第1 制度の骨格――NISA口座は名義人の死亡でどうなるか
1 NISAが非課税とするのは所得税等であり,相続税は非課税とならないこと
NISA(少額投資非課税制度)の根拠は,租税特別措置法37条の14である。
同条1項は,非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得・譲渡所得・雑所得について「所得税を課さない」と定め,同法9条の8は,非課税口座内上場株式等の配当等について「所得税を課さない」と定めている。
NISAが非課税とするのは,このように上場株式等の譲渡益と配当という所得税(及びこれに連動する住民税)であって,相続税ではない。
したがって,NISA口座で保有していた上場株式や投資信託であっても,名義人が死亡すれば,それらは相続財産として通常どおり相続税の課税対象となる。「NISAだから相続税もかからない」という理解は誤りであり,相談の初期段階で依頼者の誤解を解いておく必要がある。相続税の評価方法は第3で述べる。
2 名義人の死亡によるNISA口座の廃止と,相続人のNISA口座への引継ぎ不可
NISA口座は名義人本人に固有の非課税措置であり,相続人がその口座や非課税枠を引き継ぐことはできない。
その根拠は,非課税口座が受け入れられる上場株式等の範囲にある。租税特別措置法37条の14第5項2号イは,非課税口座(成長投資枠に対応する非課税管理勘定)に受け入れられる上場株式等を,その「取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額……)」が一定額を超えないものと定めており,受入れの対象は購入等により取得した上場株式等に限られる。相続や遺贈により取得した株式等は,この要件を満たさないため,構造上,相続人のNISA口座には受け入れられない。
このことは,つみたて投資枠に対応する累積投資勘定でも同様であり,相続人が自らのNISAでそのまま保有を続けるという選択肢はない。
その結果,相続人がNISA由来の資産を保有・売却するには,同一の金融機関に相続人名義の課税口座(特定口座又は一般口座)を有していることが前提となり,口座がなければ新規に開設する必要がある。移管の実務は第4の2で述べる。
第2 所得税の取扱い――みなし譲渡・非課税・取得価額
1 死亡は「払出し事由」であり,死亡日の価額で譲渡があったものとみなされること
相続の開始は,NISA制度上,非課税口座内上場株式等の「払出し事由」の一つとして扱われる。
租税特別措置法37条の14第4項は,同項各号に掲げる事由により非課税口座内上場株式等の払出しがあった場合には,その事由が生じた時に「その時における価額として政令で定める金額」(同項で「払出し時の金額」という。)により譲渡があったものとみなすと定める。
そして,払出し事由を掲げる同項2号は「贈与又は相続若しくは遺贈」であり,相続の開始(名義人の死亡)はこの2号に該当する。
さらに同項は,相続若しくは遺贈により払出しがあった非課税口座内上場株式等を取得した者(相続人・受遺者)については,その相続又は遺贈の時に「払出し時の金額」をもって同一銘柄の株式等を取得したものとみなす旨を定めている。
「払出し時の金額」の具体的な算定方法は,租税特別措置法施行令25条の13第4項が定める。取引所売買株式等については,同項1号が「払出事由が生じた日」における「最終の売買の価格」(当日に最終の売買の価格がないときは同日の最終の気配相場の価格,いずれもないときは同日前の最も近い日の価格)によるとしている。相続の払出事由が生じた日は,名義人の死亡日である。すなわち,NISA内の上場株式等は,死亡日の終値を基準として評価される。
2 死亡日までの含み益は非課税,含み損は切り捨てられること
死亡によるみなし譲渡は,非課税口座内上場株式等の管理契約に基づく譲渡があったものとみなされ,租税特別措置法37条の14第4項が準用する同条1項の非課税の適用を受ける。したがって,死亡日までに生じていた含み益に対して所得税は課されない。この点は,NISAの非課税措置が死亡時にも及ぶことを意味する。
他方で,値下がりしている状態で死亡した場合,その含み損は税務上ないものとして扱われる。租税特別措置法37条の14第2項は,非課税口座内上場株式等の譲渡による収入金額が取得費及び譲渡費用の合計額に満たない場合のその不足額(損失)は「所得税に関する法令の規定の適用については,ないものとみなす」と定めており,これは死亡によるみなし譲渡にも及ぶ。
その結果,含み損のまま死亡した場合,その損失は他の上場株式等の譲渡益との損益通算や繰越控除に用いることができず,切り捨てられる。取得価額が高く含み損を抱えた銘柄をNISAで保有したまま相続が開始すると,課税口座で保有していた場合に比べて不利になり得る点は,依頼者への説明で見落としやすい。
3 相続人の取得価額は死亡日の終値となること――所得税法60条の例外
相続人が取得した資産を後に売却するときの取得価額は,通常の相続財産とNISA由来の資産とで異なる。
通常,相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合には,所得税法60条1項1号により,取得費及び取得の時期は被相続人のそれを引き継ぐ。つまり,取得価額は被相続人が取得した当時の価額(取得原価)であって,相続時の時価ではない。
これに対して,NISA由来の資産は,前記2の1のとおり,相続人が「払出し時の金額」=死亡日の終値で取得したものとみなされる。すなわち,NISA由来の資産についてだけは,被相続人の取得原価を引き継がず,死亡日の時価が相続人の取得価額となる。相続人が後に売却したときの譲渡益は,被相続人の当初の取得価額ではなく死亡日終値を起点として計算され,申告分離課税(税率20.315パーセント。所得税・復興特別所得税15.315パーセント,住民税5パーセント)の対象となる。
この取得価額のいわゆるステップアップは,被相続人が長期保有して大きな含み益を有していた場合には,死亡日までの含み益部分に所得税が課されないという点で相続人に有利に働く。もっとも,その効果は個々の銘柄の取得時期・取得価額と死亡日終値との関係によって異なるため,売却の要否や時期を検討する際には,銘柄ごとに死亡日終値と取得原価を確認する必要がある。
第3 相続税の取扱い――相続財産としての評価
1 相続財産としての評価方法
NISA内の資産は,相続財産として相続税の課税対象となる。相続税法22条は,相続により取得した財産の価額は,特別の定めのある場合を除き,取得の時における時価によるとしており,課税時期は死亡日である。
上場株式の評価は,財産評価基本通達169が定める。
同通達169(1)は,上場株式の価額を,原則として課税時期の最終価格によって評価するとしつつ,その最終価格が「課税時期の属する月以前3か月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額……のうち最も低い価額」を超える場合には,その最も低い価額によって評価するとしている。実務上は,死亡日の最終価格,死亡日が属する月の毎日の最終価格の月平均額,その前月の月平均額,前々月の月平均額という4つの価額のうち最も低い額によることになる。
投資信託の受益証券は,財産評価基本通達199により,日々決算型のもの(マネー・リザーブ・ファンド等)は解約請求等により支払を受けられる価額,それ以外のものは課税時期の1口当たりの基準価額に口数を乗じ,解約時に源泉徴収されるべき所得税額等及び信託財産留保額等を控除して評価する。
2 相続税評価額と所得税の取得価額との相違
ここで実務上注意を要するのは,同じ「死亡日の資産」であっても,相続税の評価額と所得税上の取得価額とが一致しないことが多いという点である。
相続税の評価額は,上場株式については前記の4つの価額のうち最も低い額(財産評価基本通達169)であるのに対し,所得税上の相続人の取得価額は,死亡日の最終価格(終値)のみ(租税特別措置法施行令25条の13第4項1号)である。
月平均額が死亡日終値を下回る場合には,相続税評価額は死亡日終値より低くなるため,多くの場面で「相続税評価額≦所得税の取得価額」という関係が生じる。相続税申告に用いる評価額と,将来の譲渡所得計算に用いる取得価額とを混同すると,相続税又は所得税のいずれかで誤りを生じる。両者を別個の数値として管理する必要がある。
| 場面 | 用いる価額 | 根拠 |
|---|---|---|
| 相続税の課税価格(評価額) | 死亡日の終値,当月・前月・前々月の各月平均額のうち最も低い額(上場株式の場合) | 相続税法22条,財産評価基本通達169 |
| 相続人が売却したときの譲渡所得の取得価額 | 死亡日の終値(最終の売買の価格) | 租税特別措置法37条の14第4項,同法施行令25条の13第4項1号 |
3 取得費加算の特例と準確定申告の要否
相続税を負担した相続人が,NISA由来の株式等を相続後に売却する場合には,相続税額の取得費加算の特例(租税特別措置法39条)を利用できる。
同条は,相続税を課された者が,相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの間に,課税価格の計算の基礎に算入された資産を譲渡した場合に,その資産に対応する相続税額を取得費に加算することができるとするものである。NISA由来の資産も相続税の課税価格に算入される以上,この特例の対象となり,売却益を圧縮する効果を持つ。加算額は資産ごとに計算され,譲渡益が上限となる。
他方,被相続人の準確定申告について,NISA分のみなし譲渡益は非課税であるから,その部分を準確定申告に含める必要はない。NISA内の配当も租税特別措置法9条の8により非課税である。
もっとも,被相続人が課税口座(特定口座・一般口座)でも取引をしていた場合や,その年に他の課税所得がある場合には,相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に準確定申告を行う必要がある(所得税法125条)。NISAの有無にかかわらず,被相続人の当年分の所得全体を確認したうえで要否を判断する。
第4 相続人が複数いる場合――遺産分割の要否と移管
1 上場株式・投資信託受益権は当然分割されないこと
相続人が複数いる場合,NISA内の資産をどのように分けるかは,遺産分割の問題となる。金銭債権のように相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割される財産(可分債権)とは異なり,NISAが保有する上場株式や投資信託受益権は,相続開始によって当然には分割されない。
投資信託受益権及び個人向け国債については,最高裁平成26年2月25日第三小法廷判決(民集68巻2号173頁)が,共同相続された委託者指図型投資信託の受益権及び個人向け国債は,いずれも「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない」と判示している。
相続財産が相続開始と同時に当然に分割されず遺産分割の対象となるという枠組みは,共同相続された預貯金債権について当然分割を否定した最高裁平成28年12月19日大法廷決定(民集70巻8号2121頁)によっても確認されている。上場株式についても,株主たる地位を表章するものとして共同相続人の準共有となり(民法264条,898条),その権利行使には権利を行使する者1名を定めて会社に通知することを要する(会社法106条)。
したがって,NISA内の上場株式・投資信託受益権は,遺産分割協議・調停・審判の対象となり,遺言がある場合を除き,法定相続分どおりに機械的に取得できるわけではない。
もっとも,これらの判例は相続財産一般又は個別の金融商品の分割可能性に関するものであり,NISAという口座類型に固有の判断を示したものではない。NISA特有の帰結は,あくまで租税特別措置法37条の14の非課税・みなし譲渡・受入制限にある。遺産分割の場面では,これらの一般法理とNISA固有の税務上の帰結とを区別して整理する必要がある。
2 移管先口座の選択と現物移管の実務
NISA口座は名義人の死亡により廃止されるため,その中の資産は課税口座へ移す必要がある。移管先は,租税特別措置法施行令25条の13が定める枠組みに従い,同一の金融商品取引業者等に特定口座があればその特定口座へ,特定口座がなければ一般口座(特定口座以外の保管口座)へ移されるのが原則である。
相続の場面では,実務上,いったん被相続人名義の課税口座を経由し,相続手続を経て相続人名義の課税口座へ現物のまま移す取扱いがされる。相続人は,まず同一の金融機関に自らの課税口座を開設し,そこへ被相続人の保有していた上場株式・投資信託を移管する。
このため,相続人がその金融機関に口座を持っていない場合には口座開設が必要となり,また,他社への直接の移管はできず,いったん同一社内の相続人口座へ移したうえで別途手続をとることになる。移管が完了するまでには一定の期間を要するのが通常であり,相続人が売却・出金できるのは移管後である。取得価額は,前記第2のとおり死亡日の終値である。
第5 手続と依頼者からの聴取事項
1 金融機関への届出・移管手続と必要書類
名義人の死亡後は,NISA口座のある各金融機関に対し,遅滞なく「非課税口座開設者死亡届出書」を提出し,あわせて非課税口座内上場株式等を課税口座へ移すための移管依頼書を提出する。届出の際に,死亡日現在の残高証明書の発行を依頼しておくと,相続税評価及び取得価額の確認に資する。
提出書類の名称・様式は金融機関によって異なるが,一般に必要とされる添付書類は次のとおりである。
- ①被相続人の死亡の事実を確認できる戸籍謄本(除籍謄本等)
- ②相続人が法定相続人であることを確認できる戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
- ③相続人の印鑑証明書(原本)
- ④遺言書又は遺産分割協議書(遺産分割の内容に応じて)
- ⑤相続人の本人確認書類
- ⑥金融機関所定の相続手続依頼書・移管依頼書
複数の金融機関にNISA口座がある場合は,各社ごとに手続を要する。被相続人がどの金融機関に口座を有していたか不明なときは,証券保管振替機構(ほふり)の登録済加入者情報の開示請求により,口座を開設している証券会社・信託銀行の一覧を確認する方法があるが,これによって開示されるのは口座の所在であり,銘柄・残高は各社に別途照会する必要がある。
2 依頼者への確認事項
NISAの相続を扱う際に,依頼者から確認しておくべき事項は次のとおりである。いずれも,相続税評価,取得価額,遺産分割及び移管手続の各場面で必要となる。
- ①被相続人の死亡日(払出事由が生じた日=評価・取得価額の基準日)
- ②NISA口座のある金融機関名,口座の種類(旧制度の一般NISA・つみたてNISA,新NISAの成長投資枠・つみたて投資枠,ジュニアNISAの別)
- ③NISA内の保有銘柄・数量と,死亡日現在の残高証明の有無
- ④各銘柄の取得時期・取得価額(含み益・含み損の別。含み損の銘柄は損失が切り捨てられる点の説明に必要)
- ⑤相続人が当該金融機関に課税口座を有しているか
- ⑥相続人の範囲,遺言の有無,遺産分割の方針
- ⑦被相続人の当年分のその他の所得(課税口座での譲渡益・配当等。準確定申告の要否の判断に必要)
第6 新しいNISA・ジュニアNISAとの関係と,配当の取扱い
令和6年(2024年)から始まった新しいNISAについても,死亡時の取扱いは基本的に同じである。租税特別措置法37条の14第4項は,払出しの対象となる勘定として,従来の非課税管理勘定・累積投資勘定に加え,新制度の成長投資枠に対応する特定非課税管理勘定及びつみたて投資枠に対応する特定累積投資勘定を含めている。したがって,死亡によるみなし譲渡,取得価額のステップアップ,相続人のNISAへの引継ぎ不可という帰結は,新旧いずれのNISAでも共通する。
ジュニアNISA(未成年者口座)については,租税特別措置法37条の14の2に別途の規定が置かれている。同制度は令和5年(2023年)末で新規の受入れを終了しているが,残高が残っている場合の死亡時の取扱いは,成人のNISAと同様の払出し・みなし譲渡の枠組みによる(もっとも,同条の各項の逐語的な確認までは本記事では行っていない)。
配当の取扱いについては,前記のとおり,NISA内で受けるべき配当は非課税である(租税特別措置法9条の8)。名義人の死亡によりNISA口座が廃止された後に支払われる配当・分配金は,課税口座で受けるものとして課税の対象となる。基準日が死亡日以前で支払が死亡後となる未払の配当は,配当期待権として相続財産を構成し得るため(財産評価基本通達193),相続税の課税価格の検討においては配当の基準日と支払時期も確認する。
第7 実務上の留意点――結論を左右し得る不確実な要素
本記事で述べた税務上の帰結は,租税特別措置法及び関係政令の条文から導かれるものであり,制度の骨格は明確である。もっとも,個別事案では,次の点が結論を左右し得るため,条文・通達に当たって個別に確認する必要がある。
ア 銘柄ごとの数値の確認
相続税評価額(財産評価基本通達169の4つの価額のうち最も低い額)と,相続人の取得価額(死亡日の終値)とは異なる。死亡日現在の残高証明書に付される参考時価をそのまま相続税評価額として用いることはできず,月平均額の資料を取得して評価額を計算する。取得価額は死亡日の終値により別途確認する。
イ 含み損銘柄の取扱い
含み損の状態で死亡した場合,その損失は切り捨てられる(租税特別措置法37条の14第2項)。課税口座で保有していれば損益通算に用い得た損失が失われる点は,相続開始後には対応できないため,相続開始前の資産管理を含めた検討課題となる。
ウ 手続の金融機関依存
提出書類の名称・様式,移管の具体的な流れ及び所要期間は金融機関ごとに異なる。「非課税口座開設者死亡届出書」その他の書類の要否・様式は,口座のある各金融機関に個別に確認する。なお,死亡届出書を定める省令上の正確な条番号については,本記事では特定できていない。
エ 遺産分割との関係
NISA内の上場株式・投資信託受益権は当然分割されず遺産分割の対象となるため,相続人が複数いる場合は,遺産分割の方針が定まってはじめて相続人名義の課税口座への移管が可能となる。移管前は売却・出金ができないため,価格変動リスクを負う期間が生じ得る点を依頼者に説明しておく。
以上を踏まえ,NISAの相続では,①死亡日を基準に相続税評価額と所得税の取得価額をそれぞれ確認し,②含み損銘柄の有無を把握し,③相続人の課税口座の有無と遺産分割の方針を確認したうえで,④各金融機関の様式に従って死亡届出と移管手続を進める,という順序で検討するのが実務的である。
出典
本記事が根拠とした法令・裁判例・資料は次のとおりである(法令の条文は電子政府の総合窓口(e-Gov)法令検索により,財産評価基本通達は国税庁ホームページにより確認している。裁判例は,裁判所ウェブサイトの裁判例検索に掲載されているものについて,各裁判例へのリンクを付している。)。
1 法令
- 租税特別措置法(9条の8=NISA配当の非課税,37条の14=NISAの譲渡非課税・第2項の損失の不算入・第4項のみなし譲渡及び取得のみなし・第4項2号の払出事由〔贈与又は相続若しくは遺贈〕・第5項2号イの受入対象,37条の14の2=未成年者口座,39条=相続税額の取得費加算)
- 租税特別措置法施行令(25条の13第4項1号=払出し時の金額=払出事由が生じた日の最終の売買の価格)
- 所得税法(60条1項=取得費及び取得時期の引継ぎ,125条=準確定申告の期限〔4か月〕)
- 相続税法(22条=評価の原則〔時価〕)
- 会社法(106条=共有株式の権利行使者の指定・通知)
- 民法(264条=準共有,898条=相続財産の共有,907条=遺産分割)
2 裁判例
- 最高裁平成26年2月25日第三小法廷判決(平成23年(受)第2250号・共有物分割請求事件・民集68巻2号173頁)――共同相続された委託者指図型投資信託の受益権及び個人向け国債は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない旨。
- 最高裁平成28年12月19日大法廷決定(平成27年(許)第11号・遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件・民集70巻8号2121頁)――共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも相続開始と同時に当然に分割されることはなく,遺産分割の対象となる旨。
3 通達・資料
- 財産評価基本通達169(上場株式の評価。国税庁)。あわせて同通達193(配当期待権),199(証券投資信託受益証券の評価)を参照。