元裁判官の経歴

前田郁勝裁判官(46期)の経歴

生年月日 S32.11.1
出身大学 東大
R4.11.1 定年退官
R3.4.1 ~ R4.10.31 名古屋高裁4民判事
H29.5.19 ~ R3.3.31 名古屋地裁7民部総括
H28.4.1 ~ H29.5.18 名古屋高裁4民判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 鹿児島地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H22.4.1 ~ H25.3.31 福岡地裁6民判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 名古屋地裁9民判事
H16.4.13 ~ H18.3.31 広島地裁判事
H15.4.1 ~ H16.4.12 広島地裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 大阪地家裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 宮崎地家裁判事補
H6.4.13 ~ H9.3.31 名古屋地裁判事補

*1 日経新聞HPの「前田裁判長、理系出身・車いすの裁判官 川内原発差し止め却下」(2015年4月22日付)には以下の記載があります。
九州電力川内原子力発電所の再稼働差し止め仮処分申請を担当した鹿児島地裁の前田郁勝裁判長(57)は名古屋市出身。東京大工学部在学中、登山中の事故で両足が不自由となった。判事補任官は36歳の時で「初の車いすの裁判官」として話題になった。
*2 以下の記事も参照してください。
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部

末吉幹和裁判官(43期)の経歴

生年月日 S32.11.15
出身大学 不明
退官時の年齢 65歳
R4.11.15 定年退官
R2.4.1 ~ R4.11.14 名古屋高裁2民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 名古屋地裁4民部総括
H28.4.1 ~ H29.3.31 名古屋高裁2民判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 宮崎地裁2民部総括
H22.4.1 ~ H25.3.31 名古屋高裁4民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 松山地家裁西条支部長
H14.4.1 ~ H19.3.31 名古屋地裁判事
H13.4.9 ~ H14.3.31 宮崎地家裁延岡支部判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 宮崎地家裁延岡支部判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 大阪地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 横浜家地裁横須賀支部判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 名古屋地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

池田信彦裁判官(42期)の経歴

生年月日 S35.4.12
出身大学 南山大
退官時の年齢 63歳
R5.6.10 依願退官
R4.1.14 ~ R5.6.9 名古屋地家裁一宮支部長
R3.4.1 ~ R4.1.13 名古屋高裁2民判事
H29.8.4 ~ R3.3.31 名古屋地家裁豊橋支部長
H26.4.1 ~ H29.8.3 名古屋高裁3民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 名古屋法務局訟務部長
H20.4.1 ~ H23.3.31 福岡高裁1刑判事
H14.3.31 ~ H20.3.31 名古屋地裁判事
H10.4.1 ~ H14.3.30 名古屋法務局訟務部付
H7.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 神戸地家裁姫路支部判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 名古屋地裁判事補

*1 42期の池田信彦裁判官は,令和5年7月10日,33期の黒岩巳敏公証人の後任として,名古屋法務局所属の葵町公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 裁判官の早期退職
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

山田明日香裁判官(70期)の経歴

生年月日 H3.12.29
出身大学 慶応大院
退官時の年齢 34歳
R8.3.31 依願退官
R7.4.1 ~ R8.3.30 熊本家地裁判事補
R4.4.1 ~ R7.3.31 大阪地家裁判事補
R2.4.1 ~ R4.3.31 千葉地家裁判事補
H31.1.16 ~ R2.3.31 千葉地裁判事補

*0 司法修習終了直後に森・濱田松本法律事務所に入所しました。
*1 70期の山田明日香裁判官の判事補任官時点の氏名は「塚原明日香」でしたところ,平成31年1月16日以降につき,70期の山田裕貴裁判官及び70期の山田明日香裁判官の勤務場所は似ています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 修習終了後3年未満の判事補への任官

山崎克人裁判官(49期)の経歴

生年月日 S40.4.15
出身大学 不明
退官時の年齢 60歳
R7.10.31 依願退官
R6.4.1 ~ R7.10.30 盛岡家地裁判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 仙台高裁2民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 秋田家地裁判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 東京地裁27民判事(交通部)
H24.4.1 ~ H27.3.31 青森地家裁八戸支部判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 仙台高裁秋田支部判事
H19.4.10 ~ H21.3.31 福島地家裁郡山支部判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 福島地家裁郡山支部判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 札幌地家裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 秋田地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 仙台地裁判事補

鈴木桂子裁判官(41期)の経歴

生年月日 S36.4.15
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 64歳
R7.8.8 依願退官
R2.4.1 ~ R7.8.7 仙台高裁2民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 東京家地裁立川支部判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 仙台高裁3民判事
H23.4.26 ~ H26.3.31 横浜地裁5民判事
H20.4.1 ~ H23.4.25 仙台家地裁判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 仙台高裁2民判事
H13.4.1 ~ H17.3.31 福島家地裁郡山支部判事
H11.4.11 ~ H13.3.31 札幌家地裁判事
H11.4.1 ~ H11.4.10 札幌家地裁判事補
H9.4.1 ~ H11.3.31 札幌地家裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 盛岡地家裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 新潟家地裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 浦和地裁判事補

*1 立命館大学の衣笠総合研究機構教授の鈴木桂子(すずきけいこ)とは別の人です。
*2 41期の鈴木桂子裁判官は,令和7年9月8日,38期の鈴木陽一公証人の後任として,仙台法務局所属の仙台合同公証人役場の公証人に任命されました。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

畑一郎裁判官(39期)の経歴

生年月日 S38.1.24
出身大学 東大
退官時の年齢 59歳
R4.4.28 依願退官
H31.4.1 ~ R4.4.27 仙台高裁1民判事
H30.4.1 ~ H31.3.31 仙台高裁3民判事
H29.4.1 ~ H30.3.31 東京高裁20民判事
H24.4.1 ~ H29.3.31 仙台地裁4民部総括(破産再生執行保全部)
H20.4.7 ~ H24.3.31 仙台地裁2民部総括
H15.4.1 ~ H20.4.6 仙台高裁3民判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 東京地裁判事
H11.4.1 ~ H12.3.31 最高裁総務局第二課長
H9.5.16 ~ H11.3.31 広島地家裁判事
H6.4.1 ~ H9.5.15 最高裁総務局付
H5.4.1 ~ H6.3.31 東京地裁判事
H4.7.1 ~ H5.3.31 厚生省社会・援護局保護課課長補佐
H3.7.1 ~ H4.6.30 厚生省社会局保護課企画法令係長
H3.4.1 ~ H3.6.30 厚生省社会局庶務課主査
H3.2.8 ~ H3.3.31 最高裁民事局付
H1.4.1 ~ H3.2.7 那覇地家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 東京地裁判事補

*1 令和4年7月,仙台弁護士会で弁護士登録をして,ひろむ法律事務所に入所しました(仙台弁護士会HPの「畑一郎 はたいちろう」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官

上寺誠裁判官(45期)の経歴

生年月日 S36.10.7
出身大学 不明
退官時の年齢 60歳
R4.3.31 依願退官
H29.4.1 ~ R4.3.30 高松高裁第2部判事(民事)
H26.4.1 ~ H29.3.31 神戸地家裁姫路支部判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 広島家地裁福山支部判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 広島高裁松江支部判事
H16.4.1 ~ H20.3.31 岡山地家裁判事
H15.4.9 ~ H16.3.31 松江家地裁判事
H13.4.1 ~ H15.4.8 松江家地裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 松山地家裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 山口地家裁下関支部判事補
H5.4.9 ~ H7.3.31 名古屋地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

中川真梨子裁判官(65期)の経歴

生年月日 S60.10.29
出身大学 早稲田大院
退官時の年齢 34 歳
R2.3.31 依願退官
H30.4.1 ~ R2.3.30 松山家地裁宇和島支部判事補
H28.4.1 ~ H30.3.31 西村あさひ法律事務所(一弁)
H27.4.1 ~ H28.3.31 東京地家裁判事補
H25.1.16 ~ H27.3.31 東京地裁判事補

*1 令和2年4月1日に東京弁護士会で弁護士登録をして,西村あさひ法律事務所に入所しました(同事務所HPの「中川真梨子 Mariko Nakagawa アソシエイト」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 判事補の外部経験の概要

杉田友宏裁判官(38期)の経歴

生年月日 S33.8.27
出身大学 不明
退官時の年齢 65歳
R5.8.27 定年退官
H28.4.1 ~ R5.8.26 大阪高裁2刑判事
H24.9.6 ~ H28.3.31 佐賀地裁刑事部部総括
H22.4.1 ~ H24.9.5 神戸地家裁姫路支部刑事部部総括
H20.4.1 ~ H22.3.31 神戸地家裁姫路支部判事
H18.4.1 ~ H20.3.31 大阪高裁1刑判事
H17.4.1 ~ H18.3.31 大阪高裁6刑判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 徳島家地裁判事
H12.4.1 ~ H14.3.31 徳島地家裁判事
H9.4.1 ~ H12.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事
H8.4.11 ~ H9.3.31 松山地家裁判事
H6.4.1 ~ H8.4.10 松山地家裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 大分家地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 大阪地裁判事補

惣脇美奈子裁判官(44期)の経歴

生年月日 S36.1.3
出身大学 不明
退官時の年齢 65歳
R8.1.3 定年退官
R4.11.29 ~ R8.1.2 大阪家地裁堺支部判事
H31.4.1 ~ R4.11.28 大阪高裁9民判事(家事抗告集中部)
H28.4.1 ~ H31.3.31 神戸地家裁姫路支部判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 京都家裁家事部判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 横浜地裁6民判事
H15.4.1 ~ H19.3.31 新潟地家裁長岡支部判事
H14.4.7 ~ H15.3.31 横浜家地裁判事
H12.7.1 ~ H14.4.6 横浜家地裁判事補
H9.4.1 ~ H12.6.30 甲府地家裁判事補
H8.4.1 ~ H9.3.31 横浜地家裁判事補
H6.4.1 ~ H8.3.31 横浜家地裁判事補
H4.4.7 ~ H6.3.31 京都地裁判事補

*1 車両保険の保険金請求を故意免責に基づいて棄却した神戸地裁姫路支部平成30年8月1日判決(判例秘書に掲載)の担当裁判官でしたが,当該判決は大阪高裁平成31年3月19日判決(判例秘書に掲載。裁判長は34期の中本敏嗣裁判官)によって取り消されました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所の集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

善元貞彦裁判官(44期)の経歴

生年月日 S32.9.3
出身大学 立命館大
退官時の年齢 65歳
R4.9.3 定年退官
H31.4.1 ~ R4.9.2 大阪高裁7民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 岡山地裁1民部総括
H25.9.7 ~ H28.3.31 大阪高裁2民判事
H24.4.1 ~ H25.9.6 大阪高裁6民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 名古屋地裁判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 松江地家裁浜田支部判事
H14.4.7 ~ H15.3.31 大阪地裁判事
H12.4.1 ~ H14.4.6 大阪地家裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 福岡地家裁飯塚支部判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 徳島地家裁判事補
H4.4.7 ~ H6.3.31 仙台地裁判事補

*1 令和4年11月1日に大阪弁護士会で弁護士登録をして弁護士法人第一法律事務所に入所しました(同事務所HPの「弁護士 善元貞彦 Sadahiko Yoshimoto」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

橋詰均裁判官(37期)の経歴

生年月日 S33.8.28
出身大学 大阪大
R5.8.28 定年退官
H27.4.1 ~ R5.8.27 大阪高裁6民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 京都地裁2民部総括(知財部)
H21.4.1 ~ H24.3.31 札幌地裁3民部総括
H18.4.1 ~ H21.3.31 神戸地裁6民部総括
H17.4.1 ~ H18.3.31 神戸地裁判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 大阪高裁10民判事
H12.4.1 ~ H14.3.31 釧路地家裁判事
H8.4.1 ~ H12.3.31 神戸地裁判事
H7.4.12 ~ H8.3.31 東京地裁判事
H5.5.14 ~ H7.4.11 東京地裁判事補
H2.7.2 ~ H5.5.13 京都地裁判事補
S63.4.1 ~ H2.7.1 札幌地家裁判事補
S62.4.1 ~ S63.3.31 札幌家地裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 大阪地裁判事補

*1 令和5年9月12日に京都弁護士会で弁護士登録をして(登録番号は64247),賢誠総合法律事務所に入所しました(同事務所HPの「橋詰 均 HITOSHI ASHIZUME」参照)。
*2の1 神戸地裁平成18年12月1日判決(裁判長は37期の橋詰均)(判例秘書掲載)は 中国残留孤児の帰国を制限する政府関係者の措置は違法であり,政府の帰国孤児に対する自立支援義務に懈怠があったとして,国の国家賠償責任が認められた事例でありますところ,日弁連HPに「中国残留孤児国家賠償請求訴訟神戸地裁判決に対する会長談話」(平成18年12月1日付)が載っています。
*2の2 東京高裁平成19年6月21日判決(裁判長は24期の宗宮英俊)は「いわゆる中国残留邦人に対する国の早期帰国実現義務及び自律支援義務は,政治的責務であり,国はその責務を果たすために種々の政策を立案・実行してきたものであって,国賠法上違法とはいえないとされた事例であり,最高裁平成21年2月12日決定によって上告不受理となりました(NPO法人中国帰国者の会HP「「中国残留婦人」国家賠償請求訴訟」参照)。
    また,東京高裁平成20年1月31日判決(裁判長は23期の原田敏章)も同趣旨の裁判例であり,最高裁平成21年2月12日決定によって上告不受理となりました。
*2の3 ヒューライツ大阪HP「中国残留邦人支援法の改正」には以下の記載があります。
    戦争終結の際、帰国することができず、日中国交回復後ようやく帰国ができた中国残留邦人は高齢になってからの帰国となり、言葉や生活において困難に直面す る人も多く、全国15カ所で2000人以上の原告により国に対して残留邦人を早期帰国実現させる義務や帰国後の自立支援義務を怠ったと訴える裁判が起こさ れていました。そのうち、神戸地裁では、一部の原告を除いて、国の責任を認める判決が出されていましたが、そのほかでは、国の義務を認めない、あるいは認 めても国の作為・不作為が不合理ではないなど原告の訴えが退けられていました。

遠藤俊郎裁判官(44期)の経歴

生年月日 S38.10.10
出身大学 中央大
退官時の年齢 62歳
R8.3.31 依願退官
R3.4.1 ~ R8.3.30 大阪高裁4民判事
H29.4.1 ~ R3.3.31 富山地家裁高岡支部長
H26.4.1 ~ H29.3.31 名古屋地家裁一宮支部判事
H24.4.1 ~ H26.3.31 大阪高裁11民判事
H23.4.1 ~ H24.3.31 大阪高裁4民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 名古屋地裁判事
H16.4.1 ~ H20.3.31 津地家裁伊勢支部判事
H14.4.7 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H14.4.6 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H13.3.31 名古屋地家裁岡崎支部判事補
H9.4.1 ~ H11.3.31 名古屋地家裁豊橋支部判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 佐賀地家裁判事補
H4.4.7 ~ H6.3.31 京都地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 私が訴訟代理人として担当した「遺言者Aが12月下旬に早期胃がんの手術を受け,うつ状態が続く中で手術から7日後に,震えた文字で全財産を唯一の孫Y2(長女Y1の唯一の息子)に相続させるという自筆証書遺言をコピー用紙で作成し(Aは生前,大事なことを書くときは便箋を使う人でした。),Aの死後,私が長男Xの代理人としてY1及びY2に対する遺言無効確認請求訴訟(予備的に遺留分侵害額請求訴訟)を提起した事案(相続税の納付なし。)(Xは海外勤務であったが,1年に1回は日本に帰国し,妻と一緒に施設入所中のAと面会をしていた(子のいない人でした。)。)」という事案(以下「本件事案」といいます。)を控訴審で担当しました。
*3の1 本件事案に関する大阪地裁令和5年4月19日判決(担当裁判官は63期の奥田達生)は,①遺言能力に関する原告の主張の摘示は5行であり,②遺言者Aに対するY1の不当な働きかけに関する原告の主張の摘示は7行であり(うち,2行は強迫取消しの意思表示の摘示です。),③合計1500万円の生前贈与に関する原告の主張の摘示は4行であって,認定事実でそれなりの事情が記載されていて,遺留分侵害額請求に関しては普通の判断がされているとはいえ,自筆証書遺言及び生前贈与を有効とする判決を書くのに都合の悪い原告の主張の大部分がなかったことにされましたから,第三者が当該判決「だけ」を読んでも特に問題意識は出てこないと思います。
*3の2 本件事案の甲号証は甲159まであったものの,控訴審としての大阪高裁令和5年11月2日判決(担当裁判官は40期の阪本勝44期の遠藤俊郎及び52期の大野祐輔)は,①遺言能力に関する控訴人Xの主張の摘示は5行であり,②生前贈与に関する控訴人Xの主張の摘示は3行であり(いずれも主張の結論に相当する部分だけの摘示でした。),①に対する裁判所の判断は4行であり,②に対する裁判所の判断は4行であり,実質的に追加された理由は一切ないものの,法解釈は一切していないので最高裁で破棄してもらうことは非常に難しいものとなっていました(63期の奥田達生裁判官ですら和解勧告において高裁で自分の判決が覆る可能性も大いにあるといっていましたから,高裁判決の内容の薄さには驚きました。)
 そして,あくまでも大阪地裁令和5年4月19日判決及び大阪高裁令和5年11月2日判決を前提とすれば,手術直後にうつ状態で入院している70歳代の親に自筆証書遺言を作成させたとしても,「全財産を特定の人に相続させる」といった一義的かつ単純な内容であり,かつ,小学生までの前に世話をした唯一の孫(遺言書作成当時16歳)に相続させるといったものであれば,当該自筆証書遺言は有効であることになります(①看護師等の病院職員が全くいない場で作成された自筆証書遺言が「無理に」作成させられたものかどうかに関する記録が病院のカルテに残ることはないと思いますし,②遺言書作成直後の遺言者の様子に関する病院のカルテの記載は無視されますし,③遺言書作成から約1週間後の遺言者の発言内容を記録した発言当日の利害関係者作成のメールなど遺言者の真意の発言でなかった可能性もあるということで信用性を否定されることになります。)。


*4 裁判所HPの民事裁判教官室コーナーに載ってある「対話で進める争点整理」(令和5年7月の司法研修所の文書)10頁(PDF19頁)には以下の記載があります。
 ここでいう「判決書」とは、一言でいえば、当事者(特に敗訴する側)の納得性が高い内容の判決書ということになる。そして、当事者の納得性の高い判決書とは、真の争点に重点を置いて判断を示し、その理由について、裁判所(裁判官)の思い込みによるのではなく、証拠の裏付けや適切な経験則をもって説得的に説明したものということになるだろう。

大西忠重裁判官(37期)の経歴

生年月日 S34.10.29
出身大学 東大
退官時の年齢 62歳
R4.8.26 依願退官
R2.4.1 ~ R4.8.25 大阪高裁4民判事
H29.2.21 ~ R2.3.31 大阪地家裁岸和田支部長
H28.4.1 ~ H29.2.20 大阪高裁14民判事
H25.3.31 ~ H28.3.31 神戸地裁尼崎支部2民部総括
H21.1.1 ~ H25.3.30 大阪高裁14民判事
H18.4.1 ~ H20.12.31 大阪地裁23民部総括
H17.7.22 ~ H18.3.31 大阪地裁判事
H16.4.1 ~ H17.7.21 大阪高裁5民判事
H11.4.1 ~ H16.3.31 福岡地家裁判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 大阪地裁判事
H7.4.12 ~ H8.3.31 青森家地裁八戸支部判事
H5.4.1 ~ H7.4.11 青森家地裁八戸支部判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 大阪地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 広島地家裁福山支部判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 京都地裁判事補

*1 令和4年9月26日,31期の片岡勝行公証人の後任として,神戸地方法務局所属の阪神公証センターの公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部