第1 この記事が扱う範囲
1 結論
警察庁の通達は,警察庁ウェブサイトの「通知・通達」のページに,訓令1ページと通達9ページの合計10ページに分けて掲載されている。
各ページは表になっており,欄は発出年月日,文書番号,名称,全文,概要の5つである。
探している通達が載っているかどうかは,まずこの表を名称で検索し,「全文」欄と「概要」欄のどちらに〇が付いているかを見る。
もっとも,この〇は,そのまま信用してはならない。
令和8年9月9日現在,通達の一覧に掲げられた1,383件のうち「概要」欄に〇があるのは152件であるが,その152件を全部開いて確かめたところ,40件(26.3パーセント)は概要ではなく通達の原文の体裁であった。
どちらの欄にも〇がない19件も,開いてみると全部が原文の体裁であった。
表の〇だけを見て「概要しかない」と諦めると,実際には読める全文を読み落とすことになる。
2 この記事の測定方法
この記事は,令和8年9月9日に,警察庁ウェブサイトの通達9ページと訓令1ページのHTMLを取得し,表の全行を機械で解析した結果に基づく。
解析したのは通達1,383行と訓令86行であり,一覧に現れるPDFのリンクは重複を除いて1,467件である。
「概要」欄に〇がある152件は全件のPDFを取得して頁数と本文を調べ,そのほかに局・課ごとの標本105件と,どちらの欄にも〇がない19件の全件についても同じ調査を行った。
1,467件のリンクは,全件について到達性を確認した。
この記事は,人工知能を用いて作成したものであり,調査の基準日は令和8年9月9日である。
警察庁ウェブサイトの掲載は随時変わるので,件数は基準日現在のものである。
3 通達の法的性質は別の記事で扱う
通達が国民及び裁判所を直接拘束するものではないこと,通達を争う方法及び行政手続法との関係は,別の記事である通達の法的性質・拘束力と争い方で扱っている。
この記事が扱うのは,警察庁の通達を実際に探し出して原文に当たるまでの手順に限る。
国税庁が法令解釈通達,事務運営指針及び文書回答事例をどのように公表しているかについては,国税庁の法令解釈通達・事務運営指針・文書回答事例・質疑応答事例で扱っている。
第2 警察庁ウェブサイトのどこに載っているか
1 入口は「法令」の中の「通知・通達」である
警察庁ウェブサイトのトップから「法令」へ進み,その中の「通知・通達」が入口である。
https://www.npa.go.jp/laws/notification/index.html
このページには「警察庁の訓令」と「警察庁の施策を示す通達」の2つの区分があり,後者が長官官房から順に部局別へ枝分かれしている。
ページの下部には「※一部の通達で「原議保存期間」の表記が経過しているものがありますが、通達の効力には影響はありません。」という注記がある。
2 訓令1ページと通達9ページに分かれている
通達の一覧は,長官官房,生活安全局,刑事局,組織犯罪対策部,交通局,警備局,外事情報部,警備運用部及びサイバー警察局の9ページである。
入口のページの見出しは警備局の下に外事情報部と警備運用部を並べているが,この2つは警備局のページには載っておらず,別のページである。
警備局のページだけを見て「載っていない」と判断すると取りこぼす。
訓令は年別に整理された1ページにまとまっており,昭和29年から令和8年までの86件が掲げられている。
3 一覧表の欄は5つである
各ページの表は,発出年月日,文書番号,名称,全文,概要の5欄からなる。
名称の欄にPDFへのリンクが張られ,そのPDFが原文であるときは「全文」欄に〇が,概要であるときは「概要」欄に〇が付く体裁である。
文書番号の欄には「警察庁丙刑企発第24号」のように,発簡記号を含む番号が入る。
第3 全数を数えた結果
1 通達1,383件・訓令86件
令和8年9月9日現在の内訳は次のとおりである。
①通達 1,383件(「全文」欄に〇が1,212件=87.6パーセント,「概要」欄に〇が152件=11.0パーセント,どちらにも〇がないものが19件=1.4パーセント)
②訓令 86件(「全文」欄に〇が82件=95.3パーセント,「概要」欄に〇が4件)
最も古い通達は昭和29年8月6日付けの「警察表彰規則の施行について」であり,最も新しいものは令和8年8月31日付けの「「歩道走行型ロボットの公道実証実験に係る道路使用許可基準」の改訂について(通達)」である。
2 局によって差がある
「概要」欄に〇が付く割合を局別に見ると,次のとおりである。
①外事情報部 9件中5件(55.6パーセント)
②組織犯罪対策部 121件中44件(36.4パーセント)
③警備局 25件中6件(24.0パーセント)
④刑事局 134件中19件(14.2パーセント)
⑤生活安全局 367件中46件(12.5パーセント)
⑥長官官房 162件中9件(5.6パーセント)
⑦警備運用部 43件中2件(4.7パーセント)
⑧交通局 515件中21件(4.1パーセント)
⑨サイバー警察局 7件中0件(0パーセント)
交通局は掲載件数が最も多い一方で概要の割合が低く,件数の多さと非公表の傾向は結び付いていない。
3 課によってさらに差がある
課の単位で見ると差は大きくなる。
「概要」欄の〇の割合が高い順に挙げると,次のとおりである。
①刑事局捜査第二課 3件中3件(100パーセント)
②生活安全局生活経済対策管理官 10件中7件(70.0パーセント)
③外事情報部外事課 8件中5件(62.5パーセント)
④生活安全局情報技術犯罪対策課 17件中8件(47.1パーセント)
⑤組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課 72件中29件(40.3パーセント)
⑥組織犯罪対策部組織犯罪対策第二課 40件中15件(37.5パーセント)
⑦警備局警備企画課 23件中6件(26.1パーセント)
他方,「概要」欄の〇が1件もない課も10ある。
長官官房会計課(30件),警備運用部警備第三課(30件),刑事局犯罪鑑識官(15件),組織犯罪対策部国際捜査管理官(9件),サイバー警察局サイバー企画課(6件),長官官房技術企画課(4件),警備局公安課(2件),長官官房国家公安委員会会務官(1件),外事情報部国際テロリズム対策課(1件)及びサイバー警察局情報技術解析課(1件)である。
したがって,「警察庁は通達の全文を出さない」という一般化も,「警察庁は全部出している」という一般化も,いずれも当たらない。
どの課が所管する事項かによって,最初から見込みが違う。
第4 「概要」欄の〇を信用しすぎない
1 152件を全部開いて確かめた
「概要」欄に〇がある152件について,リンク先のPDFを全件取得し,頁数と本文を調べた。
結果は次のとおりである。
①本文の冒頭に「(概要)」の表記があるもの 95件
②1頁だけのもの 108件
③冒頭に「原議保存期間」の記載があり,「(概要)」の表記がないもの 40件
2 26.3パーセントは通達の原文の体裁であった
上記③の40件(152件の26.3パーセント)は,原議保存期間,有効期間,宛先,発簡番号,発出者名義及び本文を備えており,通達の原文の体裁である。
頁数も,2頁から276頁まで様々である。
この40件の所属は,組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課が18件と最も多く,交通局交通規制課が9件,長官官房企画課が4件,刑事局刑事企画課と交通局運転免許課が各2件である。
組織犯罪対策第一課の暴力団排除関係の通達は,「概要」欄に〇が付いていても中身は原文であることが多い。
3 どちらの欄にも〇がない19件も原文であった
どちらの欄にも〇がない19件についても全件のPDFを調べた。
「(概要)」の表記があるものは1件もなく,17件には原議保存期間の記載があった。
最も長いものは生活安全局保安課の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)」で,120頁ある。
つまり,〇が付いていないのは概要だからではなく,単に〇を付け忘れているだけである。
4 実測に基づく到達率
以上を合わせると,1,383件のうち原文に到達できるのは,「全文」欄の〇が1,212件,どちらにも〇がない19件,「概要」欄の〇のうち原文であった40件の合計1,271件であり,全体の91.9パーセントとなる。
本当に概要どまりなのは112件(8.1パーセント)である。
表の見た目では11.0パーセントが概要であるのに対し,実際に開いてみると8.1パーセントである。
この差は3ポイントにすぎないともいえるが,探している1件がその差の中にある可能性は常にある。
「概要」欄に〇があっても,リンクを開いて中身を見るまでは判断しない。
第5 文書番号の記号から発出者が分かる
1 甲・乙・丙・丁
文書番号は「警察庁丙刑企発第24号」のように,甲・乙・丙・丁のいずれかの記号,部門の略号及び番号からなる。
「刑企」は刑事企画課,「捜二」は捜査第二課,「組一」は組織犯罪対策第一課といった具合である。
記号と発出者名義の対応を確かめるため,記号ごとに全文が掲載されている通達を抽出してPDFの冒頭を読んだところ,次の対応が見られた。
①甲 警察庁長官(該当は1件のみ)
②乙 警察庁次長(18件中12件。「依命通達」と題されるものが多い)
③丙 局長,部長又は長官官房長(生活安全局長,交通局長,刑事局長,組織犯罪対策部長等)
④丁 課長又は管理官(18件中12件)
2 記号によって概要の割合が違う
記号別に「概要」欄の〇の割合を見ると,次のとおりである。
①甲 1件中0件(0パーセント)
②乙 53件中3件(5.7パーセント)
③丙 511件中37件(7.2パーセント)
④丁 811件中112件(13.8パーセント)
課長名義の丁号は,局長名義の丙号や次長名義の乙号に比べて,概要どまりになる割合がおよそ2倍である。
文書番号に「丁」があれば,全文が出ていない可能性を最初から想定して探し方を組み立てるのが合理的である。
第6 同じ主題でも課によって扱いが違う
告訴・告発の取扱いは,この差が最もはっきり現れる例である。
刑事局刑事企画課の「告訴・告発への適切な対応及び指導・管理の徹底について(通達)」(令和6年3月26日付け警察庁丙刑企発第39号ほか)は,「全文」欄に〇が付いている。
リンク先のPDFは2頁で,原議保存期間,宛先,5局長の連名及び本文を備えた原文である。
https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/keiki/3kokusokokuhatu.pdf
これに対し,刑事局捜査第二課の「知能犯罪に関する告訴・告発の適正かつ合理的な取扱いの推進について(通達)」(令和6年1月5日付け警察庁丁捜二発第2号)は,「概要」欄に〇が付いている。
リンク先のPDFは1頁で,本文は次のように始まる。
知能犯罪に関する告訴・告発の適正かつ合理的な取扱いの推進について(通達) 令和6年1月5日 警察庁丁捜二発第2号 警察庁刑事局捜査第二課長から警視庁刑事部長、各道府県警察本部長宛て (概要) 知能犯罪に関する告訴・告発の適正かつ合理的な取扱いを推進するために、実効ある諸対策を講じることを指示したものである。
発出の間隔は2か月であり,主題も重なる。
違うのは,一方が局長級の丙号であり,他方が課長級の丁号であることである。
なお,この捜査第二課の通達の全文4頁は別の経路で確認することができ,その内容は知能犯罪に関する告訴・告発の令和6年1月5日通達で扱っている。
第7 通達を発する権限と公表との関係
1 権限の根拠は内閣府設置法58条7項である
通達の根拠として一般に挙げられるのは国家行政組織法(昭和23年法律第120号)14条2項であるが,警察庁については同条は直接の根拠にならない。
警察庁は,警察法(昭和29年法律第162号)15条により国家公安委員会に置かれる庁であり,国家公安委員会は内閣府設置法(平成11年法律第89号)64条により内閣府に置かれる委員会だからである。
警察庁長官が通達を発する権限の根拠は,内閣府設置法58条7項である。
同項は「各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。」と定めている。
都道府県警察に対する関係では,警察法16条2項が,長官は「警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する。」と定めている。
警察庁の通達が都道府県警察に及ぶのは,この指揮監督権によるものである。
2 全文を載せないことと情報公開法
通達は行政機関の職員が職務上作成した文書であるから,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)2条2項の行政文書に当たり,開示請求の対象である。
ウェブサイトに全文を載せないことは,開示請求ができないことを意味しない。
もっとも,同法5条4号は「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」を不開示情報としている。
捜査手法,取締りの重点及び警備の運用に関わる通達については,この号により全部又は一部が不開示となることがある。
ただし,警察庁が「概要」だけを掲げていることと,開示請求をした場合に不開示となることとは,別の問題である。
一覧が概要どまりであることを理由に,開示請求をしても無駄であると考えるべきではない。
この記事では,警察庁が全文を掲載しない基準を示した文書は確認できていない。
第8 一覧から消えることがある
1 リンク切れそのものは少ない
一覧に現れるPDFのリンク1,467件について,全件の到達性を確認したところ,200を返したものが1,464件,404を返したものが3件であった。
リンク切れは0.20パーセントであり,リンクが切れていることは,探しているものが読めない主な理由ではない。
もっとも,入口の「通知・通達」のページに置かれた「規制にかかわる通知・通達等の見直しについて」というリンクは,令和8年9月9日現在404である。
一覧の中身より,むしろ案内のリンクの方が古びている。
2 有効期間が切れると一覧から外れる
通達には原議保存期間と有効期間の記載がある。
有効期間が満了したものは,一覧から外され,PDFも404になることがある。
例えば,警備局警備企画課長,同外事情報部外事課長,同公安課長及び同外事情報部国際テロリズム対策課長の連名による「緻密かつ適正な捜査の徹底について(通達)」(令和7年6月11日付け警察庁丁備企発第176号ほか)は,一覧には残っているがPDFが404である。
この通達には「有効期間二種(令和8年3月31日まで)」の記載があり,有効期間の満了と符合する。
3 廃止されると一覧からも消える
廃止された通達は,PDFが404になるだけでなく,一覧の行そのものが消える。
令和5年7月3日付け警察庁乙官発第4号ほか「警戒の空白を生じさせないための組織運営について(依命通達)」は,令和8年4月2日付けの依命通達により廃止されており,令和8年9月9日現在,9ページの一覧のいずれにも「警戒の空白」を名称に含む行は存在しない。
この通達の内容は,警戒の空白を生じさせないための組織運営の指針で扱っている。
したがって,「一覧にないから発出されていない」とは言えない。
過去に発出された通達を調べるときは,一覧が現在有効なものの一覧であることを前提に置く必要がある。
第9 載っていないときの経路
1 インターネット・アーカイブ
削除されたPDFは,Internet Archive の Wayback Machine に残っていることがある。
上記の3件の404について確かめたところ,前記の「緻密かつ適正な捜査の徹底について(通達)」は保存版が残っており,1頁の原文を取得できた。
他の2件は,保存版はあるものの,保存されているのが404の画面であって,PDFは取得できなかった。
3件中1件であり,確実な経路ではないが,最初に試す価値はある。
廃止された令和5年の依命通達についても,保存版から4頁の全文を取得することができた。
2 都道府県警察の例規
警察庁の通達を受けて,都道府県警察が同じ趣旨の通達又は要綱を発することがある。
都道府県警察の例規は,情報公開の一環としてウェブサイトに掲げられていることがあり,警察庁が概要しか出していない事項の内容を,県の版から知ることができる場合がある。
例えば福島県警察は,例規の本文をウェブサイトで公開しており,「警戒の空白を生じさせないための組織運営について(通達)」(令和5年7月31日付け)の全文を読むことができる。
https://www.police.pref.fukushima.jp/03.tetuduki/-jyouhoukoukai/reiki_int/reiki_honbun/u244RG00002510.html
ただし,県の版は警察庁の原本と文言が一致するとは限らない。
警察庁の原本を入手できる場合は原本によるべきであり,県の版は補助的に用いる。
なお,この記事では都道府県警察の例規の公開状況を網羅的には調べていない。
3 警察白書の図表
本文が公表されていない通達でも,その項目名が警察白書の図表に掲げられていることがある。
例えば,令和5年7月3日付けの「警戒の空白を生じさせないために当面取り組むべき組織運営上の重点について(通達)」は本文が公表されていないが,項目の全体は令和8年版警察白書の図表7-24で確認することができる。
白書は毎年発行され,PDFで公開されているので,制度の骨格を確認する用途には使える。
4 解説記事
新たな通達については,警察実務の専門誌に立案担当者による解説が載ることがある。
警察学論集(立花書房)については,国立国会図書館の雑誌記事索引に,昭和23年からの雑誌単位の書誌があり,記事単位の採録は昭和25年10月号以降にある。
法律のひろば(ぎょうせい)にも同種の解説がある。
ただし,解説は原文そのものではないから,条項の文言を引用する用途には使えない。
5 開示請求
上記のいずれによっても原文に到達できない場合は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求が最後の経路となる。
前記第7の2のとおり,同法5条4号による不開示の可能性はあるが,全部が不開示になるとは限らない。
第10 実務上の手順
以上を踏まえると,警察庁の通達を調べる手順は次のようになる。
①発出年月日と文書番号が分かっている場合は,文書番号の部門略号から所管の局を特定し,その局のページを開く。
警備局,外事情報部及び警備運用部は別のページである。
②名称の一部で表を検索する。
表には発出年月日,文書番号,名称,全文,概要の5欄がある。
③「全文」欄に〇があればリンク先が原文である。
④「概要」欄に〇があっても,どちらの欄にも〇がなくても,リンクを開いて中身を確かめる。
冒頭に「原議保存期間」があれば原文であり,「(概要)」とあれば概要である。
⑤PDFが404であれば,Wayback Machine を試す。
⑥一覧に行そのものが無ければ,廃止又は不掲載を疑い,発出当時のアーカイブ,都道府県警察の例規,警察白書及び専門誌の解説を順に当たる。
⑦それでも原文に到達できない場合は,開示請求を検討する。
⑧文書番号の記号を確認する。
丁号(課長名義)は,丙号(局長名義)及び乙号(次長名義)に比べて概要どまりになりやすい。
引用する場面では,通達の名称,発出年月日,文書番号及び発出者名義を併記し,概要しか確認していないときはその旨を明示する。
概要には,本文にある留保,例外及び期限が落ちていることがあるからである。
第11 この記事で確認できなかった事項
次の各点は,令和8年9月9日現在,この記事では確認できていない。
①警察庁が,通達の全文を掲載するか概要にとどめるかを決める基準を定めた文書。
警察庁行政文書管理要領及び警察庁行政文書ファイル保存要領の本文を確認したが,掲載の基準を定めた記載は見当たらなかった。
②「概要」欄に〇があるのに原文が掲載されている40件について,それが意図的なものか単なる誤りか。
③どちらの欄にも〇がない19件について,〇が付されていない理由。
④「全文」欄に〇がある1,212件の全件がそのとおり原文であること。
この点は105件の標本と40件の実測により確かめたにとどまる。
⑤都道府県警察47庁の例規の公開状況。
福島県警察及び奈良県警察のウェブサイトには機械的に到達できたが,他の県警のウェブサイトには到達できなかった。
到達できないことは,公開していないことを意味しない。
⑥警察庁の通達に関する開示請求の実際の運用及び不開示率。
出典
法令
①内閣府設置法(平成11年法律第89号)58条7項,64条
②国家行政組織法(昭和23年法律第120号)14条2項
③警察法(昭和29年法律第162号)15条,16条2項
④行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)2条2項,5条4号
いずれもe-Gov法令検索により令和8年9月9日現在の条文を確認した。
https://laws.e-gov.go.jp/
警察庁ウェブサイト(令和8年9月9日取得)
①通知・通達(入口)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/index.html
②警察庁訓令
https://www.npa.go.jp/laws/notification/kunrei.html
③警察庁の施策を示す通達(長官官房)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/kanbou.html
④同(生活安全局)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian.html
⑤同(刑事局)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji.html
⑥同(組織犯罪対策部)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/sosikihanzai.html
⑦同(交通局)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu.html
⑧同(警備局)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/keibi.html
⑨同(外事情報部)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/gaiji.html
⑩同(警備運用部)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/keibiunyou.html
⑪同(サイバー警察局)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/cyber.html
本文で例として挙げた通達
①警察庁刑事局長ほか「告訴・告発への適切な対応及び指導・管理の徹底について(通達)」(令和6年3月26日付け警察庁丙刑企発第39号ほか)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/keiki/3kokusokokuhatu.pdf
②警察庁刑事局捜査第二課長「知能犯罪に関する告訴・告発の適正かつ合理的な取扱いの推進について(通達)」(令和6年1月5日付け警察庁丁捜二発第2号。掲載は概要1頁)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/souni/souni20240105.pdf
③警察庁長官官房長「警察庁行政文書管理要領の一部改正について(通達)」(令和6年3月29日付け警察庁丙総発第9号)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/kanbou/soumu/R040401_tsutatsu_somu_bunshokanriyoryo.pdf
④警察庁生活安全局長ほか「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)」(令和8年7月1日付け警察庁丙保発第3号ほか。120頁。一覧ではどちらの欄にも〇が付いていない)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoantsutatu2/R080701kaisiyaku.pdf
都道府県警察の例規
①福島県警察「警戒の空白を生じさせないための組織運営について(通達)」(令和5年7月31日付け)
https://www.police.pref.fukushima.jp/03.tetuduki/-jyouhoukoukai/reiki_int/reiki_honbun/u244RG00002510.html
統計・白書
①警察庁「令和8年版警察白書」
https://www.npa.go.jp/publications/whitepaper/r08/index.html
②同第7章(図表7-24を含む)
https://www.npa.go.jp/publications/whitepaper/r08/pdf/10_dai7sho.pdf