その他の現職裁判官の経歴

伊藤清隆裁判官(50期)の経歴

生年月日 S47.10.15
出身大学 北海道大院
定年退官発令予定日 R19.10.15
R7.4.1 ~ 知財高裁第1部判事
R6.4.1 ~ R7.3.31 東京高裁7民判事
R4.4.1 ~ R6.3.31 東京法務局訟務部長
R3.4.1 ~ R4.3.31 東京高裁4民判事
H31.4.1 ~ R3.3.31 法務省訟務局民事訟務課長
H29.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁29民判事(知財部)
H25.4.1 ~ H29.3.31 法務省大臣官房参事官(訟務担当)
H22.4.1 ~ H25.3.31 那覇地家裁判事
H20.4.1 ~ H22.3.31 法務省民事訟務課付
H18.4.1 ~ H20.3.31 札幌法務局訟務部付
H15.4.1 ~ H18.3.31 福島家地裁白河支部判事補
H12.10.2 ~ H15.3.31 松山地裁判事補
H10.4.12 ~ H12.10.1 東京地裁判事補

小原一人裁判官(48期)の経歴

生年月日 S43.7.24
出身大学 法政大
定年退官発令予定日 R15.7.24
R5.5.20 ~ 東京地裁19民部総括(労働部)
R5.4.1 ~ R5.5.19 東京高裁判事
R4.4.1 ~ R5.3.31 法務省大臣官房審議官(訟務局担当)
H31.4.1 ~ R4.3.31 法務省訟務局訟務企画課長
H29.4.1 ~ H31.3.31 札幌高裁3民判事
H27.4.10 ~ H29.3.31 法務省訟務局訟務支援管理官
H26.4.1 ~ H27.4.9 法務省大臣官房財産訟務管理官
H23.4.1 ~ H26.3.31 法務省大臣官房参事官(訟務担当)
H21.4.1 ~ H23.3.31 名古屋家地裁豊橋支部判事
H18.4.11 ~ H21.3.31 東京地裁判事
H17.5.1 ~ H18.4.10 東京地裁判事補
H15.4.1 ~ H17.4.30 那覇地家裁石垣支部判事補
H13.4.1 ~ H15.3.31 東京地裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京法務局訟務部付
H10.3.27 ~ H10.3.31 東京地裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.26 札幌地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 「裁判官になるには」(2009年5月1日付)に「裁判官は新人でも独立 一年生でも大きな判決 東京地方裁判所判事補 小原一人さん」を寄稿しています(同書12頁ないし27頁)。
*3の1 東京地裁令和7年2月13日判決(裁判長は48期の小原一人)は,国内最大手の「西村あさひ法律事務所」(東京都千代田区)に所属して契約を更新されなかった弁護士が「無期雇用に切り替えられる権利がある」と事務所を訴えた訴訟において,原告側の地位確認請求を棄却しました(朝日新聞HPの「西村あさひに無期雇用を求めた弁護士が敗訴 「労働者」と認められず」参照)。
*3の2 弁護士自治を考える会ブログに「【判決書】勤務弁護士が西村あさひ法律事務所を地位確認で訴えた判決書 令和5年ワ7211号 弁護士は労働者か?」が載っています。

村松秀樹裁判官(51期)の経歴

生年月日 S50.2.24
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R22.2.24
R5.7.14 ~ 法務省大臣官房会計課長
R4.8.10 ~ R5.7.13 法務省民事局総務課長兼法務省民事局民事法制管理官
R3.7.16 ~ R4.8.9 法務省民事局総務課長
H30.8.1 ~ R3.7.15 法務省民事局民事第二課長
H30.2.26 ~ H30.7.31 法務省民事局商事課長
H26.7.18 ~ H30.2.25 法務省民事局参事官
H23.4.1 ~ H26.7.17 法務省民事局付
H21.4.11 ~ H23.3.31 静岡地家裁判事
H21.4.1 ~ H21.4.10 静岡地家裁判事補
H20.4.1 ~ H21.3.31 東京地裁判事補
H13.4.1 ~ H20.3.31 法務省民事局付
H11.4.11 ~ H13.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 他の著者と一緒に以下の書籍を執筆しています。
・ 注釈司法書士法(2022年6月28日付)
・ Q&A令和3年改正民法・改正不登法・相続土地国庫帰属法(2022年2月26日付)
・ Q&A 改正債権法と保証実務(2019年12月19日付)
・ 定型約款の実務Q&A(2018年11月19日付)
・ 一問一答 民法(債権関係)改正 (2018年3月12日付)
*3 51期の村松秀樹裁判官及び60期の遠藤啓佑裁判官らは,金融法務事情2024年6月10日号(2235号)に「公正証書に係る一連の手続のデジタル化とその例外的取扱い ―令和5年改正公証人法等の解説―」を寄稿しています。

松井信憲裁判官(48期)の経歴

生年月日 S46.8.26
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R18.8.26
R7.7.18 ~ 法務省民事局長
R6.7.22 ~ R7.7.17 法務省大臣官房司法法制部長
R4.7.25 ~ R6.7.21 法務省大臣官房審議官(民事局担当)
R3.7.16 ~ R4.7.24 法務省大臣官房会計課長
R1.7.16 ~ R3.7.15 法務省民事局総務課長
H30.4.1 ~ R1.7.15 法務省大臣官房国際課長
H30.2.26 ~ H30.3.31 法務省大臣官房付
H29.4.1 ~ H30.2.25 法務省民事局商事課長
H24.4.1 ~ H29.3.31 法務省民事局参事官
H21.4.1 ~ H24.3.31 佐賀地家裁判事
H11.7.26 ~ H21.3.31 法務省民事局付
H8.4.11 ~ H11.7.25 東京地裁判事補

*1 以下の書籍の著者です。
・ 商業登記ハンドブック〔第4版〕(2021年7月30日付)
*2 以下の書籍の共著者です。
・ 一問一答 平成30年商法改正(2018年11月28日付)
・ 改正 担保・執行法の解説(2004年3月1日付)
・ 一問一答 平成12年改正商法-会社分割法制-(2000年9月25日付)
*3 以下の記事も参照してください。
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官

野口宣大裁判官(46期)の経歴

生年月日 S42.8.15
出身大学 明治大
定年退官発令予定日 R14.8.15
R7.1.15 ~ 福島地裁所長
R5.8.1 ~ R7.1.14 東京地裁36民部総括
R3.1.18 ~ R5.7.31 東京地裁50民部総括
R2.7.14 ~ R3.1.17 東京高裁民事部判事
R1.7.16 ~ R2.7.13法務省大臣官房会計課長
H29.4.1 ~ R1.7.15 法務省民事局総務課長
H27.4.13 ~ H29.3.31 法務省民事局民事第二課長
H26.1.16 ~ H27.4.12 法務省民事局商事課長
H24.4.1 ~ H26.1.15 福島地家裁郡山支部長
H22.4.1 ~ H24.3.31 最高裁情報政策課参事官
H19.4.1 ~ H22.3.31 さいたま地家裁判事
H13.4.1 ~ H19.3.31 法務省民事局付
H11.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事補
H9.4.1 ~ H11.3.31 札幌地家裁判事補
H8.4.1 ~ H9.3.31 札幌家地裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 東京地裁判事補

菊池憲久裁判官(46期)の経歴

生年月日 S42.11.6
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R14.11.6
R8.2.3 ~ 盛岡地家裁所長
R6.4.28 ~ R8.2.2 東京簡裁司掌裁判官
R4.9.16 ~ R6.4.27 東京地裁27民部総括
R4.4.1 ~ R4.9.15 東京高裁5民判事
R2.4.1 ~ R4.3.31 法務省大臣官房審議官(訟務局担当)
H29.4.1 ~ R2.3.31 東京法務局訟務部長
H28.4.1 ~ H29.3.31 東京高裁24民判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 仙台法務局訟務部長
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁11民判事
H20.4.1 ~ H22.3.31 釧路地裁民事部部総括
H17.4.1 ~ H20.3.31 東京地家裁八王子支部判事
H16.4.13 ~ H17.3.31 仙台家地裁判事
H14.7.1 ~ H16.4.12 仙台家地裁判事補
H11.4.1 ~ H14.6.30 東京地裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 福岡地家裁小倉支部判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 横浜地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

衣斐瑞穂裁判官(50期)の経歴

生年月日 S48.7.30
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R20.7.30
R6.2.27 ~ 東京地裁42民部総括
R5.8.1 ~ R6.2.26 東京高裁20民判事
H30.8.1 ~ R5.7.31 内閣法制局第二部参事官
H29.4.1 ~ H30.7.31 東京地裁2民判事(行政部)
H25.4.1 ~ H29.3.31 最高裁行政調査官
H22.4.1 ~ H25.3.31 広島地家裁判事
H21.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁判事
H19.4.1 ~ H21.3.31 最高裁秘書課付
H16.8.1 ~ H19.3.31 京都地家裁判事補
H16.7.1 ~ H16.7.31 東京地裁判事補
H14.7.8 ~ H16.6.30 財務省国際局開発金融課課長補佐
H10.4.12 ~ H14.7.7 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 内閣法制局参事官経験のある裁判官
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁

馬渡直史裁判官(48期)の経歴

生年月日 S45.1.8
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R17.1.8
R4.9.2 ~ 最高裁家庭局長
R3.9.25 ~ R4.9.1 東京地裁32民部総括
R3.8.1 ~ R3.9.24 東京高裁16民判事
H28.8.1 ~ R3.7.31 内閣法制局第一部参事官
H27.4.1 ~ H28.7.31 東京高裁20民判事
H25.4.1 ~ H27.3.31 最高裁家庭局第一課長
H23.4.1 ~ H25.3.31 最高裁家庭局第二課長
H21.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁判事
H18.4.11 ~ H21.3.31 岡山家地裁判事
H18.4.1 ~ H18.4.10 岡山地家裁判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 神戸地家裁姫路支部判事補
H14.7.1 ~ H15.3.31 東京地裁判事補
H13.1.6 ~ H14.6.30 金融庁総務企画局企画課課長補佐
H12.7.1 ~ H13.1.5 金融庁総務企画部企画課課長補佐
H12.4.1 ~ H12.6.30 最高裁人事局付
H10.4.1 ~ H12.3.31 和歌山地家裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 東京地裁判事補

*1 48期の馬渡直史裁判官及び48期の向井香津子裁判官の勤務地は似ています。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 歴代の最高裁判所家庭局長
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 内閣法制局参事官経験のある裁判官
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
 行政機関等への出向裁判官

朝倉佳秀裁判官(45期)の経歴

生年月日 S43.4.7
出身大学 早稲田大
→ 早稲田大学稲門法曹会HP「2020-2021年度 稲門法曹会 理事名簿」参照
定年退官発令予定日 R15.4.7
R5.3.12 ~ 東京地裁民事部第二所長代行(9民部総括)(保全部)
R2.11.12 ~ R5.3.11 東京地裁8民部総括(商事部)
R2.10.16 ~ R2.11.11 東京高裁民事部判事
H31.4.1 ~ R2.10.15 内閣官房内閣審議官
H29.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁24民部総括
H27.12.18 ~ H29.3.31 東京地裁24民判事
H26.2.20 ~ H27.12.17 東京高裁12民判事
H24.2.3 ~ H26.2.19 最高裁人事局給与課長
H22.4.1 ~ H24.2.2 最高裁民事局第一課長
H20.10.1 ~ H22.3.31 最高裁民事局第二課長
H19.4.1 ~ H20.9.30 司研民裁教官
H17.5.26 ~ H19.3.31 千葉地家裁判事
H17.4.1 ~ H17.5.25 千葉地家裁判事補
H13.9.25 ~ H17.3.31 大阪地家裁判事補
H13.9.18 ~ H13.9.24 東京地裁判事補
H11.8.1 ~ H13.9.17 在ストラスブール日本国総領事館領事
H10.8.1 ~ H11.7.31 外務省総合外交政策局国際社会協力部人権難民課課長補佐
H9.9.1 ~ H10.7.31 外務省総合外交政策局国際社会協力部人権難民課事務官
H5.4.9 ~ H9.8.31 東京地裁判事補

*0 令和4年4月21日付で三菱電機社会インフラ機器株式会社の監査役を退任した朝倉佳秀とは別の人です。
*1の1 平成元年度司法試験に合格していますから,大学を中退して司法修習に行っていた場合,44期司法修習生になっていたこととなります。
*1の2 ①平成11年8月1日から平成13年9月17日まで在ストラスブール日本国総領事館領事をしていた45期の朝倉佳秀裁判官と,②平成11年8月27日にいったん依願退官した後,平成13年10月22日に再び大阪地裁判事補となった50期の朝倉亮子裁判官は勤務場所が似ています。


*2 東京地裁平成29年7月5日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は45期の朝倉佳秀58期の奥田大助及び68期の佐々木康平)は, 弁護士法人ベリーベスト法律事務所の事務職員であった原告が,被告に対し,弁護士法等に違反する業務に従事させられ,その旨をメールで指摘したのに放置されたことで精神的苦痛を被り,退職せざるを得なくなったとして,不法行為又は労働契約上の債務不履行に基づいて損害賠償の支払を求めた事案において,一般論として以下の判示をした上で,原告の請求を棄却しました。
    業務命令は,使用者が業務遂行のために労働者に対して行う指示又は命令であり,使用者がその雇用する労働者に対して業務命令をもって指示,命令することができる根拠は,労働者がその労働力の処分を使用者に委ねることを約する労働契約にあると解されるから,使用者が業務命令をもって指示,命令することのできる事項であるかどうかは,労働者が当該労働契約によってその処分を許諾した範囲内の事項であるかどうかによって定まるものである。そして,上記範囲内の事項であるかどうかは,当該具体的な労働契約の解釈の問題に帰するものであるが,労働者に違法な行為をさせるのであれば格別,使用者の業務の適法性に問題があるからといって,直ちにその範囲外の事項となるものではないというべきである。


*3の1 判例タイムズ2021年5月号に「新型コロナウイルス感染症禍における株主総会―司法の視点から(はじめに)―」を寄稿しています。
*3の2 判例タイムズ2022年6月号に「「新・類型別会社訴訟」の連載を始めるに当たって」を寄稿しています。
*4 45期の朝倉佳秀 内閣官房内閣審議官は,令和元年5月29日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
    民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議は、関係行政機関等の連携協力のもと、民事裁判手続等IT化等の民事司法制度改革に向けた喫緊の課題を整理し、その対応を検討するため、平成三十一年四月十二日に関係府省庁によりその開催の申合せがされたものでございます。
    この連絡会議におきましては、国際化社会の一層の進展を見据え、我が国の民事司法の国際競争力を強化するという観点から必要な課題の検討を行うべきであると考えておりますところ、委員御指摘の民事裁判手続等IT化は、民事司法の国際競争力を強化するという観点からも極めて重要な課題であると認識しております。
    この連絡会議の庶務は内閣官房において処理するものでありますので、今後、この連絡会議が司令塔としての機能を果たせるよう、適切に対処してまいりたいと思います。


(東京地裁令和4年7月13日判決)
*5の1 東京地裁令和4年7月13日判決(45期の朝倉佳秀54期の丹下将克及び67期の川村久美子)(判決要旨)は,東京電力の株主らが,東京電力に代わって,元役員の善管注意義務違反によって福島原発事故を発生させたとして,東京電力に与えた損害についての賠償を求めていた「東電株主代表訴訟」について,原告らの請求を認め,被告の勝俣,清水,武黒及び武藤に対して,連帯して13兆3210億円の損害賠償の支払を命ずる判決(仮執行宣言付)を下しました(東電株主代表訴訟ブログ「7月13日認容判決」に判決骨子,判決要旨及び判決正本が載っています。)。
*5の2 東京電力の清水社長及び勝俣会長の場合,平成21年2月11日午前10時から午前11時50分にかけて行われた中越沖地震対応打合せ(東電社内では,御前会議といわれていました。)に出席して配布資料を確認し,意見を述べるなどした(判決正本235頁ないし239頁)結果,東京地裁令和4年7月13日判決の判決骨子8頁において以下の認定をされました。
    被告勝俣及び被告清水としては、14mの津波の襲来可能性の見解を述べているのが相応の権威がある機関であり、他の原子力事業者もこれに対応するための改造を検討していること、津波対策が新たに実施されない限り、かかる津波が福島第一原発1号機~4号機に襲来した場合に過酷事故が発生する可能性があることを認識したのであるから、いずれも、津波の襲来可能性があるとする見解の信頼性や成熟性が不明であるとして速やかな津波対策を講じない原子力・立地本部の判断に著しく不合違な点がないかを確認すべき義務があり、そのような確認をしていれば、相応の科学的信頼性を有する長期評価の見解及び明治三陸試計算結果によると、明治三陸試計算結果と同様の津波が福島第一原発1号機~4号機に襲来してSBO及び主な直流電源喪失により過酷事故が発生する可能性があること、武藤決定によって土木学会において波源等の検討を行う相当の長期間、ドライサイトコンセプトに基づく防波堤や防潮堤等の工事に着手されないままとなることを容易に認識し得たのであるから、その間、当該津波によつて過酷事故に至る事態が生じないための最低限の津波対策を速やかに実施するよう指示等をすべき取締役としての善管注意義務があったのに、これをしなかった任務解怠があった。
*5の3 東京地裁令和4年7月13日判決の判決要旨には一般論として以下の判示があります(リンク先28頁及び29頁)ところ,結論として,平成21年2月11日午前10時から午前11時50分にかけて行われた中越沖地震対応打合せに出席した清水社長及び勝俣会長は,津波の襲来可能性があるとする見解の信頼性や成熟性が不明であるとして速やかな津波対策を講じない原子力・立地本部の判断が「原子力発電所の安全性確保の観点から著しく不合理であることを容易に理解できた。」と判断されました(リンク先30頁。ただし,原子力安全・保安院は,東京電力に対し,津波対策等に関する報告を受けた平成23年3月7日時点でも津波対策を直ちに実施すべきであるとは指示していませんでした。)。
    被告清水及び被告勝俣は、福島第一原発の安全対策に関する社長等の対応としては、特段の事情がない限り、会社内外の専門家の評価ないし判断を尊重すべきところ、原子力発電所の安全確保を担当する原子力・立地本部原子力設備管理部長であつた吉田部長が、前提となる津波をどう考えるか整理する必要があると発言している以上、これに容喙を差し控えることこそ、適切な対応であった旨主張する。
    確かに、取締役が、業務執行の際、特に専門部署からの専門技術的事項に係る情報等については、特に疑 うべき事情があるとか、著 しく不合理な評価ないし判断でない限り、それを信頼 しても、直ちに善管注意義務違反とはならないと解されるし、東京電力のような、専門性のある各部署における業務分担を前提 として組織運営がされる大企業では、原則として、各専門部署における判断を尊重して経営が行われることこそが適切といえる。
    しかし、そのことは、取締役の経営判断において、専門部署からの情報等であれば、どのようなものであっても直ちに信頼することが許されることまで意味しない。著しく不合理な評価ないし判断であった場合には、信頼することは許されず、また、これを特に疑うべき事情がある場合には、調査、検討義務を負うものと解すべきであり、この理は、判断すべき案件の重要性が高い場合には殊更である。


*5の4 東日本大震災が発生する前,東京電力の定款では,27条で「社長は、会社を代表し、取締役会で定められた方針に基づき、会社業務の執行を統轄する役割を担う。」と定められ,28条で「会長は、株主総会及び取締役会を招集し、その議長となる」と定められていて(判決正本25頁),会長が会社業務の執行をするとは定められていませんでした。
    しかし,定款上,会長について代表取締役としての包括的執行権限を制限する明示的な規定は見当たらないし,御前会議に出席して意見を述べるなどしていたことから,少なくとも御前会議に出席して意見を述べ,指示をする業務執行権限を有していたと認定されました(判決要旨26頁及び27頁)。
*5の5 長期評価というのは,地震調査研究推進本部が平成14年7月31日に公表した,「三陸沖北部から房総沖の日本海溝沿い領域 (長さ約 800km、 幅約50kmに及ぶ領域)について、領域内のどこでもM8ク ラスのプレー ト間大地震 (津波地震)(震源域を長さ200km、 幅50kmとするもの。)が発生する可能性があり、今後30年以内の発生確率は20%程度、今後50年以内の発生確率は30%程度と推定され、また、特定の領域(約200km)で は、今後30年以内の発生確率は6%程度、今後50年以内の発生確率は9%程度と推定されるとした」ものです(判決正本80頁及び81頁)。
    明治三陸試計算結果というのは、東電設計株式会社が平成20年3月18日に出した速報であって,「福島第一原発における津波高の最大値が、各号機のポンプ位置 (4m盤)の津波高で、O.P.(山中注:小名浜港工事基準面)+8.4m~ O.P.+10.2m、 敷地南側の津波高でO.P.+15.707mであり、主要施設の敷地(10m盤)まで遡上する結果となった。」ものです(判決正本81頁及び82頁)。
*5の5 商事法務2341号(2023年11月5日)4頁ないし29頁の「ソフトローと取締役の義務-東京電力株主代表訴訟事件・東京地裁判決を参考に-」には,東京地裁令和4年7月13日判決の詳しい評釈が含まれています。


(東京地裁令和4年7月13日判決及び最高裁令和4年6月17日判決の比較)
*6の1 東京地裁令和4年7月13日判決の判決要旨は,被告らが,明治三陸試計算結果と同様の津波が襲来した場合に福島第一原発において過酷事故が生じないための最低限の津波対策を速やかに行うよう指示等をした場合,津波が敷地に遡上しても福島第一原発においてSBO及び主な直流電源喪失といった事態が生じないための措置であって,速やかに実施できる津波対策として,主要建屋及び重要機器室の水密化の措置が実施されていたし,それによって重大事態に至ることを避けられた可能性は十分にあったと判示しました(リンク先のPDF33頁ないし40頁)。
     ただし,最高裁令和4年6月17日判決は,経済産業大臣が電気事業法40条に基づく規制権限を行使して,津波による福島第一原発事故を防ぐための適切な措置を講ずることを東京電力に義務付けていた場合,本件試算津波(「明治三陸試計算結果と同様の津波」と同じ意味です。)と同じ規模の津波による本件敷地の浸水を防ぐことができるように設計された防潮堤等を設置するという措置が講じられた蓋然性が高いとした上で,「本件試算津波と同じ規模の津波による本件敷地の浸水を防ぐことができるものとして設計される防潮堤等は、本件敷地の南東側からの海水の浸入を防ぐことに主眼を置いたものとなる可能性が高く、一定の裕度を有するように設計されるであろうことを考慮しても、本件津波の到来に伴って大量の海水が本件敷地に浸入することを防ぐことができるものにはならなかった可能性が高いといわざるを得ない。」と判示しました。
*6の2 東京地裁令和4年7月13日判決の認定では,原発畑の出身ではない勝俣会長(東大経済学部卒)及び清水社長(慶応大経済学部卒)が指示すれば,東京電力の担当部署において最低限の津波対策として主要建屋及び重要機器室の水密化の措置が実施されて福島第一原発事故は防げた可能性は十分にあったことになっているのに対し,最高裁令和4年6月17日判決の認定では,経済産業大臣が電気事業法40条に基づく規制権限を行使しても福島第一原発事故は防げなかった可能性が高いことになっています。
*6の3 7月13日の判決言渡しに向けて,結論を決めた上で7ヶ月がかりで判決書を書いていた場合,6月17日の最高裁判決で結論を修正することは難しいのかもしれません。


(長期評価に基づく予見可能性を否定した,東電刑事裁判に関する東京地裁令和元年9月19日判決)
*7 東京地裁令和元年9月19日判決(担当裁判官は42期の永渕健一53期の今井理及び68期の柏戸夏子)には例えば,以下の判示があるのであって,結論として,長期評価に基づく予見可能性を否定しました。
① その際(山中注:平成23年3月7日に東京電力が原子力安全・保安院に対して津波対策等について報告した際)、保安院側から「長期評価」を踏まえた対策工事を直ちに実施すべきであり、その対策工事が終わるまでは本件発電所の運転を停止すべきであるというような指摘がされることはなかった。
② 平成20年6月10日の被告人武藤への説明、平成21年4月ないし5月頃の被告人武黒への説明のいずれもがそうであったように、平成23年3月初旬までの時点においては、「長期評価」の見解は具体的な根拠が示されておらず信頼性に乏しいと評価されていたところ、そのような「長期評価」に対する評価は、相応の根拠のあるものであったというべきである。
③ 他の原子力事業者、行政機関、地方公共団体のいずれにおいても、「長期評価」を全面的に取り入れることがなく、東京電力社内、他の原子力事業者、専門家、行政機関のどこからも、対策工事が完了するまでは本件発電所の運転を停止すべきである旨の指摘もなかったことに照らせば、これら関係者にとっても同様であったとみるべきであって、平成23年3月初旬までの時点における原子力安全対策の考え方からみて、被告人ら3名の対応が特異なものであったとはいい難く、逆に、このような状況の下で、被告人ら3名に、10m盤を超える津波の襲来を予見して、対策工事が完了するまでは本件発電所の運転を停止すべき法律上の義務があったと認めるのは困難というべきである。
④ 確かに、被告人ら3名は、本件事故発生当時、東京電力の取締役等という責任を伴う立場にあったが、そのような立場にあったからといって、発生した事故について、上記のような法令上の規制等の枠組みを超えて、結果回避義務を課すに相応しい予見可能性の有無に関わらず、当然に刑事責任を負うということにはならない。


(勝俣会長の東電株主総会における発言等)
*8 勝俣会長は,平成23年6月28日の株主総会において以下の趣旨の発言をしています(サンケイビスHPの「【株主総会ライブ】東電(2)事故は「異常な天変地異」と弁明 (2/3ページ)」参照)ところ,東京電力の会長として被害者救済にあたった結果,自分に課せられる損害賠償額を増やしたこととなると思います。
「補償に関して、今回の事故は史上まれな津波と地震に見舞われました。原子力損害賠償責任法の第三条第一項のただし書きにある、異常な天変地異に当たります。しかしながら、異常に巨大な天変地異に当たるかについては専門家の意見が分かれるうえ、免責を(東電が)主張すれば、多くの方と長期に裁判になります。その間、国の支援なければ、被害者救済はならず、当社も事業できなくなります。当社が原賠法の免責にあたるとしても、このような事故引き起こした当事者として、重く受け止め、被害者救済をはかると考えています」
「そのため、国と一体となって、国の支援頂きながら、被害者の早期救済に必要と考え、原賠法16条に基づく国の援助をお願いした。同案が、被害者の公正、迅速な補償が実施できるよう、国会での早期成立をお願いしている。今後の枠組みとして、民間事業として電気事業の立て直しを図って参ります」


(大和銀行株主代表訴訟の判例評釈等)
*9 「大和銀行ニューヨーク支店損失事件 株主代表訴訟第一審判決-内部統制と取締役の責任について-」には,大和銀行の旧経営陣11人に対し,合計で約830億円の支払を命じた大阪地裁平成12年9月20日判決(32期の池田光宏45期の桑原直子及び48期の松田道別)(判例秘書に掲載)に関して,「自 ら重大な違法行為や不公正な取引をしたわけでもなく,会社のために誠実に職務を遂行していた取締役に,注意義務,監視義務違反だけの理由で巨額の損害賠償の責任を問い得るのか,という素朴な疑問を禁じえない本件判決である」と書いてあります(リンク先のPDF21頁)。
     なお,大和銀行株主代表訴訟の原告団は,大和銀行,近畿大阪銀行及び奈良銀行の持株会社として大和銀ホールディングが共同株式移転の方式によって平成13年12月12日に設立されることで原告適格を失う可能性があったことから,同月11日に,被告49人全員が連帯して2億5000万円を大和銀行に支払うこと等を内容とする裁判上の和解に応じました。
(会社役員賠償責任保険)
*10 例えば,三井住友海上火災保険株式会社の会社役員賠償責任保険(D&O保険)である会社役員プロテクターは,会社の役員が,役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して保険期間中に損害賠償請求を受けた場合,被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払うものであって,その支払限度額は5000万円から10億円の11パターンあります。


(株主代表訴訟で勝訴した場合の弁護士費用の例)
*11 株主代表訴訟で勝訴した場合,株主は,会社に対し,弁護士報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができます(会社法852条1項)ところ,例えば,東京地裁平成28年3月28日判決(判例秘書に掲載)は,合計1209万2598円の弁護士費用(着手金,成功報酬金及び実費約29万円)のうちの100万円が「相当と認められる額」であると判断しました。


(任務懈怠に基づく取締役の損害賠償責任の免除方法)
*12の1 東京電力ホールディングス株式会社定款29条1項は「本会社は,会社法第426条第1項の規定により,取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は,取締役会の決議によって,その取締役の同法第423条第1項の責任を法令の限度において免除することができる。」と定めています。
*12の2 任務懈怠に基づく取締役の損害賠償責任の免除方法としては以下のものがあります。
① 総株主の同意による全部免除(会社法424条)
② 株主総会の特別決議による一部免除(会社法425条1項)
・ (a)重過失がないこと,(b)監査役の同意を得ること及び(c)株主総会の特別決議を条件として,株主総会の特別決議に基づき,代表取締役の場合,6年分の報酬を超える損害賠償責任を免除してもらえますし,業務執行取締役の場合,4年分の報酬を超える損害賠償責任を免除してもらえますし,それ以外の取締役の場合,2年分の報酬を超える損害賠償責任を免除してもらえます。
③ 定款授権に基づく取締役会決議による一部免除(会社法426条1項・425条1項)
・ (a)取締役2名以上かつ監査役設置会社であること,(b)重過失がないこと,(c)監査役の同意を得ること及び(d)定款の定めがあることを条件として,代表取締役の場合,6年分の報酬を超える損害賠償責任を免除してもらえますし,業務執行取締役の場合,4年分の報酬を超える損害賠償責任を免除してもらえますし,それ以外の取締役の場合,2年分の報酬を超える損害賠償責任を免除してもらえます。
・ 株主に対する事後の通知がなされた場合において,総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主が異議を述べたときには、責任の免除は認められなくなります(会社法426条7項)ところ,令和4年3月31日現在,原子力損害賠償・廃炉等支援機構が東電株式の54.74%を保有しています(東電HPの「株式等の状況」参照)。
④ 責任限定契約による責任の一部免除(会社法427条1項)
・ 定款の定めがあることを条件として,非業務執行取締役に限り,重過失がなければ2年分の報酬を超える損害賠償責任を免除する契約を事前に締結することができます。


(裁判所関係国賠事件の取扱い)
*13 大阪地裁平成29年4月21日判決(裁判長は46期の金地香枝裁判官であり,陪席裁判官は新61期の林田敏幸裁判官及び67期の水野健太裁判官)は,以下の判示をしています。
     裁判官がした争訟の裁判につき国賠法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには,上記裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず,当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である(最高裁昭和57年3月12日第二小法廷判決・民集36巻3号329頁参照)。そして,上記特別の事情とは,当該裁判の性質,当該手続の性格,不服申立制度の有無等に鑑みて,当該裁判官に違法な裁判の是正を専ら上訴又は再審によるべきものとすることが不相当と解されるほどに著しい客観的な行為規範への違反がある場合をいうものと解すべきであり,この理は,争訟の裁判に限らず,破産手続における裁判及び破産手続における破産管財人に対する監督権限の行使等の,手続の進行や同手続における裁判所の判断に密接に関連する裁判以外の行為にも妥当すると解するのが相当である。


30期の藤山雅行裁判官の事例)
*14 「司法の可能性と限界と-司法に役割を果たさせるために」(令和元年11月23日の第50回司法制度研究集会・基調報告②。講演者は31期の井戸謙一 元裁判官)には以下の記載があります(法と民主主義2019年12月号18頁)。
    青法協裁判官部会の裁判官たちは、支部から支部へという露骨な差別人事を受けていました。そういう扱いは現在では基本的には姿を消していると思います。しかし人事が裁判官を支配する現実はやはり非常に重要である。
    具体的には三〇期の藤山雅行裁判官の人事は影響が大きかったと思います。一時は裁判所の行政事件処理のエースでトップエリートだったあの方が、東京地裁の行政部の部総括として最高裁の意向に反する判決を繰り返すと、行政事件から外されて、出世コースからも外されてしまった。それを見ている若い裁判官たちは、「あんなトップエリートでも、やはり最高裁の意に反する判決をすると、こんな処遇を受けるのだ」と受け止めます。
(東芝不正会計事件)
*15 東京地裁令和5年3月28日判決(裁判長は45期の朝倉佳秀)は,平成27年に発覚した東芝の不正会計問題で、旧経営陣の不当な経営により損害を被ったとして東芝や個人株主が旧経営陣15人に対し、1人当たり総額32億円を東芝に支払うよう求めた訴訟において,元社長ら5人に合計約3億円の賠償を命じる判決となりました(産経新聞HPの「東芝不正会計、旧経営陣5人に賠償命令」(2023年3月28日付)参照)。

(関連記事その他)
*16の1 東京地裁令和4年7月13日判決の判決要旨32頁には,被告勝俣らについて,「原子力事業者及びその取締役として、本件事故の前後で変わることなく求められている安全意識や責任感が、根本的に欠如していたものといわざるを得ない。」と書いてありますところ,「裁判官とは何者か?-その実像と虚像との間から見えるもの-」(講演者は24期の千葉勝美 元最高裁判所判事)には以下の記載があります(リンク先のPDF13頁)。
    マスコミが拍手喝采を送るような勇ましい判決というのは、冷静な目からみて、裁判官が悩み抜いた末の判決ではなく、思考を停止し俗耳に入りやすい表現の作文ではないかと思われるほど、レトリックが過激なだけの説得力のないものであることがある。判断者としての責任感と裁判官としての矜持、すなわち、自らの立場に誇りを持ち、自らを律する強い意思を持つことが必要であるといつも自戒している。
*16の2  高校生が,授業中の態度や過去の非行事実につき担任教師から三時間余にわたり応接室に留めおかれて反省を命ぜられたうえ,頭部を数回殴打されるなど違法な懲戒を受け,それを恨んで翌日自殺した場合であつても,右懲戒行為がされるに至つた経緯等とこれに対する生徒の態度等からみて,教師としての相当の注意義務を尽くしたとしても,生徒が右懲戒行為によつて自殺を決意することを予見することが困難な状況であつた判示の事情のもとにおいては,教師の懲戒行為と生徒の自殺との間に相当因果関係はありません(最高裁昭和52年10月25日判決)。
*16の3 昭和46年7月30日に発生した,全日空機雫石衝突事故(自衛隊機と全日空機が衝突した結果,乗客155名と乗員7名の計162名全員が死亡した事故)につき,自衛隊機の教官をしていた被告人に対する禁錮4年の実刑判決を破棄して禁錮3年・執行猶予3年とした最高裁昭和58年9月22日判決は以下の判示をしています。
    右松島派遣隊幹部らが立てた訓練計画に則り、上官の命により飛行訓練の実施に参加した一教官にすぎない被告人ひとりに、あげて本件事故の刑事責任を負わせ、禁錮四年の実刑を科することは、本件事故が極めて重大なものであることを考慮に入れても、なお酷に過ぎるというべきであつて、第一審判決及びこれを維持した原判決の量刑は甚だ重きに過ぎ、これを破棄しなければ著しく正義に反するといわなければならない。
*16の4 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所関係国賠事件
・ 第一次世界大戦におけるドイツの賠償金の,現在の日本円への換算等
→ ドイツの賠償金についてはパリ講和会議で決着が付かなかったため,1919年6月28日に署名されたヴェルサイユ条約では,第八編231条において大戦の結果生じた損失の責任は「ドイツ及びその同盟国」にあることが明記され,232条においてドイツに完全な補償を行う能力がないことを認識した上で,すべての損害に対する賠償が行われるべきこと等が定められるにとどまり,賠償金の決定は先送りされました。
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
 司法研修所民事裁判教官の名簿
 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官

川畑正文裁判官(43期)の経歴

生年月日 S38.12.24
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R10.12.24
R7.2.26 ~ 大阪高裁6民部総括
R5.5.29 ~ R7.2.25 京都地裁所長
R4.1.17 ~ R5.5.28 徳島地家裁所長
R3.4.1 ~ R4.1.16 大阪高裁2民判事
H31.4.1 ~ R3.3.31 大阪国税不服審判所長
H28.4.1 ~ H31.3.31 大阪地裁6民部総括(倒産部)
H26.4.1 ~ H28.3.31 大阪地裁19民部総括(医事部)
H22.4.1 ~ H26.3.31 最高裁民事調査官
H19.4.1 ~ H22.3.31 大阪地裁1民判事
H17.4.1 ~ H19.3.31 大阪地裁5民判事
H16.7.1 ~ H17.3.31 東京高裁8民判事
H14.4.1 ~ H16.6.30 司法制度改革推進本部参事官補佐
H14.3.25 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H13.4.9 ~ H14.3.24 大阪地裁11民判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 大阪地裁判事補
H8.7.5 ~ H11.3.31 最高裁民事局付
H5.4.1 ~ H8.7.4 大津地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 東京地裁判事補

*0 43期の川畑正文裁判官及び43期の川畑公美裁判官の勤務場所は似ていますところ,43期の川畑公美裁判官は,平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間,徳島地裁民事部部総括をしていました。
*1の1 月刊大阪弁護士会2020年5・6月合併号37頁ないし41頁に,川畑正文大阪国税不服審判所長のインタビュー記事が載っています。
*1の2 以下の書籍の共著者です。
・ 破産管財手続の運用と書式[第3版] (2019年12月19日付)
*2 以下の資料を掲載しています。
・ 大阪国税不服審判所の職員名簿(令和2年3月の開示文書)
→ 川畑正文裁判官が大阪国税不服審判所長として載っています。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 歴代の京都地裁所長
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の国税不服審判所長
 令和元年7月採用の国税審判官の研修資料
・ 国税庁長官及び東京国税局長の事務引継資料(令和元年7月頃の文書)
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 行政機関等への出向裁判官

松井千鶴子裁判官(39期)の経歴

生年月日 S34.6.18
出身大学 一橋大
退官時の年齢 65歳
R6.6.18 定年退官
R4.8.22 ~ R6.6.17 松江地家裁所長
R3.7.9 ~ R4.8.21 神戸地家裁尼崎支部長
R2.2.6 ~ R3.7.8 大阪家裁家事第1部部総括
H27.9.5 ~ R2.2.5 大阪家裁家事第3部部総括(遺産分割・財産管理部)
H27.4.1 ~ H27.9.4 京都家裁家事部部総括
H25.4.1 ~ H27.3.31 神戸地裁1民部総括(交通部)
H22.4.1 ~ H25.3.31 広島地裁4民部総括
H20.4.1 ~ H22.3.31 大阪高裁3民判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 神戸地家裁明石支部長
H15.4.1 ~ H17.3.31 広島高裁第2部判事
H13.6.1 ~ H15.3.31 広島地裁判事
H10.4.1 ~ H13.5.31 東京地裁判事
H9.4.10 ~ H10.3.31 徳島地家裁判事
H7.4.1 ~ H9.4.9 徳島地家裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 福井地家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 神戸地裁判事補

*0 上越教育大学教職大学院の実務家教員である松井千鶴子教授とは別の人です。
*1 39期の松井千鶴子裁判官は,令和6年8月1日,40期の宮武康 元公証人(令和6年1月31日辞職)の後任として,大阪法務局所属の本町公証公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

村越一浩裁判官(43期)の経歴

生年月日 S40.8.31
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R12.8.31
R6.4.3 ~ 大阪高裁4刑部総括
R4.9.16 ~ R6.4.2 広島地裁所長
R3.6.10 ~ R4.9.15 那覇地裁所長
H30.7.18 ~ R3.6.9 大阪地裁10刑部総括(刑事上席判事)(令状部)
H28.1.1 ~ H30.7.17 大阪地裁12刑部総括(租税部)
H25.4.1 ~ H27.12.31 大阪地裁11刑部総括
H24.4.1 ~ H25.3.31 大阪地裁11刑判事
H23.4.1 ~ H24.3.31 大阪高裁6刑判事
H19.4.1 ~ H23.3.31 松山地裁刑事部部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 大阪地裁判事
H13.4.9 ~ H16.3.31 宮崎地家裁判事
H12.9.4 ~ H13.4.8 宮崎地家裁判事補
H12.7.3 ~ H12.9.3 東京地裁判事補
H9.7.15 ~ H12.7.2 法務省刑事局付
H8.4.1 ~ H9.7.14 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 那覇地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 大阪地裁の所長代行者,上席裁判官等
・ 大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁


*2の1 大阪高裁令和6年8月8日決定(担当裁判官は43期の村越一浩48期の畑口泰成及び50期の赤坂宏一)は,大阪地検特捜部が捜査した学校法人を巡る業務上横領事件で無罪が確定した不動産会社元社長が,捜査に関わった担当検事を刑事裁判で裁くよう求めた付審判請求で,同検事を特別公務員暴行陵虐罪で審判に付す決定を出し,請求を棄却した大阪地裁決定を取り消しました(日経新聞HPの「取り調べで「なめんな」 特捜検事を刑事裁判に、高裁決定」のほか,後藤・しんゆう法律事務所HPの「田渕大輔検察官の付審判請求抗告認容決定の全文」参照)。


*2の2  付審判請求棄却決定に対しては刑訴法419条に基づく通常抗告ができる(最高裁大法廷昭和28年12月22日決定)ものの,いわゆる付審判の決定に対する特別抗告の申立ては不適法です(昭和51年秋に発覚した宮本身分帳事件(事件本人は19期の鬼頭史郎京都地裁判事補)関する最高裁昭和52年8月25日決定)。
*2の3 最高裁昭和52年8月25日決定に関する最高裁判所判例解説(執筆者は19期の堀籠幸男)には「検察官の起訴の場合においては、起訴相当かどうかは、最終的には最高検察庁によってチェックされ、全国的に一定の基準のもとに統一が取れている」と書いてあります。

内藤裕之裁判官(44期)の経歴

生年月日 S40.11.2
出身大学 関西学院大
定年退官発令予定日 R12.11.2
R6.4.3 ~ 広島地裁所長
R3.10.10 ~ R6.4.2 大阪地裁所長代行者
R2.2.5 ~ R3.10.9 大阪地裁1民部総括(民事上席判事)(保全部)
H31.4.1 ~ R2.2.4 大阪地裁18民部総括
H27.4.1 ~ H31.3.31 大阪地裁5民部総括(労働部)
H24.4.1 ~ H27.3.31 宮崎地裁1民部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁5民判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 東京法務局訟務部副部長
H16.4.1 ~ H18.3.31 総研書研部教官
H15.3.25 ~ H16.3.31 書研教官
H14.4.7 ~ H15.3.24 東京地裁判事
H12.4.1 ~ H14.4.6 東京地裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 広島法務局訟務部付
H9.3.28 ~ H9.3.31 広島地裁判事補
H6.7.1 ~ H9.3.27 宮崎地家裁判事補
H4.4.7 ~ H6.6.30 大阪地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等
・ 大阪地裁の所長代行者,上席裁判官等
・ 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁

家令和典裁判官(43期)の経歴

生年月日 S36.3.18
出身地 福岡県
出身大学 東大
修習地 浦和地裁
定年退官発令予定日 R8.3.18
R5.12.12 ~ 東京高裁4刑部総括
R4.1.3 ~ R5.12.11 静岡家裁所長
R2.4.26 ~ R4.1.2 横浜地裁1刑部総括
H28.1.1 ~ R2.4.25 東京地裁13刑部総括
H25.1.8 ~ H27.12.31 千葉地裁5刑部総括
H22.4.1 ~ H25.1.7 横浜地裁3刑判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 最高裁刑事調査官
H16.4.1 ~ H18.3.31 東京高裁5刑判事
H15.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H13.4.9 ~ H15.3.31 福岡地家裁判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 福岡地家裁判事補
H8.3.25 ~ H11.3.31 書研教官
H5.4.1 ~ H8.3.24 京都家地裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 福岡地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ マル特無期事件
→ 「マル特無期事件」に指定された受刑者の場合,終身又はそれに近い期間,服役させられることとなる点で,事実上の終身刑となっています。


*1 東京地裁平成28年7月5日判決(裁判長は43期の家令和典)は,私生活でトラブルになった弁護士の男性(43)の局部をはさみで切り落としたなどとして,傷害と銃刀法違反の罪に問われた元慶応大法科大学院生に対し,懲役4年6月(求刑は懲役6年)の実刑を言い渡しました(産経新聞HPの「小番被告に懲役4年6月の実刑判決 「酌むべき事情あるが結果は重大」 東京地裁」参照)。
*2 産経新聞HPに「【判決要旨全文】3人殺害の元看護師に無期懲役判決 責任能力を認めつつ、死刑回避の理由は 旧大口病院事件」(2021年11月9日付)が載っています。
*3 あなたの静岡新聞HPの「静岡家庭裁判所長に就任した 家令和典さん【時の人】」(2022年1月29日付)に顔写真が載っています。



*4の1 東京高裁令和6年7月18日判決(裁判長は43期の家令和典)(最高裁令和4年11月21日判決の他,産経新聞HPの「講談社元次長、差し戻し控訴審も懲役11年 妻殺害で無罪主張退ける」参照)は,平成28年に被告人が自宅において妻の頸部を圧迫して殺害したとされる事案につき,第1審で懲役11年の有罪判決が宣告された後,差戻前控訴審判決もこれを維持したものの,上告審が妻の顔面や両手への血液付着の有無等の審理不足を指摘して差し戻したため,再度の事実取調べを経て,尿失禁や唾液混じりの血痕,頸部索条痕や被告人の右腕の表皮剥奪痕,前額部挫裂創の発生時期と出血量,階段や寝室など計28か所に及ぶ血痕分布,さらに被告人の供述とその整合性などを検討した結果,被告人が妻を殺害したと認める原判決の推認を覆すまでには至らないと判断し,併せて訴訟手続の法令違反も否定した上で,新たに確認された合計13か所の血痕を含む状況にも照らしても妻の自殺説を根拠付ける具体性は乏しいとし,又は妻が自らジャケットを用いて首をつったとの説明について,手すりに繊維や尿斑が認められない点が不自然であることや追加の血痕数も自殺を裏付けるには足りないなどとした上で,事実誤認の主張を退けて本件控訴を棄却するとともに,差戻前控訴審での未決勾留日数中600日を刑に算入する旨を言い渡したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*4の2 Yahooニュースに「講談社元社員「妻殺害」裁判で最高裁決定が!朴被告に接見し、その母親を訪ねた」(2025年3月16日付)が載っています。
*5 東京高裁令和7年2月4日判決(裁判長は43期の家令和典)(産経新聞HPの「日産自動車役員報酬過少記載 ケリー被告、2審も一部有罪 東京高裁、1年分のみ共謀認定」参照)は,A株式会社の代表取締役等であった被告人が,同社代表取締役会長B及び秘書室長Cらと共謀して,役員としての職務執行の対価に当たる未払の報酬額を有価証券報告書に記載すべきにもかかわらず支払済額のみを開示した結果,金融商品取引法上の重要事項に関して虚偽の記載がある報告書を提出したと認められる部分(平成29年度)については被告人の故意及び共謀を肯定して有罪とする一方,それ以外の年度では被告人が未払報酬の具体的金額が決定されていることを認識していたとまではいえず故意の立証が不十分とされたとして無罪の判断を維持し,検察官及び弁護人の控訴趣意についても不告不理違反や訴訟手続の法令違反は認められないとしつつ,結局は平成29年度分の有罪部分を除いて被告人を無罪とした原判決の結論を是認して本件各控訴を棄却したものであり,この過程で未払報酬の開示義務や虚偽記載の範囲,代表取締役としての被告人がBやCと共謀に至ったか否かなどが詳細に検討され,最終的に被告人は平成29年度以外の公訴事実については無罪が確定し,控訴審での主張も退けられたとされる内容であり,同時に当該判決は,不真正不作為犯の成否や不告不理違反を巡る弁護人の主張も排斥したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*6 東京高裁令和7年5月8日判決(裁判長は43期の家令和典)は,東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のテストイベント計画立案等業務委託契約等における受注調整に関し,被告会社及びその従業者であった被告人が,組織委員会関係者や他の事業者と共謀の上,受注予定事業者を決定し基本的に当該事業者のみが入札を行うことなどを合意し,これに基づき受注予定事業者を決定するなどして公共の利益に反して競争を実質的に制限したとする原判決の判断を全面的に支持し,事業者間における意思連絡及び本件基本合意の成立,当該合意が事業活動を拘束し一定の取引分野(テストイベント計画立案業務のみならず,その後の実施業務及び本大会運営業務を含む)における競争を実質的に制限したとの原審の認定は,最高裁判例にも整合する規範解釈のもと種々の間接事実を総合的に評価したものであり不合理な点は認められないとして,事実誤認ないし法令適用の誤りを主張する被告会社及び被告人の控訴をいずれも棄却したものです(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。

柳本つとむ裁判官(45期)の経歴

生年月日 S38.9.19
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R10.9.19
R3.4.1 ~ 名古屋地家裁一宮支部判事
H28.6.7 ~ R3.3.31 名古屋家裁家事第2部判事
H25.4.1 ~ H28.6.6 広島地家裁呉支部判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 京都地裁判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 津地家裁四日市支部判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 大阪地裁判事
H15.4.9 ~ H16.3.31 福井地家裁敦賀支部判事
H13.4.1 ~ H15.4.8 福井地家裁敦賀支部判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 富山地家裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 金沢地家裁判事補
H5.4.9 ~ H7.3.31 広島地裁判事補

*1 広島地裁判事補に就任した時点の名字は「稲垣」でした。
*2 「柳本つとむ裁判官に関する情報,及び過去の分限裁判における最高裁判所大法廷決定の判示内容」も参照してください。


*3 裁判官弾劾裁判所令和6年4月3日判決は以下の判示をしています(判決要旨29頁及び30頁)。
    裁判官とは、司法権を行使して裁判を行う官職にある者をいい、裁判とは、対等な私人間の社会関係上の紛争の解決や公権力を有する国家と国民との間の公益と私益との衝突の調整を目的とする国家の権能である。そして、裁判がこのような重要な役割を安定的、継続的に果たす上で、絶対に不可欠なのが一般国民の裁判に対する信頼である。
    このため、裁判権を行使する裁判官は、単に事実認定や法律判断に関する高度な素養だけでなく、人格的にも、一般国民の尊敬と信頼を集めるに足りる品位を兼備しなければならず、裁判官という地位には、もともと裁判官に望まれる品位を辱める行為をしてはならないという倫理規範が内在していると解すべきである。