生年月日 S44.9.26
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R16.9.26
R7.11.2 ~ 大阪家裁家事第2部部総括
R7.4.1 ~R7.11.1 大阪高裁11民判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 大阪高裁10民判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 千葉家地裁松戸支部判事
H27.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁4民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京家裁家事第5部判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪法務局訟務部副部長
H19.4.12 ~ H21.3.31 東京地裁23民判事
H19.4.1 ~ H19.4.11 東京地裁判事補
H18.4.1 ~ H19.3.31 預金保険機構法務統括室長
H17.4.1 ~ H18.3.31 預金保険機構特別業務部総括調査役
H17.3.25 ~ H17.3.31 東京地裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.24 仙台家地裁石巻支部判事補
H12.4.1 ~ H14.3.31 東京家裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 大阪法務局訟務部付
H7.4.12 ~ H9.3.31 横浜地裁判事補
*0 54期の高橋信幸裁判官とは別の人です。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所関係国賠事件
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 大阪地裁平成29年4月21日判決(判例秘書に掲載)が取り扱った「事案の概要」は,控訴審判決としての大阪高裁平成29年10月26日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は32期の田川直之裁判官,45期の安達玄裁判官及び47期の高橋伸幸裁判官)は以下のとおりですが,大阪高裁平成29年10月26日判決記載の「当裁判所の判断」は「事案の概要」よりも短いですし,国賠請求部分((3)の部分)に関しては,「その他,控訴人の当審における主張・立証を勘案しても,上記認定・判断を左右するに足りない。」という記載しかありません。
本件は,控訴人が,被控訴人Y1に対し,
(1)被控訴人Y1は,控訴人から100万円を借り入れるに際し,これを返還する意思がなかったにもかかわらず,これを秘して,控訴人から100万円を借り入れたのであるから,被控訴人Y1の行為は詐欺に該当するとして,不法行為に基づく損害賠償として,上記借入金相当額100万円,弁護士費用相当額10万円の合計110万円及びこれに対する平成24年7月17日(不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下「請求①」という。),