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労働者派遣契約書と管理台帳の確認方法-基本契約・個別契約・通知書の違い(AI作成)

第1 この記事の対象と結論

1 対象と基準日

本記事は,派遣先又は派遣元が労働者派遣に関する契約書及び帳票を確認する際に,どの書類を,どの順序で,何のために読むべきかを説明するものである。
令和8年9月10日現在の労働者派遣法,同法施行規則及び厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」の令和8年7月31日適用版を基礎とする。
厚生労働省は令和8年10月1日適用版も公表しているため,同日以後は適用版を再確認する必要がある。

2 結論

労働者派遣に関する書類は,一通の「派遣契約書」だけでは完結しない。
①派遣元と派遣先との基本契約,②個々の派遣についての個別契約,③派遣元と派遣労働者との労働契約及び就業条件明示書,④派遣元から派遣先への通知,⑤派遣元管理台帳並びに⑥派遣先管理台帳を,当事者,対象期間及び作成目的を分けて確認する必要がある。

基本契約は継続的な取引条件を定めることが多いが,労働者派遣法26条の意味で中心となるのは,具体的な就業条件を定める個別契約である。
管理台帳は,実際の派遣就業及び雇用管理の記録として重要であるが,基本契約の締結,個別契約の変更又は派遣労働者の退職を単独で証明する書類ではない。

第2 最初に区別すべき六種類の書類

1 基本契約

基本契約は,派遣元と派遣先が継続して取引する場合に,共通して適用する派遣料金の決定方法,秘密保持,損害賠償,契約期間,更新,中途解除,直接雇用時の取扱い等を定める契約であることが多い。
もっとも,労働者派遣法が「基本契約」という名称の契約を必須としているわけではない。
厚生労働省の業務取扱要領は,基本契約と個別契約を締結する方式では,法26条の意味における労働者派遣契約は,具体的な就業条件を定める個別契約であると説明している。

2 個別契約

個別契約は,具体的な労働者派遣について,業務内容,責任の程度,就業場所,組織単位,指揮命令者,派遣期間,就業日及び就業時間等を定める契約である。
同じ基本契約の下でも,派遣労働者,業務,派遣期間又は就業場所が異なれば,確認すべき個別契約も異なる。

「直近」と表示された契約書でも,その後の更新契約又は変更契約が存在することがある。
ファイル名,作成日又はメールの送信日だけで現行版と決めず,契約期間,更新の有無,署名押印又は電子契約記録,後日の覚書及び実際の履行状況を確認する。

3 派遣元と派遣労働者との労働契約及び就業条件の明示

派遣労働者の雇用主は派遣先ではなく派遣元である。
派遣元と派遣労働者との労働契約は,派遣元と派遣先との個別契約とは当事者が異なる。
派遣元は,労働者派遣をしようとするとき,あらかじめ派遣労働者に対し,派遣をする旨,具体的な就業条件及び期間制限に抵触する最初の日等を明示しなければならない(労働者派遣法34条)。

派遣期間と,派遣元との雇用期間は同じとは限らない。
派遣就業が終了しても派遣元との雇用契約が継続する場合があり,反対に,派遣元との雇用契約の終了が企業間の個別契約を当然に消滅させるとも限らない。

4 派遣元から派遣先への通知

派遣元は,労働者派遣をするとき,派遣労働者の氏名,協定対象派遣労働者であるか,有期雇用又は無期雇用の別,60歳以上であるか及び社会保険等の加入状況を派遣先へ通知する(労働者派遣法35条)。
この通知は,個別契約で定めた人数及び就業条件の下で,実際に誰が派遣されるかを派遣先に伝えるものである。

個別契約が「一名」と定めていても,派遣労働者の氏名まで契約本文に記載する方式とは限らない。
個別契約と法35条の通知を組み合わせて,対象者及び期間を確認する。

5 派遣元管理台帳

派遣元管理台帳は,派遣元が,派遣先で就業する派遣労働者の雇用主として適正な雇用管理を行うために,派遣労働者ごとに作成する台帳である(労働者派遣法37条)。
氏名,有期・無期の別,派遣先,派遣期間,実際の就業時間,業務,苦情処理,教育訓練,キャリア・コンサルティング及び雇用安定措置等が記録される。

6 派遣先管理台帳

派遣先管理台帳は,派遣先が,労働日,労働時間その他の派遣就業の実態を把握し,その一部を派遣元に通知して,派遣元の雇用管理に役立てるために作成する台帳である(労働者派遣法42条)。
派遣労働者ごとに,氏名,派遣元,就業日,始業・終業時刻,休憩時間,従事した業務,責任の程度,就業場所,苦情処理等を記載する。

第3 契約書を読む順序

1 締結済み文書と交渉資料を分ける

最初に,署名押印済み契約書又は電子署名・締結ログのある契約と,雛形,修正案,コメント付き交渉稿及び最終案を分ける。
相手方が修正案へ回答したこと,変更履歴を削除したクリーン版が作られたこと,又はファイル名に「最終」とあることだけでは,その文面で契約が成立したことの証明にはならない。

契約書本体のほか,契約締結を示す電子メール,電子契約サービスの完了証明書,署名欄,契約日,別紙及び覚書を確認する。
契約成立が争われる場合は,その後の発注,派遣料金の請求・支払及び同じ条項を前提とした連絡も検討するが,履行事実だけから契約書の全文が合意されたと即断しない。

2 当事者と許可・商号を確認する

派遣元又は派遣先の商号が変更され,合併,会社分割又は事業譲渡が行われていることがある。
旧商号と現商号の法人が同一であるか,契約上の地位が承継されたか,通知先及び振込先が変更されたかを確認する。

派遣元については,労働者派遣事業の許可番号を確認する。
直接雇用時に職業紹介及び紹介手数料が問題となる場合は,有料職業紹介事業の許可,手数料表及び実際の職業紹介行為を別に確認する。

3 基本契約と個別契約の優先関係を確認する

基本契約の一般条項と個別契約の就業条件が異なるときは,どちらを優先するかを定めた条項を確認する。
個別契約,注文書,覚書又はメールによる変更を認める範囲も確認する。

契約期間,更新,解約予告及び解除事由は,基本契約と個別契約で別々に定められていることがある。
基本契約が継続していても個別契約が終了することがあり,個別契約が期間満了しても基本契約が当然には終了しない。

4 日付を一枚の表にする

少なくとも,①基本契約の締結日・契約期間,②個別契約の締結日・派遣期間,③派遣労働者の雇用契約期間,④実際の派遣就業開始日・終了日,⑤中途解除又は変更の合意日及び⑥直接雇用の契約成立日・就業開始日を別の欄にして整理する。
「契約終了日」という一語だけでは,どの契約を指すかが不明確である。

第4 個別契約で確認する法定事項

1 業務,責任及び就業場所

個別契約では,派遣労働者が従事する業務を,必要な能力及び実際に行う作業が分かる程度に具体化する。
単に「事務」「製造補助」等とするだけでは,適格な派遣労働者を選べる程度の記載になっているか,禁止業務又は日雇派遣の例外との関係を確認しにくい。

業務に伴う責任の程度,実際の就業場所及び組織単位も確認する。
組織単位は個人単位の期間制限に関係するため,部署名だけでなく,業務のまとまりと組織の長の権限を踏まえて特定する。

2 指揮命令,派遣期間及び就業時間

指揮命令者の部署,役職及び氏名,派遣の開始日・終了日,具体的な就業日,始業・終業時刻並びに休憩時間を確認する。
契約で定めた指揮命令者以外の者が日常的に指示している場合や,契約外の部署・場所で働かせている場合は,契約と実態の不一致を是正する。

時間外又は休日の派遣就業を予定する場合は,個別契約上の上限が,派遣元と派遣労働者との労働契約及び派遣元の時間外・休日労働協定の範囲内であるかを確認する。

3 安全衛生,苦情処理及び契約解除時の雇用安定

危険有害業務,安全衛生教育,健康診断,保護具,作業環境及び事故時の連絡体制を,業務の内容に応じて具体化する。
苦情の申出先については,派遣元及び派遣先の担当者,部署,役職,連絡方法並びに両者の連携方法を確認する。

個別契約の期間途中に派遣先側の事情で解除する場合に備え,事前申入れ,就業機会の確保,休業手当等に相当する費用の負担,理由の明示その他の雇用安定措置を定める。
直接雇用時の紹介手数料と,中途解除により現実に生じた休業手当等の負担は別の問題である。

4 派遣終了後の直接雇用をめぐる紛争防止措置

労働者派遣法26条1項及び同法施行規則22条5号は,派遣終了後に派遣先が派遣労働者を雇用する場合について,派遣元への事前通知,職業紹介を行う場合の手数料その他の紛争防止措置を契約に定めることを求めている。
この規定は,すべての直接雇用について法律上当然に紹介手数料債務を発生させるものではない。

契約上の手数料条項については,対象となる採用時期及び雇用形態,発生条件,派遣元の職業紹介事業の許可,実際の職業紹介,料率・算定基礎,支払時期並びに返戻金を確認する。
派遣元との雇用関係終了後の雇用を実質的に妨げる高額な違約金等は,労働者派遣法33条及び民法90条との関係が問題となる。

第5 管理台帳と通知の照合

1 予定と実績を分ける

個別契約は予定された就業条件を示し,派遣先管理台帳は実際の就業日,始業・終業時刻,休憩時間及び従事した業務等を記録する。
契約書と台帳が異なる場合,直ちにどちらかが虚偽であると決めるのではなく,残業,休日就業,業務変更又は記載漏れがあったかを確認する。

派遣先は,派遣先管理台帳のうち法令所定の就業実績等を,原則として一か月ごとに一回以上,一定の期日を定めて派遣元へ通知する。
派遣元から請求があった場合は,遅滞なく通知する必要がある。

2 有期・無期及び期間制限を照合する

法35条の通知,派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳における有期雇用又は無期雇用の別を照合する。
無期雇用派遣労働者は事業所単位及び個人単位の期間制限の例外となるが,「無期」と記載された一枚の台帳だけで現在の雇用契約が無期であることを最終確認したとはいえない。
必要に応じて,派遣元との雇用契約書,労働条件通知書及び更新記録を確認する。

3 保存期間と起算日

派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳の保存期間は,いずれも三年間である。
起算日は対象となる労働者派遣の終了日であり,契約更新又は短期間の空白がある場合の取扱いも業務取扱要領及び施行規則で確認する。

台帳が見当たらない場合は,紙だけでなく,業務システム,表計算ファイル,PDF,スキャンデータ及び委託先の保管領域も確認する。
電磁的記録で作成・保存する場合は,必要に応じて直ちに明瞭な表示及び書面出力ができる状態にする。

4 台帳から分かることと分からないこと

管理台帳は,誰が,いつ,どこで,どのような業務に従事したかを確認する重要な資料であり,契約不一致,期間制限,時間管理,苦情処理及び雇用安定措置を検討する出発点となる。

他方,台帳だけでは,基本契約の具体的条項,変更合意の成立,派遣労働者の退職意思,紹介手数料の合意又は直接雇用契約の成立を確定できない。
台帳の記載を契約書,通知書,勤怠記録,メール及び請求書と照合する必要がある。

第6 中途終了,交代及び直接雇用

1 派遣労働者の退職と個別契約の終了

派遣労働者が派遣元を退職しても,派遣元と派遣先との個別契約が当然に終了するとは限らない。
代替要員を派遣する義務又は権利,派遣先が交代を不要とする場合の手続,中途解除の予告及び費用負担を確認する。

「一か月前」という文言があっても,派遣労働者の退職予告,個別契約の中途解除予告又は基本契約の解約予告のいずれであるかを区別する。
すべての労働者について法律上一律に一か月前の退職予告が必要であるわけではない。

2 直接雇用を検討するときの資料

派遣先が直接雇用を検討するときは,①締結済み基本契約,②最新の個別契約,③変更契約・覚書,④派遣労働者と派遣元との雇用契約の種類及び終了日,⑤法35条の通知,⑥両管理台帳,⑦職業紹介契約・手数料表並びに⑧採用提案の経緯を確認する。

派遣元との雇用関係が終了した後の直接雇用を正当な理由なく禁止する契約は,労働者派遣法33条により原則として許されない。
もっとも,雇用禁止条項と,適法な職業紹介の対価又は個別契約の中途解除に伴う負担は別々に検討する。

3 一般派遣と紹介予定派遣

紹介予定派遣とは,派遣開始前又は開始後に,派遣元が職業紹介を行い,又は行うことを予定してする労働者派遣である(労働者派遣法2条4号)。
一般派遣として開始した場合でも,派遣期間中に派遣労働者及び派遣先が派遣元による職業紹介を受けることに合意し,労働者派遣を直ちに終了しないときは,その時点から紹介予定派遣となる。

この場合,従前の労働者派遣契約を速やかに変更し,紹介予定派遣に必要な事項を定める。
過去に遡って紹介予定派遣となるものではなく,派遣元の職業紹介事業の許可又は届出,派遣労働者の同意及び六か月の上限等を確認する。

第7 実務用チェックリスト

1 契約書の確認

①契約当事者の現商号,法人の同一性及び許可番号を確認する。
②署名押印済み又は電子締結済みの文書と,雛形・交渉稿・最終案を分ける。
③基本契約,最新の個別契約,覚書及び変更合意の優先関係を確認する。
④法26条及び施行規則22条の事項が具体的に定められているかを確認する。
⑤契約期間,更新,中途解除,代替要員及び費用負担を確認する。
⑥直接雇用,職業紹介,紹介手数料及び違約金を別の条項として読む。

2 帳票及び実態の確認

①派遣元から派遣先への法35条の通知を確認する。
②派遣元管理台帳と派遣先管理台帳について,対象者及び対象期間を合わせる。
③個別契約の予定と,台帳・勤怠記録の実績を照合する。
④就業場所,組織単位,指揮命令者,業務及び責任の程度の不一致を確認する。
⑤苦情,事故,教育訓練及び雇用安定措置の記録を確認する。
⑥契約終了日,派遣終了日及び雇用終了日を別々に確定する。

3 文書の形式及び管理

条番号,参照条項,日付,契約期間,氏名・商号,住所,句読点,署名欄及び別紙の有無を機械的に点検する。
法的内容が適切でも,参照条項のずれ,空白の契約日,未署名の署名欄又は別紙の欠落があれば,締結又は適用範囲をめぐる紛争を生じさせる。

変更履歴は,修正要望,相手方回答,再提案及び合意済みの別を条項ごとに管理する。
コメントを削除したクリーン版を作るときも,最終承認者,確定日及び締結手続を記録する。

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「派遣社員の直接雇用-雇用禁止条項,紹介手数料及び紹介予定派遣(AI作成)」では,派遣先による直接雇用の手順及び金銭条項を説明している。
「人材紹介の紹介手数料・違約金-直接採用条項の有効性と条項例(AI作成)」では,有料職業紹介契約の手数料及び違約金を説明している。

第9 出典

1 法令

e-Gov法令検索「労働者派遣法」2条,26条,29条の2,33条~35条,37条,39条及び42条。
e-Gov法令検索「労働者派遣法施行規則」22条,30条~32条及び35条~38条。

2 厚生労働省資料

厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」,令和8年7月31日適用版。
同要領・第5「労働者派遣契約」,123頁~129頁。
同要領・第6「派遣元事業主の講ずべき措置等」,199頁~201頁,211頁~214頁及び235頁~240頁。
同要領・第7「派遣先の講ずべき措置等」,294頁~299頁及び306頁~307頁。

本記事では,法令及び厚生労働省の現行業務取扱要領を制度説明の根拠とした。
個別企業の契約書,交渉経過又は管理台帳は,公開記事の事実又は法解釈の根拠として使用していない。