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司法修習生の兼学許可-休学中の在籍・学位取得・法科大学院在学中合格者(AI作成)

第1 本記事の対象と確認時点

1 本記事が扱う範囲

本記事は,司法修習生に採用される人が大学又は法科大学院の学籍を残す場合の兼学許可について,令和8年9月2日現在に公表されている裁判所資料を基に,典型例,申請内容及び疎明資料を整理するものである。
兼職・兼業を含む制度全体は,「司法修習生の兼業・兼職・兼学と許可手続(AIリライト)」を参照されたい。

2 第80期の詳細は未公表であること

最高裁判所の「令和8年度司法修習生採用選考のお知らせ」は,令和8年9月中旬頃に申込方法及び申込期間等を掲載する予定としている。
そのため,本記事で具体例として取り上げる申請書の記載事項及び添付資料は,主として第78期司法修習生採用選考の申込案内で確認できる取扱いであり,第80期の提出方法,期限及び書式が同じであるとは限らない。

第2 兼学許可と修習専念義務

1 在学を続ける場合に確認が必要な理由

裁判所法67条2項は,司法修習生に修習専念義務を課している。
裁判所ウェブサイトも,司法修習生は国家公務員ではないもののこれに準じた身分として扱われ,兼業・兼職の禁止,修習専念義務及び秘密保持義務を負うと説明している。

兼学は,大学等に籍があるという形式だけで一律に許可又は不許可となるものではない。
公表された申込案内では,修習への支障又は修習専念義務への抵触のおそれを個別に判断するものとされているため,学籍の状態,授業出席,論文作成その他の学修活動を具体的に示す必要がある。

2 採用申込みと兼学許可申請は別であること

司法修習生になるには,司法試験合格後に最高裁判所の採用選考へ申し込む必要がある。
大学等の学籍を残す人は,採用申込書に在学状況を正確に記載した上で,採用申込みとは別に,指定された方法で兼学許可申請を行うことになる。

申請先,申請時期及び提出方法は期ごとの案内に従う必要がある。
過去の申込期間又は連絡先をそのまま現在の手続に用いず,最新の採用選考ページ及び採用内定後の案内を確認すべきである。

第3 典型的に案内されている二つの類型

1 休学したまま在籍を続ける場合

第78期の申込案内は,司法修習終了後に復学するため,休学した状態で大学又は大学院への在籍を継続する場合を,兼学許可申請が想定される典型例として挙げている。
この類型では,修習期間中に休学が継続すること及び授業等へ出席しないことを明らかにする必要がある。

疎明資料としては,休学期間が分かる休学証明書等が想定されている。
休学期間が修習期間の途中で満了する場合は,自動的な延長の有無を推測せず,大学側の手続及び司法研修所への追加連絡の要否を事前に確認すべきである。

2 学位取得のため形式上在籍する場合

第78期の申込案内は,通学しないで卒業又は修了に必要な単位を全て取得し,論文の提出も必要なく,学位取得のためだけに在籍を継続する場合を,もう一つの典型例として挙げている。
この類型では,単に「授業へ行かない」と説明するだけでなく,単位取得状況,卒業又は修了要件及び論文作成の要否を資料で示すことが重要である。

疎明資料としては,卒業又は修了見込証明書,卒業又は修了要件が分かる学則・履修要項等及び成績証明書が想定されている。
未取得単位,論文審査,口頭試問その他の在学中の活動が残る場合は,この典型例に当たると決めつけず,活動内容と修習日程への影響を具体的に照会する必要がある。

第4 申請書に記載する事項と疎明資料

1 申請書の基本事項

公表された第78期の案内によれば,申請書には,宛先,申請日,氏名,連絡先,大学・学部又は研究科等の名称,兼学を必要とする理由及びその必要性を記載することが予定されていた。
名称だけでなく,休学中であるか,単位取得が完了しているか,学位取得のための形式的在籍であるかなど,許可判断に関係する事情を簡潔に整理するのが相当である。

2 遵守事項

同案内の申請例では,おおむね次の事項を守る旨を記載することが予定されていた。
① 司法修習に専念すること。
② 授業,講義その他の学修活動へ出席しないこと。
③ 学業を理由として司法修習を欠席しないこと。
④ 修習に支障を生じさせる行為をしないこと。
⑤ 卒業論文,修士論文等の作成活動を行わないこと。
⑥ 休学による在籍の場合は,修習期間中も休学状態を継続すること。

実際の誓約文言は期ごとの指定書式を優先する必要がある。
事情が指定例と異なる場合は,例文に合わせて事実を省略せず,事前照会を行うべきである。

3 添付資料をそろえる順序

休学類型では休学証明書等を,学位取得類型では卒業又は修了見込証明書,卒業又は修了要件が分かる資料及び成績証明書を準備するのが基本となる。
大学が証明書を発行するまでの日数,休学期間の表示方法及び電子証明書の可否は大学ごとに異なるため,採用申込期間の公表を待たずに発行条件を確認しておくとよい。

第5 法科大学院在学中受験資格による合格者

1 第78期の案内で確認できる取扱い

第78期の申込案内では,法科大学院在学中受験資格による司法試験合格者について,当該法科大学院に関する兼学許可申請は不要と案内されていた。
これは第78期の案内で確認できる取扱いであり,全ての期及び他の大学等への在籍について一般化できるものではない。

2 学位記授与式等への出席

第78期の案内では,法科大学院の学位記授与式等へ出席するため修習を欠席するときは,兼学許可とは別に欠席承認の手続が必要とされていた。
したがって,兼学許可申請が不要であっても,修習日に大学へ出向くことまで当然に認められるわけではない。

3 第80期の確認事項

第80期については,令和8年9月2日現在,申込方法及び申込期間等の詳細がまだ公表されていない。
在学中受験資格による合格者は,最新の申込案内が公表された後,兼学申請の要否,卒業式等の欠席承認及び提出先を改めて確認する必要がある。

第6 申請前後のチェックリスト

1 申請前

① 大学等の在学,休学及び卒業・修了見込みの状態を確認する。
② 修習期間中に授業出席,試験,論文,口頭試問その他の学修活動が残るかを確認する。
③ 休学証明書,成績証明書,卒業・修了要件等の発行方法と日数を確認する。
④ 最新期の採用選考案内で申請先,期限,書式及び提出方法を確認する。
⑤ 典型例に当たらない事情は,期限前に担当係へ照会する。

2 許可後及び事情変更時

許可は申請時の事情を前提とするため,休学期間,卒業・修了要件又は学修予定が変わったときは,自己判断で活動を開始せず,司法研修所へ連絡すべきである。
授業や式典への出席に伴う欠席の承認は,兼学許可とは別の問題であることにも注意を要する。

第7 関連記事

① 司法修習生の兼業・兼職・兼学と許可手続(AIリライト)
② 司法試験合格後から司法修習開始まで-採用選考・就職・退職・引越しの時系列(AI作成)
③ 司法修習とは-期間・修習地・配属・修習給付金・二回試験まで(AI作成)

第8 出典

① e-Gov法令検索「裁判所法」
② 最高裁判所「司法修習生採用選考」
③ 裁判所「司法修習生」
④ 最高裁判所「司法修習の概要」
⑤ 最高裁判所「第78期司法修習生採用選考申込みの手引」