第1 mintsによる訴え提起の対象と全体の流れ
1 この記事の対象
本記事は,令和8年5月21日以後,mints(民事裁判書類電子提出システム)を用いて通常の民事訴訟を第一審裁判所へ提起する場面を対象とする。
控訴,上告,反訴,再審,行政事件,労働審判,執行,保全,倒産及び家事事件では,対象手続,適用法又は入力画面が異なるため,本記事の流れをそのまま当てはめることはできない。
mintsは,管轄,請求内容,当事者適格又は訴額を法的に判定してくれるシステムではない。
訴状の内容は民事訴訟法134条及び民事訴訟規則53条に従って作成し,提出先,訴額及び手数料の計算に疑義があれば,送信前に提出予定の裁判所へ確認する必要がある。
2 新規申立てから被告への送達までの五段階
mintsによる訴え提起は,一つの画面で訴状,証拠及び手数料の処理が全部終わる手続ではない。
裁判所の現行資料に沿って整理すると,次の五段階に分かれる。
①新規申立てフォームに当事者・代理人,提出先裁判所,請求内容等を入力し,委任状その他の必要書類を添付して提出する。
②裁判所が事件を立件し,事件番号を付け,提出者をその事件情報に関連付ける。
③関連付け後,事件情報の記録一覧から証拠説明書,書証の画像情報又は電磁的記録を提出する。
④裁判所が登録した納付情報を確認し,ペイジー対応のインターネットバンキング又はATM等で手数料を納付する。
⑤被告にシステム送達ができない場合,原告側が訴状や証拠等を出力した書面を裁判所の指示に従って提出する。
この順序で特に誤りやすいのは,証拠を新規申立てフォームへ添付しないこと,受付番号と事件番号が別であること,手数料は裁判所による納付情報の登録後に納めることである。
第2 新規申立て前に確認する事項
1 電子提出義務と書面提出の例外
民事訴訟法132条の10は,書面でするものとされている申立て等を,裁判所の電子情報処理組織を使って行う方法を定めている。
委任を受けた訴訟代理人等は,同法132条の11第1項により,原則として電子申立てをしなければならない。
本人訴訟の当事者はmintsを利用できるが,電子提出の義務者ではないため,書面で訴えを提起する選択肢もある。
他方,電子提出義務者が書面提出へ切り替えられるのは,裁判所の電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由がある場合であり,単に紙の方が便利であるという理由では足りない。
2 アカウント,提出先及び訴額
mintsを利用するには,事前にアカウント登録を完了させる必要がある。
登録方法は利用者の区分によって異なるため,裁判所の「mintsについて」に掲載された該当する登録ガイドを確認する。
提出前には,①管轄裁判所,②原告及び被告の正確な表示,③法定代理人又は代表者,④請求の趣旨及び原因,⑤訴額,⑥訴訟代理権を確定させる。
mintsの訴額欄は万円単位であり,1万円未満の端数は画面上切り上げて入力するが,これは概算手数料を表示するための入力方法であって,法律上の訴額自体を万円単位に丸めるものではない。
3 提出用ファイルの準備
新規申立て前に,訴状の続紙や別紙を使用する場合のPDF,訴訟委任状,必要な資格証明資料,訴額計算書その他の訴額算定資料を用意する。
不動産事件では,裁判所が登記情報を取得できるよう不動産番号等を入力すれば,登記事項証明書の提出を省略できる場合があるため,対象となる識別情報を確認する。
ファイル名だけで内容を特定できるようにし,別事件の資料,マイナンバーその他の不要な情報が混入していないかを送信前に確認する。
PDFにマスキングが必要な場合は,単に黒色の図形やマーカーを重ねるのではなく,文字情報自体が復元又は検索できない状態になっていることを確認する。
第3 新規申立てフォームの入力と添付書類
1 当事者・代理人情報の入力
新規申立一覧から「新規作成」を選び,入力者の肩書,申立種別,提出先裁判所,当事者・代理人,申立内容,添付書類及び参考事項を順に入力する。
当事者・代理人の合計が10名以内なら画面へ直接入力し,10名を超え200名以内なら所定のCSVファイルを利用するのが原則である。
200名を超える場合,裁判所の準備手引は,入力者1名を画面へ入力した上で,当事者目録等をPDFで添付する取扱いを示している。
多数当事者事件では通常の入力と異なるため,CSV又はPDFの作成に着手する前に提出先裁判所へ確認するのが安全である。
2 請求内容と概算手数料の入力
訴状には,当事者及び法定代理人,請求の趣旨及び原因を記載しなければならず,請求を理由付ける事実は具体的に記載する必要がある。
mintsの申立ての趣旨欄は400字,理由欄は1万字が上限であり,フォームへ収まらない内容は,続紙その他のPDFを添付して提出する。
被告数と訴額を入力すると,画面に概算手数料が表示される。
この表示は送信前の確認材料であり,最終的な納付額は,訴状提出後に裁判所がmintsへ登録する納付情報で確認する。
3 新規申立て時に添付する書類
新規申立て時の典型的な添付書類は,次のとおりである。
①請求の趣旨・原因の続紙,当事者目録,物件目録その他の別紙
②訴訟委任状
③必要な資格証明資料又は代表者を確認する資料
④訴額計算書その他の訴額算定資料
⑤訴訟救助,秘匿決定,特別代理人選任又は公示送達等を同時に申し立てる場合の申立書及び必要な資料
法人番号又は不動産番号等により裁判所が登記情報を取得できる場合は,資格証明書又は登記事項証明書の提出を省略できることがある。
省略の可否は事件と入力内容によって異なるため,識別情報を入力せずに添付も省略することは避けるべきである。
新規申立ての添付ファイルはPDFを基本とし,A3又はA4で作成する。
添付ファイルが一覧で灰色表示のままであればアップロードは完了していないため,提出前に表示状態と各ファイルの内容を確認する。
4 証拠を新規申立てフォームへ添付しない理由
民事訴訟規則55条2項は,訴状に,立証を要する事由について重要な書証の写しを添付するよう定めている。
もっとも,mintsでは,新規申立ての時点で甲号証等を添付せず,裁判所による立件と原告側の関連付けが終わった後,事件情報の記録一覧から提出するというシステム上の順序が採られている。
したがって,「新規申立てに証拠を付けない」とは,重要な書証を準備しなくてよいという意味ではない。
訴状提出前に証拠説明書と証拠ファイルを完成させ,事件への関連付けの通知を受けた後,速やかに記録一覧から提出できる状態にしておく必要がある。
第4 提出完了,受付番号及び事件番号
1 一時保存と提出前の確認
一時保存した新規申立情報は,最終保存日から1か月で自動削除され,削除後は復元できない。
長期間準備する事件では,保存期限に任せず,入力内容と添付ファイルの原本を事務所側でも管理する必要がある。
申立書PDFのプレビューだけでは,添付した各PDFの内容まで一括して確認できない。
提出直前には,入力内容のプレビューに加え,各添付ファイルを個別に開き,ファイル名,ページ数,事件名,マスキング及び向きを確認する。
2 「提出済」と法律上の到達時
提出ボタンを押した後,画面の状態はまず「提出中」となり,処理が終わると「提出済」に変わる。
新規申立一覧に受理日及び受付番号が表示されたことまで確認し,その画面又は記録を保存する。
民事訴訟法132条の10第3項による法律上の到達時は,申立てに係る事項が裁判所のファイルに記録された時である。
提出ボタンを押した瞬間,画面が「提出中」の間又は通知メールを受信した時を一律に到達時と扱うことはできず,期限管理では「提出済」,受理日及び受付番号まで確認する必要がある。
3 受付番号と事件番号の違い
受付番号は,新規申立てを送信した時にmintsが自動的に付ける番号であり,裁判所が立件時に付ける事件番号ではない。
提出後は,裁判所が審査,立件及び事件番号の付与を行い,その事件情報に提出者を関連付ける。
事件一覧に事件が表示され,関連付けを知らせる通知が届いた後,記録一覧から証拠等を提出できるようになる。
提出から関連付けまでの標準所要時間は公表されていないため,急ぐ場合は受付番号を示して提出先裁判所へ確認する。
4 提出後の訂正と誤添付
提出済みの新規申立情報は,提出者の操作で訂正できない。
訂正が必要な場合は,訴状訂正申立書等を別途提出し,提出先裁判所へ連絡する。
誤ったファイルを添付しても,提出者が自ら直ちに削除することはできない。
別事件資料又は秘匿情報を誤送信した場合は,速やかに裁判所へ消去を申し出る必要があるが,休日又は夜間には対応が翌開庁日となり得るため,送信前の確認が決定的に重要である。
第5 事件登録後の証拠提出
1 記録一覧から正式に提出する
事件への関連付け後,対象事件を開き,記録一覧から証拠説明書及び証拠をアップロードする。
証拠説明書はファイル種別「証拠説明書」を,書証の画像情報及び電磁的記録はファイル種別「証拠」を選択する。
「記録外」へアップロードしたファイルは,当事者間の共有等には利用できるが,正式な提出にはならず,訴訟記録にもならない。
証拠を出す場合は,記録一覧で正式な提出操作が完了したことを確認する。
2 証拠説明書と証拠ファイルの対応
証拠説明書と各証拠ファイルは,証拠番号,標目,作成日,作成者及び立証趣旨が対応するように作成する。
証拠番号は半角3桁を用い,原告の書証であれば「甲001」,被告側で区分を設ける場合は「乙A001」等とする。
枝番号をまとめたファイルには「甲001-1~20」のような表示例があるが,証拠説明書の記載とファイルの範囲を一致させる必要がある。
提出済みの証拠番号又はファイルは当事者側で自由に削除・訂正できないため,番号の重複及び欠番を提出前に点検する。
3 ファイル形式,容量及びファイル名
記録一覧の「主張」,「証拠」,「証拠説明書」,「関連事件の申立て」及び「その他」にアップロードできる形式は,PDF,mp3,mp4,jpeg及びpngである。
1回のアップロード合計は200MBまでであり,超える場合は複数回に分ける。
ファイル名は拡張子を含め100文字以内とし,パスワード付きファイルは使用できない。
アップロードできる形式と,そのファイルをどの証拠調べの方法で申し出るかは別問題であるため,形式がPDFであるという理由だけで証拠の法的性質を決めてはならない。
4 書証の画像情報と電磁的記録の区別
紙の契約書等を文書として取り調べてもらう場合は書証であり,mintsにはその画像情報を提出する。
これに対し,電子メール,音声又は動画等の元の電子データの情報内容を取り調べてもらう場合は,民事訴訟法231条の2の電磁的記録として提出することがある。
紙の文書をPDF化したからといって,当然に電磁的記録の証拠調べへ変わるわけではない。
標目欄の記載,証拠説明書,原本の取扱い及び直送の詳細は,mints後の証拠説明書で説明している。
第6 手数料の計算とペイジー納付
1 訴え提起手数料の計算
訴え提起手数料は,民事訴訟費用等に関する法律別表第二1項により,訴額に応じる部分を次の区分で累進的に計算する。
| 訴額の区分 | その区分の計算単位と手数料 |
|---|---|
| 100万円まで | 10万円までごとに1000円 |
| 100万円を超え500万円まで | 20万円までごとに1000円 |
| 500万円を超え1000万円まで | 50万円までごとに2000円 |
| 1000万円を超え10億円まで | 100万円までごとに3000円 |
| 10億円を超え50億円まで | 500万円までごとに1万円 |
| 50億円を超える部分 | 1000万円までごとに1万円 |
非財産権上の請求及び訴額の算定が極めて困難な財産権上の請求は,費用法4条2項により,原則として訴額160万円として扱う。
具体的な請求の併合又は訴額算定に疑義がある場合は,概算表示へ入力する前に計算根拠を確認する必要がある。
この訴額対応額に,電子申立てでは1400円を加える。
被告が2人以上なら,1人を超える被告1人につき2000円を更に加算する。
例えば,訴額100万円,被告1人の通常訴訟を電子提起する場合,訴額対応額1万円と1400円の合計は1万1400円となる。
もっとも,請求の併合,訴額の算定又は被告数によって金額は変わるため,画面上の概算だけで支払額を確定してはならない。
2 裁判所の納付情報登録後に支払う
訴状の提出後,裁判所が納付情報を登録すると,mintsの手数料納付情報一覧に,手数料額,納付期限,納付番号,収納機関番号及び確認番号が表示される。
これらの番号を用い,ペイジー対応のインターネットバンキング又はATM等で納付する。
mintsの画面内で銀行口座を登録してワンクリックで決済する方式ではなく,ペイジーのダイレクト方式も利用できない。
納付番号を共有して依頼者本人等が支払うことは可能であるが,納付額,期限及び二重払いの有無は訴訟代理人側でも確認する必要がある。
納付期限の14日前,7日前,2日前,1日前及び当日にリマインドが送信される。
期限を過ぎると既存の納付情報では支払えなくなるため,通知メールだけに依存せず,事件ごとに納付状況を管理する。
3 不納付時の手続と収入印紙の例外
手数料が納付されない場合,民事訴訟法137条の2により,まず裁判所書記官が相当の期間内に納付するよう命じる。
この処分への異議は告知を受けた日から1週間の不変期間内に行い,納付しなければ裁判長が訴状却下命令をすることになる。
電子提出制度の対象となる訴え提起の手数料は,原則として現金で納付する。
電子提出義務者が書面提出を許される場合で,やむを得ない事由があるときは収入印紙による例外があるが,システム障害時に紙で提出したからといって,当然に印紙納付へ切り替わるわけではなく,裁判所の指示を確認する必要がある。
第7 訴状等の送達と出力書面
1 郵便料金の予納が不要でも印刷が必要な場合がある
現行の費用制度では,訴え提起時に従来のような送達用郵便料金を別に予納する必要はない。
もっとも,民事訴訟法109条は電磁的訴訟記録の送達について,原則として内容を出力した書面で行う仕組みを定めている。
被告がシステム送達を受ける状態にない場合,原告側は記録一覧から訴状,証拠等をダウンロードして印刷し,裁判所の指示に従って出力書面を提出する。
郵便料金の予納がなくなったことと,初回送達用の紙を作成しなくてよいことは同じではない。
2 システム送達となる場合
被告又は被告代理人があらかじめシステム送達を受ける旨を届け出ている場合等には,出力書面ではなくシステム送達が行われることがある。
その効力は,閲覧時,ダウンロード等により端末へ記録した時又は所定の通知が発せられた日から1週間を経過した時のうち,最も早い時に生じるのが原則である。
訴え提起側が,すべての被告に当然システム送達が行われると見込むことはできない。
届出の有無,出力書面の作成方法及び送達後の期限管理は,mintsのシステム送達と期限管理で説明している。
第8 期限,障害及び提出日の確認事項
1 期限直前は「提出」ボタンだけで終えない
時効完成その他の期限が迫る事件では,民事訴訟法132条の10第3項の到達時を基準に管理する必要がある。
必須項目のエラー,通信断,ウイルス検知,容量超過又は使用できない文字によって提出が完了しないことがあるため,期限直前まで送信を待つべきではない。
提出日には,①ステータスが「提出済」であること,②受理日,③受付番号,④提出した申立書PDF,⑤各添付ファイルを保存する。
事件番号は裁判所の立件後に付くため,事件番号がまだ表示されないことだけを理由に,提出が未完了であると判断することもできない。
2 システム障害と書面提出
裁判所側のシステム障害等により電子提出できない場合,電子提出義務者にも書面提出の例外が認められ得る。
民事訴訟規則52条の14により,書面には電子提出できない具体的事情を記載した書面を添付する必要がある。
利用者側のパソコン故障だけで当然に例外となるわけではなく,別の端末,別回線又は裁判所の利用設備等による提出が可能であったかも問題となる。
障害時の代替提出,時効完成猶予及び訴訟行為の追完は,mintsで電子申立てができない場合の対応で説明している。
3 提出日の作業チェック
送信前は,①提出先裁判所と申立種別,②当事者・代理人の表示,③請求の趣旨・原因,④訴額と被告数,⑤委任状等の添付,⑥証拠を新規申立てへ混在させていないこと,⑦秘匿情報及び別事件資料の不存在を確認する。
送信後は,①「提出済」・受理日・受付番号,②立件と事件への関連付け,③証拠説明書と証拠の正式提出,④納付情報とペイジー納付,⑤初回送達用の出力書面に関する裁判所の指示を順に確認する。
第9 関連記事
mintsの制度全体と各論点の入口は,mintsの実務解説 弁護士向けQ&Aで整理している。
画面操作を項目ごとに確認する場合は,mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~の解説を参照されたい。
立件後に準備書面を「主張」として提出し,相手方への直送と受領書を処理する方法は,mintsで準備書面を提出する方法で扱っている。
ファイル選択時のエラー又は提出後の反映遅延は,mintsでファイルをアップロードできない場合を参照されたい。
裁判所が納付情報を登録した後の金額確認,Pay-easyによる支払,納付期限及び還付は,mintsの手数料をPay-easyで納付する方法で扱っている。
提出済みファイルの内容又は提出先を誤った場合の消去及び正しい版の追加提出は,mintsで誤アップロードした場合を参照されたい。
証拠説明書,書証と電磁的記録,標目欄及び原本の扱いは,mints後の証拠説明書で扱っている。
秘匿事項届出書面,誤提出後の消去及びPDFのマスキングは,mintsにおける当事者間秘匿で扱っている。
第10 出典・参考資料
1 法令・規則
①e-Gov法令検索「民事訴訟法」109条~109条の4,132条の10・132条の11,134条,137条・137条の2,138条,231条の2・231条の3
②e-Gov法令検索「民事訴訟費用等に関する法律」3条,4条,11条及び別表第二1項
③裁判所「民事訴訟規則(令和8年5月21日現在)」52条の9~52条の14,53条,55条・55条の2,58条,137条及び149条の2
④裁判所「民事訴訟費用等に関する規則(令和8年7月1日現在)」4条の2・4条の3
2 裁判所公表資料
①最高裁判所事務総局民事局「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」(令和8年6月19日更新)3頁,10頁~18頁及び39頁~48頁
②裁判所「mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~」(バージョン2.3,令和8年7月15日改訂)
③裁判所「mintsでよくある問合せ」
④裁判所「mintsについて」
⑤裁判所「改正民訴法等で変わる民事訴訟手続の概要」
3 文献・立法資料
①脇村真治編著『一問一答 新しい民事訴訟制度(デジタル化等)』(商事法務,2024年)17頁~35頁・149頁~152頁
②最高裁判所事務総局民事局監修『条解民事訴訟規則(デジタル化関係等)』(司法協会,2025年)207頁~272頁
③第208回国会衆議院法務委員会第10号(令和4年4月20日)発言146