39期の裁判官

高橋文清裁判官(39期)の経歴

生年月日 S32.9.25
出身大学 東大
退官時の年齢 63歳
R3.1.24 依願退官
H31.3.28 ~ R3.1.23 福岡高裁宮崎支部長
H30.5.5 ~ H31.3.27 福岡高裁宮崎支部民事部部総括
H28.4.1 ~ H30.5.4 大阪高裁8民判事(知財集中部)
H25.7.3 ~ H28.3.31 大阪地裁4民部総括(商事部)
H22.4.1 ~ H25.7.2 大阪地裁12民部総括
H20.9.3 ~ H22.3.31 大阪地裁12民判事
H19.4.1 ~ H20.9.2 大阪高裁1民判事
H18.10.19 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H14.3.18 ~ H18.10.18 司研民裁教官
H11.4.1 ~ H14.3.17 大阪地裁判事
H9.4.10 ~ H11.3.31 徳島地家裁判事
H7.4.1 ~ H9.4.9 徳島地家裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 前橋家地裁高崎支部判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 札幌家地裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補

金子武志裁判官(39期)の経歴

生年月日 S34.3.22
出身大学 慶応大
退官時の年齢 62歳
R3.11.24 依願退官
H30.10.31 ~ R3.11.23 札幌高裁刑事部部総括
H24.4.1 ~ H30.10.30 千葉地裁2刑部総括
H20.4.1 ~ H24.3.31 司研刑裁教官
H16.6.14 ~ H20.3.31 山形地裁刑事部部総括
H16.4.1 ~ H16.6.13 東京高裁判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 秋田地家裁大曲支部判事
H9.4.10 ~ H10.3.31 大阪地裁判事
H7.4.1 ~ H9.4.9 大阪地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 山形家地裁鶴岡支部判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 京都家地裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 札幌地裁判事補

*0 株式会社フィデア情報総研HP「Future SIGHT37号」(2007年冬号)に,山形地裁刑事部部総括をしていた当時の金子武志裁判官のインタビュー及び顔写真(「司法への理解、信頼を向上」参照)が載っています。
*1 令和3年12月24日,31期の吉田健司公証人の後任として,東京法務局所属の昭和通り公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照してください。
 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
 高裁の部総括判事の位置付け
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部


*2 札幌高裁令和3年2月18日決定39期の金子武志裁判官58期の加藤雅寛裁判官及び59期の渡辺健一裁判官)は,大阪府について新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発令されていた令和3年2月18日,以下の判示を含む決定を出した上で,
    道路交通法違反被告事件(速度違反)について大阪地裁への移送を認めた釧路地裁令和3年1月19日決定(担当裁判官は53期の河畑勇裁判官)を取り消しました(「刑訴法19条に基づく移送請求に際して,新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言を考慮しなかった札幌高裁令和3年2月18日決定(裁判長は39期の金子武志裁判官)」参照)。
    被告人は,本件公訴事実を争う予定であることから,今後釧路地裁に複数回出頭する必要があると考えられ,時間的,経済的な不利益が被告人及び弁護人に生じること自体は否定できないが,弁護人からは,上記のような一般的に生じる不利益について主張があるのみで,被告人の資力や生活状況等に関する具体的な主張や資料の提出があったわけではなく,本件の審理を釧路地裁で実施することに伴う被告人や弁護人の具体的な不利益が明らかになったとはいい難い。
    次に,移送請求書によれば,弁護人は,被告人は本件公訴事実を否認する予定であると主張するだけで,同請求書添付の令和2年12月16日付け千葉県公安委員会宛ての審査請求書によっても,その時点での被告人の主張として,測定機器の故障その他の原因で速度違反が検知されただけで速度違反の事実はなかったというにすぎず,また,被告人は捜査段階で供述調書への署名押印を拒否していて,本件についての被告人の供述が全く得られておらず,その主張の具体的内容が示されたとはいえない状況にある。
    そうすると,本件の争点が測定機器の正確性になるとは限らず,検察官請求証拠に対する意見の見込みも明らかではないことからすれば,公判廷での被告人の供述内容や審理の経過によっては,釧路地裁の周辺に居住する証人に対する尋問が必要となる可能性があるのであるから,同地裁において審理をする方が当該事件の審理に便宜であるのは明らかであり,かつ,捜査機関においても補充捜査が必要となるのであって,本件を他の管轄裁判所に移送すると,本件の捜査を担当しなかった検察官が審理に関与することになり,補充捜査にも支障が生じると考えられる。
    このように,本件では,被告人及び弁護人の主張の内容や,証拠意見の見込みが明らかではなく,およそ検察官が立証計画を定めることができる状況ではないのに,原決定は,本件を釧路地裁で審理することにより生じる被告人及び弁護人の一般的な不利益のみを重視して移送決定をしており,検察官の立証上の不利益を著しく害しているのは明らかであって,取消しを免れないというべきである。
    よって,本件即時抗告は理由があるから,刑事訴訟法426条2項により,主文のとおり決定する。





*3 令和3年11月15日,75期司法修習生の導入修習が開始しましたところ,新型コロナウイルス感染症の感染状況にかんがみ,オンライン方式で開催されています。


*4 札幌市北区で令和元年,会社経営の男性を殺害したなどとして殺人と業務上横領の罪に問われた被告人の控訴審判決で、札幌高裁(39期の金子武志裁判長)は令和3年11月16日、懲役22年とした札幌地裁令和3年6月21日判決(裁判員裁判。裁判長は51期の中川正隆裁判官)を支持し、被告人側の控訴を棄却しました(産経新聞HPの「経営者殺害、二審の札幌高裁も懲役22年 被告は無罪主張」参照)。

*5 日本公証人連合会の「新型コロナウイルス感染防止対策ガイドラインについて(令和2年11月30日再改訂)」には,「感染防止の具体策」として以下の記載があります。
(1) 密閉・密集・密接の三つの「密」を避け、不要不急の外出をしないことをできる限り徹底すること。
(中略)
(5) 打合せや相談業務は、原則、対面ではなく、メール、電話又はテレビ電話を利用して行うこととし、公正証書の作成等も、可能な限り、事前にメール等でやり取りをして、対面での手続は、最小限かつ短時間とすること。対面の打合せを行う場合には、必ずマスクを着用すること。
    なお、このことについては、日本公証人連合会(以下「日公連」という。)のホームページや公証役場でも、お知らせを掲示するなどして、広報すること。
(中略)
(8) 電子定款におけるテレビ電話の利用や電子確定日付等の直接の面会を回避し得る制度の可及的利用拡大を図ること。
(中略)
(11) これまで新型コロナウイルス感染症対策本部が発表している「人との接触を8割減らす10のポイント」「『新しい生活様式』の実践例」を周知するなどの取組を行うこと。


*6 昭和通り公証役場に関する以下の文書を掲載しています。
・ 昭和通り公証役場の公証人沿革誌
・ 公証人役場の検閲について(昭和通り公証役場宛の,令和3年12月24日付の東京法務局長の通知)
・ 令和4年2月9日付の,昭和通り公証役場の報告書(公証人役場の検閲に関する文書)
・ 令和4年2月9日付の,東京法務局長の公証役場検閲報告書(昭和通り公証役場の金子武志公証人に関するもの)
・ 昭和通り公証役場の公証事務一覧年表(令和3年分。中身は真っ黒)→山口雅高公証人,吉田健司公証人及び金子武志公証人

高山光明裁判官(39期)の経歴

生年月日 S36.8.4
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R8.8.4
R6.5.4 ~ さいたま家裁所長
R5.4.10 ~ R6.5.3 広島家裁所長
R3.5.18 ~ R5.4.9 高松高裁第1部部総括(刑事)
R2.6.12 ~ R3.5.17 名古屋高裁金沢支部長
R2.2.26 ~ R2.6.11 名古屋高裁金沢支部刑事部部総括
H30.11.24 ~ R2.2.25 横浜地家裁小田原支部長
H28.2.21 ~ H30.11.23 さいたま地裁1刑部総括
H23.4.1 ~ H28.2.20 前橋地裁1刑部総括
H19.4.1 ~ H23.3.31 岡山地裁1刑部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁4刑判事
H12.4.1 ~ H16.3.31 静岡地家裁下田支部判事
H9.4.10 ~ H12.3.31 東京地裁判事
H9.4.1 ~ H9.4.9 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 宮崎地家裁日南支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 横浜家地裁判事補
H1.4.1 ~ H3.3.31 釧路地家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補

* 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

中山孝雄裁判官(39期)の経歴

生年月日 S35.3.15
出身大学 中央大
R7.3.15 定年退官
R5.5.25 ~ R7.3.14 広島高裁長官
R4.5.23 ~ R5.5.24 司研所長
R2.12.15 ~ R4.5.22 東京高裁24民部総括
H30.9.7 ~ R2.12.14 長野地家裁所長
H29.6.23 ~ H30.9.6 東京地裁民事部第一所長代行
H28.9.13 ~ H29.6.22 東京地裁民事部第二所長代行(9民部総括)(保全部)
H28.9.5 ~ H28.9.12 東京地裁9民部総括(保全部)
H26.8.1 ~ H28.9.4 東京地裁20民部総括(破産再生部)
H25.7.19 ~ H26.7.31 東京地裁32民部総括
H25.4.1 ~ H25.7.18 東京高裁22民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 法務省大臣官房審議官(訟務担当)
H21.4.1 ~ H22.3.31 法務省大臣官房訟務企画課長
H20.4.1 ~ H21.3.31 法務省大臣官房民事訟務課長
H17.4.1 ~ H20.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H17.3.31 新潟地家裁新発田支部長
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 名古屋法務局訟務部付
H7.3.27 ~ H7.3.31 名古屋地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.26 富山地家裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 長野地家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の広島高裁長官
・ 高等裁判所長官事務打合せ
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 歴代の司法研修所長
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 東京地裁の歴代の第一所長代行
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 東京地裁の所長代行者
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁


*1の2 以下の資料を掲載しています。
・ 中山孝雄 広島高等裁判所長官及び菅野雅之 仙台高等裁判所長官任命の閣議書(令和5年4月21日付)
*2 長野県長野高等学校HPに載ってある「長野高等学校 学校長だより」(令和元年7月2日付)には「この会(山中注:令和元年6月8日開催の長野高校OB・OGの法曹関係者の親睦会)では、長野地方裁判所・長野家庭裁判所の所長である本校OBの中山孝雄氏(高 30 回)とも親睦を深めました。」と書いてあります。
*3 東京高裁令和4年4月5日判決(判例秘書に掲載。裁判長は39期の中山孝雄)は以下の判示をした上で,さいたま地裁令和3年9月27日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は53期の白崎里奈)を破棄して,公正証書遺言における遺言者の遺言能力を認めました。
    遺言能力は、遺言者が、その遺言当時、遺言内容を理解し、遺言の結果を弁識し得るに足りる能力であり、その判断は、裁判所が行う法的判断ではあるが、一般に、医学判断を基に、精神上の疾患及び重症度等を特定した上で、その精神状態が常時事理弁識能力を失わせるような疾患及び程度であるか否かなどについて検討するのが相当である。

大野勝則裁判官(39期)の経歴

生年月日 S33.12.12
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65歳
R5.12.12 定年退官
R2.6.24 ~ R5.12.11 東京高裁4刑部総括
H30.8.30 ~ R2.6.23 新潟地裁所長
H29.9.3 ~ H30.8.29 東京地裁刑事部第一所長代行(9刑部総括)
H28.8.1 ~ H29.9.2 東京地裁刑事部第二所長代行(14刑部総括)(令状部)
H28.7.22 ~ H29.7.31 東京地裁14刑部総括(令状部)
H24.8.20 ~ H28.7.21 東京地裁4刑部総括
H22.4.1 ~ H24.8.19 東京高裁10刑判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 千葉地家裁判事
H15.4.1 ~ H19.3.31 最高裁調査官
H14.4.1 ~ H15.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H14.3.31 福岡高裁那覇支部判事
H11.4.1 ~ H13.3.31 那覇地家裁判事
H9.4.10 ~ H11.3.31 仙台地家裁判事
H7.3.24 ~ H9.4.9 仙台地家裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.23 京都地裁判事補
H1.6.1 ~ H4.3.31 横浜家地裁判事補
S62.4.10 ~ H1.5.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
・ 東京地裁の所長代行者
 東京地裁の歴代の第一所長代行
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 最高裁判所調査官
 高等裁判所支部
*2の1 平成24年に他人のパソコンを遠隔操作してインターネット上で横浜市の小学校襲撃や航空機爆破などを次々に予告したとして,威力業務妨害やハイジャック防止法違反などの罪に問われたパソコン遠隔操作事件につき,被告人Xに対し,平成27年2月4日,懲役8年を言い渡しました(カナコロHPの「PC遠隔 懲役8年 「悪質なサイバー犯罪」/東京地裁判決」参照)。
*2の2 パソコン遠隔操作事件では,Xは平成25年2月10日に逮捕され,平成26年3月4日,東京高裁第11刑事部(裁判長は30期の三好幹夫裁判官)で保釈許可決定が出て,同月5日に保釈保証金1000万円で保釈されました(ヤフーニュースの「【PC遠隔操作事件】保釈直後の片山氏インタビュー」参照)。
    しかし,同年5月16日,真犯人からの電子メールが送られてきたために自分は無罪であると主張したところ,それはXが自分で送ったものであることが判明したため,同月20日に保釈取消しとなっていました(保釈前の公判廷で示される検察側の証拠でもクロに見えていたことにつき,ヤフーニュースの「PC遠隔操作事件を巡る自己検証」参照)。
*3 裁判所HPの「特集・裁判員制度」に39期の大野勝則裁判官の顔写真が載っています。

徳岡由美子裁判官(39期)の経歴

生年月日 S37.5.10
出身大学 神戸大
定年退官発令予定日 R9.5.10
R7.9.18 ~ 神戸地裁所長
R5.5.13 ~ R7.9.17 大阪高裁5民部総括判事
R3.5.18 ~ R5.5.12 京都家裁所長
R2.4.5 ~ R3.5.17 山口地家裁所長
H28.1.31 ~ R2.4.4 神戸地家裁姫路支部長
H24.11.18 ~ H28.1.30 大阪地裁10民部総括(建築・調停部)
H22.4.1 ~ H24.11.17 大阪地裁20民部総括(医事部)
H21.4.1 ~ H22.3.31 大阪地裁20民判事(医事部)
H17.4.1 ~ H21.3.31 宮崎地裁1民部総括
H16.4.1 ~ H17.3.31 大阪地裁9民判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 大阪地裁10民判事(建築・調停部)
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁30民判事
H9.4.10 ~ H10.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事
H7.4.1 ~ H9.4.9 神戸地家裁尼崎支部判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 岡山地家裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 福岡家地裁小倉支部判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

*2の1 最高裁平成元年11月24日判決(反対意見あり。)は,「共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その持分は、民法九五八条の三に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がなされないときに、同法二五五条により他の共有者に帰属する。」(いわゆる民法958条の3優先説です。)と判示しています。
    なお,第一審判決としての大阪地裁昭和62年7月28日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は11期の山本矩夫26期の及川憲夫及び39期の徳岡由美子(4月10日付で任官したばかりの新人判事補でした。))は民法958条の3優先説(つまり,最高裁の結論と同じ)であったのに対し,控訴審判決としての大阪高裁昭和62年12月22日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は2期の今富滋9期の畑郁夫及び21期の遠藤賢治)は民法255条優先説でした。
*2の2 大阪高裁昭和62年12月22日判決で言及されていることですが,昭和58年5月21日法律第51号により「建物の区分所有等に関する法律」に22条(分離処分の禁止)を追加した際,「第二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない。」と定める24条(民法第二百五十五条の適用除外)も追加したのに対し,昭和37年3月29日法律第40号により民法958条の3を追加した際,民法255条の適用除外に関する条文は追加されませんでした。
*3の1 中国人強制連行強制労働損害賠償等請求事件に関する宮崎地裁平成19年3月26日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は39期の徳岡由美子43期の小池明善及び58期の伊藤拓也)は,「被告国は,本件強制連行・強制労働を国策として計画し,その実行の全過程(徴用,輸送,配置,送還等)にわたって主導的に関与したものであり,被告会社は,中国人労働者が強制連行されてきた結果を認識・認容し,被告国と共同して,中国人労働者に対する強制労働を実行したものであるから,被告国及び被告会社の行為は,民法709条,715条,719条の共同不法行為を構成するというべきである」と認定したものの,除斥期間及び消滅時効の経過を認めて原告らの請求を棄却しました。
*3の2 最高裁平成19年4月27日判決は, 「日中戦争の遂行中に生じた中華人民共和国の国民の日本国又はその国民若しくは法人に対する請求権は,「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」5項によって,裁判上訴求する権能を失ったというべきである。」と判示し,宮崎地裁平成19年3月26日判決とは明らかに異なる判断を示しました。
*4 法科大学院徹底ガイド2012・26頁及び27頁に39期の徳岡由美子裁判官のインタビュー記事が載っています。


*5 大阪高裁令和6年12月19日判決(担当裁判官は39期の徳岡由美子43期の住山真一郎及び54期の新宮智之)はは,「 テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」において、消費者がインターネットを経由してチケットの購入契約を締結する際に適用される利用規約において定めている、一定の場合を除き購入後のチケットのキャンセルができない旨の条項及びチケットの転売を禁止する旨の条項は、いずれも信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものとは認められないので、消費者契約法に基づく差止めの対象にならない。」と判示しました。
*6 大阪高裁令和7年1月20日判決(担当裁判官は39期の徳岡由美子43期の住山真一郎及び54期の新宮智之)(産経新聞HPの「事故死の聴覚障害児の逸失利益 大阪高裁が「健常児の100%」と異例の判断」参照)は,被控訴人会社の従業員が運転する小型特殊自動車と歩行中のAが衝突してAが死亡した交通事故をめぐり,Aの両親と兄が被控訴人らに損害賠償を求めた事案につき,感音難聴があるAの将来の逸失利益を賃金センサス上の全労働者平均賃金で算定して労働能力の制限を認めず,補聴器や手話等の活用と合理的配慮によりAが就労可能であったと判断したほか,葬儀費用を150万円,相続人ら固有の慰謝料等を一部認容し,控訴人B及び控訴人Cにはそれぞれ2127万8101円の支払並びにうち1734万8101円分に対する平成30年7月28日からの年5分,うち393万円分に対する平成30年2月1日からの年5分の遅延損害金を命じ,控訴人Dには110万円の慰謝料のみを認めてその超過部分を退けるなどして訴訟費用の分担を定め,控訴人Dの控訴を棄却して原審判決(大阪地裁令和5年2月27日判決)を一部変更するとともに,被控訴人Eには民法709条,被控訴人会社には民法715条に基づく連帯責任を負わせることを明示し,なお,原審で認められていた聴覚障害を考慮した基礎収入の減額が否定され,Aの基礎収入が平均賃金どおりに算定された点が特徴となったものであります(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。) ところ,上告されることなく確定しました(産経新聞HPの「重機事故死の聴覚障害児の賠償判決確定 運転手側が上告せず 大阪高裁」参照)。

本多久美子裁判官(39期)の経歴

生年月日 S36.4.7
出身大学 大阪大
定年退官発令予定日 R8.4.7
R7.4.22 ~ 大阪家裁所長
R3.5.18 ~ R7.4.21 大阪高裁14民部総括
R2.2.6 ~ R3.5.17 京都家裁所長
H30.10.13 ~ R2.2.5 鳥取地家裁所長
H29.8.29 ~ H30.10.12 神戸地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H27.4.1 ~ H29.8.28 神戸地裁1民部総括(交通部)
H26.4.1 ~ H27.3.31 大阪高裁8民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 静岡地家裁判事
H22.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁判事
H19.10.1 ~ H22.3.31 大阪高裁12民判事(弁護士任官・奈良弁)

*0 ①如月美術スタジオの作家であり,東京藝術大学出身の「本多久美子」(昭和51年生まれ),及び②日建設計総合研究所研究員の「本多久美子」とは別の人です(同スタジオHPの「本多久美子」参照)。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の大阪家裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
*2 自由と正義2019年7月号94頁及び95頁に「弁護士しています~弁護士職務経験の声~《第20回》本多久美子判事(鳥取地・家裁所長)・熊野祐介弁護士(あさひ法律事務所)インタビュー」が載っています。
*3 大阪高裁令和3年7月15日決定の裁判長として,表現の不自由展かんさいに関する利用承認の取消し処分の効力を停止した大阪地裁令和3年7月9日決定(裁判長は49期の森鍵一裁判官)を支持しました。


*4の1 東京弁護士会HPの「憲法問題対策センター」には,「表現の不自由展かんさい」を訪れて①及びが載っていますところ,平成26年12月26日発効の東京弁護士会の「戒告」における「処分の理由の要旨」は以下のとおりです(自由と正義2015年4月号122頁)。
   被懲戒者は、2012年5月28日、公開の法廷において、相手方当事者である懲戒請求者に対する尋問が終了して代理人席に着席した際、証言台にいた懲戒請求者に向かって、出自を侮辱する内容の発言をした。
   被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
*4の2 弁護士懲戒事件議決例集(第17集)130頁には以下の記載があります。
    (1)当該発言(山中注:懲戒請求者の出自を侮辱する内容の発言のこと。)は公開の法廷でなされた「中国人,バカ」という民族差別的発言であること, (2)対象弁護士は,右陪席裁判官から同発言を現認したと指摘され,裁判長から撤回を求められて初めてこれを撤回したこと,(3)対象弁護士は,その場で同発言を撤回したものの謝罪は行わず,休廷となって廊下に出た後,暫く経ってから初めて謝罪したこと,(4)対象弁護士は,原弁護士会綱紀委員会第1部会及び当部会の審査過程において,当該発言について「表現の自由」などと強弁していることに鑑みると,対象弁護士が当該発言について真撃に自発的な撤回をしたと評価することはできない。


*5 平成10年5月のVHS『ネタde笑辞典ライブ Vol.4』に収録された「ラーメンズ」時代のコントで人の形に切った紙が数多くあることを説明するのに「ユダヤ人大量惨殺ごっこ」と発言して笑いを取った小林賢太郎の場合,令和3年7月14日発表の式典コンセプトにおいて,開会式・閉会式のクリエイター役職一覧で1番手に名を連ね,肩書は事実上トップの「ショーディレクター」となっていたものの,同月21日午後10時台にコントの動画がTwitterに貼り付けられて拡散され,翌日午前中に東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会から解任されました(「動画映像!ユダヤ人大量惨殺ごっこ、小林賢太郎ラーメンズの20年前のネタが話題」参照)。

*6の1 令和3年3月31日発効の新潟県弁護士会の戒告では,
    「死亡したA弁護士について、2015年12月3日、ツイッター上に、「好訴妄想の弁護士さんを知っている。」、「好訴妄想(こうそもうそう、英:querulous delusion,独:Querulantenwahn)は、妄想反応の一種で、独善的な価値判断により自己の権益が侵されたと確信し、あらゆる手段を駆使して一方的かつ執拗な自己主張を繰り返すものをいう」と記載し、これを閲覧した一般人に「好訴妄想」があたかも国際的に認められた医学的疾病であるかのような印象を与え、A弁護士が精神的疾患を抱えていたのはないかとの印象を与える投稿をし、もって、A弁護士を不当に中傷した」行為について、弁護士職務基本規程70条に違反し、弁護士としての品位を失うべき非行に当たるとされました(自由と正義2021年8月号63頁)。
*6の2 刑法230条2項は「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」と定めていますし,明治40年4月に制定された当時の刑法230条2項は「死者ノ名誉ヲ毀損シタル者ハ誣罔ニ出ツルニ非サレハ之ヲ罰セス」と定めていました。
*7 令和4年4月18日発効の日弁連の懲戒処分では,弁護士が自分のHPのコラムに,PTAに関する憲法学者Aの言動を批判する記事中に「A(氏名)のA(名前)はなんとお読みするのでしょう。PTAをクサすから,●●●でしょうか。頭がクサっているから、●●●に違いない。●●●なら、クソだ、まではすぐ。」と記載したことに対し,Aからの懲戒請求及び日弁連に対する異議の申出に基づき,戒告の懲戒処分が下りました(自由と正義2022年6月号90頁及び91頁,及び「◯◯◯◯教授に懲戒請求された◯◯◯◯弁護士のゴミ記事」参照)。
    なお,当該懲戒処分の理由の一つとして「研究者や著名人であっても侮辱により名誉感情を害されることについてはそれ以外の人と差異がない」という記載があります。


*8 大阪高裁令和5年5月25日判決(担当裁判官は39期の本多久美子44期の末永雅之及び46期の小堀悟)は,「令和4年7月の参議院議員通常選挙の当時満30歳未満であった控訴人が、参議院議員の被選挙権者を年齢満30年以上の者とする公選法10条及び立候補者に一定の供託を求める旨の公選法92条の各規定が、憲法の諸規定に違反しており、違法な立法不作為があると主張して、国家賠償法に基づき慰謝料請求をしたのに対し、上記各規定は選挙制度の仕組みについての国会の裁量の限界を超えず、憲法の諸規定に違反しないと判断して、控訴人の請求を棄却した原判決を維持した事例」です。


*9 大阪高裁令和6年4月19日判決(裁判長は39期の本多久美子)は,国が障害基礎年金の支給を打ち切ったのは不当だとして,福島,大阪,奈良各府県の「1型糖尿病」患者8人が支給再開を求めた訴訟において,「日常生活が著しい制限を受けている」と認定し、請求を棄却した一審大阪地裁判決を取り消し、国の支給停止処分を取り消しました(産経新聞HPの「「1型糖尿病」患者8人が逆転勝訴 障害年金支給認める大阪高裁判決 原告「諦めなくてよかった」」参照)。

*10 大阪高裁令和7年3月25日判決(裁判長は39期の本多久美子)は,同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規定について,婚姻は異性間を前提としてきた歴史的経緯があるものの,性的指向は生来的な属性であり意思で変更できず,同性愛も人としての自然な在り方であること,近年の社会情勢の変化や国民意識の動向,パートナーシップ制度の普及などを踏まえれば、同性カップルが婚姻制度を利用できないことは重要な人格的利益を侵害し個人の尊厳を著しく損ない,また性的指向という生来的属性に基づく合理的な理由のない区別であって法の下の平等にも反するため、現時点において憲法14条1項及び24条2項に違反すると判断したものの,その違憲性が国会にとって明白であったとは直ちにいえず,また国会が正当な理由なく長期にわたり同性婚の法制化を怠ってきたとも評価できないことから、同性婚を認める立法措置を講じない立法不作為は国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとして,控訴人らの損害賠償請求を棄却した原判決を維持しました(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。

芦澤政治裁判官(39期)の経歴

生年月日 S31.5.16
出身大学 早稲田大
R2.1.31 依願退官
H30.3.1 ~ R2.1.30 東京高裁8刑部総括
H28.11.19 ~ H30.2.28 福島家裁所長
H28.4.1 ~ H28.11.18 東京家裁少年部所長代行者(少年第3部部総括)
H27.11.30 ~ H28.3.31 東京家裁少年第1部部総括
H23.4.1 ~ H27.11.29 東京地裁15刑部総括
H22.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 名古屋地裁4刑部総括
H14.7.1 ~ H19.3.31 最高裁刑事調査官
H11.4.1 ~ H14.6.30 東京地裁判事
H9.4.10 ~ H11.3.31 京都地裁判事
H8.4.1 ~ H9.4.9 京都地裁判事補
H6.7.1 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H6.6.30 最高裁刑事局付
H1.4.1 ~ H4.3.31 宮崎地家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 東京地裁判事補

*1 令状に関する理論と実務1(2012年8月25日付)及び令状に関する理論と実務2(2013年1月10日付)の編著者です。
*2 令和2年3月1日,東京法務局所属の上野公証役場の公証人になりました。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説

平田豊裁判官(39期)の経歴

生年月日 S33.11.29
出身大学 東大
退官時の年齢 63歳
R4.9.22 依願退官
R3.4.30 ~ R4.9.21 東京高裁12民部総括
H30.12.18 ~ R3.4.29 福岡地裁所長
H28.6.25 ~ H30.12.17 最高裁民事局長
H26.4.1 ~ H28.6.24 東京地裁5民部総括
H24.4.1 ~ H26.3.31 福岡地裁3民部総括
H19.4.1 ~ H24.3.31 福岡高裁事務局長
H19.2.1 ~ H19.3.31 福岡高裁判事
H17.3.22 ~ H19.1.31 司研民裁教官
H15.4.1 ~ H17.3.21 鹿児島地裁3民部総括
H12.4.1 ~ H15.3.31 鹿児島地家裁判事
H9.4.10 ~ H12.3.31 宮崎地家裁判事
H9.4.1 ~ H9.4.9 宮崎地家裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 最高裁人事局付
H4.3.23 ~ H6.3.31 書研教官
H1.4.1 ~ H4.3.22 徳島地家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補

*0 令和6年3月,福岡県弁護士会で弁護士登録をして(弁護士登録番号は65486),徳永・松崎・斉藤法律事務所(福岡市中央区大手門1-1-12)に入所しました。
*1 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
・ 歴代の福岡地裁所長
・ 歴代の最高裁判所民事局長兼行政局長
 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)


*2の1 61期の長妻彩子裁判官は,令和2年12月8日,スーパーマーケットの客がレジ前の床に落ちていたカボチャの天ぷらを踏んづけて転倒受傷した事故についてスーパーマーケット側にレジ周辺の安全確認等の義務違反があったとして,原告の過失割合が5割であることを前提に,118万1080円(損害額)✕50%(過失割合)-6万4620円(既払金)+5万2592円(弁護士費用)=57万8512円の損害賠償を命じる判決を言い渡しました(東京地裁令和2年12月8日判決)ところ,当該判決は東京高裁令和3年8月4日判決(裁判長は39期の平田豊,陪席裁判官は47期の中久保朱美及び51期の井出弘隆)によって取り消されました。
*2の2 FNNプライムオンラインの「スーパーで天ぷらを踏み転んでケガ…裁判の判決は? 野菜の水滴による事故で店側に2000万円超の賠償命令も 判断分かれるスーパー事故」には,「判決文の中でも、買い物中の転倒事故の傾向というのが明らかにされていて、消費者庁のデータによると、2009年9月~2016年10月末までの間に、買い物中の転倒事故が602件報告されていて、そのうち店内の床で滑った事故が350件。」と書いてあります。

*3の1 令和4年3月11日,旧優生保護法(昭和23年から平成8年まで)に基づき不妊手術を強制されたとして,東京都の人が国に3000万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決において,国に1500万円の損害賠償を命じました(毎日新聞HPの「旧優生保護法訴訟 東京高裁も原告勝訴 国に1500万円賠償命令」参照)。
*3の2 大阪地裁平成29年4月21日(判例秘書に掲載)(担当裁判官は46期の金地香枝,新61期林田敏幸及び67期の水野健太)は以下の判示をしています(大阪高裁平成29年10月26日(判例秘書に掲載)によって支持されています。)。
     国賠法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を与えたときに,国又は公共団体がこれを賠償する責めに任ずることを規定するものと解するのが相当である(最高裁昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁参照)。そして,裁判官がした争訟の裁判につき国賠法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには,上記裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず,当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である(最高裁昭和57年3月12日第二小法廷判決・民集36巻3号329頁参照)。そして,上記特別の事情とは,当該裁判の性質,当該手続の性格,不服申立制度の有無等に鑑みて,当該裁判官に違法な裁判の是正を専ら上訴又は再審によるべきものとすることが不相当と解されるほどに著しい客観的な行為規範への違反がある場合をいうものと解すべきであり,この理は,争訟の裁判に限らず,破産手続における裁判及び破産手続における破産管財人に対する監督権限の行使等の,手続の進行や同手続における裁判所の判断に密接に関連する裁判以外の行為にも妥当すると解するのが相当である。

平木正洋裁判官(39期)の経歴

生年月日 S36.4.3
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R13.4.3
R6.8.16 ~ 最高裁判事
R5.4.28 ~ R6.8.15 大阪高裁長官
R3.10.8 ~ R5.4.27 東京地裁所長
H31.4.1 ~ R3.10.7 東京高裁12刑部総括
H30.1.5 ~ H31.3.31 前橋地裁所長
H27.3.30 ~ H30.1.4 最高裁刑事局長
H25.4.1 ~ H27.3.29 東京地裁16刑部総括
H23.4.1 ~ H25.3.31 最高裁情報政策課長
H22.2.10 ~ H23.3.31 東京地裁判事
H19.8.1 ~ H22.2.9 最高裁刑事局参事官
H17.4.1 ~ H19.7.31 東京地裁11刑判事
H12.4.1 ~ H17.3.31 最高裁刑事調査官
H11.5.25 ~ H12.3.31 佐賀地家裁判事
H9.4.1 ~ H11.5.24 佐賀地家裁判事補
H6.8.16 ~ H9.3.31 東京地裁判事補
H4.7.1 ~ H6.8.15 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
H4.4.1 ~ H4.6.30 外務省北米局北米第二課外務事務官
S62.4.10 ~ H4.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 最高裁判所判事任命の閣議書
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
 歴代の大阪高裁長官
・ 高等裁判所長官事務打合せ
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 親任式及び認証官任命式
 歴代の東京地裁所長
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
・ 歴代の最高裁判所刑事局長
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 歴代の最高裁判所情報政策課長
 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
 最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会
 最高裁判所調査官
・ 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 行政機関等への出向裁判官


*2 東京高裁令和3年3月23日判決(判例タイムズ1499号103頁。裁判長は39期の平木正洋)は,「警察官が,被告人の所有に係るマンション1棟の敷地内に設置された,屋根,壁及び扉で構成されているごみ集積場の中に置かれていた被告人のごみ袋を無断かつ無令状で回収したことは違法な捜索差押えであり,この捜査方法が令状主義の観点から問題があると考えずに行われたことは,手続の適法性を慎重に検討する姿勢を組織的に欠いていたといわざるを得ず,厳しい非難を免れないが,被告人のごみ袋の回収行為は,強制処分によらなければおよそ行い得ない捜査方法ではなく,マンションの管理会社等の協力を得た上で任意捜査として行うことができたのに警察官がその捜査方法を検討しなかったというもので令状主義を潜脱するまでの意図は認められないことや,事件の重大性,回収行為の態様,捜査対象者として浮上していた被告人のDNA資料を入手する高度の必要性の存在等の捜査の必要性と捜索差押えを受ける者の不利益の程度等を総合的に検討すると,令状主義の精神を没却するような重大な違法はないとして,ごみ袋内にあった被告人の煙草の吸殻から検出されたDNA型を契機に得た関連証拠の証拠能力を認めた事例」です。


*3 以下の資料を掲載しています。
・ 平木正洋最高裁判所判事任命の閣議書(令和6年7月9日付)
・ 平木正洋大阪高裁長官の就任記者会見(令和5年5月26日開催分)の関係文書
・ 平木正洋 大阪高等裁判所長官及び八木一洋 名古屋高等裁判所長官任命の閣議書(令和5年3月24日付)