34期の裁判官

須田啓之裁判官(34期)の経歴

生年月日 S29.5.18
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
叙勲
R1.5.18 定年退官
H29.1.27 ~ R1.5.17 福岡高裁2民部総括
H27.10.30 ~ H29.1.26 宮崎地家裁所長
H26.7.30 ~ H27.10.29 福岡高裁那覇支部長
H25.4.10 ~ H26.7.29 福岡地家裁久留米支部長
H25.4.1 ~ H25.4.9 福岡地家裁久留米支部民事部部総括
H23.9.24 ~ H25.3.31 福岡地家裁小倉支部1民部総括
H20.4.1 ~ H23.9.23 長崎地裁民事部部総括
H16.4.1 ~ H20.3.31 福岡地裁1民部総括
H11.4.1 ~ H16.3.31 大分地裁1民部総括
H8.4.1 ~ H11.3.31 福岡地家裁判事
H5.4.1 ~ H8.3.31 福岡法務局訟務部副部長
H5.3.25 ~ H5.3.31 福岡地裁判事
H4.4.13 ~ H5.3.24 松山地家裁大洲支部判事
H2.4.1 ~ H4.4.12 松山地家裁大洲支部判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 大阪家裁判事補
S59.4.1 ~ S62.3.31 熊本地裁判事補
S57.4.13 ~ S59.3.31 横浜地裁判事補

秋山敬裁判官(34期)の経歴

生年月日 S32.1.22
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R4.1.22 定年退官
H30.10.26 ~ R4.1.21 仙台高裁刑事部部総括
H28.5.10 ~ H30.10.25 福島地裁所長
H26.11.10 ~ H28.5.9 静岡地家裁浜松支部長
H25.4.1 ~ H26.11.9 東京高裁10刑判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 横浜地裁6刑部総括
H18.4.1 ~ H22.3.31 大阪地裁1刑部総括
H15.7.1 ~ H18.3.31 東京高裁4刑判事
H11.4.1 ~ H15.6.30 司研刑裁教官
H8.4.1 ~ H11.3.31 秋田地裁刑事部部総括
H5.4.1 ~ H8.3.31 横浜地裁判事
H4.4.13 ~ H5.3.31 青森家地裁八戸支部判事
H2.4.1 ~ H4.4.12 青森家地裁八戸支部判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 横浜地裁判事補
S59.4.1 ~ S62.3.31 名古屋家地裁岡崎支部判事補
S57.4.13 ~ S59.3.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

鶴岡稔彦裁判官(34期)の経歴

生年月日 S31.6.3
出身大学 東大
R3.6.3 定年退官
H27.3.18 ~ R3.6.2 知財高裁第3部部総括
H26.4.12 ~ H27.3.17 那覇地裁所長
H25.7.24 ~ H26.4.11 那覇家裁所長
H25.4.1 ~ H25.7.23 東京高裁7民判事
H21.4.6 ~ H25.3.31 横浜地裁4民部総括
H16.4.1 ~ H21.4.5 東京地裁3民部総括
H14.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H12.4.1 ~ H14.3.31 東京高裁8民判事
H11.4.1 ~ H12.3.31 東京地裁判事
H9.4.1 ~ H11.3.31 最高裁行政局第一課長
H7.4.1 ~ H9.3.31 最高裁行政局第二課長
H5.4.16 ~ H7.3.31 最高裁行政局参事官
H4.4.13 ~ H5.4.15 東京地裁判事
H4.4.1 ~ H4.4.12 東京地裁判事補
H2.10.1 ~ H4.3.31 那覇地家裁石垣支部判事補
H1.7.1 ~ H2.9.30 東京地裁判事補
S62.4.1 ~ H1.6.30 最高裁行政局付
S59.4.1 ~ S62.3.31 徳島地家裁判事補
S57.4.13 ~ S59.3.31 東京地裁判事補

* 知財高裁平成29年9月13日判決(裁判長は43期の鶴岡稔彦)は,被控訴人がパチンコ・スロット用プログラムの開発データを不正に複製して持ち出した行為が不法行為に当たるとし,雇用契約上の業務放棄や競業避止義務違反も債務不履行として損害賠償責任を認める一方,両者の契約が期限の定めのない雇用関係であることから競業避止条項は有効だが公序良俗違反の主張も退け,就労終了後12か月を過ぎれば差止の必要はないとして差止請求を退け,不正競争防止法3条1項に基づく差止めもデータ流用の具体的可能性が低いとして認めず,さらに違約罰条項は労働基準法16条に反するとして無効と判断し,控訴人がA社ス案件やC社ア案件の追加費用や逸失利益として高額の請求を行った点については一部しか認めず,A社ス案件の追加発注費用については40万円,C社ア案件の追加費用については140万円などと限定的に認容したうえで,被控訴人に合計600万円の支払を命じ,そのうち債務不履行部分の480万円については平成27年7月1日から年6分,不法行為部分の120万円については平成25年12月29日から年5分の遅延損害金を付す範囲で原判決を変更し,被控訴人の附帯控訴を棄却して控訴人の請求を一部認容したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。) 。

深見敏正裁判官(34期)の経歴

生年月日 S31.7.9
出身大学 京大
退官時の年齢 65歳
R3.7.9 定年退官
H28.4.20 ~ R3.7.8 東京高裁1民部総括
H27.1.28 ~ H28.4.19 東京地家裁立川支部長
H25.9.12 ~ H27.1.27 徳島地家裁所長
H21.4.1 ~ H25.9.11 横浜地裁3民部総括
H18.4.1 ~ H21.3.31 大阪地裁9民部総括
H15.4.1 ~ H18.3.31 東京地裁4民部総括
H13.1.6 ~ H15.3.31 東京地裁判事
H10.4.1 ~ H13.1.5 法務大臣官房司法法制調査部参事官
H6.4.1 ~ H10.3.31 仙台地家裁判事
H4.4.13 ~ H6.3.31 東京地裁判事
H3.4.1 ~ H4.4.12 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 名古屋法務局訟務部付
S63.3.25 ~ S63.3.31 名古屋地裁判事補
S59.4.1 ~ S63.3.24 前橋地家裁判事補
S57.4.13 ~ S59.3.31 東京地裁判事補


*0 令和3年10月1日,第一東京弁護士会で弁護士登録をして,弁護士法人三宅法律事務所に入所しました(同事務所HPの「弁護士 / 客員弁護士 深見敏正 Toshimasa Fukami」参照)。
*1の1 以下の書籍の著者です。
・ 国家賠償訴訟〔改訂版〕 (リーガル・プログレッシブ・シリーズ 13)(2021年1月15日付)
*1の2 以下の書籍の共著者です。
・ 民事保全[四訂版] (リーガル・プログレッシブ・シリーズ)(2019年8月1日付)
・ 民事保全 (最新裁判実務大系3)(2016年3月1日付)
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*3 東京地家裁立川支部長をしていた平成27年9月頃,東京三弁護士会多摩支部HP「旅とカメラ」を寄稿しています。
*4 東京高裁平成30年5月16日判決(裁判長は34期の深見敏正裁判官)(判例秘書掲載)は,以下の判示をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
① 司法修習は,司法修習生が法曹資格を取得するために国が法律で定めた職業訓練課程であり,高度の専門的実務能力と職業倫理を備えた質の高い法曹を確保するために必須な臨床教育課程として,実際の法律実務活動の中で実施されるところ,最高裁判所がその基本的内容を定め,司法修習生が司法修習を修了しないと法曹資格が与えられないものであるから,司法修習生は,修習過程で用意されているカリキュラムに出席し,その教育内容を全て履修することが本来要請されている。
   司法修習生は,指導に当たる法曹と同様の姿勢で法律実務の修習に努め,その専門的な実務能力を涵養するとともに,法曹と同様な職業倫理の習得に努めることが期待され,かつ,それが重要である。
   そして,司法修習が実際の法律実務活動の中で実施される臨床教育課程であることから,法曹同様,それぞれの立場で求められる中立性・公正性を保ち,利益相反行為を避けることが求められているのであって,司法修習を効果的に行うために法曹の活動を間近で体験,経験する機会が与えられることから,法曹実務家同様の姿勢で修習に専念することが求められる。
② 修習専念義務は,こうしたことから,司法修習の本質から求められるものであって,給費制に基づく給与と何ら対価関係に立つものではない。
   そして,給費制は,以上のとおり,司法修習生に修習専念義務があることを前提に,司法修習生が司法修習に専念し,その実を上げることができるように,立法府が,認定事実(1)イのとおりの昭和22年裁判所法制定当時の社会情勢を踏まえて,立法政策上設けた制度にすぎない(乙19,20)。
*5 東京高裁令和2年11月2日決定(裁判長は34期の深見敏正裁判官)(判例秘書掲載)の判決要旨は以下のとおりです。
① 株主総会の招集株主による他の株主に対するクオカードの贈与の表明は、株主総会の招集手続またはその一部として行われたものではなく、これによって、当該株主総会の招集手続それ自体が直ちに違法になり得るものとは認められない。
② 当該事案では、クオカードの贈与の表明によって臨時株主総会の招集または決議の方法に瑕疵が生じるとしても救済手段に欠けるところはなく、クオカードの贈与の表明によって会社に回復困難な重大な損害を被らせるとの疎明があったとは認められず、保全の必要性は認められない。

青野洋士裁判官(34期)の経歴

生年月日 S30.10.23
出身大学 京大
退官時の年齢 61 歳
H29.1.1   依願退官
H27.4.13 ~ H28.12.31 東京高裁16民部総括
H26.3.27 ~ H27.4.12 新潟地裁所長
H25.8.1 ~ H26.3.26 東京高裁22民判事
H23.8.1 ~ H25.7.31 法務省大臣官房訟務総括審議官
H21.4.1 ~ H23.7.31 東京地裁19民部総括
H18.4.1 ~ H21.3.31 大阪地裁20民部総括(医事部)
H13.4.1 ~ H18.3.31 最高裁調査官
H12.4.1 ~ H13.3.31 東京高裁10民判事
H9.4.1 ~ H12.3.31 調研教官
H6.4.1 ~ H9.3.31 旭川地家裁判事
H2.4.1 ~ H6.3.31 法務省訟務局付
S62.4.1 ~ H2.3.31 東京地裁判事補
S59.4.1 ~ S62.3.31 新潟地家裁判事補
S57.4.13 ~ S59.3.31 大阪地裁判事補

*1の1 34期の青野洋士裁判官は,平成29年3月1日,東京法務局所属の新宿御苑前公証役場の公証人になりました。
*1の2 44期の西森政一裁判官は,令和7年10月24日,34期の青野洋士公証人の後任として,東京法務局所属の新宿御苑前公証役場の公証人になりました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁

豊沢佳弘裁判官(34期)の経歴

生年月日 S32.2.6
出身大学 東大
退官時の年齢 60 歳
H29.7.9   依願退官
H28.4.19 ~ H29.7.8 東京高裁4民部総括
H25.11.12 ~ H28.4.18 高松地裁所長
H25.5.2 ~ H25.11.11 東京高裁17民判事
H21.8.17 ~ H25.5.1 最高裁家庭局長
H20.4.1 ~ H21.8.16 東京地裁28民部総括
H18.4.1 ~ H20.3.31 高松高裁第4部判事
H13.4.1 ~ H18.3.31 高松高裁事務局長
H8.4.1 ~ H13.3.31 最高裁調査官
H4.4.13 ~ H8.3.31 高松地家裁判事
H2.4.1 ~ H4.4.12 高松地家裁判事補
H1.7.1 ~ H2.3.31 東京地裁判事補
S62.4.1 ~ H1.6.30 最高裁家庭局付
S59.4.1 ~ S62.3.31 岡山地裁判事補
S57.4.13 ~ S59.3.31 大阪地裁判事補

* 平成29年8月9日,東京法務局所属の赤坂公証役場の公証人になりました。

藤井敏明裁判官(34期)の経歴

生年月日 S31.6.15
出身大学 一橋大
R3.6.15 定年退官
H27.8.16 ~ R3.6.14 東京高裁5刑部総括
H26.6.15 ~ H27.8.15 長野地家裁所長
H24.4.1 ~ H26.6.14 司研第一部上席教官
H21.4.27 ~ H24.3.31 東京地裁13刑部総括
H21.4.1 ~ H21.4.26 東京高裁8刑判事
H18.9.9 ~ H21.3.31 最高裁情報政策課長
H15.4.1 ~ H18.9.8 最高裁調査官
H13.4.1 ~ H15.3.31 東京高裁8刑判事
H9.4.1 ~ H13.3.31 司研刑裁教官
H5.4.1 ~ H9.3.31 東京地裁判事
H4.4.13 ~ H5.3.31 名古屋地裁判事
H2.4.1 ~ H4.4.12 名古屋地裁判事補
H1.5.29 ~ H2.3.31 郵政省電気通信局電気通信事業部事業政策課課長補佐
S63.4.1 ~ H1.5.28 郵政省電気通信局電気通信事業部監理課監理課課長補佐
S60.8.1 ~ S63.3.31 最高裁総務局付
S57.4.13 ~ S60.7.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
 東京高裁の歴代の代表常置委員
・ 歴代の最高裁判所情報政策課長
・ 最高裁判所調査官
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 最高裁令和2年1月23日判決の裁判要旨は「 第1審判決が公訴事実の存在を認めるに足りる証明がないとして,被告人に対し,無罪を言い渡した場合に,控訴審において第1審判決を破棄し,自ら何ら事実の取調べをすることなく,訴訟記録及び第1審裁判所において取り調べた証拠のみによって,直ちに公訴事実の存在を確定し有罪の判決をすることは,刑訴法400条ただし書の許さないところとする最高裁判例(昭和26年(あ)第2436号同31年7月18日大法廷判決・刑集10巻7号1147頁,昭和27年(あ)第5877号同31年9月26日大法廷判決・刑集10巻9号1391頁)は,刑訴法の仕組み及び運用が大きく変わったことなど原判決の挙げる諸事情(判文参照)を踏まえても,いまなおこれを変更すべきものとは認められない。」というものです。


*3 最高裁令和3年9月7日判決の裁判要旨は「被告人は行動制御能力が著しく減退していた合理的な疑いが残るから心神耗弱の状態にあったとした第1審判決について,その認定は論理則,経験則等に照らして不合理であるとして,事実誤認を理由に破棄し,原審において何ら事実の取調べをすることなく,訴訟記録及び第1審裁判所において取り調べた証拠のみによって,直ちに完全責任能力を認めて自判をした原判決は,刑訴法400条ただし書に違反する。」というものです。


*4 34期の藤井敏明 元裁判官は,日本大学法科大学院「法務研究」第22号(2025年3月号)に「「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」について」を寄稿しています。

石井寛明裁判官(34期)の経歴

生年月日 S30.12.7
出身大学 大阪大
R2.12.7 定年退官
H30.11.14 ~ R2.12.6 大阪高裁12民部総括
H28.5.10 ~ H30.11.13 京都地裁所長
H26.8.25 ~ H28.5.9 大阪高裁13民部総括
H25.7.1 ~ H26.8.24 鹿児島地家裁所長
H24.4.1 ~ H25.6.30 大阪高裁5民判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 大阪法務局長
H18.1.4 ~ H22.3.31 大阪地裁3民部総括
H17.4.1 ~ H18.1.3 大阪高裁12民判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 大阪法務局訟務部長
H12.4.1 ~ H14.3.31 高松法務局訟務部長
H9.4.1 ~ H12.3.31 大阪地裁判事
H6.4.1 ~ H9.3.31 松江地家裁浜田支部判事
H4.4.13 ~ H6.3.31 東京地裁判事
H4.4.1 ~ H4.4.12 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H4.3.31 裁判官弾劾裁判所訟務課長
S62.4.1 ~ H2.3.31 札幌地家裁判事補
S59.4.1 ~ S62.3.31 広島地裁判事補
S57.4.13 ~ S59.3.31 大阪地裁判事補

大門匡裁判官(34期)の経歴

生年月日 S30.10.19
出身大学 京大
R2.10.19 定年退官
H30.8.30 ~ R2.10.18 広島高裁長官
H29.9.7 ~ H30.8.29 東京家裁所長
H28.2.21 ~ H29.9.6 横浜家裁所長

H26.10.2 ~ H28.2.20 千葉家裁所長
H25.7.8 ~ H26.10.1 東京地裁民事部第一所長代行
H24.3.12 ~ H25.7.7 東京地裁民事部第二所長代行
H20.4.1 ~ H24.3.11 東京地裁部総括(民事部)
H14.4.1 ~ H20.3.31 東京地裁2民判事
H12.4.1 ~ H14.3.31 東京家裁判事
H10.4.1 ~ H12.3.31 最高裁家庭局第一課長
H7.4.1 ~ H10.3.31 最高裁家庭局第二課長
H4.4.13 ~ H7.3.31 大阪地裁判事
H3.6.25 ~ H4.4.12 大阪地裁判事補
H1.7.1 ~ H3.6.24 大蔵省証券局資本市場課課長補佐
S62.4.1 ~ H1.6.30 最高裁家庭局付
S59.4.1 ~ S62.3.31 仙台家地裁判事補
S57.4.13 ~ S59.3.31 東京地裁判事補

*1 広島大学法学部HP「大門匡・広島高等裁判所長官による講演会が開催されました」が載っています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の広島高裁長官
・ 歴代の東京家裁所長
・ 東京地裁の歴代の第一所長代行

西田眞基裁判官(34期)の経歴

生年月日 S32.11.1
出身大学 東大
R4.11.1  定年退官
H28.3.18 ~ R4.10.31 大阪高裁5刑部総括
H27.2.17 ~ H28.3.17 大津地家裁所長
H26.1.29 ~ H27.2.16 大阪地裁10刑部総括(刑事上席判事)
H24.2.20 ~ H26.1.28 大阪地裁12刑部総括(租税部)
H22.4.1 ~ H24.2.19 大阪地裁6刑部総括
H21.4.1 ~ H22.3.31 大阪地裁15刑部総括
H15.4.1 ~ H21.3.31 大阪地裁11刑部総括
H10.7.15 ~ H15.3.31 岡山地裁1刑部総括
H10.4.1 ~ H10.7.14 岡山地家裁判事
H6.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H4.4.13 ~ H6.3.31 新潟地家裁佐渡支部判事
H4.4.1 ~ H4.4.12 新潟地家裁佐渡支部判事補
H2.4.1 ~ H4.3.31 東京地裁判事補
S62.4.5 ~ H2.3.31 東京地検検事
S62.4.1 ~ S62.4.4 東京地裁判事補
S59.4.1 ~ S62.3.31 宮崎地裁判事補
S57.4.13 ~ S59.3.31 京都地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 大阪高裁の歴代の上席裁判官
→ 令和2年10月24日頃から大阪高裁刑事部の上席裁判官をしています。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

中本敏嗣裁判官(34期)の経歴

生年月日 S32.1.17
出身大学 早稲田大
R4.1.17 定年退官
R2.2.5 ~ R4.1.16 大阪地裁所長
H29.5.1 ~ R2.2.4 大阪高裁6民部総括
H28.1.1 ~ H29.4.30 神戸地裁所長
H26.11.19 ~ H27.12.31 広島地裁所長
H24.11.18 ~ H26.11.18 大阪地裁所長代行者
H23.12.19 ~ H24.11.17 大阪地裁1民部総括(民事上席判事)
H21.4.1 ~ H23.12.18 大阪地裁14民部総括
H19.4.1 ~ H21.3.31 大阪国税不服審判所長
H14.4.1 ~ H19.3.31 大阪地裁17民部総括
H12.4.1 ~ H14.3.31 大阪地裁判事
H9.4.1 ~ H12.3.31 大阪法務局訟務部副部長
H6.4.1 ~ H9.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事
H4.4.13 ~ H6.3.31 東京地裁判事
H3.4.1 ~ H4.4.12 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 宇都宮家地裁栃木支部判事補
S59.4.1 ~ S63.3.31 大阪法務局訟務部付
S57.4.13 ~ S59.3.31 大阪地裁判事補

*0 令和4年3月1日に大阪弁護士会で弁護士登録をして,弁護士法人大江橋法律事務所(大阪市北区中之島)にカウンセルとして入所しました(同事務所HPの「カウンセル 中本 敏嗣 Toshitsugu Nakamoto」,及び大阪大学大学院高等司法研究科HPの「教員紹介 中本敏嗣」参照)。
*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の大阪地裁所長
・ 大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等
・ 大阪地裁の所長代行者,上席裁判官等
・ 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関
・ 歴代の神戸地裁所長
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 大阪高裁令和元年12月17日判決(裁判長は34期の中本敏嗣)は,学校法人森友学園(大阪市)への国有地売却額や,地中ごみの存在などが記された特約条項を一時不開示とされ精神的苦痛を受けたとして,木村真・大阪府豊中市議が国に11万円の損害賠償を求めた訴訟において11万円全額の支払を命じました(朝日新聞デジタルの「森友文書、不開示は「違法」 大阪高裁が一審を変更」参照)。
*3 中本敏嗣大阪地裁所長の着任記者会見関係文書(令和2年2月18日実施分)を掲載しています。

合田悦三裁判官(34期)の経歴

生年月日 S31.8.2
出身大学 中央大
R3.8.2 定年退官
R2.7.28 ~ R3.8.1 札幌高裁長官
H31.3.20 ~ R2.7.27 千葉地裁所長
H28.9.5 ~ H31.3.19 東京高裁12刑部総括
H27.7.11 ~ H28.9.4 前橋地裁所長
H26.4.1 ~ H27.7.10 東京地裁刑事部第一所長代行(9刑部総括)
H24.4.18 ~ H26.3.31 東京地裁刑事部第二所長代行(14刑部総括)(令状部)

H24.3.27 ~ H24.4.17 東京地裁14刑部総括(令状部)
H16.4.1 ~ H24.3.26 東京地裁6刑部総括
H14.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H12.4.1 ~ H14.3.31 最高裁刑事局第一課長
H10.9.1 ~ H12.3.31 最高裁刑事局第二課長
H6.3.25 ~ H10.8.31 司研刑裁教官
H4.4.13 ~ H6.3.24 仙台地家裁判事
H2.4.1 ~ H4.4.12 仙台地家裁判事補
H1.4.1 ~ H2.3.31 住友化学(研修)
S62.4.1 ~ H1.3.31 最高裁刑事局付
S59.4.1 ~ S62.3.31 札幌地裁判事補
S57.4.13 ~ S59.3.31 東京地裁判事補

*1 札幌高裁長官としての「御挨拶」に以下の記載がありました。
    私は,網走生まれの道産子で,今でも本籍を網走市に置いています。父親が勤め先の異動の関係で転勤が多かったために,網走市のほかに,当時の名称で書きますと,東藻琴村,小清水町,常呂町,美幌町,そして清里町と移り住み,この町で中学校を卒業しました。高校時代は,親元を離れ下宿して,道立札幌南高校に通いました。大学以降は東京方面に行ったのですが,裁判官になって2番目の勤務先が札幌地裁となり,昭和59年から62年までの3年間,札幌市に住みました。それ以来,平成の時代を挟んで,この7月,三十数年ぶりに,2度目の本道の裁判所勤務となった次第です。


*2 札幌尋常中・札幌中・札幌一中・札幌一高・札幌南校 六華同窓会HP「私が裁判官になったわけ」(2021年3月1日付)が載っています。
*3の1 以下の資料を掲載しています。
・ 令和4年11月2日付の総務省情報公開・個人情報保護審査会の答申書(令和4年(行情)第308号)
→ 「大阪地検の検察官としては,弁護人請求予定証拠の中身が信用できない場合,同意した上で信用性を争うのではなく,まずは全部不同意の意見を述べることになっていることが分かる文書」については,存否応答拒否の対象となります。
・ 令和4年11月24日付の総務省情報公開・個人情報保護審査会の答申書(令和4年(行情)第348号)
→ 「裁判の公開は,裁判の公正と司法権に対する国民の信頼を確保することなどの基本的な理念に基づき,特定の受訴裁判所の具体的判断の下に実施されているもので,その手続及び目的の限度において訴訟関係者に関する情報が開披されることがあるとしても,このことをもって直ちに,同情報を一般的に公表することが許されていると解する根拠となるものではない」と書いてあります。


*3の2 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の札幌高裁長官
 高裁長官人事のスケジュール
 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 歴代の千葉地裁所長
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 東京地裁の歴代の第一所長代行
 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要

植村稔裁判官(34期)の経歴

生年月日 S30.7.20
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳

R2.7.20 定年退官
H30.9.7 ~R2.7.19 札幌高裁長官
H29.12.22 ~ H30.9.6 横浜地裁所長
H27.6.29 ~ H29.12.21 東京高裁4刑部総括
H25.5.9 ~ H27.6.28 甲府地家裁所長
H25.1.8 ~ H25.5.8 東京高裁5刑判事
H22.1.25 ~ H25.1.7 最高裁刑事局長
H20.2.4 ~ H22.1.24 東京地裁10刑部総括
H17.1.28 ~ H20.2.3 最高裁秘書課長
H16.7.5 ~ H17.1.27 東京高裁5刑判事
H13.12.1 ~ H16.7.4 法務省司法法制部付
H12.4.1 ~ H13.11.30 東京地裁判事
H10.4.1 ~ H12.3.31 最高裁経理局総務課長
H9.4.1 ~ H10.3.31 最高裁経理局主計課長
H8.6.1 ~ H9.3.31 最高裁経理局参事官
H5.11.1 ~ H8.5.31 最高裁人事局参事官
H4.4.13 ~ H5.10.31 東京地裁判事
H4.4.1 ~ H4.4.12 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 大阪地裁判事補
S62.7.1 ~ H1.3.31 通産省通商政策局国際経済部国際経済課長補佐
S62.4.1 ~ S62.6.30 通産省通商政策局国際経済部国際経済課一次産品対策企画班長(平成28年6月29日付の開示文書参照)
S60.8.1 ~ S62.3.31 最高裁刑事局付
S57.4.13 ~ S60.7.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の札幌高裁長官
・ 歴代の横浜地裁所長
・ 歴代の最高裁判所刑事局長
・ 歴代の最高裁判所秘書課長
*2 植村稔 札幌高等裁判所長官任命の閣議書(平成30年8月3日付)を掲載しています。


34期の植村稔札幌高裁長官の就任記者会見関係文書からの抜粋です。

川神裕裁判官(34期)の経歴

生年月日 S30.12.18
出身大学 東大
R2.12.18 定年退官
H27.2.17 ~ R2.12.17 東京高裁17民部総括
H26.1.16 ~ H27.2.16 大津地家裁所長
H22.4.1 ~ H26.1.15 東京地裁2民部総括
H18.4.1 ~ H22.3.31 最高裁行政上席調査官
H14.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁部総括(民事部)
H10.4.1 ~ H14.3.31 大阪地裁判事
H5.4.1 ~ H10.3.31 最高裁行政調査官
H4.4.13 ~ H5.3.31 東京地裁判事
H4.4.1 ~ H4.4.12 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 福岡地家裁判事補
S62.4.1 ~ H1.3.31 運輸省地域交通局交通計画課補佐官
S60.8.1 ~ S62.3.31 最高裁行政局付
S57.4.13 ~ S60.7.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の最高裁判所民事上席調査官
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 令和3年4月に学習院大学法科大学院教授になりました(同大学HPの「教員紹介」参照)。
*3 令和6年3月に東京弁護士会で弁護士登録をして(弁護士登録番号は65487),弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所(東京都港区西新橋1-20-3)に入所しましたところ,同事務所HPに「NHK連続テレビ小説「虎に翼」 寅子の夫 星航一の職業「最高裁調査官」とは」と題するコラムを寄稿しています。

林道晴裁判官(34期)の経歴

生年月日 S32.8.31
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R9.8.31
R1.9.2 ~ 最高裁判事
H30.1.9 ~ R1.9.1 東京高裁長官
H26.11.11 ~ H30.1.8 最高裁首席調査官
H26.9.12 ~ H26.11.10 東京高裁12民部総括
H25.3.5 ~ H26.9.11 静岡地裁所長
H22.7.7 ~ H25.3.4 最高裁経理局長
H21.8.3 ~ H22.7.6 最高裁民事局長
H17.10.11 ~ H21.8.2 司研事務局長
H17.3.22 ~ H17.10.10 司研民裁教官
H15.8.15 ~ H17.3.21 東京地裁33民部総括
H14.8.1 ~ H15.8.14 東京高裁2民判事
H11.7.1 ~ H14.7.31 最高裁民事局第一課長
H8.8.1 ~ H11.6.30 最高裁民事局第二課長
H5.7.15 ~ H8.7.31 最高裁民事局参事官
H4.4.13 ~ H5.7.14 東京地裁判事
H4.4.1 ~ H4.4.12 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H4.3.31 札幌地家裁判事補
H1.4.1 ~ H2.3.31 札幌家地裁判事補
S62.4.1 ~ H1.3.31 厚生省年金局企業年金課主査
S60.8.1 ~ S62.3.31 最高裁民事局付
S57.4.13 ~ S60.7.31 東京地裁判事補

*1の1 司法研修所事務局長として,自由と正義2008年10月号48頁ないし54頁に「新司法修習のポイント」を寄稿しています。
*1の2 本の話HP「作家・柚月裕子、最高裁判所へ! 最高裁判所訪問ルポ(1)」によれば,読書好きという林道晴最高裁判事の招きで,柚月裕子が最高裁判所を見学に訪れたそうです。
*1の3 法曹2022年4月号に「法律事務家が法制史を学ぶ意味は何か」を寄稿しています。
*2の1 分限裁判の記録 岡口基一ブログに「東京高裁長官の告発状 東京地検は受理、捜査開始か?」(2018年11月10日付)が載っていて,当該告発事件は平成31年1月30日に不起訴処分となっています(外部ブログの「付審判請求書(平成31年2月5日付)」参照)ところ,平成19年10月14日発効の日弁連の裁決には以下の記載があります(自由と正義2007年12月号198頁)。
     弁護士が告発をする場合は、弁護士は調査及び検討について一般人より高度の能力を有し、また弁護士法第1条及び第2条の趣旨は弁護士に対し被告発者の人権にも一般人以上に配慮することを求めているといえるから、弁護士には、告発の根拠の調査及び検討につき、一般人より高度な注意義務が課せられている。
*2の2 平成26年2月5日に発効した第二東京弁護士会の戒告処分では,被懲戒者の以下の行為が弁護士職務基本規程22条及び37条2項に違反するとされました(自由と正義2014年5月号111頁)。
     被懲戒者は、2010年10月29日頃、Aの財産管理を行っていたAの親族である懲戒請求者に対し、Aの代理人として、懲戒請求者がAの現金及び預金を勝手に自己のために費消していると断定的に記載し、業務上横領罪又は背任罪で刑事告訴することを予告する内容の通知書を送付した。被懲戒者は、上記通知書の作成に当たり、Aと旧知のBからの伝聞のみに基づいて上記通知内容を記載し、裏付けとなる事実関係の調査を行わなかった。また、被懲戒者は、Aが認知症により近々成年後見制度を利用する予定であることを認識していたにもかかわらず、Aに面接して直接事情を聴取するなどAの意思確認のための適切な方法を講じなかった。


*3 以下の資料を掲載しています。
・ 林道晴 最高裁判所判事任命の閣議書(令和元年8月2日付)
・ 林道晴 東京高等裁判所長官任命の閣議書(平成29年12月19日付)
*4 以下の記事も参照してください。
・ 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
・ 歴代の東京高裁長官
・ 歴代の最高裁判所首席調査官
・ 歴代の最高裁判所民事局長兼行政局長
・ 歴代の司法研修所事務局長
・ 司法修習生等に対する採用に関する日弁連の文書(73期以降の取扱い) 
・ 司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛の要請に関する最高裁及び法務省の対応
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿