第1 日本国との平和条約の位置付け
1 正式名称と通称
「日本国との平和条約」は,第二次世界大戦後の日本と連合国との平和関係を定めた多国間条約の正式名称であり,「サンフランシスコ平和条約」,「サンフランシスコ講和条約」又は「対日平和条約」とも呼ばれる。
日本では昭和27年4月28日に条約第5号として公布されており,国立国会図書館の日本法令索引は,調査基準日である令和8年8月29日現在,その効力を「有効」,法令沿革を0件と表示している。
条約は,前文と全7章・全27条から成り,平和の回復だけでなく,領域,安全,政治・経済関係,財産・請求権,紛争解決及び発効手続を一つの文書に配置している。
したがって,「独立を回復した条約」という一言だけでは,条約の法的構造を十分に説明できない。
2 降伏文書及びポツダム宣言との違い
ポツダム宣言の受諾と降伏文書は,日本の降伏及び占領開始の基礎となったのに対し,日本国との平和条約は,その後に日本と条約当事国との戦争状態を終わらせ,平和関係を構成する文書である。
昭和20年の降伏と昭和27年の講和・主権回復は,同じ出来事ではないため,ポツダム宣言・降伏文書・日本国との平和条約の違いで時系列と法的役割を分けて説明している。
また,条約の発効後も,ポツダム宣言の各条項がどのような意味を持つかは,平和条約,実施済みの占領措置及びその後の法令・条約を区別して検討する必要がある。
この点は,ポツダム宣言に現在も法的効力があるかで扱っている。
第2 署名から発効まで
1 講和会議と昭和26年9月8日の署名
国立公文書館所蔵の外務省説明書によれば,講和会議は昭和26年9月4日から同月8日までサンフランシスコで開かれ,日本を含む52か国が参加した。
日本と連合国48か国が同月8日に条約へ署名したため,署名国は日本を含めて49か国となる。
ソ連,ポーランド及びチェコスロヴァキアは会議に参加したが署名せず,中華人民共和国と中華民国は招待されず,インド,ビルマ及びユーゴスラビアは会議に参加しなかった。
このため,「48か国」は日本とともに署名した連合国の数であり,会議参加国数又は日本を含む署名国総数ではない。
2 国会承認,批准及び寄託
日本法令索引によれば,条約承認案件は昭和26年10月10日に第12回国会へ提出され,同年11月18日に承認された。
米国国務省の公刊外交文書は日本による批准日を同月19日とし,国連条約集の登録情報は日本の批准書寄託日を同月28日と記録している。
国会承認,批准及び批准書の寄託は,それぞれ異なる段階である。
署名しただけで直ちに占領が終わったわけでも,日本による寄託だけで直ちに条約全体が発効したわけでもない。
3 昭和27年4月28日の発効と主権回復
第23条は,日本及び主要な関係国を含む所定の批准書が寄託された後,条約が発効する仕組みを定めた。
国連条約集は,同条に基づく発効日を昭和27年4月28日と記録している。
第1条は,条約が日本と各連合国との間で効力を生ずる時に,両者間の戦争状態が終了し,連合国が日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認すると定める。
この発効により連合国による占領が終了し,日本は主権国家として独立を回復したが,後に批准した国との関係では,その国について条約が効力を生じる時点を第23条に従って見る必要がある。
第3 全7章・全27条の法的構造
1 七つの章の役割
条約の章立ては,戦争状態の終了を起点として,領域と安全という国家の基本条件を定め,次いで政治・経済関係と戦後処理を配置し,最後に紛争解決と発効手続を置く構造である。
全体像は,次のとおりである。
| 章 | 条文 | 中心的な役割 |
|---|---|---|
| 第1章 平和 | 第1条 | 戦争状態の終了及び日本の主権の承認 |
| 第2章 領域 | 第2条~第4条 | 領域に関する放棄,施政及び財産・請求権の処理 |
| 第3章 安全 | 第5条・第6条 | 国連憲章上の関係,安全保障及び占領軍の撤退 |
| 第4章 政治及び経済条項 | 第7条~第13条 | 旧条約,国際的権益,漁業,戦争犯罪裁判,通商及び航空 |
| 第5章 請求権及び財産 | 第14条~第21条 | 賠償,財産,請求権,債務及び第三国への利益 |
| 第6章 紛争の解決 | 第22条 | 条約の解釈・実施をめぐる紛争の国際司法裁判所への付託 |
| 第7章 最終条項 | 第23条~第27条 | 批准,発効,寄託,連合国の定義及び未署名国との講和 |
2 全27条の機能
次の表は,各条の機能を条約全体の中で短く示したものである。
個別の権利義務を判断する場合には,要約だけでなく,国立公文書館の公布原本又は外務省掲載の条約本文を確認する必要がある。
| 条文 | 章 | 主な機能 |
|---|---|---|
| 第1条 | 平和 | 日本と各連合国との戦争状態の終了,日本の主権の承認 |
| 第2条 | 領域 | 朝鮮,台湾・澎湖諸島,千島列島・南樺太等に対する権利・権原・請求権の放棄 |
| 第3条 | 領域 | 南西諸島,小笠原諸島等について,米国を施政権者とする国連信託統治提案への日本の同意と,提案までの米国の行政・立法・司法権 |
| 第4条 | 領域 | 第2条・第3条の地域に関係する財産,請求権及び債務の処理 |
| 第5条 | 安全 | 国連憲章上の義務,日本の個別的・集団的自衛権及び集団安全保障取極 |
| 第6条 | 安全 | 占領軍の撤退,別個の協定に基づく外国軍の駐留,捕虜帰還及び接収財産の返還 |
| 第7条 | 政治・経済 | 戦前の二国間条約・条約関係を継続又は復活させるための連合国による通告 |
| 第8条 | 政治・経済 | 戦争終結及び平和回復に関する一定の国際的取決めの承認並びに日本の旧来の権益等の放棄 |
| 第9条 | 政治・経済 | 漁業の規制・保存及び公海漁業に関する二国間・多数国間協定の交渉 |
| 第10条 | 政治・経済 | 義和団事件に関する議定書等に基づく中国での特別の権利・利益の放棄 |
| 第11条 | 政治・経済 | 極東国際軍事裁判所等の戦争犯罪法廷の裁判の受諾,刑の執行及び赦免・減刑・仮釈放の手続 |
| 第12条 | 政治・経済 | 通商,海運その他の通商関係に関する条約締結交渉と,その間の待遇 |
| 第13条 | 政治・経済 | 民間航空運送に関する二国間・多数国間協定の交渉と,その間の権利 |
| 第14条 | 請求権・財産 | 日本の賠償責任,役務による賠償交渉並びに連合国及びその国民の請求権の原則的放棄 |
| 第15条 | 請求権・財産 | 日本国内にある連合国及びその国民の財産の返還 |
| 第16条 | 請求権・財産 | 中立国又は旧敵国にある日本資産を用いた元連合国捕虜への補償 |
| 第17条 | 請求権・財産 | 連合国の要請に基づく,日本の捕獲審検所がした連合国国民の所有権に関する決定・命令の再審査 |
| 第18条 | 請求権・財産 | 戦前の債務・契約及び政府の対外債務等に関する権利義務の存続 |
| 第19条 | 請求権・財産 | 日本及び日本国民の戦争・占領に由来する請求権の放棄並びに占領当局の措置の承認 |
| 第20条 | 請求権・財産 | 日本国内のドイツ財産の処分 |
| 第21条 | 請求権・財産 | 第25条にかかわらず,中国及び朝鮮に一定の条項の利益を与える旨の定め |
| 第22条 | 紛争解決 | 他の特別な解決方法がない条約の解釈・実施上の紛争の国際司法裁判所への付託 |
| 第23条 | 最終条項 | 批准,昭和27年4月28日の発効に至る要件及びその後の批准国との間の効力発生 |
| 第24条 | 最終条項 | 米国政府による批准書の寄託・認証謄本の送付及び署名国への通知 |
| 第25条 | 最終条項 | 条約上の「連合国」の定義及び非当事国が条約から権利・利益を得ない原則 |
| 第26条 | 最終条項 | 一定の未署名国との二国間平和条約締結義務,その期限及びより大きな利益を与えた場合の取扱い |
| 第27条 | 最終条項 | 条約の米国政府への寄託及び認証謄本の交付 |
第8条,第14条,第17条から第20条までのように複数の対象・例外を含む条文は,表の一行だけで適用関係を確定できない。
この表は条文相互の位置を把握するための索引であり,条文本文を置き換えるものではない。
第4 第1条が定める平和と主権
1 戦争状態の終了
第1条(a)は,条約が日本国と各連合国との間で効力を生ずる時に,両者間の戦争状態が終了すると定める。
したがって,昭和26年9月8日は署名日であり,同日をもって全署名国との戦争状態が直ちに終了したと説明するのは正確でない。
この規定は,日本と条約当事国との平和関係を成立させる中核である。
他方,会議に参加しなかった国又は署名しなかった国との関係は,第26条に基づく二国間講和その他の後続措置によって処理されたため,本条約だけで日本のすべての戦後外交関係が完成したわけではない。
2 日本国民の完全な主権の承認
第1条(b)は,連合国が日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認すると定める。
これは占領下で連合国最高司令官の権限に服していた状態を終了させ,日本が対外的に主権国家として行動する法的基礎となった規定である。
もっとも,「主権回復」は,第2条・第3条の領域処理や,第6条が許容する別個の協定に基づく外国軍の駐留まで否定する概念ではない。
第1条の主権承認と,領域の範囲,施政権及び安全保障上の取決めは,別々の条文に即して読む必要がある。
第5 領域及び安全に関する第2条から第6条まで
1 第2条から第4条までの領域処理
第2条は,日本が朝鮮の独立を承認し,台湾・澎湖諸島,千島列島・南樺太,南極地域並びに南洋群島に関する権利,権原又は請求権を放棄すること等を定める。
しかし,条文の文言は各地域について同一ではなく,放棄の相手方又は最終的な帰属を条文がどこまで明示したかも地域ごとに確認しなければならない。
第3条は,南西諸島,小笠原諸島等について,第2条のような領域放棄ではなく,米国を唯一の施政権者とする国連信託統治制度の下に置く提案へ日本が同意し,その提案・可決まで米国が行政,立法及び司法上の権力を行使することを認めた規定である。
第2条と第3条を一括して「日本がすべて放棄した」と説明してはならず,詳しくはポツダム宣言第8項と日本国との平和条約第2条・第3条で扱っている。
第4条は,第2条及び第3条の地域における日本・日本国民の財産と,それらの地域の施政当局・住民側の財産,請求権及び債務について,特別取極又は現地当局の処理に委ねる枠組みを置く。
領域条項を読む際にも,主権・施政権の問題と私有財産・債務の処理を区別する必要がある。
2 第5条・第6条の安全保障と占領軍撤退
第5条は,日本が国連憲章2条の義務を受諾する一方,連合国側も日本との関係で同憲章の原則に従うことを確認し,個別的・集団的自衛の固有の権利及び集団安全保障取極への参加を害しないとする。
この条文は,日本の安全保障を平和条約の外に切り離したのではなく,国連憲章上の枠組みと他の安全保障取極を接続する役割を持つ。
第6条(a)は,占領軍を条約発効後できる限り速やかに,遅くとも90日以内に撤退させることを原則とするが,二国間又は多数国間の協定に基づく外国軍の駐留を妨げない。
同日に署名された旧日米安全保障条約は平和条約とは別の文書であり,その後の米軍駐留の根拠関係は在日米軍基地に関する記事で扱っている。
また,第6条(b)・(c)は,降伏した日本軍人の帰還及び接収財産の返還を扱う。
占領の終了だけを見ても,第1条の主権承認,第6条の撤退原則及び別個の安全保障条約という三つの層を区別しなければならない。
第6 政治及び経済条項である第7条から第13条まで
第7条から第10条までは,戦前の二国間条約関係を継続又は復活させる手続,戦争終結・平和回復に伴う国際的取決め,漁業協定及び中国における旧来の特別権益の放棄を定める。
これらは,日本を戦後の国際関係へ再接続すると同時に,戦前の法的関係をそのまま一括復活させず,通告又は新たな交渉によって整理する条項である。
第11条は,日本が極東国際軍事裁判所及び連合国の戦争犯罪法廷の裁判を受諾し,日本国内で拘禁されている者に対する刑を執行すると定める。
赦免,減刑及び仮釈放については,日本だけで自由に決定する構造ではなく,刑を言い渡した国又は関係国の決定・勧告に結び付けた手続が置かれており,詳しくはポツダム宣言第10項及び戦争犯罪人処罰で扱っている。
第12条・第13条は,通商・海運と民間航空について,条約発効後に二国間又は多数国間の協定を交渉し,その間の待遇又は権利を定める。
平和条約は恒久的な個別ルールをすべて完成させるのではなく,後続する通常の条約関係へ移るための暫定的な橋渡しも含んでいる。
第7 請求権及び財産に関する第14条から第21条まで
1 賠償,財産及び捕虜補償
第14条は,日本が戦争中に生じさせた損害・苦痛について連合国へ賠償すべきことを認めつつ,存立可能な経済を維持しながら完全な賠償を行うには日本の資源が十分でないことも明記する。
そこで,占領地域での生産・沈船引揚げその他の役務による賠償の交渉,連合国による日本財産の差押え等と,連合国及びその国民の請求権の原則的放棄を組み合わせた。
第15条は日本国内にある連合国及びその国民の財産の返還を,第16条は中立国又は旧敵国にある日本資産を国際赤十字委員会へ移して元連合国捕虜へ分配する補償を定める。
日本の戦後賠償の全体像は日本の戦後賠償が相対的に少額となった背景及び戦後賠償に関する記事で扱っている。
2 裁判,債務及び請求権放棄
第17条から第20条までは,日本の捕獲審検所がした決定等の再審査,戦前の債務・契約,日本側の請求権放棄及び日本国内のドイツ財産の処分を扱う。
これらは「賠償」の一語には収まらず,私人の財産,政府債務,裁判の効果及び占領措置をそれぞれ異なる仕組みで処理する条項である。
特に第14条と第19条の請求権放棄は,誰のどの請求権を,どの相手との関係で処理したかを条文ごとに確認する必要がある。
個人の実体的な請求権そのものが当然に消滅したかという問題と,国家が外交保護権を行使できるか,裁判上請求できるかという問題は同じではなく,日本国との平和条約における請求権放棄及び戦後補償と請求権放棄で個別に扱っている。
第21条は,第25条の非当事国原則にかかわらず,中国に第10条及び第14条(a)2の利益を,朝鮮に第2条,第4条,第9条及び第12条の利益を与える旨を定める。
この規定も,条約の署名国一覧と戦後の二国間関係を単純に同一視できないことを示している。
第8 紛争解決及び最終条項である第22条から第27条まで
1 第22条の国際司法裁判所への付託
第22条は,条約の解釈又は実施に関する紛争で,特別請求権裁判所その他の合意された方法によって解決されないものを,いずれかの当事国の要請により国際司法裁判所へ付託すると定める。
ただし,紛争の一方が国際司法裁判所規程の当事国でない場合には,同規程に従って一般的約束を寄託しなければならないという条件が付く。
第22条は条約全体の解釈・実施を対象とする紛争処理条項であるが,個人が国内裁判所で当然に国際司法裁判所への付託を請求できる制度ではない。
また,条約中に特別の処理方法がある問題まで,一律に第22条だけで処理するものでもない。
2 第23条から第27条までの発効・当事国管理
第23条は批准と発効,第24条は批准書の寄託及び通知,第25条は「連合国」の定義と非当事国の取扱い,第26条は一定の未署名国との二国間講和,第27条は条約原本の寄託を定める。
これらの最終条項を読むと,署名国,批准国,発効時の当事国及び条約上の「連合国」が常に同じ範囲ではないことが分かる。
第25条は,原則として,署名・批准した国をこの条約上の連合国とし,第21条を除き,それ以外の国に条約上の権利・利益を与えない。
第26条は,一定の未署名国と同一又は実質的に同一の条件で二国間平和条約を締結する日本の用意を定める一方,その義務を条約発効後3年間に限り,より大きな利益を与えたときの均霑も定めていた。
条約末尾は,英語,フランス語,スペイン語及び日本語を等しく正文とし,昭和26年9月8日にサンフランシスコ市で署名したことを記録する。
寄託者は米国政府であり,国連条約集では登録番号1832,国連条約集第136巻45頁として登録されている。
第9 「48か国」と未署名国をどう数えるか
日本を除く署名国は48か国であり,日本を含む署名国総数は49か国である。
他方,講和会議には日本を含む52か国が参加したため,参加国数と署名国数の差は,ソ連,ポーランド及びチェコスロヴァキアが署名しなかったことから生じる。
さらに,中華人民共和国と中華民国は会議に招待されず,インド,ビルマ及びユーゴスラビアは参加しなかった。
これらの国・地域との平和関係や請求権の処理は,本条約の第21条・第25条・第26条に加え,後の二国間条約・共同宣言等を個別に確認しなければならず,「48か国との講和ですべてが同時に解決した」と整理することはできない。
なお,昭和27年4月28日にすべての署名国との関係で一斉に条約が発効したわけではない。
第23条は,当初の発効要件を満たした国のほか,後に批准した国との関係ではその批准書寄託の日に効力を生ずる仕組みを定めており,国別の発効日は国連条約集の参加国表で確認できる。
第10 現在の法的意味
1 条約自体の効力と実施済み事項を分ける
日本法令索引は,本条約を現在も有効な条約として掲載している。
しかし,有効な条約に含まれる各条項が,昭和27年当時と同じ頻度・態様で新たな法律効果を生じ続けているという意味ではない。
戦争状態の終了,主権承認,当初の占領軍撤退,批准・寄託及び一定期間に限られた義務のように,既に実施された又は期間を経過した事項がある。
他方,条約の解釈,財産・請求権処理の法的前提,当事国関係及び後続条約との接続を理解するため,本条約は現在も出発点となる。
2 後続条約及び国内法との関係
本条約は,領域,安全保障,賠償・請求権及び国交正常化に関する後の条約・協定を一つの文書に吸収していない。
個別問題の現在の法的状態は,本条約の該当条文に加え,二国間平和条約,共同宣言,請求権協定,復帰協定,安全保障条約及び国内実施法を時系列で重ねて確認する必要がある。
このため,本条約を参照しただけで,現在の領土帰属,個人請求権の裁判上の取扱い,在日外国人の国籍・在留資格又は基地使用の具体的権原について結論を出すことはできない。
例えば,国籍・身分関係については朝鮮人・台湾人の日本国籍離脱に関する記事を含め,後続の法令・通達・裁判例まで確認する必要がある。
第11 関連する記事
本記事は,日本国との平和条約の全体構造を把握するための入口である。
個別論点は,次の記事で詳しく扱っている。
第12 出典・参考資料
1 条約本文
① 国立公文書館「日本国との平和条約及び関係文書・御署名原本・昭和二十七年・条約第五号」(請求番号・御34667100。公布原本全18画像を確認)
② 外務省「日本国との平和条約」(条約本文)
③ United Nations Treaty Collection, Treaty of Peace with Japan, No. 1832(United Nations Treaty Series, Vol. 136, p. 45)
2 法令索引・公文書
① 国立国会図書館「日本法令索引―日本国との平和条約及び関係文書」(条約番号,公布日,効力,国会提出日・承認日及び審議経過)
② 国立公文書館「日本国との平和条約の説明書」(講和会議の参加国・署名国等)
③ 国立公文書館「サンフランシスコ平和条約・日米安全保障条約が調印される」(署名日,発効日及び占領終結)
④ United States Department of State, Office of the Historian, Editorial Note(署名式,署名国及び日本の批准日)
3 裁判例及び文献
本記事では,特定の裁判例又は書籍・論文の見解を根拠としていない。
個別の請求権,国籍,領域又は戦争犯罪裁判の法的評価は,関連記事に掲げた裁判例・資料を参照されたい。