・ 集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移

現行60期以降の,検事任官者に関する法務省のプレスリリース

目次
第1 現行60期以降の,検事任官者に関する法務省のプレスリリース
第2 関連記事

第1 現行60期以降の,検事任官者に関する法務省のプレスリリース
・ 以下の記載は,法務省HPの「プレスリリース」に掲載されていたものの抜粋です。
   ただし,文書の日付と掲載日は一致していないのであって,例えば,72期に関するプレスリリース(令和元年12月16日付)が掲載されたのは令和元年12月23日(月)です。
・ リンク先のファイル名は「75期検事任官者(法科大学院等別任官者数)→法務省HPに掲載されていたもの」といったものです。

第77期検事任官者について(令和7年4月7日付のプレスリリース)1 任官者の動向(本年3月27日付け)
⑴ 任官者数 82人
※ 67期(平成26年)~ 76期(令和5年) 合計706人(平均70.6人)
⑵ 女性の任官者数 28人
   任官者に占める女性の割合 34.1%
※ 67期(平成26年)~ 76期(令和5年) 合計271人(平均27.1人)
⑶ 法科大学院・大学別任官者数
2 任官者の平均年齢等(任官日現在)
 ⑴ 平均年齢 25.8歳(うち女性25.6歳)
※ 76期 27.5歳(うち女性27.7歳)
 ⑵ 最年長者33歳、最年少者23歳

第76期検事任官者について(令和5年12月18日付のプレスリリース)
1 任官者の動向(本年12月14日付け)
(1) 任官者数 76人
  ※ 66期(平成25年)~ 75期(令和4年12月)  合計712人(平均71.2人)

(2) 女性の任官者数 31人
    任官者に占める女性の割合 40.8%
  ※ 66期(平成25年)~ 75期(令和4年12月)  合計271人(平均27.1人)

(3) 法科大学院・大学別任官者数 [PDF]

2 任官者の平均年齢等(任官日現在)
(1) 平均年齢 27.5歳(うち女性27.7歳)
  ※ 75期  26.2歳(うち女性26.7歳)

(2) 最年長者43歳、最年少者22歳

第75期検事任官者について(令和4年12月12日付のプレスリリース)
 1 任官者の動向(本年12月8日付け)
   (1)   任官者数 71人
           ※  55期(平成14年)~ 64期(平成23年)    合計835人(平均83.5人)
              65期(平成24年)~ 74期(令和4年4月)  合計713人(平均71.3人)
         
   (2)   女性の任官者数 35人
        任官者に占める女性の割合 49.3%
           ※  55期(平成14年)~ 64期(平成23年)    合計264人(平均26.4人)
              65期(平成24年)~ 74期(令和4年4月)  合計258人(平均25.8人)

   (3)   法科大学院・大学別任官者数 [PDF]
 
  2 任官者の平均年齢等(任官日現在)
   (1)   平均年齢 26.2歳(うち女性26.7歳)
           ※  74期  26.4歳(うち女性26.8歳)

   (2)   最年長者31歳、最年少者22歳

第74期検事任官者について(令和4年4月25日付のプレスリリース)
1 任官者の動向(本年4月21日付け)
(1) 任官者数 72人
  ※  54期(平成13年)~ 63期(平成22年) 合計840人(平均84.0人)
       64期(平成23年)~ 73期(令和2年) 合計712人(平均71.2人)

(2) 女性の任官者数 28人
    任官者に占める女性の割合 38.9%
  ※  54期(平成13年)~ 63期(平成22年) 合計260人(平均26.0人)
     64期(平成23年)~ 73期(令和2年) 合計254人(平均25.4人)

(3) 法科大学院等別任官者数 [PDF]

2 任官者の平均年齢等(任官日現在)
(1) 平均年齢 26.4歳(うち女性26.8歳)
  ※ 73期  26.7歳(うち女性26.7歳)

(2) 最年長者30歳、最年少者23歳

第73期検事任官者について(令和2年12月17日付のプレスリリース)
1 任官者の動向(本年12月17日付け)
(1) 任官者数 66人
  ※  53期(平成12年)~ 62期(平成21年) 合計844人(平均84.4人)
       63期(平成22年)~ 72期(令和元年) 合計716人(平均71.6人)
(2) 女性の任官者数 24人
    任官者に占める女性の割合 36.4%
  ※  53期(平成12年)~ 62期(平成21年) 合計248人(平均24.8人)
     63期(平成22年)~ 72期(令和元年) 合計252人(平均25.2人)
(3) 法科大学院等別任官者数 [PDF]
2 任官者の平均年齢等(任官日現在)
(1) 平均年齢 26.7歳(うち女性26.7歳)
  ※ 72期  27.2歳(うち女性26.9歳)
(2) 最年長者37歳,最年少者23歳

第72期検事任官者について(令和元年12月16日付のプレスリリース)
  1 任官者の動向(本年12月12日付け)
 (1)   任官者数 65人
           ※  52期(平成12年)~ 61期(平成20年)  合計835人(平均83.5人)
              62期(平成21年)~ 71期(平成30年)  合計729人(平均72.9人)
  (2)   女性の任官者数 28人
        任官者に占める女性の割合 43.1%
           ※  52期(平成12年)~ 61期(平成20年)  合計233人(平均23.3人)
              62期(平成21年)~ 71期(平成30年)  合計255人(平均25.5人)
   (3)   法科大学院等別任官者数 [PDF]
  2 任官者の平均年齢等(任官日現在)
   (1)   平均年齢 27.2歳(うち女性26.9歳)
           ※  71期  27.2歳(うち女性27.5歳)
   (2)   最年長者38歳,最年少者24歳

第71期検事任官者について(平成30年12月17日付のプレスリリース)
1 任官者の動向(本年12月13日付け)
(1)   任官者数 69人

※  51期(平成11年)~ 60期(平成19年)  合計814人(平均81.4人)
     61期(平成20年)~ 70期(平成29年)  合計753人(平均75.3人)
(2)   女性の任官者数 21人
    任官者に占める女性の割合 30.4%
※  51期(平成11年)~ 60期(平成19年)  合計217人(平均21.7人)
     61期(平成20年)~ 70期(平成29年)  合計266人(平均26.6人)
(3)   法科大学院等別任官者数 [PDF]
2 任官者の平均年齢等(任官日現在)
(1)   平均年齢 27.2歳(うち女性27.5歳)

※  70期  26.8歳(うち女性27.1歳)
(2)   最年長者38歳,最年少者24歳

第70期検事任官者について(平成29年12月18日付のプレスリリース)
1 任官者の動向(本年12月14日付け)
(1) 任官者数 67人

※ 50期(平成10年)~ 59期(平成18年) 合計774人(平均77.4人)
   60期(平成19年)~ 69期(平成28年) 合計799人(平均79.9人)
(2) 女性の任官者数 24人
        任官者に占める女性の割合 35.8%
※ 50期(平成10年)~ 59期(平成18年)  合計189人(平均18.9人)
   60期(平成19年)~ 69期(平成28年) 合計281人(平均28.1人)
(3) 法科大学院等別任官者数 [PDF]
2 任官者の平均年齢等(任官日現在)
(1) 平均年齢 26.8歳(うち女性27.1歳)

※  69期 27.3歳(うち女性27.3歳)
(2)  最高齢者36歳,最年少者24歳

第69期検事任官者について(平成28年12月19日付のプレスリリース)
1 任官者の動向(本年12月15日付け)
(1) 任官者数 70人

※ 49期(平成 9年)~ 58期(平成17年) 合計757人(平均75.7人)
  59期(平成18年)~ 68期(平成27年) 合計816人(平均81.6人)
 (2) 女性の任官者数 26人
    任官者に占める女性の割合 37.1%
※ 49期(平成 9年)~ 58期(平成17年)  合計179人(平均17.9人)
  59期(平成18年)~ 68期(平成27年) 合計281人(平均28.1人)
 (3) 法科大学院等別任官者数 [PDF]
2 任官者の平均年齢等(任官日現在)
(1) 平均年齢 27.3歳(うち女性27.3歳)

※  68期 26.8歳(うち女性27.0歳)
 (2)  最高齢者41歳,最年少者24歳

68期検事任官者について(平成27年12月21日付のプレスリリース)(ミラーサイトのもの)
1 任官者の動向(本年12月17日付け)
(1) 任官者数 76人
※ 48期(平成 8年)~ 57期(平成16年) 合計732人(平均73.2人)
58期(平成17年)~ 67期(平成26年) 合計836人(平均83.6人)
(2) 女性の任官者数 25人
任官者に占める女性の割合 32.9%
※ 48期(平成 8年)~ 57期(平成16年)   合計161人(平均16.1人)
58期(平成17年)~ 67期(平成26年) 合計286人(平均28.6人)
(3) 法科大学院別任官者数 [PDF]
2 任官者の平均年齢等(任官日現在)
(1) 平均年齢 26.8歳(うち女性27.0歳)
※  67期 26.8歳(うち女性26.6歳)
(2)  最高齢者34歳,最年少者24歳

第67期検事任官者について(平成26年12月22日付のプレスリリース)
1 任官者の動向(本年12月18日付け)
(1) 任官者数 74人
※ 47期(平成 7年)~   56期(平成15年) 合計741人(平均74.1人)
57期(平成16年)~ 66期(平成25年) 合計839人(平均83.9人)
(2) 女性の任官者数 29人
任官者に占める女性の割合 39%
※ 47期(平成 7年)~  56期(平成15年)  合計158人(平均15.8人)
57期(平成16年)~  66期(平成25年)  合計276人(平均27.6人)
(3) 法科大学院等別任官者数 [PDF]
2 任官者の平均年齢等(任官日現在)
(1) 平均年齢 26.8歳(うち女性26.6歳)
※  66期 27.2歳(うち女性27.3歳)
(2)  最高齢者33歳,最年少者23歳

第66期検事任官者について(平成25年12月19日付のプレスリリース)
1 任官者の動向(本年12月19日付け)
(1) 任官者数 82人
※ 46期(平成 6年)~  55期(平成14年) 合計741人(平均74.1人)
56期(平成15年)~  65期(平成24年) 合計832人(平均83.2人)
(2) 女性の任官者数 31人
任官者に占める女性の割合 37.8%
※ 46期(平成 6年)~  55期(平成14年)  合計150人(平均15.0人)
56期(平成15年)~  65期(平成24年) 合計264人(平均26.4人)
(3) 法科大学院等別任官者数 [PDF]
2 任官者の平均年齢等(任官日現在)
(1) 平均年齢 27.2歳(うち女性27.3歳)
※  65期 26.8歳(うち女性26.8歳)
(2)  最高齢者35歳,最年少者25歳

現行・新第65期検事任官者について(平成24年12月25日付のプレスリリース)
1 任官者の動向(現行・新:12月20日付け)
(1) 任官者数 72人(現行:2名,新:70名)
※ 44期(平成 4年) ~  54期(平成13年) 合計765人(平均76.5人)
55期(平成14年) ~ 新64期(平成23年) 合計835人(平均83.5人)
(2) 女性の任官者数 22人
任官者に占める女性の割合 30.6%
※ 44期(平成 4年) ~  54期(平成13年) 合計144人(平均14.4人)
55期(平成14年) ~  新64期(平成23年) 合計264人(平均26.4人)
(3) 大学別任官者数 [PDF]
2 任官者の平均年齢等(任官日現在)
(1) 平均年齢 26.8歳(うち女性26.8歳)
※ 64期 27.3歳(うち女性26.7歳)
(2) 最高齢者30歳,最年少者24歳

現行・新第64期検事任官者について(平成23年12月19日付のプレスリリース)
1 任官者の動向(現行:8月25日付け,新:12月15日付け)
(1) 任官者数 71人(現行:1名,新:70名)
※ 43期(平成 3年) ~  53期(平成12年) 合計735人(平均73.5人)

54期(平成13年) ~ 新63期(平成22年) 合計840人(平均84.0人)
(2) 女性の任官者数 24人
任官者に占める女性の割合 33.8%
※ 43期(平成 3年) ~   53期(平成12年) 合計128人(平均12.8人)

54期(平成13年) ~  新63期(平成22年) 合計260人(平均26.0人)
(3) 大学別任官者数 [PDF]
2 任官者の平均年齢等(任官日現在)
(1) 平均年齢 27.3歳(うち女性26.7歳)
※  新63期 27.8歳(うち女性27.1歳)

現行63期 26.8歳(女性任官者なし)
(2) 最高齢者33歳,最年少者23歳

新第63期検事任官者について(平成22年12月20日付のプレスリリース)
1 任官者の動向(平成22年12月16日付け)
 (1) 任官者数 66人
※  43期(平成 3年) ~    53期(平成12年) 合計735人(平均73.5人)
   54期(平成13年) ~ 現行63期(平成22年) 合計774人(平均77.4人)
(2) 女性の任官者数 22人
  任官者に占める女性の割合 33.3%
※  43期(平成 3年) ~      53期(平成12年) 合計128人(平均12.8人)
54期(平成13年) ~ 現行63期(平成22年) 合計238人(平均23.8人)
(3) 大学別任官者数 [PDF]
2 任官者の平均年齢等
(1) 平均年齢 27.8歳(うち女性27.1歳)
※   新62期 27.9歳(うち女性27.7歳)
    現行63期 26.8歳(女性任官者なし)
(2) 最高齢者33歳,最年少者25歳

現行第63期検事任官者について(平成22年8月30日付のプレスリリース)
1 任官者の動向(平成22年8月26日付け)
 (1) 任官者数 4人
※ 43期(平成 3年)~52期(平成12年)  合計661人(平均66.1人)
53期(平成12年)~62期(平成21年) 合計844人(平均84.4人)
(2) 女性の任官者数 0人
※ 43期(平成 3年)~52期(平成12年) 合計118人(平均11.8人)
53期(平成12年)~62期(平成21年) 合計248人(平均24.8人)
(3) 大学別任官者数
     大阪大学         1人
   慶應義塾大学       1人
   一橋大学         1人
       大阪市立大学法科大学院  1人
2 任官者の平均年齢等
(1) 平均年齢 26.8歳
※ 現行62期 28.1歳(うち女性29.6歳)
新62期 27.9歳(うち女性27.7歳)
(2)  最高齢者31歳,最年少者23歳

新第62期検事任官者について(平成21年12月21日付のプレスリリース)
1 任官者の動向(平成21年12月17日付け)
(1) 任官者数 67人
※ 42期(平成2年)~ 51期(平成11年) 合計620人(平均62.0人)
52期(平成12年)~ 現行62期(平成21年) 合計846人(平均65.1人)
(2) 女性の任官者数 26人
任官者に占める女性の割合 38.8%
※ 42期(平成2年)~ 51期(平成11年) 合計105人(平均10.5人)
52期(平成12年)~ 現行62期(平成21年) 合計238人(平均18.3人)
(3) 大学別任官者数
大学別        法科大学院別
慶応義塾大学 11人    慶応義塾大学 10人
早稲田大学 10人     中央大学 6人
東京大学 8人       京都大学 5人
中央大学 5人       上智大学 5人
一橋大学 4人       東京大学 5人
明治大学 4人       一橋大学 4人
その他 25人       早稲田大学 4人
                その他 28人
2 任官者の平均年齢等
(1) 平均年齢      27.9歳(うち女性27.7歳)
新61期 28.0歳(うち女性27.1歳)
現行62期 28.1歳(うち女性29.6歳)
(2) 最高齢者34歳,最年少者25歳

現行第62期検事任官者について(平成21年9月付のプレスリリース)
1  任官者の動向(平成21年9月3日付け)
 (1)  任官者数 11人
  ※  42期(平成2年)~ 51期(平成11年) 合計620人(平均62.0人)
 52期(平成12年)~ 61期(平成20年) 合計835人(平均83.5人)
 (2)  女性の任官者数 5人
   任官者に占める女性の割合 45.5%
  ※ 42期(平成2年)~ 51期(平成11年) 合計105人(平均10.5人)
 52期(平成12年)~ 61期(平成20年) 合計233人(平均23.3人)
 (3)  大学別任官者数
○ 大学別
東京大学 5人
青山学院大学 1人
大阪大学 1人
中央大学   1人
北海道大学 1人
立命館大学 1人
早稲田大学 1人
2 任官者の平均年齢等
(1)  平均年齢 28.1歳(うち女性29.6歳)
現行61期 28.2歳(うち女性30.5歳)
新61期 28.0歳(うち女性27.1歳)
(2)  最高齢者35歳,最年少者23歳

新第61期検事任官者について(平成20年12月のプレスリリース)
1 任官者の動向(平成20年12月18日付け)
(1)  任官者数 73人
※  41期(平成元年)~ 50期(平成10年) 合計599人(平均59.9人)
  51期(平成11年)~ 現行61期(平成20年) 合計834人(平均75.8人)
(2)  女性の任官者数28人
 任官者に占める女性の割合 38%
※  41期(平成元年)~ 50期(平成10年) 合計 95人(平均9.5人)
     51期(平成11年)~ 現行61期(平成20年) 合計221人(平均20.1人)
(3)  大学及び法科大学院別任官者数の推移
○大学別          ○法科大学院別
慶應義塾大学 12人  慶應義塾大学 8人
中央大学  8人      東京大学 7人
早稲田大学  8人     早稲田大学 6人
東京大学  7人      中央大学 5人
その他  38人      その他 47人
2 任官者の平均年齢等
(1)  平均年齢 28.0歳(うち女性27.1歳)
現行60期 28.3歳(うち女性29.1歳)
新60期 28.1歳(うち女性28.4歳)
現行61期 28.2歳(うち女性30.5歳)
(2)  最高齢者37歳,最年少者25歳

現行第61期検事任官者について(平成20年9月のプレスリリース)
1  任官者の動向(平成20年9月3日付け)
(1)任官者数 20人
※  41期(平成元年)~50期(平成10年) 合計599人(平均59.9人)
51期(平成11年)~60期(平成19年) 合計814人(平均81.4人)
(2)女性の任官者数 4人
任官者に占める女性の割合 20%
  ※ 41期(平成元年)~50期(平成10年) 合計 95人(平均9.5人)
 51期(平成11年)~60期(平成19年) 合計217人(平均21.7人)
(3)大学別任官者数
○ 大学別
東京大学 3人
早稲田大学 3人
京都大学 2人
慶應義塾大学   2人
中央大学 2人
その他 8人
2 任官者の平均年齢等
(1)平均年齢 28.2歳(うち女性30.5歳)
現行60期 28.3歳(うち女性29.1歳)
新60期 28.1歳(うち女性28.4歳)
(2)最高齢者34歳,最年少者23歳

新第60期検事任官者について(平成19年12月のプレスリリース)
1 任官者の動向(平成19年12月20日付け)
 (1)  任官者数 42人(初の新司法試験合格者からの任官)
※  41期(平成元年)~ 50期(平成10年) 合計599人(平均59.9人)
   51期(平成11年)~新60期(平成19年) 合計814人(平均81.4人)
 (2)  女性の任官者数 14人
  任官者に占める女性の割合 33.3%
※  41期(平成元年)~ 50期(平成10年) 合計 95人(平均9.5人)
  51期(平成11年)~新60期(平成19年) 合計217人(平均21.7人)
→ 前10期との比2.3倍
(3)  大学及び法科大学院別任官者数の推移
○大学別
東京大学  10人
早稲田大学  6人
中央大学   4人
慶應義塾大学 4人
大阪大学   3人
明治大学   3人
その他   12人
○法科大学院別
中央大学   6人
慶應義塾大学 6人
東京大学   5人
関西学院大学 3人
東京都立大学 3人
その他   19人
2 任官者の平均年齢等
(1)  平均年齢 28.1歳(うち女性28.4歳)
              59期 28.0歳(うち女性28.3歳)
    現行(旧)60期 28.3歳(うち女性29.1歳)
(2)  最高齢者35歳,最年少者25歳,最多年齢層27歳

旧第60期検事任官者について(平成19年9月のプレスリリース)
1  任官者の動向(平成19年9月5日付け)
(1)  任官者数  71人
※  41期(平成元年)~  50期(平成10年)  合計599人(平均59.9人)
     51期(平成11年)~旧60期(平成19年)  合計772人(平均77.2人)
(2)  女性の任官者数  25人(第46期以降15期連続10人以上)
任官者に占める女性の割合  35.2%(過去最高)
※  41期(平成元年)~  50期(平成10年)  合計  95人(平均9.5人)
     51期(平成11年)~旧60期(平成19年)  合計203人(平均20.3人)
→ 前10期との比2.1倍
(3)  大学別任官者数の推移
東 京 大 学     13人
慶應義塾大学     9人
中 央 大 学        9人
早稲田大学        9人
京 都 大 学        4人
北海道大学        4人
そ  の  他       23人
2  任官者の平均年齢等
(1)  平均年齢  28.3歳(うち女性29.1歳)
昨年 28.0歳(うち女性28.3歳)
(2)  最高齢者37歳,最年少者23歳,最多年齢層29歳


第2 関連記事
・ 司法修習生の検事採用までの日程
・ 検事の研修日程
・ 判事補採用願等の書類,並びに採用面接及び採用内定通知の日程
・ 新任判事補の採用内定通知から辞令交付式までの日程

集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移

目次
1 集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移
2 69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと
3 判事補採用者の年齢分布
4 関連記事その他

1 集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移
(1) 司法試験,予備試験,適性試験及び法科大学院関係のデータに掲載してある,「司法試験,法科大学院入試,予備試験,新司法試験,修了者の進路の状況,二回試験及び判事補・検事への任官状況の推移表」に書いてある集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移は以下のとおりです。
   そのため,分野別実務修習が終了する頃までに,判事補を志望しているものの,判事補への任官が難しい人に対する肩たたきが大体,完了しているのかもしれません。
現行60期:集合修習時志望者数が 69人,判事補採用者数が 52人
新 60期:集合修習時志望者数が 81人,判事補採用者数は 66人
現行61期:集合修習時志望者数が 27人,判事補採用者数が 24人
新 61期:集合修習時志望者数が 83人,判事補採用者数が 75人
現行62期:集合修習時志望者数が  7人,判事補採用者数が  7人
新 62期:集合修習時志望者数が106人,判事補採用者数が 99人
現行63期:集合修習時志望者数が  5人,判事補採用者数が    4人
新 63期:集合修習時志望者数が105人,判事補採用者数が 98人
現行64期:集合修習時志望者数が  6人,判事補採用者数が  4人
新 64期:集合修習時志望者数が103人,判事補採用者数が 98人
65期:集合修習時志望者数が 92人,判事補採用者数が 92人
→ 志望者数の内訳は,現行65期が4人,新65期が88人です。
66期:集合修習時志望者数が100人,判事補採用者数が 96人
67期:集合修習時志望者数が101人,判事補採用者数が101人
68期:集合修習時志望者数が 90人,判事補採用者数が 91人
(2)ア 69期判事補採用者数は78人,70期判事補採用者数は65人,71期判事補採用者数は82人,72期判事補採用者数は75人,73期判事補採用者数は66人,74期判事補採用者数は73人,75期判事補採用者数は75人です。
イ 令和4年3月9日の衆議院法務委員会における47期の徳岡治最高裁判所人事局長の国会答弁によれば,同日時点で出ていた74期司法修習生の判事補採用願は73人分でしたから,同年5月17日付の採用人数と同じでした。
(3) 「裁判所職員の予算定員の推移」も参照して下さい。

2 69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと
(1)ア 平成28年11月16日付の司法行政文書不開示通知書によれば,69期司法修習生組別志望等調査表は存在しません。
イ 平成29年11月17日付の司法行政文書不開示通知書によれば,70期司法修習生組別志望等調査表は存在しません。
ウ 平成30年11月20日付の司法行政文書不開示通知書によれば,71期司法修習生組別志望等調査表は存在しません。
エ 令和元年11月12日付の司法行政文書不開示通知書によれば,72期司法修習生組別志望等調査表は存在しません。
(2) 令和元年度(最情)答申第20号(令和元年6月21日答申)における「最高裁判所事務総長の説明の要旨」には以下の記載があります。
   司法研修所では,集合修習の各開始時に,修習終了後の志望を記載した書面(裁判官,検察官,弁護士,その他の職業,未定のいずれかを選択させるなどしたもの)を司法修習生に提出させている。
   第68期までの司法修習生については,これらの書面を基に,集合修習期間中に志望の状況等を一覧表にした司法修習生組別志望等調査表(以下「調査表」という。)を作成して司法研修所教官に提供しており,その作成目的は,司法研修所事務局として司法修習生の志望状況の概要を把握するほか,この情報を司法研修所教官に提供して,指導の参考にしてもらうことにあった。
   しかし,集合修習期間中,各教官は,各修習生の志望を個別に把握すれば足り,調査表を用いる必要は高くない上,調査表を作成する事務負担は大きいことから,文書作成事務の合理化の観点から当該事務を見直して,第69期からは調査表を作成しないこととした。
   なお,司法研修所教官は,集合修習期間中,担当する組の各修習生の志望状況を直接確認できる上,定期的に他の教官と情報交換をする場を有しているので,個々の司法修習生の志望状況に加え,他の組や全体の志望状況を必要に応じて把握することが可能である。
   以上のとおり,司法研修所においては,司法修習生の志望の状況等を一覧表にした調査表を作成する必要がなく,本件開示申出文書は作成し,又は取得していない。

3 判事補採用者の年齢分布
(1) 現職裁判官の期別名簿3/3(60期代)を見れば,60期代の判事補の年齢が分かります。
(2) 現職裁判官の分布表に掲載されている,
現職裁判官の期別・年齢別の分布表を見れば,判事補採用者の年齢分布が分かります。

4 関連記事その他
(1) 平成25年3月26日の衆議院法務委員会の「裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」は以下のとおりです。
   政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、下級裁判所の判事補の欠員が増加傾向にあることを踏まえ、法曹養成制度の在り方に関する検討結果に基づき適切に対処することに加え、下級裁判所における適正迅速な裁判を可能とするため、判事及び判事補の定員の充員に努めること。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所職員の予算定員の推移
・ 65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程
→ 71期以降の判事補採用内定者出身法科大学院等別人員を掲載しています。
・ 新任判事補を採用する際の内部手続
・ 検事採用願を提出した検事志望の司法修習生は二回試験に落ちない限り採用されると思われること

69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと

1 平成29年度(最情)答申第3号(平成29年4月28日答申)には,以下の記載があります。なお,本件開示申出文書は,第69期司法修習生組別志望等調査表のことです。

(1) 最高裁判所事務総長は,第68期までの司法修習生については調査表を作成していたが,文書作成事務の合理化の観点から事務処理の見直しを検討したところ,調査表の実際の利用状況を踏まえて,第69期司法修習生組別志望等調査表は作成しないこととしたと説明する。
(2) 口頭説明の結果によれば,第68期までの司法修習生については,修習開始前及び集合修習期間中に調査表を作成し,集合修習期間中のものについてはクラス担当の司法研修所教官に提供しており,これらの作成の目的は,司法研修所事務局として司法修習生の志望状況の概要を把握するほか,この情報を司法研修所教官に提供して,指導の参考にしてもらうことにあったとのことである。しかしながら,修習開始前の志望はその後変わっていくものであるから,開始時に集計する必要は高くなく,また,集合修習期間中についても,各教官は,各修習生の志望を個別に把握すれば足り,調査表を用いる必要は高くない上,調査表を作成する事務負担は大きいことから,当該事務を見直して,第69期からは調査表を作成しないこととしたとのことである。
   そこで,この説明を検討するに,これらのうち,司法修習開始前に調査表を作成する必要がないとする点は,相当なものと認められる。また,集合修習期間中についても,司法研修所教官は,担当する組の司法修習生の志望状況を直接確認できる上,定期的に他の教官と情報交換をする場を有しているというのであるから,司法研修所教官は,個々の司法修習生の志望状況に加え,他の組や全体の志望状況を必要に応じて把握することが可能であると認められる。したがって,司法研修所の各教官が司法修習生から進路等の相談を受けるに当たり,志望の状況を一覧表にした調査表が必要であるとも認められない。

   そうすると,調査表が存在しなくても,司法研修所における事務に支障があるとは認められず,事務負担の観点も踏まえて,これを作成しないこととしたとする説明は合理的である。
   この点について,苦情申出人は,調査表が存在するとする事情を主張するが,これらの事情は,いずれも調査表の存在を推認させるものとは言い難い。
(3)   したがって,本件開示申出文書を作成し,又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明は合理的であり,最高裁判所において,本件開示申出文書は保有していないものと認められる。

2 平成30年12月25日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,以下の記載があります。なお,本件開示申出文書は,第71期司法修習生組別志望等調査表のことです。

(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
   司法研修所では,A班B班の2班に分けて実施される集合修習の各開始時に,修習終了後の志望を記載した書面(裁判官,検察官,弁護士,その他の職業,未定のいずれかを選択させるなどしたもの。)を司法修習生に提出させている。
   第68期までの司法修習生については, これらの書面を基に集合修習期間中に志望の状況等を一覧表にした調査表を作成してクラス担当の司法研修所教官に提供しており,その作成目的は,司法研修所事務局として司法修習生の志望状況の概要を把握するほか, この情報を司法研修所教官に提供して,指導の参考にしてもらうことにあった。
   しかしながら,集合修習期間中,各教官は,各修習生の志望を個別に把握すれば足り,調査表を用いる必要は高くない上,調査表を作成する事務負担は大きいことから,文書作成事務の合理化の観点から当該事務を見直して,第69期からは調査表を作成しないこととした。
   なお,集合修習期間中においては,司法研修所教官は,担当する組の各司法修習生の志望状況を直接確認できる上,定期的に他の教官と情報交換をする場を有しているので,司法研修所教官は,個々の司法修習生の志望状況に加え,他の組や全体の志望状況を必要に応じて把握することが可能である。以上のとおり,司法研修所においては,司法修習生の志望の状況等を一覧表にした調査表を作成する必要がなく,本件申出に係る文書は,作成又は取得していない。
   よって,原判断は相当である。

判事補採用願等の書類,並びに採用面接及び採用内定通知の日程

目次
1 判事補採用願等の書類
2 司法修習生から判事補への採用に関する,下級裁判所裁判官指名諮問委員会の説明
3 過去の採用面接の日程
4 下級裁判所裁判官指名諮問委員会による指名の答申,及び過去の採用内定通知の日程
5 裁判官任官希望者に対する健康診断及び採用面接の各実施日は不開示情報であること
6 関連記事その他

1 判事補採用願等の書類
(1) 裁判官の採用について(平成29年8月24日付の最高裁判所人事局長通知)によれば,裁判官への採用を希望する70期A班の司法修習生は,司法研修所長に対し,平成29年9月8日までに以下の書類を提出する必要がありました(やむを得ない事情により同日までに提出できない場合の締切は10月16日です。)。
① 判事補採用願
② 履歴書
③ 希望任地調査票
④ 新任判事補志望者カード
⑤ 戸籍謄本(又は戸籍抄本)
⑥ 写真
⑦ 面接通知用封筒
(2) 採用願の用紙等は,司法研修所事務局企画第二課で配布されていました。
(3) 採用願等を郵便により提出する場合,「司法研修所事務局企画第二課調査係」宛て郵送(書留扱い)にする必要がありました。
(4) 判事補採用願等作成要領(71期司法修習生用)を掲載しています。


2 司法修習生から判事補への採用に関する,下級裁判所裁判官指名諮問委員会の説明
◯平成15年6月9日開催の下級裁判所裁判官指名諮問委員会(第1回)には,平成15年当時のものですが,判事補採用願,身上調書(裁判官志望者用),実務修習結果報告書,裁判官採用選考申込書等が載っています。
◯平成15年7月1日開催の下級裁判所裁判官指名諮問委員会(第2回)審議資料4のうち,司法修習生から判事補への任命に関する記載は以下のとおりです。
(1) 委員会による重点審議者の振分け
   司法修習生から判事補への任命の場合には,司法修習中の成績(裁判官としての適性に関する評価を含む)が大きなファクターになるので,委員会は,この点に関する簡潔な資料(一覧表にまとめたもの等)に基づいて,重点審議者を振り分ける。
★ こうした方式により重点審議者を振り分けることはどうか。
(2) 委員会による重点審議者についての審議・答申
ア 重点審議者については,最高裁に追加資料の提出を求めて審議・答申。
イ 追加資料としては,実務修習結果報告書,司法研修所教官作成の詳細な報告書,採用面接の結果に関する資料等。
ウ 実務修習結果報告書(裁判所,検察庁,弁護士会が作成)により,地域における情報についても最高裁から委員会に提出可能なので,地域委員会による情報収集の必要性は限定的。
★ 重点審議者について,このような方法で審議することはどうか。
(3) 委員会における審議の日程
   司法修習が終了する10月上旬に委員会において審議し,答申することが基本。


3 過去の採用面接の日程
(1)ア それぞれの期の裁判官の,採用面接実施後に開示された文書を以下のとおり掲載しています。
69期70期71期72期73期
74期
75期76期
イ 裁判官任官希望者に対する採用面接等の予定と題する文書(73期判事補採用に関する文書)ではなぜか,採用面接の日時及び採用内定通知日が黒塗りにされています。
(2) 採用面接の日程は以下のとおりです。
76期:令和 5年12月(日時は不明)
75期:令和 4年12月(日時は不明)
74期:令和 4年4月(日時は不明)
73期:令和 2年12月10日(木)及び11日(金)
72期:令和 元年12月12日(木)及び13日(金)
71期:平成30年12月13日(木)及び14日(金)
70期:平成29年12月7日(木)及び8日(金)
69期:平成28年12月8日(木)及び9日(金)
(3)ア 71期及び72期については,二回試験の不合格発表の後に採用面接が実施されました。
イ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の作業部会が実施される直前の木曜日及び金曜日に採用面接が実施されています。


4 下級裁判所裁判官指名諮問委員会による指名の答申及び採用内定通知の日程
(1) 下級裁判所裁判官指名諮問委員会による指名の答申の日程
77期:令和 7年 4月11日(金)
76期:令和 5年12月15日(金)
75期:令和 4年12月16日(金)
74期:令和 4年 4月22日(金)
73期:令和 2年12月18日(金)
72期:令和 元年12月20日(金)
71期:平成30年12月21日(金)
70期:平成29年12月18日(月)
69期:平成28年12月19日(月)
(2) 採用内定通知の日程
77期:令和 7年 4月16日(水)(推測)
76期:令和 5年12月20日(水)
75期:令和 4年12月21日(水)
74期:令和 4年 4月27日(水)
73期:令和 2年12月23日(水)
72期:令和 元年12月25日(水)
71期:平成30年12月26日(水)
70期:平成29年12月20日(水)
69期:平成28年12月21日(水)
(3) 「新任判事補の採用内定通知から辞令交付式までの日程」も参照してください。


5 裁判官任官希望者に対する健康診断及び採用面接の各実施日は不開示情報であること
 平成30年10月29日付の理由説明書には以下の記載があります(改行を追加しました。)。
ア 健康診断及び採用面接の各実施日については,公になると,これらの実施を妨害されるなどして, 円滑な判事補採用手続の進行に支障を及ぼすおそれがある。
 したがって,今後の人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため,各実施日が経過するまでは不開示事由が存在する(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。 )第5条第6号二) 。
イ 採用内定通知発送日については,裁判所内部の事務に関する日程であり,採用手続の進捗によっては変更の可能性があるものの,その後の円滑な採用手続の進行のため,裁判官任官希望者に限って予め伝えているものである。
 このような情報が公になると,例えば,仮に同日程に変更があった場合,裁判官任官希望者の周囲の者等にあらぬ憶測を生んだり,その結果,同希望者に無用の風評を生じさせたりするなどの混乱を招くなど, 円滑な判事補採用手続の実施に支障を及ぼすおそれがある。
 したがって,今後の人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため,採用内定通知発送日が経過するまでは不開示事由が存在する(法第5条第6号二) 。
ウ よって,本件申出に係る文書を一部不開示とした原判断は相当である。


6 関連記事その他
(1) 平成29年度(最情)答申第48号(平成29年12月1日答申)には以下の記載があります。
    下級裁判所裁判官に任命されるべき者として最高裁判所が指名すべき人数については,法令上,特段の定めはない。また,最高裁判所の職員の口頭説明によれば,以前は任命されるべき人数より1名多く指名するのが通例であったが,下級裁判所裁判官指名諮問委員会が設置された現在では任命されるべき人数と等しい人数を指名しており,これらの事務は慣例によって運用しているものであるから,文書を作成する必要はないとのことである。このような説明の内容は,不合理とはいえない。
(2)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 研さんカリキュラムについて(令和3年1月25日付の,大阪地裁の新任判事補研さん指導官一同の文書)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 判事補の採用に関する国会答弁
・ 最高裁判所による判事補の指名権の行使に関する裁判例
→ 大阪高裁平成15年10月10日判決(判例秘書に掲載)に関するものです。
・ 裁判官の再任の予定年月日,及び一斉採用年月日
・ 二回試験の不合格発表
・ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿
・ 65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程
・ 新任判事補の採用内定通知から辞令交付式までの日程
・ 新60期以降の,新任検事辞令交付式及び判事補の採用内定の発令日
・ 新任判事補任命の閣議決定及び官報掲載の日付
 新任判事補研修の資料
・ 司法修習生の検事採用までの日程

新任判事補の採用内定通知から辞令交付式までの日程

目次
第1 過去の日程
第2 採用内定通知が出る時期
1 最高裁判所裁判官会議の開催日に採用内定通知が出ること
2 68期以降の新任判事補採用に関する,下級裁判所裁判官指名諮問委員会の日程
第3 採用内定者に対する説明会及び辞令交付式
第4 新任判事補向けの事務手続の説明文書
第5 最高裁判所長官の訓示内容が書いてある文書は存在しないこと等
第6 合同宿舎に関する情報
第7 関連記事その他

* 「65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程」も参照してください。

第1 過去の日程

◯77期判事補(令和7年3月26日司法修習終了)
(1) 「裁判官任命に関する日程等について」(令和7年3月27日付の事務連絡)によれば,内定通知から辞令交付式までの日程は以下のとおりでした。
① 内定通知の予定日時等
・ 令和7年4月16日(水)午前11時以降に,各人の連絡先に,人事局職員が電話する方法により行います。
② 採用希望者に対するテストメールの送信
・ 令和7年4月7日(月)に採用希望者に対するテストメールが送信されます(77期で始まった取扱いです。)。
③ 採用内定者に対する案内文書のメール送信
・ 令和7年4月16日(水)に採用内定者への案内文書がメール送信されます(75期までは速達・簡易書留で発送されていました。)。
・ 宿舎への入居に関する書面は4月17日(木)午前11時までにメールで提出する必要がありました。
④ 辞令交付式
・ 令和7年5月14日(水)午後2時30分開式
・ 辞令交付式終了後,大法廷見学及び壮行会が行われました。
⑤ 壮行会
・ 令和7年5月14日(水)午後5時30分から午後7時まで
(2) 以下の文書を掲載しています。
・ 国家公務員宿舎について(77期新任判事補向けの案内文書)
・ 国家公務員宿舎への入居について(77期新任判事補向けの案内文書)

◯76期判事補(令和5年12月13日司法修習終了)
(1) 「裁判官任命に関する日程等について」(令和5年12月7日付の事務連絡)によれば,内定通知から辞令交付式までの日程は以下のとおりでした。
① 内定通知の予定日時等
・ 令和5年12月20日(水)午前11時以降に,各人の連絡先に,人事局職員が電話する方法により行います。
② 採用内定者に対する案内文書のメール送信
・ 令和5年12月20日(水)に採用内定者への案内文書がメール送信されます(75期までは速達・簡易書留で発送されていました。)。
③ 辞令交付式
・ 令和6年1月16日(火)午後2時30分開式
・ 辞令交付式終了後,小法廷見学及び壮行会が行われました。
④ 壮行会
・ 令和6年1月16日(火)午後5時30分から午後7時まで
(2) 以下の文書を掲載しています。
・ 国家公務員宿舎について(76期新任判事補向けの案内文書)
・ 国家公務員宿舎への入居について(76期新任判事補向けの案内文書)

◯75期判事補(令和4年12月9日司法修習終了)
(1) 「裁判官任命に関する日程等について」(令和4年12月8日付の事務連絡)によれば,内定通知から辞令交付式までの日程は以下のとおりでした。
① 内定通知の予定日時等
・ 令和4年12月21日(水)午前11時以降に,各人の連絡先に,人事局職員が電話する方法により行います。
② 採用内定者に対する案内文書の発送等
・ 令和4年12月21日(水)に,採用内定者への案内文書が速達・簡易書留で発送されます。
③ 辞令交付式
・ 令和5年1月16日(月)午後2時30分開式
・ 辞令交付式終了後,小法廷見学及び最高裁判所判事との座談会が行われました。
(2) 以下の文書を掲載しています。
・ 国家公務員宿舎について(75期新任判事補向けの案内文書)
・ 国家公務員宿舎の貸与について(75期新任判事補向けの案内文書)

◯74期判事補(令和4年4月20日司法修習終了)
(1) 「裁判官任命に関する日程等について」(令和4年4月14日付の事務連絡)によれば,内定通知から辞令交付式までの日程は以下のとおりでした。
① 内定通知の予定日時等
・ 令和4年4月27日(水)午前11時以降に,各人の連絡先に,人事局職員が電話する方法により行います。
② 採用内定者に対する案内文書の発送等
・ 令和4年4月27日(水)に,採用内定者への案内文書が速達・簡易書留で発送されます。
③ 辞令交付式
・ 令和4年5月17日(火)午後2時30分開式
・ 辞令交付式終了後,小法廷見学及び最高裁判所判事との座談会が行われました。
(2) 以下の文書を掲載しています。
・ 国家公務員宿舎の貸与について(74期新任判事補向けの案内文書)

73期新任判事補(令和2年12月17日司法修習終了)の場合
(1) 「裁判官任命に関する日程等について」(令和2年12月10日付の事務連絡)によれば,内定通知から辞令交付式までの日程は以下のとおりでした。
① 内定通知の予定日時等
・   令和2年12月23日(水)午前11時以降に,各人の連絡先に,人事局職員が電話する方法により行います。
② 採用内定者に対する案内文書の発送等
・ 令和2年12月23日(水)に,採用内定者への案内文書が速達・簡易書留で発送されます。
③ 辞令交付式
・ 令和3年1月18日(木)午後3時開式
・ 辞令交付式終了後,小法廷見学及び最高裁判所判事との座談会が行われる予定でした。
(2) 以下の文書を掲載しています。
・ 国家公務員宿舎の貸与について(73期新任判事補向けの案内文書)

72期新任判事補(令和元年12月11日司法修習終了)の場合
(1) 司法修習終了の翌日に配布された「裁判官任命に関する日程等について」(令和元年12月12日付の事務連絡)によれば,内定通知から辞令交付式までの日程は以下のとおりでした。
① 内定通知の予定日時等
・   令和元年12月25日(水)午前11時頃から午後5時頃までに,各人の連絡先に,人事局職員が電話する方法により行います。
② 採用内定者に対する案内文書の発送等
・ 令和元年12月25日(水)に,採用内定者への案内文書が速達・簡易書留で発送されます。
③ 辞令交付式(午後3時までに出頭すること)
・ 令和2年1月16日(木)午後4時開式
④ 壮行会
・ 令和2年1月16日午後5時30分から午後7時まで
(2) 以下の文書を掲載しています。
・ 辞令交付式の案内文書
 国家公務員宿舎の貸与について(72期新任判事補向けの案内文書)

◯71期新任判事補(平成30年12月12日司法修習終了)の場合
(1) 司法修習終了の翌日に配布された「裁判官任命に関する日程等について」(平成30年12月13日付の事務連絡)によれば,内定通知から辞令交付式までの日程は以下のとおりでした。
① 内定通知の予定日時等
・   平成30年12月26日(水)午前11時頃から午後5時頃までに,各人の連絡先に,人事局職員が電話する方法により行います。
・ 70期までと異なり,電話による連絡でした。
② 採用内定者に対する案内文書の発送等
・ 平成30年12月26日(水)に,採用内定者への案内文書が速達・簡易書留で発送されます。
・ 70期までと異なり,採用内定者に対する説明会はありませんでした。
③ 辞令交付式(午後3時までに出頭すること)
・ 平成31年1月16日(水)午後4時開式
④ 壮行会
・ 平成31年1月16日午後5時30分から午後7時まで
(2) 以下の文書を掲載しています。
 辞令交付式の案内文書(71期新任判事補向け)
② 国家公務員宿舎の貸与について(71期新任判事補向け)

◯70期新任判事補(平成29年12月13日司法修習終了)の場合

(1) 「裁判官任命に関する日程等について」(平成29年12月7日付の事務連絡)によれば,内定通知から辞令交付式までの日程は以下のとおりでした。
① 内定通知の予定日時等
・   平成29年12月20日(水)午後1時頃から各人の連絡先に宛てて,次の文例による電報で行われます。
   「〇〇地裁判事補に採用内定。直ちに人事局に電話されたい。最高裁人事局長」
② 人事局宛ての電話
・   採用内定通知(電報)を受領した人は,直ちに人事局任用課実施係に電話をします。必ず当日中に電話をする必要があります。
③ 採用内定者に対する説明会(午前9時30分までに出頭すること)
・   平成30年1月9日(火)午前10時から午後1時まで
④ 辞令交付式(午後3時までに出頭すること)
・   平成30年1月16日(火)午後4時開式
(2) 平成30年1月9日付の連絡文書によれば,70期新任判事補の場合,平成30年1月16日午後5時30分から午後7時30分までの間,最高裁判所の特別会議室で壮行会(立食形式)が催されました。

◯69期新任判事補(平成28年12月14日司法修習終了)の場合

・ 「裁判官任命に関する日程等について」(平成28年12月8日付の事務連絡)によれば,採用内定通知から辞令交付式までの日程は以下のとおりでした。
① 採用内定通知の予定日時等
・   平成28年12月21日(水)午後1時頃から各人の連絡先に宛てて,次の文例による電報で行われます。
   「〇〇地裁判事補に採用内定。直ちに人事局に電話されたい。最高裁人事局長」
② 人事局宛ての電話
・   採用内定通知(電報)を受領した人は,直ちに人事局任用課実施係に電話をします。必ず当日中に電話をする必要があります。
③ 採用内定者に対する説明会(午前9時30分までに出頭すること)
・   平成29年1月6日(金)午前10時から午後1時まで
④ 辞令交付式(午後3時までに出頭すること)
・   平成29年1月16日(月)午後4時開式

第2 採用内定通知が出る時期

1 最高裁判所裁判官会議の開催日に採用内定通知が出ること

(1) 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申が出た直後の水曜日の午前中に開催される最高裁判所裁判官会議において,翌年1月16日付で採用される新任判事補が決まります(「最高裁判所裁判官会議の議事録」参照)。
   そのため,同日に採用内定通知が出るというわけです。
(2) 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の作業部会は,二回試験の不合格発表の翌日(司法修習終了日)に開催されていますし,前の週の木曜及び金曜に採用面接が実施されています。


2 68期以降の新任判事補採用に関する,下級裁判所裁判官指名諮問委員会の日程

(1) 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の作業部会の日程
・ 76期の場合,令和5年12月13日(水)に開催されました(第109回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配布資料)。
・ 75期の場合,令和4年12月14日(水)に開催されました(第102回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配布資料参照)。
・ 74期の場合,令和4年 4月20日(水)に開催されました(第98回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配布資料参照)。
・ 73期の場合,令和2年12月16日(水)に開催されました(第93回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配布資料参照)。
・ 72期の場合,令和元年12月18日(水)に開催されました(第88回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配布資料参照)。
・ 71期の場合,平成30年12月19日(水)に開催されました(第83回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配布資料参照)。
・ 70期の場合, 平成29年12月13日(水)に開催されました(第77回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配付資料参照)。
・  69期の場合, 平成28年12月14日(水)に開催されました(第72回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配付資料参照)。
・   68期の場合,平成27年12月16日(水)に開催されました(第66回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配付資料参照)。
(2) 下級裁判所裁判官指名諮問委員会による指名の答申の日程
・ 76期の場合,令和5年12月15日(金)に指名の答申が出ます(第109回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配布資料)。
・ 75期の場合,令和4年12月16日(金)に指名の答申が出ました(第102回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配布資料参照)。
・ 74期の場合,令和4年 4月22日(金)に指名の答申が出ました(第98回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配布資料参照)。
・ 73期の場合,令和2年12月18日(金)に指名の答申が出ました(第93回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配布資料参照)。
・ 72期の場合,令和元年12月20日(金)に指名の答申が出ました(第88回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配布資料参照)。
・ 71期の場合,平成30年12月21日(金)に指名の答申が出ました(第83回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配布資料参照)。
・ 70期の場合, 平成29年12月18日(月)に指名の答申が出ました(第77回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配付資料参照)。
・   69期の場合,平成28年12月19日(月)に指名の答申が出ました(第72回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配付資料参照)。
・   68期の場合,平成27年12月21日(月)に指名の答申が出ました(第66回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配付資料参照)。
(3) 「下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿」も参照してください。


第3 採用内定者に対する説明会及び辞令交付式

1(1) 採用内定者に対する説明会では,「裁判所の情報セキュリティについて」(掲載資料は,案内文,表紙及び1頁目(真っ黒)だけです。)が配布されたみたいです。
(2) 採用内定者に対する説明会につき,71期以降は実施されなくなりました。
2 採用内定者に対する説明会及び辞令交付式で最高裁判所に入構する際,西門を使用するものとされています。
3(1) 新任判事補登庁日時・場所を以下のとおり掲載しています。
71期72期73期74期75期76期
(2) 「言葉と経験」(筆者は56期の川尻恵理子弁護士)には,「裁判官に任官後、初仕事は植木の水遣りでした。」と書いてあります(「日本女性法律家協会70周年のあゆみ~誕生から現在,そして未来へ~」(令和2年6月10日出版)224頁)。


第4 新任判事補向けの事務手続の説明文書

・ 新任判事補向けの事務手続の説明文書を掲載しています。
73期74期75期前半後半76期77期

第5 最高裁判所長官の訓示内容が書いてある文書は存在しないこと等

1 平成31年2月19日付の司法行政文書不開示通知書によれば,71期新任判事補に対する最高裁判所長官の訓示内容が書いてある文書は存在しません。
2 平成31年3月8日付の理由説明書には,「新任判事補辞令交付式に当たり,最高裁判所長官の新任判事補に対する話の内容を記載した司法行政文書を作成するような定めはなく,必ず作成しなければならないものではない。」と書いてあります。


第6 合同宿舎に関する情報

1 国有財産HPの「国有財産を調べる」(国有財産一件別情報の検索)「国有財産一件別情報の検索」(絞り込み検索)において,「住居表示(代表)所在地」に都道府県を入力し,「「口座名(行政財産)法人名(政府出資)用途施設名(普通財産)」」欄に「宿舎」と入力すれば,都道府県別の宿舎の住所を調べることができます。
2 令和6年1月現在,最高裁判所事務総局経理局が管理している東京都内の「宿舎」(行政財産)は,千代田区に1個,新宿区に3個,文京区に3個,品川区に1個,世田谷区に6個,渋谷区に1個,中野区に1個,練馬区に1個,八王子市に1個,武蔵野市に1個,三鷹市に1個,大島町に2個,新島村に1個あります。




第7 関連記事その他

1 日本裁判官ネットワークブログの「新任判事補の赴任先は33庁」(2006年10月24日付)(投稿者は40期の浅見宣義裁判官)には以下の記載があります。
    先頃,59期司法修習生が晴れて判事補に任官しましたが,配属庁は,33の地方裁判所になりました。函館,甲府,福井,佐賀などの比較的小規模な庁も含まれています。私も含めて,ここ20数年(33期司法修習生以後),12大庁方式といわれ,新任判事補は東京,大阪など大規模庁で研鑽させる制度が定着していましたが,この制度もいよいよ終焉ですね。昨年も感じたのですが,今年は,さらに12大庁方式がなくなったような印象です。かつて,私は,新任判事補研鑽制度を,戦後3つの時代に区分しましたが(拙著「裁判所改革のこころ」現代人文社),12大庁方式の終焉と判事補の弁護士職務経験法の実施で,判事補研鑽も,第4期に入ったと評価してもいいと思います。
2 31期の瀬木比呂志裁判官が著した「絶望の裁判所」101頁には以下の記載があります。
    司法研修所は、事務総局人事局と密接に結び付いて最高裁長官や人事局長の意向の下に新任判事補を選別し、また、裁判官の「キャリアシステム教育」を行う、実質的な意味での「人事局の出先機関」なのである。人事局と司法研修所教官、ことに修習生の教育選別を行う部門と裁判官教育を行う部門との各上席教官(後者の上席のほうが格は上)、また司法研修所事務局長(以上、いずれも東京地裁裁判長クラスの裁判官)とのパイプはきわめて緊密である。そして、彼らを通じて、人事局は司法研修所教官を動かしている。
3 弁護士森脇淳一HP「退官後1年」には以下の記載があります(35期の森脇淳一裁判官が筆者です。)。
(山中注:裁判官の)悪い点は、意見の合わない裁判長の陪席裁判官(裁判長の脇に座っている裁判官をこう言う)の仕事をしなければならないことである。裁判長が手を入れた(削った)起案に自分が手を入れることはできないから、意に染まない判決にも署名押印しなければならない。裁判長によっては、まともに記録も読まず、合議で議論に負けても、『それなら判決できない』とか、『判決(言渡期日)を伸ばす』とか、『とにかく、自分は嫌だ』などと言うので、結局、裁判長の意見に従わざるを得なかった」などと述べた。

4 以下の記事も参照してください。
・ 65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程
・ 判事補の採用に関する国会答弁
・ 最高裁判所による判事補の指名権の行使に関する裁判例
→ 大阪高裁平成15年10月10日判決(判例秘書に掲載)に関するものです。
・ 判事補採用願等の書類,並びに採用面接及び採用内定通知の日程
・ 新60期以降の,新任検事辞令交付式及び判事補の採用内定の発令日
・ 司法修習生の検事採用までの日程
・ 新任検事辞令交付式に関する文書
・ 検事の研修日程
・ 新任判事補任命の閣議決定及び官報掲載の日付
・ 裁判官の再任の予定年月日,及び一斉採用年月日
・ 新任判事補研修の資料