目次
第1 国税庁の法令解釈通達及び事務運営指針
第2 国税庁の文書回答事例及び質疑応答事例
第3 関連記事その他
第1 国税庁の法令解釈通達及び事務運営指針
1 国税庁の法令解釈通達は,課税庁が法令解釈を行うにあたって守るべき統一的な解釈を示したものであり,事務運営指針は,課税庁が内部事務を行うにあたって守るべき統一的なルールを示したものでありますところ,レックスアドバイザーズHPの「お役人に取材していると、よく出てくる言葉に「通達(つうたつ)」「事務運営指針(じむうんえいししん)」があります。」には以下の記載があります。
通達も事務運営指針も、役所内部の「内規」みたいなものなので、納税者を拘束するものではありません。しかし、課税庁の職員は、これを絶対守らなければならないのです。
「国家公務員法第98条」(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止) 職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
2(1) 最高裁昭和43年12月24日判決は「裁判所は、法令の解釈適用にあたつては、通達に示された法令の解釈とは異なる独自の解釈をすることができ、通達に定める取扱いが法の趣旨に反するときは独自にその違法を判定することもできる」と判示しています。
(2) 最高裁平成24年1月13日判決の裁判官須藤正彦の補足意見には「もとより,法規より下位規範たる政令が法規の解釈を決定付けるものではないし,いわんや一般に通達は法規の解釈を法的に拘束するものではない」と書いてあります。
(3) 最高裁令和4年4月19日判決は,「評価通達(山中注:財産評価基本通達(昭和39年4月25日付の国税庁長官通達))は、上記の意味における時価の評価方法を定めたものであるが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の行使を指揮するために発した通達にすぎず、これが国民に対し直接の法的効力を有するというべき根拠は見当たらない。」と判示しています。
第2 国税庁の文書回答事例及び質疑応答事例
1(1) 国税局では,納税者の皆様から,申告期限前(源泉徴収等の場合は納期限前)に「具体的な取引等に係る税務上の取扱い」に関して,文書による回答を求める旨の申出(事前照会)があった場合に,一定の要件の下に,文書により回答するとともに,他の納税者の皆様の予測可能性の向上に役立てていただくために,その照会及び回答の内容等を公表するという納税者サービスを行っております(国税庁HPの「税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について」参照)。
(2) 国税庁HPの「事前照会に対する文書回答手続」には,事前照会に対する文書回答手続(事務運営指針)及び同業者団体等からの照会に対する文書回答手続(事務運営指針)が載っています。
2 国税庁HPの「文書回答事例」には以下の記載があります。
事前照会に対する文書回答手続に基づいて回答した事例(過去に個別通達として発遣されたもの等の一部も含みます。)を税目別に掲載しています。キーワードで検索することもできます。
なお、この文書回答事例は、照会において前提とされた事実関係や照会当時に施行されていた法令に基づいて回答を行ったものですから、照会と事実関係などが異なる場合はもちろん、類似の事例であっても取扱いが異なる場合があることにご留意ください。
3 文書回答事例は,文書回答手続を利用した照会に対する文書による回答であり,質疑応答事例は,過去に納税者から寄せられた照会等につき,その照会事項及び回答を,ポイントが分かりやすいよう要旨のみを掲載したものです(国税庁HPの「質疑応答事例」参照)。
第3 関連記事その他
1 以下の資料を掲載しています。
・ 納税表彰の実施について(平成12年4月27日付の国税庁長官の事務運営指針)
→ 令和4年4月20日改正後のものです。
・ 税務相談事務に係る基本的な対応について(平成20年9月24日付の大阪国税局の事務運営指針)
・ 優良申告法人に対する表敬について(平成26年6月30日付の国税庁長官の事務運営指針)
・ 税務相談官事務の概要(令和元年7月の国税庁長官の引継資料)
・ 納税表彰候補者の選考等について(令和6年3月11日付の国税庁管理運営課企画専門官の連絡)
2 以下の記事も参照してください。
・ 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険に関するメモ書き
・ 令和元年7月採用の国税審判官の研修資料
・ 歴代の国税不服審判所長
・ 国税庁長官及び東京国税局長の事務引継資料(令和元年7月頃の文書)