生年月日 S31.6.8
出身大学 東大
R3.6.8 定年退官
H29.4.1 ~ R3.6.7 東京高裁12民判事
H26.3.14 ~ H29.3.31 東京地裁立川支部3民部総括
H23.4.1 ~ H26.3.13 横浜地家裁小田原支部判事
H19.4.1 ~ H23.3.31 東京家裁判事
H18.4.1 ~ H19.3.31 千葉地家裁木更津支部長
H14.4.1 ~ H18.3.31 東京地家裁八王子支部判事
H13.4.1 ~ H14.3.31 東京高裁19民判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H5.10.1 ~ H10.3.31 高松地裁判事(弁護士任官・二弁)
元裁判官の経歴
大竹優子裁判官(40期)の経歴
生年月日 S35.12.3
出身大学 京大
退官時の年齢 63歳
R6.11.5 依願退官
R5.6.23 ~ R6.11.4 札幌家裁所長
R3.6.1 ~ R5.6.22 札幌高裁3民部総括
H30.10.26 ~ R3.5.31 横浜地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H27.7.1 ~ H30.10.25 横浜地裁2民部総括
H27.4.1 ~ H27.6.30 東京高裁1民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 新潟地裁2民部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 千葉地家裁松戸支部判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 東京地裁判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 さいたま地家裁判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 大阪地裁判事
H11.4.1 ~ H12.3.31 盛岡地家裁判事
H10.4.26 ~ H11.3.31 盛岡家地裁判事
H9.4.1 ~ H10.4.25 盛岡家地裁判事補
H8.9.5 ~ H9.3.31 東京家裁判事補
H7.6.1 依願退官
H4.4.1 ~ H7.5.31 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H4.3.31 那覇地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 大阪地裁判事補
*0 40期の大竹優子裁判官は,令和6年12月5日,32期の林正彦公証人の後任として,東京法務局所属の神田公証役場の公証人に任命されました。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
40期の大竹優子裁判官が,令和5年7月18日に札幌家裁所長として就任記者会見をした当時の顔写真が載っています。
札幌家裁の大竹所長が着任会見 「デジタル化を推進、利用しやすい裁判所に」:北海道新聞デジタル https://t.co/h7XzmRZs58
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 18, 2023
*2 40期の大竹昭彦裁判官は,平成7年度判事補在外特別研究員としてアメリカ合衆国ニュージャージー州を中心とする司法運営の実情の調査研究のため,平成7年7月から1年間,同国への出張を命ぜられました(「裁判官海外出張者名簿(平成元年度から平成17年度まで)」参照)ところ,40期の大竹優子裁判官は平成7年6月1日に依願退官し,平成8年9月5日に東京家裁判事補として再び裁判官となっています。
*3の1 札幌高裁令和4年5月19日判決(裁判長は40期の大竹優子)(判例秘書掲載)は,「保証人は、分別の利益があることを知っていても、債権者に対してこれを主張しないで、自己の負担部分を超える部分について弁済し、主債務者等に求償するという選択もできること、前記のとおり、分別の利益によって共同保証人の保証債務が当然に分割されることは通説ではあったものの、従前このことを直接述べた裁判例が乏しかったことは裁判所に顕著である」と判示しました。
*3の2 日本学生支援機構HPの「第一種奨学金の人的保証制度」に以下の記載があります。
※ 本機構は、「分別の利益」(数人の保証人がある場合、保証人はそれぞれ等しい割合で義務を負うもの)が適用されるには保証人の申し出が必要であるとの立場であったため、これまで保証人への請求にあたっては、返還未済額の全額を請求し、保証人から「分別の利益」に係る申し出があった際に返還未済額の2分の1にしてきたところですが、令和4年5月19日の札幌高等裁判所における判決内容を踏まえ、本人が返還すべき返還未済額の2分の1の額を保証人に請求することとしました。
*4 札幌高裁令和5年3月16日判決(裁判長は40期の大竹優子)は,旧優生保護法(昭和23年~平成8年)下で不妊手術を強制され,子どもを持ち,育てるかどうか自ら決める権利を奪われたとして,札幌市の男性が国に3300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で,請求を棄却した札幌地裁判決を取り消し,1650万円の賠償を命じました(産経新聞HPの「強制不妊、国に賠償命令 「旧法は違憲」 除斥期間適用せず、札幌」参照)ところ,当該判決は最高裁大法廷令和6年7月3日判決で支持されました。
*5の1 札幌高裁令和5年6月22日判決(裁判長は40期の大竹優子)は,令和元年の参院選で札幌市で演説中の安倍晋三首相(当時)にやじをとばし,北海道警に排除された男女2人が道に損害賠償を求めた訴訟において,男性に対する道警の排除行為について,男性が周囲から暴行を受けたり,男性が安倍氏らに危害を加えたりする恐れが迫っており,適法だったと判断した反面,女性に対する排除行為については1審判決と同様,表現の自由の侵害に当たると判断し,女性への賠償命令に対する道警側の控訴を棄却しました(産経新聞HPの「「安倍氏に危害の恐れ」 やじ男性排除は適法 札幌高裁」参照)ところ,当該判決に対する上告受理申立ては最高裁令和6年8月19日決定によって受理されませんでした(産経新聞HPの「北海道警の「やじ」排除、賠償確定 参院選街頭演説中 表現の自由侵害認める 最高裁」参照)。
*5の2 令和元年6月13日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には以下の記載があります。
最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として裁判手続及び司法行政を行う機関であり,最高裁判所判事や事務総局の各局課館長は,裁判所の重大な職務を担う要人として,襲撃の対象となるおそれが高く,その重大な職務が全うされるように,最高裁判所の庁舎全体に極めて高度なセキュリティを確保する必要がある。そのため,最高裁判所では,各門扉に警備員を配し,一般的に公開されている法廷等の部分を除き,許可のない者の入構を禁止している。
この点,本件対象文書中,原判断において不開示とした部分は,各門における入構方法に関する具体的な運用が記載されており, この情報を公にすると警備レベルの低下を招くことになり,警備事務の適正な遂行に支障を及ぼすことになるから, 当該部分は,行政機関情報公開法第5条第6号に定める不開示情報に相当する。
よって,原判断は相当である。
*5の3 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所関係国賠事件
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 平成 5年4月27日発生の,東京地裁構内の殺人事件に関する国会答弁
・ 平成31年3月20日発生の,東京家裁前の殺人事件に関する国会答弁
R031122 最高裁の不開示通知書(庁舎全体に対して極めて高度なセキュリティを確保する必要がある最高裁判所の庁舎に,日本国民に対して図書館奉仕を提供する最高裁判所図書館が設置されている理由が分かる文書)を添付しています。 pic.twitter.com/OtUxwcfhmb
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 24, 2021
岸田首相の演説前に爆発物が投げ込まれた事件から一夜。大分県佐伯市であった首相の演説会場でも、入り口で手荷物検査が行われていました。選挙カーと聴衆との間は柵で仕切られ、10メートルほど離されていました。 pic.twitter.com/yhc2UPKxTZ
— 朝日新聞官邸クラブ (@asahi_kantei) April 16, 2023
札幌の街頭演説の選挙妨害の排除で賠償命令がでて以来、全く警察が動かなくなってしまった。でもこれは本来、警察が逮捕すればすむ話で、こっちの方向で解決した方がいい。
自分らで自分を守れといったら、政党や候補者を守る「突撃隊」、「親衛隊」なる警備組織・私兵組織を生み出しかねないよ。 https://t.co/GEjboXVV9p
— 渡辺みちたか(ミッチー)🌻新宿区議会議員 (@michitakawatana) April 21, 2024
完全に当てつけで言ってるんだろうけれど、これを言わせてしまった時点で、安倍さんへの野次を擁護してきた連中は「泥棒に追い銭」したことを自覚すべき。
つばさの党・根本良輔氏「安倍氏へのヤジが合法で俺らが違法なわけがない」 選挙妨害疑い https://t.co/I9d3l0DK2c @Sankei_newsより
— しろちち@C103日曜西け28b委託 (@shirochichi0707) May 14, 2024
藤井俊郎裁判官(43期)の経歴
生年月日 S34.8.23
出身大学 中央大
退官時の年齢 61歳
R3.5.25 依願退官
H31.4.1 ~ R3.5.24 東京高裁8刑判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 千葉地裁4刑部総括
H26.4.1 ~ H28.3.31 東京高裁4刑判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 新潟地裁刑事部部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁14刑判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 秋田地裁刑事部部総括
H14.4.1 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H13.4.9 ~ H14.3.31 福島地家裁郡山支部判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 福島地家裁郡山支部判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 千葉地家裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 高知地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 大阪地裁判事補
*1 令和3年6月25日,横浜地方法務局所属の川崎公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*3 判例違反を理由に東京高裁令和3年5月21日判決を破棄した最高裁令和4年6月9日判決は以下の判示をしています。
本件において、業務上占有者としての身分のない非占有者である被告人には刑法65条2項により同法252条1項の横領罪の刑を科することとなるとした第1審判決及び原判決の判断は正当であるところ、公訴時効制度の趣旨等に照らすと、被告人に対する公訴時効の期間は、同罪の法定刑である5年以下の懲役について定められた5年(刑訴法250条2項5号)であると解するのが相当である。
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森浩史裁判官(40期)の経歴
生年月日 S35.4.6
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 64歳
R6.6.30 依願退官
R4.11.29 ~ R6.6.29 広島高裁第1部部総括(刑事)
R3.5.18 ~ R4.11.28 名古屋高裁金沢支部長
H31.4.1 ~ R3.5.17 大阪家裁少年第1部部総括
H28.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁5刑判事
H25.1.10 ~ H28.3.31 大阪地裁堺支部1刑部総括
H24.9.6 ~ H25.1.9 神戸地裁姫路支部刑事部部総括
H22.4.1 ~ H24.9.5 神戸地家裁姫路支部判事
H20.4.1 ~ H22.3.31 東京家裁判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 東京高裁8刑判事
H14.3.25 ~ H17.3.31 さいたま地家裁判事
H10.4.1 ~ H14.3.24 大阪地家裁堺支部判事
H10.4.12 ~ H10.3.31 高知地家裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 高知地家裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 京都地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 長崎地家裁判事補
H1.4.1 ~ H2.3.31 東京地裁判事補
S63.4.4 ~ H1.3.31 東京弁護士会所属の弁護士
*1 40期の森浩史裁判官は令和6年10月に大阪弁護士会で弁護士登録をして,弁護士法人梅ケ枝中央法律事務所(大阪市北区西天満4丁目3番25号 梅田プラザビル2階)の客員弁護士として勤務するようになりました(同事務所HPの「弁護士 森浩史」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
藤田光代裁判官(38期)の経歴
生年月日 S33.7.23
出身大学 九州大
退官時の年齢 65歳
R5.7.23 定年退官
R3.5.10 ~ R5.7.22 那覇家裁所長
H31.4.1 ~ R3.5.9 福岡家裁家事部部総括
H30.4.1 ~ H31.3.31 福岡高裁5民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 宮崎地裁1民部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 福岡地家裁久留米支部判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 鹿児島地家裁判事
H19.4.1 ~ H21.3.31 福岡地家裁判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 福岡高裁1民判事(弁護士任官・熊本弁)
*1 令和5年10月に熊本県弁護士会で弁護士登録をして,弁護士任官前に在籍していたコスモス法律事務所(熊本市中央区京町本丁8番28号)(Googleマップ)に戻りました(同事務所HPの「弁護士紹介」参照)。
*2 自由と正義2024年7月号の「対談 弁護士任官について~調停官制度と常勤弁護士任官への期待~」には以下の記載があります(同書119頁)。
例えば、令和5年(2023年)に定年退官されて熊本県弁護士会に戻られた藤田光代さんの場合には、19年にわたって、ご自身の希望された九州内での勤務を続けられました。宮崎地裁にて民事部部総括や那覇家裁所長をなさっていた約5年間を除き、14年間はご自宅から通うことができたとのことでした。
貝原信之裁判官(41期)の経歴
生年月日 S31.5.1
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R3.5.1 定年退官
H30.4.1 ~ R3.4.30 山形地裁民事部部総括
H26.4.1 ~ H30.3.31 東京高裁16民判事
H23.4.26 ~ H26.3.31 盛岡地裁民事部部総括
H20.4.1 ~ H23.4.25 青森地裁民事部部総括
H17.4.1 ~ H20.3.31 横浜地裁7民判事
H15.4.1 ~ H17.3.31 札幌地家裁判事
H13.4.1 ~ H15.3.31 札幌家地裁判事
H11.4.11 ~ H13.3.31 秋田地家裁判事
H9.4.1 ~ H11.4.10 秋田地家裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 名古屋地裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 盛岡地家裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 東京地裁判事補
本條裕裁判官(55期)の経歴
生年月日 S46.7.22
出身大学 京大
退官時の年齢 51歳
R5.2.6 依願退官
H31.4.1 ~ R5.2.5 最高裁民事調査官
H28.4.1 ~ H31.3.31 仙台地家裁判事
H26.4.1 ~ H28.3.31 東京地裁7民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 法務省民事局付
H20.4.1 ~ H23.3.31 盛岡地家裁判事補
H18.4.1 ~ H20.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
H17.4.1 ~ H18.3.31 日本銀行(研修)
H17.3.22 ~ H17.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
H14.10.16 ~ H17.3.21 大阪地裁判事補
*1 東北大学法科大学院HPの「教員略歴 本條 裕」によれば,平成8年3月に京都大学法学部を卒業し,平成10年3月に京都大学大学院法学研究科専修コースを修了し,平成12年11月に司法試験に合格したとのことです。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の早期退職
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
細矢郁裁判官(45期)の経歴
生年月日 S35.9.15
出身大学 学習院大
退官時の年齢 64歳
R7.3.31 依願退官
R5.12.12 ~ R7.3.30 静岡家裁所長
R3.10.28 ~ R5.12.11 東京家裁家事第1部部総括
H30.8.27 ~ R3.19.27 東京家裁家事第3部部総括
H30.4.1 ~ H30.8.26 東京高裁12民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 静岡地裁2民部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 横浜家地裁小田原支部判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京家裁判事
H17.4.1 ~ H21.3.31 東京地家裁八王子支部判事
H15.4.9 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H15.4.8 東京地裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 福島家地裁いわき支部判事補
H8.4.1 ~ H10.3.31 水戸家地裁判事補
H5.4.9 ~ H8.3.31 千葉地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 東京家裁の歴代の家事部所長代行者
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 第二東京弁護士会HPに「家庭裁判所から見た 離婚や面会交流等の調停実務」(2021年4月20日開催の家事法制に関する委員会定例研修。講師は45期の細矢郁裁判官)が載っていますところ,法曹倫理委員会HPの「なぜ家裁裁判官は争う父母に”燃料投下”してしまうのか」に否定的意見が載っています。
*3 静岡新聞HPの「静岡家庭裁判所長に就任した 細矢郁さん【時の人】」には「娘と温泉巡りや食べ歩きをするのが楽しみ。山形市生まれの63歳。」と書いてあります。
森田浩美裁判官(45期)の経歴
生年月日 S35.11.13
出身大学 東大
R7.11.13 定年退官
R6.4.28 ~ R7.11.12 仙台地裁所長
R5.6.23 ~ R6.4.27 福島家裁所長
R4.9.16 ~ R5.6.22 東京簡裁司掌裁判官
R3.1.18 ~ R4.9.15 東京地裁27民部総括(交通部)
H30.4.1 ~ R3.1.17 東京地裁50民部総括
H27.4.1 ~ H30.3.31 大阪地裁13民部総括
H25.4.1 ~ H27.3.31 千葉地裁5民判事
H21.4.1 ~ H25.3.31 最高裁民事調査官
H19.4.1 ~ H21.3.31 東京地裁21民判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 京都地裁判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 最高裁民事局付
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 横浜地家裁小田原支部判事補
H5.4.9 ~ H7.3.31 東京地裁判事補
* 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 東京地裁民事第27部(交通部)
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
福島家裁所長としての記者会見動画です。
仙台地裁所長としての記者会見動画です。
渡邊直樹裁判官(66期)の経歴
生年月日 S63.2.20
出身大学 慶応大院
退官時の年齢 33歳
R3.3.31 依願退官
H31.4.1 ~ R3.3.30 大阪地家裁判事補
H29.4.1 ~ H31.3.31 きっかわ法律事務所(大弁)
H29.3.25 ~ H29.3.31 大阪地裁判事補
H28.4.1 ~ H29.3.24 名古屋地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 名古屋地裁判事補
*0 以下の記事も参照してください。
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
*1 66期の渡邊裁判官としては,渡邊直樹裁判官及び渡邊遥香裁判官がいますところ,両者の最終学歴はいずれも慶応大学法科大学院です。
*2 令和3年4月,弁護士職務経験先であったきっかわ法律事務所に入所しました(同事務所HPの「渡邊直樹(わたなべなおき)」参照)。
*3 大阪地裁令和2年6月4日判決(48期の松永栄治,58期の森田亮及び66期の渡邊直樹)(判例秘書に掲載)は,以下の判示をしています(第1段落については,令和元年6月13日付の最高裁判所事務総長の理由説明書と同趣旨の記載です。)。
最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として,裁判事務及び司法行政事務を行う重要な国家機関であり,最高裁判所の裁判官や事務総局の各局課長が,裁判所の重大な職務を担う要人として襲撃の対象となるおそれが高いといえるだけでなく,国家機関としての最高裁判所自体が侵入・襲撃の対象となるおそれも高いということができる。そうすると,庁舎全体に極めて高度なセキュリティが確保される必要があることは明らかである。
そして,上記のとおりの本件不開示情報(山中注:昭和40年代後半に作成された,最高裁判所庁舎の建設工事発注図面の不開示情報のこと。)の内容からすると,本件不開示情報が公にされた場合には,裁判事務や司法行政事務の妨害・混乱等を企てる者や,国家の存立を脅かそうとする者等が,外部から庁舎への出入口や各室の配置,各室への進入路,建物全体の構造等についての正確な情報を知ることとなり,これらの情報に基づき,庁舎内に侵入したり,庁舎内の要人等を襲撃したりするための最適な場所・方法等を検討・計画することが可能又は容易になるということができる。
そうすると,本件不開示情報を公にした場合,不法な侵入・破壊を招くなど,犯罪を誘発し,又は犯罪の実行を容易にし,公共の安全を害するおそれがあると認めた国土交通大臣の判断が合理性を持つものとして許容される限度を超えたものということはできず,その判断には相当の理由があるから,本件不開示情報は,情報公開法5条4号所定の不開示情報(公共の安全等に関する情報)に該当するものというべきである。
秋田康博裁判官(66期)の経歴
生年月日 S62.9.1
出身大学 慶応大院
退官時の年齢 33歳
R3.3.31 依願退官
H30.7.4 ~ R3.3.30 前橋家地裁判事補
H28.4.1 ~ H30.7.3 大阪地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 大阪地裁判事補
*1 令和3年4月1日,弁護士法人大江橋法律事務所東京事務所に入所しました(同事務所HPの「秋田康博」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の退官情報
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
伊藤敏孝裁判官(42期)の経歴
生年月日 S33.5.27
出身大学 慶応大
退官時の年齢 62歳
R3.3.31 依願退官
H31.4.1 ~ R3.4.30 東京高裁10刑判事
H26.9.16 ~ H31.3.31 さいたま家裁少年部部総括
H24.4.1 ~ H26.9.15 東京高裁1刑判事
H22.2.1 ~ H24.3.31 東京地裁14刑判事
H20.7.1 ~ H22.1.31 裁判官訴追委員会事務局次長
H18.4.1 ~ H20.6.30 東京地裁判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 山形地家裁鶴岡支部長
H12.4.10 ~ H14.3.31 千葉地家裁判事
H11.4.1 ~ H12.4.9 千葉地家裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 山形地家裁判事補
H2.4.10 ~ H5.3.31 横浜地裁判事補
*0 昭和24年5月27日生まれの俳優である伊藤敏孝とは別の人です。
*1 男性の乳腺外科医について,懲役2年の実刑とする逆転有罪判決となった東京高裁令和2年7月13日判決(最高裁令和4年2月18日判決によって破棄差戻しとなったもの)の担当裁判官は,33期の朝山芳史裁判官,42期の伊藤敏孝裁判官及び55期の高森宣裕裁判官でした(ヤフーニュースの「乳腺外科医が準強制わいせつに問われた事件で、高裁が逆転有罪判決の衝撃」参照)。
*2 「乳腺外科医裁判 逆転有罪控訴審判決を受けて」(著者はいつき会ハートクリニック院長の佐藤一樹)には結論として,「本件判決は、メディカルリテラシーもサイエンスリテラシーもない裁判官によってもたらされた、刑法違反による冤罪である。」と書いてあります。
*3の1 「乳腺外科医事件 控訴審逆転有罪-秘匿された「職業せん妄」の医学」(判例時報2473号(2021年5月1日号)124頁ないし128頁)には以下の記載があります。
控訴審裁判官は、原審判決の検察官の控訴趣意書だけを読んだ時点で、医学や科学に照らして分析的な検討をすることなくAの信用性を確定させ、逆転有罪の心証を得ていた疑いがある判決を書いた。せん妄による幻覚の存在を否定するために、本件とは無関係の非専門医で所謂「検察お抱え医師」独りの私的な意見を採用した疑いがある。世界中の臨床医による研究体系の結晶である世界的診断基準が、一裁判官によって反故にされたようで、極めて遺憾である。
*3の2 外科医師を守る会ブログは,男性の乳腺外科医を支援しています。
「裁判官は科学の専門家ではない。だからこそ科学技術の専門家証人の意見に公正に耳を傾けねばならない。本控訴審判決で真の専門医の証言を排斥し、科学的証拠の認定よりも裁判官の経験則を優先したことは、医療界を愚弄し、日本の刑事司法への絶望感を増長するものである」 https://t.co/eYUe8mQPxe
— 弁護士 亀石倫子 (@MichikoKameishi) July 18, 2020
乳腺外科医「わいせつ」事件に逆転有罪、「せん妄による幻覚」認めず…女性の証言「強い証明力」【追記あり】https://t.co/JDDB4aYEeX
この記事だと裁判長がせん妄を何一つ理解せずに判決を下したようにしか見えないのですが・・・最高裁までやってもらわないとこれ大変なことになりますよ
— EARLの医学ツイート (@EARL_Med_Tw) July 13, 2020
*4 日医on-lineの「乳腺外科医控訴審判決に関する日医の見解を説明」には以下の記載があります。
今回の控訴審判決については、(1)報道等によれば、控訴審判決では、せん妄の診断基準について、学術的にコンセンサスが得られたDSM―5(米国精神医学会の精神疾患の診断・統計マニュアル第5版)に当てはめずに、独自の基準でせん妄や幻覚の可能性を否定した医師の見解を採用している、(2)全身麻酔からの回復過程で生じるせん妄や幻覚は、患者にとってはリアルな実体験であり、現実と幻覚との区別がつかなくなることもある。このような場面は全国の医療機関で起こる可能性があり、もし、それが起こった場合には、医師や看護師が献身的にケアに当たっているのが実際であるにもかかわらず、そのことが理解されていない、(3)科学捜査研究所のDNA鑑定等では、①データを鉛筆で書き、消しゴムで消す②DNAの抽出液を廃棄する③検量線等の検査データを廃棄するなど、通常の検査では考えられない方法がとられるなど、一審の無罪判決の記者会見時でも述べた通り、再現性の乏しい杜撰(ずさん)な検査であるにもかかわらず、検査の信用性を肯定している―ことなどの問題点を挙げ、「もし、このような判決が確定すれば、全身麻酔下での手術を安心して実施するのが困難となり、医療機関の運営、勤務医の就労環境、患者の健康にも悪影響を及ぼすことになる」とした。
執行猶予もつかず、懲役2年。
キツイ…「男性医師は『怒りと憤りを覚えている。やっていないし、無罪です。一度失われた生活を(一審無罪で)取り戻したが、再度壊されることに憤りを覚える』と訴えた。」
「手術直後の女性患者にわいせつ行為、医師に逆転有罪判決」https://t.co/UdpZJsuIas https://t.co/lX774oFFYz
— インヴェスドクター (@Invesdoctor) July 13, 2020
乳腺外科医「わいせつ」事件に逆転有罪、「せん妄による幻覚」認めず…女性の証言「強い証明力」【追記あり】|弁護士ドットコムニュース https://t.co/vpBXba5gC0 @bengo4topicsより
「なんでやねん」と思ったら裁判長の#朝山芳史
って奴が過去に出した判決が酷すぎて草も生えない。— ばやぺん (@bayapen) July 13, 2020
【どうみても冤罪と思われる乳腺外科医のご子息が自殺】
友人の投稿から知った。
あまりに酷すぎる…。裁判官による殺人ではないか。
このことについての報道が少なすぎる日本は狂ってる。 pic.twitter.com/yBN36j6eTo
— 藤沢女性のクリニックもんま (@fLc53w4YIxLhWtc) October 2, 2020
西崎健児裁判官(43期)の経歴
生年月日 S41.8.29
出身大学 東大
退官時の年齢 54歳
R3.4.9 任期終了退官
H31.4.1 ~ R3.4.8 熊本地裁刑事部判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 福岡地裁久留米支部刑事部部総括
H24.4.1 ~ H28.3.31 福岡高裁3刑判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 大分地裁刑事部部総括
H21.4.1 ~ H22.3.31 大分地家裁判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 広島地家裁福山支部長
H16.4.1 ~ H18.3.31 大阪高裁6刑判事
H15.4.1 ~ H16.3.31 大阪地裁判事
H13.4.9 ~ H15.3.31 熊本地家裁人吉支部判事
H12.4.1 ~ H13.4.8 熊本地家裁人吉支部判事補
H9.1.13 ~ H12.3.31 大阪地裁判事補
H5.4.1 ~ H9.1.12 甲府地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
近田正晴裁判官(43期)の経歴
生年月日 S37.5.6
出身大学 京大
退官時の年齢 58歳
R3.4.9 任期終了退官
H31.4.1 ~ R3.4.8名古屋地家裁岡崎支部判事
H29.4.1 ~ H31.3.31 名古屋高裁2民判事
H27.4.1 ~ H29.3.31 名古屋地裁7民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 岐阜地家裁多治見支部長
H22.4.1 ~ H24.3.31 名古屋地家裁一宮支部判事
H21.4.1 ~ H22.3.31 名古屋家地裁一宮支部判事補
H18.4.1 ~ H21.3.31 宇都宮家地裁判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 津地家裁松阪支部判事
H13.4.9 ~ H14.3.31 横浜地家裁判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 横浜地家裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 宮崎家地裁都城支部判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 奈良地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
* 令和3年7月1日に愛知県弁護士会で弁護士登録をして,令和3年8月26日現在,弁護士法人たいよう総合法律事務所(愛知県豊田市)に所属しています。
池見祥加裁判官(70期)の経歴
生年月日 H4.6.12
出身大学 早稲田大院
退官時の年齢 28歳
R3.4.8 依願退官
R2.4.1 ~ R3.4.7 神戸地家裁判事補
H30.1.16 ~ R2.3.31 神戸地裁判事補
*1 公益財団法人佐々木泰樹育英会HPの「過去の奨学生一覧」によれば,第1回法曹奨学生(2016年度)であったみたいであり,そこに掲載されている司法修習生奨学金の応募申込書によれば,「私はこの度、司法試験に合格しましたが、現状には満足していません。司法修習後、裁判官になることを志しており、今はスタートラインに立ったにすぎないからです。」と書いてあります。
*2 奥村徹弁護士のブログに,池見祥加神戸地裁判事補が左陪席として担当した,「青少年条例違反等について、真剣交際の弁解が排斥された事例(神戸地裁h30.5.11)」が載っています。
*3 令和3年4月2日,DT弁護士法人に入所しました。(デロイトトーマツHPの「池見祥加」参照)