元裁判官の経歴

曳野久男裁判官(40期)の経歴

生年月日 S32.9.3
出身大学 京大
退官時の年齢 64歳
R4.7.1 依願退官
R2.8.1 ~ R4.6.30 広島地家裁福山支部長
H29.4.1 ~ R2.7.31 広島地家裁呉支部長
H27.4.1 ~ H29.3.31 岡山地裁2民部総括
H26.4.1 ~ H27.3.31 岡山地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H25.4.1 ~ H26.3.31 広島高裁第3部判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 山口地家裁下関支部長
H21.4.1 ~ H22.3.31 広島地家裁判事
H19.4.1 ~ H21.3.31 広島高裁第4部判事
H17.4.1 ~ H19.3.31 広島地家裁判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 大阪地裁判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 広島地家裁三次支部判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 横浜地裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 横浜地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 鳥取地家裁判事補
H4.4.1 ~ H5.3.31 神戸地裁判事補
H2.4.1 ~ H4.3.31 神戸家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 東京地裁判事補

*1 令和4年8月1日,32期の天野登喜治公証人の後任として,広島法務局所属の広島合同人公証役場の公証人に任命されました。
*2 令和4年6月13日,広島地家裁福山支部は新潮社での業務を開始しました(福山市の弁護士 林法律事務所のブログ「⑲広島地家裁福山支部庁舎新営建築工事 完成」参照)。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

大藪和男裁判官(43期)の経歴

生年月日 S36.11.23
出身大学 京大
退官時の年齢 63歳
R7.2.12 依願退官
R5.4.1 ~ R7.2.11 神戸地家裁尼崎支部判事
R2.8.1 ~ R5.3.31 広島地家裁呉支部長
H28.4.1 ~ R2.7.31 大阪高裁3民判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 山口地家裁下関支部長
H22.4.1 ~ H25.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H20.4.1 ~ H22.3.31 高松高裁第2部判事
H18.4.1 ~ H20.3.31 高松家裁判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 神戸地裁判事
H11.4.1 ~ H15.3.31 津地家裁熊野支部判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 大阪地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 熊本地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 大阪地裁判事補

* 43期の大藪和男裁判官は,令和7年3月12日,34期の岡田信公証人の後任として,神戸地方法務局所属の神戸公証センターの公証人に任命されました。

上杉英司裁判官(44期)の経歴

生年月日 S36.6.29
出身大学 不明
退官時の年齢 63歳
R7.2.21 依願退官
R5.4.1 ~ R7.2.20 名古屋高裁2民判事
R3.4.1 ~ R5.3.31 福井地裁民事部部総括
H29.4.1 ~ R3.3.31 名古屋家裁家事第2部部総括
H27.4.1 ~ H29.3.31 名古屋高裁2民判事
H23.4.1 ~ H27.3.31 鳥取地家裁米子支部長
H19.4.1 ~ H23.3.31 名古屋高裁3民判事
H15.4.1 ~ H19.3.31 山形家地裁判事
H14.4.7 ~ H15.3.31 大阪地裁13民判事
H12.4.1 ~ H14.4.6 大阪地家裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 福島家地裁白河支部判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 函館地家裁判事補
H4.4.7 ~ H6.3.31 名古屋地裁判事補

* 44期の上杉英司裁判官は,令和7年3月21日,32期の内田計一公証人の後任として,名古屋法務局所属の熱田公証役場の公証人に任命されました。

竹内浩史裁判官(39期)の経歴

生年月日 S37.10.29
出身大学 東大
退官時の年齢 62歳
R7.3.31 依願退官
R3.4.1 ~ R7.3.30 津地裁民事部部総括
R2.4.1 ~ R3.3.31 名古屋高裁3民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 大阪高裁14民判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 大分地裁1民部総括
H22.4.1 ~ H26.3.31 横浜地裁6民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 さいたま地家裁川越支部判事
H17.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁17民判事
H16.4.1 ~ H17.3.31 東京高裁23民判事
H15.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事(弁護士任官・愛知弁)

*0 39期の竹内浩史の報酬の号は,判事に任命された平成15年4月1日,判事5号とされ,平成17年4月1日,判事4号に昇給し,平成26年4月1日,大分地裁の部総括に指名されるとともに判事3号に昇給しました(令和6年10月9日付の答弁書11頁参照)。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)
→ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)の総括表,裁判官・検察官の給与月額表とかを載せています。
・ 裁判官の報酬減額の合憲性に関する国会答弁
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元

*2 津地裁令和6年3月21日判決(裁判長は39期の竹内浩史)は,車の運転記録を提出しなかったことを理由に三重県鈴鹿市が生活保護の支給を停止したのは違法であるとして,身体障害のある女性(81歳)と難病を患う次男(56歳)が鈴鹿市に停止処分の取消しと損害賠償を求めた訴訟において,停止処分を取り消し,合計20万円の支払を命じました(東京新聞HPの「生活保護停止処分取り消し 車記録巡り、津地裁 」参照)。
(竹内裁判官の提訴関係)
*3の1 弁護士任官どどいつ集のブログ主でありますところ,同ブログの「「大丈夫ですか?」と 問われたけれど これ以上の不利益 あり得ない」(2024年2月3日付)には「10年前の大分地裁部総括就任時に3号俸に昇給したままで、さらに地域手当が18%の大阪から名古屋を経て6%の津に3年間以上置かれて、2号俸に昇給すらしないのはどうなのか。裁判官は減俸されないと憲法で保障されているのに、実質的に1割以上の減俸が続いている計算になる。」と書いてあります。
*3の2 弁護士任官どどいつ集「大事な大事な 見直しチャンス 見過ごしてるのは なぜなのか?」(2024年4月15日付)には,裁判官報酬差額及び国家賠償を請求する予定である旨を記載した,最高裁判所長官戸倉三郎宛の催告通知書(令和6年4月12日付)が載っています。
*3の3 46期の岡口基一裁判官に対する罷免判決である裁判官弾劾裁判所令和6年4月3日判決は「裁判官が「憲法の番人」として権力の暴走に歯止めをかける役割も期待されていることを考慮すれば、裁判官が司法府内部や行政府、立法府などの国家権力に対し、批判的見地から物を申すことについて委縮するような状況を招くことのないよう細心の注意を払うべきである。」と判示しています(リンク先40頁)。
*3の4 令和6年7月2日,国家公務員に適用される地域手当によって実質的に報酬が減っているのは「違憲である」などとして,名古屋地裁に対し,未払の報酬の支払を求める訴訟を提起しました(弁護士ドットコムニュース「現役裁判官が「地域手当は違憲」と提訴 「こんな制度はやめたほうがいい」」のほか,call4の「地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟 」掲載の令和6年7月2日付の訴状参照)ところ,当該訴訟に関する以下の文書を掲載しています。
・ 争訟事件の係属について(令和6年7月26日付の法務省訟務局長の通知)(中身はほぼ真っ黒です。)
・ 争訟事件の調査について(令和6年9月10日付の最高裁人事局長の回答文書)(中身はほぼ真っ黒です。)
・ 令和6年10月9日付の答弁書
・ 経過報告書

(地域手当)
*4の1 地域手当は,平成17年人事院勧告を受けて,平成17年11月7日法律第113号によって導入され,平成26年人事院勧告を受けて,平成26年11月19日法律第105号によって改正されましたところ令和6年4月現在,一般職の職員の給与に関する法律11条の3(地域手当)は以下のとおりです。
① 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
② 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 一級地 百分の二十
二 二級地 百分の十六
三 三級地 百分の十五
四 四級地 百分の十二
五 五級地 百分の十
六 六級地 百分の六
七 七級地 百分の三
③ 前項の地域手当の級地は、人事院規則で定める。
*4の2 人事院規則9-49(地域手当)16条(支給地域等の見直し)は「給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域及び同条第二項の地域手当の級地については、十年ごとに見直すのを例とする。」と定めています。
*4の3 平成29年2月22日の最高裁判所裁判官会議によって決議された裁判官の報酬に関する規則4条(地域手当)は「地域手当は、一般の官吏の例により支給する。」と定めています。
*4の4 平成27年度以降の地域手当は賃金指数が93.0以上の地域が指定されていて,2級地16%は109.5以上の地域が指定されていて,3級地15%は106.5以上109.5未満の地域が指定されています(総務省HPの「地域手当の指定基準」参照)。
    そして,平成15~24年賃金構造基本統計調査の特別集計結果(平成26年人事院勧告で使用された資料)によれば,賃金指数の例として,東京都特別区(1級地)は123.7であり,横浜市(2級地)は109.6であり,和光市(2級地)は124.8であり,大阪市(2級地)は110.8であり,名古屋市(3級地)は107.5です。
    また,三重県の賃金指数の場合,鈴鹿市(4級地)は104.4であり,四日市市(5級地)は101.5であり,津市(6級地)は98.4です。
*4の5 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案説明資料(平成26年9月の内閣官房内閣人事局の文書)を掲載しています。

(裁判官の報酬減額禁止)
*5の1 参議院議員松野信夫君提出裁判官の非行と報酬等に関する再質問に対する答弁書(平成21年4月24日付)には以下の記載があります。
憲法第八十条第二項は、下級裁判所の裁判官がその在任中定期に相当額の報酬を受けることを保障しているものであり、御指摘の退職手当の法的性格いかんにかかわらず、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定により裁判官に支払われる退職手当は、同項に規定する報酬に含まれないものと解される。
*5の2 平成17年10月11日の衆議院法務委員会では以下の質疑応答がありました。
高山委員 それでは確認ですけれども、こちらの諸手当、いわゆる初任給調整手当だとか特別手当、こういう手当を減額しても憲法八十条で保障されている報酬を減額したことにはならない、こういうことですか。
南野国務大臣 報酬以外の手当である退職金等々につきましては、憲法上の問題は生じないということです。
*5の3 国家公務員の退職手当請求権の消滅時効は会計法30条後段に基づき5年です(総務省HPの「退職手当請求権等の時効」参照)。

(裁判官の昇給格差)
*6の1 14期の安倍晴彦裁判官が著した「犬になれなかった裁判官」には以下の記載があります。
(219頁の記載)
    同期の多くが、その時に(山中注:裁判官になって21年経ったときに)-あるいは遅れても半年か一年遅れるくらい-三号になる。そうして、私以外の全員(と思われる)が昇給していくのに、私は昇給しなかった。いわゆる「三号問題」である。
    結局、私が昇給したのは、それから三つの任地にわたり、同期の最初の昇給時期から五年半も遅れた後であった。ということは、同じ「裁判官」であっても、私の五年後輩の者が私より先に三号に昇給していくということになるのである。
(224頁の記載)
    どういう風の吹き回しかそのようなこと(山中注:平成5年8月1日に弁護士任官した,14期の田川和幸 元日弁連副会長について任官時から判事1号棒が適用されたことにかんがみ,現職のまま,国を相手として,バックペイと慰謝料請求の訴訟を提起しようかということ)を外部へ向けて言いだした「直後」、私は二号に昇給したのである。
(中略)
    私が一号になったのは一九九八年二月一五日、定年退職の当日で、一日限りの一号であった。それなりの恩恵か、嫌がらせの処置か知らないが、この一日だけの一号昇給という措置を受けている裁判官は、全国裁判官懇話会の世話人その他にも何人かいるようである。
*6の2 大阪高裁令和3年7月9日判決(裁判長は38期の植屋伸一)(判例秘書掲載)は以下の判示をしています(改行を追加しています。)。
    控訴人らが主張する職務評価による職務の価値が同一であれば同一又は同等の待遇とすべき原則(同一価値労働同一賃金の原則)が,平成30年10月1日の控訴人らの無期転換の時点において公の秩序として確立しているとまでは認めるのは困難である。
    また,控訴人らと正社員であるAとの職務評価や待遇等と比較しても,無期転換後の控訴人らの労働条件と正社員のそれとの相違が,両者の職務の内容及び配置の変更の範囲等の就業の実態に応じて許容できないほどに均衡が保たれていないとも認め難い。
*6の3 判事2号は財務省主計局長等と同じ給料であり,判事1号は事務次官と同じ給料です。
(判事3号の年収)
*7の1 令和5年1月1日現在,20%の地域手当を支給されている場合の判事3号の年収は1927万7804円でありますところ,津市の地域手当が6%であること(厚生労働省HPの「国家公務員の地域手当に係る級地区分」参照)を考慮して106/120を掛けた場合,1702万8726円となります(「裁判官・検察官の給与月額表(令和5年1月1日現在)」参照)。
*7の2 国家公務員の給与(令和4年版)15頁の指定職の給与によれば,令和4年4月1日現在,①法務省民事局長等に適用される指定職俸給表5号棒(判事3号と同じ)の在職者数は93人であり,②外局の長官等に適用される指定職俸給表6号棒(判事2号と同じ。)の在職者数は20人であり,③内閣府審議官等に適用される指定職俸給表7号棒の在職者数は31人であり,④事務次官に適用される指定職俸給表8号棒(判事1号と同じ。)の在職者数は19人です。
*7の3 国家公務員の給与(令和4年版)16頁の「モデル給与例(令和3年版)」によれば,①50歳の地方機関課長の年間給与は667万円であり,②35歳の本府省課長補佐の年間給与は715万5000円であり,③50歳の本府省課長の年間給与は1253万4000円であり,④本府省局長の年間給与は1765万3000円であり,⑤事務次官の年間給与は2317万5000円です。

唐木浩之裁判官(43期)の経歴

生年月日 S32.8.31
出身大学 東大
R4.8.31 定年退官
R3.4.1 ~ R4.8.30 名古屋地家裁豊橋支部長
H29.4.1 ~ R3.3.31 名古屋地裁5民部総括
H28.4.1 ~ H29.3.31 名古屋高裁3民判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 岐阜地裁1民部総括
H24.4.1 ~ H25.3.31 岐阜地家裁判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁6民判事
H17.4.1 ~ H21.3.31 福岡高裁那覇支部判事
H15.4.1 ~ H17.3.31 預金保険機構特別業務部上席審理役
H15.3.25 ~ H15.3.31 東京地裁判事
H13.4.9 ~ H15.3.24 鹿児島地家裁川内支部判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 鹿児島地家裁川内支部判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 秋田地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

坪井宣幸裁判官(40期)の経歴

生年月日 S34.11.13
出身大学 名古屋大
退官時の年齢 62歳
R4.1.14 依願退官
R1.8.17 ~ R4.1.13 名古屋地家裁一宮支部長
H31.4.1 ~ R1.8.16 名古屋高裁2民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 名古屋地裁3民部総括(交通部)
H25.9.17 ~ H28.3.31 津地裁民事部部総括
H24.4.1 ~ H25.9.16 名古屋高裁4民判事
H20.4.1 ~ H24.3.31 福井地裁民事部部総括
H16.4.1 ~ H20.3.31 名古屋高裁3民判事
H14.4.1 ~ H16.3.31 釧路地家裁帯広支部長
H11.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 旭川地家裁判事
H9.4.1 ~ H10.4.11 旭川地家裁判事補
H8.4.1 ~ H9.3.31 法務省刑事局付
H8.3.25 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.24 山口家地裁徳山支部判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 大分地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 名古屋地裁判事補

*1 令和4年2月14日,20期の德永幸藏公証人の後任として,名古屋法務局所属の葵町公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

後藤隆裁判官(37期)の経歴

生年月日 S34.2.24
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65歳
R6.2.24 定年退官
R5.4.1 ~R6.2.23 名古屋高裁1刑判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 名古屋家裁少年部部総括
H30.4.1 ~ R2.3.31 名古屋高裁2刑判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 富山地裁刑事部部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 名古屋地裁岡崎支部刑事部部総括
H23.4.1 ~ H24.3.31 名古屋地家裁豊橋支部判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 名古屋高裁金沢支部判事
H16.4.1 ~ H20.3.31 名古屋家地裁一宮支部判事
H12.4.1 ~ H16.3.31 津地家裁判事
H8.4.1 ~ H12.3.31 名古屋地裁判事
H7.4.12 ~ H8.3.31 松山地家裁大洲支部判事
H5.4.1 ~ H7.4.11 松山地家裁大洲支部判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 宮崎地家裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 岐阜地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 大阪地裁判事補

* 弁護士法人金岡法律事務所HP「僅か7分~思い上がった裁判所」には,「一方当事者の反論を踏まえなくても「正しい裁判が出来る自信がある」というのは、思い上がりも甚だしいのではないだろうか。名古屋高裁刑事第1部、杉山慎治裁判長、後藤隆裁判官、入江恭子裁判官の面々である。」と書いてあります。

田邊浩典裁判官(41期)の経歴

生年月日 S37.4.3
出身大学 不明
退官時の年齢 63歳
R8.3.31 依願退官
R6.9.14 ~ R8.3.30 名古屋地家裁岡崎支部長
R4.8.31 ~ R6.9.13 名古屋地家裁豊橋支部長
R4.4.1 ~ R4.8.30 名古屋高裁2民判事
R2.2.28 ~ R4.3.31 名古屋家裁家事第1部部総括
H28.4.1 ~ R2.2.27 名古屋高裁1民判事
H24.6.5 ~ H28.3.31 名古屋地裁1民部総括(労働部)
H24.4.1 ~ H24.6.4 名古屋高裁判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 富山地裁民事部部総括
H19.4.1 ~ H21.3.31 名古屋地裁判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 名古屋高裁3民判事
H15.4.1 ~ H16.3.31 名古屋地裁判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 東京地裁判事
H11.4.11 ~ H12.3.31 秋田地家裁判事
H9.4.1 ~ H11.4.10 秋田地家裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 名古屋地裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 青森地家裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 千葉地裁判事補

*0 「田辺浩典」とも表記されます。
*1 41期の田邊浩典裁判官及び41期の田邊三保子裁判官の勤務場所は似ていますところ,田邊三保子裁判官は,青森地家裁所長として裁判所HPに以下の記載をしています。
    平成3年4月から平成6年3月まで,3年間勤務したことがございます。その時は,同じく裁判官をしております夫と共に,当時生まれたばかりの長男を連れて着任いたしました。その後,青森で次男も生まれました。今では子供達も成人してそれぞれ仕事に就き,夫は名古屋で裁判官として勤務しているため,今回は単身での青森生活となりますが,再びこの青森の地で仕事をさせて頂くことになり,深い御縁を感じております。
*2 以下の記事も参照してください。
 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 業務が原因で心の病を発症した場合における,民間労働者と司法修習生の比較
・ 弁護士の自殺者数の推移(平成18年以降)
・ 裁判官の死亡退官

加島滋人裁判官(44期)の経歴

生年月日 S37.2.8
出身大学 京大
退官時の年齢 64歳
R8.2.28 依願退官
R6.10.4 ~ R8.2.27 岐阜地家裁所長
R5.5.13 ~ R6.10.3 鳥取地家裁所長
R4.4.18 ~ R5.5.12 名古屋地裁2民部総括(破産再生執行保全部)
R2.4.1 ~  R4.4.17名古屋地裁6民部総括
H29.4.1 ~ R2.3.31 金沢地裁民事部部総括
H26.3.15 ~ H29.3.31 名古屋地裁8民部総括
H25.4.1 ~ H26.3.14 名古屋高裁1民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 松山地裁2民部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 名古屋高裁4民判事
H17.4.1 ~ H19.3.31 名古屋家裁判事
H14.4.7 ~ H17.3.31 広島地裁判事
H14.4.1 ~ H14.4.6 広島地裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 金沢地家裁小松支部判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H8.3.31 那覇地家裁沖縄支部判事補
H4.4.7 ~ H6.3.31 京都地裁判事補

*1 44期の加島滋人裁判官は,令和8年3月30日,36期の佐藤真弘公証人の後任として,名古屋法務局所属の葵町公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部


井上泰人裁判官(47期)の経歴

生年月日 S43.6.15
出身大学 東大
退官時の年齢 53歳
R4.2.28 依願退官
H31.4.1 ~ R4.2.27 名古屋地裁1民部総括(労働部)
H28.4.1 ~ H31.3.31 東京高裁12民判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 京都地裁3民判事(行政部)
H22.4.1 ~ H25.3.31 知財高裁第4部判事
H21.4.1 ~ H22.3.31 宇都宮家地裁判事
H20.5.10 ~ H21.3.31 宇都宮地家裁判事
H18.4.1 ~ H20.5.9 宇都宮地家裁判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 在オランダ日本国大使館一等書記官
H15.2.15 ~ H15.3.31 在オランダ日本国大使館二等書記官
H14.4.1 ~ H15.2.14 外務省条約局法規課事務官
H13.1.9 ~ H14.3.31 最高裁民事局付
H9.4.1 ~ H13.1.8 佐賀地家裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の海外留学状況
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 平成5年3月に東京大学法学部を卒業し,平成12年11月にエディンバラ大学大学院を修了し,令和4年3月に東北大学大学院法学研究科教授になりました(researchmapの「井上泰人 イノウエヤスヒト」参照)。
*3 令和4年3月1日,東北大学で国際私法という科目を担当するようになりました(東北大学HPの「裁判官の学びと職務」と題する論考(東北ローレビュー12号)参照)ところ,リンク先には以下の記載があります。
・ これ(山中注:裁判官としての勤務経験)は、すべて役所の人事異動の結果にすぎません。つまり、自分の希望がかなったのは英国留学くらいのもので、それ以外は、基本的には最高裁判所事務総局人事局という部門がその時々の状況に応じて私に人事異動を打診し、私がこれに応じた結果であるにすぎません。
(中略)
 もっとも、何度も不本意な人事異動が続けばその人はやる気をなくしてしまいます。また、年を重ねればどうしても家庭の事情から遠距離の転勤が難しくなります。人事局の方もその辺はよく心得ているようでして、経験年数が上がるにつれて、次第に裁判官の側の希望が通りやすくなる傾向はあるようです。

・ 裁判官は、自分で決断をしなければいけないので、その決断について誰も護ってくれませんし、かばってもくれません。先ほど述べたとおり賠償とか懲戒という問題にはなりませんが、少なくとも当事者を含む世間の批判を一身に受けなければなりません。そうなりたくなければ、証拠と法律に基づく決断の質を高めるほかありません。

宮武康裁判官(40期)の経歴

生年月日 S36.1.30
出身大学 京大
退官時の年齢 62歳
R5.3.31 依願退官
H31.4.1 ~ R5.3.30 神戸地裁尼崎支部2民部総括
H27.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁12民判事
H23.7.20 ~ H27.3.31 大分地裁2民部総括
H21.1.1 ~ H23.7.19 大阪高裁4民判事
H20.4.1 ~ H20.12.31 大阪高裁13民判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 宮崎地家裁延岡支部長
H14.3.31 ~ H17.3.31 大阪地裁12民判事
H11.4.1 ~ H14.3.30 大阪法務局訟務部付
H10.4.12 ~ H11.3.31 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 福井地家裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 鹿児島地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 大阪地裁判事補

*1 40期の宮武康裁判官は,令和5年10月26日,31期の細井正弘公証人の後任として大阪法務局所属の本町公証役場の公証人に任命され,令和6年1月31日に公証人を免ぜられました。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 裁判官の早期退職
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁

小池明善裁判官(43期)の経歴

生年月日 S34.1.28
出身大学 中央大
退官時の年齢 65歳
R6.1.28 定年退官
R4.3.1 ~ R6.1.27 広島高裁第2部部総括(民事)
H31.4.1 ~ R4.2.28 神戸地裁2民部総括(行政部)
H29.4.1 ~ H31.3.31 大阪地裁14民部総括(執行部)
H26.11.19 ~ H29.3.31 大阪地裁11民部総括
H26.4.1 ~ H26.11.18 大阪高裁8民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 神戸地家裁伊丹支部長
H20.4.1 ~ H23.3.31 高知地裁民事部部総括
H17.4.1 ~ H20.3.31 宮崎地家裁判事
H13.4.9 ~ H17.3.31 盛岡地家裁判事
H12.4.1 ~ H13.4.8 盛岡地家裁判事補
H11.4.1 ~ H12.3.31 大阪地裁判事補
H8.4.5 ~ H11.3.31 大阪国税不服審判所国税審判官
H8.4.1 ~ H8.4.4 大阪地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 熊本地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 東京地裁判事補

*1 43期の小池明善裁判官及び43期の小池覚子裁判官の勤務地は似ています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
 行政機関等への出向裁判官

小池覚子裁判官(43期)の経歴

生年月日 S35.10.26
出身大学 不明
退官時の年齢 63歳
R6.3.31 依願退官
R5.5.29 ~ R6.3.30 大阪家裁家事第1部部総括
R4.11.29 ~ R5.5.28 大阪家裁家事第2部部総括
H30.4.1 ~ R4.11.28 京都家裁家事部部総括
H27.4.1 ~ H30.3.31 岡山家地裁判事
H26.4.1 ~ H27.3.31 大阪家裁家事第1部判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 大阪高裁9民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 高知家地裁判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 宮崎家地裁判事
H13.4.9 ~ H17.3.31 盛岡家地裁判事
H12.4.1 ~ H13.4.8 盛岡家地裁判事補
H8.4.1 ~ H12.3.31 大阪家地裁判事補
H6.4.1 ~ H8.3.31 熊本地家裁判事補
H3.4.9 ~ H6.3.31 東京地裁判事補

*1 43期の小池明善裁判官及び43期の小池覚子裁判官の勤務地は似ています。
*2 以下の記事も参照してください。
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)

久留島群一裁判官(40期)の経歴

生年月日 S36.2.6
出身大学 東大
R8.2.6 定年退官
R4.10.12 ~ R8.2.5 福岡高裁3民部総括
R3.9.3 ~ R4.10.11 宮崎地家裁所長
R3.1.5 ~ R3.9.2 京都地裁5民部総括(破産再生執行保全部)
H30.10.22 ~ R3.1.4 京都地裁2民部総括(知財部)
H29.9.16 ~ H30.10.21 京都地裁5民部総括(破産再生執行保全部)
H28.4.1 ~ H29.9.15 大阪高裁2民判事
H23.12.19 ~ H28.3.31 大阪地裁8民部総括
H22.4.1 ~ H23.12.18 大阪高裁10民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 広島法務局訟務部長
H16.4.1 ~ H19.3.31 大阪高裁7民判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 青森地家裁八戸支部長
H11.4.1 ~ H13.3.31 大阪地裁判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 法務省訟務局付
H8.3.25 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.24 鹿児島地家裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 松山地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官


*2の1 福岡高裁令和7年2月26日判決(裁判長は40期の久留島群一)は,電気料金内の託送料金(送電線使用料)に東京電力福島第一原発事故の賠償費用などの一部を省令で上乗せするようにしたのは違法として、新電力事業者「グリーンコープでんき」(福岡市)が国を訴えた訴訟において,請求を棄却した福岡地裁判決を支持して控訴を棄却しました(朝日新聞HPの「原発賠償費の上乗せ「適法」 託送料金めぐる訴訟 福岡高裁判決」参照)。
*2の2 東京電力HPの「賠償金のお支払い状況」によれば,2025年3月7日現在,本賠償の金額が約11兆3262億円であり,仮払補償金が約1553億円であり,合計11兆4815億円です。
*2の3 日経新聞HPの「原発事故の賠償、4人世帯で9000万円 東電が実績公表」(平成25年10月26日付)には,「文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会は25日、東京電力福島第1原子力発電所の事故の賠償実績を公表した。東電が帰還困難区域の住民に支払った額は4人世帯で平均9000万円だった。」などと書いてあります。
*3 福岡高裁令和7年3月13日判決(裁判長は40期の久留島群一)は,生活保護受給者らが生活扶助費減額の根拠となった平成25年告示等による保護基準改定の違法性を主張し保護変更決定の取消しを求めた事案で,憲法25条及び生活保護法3条・8条の趣旨から厚生労働大臣には最低限度の生活の具体化に関し専門技術的・政策的な広い裁量権が認められると判断し,本件保護基準改定におけるデフレ調整及びゆがみ調整(2分の1処理を含む)は,平成20年以降の物価下落傾向(生活扶助相当CPIなどを考慮)や一般低所得世帯の消費水準との比較,子のいる世帯への影響緩和への配慮,及び全消調査等の統計や検証方法における限界等を総合的に考慮した結果であり,その判断の過程及び手続に,統計等の客観的数値や専門的知見との整合性を欠く重大な過誤や欠落は認められず,改定後の基準が健康で文化的な最低限度の生活を維持するのに著しく低いとも言えないことから,裁量権の範囲の逸脱又は濫用には当たらないとして,控訴人らの請求を棄却した原判決を維持し,控訴を棄却しました(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*4 福岡高裁令和7年3月31日決定(裁判長は40期の久留島群一)(東京新聞HPの「佐賀駐屯地工事の差し止め認めず 陸自オスプレイ配備、福岡高裁」参照)は,佐賀空港隣接地の自衛隊駐屯地建設工事の差し止めを求める抗告人らの申立てに対し、昭和63年の土地売買における買主は契約書や登記から南川副漁協と認められ,個々の漁業者(配分資格者)が得た権利は,直接の使用権原がなく譲渡等に制約があることなどから物権としての共有持分権とは認められず,配分の経緯や性質,税負担等の事情を考慮しても共有持分権取得の疎明はないと判断し,また,戦争に巻き込まれる危険やオスプレイ墜落による生命・身体への具体的危険性も疎明されていないとして,人格権に基づく差止請求も認められないため,被保全権利の疎明がないとして抗告人らの本件各抗告を棄却し,当審における追加申立てを却下しました(Gemini2.5pro作成の要約をベースにした記載です。)。

井上一成裁判官(42期)の経歴

生年月日 S37.8.11
出身大学 中央大
退官時の年齢 63歳
R8.2.28 依願退官
R6.4.30 ~ R8.2.27 広島高裁岡山支部長
R3.10.30 ~ R6.4.29 大阪地家裁岸和田支部長
H29.12.21 ~ R3.10.29 京都地裁1民部総括
H26.12.2 ~ H29.12.20 大阪高裁14民判事
H26.4.1 ~ H26.12.1 大阪高裁13民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 神戸地家裁明石支部長
H19.4.1 ~ H23.3.31 広島高裁第2部判事
H18.4.1 ~ H19.3.31 広島家地裁判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁6民判事
H13.4.1 ~ H15.3.31 預金保険機構大阪総括調査役
H13.3.25 ~ H13.3.31 大阪地裁判事
H12.4.10 ~ H13.3.24 東京地裁判事
H10.4.1 ~ H12.4.9 東京地裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 新潟家地裁長岡支部判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 福井地家裁判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 大阪地裁判事補

*0 村山改造内閣で郵政大臣をしていた井上一成衆議院議員(主たる所属政党は日本社会党)とは別の人です。
*1の1 大阪高裁平成29年6月21日判決は,井上一成裁判官の判事任命資格調及び履歴書の一部不開示決定に対する取消訴訟に関するものです。
*1の2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 裁判所関係国賠事件
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
 行政機関等への出向裁判官
*1の3 42期の井上一成裁判官は,令和8年3月31日,37期の吉波佳希公証人の後任として,岡山地方法務局所属の岡山公証人合同役場の公証人に任命されました。
*2 WebLOG弁護士中村真「和解に思うこと」には以下の記載があります。
高裁だと地裁よりももっと
「和解で落とさんとどないもならへん!」っていう意識が強いのか、
和解のごり押しはかなり露骨になってきます。
よくあるのが、一審全面勝訴してる側への和解の圧力。
一度高裁で左陪席に言われたのが、
「実はここだけの話、事実関係も見直さないといけないかなと思ってます。
それが納得いかなければ上告されるのも結構ですが
上告での逆転勝訴率の低さについては先生も重々ご承知でしょうから…」というもの。
その事案は、原告側だったのですが、
被告が明らかに不合理な弁解ばかりを述べ、
それが客観的証拠にも全く矛盾しているという事案だったため、
一審では全面勝訴していた事件でした。
そのため、和解案には納得は行きませんでしたが、
「このオレに判決を書かせるつもりなら負けさせるよ?」という態度を
隠そうともしない裁判官に依頼者が折れてしまい、
一審認容額の半額程度で和解となりました。
今思えば、左陪席を脅迫罪(刑法222条1項)で告訴すべき事案でした。


*3の1 私は,婚約破棄に基づく損害賠償請求事件につき,被告(男性)の訴訟代理人として,神戸地裁平成26年12月19日判決(判例体系に掲載。担当裁判官は45期の寺西和史)で全部勝訴し,控訴人から追加の書証の提出はなかったものの,平成27年3月26日に控訴審が一回で結審となり,その直後の和解期日において,42期の井上一成裁判官から「あなたはお若いからご存じないかもしれないが,地裁判決を書いた寺西裁判官は,有名な,非常に変わった人間である。そのため,彼以外の裁判官であれば,99%ぐらいが異なる結論の判決を書く。というのは言い過ぎであるが,寺西裁判官は変な人だから,この人が書いた判決を基準にすることはできない。」などといわれました。
    神戸地裁での訴訟係属中,原告(元婚約相手であり,婚約破棄に伴い中絶をした女性)の訴訟代理人から100万円の分割払いによる和解を打診されたという経緯があったため,同年4月10日の和解期日において,井上一成裁判官から100万円の分割払いによる和解を打診されたが,私はこれを断りました。
    そして,大阪高裁平成27年6月4日判決(判例体系に掲載。担当裁判官は33期の森義之42期の井上一成及び46期の金地香枝)によって,215万6000円の支払を命じられましたし,当該判決に対する上告は最高裁平成27年11月24日決定(上告不受理決定)によって棄却されました。
    その後,私が原告訴訟代理人となって,男性の方から同棲期間中の生活費等の精算を求める不当利得返還請求訴訟を提起した結果,平成28年3月9日,男性が元婚約相手の女性に100万円を支払うという内容で訴訟上の和解が成立しました。


*3の2 刑事事件の場合,第1審判決が公訴事実の存在を認めるに足りる証明がないとして,被告人に対し,無罪を言い渡した場合に,控訴審において第1審判決を破棄し,自ら何ら事実の取調べをすることなく,訴訟記録及び第1審裁判所において取り調べた証拠のみによって,直ちに公訴事実の存在を確定し有罪の判決をすることは,刑訴法400条ただし書の許さないところとする最高裁判例(最高裁大法廷昭和31年7月18日判決最高裁大法廷昭和31年9月26日判決)は,刑訴法の仕組み及び運用が大きく変わったことなど原判決の挙げる諸事情を踏まえても,いまなおこれを変更すべきものとは認められません(最高裁令和2年1月23日判決。なお,その後の同趣旨の判例として最高裁令和3年9月7日判決)。


*4 私は,男性の訴訟代理人として,平成28年3月15日,大阪簡裁で国家賠償請求訴訟を提起したところ,同月18日,職権で大阪地裁に移送され(大阪簡裁平成28年3月18日決定参照),大阪地裁平成28年11月28日判決(判例体系に掲載。請求棄却),大阪高裁平成29年6月27日判決(判例体系に掲載。控訴棄却)及び最高裁平成29年11月30日決定(判例体系に掲載。上告不受理)となりました。



*5 東北大学HPの「裁判官の学びと職務」(令和5年11月22日に東北大学法科大学院で行われた、法科大学院学生を対象とした47期の井上泰士の講演原稿に大幅に加筆したもの)には以下の記載があります。
     和解は当事者の納得の産物なのですから、当事者に適切なイニシアティブを与える必要がありますし、他方で最後に話をまとめる局面では、裁判官が落しどころ(それは、判決を出す場合の結論を参照して決めるのが望ましいといえます。)を見据えて当事者をリードする必要があります。裁判所は、「裁判」をする「所」なのであって、無理をしてまで和解をする所ではありません。弁護士さんから「任意性のない和解調書」というひどい陰口を聞いたことがありますが、和解の押し付けなどは以てのほかです。それは、新たな別の紛争の原因にもなります。
*6 裁判官弾劾裁判所令和6年4月3日判決は,「裁判権を行使する裁判官は、単に事実認定や法律判断に関する高度な素養だけでなく、人格的にも、一般国民の尊敬と信頼を集めるに足りる品位を兼備しなければならず、裁判官という地位には、もともと裁判官に望まれる品位を辱める行為をしてはならないという倫理規範が内在していると解すべきである。」と判示しています(判決要旨30頁)。