生年月日 S29.2.15
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
H31.2.15 定年退官
H28.2.25 ~ H31.2.14 前橋地家裁高崎支部判事
H27.4.1 ~ H28.2.24 東京高裁3刑判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 長野地家裁上田支部長
H21.4.1 ~ H24.3.31 広島地家裁尾道支部長
H18.4.1 ~ H21.3.31 横浜地裁5刑判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 福岡高裁那覇支部判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 前橋地家裁太田支部判事
H11.4.1 ~ H12.3.31 前橋地家裁桐生支部判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 福岡家地裁小倉支部判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 高知地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 名古屋地裁判事補
40期の裁判官
白神恵子裁判官(40期)の経歴
生年月日 S29.7.6
出身大学 不明
退官時の年齢 65 歳
R1.7.6 定年退官
H28.4.1 ~ R1.7.5 神戸家裁少年部判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 大阪家裁家事第1部判事
H21.4.1 ~ H25.3.31 京都家裁判事
H17.4.1 ~ H21.3.31 山口地家裁宇部支部長
H14.4.1 ~ H17.3.31 京都家裁判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 大阪地家裁岸和田支部判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 広島地裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 広島地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 徳島家地裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 神戸地裁判事補
阿部浩巳裁判官(40期)の経歴
生年月日 S35.10.13
出身大学 不明
退官時の年齢 59 歳
R1.12.30 依願退官
H30.4.1 ~ R1.12.29 東京高裁10刑判事
H26.10.15 ~ H30.3.31 東京地裁立川支部2刑部総括
H24.4.1 ~ H26.10.14 東京高裁11刑判事
H19.4.1 ~ H24.3.31 横浜地家裁川崎支部判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 東京家地裁八王子支部判事
H14.4.1 ~ H16.3.31 東京地家裁八王子支部判事
H12.12.7 戒告(記録の紛失)
H10.4.12 ~ H14.3.31 前橋地家裁判事
H10.4.1 ~ H10.4.11 前橋地家裁判事補
H8.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 東京地検検事
H5.3.25 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.24 盛岡地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 東京地裁判事補
* 令和2年1月30日,東京法務局所属の武蔵野公証役場の公証人になりました。
山本善彦裁判官(40期)の経歴
生年月日 S30.1.31
出身大学 京大
退官時の年齢 65 歳
R2.1.31 定年退官
H29.4.1 ~ R2.1.30 大阪高裁13民判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 大津地裁民事部部総括
H23.4.1 ~ H26.3.31 山口地裁第1部部総括
H20.9.3 ~ H23.3.31 大阪高裁1民判事
H19.4.1 ~ H20.9.2 大阪高裁14民判事
H15.4.1 ~ H19.3.31 鹿児島地家裁判事
H11.4.1 ~ H15.3.31 福岡地家裁判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 鹿児島地家裁判事
H8.3.25 ~ H10.4.11 鹿児島地家裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.24 神戸地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 横浜地家裁川崎支部判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 大阪地裁判事補
*0 令和4年4月現在,東野&松原&中山法律事務所(大阪市北区中之島)に所属しています(同事務所HPの「弁護士 山本善彦」参照)。
*1 大津地裁平成28年3月9日決定(仮処分)の裁判長として,福井県大飯郡高浜町にある,関西電力の高浜原発3号機及び4号機の再稼働を禁止しました。
当該決定は,大阪高裁平成29年3月28日決定(裁判長は31期の山下郁夫裁判官)により取り消されました。
*2 「裁判官とは何者か?-その実像と虚像との間から見えるもの-」(講演者は24期の千葉勝美 元最高裁判所判事)には以下の記載があります(リンク先のPDF13頁)。
マスコミが拍手喝采を送るような勇ましい判決というのは、冷静な目からみて、裁判官が悩み抜いた末の判決ではなく、思考を停止し俗耳に入りやすい表現の作文ではないかと思われるほど、レトリックが過激なだけの説得力のないものであることがある。判断者としての責任感と裁判官としての矜持、すなわち、自らの立場に誇りを持ち、自らを律する強い意思を持つことが必要であるといつも自戒している。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
ドイツがなぜここまで防衛政策やエネルギー政策の大転換を測るのかというと、先の大戦での《戦争トラウマ》がそれだけ根深いということだな。一人の狂った独裁者は、こうやって世界地図を変えてきた。しかも今度のやつは核兵器を持っている。最悪だよ。
— 井上リサ (@JPN_LISA) March 6, 2022
危機的状況を乗り切ったばかりで来年のことを言うのは憚られますが、本日の審議会資料によると来冬も東京エリアはマスコミ風にいえば原子力1.5機分の電力不足です。首都の電力需給がいかに脆弱か、そしてその脆弱さがもはや恒常的な問題だということをご認識ください。https://t.co/YCg1WWs5E8 pic.twitter.com/wNHbDlnRef
— たそがれ電力 (@Twilightepco) March 22, 2022
「原発事故による放射線の確定的影響はなかった。そしてあらゆるがんは、全ての年齢層について増えていないし今後も増えない。またあらゆる遺伝的影響も起きていないし、今後も起きない」
これが科学的合意です。
是非多くの方にお読み頂きたいと思います。https://t.co/vXwmFin2do— Ako (@heart8255) May 22, 2022
電力業界にとって東日本大震災以降の約10年は徒労感と虚しさだけの10年であった。電力システム改革によって誰も全貌を把握しきれないほど電力制度は複雑化の一途をたどった挙句、電気料金は高騰、電力需給は逼迫し計画停電目前、電力会社の収支は悪化と誰も幸せになっていない。一体何をしてきたのか。
— たそがれ電力 (@Twilightepco) May 27, 2022
3月や昨日の需給逼迫時に行われた「供給信頼度の低下を伴う運用容量超過の電力融通」とは、故障発生時には数百万戸が停電するリスクと目の前の需給逼迫リスクとを比較した上で実施しているもの。背に腹は代えられぬというやつで、こういう薄氷を踏むような無理を重ねてなんとか電力供給が保たれている pic.twitter.com/3fscFi1IOE
— たそがれ電力 (@Twilightepco) June 28, 2022
川本清厳裁判官(40期)の経歴
生年月日 S33.8.17
出身大学 不明
退官時の年齢 61 歳
R2.3.31 依願退官
H31.4.1 ~ R2.3.30 東京高裁1刑判事
H29.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁立川支部1刑部総括
H28.4.1 ~ H29.3.31 東京家裁少年第1部部総括
H24.4.1 ~ H28.3.31 東京高裁5刑判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 仙台地裁2刑部総括
H18.4.1 ~ H21.3.31 東京地裁8刑判事
H16.4.1 ~ H18.3.31 札幌高裁刑事部判事
H14.4.1 ~ H16.3.31 札幌地家裁判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 大阪地裁判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 鹿児島地家裁川内支部判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 鹿児島地家裁川内支部判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 秋田地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 大阪地裁判事補
村田龍平裁判官(40期)の経歴
生年月日 S32.5.6
出身大学 東大
退官時の年齢 63 歳
R2.5.17 依願退官
H29.4.1 ~ R2.5.16 大阪家地裁岸和田支部判事
H26.8.18 ~ H29.3.31 大阪高裁7民判事
H26.4.1 ~ H26.8.17 大阪高裁14民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 神戸家裁家事部判事
H19.4.1 ~ H23.3.31 鳥取地家裁米子支部長
H16.4.1 ~ H19.3.31 大阪高裁10民判事
H11.4.1 ~ H16.3.31 札幌地家裁判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 大阪地裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 大阪地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 福岡地家裁小倉支部判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 松江地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 大阪地裁判事補
*0 令和2年6月17日,和歌山地方法務局所属の和歌山公証人合同役場の公証人になりました。
*1の1 私が代理人として関与した大阪地裁平成27年4月23日判決(判例体系に掲載。担当裁判官は43期の谷口安史)は,下記の事案において,消滅時効の援用を認めずに300万円の貸金返還請求を認めました。
記
(1) 私の依頼者である被告は,昭和54年頃,中国残留婦人であった従兄弟であるB(亡Aの母親)及びその子供3人(亡A他2名)を日本に呼び寄せ,自身が代表取締役をしていた会社Tの一室を改造して4人を住まわせるとともに,亡A及びその兄を日本人と同等の賃金で雇い入れた。
(2) 会社Tの経営が苦しくなったため,被告は,亡Aから,平成9年2月28日,平成14年までに返す約束で300万円を現金で借りた(以下「本件借金」といいます。)。
(3) 被告は,亡Aに対し,平成10年から平成14年にかけて,分割払いにより,合計300万円の現金で本件借金を返済した(領収書等の書類がなく,借用書の回収もなかった。)。
また,家族に内緒の借金であったから,被告の家族は平成25年3月以前に本件借金を知ることはなかった。
(4) 被告は,平成18年頃に3回目の脳梗塞で倒れて話すことがほとんどできなくなった。
(5)ア 亡Aは,平成25年3月,労災認定された墜落事故により死亡した。
イ 被告から引き継いで会社Tの代表取締役をしていた被告の息子(墜落事故については不起訴処分となりました。)は,墜落事故の日も含めて亡Aと毎日のように顔を合わせていたものの,本件借金の返済を催促されたことはなかった。
(6) 翌月以降,原告ら(亡Aの妻及びその子)が,被告及びその家族に対し,本件借金の返済を求めるようになった。
(7) 平成25年7月21日,亡Aの子は,本件借金が未払いとなっていると誤信した被告の娘に対し,毎月1万円ずつ返済するという債務承認の書面を作成させた。
その際,被告は身振り手振りで必死に嫌がる素振りを見せたものの,話すことができないため,被告の子は被告の言いたいことを理解できなかった。
(8) 平成25年7月下旬,被告の娘が亡Aの子に電話をしたところ,既に弁護士に頼んだということで,すぐに電話を切ってきた。
(9) 原告らの代理人弁護士は,平成25年8月1日付の内容証明郵便により,300万円及びこれに対する平成9年2月28日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した。
(10) 原告らの代理人弁護士は,平成26年1月7日,300万円及びこれに対する平成9年2月28日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める訴訟を提起した。
(11) 私が,平成26年2月16日に被告の自宅で面談した際,質問事項をペーパーに記載し,指で指し示す方法で事情を確認したところ,被告は,平成14年までに本件借金を現金で返済したものの,借用証書は返却してもらっていないし,領収書はもらっていないという趣旨の回答をした。
(12) 被告は,平成26年2月27日の本件第1回口頭弁論期日において,原告らに対し,本件借金について,貸付けから10年が経過していることを理由に,消滅時効を援用する旨の意思表示をした。
*1の2 控訴審では,40期の村田龍平大阪高裁7民判事から控訴棄却の心証を示されたことから,分割払いによる訴訟上の和解を成立させました。
しかもその通知に「連絡(とか返済とか)期限」に請求書が着いて数日後を記載して、本人を焦らせて判断力失わせたり、受け取った家人が本人に連絡して確認する時間を与えないようにしたりして時効援用をさせないようにする方法が出てきてる。
そりゃ、時効援用せずに自主的に払えば有効だけどさ、— 自家製パンチェッタ (@jikapan) January 19, 2023
商品を提供する会社の代理人弁護士が、商品批判投稿をした人に対し、投稿は名誉毀損罪・偽計業務妨害罪に該当すると断定、投稿の削除と謝罪を求めることで法的知識の乏しい投稿者を畏怖させたとして戒告されている(自由と正義2023.2.p65)。単なる商品批判で弁護士が警告書を送付するときは慎重に。
— 高橋雄一郎 (@kamatatylaw) February 15, 2023
*1の3 最高裁平成7年5月30日判決(判例体系)は,「一般に、金員の授受に関する領収書等が存する場合には、実際にその授受があったものと事実上推定することができるが、その逆に、右領収書等が存しないからといって、直ちに金員の授受がなかったものということはできない。」と判示しています。
*1の4 ジュリスト増刊「判例から学ぶ」民事事実認定175頁には以下の記載があります(引用部分の執筆者は36期の白石史子裁判官です。)。
金員を受領していないにもかかわらず, その旨の領収書を作成することは極めて稀であるのに対し,後藤・前記が指摘しているとおり,金員を受領しても領収書を作成しないことは稀とはいえない。伊藤・前記が指摘するような例外のほかにも,金額が少額である,親族間ではなくとも当事者間に信頼関係がある,相手に対する遠慮がある,金員を授受した場所などが領収書を作成しにくい状況にある,後で作成する予定であったがそのままになってしまった,あえて領収書を作成しなくても他に金員の授受を示す証拠があったなど,領収書が存在しないことが不自然,不合理とはいえない事情は広く存在しうる。したがって, 「領収書が存在しない場合には金員の授受はなかった」との経験則は, 「領収書が存在する場合にはその授受があった」との経験則に比し,適用の範囲は狭く, その推定力も低いといえよう。
*1の5 大阪地裁平成27年4月23日判決につき,「時効の中断の効力を生ずべき債務の承認とは、時効の利益を受けるべき当事者がその相手方の権利の存在の認識を表示することをいうのであって、債務者以外の者がした債務の承認により時効の中断の効力が生ずるためには、その者が債務者の財産を処分する権限を有することを要するものではないが、これを管理する権限を有することを要するものと解される(民法156条参照)」と判示した最高裁令和5年2月1日決定との整合性はよくわかりません。
*1の6 東京新聞HPの「返金放棄書面は「無効」が3件 旧統一教会巡る司法判断 」(2023年12月3日付)には「世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の高額献金を巡り、教団側と信者の間で交わされた返金請求をしないとの合意書や念書を無効とする司法判断が、少なくとも3件あることが3日、全国霊感商法対策弁護士連絡会への取材で分かった。」と書いてあります。
時効期間経過した債権買い取ったサービサーが、債務者に電話して、「裁判になるから1000円だけでも返して。」と言って返済させるの、令和の宇奈月温泉事件だと思う。
— 法テラ弁 (@9L1ZTxR8630irXW) October 12, 2023
*2の1 最初の残留孤児訪日調査団は昭和56年3月でした(旧中国帰国者定着支援センターHPの「残留孤児訪日調査団の特徴(新聞記事)」参照)から,被告が自力でB及びその子供3人を引き取ったのはその前の話になります。
*2の2 本邦に永住帰国する身元未判明の中国残留日本人孤児に対する身元引受人制度は昭和60年3月29日に開始したものの,中国残留婦人がその対象になったのは平成3年6月20日でした(中国帰国者支援・交流センターHPの「中国残留邦人等に関する略史」参照)。
*2の3 平成6年10月1日,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年4月6日法律第30号)が施行されましたところ,「中国「残留孤児・婦人」2世の生活支援等を求める請願署名」には以下の記載があります。
2001 年「残留婦人」の 4 名が国家賠償訴訟を起こし、また、2002 年を皮切りに「残留孤児」の約 9 割にあたる 2211 名が原告となって国家賠償訴訟を起こし、その結果、2007 年に、議員立法により、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律」(新支援法)が成立し、国民年金の満額支給と支援給付金の支給などを内容とした新たな支援策が採られることとなりました。また、2013 年には、新支援法が改正され、「残留孤児・婦人」と共に苦難を分かち合い、中国の父母、兄弟と別れて日本に来た配偶者に対し、中国「残留孤児・婦人」が死亡した場合でも支援給付以外に国民年金の満額の 3 分の 2 相当額を支給する改善が図られました。
しかし、新支援法では、中国「残留孤児・婦人」2世を生活保障の対象にしていないことから、帰国した 2 世の中には、30 歳~50 歳で帰国したため日本語も話せず、低賃金・過酷な労働を余儀なくされ、高齢化を迎えた今日、かつての 1 世と同様に、生活保護に頼らざるを得ない人も多くいます。
*2の4 東京高裁平成19年6月21日判決(裁判長は24期の宗宮英俊)は「いわゆる中国残留邦人に対する国の早期帰国実現義務及び自律支援義務は,政治的責務であり,国はその責務を果たすために種々の政策を立案・実行してきたものであって,国賠法上違法とはいえないとされた事例であり,最高裁平成21年2月12日決定によって上告不受理となりました。
また,東京高裁平成20年1月31日判決(裁判長は23期の原田敏章)も同趣旨の裁判例であり,最高裁平成21年2月12日決定によって上告不受理となりました。
*2の5 ヒューライツ大阪HPの「中国残留邦人支援法の改正」には以下の記載があります。
戦争終結の際、帰国することができず、日中国交回復後ようやく帰国ができた中国残留邦人は高齢になってからの帰国となり、言葉や生活において困難に直面す る人も多く、全国15カ所で2000人以上の原告により国に対して残留邦人を早期帰国実現させる義務や帰国後の自立支援義務を怠ったと訴える裁判が起こさ れていました。そのうち、神戸地裁では、一部の原告を除いて、国の責任を認める判決が出されていましたが、そのほかでは、国の義務を認めない、あるいは認 めても国の作為・不作為が不合理ではないなど原告の訴えが退けられていました。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 裁判官の早期退職
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
黒野功久裁判官(40期)の経歴
生年月日 S38.1.6
出身大学 関西大
定年退官発令予定日 R10.1.6
R7.2.27 ~ 大阪地裁所長
R5.5.25 ~ R7.2.26 大阪高裁13民部総括
R2.12.15 ~ R5.5.24 高松地裁所長
R2.1.3 ~ R2.12.14 高知地家裁所長
R1.5.13 ~ R2.1.2 神戸地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H29.4.1 ~ R1.5.12 大阪高裁5民判事
H27.4.1 ~ H29.3.31 大阪国税不服審判所長
H23.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁14民部総括(執行部)
H22.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁17民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 徳島地裁民事部部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 京都地裁判事
H14.4.1 ~ H16.3.31 大阪地裁判事
H11.3.25 ~ H14.3.31 書研教官
H10.4.12 ~ H11.3.24 大阪地裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 大阪地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 宮崎地家裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 千葉地家裁松戸支部判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 大阪地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の大阪地裁所長
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 運行管理者の労務提供能力等が争われた大阪高裁令和7年3月25日判決(AI作成の判例評釈)
裁判官の判決書や決定書などで、こちら側が強く主張していた点に関して、全く無視して(またはほとんど理由付けなしで)結論だけ書いているものを見ると、「起案するときは反対利益に配慮しろって司法研修所で言われなかった?」と言いたくなる。結論はともかく、反対の主張を無視して説得力あるんか。
— 中村剛(take-five) (@take___five) July 20, 2022
判決文を見てると、「適当に証拠から事実を拾って周りに合わせた判決を書いてるな」と感じるものもあれば、「しっかりと検討して判断されてるな」と感じるものもある。裁判官がどれだけ事案に向き合っているかは、訴訟指揮でも判決文でもすぐわかる。適当な裁判官には当たりたくない。
— 中村剛(take-five) (@take___five) February 22, 2022
判決にありがちな、決めた結論に使えそうな事実を抜き出して事実認定&評価した後に、反論主張を切り取りつつ特に評価とかせずに「上記認定を覆すものではない」とだけ書いて逃げるやつ
あれ今年から死刑になるらしいよ— ねこパ〜スタ (@abcabcabc999666) June 27, 2023
脇博人裁判官(40期)の経歴
生年月日 S34.6.30
出身大学 中央大
退官時の年齢 64歳
R6.5.25 依願退官
R5.5.8 ~ R6.5.24 東京高裁19民部総括
R3.10.28 ~ R5.5.7 名古屋家裁所長
R2.10.26 ~ R3.10.27 秋田地家裁所長
R2.4.1 ~ R2.10.25 東京高裁11民判事
H30.4.1 ~ R2.3.31 国税不服審判所長
H25.9.20 ~ H30.3.31 東京地裁44民部総括
H23.4.1 ~ H25.9.19 水戸地裁1民部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京高裁14民判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 東京法務局訟務部副部長
H14.4.1 ~ H17.3.31 横浜地裁判事
H10.4.12 ~ H14.3.31 大分地家裁判事
H10.4.1 ~ H10.4.11 大分地家裁判事補
H8.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 法務省訟務局付
H5.3.25 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
H2.3.23 ~ H5.3.24 熊本地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.22 大阪地裁判事補
*1 40期の脇博人裁判官は,令和6年6月25日,31期の山田知司公証人の後任として,東京法務局所属の神田公証役場の公証人に任命されました。
*2の1 40期の脇博人裁判官及び40期の脇由紀裁判官(R3.8.7 ~ R4.11.28 岡山家裁所長)の勤務場所は似ています。
*2の2 白門なごや第39号(令和4年4月28日付)には40期の脇博人裁判官の発言として,「私は、自宅が東京にあって、名古屋へは単身赴任で来ています。妻が岡山で家庭裁判所長をしているので、1ヶ月に一度くらいは東京へ戻ったり、岡山に行くこともあります。」とか,「妻は、出身地も大学も大阪で、中央大学出身ではありません。知り合ったのは学生時代ではなく司法修習生時代の同期としてなので、遠距離恋愛ではありません。」と書いてあります。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の国税不服審判所長
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
令和3年10月28日付で名古屋家裁所長に就任した,脇博人裁判官(40期)の顔写真が載っています。
「信頼される裁判所に」 名古屋家裁 脇所長が就任会見 /愛知 | 毎日新聞 https://t.co/szudTCDEkH
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) January 8, 2022
1 令和6年5月10日の定例閣議案件に「簡易裁判所判事兼判事岡部純子外2名を判事兼簡易裁判所判事等に任命し、判事兼簡易裁判所判事脇 博人を願に依り免ずることについて(決定)」という記載があります。https://t.co/CBQi4JbDdy
2 脇博人裁判官(40期)の経歴につき…
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 10, 2024
深沢茂之裁判官(40期)の経歴
生年月日 S33.3.11
出身大学 専修大
退官時の年齢 65歳
R5.3.11 定年退官
R4.1.22 ~ R5.3.10 仙台高裁刑事部部総括
H31.4.1 ~ R4.1.21 山形地家裁所長
H27.12.18 ~H31.3.31 横浜地裁1刑部総括
H25.4.1 ~ H27.12.17 東京高裁12刑判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 甲府地裁刑事部部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁15刑判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 長野地家裁上田支部長
H14.4.1 ~ H16.3.31 長野家地裁上田支部判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 松山地家裁西条支部判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 松山地家裁西条支部判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 山形地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 名古屋地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 仙台高裁令和5年2月16日判決(裁判長は40期の深沢茂之)は,福島県三春町で令和2年5月に男女2人をトラックではねて殺害したとして殺人罪などに問われた男性の被告人に対し,福島地裁郡山支部の裁判員裁判の死刑判決を破棄し,無期懲役を言い渡しました(河北新報HPの「福島・三春ひき逃げ殺人 二審は無期懲役 仙台高裁が一審裁判員裁判の死刑判決破棄」参照)ところ,最高裁令和6年5月27日決定によって支持されました。
*2の2 仙台高裁令和5年2月16日判決(裁判長は40期の深沢茂之)は一般論として以下の判示をしています。
死刑が他の刑罰とは異なり、被告人の生命そのものを永遠に奪い去るという、あらゆる刑罰のうちで最も冷厳で誠にやむを得ない場合に行われる究極の刑罰であることから、その適用は慎重に行われなければならず、また、このような死刑の適用に当たっては、公平性の確保にも十分に意を払わなければならない。その上で、死刑の科刑が是認されるためには、死刑の選択をやむを得ないと認めた裁判体の判断の具体的、説得的な根拠が示される必要があり、控訴審としては、第一審のこのような判断が合理的なものといえるか否かを審査することとなる(最高裁平成25年(あ)第1127号、平成27年2月3日第2小法廷決定・刑集69巻1号1頁参照)。
斎藤正人裁判官(40期)の経歴
生年月日 S34.4.3
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65歳
R6.4.3 定年退官
R3.1.17 ~ R6.4.2 大阪高裁4刑部総括
R2.2.26 ~ R3.1.16 徳島地家裁所長
H31.3.23 ~ R2.2.25 名古屋高裁金沢支部刑事部部総括
H28.3.22 ~ H31.3.22 京都地裁2刑部総括
H23.4.1 ~ H28.3.21 大阪地裁5刑部総括
H22.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁13刑判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 司研刑裁教官
H15.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁3刑判事
H11.4.1 ~ H15.3.31 高松地裁判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 大阪地裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 大阪地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 広島地家裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 奈良地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 横浜地裁判事補
*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 高等裁判所支部
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
*2 徳島新聞HPに「徳島地・家裁所長に就任した 齋藤正人さん」が載っています。
*3 大阪地裁平成24年3月21日判決(裁判長は40期の斎藤正人)は,懲役10年の求刑があった傷害致死事件について懲役15年を言い渡し(日経新聞HPの「女児虐待死、大阪地裁が求刑上回る判決 両親懲役15年」参照),大阪高裁平成25年4月11日判決(裁判長は28期の的場純男)はこれに対する被告人の控訴を棄却した(日経新聞HPの「娘虐待死で両親、二審も懲役15年 大阪高裁判決」参照)ものの,最高裁平成26年7月24日判決は破棄自判して,2人の被告人についてそれぞれ懲役10年及び懲役8年としました。
*4 吹田警察署千里山交番警察官襲撃事件(令和元年6月16日,大阪府吹田市吹田警察署千里山交番で警察官が襲撃され、拳銃が奪われた強盗殺人未遂事件です。)に関して,大阪地裁令和3年8月10日判決(裁判長は48期の渡部市郎)は懲役12年の有罪判決でしたが,大阪高裁令和5年3月20日判決(裁判長は40期の斎藤正人)は被告人に責任能力がないことを理由とする無罪判決でした。
*5 大阪高裁令和5年6月9日決定(裁判長は40期の斎藤正人)は,法廷録音をめぐる制裁裁判で過料3万円の決定を受けたことを不服として,大阪弁護士会の中道一政弁護士(65期)が申し立てた抗告を棄却しました(弁護士ドットコムニュースの「法廷録音めぐる制裁裁判で過料3万円、中道弁護士の抗告棄却 大阪高裁」参照)。
上田哲裁判官(40期)の経歴
生年月日 S32.12.19
出身大学 東大
退官時の年齢 63歳
R3.2.28 依願退官
H31.3.1 ~ R3.2.27 仙台高裁3民部総括
H30.4.1 ~ H31.2.28 東京高裁8民判事
H27.4.13 ~ H30.3.31 東京地裁37民部総括
H27.4.1 ~ H27.4.12 東京地裁判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 名古屋地裁6民部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁13民判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 千葉地家裁判事
H14.8.1 ~ H18.3.31 最高裁調査官
H10.4.12 ~ H14.7.31 東京地裁判事
H9.4.1 ~ H10.4.11 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 金沢地家裁七尾支部判事補
H4.7.1 ~ H6.3.31 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H4.6.30 最高裁刑事局付
S63.4.12 ~ H2.3.31 東京地裁判事補
*0 令和3年4月1日現在,東京法務局所属の池袋公証役場の公証人になりました。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 原子力損害賠償の状況,中国残留邦人等への支援,被災者生活再建支援制度等
・ ドイツの戦後補償
*2 東京地裁平成13年3月28日判決(約43万字あります。)(担当裁判官は26期の永井敏雄,40期の上田哲及び51期の中川正隆)は,薬害エイズ事件に関して業務上過失致死罪に問われていた安部英(事件当時,帝京大学医学部長)に対し,無罪判決を言い渡しました(MERSネットワークHPの「安部英医師に対する無罪判決について考える」参照)。
その後の控訴審は平成16年2月23日の公判停止決定を経て,平成17年4月25日の安部英の死亡に伴い公訴棄却となりました。
*3 外部ブログの「認知症男性、線路内列車接触事故で死亡 電車遅れで遺族に損賠命令 720万円 9日名古屋地裁判決上田哲裁判長」(2013年8月11日付)には,名古屋地裁平成25年8月10日判決(裁判長は上田哲裁判官)(長男の賠償責任は名古屋高裁平成26年4月24日判決で取り消され,妻の賠償責任は最高裁平成28年3月1日判決で取り消されました。)に関する当時の日経新聞HPの記事の引用として以下の記載があります。
認知症の男性(当時91)が線路内に立ち入り電車と接触した死亡事故で、家族らの安全対策が不十分だったとして、JR東海が遺族らに列車が遅れたことに関する損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(上田哲裁判長)は9日、男性の妻と長男に請求全額にあたる約720万円を支払うよう命じた。
判決によると、男性は2007年12月、愛知県大府市のJR共和駅の線路に入り、東海道本線の列車と衝突して死亡。男性は同年の2月に「常に介護が必要」とされる「認知症高齢者自立度4」と診断されていた。
上田裁判長は、同居していた妻が目を離した隙に男性が外出し、事故が発生したとして「妻には見守りを怠った過失がある」と認定。別居している長男についても「事実上の監督者」とし、「徘徊(はいかい)を防止する適切な措置を講じていなかった」とした。
男性の家族らは、妻は事故当時85歳で、常時監視することが不可能だったなどと主張。しかし上田裁判長は、介護ヘルパーを依頼するなどの措置をとらなかったと指摘。「男性の介護体制は、介護者が常に目を離さないことが前提となっており、過失の責任は免れない」とした。
*4の1 福島第一原発事故につき,国と東電の責任を認めて賠償を命じた仙台高裁令和2年9月30日判決の裁判長です(生業訴訟・原告弁護団HPの「『生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!』福島原発事故訴訟の仙台高裁第二審が令和2年9月30日午後2時00分に判決がありました。勝訴しました。」参照)。
*4の2 東京電力HPの「賠償金のお支払い状況」によれば,2020年9月25日現在,本賠償の金額が約9兆4084億円であり,仮払補償金が約1532億円であり,合計9兆5616億円です。
*4の3 日経新聞HPの「原発事故の賠償、4人世帯で9000万円 東電が実績公表」(平成25年10月26日付)には,「文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会は25日、東京電力福島第1原子力発電所の事故の賠償実績を公表した。東電が帰還困難区域の住民に支払った額は4人世帯で平均9000万円だった。」などと書いてあります。
*4の4 ちなみに,Wikipediaの「第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」には,「ドイツ連邦共和国が行った補償総額は、2009年時点で671億1800万ユーロに達する。」と書いてあります。
七十七銀行HPに「ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2009年)」が載っていますところ,1ユーロ130円とした場合,ドイツの補償総額は8兆7253億4000万円となります。
メディアで報じられない「金と欲」に翻弄された東日本大震災被災地の現実
●原発事故賠償金をもらった者ともらい損なった者、差別に苦しむいわき市民、仕事をしないほうが収入が多い補償対象者……「震災バブル」の問題は8年たった今も続いている #福島県 #震災から8年 https://t.co/ZTIUHvUcZG
— ニューズウィーク日本版 (@Newsweek_JAPAN) April 3, 2019
全文はこちらをご覧下さい。
(スクショ使用の了解を得ています)東海新報https://t.co/xAkA6o3X9E pic.twitter.com/zcV8pr4qdl
— Ako (@heart8255) October 22, 2020
大竹昭彦裁判官(40期)の経歴
生年月日 S35.12.16
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R7.12.16
R6.2.27 ~ 横浜地裁所長
R3.1.4 ~ R6.2.26 東京高裁11民部総括
H31.2.25 ~ R3.1.3 仙台地裁所長
H25.4.1 ~ H31.2.24 東京地裁8民部総括(商事部)
H24.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁28民部総括
H24.2.3 ~ H24.3.31 東京地裁判事
H21.1.13 ~ H24.2.2 最高裁人事局給与課長
H19.8.1 ~ H21.1.12 東京高裁14民判事
H16.8.1 ~ H19.7.31 最高裁行政局第一課長
H15.4.1 ~ H16.7.31 最高裁行政局第二課長
H12.4.1 ~ H15.3.31 大阪地裁判事
H10.4.12 ~ H12.3.31 盛岡地家裁判事
H9.4.1 ~ H10.4.11 盛岡地家裁判事補
H6.6.1 ~ H9.3.31 東京地裁判事補
H4.6.1 ~ H6.5.31 通産省産業政策局事務官
H4.4.1 ~ H4.5.31 最高裁総務局付
H2.4.1 ~ H4.3.31 那覇家地裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 大阪地裁判事補
*1 40期の大竹昭彦裁判官は,平成7年度判事補在外特別研究員としてアメリカ合衆国ニュージャージー州を中心とする司法運営の実情の調査研究のため,平成7年7月から1年間,同国への出張を命ぜられました(「裁判官海外出張者名簿(平成元年度から平成17年度まで)」参照)ところ,40期の大竹優子裁判官は平成7年6月1日に依願退官し,平成8年9月5日に東京家裁判事補として再び裁判官となっています。
*2 以下の書籍の共著者です。
・ 新・類型別会社非訟(2020年4月24日付)
*3 以下の記事も参照して下さい。
・ 歴代の横浜地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 東京地裁裁判官会議の概況説明資料
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
水野有子裁判官(40期)の経歴
生年月日 S36.10.22
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R8.10.22
R5.5.25 ~ 東京高裁7民部総括
R3.7.16 ~ R5.5.24 大阪高裁4民部総括
R2.4.7 ~ R3.7.15 広島家裁所長
H30.8.27 ~ R2.4.6 東京家裁家事部所長代行者(家事第1部部総括)
H30.4.1 ~ H30.8.26 東京家裁家事第3部部総括
H26.7.24 ~ H30.3.31 東京地裁50民部総括
H24.7.21 ~ H26.7.23 東京家裁家事第4部部総括
H22.4.1 ~ H24.7.20 横浜地裁8民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京家地裁八王子支部判事
H15.3.25 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H12.4.1 ~ H15.3.24 神戸地裁判事
H10.4.12 ~ H12.3.31 宮崎地家裁判事
H9.4.1 ~ H10.4.11 宮崎地家裁判事補
H5.4.1 ~ H9.3.31 大阪地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 静岡地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 横浜地裁判事補
*0 「Q&A家事事件手続法下の離婚調停-人事訴訟と家事審判を踏まえて」(2016年7月8日付)を執筆しています。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 東京家裁の歴代の家事部所長代行者
*2 東京高裁令和6年9月19日判決(裁判長は40期の水野有子裁判官)は,家政婦兼介護ヘルパーとして要介護者の家庭に派遣され,約1週間泊まり込みで働いた後に急死した女性(当時68歳)の労災を認定しなかった労働基準監督署の処分は不当として,夫が国を相手に処分の取り消しを求めた訴訟において,過重業務による労災と認め,不支給処分を取り消しました(産経新聞HPの「家政婦急死は労災と認定 介護と家事で「過重業務」、遺族逆転勝訴 東京高裁」参照)。
相澤眞木裁判官(40期)の経歴
生年月日 S37.3.15
出身大学 学習院大
定年退官発令予定日 R9.3.15
R5.5.20 ~ 東京高裁9民部総括
R4.10.14 ~ R5.5.19 福島地裁所長
R2.12.15 ~ R4.10.13 司研第一部上席教官
H31.2.12 ~ R2.12.14 東京地家裁立川支部長
H29.7.8 ~ H31.2.11 東京地裁21民部総括(執行部)
H27.4.1 ~ H29.7.7 東京地裁34民部総括(医事部)
H25.1.1 ~ H27.3.31 大阪地裁22民部総括
H23.4.1 ~ H24.12.31 千葉地裁5民判事
H19.6.1 ~ H23.3.31 司研民裁教官
H17.4.1 ~ H19.5.31 東京高裁7民判事
H13.4.1 ~ H17.3.31 東京地家裁八王子支部判事
H12.9.25 ~ H13.3.31 東京家地裁八王子支部判事
H10.4.12 ~ H12.9.24 東京家裁判事
H10.3.27 ~ H10.4.11 東京家裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.26 熊本家地裁判事補
H4.8.1 ~ H7.3.31 京都家地裁判事補
H4.4.1 ~ H4.7.31 東京家裁判事補
H2.4.1 ~ H4.3.31 最高裁家庭局付
S63.4.12 ~ H2.3.31 東京地裁判事補
*0 38期の相澤哲裁判官と40期の相澤眞木裁判官の勤務場所は似ています。
*1 「相沢真木」と表記されることもあります。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
40期の相澤眞木裁判官が,https://t.co/XKYi3X37N0
令和4年11月1日に福島地家裁所長としての就任記者会見をしたときの顔写真が載っています。「質高いサービスを」 相沢・地裁所長が抱負 須賀川出身 /福島 | 毎日新聞 https://t.co/YhMR7fEuPK
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 3, 2022
*3 40期の相澤眞木裁判官,52期の榎本光宏裁判官及び59期の川山泰弘裁判官は,「〔鼎談〕裁判迅速化検証の20年とデジタル世代につなぐ理念〜民事訴訟を中心に〜」に出席しました(判例タイムズ1517号(2024年4月号)参照)。
阪本勝裁判官(40期)の経歴
生年月日 S38.10.30
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R10.10.30
R7.1.15 ~ 横浜家裁所長
R5.5.25 ~ R7.1.14 大阪高裁4民部総括
R3.9.3 ~ R5.5.24 岡山地裁所長
R1.12.8 ~ R3.9.2 宮崎地家裁所長
H30.11.20 ~ R1.12.7 さいたま地家裁川越支部長
H27.12.18 ~ H30.11.19 千葉地裁3民部総括(行政部)
H27.4.1 ~ H27.12.17 東京地裁24民部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁13民部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 千葉地家裁判事
H13.4.1 ~ H18.3.31 最高裁調査官
H11.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 宮崎地家裁延岡支部判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 宮崎地家裁延岡支部判事補
H7.7.3 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H5.7.2 ~ H7.7.2 最高裁家庭局付
H2.4.1 ~ H5.7.1 和歌山地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 東京地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
宮崎地裁・家裁所長に就任した 阪本勝(さかもと・まさる)さん – Miyanichi e-press https://t.co/QK3sLWpJq0 @miyanichiより
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 3, 2021
*2 私が訴訟代理人として担当した「遺言者Aが12月下旬に早期胃がんの手術を受け,うつ状態が続く中で手術から7日後に,震えた文字で全財産を唯一の孫Y2(長女Y1の唯一の息子)に相続させるという自筆証書遺言をコピー用紙で作成し(Aは生前,大事なことを書くときは便箋を使う人でした。),Aの死後,私が長男Xの代理人としてY1及びY2に対する遺言無効確認請求訴訟(予備的に遺留分侵害額請求訴訟)を提起した事案(相続税の納付なし。)(Xは海外勤務であったが,1年に1回は日本に帰国し,妻と一緒に施設入所中のAと面会をしていた(子のいない人でした。)。)」という事案(以下「本件事案」といいます。)を控訴審で担当しました。
*3の1 本件事案に関する大阪地裁令和5年4月19日判決(担当裁判官は63期の奥田達生)は,①遺言能力に関する原告の主張の摘示は5行であり,②遺言者Aに対するY1の不当な働きかけに関する原告の主張の摘示は7行であり(うち,2行は強迫取消しの意思表示の摘示です。),③合計1500万円の生前贈与に関する原告の主張の摘示は4行であって,認定事実でそれなりの事情が記載されていて,遺留分侵害額請求に関しては普通の判断がされているとはいえ,自筆証書遺言及び生前贈与を有効とする判決を書くのに都合の悪い原告の主張の大部分がなかったことにされましたから,第三者が当該判決「だけ」を読んでも特に問題意識は出てこないと思います。
*3の2 本件事案の甲号証は甲159まであったものの,控訴審としての大阪高裁令和5年11月2日判決(担当裁判官は40期の阪本勝,44期の遠藤俊郎及び52期の大野祐輔)は,①遺言能力に関する控訴人Xの主張の摘示は5行であり,②生前贈与に関する控訴人Xの主張の摘示は3行であり(いずれも主張の結論に相当する部分だけの摘示でした。),①に対する裁判所の判断は4行であり,②に対する裁判所の判断は4行であり,実質的に追加された理由は一切ないものの,法解釈は一切していないので最高裁で破棄してもらうことは非常に難しいものとなっていました(63期の奥田達生裁判官ですら和解勧告において高裁で自分の判決が覆る可能性も大いにあるといっていましたから,高裁判決の内容の薄さには驚きました。)。
そして,あくまでも大阪地裁令和5年4月19日判決及び大阪高裁令和5年11月2日判決を前提とすれば,手術直後にうつ状態で入院している70歳代の親に自筆証書遺言を作成させたとしても,「全財産を特定の人に相続させる」といった一義的かつ単純な内容であり,かつ,小学生までの前に世話をした唯一の孫(遺言書作成当時16歳)に相続させるといったものであれば,当該自筆証書遺言は有効であることになります(①看護師等の病院職員が全くいない場で作成された自筆証書遺言が「無理に」作成させられたものかどうかに関する記録が病院のカルテに残ることはないと思いますし,②遺言書作成直後の遺言者の様子に関する病院のカルテの記載は無視されますし,③遺言書作成から約1週間後の遺言者の発言内容を記録した発言当日の利害関係者作成のメールなど遺言者の真意の発言でなかった可能性もあるということで信用性を否定されることになります。)。
裁判官の判決書や決定書などで、こちら側が強く主張していた点に関して、全く無視して(またはほとんど理由付けなしで)結論だけ書いているものを見ると、「起案するときは反対利益に配慮しろって司法研修所で言われなかった?」と言いたくなる。結論はともかく、反対の主張を無視して説得力あるんか。
— 中村剛(take-five) (@take___five) July 20, 2022
判決文を見てると、「適当に証拠から事実を拾って周りに合わせた判決を書いてるな」と感じるものもあれば、「しっかりと検討して判断されてるな」と感じるものもある。裁判官がどれだけ事案に向き合っているかは、訴訟指揮でも判決文でもすぐわかる。適当な裁判官には当たりたくない。
— 中村剛(take-five) (@take___five) February 22, 2022
判決にありがちな、決めた結論に使えそうな事実を抜き出して事実認定&評価した後に、反論主張を切り取りつつ特に評価とかせずに「上記認定を覆すものではない」とだけ書いて逃げるやつ
あれ今年から死刑になるらしいよ— ねこパ〜スタ (@abcabcabc999666) June 27, 2023
*3の3 裁判所HPの民事裁判教官室コーナーに載ってある「対話で進める争点整理」(令和5年7月の司法研修所の文書)10頁(PDF19頁)には以下の記載があります。
ここでいう「判決書」とは、一言でいえば、当事者(特に敗訴する側)の納得性が高い内容の判決書ということになる。そして、当事者の納得性の高い判決書とは、真の争点に重点を置いて判断を示し、その理由について、裁判所(裁判官)の思い込みによるのではなく、証拠の裏付けや適切な経験則をもって説得的に説明したものということになるだろう。
なお、「法律知識がない裁判官」「判決が酷い裁判官」「馬鹿な裁判官」は、若くして司法試験に上位合格し、修習中の起案は良かったものの、実社会でそのメッキが剥げてしまい、それでも職にしがみついている方たちですので、教えを乞うてはいけません。 https://t.co/MwUnW97bSx
— 事情通 (@JIJOsBizAdv) January 10, 2022
怒らない人=優しい人ではなく、怒らない人=他人に感情と時間を使うのがもったいないと思ってる人である場合が多い。怒る人は怒るというステップを踏んで反省の機会を与えてくれるが、怒らない人は知らない内に失望して秒速で君の元を去るので気付いた時には見捨てられてる。怒らない人には要注意だ。
— Testosterone (@badassceo) July 29, 2021
*4の1 大阪高裁令和5年7月27日判決は,卒業式で君が代を起立斉唱しなかったとして大阪市教育委員会から戒告処分を受けた元中学校教諭が処分の取消しを求めた裁判において,一審の大阪地裁令和4年11月28日判決を維持して控訴を棄却しました(週刊金曜日オンラインの「「君が代」不起立裁判、大阪高裁も元教諭の処分取り消さず「強制は調教教育」認めず」参照)。
*4の2 大阪市の訴訟代理人の成功報酬金は,一審の大阪地裁令和4年11月28日判決に関するものが68万7500円であり,控訴審の大阪高裁令和5年7月27日判決に関するものが68万7500円でした(令和6年3月14日付の大阪市教育委員会事務局からの情報提供文書参照)。
*5 大阪高裁令和6年1月26日判決(担当裁判官は40期の阪本勝,44期の遠藤俊郎及び52期の大野祐輔)は, 旧優生保護法に基づく不妊手術を受けた控訴人1及びその夫である控訴人2が同法の規定に係る立法行為が違法であるとして国家賠償を請求した訴訟が、控訴人らの権利行使を客観的に不能又は著しく困難とする事由が解消されてから6か月を経過するまでに提起されたものとして、時効停止の規定の法意に照らし、除斥期間を定めた民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の効果は生じないとされた事例です。
*6 大阪高裁令和6年6月26日判決(裁判長は40期の阪本勝)は,奈良県警からストーカー規制法に基づく警告を受けた女性が,その取り消しを求めた訴訟の控訴審において,警告は行政処分に当たらないとして控訴を棄却しました(産経新聞HPの「ストーカー警告は取り消し訴訟の「対象外」 中国籍女性の訴え、大阪高裁も退ける」参照)。
*7 大阪市の分譲マンションで障害者グループホーム(GH)を営むのは住宅以外の用途を禁じる管理規約に違反するとして,管理組合が運営元の社会福祉法人に使用差し止めを求めた訴訟について,令和6年7月1日,大阪高裁(裁判長は40期の阪本勝)でGHの運営を認める内容での和解が成立しました(産経新聞HPの「障害者グループホームは「住宅」 大阪高裁が和解内で異例の所見 マンションでの運営に合意」参照)ところ,TMI総合法律事務所HPの「マンションの専有部分をグループホームとして使用することの停止を認めた裁判例」に事案の解説が載っています。