第1 この記事の対象と結論
1 靱帯断裂と後遺障害等級は同じではない
本記事は,交通事故で膝,足首,肘又は手首の靱帯を損傷し,治療後も関節のぐらつき,動かしにくさ又は痛みが残った場合に,どの認定経路と資料を検討するかを扱う。
肩関節の靱帯損傷,脊椎靱帯の骨化症及びスポーツ外傷一般は対象外である。
靱帯の断裂,MRIの異常信号又は医学上の損傷Gradeだけで,自賠責の後遺障害等級が決まるわけではない。
確認すべきなのは,事故による構造損傷があり,治療後の症状固定時にも,その損傷と対応する機能障害又は神経症状が残っているかである。
認定経路は,次のように分けると見通しが立つ。
| 症状固定時の残存障害 | 主な評価内容 | 候補となる等級 | 中心となる資料 |
|---|---|---|---|
| 異常な方向又は正常範囲を超える動き | 動揺関節 | 下肢は第8級7号,第10級11号又は第12級7号の相当等級,上肢は第10級10号又は第12級6号の相当等級 | 靱帯等の構造損傷,方向別の不安定性,固定装具の医学的必要性 |
| 関節の動く範囲の減少 | 可動域制限 | 上肢は第8級6号,第10級10号又は第12級6号,下肢は第8級7号,第10級11号又は第12級7号 | 器質的原因,症状固定時の正規測定,健側との比較 |
| 痛み,しびれ又は感覚異常 | 神経症状 | 第12級13号又は第14級9号 | 画像,診察所見,神経学的所見,治療経過及び症状の一貫性 |
動揺関節には自動車損害賠償保障法施行令別表第二の明文がないため,本記事では「相当等級」と表記する。
同じ関節に動揺性,可動域制限及び痛みが併存しても,そのまま三つの等級を加算するのではなく,原因と評価の重なりを個別に検討する必要がある。
2 最初に分ける三つの認定経路
第一に,関節が正常範囲を超えて動くのであれば,動揺関節の経路を検討する。
第二に,関節が曲がらない又は伸びないのであれば,可動域制限の経路を検討する。
第三に,客観的な異常可動性又は等級基準に達する可動域制限がなくても痛み等が残るのであれば,神経症状の経路を検討する。
この分岐をせずに「靱帯損傷だから動揺関節である」と扱うと,MRIが示す構造と,症状固定時の機能とが混同される。
後遺障害診断書,画像及び検査記録は,どの経路を裏付ける資料なのかを区別して読む必要がある。
本記事は,膝・足首・肘・手首の靱帯損傷に共通する認定経路と必要資料を扱う総論である。膝靱帯再建術後の症状固定時期と残存障害の切分けは膝靱帯再建術後の症状固定と後遺障害が,等級認定後の慰謝料,逸失利益及び装具費は靱帯損傷の慰謝料・逸失利益・装具費が,それぞれ担当する。
第2 動揺関節の相当等級
動揺関節の公表基準として確認できるのは,厚生労働省の労災障害等級認定基準である。
自賠責の公開法令には動揺関節の語又は詳細な判定方法がないため,労災の基準,自賠責の等級表及び実務資料の関係を区別しなければならない。
1 下肢の動揺関節
厚生労働省の公表基準は,下肢の動揺関節を固定装具の必要性により三段階に分ける。
労働に支障があり常時固定装具を絶対に必要とする程度は「用を廃したもの」,常時までは必要でない程度は「機能に著しい障害を残すもの」,重激な労働等の際だけ必要な程度は「機能に障害を残すもの」とされる。
これを自賠責の下肢三大関節の等級表に対応させる実務上の整理が,第8級7号相当,第10級11号相当及び第12級7号相当である。
もっとも,損傷した靱帯の名称だけで三段階を選ぶものではなく,症状固定時の異常可動性と固定装具の医学的必要性が問題となる。
2 上肢の動揺関節
厚生労働省の公表基準は,上肢について,常時固定装具を必要とする程度を「著しい障害」,常時までは必要としない程度を「障害」とする。
この整理に対応する自賠責の相当等級は,第10級10号相当又は第12級6号相当であり,下肢のような第8級相当の三段階ではない。
肘又は手首に装具を用いている場合も,装具の存在だけで相当等級は決まらない。
装具がどの方向の不安定性をどの範囲で制御し,なぜ症状固定後も必要なのかを,診察所見及び画像と対応させる必要がある。
3 固定装具の使用と医学的必要性
実際に装具を使っていることは重要な生活事実であるが,本人の選択,職務内容,装具の適合性又は医師の指示の有無にも左右される。
等級判断の中心は,靱帯又は骨性支持機構の損傷による不安定性に対し,固定装具が医学的に必要な程度であるかという点である。
装具の資料には,①処方日,②種類及び固定範囲,③制御する運動方向,④使用する場面及び時間,⑤装着しない場合に生じる危険又は機能低下,⑥主治医が必要と判断した理由を残す。
軟性サポーターの使用,転倒への不安又は筋力低下だけを,固定装具が必要な動揺関節と同一視することはできない。
4 ミリメートル値だけで等級を決めない
ストレスX線は,一定の負荷を加えたときの骨の移動を画像化し,患側と健側を比較する方法である。
しかし,撮影肢位,加える力,使用機器,損傷方向,基準線及び筋防御によって数値は変わり,膝靱帯のストレス撮影についても方法と閾値は統一されていない。
自賠責の公開法令及び厚生労働省の公表基準には,何mmなら第8級又は第10級という境界はない。
ストレス撮影は有力な機能資料になり得るが,すべての靱帯損傷で法令上必須の検査ではなく,単一の数値だけで等級を決めるものでもない。
撮影方法の詳細は,動揺関節とストレスレントゲン撮影で扱っている。
第3 膝・足首・肘・手首で確認する機能
1 膝の十字靱帯及び側副靱帯
膝では,前十字靱帯は前方及び回旋方向,後十字靱帯は後方,内側側副靱帯は外反,外側側副靱帯及び後外側支持機構は内反又は後外側回旋の安定性に関与する。
MRI又は手術記録で損傷部位を確認した上で,Lachman test,前後方引き出し,pivot shift,内外反ストレス等のうち,その損傷方向に対応する所見を検討する。
複数靱帯損傷,脛骨高原骨折,半月板損傷又は軟骨損傷を伴う場合は,靱帯だけに原因を限定しない。
膝靱帯の部位別評価は,交通事故による十字靱帯・側副靱帯損傷の後遺障害,可動域制限は,膝関節の可動域制限と後遺障害12級7号で詳述している。
2 足関節外側靱帯及び遠位脛腓靱帯
足首では,前距腓靱帯及び踵腓靱帯を中心とする外側靱帯損傷と,脛骨と腓骨の間に生じる遠位脛腓靱帯損傷を区別する。
前方引き出し又は距骨傾斜は外側不安定性を,脛腓間の離開,回旋時痛及び荷重時所見は遠位脛腓損傷を検討する資料となるが,検査の目的と対象構造は同じではない。
足首では,骨折後の関節面不整,変形癒合又は腓骨短縮が不安定性に関与することもある。
外側靱帯等は,交通事故による足関節靭帯損傷の後遺障害等級,遠位脛腓靱帯は,交通事故による脛腓靱帯損傷の後遺障害,可動域制限は,足関節の可動域制限と後遺障害12級7号で扱っている。
3 肘の内側及び外側側副靱帯
肘では,内側尺側側副靱帯の損傷による外反不安定性と,外側側副靱帯複合体の損傷による後外側回旋不安定性を分ける。
静的MRIだけでは負荷時の不安定性が明瞭でないことがあり,病型に応じた徒手検査,ストレス超音波,ストレスX線又は動態透視が補助資料となる。
交通事故による急性外傷を,投球動作等による慢性過使用の研究から直ちに説明することはできない。
肘の不安定性は,交通事故による肘関節側副靱帯損傷の後遺障害,可動域制限は,肘関節の可動域制限と後遺障害12級6号で詳述している。
4 手根骨間靱帯及びTFCC
手首では,舟状月状骨間靱帯,月状三角骨間靱帯及び三角線維軟骨複合体(TFCC)の損傷を区別する。
通常撮影では分かりにくく,握り込み又は尺屈等の負荷で初めて現れる動的不安定性がある一方,画像上の間隔だけでは手関節全体の残存機能を評価できない。
手根骨間不安定症では通常X線,負荷撮影,動態透視及び必要に応じた造影検査等を,TFCCでは遠位橈尺関節の不安定性を含む別の病態を検討する。
前者は,交通事故による手根骨不安定症(靱帯断裂)の後遺障害等級認定,後者は,TFCC損傷の後遺障害等級認定,可動域制限は,手関節の可動域制限と後遺障害12級6号で扱っている。
第4 後遺障害申請で揃える資料
1 事故直後から治療中の記録
まず,交通事故証明書,事故状況図,車両又は装備品の損傷写真,救急記録,初診カルテ及び初期画像を揃える。
これらは,関節にどの方向の外力が加わり,受傷直後に腫脹,関節血腫,圧痛,giving way又は可動域制限があったかを確認する資料である。
靱帯損傷の診断が遅れた場合は,診断名が付いた日だけでなく,その前から同じ部位及び方向の症状が記録されていたかを確認する。
診療録に記載がない事実を後から断定するのではなく,紹介状,画像の撮影指示,リハビリ記録及び勤務先への休業資料等を時系列に並べる。
2 構造損傷と機能障害を示す検査
構造損傷の資料には,MRI,超音波,CT,単純X線,手術記録及び関節鏡所見がある。
画像は読影報告書だけでなく,可能であれば元画像の保存先,撮影日及び術前・術後の別も確認する。
機能障害の資料には,方向別の徒手検査,ストレスX線,機器計測,動態透視又は動的超音波がある。
数値を用いる場合は,患側と健側,撮影肢位,加えた力,機器,基準線,測定日及び検者を記録し,比較可能性を確保する。
3 症状固定時の後遺障害診断書
後遺障害診断書は,受傷直後又は手術前の重症度ではなく,治療後の症状固定時に残る障害を示す書類である。
傷病名,残存症状,画像所見,可動域,徒手検査,ストレス画像及び装具の必要性が相互に矛盾していないかを確認する。
可動域は,日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会の測定法に沿い,自動値・他動値,測定肢位及び健側との比較を確認する。
動揺性と疼痛性の運動制限を同じ数値として扱わず,器質的原因と測定時の疼痛又は筋防御を分けて記載する必要がある。
4 固定装具と生活・仕事の資料
固定装具については,処方箋,装具意見書,型式,固定範囲,使用開始日,使用場面及び主治医の指示を揃える。
購入した事実又は装着写真だけでなく,なぜその装具が必要で,どの不安定方向を制御するのかが医学的所見から分かることが重要である。
生活及び仕事の資料には,膝折れ,捻挫の反復,階段,不整地,方向転換,持ち上げ又は手をつく動作等のうち,損傷部位と対応する具体的な支障を記録する。
自己申告は装具の使用場面と労働上の支障を具体化する補助資料となるが,構造損傷又は客観的不安定性を置き換えるものではない。
第5 非該当又は想定より低い等級となる主な理由
1 事故と靱帯損傷のつながりが不明である場合
事故直後に該当関節の症状がなく,長期間後に初めて靱帯損傷が指摘された場合は,事故との因果関係が争点となり得る。
もっとも,診断の遅れだけで事故との関係を否定することもできないため,初期の圧痛部位,腫脹,受傷機転及び画像を遡って確認する。
反対方向の可能性として,事故前の陳旧性断裂,変性,関節弛緩性,過去の捻挫又は競技歴も検討する。
既往所見がある場合は,それだけで現在の障害を事故と無関係とせず,事故前の症状と事故後の変化を分ける。
2 MRI所見と残存機能がつながらない場合
MRIは靱帯の連続性,信号変化及び合併損傷を示すが,症状固定時の異常可動性の程度を直接決める検査ではない。
断裂像があっても治療又は再建後に安定性が回復することがあり,反対に静的MRIでは負荷時の動的不安定性を十分に示さないこともある。
したがって,MRI陽性だけで動揺関節を構成した場合も,MRI陰性だけで機能障害を否定した場合も,構造と機能の間に説明の不足が生じる。
画像,方向別の診察及び症状固定時の機能検査を一つの連鎖として検討する必要がある。
3 検査条件及び健側比較が不明である場合
ストレス画像又は機器計測の数値だけが記載され,肢位,加力,基準線又は健側値が不明であれば,別の検査との比較が難しい。
患側と健側の撮影条件が異なる場合,両側に損傷又は弛緩性がある場合も,単純な左右差だけでは評価できない。
徒手検査は疼痛,腫脹,筋防御,麻酔の有無及び検者経験の影響を受ける。
異なる検査結果があるときは,一方を都合よく選ぶのではなく,検査時期と条件の違いから説明できるかを確認する。
4 再建術後の状態が記録されていない場合
手術前に高度の断裂又は不安定性があっても,後遺障害の対象は原則として治療後の症状固定時に残った障害である。
術前MRIだけで申請し,術後の安定性,可動域及び装具必要性を示さなければ,現在の残存障害が分からない。
他方,術後画像で靱帯の連続性が見えることだけで,回旋不安定性,疼痛又は可動域制限がないとはいえない。
手術記録,術後リハビリ,症状固定前後の同条件検査及び主治医の最終評価を対応させる必要がある。
第6 資料収集の優先順位と停止基準
1 既存資料を先に揃える
最初に行うのは,保険会社の認定結果及び理由書,後遺障害診断書,初診から症状固定までの診療録,画像及び読影報告書,手術・リハビリ記録並びに装具資料の収集である。
被害者側が医療機関又は保険会社から通常取得できる既存資料を先に確認すれば,追加調査が必要な争点を絞ることができる。
既存資料を見ないまま追加MRI,ストレス撮影又は医学意見書を依頼すると,同じ情報を重ねるだけになることがある。
まず,事故との関係,損傷構造,残存機能,装具必要性及び認定経路のどこが欠けているかを一項目ずつ確認する。
2 争点に対応する照会又は追加検査を選ぶ
主治医への照会は,「後遺障害があるか」という包括的な質問ではなく,損傷靱帯,事故との時間的関係,検査条件,症状固定時の異常可動性又は固定装具の医学的必要性等の具体的な問いに分ける。
追加検査は医師が安全性及び医学的必要性を判断するものであり,法的等級のためだけに患者側が一律に実施を求めるものではない。
再測定を検討するのは,測定条件の欠落又は明確な不一致があり,同条件の健患比較によって争点が解消し得る場合である。
事故時の状態を後日の検査だけで遡及的に証明できない場合は,初期記録及び既存画像の再確認を優先する。
3 高負担な医学意見を検討する条件
専門医意見又は画像鑑定は,既存資料を検討しても,事故起因性,画像の読影,検査方法又は装具必要性について結論を左右する具体的な対立が残る場合に検討する。
何が判明すれば等級又は損害評価が変わるかを説明できない段階で,高額な意見書又は多数の追加検査を先行させるべきではない。
追加支出を止める基準は,解決すべき具体的争点と,その争点を変え得る資料の双方が特定できるかである。
新しい資料を得ても事故とのつながり又は症状固定時の客観的障害を補えないと判断される場合は,既存資料による評価に戻り,手続の費用,期間及び見込まれる効果を比較する。
第7 被害者請求・異議申立て・請求期限
1 被害者請求と判断理由の確認
自動車損害賠償保障法16条1項は,被害者が保険会社に対して保険金額の限度で損害賠償額の支払を請求できることを定める。
同法16条の4は,保険会社に対し,支払額,後遺障害等級及びその判断理由,又は支払わない理由を記載した書面の交付を求めている。
非該当又は想定より低い等級となった場合は,まず判断理由と必要な追加情報を取得する。
理由を,①事故との因果関係,②靱帯の構造損傷,③症状固定時の異常可動性又は可動域,④固定装具の医学的必要性,⑤痛み等の神経症状のどこに関するものかへ分解する。
2 異議申立て及び紛争処理
国土交通省の案内によれば,保険会社の決定に異議がある場合は,保険会社への異議申立てを行うことができる。
自賠責保険・共済紛争処理機構への調停申請も用意されているが,異議申立てと同じ資料を反復するだけでは,判断を変える理由が明確にならない。
異議申立てでは,認定理由に対応して,初期記録,撮影条件のそろった比較画像,術後の機能検査又は装具必要性の説明等を補う。
訴訟は自賠責認定に法的に拘束されず証拠全体から後遺障害と損害を判断するが,費用及び期間を要するため,客観資料によって解決できる争点を先に整理する。
3 自賠責の3年と損害賠償請求の時効
自動車損害賠償保障法19条は,被害者請求権が,被害者又は法定代理人が損害及び保有者を知った時から3年で時効により消滅すると定める。
国土交通省は,後遺障害の被害者請求について,症状固定日の翌日から3年以内を請求期限として案内している。
加害者に対する人身損害の賠償請求は別の請求権であり,民法724条及び724条の2により,原則として損害及び加害者を知った時から5年,不法行為の時から20年で時効となる。
一つの保険会社との交渉又は自賠責の異議申立てが,他の請求権の時効も当然に完成猶予又は更新するとは限らないため,事故日,症状固定日,請求先及び交渉経過を別々に確認する必要がある。
国土交通省の案内では,平成22年3月31日以前に発生した事故について,自賠責の請求期間は2年以内とされている。
また,令和2年4月1日前に発生した事故に係る民法上の時効には改正法の経過措置があるため,事故日だけから5年と即断することはできない。
請求が遅れる事情がある場合は,期限到来前に損害保険会社等へ確認し,個別の起算点及び時効完成猶予・更新の有無について法的助言を受ける必要がある。
出典・参考資料
1 法令・行政資料
①e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)」16条,16条の4及び19条
②e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)」別表第二
③e-Gov法令検索「民法(明治29年法律第89号)」724条及び724条の2
④厚生労働省「障害等級認定基準の一部改正について」(平成16年6月4日基発第0604002号)第10節上肢及び下肢
⑤国土交通省「支払までの流れと請求方法」
⑥国土交通省「支払に疑問,不服がある場合には」
⑦日本リハビリテーション医学会「関節可動域表示ならびに測定法改訂に関する告知(2022年4月改訂)」
2 医学資料
①American Academy of Orthopaedic Surgeons, Management of Anterior Cruciate Ligament Injuries: Evidence-Based Clinical Practice Guideline, 2022. 原文PDF
②Sokal PA et al., The diagnostic accuracy of clinical tests for anterior cruciate ligament tears are comparable but the Lachman test has been previously overestimated: a systematic review and meta-analysis, Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 2022, PMCID: PMC9464183. PMC全文
③Jung TM et al., Stress Radiography for the Diagnosis of Knee Ligament Injuries: A Systematic Review, Clin Orthop Relat Res, 2014, PMCID: PMC4117881. PMC全文
④Song Y et al., Clinical Guidelines for the Surgical Management of Chronic Lateral Ankle Instability, Orthop J Sports Med, 2019, PMCID: PMC6757505. PMC全文
⑤Chun DI et al., Diagnostic Accuracy of Radiologic Methods for Ankle Syndesmosis Injury: A Systematic Review and Meta-Analysis, J Clin Med, 2019, PMCID: PMC6678834. PMC全文
⑥Karbach LE, Elfar J, Elbow Instability: Anatomy, Biomechanics, Diagnostic Maneuvers, and Testing, J Hand Surg Am, 2017, PMCID: PMC5821063. PMC全文
⑦Camp CL et al., Posterolateral Rotatory Instability of the Elbow: Part II. Supplementary Examination and Dynamic Imaging Techniques, Arthrosc Tech, 2017, PMCID: PMC5442982. PMC全文
⑧Dietrich TJ et al., Interdisciplinary consensus statements on imaging of scapholunate joint instability, Eur Radiol, 2021, PMCID: PMC8589813. PMC全文
3 文献
①榎木貴之・小杉晴洋『自賠責・紛争処理事例と判例から読み解く後遺障害等級認定の判断』(新日本法規,2026年)396頁~437頁
②小野裕樹『被害者側弁護士のための交通賠償法実務』(日本評論社,2025年)514頁~515頁