第1 最高裁判所長官の一票は他の裁判官より重くない
1 この記事が扱う「強さ」の意味
最高裁判所長官は,最高裁判所の長たる裁判官であり,大法廷の裁判長を務めるが,個別事件の結論について他の最高裁判所裁判官より重い一票を持つわけではない。
長官には,裁判の評決における拒否権,二票分の表決権又は小法廷の結論を覆す単独権限もない。
他方,長官は,裁判官会議の議長として司法行政事務を総括し,最高裁判所事務総長を監督する立場にある。
そのため,「裁判における権限」と「司法行政における権限」を分けなければ,長官がすべての判決や人事を単独で決めるかのような誤解が生じる。
本記事は,令和8年8月24日現在の日本国憲法,裁判所法,最高裁判所規則及び裁判例に基づき,①大法廷・小法廷における長官の地位,②大法廷への回付,③裁判官会議における権限,④事務総局との関係,⑤個別裁判の独立との境界を整理するものである。
長官の任命,国民審査及び身分上の地位については「最高裁判所長官の地位,権限及び選任」で,最高裁判所の判決形成全体については「最高裁判所の判決・決定ができるまで」で説明している。
長官の固定任期,定年退官日の計算,欠位及び代理は「最高裁判所長官の任期と定年|退官日の計算,欠位期間及び長官代理」で,歴代長官の就任・退任,前職,指名内閣及び国民審査の比較は「歴代の最高裁判所長官|就任・退任,前職,指名内閣及び国民審査」でそれぞれ説明しており,本記事は裁判及び司法行政における長官の権限を担当する。
2 裁判長であることと結論を決めることは別である
裁判所法75条は,裁判長が評議を開き,整理し,結了を宣することを定め,同法71条は法廷の秩序維持を裁判長の職務とする。
これらは審理と評議を進行させる権限であり,裁判長が他の裁判官の意見を法的に拘束する権限ではない。
日本国憲法76条3項は,すべての裁判官がその良心に従い独立して職権を行い,憲法及び法律にのみ拘束されると定める。
最高裁判所長官と他の最高裁判所裁判官との間にも,個別事件の判断内容を命令する関係はない。
第2 大法廷・小法廷で長官が持つ権限
1 大法廷では長官が裁判長となる
裁判所法9条によれば,最高裁判所は,長官及び14人の最高裁判所判事全員で構成する大法廷又は小法廷で審理及び裁判を行う。
最高裁判所裁判事務処理規則7条は大法廷の定足数を9人とし,同規則8条は最高裁判所長官を大法廷の裁判長と定める。
長官に差支えがあるときは,同規則8条が定める順位の裁判官が裁判長の職務を行う。
したがって,大法廷が長官一人の裁判所として構成されるわけではなく,長官不在でも定足数その他の要件を満たせば審理・裁判を行う仕組みである。
2 小法廷では出席した場合に裁判長となる
最高裁判所裁判事務処理規則3条によれば,各小法廷は所属裁判官のうち一人を裁判長に定めるが,長官が出席するときは長官が裁判長となる。
長官が特定の小法廷に配置されていることと,すべての小法廷事件に参加することは同じではない。
公開されている裁判事務分配資料から確認できるのは,長官の所属小法廷,事件の分配基準及び代理順序等である。
これらの資料だけから,長官が実際に何件の事件へ参加したか,又は他の裁判官より強い影響を及ぼしたかを判断することはできない。
3 裁判は過半数で決まり,長官も一票である
裁判所法76条は,合議体を構成する裁判官に評議で意見を述べる義務を課し,同法77条は,裁判を過半数の意見で決すると定める。
最高裁判所については,同法11条により,各裁判官の意見を裁判書へ表示することとされている。
したがって,長官が裁判長を務めても,長官の票を二票として数えることはなく,可否同数時に長官の票で裁判の結論を決める制度もない。
この点は,後述する裁判官会議における可否同数時の取扱いとは異なる。
4 違憲判断にも長官の特別な拒否権はない
最高裁判所裁判事務処理規則12条は,法令等を憲法に適合しないと判断する裁判について,大法廷の裁判官8人以上の意見が一致しなければならないと定める。
この8人の中に長官が含まれなければならないとする規定はない。
長官が反対しても,他の裁判官8人以上が違憲判断で一致すれば同条の人数要件を満たす。
反対に,長官が違憲と考えても,8人以上の一致がなければ違憲判断をすることはできない。
第3 長官は事件を単独で大法廷へ回付できない
1 大法廷で裁判すべき事件は法令と規則が定める
裁判所法10条は,①当事者の主張に基づいて法令等の憲法適合性を判断するときの一部,②法令等を違憲と判断するとき,③憲法その他の法令の解釈適用について従前の最高裁判所裁判と異なる意見を採るときを,大法廷で裁判すべき場合として定める。
最高裁判所裁判事務処理規則2条の2及び9条は,小法廷の意見が同数に分かれた場合その他小法廷が大法廷で裁判することを相当と認めた場合の回付手続を定める。
大法廷回付の手続主体は,事件を審理している小法廷である。
同規則9条は,小法廷が大法廷で裁判すべきものと認めたときに決定で回付し,大法廷の裁判長である長官へ通知するという順序を採っている。
2 長官は回付の通知を受けるが,単独で決定しない
同規則9条が長官への通知を定めているのは,長官が大法廷の裁判長であるためである。
長官が小法廷の回付決定を拒否し,又は小法廷の判断なしに事件を大法廷へ移す権限を定めたものではない。
最高裁判所第三小法廷昭和28年6月23日決定(昭和27年(ヤ)第5号,集民9号535頁)は,当事者が憲法違反を主張しただけで当然に大法廷で裁判されるわけではなく,その主張について憲法判断をする必要があるかを小法廷が判断できることを示した。
大法廷での審理を求める当事者の希望や長官の役職だけで,回付が決まるものではない。
3 一裁判官だけでは判例変更のための回付を決められない
最高裁判所第二小法廷昭和33年2月14日判決(昭和31年(オ)第311号,民集12巻2号268頁)では,一人の裁判官が従前の小法廷判例を変更するため大法廷へ回付すべきであったとの補足意見を述べたが,多数は回付しなかった。
この事例は,一人の裁判官が回付を相当と考えても,その意思だけでは大法廷事件にならないことを具体的に示している。
長官が小法廷の構成員として回付に関する意見を述べることはできるが,その場面でも他の構成員を法的に拘束する単独決定権はない。
裁判長としての地位を,小法廷の合議に優越する回付権と理解することはできない。
第4 裁判官会議では長官に固有の議長権限がある
1 通常の司法行政は裁判官会議が決定する
裁判所法12条1項は,最高裁判所の司法行政事務を裁判官会議の議に基づいて行い,長官がこれを総括すると定める。
同条2項によれば,最高裁判所裁判官会議は長官及び14人の最高裁判所判事全員で組織され,長官が議長となる。
司法行政事務を「総括する」ことは,通常の案件について裁判官会議を経ずに長官が単独で最終決定することを意味しない。
裁判官の補職・転任,規則制定その他の司法行政上の意思決定は,法令又は適法な委任に別段の定めがない限り,裁判官会議の議決による。
2 招集,議事運営及び可否同数時の決定は長官の権限である
最高裁判所裁判官会議規程2条は長官が裁判官会議を招集すると定め,同規程5条は9人の出席を定足数とする。
同規程11条によれば,議事は出席裁判官の過半数で決し,可否同数の場合には議長である長官が決する。
この可否同数時の決定権は,司法行政上の裁判官会議における権限である。
個別事件の裁判について,同数時に長官が追加の一票を投じる制度ではない。
3 緊急措置と委任事務にも限界がある
裁判官会議規程6条は,裁判官会議を開くことができない緊急の場合に,長官が必要な措置を執ることを認める。
もっとも,長官はその措置を次の裁判官会議に報告して承認を求めなければならないため,恒常的な単独司法行政権ではない。
同規程7条により,裁判官会議は特定の司法行政事務を長官又は一部の裁判官へ委任できる。
最高裁判所大法廷平成10年12月1日決定(平成10年(分ク)第1号,民集52巻9号1761頁)も,下級裁判所の裁判官会議が規則に基づいて司法行政事務を裁判所長へ委任する仕組みを認めており,委任による権限と役職に当然付随する権限を区別する必要がある。
4 非公開の会議から実質的な影響力を断定できない
裁判官会議規程8条は会議を公開しないと定め,同規程9条は事務総長が会議に出席して意見を述べることができるとする。
東京高等裁判所平成17年2月9日判決(平成16年(ネ)第3752号,高民集58巻1号13頁)は,裁判官会議を司法行政上の最高意思決定機関と位置付けた上で,会議及び合議の内容が外部への公表を前提としないことを認めた。
公開された最高裁判所裁判官会議の議事録から議題,説明者及び最終決定を確認できる場合はあるが,発言者ごとの意見,投票内訳又は事務総局原案からの変更過程が常に分かるわけではない。
したがって,公開議事録だけから,長官が常に会議の結論を支配しているとも,長官の影響が全くないとも断定できない。
第5 事務総局は裁判官会議を補佐し,事務総長は長官の監督を受ける
1 事務総局は司法行政の最終決定機関ではない
裁判所法13条は,最高裁判所に事務総局を置き,司法行政事務を掌らせると定める。
最高裁判所の組織に関する公式説明は,裁判官会議の議決に基づく司法行政権の行使を事務総局が補佐し,人や設備の面から裁判部門を支援すると説明している。
事務総局は,総務,人事,会計,民事・刑事・家庭関係の司法行政等について,情報収集,企画,資料作成及び決定後の実施を担う。
原案を準備する機関であることと,法律上の最終決定機関であることは同じではない。
2 事務総長に対する長官の監督は組織運営上の権限である
裁判所法53条は,最高裁判所事務総長が長官の監督を受け,事務総局の事務を掌理し,職員を指揮監督すると定める。
この監督関係により,長官は事務総局の業務運営,報告及び事務執行に関与する立場にある。
もっとも,長官による事務総長の監督は,裁判官会議の法定権限を長官へ移転させる規定ではない。
事務総局が準備した案件についても,裁判所法12条が裁判官会議の議を要求する範囲では,裁判官会議が審議して決定する。
3 原案形成による影響力は法的権限と区別する
国会において最高裁判所当局は,司法行政の最終決定は裁判官会議が行い,事務総局はそのための企画・立案・準備を行うと説明している。
令和4年10月28日の衆議院法務委員会でも,事務総局は裁判官会議を補佐して一般事務を処理する機関であり,個々の裁判内容を人事評価へ反映させることはない旨が説明された。
他方,原案,資料及び選択肢を準備する機関は,何を議題とし,どの情報を会議へ示すかを通じて実務上の影響を持ち得る。
裁判官会議が事務総局案を了承することが多かったとの回顧・研究もあるが,これは組織運用に関する評価であり,長官又は事務総局が法的に裁判官会議へ代わるという意味ではない。
第6 司法行政によって個別事件の結論を指示することはできない
1 司法行政上の監督主体は長官個人ではなく最高裁判所である
裁判所法80条は,最高裁判所が最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督すると定める。
同条の監督主体は最高裁判所という組織であり,長官個人がすべての下級裁判所裁判官へ直接命令する制度ではない。
裁判所法81条は,司法行政上の監督権が裁判官の裁判権に影響を及ぼし,又はこれを制限してはならないと明記する。
この規定は,日本国憲法76条3項が保障する裁判官の独立を,司法行政の内部関係でも確保するものである。
2 事務総局による情報収集と裁判への圧力は区別される
最高裁判所第三小法廷昭和36年9月26日決定(昭和36年(あ)第1293号,集刑139号457頁)は,事務総長通達に基づく「報告事件」の情報収集について,司法行政上の参考資料を集めるものであり,裁判への圧迫を加えるものではないと判断した。
これは当該通達と報告制度の内容に即した判断であり,司法行政名目の情報収集が常に個別裁判へ影響しないと一般化することはできない。
最高裁判所第一小法廷昭和49年7月18日決定(昭和48年(あ)第2460号,集刑193号145頁)は,長官の記者会見での発言を長官個人の見解とし,事務総長らによる弁護士会への書面送付を司法行政上の監督措置ではないと整理した。
同決定は,地方裁判所裁判官会議の委員会による事件配布及び下調査についても,裁判干渉ではなく司法行政事務に属すると判断しており,行為の主体,内容及び個別裁判への作用を分けて検討している。
3 制度実施への関与だけで不公平な裁判になるわけではない
最高裁判所大法廷平成23年5月31日決定(平成23年(す)第220号,刑集65巻4号373頁)は,裁判員制度の実施に向けた司法行政事務へ長官が関与したことについて,同制度の憲法適合性が争われる事件で不公平な裁判をするおそれを直ちに生じさせるものではないと判断した。
司法行政上の制度整備に関与したことと,個別事件の結論を事前に決め,又は当事者に対して偏見を持つことは別である。
同決定も,司法行政上の関与があれば常に忌避理由にならないと無制限に判示したものではない。
個別事件の具体的な争点又は当事者について結論を表明した場合まで,同じ判断が及ぶとは限らない。
第7 任命・人事についても長官が単独で決めるわけではない
1 最高裁判所裁判官の任命権者は内閣である
日本国憲法6条2項により,最高裁判所長官は内閣の指名に基づいて天皇が任命する。
他の最高裁判所裁判官は,同法79条1項により内閣が任命するため,長官が他の最高裁判所裁判官を任命する制度ではない。
最高裁判所の公式説明によれば,最高裁判所裁判官の任命について内閣が長官の意見を求めることが慣例となっている。
もっとも,これは長官に法律上の指名権又は任命権を与えるものではなく,個々の任命過程における長官意見の内容及び比重は公開資料だけでは確定できない。
2 下級裁判所裁判官の指名・配置も組織として決定する
日本国憲法80条1項は,最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が下級裁判所裁判官を任命すると定める。
現在は,下級裁判所裁判官指名諮問委員会が候補者の適否を審議して最高裁判所へ意見を述べるが,法的な指名主体は最高裁判所であり,任命主体は内閣である。
裁判官の補職・転任等についても,最高裁判所の公式説明は,裁判官会議の議決を経て実施するとしている。
人事局等が案を準備し,長官が裁判官会議の議長を務めるため,長官が人事過程に関与し得ることと,長官が一人で任命・異動を決めることは区別しなければならない。
第8 公開資料から確認できる権限と確認できない影響力
1 法令から確定できるのは権限の所在と手続である
現行法令から確定できるのは,①裁判では長官も一票であること,②長官が大法廷及び出席した小法廷で裁判長となること,③大法廷回付を小法廷が決定すること,④司法行政を裁判官会議が決定すること,⑤長官が裁判官会議の招集・議長・可否同数時の決定等を担うこと,⑥事務総長が長官の監督を受けることである。
これらを組み合わせても,長官が判決,人事及び司法行政をすべて単独で決めるという結論にはならない。
最高裁判所の裁判官の人事評価に関する研究会報告書も,合議体を構成する裁判官には同じ発言権と評決権があり,部総括裁判官等が自己の見解を押し付けることはできないこと,司法行政上の監督が係属事件の結論又は裁判方法に影響してはならないことを確認している。
これは下級裁判所の合議体・人事評価を主な対象とする説明であるが,裁判官の独立と司法行政の限界を理解する資料となる。
2 議題設定や原案形成による影響は案件ごとの資料が必要である
長官は裁判官会議を招集して議長となり,事務総長を監督するため,情報集約,議題設定及び組織運営の面で重要な位置にある。
事務総局も,継続的に資料を収集して原案を作成することにより,司法行政の選択肢を形作る立場にある。
しかし,法令上の地位から直ちに,特定の判決,人事又は規則が長官の意向で決まったと推論することはできない。
そのような実態を論じるには,対象案件の会議資料,原案,審議経過,投票又は関係者の同時期資料を個別に確認する必要がある。
3 「一番強い」の答えは裁判と司法行政で異なる
個別裁判については,長官は裁判長として評議を運営するが,他の裁判官より強い票を持たず,結論を命令できない。
司法行政については,長官は議長,総括者及び事務総長の監督者として固有の権限を持つが,通常の最終決定は裁判官会議の合議による。
したがって,最高裁判所長官の制度上の影響力は,裁判の票の重さではなく,裁判長としての進行,裁判官会議の運営,緊急措置,事務総局の監督及び対外的代表という複数の役割が一人に集まっている点にある。
その影響力の具体的な大きさは,法令だけで一律に決まるものではなく,案件ごとの資料によって検証すべき問題である。
第9 出典・参考資料
1 法令・規則
①e-Gov法令検索「日本国憲法」6条2項,76条3項,79条1項,80条1項
②e-Gov法令検索「裁判所法」5条,9条~13条,53条,71条,75条~81条
③最高裁判所「最高裁判所裁判事務処理規則」2条の2,3条,7条~9条,12条
④最高裁判所「最高裁判所裁判官会議規程」2条,5条~11条
2 裁判例
①最高裁判所第三小法廷昭和28年6月23日決定(昭和27年(ヤ)第5号,集民9号535頁,裁判所ウェブサイト)
②最高裁判所第二小法廷昭和33年2月14日判決(昭和31年(オ)第311号,民集12巻2号268頁,裁判所ウェブサイト)
③最高裁判所第三小法廷昭和36年9月26日決定(昭和36年(あ)第1293号,集刑139号457頁,裁判所ウェブサイト)
④最高裁判所第一小法廷昭和49年7月18日決定(昭和48年(あ)第2460号,集刑193号145頁,裁判所ウェブサイト)
⑤最高裁判所大法廷平成10年12月1日決定(平成10年(分ク)第1号,民集52巻9号1761頁,裁判所ウェブサイト)
⑥最高裁判所大法廷平成23年5月31日決定(平成23年(す)第220号,刑集65巻4号373頁,裁判所ウェブサイト)
⑦東京高等裁判所平成17年2月9日判決(平成16年(ネ)第3752号,高民集58巻1号13頁,判例タイムズ1203号134頁,判例時報1917号45頁,裁判所ウェブサイト)
3 公的資料
①最高裁判所「最高裁判所」(大法廷・小法廷,司法行政事務,裁判官の補職・転任等)
②最高裁判所「最高裁判所の組織」(裁判官会議及び事務総局の役割)
③最高裁判所「裁判官の人事評価の在り方に関する研究会報告書」(合議体における同等の発言権・評決権及び司法行政上の監督の限界)
④第68回国会参議院法務委員会第6号(昭和47年3月28日。裁判官会議による最終決定及び事務総局による企画・準備に関する最高裁判所当局答弁)
⑤第210回国会衆議院法務委員会第3号(令和4年10月28日。裁判官会議と事務総局の関係に関する最高裁判所当局答弁)
4 文献
①最高裁判所事務総局総務局『裁判所法逐条解説』(法曹会,1967年)100頁~106頁
②新藤宗幸『司法官僚―裁判所の権力者たち』(岩波書店,2009年)52頁~54頁・77頁~78頁・195頁
③滝井繁男『最高裁判所は変わったか―裁判官の自己検証』(岩波書店,2009年)17頁
④藤田宙靖『最高裁回想録―学者判事の七年半』(有斐閣,2012年)31頁~35頁