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地家裁の部総括が年度途中に高裁判事になった場合の,その後のキャリア分析(AI作成)

第1 本記事の対象と分析の枠組み

1 検討の対象

地方裁判所又は家庭裁判所の部総括判事(合議体の裁判長)が,4月の定期異動としてではなく年度の途中に,高等裁判所の判事(部総括・所長・長官等の役職を伴わない,いわゆる陪席の高裁判事)へ補職されることがある。

この異動は,外形上は「裁判長から無役へ」という動きであるため,一見すると不利益な人事にみえる。
しかし,後にみるとおり,その法的な意味は一様ではなく,その後のキャリアも大きく分かれる。
本記事は,平成元年以降の実例に基づき,この異動を経た裁判官のその後の補職を類型化し,あわせて,こうした異動が係属中の事件に及ぼす手続上の影響を整理する。

実務的な意義は2つある。
第1に,裁判官の経歴を読む際に,この異動を短絡的に降格と評価しないための視点を得ることである。
第2に,自らが受任する事件の裁判長が年度途中に交代する場合の,手続上の帰結をあらかじめ把握することである。

2 分析に用いたデータと抽出条件

本記事は,官報の人事異動及び情報公開により得られた資料等に基づいて編集された裁判官の経歴データを用いる。
抽出条件は,地方裁判所又は家庭裁判所の部総括を務めた直後に高等裁判所の判事(陪席)へ補職され,その高裁補職の発令日が4月1日以外であり,かつ平成元年以降であるもの,とした。

該当したのは41名である(うち家庭裁判所の部総括からの異動が4名)。
各人の補職発令日は名簿の就任日により確認した。
このうち40名は,前職終了の翌日に高裁へ移る直接の異動であり,残る1名(西垣昭利判事)についても,経歴データ上の前職終了日の記載に疑義があったため名簿で確認したところ,大阪家裁の部総括のまま高裁へ移った直接の異動であることを確認した。

もっとも,本データは公表資料に基づく編集物であり,網羅性及び正確性には一定の限界がある。
また,個々の異動の内部的な理由(本人の希望,健康上の事情,庁の事情等)は資料からは判定できない。
本記事の類型化は,全体的な傾向を把握するための整理であって,個々の裁判官の評価を目的とするものではない。

第2 制度的前提――この異動が持つ法的意味

1 補職の権限と「部総括」の法的位置づけ

下級裁判所の裁判官は,最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命する(日本国憲法80条1項,裁判所法40条1項)。
これとは別に,任命された裁判官をどの裁判所のどの職に就けるか(補職)は,最高裁判所が行う(裁判所法47条)。
補職の権限が最高裁判所にある結果,4月の定期異動期に限らず,年度の途中であっても,最高裁判所の補職によって配置を変えることができる。

「部総括」は,裁判所法5条が定める裁判官の官の種別ではない。
同条は,下級裁判所の裁判官を高等裁判所長官・判事・判事補・簡易裁判所判事とするにとどまり,「部総括」という官を設けていない。
合議体は3人の裁判官で構成し,そのうち1人を裁判長とする(裁判所法26条3項)。
部総括判事とは,部の裁判長として当該部の事務を総括する判事についての裁判所内部の呼称であり,官としては「判事」である,と整理できる。

したがって,部総括を離れて高裁の陪席となっても,その裁判官の官が「判事」であることに変わりはない。

2 任期と定年――「その後」を規定する時間的枠組み

下級裁判所の裁判官の任期は10年であり,再任されることができる(日本国憲法80条1項ただし書,裁判所法40条3項)。
高等裁判所,地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官の定年は,65歳である(裁判所法50条)。

裁判官の「その後」の補職は,この10年任期の更新時期と,65歳定年までの残り年数という時間的枠組みの中で決まる。
後述の類型の違いは,主として,この異動の時点で定年までにどれだけの年数が残っていたかに対応している,と考えられる。

3 報酬と身分保障――「陪席化」は降格か

判事の報酬月額は,別表の定める号による(裁判官の報酬等に関する法律2条)。
同法の別表は,判事等をその号によって定めており,部総括であることを理由とする加算区分を設けていない。
そのため,部総括であるか陪席であるかは,判事としての報酬(号)を直接には左右しない。

加えて,下級裁判所の裁判官の報酬は,在任中,減額することができない(日本国憲法80条2項)。
裁判官は,裁判により心身の故障のため職務を執ることができないと決定された場合を除き,公の弾劾によらなければ罷免されない(日本国憲法78条)。

以上からすると,部総括から高裁の陪席への異動は,官・号・報酬の面では降格を意味しない。
裁判長の地位を離れるという外形のみをもって,直ちに不利益な人事と評価することはできない。
この理解は,次にみるとおり,多くの例で高裁の陪席が上位ポストへの通過点となっているという観察とも整合する。

第3 実例分析――その後のキャリアの3類型

1 分析の方法と読み方の留意点

高裁の陪席に就任した後の到達ポストにより,実例を3つの類型に分けて整理する。
類型1は,高裁の陪席を経て支部長・所長・高裁部総括,一部は高裁長官へ進んだ例である。
類型2は,所長級には至らないものの,短期間で地裁又は高裁の部総括(裁判長)に復帰した例である。
類型3は,高裁の陪席がその後の実質的な最後の補職となった例(陪席のまま退官し,若しくは在職中に死亡し,又は現職として在任中の例,及び高裁の後に地家裁の判事へ移った例)である。

退官事由(依願・定年・任期満了・死亡)は記録に基づく。
依願退官の背景には,研究・教育職への転身その他様々な事情があり得るところ,その動機は本データからは判定できない。
以下の分類は,個々の裁判官の当否を論ずるものではなく,全体傾向を示すための整理である。

なお,家庭裁判所の部総括からの異動(4名)も,地方裁判所の場合と扱いに差はみられない。
また,高裁の陪席に移った後に地家裁の判事へ転じた例(浦島高広判事,西垣昭利判事の2名)もある。

2 類型1――高裁判事を経て所長・高裁部総括等へ進んだ例

41名のうち20名がこの類型に属する。
この類型では,高裁の陪席の在任は数週間から2年程度と短く,次の異動で支部長・所長・高裁部総括へ進んでいる。
最も上位に至った例として,東京地裁民事部の部総括であった高部眞規子判事は,知的財産高裁所長を経て高松高裁長官に至っている。

この類型においては,高裁の陪席が,欠員の補充又はいわゆる玉突きの一時的な補職として機能し,上位ポストへの通過点となっている,と考えられる。
該当する裁判官が,異動の時点で定年まで相応の年数を残していた点も,この理解と整合する。

氏名部総括だった庁・部高裁判事への異動その後の主な補職退官等
田中貞和(12期)福岡地裁小倉支部・2民平成元年7月17日 福岡高裁福岡地家裁久留米支部長 → 福岡高裁2民部総括依願退官
東孝行(16期)大阪地裁・11民平成元年11月20日 大阪高裁福岡高裁那覇支部長 → 大阪高裁判事 → 熊本家裁所長 → 広島高裁第4部部総括定年
松島茂敏(14期)長崎地裁民事部平成2年3月1日 福岡高裁長崎家裁所長定年
上原吉勝(―)千葉地裁・1刑平成3年5月1日 東京高裁那覇家裁所長 → 那覇地裁所長 → 宇都宮家裁所長依願退官
木谷明(15期)浦和地裁・3刑平成4年3月23日 東京高裁東京家裁少年第3部部総括 → 水戸家裁所長 → 水戸地裁所長 → 東京高裁13刑部総括依願退官
西田元彦(15期)大阪地裁・4刑平成5年9月1日 大阪高裁山口家裁所長 → 山口地裁所長 → 大阪高裁6刑部総括定年
柴田秀樹(26期)青森地裁刑事部平成7年4月12日 名古屋高裁津地裁刑事部部総括 → 東京高裁判事 → 名古屋地裁4刑部総括 → 高松高裁第1部部総括 → 富山地家裁所長 → 名古屋高裁2刑部総括任期満了
小田耕治(20期)京都地裁平成7年11月1日 大阪高裁高松高裁第2部部総括 → 和歌山地家裁所長 → 大阪高裁4民部総括定年
田中正人(20期)大阪地裁平成10年4月5日 大阪高裁山口地裁所長 → 神戸地裁所長 → 大阪高裁判事依願退官
植村立郎(23期)東京地裁・4刑平成11年5月1日 東京高裁函館地家裁所長 → 新潟地裁所長 → 東京高裁7刑部総括定年
千葉勝郎(23期)仙台地裁・1刑平成11年9月26日 仙台高裁盛岡地家裁所長 → 仙台地裁所長依願退官
小川正明(27期)東京家裁少年第2部(家裁)平成16年6月14日 東京高裁広島高裁岡山支部第2部部総括 → 広島高裁岡山支部長 → 前橋家裁所長定年
佐藤陽一(29期)東京地裁・13民平成17年10月14日 東京高裁15民さいたま地裁6民部総括 → さいたま地裁3民部総括 → 仙台高裁2民部総括 → 新潟家裁所長定年
小川育央(28期)大阪地裁・3刑平成18年9月1日 大阪高裁札幌高裁刑事部部総括 → 岡山家裁所長定年
高部眞規子(33期)東京地裁平成23年4月10日 知財高裁第4部横浜地家裁川崎支部長 → 福井地家裁所長 → 知財高裁第4部部総括 → 知財高裁所長 → 高松高裁長官定年
横溝邦彦(40期)大阪地裁・9民平成25年10月1日 大阪高裁10民広島高裁第3部判事 → 岡山地裁2民部総括 → 松江地家裁所長 → 広島高裁第4部部総括定年
石井浩(37期)横浜地裁・1民平成28年1月1日 東京高裁9民東京高裁17民判事 → 静岡家裁所長 → 東京高裁14民部総括定年
杉山愼治(38期)東京地裁・7刑平成28年6月20日 東京高裁8刑東京高裁10刑判事 → 高松高裁第1部部総括 → 山口地家裁所長 → 名古屋高裁1刑部総括定年
河田泰常(42期)東京地裁立川支部・4民令和3年12月13日 広島高裁岡山支部広島高裁岡山支部第1部部総括 → 広島高裁岡山支部長 → 広島高裁第4部部総括依願退官
青沼潔(43期)横浜地裁・2刑令和4年7月15日 東京高裁2刑釧路地家裁所長 → 札幌高裁刑事部部総括依願退官

3 類型2――短期間で地裁・高裁の部総括に復帰した例

5名がこの類型に属する。
高裁の陪席は概ね1年前後で終わり,再び地裁又は高裁の部総括(裁判長)に戻っている。
このうち3名(寺澤真由美判事,大川隆男判事,高橋康明判事)は現職であり,いずれも直近に部総括へ復帰している。

氏名部総括だった庁・部高裁判事への異動その後の主な補職退官等
大西忠重(37期)大阪地裁・23民平成21年1月1日 大阪高裁14民神戸地裁尼崎支部2民部総括 → 大阪高裁14民判事 → 大阪地家裁岸和田支部長 → 大阪高裁4民判事依願退官
潮海二郎(51期)那覇地裁刑事部平成29年9月1日 福岡高裁3刑長崎地裁刑事部部総括依願退官
寺澤真由美(47期)横浜地裁・2刑令和4年9月5日 東京高裁2刑横浜地裁4刑部総括(現職)
大川隆男(51期)仙台地裁・1刑令和5年8月2日 東京高裁5刑東京地裁1刑部総括(現職)
高橋康明(47期)東京地裁・4刑令和6年3月25日 東京高裁6刑横浜地裁3刑部総括(現職)

4 類型3――高裁判事が最後の補職となった例

16名がこの類型に属する。
高裁の陪席がその後の実質的な最後の補職となり,そのまま退官(依願・定年・任期満了)し,在職中に死亡し,又は現職として在任中である。
このうち2名(浦島高広判事,西垣昭利判事)は,高裁の陪席の後に地家裁の判事へ移っている。

この類型には,定年まで数年以内の時期に異動した例が多く含まれる。
もっとも,現職で定年まで相応の年数を残す例(神田大助判事,菅家忠行判事)もあり,これらは今後,類型1又は類型2へ移行する可能性がある。
繰り返しになるが,依願退官の個別の理由を本データから断定することはできない。

氏名部総括だった庁・部高裁判事への異動その後の主な補職退官等
鎌田義勝(21期)大阪地裁堺支部・2民平成10年7月31日 大阪高裁9民高裁判事(陪席)のまま,その後の補職なし依願退官
宮城雅之(26期)奈良地裁民事部平成15年2月1日 大阪高裁高裁判事(陪席)のまま,その後の補職なし在職中死亡
江藤正也(25期)大阪家裁少年第1部(家裁)平成15年8月1日 大阪高裁2刑高裁判事(陪席)のまま,その後の補職なし依願退官
沼里豊滋(26期)名古屋地裁・4刑平成16年6月1日 東京高裁5刑高裁判事(陪席)のまま,その後の補職なし依願退官
西田時弘(43期)釧路地裁刑事部平成18年5月1日 大阪高裁6刑高裁判事(陪席)のまま,その後の補職なし任期満了
浦島高広(39期)宮崎地裁刑事部平成18年12月25日 福岡高裁宮崎支部山口地家裁下関支部判事在職中死亡
小池一利(38期)大阪地裁・18民平成19年12月5日 大阪高裁14民東京高裁5民判事任期満了
北澤章功(29期)横浜地裁・1民平成22年1月1日 東京高裁24民高裁判事(陪席)のまま,その後の補職なし依願退官
西垣昭利(28期)大阪家裁家事第3部(家裁)平成22年8月1日 大阪高裁5民奈良地家裁判事定年
杉田宗久(34期)大阪地裁・7刑平成23年9月1日 大阪高裁4刑高裁判事(陪席)のまま,その後の補職なし依願退官
坂本宗一(38期)千葉地裁・1民平成25年1月1日 東京高裁23民高裁判事(陪席)のまま,その後の補職なし在職中死亡
深見玲子(35期)長野地裁刑事部平成26年2月10日 東京高裁3刑高裁判事(陪席)のまま,その後の補職なし依願退官
加藤正男(37期)東京地裁・14民平成28年1月1日 東京高裁8民高裁判事(陪席)のまま,その後の補職なし在職中死亡
河村浩(45期)横浜地裁・1民令和2年7月14日 東京高裁9民高裁判事(陪席)のまま,その後の補職なし依願退官
神田大助(47期)東京地裁・11刑令和6年1月15日 東京高裁11刑高裁判事(陪席)のまま,その後の補職なし(現職)
菅家忠行(43期)千葉家裁家事部(家裁)令和7年5月30日 東京高裁2民高裁判事(陪席)のまま,その後の補職なし(現職)

第4 訴訟実務への影響――係属中の事件と裁判長の交代

部総括(裁判長)が年度途中に転出すると,その部に係属する事件は後任の裁判官に引き継がれ,審理を担当する裁判官が交代する。
この交代は,当事者及び代理人にとって手続上の帰結を生ずる。

1 民事――弁論の更新と証人の再尋問

民事訴訟では,判決は,その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がしなければならない(民事訴訟法249条1項。直接主義)。
裁判官が代わった場合には,当事者は,従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない(同条2項。弁論の更新)。

さらに,単独の裁判官が代わった場合,又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において,その前に尋問をした証人について当事者が更に尋問の申出をしたときは,裁判所は,その尋問をしなければならない(同条3項)。

ここで留意すべきは,同条3項が働く場面が限られていることである。
3人の合議体で裁判長1人のみが交代した場合は,「合議体の裁判官の過半数が代わった場合」に当たらないため,同条3項による証人の再尋問の義務は当然には生じない。
同項が働くのは,単独事件で裁判官が代わった場合,又は合議体で2人以上が代わった場合である。

したがって,人証調べを終えた長期係属事件で裁判長の交代が見込まれるときは,更新後に証人の再尋問を求め得るか否かを見据えて,尋問の時期及び要否を検討し,更新弁論に際して主張及び争点を改めて整理しておくことが考えられる。

2 刑事――公判手続の更新

刑事訴訟では,開廷後に裁判官が代わったときは,公判手続を更新しなければならない(刑事訴訟法315条本文)。
ただし,判決の宣告のみをする場合は,この限りでない(同条ただし書)。

民事訴訟と異なり,刑事では裁判官が1人でも代われば公判手続の更新を要する。
したがって,合議事件で裁判長が交代した場合はもとより,陪席1人の交代であっても更新が必要となる。
公判前整理手続を経た事件や連日的に開廷している事件において審理途中で裁判長が交代する場合には,更新手続を要することから審理計画に影響が及ぶため,取り調べ済みの証拠の扱い及び更新手続の範囲を確認しておく必要がある。

第5 分析の射程と個別事案での追加確認事項

本記事の分析は,公表資料に基づく編集データからの観察であり,裁判所の一般的な人事方針を示すものではない。
類型と定年までの残り年数との対応も,抽出した41名の範囲での観察にとどまる。
個別の異動の意味を,この整理から一律に推し量ることはできない。

個別事案では,少なくとも次の点を確認することが考えられる。

  • ① 担当裁判官又は裁判長の現在の補職と経歴(任官期,直近の異動時期)。裁判所の担当裁判官一覧及び官報等で確認する。
  • ② 係属事件で裁判長の交代が見込まれる場合の,更新手続の要否及び証人の再尋問の可否(民事訴訟法249条2項・3項,刑事訴訟法315条)。
  • ③ 当該事件が合議・単独のいずれであるか,合議の場合は交代する裁判官の人数(過半数に当たるか)。
  • ④ 定年・任期・報酬に関する現行の条文(e-Gov法令検索で確認する)。

結論として,年度途中の部総括から高裁の陪席への異動は,官・号・報酬の面では降格ではなく(日本国憲法80条2項,裁判官の報酬等に関する法律2条),その後のキャリアは,定年までの残り年数に応じて,上位ポストへの再上昇・部総括への復帰・陪席のままの退官等に分かれている。
この異動を一律に不利益人事と評価することはできない。
実務上は,担当事件の裁判長交代に伴う更新手続(民事訴訟法249条,刑事訴訟法315条)への備えが要点となる。

出典

1 法令

  • 日本国憲法 78条(身分保障),80条1項(任期10年・再任・定年),80条2項(在任中の報酬減額の禁止)。
  • 裁判所法 5条(裁判官の官の種別),26条3項(合議体と裁判長),40条(下級裁判所の裁判官の任免・任期),47条(補職),50条(定年)。
  • 裁判官の報酬等に関する法律 2条(報酬月額は別表の号による。別表に部総括による区分はない)。
  • 民事訴訟法 249条(直接主義,弁論の更新,裁判官の過半数交代時の証人の再尋問)。
  • 刑事訴訟法 315条(開廷後の裁判官交代による公判手続の更新)。

2 参考資料

  • 官報の人事異動及び情報公開により得られた資料等に基づいて編集された裁判官の経歴データ。本記事の実例41名の抽出・分類,各裁判官の部総括の庁・部,高裁判事への異動の発令日及びその後の補職の確認に用いた。本文中の各裁判官名に付したリンクは,当該裁判官の経歴を掲載したページである。