39期の裁判官

太田晃詳裁判官(39期)の経歴

生年月日 S35.10.6
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R7.10.6 定年退官
R6.5.10 ~ R7.10.5 東京高裁14民部総括
R5.5.13 ~ R6.5.9 千葉家裁所長
R2.3.17 ~ R5.5.12 大阪高裁5民部総括判事
H30.3.1 ~ R2.3.16 福島家裁所長
H29.3.12 ~ H30.2.28 東京地家裁立川支部長
H28.4.9 ~ H29.3.11 東京地裁民事部所長代行(21民部総括)(執行部)
H27.8.1 ~ H28.4.8 東京地裁16民部総括
H25.8.1 ~ H27.7.31 金融庁証取委事務局次長
H23.4.1 ~ H25.7.31 東京地裁4民部総括
H22.4.1 ~ H23.3.31 東京高裁12民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京法務局訟務部長
H18.4.1 ~ H19.3.31 さいたま地家裁判事
H13.4.1 ~ H18.3.31 最高裁調査官
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H9.4.10 ~ H10.3.31 神戸地裁判事
H7.4.1 ~ H9.4.9 神戸地裁判事補
H5.4.1 ~ H7.3.31 農水省農蚕園芸局種苗課事務官
H4.4.1 ~ H5.3.31 最高裁家庭局付
H1.4.1 ~ H4.3.31 高松地家裁丸亀支部判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部


*2 大阪高裁令和4年2月22日判決(裁判長は39期の太田晃詳)は,強制不妊訴訟において合計2750万円の損害賠償(内訳は70代女性が1430万円,高齢夫婦の妻が1100万円,夫が220万円)を命じました。

*3 東京高裁令和7年5月26日判決(裁判長は39期の太田晃詳)は,警視庁公安部の警察官による逮捕及び取調べ、並びに検察官による勾留請求及び公訴提起が違法であると認定し、被告国と東京都に対して約1億6600万円の支払いを命じました。

堀内満裁判官(39期)の経歴

生年月日 S31.11.16
出身大学 慶応大
退官時の年齢 65歳
R3.11.16 定年退官
H31.4.1 ~ R3.11.15 名古屋高裁1刑部総括
H29.6.5 ~H31.3.31  盛岡地家裁所長
H21.4.1 ~ H29.6.4 名古屋地裁3刑部総括
H17.4.1 ~ H21.3.31 金沢地裁第3部部総括
H15.4.1 ~ H17.3.31 名古屋高裁2刑判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 名古屋地裁判事
H10.4.1 ~ H12.3.31 名古屋地家裁岡崎支部判事
H9.4.10 ~ H10.3.31 富山地家裁判事
H7.3.24 ~ H9.4.9 富山地家裁判事補
H5.4.1 ~ H7.3.23 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H5.3.31 富士通(研修)
H4.3.23 ~ H4.3.31 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.22 大阪家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 浦和地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
 判事補の外部経験の概要
*1 38期の堀内照美裁判官は,富山地家裁所長のご挨拶として「当時は,共に富山勤務となった夫(裁判官)と,休日には,小学生と保育園児だった娘たちを連れて県内あちこちを回り,富山の良さをとことん味わいました。」と記載していますところ,39期の堀内満裁判官は,平成7年3月24日から平成10年3月31日までの間,富山地家裁判事補→判事をしていました。


*2 名古屋地裁岡崎支部平成31年3月26日判決(裁判長は45期の鵜飼祐充裁判官)は,愛知県において当時19歳の実の娘に対して性的暴行を加えて2件の準強制性交等罪で起訴されていた父親に対して無罪判決を言い渡しました(ライブドアニュースの「「中2から強制的に性交され続けた」判決文でわかった地獄の5年」参照)が,当該判決は名古屋高裁令和2年3月12日判決(裁判長は39期の堀内満裁判官)によって破棄されました(フライデーデジタルの「娘に性的虐待の実父が逆転有罪 「一審が無罪になった2つの問題」」参照)。
*3 弁護士法人金岡法律事務所HPの「「法廷での電気使用を禁じる処分」騒動に思うこと」(2021年10月1日付)に以下の記載があります。
    堀内裁判官(現、名古屋高裁刑事第1部の裁判長)が名古屋地裁の上席であられたみぎり、全く同じこと(山中注:法廷での電気使用の禁止)が行われたからである。
    ある程度は不確かな記憶になってしまうが、裁判員裁判で弁護人がPCを使うために電源を必要とするような場合は、いわば裁判所公認で個別に許可するとして、原則、法廷電気使用を禁止するとした(その結果、法廷の電源口には悉くガムテープがはられた)。
    堀内裁判官が異動した後は、このような取り扱いは廃れた(ガムテープもいつの間にか消え失せた)。高野隆弁護士が公開した申立書によれば、景山太郎裁判長は、各地の地裁でも弁護人の電気使用を禁じていると説示したそうだが、どこぞの総理大臣よろしく、常人には見えないものが見えている類の方なのだろう。

土田昭彦裁判官(39期)の経歴

生年月日 S34.4.28
出身大学 中央大
退官時の年齢 65歳
R6.4.28 定年退官
R5.1.10 ~ R6.4.27 東京高裁16民部総括
R3.9.25 ~ R5.1.9 名古屋高裁3民部総括
R2.10.26 ~ R3.9.24 福島地裁所長
H30.1.29 ~ R2.10.25 秋田地家裁所長
H29.8.1 ~ H30.1.28 東京高裁8民判事
H27.8.1 ~ H29.7.31 金融庁証取委事務局次長
H25.7.1 ~ H27.7.31 東京地裁16民部総括
H24.4.1 ~ H25.6.30 東京高裁19民判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 東京法務局訟務部長
H19.4.1 ~ H22.3.31 名古屋法務局訟務部長
H16.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 青森地家裁弘前支部長
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 札幌法務局訟務部付
H7.3.27 ~ H7.3.31 札幌地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.26 福島地家裁郡山支部判事補
H1.7.1 ~ H4.3.31 和歌山地家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.6.30 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 名古屋高裁令和4年10月25日判決(裁判長は39期の土田昭彦)は,「1票の格差」が最大3.03倍だった7月の参院選は憲法が求める投票価値の平等に反するとして、岐阜,愛知,三重3県の有権者が各選挙区の選挙無効を求めた訴訟において,「合憲」と判断し,無効請求を棄却しました(日経新聞HPの「7月参院選は「合憲」 1票の格差、名古屋高裁」参照)。

栗原壮太裁判官(39期)の経歴

生年月日 S33.6.23
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65歳
R5.6.23 定年退官
R3.2.28 ~ R5.6.22 札幌家裁所長
H30.4.30 ~ R3.2.27 旭川地家裁所長
H28.4.1 ~ H30.4.29 東京高裁21民判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 札幌家裁第1部部総括
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京高裁5民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 横浜家地裁判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 盛岡地家裁花巻支部判事
H14.3.31 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H14.3.30 東京法務局訟務部副部長
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京法務局訟務部付
H10.3.27 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H9.4.10 ~ H10.3.26 秋田地家裁横手支部判事
H7.4.1 ~ H9.4.9 秋田地家裁横手支部判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 大阪地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 横浜地家裁川崎支部判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 札幌地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

本多知成裁判官(39期)の経歴

生年月日 S35.11.2
出身大学 金沢大
退官時の年齢 65歳
R7.11.2 定年退官
R5.6.13 ~ R7.11.1 知財高裁所長
R3.7.1 ~ R5.6.12 知財高裁第2部部総括
R1.5.13 ~ R3.6.30 札幌地裁所長
H31.4.1 ~ R1.5.12 札幌高裁3民部総括
H29.9.30 ~ H31.3.31 釧路地家裁所長
H28.9.9 ~ H29.9.29 横浜地裁6民部総括(交通部)
H26.7.18 ~ H28.9.8 東京地裁30民部総括(医事部)
H23.4.1 ~ H26.7.17 東京地裁49民部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 知財高裁第4部判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 横浜地裁5民判事
H12.4.1 ~ H17.3.31 最高裁調査官
H9.4.10 ~ H12.3.31 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H9.4.9 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H8.3.31 釧路地家裁帯広支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 大津地家裁判事補
H1.4.1 ~ H3.3.31 那覇地家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補

*0 特許庁HPの「裁判所」に顔写真及び経歴が載っています。
*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 歴代の知財高裁所長
 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
 最高裁判所調査官
 最高裁判所判例解説
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 東京地裁令和3年12月10日判決(裁判長は48期の中島基至)は,他人のツイートをスクショした画像を投稿するツイートは、ツイッターの規約に違反するもので公正な慣行に合致するものではないとして著作権法32条1項に規定する引用の要件を満たさないとした事例でありますところ,知財高裁令和4年11月2日判決(裁判長は39期の本多知成)は,他者のツイートのスクリーンショット画像を添付したツイートによる著作権侵害の成否が争点となった発信者情報開示請求訴訟において、著作権法上の引用に該当し適法である旨の判断をしました(イノベンティア・リーガル・アップデートの「他のツイートのスクリーンショット画像を添付したツイートにつき引用の成立を認め著作権侵害を否定した知財高裁判決について」参照)。


*3 39期の本多知成裁判官は,判例タイムズ1519号(2024年6月号)に「「国際知財司法シンポジウム2023」の概要報告」を寄稿しています。

石川恭司裁判官(39期)の経歴

生年月日 S35.11.23
出身大学 上智大
退官時の年齢 65歳
R7.11.23 定年退官
R3.3.1 ~ R7.11.22 大阪高裁3刑部総括
H31.3.23 ~R3.2.28 福井地家裁所長
H29.6.26 ~ H31.3.22 名古屋高裁金沢支部刑事部部総括
H28.4.1 ~ H29.6.25 大阪高裁6刑判事
H24.10.1 ~ H28.3.31 大阪地裁4刑部総括
H22.4.1 ~ H24.9.30 大阪地裁堺支部1刑部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 奈良地裁刑事部部総括
H17.4.1 ~ H19.3.31 大阪高裁5刑判事
H14.4.11 ~ H17.3.31 熊本地家裁八代支部長
H14.4.1 ~ H14.4.10 熊本地家裁八代支部判事
H10.4.1 ~ H14.3.31 福岡地家裁判事
H9.4.10 ~ H10.3.31 大阪地裁判事
H7.4.1 ~ H9.4.9 大阪地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 山形家地裁米沢支部判事補
H3.4.1 ~ H4.3.31 神戸地家裁判事補
H1.4.1 ~ H3.3.31 神戸家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 浦和地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 大津地裁平成7年6月30日判決(担当裁判官は19期の中川隆司39期の坪井祐子及び42期の片山憲一)(判例秘書に掲載)は,日野町事件(昭和60年1月18日に被害者の遺体が発見された強盗殺人事件)の被告人に対して無期懲役の判決を言い渡しましたところ,大津地裁平成30年7月11日決定(担当裁判官は52期の今井輝幸,57期の湯浅徳恵及び63期の加藤靖之)(判例秘書に掲載)は日野町事件に関して再審開始決定を出し,大阪高裁令和5年2月27日決定(裁判長は39期の石川恭司)は検察側の即時抗告を棄却しました。
*3 大阪高裁令和7年4月17日判決(裁判長は39期の石川恭司)は,株式会社Hの従業員Kの就労証明書の作成等をめぐる強要未遂事件において,H社にはKに対する就労証明書を作成等すべき信義則上の義務があったと認定した上で,原判決が平成29年11月27日にLが体調不良を呈した後の被告人両名の要求行為や同月29日以降の訪問・要求行為及び監視行為を脅迫と認定した点には事実誤認があるとし,被告人Aについては,同僚Fと共謀の上,同年12月4日にH社取締役Lに対し,就労証明書の作成等を執ように要求し危害を加えかねない気勢を示して怖がらせ義務なきことを行わせようとした強要未遂罪の共同正犯が成立するとして懲役6月執行猶予3年を言い渡し,被告人Bについては,被告人Aらとの共謀は認められないとして無罪とし,原判決を全部破棄したものです(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。

牧賢二裁判官(39期)の経歴

生年月日 S36.3.31
出身大学 関西大
退官時の年齢 65歳
R8.3.31 定年退官
R2.12.7 ~ R8.3.30 大阪高裁12民部総括
H30.10.19 ~ R2.12.6 松山地家裁所長
H27.4.1 ~ H30.10.18 京都地裁2民部総括(知財部)
H24.4.1 ~ H27.3.31 奈良地裁民事部部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 鹿児島地裁2民部総括
H18.4.1 ~ H21.3.31 神戸地裁1民判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 福岡地家裁大牟田支部判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 大阪地裁判事
H9.4.10 ~ H12.3.31 鹿児島地家裁判事
H9.4.1 ~ H9.4.9 鹿児島地家裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 大阪地裁判事補
H4.4.1 ~ H6.3.31 釧路地家裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 松山地家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補

*0 39期の牧賢二裁判官及び39期の牧真千子裁判官の勤務場所は判事補任官当初から似ています。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 刑事の再審事件
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 大阪高裁令和5年2月9日判決(担当裁判官は39期の牧賢二42期の和久田斉及び49期の西森みゆき)は,大阪市東住吉区の住宅で平成7年7月,小学6年の女児が焼死した火災を巡り,殺人などの罪で無期懲役が確定し,再審無罪となった母親(東住吉事件の元被告人)が国と大阪府に計2000万円の損害賠償を求めた訴訟において,大阪府に約1200万円の支払を命じた大阪地裁判決を支持し,一審原告(母親)と一審被告(大阪府)双方の控訴を棄却しました(JIJI.COMの「再審無罪、二審も府に賠償命令 国の責任、再び認めず―大阪高裁」参照)。
*3の1 大阪高裁令和7年1月30日判決(裁判長は39期の牧賢二)は,学校法人「森友学園」への国有地売却に関する財務省の決裁文書改竄(かいざん)問題を巡り、自殺した近畿財務局の元職員の赤木俊夫(当時54歳)妻が,関連文書の情報公開請求に対する財務省の不開示決定は違法と訴えた訴訟において,請求を退けた大阪地裁判決を取り消し,国側に不開示決定を取り消すように命じました(産経新聞HPの「森友文書不開示決定の取り消しを命令 存否すら答えないのは「違法」と判断、大阪高裁」参照)。
*3の2 令和7年2月6日,国は大阪高裁令和7年1月30日判決に対して上告しない方針を決めました(東京新聞HPの「国、森友訴訟の上告断念 財務相、文書存在認める 」参照)。
*3の3 学校法人「森友学園」への国有地売却に関する財務省の決裁文書改竄に関する大阪高裁令和7年1月30日判決に対して上告しないことを決めた際の財務省の文書,及び法務省の文書を掲載しています。

芦澤政治裁判官(39期)の経歴

生年月日 S31.5.16
出身大学 早稲田大
R2.1.31 依願退官
H30.3.1 ~ R2.1.30 東京高裁8刑部総括
H28.11.19 ~ H30.2.28 福島家裁所長
H28.4.1 ~ H28.11.18 東京家裁少年部所長代行者(少年第3部部総括)
H27.11.30 ~ H28.3.31 東京家裁少年第1部部総括
H23.4.1 ~ H27.11.29 東京地裁15刑部総括
H22.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 名古屋地裁4刑部総括
H14.7.1 ~ H19.3.31 最高裁刑事調査官
H11.4.1 ~ H14.6.30 東京地裁判事
H9.4.10 ~ H11.3.31 京都地裁判事
H8.4.1 ~ H9.4.9 京都地裁判事補
H6.7.1 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H6.6.30 最高裁刑事局付
H1.4.1 ~ H4.3.31 宮崎地家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 東京地裁判事補

*1 令状に関する理論と実務1(2012年8月25日付)及び令状に関する理論と実務2(2013年1月10日付)の編著者です。
*2 令和2年3月1日,東京法務局所属の上野公証役場の公証人になりました。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説

平田豊裁判官(39期)の経歴

生年月日 S33.11.29
出身大学 東大
退官時の年齢 63歳
R4.9.22 依願退官
R3.4.30 ~ R4.9.21 東京高裁12民部総括
H30.12.18 ~ R3.4.29 福岡地裁所長
H28.6.25 ~ H30.12.17 最高裁民事局長
H26.4.1 ~ H28.6.24 東京地裁5民部総括
H24.4.1 ~ H26.3.31 福岡地裁3民部総括
H19.4.1 ~ H24.3.31 福岡高裁事務局長
H19.2.1 ~ H19.3.31 福岡高裁判事
H17.3.22 ~ H19.1.31 司研民裁教官
H15.4.1 ~ H17.3.21 鹿児島地裁3民部総括
H12.4.1 ~ H15.3.31 鹿児島地家裁判事
H9.4.10 ~ H12.3.31 宮崎地家裁判事
H9.4.1 ~ H9.4.9 宮崎地家裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 最高裁人事局付
H4.3.23 ~ H6.3.31 書研教官
H1.4.1 ~ H4.3.22 徳島地家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補

*0 令和6年3月,福岡県弁護士会で弁護士登録をして(弁護士登録番号は65486),徳永・松崎・斉藤法律事務所(福岡市中央区大手門1-1-12)に入所しました。
*1 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
・ 歴代の福岡地裁所長
・ 歴代の最高裁判所民事局長兼行政局長
 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)


*2の1 61期の長妻彩子裁判官は,令和2年12月8日,スーパーマーケットの客がレジ前の床に落ちていたカボチャの天ぷらを踏んづけて転倒受傷した事故についてスーパーマーケット側にレジ周辺の安全確認等の義務違反があったとして,原告の過失割合が5割であることを前提に,118万1080円(損害額)✕50%(過失割合)-6万4620円(既払金)+5万2592円(弁護士費用)=57万8512円の損害賠償を命じる判決を言い渡しました(東京地裁令和2年12月8日判決)ところ,当該判決は東京高裁令和3年8月4日判決(裁判長は39期の平田豊,陪席裁判官は47期の中久保朱美及び51期の井出弘隆)によって取り消されました。
*2の2 FNNプライムオンラインの「スーパーで天ぷらを踏み転んでケガ…裁判の判決は? 野菜の水滴による事故で店側に2000万円超の賠償命令も 判断分かれるスーパー事故」には,「判決文の中でも、買い物中の転倒事故の傾向というのが明らかにされていて、消費者庁のデータによると、2009年9月~2016年10月末までの間に、買い物中の転倒事故が602件報告されていて、そのうち店内の床で滑った事故が350件。」と書いてあります。

*3の1 令和4年3月11日,旧優生保護法(昭和23年から平成8年まで)に基づき不妊手術を強制されたとして,東京都の人が国に3000万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決において,国に1500万円の損害賠償を命じました(毎日新聞HPの「旧優生保護法訴訟 東京高裁も原告勝訴 国に1500万円賠償命令」参照)。
*3の2 大阪地裁平成29年4月21日(判例秘書に掲載)(担当裁判官は46期の金地香枝,新61期林田敏幸及び67期の水野健太)は以下の判示をしています(大阪高裁平成29年10月26日(判例秘書に掲載)によって支持されています。)。
     国賠法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を与えたときに,国又は公共団体がこれを賠償する責めに任ずることを規定するものと解するのが相当である(最高裁昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁参照)。そして,裁判官がした争訟の裁判につき国賠法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには,上記裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず,当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である(最高裁昭和57年3月12日第二小法廷判決・民集36巻3号329頁参照)。そして,上記特別の事情とは,当該裁判の性質,当該手続の性格,不服申立制度の有無等に鑑みて,当該裁判官に違法な裁判の是正を専ら上訴又は再審によるべきものとすることが不相当と解されるほどに著しい客観的な行為規範への違反がある場合をいうものと解すべきであり,この理は,争訟の裁判に限らず,破産手続における裁判及び破産手続における破産管財人に対する監督権限の行使等の,手続の進行や同手続における裁判所の判断に密接に関連する裁判以外の行為にも妥当すると解するのが相当である。

平木正洋裁判官(39期)の経歴

生年月日 S36.4.3
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R13.4.3
R6.8.16 ~ 最高裁判事
R5.4.28 ~ R6.8.15 大阪高裁長官
R3.10.8 ~ R5.4.27 東京地裁所長
H31.4.1 ~ R3.10.7 東京高裁12刑部総括
H30.1.5 ~ H31.3.31 前橋地裁所長
H27.3.30 ~ H30.1.4 最高裁刑事局長
H25.4.1 ~ H27.3.29 東京地裁16刑部総括
H23.4.1 ~ H25.3.31 最高裁情報政策課長
H22.2.10 ~ H23.3.31 東京地裁判事
H19.8.1 ~ H22.2.9 最高裁刑事局参事官
H17.4.1 ~ H19.7.31 東京地裁11刑判事
H12.4.1 ~ H17.3.31 最高裁刑事調査官
H11.5.25 ~ H12.3.31 佐賀地家裁判事
H9.4.1 ~ H11.5.24 佐賀地家裁判事補
H6.8.16 ~ H9.3.31 東京地裁判事補
H4.7.1 ~ H6.8.15 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
H4.4.1 ~ H4.6.30 外務省北米局北米第二課外務事務官
S62.4.10 ~ H4.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 最高裁判所判事任命の閣議書
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
 歴代の大阪高裁長官
・ 高等裁判所長官事務打合せ
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 親任式及び認証官任命式
 歴代の東京地裁所長
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
・ 歴代の最高裁判所刑事局長
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 歴代の最高裁判所情報政策課長
 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
 最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会
 最高裁判所調査官
・ 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 行政機関等への出向裁判官


*2 東京高裁令和3年3月23日判決(判例タイムズ1499号103頁。裁判長は39期の平木正洋)は,「警察官が,被告人の所有に係るマンション1棟の敷地内に設置された,屋根,壁及び扉で構成されているごみ集積場の中に置かれていた被告人のごみ袋を無断かつ無令状で回収したことは違法な捜索差押えであり,この捜査方法が令状主義の観点から問題があると考えずに行われたことは,手続の適法性を慎重に検討する姿勢を組織的に欠いていたといわざるを得ず,厳しい非難を免れないが,被告人のごみ袋の回収行為は,強制処分によらなければおよそ行い得ない捜査方法ではなく,マンションの管理会社等の協力を得た上で任意捜査として行うことができたのに警察官がその捜査方法を検討しなかったというもので令状主義を潜脱するまでの意図は認められないことや,事件の重大性,回収行為の態様,捜査対象者として浮上していた被告人のDNA資料を入手する高度の必要性の存在等の捜査の必要性と捜索差押えを受ける者の不利益の程度等を総合的に検討すると,令状主義の精神を没却するような重大な違法はないとして,ごみ袋内にあった被告人の煙草の吸殻から検出されたDNA型を契機に得た関連証拠の証拠能力を認めた事例」です。


*3 以下の資料を掲載しています。
・ 平木正洋最高裁判所判事任命の閣議書(令和6年7月9日付)
・ 平木正洋大阪高裁長官の就任記者会見(令和5年5月26日開催分)の関係文書
・ 平木正洋 大阪高等裁判所長官及び八木一洋 名古屋高等裁判所長官任命の閣議書(令和5年3月24日付)